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都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行令

昭和37年政令第404号
内閣は、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第2条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 樹木については、次のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹容が美観上特にすぐれていること。
 1・5メートルの高さにおける幹の周囲が1・5メートル以上であること。
 高さが15メートル以上であること。
 株立ちした樹木で、高さが3メートル以上であること。
 攀登性樹木で、枝葉の面積が30平方メートル以上であること。
 樹木の集団については、次のいずれかに該当し、その集団に属する樹木が健全で、かつ、その集団の樹容が美観上特にすぐれていること。
 その集団の存する土地の面積が500平方メートル以上であること。
 いけがきをなす樹木の集団で、そのいけがきの長さが30メートル以上であること。

附則

この政令は、公布の日から施行する。

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