くにのりがいにかんけいのあるそしょうについてのほうむだいじんのけんげんとうにかんするほうりつだい7じょうだい1こうのこうほうじんをさだめるせいれい
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令
昭和37年政令第393号
内閣は、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和22年法律第194号)第7条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の政令で定める公法人は、沖縄振興開発金融公庫、外国人技能実習機構、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本貿易保険、企業年金連合会、危険物保安技術協会、軽自動車検査協会、健康保険組合、健康保険組合連合会、高圧ガス保安協会、広域臨海環境整備センター、港務局、小型船舶検査機構、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、自動車安全運転センター、社会保険診療報酬支払基金、消防団員等公務災害補償等共済基金、水害予防組合、水害予防組合連合、石炭鉱業年金基金、全国健康保険協会、全国市町村職員共済組合連合会、地方競馬全国協会、地方公共団体情報システム機構、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会、地方公務員災害補償基金、地方住宅供給公社、地方税共同機構、地方道路公社、土地改良区、土地改良区連合、土地区画整理組合、日本司法支援センター、日本消防検定協会、日本私立学校振興・共済事業団、日本赤十字社、日本中央競馬会、日本電気計器検定所、日本年金機構、農業共済組合及び農業共済組合連合会とする。
附則
この政令は、昭和37年10月1日から施行する。
附則 (昭和38年9月3日政令第320号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年8月18日政令第274号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年8月3日政令第266号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年8月1日政令第278号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年9月27日政令第324号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和41年10月1日から施行する。
附則 (昭和41年12月26日政令第393号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年10月17日政令第326号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第12号の改正規定は、昭和42年12月1日から施行する。
附則 (昭和43年9月2日政令第277号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第6号の改正規定中愛知用水公団に係る部分及び第9号の改正規定は、昭和43年10月1日から施行する。
附則 (昭和44年10月3日政令第260号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年7月1日政令第210号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年10月1日政令第294号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年12月19日政令第337号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月13日政令第186号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年3月1日政令第21号) 抄
(施行期日)
1 この政令(第1条を除く。)は、昭和48年4月1日から施行する。
附則 (昭和48年6月29日政令第173号)
この政令は、日本てん菜振興会の解散に関する法律の施行の日(昭和48年7月1日)から施行する。
附則 (昭和48年6月29日政令第175号)
この政令は、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和48年7月1日)から施行する。
附則 (昭和48年8月9日政令第229号)
この政令は、昭和48年8月10日から施行する。
附則 (昭和48年9月4日政令第254号) 抄
1 この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和47年法律第62号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和48年10月1日)から施行する。
附則 (昭和48年9月28日政令第277号)
この政令は、昭和48年10月1日から施行する。
附則 (昭和48年11月24日政令第344号)
この政令は、船舶安全法の一部を改正する法律の施行の日(昭和48年12月14日)から施行する。
附則 (昭和49年3月27日政令第68号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和49年3月28日)から施行する。
附則 (昭和49年4月1日政令第97号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年6月4日政令第196号)
この政令は、公害健康被害補償法の一部の施行の日(昭和49年6月5日)から施行する。
附則 (昭和49年6月13日政令第205号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第18条までの規定は、昭和49年6月15日から施行する。
附則 (昭和49年7月30日政令第279号) 抄
この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和49年8月1日)から施行する。
附則 (昭和49年7月31日政令第281号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、漁業近代化資金助成法及び中小漁業融資保証法の一部を改正する法律(昭和49年法律第48号)の施行の日(昭和49年8月1日)から施行する。
附則 (昭和49年7月31日政令第283号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第13条までの規定は、昭和49年8月1日から施行する。
附則 (昭和50年7月29日政令第238号)
この政令は、昭和50年8月11日から施行する。
附則 (昭和50年8月5日政令第248号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年8月5日政令第250号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和50年9月1日)から施行する。
附則 (昭和51年8月14日政令第218号)
この政令は、昭和51年9月1日から施行する。
附則 (昭和51年8月27日政令第231号)
この政令は、昭和51年8月28日から施行する。
附則 (昭和51年9月28日政令第251号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和51年法律第36号)の施行の日(昭和51年10月1日)から施行する。
附則 (昭和52年6月24日政令第220号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和52年7月1日から施行する。
附則 (昭和52年11月25日政令第310号)
この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和53年2月1日)から施行する。
附則 (昭和53年3月10日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和53年4月1日)から施行する。
附則 (昭和53年6月27日政令第260号)
この政令は、公布の日から施行し、第3条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法施行令の規定は、昭和53年度の予算から適用する。
附則 (昭和53年7月4日政令第277号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年11月14日政令第374号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年10月1日政令第269号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年9月29日政令第242号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則 (昭和55年9月29日政令第245号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則 (昭和55年11月29日政令第313号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年6月5日政令第221号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年6月11日政令第231号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年8月3日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和56年10月1日から施行する。
附則 (昭和56年9月11日政令第275号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第15条までの規定は、昭和56年10月1日から施行する。
附則 (昭和56年11月30日政令第331号)
この政令は、広域臨海環境整備センター法の施行の日(昭和56年12月1日)から施行する。
附則 (昭和57年7月2日政令第184号)
この政令は、昭和57年7月26日から施行する。
附則 (昭和57年9月21日政令第251号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年5月24日政令第109号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年7月15日政令第161号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和58年法律第59号。以下「昭和58年法律第59号」という。)の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
附則 (昭和59年3月17日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
附則 (昭和59年12月11日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和60年1月1日)から施行する。
附則 (昭和60年3月5日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第14条 この政令の施行の際現に係属している旧公社の事務に関する訴訟であって会社が受け継ぐもの及び旧公社の事務に関する訴訟であってこの政令の施行後に会社を当事者として提起するもの又は会社を参加人とするものについては、第12条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第3号中「日本専売公社」とあるのは、「日本たばこ産業株式会社」とする。
附則 (昭和60年3月15日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第17条 この政令の施行の際現に係属している旧公社の事務に関する訴訟であって会社が受け継ぐもの及び旧公社の事務に関する訴訟であってこの政令の施行後に会社を当事者として提起するもの又は会社を参加人とするものについては、第20条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令は、なおその効力を有する。この場合において、同令第9号中「日本電信電話公社」とあるのは、「日本電信電話株式会社」とする。
附則 (昭和60年6月28日政令第211号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年12月27日政令第332号) 抄
1 この政令は、昭和61年3月1日から施行する。
2 この政令の施行前に第1条の規定による廃止前の日本学校健康会法施行令の規定によりした処分、手続その他の行為は、日本体育・学校健康センター法施行令(昭和60年政令第331号)中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附則 (昭和61年6月10日政令第208号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
