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ぎょぎょうセンサスきそく

漁業センサス規則

昭和38年農林省令第39号
統計法(昭和22年法律第18号)第3条第2項及び第12条第2項の規定に基づき、漁業センサス規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である漁業構造統計を作成するための調査(以下「漁業センサス」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
(漁業センサスの目的)
第1条の2 漁業センサスは、漁業の基礎的事項を明らかにし、水産行政の基礎資料を整備することを目的とする。
(定義)
第2条 この省令で「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。
2 この省令で「海面漁業」とは、海面(サロマ湖、能取湖、風蓮湖、温根沼、厚岸湖、加茂湖、浜名湖及び中海を含む。)において営む漁業をいう。
3 この省令で「内水面漁業」とは、内水面(前項に規定する湖沼を除く。)において営む漁業をいう。
4 この省令で「漁業経営体」とは、調査年(第4条に規定する調査年をいう。)の11月1日前1年間に海面漁業又は内水面漁業を営んだ事業所をいう。
(漁業センサスの種類)
第3条 漁業センサスは、海面漁業調査、内水面漁業調査及び流通加工調査とする。
2 海面漁業調査は、漁業経営体調査及び海面漁業地域調査とする。
3 内水面漁業調査は、内水面漁業経営体調査及び内水面漁業地域調査とする。
4 流通加工調査は、魚市場調査及び冷凍・冷蔵、水産加工場調査とする。
(調査期日)
第4条 漁業センサスは、昭和38年及び同年から5年目ごとの各年(以下「調査年」という。)の11月1日(流通加工調査にあっては、調査年の翌年の1月1日)(以下「調査期日」という。)現在によって行う。
(調査の範囲)
第5条 海面漁業調査は、海面に沿う市区町村及び漁業法(昭和24年法律第267号)第86条第1項の規定により農林水産大臣が指定した市区町村の区域内にある海面漁業に係る漁業経営体及び漁業協同組合(内水面組合(水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第18条第2項の内水面組合をいう。以下同じ。)を除く。)並びにこれらの市区町村の区域外にある海面漁業に係る漁業経営体であって農林水産大臣が必要と認めるものについて行う。
2 内水面漁業調査は、次の各号に掲げる漁業経営体及び内水面組合について行う。
 内水面漁業に係る漁業経営体のうち共同漁業権の存する天然の湖沼その他の湖沼で農林水産大臣が定めるものにおいて水産動植物の採捕の事業を営む漁業経営体
 内水面漁業に係る漁業経営体のうち内水面において養殖の事業を営む漁業経営体
3 流通加工調査は、魚市場、水産加工業並びに冷凍及び冷蔵施設を営む事業所について行う。
(調査事項)
第6条 海面漁業調査は、次に掲げる事項について行う。
 漁業種類、使用漁船、養殖施設その他漁業経営体の経営の状況
 個人の漁業経営体の世帯の状態及び世帯員の漁業就業日数その他の就業状況
 漁業管理の内容
 生産条件
 地域の活性化のための取組
2 内水面漁業調査は、次に掲げる事項について行う。
 漁業種類、使用漁船、養殖施設その他漁業経営体の漁業経営の状況
 個人の漁業経営体の世帯の状態及び世帯員の就業状況
 生産条件
 地域の活性化のための取組
3 流通加工調査は、次に掲げる事項について行う。
 従業者数
 魚市場、水産加工業並びに冷凍及び冷蔵施設を営む事業所の現況
4 前3項の調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票による。
(調査方法)
第7条 漁業経営体調査は、次条第1項の統計調査員の面接調査及び前条第4項の調査票を配布して行う自計報告調査の方法によって行う。
2 海面漁業地域調査、内水面漁業地域調査及び魚市場調査は、農林水産大臣が前条第4項の調査票を送付して行う自計報告調査の方法によって行う。
3 内水面漁業経営体調査は、次条第5項の統計調査員の面接調査及び前条第4項の調査票を配布して行う自計報告調査の方法によって行う。ただし、特別の事情があるときは、地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局の農林水産センターの長。以下「地方農政局等の長」という。)が同項の調査票を送付して行う自計報告調査の方法によって行うことができる。
4 冷凍・冷蔵、水産加工場調査は、次条第5項の統計調査員が前条第4項の調査票を配布して行う自計報告調査の方法によって行う。
(統計調査員)
第8条 漁業経営体調査の事務に従事させるため、法第14条に規定する統計調査員として、都道府県に設置されるものは、第3項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。)とする。
 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第2条第11号に規定する徴収職員又は地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第3号に規定する徴税吏員
 警察法(昭和29年法律第162号)第34条第1項に規定する警察官又は同法第55条第1項に規定する警察官
2 漁業経営体調査に従事する統計調査員(以下「漁業センサス海面調査員」という。)は、市区町村長(特別区にあっては区長に代えて都知事をいう。以下同じ。)から指定された調査区(第13条に規定する調査区をいう。以下同じ。)を担当する。
3 漁業センサス海面調査員は、市区町村長の調査実施上の指導を受けて、担当調査区(前項の規定により市区町村長から指定された調査区をいう。)内にある海面漁業に係る漁業経営体に係る調査票の配布及び取集、調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。
4 都道府県知事は、漁業センサス海面調査員を設置したときは、当該漁業センサス海面調査員に関し農林水産大臣の定める事項を市区町村長に通知し、及び農林水産大臣に報告するものとする。
