完全無料の六法全書
ちほうこうむいんとうきょうさいくみあいほうしこうれい

地方公務員等共済組合法施行令

昭和37年政令第352号
内閣は、地方公務員共済組合法(昭和37年法律第152号)及び地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和37年法律第153号)の規定に基づき、並びにこれらの法律を実施するため、この政令を制定する。

第1章 総則

(定義)
第1条 この政令において、「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」、「報酬」若しくは「期末手当等」、「組合」、「厚生年金保険給付組合積立金」、「退職等年金給付組合積立金」、「市町村連合会」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付調整積立金」、「受給権者」、「標準期末手当等の額」、「短期給付」、「標準報酬の月額」若しくは「標準報酬の日額」、「国の組合」、「長期給付」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「掛金等」、「継続長期組合員」、「国の職員」、「任意継続組合員」若しくは「任意継続掛金」、「主務大臣」若しくは「主務省令」若しくは「特定共済組合」、「特例退職組合員」若しくは「特例退職掛金」又は「退職年金条例」、「共済法」、「旧市町村共済法」若しくは「共済条例」、「更新組合員」、「退隠料等」、「共済法の退職年金等」、「年金条例職員期間」、「条例在職年」、「旧長期組合員期間」、「恩給公務員期間」、「在職年」、「国の新法」、「国の旧法」、「国の旧法等」、「国の施行法」、「国の長期組合員」、「国の更新組合員」若しくは「国の旧長期組合員期間」若しくは「特別措置法」、「沖縄の共済法」、「沖縄の組合員」若しくは「復帰更新組合員」とは、それぞれ地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)第2条第1項各号、第3条第1項、第24条、第24条の2、第27条第1項、第38条の8第1項、第38条の8の2第1項、第42条第1項、第44条第1項、第54条の2、第57条第1項第2号、第74条、第75条第1項、第76条、第114条第1項、第140条第2項、第142条第1項、第144条の2第2項、第144条の29第1項若しくは附則第18条第1項、第3項若しくは第5項又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。以下「施行法」という。)第2条第1項第2号、第3号、第10号、第14号、第18号、第19号、第20号、第21号、第33号、第34号、第35号の2から第37号まで、第39号から第42号まで若しくは第73条第1項各号に規定する職員、被扶養者、遺族、退職、報酬若しくは期末手当等、組合、厚生年金保険給付組合積立金、退職等年金給付組合積立金、市町村連合会、厚生年金保険給付調整積立金、退職等年金給付調整積立金、受給権者、標準期末手当等の額、短期給付、標準報酬の月額若しくは標準報酬の日額、国の組合、長期給付、厚生年金保険給付、退職等年金給付、掛金等、継続長期組合員、国の職員、任意継続組合員若しくは任意継続掛金、主務大臣若しくは主務省令若しくは特定共済組合、特例退職組合員若しくは特例退職掛金又は退職年金条例、共済法、旧市町村共済法若しくは共済条例、更新組合員、退隠料等、共済法の退職年金等、年金条例職員期間、条例在職年、旧長期組合員期間、恩給公務員期間、在職年、国の新法、国の旧法、国の旧法等、国の施行法、国の長期組合員、国の更新組合員若しくは国の旧長期組合員期間若しくは特別措置法、沖縄の共済法、沖縄の組合員若しくは復帰更新組合員をいう。
(職員)
第2条 常時勤務に服することを要する地方公務員以外の地方公務員で法第2条第1項第1号の規定により職員に含まれるものは、次に掲げる者とする。
 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項に規定する休職の処分を受けた者又は同法第29条第1項に規定する停職の処分を受けた者
 地方公務員法第55条の2第5項又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第5項(同法附則第5項において準用する場合を含む。)の規定により休職者とされた者
二の2 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている者
二の3 地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしている者
二の4 地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしている者
 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定により派遣された者
 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている者又は同法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員(同法第17条の規定による勤務をしている者を含む。)
四の2 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣された者
 常時勤務に服することを要しない地方公務員のうち、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて12月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの
(被扶養者)
第3条 法第2条第1項第2号に規定する主として組合員の収入により生計を維持することの認定に関しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条第2項に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び健康保険法(大正11年法律第70号)における被扶養者の認定の取扱いを参酌して、総務大臣の定めるところによる。
(遺族)
第4条 法第2条第1項第3号に掲げる組合員又は組合員であった者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた組合員であった者にあっては、行方不明となった当時。以下この条において同じ。)その者によって生計を維持していた者は、当該組合員又は組合員であった者の死亡の当時その者と生計を共にしていた者のうち総務大臣の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として総務大臣が定める者とする。
(報酬)
第5条 法第2条第1項第5号に規定する地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する手当のうち政令で定めるものは、次に掲げる手当とする。
 特定任期付職員業績手当
 任期付研究員業績手当
 災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。)
 退職手当
 3月を超える期間ごとに支給される手当(前各号に掲げる手当を除く。)
2 法第2条第1項第5号に規定する地方自治法第204条の規定の適用を受けない職員についての同条の規定の適用を受ける職員に係る同条第1項に規定する給料(以下「給料」という。)及び報酬に含まれる同条第2項に規定する手当(以下「報酬に含まれる手当」という。)に準ずるものとして政令で定めるものは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める報酬又は給与のうち同条の規定の適用を受ける職員に係る給料及び報酬に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものとする。
 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条(地方公営企業等の労働関係に関する法律第17条第1項及び附則第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける職員 地方公営企業法第38条第1項に規定する給与
 特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員 同法第48条第1項に規定する報酬
 特定地方独立行政法人の職員 地方独立行政法人法第51条第1項に規定する給与
 第2条第3号に掲げる者 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第7条に規定する給与
 第2条第4号の2に掲げる者 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第3項に規定する報酬及び同法第6条第2項に規定する給与
 第2条第5号に掲げる者 地方自治法第203条の2第1項に規定する報酬
(期末手当等)
第5条の2 法第2条第1項第6号に規定する地方自治法第204条第2項に規定する手当のうち政令で定めるものは、前条第1項第1号、第2号及び第5号に掲げる手当とする。
2 法第2条第1項第6号に規定する地方自治法第204条の規定の適用を受けない職員についての同条の規定の適用を受ける職員に係る期末手当等に含まれる同条第2項に規定する手当(以下「期末手当等に含まれる手当」という。)に準ずるものとして政令で定めるものは、前条第2項各号(第6号を除く。)に掲げる職員の区分に応じ、当該各号(第6号を除く。)に定める報酬又は給与のうち同法第204条の規定の適用を受ける職員に係る期末手当等に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものとする。

第2章 組合及び連合会

第1節 組合

(都市職員共済組合の設立)
第6条 法第3条第2項の規定により2以上の市の職員をもって組織する都市職員共済組合を設ける場合においては、当該2以上の市は、一の都道府県の区域内の市でなければならない。
(一部事務組合等の職員を組合員とする組合)
第7条 法第3条第3項に規定する一部事務組合等(以下この条において「一部事務組合等」という。)の職員は、次の各号に定めるところにより、当該各号に掲げる組合の組合員となるものとする。
 一部事務組合等を組織するすべての地方公共団体の職員(法第3条第1項第2号及び第3号に掲げる職員を除く。次号において同じ。)が同一の組合の組合員である場合 当該組合
 一部事務組合等を組織する地方公共団体の職員が2以上の組合の組合員である場合 当該一部事務組合等を組織する地方公共団体が当該一部事務組合等の経費として支弁する額等を勘案して、当該一部事務組合等の管理者又は長(地方自治法第287条の3第2項(同法第291条の13において準用する場合を含む。)の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く一部事務組合等にあっては、理事会)が、当該一部事務組合等を組織する地方公共団体の長と協議して定めた組合
(地方独立行政法人の職員を組合員とする組合)
第7条の2 特定地方独立行政法人の職員は、設立団体(地方独立行政法人法第6条第3項に規定する設立団体をいう。以下この条、第29条第1項及び第29条の2第1項において同じ。)(設立団体が2以上の場合にあっては、同法第123条第5項の規定により読み替えられた同法第53条第3項の規定により読み替えられた地方公務員法第6条第1項に規定する条例適用設立団体)の職員(法第3条第1項第2号及び第3号に掲げる職員を除く。)を組合員とする組合の組合員となるものとする。
2 職員引継一般地方独立行政法人(法第141条の2に規定する職員引継一般地方独立行政法人であって、地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人以外のものをいう。以下この項において同じ。)の職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める組合の組合員となるものとする。
 職員引継一般地方独立行政法人の全ての設立団体の職員(法第3条第1項第2号及び第3号に掲げる職員を除く。次号において同じ。)が同一の組合の組合員である場合 当該組合
 職員引継一般地方独立行政法人の設立団体の職員が2以上の組合の組合員である場合 当該職員引継一般地方独立行政法人の設立団体が当該職員引継一般地方独立行政法人に出資する額等を勘案して、当該職員引継一般地方独立行政法人の理事長が、当該職員引継一般地方独立行政法人の設立団体の長と協議して定めた組合
3 定款変更一般地方独立行政法人(法第141条の3に規定する定款変更一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める組合の組合員となるものとする。
 定款変更一般地方独立行政法人の全ての設立団体の職員(法第3条第1項第2号及び第3号に掲げる職員を除く。次号において同じ。)が同一の組合の組合員である場合 当該組合
 定款変更一般地方独立行政法人の設立団体の職員が2以上の組合の組合員である場合 当該定款変更一般地方独立行政法人の設立団体が当該定款変更一般地方独立行政法人に出資する額等を勘案して、当該定款変更一般地方独立行政法人の理事長が、当該定款変更一般地方独立行政法人の設立団体の長と協議して定めた組合
4 職員引継等合併一般地方独立行政法人(法第141条の4に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人であって、地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人以外のものをいう。以下この項において同じ。)の職員は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める組合の組合員となるものとする。
 職員引継等合併一般地方独立行政法人の全ての設立団体の職員(法第3条第1項第2号及び第3号に掲げる職員を除く。次号において同じ。)が同一の組合の組合員である場合 当該組合
 職員引継等合併一般地方独立行政法人の設立団体の職員が2以上の組合の組合員である場合 当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の設立団体が当該職員引継等合併一般地方独立行政法人に出資する額等を勘案して、当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の理事長が、当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の設立団体の長と協議して定めた組合
(定款の変更)
第8条 法第5条第3項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 事務所の所在地の変更
 地方公共団体の廃置分合その他これに準ずる処分が行なわれたことに伴うその職員をもって組合が組織される地方公共団体の変更
 その他主務大臣の指示に係る事項
(組合会の議員の定数の特例)
第9条 法第9条第1項ただし書に規定する政令で定める場合は、当該市町村職員共済組合を組織する職員の属する市町村の数が150以上である場合とする。
(招集及び会期)
第10条 理事長は、組合会を招集しようとするときは、会議に付議すべき事件を示して、急施を要する場合を除き、開会の日前5日までに、その旨を公告しなければならない。
2 組合会の会期は、議長が定める。
(定足数)
第11条 組合会は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める組合会の議員及び当該各号に定める組合会の議員以外の組合会の議員が、それぞれの議員の定数の半数以上出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、同一の事件につき再度招集しても招集に応じた議員がなおそれぞれの議員の定数の半数に達しないとき、又は招集に応じた議員がそれぞれの議員の定数の半数に達しても出席議員が定足数を欠き議長において出席を催告してもなお定足数に達しないとき、若しくは出席の催告に応じて出席した議員が定足数に達してもその後定足数に達しなくなったときは、この限りでない。
 都職員共済組合及び指定都市職員共済組合の組合会 都知事又は指定都市の市長が任命した組合会の議員
 市町村職員共済組合の組合会 市町村長が選挙した組合会の議員
 都市職員共済組合の組合会 市長が任命した組合会の議員
(表決)
第12条 組合会の議事は、次項に規定する場合を除き、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。この場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有する。
2 定款の変更(第8条各号に掲げる事項に係るものを除く。)の議事は、組合会の議員の定数の3分の2以上の多数で決する。
(代理)
第13条 組合会の議員は、病気その他やむを得ない理由により組合会の会議に出席することができないときは、定款で定めるところにより、他の議員を代理人として議決権又は選挙権を行なうことができる。この場合において、代理人が招集に応じ、又は会議に出席したときは、前2条及び次条第1項の規定の適用については、当該議員は、招集に応じ、又は会議に出席したものとみなす。
(会議録)
第14条 議長は、会議録を調製し、会議の次第及び出席議員の氏名を記載しなければならない。
2 会議録には、議長及び組合会において定めた2人以上の組合会の議員が署名しなければならない。
3 理事長は、会議録を組合の事務所に備えつけて置かなければならない。
4 組合員は、理事長に対し、会議録の閲覧を請求することができる。この場合においては、理事長は、正当な理由がないのに拒んではならない。
(厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金の積立て)
第15条 組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。)は、毎事業年度、当該組合の厚生年金保険給付(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第84条の5第1項に規定する拠出金(第21条の2第1項及び第30条の5において「厚生年金拠出金」という。)及び国民年金法(昭和34年法律第141号)第94条の2第2項に規定する基礎年金拠出金(以下「基礎年金拠出金」という。)を含む。次項及び次条第1項において同じ。)に係る経理において損益計算上利益を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額を厚生年金保険給付組合積立金として積み立てるものとする。
2 組合は、毎事業年度、当該組合の厚生年金保険給付に係る経理において損益計算上損失を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額の厚生年金保険給付組合積立金を取り崩すものとする。
3 組合は、毎事業年度、当該組合の退職等年金給付に係る経理において損益計算上利益を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額を退職等年金給付組合積立金として積み立てるものとする。
4 組合は、毎事業年度、当該組合の退職等年金給付に係る経理において損益計算上損失を生じたときは、当該事業年度の末日において、その額の退職等年金給付組合積立金を取り崩すものとする。
(厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金以外の資金の運用)
第16条 組合は、業務上の余裕金(厚生年金保険給付組合積立金その他の厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金(以下「厚生年金保険給付組合積立金等資金」という。)及び退職等年金給付組合積立金その他の退職等年金給付に係る業務上の余裕金(以下「退職等年金給付組合積立金等資金」という。)を除く。以下この条において同じ。)の運用を、次に掲げる方法により行わなければならない。
 銀行その他主務省令で定める金融機関への預金又は貯金
 地方公共団体の一時借入れに対する資金の貸付け
 信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。次条第1項第3号において同じ。)又は信託業務を営む金融機関への信託
 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他確実と認められる有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項各号に掲げる有価証券及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる権利をいう。)の取得
 不動産の取得、譲渡又は貸付け
 組合員を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。次条第1項第4号において同じ。)の保険料の払込み
 当該組合の経理単位(主務省令で定めるところによりその経理について設けられる区分をいう。次条第1項第12号において同じ。)に対する資金の貸付け
2 前項第3号の規定による信託の終了又は一部の解約により組合に帰属することとなる信託財産(金銭を除く。)は、直ちに、同号に掲げる方法により運用しなければならない。
3 組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)は、その業務上の余裕金を第1項第3号に掲げる信託(運用方法を特定するものに限る。)、同項第4号に規定する有価証券(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券を除く。)の取得、同項第5号に掲げる不動産の取得、譲渡若しくは貸付け又は同項第6号に掲げる保険料の払込み(主務大臣が定める保険料の払込みに限る。)に運用しようとする場合には、あらかじめ主務大臣の承認を受けなければならない。
4 市町村職員共済組合又は都市職員共済組合が、その業務上の余裕金を第1項第3号に掲げる信託(運用方法を特定するものに限る。)、同項第5号に掲げる不動産の取得、譲渡若しくは貸付け又は同項第6号に掲げる保険料の払込み(総務大臣が定める保険料の払込みに限る。)に運用しようとする場合にはあらかじめ総務大臣の承認を、その業務上の余裕金を同項第4号に規定する有価証券(国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券を除く。)の取得に運用しようとする場合にはあらかじめ都道府県知事の承認を受けなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、組合の業務上の余裕金の運用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金の管理及び運用)
第16条の2 組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。)は、厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金の運用を、次に掲げる方法により行わなければならない。
 次に掲げる有価証券若しくは有価証券とみなされる権利又はこれらに係る標準物(金融商品取引法第2条第24項第5号に掲げる標準物をいう。第6号イ及び次項において「標準物」という。)の売買(デリバティブ取引(同条第20項に規定するデリバティブ取引をいう。第9号において同じ。)に該当するものについては、この号及び第3号に掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
 金融商品取引法第2条第1項第1号から第5号まで、第10号から第13号まで、第15号、第18号及び第21号に掲げる有価証券並びに同項第17号に掲げる有価証券(同項第6号から第9号まで、第14号及び第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)
 イに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされるもの
 金融商品取引法第2条第2項第5号に掲げる権利(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第3条第1項に規定する投資事業有限責任組合契約(当該投資事業有限責任組合契約において営むことを約する事業において取得し、又は保有する(1)から(4)までに掲げるものについて、当該投資事業有限責任組合契約においてその銘柄を特定しているものを除く。)に基づく権利(同法第2条第2項に規定する有限責任組合員として有するものに限る。)に係るものに限る。以下このハにおいて同じ。)及び金融商品取引法第2条第2項第6号に掲げる権利(同項第5号に掲げる権利に類するものに限る。)であって、同項の規定により有価証券とみなされるもの
(1) 投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項第1号に規定する株式会社の設立に際して発行する株式及び企業組合の設立に際しての持分
(2) 投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項第2号に規定する株式会社の発行する株式及び新株予約権並びに企業組合の持分
(3) 投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項第3号に規定する指定有価証券(次に掲げるものに限る。)
(i) 金融商品取引法第2条第1項第6号に掲げる出資証券
(ii) 金融商品取引法第2条第1項第7号に掲げる優先出資証券
(iii) 金融商品取引法第2条第1項第8号に掲げる優先出資証券及び新優先出資引受権を表示する証券
(iv) 金融商品取引法第2条第1項第9号及び(i)から(iii)までに掲げる有価証券並びに(v)に掲げる権利に係る同項第19号に規定するオプションを表示する証券及び証書
(v) (i)から(iii)までに掲げる有価証券に表示されるべき権利であって、金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされるもの
(4) 投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項第11号に規定する外国法人の発行する株式、新株予約権及び指定有価証券((3)(i)から(v)までに掲げるものに限る。)並びに外国法人の持分並びにこれらに類似するもの
 預金又は貯金(年金積立金管理運用独立行政法人法(平成16年法律第105号)第21条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が適当と認めて指定した預金又は貯金の取扱いを参酌して主務大臣が定めるものに限る。)
 信託会社又は信託業務を営む金融機関への信託。ただし、運用方法を特定するものにあっては、次に掲げる方法により運用するものに限る。
 前2号及び第5号から第9号までに掲げる方法
 コール資金の貸付け又は手形の割引
 金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。第5号において同じ。)との投資一任契約(同条第8項第12号ロに規定する契約をいう。)であって組合が同号ロに規定する投資判断の全部を一任することを内容とするものの締結
 組合員(長期給付に関する規定の適用を受けるものに限る。)を被保険者とする生命保険の保険料の払込み
 第1号の規定により取得した有価証券(金融商品取引法第2条第1項第1号から第5号までに掲げる有価証券及び同項第17号に掲げる有価証券(同項第6号から第9号まで、第14号及び第16号に掲げる有価証券の性質を有するものを除く。)に限る。)の株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、農林中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、金融商品取引業者(同法第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業を行う者(同法第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業者を除く。)に限る。)、同法第2条第30項に規定する証券金融会社及び貸金業法施行令(昭和58年政令第181号)第1条の2第3号に掲げる者に対する貸付け
 次に掲げる権利の取得又は付与(第1号及び第3号に掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所の定める基準及び方法に従い、当事者の一方の意思表示により当事者間において債券(標準物を含む。)の売買契約を成立させることができる権利
 債券の売買契約において、当事者の一方が受渡日を指定できる権利であって、一定の期間内に当該権利が行使されない場合には、当該売買契約が解除されるもの(外国で行われる取引に係る売買契約に係るものを除く。)
 先物外国為替(外国通貨をもって表示される支払手段であって、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買契約の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引の対象となるものをいう。)の売買(第1号から第3号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
 通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもって表示される支払手段の売買取引を成立させることができる権利をいい、金融商品取引法第2条第21項に規定する市場デリバティブ取引(同項第3号に掲げる取引に係るものに限る。)及び同条第23項に規定する外国市場デリバティブ取引(同号に掲げる取引に類似するものに限る。)に係るものを除く。)の取得又は付与(第1号から第3号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
 第1号及び前3号に定めるもののほか、デリバティブ取引であって金融商品取引法第28条第8項第3号ロ、第4号ロ及び第5号(同項第3号ロに掲げる取引に類似する取引に係るものに限る。)に掲げる取引のうち、同法第2条第8項第11号イに規定する有価証券指標(株式に係るものに限る。)に係るものの売買(第1号から第3号までに掲げる方法による運用に係る損失の危険の管理を目的として行うものに限る。)
 不動産(あらかじめ主務大臣の承認を受けたものに限る。)の取得、譲渡又は貸付け
十一 地方公共団体の一時借入れに対する資金の貸付け
十二 当該組合の経理単位に対する資金の貸付け(厚生年金保険給付組合積立金等資金にあっては退職等年金給付に係る経理単位に対するものを、退職等年金給付組合積立金等資金にあっては厚生年金保険給付に係る経理単位に対するものを除く。)
2 前項の規定により同項第1号イ及びロに掲げる有価証券又は有価証券とみなされる権利(国債証券、地方債証券、国債証券又は地方債証券に表示されるべき権利であって金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされるもの、標準物その他主務省令で定めるものを除く。)を取得する場合には、応募又は買入れの方法により行わなければならない。
3 組合は、厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金を合同して管理及び運用を行うことができる。
4 前3項に規定するもののほか、組合の厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金の管理及び運用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(資金の運用に関する契約)
第16条の3 組合は、前2条の業務上の余裕金の運用に関して、次に掲げる契約を締結するときは、当該契約において、当該契約の相手方が委任を受けて他人のために資産の管理及び運用を行う者であってその職務に関して一般に認められている専門的な知見に基づき慎重な判断を行うものが同様の状況の下で払う注意に相当する注意を払うとともに、法令及び組合と締結した契約その他の規程を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない旨の規定を定めなければならない。
 第16条第1項第3号及び前条第1項第3号に掲げる信託の契約
 前条第1項第3号ハに規定する投資一任契約
 第16条第1項第6号及び前条第1項第4号に掲げる生命保険の保険料の払込みの契約
(厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金以外の資金の運用計画)
第17条 法第25条後段の規定による地方職員共済組合等(法第5条第2項に規定する地方職員共済組合等をいう。以下同じ。)の業務上の余裕金(厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金を除く。)の運用計画の作成は、総務省令で定める支部(定款で定めるところにより設けられる従たる事務所をいう。)についてしなければならない。

第2節 市町村連合会

(構成組合に行わせることができる業務)
第17条の2 法第27条第4項の規定により市町村連合会が構成組合(同条第2項に規定する構成組合をいう。以下同じ。)に行わせることができる業務は、次に掲げる業務とする。
 厚生年金保険給付を受ける権利の裁定又は退職等年金給付を受ける権利の決定の請求の受理及びこれらの請求に係る事実についての審査を行うこと。
 厚生年金保険給付又は退職等年金給付の額の改定の請求の受理及びこれらの請求に係る事実についての審査を行うこと。
 法第42条第2項の規定により退職等年金給付を受ける権利の決定に関し公務上の災害に対する補償の実施機関の意見を聴くこと。
 厚生年金保険法第96条第1項の規定により厚生年金保険給付の支給を受ける者に対し、又は法第85条第1項の規定により退職等年金給付の支給を受ける者に対し、書類その他の物件の提出を求めること。
 厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金及び退職等年金給付に係る業務上の余裕金の管理及び運用を行うこと(組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資する方法として総務大臣が定める方法によるものに限る。)。
 前各号に掲げる業務に付随し、又は関連する業務として総務省令で定めるもの
2 市町村連合会は、法第27条第4項の規定によりその業務の一部を構成組合に行わせる場合には、当該業務の適正な実施を確保するため、当該構成組合が当該業務を行うに当たりよるべき基準を定めなければならない。
3 市町村連合会は、構成組合に行わせる業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、構成組合に対し、その業務及び資産の状況につき必要な報告を求め、又はその帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
4 市町村連合会は、法第27条第4項の規定によりその業務の一部を構成組合に行わせる場合には、総務大臣が定める基準に従い、当該構成組合に当該業務に要する費用の額に相当する額を交付しなければならない。
(構成組合に業務の一部を行わせる場合の技術的読替え)
第17条の3 法第27条第4項の規定により市町村連合会が同条第2項に規定する業務の一部を構成組合に行わせる場合における法第12条第1項、第34条第1項、第42条第2項、第85条第1項及び第144条の25の規定並びに第16条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第12条第1項 業務 業務(第27条第2項に規定する構成組合(以下この項において「構成組合」という。)にあっては、同条第4項の規定により当該構成組合が行うこととされた業務を含む。以下この条において同じ。)
法第34条第1項 業務 業務(第27条第4項の規定により構成組合に行わせることとされた業務を除く。次項及び第3項において同じ。)
法第42条第2項 組合 構成組合(第27条第2項に規定する構成組合をいう。第85条第1項及び第144条の25において同じ。)
法第85条第1項 組合 構成組合
法第144条の25 組合又は 市町村連合会若しくは構成組合又は
第16条の2の見出し 厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金 厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金及び退職等年金給付に係る業務上の余裕金
第16条の2第1項 組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。) 構成組合(法第27条第2項に規定する構成組合をいう。以下この条において同じ。)
厚生年金保険給付組合積立金等資金 厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金
退職等年金給付組合積立金等資金 退職等年金給付に係る業務上の余裕金
を、次に掲げる方法 を、次に掲げる方法(組合員の福祉の増進又は地方公共団体の行政目的の実現に資する方法として総務大臣が定めるものに限る。)
第16条の2第3項 組合は、厚生年金保険給付組合積立金等資金 構成組合は、厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金
退職等年金給付組合積立金等資金 退職等年金給付に係る業務上の余裕金
第16条の2第4項 組合の厚生年金保険給付組合積立金等資金 構成組合の厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金
退職等年金給付組合積立金等資金 退職等年金給付に係る業務上の余裕金
(災害給付積立金の払込み)
第18条 構成組合は、災害給付積立金(法第36条第1項に規定する災害給付積立金をいう。附則第3条及び第50条の2第4項において同じ。)に充てるため、毎年1月、4月、7月及び10月の10日までに、それぞれの月の前3月の組合員の標準報酬等合計額(標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額をいう。以下同じ。)の総額の1000分の0・6に相当する金額を市町村連合会に払い込まなければならない。
(災害給付に要する資金の交付)
第19条 市町村連合会は、構成組合の請求に基づき、当該構成組合が災害給付(これに係る法第54条に規定する短期給付を含む。)を行う必要があるときは、必要な資金を当該構成組合に交付する。
(準用規定)
第20条 第10条、第11条各号列記以外の部分及び第12条から第14条までの規定は市町村連合会の総会について、第15条の規定は市町村連合会の厚生年金保険給付組合積立金及び退職等年金給付組合積立金の積立てについて、第16条第1項から第3項まで及び第5項、第16条の2並びに第16条の3の規定は市町村連合会の業務上の余裕金の管理及び運用について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第11条各号列記以外の部分 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める組合会の議員及び当該各号に定める組合会の議員以外の組合会の議員 議員
それぞれの議員 議員
第13条 他の議員 他の議員(当該出席することができない議員が法第27条第2項に規定する構成組合(以下この節において「構成組合」という。)の理事長である議員である場合には、他の議員又は法第12条第1項の規定により当該組合の理事長が指定した者)
第14条第3項 組合 市町村連合会
第15条第1項 組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。) 市町村連合会
当該組合 市町村連合会
第15条第2項から第4項まで 組合は 市町村連合会は
当該組合 市町村連合会
第16条第1項 組合は 市町村連合会は
第16条第1項第2号 地方公共団体の一時借入れ 構成組合の借入れ
第16条第1項第6号 組合員 構成組合の組合員
第16条第1項第7号 当該組合 市町村連合会
主務省令 総務省令
第16条第2項 組合 市町村連合会
第16条第3項 組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。) 市町村連合会
第16条の2第1項 組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。) 市町村連合会
第16条の2第1項第3号ハ 組合 市町村連合会
第16条の2第1項第4号 組合員 構成組合の組合員
第16条の2第1項第11号 地方公共団体の一時借入れ 構成組合の借入れ
第16条の2第1項第12号 当該組合 市町村連合会
第16条の2第3項 組合は 市町村連合会は
第16条の2第4項 組合の 市町村連合会の
第16条の3 組合 市町村連合会

第3節 地方公務員共済組合連合会

(厚生年金保険給付調整積立金及び退職等年金給付調整積立金の払込み)
第21条 組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、市町村連合会。以下この節において同じ。)は、厚生年金保険給付調整積立金に充てるため、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、厚生年金保険給付組合積立金のうちから、当該事業年度中における厚生年金保険給付組合積立金の増加見込額に100分の30を乗じて得た金額に相当するものを地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。
2 組合は、退職等年金給付調整積立金に充てるため、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、法第113条第2項第3号に規定する掛金及び負担金の見込額の100分の5に相当する金額を地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。
(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金並びに退職等年金給付に要する資金の交付)
第21条の2 地方公務員共済組合連合会は、組合の請求に基づき、当該組合の厚生年金拠出金又は基礎年金拠出金に要する資金が不足していると認められるときは、総務省令で定めるところにより、必要な資金を当該組合に交付する。
2 地方公務員共済組合連合会は、組合の請求に基づき、当該組合の退職等年金給付に要する資金が不足していると認められるときは、総務省令で定めるところにより、必要な資金を当該組合に交付する。
(準用規定)
第21条の3 第16条第1項から第3項まで及び第5項、第16条の2並びに第16条の3の規定は、地方公務員共済組合連合会の業務上の余裕金の管理及び運用について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第16条の見出し 厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金 厚生年金保険給付調整積立金等資金及び退職等年金給付調整積立金等資金
第16条第1項 組合は 地方公務員共済組合連合会は
(厚生年金保険給付組合積立金 (厚生年金保険給付調整積立金
厚生年金保険給付組合積立金等資金 厚生年金保険給付調整積立金等資金
及び退職等年金給付組合積立金 及び退職等年金給付調整積立金
退職等年金給付組合積立金等資金 退職等年金給付調整積立金等資金
第16条第1項第2号 地方公共団体の一時借入れ 組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)又は市町村連合会の借入れ
第16条第1項第6号 組合員 全ての組合の組合員
第16条第1項第7号 当該組合 地方公務員共済組合連合会
主務省令 総務省令
第16条第2項 組合 地方公務員共済組合連合会
第16条第3項 組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。) 地方公務員共済組合連合会
第16条の2の見出し 厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金 厚生年金保険給付調整積立金等資金及び退職等年金給付調整積立金等資金
第16条の2第1項 組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この条において同じ。) 地方公務員共済組合連合会
第16条の2第1項第3号ハ 組合 地方公務員共済組合連合会
第16条の2第1項第4号 組合員 全ての組合の組合員
第16条の2第1項第11号 地方公共団体の一時借入れ 組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)又は市町村連合会の借入れ
第16条の2第1項第12号 当該組合 地方公務員共済組合連合会
第16条の2第3項 組合は、厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金 地方公務員共済組合連合会は、厚生年金保険給付調整積立金等資金及び退職等年金給付調整積立金等資金
第16条の2第4項 組合の厚生年金保険給付組合積立金等資金及び退職等年金給付組合積立金等資金 地方公務員共済組合連合会の厚生年金保険給付調整積立金等資金及び退職等年金給付調整積立金等資金
第16条の3 組合 地方公務員共済組合連合会

第3章 給付

第1節 通則

(組合員の資格取得時における標準報酬の特例)
第22条 法第43条第8項後段の規定により定める報酬月額は、組合員の資格を取得した日の現在の報酬が日により支給されるものであるときは、当該組合員の資格を取得した日の属する月前1月間に同様の職務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した金額とし、当該組合員の資格を取得した日の現在の報酬が週その他日及び月以外の一定期間により支給されるものであるときは、その報酬の額をその支給される期間の総日数をもって除して得た額の30倍に相当する金額とする。
(支払未済の給付を受けるべき者の順位)
第23条 法第47条第3項に規定する同条第1項の規定による給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が法第76条第3号に規定する公務遺族年金(以下「公務遺族年金」という。)の受給権者である夫であった場合における組合員又は組合員であった者の子であって、その者の死亡によって公務遺族年金の支給の停止が解除されたものを含む。)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の3親等内の親族の順序とする。

第2節 短期給付

(附加給付)
第23条の2 法第54条に規定する短期給付は、総務大臣が地方財政審議会の意見を聴いて定める基準に従い定款で定めるところにより行うことができる。
(一部負担金の割合が100分の30となる場合)
第23条の3 法第57条第2項第3号に規定する政令で定めるところにより算定した報酬の額は療養の給付を受ける月の標準報酬の月額とし、同号に規定する政令で定める額は28万円とする。
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者については、適用しない。
 組合員及びその被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)について総務省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円(当該被扶養者がいない者にあっては、383万円)に満たない者
 組合員(その被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)がいない者であってその被扶養者であった者(法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等となったため被扶養者でなくなった者であって、当該後期高齢者医療の被保険者等となった日の属する月以後5年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して当該後期高齢者医療の被保険者等であるものをいう。以下この号において同じ。)がいるものに限る。)及びその被扶養者であった者について前号の総務省令で定めるところにより算定した収入の額が520万円に満たない者
(月間の高額療養費の支給要件及び支給額)
第23条の3の2 高額療養費は、同一の月における次に掲げる金額を合算した金額から次項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(以下この項において「一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額とする。
 組合員(法第61条第1項の規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けている者を含む。以下この条、第23条の3の4、第23条の3の5及び附則第52条の5第8項において同じ。)又はその被扶養者(法第61条第1項又は第2項の規定により支給される家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る療養を受けている者を含む。以下この条、第23条の3の4、第23条の3の5及び附則第52条の5において同じ。)が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の療養機関(以下「病院等」という。)から受けた療養(法第56条第2項第1号に規定する食事療養(第8項及び第9項において「食事療養」という。)及び同条第2項第2号に規定する生活療養(第8項及び第9項において「生活療養」という。)並びに当該組合員又はその被扶養者が第8項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。以下この項から第5項まで、第23条の3の5第1項、第3項及び第5項並びに第23条の3の6並びに附則第52条の5第1項、第2項及び第8項において同じ。)であって次号に規定する特定給付対象療養以外のものに係る次のイからヘまでに掲げる金額(70歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、2万1000円(第23条の3の4第5項に規定する75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、1万500円)以上のものに限る。)を合算した金額
 法第57条第2項又は第3項に規定する一部負担金(法第57条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額(ロに規定する場合における当該一部負担金の額を除く。)
 当該療養が法第56条第2項第3号に規定する評価療養、同項第4号に規定する患者申出療養又は同項第5号に規定する選定療養を含む場合における法第57条第2項又は第3項に規定する一部負担金(法第57条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)の額に法第57条の5第2項第1号の規定により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額を加えた金額
 当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
 法第58条の2第2項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護(同条第1項に規定する指定訪問看護をいう。ヘ並びに第23条の3の5第1項、第4項及び第9項において同じ。)に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
 当該療養について算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、現に当該療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用につき家族療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
 法第59条の3第2項の規定により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき家族訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額
 組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた特定給付対象療養(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費(第23条の3の5第6項及び第8項において「原爆一般疾病医療費」という。)の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養及び当該組合員又はその被扶養者が第9項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養をいう。以下同じ。)について、当該組合員又はその被扶養者がなお負担すべき額(70歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあっては、当該特定給付対象療養に係る前号イからヘまでに掲げる金額が2万1000円(第23条の3の4第5項に規定する75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、1万500円)以上のものに限る。)を合算した金額
2 組合員の被扶養者が療養(第23条の3の4第5項に規定する75歳到達時特例対象療養であって、70歳に達する日の属する月以前のものに限る。)を受けた場合において、当該被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を当該被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額を高額療養費として支給する。
 被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前項第1号イからヘまでに掲げる金額(1万500円以上のものに限る。)を合算した金額
 被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該被扶養者がなお負担すべき額(当該特定給付対象療養に係る前項第1号イからヘまでに掲げる金額が1万500円以上のものに限る。)を合算した金額
3 組合員又はその被扶養者が療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。第5項において同じ。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る次に掲げる金額を合算した金額から次項又は第5項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(以下この項及び附則第52条の5第2項第1号において「70歳以上一部負担金等世帯合算額」という。)が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該70歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
 組合員又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる金額を合算した金額
 組合員又はその被扶養者が受けた当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該組合員又はその被扶養者がなお負担すべき額を合算した金額
4 組合員が第1号に掲げる療養を受けた場合又はその被扶養者が第2号に掲げる療養若しくは第3号に掲げる療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る前項第1号及び第2号に掲げる金額を当該組合員又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額から次項の規定により支給される高額療養費の額のうち当該組合員又はその被扶養者に係る金額をそれぞれ控除した金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ控除した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額を高額療養費として支給する。
 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第52条第1号に該当し、月の初日以外の日において同法第50条の規定による被保険者(以下「後期高齢者医療の被保険者」という。)の資格を取得したことにより短期給付に関する規定の適用を受けない組合員となった者(第3号において「75歳到達前組合員」という。)が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。第3号において「組合員75歳到達月」という。)に受けた療養
 高齢者の医療の確保に関する法律第52条第1号に該当し、月の初日以外の日において後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことにより被扶養者でなくなった者が、同日の前日の属する月(同日以前の期間に限る。)に受けた療養
 75歳到達前組合員の被扶養者であった者(当該75歳到達前組合員が後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことによりその被扶養者でなくなった者に限る。)が、当該75歳到達前組合員に係る組合員75歳到達月に受けた療養
5 組合員(法第57条第2項第3号の規定が適用される者である場合を除く。)又はその被扶養者が療養(法第56条第1項第1号から第4号までに掲げる療養(同項第5号に掲げる療養と併せて行うものを除く。)に限る。以下「外来療養」という。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該外来療養に係る第3項第1号及び第2号に掲げる金額を当該組合員又はその被扶養者ごとにそれぞれ合算した金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該それぞれ合算した金額から高額療養費算定基準額を控除した金額の合算額を高額療養費として支給する。
6 組合員又はその被扶養者が特定給付対象療養(当該組合員又はその被扶養者が次項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する特定疾病給付対象療養及び当該組合員又はその被扶養者が第9項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)を受けた場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
7 組合員又はその被扶養者が特定疾病給付対象療養(特定給付対象療養(当該組合員又はその被扶養者が第9項の規定による組合の認定を受けた場合における同項に規定する療養を除く。)のうち、治療方法が確立していない疾病その他の疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものの当該療養に必要な費用の負担を軽減するための医療に関する給付として総務大臣が定めるものが行われるべきものをいう。以下この項及び第23条の3の4第7項において同じ。)を受けた場合において、当該特定疾病給付対象療養を受けた組合員又はその被扶養者が主務省令で定めるところにより組合の認定を受けたものであり、かつ、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定疾病給付対象療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
8 組合員又はその被扶養者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合において、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養(食事療養及び生活療養並びに特定給付対象療養を除く。)に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
9 組合員又はその被扶養者が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第41条第9項に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた組合員又はその被扶養者が主務省令で定めるところにより組合の認定を受けたものであり、かつ、当該組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第1項第1号イからヘまでに掲げる金額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる金額から高額療養費算定基準額を控除した金額を高額療養費として支給する。
(年間の高額療養費の支給要件及び支給額)
第23条の3の3 高額療養費は、第1号から第6号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「基準日組合員合算額」という。)、第7号から第12号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「基準日被扶養者合算額」という。)又は第13号から第18号までに掲げる金額を合算した金額(以下この項において「元被扶養者合算額」という。)のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に第1号に規定する基準日組合員に支給するものとし、その額は、基準日組合員合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(同号に掲げる金額を、基準日組合員合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額、基準日被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第7号に掲げる金額を、基準日被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額及び元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に高額療養費按分率(第13号に掲げる金額を、元被扶養者合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額の合算額とする。ただし、当該基準日組合員が基準日(計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。以下同じ。)の末日をいう。以下同じ。)において法第57条第2項第3号の規定が適用される者である場合は、この限りでない。
 計算期間(基準日において当該組合の組合員である者(以下この条並びに第23条の3の6第1項、第2項、第5項及び第7項において「基準日組合員」という。)が当該組合の組合員であった間に限る。)において、当該基準日組合員が当該組合の組合員(法第57条第2項第3号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の外来療養に限る。以下この条において同じ。)(法第61条第1項又は第2項の規定による給付に係る外来療養(以下この条において「継続給付に係る外来療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる金額の合算額(前条第1項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該基準日組合員に係る支給額を控除した金額とし、法第54条に規定する短期給付として次に掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該基準日組合員に係る当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)
 当該外来療養(特定給付対象療養を除く。)に係る前条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額を合算した金額
 当該外来療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該外来療養を受けた者がなお負担すべき金額
 計算期間(基準日組合員が他の組合の組合員であった間に限る。)において、当該基準日組合員が当該他の組合の組合員(法第57条第2項第3号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る前号に規定する合算額
 計算期間(基準日組合員の被扶養者(基準日において当該組合の組合員の被扶養者である者に限る。以下この条並びに第23条の3の6第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第3項及び第5項において「基準日被扶養者」という。)が当該組合の組合員であり、かつ、当該基準日組合員が当該基準日被扶養者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日組合員が当該組合の組合員の被扶養者(法第59条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
 計算期間(基準日被扶養者が他の組合の組合員であり、かつ、基準日組合員が当該基準日被扶養者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日組合員が当該他の組合の組合員の被扶養者(法第59条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
 計算期間(基準日組合員が保険者等の被保険者等であった間に限る。)において、当該基準日組合員が当該保険者等の被保険者等(法第57条第2項第3号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額
 計算期間(基準日被扶養者が保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日組合員が当該基準日被扶養者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日組合員が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等(法第59条第2項第1号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額
 計算期間(基準日組合員が当該組合の組合員であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日組合員の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合の組合員の被扶養者(法第59条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
 計算期間(基準日組合員が他の組合の組合員であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日組合員の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該他の組合の組合員の被扶養者(法第59条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
 計算期間(基準日被扶養者が当該組合の組合員であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合の組合員(法第57条第2項第3号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
 計算期間(基準日被扶養者が他の組合の組合員であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該他の組合の組合員(法第57条第2項第3号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
十一 計算期間(基準日組合員が保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、基準日被扶養者が当該基準日組合員の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等(法第59条第2項第1号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額
十二 計算期間(基準日被扶養者が保険者等の被保険者等であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該保険者等の被保険者等(法第57条第2項第3号の規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額
十三 計算期間(基準日組合員が当該組合の組合員であり、かつ、当該基準日組合員の被扶養者であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日組合員の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日組合員の被扶養者であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第59条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
十四 計算期間(基準日組合員が他の組合の組合員であり、かつ、当該基準日組合員の被扶養者であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日組合員の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日組合員の被扶養者であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該他の組合の組合員の被扶養者(法第59条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
十五 計算期間(基準日被扶養者が当該組合の組合員であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者であった者(基準日組合員を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者であった者(基準日組合員を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第59条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
十六 計算期間(基準日被扶養者が他の組合の組合員であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者であった者(基準日組合員を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者であった者(基準日組合員を除く。)が当該他の組合の組合員の被扶養者(法第59条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養(継続給付に係る外来療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
十七 計算期間(基準日組合員が保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、当該基準日組合員の被扶養者等であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該基準日組合員の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日組合員の被扶養者等であった者(基準日被扶養者を除く。)が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等(法第59条第2項第1号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額
十八 計算期間(基準日被扶養者が保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)であり、かつ、当該基準日被扶養者の被扶養者等であった者(基準日組合員を除く。)が当該基準日被扶養者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者の被扶養者等であった者(基準日組合員を除く。)が当該保険者等の被保険者等の被扶養者等(法第59条第2項第1号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について第1号に規定する合算額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額
2 前項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であった者(基準日被扶養者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項中「同号」とあるのは「第3号」と、「(第7号」とあるのは「(第9号」と、「(第13号」とあるのは「(第15号」と、同項ただし書中「第57条第2項第3号」とあるのは「第59条第2項第1号ニ」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であった者(基準日において他の組合の組合員である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 同号に掲げる 第2号に掲げる金額のうち、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。以下同じ。)(第3項に規定する者が当該組合の組合員であった間に限る。)において、当該第3項に規定する者が当該組合の組合員(法第57条第2項第3号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第2号に規定する外来療養に係る
第7号に掲げる 第8号に掲げる金額のうち、計算期間(第3項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、第3号に規定する基準日被扶養者が当該同項に規定する者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日被扶養者が当該組合の組合員の被扶養者(法第59条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第8号に規定する外来療養に係る
第13号に掲げる 第14号に掲げる金額のうち、計算期間(第3項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、当該同項に規定する者の被扶養者であった者(当該基準日被扶養者を除く。)が当該同項に規定する者の被扶養者であった間に限る。)において、当該同項に規定する者の被扶養者であった者(当該基準日被扶養者を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第59条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第14号に規定する外来療養に係る
第1項ただし書 (毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。以下同じ。)の末日 の末日
第1項第1号 おいて当該 おいて他の
)が当該組合 )が当該他の組合(以下この項において「基準日組合」という。)
組合の組合員( 基準日組合の組合員(
第1項第2号 他の 基準日組合以外の
第1項第3号 おいて当該組合 おいて基準日組合
が当該組合 が当該基準日組合
第1項第4号 他の 基準日組合以外の
第1項第7号 当該組合の組合員で 基準日組合の組合員で
組合の組合員の 基準日組合の組合員の
第1項第8号 他の 基準日組合以外の
第1項第9号 当該組合の組合員で 基準日組合の組合員で
組合の組合員( 基準日組合の組合員(
第1項第10号 他の 基準日組合以外の
第1項第13号 当該組合の組合員で 基準日組合の組合員で
組合の組合員の 基準日組合の組合員の
第1項第14号 他の 基準日組合以外の
第1項第15号 当該組合の組合員で 基準日組合の組合員で
組合の組合員の 基準日組合の組合員の
第1項第16号 他の 基準日組合以外の
4 第1項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であった者(基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 同号に掲げる 第4号に掲げる金額のうち、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。以下同じ。)(第4項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、第1号に規定する基準日組合員が当該同項に規定する者の被扶養者であった間に限る。)において、当該基準日組合員が当該組合の組合員の被扶養者(法第59条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第4号に規定する外来療養に係る
第7号に掲げる 第10号に掲げる金額のうち、計算期間(第4項に規定する者が当該組合の組合員であった間に限る。)において、当該第4項に規定する者が当該組合の組合員(法第57条第2項第3号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第10号に規定する外来療養に係る
第13号に掲げる 第16号に掲げる金額のうち、計算期間(第4項に規定する者が当該組合の組合員であり、かつ、当該同項に規定する者の被扶養者であった者(当該基準日組合員を除く。)が当該同項に規定する者の被扶養者であった間に限る。)において、当該同項に規定する者の被扶養者であった者(当該基準日組合員を除く。)が当該組合の組合員の被扶養者(法第59条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた第16号に規定する外来療養に係る
第1項ただし書 (毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。以下同じ。)の末日 の末日
第57条第2項第3号 第59条第2項第1号ニ
第1項第1号 おいて当該 おいて他の
)が当該組合 )が当該他の組合(以下この項において「基準日組合」という。)
組合の組合員( 基準日組合の組合員(
第1項第2号 他の 基準日組合以外の
第1項第3号 おいて当該組合 おいて基準日組合
が当該組合 が当該基準日組合
第1項第4号 他の 基準日組合以外の
第1項第7号 当該組合の組合員で 基準日組合の組合員で
組合の組合員の 基準日組合の組合員の
第1項第8号 他の 基準日組合以外の
第1項第9号 当該組合の組合員で 基準日組合の組合員で
組合の組合員( 基準日組合の組合員(
第1項第10号 他の 基準日組合以外の
第1項第13号 当該組合の組合員で 基準日組合の組合員で
組合の組合員の 基準日組合の組合員の
第1項第14号 他の 基準日組合以外の
第1項第15号 当該組合の組合員で 基準日組合の組合員で
組合の組合員の 基準日組合の組合員の
第1項第16号 他の 基準日組合以外の
5 計算期間において当該組合の組合員であった者(基準日において保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(第9項に規定する国民健康保険の世帯主等であって組合員又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者に限る。以下この項において「基準日被保険者等」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる金額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額の合算額とする。ただし、当該基準日被保険者等が基準日において法第57条第2項第3号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。
基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等(基準日において当該基準日被保険者等の被扶養者等である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第1項第1号から第6号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日被保険者等合算額」という。) 基準日被保険者等合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 基準日被保険者等合算額のうち、基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第1項第1号に掲げる金額に相当する金額を、基準日被保険者等合算額で除して得た率
基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第1項第7号から第12号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日被扶養者等合算額」という。) 基準日被扶養者等合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 基準日被扶養者等合算額のうち、基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第1項第7号に掲げる金額に相当する金額を、基準日被扶養者等合算額で除して得た率
基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第1項第13号から第18号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「元被扶養者合算額」という。) 元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 元被扶養者合算額のうち、基準日被保険者等を基準日組合員と、基準日被扶養者等を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第1項第13号に掲げる金額に相当する金額を、元被扶養者合算額で除して得た率
6 前項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であった者(基準日において保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)の被扶養者等である者に限る。)に対する高額療養費の支給について準用する。この場合において、同項ただし書中「第57条第2項第3号」とあるのは「第59条第2項第1号ニ」と、同項の表中「を基準日組合員と、基準日被扶養者等(」とあるのは「(基準日において保険者等(高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合を除く。)の被保険者等(後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者をいう。以下この表において同じ。)を基準日組合員と、基準日被扶養者等(」と、「第1項第1号に」とあるのは「第1項第3号に」と、「第1項第7号に」とあるのは「第1項第9号に」と、「第1項第13号に」とあるのは「第1項第15号に」と読み替えるものとする。
7 計算期間において当該組合の組合員であった者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。以下この項において「基準日後期高齢者医療被保険者」という。)に対する高額療養費は、次の表の上欄に掲げる金額のいずれかが高額療養費算定基準額を超える場合に支給するものとし、その額は、同表の中欄に掲げる金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た金額の合算額とする。ただし、当該基準日後期高齢者医療被保険者が基準日において法第57条第2項第3号の規定が適用される者に相当する者である場合は、この限りでない。
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者(基準日において当該基準日後期高齢者医療被保険者と同一の世帯に属する当該基準日後期高齢者医療被保険者以外の後期高齢者医療の被保険者をいう。以下この表において同じ。)を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第1項第1号から第6号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者合算額」という。) 基準日後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 基準日後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第1項第1号に掲げる金額に相当する金額を、基準日後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第1項第7号から第12号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額」という。) 基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第1項第7号に掲げる金額に相当する金額を、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者合算額で除して得た率
基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第1項第13号から第18号までに掲げる金額に相当する金額を合算した金額(以下この表において「元被扶養者合算額」という。) 元被扶養者合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額 元被扶養者合算額のうち、基準日後期高齢者医療被保険者を基準日組合員と、基準日後期高齢者医療被保険者以外後期高齢者医療被保険者を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第1項第13号に掲げる金額に相当する金額を、元被扶養者合算額で除して得た率
8 第1項(第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)、第5項(第6項において準用する場合を含む。)及び第6項において「保険者等」とは、国の組合、日本私立学校振興・共済事業団、健康保険(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者(第23条の3の7第5項において「日雇特例被保険者」という。)の保険を除く。)の保険者としての全国健康保険協会、健康保険組合、同法第123条第1項の規定による保険者としての全国健康保険協会、船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合又は高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療広域連合をいう。
9 第1項(第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)、第5項(第6項において準用する場合を含む。)及び第6項において「被保険者等」とは、国の組合の組合員、私学共済制度の加入者(法第57条第1項第2号に規定する私学共済制度の加入者をいう。第23条の3の7第5項において同じ。)、健康保険の被保険者(日雇特例被保険者であった者(健康保険法施行令第41条の2第9項に規定する日雇特例被保険者であった者をいう。第23条の3の7第5項において同じ。)を含む。)、船員保険の被保険者、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主若しくは国民健康保険組合の組合員(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)又は後期高齢者医療の被保険者をいう。
10 第1項(第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)、第5項(第6項において準用する場合を含む。)及び第6項において「被扶養者等」とは、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、健康保険法若しくは船員保険法の規定による被扶養者又は国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者をいう。
(高額療養費算定基準額)
第23条の3の4 第23条の3の2第1項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 次号から第5号までに掲げる者以外の者 8万100円と、第23条の3の2第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が26万7000円に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該療養のあった月以前の12月以内に既に高額療養費(同条第1項から第4項までの規定によるものに限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合(以下この条及び次条第1項において「高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、4万4400円とする。
 療養のあった月の標準報酬の月額が83万円以上の組合員又はその被扶養者 25万2600円と、第23条の3の2第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が84万2000円に満たないときは、84万2000円)から84万2000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、14万100円とする。
 療養のあった月の標準報酬の月額が53万円以上83万円未満の組合員又はその被扶養者 16万7400円と、第23条の3の2第1項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が55万8000円に満たないときは、55万8000円)から55万8000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、9万3000円とする。
 療養のあった月の標準報酬の月額が28万円未満の組合員又はその被扶養者(次号に掲げる者を除く。) 5万7600円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。
 市町村民税非課税者(療養のあった月の属する年度(当該療養のあった月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。第23条の3の7第1項第5号において同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。同号において同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。第3項第5号において同じ。)である組合員若しくはその被扶養者又は当該療養のあった月において要保護者(生活保護法第6条第2項に規定する要保護者をいう。第3項において同じ。)である者であって総務省令で定めるものに該当する組合員若しくはその被扶養者(第2号及び第3号に掲げる者を除く。) 3万5400円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万4600円とする。
2 第23条の3の2第2項の高額療養費算定基準額は、当該被扶養者に係る次の各号に掲げる組合員の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 次号から第5号までに掲げる組合員以外の組合員 4万50円と、第23条の3の2第2項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が13万3500円に満たないときは、13万3500円)から13万3500円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万2200円とする。
 前項第2号に規定する組合員 12万6300円と、第23条の3の2第2項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が42万1000円に満たないときは、42万1000円)から42万1000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、7万50円とする。
 前項第3号に規定する組合員 8万3700円と、第23条の3の2第2項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が27万9000円に満たないときは、27万9000円)から27万9000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万6500円とする。
 前項第4号に規定する組合員 2万8800円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万2200円とする。
 前項第5号に規定する組合員 1万7700円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、1万2300円とする。
3 第23条の3の2第3項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 次号から第6号までに掲げる者以外の者 5万7600円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。
 法第57条第2項第3号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬の月額が83万円以上の組合員又はその被扶養者 25万2600円と、第23条の3の2第3項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が84万2000円に満たないときは、84万2000円)から84万2000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、14万100円とする。
 法第57条第2項第3号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬の月額が53万円以上83万円未満の組合員又はその被扶養者 16万7400円と、第23条の3の2第3項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が55万8000円に満たないときは、55万8000円)から55万8000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、9万3000円とする。
 法第57条第2項第3号の規定が適用される者であって療養のあった月の標準報酬の月額が53万円未満の組合員又はその被扶養者 8万100円と、第23条の3の2第3項第1号及び第2号に掲げる金額を合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が26万7000円に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。
 市町村民税非課税者である組合員若しくはその被扶養者又は療養のあった月において要保護者である者であって総務省令で定めるものに該当する組合員若しくはその被扶養者(前3号又は次号に掲げる者を除く。) 2万4600円
 健康保険法施行令第42条第3項第6号に掲げる者(同号に規定する厚生労働省令で定める者又はその被扶養者を除く。)に相当する者又は療養のあった月において要保護者である者であって総務省令で定めるものに該当する組合員若しくはその被扶養者(第2号から第4号までに掲げる者を除く。) 1万5000円
4 第23条の3の2第4項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 前項第1号に掲げる者 2万8800円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万2200円とする。
 前項第2号に掲げる者 12万6300円と、第23条の3の2第4項に規定する合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が42万1000円に満たないときは、42万1000円)から42万1000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、7万50円とする。
 前項第3号に掲げる者 8万3700円と、第23条の3の2第4項に規定する合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が27万9000円に満たないときは、27万9000円)から27万9000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万6500円とする。
 前項第4号に掲げる者 4万50円と、第23条の3の2第4項に規定する合算した金額に係る療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が13万3500円に満たないときは、13万3500円)から13万3500円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万2200円とする。
 前項第5号に掲げる者 1万2300円
 前項第6号に掲げる者 7500円
5 第23条の3の2第5項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額(同条第4項各号に掲げる療養(以下この条及び第23条の3の6第1項第1号において「75歳到達時特例対象療養」という。)に係るものにあっては、当該各号に定める金額に2分の1を乗じて得た金額)とする。
 第3項第1号に掲げる者 1万8000円
 第3項第5号又は第6号に掲げる者 8000円
6 第23条の3の2第6項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 8万100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、4万50円)と、第23条の3の2第1項第1号イからヘまでに掲げる金額に係る同条第6項に規定する特定給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定給付対象療養に要した費用の額(その額が26万7000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、13万3500円。以下この号において同じ。)に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額
 70歳に達する日の属する月の翌月以後の前号の特定給付対象療養であって、入院療養(法第56条第1項第5号に掲げる療養(当該療養と併せて行う同項第1号から第3号までに掲げる療養を含む。)をいう。次項及び第8項第2号において同じ。)である場合 5万7600円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万8800円)
 70歳に達する日の属する月の翌月以後の第1号の特定給付対象療養であって、外来療養である場合 1万8000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、9000円)
7 第23条の3の2第7項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める金額
 第1項第1号に掲げる者 8万100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、4万50円)と、第23条の3の2第1項第1号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が26万7000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、13万3500円。以下このイにおいて同じ。)に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)のあった月以前の12月以内に既に高額療養費(当該特定疾病給付対象療養(入院療養に限る。)を受けた組合員又はその被扶養者がそれぞれ同一の病院又は診療所から受けた入院療養に係るものであって、同条第7項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合(以下この項において「特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。)にあっては、4万4400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万2200円)とする。
 第1項第2号に掲げる者 25万2600円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、12万6300円)と、第23条の3の2第1項第1号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が84万2000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、42万1000円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、84万2000円)から84万2000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、14万100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、7万50円)とする。
 第1項第3号に掲げる者 16万7400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、8万3700円)と、第23条の3の2第1項第1号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が55万8000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、27万9000円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、55万8000円)から55万8000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、9万3000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、4万6500円)とする。
 第1項第4号に掲げる者 5万7600円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万8800円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万2200円)とする。
 第1項第5号に掲げる者 3万5400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、1万7700円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万4600円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、1万2300円)とする。
 70歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であって、入院療養である場合 次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める金額
 第3項第1号に掲げる者 5万7600円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万8800円)。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万2200円)とする。
 第3項第2号に掲げる者 25万2600円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、12万6300円)と、第23条の3の2第1項第1号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が84万2000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、42万1000円。以下このロにおいて同じ。)に満たないときは、84万2000円)から84万2000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、14万100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、7万50円)とする。
 第3項第3号に掲げる者 16万7400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、8万3700円)と、第23条の3の2第1項第1号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が55万8000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、27万9000円。以下このハにおいて同じ。)に満たないときは、55万8000円)から55万8000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、9万3000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、4万6500円)とする。
 第3項第4号に掲げる者 8万100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、4万50円)と、第23条の3の2第1項第1号イからヘまでに掲げる金額に係る特定疾病給付対象療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該特定疾病給付対象療養に要した費用の額(その額が26万7000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、13万3500円。以下このニにおいて同じ。)に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、特定疾病給付対象療養高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万2200円)とする。
 第3項第5号に掲げる者 2万4600円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、1万2300円)
 第3項第6号に掲げる者 1万5000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、7500円)
 70歳に達する日の属する月の翌月以後の特定疾病給付対象療養であって、外来療養である場合 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、それぞれイ又はロに定める金額に2分の1を乗じて得た金額)
 第3項第1号に掲げる者 1万8000円
 第3項第5号又は第6号に掲げる者 8000円
8 第23条の3の2第8項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める金額に2分の1を乗じて得た金額)とする。
 次号又は第3号に掲げる場合以外の場合 3万5400円
 70歳に達する日の属する月の翌月以後の第23条の3の2第8項に規定する療養であって、入院療養である場合 1万5000円
 70歳に達する日の属する月の翌月以後の第23条の3の2第8項に規定する療養であって、外来療養である場合 8000円
9 第23条の3の2第9項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める金額に2分の1を乗じて得た金額)とする。
 次号に掲げる者以外の者 1万円
 第1項第2号又は第3号に掲げる者(70歳に達する日の属する月の翌月以後に第23条の3の2第9項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち健康保険法施行令第42条第9項第2号に規定する厚生労働大臣が定める疾病に係る療養を受けた者を除く。) 2万円
10 前条第1項(同条第2項から第4項までにおいて準用する場合を含む。)、第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)及び第7項の高額療養費算定基準額は、それぞれ14万4000円とする。
(その他高額療養費の支給に関する事項)
第23条の3の5 組合員が同一の月に一の法第57条第1項第2号若しくは第3号に掲げる医療機関若しくは薬局(以下この項及び第6項において「第2号医療機関等」という。)又は法第58条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下この項及び第6項において「指定訪問看護事業者」という。)から療養を受けた場合において、法第57条第2項に規定する一部負担金(法第57条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額(保険外併用療養費の支給につき法第57条の5第3項において準用する法第57条の3第3項又は第4項の規定の適用がある場合における当該保険外併用療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該保険外併用療養費の額を控除した金額をいう。以下この条において同じ。)又は訪問看護療養費負担額(訪問看護療養費の支給につき法第58条の2第3項の規定の適用がある場合における当該訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。以下この項及び第6項において同じ。)の支払が行われなかったときは、組合は、第23条の3の2第1項及び第3項から第5項までの規定による高額療養費について、当該一部負担金の額、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額の限度において、当該第2号医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
 第23条の3の2第1項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める金額
 前条第1項第1号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 8万100円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が26万7000円に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。
 前条第1項第2号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 25万2600円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が84万2000円に満たないときは、84万2000円)から84万2000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、14万100円とする。
 前条第1項第3号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 16万7400円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が55万8000円に満たないときは、55万8000円)から55万8000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、9万3000円とする。
 前条第1項第4号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 5万7600円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。
 前条第1項第5号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 3万5400円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万4600円とする。
 第23条の3の2第3項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める金額
 ロからヘまでに掲げる者以外の者 5万7600円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。
 前条第3項第2号に掲げる者 25万2600円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が84万2000円に満たないときは、84万2000円)から84万2000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、14万100円とする。
 前条第3項第3号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 16万7400円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が55万8000円に満たないときは、55万8000円)から55万8000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、9万3000円とする。
 前条第3項第4号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 8万100円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が26万7000円に満たないときは、26万7000円)から26万7000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。
 前条第3項第5号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 2万4600円
 前条第3項第6号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 1万5000円
 第23条の3の2第4項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める金額
 ロからヘまでに掲げる者以外の者 2万8800円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万2200円とする。
 前条第4項第2号に掲げる者 12万6300円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が42万1000円に満たないときは、42万1000円)から42万1000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、7万50円とする。
 前条第4項第3号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 8万3700円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が27万9000円に満たないときは、27万9000円)から27万9000円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万6500円とする。
 前条第4項第4号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 4万50円と、当該療養につき総務省令で定めるところにより算定した当該療養に要した費用の額(その額が13万3500円に満たないときは、13万3500円)から13万3500円を控除した金額に100分の1を乗じて得た金額(その金額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた金額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた金額とする。)との合算額。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万2200円とする。
 前条第4項第5号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 1万2300円
 前条第4項第6号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 7500円
 第23条の3の2第5項の規定により高額療養費を支給する場合 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める金額
 ロに掲げる者以外の者 1万8000円
 前条第5項第2号に掲げる者に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けている者 8000円
2 前項の規定による支払があったときは、その限度において、組合員に対し第23条の3の2第1項及び第3項から第5項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
3 組合員が同一の月に一の法第57条第1項第1号に掲げる医療機関又は薬局(第8項において「第1号医療機関等」という。)から療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき同条第3項に規定する一部負担金又は保険外併用療養費負担額のうち、これらの金額から第1項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除した金額(以下この項において「控除後の額」という。)の限度において、当該控除後の額に相当する金額の支払を免除したときは、その限度において、組合員に対し第23条の3の2第1項及び第3項から第5項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
4 法第58条の2第3項及び第4項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第23条の3の2第1項から第5項までの規定による高額療養費の支給(家族訪問看護療養費負担額(家族訪問看護療養費の支給につき法第59条の3第3項において準用する法第58条の2第3項の規定の適用がある場合における当該家族訪問看護療養費の支給に係る指定訪問看護につき算定した費用の額から当該家族訪問看護療養費の額を控除した金額をいう。)から第1項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、第23条の3の2第2項の規定により高額療養費を支給する場合であって前条第2項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額を限度とするものに限る。)について準用する。この場合において、法第58条の2第3項中「組合員が」とあるのは、「被扶養者が」と読み替えるものとする。
5 法第59条第4項から第6項までの規定は、家族療養費に係る療養についての第23条の3の2第1項から第5項までの規定による高額療養費の支給(家族療養費負担額(家族療養費の支給につき法第59条第4項又は第5項の規定の適用がある場合における当該家族療養費の支給に係る療養につき算定した費用の額から当該家族療養費の額を控除した金額をいう。)から第1項各号に掲げる場合については当該場合の区分に応じ当該各号に定める金額を、第23条の3の2第2項の規定により高額療養費を支給する場合であって前条第2項各号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき主務省令で定めるところにより組合の認定を受けているときについては当該区分に応じ当該各号に定める金額を控除した金額を限度とするものに限る。)について準用する。
6 組合員が第2号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から原爆一般疾病医療費の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第23条の3の2第8項の規定に該当する組合員が第2号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第9項の規定による組合の認定を受けた組合員が第2号医療機関等若しくは指定訪問看護事業者から同項に規定する療養を受けた場合において、法第57条第2項に規定する一部負担金(法第57条の2第1項第1号の措置が採られるときは、当該減額された一部負担金)、保険外併用療養費負担額又は訪問看護療養費負担額の支払が行われなかったときは、組合は、当該療養に要した費用のうち第23条の3の2第6項から第9項までの規定による高額療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額を当該第2号医療機関等又は指定訪問看護事業者に支払うものとする。
7 前項の規定による支払があったときは、組合員に対し第23条の3の2第6項から第9項までの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
8 組合員が第1号医療機関等から原爆一般疾病医療費の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた場合、第23条の3の2第8項の規定に該当する組合員が第1号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合又は同条第9項の規定による組合の認定を受けた組合員が第1号医療機関等から同項に規定する療養を受けた場合において、組合がその組合員の支払うべき法第57条第3項に規定する一部負担金又は保険外併用療養費負担額のうち、第23条の3の2第6項から第9項までの規定による高額療養費として組合員に支給すべき金額に相当する金額の支払を免除したときは、組合員に対しこれらの規定による高額療養費を支給したものとみなす。
9 法第58条の2第3項及び第4項の規定は、家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護についての第23条の3の2第6項から第9項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第58条の2第3項中「組合員が」とあるのは「被扶養者が」と、「指定訪問看護を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき指定訪問看護を」と読み替えるものとする。
10 法第59条第4項から第6項までの規定は、家族療養費に係る療養についての第23条の3の2第6項から第9項までの規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、法第59条第4項及び第5項中「療養を」とあるのは「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養を」と、「療養に」とあるのは「その療養に」と読み替えるものとする。
11 健康保険法施行令第43条第9項及び第10項の規定は、第23条の3の2の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第43条第9項中「第41条」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第23条の3の2」と、同条第10項中「法第63条第1項第5号」とあるのは「地方公務員等共済組合法第56条第1項第5号」と、「第41条」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の2」と読み替えるものとする。
12 組合員が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第4項に規定する加入者又は後期高齢者医療の被保険者をいう。第23条の3の8第1項において同じ。)とならない場合その他総務省令で定める場合における第23条の3の3の規定による高額療養費の支給については、当該資格を喪失した日の前日(当該総務省令で定める場合にあっては、総務省令で定める日)を基準日とみなして、同条及び前条第10項の規定を適用する。
13 高額療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、主務省令で定める。
(高額介護合算療養費の支給要件及び支給額)
第23条の3の6 高額介護合算療養費は、次に掲げる金額を合算した金額から70歳以上介護合算支給総額(次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が健康保険法施行令第43条の2第1項に規定する支給基準額(以下この条において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき次項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に基準日組合員に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(第1号に掲げる金額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。ただし、同号から第5号までに掲げる金額を合算した金額又は第6号及び第7号に掲げる金額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
 計算期間において、基準日組合員又はその被扶養者がそれぞれ当該組合の組合員又はその被扶養者として受けた療養(法第61条第1項又は第2項の規定による給付に係る療養(以下この条において「継続給付に係る療養」という。)を含む。)に係る次に掲げる金額の合算額(第23条の3の2第1項から第5項まで又は第23条の3の3の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した金額とし、法第54条に規定する短期給付として次に掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)
 当該療養(特定給付対象療養を除く。)に係る第23条の3の2第1項第1号イからヘまでに掲げる金額(70歳に達する日の属する月以前の当該療養に係るものにあっては、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養について2万1000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、1万500円)以上のものに限る。)を合算した金額
 当該療養(特定給付対象療養に限る。)について、当該療養を受けた者がなお負担すべき金額(70歳に達する日の属する月以前の特定給付対象療養に係るものにあっては、当該特定給付対象療養に係る第23条の3の2第1項第1号イからヘまでに掲げる金額が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該特定給付対象療養について2万1000円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、1万500円)以上のものに限る。)を合算した金額
 基準日組合員が計算期間における他の組合の組合員であった間に、当該基準日組合員が受けた療養又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る前号に規定する合算額
 基準日被扶養者が計算期間における当該組合の組合員であった間に、当該基準日被扶養者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る第1号に規定する合算額
 基準日被扶養者が計算期間における他の組合の組合員であった間に、当該基準日被扶養者が受けた療養又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る第1号に規定する合算額
 基準日組合員又は基準日被扶養者が計算期間における被保険者等(第23条の3の3第9項に規定する被保険者等をいう。以下この号及び第5項において同じ。)であった間に、当該被保険者等が受けた療養(前各号に規定する療養を除く。)又はその被扶養者等(同条第10項に規定する被扶養者等をいう。以下この号及び第5項において同じ。)であった者がその被扶養者等であった間に受けた療養について第1号に規定する合算額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額
 基準日組合員又は基準日被扶養者が計算期間に受けた居宅サービス等(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第22条の2の2第1項に規定する居宅サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第2項第1号及び第2号に掲げる金額の合算額(同項の規定により高額介護サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した金額とする。)
 基準日組合員又は基準日被扶養者が計算期間に受けた介護予防サービス等(介護保険法施行令第22条の2の2第2項に規定する介護予防サービス等をいう。次項において同じ。)に係る同条第2項第3号及び第4号に掲げる金額の合算額(同令第29条の2の2第2項の規定により高額介護予防サービス費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した金額とする。)
2 前項各号に掲げる金額のうち、70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養又は居宅サービス等若しくは介護予防サービス等(以下この項及び第6項において「70歳以上合算対象サービス」という。)に係る金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額(以下この項において「70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が70歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合は、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額に70歳以上介護合算按分率(70歳以上合算対象サービスに係る前項第1号に掲げる金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額を、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を高額介護合算療養費として基準日組合員に支給する。ただし、70歳以上合算対象サービスに係る前項第1号から第5号までに掲げる金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額又は70歳以上合算対象サービスに係る同項第6号及び第7号に掲げる金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
3 前2項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であった者(基準日被扶養者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第1項中「第1号に掲げる」とあるのは「第3号に掲げる」と、同項ただし書中「同号」とあるのは「第1号」と、前項中「前項第1号に」とあるのは「前項第3号に」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、計算期間において当該組合の組合員であった者(基準日において他の組合の組合員又はその被扶養者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費の支給について準用する。この場合において、第1項中「第1号に掲げる金額」とあるのは「第4項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であった間に、当該組合の組合員であった者が受けた療養(第1号に規定する継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(同号に規定する継続給付に係る療養を含む。)に係る同号に規定する合算額」と、同項第1号中「基準日組合員」とあるのは「他の組合の組合員(基準日において当該他の組合の組合員である者に限る。以下この項及び次項において「基準日組合員」という。)」と、「組合の」とあるのは「他の組合(以下この項において「基準日組合」という。)の」と、同項第2号中「他の」とあるのは「基準日組合以外の」と、同項第3号中「基準日被扶養者が計算期間」とあるのは「基準日組合員の被扶養者(基準日において基準日組合の組合員の被扶養者である者に限る。以下この項において「基準日被扶養者」という。)が計算期間」と、「組合の」とあるのは「基準日組合の」と、同項第4号中「他の」とあるのは「基準日組合以外の」と、第2項中「70歳以上合算対象サービスに係る前項第1号に掲げる金額」とあるのは「第4項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であった間に、当該組合の組合員であった者が受けた療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に限る。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に限る。)に係る前項第1号に規定する合算額」と読み替えるものとする。
5 計算期間において当該組合の組合員であった者(基準日において被保険者等(国民健康保険の世帯主等であって組合員又はその被扶養者である者及び後期高齢者医療の被保険者を除く。)である者又は被扶養者等である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該被保険者等である者を基準日組合員と、当該被扶養者等である者を基準日被扶養者とそれぞれみなして総務省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる金額に相当する金額(以下この項及び次項において「通算対象負担額」という。)を合算した金額から70歳以上介護合算支給総額(次項の70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が支給基準額以下である場合又は当該70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)をいう。)を控除した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であった間に、当該組合員が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額から次項の規定により支給される高額介護合算療養費の額を控除した金額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。ただし、第1項第1号から第5号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第6号及び第7号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
6 通算対象負担額のうち、70歳以上合算対象サービスに係る金額に相当する金額として総務省令で定めるところにより算定した金額(以下この項において「70歳以上通算対象負担額」という。)を合算した金額(以下この項において「70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が70歳以上介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合は、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額から70歳以上介護合算算定基準額を控除した金額に70歳以上介護合算按分率(前項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であった間に、当該組合員であった者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る70歳以上通算対象負担額を、70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を高額介護合算療養費として同項に規定する者に支給する。ただし、第1項第1号から第5号までに係る70歳以上通算対象負担額を合算した金額又は同項第6号及び第7号に係る70歳以上通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
7 計算期間において当該組合の組合員であった者(基準日において後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に対する高額介護合算療養費は、当該後期高齢者医療の被保険者を基準日組合員とみなして総務省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる金額に相当する金額(以下この項において「通算対象負担額」という。)を合算した金額(以下この項において「介護合算一部負担金等世帯合算額」という。)が介護合算算定基準額に支給基準額を加えた金額を超える場合に支給するものとし、その額は、介護合算一部負担金等世帯合算額から介護合算算定基準額を控除した金額に介護合算按分率(この項に規定する者が計算期間における当該組合の組合員であった間に、当該組合員であった者が受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)又はその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養(継続給付に係る療養を含む。)に係る通算対象負担額を、介護合算一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額とする。ただし、第1項第1号から第5号までに係る通算対象負担額を合算した金額又は同項第6号及び第7号に係る通算対象負担額を合算した金額が零であるときは、この限りでない。
(介護合算算定基準額)
第23条の3の7 前条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 次号から第5号までに掲げる者以外の者 67万円
 基準日が属する月の標準報酬の月額が83万円以上の組合員 212万円
 基準日が属する月の標準報酬の月額が53万円以上83万円未満の組合員 141万円
 基準日が属する月の標準報酬の月額が28万円未満の組合員(次号に掲げる者を除く。) 60万円
 市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第1項の規定により前年の8月1日からその年の3月31日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。次項第5号において同じ。)である組合員(第2号及び第3号に掲げる者を除く。) 34万円
2 前条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)の70歳以上介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 次号から第6号までに掲げる者以外の者 56万円
 基準日において療養の給付を受けることとした場合に法第57条第2項第3号の規定が適用される者(次号及び第4号において「第3号適用者」という。)であって、基準日が属する月の標準報酬の月額が83万円以上のもの 212万円
 第3号適用者であって、基準日が属する月の標準報酬の月額が53万円以上83万円未満のもの 141万円
 第3号適用者であって、基準日が属する月の標準報酬の月額が53万円未満のもの 67万円
 市町村民税非課税者である組合員(前3号又は次号に掲げる者を除く。) 31万円
 健康保険法施行令第43条の3第2項第6号に掲げる者に相当する者(第2号から第4号までに掲げる者を除く。) 19万円
3 第1項の規定は前条第3項において準用する同条第1項の介護合算算定基準額について、前項の規定は同条第3項において準用する同条第2項の70歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「前条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第3項において準用する同条第1項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第3項に規定する当該組合の組合員であった者について基準日において当該組合員であった者を扶養する次の各号に掲げる基準日組合員である者」と、前項中「前条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第3項において準用する同条第2項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第3項に規定する当該組合の組合員であった者について基準日において当該組合員であった者を扶養する次の各号に掲げる基準日組合員である者」と読み替えるものとする。
4 第1項の規定は前条第4項において準用する同条第1項の介護合算算定基準額について、第2項の規定は同条第4項において準用する同条第2項の70歳以上介護合算算定基準額について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「前条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第4項において準用する同条第1項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第4項に規定する当該組合の組合員であった者であって、基準日において他の組合の組合員である者にあっては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該組合員である者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と、第2項中「前条第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を除く。)」とあるのは「前条第4項において準用する同条第2項」と、「次の各号に掲げる者」とあるのは「同条第4項に規定する当該組合の組合員であった者であって、基準日において他の組合の組合員である者にあっては次の各号に掲げる当該者の区分に応じ、基準日において他の組合の組合員の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該組合員である者」と、「当該各号」とあるのは「それぞれ当該各号」と読み替えるものとする。
5 前条第5項の介護合算算定基準額については、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる規定を、同条第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、同表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
基準日において国の組合の組合員(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第17条の3第1項に規定する自衛官等(以下この表において「自衛官等」という。)を除く。)である者又はその被扶養者(自衛官等の被扶養者を含む。)である者 国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の3の6の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項
基準日において私学共済制度の加入者である者又はその被扶養者である者 私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項
基準日において自衛官等である者 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項及び第17条の6の6第1項 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項及び第11条の3の6の4第1項
基準日において健康保険の被保険者(日雇特例被保険者並びに組合員、国の組合の組合員及び私学共済制度の加入者を除く。)である者又はその被扶養者である者 健康保険法施行令第43条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の4第1項 健康保険法施行令第43条の3第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第43条の4第1項
基準日において日雇特例被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)である者又はその被扶養者である者 健康保険法施行令第44条第5項において準用する同令第43条の3第1項(同令第44条第5項において準用する同令第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第44条第7項 健康保険法施行令第44条第5項において準用する同令第43条の3第2項(同令第44条第5項において準用する同令第43条の3第3項において準用する場合を含む。)及び第44条第7項
基準日において船員保険の被保険者(組合員及び国の組合の組合員を除く。)である者又はその被扶養者である者 船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第12条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第13条第1項 船員保険法施行令第12条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)及び第13条第1項
基準日において国民健康保険の世帯主等である者又は当該国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属する当該国民健康保険の世帯主等以外の国民健康保険の被保険者である者 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の4の3第1項並びに第29条の4の4第1項及び第2項 国民健康保険法施行令第29条の4の3第3項並びに第29条の4の4第1項及び第2項
6 前条第7項の介護合算算定基準額については、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第16条の3第1項及び第16条の4第1項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)
第23条の3の8 組合員が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他総務省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該資格を喪失した日の前日(当該総務省令で定める場合にあっては、総務省令で定める日)を基準日とみなして、前2条の規定を適用する。
2 高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、主務省令で定める。
(出産費及び家族出産費の額)
第23条の4 法第63条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第3項に規定する政令で定める金額は、40万4000円とする。ただし、病院、診療所、助産所その他の者であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下における出産であると組合が認めたときは、40万4000円に、第1号に規定する保険契約に関し組合員又はその被扶養者が追加的に必要となる費用の額を基準として、3万円を超えない範囲内で総務省令で定める金額を加算した金額とする。
 当該病院、診療所、助産所その他の者による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(出産(総務省令で定める基準に該当する出産に限る。)に係る事故(総務省令で定める事由により発生したものを除く。)のうち、出生した者が当該事故により脳性麻痺にかかり、総務省令で定める程度の障害の状態となったものをいう。次号において同じ。)が発生した場合において、当該出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約であって総務省令で定める要件に該当するものが締結されていること。
 出産に係る医療の安全を確保し、当該医療の質の向上を図るため、総務省令で定めるところにより、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じていること。
(埋葬料及び家族埋葬料の額)
第23条の5 法第65条第1項及び第3項に規定する政令で定める金額は、5万円とする。
(傷病手当金と障害手当金等との併給調整)
第23条の5の2 法第68条第7項ただし書に規定する政令で定めるときは次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する政令で定める額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
 報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 傷病手当金合計額(厚生年金保険法による障害手当金の支給を受けることとなった日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の法第68条第2項の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日における当該合計額をいう。以下この条において同じ。)から障害手当金の額を控除した額
 報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合 法第68条第2項の規定により算定される額から出産手当金の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)を控除した額又は傷病手当金合計額から障害手当金の額を控除した額のいずれか少ない額
 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合 法第68条第2項の規定により算定される額から当該受けることができる報酬の全部若しくは一部の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)を控除した額又は傷病手当金合計額から障害手当金の額を控除した額のいずれか少ない額
 報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合 法第68条第2項の規定により算定される額から報酬を受けることができないとしたならば支給されることとなる出産手当金の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)を控除した額又は傷病手当金合計額から障害手当金の額を控除した額のいずれか少ない額
(傷病手当金と退職老齢年金給付との調整)
第23条の6 法第68条第8項に規定する政令で定める要件は、健康保険法第135条第1項の規定により傷病手当金の支給を受けることができる日雇特例被保険者(同法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者をいい、当該日雇特例被保険者であった者を含む。)でないこととする。
2 法第68条第8項に規定する政令で定める年金である給付は、次に掲げる年金である給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)とする。
 国民年金法による老齢基礎年金及び同法附則第9条の3第1項の規定による老齢年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法による老齢年金(老齢福祉年金を除く。)及び通算老齢年金
 厚生年金保険法による老齢厚生年金及び特例老齢年金並びに昭和60年国民年金等改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
 昭和60年国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金
 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの
四の2 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による退職共済年金
 平成24年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするもの及び平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの
五の2 平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による退職共済年金
 平成24年一元化法附則第78条第3項に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの及び平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち退職を給付事由とするもの
 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付のうち退職を給付事由とするもの及び特例年金給付(平成13年統合法附則第25条第3項の規定により同項に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項各号に掲げる特例年金給付をいう。)のうち退職又は老齢を給付事由とするもの
 厚生年金保険法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金である給付のうち退職を給付事由とするもの
 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金である給付のうち退職を給付事由とするもの
(傷病手当金等と報酬との調整に係る基準額)
第24条 法第71条第1項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 傷病手当金の額が当該傷病手当金を受ける者の受ける報酬の額以下である場合 当該傷病手当金の額
 前号に掲げる場合以外の場合 その者が支給を受ける報酬の額
2 法第71条第2項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 出産手当金、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金の額が当該給付を受ける者の受ける報酬の額以下である場合 当該出産手当金、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金の額
 前号に掲げる場合以外の場合 その者が支給を受ける報酬の額

