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せんしょうびょうしゃとくべつえんごほう

戦傷病者特別援護法

昭和38年法律第168号

第1章 総則

(目的)
第1条 この法律は、軍人軍属等であった者の公務上の傷病に関し、国家補償の精神に基づき、特に療養の給付等の援護を行なうことを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「戦傷病者」とは、軍人軍属等であった者で第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けているものをいう。
2 この法律において「軍人軍属等」とは、次の各号に掲げる者をいい、「公務上の傷病」とは、次の各号に掲げる軍人軍属等につきそれぞれ当該各号に規定する負傷又は疾病をいう。
 恩給法の一部を改正する法律(昭和21年法律第31号)による改正前の恩給法(大正12年法律第48号)(以下「改正前の恩給法」という。)第21条に規定する軍人又は準軍人(陸軍及び海軍の廃止後において未復員の状態にある者を含む。) 公務による負傷又は疾病(恩給法の規定により公務による負傷又は疾病とみなされるもの及び軍人又は準軍人たる特別の事情に関連して生じた不慮の災難による負傷又は疾病で戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)第4条第1項に規定する審議会等において公務による負傷又は疾病と同視すべきものと議決したものを含む。)
 元の陸軍若しくは海軍部内の改正前の恩給法第19条に規定する公務員若しくは公務員に準ずべき者(前号に掲げる者に該当する者を除く。)又は戦時又は事変に際し臨時特設の部局又は陸海軍の部隊に配属せしめたる文官補闕の件(明治38年勅令第43号。以下この号において「文官補闕の件」という。)に規定する文官(陸軍及び海軍の廃止後において未復員(文官補闕の件に規定する文官にあっては、海外からの未帰還を含む。)の状態にあるこれらの者を含む。) 昭和12年7月7日以後における公務による負傷又は疾病(恩給法の規定により公務による負傷又は疾病とみなされるもの及び公務員、公務員に準ずべき者又は文官補闕の件に規定する文官たる特別の事情に関連して生じた不慮の災難による負傷又は疾病で戦傷病者戦没者遺族等援護法第4条第1項に規定する審議会等において公務による負傷又は疾病と同視すべきものと議決したものを含む。)
 もとの陸軍又は海軍部内の有給の嘱託員、雇員、傭人、工員又は鉱員(陸軍及び海軍の廃止後において未復員の状態にある者を含む。) 昭和12年7月7日以後における公務による負傷又は疾病
 旧国家総動員法(昭和13年法律第55号。旧関東州国家総動員令(昭和14年勅令第609号)を含む。)に基づいて設立された船舶運営会の運航する船舶の乗組船員 戦地における勤務を命ぜられた日から当該勤務を解かれた日までの期間内及び昭和20年9月2日以後引き続き海外にあって帰還するまでの期間内における業務による負傷又は疾病
 もとの陸軍若しくは海軍の指揮監督のもとに前4号に掲げる者の業務と同様の業務にもっぱら従事中の南満洲鉄道株式会社(南満洲鉄道株式会社に関する件(明治39年勅令第142号)に基づいて設立された会社をいう。)の職員又は政令で定めるこれに準ずる者 昭和12年7月7日以後、期間を定めないで、又は1箇月以上の期間を定めて、事変地又は戦地における当該業務に就くことを命ぜられた日から当該業務に就くことを解かれた日までの期間内における業務による負傷又は疾病
 旧国家総動員法第4条若しくは第5条(旧南洋群島における国家総動員に関する件(昭和13年勅令第317号)及び旧関東州国家総動員令においてこれらの規定による場合を含む。)の規定に基づく被徴用者若しくは総動員業務の協力者又は総動員業務の協力者と同様の事情のもとに昭和16年12月8日以後中国(もとの関東州及び台湾を除く。)において総動員業務と同様の業務につき協力中の者 業務による負傷又は疾病
 もとの陸軍又は海軍の要請に基づく戦闘参加者 当該戦闘に基づく負傷又は疾病
 昭和20年3月23日の閣議決定国民義勇隊組織に関する件に基づいて組織された国民義勇隊の隊員 業務による負傷又は疾病
 昭和14年12月22日の閣議決定満洲開拓民に関する根本方策に関する件に基づいて組織された満洲開拓青年義勇隊の隊員(昭和12年11月30日の閣議決定満洲に対する青年移民送出に関する件に基づいて実施された満洲青年移民を含む。)又は当該満洲開拓青年義勇隊の隊員としての訓練を修了して集団開拓農民となった者により構成された義勇隊開拓団の団員(当該満洲開拓青年義勇隊の隊員でなかった者を除く。) 昭和20年8月9日前における軍事に関する業務による負傷若しくは疾病又は同日以後における業務による負傷若しくは疾病
 旧特別未帰還者給与法(昭和23年法律第279号)第1条に規定する特別未帰還者 昭和20年9月2日以後引き続き海外にあって帰還するまでの期間内における自己の責に帰することができない事由による負傷又は疾病で厚生労働大臣が前各号に規定する負傷又は疾病と同視することを相当と認めたもの
十一 日本国との平和条約第11条に掲げる裁判により拘禁された者 当該拘禁中における自己の責に帰することができない事由による負傷又は疾病で厚生労働大臣が第1号から第9号までに規定する負傷又は疾病と同視することを相当と認めたもの
十二 旧防空法(昭和12年法律第47号)第6条第1項若しくは第2項(旧関東州防空令(昭和12年勅令第728号)及び旧南洋群島防空令(昭和19年勅令第66号)においてよる場合を含む。)の規定により防空の実施に従事中の者又は同法第6条ノ2第1項(旧関東州防空令及び旧南洋群島防空令においてよる場合を含む。)の指定を受けた者(第4号に掲げる者を除く。) 業務による負傷又は疾病
3 前項第1号から第5号までに掲げる者に該当する者については、昭和12年7月7日以後事変地又は戦地におけるその者の負傷又は疾病で、故意又は重大な過失によるものであることが明らかでないものは、当該各号に掲げる負傷又は疾病とみなす。