5 内水面漁業経営体調査及び冷凍・冷蔵、水産加工場調査に従事させるため、地方農政局及び北海道農政事務所並びに沖縄総合事務局に、法第14条の規定による統計調査員を置く。
6 内水面漁業経営体調査に従事する統計調査員(以下「漁業センサス内水面調査員」という。)は、その担当する調査区について調査票の配布及び取集、調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。
7 冷凍・冷蔵、水産加工場調査に従事する統計調査員(以下「漁業センサス流通加工調査員」という。)は、その担当する調査区について調査票の配布及び取集、調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。
8 漁業センサス内水面調査員及び漁業センサス流通加工調査員は、地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局総務部長。次条第2項において同じ。)が任命し、地方農政局等の長の指揮監督を受けるものとする。
(漁業経営体調査等の統計調査員の身分を示す証明書)
第9条 市区町村長は、漁業センサス海面調査員に対し、都道府県知事の発行する漁業経営体調査の統計調査員として従事する者であることを示す漁業センサス海面調査員証を交付するものとする。
2 地方農政局等の長は、漁業センサス内水面調査員及び漁業センサス流通加工調査員に対し、それぞれ地方農政局長の発行する内水面漁業経営体調査又は冷凍・冷蔵、水産加工場調査の統計調査員として従事する者であることを示す漁業センサス内水面調査員証又は漁業センサス流通加工調査員証を交付するものとする。
3 漁業センサス海面調査員、漁業センサス内水面調査員及び漁業センサス流通加工調査員は、その事務を行うときは、前2項の漁業センサス海面調査員証、漁業センサス内水面調査員証又は漁業センサス流通加工調査員証を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。
(報告の義務)
第10条 海面漁業に係る漁業経営体を代表する者は、第7条第1項の面接調査又は自計報告調査において第6条第1項第1号及び第2号に掲げる調査事項について、漁業センサス海面調査員に対し口頭で、又は同条第4項の調査票に記入することにより回答しなければならない。
2 漁業協同組合を代表する者は、第7条第2項の自計報告調査において第6条第1項第3号、第4号及び第5号に掲げる調査事項について、同条第4項の調査票に記入し、地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長。以下同じ。)にその定める期日までに送付しなければならない。
3 内水面漁業に係る漁業経営体を代表する者は、第7条第3項の面接調査又は自計報告調査において第6条第2項第1号及び第2号に掲げる調査事項について、漁業センサス内水面調査員に対し口頭で、若しくは同条第4項の調査票に記入することにより回答し、又は同項の調査票に記入し、地方農政局等の長にその定める期日までに送付しなければならない。
4 内水面組合を代表する者は、第7条第2項の自計報告調査において第6条第2項第3号及び第4号に掲げる調査事項について、同条第4項の調査票に記入し、地方農政局長にその定める期日までに送付しなければならない。
5 魚市場を開設する者は、第7条第2項の自計報告調査において第6条第3項第2号の調査事項について、同条第4項の調査票に記入し、地方農政局長にその定める期日までに送付しなければならない。
6 水産加工業並びに冷凍及び冷蔵施設を営む事業所を代表する者は、第7条第4項の自計報告調査において第6条第3項の調査事項について、漁業センサス流通加工調査員に対し同条第4項の調査票に記入することにより回答しなければならない。
(電子情報処理組織による回答)
第10条の2 前条の規定による回答又は送付は、農林水産省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と回答又は送付をしようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 前項の規定により回答をする場合は、次に掲げる技術的基準に適合する電子計算機を使用しなければならない。
 農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手した様式に入力できる機能
 農林水産省の使用に係る電子計算機と通信できる機能
3 第1項の規定により回答する場合は、同項の農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に漁業センサス海面調査員、漁業センサス内水面調査員又は漁業センサス流通加工調査員に対し回答したものとみなす。
4 第1項の規定により送付する場合は、同項の農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に地方農政局長及び沖縄総合事務局の農林水産センターの長に到達したものとみなす。
(立入検査等)
第11条 漁業センサスの事務に従事する者は、法第15条第1項の規定により、第6条第1項から第3項までに規定する調査事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
2 農林水産大臣は、前項の規定により立入検査又は質問を行う者に対し、法第15条第2項の証明書を交付する。
(調査客体候補者名簿の作成及び補正)
第12条 農林水産省大臣官房統計部長は、漁業経営体調査、内水面漁業経営体調査及び流通加工調査を実施するため、調査客体候補者名簿を農林水産大臣が定めるところにより作成し、関係する都道府県知事又は地方農政局長に送付しなければならない。
2 都道府県知事又は沖縄総合事務局長は、前項の規定により送付された調査客体候補者名簿を関係する市区町村長又は沖縄総合事務局の農林水産センターの長に送付しなければならない。
3 市区町村長又は地方農政局等の長は、前2項の規定により送付された調査客体候補者名簿の客体候補者について、その記載内容を確認し、必要に応じて調査客体候補者名簿を補正するものとする。
4 沖縄総合事務局の農林水産センターの長は、前項の規定により確認し、又は補正した魚市場調査に係る調査客体候補者名簿を沖縄総合事務局長にその定める期日までに送付しなければならない。
