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げんしりょくそんがいのばいしょうにかんするほうりつしこうれい

原子力損害の賠償に関する法律施行令

昭和37年政令第44号
内閣は、原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号)第2条第1項及び第7条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(原子炉の運転等)
第1条 原子力損害の賠償に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する政令で定めるものは、次の行為(第1号から第5号までに掲げる行為については、それぞれ、当該行為が行われる工場又は事業所(原子炉を船舶に設置する場合にあっては、その船舶。以下同じ。)において当該行為に付随してする第6号イからハまでに掲げる物の運搬、貯蔵又は廃棄を含む。)とする。
 原子炉の運転
 次に掲げる核燃料物質の加工
 ウラン235及びウラン238に対するウラン235の比率が天然の比率を超え100分の5に達しないウラン及びその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であってウラン235の量が2000グラム以上のもの
 ウラン235及びウラン238に対するウラン235の比率が100分の5以上のウラン及びその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であってウラン235の量が800グラム以上のもの
 プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の1又は2以上を含む物質であってプルトニウムの量が500グラム以上のもの
 再処理
 第2号イからハまでに掲げる核燃料物質の使用
四の2 使用済燃料の貯蔵
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。次号において「規制法」という。)第51条の2第1項第3号に規定する廃棄物埋設及び廃棄物管理(以下それぞれ「廃棄物埋設」及び「廃棄物管理」という。)
 前各号に掲げる行為が行われる工場又は事業所の外においてそれぞれ当該行為に付随してする次に掲げる物の運搬、貯蔵又は廃棄(前各号に掲げる行為が行われる他の原子力事業者の工場又は事業所において当該他の原子力事業者がそれぞれ当該行為に付随してするものに該当する場合におけるものを除く。)
 第2号イからハまでに掲げる核燃料物質
 規制法第2条第10項に規定する使用済燃料
 核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)
(賠償措置額)
第2条 法第7条第1項に規定する政令で定める原子炉の運転等は次の表の各号に規定する原子炉の運転等とし、当該原子炉の運転等について同項に規定する政令で定める金額は当該原子炉の運転等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。ただし、同一の工場又は事業所に係る原子炉の運転等が同表の第1号から第17号までの各号の2以上の号に該当するときは、当該原子炉の運転等に係る当該金額は、その最も大きい金額とする。
1 熱出力が1万キロワットを超える原子炉の運転(当該原子炉の運転に付随してする前条第6号イからハまでに掲げる物(以下「核燃料物質等」という。)の当該原子炉の運転が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄(次号又は第3号のいずれかに該当するものを除く。)を含む。) 1200億円
2 前号に規定する原子炉の運転に付随してする核燃料物質等の当該原子炉の運転が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄(当該原子炉の運転をやめ、かつ、当該原子炉の炉心から核燃料物質を取り出した後にするものに限る。次号及び第5号において同じ。)(次号に該当するものを除く。) 240億円
3 第1号に規定する原子炉の運転に付随してする前条第2号イに掲げる核燃料物質又は同条第6号ハに掲げる物の当該原子炉の運転が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄 40億円
4 熱出力が100キロワットを超え1万キロワット以下の原子炉の運転(当該原子炉の運転に付随してする核燃料物質等の当該原子炉の運転が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄(次号に該当するものを除く。)を含む。) 240億円
5 前号に規定する原子炉の運転に付随してする前条第2号イに掲げる核燃料物質又は同条第6号ハに掲げる物の当該原子炉の運転が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄 40億円
6 熱出力が100キロワット以下の原子炉の運転(当該原子炉の運転に付随してする核燃料物質等の当該原子炉の運転が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄を含む。) 40億円
7 前条第2号イに掲げる核燃料物質の加工(当該加工に付随してする核燃料物質等の当該加工が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄を含む。) 40億円