第2条 農業機械化研究所については、第2条の規定による改正前の特殊法人登記令、第3条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第4条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第5条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第6条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第7条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令、第8条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第9条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第10条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第11条の規定による改正前の所得税法施行令、第12条の規定による改正前の法人税法施行令、第13条の規定による改正前の地方税法施行令及び第15条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第2条第1項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附則 (昭和61年8月19日政令第282号)
この政令は、昭和61年9月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年4月28日政令第134号) 抄
この政令は、昭和62年5月1日から施行する。
附則 (昭和62年6月12日政令第216号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)
第2条 この政令の施行の際現に存する林業信用基金については、第1条の規定による廃止前の林業信用基金法施行令、第2条の規定による改正前の特殊法人登記令(以下「旧特殊法人登記令」という。)、第4条の規定による改正前の国家公務員退職手当法施行令(以下「旧国家公務員退職手当法施行令」という。)、第5条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「旧国家公務員等共済組合法施行令」という。)、第8条の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法施行令、第9条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令及び第10条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。
3 この政令の施行の際現に存する中央漁業信用基金については、旧特殊法人登記令、旧国家公務員退職手当法施行令、旧国家公務員等共済組合法施行令、第7条の規定による改正前の中小漁業融資保証法施行令(以下「旧中小漁業融資保証法施行令」という。)、第9条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令、第11条の規定による改正前の日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和61年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令及び第12条の規定による改正前の日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法施行令は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧中小漁業融資保証法施行令第3条第3項中「年7パーセント」とあるのは、「年6・7パーセント」とする。
附則 (昭和62年6月30日政令第240号)
この政令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日(昭和62年10月1日)から施行する。
附則 (昭和62年7月1日政令第252号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年11月4日政令第368号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和63年3月1日から施行する。
附則 (昭和63年3月31日政令第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年4月1日)から施行する。
附則 (昭和63年5月24日政令第165号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年7月22日政令第232号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和63年7月23日)から施行する。
附則 (昭和63年9月24日政令第277号)
この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(昭和63年10月1日)から施行する。
附則 (平成元年7月7日政令第220号)
この政令は、特定船舶製造業安定事業協会法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年7月20日)から施行する。
附則 (平成元年9月22日政令第272号)
この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年10月1日)から施行する。
附則 (平成元年12月15日政令第323号)
この政令は、平成2年1月1日から施行する。
附則 (平成2年3月30日政令第85号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年10月5日政令第305号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年1月25日政令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年4月23日政令第145号)
この政令は、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成3年7月1日)から施行する。
附則 (平成3年5月31日政令第195号)
この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法の施行の日(平成3年6月1日)から施行する。
附則 (平成3年9月25日政令第306号)
この政令は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成4年8月12日政令第278号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成4年法律第39号)の施行の日(平成4年10月1日)から施行する。
附則 (平成4年9月28日政令第314号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成4年10月1日)から施行する。
附則 (平成6年3月24日政令第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年4月22日政令第132号)
この政令は、繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成6年4月28日)から施行する。
附則 (平成8年7月10日政令第216号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成9年4月1日)から施行する。
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第21条 この政令の施行の際現に係属している会社の塩専売事業に係る事務に関する訴訟であってセンターが受け継ぐもの及び会社の塩専売事業に係る事務に関する訴訟であってこの政令の施行後にセンターを当事者として提起するもの又はセンターを参加人とするものについては、前条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第3号中「日本たばこ産業株式会社(塩専売法(昭和59年法律第70号)第38条第1項に規定する塩専売事業を行う場合に限る。)」とあるのは、「塩事業法(平成8年法律第39号)第21条第2項に規定するセンター」とする。
附則 (平成8年8月12日政令第242号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成8年8月30日政令第255号)
この政令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成9年3月28日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 平成8年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合又は平成8年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金に対する国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令の規定の適用については、「国家公務員共済組合連合会」とあるのは、「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合、同法附則第48条第1項に規定する指定基金、国家公務員共済組合連合会」とする。
附則 (平成9年8月22日政令第265号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第1条ただし書の政令で定める日(平成9年10月1日)から施行する。
附則 (平成9年12月10日政令第355号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成10年3月18日政令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
附則 (平成10年6月12日政令第211号)
この政令は、平成10年7月1日から施行する。
附則 (平成10年9月17日政令第308号)
この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年6月23日政令第204号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年7月1日から施行する。
附則 (平成11年8月18日政令第256号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年9月16日政令第267号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第270号)
この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第272号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第276号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年9月29日政令第306号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第171号)
この政令は、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成12年4月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第305号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年1月31日政令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月13日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第9条 存続組合(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(次条及び附則第11条において「平成13年統合法」という。)附則第25条第3項に規定する存続組合をいう。次条において同じ。)に対する第25条の規定による改正後の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令の規定の適用については、同令本則中「農林漁業信用基金」とあるのは、「農林漁業信用基金、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第25条第3項に規定する存続組合」とする。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月24日政令第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第292号) 抄
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第293号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第294号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第295号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第296号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第297号) 抄
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月24日政令第322号) 抄