(調査区の設定)
第13条 漁業経営体調査を実施する市区町村長並びに内水面漁業経営体調査及び冷凍・冷蔵、水産加工場調査を実施する地方農政局等の長は、農林水産大臣の定めるところにより、市区町村の区域を区分して調査区を設定しなければならない。
(調査客体名簿の作成及び補正)
第14条 漁業経営体調査を実施する市区町村長並びに内水面漁業経営体調査及び冷凍・冷蔵、水産加工場調査を実施する地方農政局等の長は、第12条の規定に基づき送付され、又は補正した調査客体候補者名簿を前条の規定に基づき設定された調査区又は市区町村の区域ごとに修正することにより、当該調査に係る調査客体名簿を作成するものとする。
2 漁業経営体調査を実施する市区町村長並びに内水面漁業経営体調査及び冷凍・冷蔵、水産加工場調査を実施する地方農政局等の長は、前項の調査客体名簿を作成してから調査期日までに調査客体の異動を認めたときは調査客体名簿を補正するものとする。
3 海面漁業地域調査及び内水面漁業地域調査を実施する地方農政局長は、当該調査の実施に先立って調査客体名簿を作成し、調査客体名簿を作成してから調査期日までに調査客体の異動を認めたときは調査客体名簿を補正するものとする。
4 魚市場調査を実施する地方農政局長は、第12条第1項の規定により送付され、若しくは同条第3項の規定により補正した調査客体候補者名簿又は同条第4項の規定により送付された調査客体候補者名簿に基づき調査客体名簿を作成し、調査客体名簿を作成してから調査期日までに調査客体の異動を認めたときは調査客体名簿を補正するものとする。
(報告)
第15条 市区町村長は、漁業経営体調査の結果に基づき統計調査員が作成した調査票、第12条の規定に基づき送付され、又は補正した調査客体候補者名簿及び前条の規定により作成した調査客体名簿を、農林水産大臣の定める期日までに、都道府県知事に送付しなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定により送付された調査票及び調査客体名簿を整理した上、審査し、調査票、調査客体名簿及び調査客体候補者名簿並びに調査票及び調査客体名簿を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、農林水産大臣の定める期日までに、農林水産大臣に送付しなければならない。この場合において、電磁的記録を送付しようとするときは、電子情報処理組織を使用しなければならない。
3 地方農政局長は、第10条第2項、第4項及び第5項の規定に基づき送付された調査票、第12条第1項の規定に基づき送付され、若しくは同条第3項の規定に基づき補正した調査客体候補者名簿又は同条第4項の規定に基づき送付された調査客体候補者名簿並びに前条の規定に基づき作成した調査客体名簿を、農林水産大臣の定める期日までに、農林水産大臣に送付しなければならない。
4 地方農政局等の長は、内水面漁業経営体調査及び冷凍・冷蔵、水産加工場調査の結果に基づき漁業センサス内水面調査員若しくは漁業センサス流通加工調査員が作成し、又は第10条第3項の規定に基づき送付された調査票、第12条第1項及び第2項の規定に基づき送付され、又は同条第3項の規定に基づき補正した調査客体候補者名簿及び前条の規定により作成した調査客体名簿を、農林水産大臣の定める期日までに、農林水産大臣に送付しなければならない。
(結果表の作成)
第16条 農林水産大臣は、前条第2項の規定により送付された調査票の電磁的記録並びに同条第3項及び第4項の規定により送付された調査票に基づき全国結果表、都道府県結果表及び市区町村結果表を作成するとともに、都道府県結果表及び市区町村結果表を該当する地方農政局長に送付するものとする。
(結果の公表)
第17条 農林水産大臣は、前条の全国結果表の概要を調査年の翌年の8月31日までに公表し、かつ、その詳細については逐次、刊行物又は電磁的記録に収録したものを紙面又は映像面に表示し、これを公衆の閲覧に供する方法により公表する。
(関係書類等の保存)
第18条 農林水産大臣は、第16条の規定により作成した都道府県結果表及び市区町村結果表を収録した電磁的記録を5年間、第15条第2項から第4項までの規定により送付された調査客体名簿を収録した電磁的記録を10年間、同条第2項から第4項までの規定により送付された調査票並びに第16条の規定により作成した全国結果表を収録した電磁的記録を永年保存する。

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 漁業センサス規則(昭和28年農林省令第42号。以下この項において「旧規則」という。)及び漁業センサス規則第4条の規定の特例に関する省令(昭和33年農林省令第36号)は、廃止する。ただし、旧規則第16条第1項に規定する書類の保存については、なお従前の例による。
附則 (昭和43年6月15日農林省令第35号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正前の第14条第1項の指定内水面漁業基本調査市区町村結果表並びに同条第2項の海面漁業基本調査漁業地区別市区町村結果表、指定内水面基本調査県結果表及び指定内水面漁業概況調査票の保存については、なお従前の例による。
附則 (昭和43年6月26日農林省令第44号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年6月10日農林省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年12月4日農林省令第62号) 抄
1 この省令は、昭和47年12月6日から施行する。
附則 (昭和48年5月21日農林省令第36号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正前の第14条第1項の規定により作成された海面漁業基本調査漁業地区結果表、同条第2項の規定により作成された海面漁業基本調査主要漁業地区総括表及び同条第4項の規定により作成された漁業地区調査主要漁業地区総括表の保存については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年5月22日農林省令第36号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正前の第14条第1項の規定により作成された内水面漁業調査市区町村結果表の保存については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年7月5日農林省令第49号) 抄
