完全無料の六法全書
とくしゅかいじそんがいのばいしょうのせいきゅうにかんするとくべつそちほうしこうきそく

特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則

昭和38年総理府令第2号
特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法第2条の規定に基づき、並びに特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行令第1条及び第4条の規定を実施するため、特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
(あっせんの申請手続)
第1条 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法(昭和36年法律第199号。以下「法」という。)第2条の規定による申請は、法第1条に規定する特殊海事損害に係る事故(以下第4条において「事故」という。)の発生の日から起算して6月以内に、別記様式第1号による特殊海事損害賠償請求あっせん申請書によりしなければならない。
(訴訟費用立替申請書等)
第2条 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行令(昭和37年政令第62号。以下「令」という。)第1条の申請は、令第2条第1項各号に掲げる費用の立替えを受けようとする者にあっては別記様式第2号による訴訟費用立替申請書により、同条第2項各号に掲げる事項の援助を受けようとする者にあっては別記様式第3号による訴訟事務援助申請書によりしなければならない。
(償還金支払猶予申請書等)
第3条 令第4条の申請は、償還金の支払の猶予を受けようとする者にあっては別記様式第4号による償還金支払猶予申請書により、立替金の償還の免除を受けようとする者にあっては別記様式第5号による立替金償還免除申請書によりしなければならない。
(申請の経由)
第4条 前3条の申請は、事故の発生地を管轄する地方防衛局長(当該発生地が東海防衛支局の管轄区域内にある場合にあっては、東海防衛支局長)を経由して防衛大臣にしなければならない。

附則

1 この府令は、公布の日から施行し、昭和37年3月23日から適用する。
附則 (昭和45年9月10日総理府令第31号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年10月19日総理府令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、昭和60年11月1日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第11条 この府令の施行前に名古屋防衛施設局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、名古屋防衛施設支局長がした処分等とみなし、この府令の施行前に名古屋防衛施設局長に対してした申請、報告その他の行為(以下「申請等」という。)は、名古屋防衛施設支局長に対してした申請等とみなす。
附則 (平成元年6月1日総理府令第40号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年8月20日防衛省令第9号)
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成19年法律第80号)の施行の日(平成19年9月1日)から施行する。
附則 (令和元年5月22日防衛省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の様式を使用するに当たっては、必要に応じ、各様式中「令和」とあるのは「平成」とする修正を加えたものを使用することができる。
(別記)
様式第1号(第1条関係)
[画像]
様式第2号(第2条関係)
[画像]
様式第3号(第2条関係)
[画像]
様式第4号(第3条関係)
[画像]
様式第5号(第3条関係)
[画像]

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。