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義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律

昭和38年法律第182号

第1章 総則

(この法律の目的)
第1条 この法律は、教科用図書の無償給付その他義務教育諸学校の教科用図書を無償とする措置について必要な事項を定めるとともに、当該措置の円滑な実施に資するため、義務教育諸学校の教科用図書の採択及び発行の制度を整備し、もって義務教育の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「義務教育諸学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。
2 この法律において「教科用図書」とは、学校教育法第34条第1項(同法第49条、第49条の8、第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。)及び附則第9条第1項に規定する教科用図書をいう。
3 この法律において「発行」とは、教科用図書を製造供給することをいう。

第2章 無償給付及び給与

(教科用図書の無償給付)
第3条 国は、毎年度、義務教育諸学校の児童及び生徒が各学年の課程において使用する教科用図書で第13条、第14条及び第16条の規定により採択されたものを購入し、義務教育諸学校の設置者に無償で給付するものとする。
(契約の締結)
第4条 文部科学大臣は、教科用図書の発行者と、前条の規定により購入すべき教科用図書を購入する旨の契約を締結するものとする。
(教科用図書の給与)
第5条 義務教育諸学校の設置者は、第3条の規定により国から無償で給付された教科用図書を、それぞれ当該学校の校長を通じて児童又は生徒に給与するものとする。
2 学年の中途において転学した児童又は生徒については、その転学後において使用する教科用図書は、前項の規定にかかわらず、文部科学省令で定める場合を除き、給与しないものとする。
(都道府県の教育委員会の責務)
第6条 都道府県の教育委員会は、政令で定めるところにより、教科用図書の無償給付及び給与の実施に関し必要な事務を行なうものとする。
(給付の完了の確認の時期の特例)
第7条 第4条の規定による契約に係る政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第4条第1号に掲げる時期については、同法第5条第1項中「10日以内の日」とあるのは「20日以内の日」と読み替えて同項の規定を適用する。
第8条 削除
(政令への委任)
第9条 この章に規定するもののほか、教科用図書の無償給付及び給与に関し必要な事項は、政令で定める。

第3章 採択

(都道府県の教育委員会の任務)
第10条 都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択の適正な実施を図るため、義務教育諸学校において使用する教科用図書の研究に関し、計画し、及び実施するとともに、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会及び義務教育諸学校(公立の義務教育諸学校を除く。)の校長の行う採択に関する事務について、適切な指導、助言又は援助を行わなければならない。
(教科用図書選定審議会)
第11条 都道府県の教育委員会は、前条の規定により指導、助言又は援助を行なおうとするときは、あらかじめ教科用図書選定審議会(以下「選定審議会」という。)の意見をきかなければならない。
2 選定審議会は、毎年度、政令で定める期間、都道府県に置く。
3 選定審議会は、条例で定める人数の委員で組織する。
(採択地区)
第12条 都道府県の教育委員会は、当該都道府県の区域について、市町村の区域又はこれらの区域を併せた地域に、教科用図書採択地区(以下この章において「採択地区」という。)を設定しなければならない。
2 都道府県の教育委員会は、採択地区を設定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ市町村の教育委員会の意見をきかなければならない。
3 都道府県の教育委員会は、採択地区を設定し、又は変更したときは、すみやかにこれを告示するとともに、文部科学大臣にその旨を報告しなければならない。
(教科用図書の採択)
第13条 都道府県内の義務教育諸学校(都道府県立の義務教育諸学校を除く。)において使用する教科用図書の採択は、第10条の規定によって当該都道府県の教育委員会が行なう指導、助言又は援助により、種目(教科用図書の教科ごとに分類された単位をいう。以下同じ。)ごとに一種の教科用図書について行なうものとする。
2 都道府県立の義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択は、あらかじめ選定審議会の意見をきいて、種目ごとに一種の教科用図書について行なうものとする。
3 公立の中学校で学校教育法第71条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの及び公立の中等教育学校の前期課程において使用する教科用図書については、市町村の教育委員会又は都道府県の教育委員会は、前2項の規定にかかわらず、学校ごとに、種目ごとに一種の教科用図書の採択を行うものとする。
4 第1項の場合において、採択地区が2以上の市町村の区域を併せた地域であるときは、当該採択地区内の市町村の教育委員会は、協議により規約を定め、当該採択地区内の市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校において使用する教科用図書の採択について協議を行うための協議会(次項及び第17条において「採択地区協議会」という。)を設けなければならない。
5 前項の場合において、当該採択地区内の市町村の教育委員会は、採択地区協議会における協議の結果に基づき、種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならない。
6 第1項から第3項まで及び前項の採択は、教科書の発行に関する臨時措置法(昭和23年法律第132号。以下「臨時措置法」という。)第6条第1項の規定により文部科学大臣から送付される目録に登載された教科用図書のうちから行わなければならない。ただし、学校教育法附則第9条第1項に規定する教科用図書については、この限りでない。
(同一教科用図書を採択する期間)
第14条 義務教育諸学校において使用する教科用図書については、政令で定めるところにより、政令で定める期間、毎年度、種目ごとに同一の教科用図書を採択するものとする。
(採択した教科用図書の種類等の公表)
第15条 市町村の教育委員会、都道府県の教育委員会及び義務教育諸学校(公立の義務教育諸学校を除く。)の校長は、義務教育諸学校において使用する教科用図書を採択したときは、遅滞なく、当該教科用図書の種類、当該教科用図書を採択した理由その他文部科学省令で定める事項を公表するよう努めるものとする。
(指定都市に関する特例)
第16条 指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この条において同じ。)については、当該指定都市を包括する都道府県の教育委員会は、第12条第1項の規定にかかわらず、指定都市の区若しくは総合区の区域又はこれらの区域を併せた地域に、採択地区を設定しなければならない。
2 指定都市の教育委員会は、第10条の規定によって都道府県の教育委員会が行う指導、助言又は援助により、前項の採択地区ごとに、当該採択地区内の指定都市の設置する小学校、中学校及び義務教育学校において使用する教科用図書として、種目ごとに一種の教科用図書を採択する。
3 第13条第3項及び第6項の規定は、前項の採択について準用する。
(政令への委任)
第17条 この章に規定するもののほか、選定審議会の所掌事務、組織及び運営並びに採択地区の設定、採択地区協議会の組織及び運営、採択の時期その他採択に関し必要な事項は、政令で定める。