8 前条第2号ロ又はハに掲げる核燃料物質の加工(当該加工に付随してする核燃料物質等の当該加工が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄を含む。) 240億円
9 再処理(当該再処理に付随してする核燃料物質等の当該再処理が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄を含む。) 1200億円
10 前条第2号イに掲げる核燃料物質の使用(第1号、第4号、第6号、第7号又は前号のいずれかに該当するものを除くものとし、当該核燃料物質の使用に付随してする核燃料物質等の当該核燃料物質の使用が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄を含む。) 40億円
11 前条第2号ロ又はハに掲げる核燃料物質の使用(第1号、第4号、第6号、第8号又は第9号のいずれかに該当するものを除く。次号において同じ。)(当該核燃料物質の使用に付随してする核燃料物質等の当該核燃料物質の使用が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄(次号に該当するものを除く。)を含む。) 240億円
12 前号に規定する核燃料物質の使用に付随してする前条第2号イに掲げる核燃料物質又は同条第6号ハに掲げる物の当該核燃料物質の使用が行われる工場又は事業所における運搬、貯蔵又は廃棄(当該核燃料物質の使用をやめた後にするものに限る。) 40億円
13 使用済燃料の貯蔵(第1号、第2号、第4号、第6号又は第9号から第11号までのいずれかに該当するものを除くものとし、当該使用済燃料の貯蔵に付随してする核燃料物質等の当該使用済燃料の貯蔵が行われる事業所における運搬、貯蔵又は廃棄を含む。) 240億円
14 廃棄物埋設(前各号又は次号のいずれかに該当するものを除くものとし、当該廃棄物埋設に付随してする核燃料物質等の当該廃棄物埋設が行われる事業所における運搬又は廃棄を含む。) 40億円
15 前条第6号ロに掲げる物を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより固形化した物に係る廃棄物埋設(第9号に該当するものを除くものとし、当該廃棄物埋設に付随してする核燃料物質等の当該廃棄物埋設が行われる事業所における運搬又は廃棄を含む。) 240億円
16 廃棄物管理(前各号又は次号のいずれかに該当するものを除くものとし、当該廃棄物管理に付随してする核燃料物質等の当該廃棄物管理が行われる事業所における運搬又は廃棄を含む。) 40億円
17 前条第6号ロに掲げる物を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより固形化した物に係る廃棄物管理(第9号又は第15号のいずれかに該当するものを除くものとし、当該廃棄物管理に付随してする核燃料物質等の当該廃棄物管理が行われる事業所における運搬又は廃棄を含む。) 240億円
18 原子炉の運転、加工、再処理、核燃料物質の使用、使用済燃料の貯蔵又は廃棄物埋設若しくは廃棄物管理に付随してする核燃料物質等の運搬(前各号、次号又は第22号のいずれかに該当するものを除く。) 40億円
19 原子炉の運転、加工、再処理、核燃料物質の使用、使用済燃料の貯蔵又は廃棄物埋設若しくは廃棄物管理に付随してする前条第2号ロ若しくはハに掲げる核燃料物質、同条第6号ロに掲げる物、同号ロに掲げる物を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体又は当該液体をガラスにより固形化した物の運搬(第1号、第2号、第4号、第6号、第8号から第11号まで、第13号、第15号又は第17号のいずれかに該当するものを除く。) 240億円
20 原子炉の運転、加工、再処理、核燃料物質の使用又は使用済燃料の貯蔵に付随してする核燃料物質等の貯蔵(第1号から第13号まで又は次号のいずれかに該当するものを除く。) 40億円
21 原子炉の運転、加工、再処理、核燃料物質の使用又は使用済燃料の貯蔵に付随してする前条第2号ロ若しくはハに掲げる核燃料物質、同条第6号ロに掲げる物、同号ロに掲げる物を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体又は当該液体をガラスにより固形化した物の貯蔵(第1号、第2号、第4号、第6号、第8号から第11号まで又は第13号のいずれかに該当するものを除く。) 240億円
22 原子炉の運転、加工、再処理、核燃料物質の使用、使用済燃料の貯蔵又は廃棄物埋設若しくは廃棄物管理に付随してする核燃料物質等の廃棄(第1号から第17号までのいずれかに該当するものを除くものとし、当該廃棄に係る核燃料物質等の運搬を含む。) 40億円
(特定原子力損害賠償仮払金の支払に関する基準)
第3条 法第17条の3第1項に規定する政令で定める基準は、原子力事業者が、特定原子力損害の賠償額の確定の手続を開始するまでに要する期間を考慮して特定原子力損害賠償仮払金の支払の請求を行うことができる期間を定め、当該期間内に当該請求を行う次の表の上欄に掲げる特定原子力損害を受けた被害者に対してそれぞれ同表の中欄に定める要件を満たす特定原子力損害賠償仮払金の支払を行うものであり、かつ、当該被害者1人当たりの当該支払に充てられる貸付金(同条第2項第3号に規定する貸付金をいう。第5条において同じ。)の金額が、それぞれ同表の下欄に定める金額の範囲内であることとする。