4 第2項第1号から第4号まで及び第9号に掲げる者に該当する者については、その者が昭和20年9月2日以後引き続き海外にあって復員又は帰還するまでの間における自己の責に帰することができない事由による負傷又は疾病で、厚生労働大臣が公務又は業務による負傷又は疾病と同視することを相当と認めたものは、当該各号に規定する負傷又は疾病とみなす。
5 第2項第1号から第3号までに掲げる者に該当する者については、その者が昭和20年9月2日以後海外から帰還し、復員後遅滞なく帰郷する場合のその帰郷のための旅行中における自己の責に帰することができない事由による負傷又は疾病は、当該各号に規定する負傷又は疾病とみなす。
6 第2項第1号から第5号までに掲げる者については、その者の昭和12年7月7日以後の本邦その他の政令で定める地域(事変地及び戦地を除く。)における事変に関する勤務(政令で定める勤務を除く。)又は戦争に関する勤務(政令で定める勤務を除く。この項において同じ。)に関連する負傷又は疾病(昭和20年9月2日以後における負傷又は疾病で厚生労働大臣が戦争に関する勤務に関連する負傷又は疾病と同視することを相当と認めるものを含む。)は、当該各号に規定する負傷又は疾病とみなす。
7 第2項第6号から第12号までに掲げる者については、その者の昭和12年7月7日以後における業務に関する勤務(政令で定める勤務を除く。)に関連する負傷又は疾病は、当該各号に規定する負傷又は疾病とみなす。
8 第2項第4号若しくは第5号、第3項又は第6項に規定する戦地の区域及び第2項第5号、第3項又は第6項に規定する事変地の区域並びにこれらの区域が戦地又は事変地であった期間は、政令で定める。
(国、地方公共団体及び国民の責務)
第3条 国は、戦傷病者に対する国民の理解を深めるように努めるとともに、戦傷病者がその傷病による障害を克服し、社会経済活動に参与しようとする努力に対し、必要な措置を講じなければならない。
2 地方公共団体は、前項の国の責務の遂行に協力しなければならない。
3 国民は、戦傷病者が今なお置かれている特別の状態に深く思いをめぐらし、戦傷病者がその傷病による障害を克服し、社会経済活動に参与しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。
(戦傷病者手帳の交付)
第4条 厚生労働大臣は、軍人軍属等であった者で次の各号の一に該当するものに対し、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。
 公務上の傷病により恩給法別表第1号表ノ2又は別表第1号表ノ3に定める程度の障害がある者
 公務上の傷病について厚生労働大臣が療養の必要があると認定した者
2 厚生労働大臣は、前項の場合のほか、第2条第2項第1号に掲げる軍人又は準軍人であった者で、当該軍人又は準軍人に係る公務上の傷病により旧恩給法施行令(大正12年勅令第367号。恩給法施行令の一部を改正する勅令(昭和21年勅令第504号)による改正前のものをいう。)第31条第1項に定める程度の障害があるものに対しても、その者の請求により、戦傷病者手帳を交付する。
3 戦傷病者手帳は、日本の国籍を有しない者には、交付することができない。
4 厚生労働大臣は、戦傷病者手帳を交付するときは、これに第1項第1号又は第2項に規定する程度の障害の有無、その障害の程度、第1項第2号の認定の有無、当該認定に係る傷病その他政令で定める事項を記載しなければならない。
(記載事項の訂正)
第5条 戦傷病者は、戦傷病者手帳の記載事項に変更があったときは、当該戦傷病者手帳を厚生労働大臣に提出して、当該記載事項の訂正を受けなければならない。
2 厚生労働大臣は、戦傷病者につき戦傷病者手帳の記載事項に変更があったと認めるときは、政令の定めるところにより、その者に対し、戦傷病者手帳の提出を命じ、当該記載事項を訂正することができる。
(戦傷病者手帳の返還)
第6条 戦傷病者手帳の交付を受けた者は、第4条第1項第1号(同条第2項の規定に該当する者にあっては、同条同項。以下この条において同じ。)に規定する程度の障害がなくなったとき(当該公務上の傷病につき療養の必要があるときを除く。)、当該公務上の傷病につき療養の必要がなくなったとき(同条同項同号に規定する程度の障害があるときを除く。)、又は日本の国籍を失ったときは、すみやかに戦傷病者手帳を厚生労働大臣に返還しなければならない。
2 厚生労働大臣は、戦傷病者手帳の交付を受けた者について第4条第1項第1号に規定する程度の障害がなくなったと認めるとき(当該公務上の傷病につき療養の必要があるときを除く。)、若しくは当該公務上の傷病につき療養の必要がなくなったと認めるとき(同条同項同号に規定する程度の障害があるときを除く。)、又は戦傷病者手帳の交付を受けた者が日本の国籍を失ったとき、若しくは第7条の規定に違反したときは、その者に対し、戦傷病者手帳の返還を命ずることができる。
3 厚生労働大臣は、前項の命令をするには、文書をもって、その理由を示さなければならない。
(戦傷病者手帳の譲渡等の禁止)
第7条 戦傷病者は、戦傷病者手帳を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。
(政令への委任)
第8条 第4条から前条までに規定するもののほか、戦傷病者手帳に関し必要な事項は、政令で定める。
(戦傷病者相談員)
第8条の2 厚生労働大臣は、戦傷病者の福祉の増進を図るため、戦傷病者の更生等の相談に応じ、及び戦傷病者の援護のために必要な指導を行なうことを、社会的信望があり、かつ、戦傷病者の援護に熱意と識見を持っている者に委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた者は、戦傷病者相談員と称する。
3 戦傷病者相談員は、その委託を受けた業務を行なうに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。

第2章 援護

(援護の種類)