第3節 長期給付

(付与率を定める際に勘案する事情)
第25条 法第77条第2項に規定する政令で定める事情は、国家公務員共済組合法による退職等年金給付が国の組合の組合員であった者及びその遺族の適当な生活の維持を図ることを目的とする年金制度の一環をなすものであること、法第113条第1項第3号の規定により、退職等年金給付に要する費用について、地方の積立基準額(同号に規定する地方の積立基準額をいう。以下同じ。)と国の積立基準額(国家公務員共済組合法第99条第1項第3号に規定する国の積立基準額をいう。以下同じ。)との合計額と、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額と国の退職等年金給付積立金(国家公務員共済組合法第21条第2項第2号ハに規定する退職等年金給付積立金をいう。以下同じ。)の額との合計額とが、将来にわたって均衡を保つことができるように定めることとされていることその他総務大臣が定める事情とする。
(基準利率を定める際に勘案する事情)
第25条の2 法第77条第4項に規定する政令で定める事情は、国の退職等年金給付積立金の運用の状況及びその見通しその他総務大臣が定める事情とする。
(受給権者の申出による支給停止を撤回した場合における終身退職年金算定基礎額及び有期退職年金算定基礎額の計算)
第25条の3 法第81条第2項の規定により、退職年金(法第76条第1号に規定する退職年金をいう。第25条の11を除き、以下同じ。)の受給権者が法第81条第1項の申出を撤回した場合には、当該申出を撤回した日の属する月の翌月の初日における当該受給権者の法第89条第1項に規定する終身退職年金算定基礎額は、当該申出による終身退職年金(法第87条第1項に規定する終身退職年金をいう。第27条第1項において同じ。)の支給の停止がなかったものとして法第89条第2項から第4項までの規定を適用して計算した額とし、当該申出を撤回した日の属する月の翌月の初日における当該受給権者の法第90条第1項に規定する有期退職年金算定基礎額は、当該申出による有期退職年金(法第87条第1項に規定する有期退職年金をいう。第25条の5及び第25条の9第2項において同じ。)の支給の停止がなかったものとして法第90条第2項から第4項までの規定を適用して計算した額とする。
(地方公共団体の長の退職の取扱いに関する特例)
第25条の4 地方公共団体の長が退職した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職の前後の地方公共団体の長であった期間は、引き続いたものとみなし、当該退職に係る退職等年金給付は、支給しない。
 任期満了による選挙の期日の告示がなされた後、その任期の満了すべき日前に退職した場合において、当該任期満了による選挙において当選人となり、再び地方公共団体の長となったとき。
 退職の申立てを行ったことにより告示された選挙において当選人となり、再び地方公共団体の長となったとき。
(有期退職年金の受給権が消滅した後に再び就職した者に係る有期退職年金)
第25条の5 法第96条第2項の規定により有期退職年金を受ける権利を失った者に法第88条第2項前段の規定により有期退職年金を支給する場合における法第77条第1項及び第93条第1項の規定の適用については、法第77条第1項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(第88条第2項の規定により組合員期間に含まれないものとされた組合員期間を除く。第90条第2項及び第93条第1項第1号において同じ。)」と、法第93条第1項第1号中「金額(当該死亡した者が前条第1項の規定による一時金の請求をした者であるときは、当該2分の1に相当する金額から当該請求に基づき支払われるべき一時金の額に相当するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)」とあるのは「金額」とする。
(終身年金現価率を定める際に勘案する事情)
第25条の6 法第89条第5項に規定する政令で定める事情は、国家公務員共済組合法第75条第4項に規定する基準利率(次条及び第45条第2項において「国の基準利率」という。)、同法第78条第5項に規定する死亡率の状況及びその見通し、法第113条第1項第3号の規定により、退職等年金給付に要する費用について、地方の積立基準額と国の積立基準額との合計額と、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額と国の退職等年金給付積立金の額との合計額とが、将来にわたって均衡を保つことができるように定めることとされていることその他総務大臣が定める事情とする。
(有期年金現価率を定める際に勘案する事情)
第25条の7 法第90条第5項に規定する政令で定める事情は、国の基準利率、法第113条第1項第3号の規定により、退職等年金給付に要する費用について、地方の積立基準額と国の積立基準額との合計額と、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額と国の退職等年金給付積立金の額との合計額とが、将来にわたって均衡を保つことができるように定めることとされていることその他総務大臣が定める事情とする。
(整理退職の場合の一時金に相当する一時金等)
第25条の8 法第92条第3項に規定する他の法令の規定で同条第1項の規定に相当するものとして政令で定めるものは、国家公務員共済組合法第79条の3第1項の規定とする。
2 法第92条第3項に規定する他の法令の規定で同条第2項の規定に相当するものとして政令で定めるものは、国家公務員共済組合法第79条の3第2項の規定とする。
3 法第92条第3項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する他の退職に関し同条第2項又は国家公務員共済組合法第79条の3第2項の規定により支給すべき一時金の額に、当該他の退職をした日の前日の属する月の翌月から法第92条第1項に規定する退職をした日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率(法第77条第4項に規定する基準利率をいう。以下同じ。)を用いて複利の方法により計算された利子に相当する額を加えた額に相当する金額とする。
(遺族に対する一時金に係る給付算定基礎額から控除すべき金額等)
第25条の9 法第93条第1項第1号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる場合に該当する者が法第92条第2項又は第3項の規定により支給を受けた一時金の額に、同条第1項に規定する退職をした日の前日の属する月の翌月からその者の死亡した日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率を用いて複利の方法により計算された利子に相当する額を加えた額に相当する金額とする。
2 法第93条第1項第3号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる場合に該当する者が最後に組合員となった日(以下この項において「最終資格取得日」という。)の前日における有期退職年金の額に240月(法第87条第2項の申出をしていた場合には、120月)から当該有期退職年金の給付事由が生じた日の属する月の翌月から最終資格取得日の属する月までの月数を控除した月数に応じた有期年金現価率を乗じて得た額に最終資格取得日の属する月からその者の死亡した日の前日の属する月までの期間に応じ、当該期間の各月において適用される基準利率を用いて複利の方法により計算された利子に相当する額を加えた額及び死亡した日を給付事由が生じた日と、組合員期間から最終資格取得日前の組合員期間を除いた期間を組合員期間とみなして法第90条第2項の規定の例により計算した額の合計額とする。
(支給の繰下げの申出があった場合における法第87条等の規定の適用)
第25条の10 法第94条第1項の申出があった場合における法第87条第3項、第89条第2項から第4項まで、第90条第2項から第4項まで、第91条第1項及び第3項並びに第93条第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第87条第3項 申出は、当該有期退職年金の給付事由が生じた日から6月以内に 申出は
第89条第2項 給付事由が生じた日から 第94条第1項の申出をした日(以下「繰下げ申出日」という。)から
給付事由が生じた日が 繰下げ申出日が
第89条第3項及び第4項並びに第90条第2項から第4項まで 給付事由が生じた日 繰下げ申出日
第91条第1項 受給権者は、給付事由が生じた日から6月以内に 受給権者は
第91条第3項及び第93条第1項第2号 給付事由が生じた日 繰下げ申出日
(公務障害年金算定基礎額の特例)
第25条の10の2 公務障害年金(法第76条第2号に規定する公務障害年金をいう。以下同じ。)(法第97条第3項の規定により支給するものに限る。)の額に係る公務障害年金算定基礎額(法第98条第1項に規定する公務障害年金算定基礎額をいう。次項において同じ。)を同条第2項の規定により計算する場合において、給付算定基礎額(法第77条第1項に規定する給付算定基礎額をいう。以下同じ。)を法第77条の規定により計算するときは、同条第1項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第97条第1項に規定する障害認定日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「障害認定日の」と、同条第3項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第97条第1項に規定する障害認定日」とする。
2 公務障害年金(法第97条第4項の規定により支給するものに限る。)の額に係る公務障害年金算定基礎額を法第98条第2項の規定により計算する場合において、給付算定基礎額を法第77条の規定により計算するときは、同条第1項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第97条第4項に規定する基準公務傷病に係る障害認定日」と、「給付事由が生じた日の」とあるのは「障害認定日の」と、同条第3項中「退職等年金給付の給付事由が生じた日」とあるのは「第97条第4項に規定する基準公務傷病に係る障害認定日」とする。
(厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付)
第25条の11 法第98条第7項及び第104条第7項に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる給付とする。
 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち平成24年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「平成24年一元化法改正前国共済法」という。)による退職共済年金(同項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前国共済法(以下この条において「なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法」という。)第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額、なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第78条第1項に規定する加給年金額、なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第78条の2第4項の規定により加算される額、なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の4の2第2項第1号に掲げる金額及び同条第3項の規定により加算される金額並びになお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法附則第12条の6の3第1項に規定する繰上げ調整額及び同条第3項に規定する繰上げ調整追加額並びに平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法附則第98条の規定(平成24年一元化法附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下この条において「なお効力を有する昭和60年国の改正法」という。)附則第16条第1項及び第4項並びに第17条第2項の規定により加算される金額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条第2項に規定する障害共済年金の職域加算額及びなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第83条第1項に規定する加給年金額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(なお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条第2項に規定する遺族共済年金の職域加算額及びなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第90条の規定により加算される金額並びになお効力を有する昭和60年国の改正法附則第28条第1項並びに第29条第1項及び第2項の規定により加算される金額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)
 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年国の改正法」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国共済法」という。)による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(当該これらの年金である給付の額の110分の10に相当する額及び国民年金法による老齢基礎年金の額に相当するものとして総務省令で定めるところにより計算した額(以下この条において「老齢基礎年金相当額」という。)を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(当該障害年金の額(なお効力を有する昭和60年国の改正法附則第42条第1項ただし書の規定の適用があるときは、平成24年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成27年政令第344号)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第56号。以下この条において「なお効力を有する昭和61年国の経過措置政令」という。)第42条第2項の規定の適用がないものとした場合の同条第1項各号に定める金額。以下この号において同じ。)の110分の10に相当する額及び国民年金法による障害基礎年金の額に相当するものとして総務省令で定めるところにより計算した額(以下この条において「障害基礎年金相当額」という。)を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金若しくは通算遺族年金(当該これらの年金である給付の額(遺族年金にあっては、その額がなお効力を有する昭和61年国の経過措置政令第48条第3項の規定によるものであるときは、同項の規定の適用がないものとした場合の同条第1項又は第2項の規定による額)の110分の10に相当する額及び国民年金法による遺族基礎年金の額に相当するものとして総務省令で定めるところにより計算した額(以下この条において「遺族基礎年金相当額」という。)を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)
 平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による退職共済年金(厚生年金保険法の規定を適用することとしたならば同法第44条第1項の規定により加算されることとなる額、同法第44条の3第4項の規定により加算されることとなる額、同法附則第9条の2第2項の規定により算定されることとなる額のうち同項第1号に掲げる額、同法附則第13条の5第1項及び第4項の規定により加算されることとなる額並びに昭和60年国民年金等改正法附則第59条第2項及び第60条第2項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(厚生年金保険法の規定を適用することとしたならば同法第50条の2第1項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(厚生年金保険法の規定を適用することとしたならば同法第62条第1項の規定により加算されることとなる額並びに昭和60年国民年金等改正法附則第73条第1項並びに第74条第1項及び第2項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)
 平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち平成24年一元化法第3条の規定による改正前の法(以下「平成24年一元化法改正前の法」という。)による退職共済年金(平成24年一元化法附則第61条の2第1項第2号に規定する旧職域加算額(以下この号において「旧職域加算額」という。)のうち退職共済年金に係るものに相当する金額、平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前の法(以下この号において「なお効力を有する平成24年一元化法改正前の法」という。)第80条第1項に規定する加給年金額、なお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第80条の2第4項の規定により加算される額、なお効力を有する平成24年一元化法改正前の法附則第20条の2第2項第1号及び第3号に掲げる金額並びになお効力を有する平成24年一元化法改正前の法附則第24条の3第1項に規定する繰上げ調整額及び同条第3項に規定する繰上げ調整追加額並びに平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法附則第102条の規定(平成24年一元化法附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下この条において「なお効力を有する昭和60年改正法」という。)附則第16条第1項及び第4項並びに第17条第2項の規定により加算される額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(旧職域加算額のうち障害共済年金に係るものに相当する金額及びなお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第88条第1項に規定する加給年金額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(旧職域加算額のうち遺族共済年金に係るものに相当する金額及びなお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第99条の3の規定により加算される金額並びになお効力を有する昭和60年改正法附則第29条第1項並びに第30条第1項及び第2項の規定により加算される額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)
 平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「旧地共済法」という。)による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(当該これらの年金である給付の額の110分の10に相当する額及び老齢基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(当該障害年金の額(なお効力を有する昭和60年改正法附則第48条第3項の規定を適用する場合(同条第1項の規定により算定した障害年金の額について適用する場合に限る。)は、平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成27年政令第346号)第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第58号。以下この号において「なお効力を有する昭和61年経過措置政令」という。)第44条第3項の規定の適用がないものとした場合の同条第2項各号に定める金額。以下この号において同じ。)の110分の10に相当する額及び障害基礎年金相当額を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金若しくは通算遺族年金(当該これらの年金である給付の額(遺族年金にあっては、その額がなお効力を有する昭和61年経過措置政令第49条第3項の規定によるものであるときは、同項の規定の適用がないものとした場合の同条第1項又は第2項の規定による額)の110分の10に相当する額及び遺族基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)
 平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による退職共済年金(厚生年金保険法の規定を適用することとしたならば同法第44条第1項の規定により加算されることとなる額、同法第44条の3第4項の規定により加算されることとなる額、同法附則第9条の2第2項の規定により算定されることとなる額のうち同項第1号に掲げる額、同法附則第13条の5第1項及び第4項の規定により加算されることとなる額並びに昭和60年国民年金等改正法附則第59条第2項及び第60条第2項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(厚生年金保険法の規定を適用することとしたならば同法第50条の2第1項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(厚生年金保険法の規定を適用することとしたならば同法第62条第1項の規定により加算されることとなる額並びに昭和60年国民年金等改正法附則第73条第1項並びに第74条第1項及び第2項の規定により加算されることとなる額に相当する額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)
 平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち平成24年一元化法第4条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(以下「平成24年一元化法改正前私学共済法」という。)による退職共済年金(平成24年一元化法附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法改正前私学共済法第25条において準用するなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法(以下この号において「なお効力を有する平成24年一元化法改正前準用国共済法」という。)第74条第2項に規定する退職共済年金の職域加算額、なお効力を有する平成24年一元化法改正前準用国共済法第78条第1項に規定する加給年金額、なお効力を有する平成24年一元化法改正前準用国共済法第78条の2第4項の規定により加算される額、なお効力を有する平成24年一元化法改正前準用国共済法附則第12条の4の2第2項第1号に掲げる金額及び同条第3項の規定により加算される金額並びになお効力を有する平成24年一元化法改正前準用国共済法附則第12条の6の3第1項に規定する繰上げ調整額及び同条第3項に規定する繰上げ調整追加額並びに私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされるなお効力を有する昭和60年国の改正法附則第16条第1項及び第4項並びに第17条第2項の規定により加算される金額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(なお効力を有する平成24年一元化法改正前準用国共済法第74条第2項に規定する障害共済年金の職域加算額及びなお効力を有する平成24年一元化法改正前準用国共済法第83条第1項に規定する加給年金額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(なお効力を有する平成24年一元化法改正前準用国共済法第74条第2項に規定する遺族共済年金の職域加算額及びなお効力を有する平成24年一元化法改正前準用国共済法第90条の規定により加算される金額並びに私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされるなお効力を有する昭和60年国の改正法附則第28条第1項並びに第29条第1項及び第2項の規定により加算される金額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)
 平成24年一元化法附則第79条に規定する給付のうち私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私学共済法」という。)による退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(当該これらの年金である給付の額の110分の10に相当する額及び老齢基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(当該障害年金の額(私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされるなお効力を有する昭和60年国の改正法附則第42条第1項ただし書の規定の適用があるときは、私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされるなお効力を有する昭和61年国の経過措置政令第42条第2項の規定の適用がないものとした場合の同条第1項各号に定める金額。以下この号において同じ。)の110分の10に相当する額及び障害基礎年金相当額を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金若しくは通算遺族年金(当該これらの年金である給付の額(遺族年金にあっては、その額が私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされるなお効力を有する昭和61年国の経過措置政令第48条第3項の規定によるものであるときは、同項の規定の適用がないものとした場合の同条第1項又は第2項の規定による額)の110分の10に相当する額及び遺族基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)
 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金(昭和60年国民年金等改正法附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法(以下この号において「なお効力を有する旧厚生年金保険法」という。)第43条第1項に規定する加給年金額及び老齢基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(なお効力を有する旧厚生年金保険法第50条第1項第1号及び第2号に規定する加給年金額並びに障害基礎年金相当額を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金、通算遺族年金若しくは特例遺族年金(なお効力を有する旧厚生年金保険法第60条第1項に規定する加給年金額及び遺族基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)
 旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金(昭和60年国民年金等改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法(以下この号において「なお効力を有する旧船員保険法」という。)第36条第1項の規定により加給される金額及び老齢基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(なお効力を有する旧船員保険法第41条の2第1項の規定により加給される金額及び障害基礎年金相当額を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金、通算遺族年金若しくは特例遺族年金(なお効力を有する旧船員保険法第50条の3及び第50条の3の2の規定により加給される金額並びに遺族基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)
十一 平成13年統合法附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金のうち退職共済年金(同条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成13年統合法第1条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号。以下この号において「なお効力を有する廃止前農林共済法」という。)第38条第1項に規定する加給年金額、なお効力を有する廃止前農林共済法附則第9条第2項第1号に掲げる額並びになお効力を有する廃止前農林共済法附則第11条の3第1項に規定する繰上げ調整額及び同条第3項に規定する年齢到達時繰上げ調整追加額並びに平成13年統合法附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和60年法律第107号。以下この号において「なお効力を有する廃止前昭和60年農林共済改正法」という。)附則第15条第1項及び第4項並びに第16条第2項の規定により加算される額を当該退職共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害共済年金(なお効力を有する廃止前農林共済法第43条第1項に規定する加給年金額を当該障害共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族共済年金(なお効力を有する廃止前農林共済法第48条の規定により加算される額及びなお効力を有する廃止前昭和60年農林共済改正法附則第26条並びに第27条第1項及び第2項の規定により加算される額を当該遺族共済年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)
十二 平成13年統合法附則第16条第6項に規定する移行農林年金のうち退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金(老齢基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)、障害年金(障害基礎年金相当額を当該障害年金の額から除いた額に相当する部分に限る。)又は遺族年金若しくは通算遺族年金(遺族基礎年金相当額を当該これらの年金である給付の額から除いた額に相当する部分に限る。)
(公務障害年金の併給の調整)
第25条の12 公務障害年金の受給権者に対して更に公務障害年金を支給すべき事由が生じたとき(法第100条第1項の規定が適用される場合を除く。)は、法第80条の規定を準用する。この場合において、同条第1項第2号中「退職年金」とあるのは、「退職年金、公務障害年金」と読み替えるものとする。
2 公務障害年金の受給権者が国家公務員共済組合法による公務遺族年金を受けることができるときは、法第80条の規定を準用する。この場合において、同条第1項第2号中「又は公務遺族年金」とあるのは、「、公務遺族年金又は国家公務員共済組合法による公務遺族年金」と読み替えるものとする。

第4節 給付の制限

(掛金等を納付しない場合の給付の制限)
第26条 組合が第30条第2項の規定に該当する者に対し同項の通知をした場合において、同条第1項に定める日までに払込みが行われなかった掛金等(以下この条において「未納掛金等」という。)の金額が、当該未納掛金等について法第115条第1項の規定による控除(第1号において「控除」という。)が行われなかった月の翌月の末日(当該通知に係る第30条第2項に規定する組合の指定した日が当該末日後である場合には、当該指定した日。以下この項及び第3項において「納付期限」という。)までに完納されないときは、納付期限後に支給すべきその者に係る給付金については、当該組合は、その額(法第48条又は第111条の規定の適用後の額をいう。)から主務省令で定める金額を控除した金額のうち、納付期限の翌日から未納掛金等を完納した日の前日までの日数に応じ未納掛金等について年14・6パーセントの割合で計算した金額(以下この条において「給付制限額」という。)に達するまでの金額は、支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合又は納付期限までに完納しなかったことにつきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
 未納掛金等について控除が行われなかった月分のその者の掛金等の額が1000円未満であるとき。
 その者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその者の住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によって当該通知をしたとき。
 給付制限額が10円未満であるとき。
2 前項本文の場合において、未納掛金等の一部について納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る給付制限額の計算の基礎となる未納掛金等は、その納付のあった金額を控除した金額とする。
3 第1項本文の規定により支給しない金額がある場合において、その時までに組合が納付期限後に支給すべきその者に係る給付金について同項本文の規定により支給しなかった金額があるときは、当該金額に相当する部分の給付制限額は、ないものとみなす。
4 給付制限額を計算するに当たり未納掛金等に100円未満の端数があるとき、又は給付制限額に1円未満の端数があるときは、これらの端数は、切り捨てる。
5 前各項の規定は、市町村連合会について準用する。この場合において、第1項中「組合は」とあるのは「組合又は市町村連合会は」と、第3項中「組合」とあるのは「組合又は市町村連合会」と読み替えるものとする。
(刑に処せられた場合等の給付の制限)
第27条 組合員又は組合員であった者が次の各号に掲げる事由に該当した場合には、当該事由に該当したとき以後、その組合員期間に係る退職年金(終身退職年金に限る。以下この条において同じ。)又は公務障害年金の額のうち、当該各号に定める金額を支給しない。
 組合員又は組合員であった者が禁錮以上の刑に処せられた場合 次に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
 退職年金 その組合員期間に係る退職年金の額
 公務障害年金 その組合員期間に係る公務障害年金の額に100分の50を乗じて得た金額
 組合員が法第111条第1項(法第142条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する懲戒処分(以下この号及び第4項において「懲戒処分」という。)によって退職した場合 次に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に、その引き続く組合員期間の月数(地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員又はこれに相当する職員(以下この号及び第4号において「再任用職員等」という。)である組合員(職員でなくなったことにより当該職員が退職手当(地方自治法第204条第2項に規定する退職手当をいう。以下この号及び第4号において同じ。)又はこれに相当する給付の支給を受けることができる場合における当該職員でなくなった日又はその翌日に再任用職員等となった者を除く。)が退職手当又はこれに相当する給付の額の算定の基礎となる職員としての引き続く在職期間中の行為に関する懲戒処分によって退職した場合にあっては、当該引き続く在職期間に係る組合員期間の月数と当該再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数とを合算した月数)が組合員期間の月数のうちに占める割合を乗じて得た金額
 退職年金 その組合員期間に係る退職年金の額
 公務障害年金 その組合員期間に係る公務障害年金の額に100分の50を乗じて得た金額
 組合員が地方公務員法第29条第1項に規定する停職の処分又はこれに相当する処分を受けた場合 次に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に、当該停職の処分又はこれに相当する処分を受けた期間の日数(当該日数が365日を超える場合にあっては、365日)が365日のうちに占める割合を乗じて得た金額
 退職年金 その組合員期間に係る退職年金の額に100分の50を乗じて得た金額
 公務障害年金 その組合員期間に係る公務障害年金の額に100分の25を乗じて得た金額
 組合員(退職した後に再び組合員となった者に限る。)又は組合員であった者が法第111条第1項(法第142条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する国家公務員共済組合法第97条第1項に規定する退職手当支給制限等処分に相当する処分(以下「退職手当支給制限等処分に相当する処分」という。)を受けた場合 次に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に、当該退職手当支給制限等処分に相当する処分の対象となる退職手当又はこれに相当する給付の額の算定の基礎となる職員としての引き続く在職期間に係る組合員期間の月数(当該職員である組合員が当該引き続く在職期間の末日以後に再任用職員等である組合員となった場合にあっては、当該引き続く在職期間に係る組合員期間の月数と当該再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数とを合算した月数)が組合員期間の月数のうちに占める割合を乗じて得た金額
 退職年金 その組合員期間に係る退職年金の額
 公務障害年金 その組合員期間に係る公務障害年金の額に100分の50を乗じて得た金額
2 公務遺族年金の受給権者が禁錮以上の刑に処せられた場合には、その者には、その刑に処せられたとき以後、当該公務遺族年金の額の100分の50に相当する金額を支給しない。
3 前2項の場合において、これらの規定による給付の制限は、当該給付の制限を開始すべき月から、法第80条第1項、第95条第1項、第101条、第105条第1項から第3項まで又は第106条第1項の規定により退職年金、公務障害年金又は公務遺族年金の支給が停止されている月を除き通算して60月に達するまでの間に限り、行うものとする。
4 前項に規定する給付の制限を開始すべき月とは、禁錮以上の刑に処せられ若しくは懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分に相当する処分を受けた日又は退職年金、公務障害年金若しくは公務遺族年金の給付事由の生じた日のいずれか遅い日の属する月の翌月をいい、同日において法第80条第1項、第95条第1項、第101条、第105条第1項から第3項まで又は第106条第1項の規定により退職年金、公務障害年金又は公務遺族年金に相当する金額の支給が停止されている場合にあっては、その停止すべき事由がなくなった日の属する月の翌月をいう。
5 第1項第2号に規定する引き続く組合員期間の月数、同号及び同項第4号に規定する引き続く在職期間に係る組合員期間の月数若しくは再任用職員等としての在職期間に係る組合員期間の月数又は同項第3号に規定する停職の処分若しくはこれに相当する処分を受けた期間の日数は、法第113条第6項に規定する職員団体(同項に規定する職員団体をいう。以下同じ。)の事務に専ら従事する職員(以下この項において「専従職員」という。)である組合員については、その専従職員であった期間の月数又は日数を控除した月数又は日数による。
6 第1項から第3項までの規定を適用する場合において、同一の組合員期間について第1項又は第2項の規定に定める給付の制限の2以上に該当するときは、その該当する間は、そのうち最も高い割合による給付の制限(給付の制限の割合が同じときは、そのうちいずれか一の給付の制限)を定めている規定の定めるところによる。
7 第1項又は第2項の規定に該当する者に対する給付の制限は、組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、市町村連合会)の理事長がこれらの規定に定める割合によることを不適当と認めたときは、その割合の範囲内で主務大臣と協議して定めた割合によるものとする。
8 禁錮以上の刑に処せられてその刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者が、その言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、その刑に処せられなかったとしたならば支給を受けるべきであった退職年金、公務障害年金又は公務遺族年金の額のうち、第1項第1号又は第2項の規定及び第3項の規定により支給されなかった金額に相当する金額を支給するものとする。

第4章 実施機関積立金及び退職等年金給付積立金等の管理及び運用

(基本指針)
第27条の2 総務大臣は、地方公務員共済組合連合会が行う退職等年金給付調整積立金の管理及び運用(組合(構成組合を除く。)及び市町村連合会の退職等年金給付組合積立金の運用状況の管理を含む。)が長期的な観点から安全かつ効率的に行われるようにするため、法第112条の10第2項各号に掲げる事項に関する基本的な指針(以下この条において「基本指針」という。)を定めることができる。
2 総務大臣は、基本指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、基本指針の案又はその変更の案を作成し、財務大臣並びに内閣総理大臣及び文部科学大臣に協議するものとする。
3 内閣総理大臣及び文部科学大臣は、必要があると認めるときは、総務大臣に対し、基本指針の案又はその変更の案の作成を求めることができる。
4 総務大臣は、基本指針を定め、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。
5 地方公務員共済組合連合会は、総務大臣が基本指針を定め、又は変更したときは、基本指針に適合するよう、法第112条の10第1項に規定する管理運用の方針を定め、又は変更しなければならない。
(運用職員の範囲)
第27条の3 法第112条の9に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる行政機関ごとに、それぞれ当該各号に定める者とする。
 文部科学省 事務次官、官房長、大臣官房総務課長、初等中等教育局長、初等中等教育局初等中等教育企画課長及び財務課長その他法第112条の3第3項に規定する実施機関積立金(次号において「実施機関積立金」という。)の運用に係る行政事務に従事する職員であって文部科学大臣が指定するもの
 警察庁 警察庁長官、次長、官房長、長官官房総務課長及び給与厚生課長その他実施機関積立金の運用に係る行政事務に従事する職員であって警察庁長官が指定するもの

第5章 費用の負担

(給付に要する費用等の算定方法)
第28条 組合の短期給付に要する費用(法第113条第1項に規定する短期給付に要する費用(次項に規定するものを除く。)をいう。)は、毎事業年度、前事業年度における法第53条及び第54条に規定する短期給付の種類別の給付額並びに当該事業年度における高齢者の医療の確保に関する法律第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等(次条第1項及び附則第30条の2において「前期高齢者納付金等」という。)及び同法第118条第1項に規定する後期高齢者支援金等(次条第1項及び附則第30条の2において「後期高齢者支援金等」という。)の納付額を基礎として、総務大臣の定める方法により算定するものとする。
2 組合の介護納付金(介護保険法(平成9年法律第123号)第150条第1項に規定する納付金をいう。以下同じ。)の納付に要する費用は、毎事業年度、当該事業年度における介護納付金の納付額を基礎として、総務大臣の定める方法により算定するものとする。
3 組合の退職等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る組合の事務に要する費用(法第113条第5項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。以下この項において「退職等年金給付事務に要する費用」という。)を含む。第5項及び次条第3項において同じ。)は、全ての組合の最近の数年間における組合員に係る次に掲げる事項、基準利率の状況及びその見通し並びに退職等年金給付事務に要する費用の額を基礎として、総務大臣の定める方法により算定するものとする。ただし、当該事項によることが適当でないと認められる場合には、総務大臣の定めるところにより、厚生労働省の作成に係る生命表その他の資料におけるこれらの事項に相当する事項その他の適当な事項を基礎とすることができる。
 組合員のうち退職した者及び公務以外の理由により死亡した者の数の組合員の総数に対する年齢別の割合
 退職等年金給付を受ける権利を失った者の数の退職等年金給付を受ける権利を有する者の数に対する退職等年金給付の種類別及び受給者の年齢別の割合
 組合員の年齢別の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の平均額の上昇その他の変動の割合
4 総務大臣は、前3項の費用の算定方法を定める場合においては、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。
5 退職等年金給付に係る地方の積立基準額は、将来にわたる退職等年金給付に要する費用の予想額の現価に相当する額から将来にわたる法第113条第2項第3号の掛金及び負担金の予想額の現価に相当する額を控除した額に相当する額を基準として、総務大臣の定める方法により算定した額とし、当該算定を行う場合の予想額の現価の計算に用いる予定利率は、地方公務員共済組合連合会が退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の運用収益の予測を勘案して総務大臣の定めるところにより合理的に定めた率とする。
(標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の算定方法)
第28条の2 短期給付(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等の納付を含む。)に係る法第114条第3項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、当該事業年度における前条第1項の規定により算定した費用の額を、当該事業年度の前事業年度における組合員の標準報酬等合計額の総額で除し、これに100分の50を乗じて算定するものとする。
2 介護納付金の納付に係る法第114条第3項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合は、当該事業年度における前条第2項の規定により算定した費用の額を、当該事業年度の前事業年度における介護保険第2号被保険者(介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者をいう。以下同じ。)の資格を有する組合員の標準報酬等合計額の総額で除し、これに100分の50を乗じて算定するものとする。
3 法第114条第4項に規定する政令で定める事情は、国家公務員共済組合法第75条第1項に規定する付与率、同法における公務障害年金及び公務遺族年金の支給状況、法第113条第1項第3号の規定により、退職等年金給付に要する費用について、地方の積立基準額と国の積立基準額との合計額と、退職等年金給付組合積立金及び退職等年金給付調整積立金の合計額と国の退職等年金給付積立金の額との合計額とが、将来にわたって均衡を保つことができるように算定することとされていることその他総務大臣が定める事情とする。
(育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用の公的負担)
第29条 法第113条第4項第1号に掲げる費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、当該事業年度における組合の育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用の予想額に次項に定める割合を乗じて得た額に、当該事業年度における当該組合を組織する職員(国の職員を含む。)である組合員の標準報酬等合計額の総額に対する当該地方公共団体の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額と当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が2以上である場合にあっては、当該特定地方独立行政法人の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)との合計額の割合を乗じて得た額とする。
2 法第113条第4項第1号に規定する政令で定める割合は、100分の12・5とする。
3 第1項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
(基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担)
第29条の2 法第113条第4項第2号に掲げる費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この号において同じ。) 国民年金法第94条の4の規定により組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の2分の1に相当する額に、当該事業年度における当該組合の第3号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)の厚生年金保険標準報酬等合計額(標準報酬月額(厚生年金保険法第20条第1項に規定する標準報酬月額をいう。第45条第1項において同じ。)及び標準賞与額(厚生年金保険法第24条の4第1項に規定する標準賞与額をいう。第45条第1項において同じ。)の合計額をいう。以下同じ。)の総額に対する次に掲げる額の合計額の割合を乗じて得た額
 当該地方公共団体の職員である第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額
 当該地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人の職員である第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(当該特定地方独立行政法人の設立団体が2以上である場合にあっては、当該特定地方独立行政法人の職員である第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該特定地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)
 当該地方公共団体を公庫等職員(法第140条第1項に規定する公庫等職員をいう。以下同じ。)となるため退職した継続長期組合員のうち第3号厚生年金被保険者であるものの厚生年金保険標準報酬等合計額の総額
 当該地方公共団体が設立した職員引継一般地方独立行政法人(法第141条の2に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員である第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(当該職員引継一般地方独立行政法人の設立団体が2以上である場合にあっては、当該職員引継一般地方独立行政法人の職員である第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該職員引継一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)
 当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人の職員である第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(当該定款変更一般地方独立行政法人の設立団体が2以上である場合にあっては、当該定款変更一般地方独立行政法人の職員である第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該定款変更一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)
 当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人(法第141条の4に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員である第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の設立団体が2以上である場合にあっては、当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員である第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に当該地方公共団体が当該職員引継等合併一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額)
 指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合 国民年金法第94条の4の規定により市町村連合会が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の2分の1に相当する額に、当該事業年度における市町村連合会を組織する全ての構成組合の第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する前号イからヘまでに掲げる額の合計額の割合を乗じて得た額
2 前項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
(地方公共団体が負担すべき組合の事務に要する費用の額)
第29条の3 法第113条第5項に規定する費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、国が国家公務員共済組合法第99条第5項の規定により負担する金額の算定方法の例により総務大臣が定めるところにより算定した額とする。
(介護納付金に係る掛金の徴収の対象月から除外する月)
第29条の4 法第114条第5項に規定する政令で定める月は、介護保険第2号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第2号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)とする。
(掛金等の払込期限)
第30条 法第115条第3項の規定により掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき期限は、報酬その他の給与の全部又は一部の支給を受けないことにより、同条第1項及び第2項の規定による控除が行われない場合には、その控除が行われなかった月の末日とする。
2 法第115条第3項の規定により掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき者が前項に定める日までに当該金額を組合に払い込まなかったときは、組合は、主務省令で定めるところにより、その者に対し当該金額を組合の指定した日までに払い込むべき旨を通知するものとする。
(徴収の嘱託)
第30条の2 組合が法第115条第4項の規定による徴収の嘱託をする場合及び当該徴収の嘱託を受けた給与支給機関がその嘱託された金額を法第115条第2項の規定により払い込む場合には、当該徴収の嘱託に係る給与支給機関の属する地方公共団体の職員が組織する組合を経由してしなければならない。
2 前項に規定するもののほか、徴収の嘱託の手続について必要な事項は、総務省令で定める。
(市町村連合会への負担金の払込み)
第30条の2の2 法第116条第3項の規定により構成組合が市町村連合会に払い込むべき金額は、次に掲げる金額とする。
 法第113条第2項第3号に掲げる費用に充てるため地方公共団体、特定地方独立行政法人、職員団体、公庫等(法第140条第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)、職員引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人又は職員引継等合併一般地方独立行政法人が負担する金額
 法第113条第3項に規定する厚生年金保険給付に要する費用に充てるため地方公共団体、特定地方独立行政法人、職員団体、公庫等、職員引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人又は職員引継等合併一般地方独立行政法人が負担する金額
 法第113条第4項第2号に掲げる費用に充てるため地方公共団体が負担する金額
 法第113条第5項に規定する費用に充てるため地方公共団体が負担する金額のうち、厚生年金保険給付及び退職等年金給付に係るものとして総務大臣が定めるところにより算定した金額
2 構成組合は、前項各号に掲げる金額を、当該金額の払込みがあるごとに、直ちに市町村連合会に払い込まなければならない。
3 構成組合は、市町村連合会の定めるところにより、法第141条第1項の規定により読み替えて適用する法第113条第2項第3号の規定及び法第113条第3項の規定に基づき当該構成組合が負担すべき金額を市町村連合会に払い込まなければならない。

第6章 国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金

(地方の調整対象費用の額)
第30条の3 法第116条の3第1項第1号に規定する厚生年金保険給付費のうち政令で定めるものの額は、当該事業年度における地方公務員共済組合連合会に係る厚生年金保険法第84条の6第1項に規定する拠出金算定対象額に地方公務員共済組合連合会に係る同項第1号に掲げる標準報酬按分率を乗じて得た額に相当する費用とする。
(地方の厚生年金保険給付等に係る収入)
第30条の4 法第116条の3第2項に規定する政令で定める収入は、当該事業年度における厚生年金保険法第81条第1項に規定する保険料その他の総務大臣が定めるものとする。
(地方の厚生年金保険給付等に係る支出)
第30条の5 法第116条の3第3項に規定する政令で定める支出は、当該事業年度における厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の納付その他の総務大臣が定めるものとする。
(国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金の拠出)
第30条の6 地方公務員共済組合連合会は、毎事業年度、当該事業年度における法第116条の2に規定する財政調整拠出金(以下この条において「財政調整拠出金」という。)の見込額として法第116条の3第1項(第4号を除く。)の規定の例により算定した額(次項において「地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」という。)を、総務省令で定めるところにより、国家公務員共済組合連合会(国家公務員共済組合法第21条第1項に規定する国家公務員共済組合連合会をいう。以下この条及び第44条の3において同じ。)に拠出するものとする。
2 地方公務員共済組合連合会は、毎事業年度における地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額が法第116条の3第1項(第4号を除く。)の規定により算定した当該事業年度における地方公務員共済組合連合会が拠出すべき財政調整拠出金の額に満たないときは、その満たない額を翌々事業年度に国家公務員共済組合連合会に拠出するものとする。ただし、当該翌々事業年度において国家公務員共済組合法施行令第28条第1項の規定により国家公務員共済組合連合会が地方公務員共済組合連合会に拠出することとなる額(以下この項及び次項において「国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」という。)がある場合にあっては、当該満たない額を国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額に充当し、なお残余があるときは、その残余の額を国家公務員共済組合連合会に拠出するものとする。
3 地方公務員共済組合連合会は、毎事業年度における国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額が国家公務員共済組合法第102条の3第1項(第4号を除く。)の規定により算定した当該事業年度における国家公務員共済組合連合会が拠出すべき財政調整拠出金の額を超えるときは、その超える額を翌々事業年度に国家公務員共済組合連合会に還付するものとする。ただし、当該翌々事業年度において国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額がある場合にあっては、当該超える額を国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額に充当し、なお残余があるときは、その残余の額を国家公務員共済組合連合会に還付するものとする。
4 前3項の規定は、法第116条の3第1項第4号の規定による国家公務員共済組合連合会に対する退職等年金給付に係る財政調整拠出金の拠出について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 を除く に係る部分に限る
地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額 地方の退職等年金給付概算財政調整拠出金の額
第2項 地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額 地方の退職等年金給付概算財政調整拠出金の額
を除く に係る部分に限る
国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額 国の退職等年金給付概算財政調整拠出金の額
前項 国の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額 国の退職等年金給付概算財政調整拠出金の額
を除く に係る部分に限る
5 前3条及び前各項に規定するもののほか、財政調整拠出金の拠出に関し必要な事項は、総務大臣が定める。

第7章 地方公務員共済組合審査会

(審査会の委員に対する手当)
第31条 組合又は市町村連合会は、地方公務員共済組合審査会(以下この章において「審査会」という。)の公益を代表する委員に対し、審査会に出席した日数に応じ、総務省令で定める金額の手当を支給する。
(審査会の委員及び関係人に対する旅費)
第32条 審査会の委員に対する旅費は、公益を代表する委員については一般職の職員の給与に関する法律別表第1の行政職俸給表(一)の10級の職務にある者が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定により支給を受けるべき額により、その他の委員についてはその者が職員として受けるべき額又はこれに相当する額により、組合又は市町村連合会が支給する。
2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第34条の規定により事実の陳述を求め、又は鑑定を求めた参考人に対する旅費は、前項の規定により公益を代表する委員に支給する旅費の額の範囲内において、組合又は市町村連合会が支給する。
(審査会の書記)
第33条 審査会に書記を置く。
2 書記は、組合又は市町村連合会の事務に従事する者のうちから、組合の理事長又は市町村連合会の理事長が任命する。
3 書記は、会長の指揮を受けて庶務を整理する。
第34条 削除
第35条 削除
第36条 削除
第37条 削除
第38条 削除