避難指示等が行われた時に当該避難指示等の対象となった区域に存する住宅に居住していた者であって、当該避難指示等に基づく避難のための立退きによって生じた特定原子力損害を受けた被害者であるもの 避難指示等に基づく避難のための立退きの実施状況その他の事情を考慮して、被害者1人当たりに支払う金額を定めていること。 50万円
避難指示等が行われた時に当該避難指示等の対象となった区域内に本店又は主たる事務所を有していた中小企業者等であって、当該避難指示等に基づく避難のための立退きによって生じた特定原子力損害を受けた被害者であるもの 避難指示等があった日から当該避難指示等に係る特定原子力損害賠償仮払金の支払の請求があった日又は当該避難指示等が解除される日のいずれか早い日までの期間における逸失利益等相当金額の全部又は一部を支払うものであること。 中欄に規定する逸失利益等相当金額の2分の1の金額又は250万円のいずれか低い金額
制限指示等が行われた時に当該制限指示等の対象となった事業活動を行っていた中小企業者等であって、当該制限指示等に基づく事業活動の制限によって生じた特定原子力損害を受けた被害者であるもの(前項に該当する者を除く。) 制限指示等があった日から当該制限指示等に係る特定原子力損害賠償仮払金の支払の請求があった日又は当該制限指示等が解除される日のいずれか早い日までの期間における逸失利益等相当金額の全部又は一部を支払うものであること。 中欄に規定する逸失利益等相当金額の2分の1の金額又は250万円のいずれか低い金額
備考
この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 避難指示等 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項又は第20条第2項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長(同法第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長をいう。第4号において同じ。)が市町村長(特別区の区長を含む。以下この号及び第4号において同じ。)又は都道府県知事に対して行った指示に基づき当該市町村長又は都道府県知事が行った避難のための立退きを求める勧告又は指示をいう。
二 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者及び医療法人、社会福祉法人その他これらに準ずるものとして文部科学省令で定める法人をいう。
三 逸失利益等相当金額 避難指示等に基づく避難のための立退き又は制限指示等に基づく事業活動の制限によって生じた特定原子力損害を受けた中小企業者等がその営む事業から当該避難指示等又は制限指示等がなければ得ることができたと見込まれる利益又は収支差額に相当する金額として文部科学省令で定めるところにより算定した金額をいう。
四 制限指示等 原子力災害対策特別措置法第15条第3項又は第20条第2項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長が市町村長又は都道府県知事に対して行った指示に基づき当該市町村長又は都道府県知事が行った事業活動の制限を求める勧告又は指示をいう。
(特定原子力損害賠償仮払金の支払のための資金の貸付限度額)
第4条 法第17条の3第1項に規定する政令で定める金額は、貸付け(同条第2項第2号に規定する貸付けをいう。以下同じ。)を受けて支払を行う特定原子力損害賠償仮払金により塡補する特定原子力損害を発生させた原子炉の運転等の第2条の表の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。ただし、同一の工場又は事業所に係る原子炉の運転等が同表の第1号から第17号までの各号の2以上の号に該当するときは、当該原子炉の運転等に係る当該金額は、その最も大きい金額とする。
(貸付金の償還期間及び償還方法)
第5条 貸付金の償還期間は、3年とし、その償還は、一括償還の方法によるものとする。ただし、貸付けを受けた原子力事業者は、貸付金の全部又は一部について、いつでも繰上償還をすることができる。
2 災害その他特別の事情により貸付金の償還が著しく困難であるため、文部科学大臣がやむを得ないものと認めるときは、政府は、当該貸付金の全部又は一部について、償還期限を延長することができる。この場合においては、当該償還期限の延長については、国の債権の管理等に関する法律(昭和31年法律第114号)第26条第1項の規定は、適用されないものとする。
3 政府は、貸付けを受けた原子力事業者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用した場合その他貸付けの条件に違反した場合には、貸付金(償還期限が到来していないものに限る。)の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。
(原子力損害賠償・廃炉等支援機構に貸付けに係る事務を行わせる場合の技術的読替え)
第6条 法第17条の8第1項の規定により原子力損害賠償・廃炉等支援機構に文部科学大臣が貸付けに係る事務を行わせる場合における法第4章の2第2節の規定の適用については、法第17条の3第1項中「政府に」とあるのは「原子力損害賠償・廃炉等支援機構を経由して政府に」と、同条第2項中「文部科学大臣」とあるのは「原子力損害賠償・廃炉等支援機構を経由して文部科学大臣」と、同条第3項中「原子力事業者」とあるのは「原子力事業者及び原子力損害賠償・廃炉等支援機構」と、法第17条の5中「文部科学大臣」とあるのは「原子力損害賠償・廃炉等支援機構を経由して文部科学大臣」と、法第17条の6第2項中「文部科学大臣」とあるのは「原子力損害賠償・廃炉等支援機構及び文部科学大臣」とする。