第9条 この法律による援護は、次のとおりとする。
 療養の給付
 療養手当の支給
 葬祭費の支給
 更生医療の給付
 補装具の支給及び修理
 国立の保養所への収容
 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社(以下「旅客会社等」という。)の鉄道及び連絡船への乗車及び乗船についての無賃取扱い
(療養の給付)
第10条 厚生労働大臣は、第4条第1項第2号の認定を受けた戦傷病者の当該認定に係る公務上の傷病について、政令で定める期間、必要な療養の給付を行なう。
(療養の給付の範囲)
第11条 療養の給付の範囲は、次のとおりとする。
 診察
 薬剤又は治療材料の支給
 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
 移送
(療養の給付の機関)
第12条 療養の給付は、厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)又は薬局(以下「指定医療機関」という。)において、行なうものとする。
(指定医療機関の義務)
第13条 指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、療養を担当しなければならない。
2 指定医療機関は、療養を行なうについて、厚生労働大臣の行なう指導に従わなければならない。
(診療方針及び診療報酬)
第14条 指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、健康保険の診療方針及び診療報酬の例によるものとする。
2 前項に規定する診療方針及び診療報酬によることができないとき、並びにこれによることが適当でないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣の定めるところによる。
(診療報酬の審査及び支払)
第15条 厚生労働大臣は、指定医療機関の診療内容及び診療報酬の請求を随時審査し、かつ、指定医療機関が前条の規定によって請求することができる診療報酬の額を決定することができる。
2 指定医療機関は、厚生労働大臣が行なう前項の決定に従わなければならない。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により指定医療機関が請求することのできる診療報酬の額を決定するに当たっては、社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)に定める審査委員会、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。
4 国は、指定医療機関に対する診療報酬の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
5 第1項の規定による診療報酬の額の決定については、審査請求をすることができない。
(報告及び検査)
第16条 厚生労働大臣は、前条第1項の審査のため必要があるときは、指定医療機関の管理者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして、指定医療機関について、その管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
2 指定医療機関の管理者が、正当な理由がなく、前項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の同意を拒んだときは、厚生労働大臣は、当該指定医療機関に対する診療報酬の支払を一時差し止めることができる。
(療養費の支給)
第17条 厚生労働大臣は、第10条の規定により療養の給付を受けることができる者が、緊急その他やむを得ない事由のため指定医療機関以外の者から療養を受けた場合において、その必要があると認めるときは、療養の給付に代えて、療養費を支給することができる。
2 前項の規定により支給する療養費の額は、第14条の規定により指定医療機関が請求することができる診療報酬の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額をこえることができない。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により療養費を支給するについて必要があるときは、当該療養を行なった者又はこれを使用する者に対し、その行なった療養に関し、報告を求め、診療録等の帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員をして質問させることができる。
(療養手当の支給)
第18条 厚生労働大臣は、引き続き1年以上病院又は診療所に収容されて第10条の規定による療養の給付(前条第1項の規定による療養費の支給を含む。以下同じ。)を受けている者(以下「長期入院患者」という。)に対し、その者の請求により、療養手当を支給する。
2 療養手当の月額は、政令で定める金額とし、毎月、その月分を支払うものとする。
3 療養手当の支給は、長期入院患者が、療養手当の支給の請求をした日の属する月の翌月から始め、その者が長期入院患者でなくなった日の属する月で終わる。
4 長期入院患者が、同一の事由について、療養の給付と恩給法の規定による増加恩給、傷病年金その他これらに相当する年金たる給付を受けることができる場合には、当該年金たる給付を受けることができる期間、その支給額の限度において、療養手当は、支給しない。
(葬祭費の支給)
第19条 厚生労働大臣は、第10条の規定による療養の給付を受けている者が当該療養の給付を受けている間に死亡した場合においては、その死亡した者の遺族で葬祭を行う者に対し、その者の請求により、葬祭費として、政令で定める金額を支給する。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により葬祭費の支給を受けるべき者がない場合においては、葬祭を行なった者に対し、その者の請求により、同項に規定する金額の範囲内において、葬祭に要した費用に相当する金額を支給する。
