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船員法関係手数料令

昭和37年政令第362号
内閣は、船員法(昭和22年法律第100号)第121条の2の規定に基づき、この政令を制定する。
船員法(以下「法」という。)第121条の2の規定により納付しなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
 船員手帳の交付、再交付又は書換えを受けようとする者 1950円
 船員手帳の訂正を受けようとする者 430円
 法第82条の2第2項の衛生管理者適任証書の再交付を受けようとする者 2250円
 法第118条第2項の救命艇手適任証書の再交付を受けようとする者 2150円
 法第82条の2第3項第1号の試験を受けようとする者 5400円
 法第118条第3項第1号の試験を受けようとする者 5000円
 法第82条の2第3項第2号の規定による認定を受けようとする者 2600円
 法第118条第3項第2号の規定による認定を受けようとする者 2500円
 法定検査(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者 イからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからニまでに定める額
 法第100条の2第1項の検査を受けようとする者 (1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1) 本邦内において行う検査を受けようとする者 6万1700円
(2) 本邦外において行う検査を受けようとする者 5万2800円に、当該検査のため職員2人が当該検査に係る船舶の所在地に出張することとした場合における国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定により支給すべきこととなる旅費の額(その額は、当該出張をする職員が一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が6級である者であるものとして計算することとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目については国土交通省令で定めるものとする。以下この号において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額
 法第100条の4の検査を受けようとする者 (1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1) 本邦内において行う検査を受けようとする者 5万600円
(2) 本邦外において行う検査を受けようとする者 4万1600円に、当該検査のため職員2人が当該検査に係る船舶の所在地に出張することとした場合における旅費の額に相当する額を加算した額
 法第100条の6第1項の検査を受けようとする者(ニに掲げる者を除く。) (1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1) 本邦内において行う検査を受けようとする者 5万4900円
(2) 本邦外において行う検査を受けようとする者 4万6500円に、当該検査のため職員2人が当該検査に係る船舶の所在地に出張することとした場合における旅費の額に相当する額を加算した額
 海上運送法(昭和24年法律第187号)第39条の5第4項の規定による検査を受けた船舶について法第100条の6第1項の検査を受けようとする者 (1)又は(2)に掲げる区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める額
(1) 本邦内において行う検査を受けようとする者 5万2100円
(2) 本邦外において行う検査を受けようとする者 4万3700円に、当該検査のため職員2人が当該検査に係る船舶の所在地に出張することとした場合における旅費の額に相当する額を加算した額
 海上労働証書又は臨時海上労働証書の交付を受けようとする者(登録検査機関が検査を行った船舶に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る。) 8600円
十一 海上労働証書又は臨時海上労働証書の再交付又は書換えを受けようとする者 8600円

附則

1 この政令は、船員法の一部を改正する法律(昭和37年法律第130号)の施行の日(昭和37年10月1日)から施行する。
附則 (昭和41年6月20日政令第194号) 抄
1 この政令は、昭和41年7月1日から施行する。ただし、第4号の改正規定は、同年8月1日から施行する。
附則 (昭和47年5月1日政令第141号) 抄
1 この政令は、昭和47年5月4日から施行する。
附則 (昭和50年4月4日政令第106号) 抄
1 この政令は、昭和50年4月10日から施行する。
附則 (昭和53年4月25日政令第146号)
この政令は、昭和53年5月1日から施行する。ただし、第1条中船員法関係手数料令第4号の改正規定は、同年6月1日から施行する。
附則 (昭和56年5月26日政令第187号) 抄
1 この政令は、昭和56年6月1日から施行する。
附則 (昭和59年5月15日政令第146号)
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和59年5月21日)から施行する。
附則 (昭和62年3月25日政令第65号)
この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月19日政令第43号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月24日政令第78号)
この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月12日政令第29号)
この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月17日政令第79号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月24日政令第54号)
この政令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成16年11月25日政令第368号)
この政令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成25年1月23日政令第10号)
この政令は、船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年3月1日)から施行する。
附則 (平成25年4月26日政令第127号) 抄
この政令は、2006年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則 (平成29年6月16日政令第162号)
この政令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年10月1日)から施行する。

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