2 前項に規定する場合における前条の規定の適用については、同条第2項及び第3項中「政府」とあるのは、「原子力損害賠償・廃炉等支援機構」とする。
(原子力損害賠償・廃炉等支援機構に貸付けに係る事務を行わせる場合の公示の方法)
第7条 法第17条の8第2項の規定による公示は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構に行わせることとした事務の範囲及び当該事務を行わせる期間を官報に掲載してするものとする。
(法第18条の2に規定する政令で定める理由)
第8条 法第18条の2に規定する政令で定める理由は、和解の仲介によっては申立てに係る原子力損害の賠償に関する紛争が解決される見込みがないこととする。
(災害補償給付)
第9条 法附則第4条第1項に規定する政令で定める災害補償給付は、次に掲げる給付とする。
 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)の規定による給付
 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による給付であって職務上の事由によるもの

附則

1 この政令は、法の施行の日(昭和37年3月15日)から施行する。
附則 (昭和40年11月1日政令第348号)
この政令は、昭和40年11月10日から施行する。
附則 (昭和46年9月30日政令第322号)
この政令は、原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律(昭和46年法律第53号)の施行の日(昭和46年10月1日)から施行する。
附則 (昭和54年11月16日政令第280号) 抄
1 この政令は、原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律(昭和54年法律第44号)の施行の日(昭和55年1月1日)から施行する。
附則 (昭和61年3月28日政令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年11月22日政令第348号)
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第73号)の施行の日(昭和61年11月26日)から施行する。
附則 (昭和63年9月27日政令第281号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(昭和63年11月26日)から施行する。
附則 (平成元年11月17日政令第306号)
この政令は、原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律(平成元年法律第21号)の施行の日(平成2年1月1日)から施行する。
附則 (平成11年12月17日政令第406号)
この政令は、原子力損害の賠償に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第37号)の施行の日(平成12年1月1日)から施行する。ただし、第1条中原子力損害の賠償に関する法律施行令第1条の改正規定、同令第2条の表第8号の次に1号を加える改正規定、同表第10号の改正規定(「使用済燃料」を「前条第6号ロに掲げる物」に改める部分に限る。)、同表第12号の改正規定(「核燃料物質の使用」の下に「、使用済燃料の貯蔵」を加える部分に限る。)、同表第13号の改正規定(「核燃料物質の使用」の下に「、使用済燃料の貯蔵」を加える部分及び「使用済燃料、使用済燃料」を「同条第6号ロに掲げる物、同号ロに掲げる物」に、「第8号」を「第8号の2」に改める部分に限る。)、同表第13号の次に2号を加える改正規定及び同表第14号の改正規定(「核燃料物質の使用」の下に「、使用済燃料の貯蔵」を加える部分に限る。)並びに第2条の規定は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第75号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成12年6月16日)から施行する。
附則 (平成19年12月19日政令第379号)
この政令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年8月7日政令第201号)
この政令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成24年9月14日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年6月26日政令第191号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、設置法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成25年7月8日)から施行する。
附則 (平成30年12月12日政令第335号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年12月25日政令第206号)
この政令は、令和2年1月1日から施行する。

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