第4章 発行

(発行者の指定)
第18条 文部科学大臣は、義務教育諸学校において使用する教科用図書(学校教育法附則第9条第1項に規定する教科用図書を除く。以下この章において同じ。)の発行を担当する者で次に掲げる基準に該当するものを、その者の申請に基づき、教科用図書発行者として指定する。
 次のいずれかに掲げる者でないものであること。
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 次条の規定により指定を取り消された日から3年を経過していない者
 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反し、若しくは義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択に関し刑法(明治40年法律第45号)第198条若しくは第233条の罪、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)第3条第1項(同項第11号に係る部分に限る。)若しくは同条第2項(同条第1項第11号に係る部分に限る。)の罪若しくは公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第4条の罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない者
 法人で、その役員のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人がイからニまでのいずれかに該当するもの
 その事業能力及び信用状態について政令で定める要件を備えたものであること。
2 前項の指定を受けようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、申請書に必要な書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
(指定の取消し)
第19条 文部科学大臣は、教科用図書発行者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、前条第1項の指定を取り消さなければならない。
 前条第1項各号のいずれかに掲げる基準に適合しなくなったとき。
 虚偽又は不正の事実に基づいて前条第1項の指定を受けたことが判明したとき。
(報告及び資料の提出)
第20条 文部科学大臣は、教科用図書発行者について、第18条第1項各号に掲げる基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、教科用図書発行者に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(発行の指示の取消し)
第21条 文部科学大臣は、教科用図書発行者が第19条の規定により指定を取り消されたときは、その者に係る臨時措置法第8条の規定による発行の指示を取り消さなければならない。
(臨時措置法との関係)
第22条 教科用図書の発行及び教科用図書発行者については、この章に規定するもののほか、臨時措置法の定めるところによる。

第5章 罰則

第23条 第20条の規定による報告若しくは資料の提出の要求に応ぜず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者は、3万円以下の罰金に処する。
第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

附則

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
4 当分の間、第5条の規定により教科用図書の給与を受ける児童及び生徒の範囲は、同条の規定にかかわらず、政令で定める。
附則 (平成10年5月8日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成10年6月12日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年8月18日法律第136号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年12月8日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで 略
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年11月29日法律第130号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
附則 (平成15年7月16日法律第117号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第7条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成16年12月1日法律第147号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成18年6月21日法律第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年6月27日法律第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成23年6月3日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成23年6月24日法律第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附則 (平成25年6月14日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第10条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成26年4月16日法律第20号)
この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第12条第1項及び第15条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年5月30日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成27年6月24日法律第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成30年6月1日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (令和元年6月14日法律第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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