3 第1項の遺族の範囲は、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。
(更生医療の給付)
第20条 厚生労働大臣は、公務上の傷病により、政令で定める程度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、中枢神経機能障害、肢体不自由その他の政令で定める障害の状態にある戦傷病者が更生するために医療が必要であると認めるときは、その者の請求により、その更生のために必要な医療(以下「更生医療」という。)の給付を行うことができる。
2 更生医療の給付は、厚生労働大臣が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関に委託して行うものとする。
3 第11条及び第13条から第16条までの規定は、第1項の規定による更生医療の給付について準用する。
4 厚生労働大臣は、更生医療の給付が困難であると認めるときは、更生医療の給付に代えて、更生医療に要する費用を支給することができる。
5 第17条第2項及び第3項の規定は、前項の費用を支給する場合について準用する。
(補装具の支給及び修理)
第21条 厚生労働大臣は、公務上の傷病により、政令で定める程度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、中枢神経機能障害、肢体不自由その他の政令で定める障害の状態にある戦傷病者について、必要があると認めるときは、その者の請求により、盲人安全つえ、補聴器、義肢、装具、車いすその他の厚生労働大臣が定める補装具を支給し、又は修理することができる。
2 第1項に規定する補装具の支給又は修理は、補装具の製作若しくは修理を業とする者に委託して行ない、又は自ら行なうものとする。
3 前項の規定により補装具の支給又は修理の委託を受けた者が請求することができる報酬の額の基準は、厚生労働大臣が定める。
4 厚生労働大臣は、補装具の支給又は修理が困難であると認めるときは、補装具の支給又は修理に代えて、補装具の購入又は修理に要する費用を支給することができる。
5 前項の規定により支給する費用の額は、第3項の規定により同項に規定する者が請求することができる報酬の例により算定した額とする。
(国立の保養所への収容)
第22条 厚生労働大臣は、公務上の傷病により重度の障害がある戦傷病者について、必要があると認めるときは、その者の請求により、国立の保養所に収容することができる。
(旅客会社等の鉄道及び連絡船への乗車及び乗船についての無賃取扱い)
第23条 戦傷病者で公務上の傷病により政令で定める程度の障害があるもの及び政令で定めるその介護者は、運賃を支払うことなく、旅客会社等の鉄道又は連絡船に乗車又は乗船することができる。
2 前項の規定により乗車又は乗船することができる回数、区間その他の必要な事項は、政令で定める。
3 国は、第1項の規定による取扱いに伴う鉄道及び連絡船の運賃を負担するものとする。
4 前項の規定による負担の方法その他の必要な事項は、国土交通大臣が定める。

第3章 雑則

(報告及び診断)
第24条 厚生労働大臣は、この法律による援護に関し必要があるときは、戦傷病者及びその他の関係者に対し、報告を求めることができる。
2 厚生労働大臣は、この法律による援護を受ける戦傷病者について負傷若しくは疾病の状態又は障害の程度を調査するため必要があるときは、その者に医師の診断を受けるべきことを命ずることができる。
(時効)
第25条 療養費、葬祭費、第20条第4項の規定により支給される費用及び第21条第4項の規定により支給される費用を受ける権利は、2年間行なわないときは、時効によって消滅する。
(譲渡等の禁止)
第26条 この法律により援護を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(非課税)
第27条 この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課することができない。
2 援護に関する書類には、印紙税を課さない。
(都道府県が処理する事務)
第28条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
(権限の委任)
第28条の2 この法律(第22条を除く。)に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
3 第22条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、施設等機関(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条の2に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの長に委任することができる。
(政令及び省令への委任)
第29条 この法律に定めるもののほか、この法律に規定する援護に係る請求の経由に関し必要な事項は政令で、その他この法律の施行に関し必要な事項は厚生労働省令で定める。

第4章 罰則

第30条 詐欺その他不正な手段により戦傷病者手帳の交付を受けた者は、6箇月以下の懲役又は1万円以下の罰金に処する。
第31条 第5条第2項又は第6条第2項の規定に基づく厚生労働大臣の命令に違反した者は、3箇月以下の懲役又は5000円以下の罰金に処する。
第32条 第7条の規定に違反した者は、3000円以下の罰金に処する。
第33条 次の各号の一に該当する者は、1万円以下の過料に処する。