第8章 継続長期組合員等の特例

(継続長期組合員に係る公庫等の範囲)
第39条 法第140条第1項に規定する政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
 日本消防検定協会
 株式会社日本政策金融公庫(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)附則第15条第1項の規定により解散した旧国民生活金融公庫、同法附則第16条第1項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫、同法附則第17条第1項の規定により解散した旧中小企業金融公庫及び同法附則第18条第1項の規定により解散した旧国際協力銀行、国民金融公庫法の一部を改正する法律(平成11年法律第56号)附則第2条の規定により国民生活金融公庫となった旧国民金融公庫及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧環境衛生金融公庫並びに株式会社日本政策金融公庫法附則第42条第4号の規定による廃止前の国際協力銀行法(平成11年法律第35号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本輸出入銀行及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧海外経済協力基金を含む。)
 株式会社日本政策投資銀行(株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)附則第15条第1項の規定により解散した旧日本政策投資銀行、同法附則第26条の規定による廃止前の日本政策投資銀行法(平成11年法律第73号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本開発銀行及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧北海道東北開発公庫を含む。)
 独立行政法人都市再生機構(独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)附則第4条第1項の規定により解散した旧都市基盤整備公団、同法附則第18条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成11年法律第76号)附則第6条第1項の規定により解散した旧住宅・都市整備公団並びに同法附則第17条の規定による廃止前の住宅・都市整備公団法(昭和56年法律第48号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本住宅公団及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧宅地開発公団を含む。)
 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(日本道路公団等民営化関係法施行法(平成16年法律第102号)第15条第1項の規定により解散した旧日本道路公団、旧首都高速道路公団、旧阪神高速道路公団及び旧本州四国連絡橋公団を含む。)
 独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成20年法律第8号)附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人緑資源機構(同法による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号)附則第4条第1項の規定により解散した旧緑資源公団、森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第2条の規定により緑資源公団となった旧森林開発公団及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧農用地整備公団並びに農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)附則第2条の規定により農用地整備公団となった旧農用地開発公団を含む。)
 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第67号。以下「平成26年独法整備法」という。)第97条の規定による改正前の独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成16年法律第155号)第3条の独立行政法人日本原子力研究開発機構、同法附則第2条第1項の規定により解散した旧日本原子力研究所及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧核燃料サイクル開発機構並びに日本原子力研究所法の一部を改正する法律(昭和59年法律第57号)附則第2条第1項の規定により解散した旧日本原子力船研究開発事業団を含む。)
 国立研究開発法人科学技術振興機構(平成26年独法整備法第85条の規定による改正前の独立行政法人科学技術振興機構法(平成14年法律第158号)第3条の独立行政法人科学技術振興機構、同法附則第2条第1項の規定により解散した旧科学技術振興事業団並びに同法附則第6条の規定による廃止前の科学技術振興事業団法(平成8年法律第27号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本科学技術情報センター及び同法附則第8条第1項の規定により解散した旧新技術事業団を含む。)
 独立行政法人労働者健康安全機構(独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成27年法律第17号)第4条の規定による改正前の独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成14年法律第171号)第2条の独立行政法人労働者健康福祉機構及び同法附則第2条第1項の規定により解散した旧労働福祉事業団を含む。)
 独立行政法人日本スポーツ振興センター(独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)附則第4条第1項の規定により解散した旧日本体育・学校健康センター、同法附則第9条の規定による廃止前の日本体育・学校健康センター法(昭和60年法律第92号)附則第6条第1項の規定により解散した旧国立競技場及び旧日本学校健康会並びに同法附則第13条の規定による廃止前の日本学校健康会法(昭和57年法律第63号)附則第6条第1項の規定により解散した旧日本学校安全会を含む。)
十一 国立研究開発法人理化学研究所(平成26年独法整備法第87条の規定による改正前の独立行政法人理化学研究所法(平成14年法律第160号)第2条の独立行政法人理化学研究所及び同法附則第2条第1項の規定により解散した旧理化学研究所を含む。)
十二 独立行政法人日本貿易振興機構(独立行政法人日本貿易振興機構法(平成14年法律第172号)附則第2条第1項の規定により解散した旧日本貿易振興会を含む。)
十三 独立行政法人国際観光振興機構(独立行政法人国際観光振興機構法(平成14年法律第181号)附則第2条第1項の規定により解散した旧国際観光振興会を含む。)
十四 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)附則第2条第1項の規定により解散した旧日本鉄道建設公団及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧運輸施設整備事業団、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)附則第2条の規定により解散した旧日本国有鉄道清算事業団並びに独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第14条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(平成9年法律第83号)附則第6条第1項の規定により解散した旧船舶整備公団及び同法附則第7条第1項の規定により解散した旧鉄道整備基金を含む。)
十五 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成23年法律第26号)附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人雇用・能力開発機構(同法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成14年法律第170号)附則第3条第1項の規定により解散した旧雇用・能力開発機構及び同法附則第6条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法(平成11年法律第20号)附則第6条第1項の規定により解散した旧雇用促進事業団を含む。)
十六 年金積立金管理運用独立行政法人(年金積立金管理運用独立行政法人法附則第3条第1項の規定により解散した旧年金資金運用基金及び同法附則第14条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成12年法律第20号)第1条第1項の規定により解散した旧年金福祉事業団を含む。)
十七 独立行政法人水資源機構(独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)附則第2条第1項の規定により解散した旧水資源開発公団を含む。)
十八 独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成16年法律第35号)附則第3条第1項の規定により解散した旧地域振興整備公団、中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成14年法律第146号)附則第2条第1項の規定により解散した旧中小企業総合事業団、同法第1条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(平成11年法律第19号)附則第7条第1項の規定により解散した旧中小企業事業団及び同法附則第24条の規定による廃止前の中小企業事業団法(昭和55年法律第53号)附則第7条第1項の規定により解散した旧中小企業振興事業団を含む。)
十九 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成14年法律第93号)附則第2条第1項の規定により解散した旧石油公団及び同法附則第5条第1項の規定により解散した旧金属鉱業事業団を含む。)
二十 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(平成26年独法整備法第173条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年法律第145号)第3条の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構並びに同法附則第2条第1項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構及び石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第23号)附則第2条第1項の規定により解散した旧石炭鉱害事業団を含む。)
二十一 国立教育会館の解散に関する法律(平成11年法律第62号)第1項の規定により解散した旧国立教育会館
二十二 独立行政法人環境再生保全機構(独立行政法人環境再生保全機構法(平成15年法律第43号)附則第3条第1項の規定により解散した旧公害健康被害補償予防協会及び同法附則第4条第1項の規定により解散した旧環境事業団、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成4年法律第39号)附則第2条の規定により環境事業団となった旧公害防止事業団並びに公害健康被害補償法の一部を改正する法律(昭和62年法律第97号)による改正前の公害健康被害補償法(昭和48年法律第111号)第13条第2項の公害健康被害補償協会を含む。)
二十三 成田国際空港株式会社(成田国際空港株式会社法(平成15年法律第124号)附則第12条第1項の規定により解散した旧新東京国際空港公団を含む。)
二十四 独立行政法人日本学術振興会(独立行政法人日本学術振興会法(平成14年法律第159号)附則第2条第1項の規定により解散した旧日本学術振興会を含む。)
二十五 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成18年法律第38号)第2条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和56年法律第28号)第1条の規定により解散した旧京浜外貿埠頭公団及び旧阪神外貿埠頭公団
二十六 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(平成26年独法整備法第88条の規定による改正前の独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成14年法律第161号)第3条の独立行政法人宇宙航空研究開発機構及び同法附則第10条第1項の規定により解散した旧宇宙開発事業団を含む。)
二十七 独立行政法人国民生活センター(独立行政法人国民生活センター法(平成14年法律第123号)附則第2条第1項の規定により解散した旧国民生活センターを含む。)
二十八 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律(平成14年法律第131号)附則第5条第1項の規定により解散した旧海洋水産資源開発センター
二十九 国立研究開発法人海洋研究開発機構(平成26年独法整備法第92条の規定による改正前の独立行政法人海洋研究開発機構法(平成15年法律第95号)第3条の独立行政法人海洋研究開発機構及び同法附則第10条第1項の規定により解散した旧海洋科学技術センターを含む。)
三十 独立行政法人日本万国博覧会記念機構法を廃止する法律(平成25年法律第19号)附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人日本万国博覧会記念機構(同法による廃止前の独立行政法人日本万国博覧会記念機構法(平成14年法律第125号)附則第2条第1項の規定により解散した旧日本万国博覧会記念協会を含む。)
三十一 日本下水道事業団
三十二 独立行政法人国際交流基金(独立行政法人国際交流基金法(平成14年法律第137号)附則第3条第1項の規定により解散した旧国際交流基金を含む。)
三十三 独立行政法人空港周辺整備機構(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第184号)附則第2条第1項の規定により解散した旧空港周辺整備機構を含む。)
三十四 独立行政法人国際協力機構(独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)附則第2条第1項の規定により解散した旧国際協力事業団を含む。)
三十五 自動車安全運転センター
三十六 独立行政法人日本学生支援機構(独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)附則第10条第1項の規定により解散した旧日本育英会を含む。)
三十七 放送大学学園法(平成14年法律第156号)第3条に規定する放送大学学園(同法附則第3条第1項の規定により解散した旧放送大学学園を含む。)
三十八 広域臨海環境整備センター
三十九 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成23年法律第54号。以下この号において「設置管理法」という。)附則第19条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法(昭和59年法律第53号)により設立された関西国際空港株式会社(設置管理法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
四十 消防団員等公務災害補償等共済基金
四十一 地方公務員災害補償基金
四十二 総合研究開発機構法を廃止する法律(平成19年法律第100号。以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の総合研究開発機構法(昭和48年法律第51号)により設立された総合研究開発機構(廃止法附則第2条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。)
四十三 危険物保安技術協会
四十四 独立行政法人日本芸術文化振興会(独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成14年法律第163号)附則第2条第1項の規定により解散した旧日本芸術文化振興会を含む。)
四十五 独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成14年法律第134号)附則第3条第1項の規定により解散した旧通信・放送機構
四十六 独立行政法人農業者年金基金(独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)附則第4条第1項の規定により解散した旧農業者年金基金を含む。)
四十七 預金保険機構
四十八 日本たばこ産業株式会社
四十九 日本電信電話株式会社
五十 北海道旅客鉄道株式会社
五十一 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号。以下この号において「旅客会社法改正法」という。)による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)により設立された東日本旅客鉄道株式会社(旅客会社法改正法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
五十二 四国旅客鉄道株式会社
五十三 日本貨物鉄道株式会社
五十四 日本私立学校振興・共済事業団
五十五 東日本電信電話株式会社
五十六 西日本電信電話株式会社
五十七 株式会社産業再生機構
五十八 独立行政法人農畜産業振興機構
五十九 独立行政法人勤労者退職金共済機構
六十 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第13条の規定による改正前の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成14年法律第165号)第2条の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構を含む。)
六十一 独立行政法人福祉医療機構
六十二 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
六十三 独立行政法人労働政策研究・研修機構
六十四 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第120号)による改正前の日本環境安全事業株式会社法(平成15年法律第44号)第1条第1項の日本環境安全事業株式会社を含む。)
六十五 独立行政法人奄美群島振興開発基金
六十六 沖縄科学技術大学院大学学園法(平成21年法律第76号)附則第3条第1項の規定により解散した旧独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構
六十七 東日本高速道路株式会社
六十八 首都高速道路株式会社
六十九 中日本高速道路株式会社
七十 西日本高速道路株式会社
七十一 阪神高速道路株式会社
七十二 本州四国連絡高速道路株式会社
七十三 日本司法支援センター
七十四 独立行政法人住宅金融支援機構(独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)附則第3条第1項の規定により解散した旧住宅金融公庫を含む。)
七十五 地方公共団体金融機構(地方交付税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第10号)第5条の規定による改正前の地方公営企業等金融機構法(平成19年法律第64号)第1条の地方公営企業等金融機構及び同法附則第9条第1項の規定により解散した旧公営企業金融公庫を含む。)
七十六 地方競馬全国協会
七十七 全国健康保険協会
七十八 株式会社産業革新投資機構(産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成30年法律第26号)第2条の規定による改正前の産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第76条の株式会社産業革新機構を含む。)
七十九 株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律(平成25年法律第2号)による改正前の株式会社企業再生支援機構法(平成21年法律第63号)第1条の株式会社企業再生支援機構を含む。)
八十 日本年金機構
八十一 日本商工会議所
八十二 全国土地改良事業団体連合会
八十三 全国中小企業団体中央会
八十四 全国商工会連合会
八十五 高圧ガス保安協会
八十六 漁業共済組合連合会
八十七 軽自動車検査協会
八十八 小型船舶検査機構
八十九 日本銀行
九十 日本弁理士会
九十一 原子力発電環境整備機構
九十二 東京地下鉄株式会社
九十三 日本アルコール産業株式会社
九十四 株式会社商工組合中央金庫
九十五 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
九十六 原子力損害賠償・廃炉等支援機構(原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(平成26年法律第40号)による改正前の原子力損害賠償支援機構法(平成23年法律第94号)第1条の原子力損害賠償支援機構を含む。)
九十七 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構
九十八 株式会社国際協力銀行
九十九 新関西国際空港株式会社
 株式会社農林漁業成長産業化支援機構
百一 株式会社民間資金等活用事業推進機構
百二 株式会社海外需要開拓支援機構
百三 地方公共団体情報システム機構
百四 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構
百五 広域的運営推進機関
百六 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構
百七 使用済燃料再処理機構
百八 外国人技能実習機構
百九 農業共済組合連合会(農業保険法(昭和22年法律第185号)第10条第1項に規定する全国連合会に限る。)
百十 地方税共同機構
(公庫等に転出した継続長期組合員についての特例に係る取扱い)
第40条 法第140条第1項に規定する政令で定める場合は、公庫等職員が公庫等の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員である長期組合員(長期給付に関する規定の適用を受ける組合員をいう。第43条第8項において同じ。)となった後退職し、引き続いて再び元の公庫等の公庫等職員となった場合であって、その者が法第140条第1項の規定により引き続き組合員であるものとされることを希望しない旨を組合に申し出た場合その他これに準ずる場合として総務省令で定める場合とする。
2 継続長期組合員が法第140条第2項(第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定により当該継続長期組合員の資格を喪失したとき(当該継続長期組合員が引き続いて組合員となったときを除く。)は、その者は同項第1号又は第2号に該当するに至った日に退職したものとみなして、長期給付に関する規定を適用する。
3 継続長期組合員については、その者が勤務の対償として受ける給与のうち、地方自治法第204条の規定の適用を受ける職員に係る給料及び報酬に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを報酬とし、同条の規定の適用を受ける職員に係る期末手当等に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを期末手当等とする。
(組合役職員等の報酬等)
第40条の2 組合役職員(法第141条第1項に規定する組合役職員をいう。次条第1項及び第3項において同じ。)については、その者が勤務の対償として受ける給与のうち、地方自治法第204条の規定の適用を受ける職員に係る給料及び報酬に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを報酬とし、同条の規定の適用を受ける職員に係る期末手当等に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを期末手当等とする。
2 連合会役職員(法第141条第2項に規定する連合会役職員をいう。次条第2項において同じ。)については、その者が勤務の対償として受ける給与のうち、地方自治法第204条の規定の適用を受ける職員に係る給料及び報酬に含まれる手当に相当するものとして法第141条第2項の規定により総務大臣が指定する組合の運営規則で定めるものを報酬とし、地方自治法第204条の規定の適用を受ける職員に係る期末手当等に含まれる手当に相当するものとして当該組合の運営規則で定めるものを期末手当等とする。
(組合役職員等に係る基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担)
第41条 組合役職員に係る法第113条第4項第2号に掲げる費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、次の各号に掲げる組合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
 組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。以下この号において同じ。) 国民年金法第94条の4の規定により当該組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の2分の1に相当する額に、当該事業年度における当該組合の第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する当該組合の組合役職員である第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における当該組合を組織する職員(国の職員を含む。)である第3号厚生年金被保険者の総数に対する当該地方公共団体の職員である第3号厚生年金被保険者の数の割合を乗じて得た額
 指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合 国民年金法第94条の4の規定により市町村連合会が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の2分の1に相当する額に、当該事業年度における全ての構成組合の第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する全ての構成組合の組合役職員である第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における全ての構成組合を組織する職員である第3号厚生年金被保険者の総数に対する当該地方公共団体の職員である第3号厚生年金被保険者の数の割合を乗じて得た額
2 連合会役職員に係る法第113条第4項第2号に掲げる費用のうち同項の規定によりそれぞれの地方公共団体が連合会(法第141条第2項に規定する連合会をいう。以下同じ。)の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、国民年金法第94条の4の規定により当該連合会役職員が組織する組合(当該組合が指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の場合にあっては、市町村連合会)が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の2分の1に相当する額に、当該事業年度における当該組合の第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(当該組合が指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の場合にあっては、市町村連合会を組織する全ての構成組合の第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額)に対する当該組合の組合員である連合会役職員のうち第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における当該連合会役職員が勤務する連合会を組織する全ての組合を組織する職員である第3号厚生年金被保険者の総数に対する当該地方公共団体の職員である第3号厚生年金被保険者の数の割合を乗じて得た額とする。
3 警察共済組合の組合役職員に係る法第113条第4項第2号に掲げる費用のうち法第141条第3項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、国民年金法第94条の4の規定により警察共済組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の2分の1に相当する額に、当該事業年度における警察共済組合の第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する警察共済組合の組合役職員である第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額に、更に当該事業年度の初日における警察共済組合を組織する職員(国の職員を含む。)である第3号厚生年金被保険者の総数に対する国の職員である第3号厚生年金被保険者の数の割合を乗じて得た額とする。
4 第1項及び第2項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
(職員引継一般地方独立行政法人等の役職員の報酬等)
第41条の2 法第141条の2の規定により職員とみなされた職員引継一般地方独立行政法人の役職員、法第141条の3の規定により職員とみなされた定款変更一般地方独立行政法人の役職員及び法第141条の4の規定により職員とみなされた職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員については、地方独立行政法人法第56条第1項において準用する同法第48条第1項に規定する報酬又は同法第57条第1項に規定する給与のうち、地方自治法第204条の規定の適用を受ける職員に係る給料及び報酬に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを報酬とし、同条の規定の適用を受ける職員に係る期末手当等に含まれる手当に相当するものとして組合の運営規則で定めるものを期末手当等とする。
(国の職員の取扱い)
第42条 常時勤務に服することを要する国家公務員以外の国家公務員で法第142条第1項の規定により常時勤務に服することを要する国家公務員に含まれるものは、次に掲げる者とする。
 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第79条又は第82条の規定による休職又は停職の処分を受けた者
 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)第2条第1項の規定により派遣された者
 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項の規定により育児休業をしている者又は同法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員(同法第22条の規定による勤務をしている者を含む。)
 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第8条第2項に規定する交流派遣職員
 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号)第11条第1項の規定により派遣された者(国の組合の組合員となった者、公立学校共済組合の組合員となった者及び法第144条の3第1項に規定する団体職員となった者を除く。)
 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成19年法律第45号)第2条第5項に規定する自己啓発等休業をしている者
 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成25年法律第78号)第2条第4項に規定する配偶者同行休業をしている者
 国の一般会計又は特別会計の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される者
 前号に掲げる者以外の常時勤務に服することを要しない国家公務員のうち、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する国家公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて12月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの
第43条 国の職員に係る法第142条第2項の表第2条第1項第5号の項の下欄に掲げる一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第22条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。
2 国の職員に係る法第142条第2項の表第2条第1項第5号の項の下欄に掲げる他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、次に掲げる給与とする。
 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条の規定に基づく寒冷地手当
 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成4年法律第79号)第17条第1項の規定に基づく国際平和協力手当
3 国の職員に係る法第142条第2項の表第2条第1項第6号の項の下欄に掲げる一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、同法第22条の規定に基づく給与のうち期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。
4 国の職員に係る法第142条第2項の表第2条第1項第6号の項の下欄に掲げる他の法律の規定に基づく給与のうち政令で定めるものは、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成9年法律第65号)の規定に基づく任期付研究員業績手当及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成12年法律第125号)の規定に基づく特定任期付職員業績手当とする。
5 国の職員に係る法第142条第2項の表第70条の2第2項の項の下欄に掲げる出産に関する特別休暇であって政令で定めるものは、国家公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項の規定による育児休業に係る子の出生の日以後における人事院規則15—14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第1項第6号又は第7号に掲げる場合における休暇とする。
6 国の職員に係る法第142条第2項の表第70条の3第1項の項の下欄に掲げる介護休暇に準ずる休暇として政令で定めるものは、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第20条第1項に規定する介護休暇に相当する休業として警察共済組合の運営規則で定めるものとする。
7 国の職員に係る法第142条第2項の表第140条第1項の項の下欄に掲げる政令で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(日本道路公団等民営化関係法施行法第15条第1項の規定により解散した旧日本道路公団、旧首都高速道路公団、旧阪神高速道路公団及び旧本州四国連絡橋公団を含む。)
 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成19年法律第82号)附則第3条第1項の規定により解散した旧日本自転車振興会
 国立研究開発法人理化学研究所(平成26年独法整備法第87条の規定による改正前の独立行政法人理化学研究所法第2条の独立行政法人理化学研究所及び同法附則第2条第1項の規定により解散した旧理化学研究所を含む。)
 独立行政法人日本貿易振興機構(独立行政法人日本貿易振興機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧日本貿易振興会を含む。)
 独立行政法人国際観光振興機構(独立行政法人国際観光振興機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧国際観光振興会を含む。)
 独立行政法人水資源機構(独立行政法人水資源機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧水資源開発公団を含む。)
 地方競馬全国協会
 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成19年法律第82号)附則第10条第1項の規定により解散した旧日本小型自動車振興会
 独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成16年法律第35号)附則第3条第1項の規定により解散した旧地域振興整備公団並びに中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧中小企業総合事業団及び同法附則第4条第1項の規定により解散した旧産業基盤整備基金を含む。)
 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧日本鉄道建設公団及び同法附則第3条第1項の規定により解散した旧運輸施設整備事業団を含む。)
十一 独立行政法人環境再生保全機構(独立行政法人環境再生保全機構法附則第3条第1項の規定により解散した旧公害健康被害補償予防協会及び同法附則第4条第1項の規定により解散した旧環境事業団を含む。)
十二 独立行政法人日本芸術文化振興会(独立行政法人日本芸術文化振興会法附則第2条第1項の規定により解散した旧日本芸術文化振興会を含む。)
十三 地方公務員災害補償基金
十四 独立行政法人日本学術振興会(独立行政法人日本学術振興会法附則第2条第1項の規定により解散した旧日本学術振興会を含む。)
十五 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(平成26年独法整備法第88条の規定による改正前の独立行政法人宇宙航空研究開発機構法第3条の独立行政法人宇宙航空研究開発機構及び同法附則第10条第1項の規定により解散した旧宇宙開発事業団を含む。)
十六 独立行政法人農業者年金基金(独立行政法人農業者年金基金法附則第4条第1項の規定により解散した旧農業者年金基金を含む。)
十七 独立行政法人情報処理推進機構(情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第144号)附則第2条第1項の規定により解散した旧情報処理振興事業協会を含む。)
十八 預金保険機構
十九 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律(平成14年法律第131号)附則第5条第1項の規定により解散した旧海洋水産資源開発センター
二十 国立研究開発法人海洋研究開発機構(平成26年独法整備法第92条の規定による改正前の独立行政法人海洋研究開発機構法第3条の独立行政法人海洋研究開発機構及び同法附則第10条第1項の規定により解散した旧海洋科学技術センターを含む。)
二十一 日本下水道事業団
二十二 独立行政法人国際交流基金(独立行政法人国際交流基金法附則第3条第1項の規定により解散した旧国際交流基金を含む。)
二十三 総合研究開発機構法を廃止する法律(以下この号において「廃止法」という。)による廃止前の総合研究開発機構法により設立された総合研究開発機構(廃止法附則第2条に規定する旧法適用期間が経過する時までの間におけるものに限る。)
二十四 農水産業協同組合貯金保険機構
二十五 独立行政法人自動車事故対策機構(独立行政法人自動車事故対策機構法(平成14年法律第183号)附則第2条第1項の規定により解散した旧自動車事故対策センターを含む。)
二十六 独立行政法人空港周辺整備機構(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第184号)附則第2条第1項の規定により解散した旧空港周辺整備機構を含む。)
二十七 独立行政法人国際協力機構(独立行政法人国際協力機構法附則第2条第1項の規定により解散した旧国際協力事業団を含む。)
二十八 独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成14年法律第134号)附則第3条第1項の規定により解散した旧通信・放送機構
二十九 放送大学学園法第3条に規定する放送大学学園(同法附則第3条第1項の規定により解散した旧放送大学学園を含む。)
三十 独立行政法人日本学生支援機構(独立行政法人日本学生支援機構法附則第10条第1項の規定により解散した旧日本育英会を含む。)
三十一 独立行政法人日本スポーツ振興センター(独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第4条第1項の規定により解散した旧日本体育・学校健康センターを含む。)
三十二 独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成14年法律第129号)附則第4条第1項の規定により解散した旧生物系特定産業技術研究推進機構
三十三 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(平成26年独法整備法第173条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第3条の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構及び同法附則第2条第1項の規定により解散した旧新エネルギー・産業技術総合開発機構を含む。)
三十四 国立研究開発法人科学技術振興機構(平成26年独法整備法第85条の規定による改正前の独立行政法人科学技術振興機構法第3条の独立行政法人科学技術振興機構及び同法附則第2条第1項の規定により解散した旧科学技術振興事業団を含む。)
三十五 日本私立学校振興・共済事業団
三十六 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人雇用・能力開発機構(同法による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第3条第1項の規定により解散した旧雇用・能力開発機構を含む。)
三十七 株式会社日本政策金融公庫法附則第15条第1項の規定により解散した旧国民生活金融公庫、同法附則第16条第1項の規定により解散した旧農林漁業金融公庫、同法附則第17条第1項の規定により解散した旧中小企業金融公庫及び同法附則第18条第1項の規定により解散した旧国際協力銀行
三十八 株式会社日本政策投資銀行法附則第15条第1項の規定により解散した旧日本政策投資銀行
三十九 独立行政法人都市再生機構(独立行政法人都市再生機構法附則第4条第1項の規定により解散した旧都市基盤整備公団を含む。)
四十 年金積立金管理運用独立行政法人(年金積立金管理運用独立行政法人法附則第3条第1項の規定により解散した旧年金資金運用基金を含む。)
四十一 銀行等保有株式取得機構
四十二 独立行政法人農畜産業振興機構
四十三 独立行政法人農林漁業信用基金
四十四 独立行政法人勤労者退職金共済機構
四十五 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律附則第13条の規定による改正前の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法第2条の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構を含む。)
四十六 独立行政法人福祉医療機構
四十七 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
四十八 独立行政法人労働政策研究・研修機構
四十九 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構
五十 独立行政法人医薬品医療機器総合機構
五十一 独立行政法人奄美群島振興開発基金
五十二 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(独立行政法人医薬基盤研究所法の一部を改正する法律(平成26年法律第38号)による改正前の独立行政法人医薬基盤研究所法(平成16年法律第135号)第2条の独立行政法人医薬基盤研究所を含む。)
五十三 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(平成26年独法整備法第97条の規定による改正前の独立行政法人日本原子力研究開発機構法第3条の独立行政法人日本原子力研究開発機構を含む。)
五十四 独立行政法人住宅金融支援機構
五十五 地方公共団体金融機構
五十六 全国健康保険協会
五十七 株式会社産業革新投資機構
五十八 株式会社地域経済活性化支援機構
五十九 日本年金機構
六十 日本商工会議所
六十一 全国土地改良事業団体連合会
六十二 全国中小企業団体中央会
六十三 全国商工会連合会
六十四 高圧ガス保安協会
六十五 消防団員等公務災害補償等共済基金
六十六 漁業共済組合連合会
六十七 軽自動車検査協会
六十八 小型船舶検査機構
六十九 自動車安全運転センター
七十 危険物保安技術協会
七十一 関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(以下この号において「設置管理法」という。)附則第19条の規定による廃止前の関西国際空港株式会社法により設立された関西国際空港株式会社(設置管理法の施行の日の前日までの間におけるものに限る。)
七十二 日本電信電話株式会社
七十三 北海道旅客鉄道株式会社
七十四 四国旅客鉄道株式会社
七十五 日本貨物鉄道株式会社
七十六 東日本電信電話株式会社
七十七 西日本電信電話株式会社
七十八 原子力発電環境整備機構
七十九 東京地下鉄株式会社
八十 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律(平成26年法律第120号)による改正前の日本環境安全事業株式会社法第1条第1項の日本環境安全事業株式会社を含む。)
八十一 成田国際空港株式会社
八十二 東日本高速道路株式会社
八十三 首都高速道路株式会社
八十四 中日本高速道路株式会社
八十五 西日本高速道路株式会社
八十六 阪神高速道路株式会社
八十七 本州四国連絡高速道路株式会社
八十八 日本アルコール産業株式会社
八十九 株式会社日本政策金融公庫
九十 株式会社商工組合中央金庫
九十一 株式会社日本政策投資銀行
九十二 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社
九十三 原子力損害賠償・廃炉等支援機構(原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律(平成26年法律第40号)による改正前の原子力損害賠償支援機構法第1条の原子力損害賠償支援機構を含む。)
九十四 株式会社国際協力銀行
九十五 新関西国際空港株式会社
九十六 株式会社農林漁業成長産業化支援機構
九十七 株式会社民間資金等活用事業推進機構
九十八 株式会社海外需要開拓支援機構
九十九 地方公共団体情報システム機構
 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構
百一 広域的運営推進機関
百二 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構
百三 独立行政法人労働者健康安全機構
百四 使用済燃料再処理機構
百五 外国人技能実習機構
百六 地方税共同機構
8 特定公庫等役員(法第142条第2項の規定により読み替えられた法第140条第1項に規定する特定公庫等役員をいう。以下この条において同じ。)となるため退職した場合に係る同項に規定する政令で定める場合は、特定公庫等役員が特定公庫等(同項に規定する特定公庫等をいう。以下この項において同じ。)の要請に応じてその職を退き、引き続いて職員である長期組合員となった後退職し、引き続いて再び元の特定公庫等の特定公庫等役員となった場合であって、その者が法第140条第1項の規定により引き続き組合員であるものとされることを希望しない旨を組合に申し出た場合その他これに準ずる場合として総務省令で定める場合とする。
9 国の職員に係る法第142条第2項の表第140条第3項の項の下欄に掲げる政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 継続長期組合員が公庫等職員として在職し、引き続き他の公庫等職員となった場合(その者が更に引き続き他の公庫等職員となった場合を含む。)
 継続長期組合員が特定公庫等役員として在職し、引き続き他の特定公庫等役員となった場合(その者が更に引き続き他の特定公庫等役員となった場合を含む。)
(国の職員に係る育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用の公的負担)
第43条の2 国の職員に係る法第113条第4項第1号に掲げる費用として法第142条第2項の規定により読み替えて適用する法第113条第4項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、当該事業年度における警察共済組合の育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用の予想額に第29条第2項に定める割合を乗じて得た額に、当該事業年度における警察共済組合を組織する職員(国の職員を含む。)である組合員の標準報酬等合計額の総額に対する国の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額とする。
(国の職員に係る基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の公的負担)
第44条 国の職員に係る法第113条第4項第2号に掲げる費用として法第142条第2項の規定により読み替えて適用する法第113条第4項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、国民年金法第94条の4の規定により警察共済組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の2分の1に相当する額に、当該事業年度における警察共済組合の第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する国の職員である第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額とする。
(国が負担すべき組合の事務に要する費用の額)
第44条の2 国の職員に係る法第113条第5項に規定する費用として法第142条第2項の規定により読み替えて適用する法第113条第5項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、国が国家公務員共済組合法第99条第5項の規定により負担する金額の算定方法の例により算定した額とする。
(組合員が国の組合の組合員となった場合の取扱い)
第44条の3 組合員又は組合員であった者が国の組合の組合員となったときは、組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、市町村連合会)は、総務大臣が財務大臣と協議して定める期限までに、厚生年金保険給付に関し、当該国の組合の組合員となったときに給付事由が生じたものとしたならばその者に支払うこととなるべき額及び当該国の組合の組合員となったときから移換までの利子に相当する額を基礎として総務大臣が財務大臣と協議して定める方法により算定した金額並びに退職等年金給付に関し、当該国の組合の組合員となったときに給付事由が生じたものとしたならばその者の当該国の組合の組合員となった日における給付算定基礎額となるべき額及び当該国の組合の組合員となったときから移換までの利子に相当する額を基礎として総務大臣が財務大臣と協議して定める方法により算定した金額を、法第143条第3項に規定する政令で定めるところにより算定した金額として、国家公務員共済組合連合会に移換するものとする。
第44条の4 組合員又は組合員であった者が、国の組合の組合員となり国家公務員共済組合法第126条の3の規定によりその者に係る厚生年金保険法による老齢厚生年金(第3号厚生年金被保険者期間(同法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間をいい、平成24年一元化法附則第7条第1項の規定により第3号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を含む。以下この項及び次条第1項において同じ。)を計算の基礎とする部分に限る。以下この項において「第3号老齢厚生年金」という。)又は障害厚生年金(第3号厚生年金被保険者期間を計算の基礎とする部分に限る。以下この項において「第3号障害厚生年金」という。)が厚生年金保険法による老齢厚生年金(第2号厚生年金被保険者期間(同法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間をいい、平成24年一元化法附則第7条第1項の規定により第2号厚生年金被保険者期間とみなされた期間を含む。以下同じ。)を計算の基礎とする部分に限る。)又は障害厚生年金(第2号厚生年金被保険者期間を計算の基礎とする部分に限る。)とみなされた場合には、厚生年金保険給付に関する規定の適用については、当該みなされた第3号老齢厚生年金又は第3号障害厚生年金は、第3号老齢厚生年金又は第3号障害厚生年金に該当しないものとみなす。
2 組合員又は組合員であった者が、国の組合の組合員となり国家公務員共済組合法第126条の3の規定によりその者に係る退職年金又は公務障害年金が同法による退職年金又は公務障害年金とみなされた場合には、退職等年金給付に関する規定の適用については、当該みなされた退職年金又は公務障害年金は、退職年金又は公務障害年金に該当しないものとみなす。
(国の組合の組合員が組合員となった場合の取扱い)
第45条 国の組合の組合員又は国の組合の組合員であった者が組合員となったときは、厚生年金保険給付に関する規定の適用については、その者の第2号厚生年金被保険者期間における各月の標準報酬月額及び標準賞与額をその者の第3号厚生年金被保険者期間における当該各月の標準報酬月額及び標準賞与額とみなす。
2 国の組合の組合員又は国の組合の組合員であった者(国家公務員共済組合法による退職等年金給付の受給権者を除く。)が組合員となったときは、退職等年金給付に関する規定の適用については、その者の第2号厚生年金被保険者期間における各月の同法第52条に規定する標準報酬の月額及び同法第41条第1項に規定する標準期末手当等の額並びに同法第75条第1項に規定する付与率及び国の基準利率を、その者の組合員期間における当該各月の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額並びに法第77条第1項に規定する付与率及び基準利率とみなす。
3 国の組合の組合員又は国の組合の組合員であった者(国家公務員共済組合法による退職等年金給付の受給権者に限る。)が組合員となったときは、退職等年金給付に関する規定の適用については、その者が組合員となった日における同法第75条第1項に規定する給付算定基礎額をその者の同日における給付算定基礎額とみなす。
4 国の組合の組合員又は国の組合の組合員であった者が組合員となったときは、法第111条第1項の規定の適用については、その者に対してされた国家公務員共済組合法第97条第1項に規定する懲戒処分又は退職手当支給制限等処分は、法第111条第1項に規定する懲戒処分又は退職手当支給制限等処分に相当する処分とみなす。
(任意継続組合員となるための申出等の手続)
第46条 法第144条の2第1項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、退職の際に所属していた組合に提出してするものとする。
 申出をする者の住所及び氏名
 法第144条の2第1項の規定の適用を受けようとする旨
 退職した年月日
 退職時の標準報酬の月額
 その他主務省令で定める事項
2 法第144条の2第5項第5号に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を、前項の申出をした組合に提出してするものとする。
 申出をする者の住所及び氏名
 任意継続組合員でなくなることを希望する旨
 その他主務省令で定める事項
(任意継続組合員の標準報酬の月額及び標準報酬の日額)
第46条の2 任意継続組合員の標準報酬の月額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とし、その額の22分の1に相当する金額(当該金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)をもってその者の標準報酬の日額とする。
 任意継続組合員の退職時の標準報酬の月額
 前年(1月から3月までの標準報酬の月額にあっては、前々年)の9月30日における任意継続組合員の属する組合の短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬の月額の平均額(当該平均額の範囲内において組合の定款で定めた額があるときは、当該定款で定めた額)を法第43条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額
(任意継続組合員に係る費用の負担の特例)
第47条 任意継続組合員の存する組合に係る法第113条第1項及び第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 各組合ごとに当該組合を組織する職員 各組合ごとに当該組合を組織する職員(第144条の2第2項に規定する任意継続組合員(以下この項及び次項において「任意継続組合員」という。)を含む。)
、当該組合を組織する職員 、当該組合を組織する職員(任意継続組合員を含む。)
第1項第1号 掛金 掛金(第144条の2第2項に規定する任意継続掛金(次号及び次項において「任意継続掛金」という。)を含む。)
第1項第2号 掛金 掛金(任意継続掛金を含む。)
第2項 組合員の掛金 組合員の掛金(任意継続掛金を含む。)
第2項第1号、第2号及び第4号 負担金100分の50 負担金100分の50(任意継続組合員に係るものにあっては、任意継続掛金100分の100)
(任意継続掛金)
第48条 任意継続掛金は、任意継続組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、任意継続組合員となった日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金に係る任意継続掛金にあっては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。
2 任意継続組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る任意継続掛金にあっては、その月が対象月である場合に限る。)の任意継続掛金を徴収する。
3 任意継続掛金は、任意継続組合員の標準報酬の月額を標準として算定するものとし、その標準報酬の月額と任意継続掛金との割合は、組合の定款で定める。
4 第1項及び第2項に規定する対象月とは、当該任意継続組合員が介護保険第2号被保険者の資格を有する日を含む月(介護保険第2号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第2号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)を除く。)をいう。
(任意継続掛金の払込み)
第49条 任意継続組合員は、初めて払い込むべき任意継続組合員となった日の属する月の任意継続掛金を、その退職の日から起算して20日を経過する日(法第144条の2第1項に規定する正当な理由があると組合が認めた場合には、同項に規定する申出があった日から起算して10日以内で組合が指定する日。次項において「払込期日」という。)までに、組合に払い込まなければならない。
2 任意継続組合員は、前項の場合を除き、任意継続組合員の資格を継続しようとする月の任意継続掛金を、その月の前月の末日(その日が払込期日前であるときは、当該期日)までに、組合に払い込まなければならない。
3 前項の規定により組合に払い込まれた任意継続掛金のうち、徴収を要しないこととなったものがあるときは、組合は、主務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなった任意継続掛金を任意継続組合員又は任意継続組合員であった者に還付するものとする。
(任意継続掛金の前納)
第49条の2 法第144条の2第3項の規定による任意継続掛金の前納は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6月間又は4月から翌年3月までの12月間を単位として行うものとする。ただし、当該6月間又は12月間において、任意継続組合員の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該6月間又は12月間のうち、同条第1項に規定する申出をした日の属する月の翌月以後の期間(2月以上の期間に限る。)又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間(2月以上の期間に限る。)の任意継続掛金について前納を行うことができるものとする。
第49条の3 法第144条の2第3項の規定により任意継続掛金を前納しようとする任意継続組合員は、当該前納すべき額を、当該前納に係る期間の最初の月の前月の末日までに、組合に払い込まなければならない。
(前納の際の控除額)
第49条の4 法第144条の2第3項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の任意継続掛金の合計額から、その期間の各月の任意継続掛金の額を年4パーセントの利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(その額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額とする。)を控除した額とする。
(前納された任意継続掛金の充当)
第49条の5 法第144条の2第3項の規定により任意継続掛金が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引上げが行われることとなった場合においては、前納された任意継続掛金のうち当該任意継続掛金の額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものは、当該期間の各月につき払い込むべき任意継続掛金に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。
(前納された任意継続掛金の還付)
第49条の6 法第144条の2第3項の規定により任意継続掛金を前納した後、前納に係る期間の経過前において任意継続組合員がその資格を喪失した場合においては、その者(同条第5項第2号に該当したことによりその資格を喪失した場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納された任意継続掛金のうち未経過期間に係るものを還付する。
2 前項に規定する未経過期間に係る還付額は、任意継続組合員の資格を喪失したときにおいて当該未経過期間につき任意継続掛金を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。
(任意継続組合員に係る短期給付の特例)
第50条 任意継続組合員に係る法第54条の2、第56条第1項、第61条第1項、第63条第2項、第65条第1項及び第66条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第54条の2 退職後に生じた場合には、退職の日 第144条の2第2項に規定する任意継続組合員(以下第66条までにおいて「任意継続組合員」という。)の資格を喪失した後に生じた場合には、任意継続組合員の資格を喪失した日の前日
第56条第1項 負傷 負傷(任意継続組合員となった後における病気及び負傷を含む。以下この款において同じ。)
第61条第1項 退職した 任意継続組合員の資格を喪失した
第63条第2項 が退職後 が任意継続組合員の資格を喪失した日から起算して
、退職後 、任意継続組合員の資格喪失後
第65条第1項 公務によらないで死亡した 公務によらない死亡(任意継続組合員となった後における死亡を含む。)をした
第66条 が退職後 が任意継続組合員の資格を喪失した日から起算して
、退職後 、任意継続組合員の資格喪失後
第50条の2 任意継続組合員に係る法第56条第1項、第57条の3第1項、第57条の4第1項、第57条の5第1項、第58条第1項若しくは第2項、第58条の2第1項、第58条の3第1項、第65条第1項若しくは第2項又は第66条の規定による給付は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他これらに類する法令の規定によりこれらの給付に相当する補償又は給付が行われるときは、行わない。
(任意継続組合員に係る審査請求等)
第51条 任意継続組合員に係る法第117条第1項、第144条の23第2項及び第144条の26第2項の規定の適用については、法第117条第1項中「掛金等」とあるのは「任意継続掛金(第144条の2第2項に規定する任意継続掛金をいう。第144条の23第2項及び第144条の26第2項において同じ。)」と、法第144条の23第2項中「掛金(第113条第2項の掛金をいう。)」とあり、及び法第144条の26第2項中「掛金等」とあるのは「任意継続掛金」とする。
(主務省令への委任)
第52条 第46条から前条までに定めるもののほか、法第144条の2の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。

第9章 団体組合員の特例

(団体組合員に係る長期給付等の取扱い)
第53条 地方職員共済組合の業務上の余裕金で団体組合員(法第144条の3第3項に規定する団体組合員をいう。以下この条及び第65条において同じ。)に係るものの管理及び運用又は団体組合員に係る長期給付についての第1条、第16条第1項、第16条の2第1項並びに第27条第1項及び第4項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1条 第2条第1項各号 第2条第1項各号(法第144条の3第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第16条第1項第2号 地方公共団体の一時借入れ 団体(法第144条の3第1項に規定する団体をいう。次条第1項第10号において同じ。)
第16条の2第1項第11号 地方公共団体の一時借入れ 団体
第27条第1項第2号 法第111条第1項(法第142条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する懲戒処分(以下この条において「懲戒処分」という。)によって退職した 地方公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された
懲戒処分によって退職した 地方公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された
第27条第1項第3号 又はこれに相当する に相当する
第27条第1項第4号 第111条第1項(法第142条第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 第144条の3第2項の規定により読み替えて適用される法第111条第1項
第27条第4項 懲戒処分 地方公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により地方公務員の停職に相当する処分を受け若しくは解雇され
第54条 削除
第55条 削除
第56条 削除
第57条 削除
第58条 削除
第59条 削除
第60条 削除
第61条 削除
第62条 削除
第63条 削除
第64条 削除
(地方公共団体の負担すべき団体組合員に係る費用の負担区分)
第65条 団体組合員に係る法第113条第4項(第2号に係る部分に限る。)及び第5項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる額は、次の表の上欄に掲げる団体の区分により当該団体の職員に係る額を、それぞれ同表の下欄に掲げる地方公共団体が負担するものとする。
法第144条の3第1項第1号に掲げる団体 当該団体を組織する都道府県知事若しくは都道府県の議会の議長、市長(特別区の区長を含む。)若しくは市(特別区を含む。)の議会の議長又は町村長若しくは町村の議会の議長の所属する地方公共団体
法第144条の3第1項第2号に掲げる団体 当該団体に地方自治法第263条の2第1項に規定する相互救済事業を委託した地方公共団体
法第144条の3第1項第3号に掲げる団体 当該団体を設立した市町村(特別区を含む。)
法第144条の3第1項第4号に掲げる団体 当該団体を組織する地方公共団体
法第144条の3第1項第5号に掲げる団体 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受ける地方公共団体
法第144条の3第1項第6号に掲げる団体 当該団体と消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和31年法律第107号)第2条第1項又は第2項に規定する契約を締結している地方公共団体
法第144条の3第1項第7号に掲げる団体 水害予防組合法(明治41年法律第50号)第10条の規定により指定を受けた組合区域の所在する市町村
法第144条の3第1項第8号から第11号までに掲げる団体 当該団体を設立した地方公共団体
2 前項の規定により同項の表の上欄に掲げる団体の職員に係る額として同表の下欄に掲げる地方公共団体が地方職員共済組合の毎事業年度において負担すべきこととなる額は、法第113条第4項(第2号に係る部分に限る。)の規定により負担すべきこととなる額にあっては、国民年金法第94条の4の規定により地方職員共済組合が負担することとなる基礎年金拠出金に係る負担に要する費用の額の2分の1に相当する額に、当該事業年度における地方職員共済組合の第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する当該団体の職員である第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合を乗じて得た額とし、法第113条第5項の規定により負担すべきこととなる額にあっては、同項に規定する費用の額(団体組合員に係るものに限る。)に、当該事業年度の初日における団体組合員(地方職員共済組合に使用される者である団体組合員を除く。)の総数に対する当該団体の職員である団体組合員の数の割合を乗じて得た額とする。
3 前2項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額の算定については、第1項の表の上欄に掲げる団体の事業に要する費用として地方公共団体が負担すべきこととなる額を考慮して、総務大臣が定める。
4 前項の規定によりそれぞれの地方公共団体が負担すべきこととなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。

