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かていようひんひんしつひょうじほうしこうれい

家庭用品品質表示法施行令

昭和37年政令第390号
内閣は、家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)第2条第1項、第5条及び第19条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(家庭用品)
第1条 家庭用品品質表示法(以下「法」という。)第2条第1項の家庭用品は、別表のとおりとする。
(報告の徴収)
第2条 法第19条第1項の規定により内閣総理大臣又は経済産業大臣が報告を徴することができる事項は、次のとおりとする。
 表示事項を表示した家庭用品の品目別の数量及びその表示の状況
 製造業者については、前号に掲げる事項のほか、その製造し又は加工した家庭用品のうち表示事項を表示したものの品目別の割合
 販売業者(卸売業者に限る。)については、第1号に掲げる事項のほか、その販売した家庭用品のうち表示事項が表示されていたものの品目別の割合
2 法第19条第2項の規定により内閣総理大臣が報告を徴することができる事項は、次のとおりとする。
 表示事項を表示した家庭用品の品目別の数量及びその表示の状況
 前号に掲げる事項のほか、当該販売業者(卸売業者を除く。)の販売した家庭用品のうち表示事項が表示されていたものの品目別の割合
(消費者庁長官に委任されない権限)
第3条 法第23条第1項の政令で定める権限は、法第3条第1項及び第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第11条(法第3条第1項又は第5項の規定により表示の標準となるべき事項を定め、又は変更しようとするときに係る部分に限る。)並びに第22条の規定による権限とする。
(都道府県又は市が処理する事務)
第4条 法第23条第1項の規定により消費者庁長官に委任された権限(以下この条において「長官権限」という。)に属する事務のうち、法第4条第1項の規定に基づく指示、同条第3項の規定に基づく公表、法第10条第1項の規定に基づく申出の受理、同条第2項の規定に基づく調査及び法第19条第2項の規定に基づく報告の徴収に関する事務であって、販売業者(卸売業者を除く。以下この条において同じ。)でその主たる事務所及び店舗が一の都道府県の区域内のみにあるものに関するものは、当該都道府県の知事が行うこととする。ただし、法第4条第3項の規定に基づく公表及び法第19条第2項の規定に基づく報告の徴収に関する事務にあっては、消費者庁長官が自らその事務を行うことを妨げない。
2 長官権限に属する事務のうち、法第19条第2項の規定に基づく立入検査に関する事務であって、販売業者に関するものは、その店舗、営業所、事務所又は倉庫の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、消費者庁長官が自らその事務を行うことを妨げない。
3 第1項の規定により都道府県知事が行うこととされた事務のうち、販売業者でその主たる事務所及び店舗が一の市の区域内のみにあるものに関するものは、同項の規定にかかわらず、当該市の長が行うこととする。ただし、法第4条第3項の規定に基づく公表及び法第19条第2項の規定に基づく報告の徴収に関する事務にあっては、消費者庁長官又は当該市を包括する都道府県の知事が自らその事務を行うことを妨げない。
4 第2項の規定により都道府県知事が行うこととされた事務のうち、販売業者の店舗、営業所、事務所又は倉庫で市の区域内にあるものに関するものは、同項の規定にかかわらず、当該市の市長が行うこととする。ただし、消費者庁長官又は当該市を包括する都道府県の知事が自らその事務を行うことを妨げない。
5 都道府県知事又は市長は、第1項又は第3項の規定により法第4条第3項の規定に基づく公表に関する事務を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ消費者庁長官に協議しなければならない。この場合において、市長にあっては、当該市を包括する都道府県の知事を通じて消費者庁長官に協議しなければならない。
6 都道府県知事又は市長は、第1項から第4項までの規定により法第4条第1項の規定に基づく指示又は法第19条第2項の規定に基づく報告の徴収若しくは立入検査に関する事務を行ったときは、内閣府令で定めるところにより、その結果を消費者庁長官に報告しなければならない。この場合において、市長にあっては、当該市を包括する都道府県の知事を経由して消費者庁長官に報告しなければならない。
7 第1項本文、第2項本文、第3項本文及び第4項本文の場合においては、法中第1項本文、第2項本文、第3項本文及び第4項本文に規定する事務に係る内閣総理大臣に関する規定(法第4条第2項及び第4項並びに第19条第5項の規定を除く。)は、都道府県知事又は市長に関する規定として都道府県知事又は市長に適用があるものとする。