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月24日政令第329号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定(国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第78条第4号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月30日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第23条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月30日政令第343号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第34条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月30日政令第344号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第15条までの規定、附則第16条中財務省組織令(平成12年政令第250号)第3条第34号及び第19条第5号の改正規定並びに附則第17条の規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月6日政令第358号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第14条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月6日政令第359号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第10条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第364号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第11条までの規定並びに附則第7条から第11条まで及び第14条から第31条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第365号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第367号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第14条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第368号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第38条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第25条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第370号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第15条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月29日政令第390号)
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月3日政令第391号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月3日政令第392号)
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月3日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第24条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月3日政令第394号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第17条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月10日政令第406号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第17条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月12日政令第410号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月12日政令第412号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月18日政令第416号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第438号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条及び第11条から第33条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第439号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第17条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第440号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第16条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年12月5日政令第489号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第41条まで、第43条及び第44条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第553号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成16年2月29日)から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第555号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第556号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第34条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年1月7日政令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条第1項及び第3項並びに第13条から第28条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年1月30日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月19日政令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章並びに第11条から第13条まで及び次条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月19日政令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第27条 前条の規定の施行の際現に係属している公団の事務に関する訴訟であって会社が受け継ぐものについては、同条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令本則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令本則中「新東京国際空港公団」とあるのは、「成田国際空港株式会社」とする。
附則 (平成16年3月26日政令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月9日政令第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成16年5月26日政令第181号) 抄
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則 (平成16年9月29日政令第294号) 抄
この政令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成16年11月25日政令第366号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成16年12月3日政令第383号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成16年改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成17年3月24日政令第72号)
この政令は、法の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年6月1日政令第203号) 抄
この政令は、施行日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成17年6月24日政令第224号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第38条までの規定は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成18年2月24日政令第25号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年2月23日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第27条 この政令の施行の際現に係属している旧公社の事務に関する訴訟であって各承継会社(郵政民営化法第6条第3項に規定する承継会社をいう。以下この条において同じ。)が受け継ぐもの及び旧公社の事務に関する訴訟であって施行日以後に承継会社を当事者として提起するもの又は承継会社を参加人とするものについては、第48条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令本則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令本則中「日本郵政公社」とあるのは、「郵政民営化法(平成17年法律第97号)第6条第3項に規定する承継会社」とする。
附則 (平成19年9月14日政令第287号) 抄
この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条及び第30条の規定 法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日
附則 (平成19年9月20日政令第292号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年7月16日政令第226号) 抄
この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年7月25日政令第237号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年9月12日政令第283号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年9月19日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
附則 (平成23年5月27日政令第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年6月1日から施行する。
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 存続共済会に対する第6条の規定による改正後の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令の規定の適用については、同令本則中「全国市町村職員共済組合連合会」とあるのは、「全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号)附則第23条第1項第3号に規定する存続共済会」とする。
附則 (平成23年12月26日政令第423号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年12月26日政令第366号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月24日政令第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成25年改正法」という。)の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 存続厚生年金基金に対する第23条の規定による改正後の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令の規定の適用については、「広域臨海環境整備センター」とあるのは、「広域臨海環境整備センター、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金」とする。
附則 (平成28年3月31日政令第129号)
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年11月28日政令第361号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年1月20日政令第4号) 抄
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月31日政令第126号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。