第10章 雑則

(資料の提供)
第66条 法第144条の25の2に規定する政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。
 平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付及び平成24年一元化法附則第41条第1項の規定による年金である給付
 平成24年一元化法附則第79条に規定する給付
 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付
 平成13年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付
(都道府県知事が行う事務等)
第67条 法第144条の27第1項及び第4項並びに法第144条の28第1項及び第2項に規定する総務大臣の権限に属する事務で市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に係るものは、法第144条の29第3項の規定により、都道府県知事が行うこととする。ただし、総務大臣が必要があると認めるときは、自らその事務を行うことを妨げないものとする。
2 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3 都道府県知事は、第1項の規定に基づき、法第144条の27第1項に規定する事務を行うに際して、法令の違反その他組合の健全な運営に支障が生ずると認められる事実があることを発見したときはその旨を、同条第4項、法第144条の28第1項又は第2項に規定する事務を行ったときはその結果を、総務大臣に報告しなければならない。
4 第1項及び前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
5 市町村職員共済組合又は都市職員共済組合が次に掲げる事項を行うときは、都道府県知事を経由してしなければならない。
 法第5条第3項の規定による定款の変更についての認可の申請又は同条第7項の規定による定款の変更についての報告
 法第17条第2項の規定による運営規則の変更についての報告
 法第21条第2項の規定による事業計画及び予算の作成又は変更についての報告
 法第22条第2項の規定による決算についての報告
 法第23条第1項の規定による借入金についての承認の申請
 法第144条の27第2項の規定による事業についての報告書の提出
 第16条第4項の規定による資金の運用についての総務大臣の承認の申請
(地方公共団体又は特定地方独立行政法人の報告等)
第68条 地方公共団体又は特定地方独立行政法人は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事務を行うものとする。
 組合員の数及び被扶養者の数を組合に報告すること。
 組合員の資格の取得及び喪失に関する事項を組合に報告すること。
 組合員の報酬及び期末手当等並びに厚生年金保険法第3条第1項第3号に規定する報酬及び同項第4号に規定する賞与に関する事項を組合に報告すること。
 組合員の標準報酬等合計額の総額及び厚生年金保険標準報酬等合計額の総額並びに掛金等に関する事項を組合に報告すること。
 組合員(組合員であった者を含む。)又はその遺族から給付に関する請求書その他の書面を受理し、これを証明し、及びこれを組合に送付すること。
 組合から給付金、貸付金その他組合員に係る支払金の送付を受け、これを受ける権利を有する者に支払うこと。
 組合員(組合員であった者を含む。)の履歴の証明をすること。
 組合員(組合員であった者を含む。)に係る退職手当支給制限等処分に相当する処分に関する事項であって退職年金又は公務障害年金の支給の制限を行うために必要なものを組合に報告すること。
2 国の職員について前項の規定を適用する場合においては、同項中「地方公共団体」とあるのは、「国」とする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、地方公務員共済組合法の施行の日(昭和37年12月1日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第12条から附則第14条まで及び附則第31条の規定は、公布の日から施行する。
(他の政令の廃止)
第2条 次に掲げる政令は、廃止する。
 町村職員恩給組合法施行令(昭和28年政令第433号)
 市町村職員共済組合法施行令(昭和29年政令第301号)
(災害給付積立金の払込みに関する特例)
第3条 構成組合の災害給付の現状に鑑み、当分の間、構成組合が、法第36条第2項の規定により災害給付積立金に充てるため、市町村連合会に払い込むものとされる金額の算定について定める第18条の規定の適用については、同条中「1000分の0・6」とあるのは、「1000分の0・2」とする。
(旧組合の決算)
第11条 自治大臣、文部大臣及び警察庁長官(以下この条において「自治大臣等」という。)は、施行日から60日以内に、施行日の前日現在で、旧組合について決算を行なわなければならない。この場合において、自治大臣等は、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書並びに書類帳簿引継書を作成しなければならない。
2 自治大臣等は、前項の書類を作成したときは、遅滞なく、これを大蔵大臣に提出し、その認定を受けた後、これを地方職員共済組合等の理事長に引き継がなければならない。
3 地方職員共済組合等の理事長は、前項の規定により第1項の書類の引継ぎを受けたときは、その書類の写しを添えて、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
(市町村職員共済組合設立委員の定数の特例)
第12条 法附則第6条第2項に規定する政令で定める市町村職員共済組合は、市町村職員共済組合でこれを組織する職員の属する市町村の数が150以上であるものとする。
(都道府県知事を経由すべき事務に関する経過措置)
第13条 市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に係る次に掲げる事項は、都道府県知事を経由してしなければならない。
 法附則第6条第5項の規定又は法附則第8条第1項の規定によりその例によることとされる法附則第5条第5項若しくは第6条第5項の規定による定款、事業計画及び予算についての認可の申請
 法の公布の際現に市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の組合員となるべき者を被保険者とする健康保険組合が組織されている地方公共団体に係る法附則第29条第1項の申出
 法附則第32条の規定による短期給付に要する費用の負担割合の特例についての認可の申請
(都市職員共済組合を設立する旨の申出)
第14条 2以上の市の職員をもって都市職員共済組合を設けようとする場合の法附則第7条の規定による申出は、当該2以上の市の長が連名してしなければならない。
(旧町村職員恩給組合等の権利義務の承継)
第15条 法附則第11条の規定により、市町村職員共済組合又は管理組合(同条第2項の一部事務組合をいう。以下同じ。)が旧町村職員恩給組合(法附則第4条に規定する旧町村職員恩給組合をいう。以下同じ。)又は旧市町村職員共済組合(法附則第4条に規定する旧市町村職員共済組合をいう。以下同じ。)の権利義務又は財産を承継した場合において、当該旧町村職員恩給組合又は旧市町村職員共済組合の掛金その他の徴収金で未収のもの及び貸付金その他の債権で納期の至らないもの(以下この条において「徴収金等」という。)に係るものがあるときは、当該市町村職員共済組合又は管理組合は、なお従前の例により、当該徴収金等を徴収することができる。
(旧町村職員恩給組合等の決算)
第16条 旧町村職員恩給組合の管理者、旧町村職員恩給組合連合会(法附則第4条に規定する旧町村職員恩給組合連合会をいう。以下この条において同じ。)の理事、旧市町村職員共済組合の理事又は旧市町村職員共済組合連合会(法附則第4条に規定する旧市町村職員共済組合連合会をいう。以下この条において同じ。)の理事であった者(以下この条において「旧町村職員恩給組合の管理者等であった者」という。)は、施行日から60日以内に、施行日の前日現在で、旧町村職員恩給組合、旧町村職員恩給組合連合会、旧市町村職員共済組合又は旧市町村職員共済組合連合会について決算を行わなければならない。この場合において、当該旧町村職員恩給組合の管理者等であった者は、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書並びに書類帳簿引継書を作成しなければならない。
2 旧町村職員恩給組合の管理者等であった者は、前項の書類を作成したときは、遅滞なく、これを旧町村職員恩給組合の管理者又は旧市町村職員共済組合の理事であった者にあっては都道府県知事に、旧町村職員恩給組合連合会の理事又は旧市町村職員共済組合連合会の理事であった者にあっては自治大臣に提出し、それぞれその認定を受けた後、これを市町村職員共済組合の理事長、管理組合の管理者又は昭和58年法律第59号による改正前の法第27条第1項の規定に基づく市町村職員共済組合連合会の理事長に引き継がなければならない。
3 市町村職員共済組合の理事長、管理組合の管理者又は昭和58年法律第59号による改正前の法第27条第1項の規定に基づく市町村職員共済組合連合会の理事長は、前項の規定により第1項の書類の引継ぎを受けたときは、その書類の写しを添えて、当該権利義務又は財産の承継について自治大臣に報告しなければならない。この場合において、市町村職員共済組合の理事長又は管理組合の管理者にあっては、都道府県知事を経由してしなければならない。
(資産の運用の特例)
第17条 地方職員共済組合等が法の施行の際現に有する資産又は市町村職員共済組合若しくは昭和58年法律第59号による改正前の法第27条第1項の規定に基づく市町村職員共済組合連合会が法附則第11条第1項の規定により承継した資産で、法の施行の際又は当該承継の際現に第16条第3項に規定する方法により運用されているものを引き続き当該方法により運用する場合においては、同項の規定にかかわらず、主務大臣の承認を受けることを要しない。この場合においては、遅滞なく、主務大臣に届け出なければならない。
(旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用の払込み)
第18条 市町村職員共済組合の理事長は、毎年1月、4月、7月及び10月の15日までに、それぞれの月の前3月の間に支払をした法附則第11条第2項第2号に規定する旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の額及び当該支払に要した経費の額を記載した明細書を添えた通知書を管理組合に送付しなければならない。
2 管理組合は、前項の規定により通知書の送付を受けたときは、その月の末日までに、当該金額を市町村職員共済組合に払い込まなければならない。
(管理組合の経理)
第19条 管理組合の経理は、管理経理及び業務経理に区分して行なうものとする。
2 管理経理は、法附則第11条第2項各号に掲げる費用に関する取引を経理するものとする。
3 業務経理は、管理組合の事務に関する取引を経理するものとする。
(管理組合の出納主任)
第20条 管理組合に出納主任を置く。
2 出納主任は、管理組合の職員のうちから管理組合の管理者(以下「管理者」という。)が命ずる。
3 出納主任は、管理者の命を受けて管理組合の出納その他の会計事務をつかさどる。
4 出納主任に事故があるとき、又は出納主任が欠けたときは、管理者があらかじめ指定した管理組合の職員がその職務を代理する。
(管理組合の資産の運用)
第21条 管理組合の資産は、次に掲げる方法により安全かつ効率的に運用しなければならない。
 第16条第1項第1号から第4号までに掲げる方法
 市町村職員共済組合に対する貸付け
2 前項第1号の規定により取得した第16条第1項第4号に掲げる有価証券は、同条第2項に掲げるものに運用することができる。
3 管理組合は、その資産を第1項第1号の規定により第16条第1項第3号に掲げる信託のうち運用方法を特定するものの取得に運用しようとする場合にはあらかじめ自治大臣の承認を、その資産を第1項第1号の規定により同条第1項第4号に規定する有価証券のうち国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受益証券以外のものの取得に運用しようとする場合又は第1項第1号の規定により取得した同条第1項第4号に掲げる有価証券を前項の規定により同条第2項第2号に掲げる預託に運用しようとする場合にはあらかじめ都道府県知事の承認を受けなければならない。
第22条 管理経理の資産は、年5・5パーセント以上の利率で運用しなければならない。
第23条 管理組合が法附則第11条第2項の規定により承継した資産で、当該承継の際現に第16条第1項第1号から第4号までに掲げる方法以外の方法により運用されているものは、引き続き当該方法により運用する旨を自治大臣に届け出た場合に限り、附則第21条第1項の規定にかかわらず、当該方法により運用することができる。
2 管理組合が法附則第11条第2項の規定により承継した資産で、当該承継の際現に附則第21条第3項に規定する方法により運用されているものを引き続き当該方法により運用する場合においては、同項の規定にかかわらず、自治大臣の承認を受けることを要しない。この場合においては、管理者は、遅滞なく、自治大臣に届け出なければならない。
第23条の2 管理組合の資産は、前条第1項に規定する資産の効率的な運用のために必要がある場合においては、あらかじめ自治大臣の承認を受けた場合に限り、附則第21条第1項の規定にかかわらず、同項に掲げる方法以外の方法により運用することができる。
(管理組合の事業計画書の作成等)
第24条 管理組合の事業計画書は、事業計画概要並びに各経理ごとの予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成しなければならない。
第25条 管理者は、予算総則に掲げる事項について事業計画書に変更を加えようとするときは、管理組合の議会の議決を経なければならない。
第26条 管理者は、事業計画書の作成又は変更について管理組合の議会の議決を経たときは、直ちに、当該事業計画書の写しを自治大臣に提出し、かつ、その要領を告示しなければならない。
(管理組合の出納計算表の作成等)
第27条 管理者は、毎年1月、4月、7月及び10月の末日において、各経理ごとに出納計算表を作成し、翌月15日までに、その写しを自治大臣に提出しなければならない。
(管理組合の決算)
第28条 管理者は、決算の認定を受けたときは、直ちに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに決算報告書の写しを自治大臣に提出し、かつ、その要領を告示しなければならない。
(管理組合の書類の経由)
第29条 管理者がこの政令の規定により自治大臣に対し書類を提出する場合は、都道府県知事を経由してしなければならない。
(管理組合の資産の移換)
第29条の2 管理組合を組織する市町村(以下この条において「組織市町村」という。)の区域の全部又は一部と組織市町村以外の市の区域の全部又は一部をもって市が設置された場合において、その区域の全部が当該設置された市(以下この項において「新市」という。)の区域となった組織市町村があるときは、管理組合は、遅滞なく、当該組織市町村の職員の新市の設置の日の前日の属する月の初日における給料総額を当該前日において当該管理組合を組織していたすべての市町村の職員の当該前日の属する月の初日における給料総額で除して得た率を、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に乗じて得た額に相当する金額を、新市が加入し、又は組織する市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に移換しなければならない。
 新市の設置の日の前日における当該管理組合の管理経理に属する資産の総額に相当する金額
 当該組織市町村が組織していた旧町村職員恩給組合の退職年金条例の規定による退隠料等で新市の設置の日の前日において施行法第3条第1項及び第3項の規定により市町村職員共済組合が支給することとされるものの支払に要する費用の額に相当する金額
2 前項の規定は、組織市町村の区域の全部が組織市町村以外の市の区域に編入された場合における管理組合の資産の移換について準用する。
(自治省令への委任)
第30条 この政令に定めるもののほか、管理組合の財務に関し必要な事項は、自治省令で定める。
(市町村連合会が行う調整交付金の交付の事業)
第30条の2 法附則第14条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により市町村連合会が行う同号に規定する調整交付金の交付の事業は、その所要掛金の率(第28条の2第1項及び第2項の規定の例により算定した短期給付(法第54条に規定する短期給付を除き、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等の納付を含む。以下この条において同じ。)及び介護納付金の納付に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)が全ての構成組合に係る所要掛金の率の平均値以上である構成組合であって、短期給付及び介護納付金の納付に係る掛金の負担を軽減することが必要なものとして市町村連合会が総務大臣の承認を受けて定める組合(以下この条において「調整組合」という。)に対して行うものとする。この場合において、市町村連合会は、調整組合に対して、当該調整組合の当該事業年度における組合員の標準報酬等合計額の総額に当該調整組合の当該事業年度における所要掛金の率(当該所要掛金の率が法附則第14条の3第1項第2号の基準として定められた率を超えるときは、その率)から当該事業年度の調整基準率(全ての構成組合に係る所要掛金の率の平均値を勘案して市町村連合会が総務大臣の承認を受けて定める率をいう。)を控除して得た率を乗じて得た金額を基礎として市町村連合会が定める金額を交付するものとする。
(市町村連合会が行う特別調整交付金の交付の事業)
第30条の2の2 法附則第14条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により市町村連合会が行う同号に規定する特別調整交付金(附則第30条の2の5第4項において単に「特別調整交付金」という。)の交付の事業は、その所要掛金の率が同号の基準として定められた率を超える構成組合であって、短期給付に係る財政の健全化のための措置を講じているものとして総務大臣が認定する組合(以下この条において「特別調整組合」という。)に対して行うものとする。この場合において、市町村連合会は、特別調整組合に対して、当該特別調整組合の当該事業年度における組合員(継続長期組合員、任意継続組合員及び特例退職組合員を除く。)の標準報酬等合計額の総額に当該特別調整組合の当該事業年度における所要掛金の率から当該事業年度における法附則第14条の3第1項第2号の基準として定められた率を控除して得た率を乗じて得た金額を基礎として総務大臣が定める金額を交付するものとする。
(市町村連合会が行う育児休業手当金及び介護休業手当金に要する資金の交付の事業)
第30条の2の3 市町村連合会は、構成組合の請求に基づき、当該構成組合の育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用に充てるため、必要な資金を当該構成組合に交付する。
(市町村連合会が行うその他の共同事業)
第30条の2の4 市町村連合会は、前3条に規定する事業のほか、定款で定めるところにより、組合員又は被扶養者の受けた療養に係る高額な費用の発生その他の事由によりもたらされる短期給付に係る構成組合の財政状況に対する影響を緩和するための事業その他の事業で短期給付に係る財政の健全化に資するとともに構成組合が共同して行うことが適当であると認められるものを行うことができる。
(市町村連合会が行う共同事業に要する拠出金等)
第30条の2の5 地方公共団体、特定地方独立行政法人、職員引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人、職員引継等合併一般地方独立行政法人若しくは職員団体又は構成組合若しくは連合会で、構成組合の組合員(継続長期組合員、任意継続組合員及び特例退職組合員を除く。以下この項において同じ。)に係るその月の負担金(法第113条第2項第1号及び第2号(これらの規定が同条第6項(法第141条の2から第141条の4までの規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は法第141条第1項若しくは第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の負担金をいう。以下この項において同じ。)を負担するもの(以下この項において「費用負担者」という。)は、次項第2号の拠出金に要する費用に充てるため、毎月、当該費用負担者がその月の負担金を負担することとなる構成組合の組合員に係るその月の標準報酬等合計額の総額に同号の拠出金に要する費用の額を勘案して総務大臣が定める率を乗じて得た金額に相当する金額を構成組合に払い込まなければならない。
2 構成組合は、毎事業年度6月、9月、12月及び3月の末日までに、次の各号に掲げる市町村連合会が行う事業に要する費用の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める拠出金を市町村連合会に払い込まなければならない。
 法附則第14条の3第1項第1号に掲げる事業及び前条の規定により市町村連合会が行う事業に要する費用 それぞれの月以前3月の組合員の標準報酬等合計額の総額にこれらの事業に要する費用の額を勘案して市町村連合会が定める率を乗じて得た金額に相当する金額の拠出金
 法附則第14条の3第1項第2号に掲げる事業に要する費用 それぞれの月以前3月の組合員(継続長期組合員、任意継続組合員及び特例退職組合員を除く。)の標準報酬等合計額の総額に当該事業に要する費用の額を勘案して総務大臣が定める率を乗じて得た金額に相当する金額の拠出金
 法附則第14条の3第1項第3号に掲げる事業に要する費用 それぞれの月以前3月の組合員の標準報酬等合計額の総額に当該事業に要する費用の額を勘案して市町村連合会が定める率を乗じて得た金額に相当する金額の拠出金
3 構成組合の短期給付に要する費用の負担に係る法第113条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項に規定する短期給付に要する費用には、前項第1号及び第3号の拠出金を含み、育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用を含まないものとする。
4 附則第30条の2の2並びに第1項及び第2項に規定するもののほか、同条の規定による特別調整交付金の額の算定その他特別調整交付金の交付に関し必要な事項並びに第1項の規定による払込み及び第2項第2号の拠出金の払込みに関し必要な事項は、総務大臣が定める。
(市町村連合会の総会の議員の定数の特例の適用期間)
第30条の2の6 法附則第14条の6に規定する政令で定める日は、平成2年11月30日とする。
(特例退職組合員の標準報酬の日額)
第30条の2の6の2 特例退職組合員の標準報酬の日額は、その者の標準報酬の月額の22分の1に相当する金額(当該金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)とする。
(特例退職組合員に係る費用の負担の特例)
第30条の2の7 特定共済組合に係る法第113条第1項及び第2項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1項 各組合ごとに当該組合を組織する職員 各組合ごとに当該組合を組織する職員(附則第18条第3項に規定する特例退職組合員(以下この項及び次項において「特例退職組合員」という。)を含む。)
、当該組合を組織する職員 、当該組合を組織する職員(特例退職組合員を含む。)
第1項第1号 掛金 掛金(附則第18条第5項に規定する特例退職掛金(次号及び次項において「特例退職掛金」という。)を含む。)
第1項第2号 掛金 掛金(特例退職掛金を含む。)
第2項 組合員の掛金 組合員の掛金(特例退職掛金を含む。)
第2項第1号及び第2号 負担金100分の50 負担金100分の50(特例退職組合員に係るものにあっては、特例退職掛金100分の100)
(特例退職掛金)
第30条の2の8 特例退職掛金は、特例退職組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、特例退職組合員となった日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金に係る特例退職掛金にあっては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。
2 特例退職組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る特例退職掛金にあっては、その月が対象月である場合に限る。)の特例退職掛金を徴収する。
3 法附則第18条第5項の規定による特例退職掛金の算定の標準となる額と特例退職掛金との割合は、特定共済組合の定款で定める。
4 第1項及び第2項に規定する対象月とは、当該特例退職組合員が介護保険第2号被保険者の資格を有する日を含む月(介護保険第2号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第2号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)を除く。)をいう。
(特例退職掛金の払込み)
第30条の2の9 特例退職組合員は、初めて払い込むべき特例退職組合員となった日の属する月の特例退職掛金を、法附則第18条第1項の申出をした日から起算して20日を経過する日(次項において「払込期日」という。)までに、特定共済組合に払い込まなければならない。
2 特例退職組合員は、前項の場合を除き、各月の特例退職掛金を、その月の前月の末日(その日が払込期日前であるときは、当該払込期日)までに、特定共済組合に払い込まなければならない。
3 前項の規定により特定共済組合に払い込まれた特例退職掛金のうち、徴収を要しないこととなったものがあるときは、特定共済組合は、主務省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなった特例退職掛金を特例退職組合員又は特例退職組合員であった者に還付するものとする。
(特例退職掛金の前納)
第30条の2の10 第49条の2から第49条の6までの規定は、特例退職掛金の前納について準用する。この場合において、第49条の2中「同条第1項に規定する申出をした日」とあるのは、「特例退職組合員の資格を取得した日」と読み替えるものとする。
(特例退職組合員に係る短期給付の特例)
第30条の2の11 特例退職組合員に係る法第54条の2、第56条第1項、第61条第1項、第63条第2項、第65条第1項、第66条及び第69条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第54条の2 退職後に生じた場合には、退職の日 附則第18条第3項に規定する特例退職組合員(以下第69条までにおいて「特例退職組合員」という。)の資格を喪失した後に生じた場合には、特例退職組合員の資格を喪失した日の前日
第56条第1項 負傷 負傷(特例退職組合員となった後における病気及び負傷を含む。以下この款において同じ。)
第61条第1項 退職した 特例退職組合員の資格を喪失した
第63条第2項 が退職後 が特例退職組合員の資格を喪失した日から起算して
、退職後 、特例退職組合員の資格喪失後
第65条第1項 公務によらないで死亡した 公務によらない死亡(特例退職組合員となった後における死亡を含む。)をした
第66条 が退職後 が特例退職組合員の資格を喪失した日から起算して
、退職後 、特例退職組合員の資格喪失後
第69条第1項 勤務 労務
第69条第3項 退職した 特例退職組合員の資格を喪失した
第30条の2の12 特例退職組合員に係る法第56条第1項、第57条の3第1項、第57条の4第1項、第57条の5第1項、第58条第1項若しくは第2項、第58条の2第1項、第58条の3第1項、第65条第1項若しくは第2項又は第66条の規定による給付は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、労働基準法、労働者災害補償保険法その他これらに類する法令の規定によりこれらの給付に相当する補償又は給付が行われるときは、行わない。
(特例退職組合員に係る審査請求等)
第30条の2の13 特例退職組合員に係る法第117条第1項、第144条の23第2項及び第144条の26第2項の規定の適用については、法第117条第1項中「掛金等」とあるのは「特例退職掛金(附則第18条第5項に規定する特例退職掛金をいう。第144条の23第2項及び第144条の26第2項において同じ。)」と、法第144条の23第2項中「掛金(第113条第2項の掛金をいう。)」とあり、及び法第144条の26第2項中「掛金等」とあるのは「特例退職掛金」とする。
(主務省令への委任)
第30条の2の14 附則第30条の2の6の2から前条までに定めるもののほか、法附則第18条の規定の適用に関し必要な事項は、主務省令で定める。
(支給の繰上げの請求があった場合における法第87条等の規定の適用)
第30条の3 法附則第19条第1項の請求があった場合における法第87条第3項、第89条第2項から第4項まで、第90条第2項から第4項まで、第91条第1項及び第3項並びに第93条第1項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第87条第3項 申出は、当該有期退職年金の給付事由が生じた日から6月以内に 申出は
第89条第2項 給付事由が生じた日から 附則第19条第1項の請求をした日(以下「繰上げ請求日」という。)から
給付事由が生じた日が 繰上げ請求日が
第89条第3項及び第4項並びに第90条第2項から第4項まで 給付事由が生じた日 繰上げ請求日
第91条第1項 受給権者は、給付事由が生じた日から6月以内に 受給権者は
第91条第3項及び第93条第1項第2号 給付事由が生じた日 繰上げ請求日
(公務障害年金又は公務遺族年金の額の基礎となる終身年金現価率の年齢の特例)
第30条の4 法第98条第1項又は第104条第1項に規定する組合員又は組合員であった者が厚生年金保険法附則第8条の2第1項の表の上欄に掲げる者に該当する場合における法附則第20条の規定の適用については、同条中「59歳」とあるのは、「厚生年金保険法附則第8条の2第1項の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢から1年を控除した年齢」とし、その者が昭和36年4月2日以後に生まれた者である場合における同条の規定の適用については、同条中「「60歳」と、第98条第1項及び第104条第1項中「64歳」とあるのは「59歳」とあるのは、「、「60歳」とする。
(健康保険組合を存続しないことの議決)
第31条 法附則第29条第1項に規定する健康保険組合の組合会の議決は、当該健康保険組合の組合会の議員の3分の2以上の者が出席し、その過半数の者が同意することを必要とする。
(健康保険組合の権利義務の承継)
第32条 附則第15条の規定は都職員共済組合、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合(以下この条において「都職員共済組合等」という。)が法附則第29条第2項の規定により解散した健康保険組合の権利義務を承継した場合について、附則第16条第1項及び第2項中旧町村職員恩給組合の管理者であった者に関する部分の規定は当該健康保険組合の理事であった者について、同条第3項中市町村職員共済組合の理事長に関する部分の規定は都職員共済組合等の理事長について準用する。この場合において、同項中「自治大臣」とあるのは、「厚生大臣及び自治大臣」と読み替えるものとする。
(適用除外地方公共団体が健康保険組合を組織しなくなった場合の経過措置)
第33条 法附則第29条第1項に規定する地方公共団体で同項の申出をしなかったもの(以下「適用除外地方公共団体」という。)が健康保険組合を組織しなくなったときは、当該健康保険組合で解散したもの(以下「解散健康保険組合」という。)の権利義務又は当該健康保険組合で引き続き存続するもの(以下「存続健康保険組合」という。)の権利義務で当該適用除外地方公共団体及びその職員に係るものは、組合が承継する。
2 附則第15条の規定は前項の規定による組合の解散健康保険組合の権利義務の承継について、附則第16条第1項及び第2項中旧町村職員恩給組合の管理者であった者に関する部分の規定は当該解散健康保険組合の理事であった者について、同条第3項中市町村職員共済組合の理事長に関する部分の規定は組合の理事長について準用する。この場合において、同項中「自治大臣」とあるのは、「総務大臣及び厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定による組合の存続健康保険組合の権利義務の承継は、組合と存続健康保険組合との協議により行なう。
4 前項の協議を行なう場合においては、適用除外地方公共団体が存続健康保険組合を組織しなくなった日の属する年度の前年度の末日における存続健康保険組合の権利義務を、適用除外地方公共団体が存続健康保険組合を組織しなくなった日において存続健康保険組合の被保険者で引き続き組合員となったものの数と引き続き存続健康保険組合の被保険者であるものの数との割合に応じて分割しなければならない。
5 第3項の協議がととのわないときは、組合又は存続健康保険組合のうちいずれかの請求に基づき、都道府県知事が裁定する。
6 第3項の協議がととのったとき、又は前項の裁定があったときは、存続健康保険組合の理事及び組合の理事長は、組合に引き継ぐべき権利義務の内容を明らかにした引継調書を作成し、都道府県知事の認定を受けなければならない。
7 存続健康保険組合の理事及び組合の理事長は、前項の規定により都道府県知事の認定を受けたときは、当該権利義務の承継について、都道府県知事を経由して、総務大臣及び厚生労働大臣に報告しなければならない。
第34条 前条第1項の規定により組合が解散健康保険組合又は存続健康保険組合から承継した権利義務の額の当該適用除外地方公共団体が健康保険組合を組織しなくなった日において解散健康保険組合又は存続健康保険組合の被保険者で引き続き組合員となったもの1人当たりの額が、当該適用除外地方公共団体が解散健康保険組合又は存続健康保険組合を組織しなくなった日の属する事業年度の前事業年度の末日における組合の短期給付に係る権利義務の額の組合員1人当たりの額と著しく異なるときは、組合は、定款で定めるところにより、当該解散健康保険組合又は存続健康保険組合の被保険者で引き続き組合員となったものに係る掛金及び当該適用除外地方公共団体であった地方公共団体の負担金の額につき必要な調整を行なうことができる。
第35条 解散健康保険組合又は存続健康保険組合の被保険者であった者で引き続き組合員となったものに対する短期給付に関する規定(育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分を除く。)の適用については、その者は、組合員となった日前の健康保険の被保険者であった期間組合員であったものとみなし、組合員となった際現に健康保険法による保険給付を受けている場合においては、当該保険給付は、法に基づいて当該保険給付に相当する給付として受けていたものとみなして、組合は、組合員となった日以後に係る給付を支給する。
2 健康保険組合を組織しなくなった適用除外地方公共団体の職員又は職員であった者のうち当該健康保険組合の被保険者であった者で組合員とならなかったものが、当該健康保険組合を組織しなくなった際健康保険法の規定により受けていた給付については、なお従前の例により組合が支給する。
(介護納付金の納付に要する費用の負担の特例)
第35条の2 法附則第31条の2第3項の規定により読み替えられた法第114条第5項に規定する政令で定める月は、組合員が介護保険第2号被保険者の資格を喪失した日又は法附則第31条の2第2項に規定する特例負担職員(以下この項において「特例負担職員」という。)でなくなった日の属する月(当該組合員が介護保険第2号被保険者の資格を取得した日又は特例負担職員となった日の属する月を除く。)とする。
2 法附則第31条の2第1項の規定により介護納付金の納付に要する費用を算定することとした場合における第28条の2第2項、第48条第4項及び附則第30条の2の8第4項の規定の適用については、第28条の2第2項中「資格を有する組合員」とあるのは「資格を有する組合員並びに法附則第31条の2第2項に規定する特例負担職員(以下「特例負担職員」という。)並びに特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者及び特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者」と、第48条第4項中「を含む月(介護保険第2号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第2号被保険者の資格を取得した」とあるのは「又は特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者である日を含む月(当該任意継続組合員が介護保険第2号被保険者の資格を喪失した日又は特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者でなくなった日の属する月(当該任意継続組合員が介護保険第2号被保険者の資格を取得した日又は特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者となった」と、附則第30条の2の8第4項中「を含む月(介護保険第2号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第2号被保険者の資格を取得した」とあるのは「又は特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者である日を含む月(当該特例退職組合員が介護保険第2号被保険者の資格を喪失した日又は特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者でなくなった日の属する月(当該特例退職組合員が介護保険第2号被保険者の資格を取得した日又は特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者となった」とする。
(短期給付に要する費用の負担割合の特例)
第36条 法附則第32条に規定する組合は、同条の規定により地方公共団体の負担金の割合を定める場合においては、毎事業年度における負担金の割合が、当該事業年度の前事業年度の末日における負担金の割合より法第113条第2項第1号に規定する割合に近づくように定めなければならない。
(解散健康保険組合又は存続健康保険組合の権利義務を承継した組合の短期給付に要する費用の負担割合の特例)
第37条 法附則第32条及び前条の規定は、解散健康保険組合又は存続健康保険組合で短期給付に相当する給付に要する費用のうち地方公共団体の負担する割合が被保険者の負担する割合をこえているものの権利義務を附則第33条第1項の規定により承継する組合の短期給付に要する費用の負担割合について準用する。
2 附則第13条の規定は、前項において準用する法附則第32条の規定による認可の申請について準用する。
(育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用の公的負担に関する暫定措置)
第37条の2 法第113条第4項第1号に規定する政令で定める割合は、当分の間、第29条第2項の規定にかかわらず、同項に定める割合に100分の55を乗じて得た率とする。
第37条の3 平成29年度から平成31年度までの各年度における法第113条第4項第1号に規定する政令で定める割合は、第29条第2項及び前条の規定にかかわらず、同項に定める割合に100分の10を乗じて得た率とする。
(支出費按分率が適用される間の財政調整拠出金の額の特例)
第38条 厚生年金保険法附則第23条の規定が適用される間における第30条の3の規定の適用については、同条中「掲げる標準報酬按分率を乗じて」とあるのは、「掲げる標準報酬按分率に100分の50を乗じて得た率を乗じて得た額に、当該拠出金算定対象額に地方公務員共済組合連合会に係る同法附則第23条第1項の規定により読み替えて適用する同法第84条の6第1項に規定する支出費按分率を乗じて得た額を加えて」とする。
第39条 削除
(市町村の廃置分合に伴う都市職員共済組合の設置等に関する経過措置)
第40条 一の都市職員共済組合を組織する市の区域の全部又は一部と他の都市職員共済組合を組織する市の区域の全部又は一部をもって市が設置される場合において、関係市の長が当該設置される市(以下この条において「新市」という。)の設置の日の前日までに、新市の職員(法第3条第1項第2号に掲げる者を除く。以下この条において同じ。)を関係都市職員共済組合のいずれか一の組合員とし、又は新市の職員をもって組織する都市職員共済組合を設立することを都道府県知事を経由して総務大臣に申し出たときは、当該申出に従い、新市の職員は、関係都市職員共済組合のいずれか一の組合員となり、又は新市の職員をもって組織する都市職員共済組合が設立されるものとする。
2 前項に規定する都市職員共済組合の設立については、法附則第5条に規定する都職員共済組合等の設立の方法の例による。この場合において、同条第5項及び第6項中「自治大臣」とあるのは、「総務大臣」とする。
3 第1項の規定により設立される都市職員共済組合は、新市が設置された時において成立するものとする。
4 前項の規定により都市職員共済組合が成立した後において、都市職員共済組合の理事長が選任されていないときは、当該理事長が選任されるまでの間、新市の長の職務を行なう者が当該理事長の職務を行なう。
5 新市の設置の際その区域の全部が新市の区域となる市のみをもって組織していた都市職員共済組合は、新市の設置の時において解散するものとする。
6 第1項の規定による申出がなかったときは、新市の職員は、当該新市の設置の時において市町村職員共済組合の組合員となるものとする。
7 一の都市職員共済組合を組織するすべての市の区域の全部をもって市が設置される場合において、関係市の長が新市の設置の日の前日までに新市の職員をもって組織する都市職員共済組合を設立することを都道府県知事を経由して総務大臣に申し出たときは、新市の職員をもって組織する都市職員共済組合が設立されるものとする。この場合においては、第2項から前項までの規定を準用する。
第41条 都市職員共済組合を組織する市の区域の全部又は一部と市町村職員共済組合を組織する市町村の区域の全部又は一部をもって市が設置される場合においては、当該設置される市(以下この条において「新市」という。)の職員(法第3条第1項第2号に掲げる者を除く。以下この条において同じ。)は、関係市町村の長が当該新市の設置の日の前日までに、新市の職員を関係都市職員共済組合の組合員とし、又は新市の職員をもって組織する都市職員共済組合を設けることについて総務大臣の承認を得た場合を除き、当該新市が設置された時において市町村職員共済組合の組合員となるものとする。
2 前項に規定する承認の申請は、都道府県知事を経由してしなければならない。
3 前条第2項及び第3項の規定は都市職員共済組合を設けることについて前項に規定する承認があった場合について、同条第4項の規定は当該承認に係る都市職員共済組合の理事長の職務について準用する。
4 新市の設置の際その区域の全部が新市の区域となる市のみをもって組織していた都市職員共済組合は、新市の設置の時において解散するものとする。
第42条 一の都市職員共済組合を組織する市の区域の全部が他の都市職員共済組合を組織する市又は市町村職員共済組合を組織する市町村の区域の一部となったときは、当該一の都市職員共済組合は、そのなった時において解散するものとする。
(適用除外市町村の廃置分合に伴う健康保険についての経過措置)
第43条 一の健康保険組合を組織する適用除外地方公共団体である市町村(以下「適用除外市町村」という。)の区域の全部又は一部と他の健康保険組合を組織する適用除外市町村の区域の全部又は一部をもって市町村が設置される場合においては、関係市町村の長が、当該設置される市町村(以下この条において「新市町村」という。)の設置の日の前日までに、新市町村及びその職員について法の短期給付に関する規定(育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分を除く。以下この条から附則第45条まで、附則第47条及び附則第48条において同じ。)を適用すべきことを都道府県知事を経由して総務大臣及び厚生労働大臣に対して申し出た場合(その区域の全部が新市町村の区域となる適用除外市町村については、当該適用除外市町村のみをもって組織する健康保険組合を当該新市町村の設置の日以後は存続しないことの当該健康保険組合の組合会の議決(その議決については、附則第31条に規定する議決の例による。)があったことをあわせて申し出た場合)を除き、法の短期給付に関する規定は、同日以後においても、当該新市町村及びその職員については、適用しないものとする。この場合においては、当該新市町村は、適用除外地方公共団体に該当するものとみなして、法附則及びこの政令の規定を適用する。
2 前項の規定による申出があった場合は、その区域の全部が新市町村の区域となる適用除外市町村のみをもって組織していた健康保険組合は、新市町村の設置の時において解散するものとする。
第44条 適用除外市町村の区域の全部又は一部と適用除外市町村でない市町村の区域の全部又は一部をもって市町村が設置される場合においては、関係市町村の長が当該設置される市町村(以下この条において「新市町村」という。)の設置の日の前日までに、新市町村及びその職員について法の短期給付に関する規定を適用しないことについて総務大臣の承認を得た場合を除き、当該新市町村の設置の時において、当該新市町村及びその職員は、法の短期給付に関する規定の適用を受ける地方公共団体及びその職員となるものとする。この場合においては、その区域の全部が新市町村の区域となる適用除外市町村のみをもって組織していた健康保険組合は、新市町村の設置の時において解散するものとする。
2 前項に規定する総務大臣の承認があったときは、当該新市町村は、適用除外地方公共団体に該当するものとみなして、法附則及びこの政令の規定を適用する。
3 附則第41条第2項の規定は、第1項に規定する承認の申請について準用する。
第45条 適用除外市町村の区域の全部又は一部が適用除外市町村でない市町村の区域の一部となったことに伴い当該適用除外市町村の職員であった者で引き続き当該適用除外市町村でない市町村の職員となったものは、そのなった時において、法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となるものとする。
2 前項の場合において、その区域の全部が適用除外市町村でない市町村の区域の一部となった適用除外市町村のみをもって組織していた健康保険組合は、そのなった時において解散するものとする。
3 適用除外市町村でない市町村の区域の全部又は一部が適用除外市町村の区域の一部となったことに伴い当該適用除外市町村でない市町村の職員であった者で引き続き当該適用除外市町村の職員となったものについては、そのなった時以後、法の短期給付に関する規定を適用しないものとする。
(市町村の廃置分合に伴う権利義務の承継等に関する経過措置)
第46条 附則第40条第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)、附則第41条第4項又は附則第42条の規定により解散した都市職員共済組合の権利義務は、当該都市職員共済組合を組織していた職員をその組合員とすることとなる都市職員共済組合又は市町村職員共済組合が承継する。この場合においては、附則第15条の規定を準用する。
2 附則第16条第1項及び第2項中旧市町村職員共済組合の理事であった者に関する部分の規定は前項に規定する解散した都市職員共済組合の理事長であった者について、同条第3項中市町村職員共済組合の理事長に関する部分の規定は前項の規定により権利義務を承継する都市職員共済組合又は市町村職員共済組合の理事長について準用する。この場合において、同条第1項中「施行日」とあるのは「解散の日」と、同条第3項中「自治大臣」とあるのは「総務大臣」と読み替えるものとする。
第47条 附則第43条第2項若しくは附則第44条第1項後段の規定により解散した健康保険組合の権利義務又はその区域の全部が附則第43条第1項前段に規定する申出があったことにより若しくは附則第44条第1項前段の規定により法の短期給付に関する規定の適用を受ける地方公共団体となった新市町村の区域となった適用除外市町村及びその職員に係る健康保険組合の権利義務は、組合が承継する。
2 附則第32条の規定は前項の規定による組合の健康保険組合の権利義務の承継について、附則第35条の規定は当該健康保険組合の被保険者であった者で引き続き組合員となったもの又は組合員とならなかったものに係る給付について、附則第37条の規定は当該組合の短期給付に要する費用の負担割合について準用する。この場合において、附則第32条中「厚生大臣及び自治大臣」とあるのは、「総務大臣及び厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
第48条 その区域の全部が附則第44条第1項前段に規定する承認があったことにより法の短期給付に関する規定を適用しないこととなった新市町村の区域となった適用除外市町村でない市町村及びその職員に係る組合の保健給付並びに休業手当金、育児休業手当金及び介護休業手当金以外の休業給付(これらに係る附加給付を含む。)に係る権利義務は、健康保険組合が承継する。この場合においては、附則第15条の規定を準用する。
2 附則第33条第3項から第7項までの規定は、前項の規定による健康保険組合の組合の権利義務の承継について準用する。この場合において、これらの規定中「存続健康保険組合」又は「健康保険組合」とあるのは「組合」と、「組合」とあるのは「健康保険組合」と、「適用除外地方公共団体」とあるのは「適用除外市町村でない市町村」と、「被保険者」とあるのは「組合員」と、「組合員」とあるのは「健康保険組合の被保険者」と、「厚生大臣及び自治大臣」とあるのは「総務大臣及び厚生労働大臣」と読み替えるものとする。
第49条 前条の場合において、組合員であった者で引き続き同条第1項に規定する新市町村が組織する健康保険組合の被保険者となったものに対する健康保険法の規定の適用については、その者は、被保険者となった日前の組合員であった期間被保険者であったものとみなし、被保険者となった際現に法による給付を受けている場合においては、当該給付は、健康保険法に基づいて当該給付に相当する給付として受けていたものとみなして、当該健康保険組合は、被保険者となった日以後に係る給付を支給する。
2 前条の場合において、同条第1項に規定する適用除外市町村でない市町村の職員又は職員であった者で被保険者とならなかったものが、新市町村の設置の際受けていた法による保健給付及び休業給付(これらに係る附加給付を含む。)については、なお従前の例により健康保険組合が支給する。
第50条 附則第45条第2項の規定により解散した健康保険組合の権利義務又は適用除外市町村の区域の全部が適用除外市町村でない市町村の区域の一部となった場合における当該適用除外市町村及びその職員に係る健康保険組合の権利義務は、組合が承継する。この場合においては、附則第47条第2項の規定を準用する。
2 適用除外市町村でない市町村の区域の全部が適用除外市町村の区域の一部となった場合における当該適用除外市町村でない市町村及びその職員に係る組合の保健給付並びに休業手当金、育児休業手当金及び介護休業手当金以外の休業給付(これらに係る附加給付を含む。)に係る権利義務は、健康保険組合が承継する。この場合においては、附則第15条、附則第48条第2項及び前条の規定を準用する。
(指定都市の指定に伴う組合の存続等に関する経過措置)
第50条の2 指定都市の指定があった場合においては、当該指定の日(以下「指定日」という。)において、当該指定された市の職員をもって組織していた都市職員共済組合は、当該指定都市の職員をもって組織する指定都市職員共済組合となり、同一性をもって存続するものとし、当該指定された市の職員及び当該指定された市以外の市の職員をもって組織していた都市職員共済組合は、当該指定された市以外の市の職員をもって組織する都市職員共済組合になるものとする。
2 前項の場合において、当該指定された市の職員に係る同項後段に規定する都市職員共済組合が組織されている場合における当該指定された市の職員をもって組織する指定都市職員共済組合の設立については、法附則第5条に規定する設立の方法の例によるものとし、当該指定都市職員共済組合は、指定日において成立するものとする。この場合において、同条第5項及び第6項中「自治大臣」とあるのは、「総務大臣」とする。
3 前項の場合においては、第1項後段に規定する都市職員共済組合は、総務省令で定めるところにより、当該指定都市の職員に係る権利義務を指定都市職員共済組合に引き継がなければならない。
4 第1項及び第2項の場合においては、市町村連合会は、遅滞なく、当該指定された市の職員に係る災害給付積立金を、総務省令で定めるところにより、指定都市職員共済組合に移換しなければならない。
5 第1項及び第2項の場合においては、指定都市職員共済組合の法第113条第1項第3号に規定する長期給付に要する費用(以下この項において「長期給付に要する費用」という。)は、同項の規定にかかわらず、総務大臣が定める日までの間は、総務大臣の告示する費用をもって長期給付に要する費用とする。
(都市職員共済組合を組織している市が市町村職員共済組合に加入する場合の手続等)
第51条 都市職員共済組合を組織している市が市町村職員共済組合に加入しようとするときは、当該市の長が都道府県知事を経由して総務大臣に申し出なければならない。
2 都市職員共済組合を組織するすべての市が市町村職員共済組合に加入することとなったときは、当該都市職員共済組合は、当該加入することとなった日の前日において解散するものとする。
(都市職員共済組合を組織している市が市町村職員共済組合に加入した場合の権利義務の承継)
第52条 前条第2項の規定により都市職員共済組合が解散したときは、当該都市職員共済組合を組織していた市が加入することとなる市町村職員共済組合は、当該都市職員共済組合の権利義務を承継する。この場合においては、附則第15条の規定を準用する。
2 附則第16条第1項及び第2項中旧市町村職員共済組合の理事であった者に関する部分の規定は前項の都市職員共済組合の理事長であった者について、同条第3項中市町村職員共済組合の理事長に関する部分の規定は前項の市町村職員共済組合の理事長について準用する。この場合において、同条第1項中「施行日」とあるのは「加入することとなった日」と、同条第3項中「自治大臣」とあるのは「総務大臣」と読み替えるものとする。
(旧町村職員恩給組合を組織する市で都市職員共済組合を組織したものがある場合の資産の移換に関する経過措置)
第52条の2 法附則第11条第1項の規定により市町村職員共済組合が旧町村職員恩給組合の権利義務を承継した場合において、当該旧町村職員恩給組合を組織していた市で法第3条第2項の規定により都市職員共済組合を組織したものがあるときは、当該市町村職員共済組合は、遅滞なく、当該市の職員の施行日の前日における給料総額を同日において当該旧町村職員恩給組合を組織していたすべての市町村の職員の同日における給料総額で除して得た率を、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額に乗じて得た額に相当する金額を、当該都市職員共済組合に移換しなければならない。
 法附則第11条第1項の規定により当該市町村職員共済組合が承継した旧町村職員恩給組合の資産の総額に相当する金額
 当該市が組織していた旧町村職員恩給組合の退職年金条例の規定による退隠料等で施行日において施行法第3条第1項及び第3項の規定により当該市町村職員共済組合が支給することとされるものの支払に要する費用の額に相当する金額
(市町村民税経過措置対象組合員に対する高額療養費の支給に関する特例)
第52条の5 市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る高額療養費については、第23条の3の3第1項中「次項又は第3項」とあるのは、「第3項又は附則第52条の5第2項」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者が同一の月に一の病院等から療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後の療養に限る。以下この項において同じ。)を受けた場合において、当該市町村民税経過措置対象組合員に対して支給される高額療養費の額は、第23条の3の3第2項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されるべき高額療養費の額に、当該被扶養者ごとに算定した第2号に掲げる金額から第1号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)を合算した金額を加算した金額とする。
 70歳以上一部負担金等世帯合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)に、被扶養者按分率(市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る第23条の3の3第2項各号に掲げる金額を合算した金額から同条第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額(次号において「被扶養者一部負担金等合算額」という。)を70歳以上一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額
 被扶養者一部負担金等合算額から高額療養費算定基準額を控除した金額
3 第1項の規定により読み替えて適用する第23条の3の3第1項の高額療養費算定基準額については、第23条の3の4第1項第1号中「同条第1項又は第2項」とあるのは、「同条第1項若しくは第2項又は附則第52条の5第1項の規定により読み替えて適用する前条第1項若しくは附則第52条の5第2項」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4 第23条の3の4第2項(第3号及び第4号を除く。)の規定は、第2項第1号の高額療養費算定基準額について準用する。この場合において、同条第2項中「前条第2項の」とあるのは「附則第52条の5第2項第1号の」と、同項第1号中「次号から第4号まで」とあるのは「次号」と、同項第2号中「高額療養費多数回該当の場合」とあるのは「当該療養のあった月以前の12月以内に既に高額療養費(前条第1項若しくは第2項又は附則第52条の5第1項の規定により読み替えて適用する前条第1項若しくは附則第52条の5第2項の規定によるものに限る。)が支給されている月数が3月以上ある場合」と読み替えるものとする。
5 第2項第2号の高額療養費算定基準額は、第23条の3の4第2項第3号に定める金額とする。
6 市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者に係る第23条の3の4第3項の高額療養費算定基準額は、同項の規定にかかわらず、同項第3号に定める金額とする。
7 市町村民税経過措置対象組合員の被扶養者に係る第23条の3の5第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「当該各号」とあるのは、「当該各号ハ」とする。
8 第1項、第2項、第6項及び前項の市町村民税経過措置対象組合員は、組合員のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 その被扶養者が療養を受ける月が平成18年8月から平成19年7月までの場合にあっては、地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項に該当する者
 その被扶養者が療養を受ける月が平成19年8月から平成20年7月までの場合にあっては、地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項に該当する者
(厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けた組合員等に係る高額療養費の支給に関する経過措置)
第52条の5の2 法第57条第2項第2号の規定が適用される組合員又は法第59条第2項第1号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成21年4月から平成31年3月までの間に、特定給付対象療養(これらの者に対する医療に関する給付であって、健康保険法施行令附則第6条第1項に規定する厚生労働大臣が定めるものが行われるべき療養に限る。)を受けたものに係る第23条の3の2第6項の規定による高額療養費の支給については、同項中「及び当該組合員」とあるのは「、当該組合員」と、「を除く」とあるのは「及び健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)附則第6条第1項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(退職者給付拠出金の経過措置)
第52条の6 国民健康保険法附則第10条第1項の規定により社会保険診療報酬支払基金が同項に規定する拠出金を徴収する間、第28条第1項中「の納付額」とあるのは「並びに退職者給付拠出金(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)附則第10条第1項に規定する拠出金をいう。以下同じ。)の納付額」と、第28条の2第1項中「の納付」とあるのは「並びに退職者給付拠出金の納付」と、附則第30条の2中「の納付を」とあるのは「並びに退職者給付拠出金の納付を」とする。
(病床転換支援金等の経過措置)
第52条の7 平成36年3月31日までの間、第28条第1項中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「「後期高齢者支援金等」という。)」とあるのは「「後期高齢者支援金等」という。)及び同法附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)」と、第28条の2第1項中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、附則第30条の2中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。
(年金条例職員期間に準ずる期間等)
第53条 施行法第2条第1項第19号に規定する年金条例職員として在職した期間に準ずるものとして政令で定める期間又は同項第21号に規定する旧長期組合員であった期間に準ずるものとして政令で定める期間は、昭和24年10月1日以後において、退職年金条例又は共済条例で退隠料等又はこれに相当する給付に充てるべき掛金が納付されない期間を在職期間から除算する旨の規定を設けているものの適用を受けていた者の当該適用を受けていた期間のうち、その者の事情によらないで当該掛金が納付されていなかったため当該規定に基づき在職期間から除算されている期間その他これに準ずるものとして総務大臣が定める期間(以下この条において「掛金未納期間」という。)につき、次に掲げる金額の合算額をその者又はその者の遺族が昭和48年10月1日から4年以内に一時に組合に納付した場合における当該期間とする。
 掛金未納期間に係る掛金として納付すべきであった金額に相当する金額
 掛金未納期間の末日の属する月の翌月から前号に掲げる金額の納付の日の属する月の前月までの期間に応ずる当該金額に対する利子に相当する金額
2 前項第2号に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年5・5パーセントとする。
(恩給に関する法令の改正に伴う退職年金条例の改正基準)
第53条の2 施行法第2条第3項第6号に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
 恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第30条
 法律第155号附則第41条の3
 法律第155号附則第42条の2、第42条の3、第42条の4及び第42条の5
 法律第155号附則第44条及び第44条の2
 法律第155号附則第44条の3
 法律第155号附則第45条
第53条の3 施行法第2条第3項に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
 法律第155号附則第41条の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合 旧日本国民医療法(昭和17年法律第70号)に規定する日本医療団(以下「医療団」という。)の業務の地方公共団体への引継ぎに伴い、医療団の職員から当該地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける年金条例職員となった者について法律第155号附則第41条の規定の例により当該規定を定めるものとすること。
一の2 恩給法等の一部を改正する法律(昭和45年法律第99号。以下「45年法律第99号」という。)による改正前の法律第155号附則第41条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 45年法律第99号による法律第155号附則第41条の規定の改正の例により当該規定を改めるものとすること。
一の3 恩給法等の一部を改正する法律(昭和47年法律第80号。以下「47年法律第80号」という。)による改正前の法律第155号附則第41条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 47年法律第80号による法律第155号附則第41条の規定の改正の例により当該規定を改めるものとすること。
 法律第155号附則第42条の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合 法律第155号附則第42条の規定の例によるほか、次に掲げるところにより当該規定を定めるものとすること。
 外国政府職員(法律第155号附則第42条第1項に規定する外国政府職員をいう。以下同じ。)となるため恩給公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職し、当該年金条例職員となった者は、法律第155号附則第42条第1項第1号の規定に相当する退職年金条例の規定に掲げる者に該当する旨の規定を設けること。
 外国政府職員となる前の在職年が普通恩給についての最短年金年限に達している者又は法律第155号附則第42条第1項第3号の規定に相当する当該退職年金条例の規定に該当する者で普通恩給若しくは他の地方公共団体の退職年金条例の規定による退隠料を受ける権利を有するものの当該外国政府職員としての在職年月数及び法律第155号附則第42条の規定により在職年の計算上恩給公務員期間に加えられ、又は当該退職年金条例の適用を受ける年金条例職員となる前に在職していた他の地方公共団体の退職年金条例の規定で同条の規定に相当するものにより条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えられた当該外国政府職員としての在職年月数(同条第1項第3号の規定又はこれに相当する他の地方公共団体の退職年金条例の規定により除かれた年月数を含む。)は、当該退職年金条例に係る年金条例職員期間に加えない旨の規定を設けること。
二の2 恩給法等の一部を改正する法律(昭和43年法律第48号。以下「43年法律第48号」という。)による改正前の法律第155号附則第42条第1項第3号の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 当該規定を、43年法律第48号による法律第155号附則第42条第1項第3号の規定の改正の例により改めるとともに、前号ロの規定中法律第155号附則第42条第1項第3号の規定に相当する退職年金条例の規定に該当する者で普通恩給又は他の地方公共団体の退職年金条例の規定による退隠料を受ける権利を有するものに係る部分を除いた部分の例による規定に改めるものとすること。
二の3 恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号。以下「46年法律第81号」という。)による改正前の法律第155号附則第42条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 当該規定を、46年法律第81号による法律第155号附則第42条の規定の改正の例により改めるとともに、第2号ロの規定中外国政府職員となる前の在職年が普通恩給についての最短年金年限に達している者又は法律第155号附則第42条第1項第3号の規定に相当する退職年金条例の規定に該当する者で普通恩給又は他の地方公共団体の退職年金条例の規定による退隠料を受ける権利を有するものに係る部分を除いた部分の例による規定に改めるものとすること。
二の4 47年法律第80号による改正前の法律第155号附則第42条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 47年法律第80号による法律第155号附則第42条の規定の改正の例及び前号の規定の例により当該規定を改めるものとすること。
二の5 恩給法等の一部を改正する法律(昭和49年法律第93号。以下「49年法律第93号」という。)による改正前の法律第155号附則第42条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 49年法律第93号による法律第155号附則第42条の規定の改正の例及び第2号の3の規定の例により当該規定を改めるものとすること。
二の6 法律第155号附則第42条の2及び第42条の3の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合 これらの規定の例により当該規定を定めるものとすること。
二の7 法律第155号附則第42条の4の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合 同条及び第2号の3の規定の例により当該規定を定めるものとすること。
二の8 法律第155号附則第42条の5の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合 同条の規定の例により当該規定を定めるものとすること。
 恩給法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第60号。以下「48年法律第60号」という。)による改正前の法律第155号附則第44条の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合 同条の規定の例により当該規定を定めるものとすること。
三の2 49年法律第93号による改正前の法律第155号附則第45条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 49年法律第93号による法律第155号附則第45条の規定の改正の例により当該規定を改めるものとすること。
三の3 法律第155号附則第47条の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合 同条の規定の例により当該規定を定めるものとすること。
三の4 法律第155号附則第48条の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合 同条の規定の例により当該規定を定めるものとすること。
三の5 法律第155号附則第49条の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合 同条の規定の例により当該規定を定めるものとすること。
 法律第155号附則第43条の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合 同条及び第2号の規定の例により当該規定を定めるものとすること。
四の2 43年法律第48号による改正前の法律第155号附則第43条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 43年法律第48号による法律第155号附則第43条の規定の改正の例及び第2号の2の規定の例により当該規定を改めるものとすること。
四の3 46年法律第81号による改正前の法律第155号附則第43条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 46年法律第81号による法律第155号附則第43条の規定の改正の例及び第2号の3の規定の例により当該規定を改めるものとすること。
四の4 47年法律第80号による改正前の法律第155号附則第43条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 47年法律第80号による法律第155号附則第43条の規定の改正の例及び第2号の3の規定の例により当該規定を改めるものとすること。
 法律第155号附則第43条の2の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合 同条及び第2号の規定の例により当該規定を定めるものとすること。
五の2 46年法律第81号による改正前の法律第155号附則第43条の2の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 46年法律第81号による法律第155号附則第43条の2の規定の改正の例及び第2号の3の規定の例により当該規定を改めるものとすること。
五の3 47年法律第80号による改正前の法律第155号附則第43条の2の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 47年法律第80号による法律第155号附則第43条の2の規定の改正の例及び第2号の3の規定の例により当該規定を改めるものとすること。
五の4 48年法律第60号による改正前の法律第155号附則第43条の2の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 48年法律第60号による法律第155号附則第43条の2の規定の改正の例及び第2号の3の規定の例により当該規定を改めるものとすること。
五の5 49年法律第93号による改正前の法律第155号附則第43条の2の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 49年法律第93号による法律第155号附則第43条の2の規定の改正の例により当該規定を改めるものとすること。
 恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下「51年法律第51号」という。)による改正前の法律第155号附則第43条の2の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 51年法律第51号による法律第155号附則第43条の2の規定の改正の例により当該規定を改めるものとすること。
 法律第155号附則第41条の2の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合 同条及び第2号ロの規定の例により当該規定を定めるものとすること。
 47年法律第80号による改正前の法律第155号附則第41条の2の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 47年法律第80号による法律第155号附則第41条の2の規定の改正の例及び第2号の3の規定の例により当該規定を改めるものとすること。
八の2 法律第155号附則第41条の3の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合 同条及び第2号の3の規定の例により当該規定を定めるものとすること。
 恩給法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第91号。以下この号において「44年法律第91号」という。)による改正前の法律第155号附則第30条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 44年法律第91号による改正後の法律第155号附則第30条第7項及び第8項の規定の例により当該規定を改めるものとすること。
 法律第155号附則第44条の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合 同条の規定の例により当該規定を定めるものとすること。
十の2 法律第155号附則第44条の2の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合(総務省令で定める場合に限る。) 同条の規定の例により当該規定を定めるものとすること。
十一 法律第155号附則第45条の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合 同条の規定の例により当該規定を定めるものとすること。
十二 法律第155号附則第44条の3の規定に相当する規定を設ける退職年金条例の改正をする場合 同条の規定の例により当該規定を定めるほか、当該規定には、恩給法の一部を改正する法律(昭和26年法律第87号)による改正前の恩給法(以下この号において「改正前の恩給法」という。)第62条第3項に規定する学校(以下この号及び附則第53条の8の5第1項において「小学校等」という。)の教育職員(改正前の恩給法第22条第1項に規定する教育職員及び他の法令により当該教育職員とみなされる者をいう。以下この号及び附則第53条の8の5第1項において同じ。)を退職した者で、その後において代用教員等(法律第155号附則第44条の3第1項に規定する代用教員等をいう。以下同じ。)となり引き続き小学校等の教育職員に相当する当該年金条例職員となったもの(当該代用教員等が引き続き小学校等の準教育職員(改正前の恩給法第22条第2項に規定する準教育職員をいう。附則第53条の8の5第1項において同じ。)に相当する者となり、更に引き続き小学校等の教育職員に相当する当該年金条例職員となった者を含む。)は、法律第155号附則第44条の3の規定に相当する当該退職年金条例に規定する者に該当する旨の規定を設けるものとすること。
(沖縄の退隠料等及び樺太の退隠料等)
第53条の3の2 施行法第3条第4項又は第7項に規定する退隠料等に相当する給付で政令で定めるものは、それぞれ旧沖縄県町村吏員恩給組合恩給条例(以下この条において「旧沖縄恩給条例」という。)又は樺太にあった市町村の退職年金条例若しくは旧樺太市町村吏員恩給組合恩給条例(以下この条において「旧樺太恩給条例」という。)の規定による旧町村職員恩給組合の退職年金条例(以下「恩給組合条例」という。)の退隠料、退職給与金、遺族年金及び遺族一時金に相当する給付とする。
2 施行法第3条第4項若しくは第5項又は第7項の規定により支給すべき沖縄の退隠料等(同条第4項に規定する沖縄の退隠料等をいう。以下同じ。)又は樺太の退隠料等(同条第7項に規定する樺太の退隠料等をいう。以下同じ。)の額の算定の基礎となる給料年額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 施行法第3条第4項の規定により支給すべき沖縄の退隠料等の額の算定の基礎となる給料年額 旧沖縄恩給条例に規定する給料年額
 施行法第3条第5項の規定により支給すべき沖縄の退隠料等の額の算定の基礎となる給料年額 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令(昭和28年政令第322号)第8条の2に規定する算定方法に準じて算定した給料年額
 施行法第3条第7項の規定により支給すべき樺太の退隠料等の額の算定の基礎となる給料年額 旧樺太恩給条例に規定する給料年額(当該条例の規定の適用を受けていた者で昭和20年9月3日以後引き続き樺太にあったものに対し同項の規定により支給すべき樺太の退隠料等については、同月2日においてその者が退職したとみなした場合におけるその者に係る当該条例に規定する給料年額)
3 施行法第3条第4項若しくは第5項又は第7項の規定により支給すべき沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等のうち年金であるもの(次項に規定するものを除く。)については、昭和47年9月分までは昭和46年度までにおいて行われた恩給の年額の改定に関する法令の規定の例により年額の改定がされたものと、昭和47年10月分から昭和48年9月分までは昭和47年度までにおいて行われた恩給の年額の改定に関する法令の規定の例により年額の改定がされたものとみなす。
4 昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和50年法律第80号。以下「50年法律第80号」という。)による改正後の施行法第3条第7項又は第9項の規定により新たに支給すべきこととなる沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等のうち年金であるものについては、50年法律第80号の施行の日前において行われた恩給の年額の改定に関する法令の規定の例により年額の改定がなされたものとみなす。
5 施行法第3条第5項に規定する政令で定める者は、沖縄の教育区を沖縄の市町村とみなし、かつ、旧沖縄恩給条例が昭和21年1月29日から昭和45年6月30日までの間においてもなお効力を有するものとしたならば当該条例の規定の適用を受けることとなる者として沖縄の教育区に在職した者とする。
6 施行法第3条第5項の規定により支給すべき沖縄の退隠料等のうち恩給組合条例の退職給与金又は遺族一時金に相当するものについては、昭和21年1月28日において旧沖縄恩給組合条例の規定の適用を受けていた者のうち、同日後引き続き同項に規定する当該条例の規定の適用を受けることとなる者として沖縄の市町村若しくは沖縄の教育区に在職した者又はその遺族に限り、これを支給する。
7 施行法第3条第5項の規定により支給すべき沖縄の退隠料等のうち年金であるもの(以下この項において「年金たる沖縄の退隠料等」という。)の支給を受けることとなる者が、旧沖縄恩給条例の規定による恩給組合条例の退職給与金に相当する給付又は沖縄の旧公務員退職年金法(1965年立法第100号)の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき年金たる沖縄の退隠料等の額は、総務省令で定める金額を控除した額とする。
8 前各項に規定するもののほか、沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等の年額の改定に関する第3項及び第4項の規定の適用に関し必要な事項その他施行法第3条第4項、第5項及び第7項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(恩給組合条例による年金条例職員期間に加えられる期間を有する者)
第53条の4 施行法第3条の3第2項第4号及び第7条の2第1項第4号(施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 外国政府職員(43年法律第48号による改正前の法律第155号附則第42条第1項第3号若しくは46年法律第81号による改正前の法律第155号附則第42条第1項ただし書の規定に相当する恩給組合条例の規定により年金条例職員期間に加えないこととされていた期間、47年法律第80号による改正後の法律第155号附則第42条第1項第4号若しくは49年法律第93号による改正後の法律第155号附則第42条第1項第5号の規定に相当する規定が恩給組合条例に定められているとするならば当該規定により新たに加えられることとなった期間又は法律第155号附則第42条の2第1項に規定する未帰還者と認められる期間を有する者に限る。)
 奄美の市町村職員(昭和21年1月29日から昭和28年12月24日までの間において、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和28年法律第267号)第1条に規定する奄美群島の市町村に勤務していた職員(市町村立の学校又は幼稚園に勤務していた者を除く。)で、奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和30年政令第298号。以下「特別措置に関する政令」という。)別表第3に掲げる職員に相当するもののうち、当該職員としての在職期間が地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和47年政令第356号)附則第5条の規定により恩給組合条例の規定による年金条例職員期間に加えられていない者をいう。以下同じ。)
 準年金条例職員(恩給法の一部を改正する法律(昭和26年法律第87号)による改正前の恩給法第19条第2項に規定する準文官又は準教育職員で、その勤続年月数又は在職年月数について48年法律第60号による改正後の法律第155号附則第44条又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和50年法律第70号。以下「50年法律第70号」という。)による改正後の法律第155号附則第44条の2の規定の適用を受けるものに相当する職員をいう。以下同じ。)
 代用教員等
(外国特殊法人職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)
第53条の5 恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であった者のうち外国特殊法人職員(法律第155号附則第43条に規定する外国特殊法人職員をいう。以下同じ。)として勤務したことがある者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算につき施行法第3条の3第2項第1号の規定によりその者の年金条例職員期間に当該外国特殊法人職員として勤務した期間を加える場合は、退隠料の基礎となるべき条例在職年を計算する場合に限るものとし、当該加えるべき期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる外国特殊法人職員としての在職年月数(当該外国特殊法人職員として昭和20年8月8日まで勤務し、同日以後引き続き海外にあった者については、当該外国特殊法人職員に係る法人に勤務しなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において年金条例職員又は恩給公務員となった場合には、その前月)までの期間で未帰還者(未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条に規定する未帰還者をいう。以下同じ。)であると認められるものの年月数を含む。)とする。ただし、法律第155号附則第43条の規定により在職年の計算上恩給公務員期間に加えられ、又は当該恩給組合条例の適用を受ける年金条例職員となる前に在職していた地方公共団体の退職年金条例の規定で同条の規定に相当するものにより条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えられた当該外国特殊法人職員としての在職年月数は、当該恩給組合条例に係る年金条例職員期間に加えないものとする。
 外国特殊法人職員となるため当該恩給組合条例の適用を受ける年金条例職員又は恩給公務員を退職し、外国特殊法人職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職し、当該年金条例職員となった者 当該外国特殊法人職員としての在職年月数
 外国特殊法人職員となるため当該恩給組合条例の適用を受ける年金条例職員を退職し、外国特殊法人職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職した者(前号に該当する者を除く。) 当該外国特殊法人職員としての在職年月数
 外国特殊法人職員として昭和20年8月8日まで在職し、当該恩給組合条例の適用を受ける年金条例職員となった者(前2号に該当する者を除く。) 当該外国特殊法人職員としての在職年月数(昭和43年12月31日までの間は、当該年月数を恩給組合条例による条例在職年に加えたものが恩給組合条例の規定による退隠料の最短年金年限を超えることとなる場合におけるその超える年月数を除く。)
 外国特殊法人職員を退職し、引き続き当該恩給組合条例の適用を受ける年金条例職員となり、昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者 当該外国特殊法人職員としての在職年月数
 外国特殊法人職員となるため当該恩給組合条例の適用を受ける年金条例職員を退職し、外国特殊法人職員として引き続き在職した者又は外国特殊法人職員として引き続き在職し、その後において当該恩給組合条例の適用を受ける年金条例職員となった者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの 当該外国特殊法人職員としての在職年月数
 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、外国政府等(施行法第7条第1項第4号に規定する外国政府等をいう。)又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため外国特殊法人職員を退職し、当該関与法人等の職員として昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者
 外国特殊法人職員としての職務に起因する負傷又は疾病のため、外国特殊法人職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職することができなかった者
2 施行法第3条の3第2項第1号及び前項の規定により加えられる外国特殊法人職員としての在職年月数は、これを恩給組合条例の適用を受ける知事等及び消防職員(施行法第2条第1項第6号及び第8号に規定する知事等及び消防職員をいう。以下同じ。)以外の年金条例職員としての在職年月数とみなす。
3 前2項の規定は、施行法第7条の2第1項第1号(施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であった組合員のうち外国特殊法人職員として勤務したことのある者の年金条例職員期間に当該外国特殊法人職員として勤務していた期間を加える場合について準用する。
(外国特殊機関職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)
第53条の6 前条第1項及び第2項の規定は、恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であった者で、外国特殊機関職員(法律第155号附則第43条の2第1項に規定する外国特殊機関職員をいう。以下同じ。)として在職したことのあるものの施行法第3条の3第2項第2号の規定による当該恩給組合条例による条例在職年の計算について準用する。この場合において、前条第2項中「施行法第3条の3第2項第1号及び前項」とあるのは、「施行法第3条の3第2項第2号及び附則第53条の6第1項において準用する附則第53条の5第1項」と読み替えるものとする。
2 前項の規定は、施行法第7条の2第1項第2号(施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であった組合員のうち外国特殊機関職員として勤務したことのある者の年金条例職員期間に当該外国特殊機関職員として勤務していた期間を加える場合について準用する。
(救護員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)
第53条の7 恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であった者のうち救護員(法律第155号附則第41条の2第1項に規定する救護員をいう。以下同じ。)として勤務したことがある者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算につき施行法第3条の3第2項第3号の規定によりその者の年金条例職員期間に当該救護員として勤務した期間を加える場合は、退隠料の基礎となるべき条例在職年を計算する場合に限るものとし、当該加えるべき期間は、法律第155号附則第41条の2第1項に規定する戦地勤務(以下「戦地勤務」という。)に服した月(年金条例職員又は恩給公務員を退職した月に戦地勤務に服した場合においては、その翌月)から戦地勤務に服さなくなった月(戦地勤務に服さなくなった月に年金条例職員又は恩給公務員となった場合においては、その前月)までの救護員としての在職年月数(当該救護員として昭和20年8月9日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続いて海外にあったものについては、当該戦地勤務に服さなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において年金条例職員又は恩給公務員となった場合には、その前月)までの期間で未帰還者であると認められるものの年月数を含む。)とする。ただし、法律第155号附則第41条の2若しくは第41条の3の規定により在職年の計算上恩給公務員期間に加えられ、又は当該恩給組合条例の適用を受ける年金条例職員となる前に在職していた地方公共団体の退職年金条例の規定で法律第155号附則第41条の2若しくは第41条の3の規定に相当するものにより条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えられた当該救護員としての在職年月数は、当該恩給組合条例に係る年金条例職員期間に加えないものとする。
2 施行法第3条の3第2項第3号及び前項の規定により加えられる救護員としての在職年月数は、恩給組合条例の適用を受ける知事等及び消防職員以外の年金条例職員としての在職年月数とみなす。
3 前2項の規定は、施行法第7条の2第1項第3号(施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であった組合員のうち救護員として勤務したことがある者の年金条例職員期間に当該救護員として勤務していた期間を加える場合について準用する。
(外国政府職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)
第53条の8 恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であった者のうち附則第53条の4第1号に掲げる外国政府職員として勤務したことがある者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算につき施行法第3条の3第2項第4号の規定によりその者の年金条例職員期間に加えるべき当該外国政府職員として勤務した期間は、43年法律第48号による改正前の法律第155号附則第42条第1項第3号若しくは46年法律第81号による改正前の法律第155号附則第42条第1項ただし書の規定に相当する恩給組合条例の規定により加えないこととされていた期間、47年法律第80号による改正後の法律第155号附則第42条第1項第4号若しくは49年法律第93号による改正後の法律第155号附則第42条第1項第5号の規定に相当する規定が恩給組合条例に定められているとするならば当該規定により新たに加えられることとなった期間又は当該外国政府職員として昭和20年8月8日まで勤務し、同日以後引き続き海外にあった者に係る当該外国政府職員に係る外国政府に勤務しなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において年金条例職員又は恩給公務員となった場合には、その前月)までの期間で未帰還者であると認められるものの年月数とする。この場合においては、附則第53条の5第1項ただし書の規定を準用する。
2 施行法第3条の3第2項第4号及び前項の規定により加えられる外国政府職員としての在職年月数は、恩給組合条例の適用を受ける知事等及び消防職員以外の年金条例職員としての在職年月数とみなす。
3 前2項の規定は、施行法第7条の2第1項第4号(施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であった組合員のうち附則第53条の4第1号に掲げる外国政府職員として勤務したことのある者の年金条例職員期間に当該外国政府職員として勤務していた期間を加える場合について準用する。
第53条の8の2 附則第53条の4第1号及び前条の規定により恩給組合条例による条例在職年の計算をする場合において、施行日の前日における恩給組合条例の規定が43年法律第48号による改正前の法律第155号附則第42条の規定の例により定められていないときは、当該恩給組合条例による条例在職年の計算については、同条に相当する規定が当該恩給組合条例に定められていたものとみなして、附則第53条の4第1号及び前条の規定を適用する。
(奄美の市町村職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)
第53条の8の3 恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であった者のうち奄美の市町村職員として勤務したことがある者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算につき施行法第3条の3第2項第4号の規定によりその者の年金条例職員期間に当該奄美の市町村職員として勤務した期間を加える場合は、退隠料の基礎となるべき条例在職年を計算する場合に限るものとし、当該加えるべき期間は、奄美の市町村職員として勤務した年月数とする。
2 施行法第3条の3第2項第4号及び前項の規定により加えられる奄美の市町村職員としての在職年月数は、恩給組合条例の適用を受ける知事等及び消防職員以外の年金条例職員としての在職年月数とみなす。
3 前2項の規定は、施行法第7条の2第1項第4号(施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であった組合員のうち奄美の市町村職員として勤務したことがある者の年金条例職員期間に当該奄美の市町村職員として勤務していた期間を加える場合について準用する。
(準年金条例職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)
第53条の8の4 恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であった者のうち準年金条例職員として勤務したことがある者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算につき施行法第3条の3第2項第4号の規定によりその者の年金条例職員期間に当該準年金条例職員として勤務した期間を加える場合は、退隠料の基礎となるべき条例在職年を計算する場合に限るものとし、当該加えるべき期間は、48年法律第60号による改正後の法律第155号附則第44条又は50年法律第70号による改正後の法律第155号附則第44条の2の規定に相当する規定が恩給組合条例に定められているとするならば当該規定により新たに加えられることとなった勤続年月数又は在職年月数とする。
2 施行法第3条の3第2項第4号及び前項の規定により加えられる準年金条例職員としての在職年月数は、恩給組合条例の適用を受ける知事等及び消防職員以外の年金条例職員としての在職年月数とみなす。
3 前2項の規定は、施行法第7条の2第1項第4号(施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であった組合員のうち準年金条例職員として勤務したことのある者の年金条例職員期間に当該準年金条例職員として勤務していた期間を加える場合について準用する。
(代用教員等期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱い)
第53条の8の5 恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であった者のうち代用教員等として勤務したことがある者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算につき施行法第3条の3第2項第4号の規定によりその者の年金条例職員期間に当該代用教員等として勤務した期間を加える場合は、退隠料の基礎となるべき条例在職年の計算を行う場合に限るものとし、当該加えるべき期間は、次の各号に掲げる者の代用教員等としての在職年月数とする。
 当該恩給組合条例の適用を受ける小学校等の教育職員に相当する年金条例職員を退職した者で、その後において代用教員等となり引き続き小学校等の教育職員に相当する当該年金条例職員となったもの(当該代用教員等が引き続き小学校等の準教育職員に相当する者となり、更に引き続き小学校等の教育職員に相当する当該年金条例職員となった者を含む。)
 小学校等の教育職員を退職した者で、その後において代用教員等となり引き続き当該恩給組合条例の適用を受ける小学校等の教育職員に相当する年金条例職員となったもの(当該代用教員等が引き続き小学校等の準教育職員に相当する者となり、更に引き続き当該恩給組合条例の適用を受ける小学校等の教育職員に相当する年金条例職員となった者を含む。)
2 施行法第3条の3第2項第4号及び前項の規定により条例在職年に加えられる代用教員等としての在職年月数は、恩給組合条例の適用を受ける知事等及び消防職員以外の年金条例職員としての在職年月数とみなす。
3 前2項の規定は、施行法第7条の2第1項第4号(施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であった組合員のうち代用教員等として勤務したことのある者の年金条例職員期間に当該代用教員等として勤務していた期間を加える場合について準用する。
(恩給に関する法令の改正に係る期間を有する恩給組合条例の年金条例職員であった者等の特例)
第53条の8の6 恩給に関する法令の改正に伴い、恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば、施行法第3条の3第2項の規定により新たにその者の恩給組合条例による条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えられる期間を有することとなる者又はその者の遺族につき、当該期間が加えられることによって、新たに恩給組合条例の規定による退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金(以下この条及び附則第53条の10の2において「恩給組合条例の退隠料等」という。)が支給されることとなるとき、又は当該恩給組合条例の退隠料等の額が増加することとなるときは、市町村連合会が、施行法及びこの政令の規定の例により、当該恩給に関する法令の改正に係る規定による恩給の支給又は年額の改定が開始される月分以後、当該恩給組合条例の退隠料等に相当する年金を支給し、又は当該恩給組合条例の退隠料等の額を改定する。
2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。
3 第1項の規定により新たに恩給組合条例の退隠料等に相当する年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき退職給与金その他の一時金たる給付で総務省令で定めるものの支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき恩給組合条例の退隠料等に相当する年金の額は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和34年政令第154号)附則第2条第3項又は第4項に定める基準に従い算定した額とする。
4 第1項の規定により支給される恩給組合条例の退隠料等に相当する年金は、法及び施行法の規定の適用については、施行法第3条第1項の規定により市町村連合会が支給すべき恩給組合条例の退隠料等とみなす。
(加算年その他の期間の取扱い)
第53条の9 施行法第3条の3第3項及び第7条の2第2項(施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)に規定する加算年その他の期間のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる期間とする。
 法律第155号附則第24条第10項、第11項、第12項又は第14項の規定により恩給の基礎在職年に算入することとされている年月数
 法律第155号附則第30条第7項前段の規定の適用により恩給の基礎となるべき在職年に算入することとされている年月数
 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和28年法律第156号。以下「特別措置に関する法律」という。)第10条の2又は第10条の3の規定により恩給の基礎となるべき在職年とすることとされている年月数
第53条の10 施行法第3条の3第3項の規定により前条第1号に掲げる期間を同項の年金条例職員期間に通算する場合には、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第174条の54第1項に定める基準に従い設けられた恩給組合条例の規定の例によるものとする。この場合において、当該恩給組合条例の規定を適用するについては、当該恩給組合条例の規定は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和47年政令第355号)による改正後の地方自治法施行令第174条の54第1項に定める基準に従い改正されたものとする。
2 前項の規定は、施行法第3条の3第3項の規定により前条第2号又は第3号に掲げる期間を同項の年金条例職員期間に通算する場合について準用する。
3 前2項の規定は、施行法第7条の2第2項(施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であった組合員の年金条例職員期間に前条各号に掲げる期間を通算する場合について準用する。
(恩給に関する法令の改正に係る期間を有する恩給組合条例の年金条例職員であった者等の特例)
第53条の10の2 附則第53条の8の6の規定は、恩給に関する法令の改正に伴い、恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば、施行法第3条の3第3項の規定により新たにその者の恩給組合条例による条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えられる期間を有することとなる者又はその者の遺族につき、当該期間が加えられることによって、新たに恩給組合条例の退隠料等が支給されることとなるとき、又は当該恩給組合条例の退隠料等の額が増加することとなるときについて準用する。
(恩給組合条例の規定による退隠料等の年額の改定に関する特例)
第53条の11 施行法第3条の3第4項の規定により恩給組合条例の規定による退隠料等の年額を改定する場合において、施行日の前日における恩給組合条例の退隠料等の年額の改定に関する規定が恩給の年額の改定に関する法令の規定の例により定められていないときは、当該退隠料等の年額の改定については、当該恩給組合条例の退隠料等の年額の改定に関する規定が施行日の前日において恩給の年額の改定に関する法令の規定と同様に定められているものとみなして、恩給の年額の改定に関する法令の改正規定の例によるものとする。ただし、改定後の年額が従前の年額より少ないときは、当該退隠料等の年額の改定は、行なわない。
第53条の12 恩給組合条例の規定による遺族年金の支給を受ける者が、その者に係る恩給組合条例の規定の適用を受けていた者の死亡について恩給法の規定による扶助料又は他の退職年金条例の規定による遺族年金で総務省令で定めるものの支給を受けている間は、当該恩給組合条例の規定による遺族年金については、施行法第3条の3第4項の規定によりその例によることとされる51年法律第51号附則第14条第1項又は第2項の規定は、適用しない。
(旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等の額の改定に関する特例)
第53条の12の2 施行法第3条の4の規定により旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等の額の改定について平成19年10月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令の規定の例による場合においては、同令別表第1の備考中「446、730円を超える場合においては、その額」とあるのは「、446、730円を超え490、850円以下の場合においては当該仮定俸給の額」と、「この表」とあるのは「、490、850円を超える場合においては当該仮定俸給の額を、それぞれこの表」とする。
(除算されていた実在職年の組合員期間への算入に伴う措置)
第53条の13 更新組合員又は施行法第36条第1項各号に掲げる者(次項に規定する者を除く。)が退職し、又は死亡した後において、その者につき法律第155号附則第46条第1項各号若しくは第2項又はこれらに相当する退職年金条例の規定に規定する事由が生じたことにより、施行法第7条第1項第1号の期間から除かれていた期間が同号の期間に該当することとなったことに伴い、その者又はその遺族に退職共済年金(施行法第2条第1項第4号の2に規定する退職共済年金をいう。以下同じ。)又は遺族共済年金を支給すべきこととなるときは、その該当することとなった日の属する月の翌月分から、これらの者に当該退職共済年金又は遺族共済年金を支給する。
2 更新組合員若しくは施行法第36条第1項各号に掲げる者で退職共済年金若しくは障害共済年金を受ける権利を有するもの又はその者の遺族でその者の死亡により遺族共済年金を受ける権利を有するものがある場合において、その者につき法律第155号附則第46条第1項各号若しくは第2項又はこれらに相当する退職年金条例の規定に規定する事由が生じたことにより、施行法第7条第1項第1号の期間から除かれていた期間が同号の期間に該当することとなったときは、その該当することとなった日の属する月の翌月分から、当該退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金の額を改定する。この場合において、その改定額が改定前の当該退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金の額より少ないときは、その改定前の金額をもって改定額とする。
3 前2項の規定は、更新組合員又は施行法第36条第1項各号に掲げる者の死亡後恩給法に規定する扶助料を受ける資格若しくは権利を失うべき事由又は退職年金条例に規定する退職年金条例の遺族年金を受ける資格若しくは権利を失うべき事由に該当した遺族については、適用しないものとする。
(施行法第7条第1項第3号の政令で定める要件)
第53条の13の2 施行法第7条第1項第3号に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する要件とする。
 次に掲げる事由のいずれか1により昭和24年10月1日以後に退職し、当該退職の日から起算して5年(総務省令で定める特別の事情のある者にあっては、総務省令で定める期限)を経過する日までの間に再び職員となった者の当該退職に係る期間であること。
 地方公共団体の廃置分合
 旧地方財政再建促進特別措置法(昭和30年法律第195号)による財政再建措置の実施
 職制の改廃又は定数の減少による廃職又は過員
 その他引き続いて在職することを著しく困難とする事由として総務省令で定める事由
 外地官署所属職員の身分に関する件(昭和21年勅令第287号)第1項に規定する外地にある官署所属の職員(当該職員に準ずる者として総務省令で定める者を含む。以下この号において「外地官署所属職員」という。)であった者で、昭和20年8月14日まで引き続き外地官署所属職員として勤務し、その後他に就職することなく3年以内に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であったものの当該外地官署所属職員として勤務した期間であること。
 前号に掲げる期間に準ずる特別の事情があるものとして総務省令で定める期間であること。
2 施行法第7条第1項第5号に規定する政令で定める要件は、前項第1号に掲げる要件とする。
(職員に準ずる者)
第53条の14 施行法第7条第1項第3号及び第10条第1項第1号に規定する職員に準ずる者として政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 職員以外の者として地方公共団体に使用され、地方公共団体から給与を受けていた者であって、次のイ又はロに掲げる者に該当するもの