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年1月22日農林水産省令第1号)
この省令は、昭和58年1月23日から施行する。
附則 (昭和58年5月27日農林水産省令第12号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正前の第14条第2項の規定により作成された内水面漁業調査内水面漁業協同組合市区町村別一覧表及び内水面漁業調査内水面漁業協同組合都道府県結果表並びに同条第3項の規定により作成された内水面漁業調査市区町村別一覧表、内水面漁業調査市区町村結果表及び内水面漁業調査都道府県結果表の保存については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年4月8日農林水産省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年6月4日農林水産省令第29号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正前の第14条第3項の規定により作成された内水面漁業調査市区町村別一覧表又は内水面漁業調査都道府県結果表を収録した磁気テープの保存については、なお従前の例による。
附則 (平成3年9月26日農林水産省令第43号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成4年4月15日農林水産省令第16号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年4月1日農林水産省令第16号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年5月19日農林水産省令第23号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に改正前の漁業センサス規則第14条第2項の規定により作成された内水面漁業調査内水面漁業協同組合市区町村別一覧表、内水面漁業調査内水面漁業協同組合都道府県結果表及び調査票を収録した磁気テープ並びに同条第6項の規定により作成された磁気テープの保存については、なお従前の例による。
附則 (平成8年9月30日農林水産省令第53号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成10年6月12日農林水産省令第38号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月31日農林水産省令第51号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成15年5月20日農林水産省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年6月25日農林水産省令第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年7月1日から施行する。
(経過措置)
第14条 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
附則 (平成17年10月11日農林水産省令第110号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月29日農林水産省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第9条 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
附則 (平成20年4月1日農林水産省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年5月12日農林水産省令第34号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(関係書類の保存に関する経過措置)
第2条 この省令による改正前の漁業センサス規則第15条第2項の規定により作成した同項の表の上欄に掲げる結果表等及び磁気テープ、同条第5項の規定により作成した結果表、一覧表及び磁気テープ並びに同条第6項の規定により作成した全国結果表、漁業地区整理表及び磁気テープの保存については、なお従前の例による。
附則 (平成21年3月18日農林水産省令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、統計法の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成23年8月31日農林水産省令第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年9月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
附則 (平成25年6月6日農林水産省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年10月1日農林水産省令第76号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
附則 (平成30年4月23日農林水産省令第28号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(関係書類の保存に関する経過措置)
第2条 この省令による改正前の漁業センサス規則(以下「旧規則」という。)第15条第3項の規定により送付された漁業管理組織調査に係る調査票及び調査客体名簿を収録した電磁的記録並びに旧規則第16条の規定により作成した漁業管理組織調査に係る全国結果表を収録した電磁的記録の保存については、なお従前の例による。

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