附則

1 この政令は、法の施行の日(昭和37年10月1日)から施行する。
2 繊維製品品質表示審議会令(昭和30年政令第182号)及び繊維製品品質表示法施行令(昭和30年政令第305号)は、廃止する。
附則 (昭和38年2月6日政令第22号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年4月25日政令第148号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和38年10月1日から施行する。
附則 (昭和38年12月7日政令第374号)
この政令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年4月27日政令第129号)
この政令は、昭和39年6月1日から施行する。ただし、別表第1第3号の改正規定は、同年10月1日から施行する。
附則 (昭和39年12月17日政令第370号)
この政令は、昭和40年6月1日から施行する。ただし、別表第1第4号の改正規定中同号に(八)を加える部分は、同年1月1日から施行する。
附則 (昭和40年6月12日政令第201号)
この政令は、昭和40年10月1日から施行する。
附則 (昭和40年10月5日政令第333号)
この政令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年1月18日政令第3号)
この政令は、昭和41年3月1日から施行する。ただし、別表第1第4号の改正規定は、同年2月1日から施行する。
附則 (昭和41年4月18日政令第125号)
この政令は、昭和41年6月1日から施行する。
附則 (昭和41年7月18日政令第257号)
この政令は、昭和41年11月1日から施行する。
附則 (昭和42年7月28日政令第213号)
この政令は、昭和43年2月1日から施行する。
附則 (昭和43年5月30日政令第139号)
この政令は、昭和43年11月1日から施行する。
附則 (昭和43年12月27日政令第348号)
この政令は、昭和44年6月1日から施行する。
附則 (昭和45年6月29日政令第201号)
この政令は、昭和45年10月1日から施行する。
附則 (昭和46年2月8日政令第11号)
この政令は、昭和46年6月1日から施行する。
附則 (昭和46年6月11日政令第184号)
この政令は、昭和46年11月1日から施行する。
附則 (昭和47年4月4日政令第70号)
この政令は、昭和47年9月1日から施行する。ただし、別表第1第4号の改正規定中同号に(十九)を加える部分は、同年6月1日から施行する。
附則 (昭和47年8月24日政令第321号)
この政令は、昭和47年9月1日から施行する。
附則 (昭和48年7月2日政令第186号)
この政令は、昭和48年8月1日から施行する。
附則 (昭和49年2月27日政令第40号)
この政令は、大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律の施行の日(昭和49年3月1日)から施行する。
附則 (昭和49年8月27日政令第297号)
この政令は、昭和50年2月1日から施行する。
附則 (昭和51年10月8日政令第272号)
この政令は、昭和52年10月1日から施行する。ただし、別表第1第4号の改正規定((二十八)及び(二十九)を加える部分を除く。)は、同年4月1日から施行する。
附則 (昭和54年3月30日政令第55号)
この政令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則 (平成9年10月1日政令第309号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成11年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成10年12月16日政令第396号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年12月3日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年1月26日政令第19号)
この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成21年8月14日政令第217号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第415号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の際現にこの政令による改正前の家庭用品品質表示法施行令(以下「旧施行令」という。)第4条第1項の規定により都道府県知事に対してされている家庭用品品質表示法(以下「法」という。)第10条第1項の規定による申出で、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において当該申出に係る行政事務を行うべき者が市長となるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後の家庭用品品質表示法施行令(以下「新施行令」という。)の適用については、新施行令第4条第3項の規定により市長に対してされた法第10条第1項の規定による申出とみなす。