 昭和23年7月1日(同日前から地方公共団体に使用され、地方公共団体から給与を受けていた者については、同日まで引き続いて勤務していた期間の初日。ロにおいて同じ。)以後に、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が6月引き続いている期間(ロにおいて「待期期間」という。)を有するに至った者で、その有するに至った月の翌月以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされていたもの
 昭和23年7月1日以後における待期期間を合算した期間が12月となるに至った者で、そのなるに至った月の翌月以後常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間により勤務することを要することとされていたもの
 奄美群島の区域において勤務していた琉球政府等の職員(特別措置に関する政令第1条に規定する琉球政府等の職員で同令別表第3(第18項を除く。以下この号において同じ。)に掲げる職員に該当するものをいい、同令別表第2第5号に掲げる職員で同令別表第3に掲げる職員に相当するものを含む。以下同じ。)その他これに準ずる者で総務省令で定めるもの
(施行法第7条第1項第4号の外国政府等に勤務していた者等)
第53条の14の2 施行法第7条第1項第4号に規定する政令で定める期間は、3年とする。
2 施行法第7条第1項第4号に規定する政令で定めるものは、外国政府等(同号に規定する外国政府等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に勤務していた者のうち、次の各号に掲げる者とする。
 当該外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病のため退職した者で、その後他に就職することなく昭和23年8月7日(当該外国政府等に昭和20年8月8日まで引き続き勤務した後、引き続いて海外にあった未帰還者であると認められる者にあっては、その帰国した日から3年を経過する日の前日)までの間に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であったもの
 外国政府等に勤務し、引き続き職員又は施行法第70条第1項に規定する国の職員等となり、更に引き続いて外国政府等に勤務した者(当該外国政府等に昭和20年8月8日まで引き続き勤務した後、引き続いて海外にあった未帰還者であると認められる者を含む。)で、その後他に就職することなく3年以内に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であったもの
 外国政府等に勤務し、引き続き職員又は施行法第70条第1項に規定する国の職員等となり、更に引き続いて外国政府等に勤務した者で、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として昭和20年8月8日まで引き続き勤務し、その後他に就職することなく3年以内に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であったもの
(恩給に関する法令の改正に係る期間を有する更新組合員であった者等の特例)
第53条の14の3 恩給に関する法令の改正に伴い、施行法第7条の2第1項(施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により新たにその者の恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であった期間に加えられる期間を有することとなる更新組合員(施行法第36条第1項各号に掲げる者を含む。)であった者又はその者の遺族につき、当該期間が加えられることによって、新たに退職共済年金若しくは遺族共済年金を支給すべきこととなるとき、又は退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金の額が増加することとなるときは、当該恩給に関する法令の改正に係る規定による恩給の支給又は年額の改定が開始される月分以後、当該退職共済年金若しくは遺族共済年金を支給し、又は当該退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金の額を改定する。
2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。
(施行法第10条第1項第4号の外国政府等に勤務していた者等)
第53条の14の4 施行法第10条第1項第4号に規定する政令で定めるものは、外国政府等に勤務していた者のうち、当該外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病のため、当該外国政府等に引き続き昭和20年8月8日まで在職することができなかった者とする。
2 施行法第10条第1項第4号に規定する政令で定める期間は、同号に規定する者(前項の規定に該当する者を除く。)の昭和20年8月8日まで、職員となった日まで又は同号に規定する関与法人等の職員となった日まで引き続いていない外国政府等に勤務していた期間及び同項の規定に該当する者の外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病以外の理由により当該外国政府等を退職した場合のその退職に係る外国政府等に勤務していた期間とする。
(特定事務従事者に係る取扱い)
第53条の14の5 施行法第10条第2項に規定する政令で定める特定の事務は、地方公共団体がその運営に関与していた法人その他の団体(第3項において「関与法人等」という。)に勤務していた者が専ら従事していた当該地方公共団体の事務に相当する事務のうち、学校給食、社会福祉及び保健衛生に関する単純な労務その他これらに準ずるものとして総務大臣の定める事務とする。
2 施行法第10条第2項に規定する政令で定める理由は、地方公共団体の職員の定数に関する制約とする。
3 施行法第10条第2項に規定する政令で定める要件は、常時勤務に服することを要する地方公務員と同様の勤務の形態により、関与法人等に勤務していたこととする。
(特定事務従事地方公務員に係る取扱い)
第53条の14の6 施行法第10条第3項に規定する政令で定める理由は、地方公共団体の職員の定数に関する制約とする。
2 施行法第10条第3項に規定する政令で定める特定の事務は、地方公共団体の事務のうち次の各号に掲げる事務とする。
 学校給食に関する単純な労務
 老人福祉法等の一部を改正する法律(平成2年法律第58号。次号において「2年法律第58号」という。)第3条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第21条の3に規定する身体障害者家庭奉仕員又はその補助者としての事務
 2年法律第58号第1条の規定による改正前の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第12条に規定する老人家庭奉仕員又はその補助者としての事務
 売春防止法(昭和31年法律第118号)第35条第1項及び第2項に規定する婦人相談員又はその補助者としての事務
 母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律(平成14年法律第119号)第1条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第7条第1項に規定する母子相談員又はその補助者としての事務
 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第3条第1項に規定する狂犬病予防員又はその補助者としての事務
 国民健康保険法第76条に規定する保険料の徴収事務のうち総務大臣が定めるもの
 前各号に掲げる事務に準ずる事務で総務大臣が定めるもの
(退職共済年金の受給資格の特例)
第53条の15 施行法第11条第1項に規定する政令で定める通算対象期間は、昭和60年国民年金等改正法による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)に規定する通算対象期間に該当する期間で当該期間に係る同法に規定する他の公的年金制度における政府、組合その他の管掌機関の確認したものとする。
第54条 削除
第55条 削除
第56条 削除
第57条 削除
第58条 削除
第59条 削除
第60条 削除
第61条 削除
第62条 削除
第63条 削除
(国の長期組合員であった者の取扱い)
第64条 施行日の前日に国の施行法第22条第1項第2号に掲げる者であった更新組合員で同号に掲げる者となった日の前日に年金条例職員又は恩給公務員でなかったもの(同日前に年金条例職員期間又は恩給公務員期間を有する者に限る。)に対する施行法第8条第2項の規定の適用については、その者は、同日において同日の直前の年金条例職員期間又は恩給公務員期間に係る年金条例職員又は恩給公務員であったものとみなす。この場合において、同項中「9年」とあるのは「10年」と、「11年」とあるのは「13年」と、「5年」とあるのは「7年」とする。
2 国の施行法第22条第1項第2号に掲げる者(同号に掲げる者となった日の前日に年金条例職員又は恩給公務員であった者に限る。)で施行日後に引き続き組合員となったものに対する施行法第36条第1項において準用する同法第8条第2項の規定の適用については、同項中「施行日」とあるのは、「国の施行法第22条第1項第2号に掲げる者となった日」とする。
3 施行法第44条第7項の規定により施行法第7条第1項第1号の期間に該当しないこととなる年金条例職員期間は、施行法による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第51条の2第1項又は第3項の規定による申出をした更新組合員の施行法による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第51条の2第1項又は第3項の規定による長期給付に関する規定の適用があった日以後の年金条例職員期間(国の長期組合員であった期間に該当するものに限る。)とする。
第65条 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和34年法律第163号。以下この条及び次条において「法律第163号」という。)による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第47条又は第48条の規定の適用を受けた期間を有する国の更新組合員であった組合員(次項に規定する者を除く。)については、施行法第7条第3項に規定する同条第1項第2号の期間には、国の長期組合員であった期間を含むものとする。
2 施行日の前日において、法律第163号附則第5条の規定の適用により国の長期組合員であった更新組合員は、施行法第44条第7項に規定する更新組合員に該当するものとみなし、法律第163号による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第47条又は第48条の規定による長期給付に関する規定の適用があった日以後の恩給公務員期間又は年金条例職員期間については、施行法第44条第7項の規定を適用する。
(厚生年金保険の被保険者であった期間を有する更新組合員の取扱い)
第66条 施行法第45条第3項に規定する政令で定める期間は、昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和42年法律第105号)の公布の日に職員として在職している者の第2条第5号に掲げる者(これに準ずる者として総務大臣が定める者を含む。)であった期間(同項の厚生年金保険の被保険者であった期間に限る。)のうち、次の各号に掲げる者に該当する者の厚生年金保険の被保険者であった期間以外の期間とする。
 厚生年金保険の被保険者であった期間が旧厚生年金保険法の規定による老齢年金の受給資格要件たる期間以上である者
 旧厚生年金保険法の規定による障害年金の受給権を取得している者
 旧厚生年金保険法第15条第1項の規定による被保険者となっていた者又は通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和36年法律第182号)附則第9条第1項若しくは第2項の規定により脱退手当金を受けることができた者(地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令(昭和42年政令第221号)の公布の日から60日を経過する日以前に、これらの者又はその遺族が、組合を経由して社会保険庁長官に対して施行法第45条第3項において準用する同条第1項の規定の適用を受けることを希望しない旨の申出をしたものに限る。)
(施行日前の都道府県知事又は市町村長であった期間に係る納付金)
第67条 施行法第7条第1項第1号(施行法第36条第1項において準用する場合を含む。)の期間のうちに都道府県知事又は市町村長としての年金条例職員期間を有する組合員が、施行法第47条第3項(施行法第52条において準用する場合を含む。)の規定により、同項に規定する金額を組合に納付しようとするときは、施行日(施行法第52条に規定する組合員にあっては、当該組合員となった日)から60日以内に一時に納付しなければならない。
2 地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の一部を改正する法律(昭和38年法律第128号。以下「法律第128号」という。)による改正前の施行法第66条第3項の規定により同項に規定する金額を納付した者で法律第128号による改正後の施行法第66条第3項の規定により納付すべき金額があるものは、当該納付すべき金額を、昭和38年10月31日までに一時に納付しなければならない。
(地方公共団体の長の特例に関する退職年金条例の規定の適用を受けた期間の取扱い)
第68条 地方公共団体の長の特例に関する退職年金条例の規定(都道府県知事又は市町村長である年金条例職員に係る退隠料の最短年金年限又は基本率につき、その他の年金条例職員と異なった取扱いを定めた退職年金条例の規定をいう。以下同じ。)の適用を受け、かつ、施行法第5条第2項本文の規定を適用しないとしたならば施行日の前日に地方公共団体の長以外の職員(恩給公務員を含む。)としての在職期間について退隠料又は普通恩給を受ける権利(同項第3号の規定による申出をした者に係るものを除く。)を有することとなる更新組合員が、退職年金条例の適用に当たり、地方公共団体の長として在職した間地方公共団体の長以外の職員として在職したものとしての取扱いを受けることを希望する旨を、昭和41年8月31日までに組合に申し出たときは、当該地方公共団体の長の特例に関する退職年金条例の規定の適用を受けた期間は、施行法第47条第1項に規定する知事等としての退隠料等の基礎となるべき期間に該当しないものとみなす。
2 前項の申出があった場合には、その者の地方公共団体の長の特例に関する退職年金条例の規定の適用を受けた期間に係る退職年金条例の規定による掛金又は負担金の納付を受けた地方公共団体(旧町村職員恩給組合の資産を承継した管理組合又は市町村職員共済組合を含む。)は、当該掛金又は負担金の納付額のうち地方公共団体の長の特例に関する退職年金条例の規定の適用を受けないものとした場合において納付すべきこととなる掛金又は負担金の額をこえることとなる金額に、当該掛金又は負担金が地方公共団体に納付された日の属する年度の翌年度の4月1日から昭和41年8月31日までの期間に応ずる当該こえることとなる金額に対する利子に相当する金額を加えた額を、当該申出をした者又は当該負担金を納付した地方公共団体にすみやかに返還するものとする。
3 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は、年5・5パーセントとする。
第69条 削除
(恩給等の裁定者等の証明等)
第70条 組合は、長期給付の決定に関して必要がある場合には、組合員又は組合員であった者に係る恩給、退隠料等、共済法の退職年金等、国の旧法等の規定による給付又は国の新法若しくは国の施行法の規定による給付(以下この項において「恩給等」という。)の受給権及びその基礎となった在職年、条例在職年、旧長期組合員期間、国の旧長期組合員期間、国の長期組合員であった期間、給料、俸給その他の事項で長期給付の決定に関して必要なものについて、当該恩給等の裁定又は決定を行った者(次項において「裁定者等」という。)に対し、証明を求めることができる。
2 裁定者等は、前項の規定により組合から証明を求められたときは、すみやかに回答しなければならない。
(外国政府等に勤務していた者等)
第71条 施行法第70条第2項第2号に規定する政令で定めるものは、外国政府等(同号に規定する外国政府等をいう。以下この条において同じ。)に勤務していた者のうち、当該外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病のため、当該外国政府等に引き続き昭和20年8月8日まで在職することができなかった者とする。
2 施行法第70条第2項第2号に規定する政令で定める期間は、同号に規定する者(前項の規定に該当する者を除く。)の昭和20年8月8日まで、職員となった日まで又は同号に規定する関与法人等の職員となった日まで引き続いていない外国政府等に勤務していた期間及び同項の規定に該当する者の外国政府等に勤務する者としての職務に起因する負傷又は疾病以外の理由により当該外国政府等を退職した場合のその退職に係る外国政府等に勤務していた期間とする。
(地方鉄道会社の範囲)
第71条の2 施行法第70条第2項第4号に規定する政令で定める地方鉄道会社は、国家公務員共済組合法施行令附則第11条の2に定める地方鉄道会社とする。
(旧公企体長期組合員であった組合員の取扱い)
第71条の3 国の施行法第45条の規定は、旧公企体長期組合員(施行法第71条第1項に規定する旧公企体長期組合員をいう。第4項において同じ。)であった組合員で国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号。以下この条において「国の統合法」という。)の施行の日の前日において組合員であり、国の統合法の施行の日以後引き続き組合員であるもの(以下この条において「旧公企体期間保有組合員」という。)について準用する。この場合においては、国の施行法第45条において規定する国の新法又は国の施行法の規定はこれらに相当する法又は施行法の規定と、国の新法又は国の施行法の規定による長期給付はこれらに相当する法又は施行法の規定による長期給付とみなす。
2 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合に伴う国家公務員共済組合法の長期給付の特例に関する政令(昭和59年政令第36号)第7条第1項及び第8条の規定は、旧公企体期間保有組合員について準用する。この場合においては、これらの規定において規定する国の新法若しくは国の施行法又は国家公務員共済組合法施行令の規定はこれらに相当する法若しくは施行法又はこの政令の規定と、国の新法の規定による長期給付はこれに相当する法の規定による長期給付とみなす。
3 前2項の規定は、次に掲げる者について準用する。
 旧公企体期間保有組合員であった者で再び組合員となったもの
 旧公企体長期組合員であった者で国の統合法の施行の日以後に組合員となったもの(旧公企体期間保有組合員及び前号に掲げる者を除く。)
(国の組合職員又は国の連合会役職員であった者の取扱い)
第72条 国の長期組合員である国の組合職員(国の新法第125条に規定する組合職員をいう。以下この条において同じ。)又は国の連合会役職員(国の新法第126条に規定する連合会役職員をいう。以下この条において同じ。)であった組合員に対する施行法の規定(これに係る法の規定を含む。)の適用については、これらの者の次の表の上欄に掲げる期間は、それぞれ同表の下欄に掲げる期間に該当するものであったものとみなす。
一 厚生年金保険の被保険者であった期間で国の新法附則第18条の規定により組合員であった期間とみなされたもの(その期間の計算については、厚生年金保険法の定めるところによる。次号において同じ。)のうち国の旧法の規定に基づく組合若しくは連合会に使用された者(国の組合職員若しくは国の連合会役職員に相当する者に限る。以下第3号において「国の旧組合職員等」という。)として国の施行法の施行の日(国の連合会役職員であった者については、国の新法附則第16条に規定する連合会組合の成立の日とする。以下第3号において「国の施行日」という。)まで引き続いている期間
施行法第45条第1項に規定する旧市町村共済法の旧長期組合員期間
二 厚生年金保険の被保険者であった期間で国の新法附則第18条の規定により組合員であった期間とみなされたもののうち前号の上欄に掲げる期間以外の期間
施行法第45条第1項に規定する控除期間
三 国の旧組合職員等であった期間で国の施行日まで引き続いているもののうち第1号の上欄に掲げる期間以外の期間
施行法第7条第1項第3号の期間
(沖縄の組合員期間を有する者に係る長期給付に関する経過措置)
第72条の2 施行法第74条第2項に規定する政令で定める者は、昭和54年改正前の法第83条第1項ただし書の規定に相当する沖縄の共済法の規定の適用を受けた者とする。
2 施行法第78条に規定する政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
 琉球水道公社又は沖縄下水道公社に勤務していた者(役員、常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。)の当該公社職員としての在職期間(これに相当する機関の職員としての当該在職期間を含む。)で特別措置法の施行の日の前日まで引き続いているもの
 施行法第7条第1項第3号から第5号までの期間及びこれらの期間に相当する期間
3 施行法第79条第1号に規定する政令で定める期間は、沖縄の共済法の特殊組合員としての期間のうち沖縄の立法院議員(群島議会議員を含む。)であった期間以外の期間とする。
4 施行法第79条第2号に規定する政令で定める機関は、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第2条第1号から第4号までに掲げる機関とする。
5 施行法第80条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 復帰更新組合員であった者で再び組合員となったもの
 沖縄の組合員(沖縄の旧公務員退職年金法の規定の適用を受けた者を含み、沖縄の立法院議員、沖縄の中央教育委員会の委員及び沖縄の共済法の規定に基づく共済組合の役員である沖縄の組合員であった者を除く。以下同じ。)であった者で特別措置法の施行の日以後に組合員となったもの(復帰更新組合員及び前号に掲げる者を除く。)
 特別措置法の施行の日の前日に沖縄県の区域において施行法第10条第2項に規定する特定事務従事者であった者で同日後引き続き組合員となったもの(復帰更新組合員及び第1号に掲げる者を除く。)
第72条の3 施行法第74条第2項に規定する者に対し法その他の長期給付に関する法令の規定を適用するとしたならば退職共済年金又は昭和60年改正前の法の規定による通算退職年金を支給すべきこととなるときは、その者には、施行法第74条第1項の組合が当該退職共済年金又は当該通算退職年金を支給する。ただし、沖縄の共済法がなお効力を有するものとしても沖縄の共済法の規定による通算退職年金を受けることができないときは、この限りでない。
第72条の4 復帰更新組合員又はその遺族に係る退職共済年金若しくは障害共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、施行法第78条に規定する沖縄の組合員であった期間は、法第40条第1項に規定する組合員期間に算入する。ただし、沖縄の公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(1969年立法第155号)第6条第1項第4号の期間その他の期間で総務省令で定める要件に該当しないものについては、この限りでない。
2 復帰更新組合員(組合員期間が20年以上である者を除く。)又はその遺族に係る退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、施行法第78条に規定する沖縄の組合員であった期間のうち、特別措置法の施行の日の前日まで引き続いている期間(当該引き続いている期間のうち恩給公務員(これに相当する者として総務大臣が定めるものを含む。)以外の者として勤務した期間で昭和41年6月30日まで引き続いていないもの及び附則第72条の2第2項第1号に規定する期間を除く。)以外の期間は、法第40条第1項に規定する組合員期間に算入しない。
第72条の5 復帰更新組合員に対する長期給付については、別段の定めがあるもののほか、沖縄の組合員であった間、組合員であったものと、沖縄の職員(昭和21年1月29日から特別措置法の施行の日の前日までの間において琉球政府(これにその事務を引き継がれた機関を含む。)又は沖縄の市町村に勤務していた者で職員に相当する者をいう。以下同じ。)であった間、職員であったものと、沖縄の職員で恩給公務員に相当する者として総務大臣が定めるものであった間、恩給公務員である職員であったものと、復帰更新組合員である間、更新組合員であるものとみなして、法及び施行法の規定を適用する。この場合において、施行法第5条第8項、第21条、第30条及び第31条中「施行日」とあるのは「特別措置法の施行の日」と、施行法第8条第1項及び第2項中「施行日」とあるのは「沖縄の旧公務員退職年金法の施行の日」と、施行法第10条第2項中「昭和58年11月30日」とあるのは「平成5年5月14日」と、施行法第15条中「又は同項第2号の期間を有する」とあるのは「、同項第2号の期間又は沖縄の組合員期間を有する」と、「又は同項第2号の期間(退隠料を受けていた同号の期間を除く。)」とあるのは「、同項第2号の期間(退隠料を受けていた同号の期間を除く。)又は沖縄の組合員期間(退隠料を受けていた期間で恩給公務員(これに相当する者として総務大臣が定めるものを含む。)以外の者であった期間を除く。)」と、施行法第20条及び第25条中「施行日」とあるのは「昭和45年7月1日(沖縄の共済法の規定に基づく公立学校職員共済組合の組合員であった者にあっては、昭和44年7月1日)」とする。
2 復帰更新組合員に対する長期給付については、前項に規定するもののほか、旧長期組合員期間のうち特別措置に関する法律第4条の3第1項に規定する改正法施行後の在職期間は、施行法第2条第1項第22号に規定する共済控除期間とみなす。
3 附則第72条の2第5項第1号又は第2号に掲げる者が特別措置法の施行の日後に組合員となった場合の取扱いについては、施行法第75条第2項(第2号を除く。)、第76条第1項本文、第2項及び第3項並びに第77条から第79条まで並びに前条及び前2項の規定を準用するほか、施行法第36条、第52条又は第59条の規定の例による。この場合において、施行法第75条第2項並びに第76条第1項及び第2項中「特別措置法の施行の日」とあるのは、「地方公務員等共済組合法施行令附則第72条の2第5項第1号又は第2号に掲げる組合員となった日」と読み替えるものとする。
4 附則第72条の2第5項第3号に掲げる者に対する施行法第10条第2項の規定の適用については、同項中「施行日」とあるのは「特別措置法の施行の日」と、「昭和58年11月30日」とあるのは「平成5年5月14日」とする。
第72条の6 削除
第72条の7 附則第72条の2から第72条の5までに定めるもののほか、沖縄の組合員であった期間と重複する組合員であった期間がある場合の調整措置その他沖縄の組合員であった者に対する施行法及びこの政令の規定の適用に関して必要な経過措置は、総務省令で定める。
(団体職員の年金制度施行前の団体職員であった期間の取扱いの特例)
第72条の8 施行法第83条第1項第2号ロに規定する政令で定める期間は、昭和30年1月1日から昭和37年11月30日までの間における旧団体共済更新組合員(施行法第89条第2号に規定する旧団体共済更新組合員をいう。以下この条において同じ。)に係る同項第2号に規定する団体職員であった期間(同号イに規定する旧市町村職員共済組合の組合員期間及び同号ハに規定する市町村職員共済組合の組合員期間を除く。以下この条において「団体職員であった期間」という。)又は同号に規定する特定公益法人被用者期間(厚生年金保険の被保険者であった期間に限る。以下この条において「特定公益法人被用者期間」という。)につき、その者が旧市町村共済法の退職給付、障害給付及び遺族給付に関する規定の適用を受けていたとしたならば負担すべきであった旧市町村共済法の規定による掛金に相当する金額(これらの期間につきその者が厚生年金保険の被保険者として負担した厚生年金保険法の規定による保険料の額があるときは、当該保険料の額に相当する金額を控除した金額)にこれに対する利子に相当する金額を加えた額が、その者又はその遺族により昭和55年1月1日から1年以内に旧団体共済組合(施行法第81条第1項第3号に規定する旧団体共済組合をいう。以下この条において同じ。)に納付された期間とする。
2 施行法第83条第1項第2号ニに規定する政令で定める期間は、昭和37年12月1日から昭和39年9月30日までの間における旧団体共済更新組合員に係る団体職員であった期間又は特定公益法人被用者期間につき、その者が法の長期給付に関する規定の適用を受けていたとしたならば払い込まれるべきであった掛金及び負担すべきであった負担金に相当する金額(これらの期間につき厚生年金保険法の規定による保険料として納付された金額があるときは、当該納付された金額に相当する金額を控除した金額)にこれに対する利子に相当する金額を加えた額が、その者又はその遺族及び団体により昭和55年1月1日から1年以内に旧団体共済組合に納付された期間とする。
3 施行法第83条第1項第2号ホに規定する政令で定める期間は、昭和39年10月1日から昭和46年10月31日(法第144条の3第1項第10号に掲げる団体の団体職員にあっては、昭和49年9月30日)までの間における旧団体共済更新組合員に係る法第144条の3第1項第8号から第10号までに掲げる団体(以下この項において「地方住宅供給公社等」という。)の団体職員であった期間又は特定公益法人被用者期間につき、その者が旧団体共済組合員(施行法第81条第1項第3号に規定する旧団体共済組合員をいう。次条第2項において同じ。)、施行法第83条第1項第2号に規定する公益法人が団体でそれぞれあったとしたならば、地方住宅供給公社等又は当該公益法人が納付すべきであった掛金に相当する金額(これらの期間につき厚生年金保険法の規定による保険料として納付された金額があるときは、当該納付された金額に相当する金額を控除した金額)にこれに対する利子に相当する金額を加えた額が、その者又はその遺族及び地方住宅供給公社等により昭和55年1月1日から1年以内に旧団体共済組合に納付された期間とする。
(沖縄の団体共済組合の組合員であった者の取扱い)
第72条の9 施行法第91条に規定する団体組合員の同条に規定する沖縄の団体共済組合の組合員であった期間は、組合員期間に算入する。ただし、当該団体組合員(組合員期間が20年以上である者を除く。)又はその遺族に支給する退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、当該沖縄の団体共済組合の組合員であった期間のうち昭和46年9月1日前の期間で沖縄の厚生年金保険法(1968年立法第136号)の規定による被保険者期間に該当しないものは、組合員期間に算入しない。
2 特別措置法の施行の日の前日に施行法第91条に規定する沖縄の団体共済組合の組合員であった者で特別措置法の施行の日に旧団体共済組合員となり、引き続き昭和57年4月1日に団体組合員となり、引き続き団体組合員であるものに対する地方職員共済組合の給付については、別段の定めがあるもののほか、当該沖縄の団体共済組合の組合員であった間、団体組合員であったものと、沖縄の団体職員(沖縄の共済法に規定する団体職員をいう。)であった間、団体職員であったものと、沖縄の厚生年金保険法による厚生年金保険の被保険者であった間、厚生年金保険の被保険者であったものとみなして、施行法第11章の規定(これに基づく政令の規定を含む。)を適用する。この場合において、施行法第83条第1項第2号中「昭和37年11月30日」とあるのは「昭和41年6月30日」と、「昭和37年12月1日」とあるのは「昭和41年7月1日」と、「昭和39年9月30日」とあるのは「昭和46年8月31日」と、「新法第144条の3第1項第8号から第10号までに掲げる団体」とあるのは「沖縄の公務員等共済組合法(1969年立法第154号)第152条第1項第2号に掲げる団体」と、「昭和39年10月1日」とあるのは「昭和46年9月1日」と、「施行日の前日」とあるのは「昭和47年5月5日」と、前条第1項中「昭和37年11月30日」とあるのは「昭和41年6月30日」と、同条第2項中「昭和37年12月1日」とあるのは「昭和41年7月1日」と、「昭和39年9月30日」とあるのは「昭和46年8月31日」と、同条第3項中「昭和39年10月1日」とあるのは「昭和46年9月1日」と、「昭和46年10月31日(法第144条の3第1項第10号に掲げる団体の団体職員にあっては、昭和49年9月30日)」とあるのは「昭和47年5月5日」と、「法第144条の3第1項第8号から第10号までに掲げる団体」とあるのは「沖縄の公務員等共済組合法(1969年立法第154号)第152条第1項第2号に掲げる団体」とする。
3 前項に定めるもののほか、施行法第91条及び第1項の規定により同条に規定する期間が組合員期間に算入されたことに伴う退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金の受給資格に関する経過措置その他の長期給付に関する経過措置については、施行法第84条から第89条までの規定の例による。
(経過措置に伴う追加費用等の負担)
第73条 施行法第3条の5及び第96条第1項の規定により国が警察共済組合の毎事業年度において負担すべき金額は、当分の間、国の予算をもって定める。
2 第4項に規定する費用に係るものを除き、施行法第3条の5及び第96条第1項の規定によりそれぞれの地方公共団体が組合の毎事業年度において負担すべき金額は、当分の間、国家公務員共済組合法施行令附則第28条第1項の規定により国が負担すべき金額を国の予算をもって定める場合における当該金額の算定の方法の例により総務大臣の定めるところによる。
3 施行法第3条の5及び第96条第2項の規定により組合又は連合会が毎事業年度において負担すべき金額は、当分の間、総務大臣の定めるところによる。
4 施行法第3条第4項若しくは第5項又は第7項の規定により支給すべき沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等の支払に要する費用(追加費用を除く。)は、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる市町村が負担する。
 施行法第3条第4項又は第5項の規定により支給すべき沖縄の退隠料等 旧沖縄県町村吏員恩給組合を組織していた市町村
 施行法第3条第7項の規定により支給すべき樺太の退隠料等 同項の規定の適用により樺太の退隠料等の支給を受けることとなる者が昭和47年5月15日(昭和19年4月1日前に給付事由が生じた樺太にあった市町村の退職年金条例の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する樺太の退隠料等の支給を受けることとなる者にあっては、50年法律第80号の施行の日)に現に住所を有する都道府県の区域に設けられていた旧町村職員恩給組合を組織していた市町村
(機構等の共済負担金)
第74条 機構等(施行法第96条第3項に規定する機構等をいう。以下この条において同じ。)が同項の規定により、組合の毎事業年度、組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、市町村連合会。以下この条において同じ。)に払い込むべき金額(以下この条において「共済負担金」という。)は、組合が法又は施行法の規定により、当該機構等の役員若しくは職員であった者又はその遺族に対し前年度の初日において支給する年金(法第87条第2項に規定する公務等による障害共済年金(法第90条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定によりその額が算定される障害共済年金及び法第103条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりその額が算定される障害共済年金で法第90条第1項の規定により併合される障害のいずれかが公務等傷病によるものであるものを含む。)又は法第99条の2第3項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。)である給付(以下「年金」という。)につき、その年金額(過年度に係る年金として支給すべき額がある場合には、これを含むものとし、当該年金が法又は施行法の規定によりその一部が停止され、又は支給されないものである場合には、その停止され、又は支給されない金額を控除した金額とする。以下この項において同じ。)に、その算出の基礎となった機構等の役員又は職員であった期間の年数(1年未満の端数がある場合には、これを切り捨てた年数とし、当該職員が日本道路公団等民営化関係法施行法第37条第2号の規定による廃止前の首都高速道路公団法(昭和34年法律第133号)附則第12条第1項に規定する職員又は独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第6条の規定による廃止前の雇用・能力開発機構法附則第12条の規定による廃止前の雇用促進事業団法(昭和36年法律第116号)附則第13条第1項に規定する職員である場合には、その日本道路公団の職員又は労働福祉事業団の職員としての期間の年数を含む。)を乗じ、その額を当該年金額の算出の基礎となった組合員期間で除して得た額の合計額とする。
2 組合の理事長は、当該組合の毎事業年度、機構等の共済負担金を調査し、機構等ごとに仕訳書を作成し、2月末日までに、当該機構等に対し当該仕訳書1通を添えた共済負担金額通知書を送付しなければならない。
3 機構等は、前項の規定により、共済負担金額通知書の送付を受けたときは、翌年3月31日までに、その共済負担金を組合に払い込まなければならない。
(団体更新組合員に係る経過措置に伴う追加費用の負担)
第75条 施行法第93条第2項(施行日以後の団体共済組合員期間等として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用に係る部分を除く。)及び第3項並びに施行法第97条第1項において準用する施行法第96条第1項又は第2項の規定により団体又は地方職員共済組合が毎事業年度において負担すべき金額は、当分の間、総務大臣の定めるところによる。
附則 (昭和37年11月30日政令第436号)
この政令は、昭和37年12月1日から施行する。
附則 (昭和38年6月7日政令第188号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
附則 (昭和38年6月8日政令第189号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年7月12日政令第251号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年7月19日政令第266号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年8月30日政令第315号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年9月20日政令第333号)
この政令は、昭和38年10月1日から施行する。
附則 (昭和38年9月20日政令第334号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年3月30日政令第55号)
この政令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年5月6日政令第145号) 抄
1 この政令は、金属鉱物探鉱融資事業団法の一部を改正する法律(昭和39年法律第72号)の施行の日(昭和39年5月8日)から施行する。
附則 (昭和39年7月16日政令第250号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和39年10月1日から施行する。
(外国特殊法人職員期間を有する者の恩給組合条例による年金条例職員期間の取扱いの経過措置等)
第2条 外国特殊法人職員(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第43条に規定する外国特殊法人職員をいう。以下同じ。)として勤務していた期間を地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第3条の3第2項の規定により旧町村職員恩給組合の退職年金条例による条例在職年の計算につき年金条例職員期間に加える場合における当該年金条例職員期間の取扱い及び施行法第7条の2第1項(施行法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定により年金条例職員期間に加えられた外国特殊法人職員として勤務した期間が昭和39年10月1日前に給付事由の生じた地方公務員等共済組合法又は施行法の規定による長期給付の基礎となっている場合における当該年金条例職員期間の取扱いについては、改正後の地方公務員等共済組合法施行令附則第53条の3(同令附則第53条の4において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和39年10月3日政令第329号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年3月27日政令第48号)
この政令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年3月31日政令第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和40年4月1日から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過規定)
第10条 第18条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第55条の規定は、昭和40年以後の年の所得による退職年金の支給の停止に係る調査について適用し、昭和39年以前の年の所得による当該支給の停止に係る調査については、なお従前の例による。
附則 (昭和40年4月9日政令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年6月3日政令第194号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年6月10日政令第198号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年7月9日政令第249号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年9月28日政令第313号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和40年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に、改正前の地方公務員等共済組合法施行令第16条第3項又は附則第21条第3項の規定により市町村職員共済組合若しくは都市職員共済組合又は地方公務員等共済組合法附則第11条第2項の一部事務組合が行なった申請に係る承認については、なお従前の例による。
附則 (昭和40年10月1日政令第328号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年6月27日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年7月11日政令第247号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(負担金等に関する経過措置)
第2条 改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第43条の2の規定は、昭和41年4月分以後の負担金について適用し、同月前の月分の負担金については、なお従前の例による。
2 新令第51条及び第51条の2の規定は、昭和41年4月分以後の掛金及び負担金について適用し、同月前の月分の掛金については、なお従前の例による。
(団体の復帰希望職員に係る経過措置)
第3条 新令第47条の2の規定は地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和41年法律第123号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項の規定による申出について、新令第47条の3の規定は改正法附則第4条第2項の規定による積立金の移換について、新令第47条の4及び第47条の5の規定は改正法附則第4条第2項の規定の適用を受けた者について準用する。この場合において、新令第47条の2第1項中「組合」とあるのは「組合(法の施行の日前に退職した者に係る申出にあっては、同日までその者が引き続き職員として在職していたとしたならば同日においてその者が組織することとなる組合。次項において同じ。)」と、同条第2項中「地方団体関係団体職員共済組合(以下「団体共済組合」という。)」とあるのは「地方団体関係団体職員共済組合及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第123号)附則第4条第1項各号に掲げる給付の裁定又は決定を行なった者」と読み替えるものとする。
附則 (昭和41年7月30日政令第273号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年9月29日政令第329号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和41年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 地方公務員等共済組合法施行令(以下「施行令」という。)第11条第3号の改正規定 昭和41年12月1日
 附則第53条の7を附則第53条の11とし、同条の前に4条を加える改正規定中附則第53条の9第1号及び第53条の10第1項及び第3項(同条第1項の規定を準用する部分に限る。)に係る部分並びに施行令附則第61条の改正規定並びに附則第3条及び第6条第1項の規定 昭和42年1月1日
(恩給組合条例の規定による退隠料等の支給等に関する経過措置)
第2条 恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第3条の3第2項第4号並びに改正後の施行令(以下「新令」という。)附則第53条の8第1項から第3項までの規定によりその者の奄美群島の区域において琉球政府等の職員として在職していた期間がその者の年金条例職員期間に加えられることにより、退隠料又は退職年金条例の遺族年金を支給すべきこととなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第123号)附則第5条第1項の規定の例により、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給する。
2 前項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)及び施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が地方公務員共済組合の組合員(当該組合員であった者を含む。)又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となった日の前日において当該みなされた退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該みなされた退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について施行法第5条第2項本文(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
第3条 恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば、施行法第3条の3第3項及び新令附則第53条の10第1項の規定により新令附則第53条の9第1号に掲げる期間がその者の年金条例職員期間に通算されることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の18第3項において準用する同条第1項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、昭和42年1月分以後、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。この場合において、当該恩給組合条例の規定のうち地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和34年政令第154号。以下「政令第154号」という。)附則第13条に定める基準に従い設けられた規定を適用するについては、当該規定は、地方自治法施行令等の一部を改正する政令(昭和41年政令第328号)による改正後の政令第154号附則第13条に定める基準に従い改正されたものとする。
2 前項の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。
3 第1項の規定により新たに退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、政令第154号附則第2条第3項又は第4項に定める基準に従い算定した額とする。
4 前条第2項の規定は、第1項の規定により新たに支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金について準用する。
第4条 前条(第1項後段を除く。)の規定は、恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば、施行法第3条の3第3項及び新令附則第53条の10第2項の規定により新令附則第53条の9第2号に掲げる期間がその者の年金条例職員期間に通算されることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者について準用する。この場合において、前条第1項中「昭和42年1月」とあるのは、「昭和41年10月」と読み替えるものとする。
(琉球政府等の職員であった期間等の恩給組合条例による年金条例職員期間への通算等に伴う長期給付の支給に関する経過措置)
第5条 施行法第2条第1項第10号に規定する更新組合員(施行法第55条第1項各号に掲げる者を含み、以下「更新組合員等」という。)が昭和41年10月1日前に退職し、又は死亡した場合において、施行法第7条の2第1項第4号(施行法第55条第1項において準用する場合を含む。)及び新令附則第53条の8第4項において準用する同条第1項から第3項までの規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、施行法及び新令の規定により、昭和41年10月分以後、その者又はその遺族に当該退職年金若しくは遺族年金を支給し、又は当該退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額を改定する。
2 附則第3条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
3 第1項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は施行法第2条第1項第3号に規定する共済法、施行法若しくは法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第83条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、その者に支給すべき退職年金又は遺族年金の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの一時金の額(法第83条第1項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となった同条第2項第1号に掲げる金額とし、これらの額(以下「支給額等」という。)の一部が地方公務員共済組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の15分の1に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が地方公務員共済組合に返還された場合は、この限りでない。
第6条 前条の規定は、更新組合員等が昭和42年1月1日前に退職し、又は死亡した場合において、施行法第7条の2第2項(施行法第55条第1項において準用する場合を含む。)及び新令附則第53条の10第3項において準用する同条第1項の規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。この場合において、前条第1項中「昭和41年10月」とあるのは、「昭和42年1月」と読み替えるものとする。
2 前条の規定は、更新組合員等が昭和41年10月1日前に退職し、又は死亡した場合において、施行法第7条の2第2項(施行法第55条第1項において準用する場合を含む。)及び新令附則第53条の10第3項において準用する同条第2項の規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。
(琉球政府等の職員であった期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
第7条 附則第5条の規定は、更新組合員等が昭和41年10月1日前に退職し、又は死亡した場合において、施行法及び奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和30年政令第298号)第2条の2又はこれに相当する退職年金条例の規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。
第8条 附則第5条第1項及び第3項の規定は、更新組合員等が昭和41年10月1日前に退職し、又は死亡した場合において、施行法第7条第1項第3号(施行法第55条第1項において準用する場合を含む。)並びに新令附則第53条の14第2項及び第3項の規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。
附則 (昭和41年12月26日政令第393号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年7月31日政令第221号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(退職年金条例の給料年額等の算定の特例に関する経過措置)
第1条の2 昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(以下「改定法」という。)附則第5条第2項に規定するその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で政令で定めるものは、地方公務員等共済組合法施行令附則第56条第1項各号に掲げる者とする。
(公務による障害年金の額の特例の適用を受ける者の範囲等)
第2条 改定法附則第8条第3項(同法附則第9条第8項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める者は、更新組合員等(改定法第4条第1項に規定する更新組合員等をいい、当該更新組合員等であった者を含む。)が増加恩給又は増加退隠料を受ける権利を有することとなった際の障害の程度が傷病年金又はこれに相当する給付が支給されるべき程度であったとしたならば、恩給に関する法令又は当該増加退隠料に係る退職年金条例の規定により、傷病年金又はこれに相当する給付を受ける権利を有することとなった者とする。
2 改定法附則第8条第3項に規定する政令で定める金額は、10万9000円に、前項に規定する者が同項の傷病年金又はこれに相当する給付を受ける権利を有する者であるとしたならば、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)の規定による退職年金を受ける権利を有することとなる者にあってはその者が受けることができる退職年金の額を、法又は施行法の規定による退職年金を受ける権利を有しないこととなる者にあっては次の各号に掲げる期間に応じ当該各号に掲げる金額を、それぞれ加えた金額とする。
 施行法第23条第1項第1号の期間 同号に掲げる金額の15分の1に相当する金額
 施行法第23条第1項第2号の期間(次号に掲げる期間を除く。) 当該期間の年数1年につき旧市町村共済法に係る共済法の給料年額(施行法第2条第1項第32号に規定する共済法の給料年額をいう。次号において同じ。)の100分の0・75に相当する金額
 施行法第23条第1項第2号の期間のうち同法第2条第1項第23号に規定する共済控除期間 当該期間の年数1年につき旧市町村共済法に係る共済法の給料年額の120分の0・5に相当する金額
 施行法第23条第1項第3号の期間 当該期間の年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)1年につき新法の給料年額(施行法第2条第1項第33号に規定する新法の給料年額をいう。)の100分の1・4に相当する金額
3 前項各号の期間のうちに、改定法の公布の日前に給付事由の生じた退職一時金の基礎となった期間(退職一時金を受ける権利を取得するに至らなかった期間を含む。)があるときは、これを除くものとする。
4 第2項第2号の期間のうち、施行法第64条第2項に規定する厚生年金保険の被保険者であった期間のうち職員であった期間(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた期間)に対する同号の規定の適用については、同号中「100分の0・75」とあるのは、「100分の0・6」とする。
5 第2項の場合において、同項第1号から第3号までの期間に1年未満の端数があるときは、これを切り捨て、同項第4号の期間に加算するものとする。
(施行日以後に増加退隠料等を受けた期間を有する者に関する経過措置)
第3条 改定法附則第9条第10項に規定する政令で定める額は、法第86条第1項第1号の規定による障害年金又は法第93条第1項第1号の規定による遺族年金の支給時に係る支給額の2分の1に相当する額とする。
2 施行法第2条第1項第55号に規定する国の更新組合員(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下この項において「国の施行法」という。)第41条第1項各号に掲げる者を含む。附則第5条において「国の更新組合員等」という。)であった組合員について改定法附則第9条第10項の規定を適用する場合には、同項中「昭和37年12月1日」とあるのは、「昭和34年1月1日(国の施行法第42条第1項に規定する恩給更新組合員であった組合員については、同年10月1日)」とする。
3 改定法附則第9条第1項又は第2項の規定による申出があった者につき、法第76条第1項の規定の適用により公務による障害年金に代えて退職年金(減額退職年金を含む。以下同じ。)を支給することとなった場合において、その年金の基礎となった組合員期間のうちに増加退隠料(増加恩給を含む。以下同じ。)を受けていた組合員であった期間(組合員であったものとみなされた期間を含む。)があるときは、当該組合員であった期間に係る増加退隠料の額の総額に相当する額に達するまで、その支給に際し、その支給時に係る支給額からその2分の1に相当する額を控除するものとする。
4 改定法附則第9条第10項の規定による遺族年金の支給額からの控除は、同項に規定する増加退隠料の額の総額(同項又は前項の規定によりすでに公務による障害年金又は退職年金の支給額から控除された額があるときは、その額を控除した額)の2分の1に相当する額に達するまで行なうものとする。
第4条 改定法附則第9条第1項又は第2項の規定による申出があった者につき退職年金又は障害年金を支給する場合において、これらの年金の基礎となった組合員期間のうちに増加退隠料と併給される退隠料(普通恩給を含む。以下この条において同じ。)を受けていた組合員であった期間(組合員であったものとみなされた期間を含む。次項において同じ。)があるときは、当該組合員であった期間に係る退隠料の額(次項において「退隠料受給額」という。)に相当する額に達するまで、その支給に際し、その支給時に係る支給額からその2分の1に相当する額を控除するものとする。
2 改定法附則第9条第1項、第2項、第4項又は第5項の規定による申出があった者につき遺族年金を支給する場合において、当該遺族年金の基礎となった組合員期間のうちに増加退隠料と併給される退隠料を受けていた組合員であった期間があるときは、退隠料受給額(前項の規定によりすでに控除された額があるときは、その額を控除した額)の2分の1に相当する額に達するまで、その支給に際し、その支給時に係る支給額からその2分の1に相当する額を控除するものとする。
(国の更新組合員等であった組合員の公務による障害年金等の改定に関する取扱い)
第5条 国の更新組合員等であった組合員につき、施行法第55条第1項において準用する同法第25条及び第34条並びに改定法附則第9条第8項において準用する同法附則第8条第3項の規定を適用する場合には、その者が増加恩給又は増加退隠料を受ける権利につき昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和42年法律第104号)附則第10条第1項の規定によってした申出は、改定法附則第9条第1項の規定によってした申出とみなす。
(増加退隠料等を受ける権利の放棄の申出の取扱い)
第6条 改定法附則第9条第1項、第2項又は第4項の規定による申出は、これらの規定に規定する更新組合員等及びその遺族が、これをすることができる最初の申出期間内にするものとする。
附則 (昭和42年8月14日政令第254号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第12条までの規定は、法附則第6条、法附則第13条から第15条まで、法附則第21条及び法附則第27条の規定の施行の日(昭和42年8月16日)から施行する。
附則 (昭和42年9月16日政令第295号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第13条までの規定は、法附則第1条ただし書の規定による施行の日から施行する。
附則 (昭和42年9月30日政令第320号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和42年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
第2条 改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下「旧令」という。)附則第53条の3第6号に規定する基準に従ってされた恩給法(大正12年法律第48号)第58条ノ4第1項の規定に相当する退職年金条例の規定の改正は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第2条第4項の政令で定める基準に従ってされた退職年金条例の改正に該当するものとする。
(恩給組合条例の規定による退隠料等の額の改定等に関する経過措置)
第3条 恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば、旧令附則第53条の8第1項の規定及び同条第2項において準用する旧令附則第53条の7第1項ただし書の規定により年金条例職員期間に加えないこととされていた期間が施行法第3条の3第2項第4号及び改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)附則第53条の8第1項から第3項までの規定によりその者の年金条例職員期間に加えられることにより、退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額が増加することとなる者については、市町村職員共済組合が、施行法及び新令の規定により、昭和42年10月分以後、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
第4条 恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば、旧令附則第53条の10第2項において準用する同条第1項後段の規定により年金条例職員期間に通算しないこととされていた期間が施行法第3条の3第3項の規定及び新令附則第53条の10第2項において準用する同条第1項後段の規定によりその者の年金条例職員期間に通算されることにより、退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額が増加することとなる者については、市町村職員共済組合が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の18第3項において準用する同条第1項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、昭和42年10月分以後、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
第5条 恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば、施行法第3条の3第3項の規定及び新令附則第53条の10第2項において準用する同条第1項の規定により新令附則第53条の9第2号に掲げる期間がその者の年金条例職員期間に通算されることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、地方自治法第252条の18第3項において準用する同条第1項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、昭和42年10月分以後、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
2 前項の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。
3 第1項の規定により新たに退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和34年政令第154号)附則第2条第3項又は第4項に定める基準に従い算定した額とする。
4 第1項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)及び施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が地方公務員共済組合の組合員(組合員であった者を含む。)又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となった日の前日において当該みなされた退隠料を受ける権利を有していたものとみなして当該みなされた退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について施行法第5条第2項本文(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
(除算されていた琉球政府等の職員であった期間の恩給組合条例による年金条例職員期間への通算に伴う長期給付の改定に関する経過措置)
第6条 施行日の前日において現に法又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者について、これらの年金に係る施行法第2条第1項第10号に規定する更新組合員(施行法第55条第1項各号に掲げる者を含む。以下「更新組合員等」という。)の組合員期間の計算につき施行法第7条の2第1項第4号(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定及び新令附則第53条の8第4項において準用する同条第1項から第3項までの規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるときは、施行法及び新令の規定により、昭和42年10月分以後、これらの年金の額を改定する。
第7条 前条の規定は、施行日の前日において現に法又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者について、これらの年金に係る更新組合員等の組合員期間の計算につき施行法第7条の2第2項(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定及び新令附則第53条の10第3項において準用する同条第2項(新令附則第53条の9第3号に係る分に限る。)の規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるときについて準用する。
(除算されていた琉球政府等の職員であった期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
第8条 附則第6条の規定は、施行日の前日において現に法又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法第7条第1項第1号ニ(同法第55条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び旧令附則第53条の14第1項の規定の適用を受けるものに限る。)を受ける権利を有する者について、これらの年金に係る更新組合員等の組合員期間の計算につき施行法第7条第1項第1号ニ及び新令の規定並びに奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令等の一部を改正する政令(昭和42年政令第318号)による改正後の奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和30年政令第298号)第2条の2の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるときについて準用する。
第9条 附則第6条の規定は、施行日の前日において現に法又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法第7条第1項第3号(同法第55条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び旧令附則第53条の14第3項の規定の適用を受けるものに限る。)を受ける権利を有する者について、これらの年金に係る更新組合員等の組合員期間の計算につき施行法第7条第1項第3号及び新令の規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるときについて準用する。
(公務による障害年金の最低保障額に関する経過措置)
第10条 改正後の地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第2条第2項の規定は、昭和42年10月分以後の同項の規定に係る障害年金について適用し、同年9月分以前の当該年金については、なお従前の例による。
附則 (昭和42年10月19日政令第328号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年6月25日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、石炭鉱害賠償担保等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和43年法律第51号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和43年7月1日)から施行する。
附則 (昭和43年9月19日政令第280号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和43年10月1日から施行する。
附則 (昭和43年9月30日政令第291号) 抄
1 この政令は、昭和43年10月1日から施行する。
附則 (昭和43年12月14日政令第335号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正前の地方公務員等共済組合法施行令第2条第2号又は第44条第2号の規定は、この政令の施行前においてこれらの規定の適用を受けていた者に地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定を適用する場合については、なおその効力を有する。
3 改正後の地方公務員等共済組合法施行令附則第53条の14の規定は、この政令の施行の日以後に給付事由の生じた給付について適用し、同日前に給付事由の生じた給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和43年12月27日政令第343号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、地方公務員等共済組合法施行令附則第53条の4及び第53条の5第1項の改正規定、同令附則第53条の8の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条から第5条までの規定は、昭和44年1月1日から施行する。
(退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
第2条 改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下「旧令」という。)附則第53条の3第6号に規定する基準に従ってされた恩給法(大正12年法律第48号)第58条ノ4第1項の規定に相当する退職年金条例の規定の改正は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第2条第4項の政令で定める基準に従ってされた退職年金条例の改正に該当するものとする。
(恩給組合条例の規定による退隠料等の額の改定等に関する経過措置)
第3条 恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば旧令附則第53条の5第1項ただし書の規定により年金条例職員期間に加えないこととされていた期間が施行法第3条の3第2項第1号及び改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)附則第53条の5第1項及び第2項の規定によりその者の年金条例職員期間に加えられることにより、退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額が増加することとなる者については、市町村職員共済組合が、施行法及び新令の規定により、昭和44年1月分以後、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
第4条 前条の規定は、恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば恩給法等の一部を改正する法律(昭和43年法律第48号)による改正前の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「改正前の法律第155号」という。)附則第42条第1項第3号の規定に相当する恩給組合条例の規定により年金条例職員期間に加えないこととされていた期間が施行法第3条の3第2項第4号及び新令附則第53条の8の2の規定によりその者の年金条例職員期間に加えられることにより、退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。
(除算されていた外国政府職員等であった期間の恩給組合条例による年金条例職員期間への算入に伴う長期給付の改定に関する経過措置)
第5条 施行法第2条第1項第10号に規定する更新組合員(同法第55条第1項各号に掲げる者を含む。)であった者で昭和43年12月31日において現に地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有するものの組合員期間の計算につき、次に掲げる規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるときは、施行法及び新令の規定により、昭和44年1月分以後、これらの年金の額を改定する。
 施行法第7条の2第1項第1号(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)並びに新令附則第53条の5第3項において準用する同条第1項及び第2項の規定
 施行法第7条の2第1項第4号(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)並びに新令附則第53条の8の2第3項において準用する同条第1項及び第2項の規定
附則 (昭和43年12月27日政令第344号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
3 前項の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第2条第2項の規定は、昭和43年10月分以後の同項の規定による障害年金について適用し、同年9月分以前の当該年金については、なお従前の例による。
附則 (昭和44年8月18日政令第223号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第6条から第15条までの規定は、昭和44年10月1日から施行する。
附則 (昭和44年12月16日政令第296号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)附則第53条の8、第53条の9及び第53条の10の規定は昭和44年10月1日から、新令第50条の3及び附則第75条の4の2の規定は同年11月1日から適用する。
(退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
第2条 改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下「旧令」という。)附則第53条の3第6号又は第10号に規定する基準に従ってされた退職年金条例の規定の改正は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第2条第4項の政令で定める基準に従ってされた退職年金条例の改正に該当するものとする。
(除算されていた琉球政府等の職員であった期間の通算に伴う経過措置)
第3条 恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば旧令附則第53条の8第1項の規定及び同条第2項において準用する旧令附則第53条の7第1項ただし書の規定により年金条例職員期間に加えないこととされていた期間が施行法第3条の3第2項第4号並びに新令附則第53条の8第1項及び第2項の規定によりその者の年金条例職員期間に加えられることにより、退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額が増加することとなる者については、市町村職員共済組合が、施行法及び新令の規定により、昭和44年10月分以後、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額を改定する。この場合において、当該年金条例職員期間に加えられることとなる期間中に支給を受けた普通恩給又は退隠料があるときは、当該改定に係る年額は、その支給された普通恩給又は退隠料の額の15分の1(退職年金条例の遺族年金にあっては、30分の1)に相当する額を控除した額とする。
2 恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば施行法第3条の3第3項及び新令附則第53条の10第2項において準用する同条第1項の規定により新令附則第53条の9第4号に掲げる期間がその者の年金条例職員期間に通算されることにより、退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる場合には、市町村職員共済組合が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の18第3項において準用する同条第1項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、昭和44年10月分以後、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額を改定する。この場合において、当該年金条例職員期間に通算されることとなる期間中に支給を受けた普通恩給又は退隠料があるときは、前項後段の規定を準用する。
3 昭和44年9月30日において現に地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)又は施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者について、これらの年金に係る施行法第2条第1項第10号に規定する更新組合員(同法第55条第1項各号に掲げる者を含む。)の組合員期間の計算につき次に掲げる規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなる場合には、施行法及び新令の規定により、同年10月分以後、これらの年金の額を改定する。この場合において、当該組合員期間に算入されることとなる期間中に支給を受けた普通恩給又は退隠料があるときは、第1項後段の規定を準用する。
 施行法第7条の2第1項第4号(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)並びに新令附則第53条の8第3項において準用する同条第1項及び第2項
 施行法第7条の2第2項(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)及び新令附則第53条の10第3項において準用する同条第2項(新令附則第53条の9第4号に係る分に限る。)
 施行法及び新令の規定並びに奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令の一部を改正する政令(昭和44年政令第290号)による改正後の奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和30年政令第298号)第2条の2の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定
(未帰還公務員期間の通算に伴う経過措置)
第4条 前条第2項前段の規定は、恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば施行法第3条の3第3項及び新令附則第53条の10第2項において準用する同条第1項の規定により新令附則第53条の9第2号に掲げる期間がその者の年金条例職員期間に通算されることにより、退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる場合について準用する。
(琉球諸島民政府職員期間の通算に伴う経過措置)
第5条 恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば施行法第3条の3第3項及び新令附則第53条の10第2項において準用する同条第1項の規定により新令附則第53条の9第3号に掲げる期間がその者の年金条例職員期間に通算されることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、地方自治法第252条の18第3項において準用する同条第1項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、昭和44年10月分以後、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
2 前項の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。
3 第1項の場合において、同項の規定により新たに退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金の支給を受けた者であるときは、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和34年政令第154号)附則第2条第3項又は第4項に定める基準に従い算定した額とし、第1項の規定により退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額を増額されることとなる者が当該年金条例職員期間に通算される期間中に普通恩給の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金の額は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和44年政令第295号)附則第2項に定める基準に従い算定した額とする。
4 第1項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、法及び施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が地方公務員共済組合の組合員(組合員であった者を含む。)又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となった日の前日において当該恩給組合条例の規定による退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について施行法第5条第2項本文(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
(年額が改定された年金の支給に関する経過措置)
第6条 附則第3条第1項若しくは第2項(附則第4条において準用する場合を含む。)又は前条第1項の規定により年金額を改定された退隠料(増加退隠料又は公務傷病賜金と併給される退隠料を除く。以下この項において同じ。)又は退職年金条例の遺族年金(妻又は子に係るものを除く。以下この項において同じ。)については、恩給法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第91号)附則第17条の規定の例により、これらの年金の額のうち一部の金額の支給を停止する。前条第1項の規定により新たに支給されることとなった退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金についても、同様とする。
2 前項の規定は、附則第3条第3項の規定により年金額を改定された退職年金又は遺族年金(妻、子又は孫に係るものを除く。)について準用する。
(公務による障害年金の最低保障額に関する経過措置)
第8条 前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令附則第2条第2項の規定は、昭和44年10月分以後の同項の規定による障害年金について適用し、同年9月分以前の当該年金については、なお従前の例による。
附則 (昭和45年3月30日政令第30号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和45年4月1日から施行する。
(増加退隠料等を受ける権利を放棄した更新組合員等であった者に係る退職年金等の支給額からの控除)
第2条 昭和42年度及び昭和43年度における地方公務員等共済組合法の規定による年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「44年改正法」という。)附則第11条第4項に規定する退職年金、減額退職年金若しくは障害年金又は遺族年金からの政令で定める控除は、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に達するまで、これらの年金の支給時に際し、その支給時に係る支給額の2分の1に相当する額を控除することにより行なうものとする。
 退職年金、減額退職年金又は障害年金 44年改正法附則第11条第4項の退隠料の額の総額(すでに控除を受けた額があるときは、その額を控除した額とする。次号において「退隠料受給額」という。)に相当する額
 遺族年金 退隠料受給額からすでに控除した額に相当する額を控除した額の2分の1に相当する額
(増加退隠料等を受ける権利を有する更新組合員等に関する経過措置)
第3条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第2条第1項第10号に規定する更新組合員(同法第55条第1項各号に掲げる者を含む。以下「更新組合員等」という。)で44年改正法附則第8条第1項又は第2項の申出があったものに係る遺族年金については、施行法第40条の2の規定は、適用しない。
2 44年改正法附則第8条第4項に規定する者の遺族に遺族年金を支給する場合には、前条の規定に準じ控除を行なうものとする。
(増加退隠料等を受ける権利を放棄した更新組合員等に関する経過措置)
第4条 44年改正法附則第11条第3項の規定は、同法附則第9条第1項の規定に該当する者のうち同項に規定する申出をしたことにより障害年金を受ける権利を有した者について準用する。
2 前項に規定する者に係る同項において準用する44年改正法附則第11条第3項の退職年金の額の総額が同項の障害年金の額の総額より多いときは、組合が、その差額に相当する金額を一時に支給する。
3 44年改正法附則第9条第1項の規定に該当する者のうちこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの更新組合員等であった期間に係る分として増加退隠料(増加恩給を含む。以下同じ。)に併給される退隠料(普通恩給を含む。)の支給を受けていた者又はその遺族に退職年金、減額退職年金若しくは障害年金又は遺族年金を支給する場合には、附則第2条の規定に準じ控除を行なうものとする。
(増加退隠料等を受ける権利を放棄した更新組合員等であった者に関する経過措置)
第5条 44年改正法附則第11条第1項の規定により支給されることとなる退職年金の額が、施行日の前日において同項に規定する者が現に受ける権利を有する障害年金の額から同項に規定する申出をしなかったとしたならば同日において受ける権利を有することとなる増加退隠料の額を控除した額より少ないときは、その額をその者の退職年金の額とする。
2 44年改正法附則第11条第1項の規定に該当する者のうち昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和42年法律第105号。以下「42年改定法」という。)附則第8条第4項又は第9条第8項において準用する同法第4条第3項の規定の適用を受けた者に係る年金の額の調整については、同項の規定の例による。
3 44年改正法附則第11条第1項の規定に該当する者に係る同条第3項の退職年金の額の総額が同項の障害年金の額の総額より多いときは、組合が、その差額に相当する金額を一時に支給する。
4 44年改正法附則第11条第1項に規定する者で同項に規定する申出がなかったものとした場合においても施行法又は地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)の規定により障害年金を受ける権利を有するものについては、44年改正法附則第11条第1項、同条第3項、第1項及び前項中「退職年金」とあるのは、「退職年金又は障害年金」として、同条及び前3項の規定を適用する。
(増加退隠料等を受ける権利を有する更新組合員等の遺族等に関する経過措置)
第6条 施行日の前日において現に施行法第2条第1項第12号に規定する公務遺族年金若しくは同項第44号に規定する公務扶助料又は恩給法(大正12年法律第48号)第73条第1項第3号に規定する扶助料に相当する退職年金条例の遺族年金若しくは同号に規定する扶助料(以下この条において「公務遺族年金等」と総称する。)を受ける権利を有する者に係る遺族年金については、なお従前の例による。ただし、その者が施行日から60日以内に当該公務遺族年金等を受けないことを希望する旨の申出をその権利の裁定を行なった者にしたときは、この限りでない。
2 前項の申出があったときは、当該申出に係る公務遺族年金等を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。
3 第1項の申出があった場合において、当該申出に係る者につき、施行法及び法の規定を適用するとしたならば、新たに遺族年金を支給すべきこととなるとき、又は遺族年金の額が増加することとなるときは、これらの法律の規定により、昭和45年4月分からその者に遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者の遺族年金の額をこれらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
4 前項の規定により改定される年金の額が、施行日の前日において同項に規定する者が現に受ける権利を有する遺族年金の額に同日において現に受ける権利を有する公務遺族年金等の額を加えた額より少ないときは、その額をその者の遺族年金の額とする。
5 第1項の申出があった者のうち施行日の前日までの更新組合員等であった期間に係る分として増加退隠料に併給される退隠料の支給を受けていた者の遺族に遺族年金を支給する場合には、附則第2条の規定に準じ控除を行なうものとする。
6 前条第2項の規定は、第3項の規定により新たに遺族年金を支給する場合について準用する。
7 第2項に規定する公務遺族年金等を受ける権利が国民生活金融公庫に担保に供されていたときは、組合は、当該公務遺族年金等を受ける権利につき民法(明治29年法律第89号)の保証債務と同一の債務を負う。
(増加退隠料等を受ける権利を放棄した更新組合員等の遺族に関する経過措置)
第7条 44年改正法附則第11条第1項に規定する申出があった更新組合員等であった者の遺族(42年改定法附則第9条第4項又は第5項の規定により退職年金条例の遺族年金を受けることを希望しない旨の申出をした遺族を含む。)で施行日の前日において現に遺族年金を受ける権利を有するものについては、昭和45年4月分から、その者の遺族年金の額を施行法及び法の規定を適用して算定した額に改定する。ただし、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定後の年金額とする。
2 前項に規定する者には、44年改正法附則第9条第2項の規定の例に準じて算定した増加退隠料の額の総額に相当する金額を、当該増加退隠料等を受ける権利の裁定を行なった者が一時に支給する。
3 第1項に規定する者に遺族年金を支給する場合には、附則第2条の規定に準じ控除を行なうものとする。
4 附則第4条第1項及び第2項の規定は、第1項に規定する者について準用する。
(国の更新組合員等であった組合員に関する措置)
第8条 施行法第2条第1項第55号に規定する国の更新組合員(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下「国の施行法」という。)第41条第1項各号に掲げる者を含む。以下「国の更新組合員等」という。)であった組合員について44年改正法附則第8条第4項(同法附則第10条第7項において準用する場合を含む。)又は同法附則第11条第4項の規定を適用する場合には、これらの規定中「施行法の施行の日」とあるのは、「昭和34年1月1日(国の施行法第42条第1項に規定する恩給更新組合員であった組合員については、同年10月1日)」とする。
2 国の更新組合員等であった組合員につき、44年改正法附則第8条及び第10条の規定を適用する場合には、その者が昭和42年度及び昭和43年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和44年法律第92号)附則第8条第1項又は第10条第1項の規定によってした申出は、44年改正法附則第8条第1項又は第10条第1項の規定によってした申出とみなす。
(警察監獄職員である職員であった更新組合員等であった者に係る退職年金等に関する経過措置)
第9条 施行日の前日において現に44年改正法第4条の規定による改正前の施行法第57条第4項の規定の適用を受けた退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利を有する者につき、施行法及び法の規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるときは、昭和45年4月分から、これらの年金の額をこれらの規定を適用して算定した額に改定する。
附則 (昭和45年4月1日政令第48号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年6月29日政令第200号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和45年7月1日から施行する。
附則 (昭和45年6月29日政令第202号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年6月30日政令第209号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年9月28日政令第280号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第9条までの規定は、昭和45年10月1日から施行する。
附則 (昭和45年9月29日政令第290号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和45年10月1日から施行する。ただし、地方公務員等共済組合法施行令第18条第1項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
(退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
第2条 改正前の地方公務員等共済組合法施行令附則第53条の3第6号に規定する基準に従ってされた恩給法(大正12年法律第48号)第58条ノ4第1項の規定に相当する退職年金条例の規定の改正は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第2条第4項の政令で定める基準に従ってされた退職年金条例の改正に該当するものとする。
(恩給組合条例の規定による退隠料等の支給等に関する経過措置)
第3条 恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば施行法第3条の3第3項及び改正後の地方公務員等共済組合法施行法(以下「新令」という。)附則第53条の10第1項の規定により新令附則第53条の9第1号に掲げる期間がその者の年金条例職員期間に通算されることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の18第3項において準用する同条第1項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、昭和45年10月分以後、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
2 前項の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。
3 第1項の規定により新たに退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和34年政令第154号)附則第2条第3項又は第4項に定める基準に従い算定した額とする。
4 第1項の規定により新たに支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)及び施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。
第4条 施行法第2条第1項第10号に規定する更新組合員(施行法第55条第1項各号に掲げる者を含む。)であった者又はその遺族につき施行法第7条の2第2項(施行法第55条第1項において準用する場合を含む。)及び新令附則第53条の10第3項において準用する同条第1項の規定を適用するとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、施行法及び新令の規定により、昭和45年10月分以後、これらの年金を支給し、又はその額を改定する。
2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
3 第1項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は施行法第2条第1項第3号に規定する共済法、施行法若しくは法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第83条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、その者に支給すべき退職年金又は遺族年金の額は、第1項の規定にかかわらず、新令附則第59条の3の2第2項の規定の例により算定した額とする。
附則 (昭和45年12月19日政令第337号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年12月28日政令第350号)
この政令は、法の施行の日から施行する。
附則 (昭和46年6月24日政令第205号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年6月25日政令第216号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和46年7月1日から施行する。
附則 (昭和46年7月2日政令第239号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和46年8月17日から施行する。
附則 (昭和46年9月27日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和46年10月1日から施行する。ただし、地方公務員等共済組合法施行令第41条第10号、第50条の3、第51条の2第1項、附則第75条の4の2、附則第75条の5及び附則第75条の6の改正規定は、同年11月1日から施行する。
(退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
第2条 改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下「旧令」という。)附則第53条の3第6号に規定する基準に従ってされた恩給法(大正12年法律第48号)第58条ノ4第1項の規定に相当する退職年金条例の規定の改正は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第2条第4項の政令で定める基準に従ってされた退職年金条例の改正に該当するものとする。
(恩給組合条例の規定による退隠料等の支給等に関する経過措置)
第3条 恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば次に掲げる期間が施行法第3条の3第2項又は第3項並びに改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)附則第53条の5第1項及び第2項、附則第53条の6第1項及び第2項若しくは附則第53条の8の2第1項及び第2項又は附則第53条の10第1項の規定によりその者の年金条例職員期間に加えられることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、施行法及び新令又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の18第3項において準用する同条第1項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、昭和46年10月分以後、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
 旧令附則第53条の5第1項ただし書(旧令附則第53条の6第1項において準用する場合を含む。)の規定又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号)による改正前の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第42条第1項ただし書の規定に相当する恩給組合条例の規定により年金条例職員期間に加えないこととされていた期間
 新令附則第53条の5第1項(新令附則第53条の6第1項において準用する場合を含む。)、附則第53条の6第2項又は附則第53条の8の2第1項の規定により新たに年金条例職員期間に加えることとされた期間
 新令附則第53条の9第1号に掲げる期間
2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。
3 第1項の規定により新たに退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族年金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和34年政令第154号)附則第2条第3項又は第4項に定める基準に従い算定した額とする。
4 第1項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)及び施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。
第4条 施行法第2条第1項第10号に規定する更新組合員(施行法第55条第1項各号に掲げる者を含む。)であった者又はその遺族につき施行法第7条の2第1項又は第2項及び次に掲げる規定を適用したとしたならば、退職年金又は遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、施行法及び新令の規定により、昭和46年10月分以後、これらの年金を支給し、又はその額を改定する。
 新令附則第53条の5第3項において準用する同条第1項及び第2項
 新令附則第53条の6第3項において準用する同条第1項及び第2項
 新令附則第53条の8の2第3項において準用する同条第1項及び第2項
 新令附則第53条の10第3項において準用する同条第1項
2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
3 第1項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は施行法第2条第1項第3号に規定する共済法、施行法若しくは法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第83条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、その者に支給すべき退職年金又は遺族年金の額は、第1項の規定にかかわらず、新令附則第59条の3第2項の規定の例により算定した額とする。
(自治省令への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、昭和46年11月1日前に退職した者に係る退職年金等の最低保障額の調整及び通算退職年金の額の改定につき必要な経過措置については、同日以後に退職する者に係る退職年金等の額との均衡を考慮して、自治省令で定める。
附則 (昭和47年4月28日政令第117号)
この政令は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)の施行の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和47年7月20日政令第286号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、下水道事業センター法の施行の日(昭和47年7月22日)から施行する。
附則 (昭和47年9月26日政令第340号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年9月30日政令第356号)
(施行期日等)
第1条 この政令は、昭和47年10月1日から施行する。
2 改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)附則第53条の2の2、附則第53条の8、附則第53条の9第3号、附則第53条の10第2項及び附則第59条の2(琉球政府等の職員又は琉球諸島民政府職員に係る部分に限る。)の規定は、昭和47年5月15日から適用する。
(退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
第2条 改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下「旧令」という。)附則第53条の3第6号に規定する基準に従ってされた恩給法(大正12年法律第48号)第58条ノ4第1項の規定に相当する退職年金条例の規定の改正並びに旧令附則第53条の3第8号から第10号までに規定する基準に従ってされた奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和30年政令第298号)第2条及び第2条の2の規定に相当する退職年金条例の規定の改正は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第2条第4項の政令で定める基準に従ってされた退職年金条例の改正に該当するものとする。
(恩給組合条例の規定による退隠料等の支給等に関する経過措置)
第3条 恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば次に掲げる期間が施行法第3条の3第2項又は第3項並びに新令附則第53条の5第1項及び第2項、附則第53条の6第1項、附則第53条の7第1項及び第2項、附則第53条の8の2第1項及び第2項又は附則第53条の10第1項の規定によりその者の年金条例職員期間に加えられることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、施行法及び新令又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の18第3項において準用する同条第1項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、昭和47年10月分以後(第3号に掲げる期間のうち新令附則第53条の9第3号に掲げる期間に係るものにあっては、同年5月分以後)、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
 新令附則第53条の5第1項(新令附則第53条の6第1項において準用する場合を含む。)又は附則第53条の8の2第1項の規定により新たに年金条例職員期間に加えることとされた期間
 旧令附則第53条の7第1項又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和47年法律第80号)による改正前の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第41条の2第1項の規定に相当する恩給組合条例の規定により年金条例職員期間に加えないこととされていた期間
 新令附則第53条の9第1号又は第3号に掲げる期間
2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。
3 第1項の規定により新たに退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和34年政令第154号)附則第2条第3項又は第4項に定める基準に従い算定した額とする。
4 第1項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)及び施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。
第4条 施行法第2条第1項第10号に規定する更新組合員(施行法第55条第1項各号に掲げる者を含む。)であった者又はその遺族につき施行法第7条の2第1項又は第2項及び次に掲げる規定を適用したとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、施行法及び新令の規定により、昭和47年10月分以後(新令附則第53条の9第3号に掲げる期間に係るものにあっては、同年5月分以後)、これらの年金を支給し、又はその額を改定する。