 第17条第3項(第20条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により報告を求められ、若しくは診療録等の帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられて、正当な理由がなく報告若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第17条第3項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなく答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
 第24条第1項の規定により報告を求められて、正当な理由がなく報告をせず、又は虚偽の報告をした者

附則

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第23条並びに附則第2項及び第10項の規定は、昭和39年4月1日から施行する。
(戦傷病者等の日本国有鉄道無賃乗車等に関する法律の廃止)
2 戦傷病者等の日本国有鉄道無賃乗車等に関する法律(昭和30年法律第158号)は、廃止する。
(読替え規定)
3 この法律の施行(附則第1項本文の規定による施行をいう。以下同じ。)の日から起算して1年間は、この法律(附則第5項を除く。)の規定中「戦傷病者手帳」とあるのは、「戦傷病者認定票」と読み替えるものとする。当該1年を経過した日前に行なわれた行為に対する罰則の適用については、その日以後も、なお、同様とする。
(戦傷病者認定票の交付)
4 厚生大臣は、この法律の施行の際、現に附則第23項の規定による改正前の未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)(以下「旧未帰還者援護法」という。)の規定による療養の給付(療養費の支給を含む。)若しくは附則第20項の規定による改正前の戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)(以下「旧戦傷病者援護法」という。)の規定による更生医療の給付(更生医療に要する費用の支給を含む。)を受け、又は旧戦傷病者援護法の規定により国立保養所に収容されている者(附則第11項に規定する者を除く。)に対しては、前項の規定により読み替えられた第4条第1項の規定にかかわらず、その者の請求がなくても戦傷病者認定票を交付するものとする。
(戦傷病者認定票の交付を受けた者に関する経過措置)
5 附則第3項の1年を経過する際に現に戦傷病者認定票の交付を受けている者に対する戦傷病者手帳の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
(指定医療機関に関する経過措置)
6 この法律の施行の際、現に旧未帰還者援護法の規定により指定されている病院又は診療所は、第12条の規定により厚生大臣が指定した病院又は診療所とみなす。
(療養手当の支給に関する経過措置)
7 この法律の施行の際現に病院又は診療所に収容されて旧未帰還者援護法の規定による療養の給付(療養費の支給を含む。)を受けている者の当該収容されていた期間(この法律の施行の日前の同日に引き続く期間に限る。)は、第18条の規定の適用については、病院又は診療所に収容されて第10条の規定による療養の給付を受けている期間(この法律の施行の日以後の同日に引き続く期間に限る。)に通算する。
8 厚生大臣は、附則第4項の規定により戦傷病者認定票を交付する者で、この法律の施行の日の属する月の前月の月分について旧未帰還者援護法の規定による療養手当の支給を受けているものについては、第18条第1項の規定にかかわらず、その者の請求がなくても療養手当を支給するものとする。この場合において、同条第3項中「療養手当の支給の請求をした日の属する月の翌月」とあるのは、「この法律の施行(附則第1項本文の規定による施行をいう。)の日の属する月」と読み替えるものとする。
(更生医療の給付等に関する経過措置)
9 この法律の施行の際、現に旧戦傷病者援護法の規定により更生医療の給付(更生医療に要する費用の支給を含む。)を受け、又は国立保養所に収容されている者は、第20条の規定により更生医療の給付(更生医療に要する費用の支給を含む。)を受け、又は第22条の規定により国立保養所に収容されている者とみなす。
(適用関係)
10 第23条の規定は、当分の間、戦傷病者のうち公務上の傷病について、恩給法の規定による増加恩給、傷病年金、傷病賜金その他これらに相当する給付を受けている者又は受けた者及びこれらの者の介護者以外の者には、適用しない。
(実績の保障)
11 この法律の施行の際現に旧未帰還者援護法の規定により療養の給付(療養費の支給を含む。)を受けている者及びこれを受けることができる者で、この法律の規定により戦傷病者手帳の交付を受けることができないものについては、当分の間、政令の定めるところにより、療養給付認定票を交付して、療養の給付(療養費の支給を含む。)、療養手当の支給及び葬祭費の支給を行なうものとし、この法律の規定(第2条、第4条第1項から第3項まで及び第20条から第23条までの規定を除く。)を準用する。
12 前項の場合における必要な読替え規定は、政令で定める。
附則 (昭和39年7月9日法律第159号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和39年10月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、第2条、第5条(戦傷病者特別援護法第2条の改正規定を除く。)、附則第5条及び附則第8条の規定は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、公布の日が同月2日以後であるときは、公布の日から施行し、同月1日から適用する。
附則 (昭和40年6月1日法律第98号)
この法律中第18条第2項の改正規定及び附則第10項の改正規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和40年10月1日から施行する。ただし、第18条第2項の改正規定は、同年4月1日から適用する。