2 施行日前に旧施行令第4条第1項の規定により都道府県知事に対し法第19条第2項の規定による報告をしなければならないとされている事項のうち新施行令第4条第3項の規定により市長に対して報告をしなければならないこととなるもので、施行日前にその報告がされていないものについては、施行日以後は、これを、同項の規定により市長に対して法第19条第2項の規定による報告をしなければならないとされた事項についてその報告がされていないものとみなして、新施行令の規定を適用する。
附則 (平成28年3月18日政令第69号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第1条関係)
 繊維製品
(一) 糸(その全部又は一部が綿、麻(亜麻及び苧麻に限る。)、毛、絹、ビスコース繊維、銅アンモニア繊維、アセテート繊維、ナイロン繊維、ポリエステル系合成繊維、ポリウレタン系合成繊維、ガラス繊維その他これらに類する繊維であって内閣府令で定めるものに限る。)
(二) (一)に掲げる糸を製品の全部又は一部に使用して製造した織物、ニット生地及びレース生地
(三) (一)に掲げる糸を製品の全部又は一部に使用して製造した繊維製品及び(二)に掲げる織物、ニット生地又はレース生地を製品の全部又は一部に使用して製造し又は加工した繊維製品であって、次に掲げるもの(電気加熱式のものを除く。)
1 コート、セーター、シャツ、ズボン、水着、ドレス、ホームドレス、ブラウス、スカート、事務服、作業服、上衣、子供用オーバーオール、ロンパース、下着、寝衣、羽織、着物、靴下、手袋その他これらに類する衣服であって内閣府令で定めるもの
2 ハンカチ、マフラー、スカーフ、ショール、風呂敷、エプロン、かつぽう着その他これらに類する身の回り品であって内閣府令で定めるもの
3 床敷物(パイルのあるものに限る。)、毛布、膝掛け、上掛け(タオル製のものに限る。)、布団カバー、敷布、布団、カーテン、テーブル掛け、タオル、手拭いその他これらに類する家庭用繊維製品であって内閣府令で定めるもの
 合成樹脂加工品
(一) ポリエチレンフィルム製又はポリプロピレンフィルム製の袋(フィルムの厚さが0・05ミリメートル以下で、かつ、個装の単位が100枚未満のものに限る。)
(二) 食事用、食卓用又は台所用の器具
(三) 盆
(四) 水筒
(五) たらい、籠、バケツ、洗面器、浴室用の器具、湯たんぽその他これらに類する住生活用品であって内閣府令で定めるもの
 電気機械器具
(一) エアコンディショナー(電動機の定格消費電力の合計が3キロワット以下、電熱装置を有するものにあっては、その電熱装置の定格消費電力が5キロワット以下のものに限り、電気冷風機及び熱電素子を使用するものを除く。)
(二) テレビジョン受信機
(三) 電気パネルヒーター
(四) 電気毛布
(五) ジャー炊飯器、電子レンジ(定格高周波出力が1キロワット以下のものに限る。)、電気コーヒー沸器その他これらに類する台所用電熱用品であって内閣府令で定めるもの
(六) 電気冷蔵庫(熱電素子を使用しないものに限る。)
(七) 換気扇(プロペラ形の羽根を有するものに限る。)
(八) 電気洗濯機(水槽を有するものに限る。)
(九) 電気掃除機(真空式のものであって、電源として電池を使用しないものに限る。)
(十) 電気かみそり
(十一) 電気ジューサーミキサー、電気ジューサー及び電気ミキサー
(十二) 卓上スタンド用蛍光灯器具(机等に取り付ける構造のものを除く。)
 雑貨工業品
(一) ティシュペーパー、トイレットペーパーその他これらに類する紙であって内閣府令で定めるもの
(二) 衣料用、台所用又は住宅用の漂白剤
(三) 塗料
(四) サングラス(視力補正用のものを除く。)
(五) 浄水器(飲用に供する水を得るためのものであって、水道水から残留塩素を除去する機能を有するものに限る。)
(六) ショッピングカート
(七) 食事用、食卓用又は台所用のアルミニウムはく
(八) 食事用、食卓用又は台所用の器具(強化ガラスその他の内閣府令で定める素材を使用して製造したものに限る。)
(九) 鍋(アルミニウム製のもの、鉄製でほうろう引きのもの、ステンレス鋼製のもの及び銅製のものに限り、容量が10リットルを超えるもの及び加熱装置を有するものを除く。)、湯沸かし(アルミニウム製のもの、鉄製でほうろう引きのもの、ステンレス鋼製のもの及び銅製のものに限り、容量が10リットルを超えるものを除く。)、魔法瓶(内閣府令で定めるものに限る。)その他これらに類する台所用品及び食卓用品であって内閣府令で定めるもの
(十) 革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造したコート、セーター、ズボン、ドレス、スカート、上衣及び手袋
(十一) かばん(牛革その他の内閣府令で定める素材を使用して製造したものに限る。)
(十二) 洋傘
(十三) 靴(内閣府令で定めるものに限る。)
(十四) たんす
(十五) 机及びテーブル
(十六) 椅子、腰掛け及び座椅子
(十七) マットレス(内閣府令で定めるものに限る。)
(十八) 歯ブラシ(電動式のものを除く。)
(十九) 哺乳用具
(二十) 合成洗剤(研磨材を含むもの及び化粧品を除く。)、洗濯用又は台所用の石けん(研磨材を含むものを除く。)、住宅用又は家具用の洗浄剤(研磨材を含むものを除く。)、台所用、住宅用又は家具用の磨き剤(研磨材を含むものに限る。)、接着剤(動植物系のもの及びアスファルト系のものを除く。)その他これらに類する石けん、家庭用合成洗剤及び家庭用化学製品であって内閣府令で定めるもの

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