 新令附則第53条の5第3項において準用する同条第1項及び第2項
 新令附則第53条の6第3項において準用する同条第1項及び第2項
 新令附則第53条の7第3項において準用する同条第1項及び第2項
 新令附則第53条の8の2第3項において準用する同条第1項及び第2項
 新令附則第53条の10第3項において準用する同条第1項及び第2項
2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
3 第1項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は施行法第2条第1項第3号に規定する共済法、施行法若しくは法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第83条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、その者に支給すべき退職年金又は遺族年金の額は、第1項の規定にかかわらず、新令附則第59条の3第2項の規定の例により算定した額とする。
第5条 施行法第3条の3第2項又は第7条の2第1項並びに旧令附則第53条の4、附則第53条の8及び附則第59条の2の規定により条例在職年の計算上奄美群島の区域において勤務していた琉球政府等の職員としての期間を恩給組合条例の規定による年金条例職員期間に加えられた者に係る退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金又は退職年金若しくは遺族年金で、昭和47年5月15日前の退職(死亡を含む。)に係るものについては、新令附則第53条の4、附則第53条の8及び附則第59条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和47年9月30日政令第365号)
この政令は、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和47年10月2日)から施行する。
附則 (昭和48年6月29日政令第173号)
この政令は、日本てん菜振興会の解散に関する法律の施行の日(昭和48年7月1日)から施行する。
附則 (昭和48年6月29日政令第175号)
この政令は、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和48年7月1日)から施行する。
附則 (昭和48年10月1日政令第288号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年10月1日政令第299号)
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、地方公務員等共済組合法施行令附則第9条の改正規定は、昭和49年4月1日から施行する。
2 改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)附則第5条の規定は、昭和48年4月1日以後に開始する事業年度において資金運用部に預託すべき場合について適用し、同日前に終了する事業年度において資金運用部に預託すべき場合については、なお従前の例による。
3 新令附則第53条の4第2号及び第53条の8の3の規定は、昭和47年5月15日から適用する。
4 新令附則第72条の6第1項第1号の規定は、昭和48年11月分以後の給付について適用する。
5 新令附則第72条の6第1項第2号の規定は、昭和48年10月分以後の給付について適用する。
(退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
第2条 改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下「旧令」という。)附則第53条の3第6号に規定する基準に従ってされた恩給法(大正12年法律第48号)第58条ノ4第1項の規定に相当する退職年金条例の規定の改正は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第2条第4項の政令で定める基準に従ってされた退職年金条例の改正に該当するものとする。
(恩給組合条例の規定による退隠料等の支給等に関する経過措置)
第3条 恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば次に掲げる期間が施行法第3条の3第2項又は第3項及び新令附則第53条の6第1項、附則第53条の8の3第1項、附則第53条の8の4第1項又は附則第53条の10第1項の規定によりその者の年金条例職員期間に加えられ、又は通算されることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、施行法及び新令又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の18第3項において準用する同条第1項の規定に基づく恩給組合条例の規定の例により、昭和48年10月分以後(第2号に掲げる期間に係るものにあっては、昭和47年5月分以後)、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
 新令附則第53条の6第1項の規定により新たに年金条例職員期間に加えることとされた期間
 新令附則第53条の8の3第1項の規定により新たに年金条例職員期間に加えることとされた期間
 新令附則第53条の8の4第1項の規定により新たに年金条例職員期間に加えることとされた期間
 新令附則第53条の9第1号に掲げる期間
2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。
3 第1項の規定により新たに退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和34年政令第154号)附則第2条第3項又は第4項に定める基準に従い算定した額とする。
4 第1項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)及び施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。
第4条 施行法第2条第1項第10号に規定する更新組合員(施行法第55条第1項各号に掲げる者を含む。)であった者又はその遺族につき施行法第7条の2第1項又は第2項及び次に掲げる規定を適用したとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、施行法及び新令の規定により、昭和48年10月分以後(新令附則第53条の8の3第3項において準用する同条第1項に規定する期間に係るものにあっては、昭和47年5月分以後)、これらの年金を支給し、又はその額を改定する。
 新令附則第53条の4第2号並びに附則第53条の8の3第3項において準用する同条第1項及び第2項
 新令附則第53条の4第3号並びに附則第53条の8の4第3項において準用する同条第1項及び第2項
 新令附則第53条の6第2項において準用する同条第1項
 新令附則第53条の9第1号及び附則第53条の10第3項において準用する同条第1項
2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
3 第1項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は施行法第2条第1項第3号に規定する共済法(以下「共済法」という。)、施行法若しくは法の規定による退職一時金若しくは障害一時金若しくは共済法若しくは昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「48年法律第75号」という。)第2条若しくは第3条の規定による改正前の法若しくは施行法の規定による遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第83条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、その者に支給すべき退職年金又は遺族年金の額は、第1項の規定にかかわらず、新令附則第59条の3第2項の規定の例により算定した額とする。
(退職年金等の最低保障額の調整等)
第5条 昭和48年10月31日以前に給付事由が生じた法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。)を受ける権利を有する者で48年法律第75号附則第2条第1項の規定の適用を受けるものが、退職給与金若しくは一時金たる長期給付の支給を受けた者又はその遺族である場合におけるこれらの年金の額の調整に関し必要な事項は、これらの年金を受ける権利を有する者で同項の規定の適用を受けないものとの均衡を考慮して、自治省令で定める。
2 昭和48年10月31日以前に給付事由が生じた法の規定による減額退職年金を受ける権利を有する者が、退職給与金又は一時金たる長期給付の支給を受けた者である場合において、退職年金を受ける権利を有するものとしたならば48年法律第75号附則第2条第1項の規定の適用を受けることとなるときは、その者の減額退職年金の額は、同年11月分以後、当該減額退職年金に係る退職年金につき前項の規定の例により算定した額を基礎として法第81条の規定により算定した額とする。
3 前2項の規定は、附則第1条第4項の規定の適用に係る年金の額の調整について準用する。
(特例年金等の給付に伴う調整等)
第6条 48年法律第75号附則第3条第3項に規定する政令で定めるものは、昭和48年9月30日において現に組合員である者及び同日前に組合員でなくなった者とする。
2 前項に規定する者が48年法律第75号の施行の日以後に死亡した場合において、同法附則第3条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法第2条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第72条、第93条若しくは第98条又は第99条の規定による弔慰金、遺族年金若しくは遺族一時金又は死亡一時金(以下「特例年金等」という。)の支給を受ける権利を有する者があるときは、その者以外の当該死亡した者の遺族に係る法第72条、第93条又は第99条の規定による弔慰金、遺族年金又は死亡一時金(以下「新法の年金等」という。)については、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
 特例年金等が旧法第72条、第93条又は第99条の規定による弔慰金、遺族年金又は死亡一時金である場合 当該新法の年金等は、支給しない。
 特例年金等が旧法第98条の規定による遺族一時金である場合 当該新法の年金等のうち法第93条の規定による遺族年金(以下「新法の遺族年金」という。)につき、最初の支給期月に支給すべき当該新法の遺族年金の額が当該遺族一時金の額以上であるときは、その新法の遺族年金の額のうち当該遺族一時金の額に相当する額の支給を停止し、最初の支給期月に支給すべき当該新法の遺族年金の額が当該遺族一時金の額未満であるときは、当該支給期月以後に支給すべき当該新法の遺族年金の額を順次合計して得た額が当該遺族一時金の額に相当する額に達するまで、当該新法の遺族年金の支給は、停止する。
3 48年法律第75号の施行の日の前日において現に法第179条第3項に規定する団体共済組合員(以下「団体共済組合員」という。)である者又は同日前に団体共済組合員でなくなった者が同日後に死亡した場合において、旧法の規定を適用するとしたならば、旧法第202条において準用する旧法第93条若しくは第98条又は第99条の規定による遺族年金若しくは遺族一時金又は死亡一時金の支給を受けることとなる者(法第202条において準用する法第93条又は第99条の規定による遺族年金又は死亡一時金の支給を受ける権利を有する者を除く。)があるときは、その者に従前の例により遺族年金若しくは遺族一時金又は死亡一時金を支給する。この場合においては、前項の規定を準用する。
附則 (昭和49年3月27日政令第68号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和49年3月28日)から施行する。
附則 (昭和49年6月4日政令第196号)
この政令は、公害健康被害補償法の一部の施行の日(昭和49年6月5日)から施行する。
附則 (昭和49年6月13日政令第205号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第18条までの規定は、昭和49年6月15日から施行する。
附則 (昭和49年6月25日政令第223号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年7月30日政令第279号) 抄
この政令は、工業再配置・産炭地域振興公団法の一部を改正する法律の施行の日(昭和49年8月1日)から施行する。
附則 (昭和49年7月31日政令第283号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第13条までの規定は、昭和49年8月1日から施行する。
附則 (昭和49年8月31日政令第303号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和49年9月1日から施行する。ただし、地方公務員等共済組合法施行令第41条第11号を削る改正規定並びに同令第51条の2第1項及び附則第75条の6の改正規定は、同年10月1日から施行する。
(退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
第2条 改正前の地方公務員等共済組合法施行令附則第53条の3第6号に規定する基準に従ってされた恩給法(大正12年法律第48号)第58条ノ4第1項の規定に相当する退職年金条例の規定の改正は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第2条第4項の政令で定める基準に従ってされた退職年金条例の改正に該当するものとする。
(恩給組合条例の規定による退隠料等の支給等に関する経過措置)
第3条 恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば次に掲げる期間が施行法第3条の3第2項及び改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)附則第53条の5第1項、第53条の6第1項又は第53条の8第1項の規定によりその者の年金条例職員期間に加えられることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額に異動を生ずることとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、施行法及び新令の規定の例により、昭和49年9月分以後、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
 新令附則第53条の5第1項の規定により新たに年金条例職員期間に加えることとされた期間
 新令附則第53条の6第1項の規定により新たに年金条例職員期間に加えることとされた期間
 新令附則第53条の8第1項の規定により新たに年金条例職員期間に加えることとされた期間
2 前項の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。
3 第1項の規定により新たに退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和34年政令第154号)附則第2条第3項又は第4項に定める基準に従い算定した額とする。
4 第1項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)及び施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。
第4条 施行法第2条第1項第10号に規定する更新組合員(施行法第55条第1項各号に掲げる者を含む。)であった者又はその遺族につき施行法第7条の2第1項及び次に掲げる規定を適用したとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、施行法及び新令の規定により、昭和49年9月分以後、これらの年金を支給し、又はその額を改定する。
 新令附則第53条の5第3項において準用する同条第1項及び第2項
 新令附則第53条の6第3項において準用する同条第1項及び第2項
 新令附則第53条の8第3項において準用する同条第1項及び第2項
2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
3 第1項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき次の各号に掲げる給付(これらに相当する給付を含む。)のいずれかの給付を受けた者(法第83条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、その者に支給すべき退職年金又は遺族年金の額は、第1項の規定にかかわらず、新令附則第59条の3第2項の規定の例により算定した額とする。
 退職給与金
 施行法第2条第1項第3号に規定する共済法(次号において「共済法」という。)、施行法又は法の規定による退職一時金又は障害一時金
 共済法又は昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和48年法律第75号)第2条若しくは第3条の規定による改正前の法若しくは施行法の規定による遺族一時金
(外地官署等に勤務していた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
第5条 施行法第2条第1項第10号に規定する更新組合員(施行法第55条第1項第1号に掲げる者を含む。)が昭和49年9月1日前に退職し、又は死亡した場合において、法第40条に規定する組合員期間の計算につき施行法第7条第1項第3号(施行法第55条第1項において準用する場合を含む。)及び新令附則第53条の13の2の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、同月分からその者又はその遺族のこれらの年金の額を、施行法及び法の規定を適用して算定した額に改定する。
附則 (昭和50年7月25日政令第228号)
この政令は、下水道事業センター法の一部を改正する法律の施行の日(昭和50年8月1日)から施行する。
附則 (昭和50年8月5日政令第248号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年8月5日政令第250号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和50年9月1日)から施行する。
附則 (昭和50年11月20日政令第330号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(長期在職者の退職年金等の額の改定等に関する経過措置)
第2条 改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第24条の2、附則第53条第1項、第2項及び第6項、附則第59条の2、附則第59条の3の2、附則第59条の3の3第1項及び第2項並びに附則第59条の3の5第1項の規定は、この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、昭和50年8月分以後適用する。
(資金の運用の特例に関する経過措置)
第3条 新令附則第7条、附則第8条及び附則第75条の4の規定は、昭和50年4月1日以後に開始する事業年度以後の事業年度において資金を地方債又は公営企業金融公庫の発行する債券の取得により運用すべき場合について適用する。
(退職年金条例の改正基準の改正に伴う経過措置)
第4条 改正前の地方公務員等共済組合法施行令附則第53条の3第6号に規定する基準に従ってされた恩給法(大正12年法律第48号)第58条ノ4第1項の規定に相当する退職年金条例の規定の改正は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第2条第4項の政令で定める基準に従ってされた退職年金条例の改正に該当するものとする。
(恩給組合条例の規定による退隠料等の支給等に関する経過措置)
第5条 恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば新令附則第53条の8の4第1項の規定により新たに年金条例職員期間に加えることとされた期間が施行法第3条の3第2項及び新令附則第53条の8の4第1項の規定によりその者の年金条例職員期間に加えられることにより、新たに退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金が支給されることとなる者又は退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額が増加することとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、施行法及び新令の規定の例により、昭和50年8月分以後、当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給し、又は当該退隠料若しくは退職年金条例の遺族年金の額を改定する。
2 前項の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。
3 第1項の規定により新たに退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金の支給を受けた者である場合には、その者に支給すべき退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金の額は、地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和34年政令第154号)附則第2条第3項又は第4項に定める基準に従い算定した額とする。
4 第1項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)及び施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。
第6条 施行法第2条第1項第10号に規定する更新組合員(施行法第55条第1項各号に掲げる者を含む。)であった者又はその遺族につき施行法第7条の2第1項並びに新令附則第53条の8の4第3項において準用する同条第1項及び第2項の規定を適用したとしたならば、退職年金若しくは遺族年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金、障害年金若しくは遺族年金の額が増加することとなるときは、施行法及び新令の規定により、昭和50年8月分以後、これらの年金を支給し、又はその額を改定する。
2 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
3 第1項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同一の給付事由につき次の各号に掲げる給付(これらに相当する給付を含む。)のいずれかの給付を受けた者(法第83条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、その者に支給すべき退職年金又は遺族年金の額は、第1項の規定にかかわらず、新令附則第59条の3第2項の規定の例により算定した額とする。
 退職給与金
 施行法第2条第1項第3号に規定する共済法(次号において「共済法」という。)、施行法又は法の規定による退職一時金又は障害一時金
 共済法又は昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和48年法律第75号)第2条若しくは第3条の規定による改正前の法若しくは施行法の規定による遺族一時金
附則 (昭和51年3月26日政令第34号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則 (昭和51年6月30日政令第181号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和51年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 附則第52条の3及び附則第75条の5の改正規定並びに附則第7条の規定 公布の日
 第26条の次に1条を加える改正規定、第50条の2から第50条の4までに係る改正規定、附則第53条第1項、第2項及び第6項の改正規定(「1万2000円」を「1万9800円」に、「6000円」を「9900円」に改める部分に限る。)、附則第53条の2の2第1項の改正規定、附則第72条の6の改正規定(同条第2項第1号の改正規定中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第41条及び別表第2に係る部分、附則第72条の6第3項に1号を加える改正規定並びに同条に1項を加える改正規定中施行法第41条に係る部分を除く。)、附則第75条の4の2の改正規定並びに附則第4条の規定 昭和51年8月1日
(任意継続掛金等に関する経過措置)
第2条 改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第18条第2項の規定は、昭和51年7月分以後の月分として払い込むべき金額を算定する場合について適用し、同年6月分以前の月分として払い込むべき金額を算定する場合については、なお従前の例による。
2 新令第28条第5項の規定は、昭和52年度の掛金から適用し、昭和51年度までの掛金については、なお従前の例による。
3 昭和52年度の掛金に関しては、新令第28条第5項中「任意継続掛金の標準となった額」とあるのは、「任意継続掛金の標準となった額(昭和51年4月から6月までの各月の初日に係るものについては、第40条第9号に規定する退職時の給料)」とする。
4 新令第47条の8第2項及び第3項の規定は、昭和51年7月分以後の任意継続掛金について適用し、同年6月分以前の任意継続掛金については、なお従前の例による。
5 昭和51年7月から昭和52年3月までの各月について徴収すべき任意継続掛金に係る新令第47条の8第2項第2号の規定の適用については、同号中「1月1日」とあるのは、「4月1日」とする。
6 新令第47条の9第1項の規定は、昭和51年7月1日以後に任意継続組合員となった者について適用し、同日前に任意継続組合員となった者については、なお従前の例による。
7 新令第47条の10第1項の規定は、昭和51年7月1日以後に給付事由が生じた給付(同日以前において任意継続組合員の資格を喪失した者に係るものを除く。)について適用し、同日前に給付事由が生じた給付及び同日以後に給付事由が生じた給付で同日以前において任意継続組合員の資格を喪失した者に係るものについては、なお従前の例による。
(長期在職者の退職年金等の額の改定等に関する経過措置)
第3条 新令第24条の2、附則第53条第1項、第2項及び第6項(次条に規定するものを除く。)、附則第58条の6、附則第59条の3の2、附則第59条の3の3第1項及び第2項並びに附則第59条の3の5第1項の規定は、昭和51年7月1日前に給付事由が生じた給付についても、同年7月分以後適用する。
第4条 新令第26条の2、第50条の2、第50条の4、附則第53条第1項、第2項及び第6項(これらの項の表の中欄に掲げる字句のうち「1万9800円」を当該下欄に掲げる字句に読み替える部分に限る。)並びに附則第75条の4の2の規定は、昭和51年8月1日前に給付事由が生じた給付についても、同年8月分以後適用する。
第5条 昭和51年7月1日から同月31日までの間における新令の規定の適用については、新令附則第53条の3第5号の6中「51年法律第51号」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下「51年法律第51号」という。)」と、新令附則第58条の6第2号中「旧令特別措置法の年金」とあるのは「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金」と、「殉職年金等」とあるのは「昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和42年法律第104号)第2条第1項に規定する殉職年金又は障害遺族年金(次号において「殉職年金等」という。)」とする。
(長期在職者の遺族年金の加算の特例に関する調整)
第6条 組合員に係る昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和51年法律第53号。以下「51年法律第53号」という。)附則第11条第2項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 恩給法の規定による扶助料又は施行法第2条第1項第2号に規定する退職年金条例(以下「退職年金条例」という。)の規定による遺族年金の支給を受ける場合であって、恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号)附則第14条第1項若しくは第2項(施行法第3条の3第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する退職年金条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金のうち、施行法第2条第1項第50号に規定する国の旧法(以下「国の旧法」という。)の規定による遺族年金に相当する年金又は昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下「国の年金額改定法」という。)第2条第1項に規定する殉職年金若しくは障害遺族年金(以下「殉職年金等」という。)の支給を受ける場合
 国の旧法の規定による遺族年金又は殉職年金等の支給を受ける場合
 施行法第2条第1項第3号に規定する共済法の規定による遺族年金の支給を受ける場合であって、施行法第3条の4の規定によりその例によることとされる国の年金額改定法第3条の9において準用する国の年金額改定法第1条の9第5項本文の規定又はこれに相当する施行法第2条第1項第3号ロに規定する共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の規定による遺族年金(施行法第63条第1項又は第4項の規定により支給される退職年金若しくは減額退職年金又は障害年金に係るものに限る。)の支給を受ける場合
2 団体共済組合員に係る51年法律第53号附則第11条第2項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 前項第1号から第4号までに掲げる場合
 地方公務員等共済組合法(第11章及び第12章を除く。)、施行法(第13章及び第13章の2を除く。)、国家公務員共済組合法、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)、公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)、施行法第132条の2第1項第2号に規定する沖縄の共済法、私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)若しくは私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号)附則又は農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)の規定による遺族年金(その額が地方公務員等共済組合法第97条の2又はこれに相当する他の法律の規定により算定されるものを除く。)の支給を受ける場合
附則 (昭和51年7月27日政令第201号)
この政令は、昭和51年8月1日から施行する。
附則 (昭和51年9月30日政令第260号) 抄
1 この政令は、昭和51年10月1日から施行する。
2 改正後の第47条の10の規定は、昭和51年7月1日から同年9月30日までの間に地方公務員等共済組合法第144条の3第2項に規定する任意継続組合員の資格を喪失した者についても、適用する。
附則 (昭和52年6月7日政令第184号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第53条の2の3の改正規定、附則第53条の3第8号の次に1号を加える改正規定、附則第53条の7第1項の改正規定、附則第59条の2の改正規定(地方公務員等共済組合法施行令附則第53条の7第1項に規定する救護員に係る部分に限る。)、附則第59条の3第1項に1号を加える改正規定及び附則第72条の6第3項に1号を加える改正規定は、昭和52年8月1日から施行する。
(最低保障に関する規定の適用を受けた退職年金等の額の改定等に関する経過措置)
第2条 改正後の第24条の2、第26条の4第2項、附則第53条第1項、第2項及び第6項、附則第59条の3の2、附則第59条の3の3第1項及び第2項、附則第59条の3の5第1項並びに附則第72条の3第1項の規定は、この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、昭和52年4月分以後適用する。
(長期在職者等の遺族年金の加算の特例に関する調整)
第3条 組合員に係る昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和52年法律第65号。以下「52年法律第65号」という。)附則第6条第2項ただし書(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 恩給法の規定による扶助料又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第2条第1項第2号に規定する退職年金条例(以下「退職年金条例」という。)の規定による遺族年金の支給を受ける場合であって、恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号)附則第14条第1項若しくは第2項(施行法第3条の3第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する退職年金条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金のうち、施行法第2条第1項第50号に規定する国の旧法(以下「国の旧法」という。)の規定による遺族年金に相当する年金又は昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和42年法律第104号。以下「国の年金額改定法」という。)第2条第1項に規定する殉職年金若しくは障害遺族年金(以下「殉職年金等」という。)の支給を受ける場合
 国の旧法の規定による遺族年金又は殉職年金等の支給を受ける場合
 施行法第2条第1項第3号に規定する共済法の規定による遺族年金の支給を受ける場合であって、施行法第3条の4の規定によりその例によることとされる国の年金額改定法第3条の10若しくは第3条の10の2において準用する国の年金額改定法第1条の10第5項前段若しくは第1条の10の2第6項前段の規定又はこれらの規定に相当する施行法第2条第1項第3号ロに規定する共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の規定による遺族年金(施行法第63条第1項又は第4項の規定により支給される退職年金若しくは減額退職年金又は障害年金に係るものに限る。)の支給を受ける場合
2 団体共済組合員に係る52年法律第65号附則第6条第2項ただし書(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 前項第1号から第4号までに掲げる場合
 地方公務員等共済組合法(第11章及び第12章を除く。)、施行法(第13章及び第13章の2を除く。)、国家公務員共済組合法、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)、公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)、施行法第132条の2第1項第2号に規定する沖縄の共済法、私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)若しくは私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号)附則又は農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)の規定による遺族年金(その額が地方公務員等共済組合法第97条の2の規定又はこれに相当する他の法律の規定により算定されるものを除く。)の支給を受ける場合
附則 (昭和52年11月25日政令第310号)
この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律の一部の施行の日(昭和53年2月1日)から施行する。
附則 (昭和53年5月31日政令第210号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第58条の4第1項第1号及び第3項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、附則第58条の5第3項、附則第67条の3第1項及び第3項、附則第67条の4第3項、附則第67条の5第1項第1号及び第4項、附則第67条の6第3項、附則第67条の7第1項及び第3項並びに附則第75条の4の3第1項第1号及び第2項の改正規定並びに附則第3条の規定は、昭和53年6月1日から施行する。
(遺族年金の加算の特例に関する調整等に係る経過措置)
第2条 改正後の第26条の4第2項第4号並びに附則第72条の6第1項第1号及び第6項の規定は、この政令の施行の日前に給付事由が生じた給付についても、昭和53年4月分以後適用する。
(長期在職者の老齢加算等に関する経過措置)
第3条 改正後の附則第58条の4第1項第1号、附則第58条の5第3項、附則第67条の3第1項及び第3項、附則第67条の4第3項、附則第67条の5第1項第1号及び第4項、附則第67条の6第3項、附則第67条の7第1項及び第3項並びに附則第75条の4の3第1項第1号及び第2項の規定は、昭和53年6月1日前に給付事由が生じた給付についても、同月分以後適用する。
(長期在職者等の遺族年金の加算の特例に関する調整)
第4条 組合員に係る昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和53年法律第59号。以下「53年法律第59号」という。)附則第6条第2項ただし書(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 恩給法(大正12年法律第48号)の規定による扶助料又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第2条第1項第2号に規定する退職年金条例(以下「退職年金条例」という。)の規定による遺族年金の支給を受ける場合であって、恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号)附則第14条第1項若しくは第2項(施行法第3条の3第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する退職年金条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金のうち、施行法第2条第1項第50号に規定する国の旧法(以下「国の旧法」という。)の規定による遺族年金に相当する年金又は昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和42年法律第104号。以下「国の年金額改定法」という。)第2条第1項に規定する殉職年金若しくは障害遺族年金(以下「殉職年金等」という。)の支給を受ける場合
 国の旧法の規定による遺族年金又は殉職年金等の支給を受ける場合
 施行法第2条第1項第3号に規定する共済法の規定による遺族年金の支給を受ける場合であって、施行法第3条の4の規定によりその例によることとされる国の年金額改定法第3条の11若しくは第3条の11の2において準用する国の年金額改定法第1条の11第5項前段若しくは第1条の11の2第3項前段の規定又はこれらの規定に相当する施行法第2条第1項第3号ロに規定する共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の規定による遺族年金(施行法第63条第1項又は第4項の規定により支給される退職年金若しくは減額退職年金又は障害年金に係るものに限る。)の支給を受ける場合
2 団体共済組合員に係る53年法律第59号附則第6条第2項ただし書(同条第6項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 前項第1号から第4号までに掲げる場合
 地方公務員等共済組合法(第11章及び第12章を除く。)、施行法(第13章及び第13章の2を除く。)、国家公務員共済組合法、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)、公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)、施行法第132条の2第1項第2号に規定する沖縄の共済法、私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)若しくは私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号)附則又は農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)の規定による遺族年金(その額が地方公務員等共済組合法第97条の2の規定又はこれに相当する他の法律の規定により算定されるものを除く。)の支給を受ける場合
附則 (昭和54年6月26日政令第198号)
この政令は、昭和54年7月1日から施行する。
附則 (昭和54年9月26日政令第261号)
この政令は、昭和54年10月1日から施行する。ただし、附則第53条の3第6号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年12月28日政令第320号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、昭和55年1月1日から施行する。ただし、第26条の4第2項第4号の改正規定、附則第53条の14の5第4項を削る改正規定、附則第53条の14の6の改正規定、同条を附則第53条の14の7とし、附則第53条の14の5の次に1条を加える改正規定、附則第58条の4第3項及び附則第67条の5第3項の改正規定、附則第72条の2第5項に1号を加える改正規定、附則第72条の5の改正規定(同条第5項の改正規定中「で15年」を「で15年(公務による廃疾年金にあっては、新法附則第20条第1項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数。以下この項において同じ。)」に改める部分及び同条第7項の改正規定中「なった日」と」の下に「、前条第2項中「、法附則第18条の7第1項の規定による一時金又は48年法律第75号附則第3条第3項の規定によりなお効力を有することとされる48年法律第75号第2条の規定による遺族一時金」とあるのは「又は法附則第18条の7第1項の規定による一時金」と」を加える部分を除く。)、附則第72条の6第1項第1号の改正規定並びに同条第6項の改正規定(「同項第3号に掲げる」を削る部分を除く。)並びに次項、次条、附則第4条、第6条及び第7条の規定、附則第8条の規定(「第93条の4第1項及び第2項第2号」を「第93条の4」に、「9900円」を「、1万9800円」に、「附則第75条の4の2」を「附則第75条の4の3」に改める部分を除く。)並びに附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
 改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第26条の4第2項第4号の規定並びに次条及び附則第7条の規定 昭和54年4月1日
 新令附則第53条の14の7及び第58条の4第3項の規定並びに附則第4条第1項の規定 昭和54年6月1日
 新令附則第67条の5第3項の規定及び附則第4条第2項の規定 昭和54年10月1日
(遺族年金の加算の特例に関する調整等に係る経過措置)
第2条 新令第26条の4第2項第4号並びに新令附則第72条の6第1項第1号及び同条第6項の規定は、昭和54年4月1日前に給付事由が生じた給付についても、同年4月分以後適用する。
(給付の制限に関する経過措置)
第3条 新令第27条第1項(第52条において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後に退職した者の当該退職に係る長期給付について適用し、同日前に退職した者の当該退職に係る長期給付については、なお従前の例による。
(長期在職者の老齢者加算等に関する経過措置)
第4条 新令附則第58条の4第3項の規定は、昭和54年6月1日前に給付事由が生じた給付についても、同年6月分以後適用する。
2 新令附則第67条の5第3項の規定は、昭和54年10月1日前に給付事由が生じた給付についても、同年10月分以後適用する。
(国家公務員共済組合法との関係に関する経過措置)
第5条 組合員又は組合員であった者が、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第3条に規定する国家公務員共済組合(次項において「国の組合」という。)の組合員となり同法の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有することとなったときにおける昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第73号。以下「昭和54年法律第73号」という。)附則第7条第2項の規定によりその例によることとされる返還一時金に関する規定の適用については、なお従前の例による。
2 国の組合の組合員であった者が組合員となった場合において、その者が昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第72号)による改正前の国家公務員共済組合法第80条第2項の退職一時金の支給を受けた者であるときにおける昭和54年法律第73号附則第5条第1項又は附則第7条第2項若しくは第4項の規定によりその例によることとされる昭和54年法律第73号による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「昭和54年改正前の法」という。)の規定による通算退職年金、返還一時金又は死亡一時金に関する規定の適用については、なお従前の例による。
(掛金の標準となる給料の改正に伴う経過措置)
第6条 昭和54年法律第73号附則第9条の規定の適用により、昭和54年4月分から同年12月分までに係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関若しくは団体等(地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)第195条第1項に規定する団体等をいう。)又は組合員(組合員であった者を含む。)は、法第115条及び第205条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
(長期在職者等の遺族年金の加算の特例に関する調整)
第7条 組合員に係る昭和54年法律第73号附則第16条第2項ただし書(同条第7項後段において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 恩給法(大正12年法律第48号)の規定による扶助料又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第2条第1項第2号に規定する退職年金条例(以下「退職年金条例」という。)の規定による遺族年金の支給を受ける場合であって、恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号)附則第14条第1項若しくは第2項(施行法第3条の3第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する退職年金条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金のうち、施行法第2条第1項第50号に規定する国の旧法(以下「国の旧法」という。)の規定による遺族年金に相当する年金又は昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和42年法律第104号。以下「国の年金額改定法」という。)第2条第1項に規定する殉職年金若しくは障害遺族年金(以下「殉職年金等」という。)の支給を受ける場合
 国の旧法の規定による遺族年金又は殉職年金等の支給を受ける場合
 施行法第2条第1項第3号に規定する共済法の規定による遺族年金の支給を受ける場合であって、施行法第3条の4の規定によりその例によることとされる国の年金額改定法第3条の12若しくは第3条の12の2において準用する国の年金額改定法第1条の12第4項前段若しくは第1条の12の2第3項前段の規定又はこれらの規定に相当する施行法第2条第1項第3号ロに規定する共済条例の規定により当該年金に加えることとされている額が加えられる場合
 国家公務員共済組合法の規定による遺族年金(施行法第63条第1項又は第4項の規定により支給される退職年金若しくは減額退職年金又は障害年金に係るものに限る。)の支給を受ける場合
2 団体共済組合員に係る昭和54年法律第73号附則第16条第2項ただし書(同条第7項後段において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 前項第1号から第4号までに掲げる場合
 法(第11章及び第12章を除く。)、施行法(第13章及び第13章の2を除く。)、国家公務員共済組合法、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)、公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)、施行法第132条の2第1項第2号に規定する沖縄の共済法、私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)若しくは私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和36年法律第140号)附則又は農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)の規定による遺族年金(その額が法第97条の2の規定又はこれに相当する他の法律の規定により算定されるものを除く。)の支給を受ける場合
附則 (昭和55年5月20日政令第129号)
この政令は、オリンピック記念青少年総合センターの解散に関する法律〔昭和55年5月法律第54号〕の施行の日(昭和55年5月21日)から施行する。
附則 (昭和55年5月31日政令第154号)
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第26条の4第2項第4号、附則第30条の2並びに附則第72条の6第1項第1号及び同条第6項の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(遺族年金の加算の特例に関する調整に係る経過措置)
第2条 新令第26条の4第2項第4号の規定は、昭和55年4月1日前に給付事由が生じた給付についても、同年4月分以後適用する。
(掛金の標準となる給料に関する規定の改正に伴う長期給付に係る給料の特例に関する経過措置)
第3条 新令附則第30条の2の規定は、昭和53年4月1日から昭和55年3月31日までの間に給付事由が生じた年金たる給付についても、同年4月分以後の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる給料について適用し、同年3月分以前の月分として支給すべき給付の算定の基礎となる給料については、なお従前の例による。
(掛金の標準となる給料の改正に伴う掛金の払込み)
第4条 昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和55年法律第77号)附則第2条の規定の適用により、昭和55年4月分及び同年5月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関若しくは団体等(地方公務員等共済組合法(以下この条において「法」という。)第195条第1項に規定する団体等をいう。)又は組合員(組合員であった者を含む。)は、法第115条及び第205条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
附則 (昭和55年6月30日政令第193号)
(施行期日)
1 この政令は、昭和55年7月1日から施行する。
(再退職者に係る減額退職年金の額の改定に関する経過措置)
2 改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下この項において「新令」という。)第24条の3、第52条(新令第24条の3の規定に係る部分に限る。)及び附則第53条第3項の規定は、この政令の施行の日以後に退職年金を受ける権利を有することとなった者の当該退職年金に基づく減額退職年金の額の改定について適用し、同日前に退職年金を受ける権利を有することとなった者の当該退職年金に基づく減額退職年金の額の改定については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年9月29日政令第242号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則 (昭和55年9月29日政令第245号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則 (昭和55年11月26日政令第310号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(次条において「新令」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令の規定は、昭和55年6月1日から適用する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 新令第50条の10、附則第53条第1項、第2項及び第8項並びに附則第75条の4の3の規定は、昭和55年5月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年6月分以後適用する。
附則 (昭和55年11月29日政令第313号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年2月21日政令第14号)
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和56年3月1日)から施行する。ただし、第1条中健康保険法施行令第74条の次に6条及び1章を加える改正規定(同令第78条及び第4章に係る部分を除く。)、第3条中船員保険法施行令第3条の2の次に4条を加える改正規定(同令第3条の2の2に係る部分を除く。)及び同令第4条の6の次に2条を加える改正規定、第4条中国家公務員共済組合法施行令第11条の3の2の次に4条を加える改正規定(同令第11条の3の3に係る部分を除く。)、第5条中公共企業体職員等共済組合法施行令第1条の2の5の前に3条を加える改正規定及び同令第4条の8第2項の改正規定、第6条中地方公務員等共済組合法施行令第23条の2の次に4条を加える改正規定(同令第23条の3に係る部分を除く。)並びに第7条の規定(私立学校教職員共済組合法施行令第10条の5の改正規定を除く。)は、同年4月1日から施行する。
附則 (昭和56年4月21日政令第136号)
この政令は、昭和56年5月1日から施行する。
附則 (昭和56年5月30日政令第202号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年6月9日政令第225号)
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条の次に1条を加える改正規定及び附則第4条の規定は、昭和56年10月1日から施行する。
2 改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第26条の4第2項第4号、第26条の5、第27条、第52条(新令第27条の規定に係る部分に限る。)並びに附則第72条の6第1項第1号及び第6項の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(遺族年金の加算の特例に関する調整に係る経過措置)
第2条 新令第26条の4第2項第4号の規定は、昭和56年4月1日前に給付事由が生じた給付についても、同年4月分以後適用する。
(給付の制限に関する経過措置)
第3条 新令第27条第3項(新令第52条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、昭和56年3月31日において改正前の地方公務員等共済組合法施行令第27条第1項又は第2項(同令第52条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により行われている給付の制限についても、適用する。ただし、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第17条第1項(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)若しくは第5項(同法第18条第3項、第55条第1項、第95条第3項又は第116条第3項において準用する場合を含む。)、第73条第1項、第95条第1項又は第116条第1項の規定の適用を受けた同年3月分以前の給付について行われた同令第27条第1項又は第2項の規定による給付の制限については、なお従前の例による。
2 前項本文の場合において、昭和56年3月分以前の給付について新令第27条第3項の規定を適用したとするならば同年3月において当該給付の制限に係る月数が同項の規定による60月を超えることとなる者については、当該給付の制限に係る月数は同年3月において当該60月に達したものとみなして、同項の規定を適用する。
(災害給付積立金の払込みの特例に関する経過措置)
第4条 新令附則第9条の2の規定は、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合が新令第18条第2項の規定により昭和56年10月10日までに払い込むべき金額から適用する。
(掛金の標準となる給料の改正に伴う掛金の払込み)
第5条 昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和56年法律第73号)附則第4条の規定の適用により、昭和56年4月分及び同年5月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関若しくは団体等(地方公務員等共済組合法(以下この条において「法」という。)第195条第1項に規定する団体等をいう。)又は組合員(組合員であった者を含む。)は、法第115条及び第205条の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
附則 (昭和56年6月11日政令第231号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年8月3日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和56年10月1日から施行する。
附則 (昭和56年9月11日政令第275号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第15条までの規定は、昭和56年10月1日から施行する。
附則 (昭和56年11月17日政令第321号)
この政令は、外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の施行の日(昭和57年3月31日)から施行する。
附則 (昭和56年11月30日政令第331号)
この政令は、広域臨海環境整備センター法の施行の日(昭和56年12月1日)から施行する。
附則 (昭和57年1月7日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和56年法律第73号)第4条の規定の施行の日(昭和57年4月1日)から施行する。
(遺族年金の受給資格に係る調整等に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第54条から第57条までの規定は、昭和57年4月1日以後に給付事由が生じた長期給付について適用し、同日前に給付事由が生じた長期給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年1月16日政令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則 (昭和57年7月2日政令第184号)
この政令は、昭和57年7月26日から施行する。
附則 (昭和57年8月7日政令第209号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第26条の4第2項第4号、第55条第4号並びに附則第72条の6第1項第1号及び第6項の規定、第2条の規定による改正後の昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第2条第3項、第4条の6、第13条の5第1項及び第13条の7の規定並びに第4条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は、昭和57年5月1日から適用する。
(遺族年金の加算の特例に関する調整に係る経過措置)
第2条 新令第26条の4第2項第4号及び第55条第4号の規定は、昭和57年4月30日以前に給付事由が生じた給付についても、同年5月分以後適用する。
(市町村職員共済組合の短期給付に係る財政調整事業に関する特例)
第3条 昭和57年度において市町村職員共済組合が地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第14条の3第3項の規定により市町村職員共済組合連合会に同条第2項第1号の預託金を預託する場合における新令附則第30条の2の2第1項の規定の適用については、同項中「毎年7月末日」とあるのは、「昭和57年8月末日」とする。
(追加費用の負担に係る経過措置)
第4条 新令附則第73条第4項の規定は、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第3条の5及び第136条第1項又は第2項の規定により地方公共団体又は地方公務員共済組合若しくは同法第2条第1項第4号に規定する連合会が昭和57年度において負担すべき金額から適用する。
(掛金の標準となる給料の改正に伴う掛金の払込み)
第7条 昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和57年法律第72号)附則第2条の規定の適用により、昭和57年4月分から同年7月分までに係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関、団体(地方公務員等共済組合法第144条の3第1項に規定する団体をいう。)若しくは地方職員共済組合又は組合員(組合員であった者を含む。)は、地方公務員等共済組合法第115条及び第144条の12の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
附則 (昭和57年8月24日政令第232号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和57年9月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 昭和57年9月1日から老人保健法(昭和57年法律第80号)附則第1条本文の政令で定める日の前日までの間において70歳以上の者又は65歳以上70歳未満の者であって寝たきりの状態その他の障害の状態にあるもののうち主務大臣が定める者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第1条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第2条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第29条の2第1項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令(昭和28年政令第425号)第10条の5において国家公務員共済組合法施行令第11条の3の3第1項及び第2項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「5万1000円」とあるのは、「3万9000円」とする。
2 前項の主務大臣は、健康保険法若しくは船員保険法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費に係る療養を受ける者については厚生大臣、国家公務員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については大蔵大臣、公共企業体職員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については同法第84条に規定する主務大臣、地方公務員等共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については自治大臣、私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費に係る療養を受ける者については文部大臣とする。
第3条 昭和57年9月1日から同年12月31日までの間において前条第1項に規定する者以外の者が受ける療養に係る健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法若しくは私立学校教職員共済組合法の規定による家族高額療養費又は国民健康保険法の規定による高額療養費の支給についての第1条の規定による改正後の同条各号に掲げる政令の規定又は第2条の規定による改正後の国民健康保険法施行令第29条の2第1項及び第2項の規定の適用(私立学校教職員共済組合法施行令第10条の5において国家公務員共済組合法施行令第11条の3の3第1項及び第2項の規定を準用する場合を含む。)については、これらの規定中「5万1000円」とあるのは、「4万5000円」とする。
附則 (昭和57年9月25日政令第266号)
この政令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年1月21日政令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、老人保健法の施行の日(昭和58年2月1日)から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第19条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第28条第5項の規定は、昭和58年4月1日に始まる事業年度以後の事業年度における地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第114条第2項に規定する給料と掛金との割合の算定について適用する。この場合において、同日に始まる事業年度における当該割合の算定については、同令第28条第5項中「当該事業年度における」とあるのは、「前事業年度及び当該事業年度における」とする。
附則 (昭和58年7月15日政令第161号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和58年法律第59号。以下「昭和58年法律第59号」という。)の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
(旧連合会の解散に伴う権利義務の承継等)
第2条 全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」という。)は、昭和58年法律第59号附則第4条第1項の規定により承継した資産のうち長期給付積立金(同条第5項に規定する長期給付積立金をいう。)に係るものを、自治省令で定めるところにより、昭和60年3月31日(当該承継の際、有価証券の取得、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に対する貸付けその他の自治省令で定める方法により運用されているものについては、旧連合会(同条第1項に規定する旧連合会をいう。以下同じ。)における当該資産の運用の形態の区分に応じ償還期日その他の運用の期間の満了の日を考慮して自治省令で定める日)までに市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に移換するものとする。
2 昭和58年法律第59号附則第4条第1項の規定により市町村連合会が旧連合会の権利義務を承継した場合において、旧連合会の徴収金、貸付金その他の債権で未収のもの又は納期の至らないもの(以下この項において「徴収金等」という。)に係るものがあるときは、市町村連合会は、なお従前の例により、当該徴収金等を徴収することができる。
第3条 旧連合会の理事長であった者は、昭和59年5月31日までに、旧連合会の昭和58年4月1日に始まる事業年度に係る決算を行わなければならない。この場合において、当該旧連合会の理事長であった者は、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書並びに書類帳簿引継書を作成しなければならない。
2 旧連合会の理事長であった者は、前項の書類を作成したときは、遅滞なく、これを、自治大臣に報告するとともに、市町村連合会の理事長に引き継がなければならない。
3 市町村連合会の理事長は、前項の規定により第1項の書類の引継ぎを受けたときは、その書類の写しを添えて、その旨を自治大臣に報告しなければならない。
第4条 市町村連合会が昭和58年法律第59号附則第4条第1項の規定により承継した資産で、当該承継の際現にこの政令による改正前の地方公務員等共済組合法施行令第21条において準用する同令第16条第3項に規定する方法により運用されているものを、引き続き当該方法により運用する場合においては、この政令による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第20条において準用する同令第16条第3項の規定にかかわらず、同項の規定による自治大臣の承認を受けることを要しない。この場合においては、遅滞なく、その旨を自治大臣に届け出なければならない。
第5条 昭和58年法律第59号附則第4条第1項の規定により旧連合会が解散したときは、自治大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(自治省令への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、旧連合会の解散に伴う権利義務の承継等に関し必要な経過措置については、自治省令で定める。
附則 (昭和59年3月17日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第9条 昭和31年7月1日から昭和59年3月31日までの間に旧公企体共済法の適用を受けた者については、旧公企体共済法に定める年金制度は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第161条の2第1項に規定する政令で定める年金制度とする。
附則 (昭和59年5月25日政令第155号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中地方公務員等共済組合法施行令附則第30条の2、附則第30条の2の2第1項及び附則第30条の2の3第1項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第26条の4第2項第4号、第55条第4号並びに附則第72条の6第1項第1号及び第6項の規定並びに第2条の規定による改正後の昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令第2条第3項の規定は昭和59年3月1日から、同令第13条の5第1項及び第13条の8の規定並びに第3条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は同年4月1日から適用する。
(遺族年金の加算の特例に関する調整に係る経過措置)
第2条 新令第26条の4第2項第4号及び第55条第4号の規定は、昭和59年2月29日以前に給付事由が生じた給付についても、同年3月分以後適用する。
(掛金の標準となる給料の改正に伴う掛金の払込み)
第3条 昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和59年法律第42号)附則第2条の規定の適用により、昭和59年4月分及び同年5月分に係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の3第1項に規定する団体又は組合員(組合員であった者を含む。)は、同法第115条及び第144条の12の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
附則 (昭和59年6月30日政令第239号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年7月31日政令第250号)
この政令は、昭和60年3月31日から施行する。
附則 (昭和59年9月7日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年10月1日)から施行する。
附則 (昭和59年11月2日政令第314号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年12月11日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和60年1月1日)から施行する。
附則 (昭和60年3月5日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年3月8日政令第27号)
この政令は、法の施行の日(昭和60年3月31日)から施行する。
附則 (昭和60年3月29日政令第47号)
1 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、第23条の2第6項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の第23条の2第6項の規定は、昭和60年1月1日以後に行われた療養に係る高額療養費の支給について適用する。
3 この政令の施行の日前に出産し又は死亡した組合員若しくは組合員であった者又はその被扶養者に係る地方公務員等共済組合法第63条第1項若しくは第3項又は第65条第1項若しくは第3項の規定による出産費若しくは配偶者出産費又は埋葬料若しくは家族埋葬料(同法第65条第2項又は第66条第1項の規定による給付を含む。)の額については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年6月25日政令第193号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令の規定(附則第53条の3第6号の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令の規定及び第3条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等による年金の額の改定に関する政令の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
(遺族年金の加算の特例に関する調整に係る経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第26条の4第2項第4号及び第55条第4号の規定は、昭和60年3月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年4月分以後適用する。
(掛金の標準となる給料の改正に伴う掛金の払込み)
第3条 昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和60年法律第78号)附則第2条の規定の適用により、昭和60年4月分から同年6月分までに係る掛金のうち追加して支払うべき掛金があるときは、給与支給機関若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の3第1項に規定する団体又は組合員(組合員であった者を含む。)は、同法第115条及び第144条の12の規定の例により、当該追加して支払うべき掛金を一括して、速やかに払い込まなければならない。
附則 (昭和60年12月21日政令第317号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、昭和61年1月1日から施行する。
附則 (昭和60年12月27日政令第332号) 抄
1 この政令は、昭和61年3月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月28日政令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
(長期給付に充てるべき積立金の積立て及び運用に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新施行令」という。)第15条の規定は、昭和61年4月1日に始まる事業年度以後の各事業年度について適用し、同年3月31日に終わる事業年度については、なお従前の例による。
2 第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令附則第7条第1項及び附則第8条第1項の規定は、昭和61年4月1日に始まる事業年度において資金運用部に預託して運用すべき金額については、なおその効力を有する。
(長期給付に要する費用の算定単位に関する経過措置)
第3条 この政令の施行の日(次条第2項において「施行日」という。)以後最初に地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。次条第2項において「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「新共済法」という。)附則第14条の6第2項の規定により読み替えられた新共済法第113条第1項後段の規定による再計算が行われるまでの間は、組合の長期給付に要する費用の算定の単位については、新施行令附則第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(任意継続組合員に係る特例に関する経過措置)
第4条 新施行令第48条及び第49条の規定は、昭和61年4月分以後の任意継続掛金(新共済法第144条の2第2項に規定する任意継続掛金をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同年3月分以前の任意継続掛金については、なお従前の例による。
2 昭和60年改正法第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第144条の2第3項の規定により前納された任意継続掛金のうち、新施行令第49条の規定により払込みを要しないこととなったものがあるときは、組合は、施行日において、当該払込みを要しないこととなった任意継続掛金を還付する。この場合における還付額は、施行日の前日において当該払込みを要しないこととなった任意継続掛金を前納するものとした場合における前納すべき額に相当する額とする。
(特例継続組合員に係る特例に関する経過措置)
第5条 新施行令附則第30条の8及び附則第30条の9の規定は、昭和61年4月分以後の特例継続掛金(新共済法附則第28条の7第4項に規定する特例継続掛金をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同年3月分以前の特例継続掛金については、なお従前の例による。
(通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令の廃止に伴う経過措置)
第6条 地方公務員等共済組合法附則第71条の規定による改正前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)附則第5条第2項又は第6条第1項の規定により公的年金各法及び公的年金制度とみなされた退職年金条例及び当該条例に定める年金制度又は恩給法及び同法に定める年金制度に係る第2条の規定による廃止前の通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令に定める基準については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年4月30日政令第135号)
1 この政令は、昭和61年5月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年6月10日政令第208号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)
第2条 農業機械化研究所については、第2条の規定による改正前の特殊法人登記令、第3条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第4条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第5条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第6条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第7条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令、第8条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第9条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第10条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第11条の規定による改正前の所得税法施行令、第12条の規定による改正前の法人税法施行令、第13条の規定による改正前の地方税法施行令及び第15条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第2条第1項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
附則 (昭和61年10月14日政令第328号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年1月1日から施行する。
附則 (昭和61年12月26日政令第385号)
この政令は、昭和62年1月1日から施行する。
附則 (昭和62年7月14日政令第258号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年10月27日政令第356号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和63年1月1日から施行する。
附則 (昭和62年11月4日政令第368号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和63年3月1日から施行する。
附則 (昭和63年3月18日政令第36号)
この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年6月21日政令第210号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年7月22日政令第232号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農用地開発公団法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和63年7月23日)から施行する。
附則 (昭和63年9月24日政令第277号)
この政令は、産業技術に関する研究開発体制の整備に関する法律の施行の日(昭和63年10月1日)から施行する。
附則 (昭和63年11月1日政令第316号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年5月31日政令第161号)
1 この政令は、平成元年6月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成元年9月22日政令第272号)
この政令は、新技術開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年10月1日)から施行する。
附則 (平成元年11月27日政令第313号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年12月15日政令第323号)
この政令は、平成2年1月1日から施行する。
附則 (平成元年12月28日政令第354号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方公務員等共済組合法施行令第29条の3の改正規定及び同令附則第37条の次に1条を加える改正規定 平成2年1月1日
 第1条中地方公務員等共済組合法施行令附則第4条及び第5条の改正規定、同令附則第6条の改正規定、同令附則第7条の改正規定、同令附則第8条から第10条までの改正規定、同令附則第30条の2の4の改正規定、同令附則第30条の8第3項の改正規定並びに同令附則第30条の11の改正規定、第2条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第79条第1項及び第2項の改正規定、同令第80条第1項及び第2項の改正規定、同令第81条の改正規定、同令第82条第2項の改正規定、同令第83条の2の改正規定、同令第84条第1項から第3項までの改正規定並びに同令第85条第1項及び第2項の改正規定並びに附則第4条及び第7条の規定 平成2年4月1日
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
 第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新施行令」という。)附則第30条の2の5、第30条の2の6、第53条の16及び第72条の3第2項の規定、第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「新経過措置政令」という。)第10条、第12条、第13条、第39条、第40条、第41条第1項、第42条第1項及び第2項、第43条、第44条第1項から第3項まで、第45条第1項、第46条第1項、第47条から第49条まで、第53条、第54条第1項、第55条から第57条まで、第63条第1項、第2項及び第4項並びに別表第5の規定並びに次条第1項の規定 平成元年4月1日
 新施行令第25条の3、第25条の5第1項及び第25条の11第1項の規定、新経過措置政令第15条第2項、第16条第2項、第17条第1項及び第4項、第19条第1項、第25条第1項(同項に規定する新国民年金法第34条第4項に係る部分を除く。次条第2項において同じ。)及び第5項、第30条第2項から第4項まで、第68条第1項並びに第70条第1項の規定並びに次条第2項及び附則第3条の規定 平成元年12月1日
(組合員である間の年金である給付の支給停止の特例に関する経過措置)
第3条 平成元年12月分から平成2年3月分までの退職共済年金及び障害共済年金(新施行令第1条に規定する退職共済年金及び障害共済年金をいう。)並びに退職年金及び障害年金(新経過措置政令第2条第8号に規定する退職年金及び障害年金をいう。)について、新施行令第25条の3、第25条の5第1項若しくは第25条の11第1項又は新経過措置政令第68条第1項若しくは第70条第1項の規定を適用する場合には、これらの規定中「20万円」とあるのは、「18万4000円」とする。
(公立学校共済組合及び警察共済組合に係る長期給付積立金の払込みに関する経過措置)
第4条 公立学校共済組合及び警察共済組合は、新施行令第21条第2項及び附則第6条の規定にかかわらず、自治省令で定めるところにより、次に掲げる金額の合算額を平成2年4月1日に始まる事業年度において地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。
 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和58年法律第59号。以下この条において「昭和58年法律第59号」という。)の施行の日の前日における責任準備金の現実積立額(地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第57号)第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令附則第3条に規定する責任準備金の現実積立額をいう。以下この条において同じ。)に100分の30を乗じて得た金額の2分の1に相当する金額(以下この項において「昭和58年度末積立額の100分の15相当額」という。)に当該金額に応ずる昭和58年法律第59号の施行の日から平成2年3月31日までの利子に相当する金額を加えた金額
 責任準備金の現実積立額の昭和59年度における増加額(昭和58年度末積立額の100分の15相当額に応ずる利子に係る増加額を除く。)に100分の30を乗じて得た金額(以下この項において「昭和59年度中増加額の100分の30相当額」という。)に当該金額に応ずる昭和60年4月1日から平成2年3月31日までの利子に相当する金額を加えた金額
 責任準備金の現実積立額の昭和60年度における増加額(昭和58年度末積立額の100分の15相当額及び昭和59年度中増加額の100分の30相当額に応ずる利子に係る増加額を除く。)に100分の30を乗じて得た金額(以下この項において「昭和60年度中増加額の100分の30相当額」という。)に当該金額に応ずる昭和61年4月1日から平成2年3月31日までの利子に相当する金額を加えた金額
 積立金(新施行令第15条に規定する長期給付に充てるべき積立金をいう。以下この項において同じ。)の昭和62年3月31日における金額から昭和61年3月31日における責任準備金の現実積立額を控除した金額(昭和58年度末積立額の100分の15相当額、昭和59年度中増加額の100分の30相当額及び昭和60年度中増加額の100分の30相当額に応ずる利子に係る増加額を除く。)に100分の30を乗じて得た金額(以下この項において「昭和61年度中増加額の100分の30相当額」という。)に当該金額に応ずる昭和62年4月1日から平成2年3月31日までの利子に相当する金額を加えた金額
 積立金の昭和62年度における増加額(昭和58年度末積立額の100分の15相当額、昭和59年度中増加額の100分の30相当額、昭和60年度中増加額の100分の30相当額及び昭和61年度中増加額の100分の30相当額に応ずる利子に係る増加額を除く。)に100分の30を乗じて得た金額(以下この項において「昭和62年度中増加額の100分の30相当額」という。)に当該金額に応ずる昭和63年4月1日から平成2年3月31日までの利子に相当する金額を加えた金額
 積立金の昭和63年度における増加額(昭和58年度末積立額の100分の15相当額、昭和59年度中増加額の100分の30相当額、昭和60年度中増加額の100分の30相当額、昭和61年度中増加額の100分の30相当額及び昭和62年度中増加額の100分の30相当額に応ずる利子に係る増加額を除く。)に100分の30を乗じて得た金額(以下この項において「昭和63年度中増加額の100分の30相当額」という。)に当該金額に応ずる平成元年4月1日から平成2年3月31日までの利子に相当する金額を加えた金額
 積立金の平成元年度における増加額(昭和58年度末積立額の100分の15相当額、昭和59年度中増加額の100分の30相当額、昭和60年度中増加額の100分の30相当額、昭和61年度中増加額の100分の30相当額、昭和62年度中増加額の100分の30相当額及び昭和63年度中増加額の100分の30相当額に応ずる利子に係る増加額を除く。)に100分の30を乗じて得た金額
2 前項に規定する利子の利率は、地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の運用の実績を勘案して自治大臣が定める。
3 第1項に定めるもののほか、公立学校共済組合及び警察共済組合は、昭和58年法律第59号の施行の日の前日における責任準備金の現実積立額に100分の30を乗じて得た金額の2分の1に相当する金額を、公立学校共済組合及び警察共済組合に係る長期給付の事業の運営状況、地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の管理の状況等を勘案して自治省令で定める期限までに地方公務員共済組合連合会に払い込むものとする。
(地方議会議員共済会の年金の額の改定)
第5条 地方議会議員(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)第151条第1項に規定する地方議会議員をいう。以下この項において同じ。)であった者に係る法第11章の規定による退職年金、公務傷病年金及び遺族年金のうち昭和63年5月31日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この項において同じ。)に係る年金については、平成元年4月分以後、その額を、その者が引き続き昭和63年6月1日まで当該退職に係る地方公共団体(当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあっては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体)に地方議会議員として在職していたとしたならば同年6月分として受けることとなる地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)附則第2条第1項の規定による改正前の法第166条第2項に規定する地方議会議員の報酬の額(以下この項において「報酬額」という。)に係る標準報酬月額(同日において適用されていた法第151条第1項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額をいい、当該標準報酬月額が、その者の当該退職に係る地方公共団体の昭和37年12月1日における報酬額(当該地方公共団体が同日後に廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合にあっては、当該地方公共団体が新たに設置された日以後最初に定められた当該地方公共団体の報酬額とし、その額が昭和37年12月1日において当該地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の報酬額のうち最も多い額を超えるときは、当該最も多い額とする。)に係る標準報酬月額(その額が、同項第1号に規定する都道府県議会議員共済会、同項第2号に規定する市議会議員共済会又は同項第3号に規定する町村議会議員共済会の区分ごとに8万円、3万円又は2万円に満たないときは、それぞれ8万円、3万円又は2万円とし、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。以下この項において「施行法」という。)第104条第2項の規定の適用を受ける者にあっては、その者の同日における報酬額に係る標準報酬月額として自治省令で定める額とする。)に4・2を乗じて得た額を超えるときは、当該額とする。)に12を乗じて得た額を法第161条第2項に規定する標準報酬年額(法第162条第2項の規定により当該標準報酬年額とみなされる額を含む。)とみなし、法第11章又は施行法第13章の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。
(自治省令への委任)
第6条 附則第4条に定めるもののほか、地方公務員共済組合連合会がすべての組合(法第3条第1項に規定する組合をいう。)をもって組織することとなることに伴い必要な経過措置は、自治省令で定める。
附則 (平成2年3月30日政令第84号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成2年4月1日から施行する。
(日本たばこ産業共済組合の組合員であった者に対する長期給付の特例)
第2条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において組合(地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)第3条第1項に規定する組合をいう。以下この項において同じ。)の組合員である者が、施行日前において日本たばこ産業共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。以下この条において「平成8年改正前の国の共済法」という。)第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下この条において同じ。)の組合員から引き続き組合の組合員又は国の組合(平成8年改正前の国の共済法第3条第1項に規定する国家公務員等共済組合をいう。以下この条において同じ。)の組合員(日本たばこ産業共済組合の組合員を除く。)となった者であり、かつ、施行日前の組合員期間(法第40条第1項に規定する組合員期間をいい、組合員期間とみなされる期間及び組合員期間に算入することとされる期間を含む。)が20年以上である者(当該組合員期間のうち、組合(日本たばこ産業共済組合以外の国の組合を含む。)の組合員であった期間(日本鉄道共済組合(平成8年改正前の国の共済法第8条第2項に規定する日本鉄道共済組合をいう。以下この条において同じ。)の組合員であった期間を除く。)の月数が日本たばこ産業共済組合の組合員であった期間(日本鉄道共済組合の組合員であった期間を含む。)の月数を超える者に限る。)である場合におけるその者に対する法附則第28条の6の規定の適用については、その者は、施行日前において日本たばこ産業共済組合の組合員であった間、日本たばこ産業共済組合以外の国の組合(日本鉄道共済組合を除く。)の組合員であったものとみなす。
2 職員(法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて日本専売公社又は日本たばこ産業株式会社の平成8年改正前の国の共済法第2条第1項第1号に規定する職員(以下この項において「日本専売公社等の職員」という。)となり、引き続き日本専売公社等の職員として在職した後、当該日本専売公社等の職員となった日から5年以内に引き続いて再び職員となった場合におけるその者に対する法附則第28条の6の規定の適用については、その者は、当該在職した間、日本たばこ産業共済組合以外の国の組合(日本鉄道共済組合を除く。)の組合員であったものとみなす。
(日本鉄道共済組合等の組合員であった者に対する長期給付の特例に関する経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第36条及び前条の規定は、施行日以後に給付事由が生じた法による年金である給付及び障害一時金について適用し、施行日前に給付事由が生じた法による年金である給付及び障害一時金については、なお従前の例による。
附則 (平成2年3月30日政令第85号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年6月29日政令第188号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年9月28日政令第290号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(平成2年10月1日)から施行する。
附則 (平成2年11月15日政令第331号)
1 この政令は、平成2年12月1日から施行する。
2 改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第69条の2の規定は、平成2年11月30日以前に給付事由が生じた退職年金についても、同年12月分以後適用する。この場合において、同条の規定を適用して算定した退職年金の年額が、改正前の地方公務員等共済組合法施行令第69条の2の規定を適用したとしたならば支給されるべき退職年金の年額より少ないときは、その額をもって、新令第69条の2の規定の適用後の退職年金の年額とする。
附則 (平成2年12月7日政令第347号) 抄
この政令は、平成3年1月1日から施行する。
附則 (平成3年4月2日政令第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年4月26日政令第148号) 抄
1 この政令は、平成3年5月1日から施行する。
附則 (平成3年11月27日政令第348号)
この政令は、平成4年1月1日から施行する。ただし、第1条中老人保健法施行令第1条の改正規定(「及び老人保健施設療養費の支給」を「、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給」に改める部分に限る。)、同令第3条の4を同令第3条の5とし、同令第3条の3を同令第3条の4とし、同令第3条の2の次に1条を加える改正規定及び同令第4条の前に3条を加える改正規定(同令第3条の7第2号に係る部分に限る。)並びに第3条から第5条までの規定は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成4年3月27日政令第60号)
この政令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成4年3月31日政令第80号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
第3条 この政令の施行の日前に出産した国家公務員等共済組合又は地方公務員等共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る国家公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従前の例による。
附則 (平成4年6月26日政令第221号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年8月12日政令第278号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公害防止事業団法の一部を改正する法律(平成4年法律第39号)の施行の日(平成4年10月1日)から施行する。
附則 (平成4年9月17日政令第297号)
1 この政令は、平成4年10月1日から施行する。
2 改正後の附則第37条の2の規定は、平成4年10月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年9月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。
附則 (平成4年9月28日政令第314号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成4年10月1日)から施行する。
附則 (平成5年4月7日政令第143号)
1 この政令は、平成5年5月1日から施行する。
2 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成6年6月30日政令第201号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年7月27日政令第251号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成6年9月1日)から施行する。
附則 (平成6年9月2日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成6年10月1日から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第9条 施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に出産した組合員若しくは組合員であった者又は組合員の被扶養者に係る地方公務員等共済組合法の規定による出産費又は配偶者出産費の額については、なお従前の例による。
附則 (平成6年11月16日政令第358号)
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方公務員等共済組合法施行令第29条の3の改正規定 平成6年12月1日
 第1条中地方公務員等共済組合法施行令附則第30条の12の次に1条を加える改正規定 平成7年4月1日
2 第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の規定及び次条の規定は、平成6年10月1日から適用する。
(年金である給付の額に関する経過措置)
第2条 平成6年10月1日前から引き続き地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)による年金である給付を受ける権利を有する者の同日以後における法による年金である給付の額(法第80条第1項(法附則第20条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する加給年金額、法第88条第1項に規定する加給年金額及び法第99条の3の規定により加算する額並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下この条において「昭和60年改正法」という。)附則第29条第1項の規定により加算する額、昭和60年改正法附則第30条第1項の規定により加算する額及び同条第2項の規定により加算する額(以下この項において「加給年金額等加算額」という。)を除く。)が、平成6年9月30日における当該法による年金である給付の額(同日における法第80条第1項に規定する加給年金額、法第88条第1項に規定する加給年金額及び法第99条の3の規定により加算する額並びに昭和60年改正法附則第29条第1項の規定により加算する額、昭和60年改正法附則第30条第1項の規定により加算する額及び同条第2項の規定により加算する額を除く。以下この項において「平成6年9月30日における年金額」という。)より少ないときは、当該平成6年9月30日における年金額をもって、平成6年10月1日以後における法による年金である給付の額(加給年金額等加算額を除く。)とする。
2 平成6年9月30日において法附則第19条の規定による退職共済年金を受ける権利を有する者であって同年10月1日以後に法第78条の規定による退職共済年金を受ける権利を有することとなるもの(以下この項において「受給権者」という。)の同日以後における同条の規定による退職共済年金の額(法第80条第1項に規定する加給年金額を除く。)が、同年9月30日における法附則第19条の規定による退職共済年金の額(法附則第20条第2項において準用する法第80条第1項に規定する加給年金額で同日におけるものを除く。)から国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)第1条の規定による改正後の国民年金法(昭和34年法律第141号)第27条本文に規定する老齢基礎年金の額を基礎として当該受給権者について昭和60年改正法附則第16条第1項第2号の規定により算定した金額に相当する額を控除して得た額より少ないときは、当該控除して得た額をもって、平成6年10月1日以後における法第78条の規定による退職共済年金の額(法第80条第1項に規定する加給年金額を除く。)とする。
(平成2年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係)
第3条 平成2年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成2年政令第83号)第1条から第4条まで及び第9条(同令第5条の規定による年金の額の改定に係る部分を除く。)の規定は、平成6年10月分以後の月分の法による年金である給付及び同令第2条に規定する旧共済法による年金である給付については、適用しない。
附則 (平成7年2月17日政令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成7年3月29日政令第117号)
この政令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年3月31日政令第146号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年3月31日政令第147号)
1 この政令は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第69条の2第1項の改正規定は、同年6月1日から施行する。
2 改正後の第69条の2の規定は、平成7年6月1日以後に給付事由が生じた退職年金及び同日前に給付事由が生じた退職年金で同日以後に支給すべきものについて適用する。
附則 (平成7年6月14日政令第238号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第3編第3章の改正規定の施行の日(平成7年6月15日)から施行する。
附則 (平成8年5月17日政令第148号)
(施行期日)
1 この政令は、平成8年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前に行われた療養に係る高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成8年6月21日政令第182号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年6月26日政令第194号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年8月12日政令第242号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成8年8月30日政令第255号)
この政令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成8年9月19日政令第280号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成8年10月1日)から施行する。
附則 (平成8年12月6日政令第330号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月28日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年8月1日政令第256号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年9月1日から施行する。
附則 (平成9年8月22日政令第265号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第1条ただし書の政令で定める日(平成9年10月1日)から施行する。
附則 (平成9年12月5日政令第349号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年12月10日政令第355号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成9年12月19日政令第367号)