附則 (昭和41年7月1日法律第108号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律中、第2条、第4条、第5条(戦傷病者特別援護法第2条の改正規定を除く。)、第6条及び第8条の規定並びに附則第13条及び附則第15条から附則第17条までの規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和41年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第16条第1項の規定、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第19条第1項の規定、この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第159号)附則第13条の規定、この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第2条第1項第1号及び第2条の2の規定並びに附則第13条及び附則第16条の規定は、昭和41年4月1日から適用する。
附則 (昭和42年7月14日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律中、第3条から第5条までの規定及び附則第7条の規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和42年10月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、昭和42年4月1日から適用する。
 この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第18条第2項
附則 (昭和43年5月21日法律第60号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、昭和43年10月1日から施行する。ただし、第1条中戦傷病者戦没者遺族等援護法第2条第3項第3号の改正規定及び第3条の規定は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第18条第2項の規定は、昭和43年4月1日から適用する。
附則 (昭和44年7月15日法律第61号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、昭和44年10月1日から施行する。ただし、第2条中未帰還者留守家族等援護法第16条第1項の改正規定、第3条中戦傷病者特別援護法第18条第2項及び第19条第1項の改正規定並びに附則第6条及び附則第7条の規定は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第16条第1項、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第18条第2項及び第19条第1項並びに附則第6条及び附則第7条第1項の規定は、昭和44年4月1日から適用する。
附則 (昭和45年4月21日法律第27号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、昭和45年10月1日から施行する。ただし、第3条中戦傷病者特別援護法第18条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第18条第2項の規定は、昭和45年4月1日から適用する。
附則 (昭和46年4月30日法律第51号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、昭和46年10月1日から施行する。ただし、第4条中戦傷病者特別援護法第18条第2項の改正規定は、同年4月1日(この法律の公布の日が同年4月2日以後であるときは、公布の日)から施行する。
2 この法律の公布の日が昭和46年4月2日以後であるときは、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第18条第2項の規定は、同年4月1日から適用する。
附則 (昭和47年5月29日法律第39号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、昭和47年10月1日から施行する。ただし、第2条中未帰還者留守家族等援護法第16条第1項の改正規定、第5条中戦傷病者特別援護法第18条第2項及び第19条第1項の改正規定、第6条の規定並びに附則第4条及び附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第16条第1項の規定、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第18条第2項及び第19条第1項の規定、この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第2条、第2条の2、第2条の3第1項及び第3条の規定並びに附則第5条第2項の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
附則 (昭和48年7月24日法律第64号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、昭和48年10月1日から施行する。ただし、第4条中戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第3条、第4条第1項及び附則第2項の改正規定、第5条中戦傷病者特別援護法第18条第2項の改正規定、第7条中戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第3条、第5条第1項及び附則第2項の改正規定並びに附則第3条から附則第5条までの規定は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第3条、第4条第1項及び附則第2項の規定、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第18条第2項の規定、この法律による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第3条、第5条第1項及び附則第2項の規定並びに附則第3条及び附則第5条の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