この政令は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第43条第2項の改正規定(期末特別手当に係る部分を除く。)及び同条第3項の改正規定は公布の日から、第23条第2項及び第30条の3第2項の改正規定並びに第43条第2項の改正規定(期末特別手当に係る部分に限る。)は平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成10年3月18日政令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成10年4月1日)から施行する。
附則 (平成10年3月31日政令第101号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の地方公務員等共済組合法施行令第29条第2項の規定は、平成10年度以後の年度において地方公共団体及び国が負担すべき金額について適用する。
附則 (平成10年6月26日政令第240号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年9月17日政令第308号)
この政令は、原子力基本法及び動力炉・核燃料開発事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成10年10月1日)から施行する。
附則 (平成10年10月21日政令第336号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成10年10月22日)から施行する。
附則 (平成11年5月28日政令第165号) 抄
この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成11年7月1日)から施行する。
附則 (平成11年6月23日政令第204号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年7月1日から施行する。
附則 (平成11年8月18日政令第256号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年9月3日政令第262号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成11年9月16日政令第267号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第270号)
この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第272号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年9月20日政令第276号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成11年10月1日)から施行する。
附則 (平成11年9月29日政令第306号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年10月14日政令第324号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成11年10月15日政令第325号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第16条第3項及び第4項の改正規定は、平成11年11月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第171号)
この政令は、農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成12年4月1日)から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第183号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の地方公務員等共済組合法施行令第23条の8、第24条第1項第1号、第29条第1項、第43条の2、附則第30条の2の4第1項、第3項及び第4項、附則第35条第1項、附則第43条第1項、附則第48条第1項並びに附則第50条第2項の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則 (平成12年3月31日政令第184号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第1条中地方公務員等共済組合法施行令第29条の3の改正規定は、同年10月1日から施行する。
(平成7年度、平成10年度及び平成11年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係)
第3条 平成7年度、平成10年度及び平成11年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成7年政令第118号)第1条から第4条まで及び第7条(同令第5条の規定による年金の額の改定に係る部分を除く。)の規定は、平成12年4月分以後の月分の法による年金である給付及び同令第2条に規定する旧共済法による年金である給付については、適用しない。
(平成14年度までの障害一時金の額の算定に関する経過措置)
第4条 平成12年度から平成14年度までの各年度における地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号。以下「平成12年改正法」という。)第1条の規定による改正後の法(以下「改正後の法」という。)による障害一時金の額については、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、改正後の法第98条の規定による金額は、当該規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。
 改正後の法第98条及び附則第14条の8の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
 平成12年改正法第1条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第98条及び附則第14条の8の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に1・031を乗じて得た金額
2 平成12年改正法附則第6条第2項の規定は、前項第2号の規定による金額を算定する場合における平均給料月額について準用する。
(平成14年度までの障害共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
第5条 平成12年度から平成14年度までの各年度における改正後の法第95条に規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額については、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。
 改正後の法第95条及び附則第14条の8の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
 改正前の法第95条及び附則第14条の8の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に1・031を乗じて得た金額
2 平成12年改正法附則第6条第2項の規定は、前項第2号の規定による金額を算定する場合における平均給料月額について準用する。
(平成14年度までの遺族共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
第6条 平成12年度から平成14年度までの各年度における改正後の法第99条の2第2項に規定する公務等による遺族共済年金の改正後の法第99条の8の規定により支給を停止する額については、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。
 改正後の法第99条の8及び附則第14条の8の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
 改正前の法第99条の8及び附則第14条の8の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に1・031を乗じて得た金額
2 平成12年改正法附則第6条第2項の規定は、前項第2号の規定による金額を算定する場合における平均給料月額について準用する。
(平成12年度以後における旧共済法による年金の額の算定に関する経過措置)
第7条 平成12年度以後の各年度における旧共済法(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年改正法」という。)第2条第2号に規定する旧共済法をいう。以下同じ。)による年金の額については、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、昭和60年改正法附則第43条第1項第2号及び第2項(昭和60年改正法附則第44条第3項(昭和60年改正法附則第58条第1項、附則第59条第1項、附則第82条第1項(昭和60年改正法附則第84条第1項においてその例による場合を含む。)及び附則第83条第1項においてその例による場合並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(以下「昭和61年経過措置政令」という。)第66条第3項において準用する場合を含む。)、附則第86条第2項及び附則第87条第3項(昭和60年改正法附則第88条第1項においてその例による場合を含む。)並びに昭和61年経過措置政令第66条第3項において準用する場合を含む。)、附則第46条第1項第2号(昭和60年改正法附則第60条においてその例による場合を含む。)、附則第47条第1項第2号(昭和60年改正法附則第61条第2項においてその例による場合を含む。)、附則第48条第1項及び第2項、同条第3項(昭和61年経過措置政令第66条第3項において準用する場合を含む。)、附則第51条第1号、附則第53条(昭和60年改正法附則第58条第2項、附則第59条第2項、附則第69条第2項、附則第70条第2項、附則第78条第2項、附則第79条第2項、附則第84条第2項及び附則第88条第2項並びに昭和61年経過措置政令第66条第3項において準用する場合を含む。)、附則第61条第1項第2号、附則第63条第1項第1号(昭和60年改正法附則第69条第1項においてその例による場合を含む。)及び第2項(昭和60年改正法附則第64条第2項(昭和60年改正法附則第69条第1項及び附則第70条第1項においてその例による場合を含む。)において準用する場合及び昭和60年改正法附則第69条第1項においてその例による場合を含む。)、附則第72条第1項(昭和60年改正法附則第78条第1項においてその例による場合を含む。)及び第2項(昭和60年改正法附則第73条第2項(昭和60年改正法附則第78条第1項及び附則第79条第1項においてその例による場合を含む。)において準用する場合及び昭和60年改正法附則第78条第1項においてその例による場合を含む。)並びに附則第98条第1項(同条第2項(昭和61年経過措置政令第64条第2項においてその例による場合を含む。)において準用する場合及び昭和61年経過措置政令第64条第1項においてその例による場合を含む。)並びに昭和61年経過措置政令第41条第1項第2号ロ及び第2項(昭和61年経過措置政令第42条第3項において準用する場合を含む。)、第42条第1項第2号ロ及び第2項第2号ロ、第43条第1項第2号ロ、第45条第1項第2号ロ及び第3項並びに第63条第1項の規定(給料年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員の給料年額(それぞれ昭和61年経過措置政令第2条第11号に規定する給料年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員の給料年額をいう。以下同じ。)に基づいて算定される部分に限る。)による金額は、これらの規定にかかわらず、第2号の規定による金額とする。
 昭和60年改正法附則第43条第1項第2号及び第2項、附則第46条第1項第2号、附則第47条第1項第2号、附則第48条第1項から第3項まで、附則第51条第1号、附則第53条、附則第61条第1項第2号、附則第63条第1項第1号及び第2項、附則第72条第1項及び第2項並びに附則第98条第1項並びに昭和61年経過措置政令第41条第1項第2号ロ及び第2項、第42条第1項第2号ロ及び第2項第2号ロ、第43条第1項第2号ロ、第45条第1項第2号ロ及び第3項並びに第63条第1項の規定(給料年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員の給料年額に基づいて算定される部分に限る。)並びに昭和60年改正法附則第115条第1項を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
 平成12年改正法第3条の規定による改正前の昭和60年改正法(以下「改正前の昭和60年改正法」という。)第43条第1項第2号及び第2項、附則第46条第1項第2号、附則第47条第1項第2号、附則第48条第1項から第3項まで、附則第51条第1号、附則第53条、附則第61条第1項第2号、附則第63条第1項第1号及び第2項、附則第72条第1項及び第2項並びに附則第98条第1項並びに第2条の規定による改正前の昭和61年経過措置政令第41条第1項第2号ロ及び第2項、第42条第1項第2号ロ及び第2項第2号ロ、第43条第1項第2号ロ、第45条第1項第2号ロ及び第3項並びに第63条第1項の規定(給料年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員の給料年額に基づいて算定される部分に限る。)並びに改正前の昭和60年改正法附則第115条第1項を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に平成12年改正法附則第11条第1項、第2項、第5項及び第6項に規定する従前額改定率(以下「従前額改定率」という。)を乗じて得た金額
(平成12年度以後における障害年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
第8条 平成12年度以後の各年度における昭和60年改正法附則第48条第1項に規定する公務による障害年金の昭和60年改正法附則第111条第1項の規定により支給を停止する額及び昭和60年改正法附則第48条第2項に規定する公務によらない障害年金の昭和60年改正法附則第111条第2項の規定により支給を停止する額については、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、昭和60年改正法附則第111条第1項及び第2項の規定による金額は、これらの規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。
 昭和60年改正法附則第111条第1項及び第2項並びに第115条第1項の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
 改正前の昭和60年改正法附則第111条第1項及び第2項並びに第115条第1項の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に従前額改定率を乗じて得た金額
(平成12年度以後における遺族年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
第9条 平成12年度以後の各年度における昭和60年改正法附則第112条第1項に規定する遺族年金の同項の規定により支給を停止する額については、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、同項の規定による金額は、同項の規定にかかわらず、同号の規定による金額とする。
 昭和60年改正法附則第112条第1項及び第115条第1項の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
 改正前の昭和60年改正法附則第112条第1項及び第115条第1項の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に従前額改定率を乗じて得た金額
(平成12年度以後における退職年金の受給権者の在職中支給基本額等の算定に関する経過措置)
第10条 平成12年改正法附則第6条第1項及び第2項の規定は、平成12年度から平成15年度までの各年度における改正後の昭和60年改正法附則第104条第2項第1号(改正後の昭和60年改正法附則第106条において読み替えて準用する場合を含む。)、附則第105条第1項、附則第107条第1項及び附則第108条第2項第1号の規定並びに改正後の昭和61年経過措置政令第69条第1項及び第3項の規定による金額を算定する場合について準用する。
2 平成12年改正法附則第10条第1項(第2号を除く。)から第3項まで及び第5項(第2号を除く。)から第7項まで並びに第11条第1項(第2号を除く。)、第3項、第5項(第2号を除く。)、第7項、第9項及び第10項の規定は、平成16年度以後の各年度における昭和60年改正法附則第104条第2項第1号(昭和60年改正法附則第106条において読み替えて準用する場合を含む。)、附則第105条第1項、附則第107条第1項及び附則第108条第2項第1号の規定並びに昭和61年経過措置政令第69条第1項及び第3項の規定による金額を算定する場合について準用する。
附則 (平成12年6月7日政令第304号) 抄
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第326号)
この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年6月23日政令第363号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第23条第2項及び第30条の3の改正規定は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年7月14日政令第380号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年7月27日政令第395号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第53条の12の次に1条を加える改正規定及び附則第3条の規定 公布の日
 第2条第4号の次に1号を加える改正規定及び附則第30条の2の3第1項の改正規定並びに附則第4条の規定 平成14年4月1日
(育児休業手当金及び介護休業手当金に対する地方公共団体及び国の負担割合に関する経過措置)
第2条 平成12年度以前の年度に係る地方公務員等共済組合法による育児休業手当金及び介護休業手当金に対する地方公共団体及び国の負担の割合については、なお従前の例による。
(旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等の額の改定の特例に関する経過措置)
第3条 平成12年7月分以前の月分の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条第1項の規定により支給される同項の旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等の額については、なお従前の例による。
附則 (平成12年12月8日政令第506号)
この政令は、国立教育会館の解散に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成12年12月13日政令第508号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第1条中健康保険法施行令第78条を削り、同令第77条を同令第78条とし、同令第76条の次に2条を加える改正規定及び同令第82条第1項の改正規定(「5分5厘」を「4分」に改める部分に限る。)、第5条の規定、第9条の規定(国家公務員共済組合法施行令第11条の3の2、第12条及び第34条の改正規定に係る部分を除く。)、第10条の規定(地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第11条中私立学校教職員共済法施行令第5条の改正規定(「、第11条の3の4」を「から第11条の3の5まで」に改める部分に限る。)、同令第6条の改正規定、同令第15条の改正規定及び同令第18条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年12月27日政令第544号)
(施行期日)
1 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年1月31日政令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月28日政令第65号)
(施行期日)
1 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年5月25日政令第188号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年11月7日政令第346号)
この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成13年12月1日)から施行する。
附則 (平成13年11月28日政令第367号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年12月14日政令第398号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月13日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 第9条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第25条の15の規定は、施行日以後に給付事由が生じた障害一時金の支給について適用し、施行日前に給付事由が生じた障害一時金の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成14年5月24日政令第179号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年6月25日政令第236号)
この政令は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の施行の日(平成14年7月1日)から施行する。ただし、第1条中地方公務員等共済組合法施行令附則第11条の2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年8月30日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成14年10月2日政令第303号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年11月27日政令第348号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年11月29日政令第350号)
この政令は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成15年1月29日政令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年度以後における障害共済年金の額の算定に関する経過措置)
第2条 組合員期間の全部又は一部が平成15年4月1日前である者に支給する地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)による障害共済年金の給付事由となった障害について国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金が支給されない者に支給する障害共済年金の額についての地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号。以下「平成12年改正法」という。)附則第10条及び第11条の規定の適用については、平成12年改正法附則第10条第1項中「合算した金額とする」とあるのは「合算した金額とする。この場合において、第2条の規定による改正前の法第87条第1項第1号又は第2項第1号(これらの号に規定する平均給料月額は、平成15年4月前の組合員期間の各月の掛金の標準となった給料の額に再評価率(法第44条第2項に規定する再評価率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額に同項に規定する政令で定める数値(以下「手当率」という。)を乗じて得た額の合算額を当該平成15年4月前の組合員期間の月数で除して得た額とする。)の規定により算定される金額と法第87条第1項第1号又は第2項第1号(これらの号に規定する平均給与月額は、平成15年4月以後の組合員期間の各月の掛金の標準となった給料の額に再評価率を乗じて得た額に手当率を乗じて得た額及び掛金の標準となった期末手当等の額に再評価率を乗じて得た額の合算額を当該平成15年4月以後の組合員期間の月数で除して得た額とする。)の規定により算定される金額とを合算した金額が国民年金法(昭和34年法律第141号)第33条第1項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に4分の3を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた金額。以下この項において「4分の3端数処理後金額」という。)より少ないときは、4分の3端数処理後金額を当該合算した金額とする」と、平成12年改正法附則第11条第1項中「金額とする」とあるのは「金額とする。この場合において、第1条の規定による改正前の法第87条第1項第1号又は第2項第1号(これらの号に規定する平均給料月額は、平成15年4月前の組合員期間の各月の掛金の標準となった給料の額に従前額改定再評価率(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額に手当率を乗じて得た額の合算額を当該平成15年4月前の組合員期間の月数で除して得た額とする。)の規定により算定される金額と法第87条第1項第1号又は第2項第1号(これらの号に規定する平均給与月額は、平成15年4月以後の組合員期間の各月の掛金の標準となった給料の額に従前額改定再評価率を乗じて得た額に手当率を乗じて得た額及び掛金の標準となった期末手当等の額に従前額改定再評価率を乗じて得た額の合算額を当該平成15年4月以後の組合員期間の月数で除して得た額とする。)の規定により算定される金額とを合算した額に従前額改定率を乗じて得た金額が国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に4分の3を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた金額。以下この項において「4分の3端数処理後金額」という。)より少ないときは、4分の3端数処理後金額を当該従前額改定率を乗じて得た金額とする」とする。
(平成15年度以後における障害一時金の額の算定に関する経過措置)
第3条 組合員期間の全部又は一部が平成15年4月1日前である者に支給する法による障害一時金の額については、法第98条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。この場合において、平成12年改正法第2条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第98条第1号の規定により算定される金額と法第98条第1号の規定により算定される金額とを合算した金額が国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に4分の3を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた金額。以下この項において「4分の3端数処理後金額」という。)より少ないときは、4分の3端数処理後金額を当該合算した金額とする。
 平成15年4月1日前の組合員期間を基礎として改正前の法第44条第2項及び第98条(後段を除く。)の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
 平成15年4月1日以後の組合員期間を基礎として法第44条第2項及び第98条(後段を除く。)の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2 前項第1号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第44条第2項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成15年4月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、「掛金の標準となった給料の額」とあるのは「掛金の標準となった給料の額に地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号)附則第10条第2項に規定する再評価率を乗じて得た額」と、改正前の法第98条各号中「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」とする。
3 第1項第2号の規定による金額を算定する場合においては、法第44条第2項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成15年4月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、法第98条各号中「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。
第4条 法による障害一時金の額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に平成12年改正法附則第11条第1項、第2項、第5項及び第6項に規定する従前額改定率(以下「従前額改定率」という。)を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。この場合において、平成12年改正法第1条の規定による改正前の法第98条第1号の規定により算定される金額と法第98条第1号の規定により算定される金額とを合算した金額に従前額改定率を乗じて得た金額が国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額に相当する額に4分の3を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた金額。以下この項において「4分の3端数処理後金額」という。)より少ないときは、4分の3端数処理後金額を当該乗じて得た金額とする。
 平成15年4月1日前の組合員期間を基礎として改正前の法第44条第2項並びに平成12年改正法第1条の規定による改正前の法第98条(後段を除く。)及び附則第14条の8の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
 平成15年4月1日以後の組合員期間を基礎として法第44条第2項及び第98条(後段を除く。)の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2 前項第1号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第44条第2項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成15年4月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、平成12年改正法第1条の規定による改正前の法第98条各号中「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、平成12年改正法第1条の規定による改正前の法附則第14条の8中「次の表」とあり、及び「附則第14条の8の表」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号)附則別表」と、「第44条第2項」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成15年政令第17号)附則第4条第2項の規定により読み替えられた第44条第2項の規定」とする。
3 第1項第2号の規定による金額を算定する場合においては、法第44条第2項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成15年4月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、「再評価率(別表第2の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率」とあるのは「従前額改定再評価率(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率」と、「再評価率を」とあるのは「従前額改定再評価率を」と、法第98条第1号中「1000分の5・481」とあるのは「1000分の5・769」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第2号中「1000分の1・096」とあるのは「1000分の1・154」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。
(組合員期間の月数が300月未満である障害共済年金等の額の算定に関する経過措置)
第5条 法による障害共済年金(その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が300月未満であるものに限る。次項において同じ。)について平成12年改正法附則第10条第1項第1号及び第2号の規定による金額を算定する場合においては、同条第3項の規定により読み替えて適用する改正前の法第87条第1項各号及び第2項第1号中「相当する額)」とあるのは「相当する額)に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成12年改正法附則第10条第4項の規定により読み替えて適用する法第87条第1項各号及び第2項第1号中「相当する額)」とあるのは「相当する額)に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
2 法による障害共済年金について平成12年改正法附則第11条第1項第1号及び第2号の規定による金額を算定する場合においては、同条第3項の規定により読み替えて適用する平成12年改正法第1条の規定による改正前の法第87条第1項各号及び第2項第1号中「相当する額)」とあるのは「相当する額)に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成12年改正法附則第11条第4項の規定により読み替えて適用する法第87条第1項各号及び第2項第1号中「相当する額)」とあるのは「相当する額)に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
3 法による遺族共済年金(法第99条第1項第4号に該当することにより支給されるものを除くものとし、その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が300月未満であるものに限る。次項において同じ。)について平成12年改正法附則第10条第1項第1号及び第2号の規定による金額を算定する場合においては、同条第3項の規定により読み替えて適用する改正前の法第99条の2第1項第1号中「4分の3に相当する金額」とあるのは「4分の3に相当する金額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同条第2項第1号中「4分の3に相当する額」とあるのは「4分の3に相当する額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同項第2号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成12年改正法附則第10条第4項の規定により読み替えて適用する法第99条の2第1項第1号中「4分の3に相当する金額」とあるのは「4分の3に相当する金額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同条第2項第1号中「4分の3に相当する額」とあるのは「4分の3に相当する額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同項第2号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
4 法による遺族共済年金について平成12年改正法附則第11条第1項第1号及び第2号の規定による金額を算定する場合においては、同条第3項の規定により読み替えて適用する平成12年改正法第1条の規定による改正前の法第99条の2第1項第1号中「4分の3に相当する金額」とあるのは「4分の3に相当する金額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同条第2項第1号中「4分の3に相当する額」とあるのは「4分の3に相当する額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同項第2号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成12年改正法附則第11条第4項の規定により読み替えて適用する法第99条の2第1項第1号中「4分の3に相当する金額」とあるのは「4分の3に相当する金額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同条第2項第1号中「4分の3に相当する額」とあるのは「4分の3に相当する額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同項第2号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
5 法による障害一時金(その額の算定の基礎となる組合員期間の月数が300月未満であるものに限る。次項において同じ。)について附則第3条第1項第1号及び第2号の規定による金額を算定する場合においては、同条第2項の規定により読み替えて適用する改正前の法第98条各号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、附則第3条第3項の規定により読み替えて適用する法第98条各号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
6 法による障害一時金について前条第1項第1号及び第2号の規定による金額を算定する場合においては、同条第2項の規定により読み替えて適用する平成12年改正法第1条の規定による改正前の法第98条各号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、同条第3項の規定により読み替えて適用する法第98条各号中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額に、300月を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
(平成15年度以後における障害共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
第6条 組合員期間の全部又は一部が平成15年4月1日前である者に支給する法第95条に規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額については、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。
 平成15年4月1日前の組合員期間を基礎として改正前の法第44条第2項及び第95条の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
 平成15年4月1日以後の組合員期間を基礎として法第44条第2項及び第95条の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2 前項第1号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第44条第2項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成15年4月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、「掛金の標準となった給料の額」とあるのは「掛金の標準となった給料の額に地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号)附則第10条第2項に規定する再評価率を乗じて得た額」と、改正前の法第95条中「政令で定める金額」とあるのは「平均給料月額の1000分の0・35625に相当する金額に300を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)(当該障害共済年金の額が第74条の2の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
3 第1項第2号の規定による金額を算定する場合においては、法第44条第2項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成15年4月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、法第95条中「政令で定める金額」とあるのは「平均給与月額の1000分の0・274に相当する金額に300を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
第7条 法第95条に規定する公務等による障害共済年金の同条の規定により支給を停止する額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。
 平成15年4月1日前の組合員期間を基礎として改正前の法第44条第2項並びに平成12年改正法第1条の規定による改正前の法第95条及び附則第14条の8の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
 平成15年4月1日以後の組合員期間を基礎として法第44条第2項及び第95条の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2 前項第1号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第44条第2項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成15年4月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、平成12年改正法第1条の規定による改正前の法第95条中「政令で定める金額」とあるのは「平均給料月額の1000分の0・375に相当する金額に300を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)(当該障害共済年金の額が第74条の2の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成12年改正法第1条の規定による改正前の法附則第14条の8中「次の表」とあり、及び「附則第14条の8の表」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号)附則別表」と、「第44条第2項」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成15年政令第17号)附則第7条第2項の規定により読み替えられた第44条第2項の規定」とする。
3 第1項第2号の規定による金額を算定する場合においては、法第44条第2項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成15年4月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、「再評価率(別表第2の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率」とあるのは「従前額改定再評価率(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率」と、「再評価率を」とあるのは「従前額改定再評価率を」と、法第95条中「100分の14・615」とあるのは「100分の15・385」と、「100分の21・923」とあるのは「100分の23・077」と、「政令で定める金額」とあるのは「平均給与月額の1000分の0・2885に相当する金額に300を乗じて得た金額に相当する金額」と、「相当する金額)」とあるのは「相当する金額)に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
(平成15年度以後における遺族共済年金の支給停止額の算定に関する経過措置)
第8条 組合員期間の全部又は一部が平成15年4月1日前である者に支給する法第99条の2第3項に規定する公務等による遺族共済年金の法第99条の8の規定により支給を停止する額については、同条の規定による金額は、同条の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。
 平成15年4月1日前の組合員期間を基礎として改正前の法第44条第2項及び第99条の8並びに平成12年改正法第4条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第15条第2項及び附則別表第3の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
 平成15年4月1日以後の組合員期間を基礎として法第44条第2項及び第99条の8並びに平成12年改正法第4条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第15条第2項及び附則別表第3の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2 前項第1号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第44条第2項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成15年4月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、「掛金の標準となった給料の額」とあるのは「掛金の標準となった給料の額に地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号)附則第10条第2項に規定する再評価率を乗じて得た額」と、改正前の法第99条の8中「相当する金額(当該遺族共済年金の額が第74条の2の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
3 第1項第2号の規定による金額を算定する場合においては、法第44条第2項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成15年4月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、法第99条の8中「相当する金額」とあるのは「相当する金額に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
第9条 法第99条の2第3項に規定する公務等による遺族共済年金の法第99条の8の規定により支給を停止する額については、前条の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同条の規定による金額とする。
 平成15年4月1日前の組合員期間を基礎として改正前の法第44条第2項、平成12年改正法第1条の規定による改正前の法第99条の8及び附則第14条の8並びに平成12年改正法第3条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第15条第2項及び附則別表第3の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
 平成15年4月1日以後の組合員期間を基礎として法第44条第2項及び第99条の8並びに昭和60年改正法附則第15条第2項及び附則別表第3の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2 前項第1号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の法第44条第2項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成15年4月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、平成12年改正法第1条の規定による改正前の法第99条の8中「相当する金額(当該遺族共済年金の額が第74条の2の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは「相当する金額に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」と、平成12年改正法第1条の規定による改正前の法附則第14条の8中「次の表」とあり、及び「附則第14条の8の表」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号)附則別表」と、「第44条第2項」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成15年政令第17号)附則第9条第2項の規定により読み替えられた第44条第2項の規定」とする。
3 第1項第2号の規定による金額を算定する場合においては、法第44条第2項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成15年4月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、「再評価率(別表第2の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率」とあるのは「従前額改定再評価率(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号)附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率」と、「再評価率を」とあるのは「従前額改定再評価率を」と、法第99条の8中「1000分の2・466」とあるのは「1000分の2・596」と、「相当する金額」とあるのは「相当する金額に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額」とする。
(退職共済年金等の額の一般的特例に関する経過措置)
第10条 平成12年改正法附則第11条第1項第2号の規定による金額を算定する場合及び前条第1項第2号の規定による金額を算定する場合においては、平成12年改正法第4条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第15条第1項中「附則別表第3」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成15年政令第17号。次項において「平成15年改正政令」という。)附則第10条の規定により読み替えられた附則別表第3」と、「新共済法第79条第1項」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号。次項において「平成12年改正法」という。)附則第11条第4項の規定により読み替えられた新共済法第79条第1項」と、「1000分の5・481」とあるのは「1000分の5・769」と、「1000分の1・096」とあるのは「1000分の1・154」と、「1000分の0・548」とあるのは「1000分の0・577」と、同条第2項中「附則別表第3の第1欄に掲げる者の」とあるのは「平成15年改正政令附則第10条の規定により読み替えられた附則別表第3の第1欄に掲げる者の」と、「第99条の8」とあるのは「平成15年改正政令附則第9条第3項の規定により読み替えられた新共済法第99条の8」と、「1000分の2・466」とあるのは「1000分の2・596」と、「であった者が」とあるのは「であった者が平成15年改正政令附則第10条の規定により読み替えられた」と、平成12年改正法第4条の規定による改正後の昭和60年改正法附則別表第3中「1000分の7・308」とあるのは「1000分の7・692」と、「1000分の0・365」とあるのは「1000分の0・385」と、「1000分の0・183」とあるのは「1000分の0・192」と、「1000分の7・205」とあるのは「1000分の7・585」と、「1000分の0・424」とあるのは「1000分の0・446」と、「1000分の0・212」とあるのは「1000分の0・223」と、「1000分の7・103」とあるのは「1000分の7・477」と、「1000分の0・482」とあるのは「1000分の0・508」と、「1000分の0・242」とあるのは「1000分の0・254」と、「1000分の7・001」とあるのは「1000分の7・369」と、「1000分の0・534」とあるのは「1000分の0・562」と、「1000分の0・271」とあるのは「1000分の0・285」と、「1000分の6・898」とあるのは「1000分の7・262」と、「1000分の0・585」とあるのは「1000分の0・615」と、「1000分の0・292」とあるのは「1000分の0・308」と、「1000分の6・804」とあるのは「1000分の7・162」と、「1000分の0・628」とあるのは「1000分の0・662」と、「1000分の0・315」とあるのは「1000分の0・331」と、「1000分の6・702」とあるのは「1000分の7・054」と、「1000分の0・672」とあるのは「1000分の0・708」と、「1000分の0・336」とあるのは「1000分の0・354」と、「1000分の6・606」とあるのは「1000分の6・954」と、「1000分の0・716」とあるのは「1000分の0・754」と、「1000分の0・358」とあるのは「1000分の0・377」と、「1000分の6・512」とあるのは「1000分の6・854」と、「1000分の0・753」とあるのは「1000分の0・792」と、「1000分の0・380」とあるのは「1000分の0・400」と、「1000分の6・424」とあるのは「1000分の6・762」と、「1000分の0・797」とあるのは「1000分の0・838」と、「1000分の0・402」とあるのは「1000分の0・423」と、「1000分の6・328」とあるのは「1000分の6・662」と、「1000分の0・826」とあるのは「1000分の0・869」と、「1000分の0・417」とあるのは「1000分の0・438」と、「1000分の6・241」とあるのは「1000分の6・569」と、「1000分の0・862」とあるのは「1000分の0・908」と、「1000分の0・432」とあるのは「1000分の0・454」と、「1000分の6・146」とあるのは「1000分の6・469」と、「1000分の0・892」とあるのは「1000分の0・938」と、「1000分の0・446」とあるのは「1000分の0・469」と、「1000分の6・058」とあるのは「1000分の6・377」と、「1000分の0・928」とあるのは「1000分の0・977」と、「1000分の0・468」とあるのは「1000分の0・492」と、「1000分の5・978」とあるのは「1000分の6・292」と、「1000分の0・950」とあるのは「1000分の1・000」と、「1000分の0・475」とあるのは「1000分の0・500」と、「1000分の5・890」とあるのは「1000分の6・200」と、「1000分の0・979」とあるのは「1000分の1・031」と、「1000分の0・490」とあるのは「1000分の0・515」と、「1000分の5・802」とあるのは「1000分の6・108」と、「1000分の1・008」とあるのは「1000分の1・062」と、「1000分の0・505」とあるのは「1000分の0・531」と、「1000分の5・722」とあるのは「1000分の6・023」と、「1000分の1・031」とあるのは「1000分の1・085」と、「1000分の0・519」とあるのは「1000分の0・546」と、「1000分の5・642」とあるのは「1000分の5・938」と、「1000分の1・052」とあるのは「1000分の1・108」と、「1000分の0・526」とあるのは「1000分の0・554」と、「1000分の5・562」とあるのは「1000分の5・854」と、「1000分の1・075」とあるのは「1000分の1・131」と、「1000分の0・541」とあるのは「1000分の0・569」とする。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第11条 平成15年4月に払い込むべき第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新施行令」という。)第18条に規定する災害給付積立金に充てる払込金の額の算定に関しては、同条中「期末手当等(法第114条第3項及び第4項の規定により当該前3月の掛金の標準となった期末手当等をいう。)」とあるのは、「期末手当等の額(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号)第2条の規定による改正前の法第115条の2第2項の規定により当該前3月の特別掛金の標準となった期末手当等の額(その額に1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が200万円を超えるときは、200万円)とする。)をいう。)」とする。
2 平成15年度の法第114条第3項に規定する給料と掛金との割合及び期末手当等と掛金との割合(短期給付(法第44条に規定する短期給付をいう。)に係るもの及び介護保険法(平成9年法律第123号)第150条第1項に規定する納付金の納付に係るものに限る。)の算定に関しては、新施行令第28条第5項及び第6項中「期末手当等の総額」とあるのは、「期末手当等の額(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号)第2条の規定による改正前の法第115条の2第2項の規定により特別掛金の標準となった期末手当等の額(その額に1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が200万円を超えるときは、200万円)とする。)をいう。)の総額」とする。
(平成15年4月から平成16年12月までの特例退職掛金の標準となるべき給料に関する経過措置)
第12条 平成15年4月から同年12月までの健康保険法等の一部を改正する法律(平成14年法律第102号)附則第51条の規定による改正後の法附則第18条第5項に規定する特例退職掛金の標準となるべき給料(次項において「特例退職掛金の標準となるべき給料」という。)に関しては、同条第5項中「掛金の標準となった期末手当等の額」とあるのは、「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号)第2条の規定による改正前の第115条の2第2項の規定により特別掛金の標準となった期末手当等の額(その額に1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が200万円を超えるときは、200万円)とする。)」とする。
2 平成16年1月から同年12月までの特例退職掛金の標準となるべき給料に関しては、健康保険法等の一部を改正する法律附則第51条の規定による改正後の法附則第18条第5項中「前年に」とあるのは「前年1月から3月までに」と、「掛金の標準となった期末手当等の額」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号)第2条の規定による改正前の第115条の2第2項の規定により特別掛金の標準となった期末手当等の額(その額に1000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が200万円を超えるときは、200万円)とする。)及び同年4月から12月までにおける当該組合員の掛金の標準となった期末手当等の額」とする。
(地方議会議員の退職年金に関する経過措置)
第13条 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成14年法律第37号)附則第5条の規定を適用する場合において、同条第1号に規定する施行日前の重複期間に1年未満の端数があるときは、当該期間と同条第2号に規定する施行日後の重複期間とを合算した期間(当該合算した期間に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた期間)から同号に規定する施行日後の重複期間(当該期間に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた期間)を除いた期間をもって同条第1号に規定する施行日前の重複期間とし、同条第2号に規定する施行日後の重複期間に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた期間をもって同号に規定する施行日後の重複期間とする。
附則 (平成15年3月31日政令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日政令第155号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年4月1日政令第188号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法第2条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担額の最高限度を定める政令及び第2条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、平成15年度分の教職員の給与及び報酬等に要する経費等の国庫負担金から適用する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(次項において「改正前の地共済法施行令」という。)第21条の3第1項並びに附則第7条第1項及び第3項の規定は、地方公務員共済組合連合会が平成15年4月1日に始まる事業年度において財政融資資金に預託して運用すべき金額については、なおその効力を有する。
2 公立学校共済組合は、この政令の施行の際現に改正前の地共済法施行令附則第7条第3項の規定により財政融資資金に預託している金額(以下この項において「預託金」という。)については、預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き財政融資資金に預託することができる。
附則 (平成15年4月9日政令第205号) 抄
この政令は、株式会社産業再生機構法の施行の日(平成15年4月10日)から施行する。
附則 (平成15年6月4日政令第241号)
この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成15年6月15日)から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第292号) 抄
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第293号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第294号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第295号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第296号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年6月27日政令第297号) 抄
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月24日政令第328号) 抄
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月24日政令第329号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定(国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第78条第4号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月30日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第23条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月30日政令第343号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第34条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年7月30日政令第344号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第15条までの規定、附則第16条中財務省組織令(平成12年政令第250号)第3条第34号及び第19条第5号の改正規定並びに附則第17条の規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月6日政令第358号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第14条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第364号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第11条までの規定並びに附則第7条から第11条まで及び第14条から第31条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第365号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第367号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第14条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第368号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第14条から第38条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第25条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月8日政令第370号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第15条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年8月29日政令第390号)
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月3日政令第391号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月3日政令第392号)
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月3日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第24条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月3日政令第394号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第17条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月10日政令第397号) 抄
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月10日政令第406号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第17条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月12日政令第410号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月12日政令第412号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月18日政令第416号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第438号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条及び第11条から第33条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第439号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第17条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第440号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第16条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第487号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月5日政令第489号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第41条まで、第43条及び第44条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月5日政令第490号)
この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月10日政令第493号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年1月5日から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第546号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第553号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成16年2月29日)から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第555号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第556号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第34条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年1月7日政令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条第1項及び第3項並びに第13条から第28条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年1月30日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月5日政令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第13条から第24条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月19日政令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月26日政令第68号)
この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月26日政令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月9日政令第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成16年5月26日政令第181号) 抄
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則 (平成16年6月23日政令第208号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年9月15日政令第275号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年9月17日)から施行する。
附則 (平成16年9月29日政令第287号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年10月1日から施行する。
(平成26年4月以後の月分の法による年金である給付の額の算定に関する経過措置についての読替え等)
第2条 平成26年4月以後の月分の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)による年金である給付について地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第132号。以下「平成16年改正法」という。)附則第4条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第4条第1項の規定を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、次の表の第1欄に掲げる法律の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
一 平成16年改正法第1条の規定による改正前の法
附則第20条の2第2項第1号 444月 480月
附則別表第1各号
平成10年4月以後 0・980 平成10年4月から平成17年3月まで 0・980
平成17年4月から平成18年3月まで 0・987
平成18年4月から平成19年3月まで 0・990
平成19年4月から平成21年3月まで 0・988
平成21年4月から平成22年3月まで 0・977
平成22年4月から平成23年3月まで 0・991
平成23年4月から平成24年3月まで 0・998
平成24年4月から平成26年3月まで 1・001
平成26年4月から平成27年3月まで 0・996
二 平成16年改正法第6条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)
第13条第1項 37年 40年
三 平成16年改正法第8条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。第5項において「改正前の昭和60年改正法」という。)
附則第16条第1項第1号及び第19条第5項 444月 480月
附則第16条第1項第2号及び第29条第1項第2号 新国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額(新国民年金法第16条の2の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額) 77万2800円
附則第29条第1項第1号 加算額(新共済法第74条の2の規定による年金の額の改定の措置が講じられたときは、当該改定後の額) 加算額
四 地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成16年政令第287号)第4条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成15年政令第17号。以下この条において「改正前の平成15年改正政令」という。)附則第2条の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号)
附則第10条第1項及び第11条第1項 法第87条第1項第1号又は第2項第1号の規定により算定される金額 法第87条第1項第1号又は第2項第1号の規定により算定される金額(平成13年12月以前の組合員期間があるときはその金額に0・961を乗じて得た金額とし、平成14年12月以前の組合員期間があるとき(平成13年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・970を乗じて得た金額とし、平成16年12月以前の組合員期間があるとき(平成14年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・973を乗じて得た金額とし、平成21年12月以前の組合員期間があるとき(平成16年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・976を乗じて得た金額とし、平成22年12月以前の組合員期間があるとき(平成21年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・980を乗じて得た金額とし、平成23年1月以後の組合員期間があるとき(平成22年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・983を乗じて得た金額とする。)
60万3200円 57万9700円
2 平成26年4月以後の月分の法による年金である給付について平成16年改正法附則第4条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第4条第1項の規定を適用する場合において、平成14年1月以後の組合員期間があるときは、同条第2項(同項の表第3号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、次の表の第1欄に掲げる法律の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成16年改正法第13条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号。第5項及び附則第7条の3において「改正前の平成12年改正法」という。)附則第10条第2項若しくは第3項又は第11条第2項若しくは第3項の規定により読み替えられた平成16年改正法第1条の規定による改正前の法 第79条第1項第1号並びに第2号イ及びロ、第87条第1項各号及び第2項第1号、第99条の2第1項第1号イ及びロ並びに第2号イ並びにロ(1)及び(2)並びに第2項各号並びに附則第20条の2第2項第2号並びに第3号イ及びロ 乗じて得た額 乗じて得た額(平成13年12月以前の組合員期間があるときはその額に0・961を乗じて得た額とし、平成14年12月以前の組合員期間があるとき(平成13年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその額に0・970を乗じて得た額とし、平成16年12月以前の組合員期間があるとき(平成14年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその額に0・973を乗じて得た額とし、平成21年12月以前の組合員期間があるとき(平成16年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその額に0・976を乗じて得た額とし、平成22年12月以前の組合員期間があるとき(平成21年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその額に0・980を乗じて得た額とし、平成23年1月以後の組合員期間があるとき(平成22年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその額に0・983を乗じて得た額とする。)
第87条第2項第2号 加えた額) 加えた額)(平成13年12月以前の組合員期間があるときはその額に0・961を乗じて得た額とし、平成14年12月以前の組合員期間があるとき(平成13年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその額に0・970を乗じて得た額とし、平成16年12月以前の組合員期間があるとき(平成14年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその額に0・973を乗じて得た額とし、平成21年12月以前の組合員期間があるとき(平成16年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその額に0・976を乗じて得た額とし、平成22年12月以前の組合員期間があるとき(平成21年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその額に0・980を乗じて得た額とし、平成23年1月以後の組合員期間があるとき(平成22年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその額に0・983を乗じて得た額とする。)
附則第14条の8 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号)附則別表 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第132号)第13条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号)附則別表
3 平成26年4月以後の月分の平成16年改正法附則第4条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第4条第1項の規定を適用する場合における平成16年改正法第1条の規定による改正前の法(以下この条及び附則第7条の3において「改正前の法」という。)第95条に規定する公務等による障害共済年金について同条の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、改正前の平成15年改正政令附則第6条第2項若しくは第3項又は第7条第2項若しくは第3項の規定により読み替えられた改正前の法第95条中「乗じて得た金額(当該障害共済年金の額が第74条の2の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額(平成13年12月以前の組合員期間があるときはその金額に0・961を乗じて得た金額とし、平成14年12月以前の組合員期間があるとき(平成13年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・970を乗じて得た金額とし、平成16年12月以前の組合員期間があるとき(平成14年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・973を乗じて得た金額とし、平成21年12月以前の組合員期間があるとき(平成16年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・976を乗じて得た金額とし、平成22年12月以前の組合員期間があるとき(平成21年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・980を乗じて得た金額とし、平成23年1月以後の組合員期間があるとき(平成22年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・983を乗じて得た金額とする。)」とする。
4 平成26年4月以後の月分の平成16年改正法附則第4条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第4条第1項の規定を適用する場合における改正前の法第99条の2第2項に規定する公務等による遺族共済年金について改正前の法第99条の8の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、改正前の平成15年改正政令附則第8条第2項若しくは第3項又は第9条第2項若しくは第3項の規定により読み替えられた改正前の法第99条の8中「乗じて得た金額(当該遺族共済年金の額が第74条の2の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額(平成13年12月以前の組合員期間があるときはその金額に0・961を乗じて得た金額とし、平成14年12月以前の組合員期間があるとき(平成13年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・970を乗じて得た金額とし、平成16年12月以前の組合員期間があるとき(平成14年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・973を乗じて得た金額とし、平成21年12月以前の組合員期間があるとき(平成16年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・976を乗じて得た金額とし、平成22年12月以前の組合員期間があるとき(平成21年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・980を乗じて得た金額とし、平成23年1月以後の組合員期間があるとき(平成22年12月以前の組合員期間があるときを除く。)はその金額に0・983を乗じて得た金額とする。)」とする。
5 平成26年4月以後の月分の法による年金である給付について平成16年改正法附則第4条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第4条第1項の規定を適用する場合における同条第2項の規定により読み替えられた改正前の法第80条第2項、改正前の昭和60年改正法附則第16条第1項第1号、改正前の平成12年改正法附則第10条第2項若しくは第3項又は第11条第2項若しくは第3項の規定により読み替えられた改正前の法第79条第1項第1号及び改正前の平成12年改正法附則第10条第5項若しくは第6項又は第11条第5項若しくは第6項の規定により読み替えられた改正前の法第102条第1項に規定する当該年度の国民年金法(昭和34年法律第141号)第27条に規定する改定率の改定の基準となる率に0・990を乗じて得た率として政令で定める率は0・993とし、これらの規定に規定する当該改定後の率(0・968)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は0・961とする。
6 平成19年4月以降の月分の法による年金である給付(遺族共済年金に限る。)について平成16年改正法附則第4条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「改正後の地共済法等の規定にかかわらず、当該」とあるのは、「次項の規定により読み替えられた第1条の規定による改正前の法第99条の2の規定により算定した金額を基礎として第4条の規定による改正後の法の規定を適用して算定した金額」とする。この場合において、平成16年改正法第4条の規定による改正後の法第99条の2第1項第1号イ中「(1)及び(2)に掲げる金額の合算額」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第132号)第1条の規定による改正前の法(以下この条において「改正前地共済法」という。)第99条の2第1項第1号イ及びロに掲げる金額の合算額の4分の3に相当する金額」と、同号ロ中「次の(1)及び(2)に掲げる金額の合算額」とあるのは「改正前地共済法第99条の2第1項第2号イ及びロに掲げる金額の合算額の4分の3に相当する金額」と、同項第2号ロ中「第80条第1項」とあるのは「改正前地共済法第80条第1項」と、同条第3項中「を算定する場合における前2項の規定の適用については、第1項第1号イ(2)中「1000分の1・096」とあるのは「1000分の2・466」と、「乗じて得た額の4分の3に相当する金額」とあるのは「乗じて得た額」と、同号ロ(2)中「次の(i)又は(ii)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ(i)又は(ii)に定める金額の4分の3に相当する金額」とあるのは「(i)に定める金額」と、「組合員期間が20年以上である者」とあるのは「第3項に規定する公務等による遺族共済年金の受給権者」と、「1000分の1・096」とあるのは「1000分の2・466」と、「月数」とあるのは「月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」」とあるのは「の算定については、改正前地共済法第99条の2第1項第1号ロ又は第2号ロに掲げる金額は、これらの規定にかかわらず、同条第2項第2号に掲げる金額」と、同条第4項中「第1項第1号に定める金額又は第2項第1号イに掲げる第1項第1号ロの規定の例により」とあるのは「前項の規定により」と、「103万8100円に改定率を乗じて得た金額(その金額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)」とあるのは「改正前地共済法第99条の2第3項の規定による遺族共済年金の額」と、「これらの規定による金額」とあるのは「遺族共済年金の額」とする。
(平成26年4月以後の月分の旧共済法による年金の額の算定に関する経過措置についての読替え等)
第3条 平成26年4月以後の月分の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金(以下「旧共済法による年金」という。)について平成16年改正法附則第5条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合においては、同条第2項の規定によるほか、次の表の第1欄に掲げる政令の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
一 第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第58号)
第40条 108万4600円 104万2300円
第41条第1項第2号イ 3万7716円 3万7716円に0・961を乗じて得た額
第41条第1項第2号ロ 相当する額 相当する額に0・961を乗じて得た額
第41条第2項 相当する金額 相当する金額に0・961を乗じて得た金額
第42条第1項第2号イ 3万7716円 3万7716円に0・961を乗じて得た額
第42条第1項第2号ロ 相当する額 相当する額に0・961を乗じて得た額
第42条第2項第2号イ 3万7716円 3万7716円に0・961を乗じて得た額
第42条第2項第2号ロ 相当する額 相当する額に0・961を乗じて得た額
第43条第2号イ 75万4320円 75万4320円に0・961を乗じて得た額
第43条第2号ロ 乗じて得た額 乗じて得た額に0・961を乗じて得た額
第44条第1項第1号 132万6900円 127万5200円
第44条第1項第2号 108万4600円 104万2300円
第44条第1項第3号 80万4200円 77万2800円
第44条第2項第1号 528万1900円 507万5900円
第44条第2項第2号 344万5600円 331万1200円
第44条第2項第3号 238万9900円 229万6700円
第44条第3項第1号 20万8100円 20万円
第44条第3項第2号 1万4800円 1万4200円
6万6900円 6万4300円
14万1200円 13万5700円
第45条第1項第2号イ 3万7716円 3万7716円に0・961を乗じて得た額
第45条第1項第2号ロ 相当する額 相当する額に0・961を乗じて得た額
第45条第3項 相当する金額 相当する金額に0・961を乗じて得た金額
第46条第1項 7万7100円 7万4100円
23万1400円 22万2400円
第47条 80万4200円 77万2800円
第49条第1項 187万3300円 180万200円
第49条第2項 187万3300円 180万200円
174万6400円 167万8300円
第49条第3項 1万4800円 1万4200円
6万6900円 6万4300円
第56条第1項 1万6477円 1万5834円
第56条第2項 108万4600円 104万2300円
第63条第1項及び第2項 乗じて得た率 乗じて得た率に0・961を乗じて得た率
第77条第1項 掲げる額 掲げる額に0・961を乗じて得た額
二 第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成12年政令第184号。以下この条及び次条において「改正前の平成12年改正政令」という。)第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第41条第1項第2号ロ 相当する額 相当する額に0・961を乗じて得た額
第41条第2項 相当する金額 相当する金額に0・961を乗じて得た金額
第42条第1項第2号ロ及び第2項第2号ロ 相当する額 相当する額に0・961を乗じて得た額
第43条第2号ロ 乗じて得た額 乗じて得た額に0・961を乗じて得た額
第45条第1項第2号ロ 相当する額 相当する額に0・961を乗じて得た額
第45条第3項 相当する金額 相当する金額に0・961を乗じて得た金額
第63条第1項 100分の25・3 100分の20・4
100分の22・6 100分の17・7
第63条第2項 100分の25・3 100分の20・4
2 平成26年4月以後の月分の平成16年改正法附則第5条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合における平成16年改正法第8条の規定による改正前の昭和60年改正法(以下この項、第4項、第6項及び次条第1項において「平成16年改正前の昭和60年改正法」という。)附則第48条第1項に規定する公務による障害年金又は同条第2項に規定する公務によらない障害年金について平成16年改正前の昭和60年改正法附則第111条第1項又は第2項の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同条第1項又は第2項中「給料年額(当該障害年金の額が附則第95条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に0・961を乗じて得た金額」とする。
3 平成26年4月以後の月分の平成16年改正法附則第5条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合における地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号。附則第7条の3において「平成12年改正法」という。)第3条の規定による改正前の昭和60年改正法(以下この項、第5項、第6項及び次条第2項において「平成12年改正前の昭和60年改正法」という。)附則第48条第1項に規定する公務による障害年金又は同条第2項に規定する公務によらない障害年金について改正前の平成12年改正政令附則第8条第2号に規定する金額を算定する場合においては、平成12年改正前の昭和60年改正法附則第111条第1項又は第2項中「給料年額(当該障害年金の額が附則第95条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に0・961を乗じて得た金額」とする。
4 平成26年4月以後の月分の平成16年改正法附則第5条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合における平成16年改正前の昭和60年改正法附則第112条第1項に規定する遺族年金について同項の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同項中「給料年額(当該遺族年金の額が附則第95条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に0・961を乗じて得た金額」とする。
5 平成26年4月以後の月分の平成16年改正法附則第5条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合における平成12年改正前の昭和60年改正法附則第112条第1項に規定する遺族年金について改正前の平成12年改正政令附則第9条第2号に規定する金額を算定する場合においては、平成12年改正前の昭和60年改正法附則第112条第1項中「給料年額(当該遺族年金の額が附則第95条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に0・961を乗じて得た金額」とする。
6 平成26年4月以後の月分の旧共済法による年金について平成16年改正法附則第5条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合における同条第2項の規定により読み替えられた平成16年改正前の昭和60年改正法附則第43条第1項第1号及び平成12年改正前の昭和60年改正法附則第43条第1項第2号に規定する当該年度の国民年金法第27条に規定する改定率の改定の基準となる率に0・990を乗じて得た率として政令で定める率は0・993とし、これらの規定に規定する当該改定後の率(0・968)に当該政令で定める率を乗じて得た率を基準として政令で定める率は0・961とする。
(更新組合員等であった者で70歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)
第4条 平成26年4月以後の月分の旧共済法による年金については、平成16年改正法附則第5条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合における平成16年改正前の昭和60年改正法附則第98条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた平成16年改正前の昭和60年改正法附則第96条に規定する政令で定める率は、平成16年改正前の昭和60年改正法附則別表第6の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率に0・961を乗じて得た率からそれぞれ1を控除して得た率とする。
2 平成26年4月以後の月分の旧共済法による年金について平成16年改正法附則第5条の2の規定により読み替えられた平成16年改正法附則第5条第1項の規定を適用する場合における改正前の平成12年改正政令附則第7条第2号に規定する金額を算定する場合において、平成12年改正前の昭和60年改正法附則第98条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた平成12年改正前の昭和60年改正法附則第96条に規定する政令で定める率は、100分の17・2とする。
(再評価率等の改定等の特例の対象となる法による年金である給付)
第5条 平成16年改正法附則第7条第1項の政令で定める法による年金である給付は、法による年金である給付の全部とする。
(再評価率等の改定等の特例の対象となる給付)
第6条 平成16年改正法附則第7条第1項の政令で定める給付は、次のとおりとする。
 法による障害一時金
 旧共済法による年金
(年金額等の水準を表す指数の計算方法)
第7条 各年度における平成16年改正法附則第7条第1項第1号の政令で定めるところにより計算した指数(以下この項において「指数」という。)は、当該年度の前年度における指数に、当該年度において法第44条の2第1項又は第3項(法第44条の3第1項の規定が適用される受給権者にあっては、同項又は同条第3項)の規定により再評価率(法第44条第2項に規定する再評価率をいう。次条第1項において同じ。)を改定する際に基準とされる率を乗じて得た数(その数に小数点以下4位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。ただし、平成16年度における指数は、0・990(昭和12年4月1日以前に生まれた受給権者にあっては、0・986)とする。
2 平成26年度における平成16年改正法附則第7条第1項第2号の政令で定めるところにより計算した指数は、平成25年度における指数に0・993を乗じて得た数(その数に小数点以下4位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
3 前項に規定する平成16年改正法附則第7条第1項第2号の指数を計算する場合においては、平成18年度における指数は、0・9999とする。
第7条の2 平成16年改正法附則第7条の2第1項第1号の政令で定めるところにより計算した指数は、平成26年度における前条第1項の規定により得た数に、平成27年度において法第44条の2第1項又は第3項(法第44条の3第1項の規定が適用される受給権者にあっては、同項又は同条第3項)の規定により再評価率を改定する際に基準とされる率を乗じて得た数(その数に小数点以下4位未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)とする。
2 平成16年改正法附則第7条の2第1項第2号の政令で定めるところにより計算した指数は、前条第2項の規定により得た数とする。
(平成27年度における従前額改定率の改定の特例)
第7条の3 平成27年3月31日において附則第2条第1項(同項の表第4号に係る部分に限る。)、第2項(同項の表のうち改正前の平成12年改正法附則第10条第2項若しくは第3項又は第11条第2項若しくは第3項の規定により読み替えられた改正前の法附則第14条の8に係る部分を除く。)、第3項又は第4項の規定の適用を受けていた者(平成13年12月以前の組合員期間がある者を除く。)に係る平成27年度における平成12年改正法附則第11条第1項、第2項、第5項及び第6項の従前額改定率は、地方公務員等共済組合法による再評価率の改定等に関する政令(平成17年政令第83号)第4条第1項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じて、1・031にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た率とする。
平成14年12月以前の組合員期間がある者 0・970
平成16年12月以前の組合員期間がある者(平成14年12月以前の組合員期間がある者を除く。) 0・973
平成21年12月以前の組合員期間がある者(平成16年12月以前の組合員期間がある者を除く。) 0・976
平成22年12月以前の組合員期間がある者(平成21年12月以前の組合員期間がある者を除く。) 0・980
平成23年1月以後の組合員期間がある者(平成22年12月以前の組合員期間がある者を除く。) 0・983
(基礎年金拠出金の負担に関する経過措置)
第8条 平成16年度における第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第29条の2第1項、第41条第1項から第3項まで、第44条及び第65条第2項の規定の適用については、これらの規定中「2分の1に相当する額」とあるのは、「3分の1に相当する額に総務大臣が定める額を加算した額」とする。
2 平成17年度における第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第29条の2第1項、第41条第1項から第3項まで、第44条及び第65条第2項の規定の適用については、これらの規定中「の2分の1に相当する額」とあるのは、「に3分の1に1000分の11を加えた率を乗じて得た額(平成17年度にあっては、当該額に総務大臣が定める額を加算した額とする。)」とする。
3 平成18年度における第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第29条の2第1項、第41条第1項から第3項まで、第44条及び第65条第2項の規定の適用については、これらの規定中「の2分の1に相当する額」とあるのは、「に3分の1に1000分の25を加えた率を乗じて得た額」とする。
4 平成19年度から特定年度(国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第13条第7項に規定する特定年度をいう。)の前年度までの各年度における第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第29条の2第1項、第41条第1項から第3項まで、第44条及び第65条第2項の規定の適用については、これらの規定中「の2分の1に相当する額」とあるのは、「に3分の1に1000分の32を加えた率を乗じて得た額」とする。
(平成21年度から平成25年度までの基礎年金拠出金の負担に関する経過措置の特例)
第8条の2 平成16年改正法附則第8条の2の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる費用のうち法第142条第1項に規定する国の職員に係るものについては、国が負担する。
2 第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第29条の2、第41条、第44条及び第65条の規定は、平成16年改正法附則第8条の2及び前項の規定により地方公共団体及び国が負担すべきこととなる金額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第29条の2第1項 法第113条第3項第2号に掲げる費用のうち同項 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第132号。以下「平成16年改正法」という。)附則第8条の2に規定する差額に相当する額のうち同条
第29条の2第1項各号、第41条第1項から第3項まで、第44条及び第65条第2項 の2分の1に相当する額 に2分の1から3分の1に1000分の32を加えた率を控除して得た率を乗じて得た額
第41条第1項 法第141条第4項 平成16年改正法附則第8条の2及び地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成16年政令第287号。以下「平成16年改正政令」という。)附則第8条の2第1項
第41条第2項及び第3項 法第113条第3項第2号に掲げる費用のうち同項 平成16年改正法附則第8条の2に規定する差額に相当する額のうち同条
第44条 法第113条第3項第2号に掲げる費用のうち同項 平成16年改正法附則第8条の2及び平成16年改正政令附則第8条の2第1項
第65条第1項 法第113条第2項又は第3項 平成16年改正法附則第8条の2
第65条第2項 同条第3項第2号 平成16年改正法附則第8条の2
(国民年金法等の一部を改正する法律附則第12条第1項に規定する政令で定める給付)
第9条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第12条第1項に規定する政令で定める給付は、次のとおりとする。
 法による年金である給付及び障害一時金
 旧共済法による年金
附則 (平成16年9月29日政令第294号) 抄
この政令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成16年11月17日政令第356号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第23条までの規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成16年11月25日政令第366号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成16年12月28日政令第429号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年12月30日)から施行する。
附則 (平成17年3月24日政令第72号)
この政令は、法の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第119号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(停止解除調整開始額に係る再評価率の改定の基準となる率の特例)
第2条 地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)による年金である給付の受給権者であって当該年度に65歳に達するものに適用される再評価率(法第44条第2項に規定する再評価率をいう。)の改定について地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第132号。以下「平成16年改正法」という。)附則第7条の規定が適用される場合においては、第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第25条の4の3の規定にかかわらず、法第81条第3項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率は、1(総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数(以下この条において「物価指数」という。)が平成17年(平成16年改正法附則第4条第2項の規定により読み替えられた平成16年改正法第1条の規定による改正前の法第80条第2項に規定する政令で定める率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)の物価指数を下回るに至った場合においては、その低下した比率)とする。
(平成16年改正前の規定による退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
第3条 第4条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(以下「平成16年改正政令」という。)附則第2条第1項の規定により読み替えられた平成16年改正法第1条の規定による改正前の法附則第20条の2第2項第1号の規定の適用については、当分の間、同号中「480月」とあるのは、「480月(当該退職共済年金の受給権者が昭和4年4月1日以前に生まれた者又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第16条第1項に規定する施行日に60歳以上である者等に該当する者にあっては420月、昭和4年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者(同項に規定する施行日に60歳以上である者等に該当する者を除く。)にあっては432月、昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者にあっては444月、昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者にあっては456月、昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者にあっては468月)」とする。