附則 (昭和49年5月20日法律第51号) 抄
1 この法律は、昭和49年9月1日から施行する。ただし、第2条中未帰還者留守家族等援護法第16条第1項の改正規定、第5条中戦傷病者特別援護法第18条第2項及び第19条第1項の改正規定並びに附則第4項の規定は公布の日から、第4条、第6条及び第7条の規定は同年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第16条第1項の規定並びにこの法律による改正後の戦傷病者特別援護法第18条第2項及び第19条第1項の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
4 この法律による改正前の戦傷病者特別援護法第18条第2項の規定に基づき昭和49年4月以降の分として支払われた療養手当は、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第18条第2項の規定による療養手当の内払とみなす。
附則 (昭和49年6月27日法律第100号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和50年8月1日から施行する。ただし、第3条中未帰還者留守家族等援護法第15条、第16条第1項及び第17条第1項の改正規定並びに第7条及び第8条並びに次項及び附則第3項の規定は同年4月1日から、第2条及び第4条の規定は昭和51年1月1日から施行する。
附則 (昭和53年4月28日法律第33号) 抄
1 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 第2条中戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第2条第3項の改正規定並びに第6条及び附則第3項の規定 昭和53年10月1日
附則 (昭和56年4月25日法律第26号) 抄
1 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
 第4条、第9条、第10条及び附則第3項の規定 昭和56年10月1日
附則 (昭和58年12月2日法律第78号)
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (昭和59年8月7日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年10月1日から施行する。
附則 (昭和61年12月4日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
(戦傷病者特別援護法の一部改正に伴う経過措置)
第19条 この法律の施行前に第104条の規定による改正前の戦傷病者特別援護法第23条第1項の規定により日本国有鉄道が行った取扱いに係る同条第3項の規定による鉄道及び連絡船の運賃の国の負担の方法その他の経過措置については、運輸大臣が定める。
(政令への委任)
第42条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (平成6年6月29日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成6年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第65条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 旧国保法第36条第4項に規定する療養取扱機関又は旧国保法第53条第1項に規定する特定承認療養取扱機関の開設者の業務上の秘密に関しては、旧国保法第121条各項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第67条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成13年6月22日法律第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(政令への委任)
第21条 附則第6条から第13条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成16年12月1日法律第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年11月7日法律第123号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第24条、第44条、第101条、第103条、第116条から第118条まで及び第122条の規定 公布の日
(罰則の適用に関する経過措置)
第121条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第122条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成24年6月27日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年6月13日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則 (平成27年6月10日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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