2 第4条の規定による改正後の平成16年改正政令附則第2条第1項の規定により読み替えられた平成16年改正法第8条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第16条第1項第1号及び第19条第5項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「480月」とあるのは、「480月(当該退職共済年金の受給権者が昭和4年4月1日以前に生まれた者又は施行日に60歳以上である者等に該当する者にあっては420月、昭和4年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者(施行日に60歳以上である者等に該当する者を除く。)にあっては432月、昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者にあっては444月、昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者にあっては456月、昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者にあっては468月)」とする。
3 第4条の規定による改正後の平成16年改正政令附則第2条第1項の規定により読み替えられた平成16年改正法第6条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第13条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「40年」とあるのは、「40年(当該退職共済年金の受給権者が昭和4年4月1日以前に生まれた者又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第16条第1項に規定する施行日に60歳以上である者等に該当する者にあっては35年、昭和4年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者(同項に規定する施行日に60歳以上である者等に該当する者を除く。)にあっては36年、昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者にあっては37年、昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者にあっては38年、昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者にあっては39年)」とする。
(施行日に60歳以上である者等に対する退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
第4条 昭和9年4月1日以前に生まれた者に対する平成16年改正法附則第11条の規定の適用については、同条第1項及び第3項中「昭和4年4月1日以前に生まれた者」とあるのは「昭和4年4月1日以前に生まれた者又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第16条第1項に規定する施行日に60歳以上である者等に該当する者」と、「昭和9年4月1日までの間に生まれた者」とあるのは「昭和9年4月1日までに生まれた者(同項に規定する施行日に60歳以上である者等に該当する者を除く。)」と、同条第2項中「昭和4年4月1日以前に生まれた者」とあるのは「昭和4年4月1日以前に生まれた者又は施行日に60歳以上である者等に該当する者」と、「昭和9年4月1日までの間に生まれた者」とあるのは「昭和9年4月1日までに生まれた者(施行日に60歳以上である者等に該当する者を除く。)」とする。
附則 (平成17年4月1日政令第143号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年5月2日政令第173号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 第6条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(次項において「新地共済法施行令」という。)第23条の3第2項の規定は、療養の給付を受ける月が平成17年9月以後の場合における地方公務員等共済組合法第57条第2項第3号の給料の額について適用し、療養の給付を受ける月が同年8月までの場合における同号の給料の額については、なお従前の例による。
2 新地共済法施行令第23条の3の2第2項の規定は、被扶養者が療養を受ける月が平成17年9月以後の場合における同項の収入の額について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年8月までの場合における同項の収入の額については、なお従前の例による。
附則 (平成17年5月27日政令第190号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第13条までの規定は、平成17年9月1日から施行する。
附則 (平成17年6月1日政令第203号) 抄
この政令は、施行日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成17年6月24日政令第224号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第38条までの規定は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成18年2月1日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年2月24日政令第25号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月29日政令第73号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第119号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成18年3月以前の月分の地方公務員等共済組合法による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月31日政令第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年6月30日政令第225号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年7月21日政令第241号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第12条 第7条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下この条において「新令」という。)第23条の3第2項の規定は、療養の給付を受ける月が平成18年9月以後の場合について適用し、療養の給付を受ける月が同年8月までの場合については、なお従前の例による。
2 新令第23条の3の2第2項の規定は、同項に規定する被扶養者(以下この条及び次条において「被扶養者」という。)が療養を受ける月が平成18年9月以後の場合について適用し、被扶養者が療養を受ける月が同年8月までの場合については、なお従前の例による。
第13条 地方公務員等共済組合法第57条第2項第3号又は第59条第2項第1号ニの規定が適用される組合員のうち、次の各号のいずれかに該当する者(以下この条において「特定収入組合員」という。)に係る地方公務員等共済組合法施行令(以下この条において「令」という。)第23条の3の3第2項の高額療養費算定基準額は、令第23条の3の4第2項の規定にかかわらず、同項第1号に定める金額とする。
 療養の給付を受ける月又はその被扶養者が療養を受ける月が平成18年9月から平成19年8月までの場合における令第23条の3第2項又は第23条の3の2第2項の収入の額が621万円未満である者(被扶養者がいない者にあっては、484万円未満である者)
 療養の給付を受ける月又はその被扶養者が療養を受ける月が平成19年9月から平成20年3月までの場合における令第23条の3第2項又は第23条の3の2第2項の収入の額が621万円未満である者(被扶養者がいない者にあっては、484万円未満である者)
2 特定収入組合員に係る令第23条の3の3第3項の高額療養費算定基準額は、令第23条の3の4第3項の規定にかかわらず、同項第1号に定める金額とする。
3 特定収入組合員又はその被扶養者に係る令第23条の3の5第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「当該各号」とあるのは、「第2号イ又は第3号イ」とする。
附則 (平成18年8月18日政令第277号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年8月30日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年10月1日から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第12条 施行日前に出産し又は死亡した地方公務員共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第63条又は第65条若しくは第66条の規定による出産費若しくは家族出産費又は埋葬料若しくは家族埋葬料の額については、なお従前の例による。
第13条 施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成18年9月26日政令第314号)
この政令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年11月22日政令第361号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成18年12月8日政令第375号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第71条の改正規定及び同条の次に2条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(退職年金等に関する経過措置)
第2条 この政令による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(次項において「新令」という。)第69条第3項及び第4項並びに次条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じる退職年金について適用する。
2 新令附則第75条第3項及び第4項の規定は、施行日以後に給付事由が生じる年金である共済給付金(地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)第158条に規定する共済給付金をいう。)について適用する。
(重複期間に関する読替え)
第3条 在職期間(30年を超える場合に限る。)のうち重複期間でない期間が30年を下回る地方議会議員の退職年金の額についての地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成14年法律第37号。附則第6条第2項及び第3項において「平成14年改正法」という。)附則第5条の規定の適用については、同条第1号中「施行日前の重複期間」とあるのは「在職期間のうち重複期間でない期間を30年から控除した期間(次号において「みなし重複期間」という。)に重複期間に対する施行日前の重複期間の割合を乗じて得た期間」と、「在職期間」とあるのは「30年」と、同条第2号中「施行日以後の重複期間」とあるのは「みなし重複期間に重複期間に対する施行日以後の重複期間の割合を乗じて得た期間」と、「在職期間」とあるのは「30年」とする。
2 前項の場合における附則第14条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成15年政令第17号)附則第13条の規定の適用については、同条中「附則第5条」とあるのは「附則第5条(地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第375号)附則第3条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「、同条第1号」とあるのは「、同法附則第5条第1号」とする。
(長期給付に係る業務に関する権利義務の承継等)
第4条 施行日前に市町村職員共済組合又は都市職員共済組合(以下この条において「構成組合」という。)が行っていた法第27条第2項各号に掲げる業務に関し構成組合が有していた権利義務は、施行日において全国市町村職員共済組合連合会(以下この条において「市町村連合会」という。)が承継する。
2 前項の規定により市町村連合会が承継する権利義務の範囲その他権利義務の承継に関し必要な事項は、市町村連合会の理事長と構成組合の理事長が総務大臣に協議して定める。
3 構成組合の組合員であった者について法附則第28条の2又は第28条の3の規定を適用する場合には、構成組合が支給した法附則第28条の2第1項各号に掲げる一時金である給付は、市町村連合会が支給した当該一時金である給付とみなす。
(退職一時金に関する経過措置の特例)
第5条 施行日前に給付事由が生じた退職一時金を受けた者に対する地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成18年法律第63号。次条において「平成18年改正法」という。)附則第3条第1項の規定の適用については、同項中「地方議会議員であった期間」とあるのは、「地方議会議員であった期間(退職一時金にあっては、施行日前に給付事由が生じた退職一時金の基礎となった期間を除く。)」とする。
(政令で定める退職年金の最低保障額)
第6条 平成18年改正法附則第8条に規定する政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる退職年金及び同表の中欄に掲げる地方議会議員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
一 平成15年4月1日前に給付事由が生じた退職年金
都道府県の議会の議員 160万円
市(特別区を含む。)の議会の議員 60万円
町村の議会の議員 40万円
二 平成15年4月1日以後施行日前に給付事由が生じた退職年金
都道府県の議会の議員 144万円
市(特別区を含む。)の議会の議員 54万円
町村の議会の議員 36万円
2 平成15年4月1日前に給付事由が生じた退職年金のうち平成19年4月分以後の月分の退職年金について平成14年改正法による改正前の法第161条の規定を適用して算定した退職年金の額が、前項の表の1の項の中欄に掲げる地方議会議員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額を下回る場合には、平成18年改正法附則第8条に規定する政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、それぞれ当該退職年金の額とする。
3 平成15年4月1日以後施行日前に給付事由が生じた退職年金のうち平成19年4月分以後の月分の退職年金について平成18年改正法による改正前の平成14年改正法附則第4条第1項の規定により読み替えて適用する平成18年改正法による改正前の法第161条の規定を適用して算定した退職年金の額が、第1項の表の2の項の中欄に掲げる地方議会議員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額を下回る場合には、平成18年改正法附則第8条に規定する政令で定める額は、第1項の規定にかかわらず、それぞれ当該退職年金の額とする。
附則 (平成18年12月20日政令第390号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第9条 施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成19年2月23日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月2日政令第39号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成19年3月30日政令第78号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
(地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第2条 平成19年3月以前の月分の地方公務員等共済組合法による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額については、なお従前の例による。
(退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
第3条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第132号。以下「平成16年改正法」という。)附則第16条の規定は、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第6条に規定する適用事業所に使用される70歳以上の者(同法附則第6条の2の規定により読み替えられた同法第27条に規定する70歳以上の使用される者を除く。)についても、適用する。
(離婚特例が適用された者に対する長期給付の額の算定等に関する読替え)
第4条 平成16年改正法附則第20条に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定を適用する場合においては、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号)附則第14条 前の組合員期間 前の組合員期間(離婚時みなし組合員期間(法第107条の4第2項に規定する離婚時みなし組合員期間をいう。)を除く。以下この条において同じ。)
地方公務員等共済組合法施行令及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成6年政令第358号)附則第2条 とする とする。ただし、法第107条の3第1項及び第2項の規定により掛金の標準となった給料の額及び期末手当等の額とみなされた額に係る期間が同日以後の場合における法による年金である給付については、この限りでない
(退職共済年金の支給の繰下げに係る経過措置)
第5条 地方公務員等共済組合法第80条の2第4項及び第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第25条の4の2第1項の規定の適用については、当分の間、同法第80条の2第4項中「取得した日」とあるのは「取得した日の翌日」と、同令第25条の4の2第1項中「取得した日の属する月(以下この項から第3項までにおいて「受給権取得月」という。)」とあるのは「取得した日の翌日の属する月」と、「受給権取得月から」とあるのは「受給権取得月(退職共済年金の受給権を取得した日の属する月をいう。次項及び第3項において同じ。)から」とする。
2 組合員である退職共済年金の受給権者が退職し、かつ、組合員となることなくして退職した日から起算して1月を経過した日の属する月が地方公務員等共済組合法第80条の2第1項の申出をした日の属する月以前である場合における同法第79条第1項又は第102条第1項の規定により算定した金額は、当分の間、組合員である退職共済年金の受給権者がその退職した日の翌日の属する月の前月までの組合員期間を基礎として算定した金額とする。
附則 (平成19年3月31日政令第119号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第129号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年4月23日政令第161号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第4条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令附則第37条の2の規定は、平成19年度以後の年度において地方公共団体及び国が負担すべき金額について適用する。
附則 (平成19年7月20日政令第216号)
この政令は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成19年7月20日政令第219号)
この政令は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成19年7月20日政令第221号)
この政令は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成19年7月20日政令第223号)
この政令は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
(輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第20条 旧郵便貯金は、第30条、第39条、第40条、第46条、第56条、第72条及び第73条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
 略
 略
 略
 略
 地方公務員等共済組合法施行令第16条第1項第1号
附則 (平成19年8月8日政令第252号)
この政令は、廃止法の施行の日(平成19年8月10日)から施行する。
附則 (平成19年9月14日政令第287号) 抄
この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条、第20条、第22条、第24条、第26条、第28条及び第30条の規定 法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日
附則 (平成19年9月20日政令第292号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年11月2日政令第326号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年11月9日政令第333号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年12月21日政令第384号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年12月27日政令第388号)
この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律の施行の日(平成20年1月1日)から施行する。
附則 (平成19年12月28日政令第397号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成20年2月20日政令第29号) 抄
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
(地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第2条 平成20年3月以前の月分の地方公務員等共済組合法による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第2条第7号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
(特定離婚特例が適用された者に対する長期給付の特例の対象である規定の適用に関する読替え)
第3条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第132号)附則第22条に規定する政令で定める規定は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号)附則第14条及び地方公務員等共済組合法施行令及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成6年政令第358号)附則第2条とする。この場合におけるこれらの規定の適用については、同法附則第14条中「及び同日以後の組合員期間」とあるのは「及び同日以後の組合員期間(法第107条の7第4項の規定により組合員期間又は地方公共団体の長であった期間とみなされた期間を除く。以下この条において同じ。)」と、同令附則第2条中「とする」とあるのは「とする。ただし、法第107条の7第2項及び第3項の規定により特定離婚特例(同条第1項に規定する特定離婚特例をいう。)が適用された期間が同日以後の場合における法による年金である給付については、この限りでない」とする。
附則 (平成20年3月31日政令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
(老人保健拠出金に関する地方公務員等共済組合法の規定の適用)
第14条 平成28年度及び平成29年度において、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第113条第1項、第144条の2第2項、附則第14条の3第1項及び第18条第5項の規定を適用する場合においては、同法第113条第1項中「組合の給付に要する費用(」とあるのは「組合の給付に要する費用(老人保健拠出金(健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第38条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による拠出金をいう。以下同じ。)、」と、「、短期給付に要する費用(」とあるのは「、短期給付に要する費用(老人保健拠出金、」と、「短期給付並びに」とあるのは「短期給付並びに老人保健拠出金、」と、同法第144条の2第2項中「負担金(」とあるのは「負担金(老人保健拠出金、」と、同法附則第14条の3第1項第1号中「掛金(」とあるのは「掛金(老人保健拠出金、」と、同法附則第18条第5項中「負担金(」とあるのは「負担金(老人保健拠出金、」とする。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第53条 第9条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新地共済令」という。)第23条の3第2項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
2 新地共済令第23条の3第2項に規定する組合員及びその被扶養者について、療養の給付又は当該被扶養者が療養を受ける月が平成20年4月から8月までの場合にあっては、同項中「及びその被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)」とあるのは「並びにその被扶養者(70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合に該当する者に限る。)及びその被扶養者であった者(法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者をいう。)」と、「当該被扶養者」とあるのは「当該被扶養者及び当該被扶養者であった者」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第54条 施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による家族療養費及び家族訪問看護療養費の支給については、なお従前の例による。
第55条 施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第56条 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の4第2項第2号に掲げる者のうち、次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定収入組合員」という。)に係る同令第23条の3の3第2項の高額療養費算定基準額は、新地共済令第23条の3の4第2項の規定にかかわらず、第9条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(次項において「旧地共済令」という。)第23条の3の4第2項第1号に定める金額とする。
 療養の給付又はその被扶養者(新地共済令第23条の3第2項に規定する被扶養者をいう。以下この号において同じ。)の療養を受ける月が平成20年4月から8月までの場合における附則第53条第2項の規定により読み替えて適用する新地共済令第23条の3第2項の収入の額が621万円未満である者(被扶養者及び附則第53条第2項の規定により読み替えて適用する新地共済令第23条の3第2項に規定する被扶養者であった者がいない者にあっては、484万円未満である者)
 次のイ及びロのいずれにも該当する者
 新地共済令第23条の3第2項に規定する被扶養者がいない組合員であって、被扶養者であった者(地方公務員等共済組合法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者に該当するに至ったため被扶養者でなくなった者をいう。以下この号及び附則第58条第4項第2号において同じ。)がいるもの
 療養の給付を受ける月が平成20年9月から12月までの場合において、その被扶養者であった者について、新地共済令第23条の3第2項に規定する被扶養者とみなして同項の規定を適用した場合の同項の収入の額が520万円未満である者
2 特定収入組合員に係る地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の3第3項の高額療養費算定基準額は、新地共済令第23条の3の4第3項の規定にかかわらず、旧地共済令第23条の3の4第3項第1号に定める金額とする。
3 特定収入組合員又はその被扶養者に係る新地共済令第23条の3の5第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「当該各号に定める金額」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)第9条の規定による改正前の同項第2号イ又は第3号イに定める金額」とする。
第57条 平成18年健保法等改正法附則第66条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下この項及び第5項において「新地共済法」という。)第57条第2項第2号の規定が適用される組合員又は新地共済法第59条第2項第1号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成20年4月から12月までの間に、特定給付対象療養(新地共済令第23条の3の3第1項第2号に規定する特定給付対象療養をいい、附則第32条第1項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「平成20年特例措置対象組合員等」という。)に係る地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の3第4項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第32条第1項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 平成20年特例措置対象組合員等に係る地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の3第2項の高額療養費算定基準額については、新地共済令第23条の3の4第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 平成20年特例措置対象組合員等に係る地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の3第3項の高額療養費算定基準額については、新地共済令第23条の3の4第3項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の5第2項の規定により平成20年特例措置対象組合員等について組合が地方公務員等共済組合法第57条第1項第3号に掲げる医療機関に支払う額の限度については、新地共済令第23条の3の5第1項第2号イ及び第3号イの規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の5第4項の規定により読み替えて準用する地方公務員等共済組合法第58条の2第3項及び第4項の規定並びに同令第23条の3の5第5項の規定により読み替えて準用する同法第59条第4項から第6項までの規定は、平成20年特例措置対象組合員等が外来療養(同令第23条の3の3第3項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、新地共済法の規定により支払うべき一部負担金等の額(新地共済法第62条の2第1項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの同令第23条の3の3第3項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、同令第23条の3の5第4項の規定により読み替えて準用する地方公務員等共済組合法第58条の2第3項及び同令第23条の3の5第5項の規定により読み替えて準用する同法第59条第5項中「組合員に支給すべき金額に相当する金額を」とあるのは、「当該一部負担金等の額から健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第57条第3項の規定によりなお従前の例によるものとされた地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の3第3項の高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に100分の10を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあっては、当該乗じて得た額)を控除した額の限度において」と読み替えるものとする。
第58条 施行日から平成21年7月31日までの間に受けた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給については、新地共済令第23条の3の6第1項第1号(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。次項及び第4項において同じ。)中「前年の8月1日からその年の7月31日まで」とあるのは、「平成20年4月1日から平成21年7月31日まで」と読み替えて、同条から新地共済令第23条の3の8までの規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新地共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第23条の3の7第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。) 67万円 89万円
126万円 168万円
34万円 45万円
第23条の3の7第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。) 62万円 75万円
67万円 89万円
31万円 41万円
19万円 25万円
第23条の3の7第5項の表 国家公務員共済組合法施行令( 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号。以下この条において「改正令」という。)附則第52条第1項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令(
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項 改正令附則第52条第1項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項
私立学校教職員共済法施行令 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる改正令附則第52条第1項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項 改正令附則第52条第1項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項 改正令附則第60条第2項の規定により読み替えられた防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項
健康保険法施行令 改正令附則第33条第1項の規定により読み替えられた健康保険法施行令
船員保険法施行令 改正令附則第45条第1項の規定により読み替えられた船員保険法施行令
国民健康保険法施行令 改正令附則第39条第1項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令
第23条の3の7第6項 高齢者の医療の確保に関する法律施行令 改正令附則第34条第1項の規定により読み替えられた高齢者の医療の確保に関する法律施行令
2 平成20年8月1日から平成21年7月31日までに受けた療養に係る次の各号に掲げる高額介護合算療養費の支給については、当該各号イに掲げる金額が、それぞれ当該各号ロに掲げる金額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、新地共済令第23条の3の6第1項第1号中「前年の8月1日からその年の7月31日まで」とあるのは、「平成20年8月1日から平成21年7月31日まで」と読み替えて、同条から新地共済令第23条の3の8までの規定を適用する。
 新地共済令第23条の3の6第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定による高額介護合算療養費の支給
 この項の規定により新地共済令第23条の3の6を読み替えて適用する場合の同条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同条第1項の介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が同項に規定する支給基準額(以下この項において「支給基準額」という。)以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同条第1項ただし書に該当する場合には、零とする。)及び同項に規定する70歳以上介護合算支給総額を合算した金額
 イ中「この項の」とあるのを「前項の」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる金額
 新地共済令第23条の3の6第5項及び第6項の規定による高額介護合算療養費の支給
 この項の規定により新地共済令第23条の3の6を読み替えて適用する場合の同条第5項に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)及び同項に規定する70歳以上介護合算支給総額を合算した金額
 イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる金額
 新地共済令第23条の3の6第7項の規定による高額介護合算療養費の支給
 この項の規定により新地共済令第23条の3の6を読み替えて適用する場合の同条第7項に規定する介護合算一部負担金等世帯合算額から同項の介護合算算定基準額を控除した金額(当該金額が支給基準額以下である場合又は当該介護合算一部負担金等世帯合算額の算定につき同項ただし書に該当する場合には、零とする。)
 イ中「この項」とあるのを「前項」と読み替えてイを適用する場合のイに掲げる金額
3 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる新地共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第23条の3の7第2項第1号(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。) 62万円 56万円
第23条の3の7第5項の表下欄 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項(同条第3項 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号。以下この項において「改正令」という。)附則第52条第3項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項(同条第3項
私立学校教職員共済法施行令 私立学校教職員共済法第48条の2の規定によりその例によることとされる改正令附則第52条第3項の規定により読み替えられた、私立学校教職員共済法施行令
準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項 準用する改正令附則第52条第3項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項及び 改正令附則第52条第3項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第2項及び
健康保険法施行令 改正令附則第33条第3項の規定により読み替えられた健康保険法施行令
船員保険法施行令 改正令附則第45条第3項の規定により読み替えられた船員保険法施行令
国民健康保険法施行令 改正令附則第39条第3項の規定により読み替えられた国民健康保険法施行令
4 新地共済令第23条の3の7第2項第2号に掲げる者のうち、次の各号のいずれにも該当するものに係る新地共済令第23条の3の6第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の70歳以上介護合算算定基準額は、新地共済令第23条の3の7第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同条第2項第1号(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に定める金額とする。
 附則第56条第1項第2号イに掲げる者
 基準日とみなされる日(新地共済令第23条の3の8第1項の規定により新地共済令第23条の3の6第1項第1号に規定する基準日とみなされる日をいう。以下この条において同じ。)が平成20年9月から12月までの間にある場合であって当該基準日とみなされる日において療養の給付を受けることとしたときに、その被扶養者であった者について、新地共済令第23条の3第2項に規定する被扶養者とみなして同項の規定を適用した場合の同項の収入の額が520万円未満である者
5 基準日とみなされる日が平成20年9月から12月までの間にある場合における新地共済令第23条の3の6第6項の70歳以上介護合算算定基準額については、新地共済令第23条の3の7第5項の表下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同項の規定を適用する。
同条第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項 同条第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号。以下この条において「改正令」という。)附則第52条第4項
第11条の3の6の3第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項 第11条の3の6の3第3項において準用する場合を含む。)及び第11条の3の6の4第1項並びに改正令附則第52条第4項
第11条の3の6の3第2項及び第11条の3の6の4第1項 第11条の3の6の3第2項及び第11条の3の6の4第1項並びに改正令附則第52条第4項
第43条の4第1項 第43条の4第1項並びに改正令附則第33条第4項
第44条第4項 第44条第4項並びに改正令附則第33条第4項
第11条の4第1項 第11条の4第1項並びに改正令附則第45条第4項
及び第2項 及び第2項並びに改正令附則第39条第4項
6 基準日とみなされる日が平成20年9月から12月までの間にある場合における新地共済令第23条の3の6第7項の介護合算算定基準額については、新地共済令第23条の3の7第6項中「第16条の4第1項」とあるのは、「第16条の4第1項並びに健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第34条第4項」と読み替えて、同項の規定を適用する。
附則 (平成20年3月31日政令第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年5月21日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年6月27日政令第207号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年7月16日政令第226号) 抄
この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年7月25日政令第237号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年8月20日政令第254号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成20年9月1日)から施行する。
(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第6条 改正法の施行の日から平成20年12月31日までの間における改正法附則第2条第1項の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。次項において「新地共済法」という。)第164条の2第1項の規定の適用については、同項中「地方自治法第203条に規定する議員報酬(以下「議員報酬」という。)、費用弁償及び期末手当並びに同法第203条の2に規定する報酬及び費用弁償」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)による改正前の地方自治法第203条に規定する報酬、費用弁償及び期末手当」とする。
2 平成21年における新地共済法第164条の2第1項の規定の適用については、同項中「費用弁償に」とあるのは、「費用弁償並びに地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)による改正前の地方自治法第203条に規定する報酬、費用弁償及び期末手当に」とする。
附則 (平成20年9月12日政令第283号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年9月19日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年10月31日政令第334号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成20年11月21日政令第357号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第2条中健康保険法施行令附則に2条を加える改正規定、第3条中船員保険法施行令附則に2条を加える改正規定、第4条中私立学校教職員共済法施行令第6条の表以外の部分の改正規定(「第11条の4並びに附則第34条の3」の下に「から第34条の5まで」を加える部分及び「第11条の3の6の4第1項並びに附則第34条の3」を「第11条の3の6の4第1項、附則第34条の3並びに附則第34条の4」に改める部分に限る。)及び同条の表に次のように加える改正規定、第5条中国家公務員共済組合法施行令附則第34条の3の次に2条を加える改正規定、第6条中国民健康保険法施行令附則第2条の次に2条を加える改正規定、第7条中地方公務員等共済組合法施行令附則第52条の5の次に2条を加える改正規定並びに第8条の規定は、同年4月1日から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第16条 第7条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(次条及び附則第18条において「新地共済令」という。)第23条の3第2項及び第23条の3の3から第23条の3の6までの規定(他の法令において引用する場合を含む。)は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
第17条 地方公務員等共済組合法第57条第2項第2号の規定が適用される組合員又は同法第59条第2項第1号ハの規定が適用される被扶養者のうち、平成21年1月から3月までの間に、特定給付対象療養(新地共済令第23条の3の3第1項第2号に規定する特定給付対象療養をいい、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第32条第1項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養に限る。)を受けたもの(以下この条において「施行日以後平成20年度特例措置対象組合員等」という。)に係る新地共済令第23条の3の3第6項の規定による高額療養費の支給については、同項中「を除く」とあるのは、「及び健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第32条第1項に規定する厚生労働大臣が定める給付が行われるべき療養を除く」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 施行日以後平成20年度特例措置対象組合員等に係る新地共済令第23条の3の3第3項の高額療養費算定基準額については、新地共済令第23条の3の4第3項第1号中「6万2100円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円とする。」とあるのは、「4万4400円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 施行日以後平成20年度特例措置対象組合員等に係る新地共済令第23条の3の3第4項の高額療養費算定基準額については、新地共済令第23条の3の4第4項第1号中「3万1050円。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、2万2200円とする。」とあるのは、「2万2200円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4 施行日以後平成20年度特例措置対象組合員等に係る新地共済令第23条の3の3第5項の高額療養費算定基準額については、新地共済令第23条の3の4第5項第1号中「2万4600円」とあるのは、「1万2000円」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5 新地共済令第23条の3の5第2項の規定により施行日以後平成20年度特例措置対象組合員等について組合が同項に規定する第2号医療機関等に支払う金額の限度については、同条第1項第2号イ中「6万2100円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、3万1050円)。ただし、高額療養費多数回該当の場合にあっては、4万4400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万2200円)とする。」とあるのは「4万4400円(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、2万2200円)」と、同項第3号イ中「2万4600円」とあるのは「1万2000円」と読み替えて、同項の規定を適用する。この場合において、同条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「当該各号」とあるのは「当該各号(同項第2号又は第3号の規定を高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第357号。次項において「改正令」という。)附則第17条第5項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、前項第1号並びに同条第5項の規定により読み替えられた前項第2号及び第3号)」と、同条第3項中「前項」とあるのは「改正令附則第17条第5項の規定により読み替えられた前項」とする。
6 新地共済令第23条の3の5第4項の規定により読み替えて準用する地方公務員等共済組合法第58条の2第3項及び第4項の規定並びに新地共済令第23条の3の5第5項の規定により読み替えて準用する同法第59条第4項から第6項までの規定は、施行日以後平成20年度特例措置対象組合員等が外来療養(新地共済令第23条の3の3第5項に規定する外来療養をいう。)を受けた場合において、同法の規定により支払うべき一部負担金等の額(同法第62条の2第1項に規定する一部負担金等の額をいう。)についての支払が行われなかったときの新地共済令第23条の3の3第5項の規定による高額療養費の支給について準用する。この場合において、新地共済令第23条の3の5第4項の規定により読み替えて準用する同法第58条の2第3項の規定及び新地共済令第23条の3の5第5項の規定により読み替えて準用する同法第59条第5項の規定中「組合員に支給すべき金額に相当する金額を」とあるのは、「当該一部負担金等の額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第357号)附則第17条第4項の規定による高額療養費算定基準額(当該外来療養につき算定した費用の額に100分の10を乗じて得た額が当該高額療養費算定基準額を超える場合にあっては、当該乗じて得た額)を控除した金額の限度において」と読み替えるものとする。
第18条 平成20年4月1日から12月31日までの間に受けた療養を含む療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第58条第1項の規定を適用する場合における新地共済令第23条の3の6第1項第1号(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成20年4月1日から12月31日までの間に受けた療養に係るものにあっては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第357号)第7条の規定による改正前の第23条の3の3第1項から第3項までの規定(同条第1項の規定を附則第52条の5第1項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、同項の規定により読み替えられた同令第7条の規定による改正前の第23条の3の3第1項の規定若しくは同令第7条の規定による改正前の第23条の3の3第3項の規定又は附則第52条の5第2項の規定))」とする。
2 平成20年8月1日から12月31日までの間に受けた療養を含む療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給について、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第58条第2項の規定を適用する場合における新地共済令第23条の3の6第1項第1号の規定の適用については、同号中「までの規定」とあるのは、「までの規定(平成20年8月1日から12月31日までの間に受けた療養に係るものにあっては、高齢者の医療の確保に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第357号)第7条の規定による改正前の第23条の3の3第1項から第3項までの規定)」とする。
附則 (平成20年12月5日政令第371号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年1月1日から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 施行日前に出産した地方公務員共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る地方公務員等共済組合法第63条の規定による出産費又は家族出産費の額については、なお従前の例による。
附則 (平成21年3月27日政令第59号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
(地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第2条 平成21年3月以前の月分の地方公務員等共済組合法による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成21年3月31日政令第76号)
この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(地方財政法施行令第4条第2号及び附則第2条第1項の改正規定に限る。)、第3条から第11条までの規定及び第12条の規定(総務省組織令第60条第8号の改正規定を除く。)は、同年6月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第103号) 抄
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年4月30日政令第135号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年5月1日から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成21年5月22日政令第139号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年5月29日政令第142号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置として期末特別手当が支給される場合における地方自治法施行令等の規定の読替え)
第2条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1条第1号の規定による改正後の地方自治法施行令第132条第4号及び第1条第3号の規定による改正後の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第48条 勤勉手当 勤勉手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第41号)附則第4条第1項の規定に基づき支給する期末特別手当
第3条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第18条第2項 退職手当 退職手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第41号)附則第4条第1項の規定に基づき支給する期末特別手当
第4条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第5条の2第2項 法第2条第1項第6号 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第41号)附則第4条第2項の規定により読み替えて適用される法第2条第1項第6号
政令で定める手当 政令で定める手当及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定に基づき支給する期末特別手当
任期付研究員業績手当 任期付研究員業績手当並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定に基づき支給する期末特別手当
附則 (平成21年6月12日政令第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年6月22日)から施行する。
附則 (平成21年6月26日政令第168号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年8月28日政令第235号)
この政令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(平成21年9月28日)から施行する。
附則 (平成21年12月24日政令第296号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第305号)
この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成22年1月1日)から施行する。
附則 (平成22年3月25日政令第40号)
この政令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成22年6月30日)から施行する。
附則 (平成22年3月26日政令第43号)
この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 第7条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の5第6項の規定は、療養を受ける日が施行日以後の場合について適用し、療養を受ける日が施行日前の場合については、なお従前の例による。
附則 (平成22年6月25日政令第161号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年7月22日政令第170号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年9月8日政令第194号)
この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年3月30日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 施行日前に出産した地方公務員共済組合の組合員若しくは組合員であった者又は被扶養者に係る地方公務員等共済組合法の規定による出産費又は家族出産費の額については、なお従前の例による。
附則 (平成23年3月30日政令第56号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第59号)
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成17年政令第119号)附則第2条の規定は、平成22年度以後の地方公務員等共済組合法第81条第3項の各年度の再評価率の改定の基準となる率であって政令で定める率について適用する。
(地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第2条 平成23年3月以前の月分の地方公務員等共済組合法による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成23年5月27日政令第151号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年6月1日から施行する。ただし、次条の規定は、同年9月1日から施行する。
(高額所得による旧退職年金等の支給停止における期間の区分)
第2条 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第4条第2項の規定による旧退職年金(改正法附則第2条に規定する旧退職年金をいう。以下同じ。)の支給の停止は、各年の6月(平成23年にあっては、9月)から翌年5月までの期間分の旧退職年金について行う。ただし、平成23年1月1日から同年5月31日までの間に旧退職年金を受けるべき事由が生じた場合における同年9月から平成24年5月までの期間分については、この限りでない。
2 改正法附則第12条第2項の規定によりその例によることとされる改正法附則第4条第2項の規定による特例退職年金(改正法附則第12条第1項に規定する特例退職年金をいう。以下同じ。)の支給の停止は、各年の6月から翌年5月までの期間分の特例退職年金について行う。ただし、特例退職年金を受けるべき事由が生じた月の翌月から当該事由が生じた月の属する年の翌年5月までの期間分については、この限りでない。
(平成29年度における年金額の改定)
第2条の2 地方議会議員(地方公共団体の議会の議員をいう。以下この項において同じ。)であった者に係る平成29年4月分以後の月分の旧退職年金、改正法附則第8条に規定する旧公務傷病年金(第3項及び第4項において「旧公務傷病年金」という。)及び改正法附則第9条に規定する旧遺族年金(第3項及び第4項において「旧遺族年金」という。)並びに特例退職年金、改正法附則第17条第1項に規定する特例公務傷病年金(第3項において「特例公務傷病年金」という。)及び改正法附則第18条第1項に規定する特例遺族年金(第3項において「特例遺族年金」という。)のうち平成28年5月31日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)に係る年金の額については、その者が引き続き同年6月1日まで当該退職に係る地方公共団体(当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあっては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体)に地方議会議員として在職していたとしたならば同年6月分として受けることとなる改正法附則第21条に規定する議員報酬額(次項において「議員報酬額」という。)に係る標準報酬月額に12を乗じて得た額を改正法による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この項において「旧法」という。)第161条第2項に規定する平均標準報酬年額(旧法第162条第2項の規定により当該平均標準報酬年額とみなされる額を含む。)とみなし、旧法第11章又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。次項において「施行法」という。)第13章の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の標準報酬月額は、平成28年6月1日において適用されていた改正法附則第23条第1項第3号に規定する存続共済会(以下「存続共済会」という。)の定款で定める標準報酬月額とし、当該標準報酬月額が、前項に規定する者の同項に規定する退職に係る地方公共団体の昭和37年12月1日における地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)附則第2条第1項の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第166条第2項に規定する地方議会議員の報酬の額(以下この項において「報酬額」といい、当該地方公共団体が同日後における廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合にあっては、当該地方公共団体が新たに設置された日以後最初に定められた当該地方公共団体の議員報酬額又は報酬額とし、その額が同年12月1日において当該地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の報酬額のうち最も多い額を超えるときは、当該最も多い額とする。)に係る存続共済会の定款で定める標準報酬月額(その額が、改正法附則第23条第1項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第2項の規定により読み替えて適用される旧法第151条第1項第1号に規定する都道府県議会議員存続共済会、同項第2号に規定する市議会議員存続共済会又は同項第3号に規定する町村議会議員存続共済会の区分ごとに8万円、3万円又は2万円に満たないときは、それぞれ8万円、3万円又は2万円とし、施行法第104条第2項の規定の適用を受ける者にあっては、その者の同日における報酬額に係る標準報酬月額として総務省令で定める額とする。)に4・803を乗じて得た額を超えるときは、その額とする。
3 前2項の規定により、地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成29年政令第83号)第2条による改正前の前2項の規定により改定された旧退職年金、旧公務傷病年金及び旧遺族年金並びに特例退職年金、特例公務傷病年金及び特例遺族年金の額(同条による改正前のこの項の規定の適用を受けたものに限る。)又は特例退職年金、特例公務傷病年金及び特例遺族年金のうち平成26年6月1日以後の退職に係る年金の額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。
4 改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成14年法律第37号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされた旧退職年金、旧公務傷病年金及び旧遺族年金に係る第1項の規定の適用については、同項中「改正法による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この項において「旧法」という。)第161条第2項に規定する平均標準報酬年額(旧法第162条第2項の規定により当該平均標準報酬年額」とあるのは「改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成14年法律第37号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この項において「改正前の共済法」という。)第161条第2項に規定する標準報酬年額(改正前の共済法第162条第2項の規定により当該標準報酬年額」と、「旧法第11章又は」とあるのは「改正前の共済法第11章又は」とする。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下この条において「旧令」という。)第71条の2から第72条まで及び附則第39条の規定は、改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第167条の2、第170条の2及び附則第36条の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧令の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第71条の2第1項各号列記以外の部分 市議会議員共済会 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号)附則第23条第1項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第2項の規定により読み替えて適用される同法による改正前の法第151条第1項第2号に規定する市議会議員存続共済会(以下「市議会議員存続共済会」という。)
町村議会議員共済会 同項第3号に規定する町村議会議員存続共済会(以下「町村議会議員存続共済会」という。)
第71条の2第1項第1号 市議会議員共済会の積立金 市議会議員存続共済会の積立金
市議会議員共済会の基準積立金額 市議会議員存続共済会の決算の状況を勘案しその額を確保しなければ当該事業年度の市議会議員存続共済会の地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第2条に規定する旧退職年金、同法附則第5条に規定する旧退職一時金、同法附則第7条第1項に規定する代替退職一時金、同法附則第8条に規定する旧公務傷病年金、同法附則第9条に規定する旧遺族年金及び同法附則第10条に規定する旧遺族一時金(以下「旧共済給付金」という。)並びに同法附則第12条第1項に規定する特例退職年金、同法附則第14条第1項に規定する特例退職一時金、同法附則第17条第1項に規定する特例公務傷病年金、同法附則第18条第1項に規定する特例遺族年金及び同法附則第19条第1項に規定する特例遺族一時金(以下「特例共済給付金」という。)の支給に支障が生じるおそれがある額として総務大臣が定める額(以下「市議会議員存続共済会の基準積立金額」という。)
第71条の2第1項第2号 町村議会議員共済会の積立金 町村議会議員存続共済会の積立金
町村議会議員共済会の基準積立金額 町村議会議員存続共済会の決算の状況を勘案しその額を確保しなければ当該事業年度の町村議会議員存続共済会の旧共済給付金及び特例共済給付金の支給に支障が生じるおそれがある額として総務大臣が定める額(以下「町村議会議員存続共済会の基準積立金額」という。)
第71条の2第2項 町村議会議員共済会の基準積立金額 町村議会議員存続共済会の基準積立金額
町村議会議員共済会の積立金 町村議会議員存続共済会の積立金
第71条の2第3項各号列記以外の部分 町村議会議員共済会 町村議会議員存続共済会
市議会議員共済会 市議会議員存続共済会
第71条の2第3項第1号 町村議会議員共済会の積立金 町村議会議員存続共済会の積立金
町村議会議員共済会の基準積立金額 町村議会議員存続共済会の基準積立金額
第71条の2第3項第2号及び第4項 市議会議員共済会の積立金 市議会議員存続共済会の積立金
市議会議員共済会の基準積立金額 市議会議員存続共済会の基準積立金額
第71条の3第1項 市議会議員共済会が第71条第1項及び第2項又は前条第1項 市議会議員存続共済会が前条第1項
収支均衡拠出金又は支給安定化拠出金 支給安定化拠出金
これらの拠出金 当該支給安定化拠出金
市議会議員共済会の積立金 市議会議員存続共済会の積立金
市議会議員共済会の基準積立金額 市議会議員存続共済会の基準積立金額
市議会議員共済会は 市議会議員存続共済会は
当該収支均衡拠出金の額又は当該支給安定化拠出金の額(これらの規定により収支均衡拠出金と支給安定化拠出金をともに拠出することとなる場合にあっては、当該収支均衡拠出金の額と当該支給安定化拠出金の額との合計額) 当該支給安定化拠出金の額
町村議会議員共済会 町村議会議員存続共済会
第71条の3第2項 町村議会議員共済会が第71条第3項及び第4項又は前条第3項 町村議会議員存続共済会が前条第3項
収支均衡拠出金又は支給安定化拠出金 支給安定化拠出金
これらの拠出金 当該支給安定化拠出金
町村議会議員共済会の積立金 町村議会議員存続共済会の積立金
町村議会議員共済会の基準積立金額 町村議会議員存続共済会の基準積立金額
町村議会議員共済会は 町村議会議員存続共済会は
当該収支均衡拠出金の額又は当該支給安定化拠出金の額(これらの規定により収支均衡拠出金と支給安定化拠出金をともに拠出することとなる場合にあっては、当該収支均衡拠出金の額と当該支給安定化拠出金の額との合計額) 当該支給安定化拠出金の額
市議会議員共済会 市議会議員存続共済会
第72条第1号 地方議会議員共済会(以下「共済会」 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第23条第1項第3号に規定する存続共済会(以下「存続共済会」
第72条第2号 地方議会議員 地方議会議員(平成23年6月1日前に地方議会議員であった期間を有する者に限る。)
共済会 存続共済会
第72条第3号 総額並びに掛金及び特別掛金 総額
共済会 存続共済会
第72条第4号 共済会 存続共済会
第72条第5号 含む 含み、平成23年6月1日前に地方議会議員であった期間を有する者に限る
共済会 存続共済会
第72条第6号 共済会 存続共済会
第72条第7号 地方議会議員 地方議会議員(平成23年6月1日前に地方議会議員であった期間を有する者に限る。)
附則第39条 町村議会議員共済会 町村議会議員存続共済会
市議会議員共済会 市議会議員存続共済会
附則 (平成23年6月10日政令第166号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年7月15日政令第220号)
この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成23年8月1日)から施行する。
附則 (平成23年7月29日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成23年8月1日)から施行する。
附則 (平成23年8月10日政令第257号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年10月21日政令第327号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成23年10月31日政令第334号) 抄
この政令は、法の施行の日(平成23年11月1日)から施行する。
附則 (平成23年12月14日政令第393号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第423号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年2月22日政令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の施行の日(平成24年2月23日)から施行する。
附則 (平成24年3月22日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成24年7月1日)から施行する。
附則 (平成24年3月28日政令第59号)
(施行期日)
1 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
2 平成24年3月以前の月分の地方公務員等共済組合法による年金である給付の額、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号)附則第2条に規定する旧退職年金、同法附則第8条に規定する旧公務傷病年金又は同法附則第9条に規定する旧遺族年金については、なお従前の例による。
附則 (平成24年3月28日政令第74号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年6月27日政令第168号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年7月19日政令第197号)
この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成25年1月1日)から施行する。
附則 (平成24年11月26日政令第279号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年11月28日政令第282号)
この政令は、株式会社農林漁業成長産業化支援機構法の施行の日(平成24年12月3日)から施行する。
附則 (平成25年2月6日政令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成25年3月1日)から施行する。
附則 (平成25年3月8日政令第51号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、廃止法の施行の日(平成25年4月1日)から施行する。
附則 (平成25年3月13日政令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月15日政令第65号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年3月18日)から施行する。
附則 (平成25年3月21日政令第70号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月27日政令第87号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年4月12日政令第122号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成25年4月13日)から施行する。
附則 (平成25年6月12日政令第174号)
この政令は、平成25年10月1日から施行する。
附則 (平成25年6月14日政令第178号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第7条の2第1項の改正規定及び同条に2項を加える改正規定(同条第4項に係る部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日から前項ただし書に規定する改正規定の施行の日の前日までの間におけるこの政令による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第18条、第29条の2、第30条の2の2及び附則第30条の2の3の規定の適用については、同令第18条中「、定款変更一般地方独立行政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人(法第141条の4に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)」とあるのは「及び定款変更一般地方独立行政法人」と、同令第29条の2第1項第1号中「、当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額(当該定款変更一般地方独立行政法人の設立団体が2以上である場合にあっては、当該定款変更一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額に当該地方公共団体が当該定款変更一般地方独立行政法人に出資した額等を勘案して総務大臣が定めるところにより算定した割合を乗じて得た額。次号において同じ。)及び当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額(当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の設立団体が2以上である場合にあっては、当該職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額に当該地方公共団体が当該職員引継等合併一般地方独立行政法人」とあるのは「及び当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額(当該定款変更一般地方独立行政法人の設立団体が2以上である場合にあっては、当該定款変更一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額に当該地方公共団体が当該定款変更一般地方独立行政法人」と、同項第2号中「、当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人の職員である組合員の標準給与の総額及び当該地方公共団体が設立した職員引継等合併一般地方独立行政法人」とあるのは「及び当該地方公共団体が設立した定款変更一般地方独立行政法人」と、同令第30条の2の2第1項第1号及び第2号中「、定款変更一般地方独立行政法人又は職員引継等合併一般地方独立行政法人」とあるのは「又は定款変更一般地方独立行政法人」と、同令附則第30条の2の3第3項中「、職員引継等合併一般地方独立行政法人若しくは」とあるのは「若しくは」と、「、法第141条の3又は法第141条の4」とあるのは「又は法第141条の3」とする。
附則 (平成25年7月31日政令第227号)
(施行期日)
1 この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成25年8月1日)から施行する。
(地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令附則第53条の16の2から第53条の16の10まで、附則第53条の18の2から第53条の18の4まで、附則第53条の19の2から第53条の19の11まで、附則第72条の3の2及び附則第72条の8の2の規定並びに第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第17条の2から第17条の7まで、第25条の2、第25条の3、第31条の2から第31条の8まで及び第66条の2から第66条の22までの規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の月分として支給される地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による年金である給付又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年改正法」という。)附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金若しくは通算遺族年金(以下「旧共済法による年金である給付」という。)について適用し、施行日前の月分として支給される地方公務員等共済組合法による年金である給付又は旧共済法による年金である給付については、なお従前の例による。
3 地方公務員等共済組合法による年金である給付又は旧共済法による年金である給付であって、その額の算定の基礎となった組合員期間のうちに追加費用対象期間(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第13条の2第1項に規定する追加費用対象期間をいう。)があるもの(当該地方公務員等共済組合法による年金である給付又は旧共済法による年金である給付の受給権者が受給権を有する他の地方公務員等共済組合法による年金である給付若しくは旧共済法による年金である給付若しくは国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)による年金である給付若しくは国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金である給付又は厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による年金たる保険給付若しくは私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)による年金である給付を含む。)については、施行日においてその額の改定を行うこととし、当該改定は、地方公務員等共済組合法第75条第3項若しくは昭和60年改正法附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和60年改正法第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第75条第3項の規定又は国家公務員共済組合法第73条第3項(私立学校教職員共済法第25条において準用する場合を含む。)若しくは国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第73条第3項の規定にかかわらず、施行日の属する月から行う。
附則 (平成25年9月4日政令第256号)
この政令は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成25年9月5日)から施行する。
附則 (平成25年9月13日政令第273号)
この政令は、株式会社海外需要開拓支援機構法の施行の日(平成25年9月18日)から施行する。
附則 (平成25年9月26日政令第283号)
この政令は、平成25年10月1日から施行する。
附則 (平成25年12月26日政令第357号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年12月26日政令第366号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年2月5日政令第23号) 抄
この政令は、廃止法の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年2月13日政令第29号)
この政令は、国家公務員の配偶者同行休業に関する法律の施行の日(平成26年2月21日)から施行する。
附則 (平成26年2月13日政令第31号)
この政令は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年2月21日)から施行する。
附則 (平成26年3月24日政令第73号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成25年改正法」という。)の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月28日政令第86号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第2条 平成26年3月以前の月分の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による年金である給付の額、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号)附則第2条に規定する旧退職年金、同法附則第8条に規定する旧公務傷病年金若しくは同法附則第9条に規定する旧遺族年金又は同法附則第12条第1項に規定する特例退職年金、同法附則第17条第1項に規定する特例公務傷病年金若しくは同法附則第18条第1項に規定する特例遺族年金の額については、なお従前の例による。
(遺族共済年金の支給の停止に関する経過措置)
第3条 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日において改正法第15条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「改正前地共済法」という。)第99条の4第4項の規定により支給が停止されている夫に対する遺族共済年金及び同条第6項の規定により支給されている子に対する遺族共済年金については、改正法第15条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第99条の4第2項及び第3項の規定は適用せず、改正前地共済法第99条の4第4項及び第6項の規定は、なおその効力を有する。
2 前項の規定が適用される遺族共済年金の受給権者(地方公務員等共済組合法第2条第1項第3号に規定する遺族である夫に限る。)に係る第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第27条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「第99条の5第1項」とあるのは「第99条の5第1項若しくは地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成26年政令第86号。次項において「改正令」という。)附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号。次項において「改正法」という。)第15条の規定による改正前の法第99条の4第4項」と、同条第4項中「第99条の5第1項」とあるのは「第99条の5第1項若しくは改正令附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第15条の規定による改正前の法第99条の4第4項」とする。
附則 (平成26年3月28日政令第96号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第129号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給(次項に規定する療養に係るものを除く。)及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
2 第6条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の4第6項又は第7項の規定は、平成21年5月1日から施行日の前日までに行われた療養であって、第6条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下この項において「旧地共済令」という。)附則第52条の5の2第1項の規定により読み替えて適用する旧地共済令第23条の3の3第6項に規定する特定給付対象療養又は旧地共済令第23条の3の3第7項に規定する特定疾患給付対象療養に該当するものに係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給についても適用する。
附則 (平成26年5月29日政令第195号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
(処分等の効力)
第4条 この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
附則 (平成26年6月27日政令第230号)
この政令は、平成26年7月1日から施行する。
附則 (平成26年6月27日政令第234号)
この政令は、株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法の施行の日(平成26年7月17日)から施行する。
附則 (平成26年7月2日政令第244号)
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年8月6日政令第273号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、原子力損害賠償支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年8月18日)から施行する。
附則 (平成26年9月25日政令第313号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第3条、第6条から第10条まで、第14条及び第16条の規定は、同年12月1日から施行する。
附則 (平成26年10月3日政令第328号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年12月1日から施行する。
(平成27年9月30日までの全国市町村職員共済組合連合会の業務に係る特例)
第2条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「一元化法」という。)の施行の日(以下「一元化法施行日」という。)の前日までの間における第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下「新令」という。)第17条の2、第17条の3、第30条の2の2及び第41条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第17条の2の見出し 構成組合 市町村職員共済組合又は都市職員共済組合
第17条の2第1項 法第27条第4項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「一元化法」という。)附則第51条の規定により読み替えて適用する法第27条第4項
構成組合(同条第2項に規定する構成組合をいう。以下この節において同じ。) 市町村職員共済組合又は都市職員共済組合
第17条の2第2項 法第27条第4項 一元化法附則第51条の規定により読み替えて適用する法第27条第4項
構成組合に 市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に
当該構成組合 当該組合
第17条の2第3項 構成組合 市町村職員共済組合又は都市職員共済組合
第17条の2第4項 法第27条第4項 一元化法附則第51条の規定により読み替えて適用する法第27条第4項
を構成組合 を市町村職員共済組合又は都市職員共済組合
当該構成組合 当該組合
第17条の3の見出し 構成組合 市町村職員共済組合又は都市職員共済組合
第17条の3 法第27条第4項 一元化法附則第51条の規定により読み替えて適用する法第27条第4項
構成組合 市町村職員共済組合又は都市職員共済組合
、第27条第4項 、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第51条の規定により読み替えて適用する第27条第4項
(第27条第4項 (被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第51条の規定により読み替えて適用する第27条第4項
第30条の2の2第1項 構成組合(法第27条第2項に規定する構成組合をいう。以下この条において同じ。) 市町村職員共済組合及び都市職員共済組合
第30条の2の2第2項 構成組合 市町村職員共済組合及び都市職員共済組合
第30条の2の2第3項 構成組合は 市町村職員共済組合及び都市職員共済組合は
当該構成組合 当該組合
第41条第3項 すべての組合の 全ての市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の
総数 総数(当該連合会が市町村連合会の場合にあっては、全ての市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を組織する職員である組合員の総数)
(災害給付積立金に関する経過措置)
第3条 新令第18条の規定は、施行日以後に同条の払込みの期限が到来する災害給付積立金(地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)第36条第1項に規定する災害給付積立金をいう。以下この項において同じ。)の払込みについて適用し、施行日前に第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下「旧令」という。)第18条の払込みの期限が到来した災害給付積立金の払込みについては、なお従前の例による。この場合において、指定都市職員共済組合が新令第18条の規定により平成27年1月10日までに払い込むべき災害給付積立金の払込みに係る同条の規定の適用については、同条中「毎年1月、4月、7月及び10月の10日」とあるのは「平成27年1月10日」と、「、それぞれの月の前3月」とあるのは「、平成26年12月」と、「当該前3月」とあるのは「同月」と、「とそれぞれの月の前3月」とあるのは「と同月」とする。
2 新令第19条の規定は、施行日以後に生じた災害に係る同条に規定する災害給付に要する資金の交付について適用し、施行日前に生じた災害に係る旧令第19条に規定する災害給付に要する資金の交付については、なお従前の例による。
(市町村連合会が行う共同事業に関する経過措置)
第4条 一元化法附則第1条第5号に掲げる規定による改正後の法附則第14条の3の規定は、平成27年4月1日に始まる事業年度以後の各事業年度において全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」という。)が行う事業について適用し、同年3月31日に終わる事業年度において市町村連合会が行う事業については、なお従前の例による。この場合において、同号に掲げる規定による改正前の法(以下「旧法」という。)附則第14条の3第2項中「又は拠出金」とあるのは「又は拠出金及び地方公務員等共済組合法施行令及び地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令の一部を改正する政令(平成26年政令第328号)附則第5条第2項の特例拠出金」と、旧法附則第14条の4第2項中「拠出金」とあるのは「拠出金及び地方公務員等共済組合法施行令及び地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令の一部を改正する政令附則第5条第3項の特例拠出金」とする。
(市町村連合会が行う共同事業に要する拠出金等の特例)
第5条 地方公共団体、特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)、職員引継一般地方独立行政法人(法第141条の2に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。)、定款変更一般地方独立行政法人(法第141条の3に規定する定款変更一般地方独立行政法人をいう。)、職員引継等合併一般地方独立行政法人(法第141条の4に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。)若しくは職員団体(法第113条第5項に規定する職員団体をいう。)又は指定都市職員共済組合(施行日の前日において旧法附則第14条の4第1項の規定により指定されているものを除く。以下この項において同じ。)若しくは連合会(法第141条第2項に規定する連合会をいう。)で、指定都市職員共済組合の組合員(継続長期組合員(法第140条第2項に規定する継続長期組合員をいう。第3項において同じ。)、任意継続組合員(法第144条の2第2項に規定する任意継続組合員をいう。次項及び第3項において同じ。)、特例退職組合員(法附則第18条第3項に規定する特例退職組合員をいう。次項及び第3項において同じ。)及び特例継続組合員(法附則第28条の7第4項に規定する特例継続組合員をいう。第3項において同じ。)を除く。以下この項において同じ。)に係るその月の負担金(法第113条第2項第1号及び第1号の2(これらの規定が同条第5項から第7項まで(これらの規定が法第141条の2から第141条の4までの規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は法第141条第1項若しくは第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の負担金をいう。以下この項において同じ。)を負担するもの(以下この項において「費用負担者」という。)は、第3項の特例拠出金に要する費用に充てるため、平成26年12月から平成27年3月までの各月において、当該費用負担者がその月の負担金を負担することとなる指定都市職員共済組合の組合員に係るその月の給料(法第114条第3項及び第4項の規定によりその月の掛金の標準となった給料をいう。)の額に新令第23条第1項に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等(新令第18条に規定する特別職の職員等をいう。次項及び第3項において同じ。)である組合員については、1)を乗じて得た額の総額とその月の期末手当等(法第114条第3項及び第4項の規定によりその月の掛金の標準となった期末手当等をいう。)の総額との合計額に第3項の特例拠出金に要する費用の額を勘案して総務大臣が定める率を乗じて得た金額に相当する金額を、指定都市職員共済組合に払い込まなければならない。
2 指定都市職員共済組合は、次の表の上欄に掲げる期限までに、それぞれ同表の下欄に掲げる金額を、特例拠出金として市町村連合会に払い込まなければならない。
平成26年12月31日 同月の組合員の給料(法第114条第3項及び第4項の規定により同月の掛金の標準となった給料をいい、任意継続組合員にあっては同月の新令第48条第3項の規定により任意継続掛金の標準となった額とし、特例退職組合員にあっては同月の法附則第18条第5項の規定により特例退職掛金の標準となった額とする。)の額に新令第23条第1項に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等である組合員については、1)を乗じて得た額の総額と同月の組合員の期末手当等(法第114条第3項及び第4項の規定により同月の掛金の標準となった期末手当等をいう。)の総額との合計額に旧令附則第30条の2の2第3項の規定により平成26年度分として払い込むべき拠出金に係る同項に規定する市町村連合会が定める率を乗じて得た金額に相当する金額
平成27年3月31日 同年1月から3月までの組合員の給料(法第114条第3項及び第4項の規定により同年1月から3月までの掛金の標準となった給料をいい、任意継続組合員にあっては同年1月から3月までの新令第48条第3項の規定により任意継続掛金の標準となった額とし、特例退職組合員にあっては同年1月から3月までの法附則第18条第5項の規定により特例退職掛金の標準となった額とする。)の額に新令第23条第1項に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等である組合員については、1)を乗じて得た額の総額と同年1月から3月までの組合員の期末手当等(法第114条第3項及び第4項の規定により同年1月から3月までの掛金の標準となった期末手当等をいう。)の総額との合計額に旧令附則第30条の2の2第3項の規定により平成26年度分として払い込むべき拠出金に係る同項に規定する市町村連合会が定める率を乗じて得た金額に相当する金額
3 指定都市職員共済組合(施行日の前日において旧法附則第14条の4第1項の規定により指定されているものを除く。)は、次の表の上欄に掲げる期限までに、それぞれ同表の下欄に掲げる金額を、特例拠出金として市町村連合会に払い込まなければならない。
平成26年12月31日 同月の組合員(継続長期組合員、任意継続組合員、特例退職組合員及び特例継続組合員を除く。以下この表において同じ。)の給料(法第114条第3項及び第4項の規定により同月の掛金の標準となった給料をいう。)の額に新令第23条第1項に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等である組合員については、1)を乗じて得た額の総額と同月の組合員の期末手当等(法第114条第3項及び第4項の規定により同月の掛金の標準となった期末手当等をいう。)の総額との合計額に旧令附則第30条の2の3第2項の規定により平成26年度分として払い込むべき拠出金に係る同項に規定する総務大臣が定める率を乗じて得た金額に相当する金額
平成27年3月31日 同年1月から3月までの組合員の給料(法第114条第3項及び第4項の規定により同年1月から3月までの掛金の標準となった給料をいう。)の額に新令第23条第1項に規定する総務省令で定める数値(特別職の職員等である組合員については、1)を乗じて得た額の総額と同年1月から3月までの組合員の期末手当等(法第114条第3項及び第4項の規定により同年1月から3月までの掛金の標準となった期末手当等をいう。)の総額との合計額に旧令附則第30条の2の3第2項の規定により平成26年度分として払い込むべき拠出金に係る同項に規定する総務大臣が定める率を乗じて得た金額に相当する金額
4 指定都市職員共済組合の短期給付に要する費用の負担に係る法第113条第1項及び第2項の規定の適用については、平成26年度における同条第1項に規定する短期給付に要する費用には、第2項の特例拠出金を含むものとする。
(平成27年9月30日までの国家公務員共済組合法の特例)
第6条 施行日から一元化法施行日の前日までの間における国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第126条の2の規定の適用については、同条第3項中「地方の組合に」とあるのは、「地方の組合(同法第3条第1項第5号に規定する指定都市職員共済組合を除く。)に」とする。
(平成27年9月30日までの国家公務員共済組合法施行令の特例)
第7条 施行日から一元化法施行日の前日までの間における国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第46条の規定の適用については、同条中「地方の組合に」とあるのは、「地方の組合(同法第3条第1項第5号に規定する指定都市職員共済組合を除く。)に」とする。
(平成27年9月30日までの国民年金法施行令の特例)
第8条 施行日から一元化法施行日の前日までの間における国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第1条、第2条及び第15条の規定の適用については、同令第1条第1項中「組織する共済組合」とあるのは「組織する共済組合(指定都市職員共済組合を除く。)」と、同条第2項中「組織するもの」とあるのは「組織するもの(指定都市職員共済組合を除く。)」と、同令第2条第2項及び第15条第1項中「組織する共済組合」とあるのは「組織する共済組合(指定都市職員共済組合を除く。)」と、同条第3項中「組織するもの」とあるのは「組織するもの(指定都市職員共済組合を除く。)」とする。
附則 (平成26年11月19日政令第365号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第1条中健康保険法施行令附則第6条を削る改正規定、同令附則第5条第1項の改正規定、同条を同令附則第6条とする改正規定及び同令附則第4条の次に1条を加える改正規定、第5条中国家公務員共済組合法施行令附則第34条の4の改正規定並びに第7条中地方公務員等共済組合法施行令附則第52条の5の2の改正規定は、公布の日から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第19条 施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。
第20条 特定計算期間に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給については、第7条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下この項において「新地共済令」という。)第23条の3の7第1項第2号中「212万円」とあるのは「176万円」と、同項第3号中「141万円」とあるのは「135万円」と、同項第4号中「60万円」とあるのは「63万円」と読み替えて、新地共済令第23条の3の6から第23条の3の8までの規定を適用する。
2 前項の規定にかかわらず、特定計算期間において地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の8第1項の規定により同令第23条の3の6第1項第1号に規定する基準日とみなされた日が施行日前の日である場合における特定計算期間に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
3 平成26年7月31日以前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
第21条 施行日前の出産に係る地方公務員等共済組合法の規定による出産費及び家族出産費の額については、なお従前の例による。
附則 (平成26年12月19日政令第407号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年12月24日)から施行する。
附則 (平成27年2月4日政令第35号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年2月4日政令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第18条、第23条第1項、第23条の7及び第23条の8の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令第18条、第23条第1項、第23条の7及び第23条の8の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月27日政令第104号)
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
2 平成27年3月以前の月分の地方公務員等共済組合法による年金である給付の額、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号)附則第2条に規定する旧退職年金、同法附則第8条に規定する旧公務傷病年金若しくは同法附則第9条に規定する旧遺族年金又は同法附則第12条第1項に規定する特例退職年金、同法附則第17条第1項に規定する特例公務傷病年金若しくは同法附則第18条第1項に規定する特例遺族年金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月31日政令第138号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条中介護保険法施行令第16条第1号の改正規定、同令第22条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第22条の2の2とする改正規定、同令第22条の次に1条を加える改正規定、同令第22条の3及び第25条第1号の改正規定、同令第29条の2の改正規定(同条第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)を除く。)、同条を同令第29条の2の2とする改正規定、同令第29条の次に1条を加える改正規定並びに同令第29条の3第3項及び第33条の改正規定、第4条の規定(健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行令第22条の2第5項第1号の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)、同条第7項の改正規定(「6月」を「7月」に改める部分に限る。)及び同令第35条の2第16号の改正規定を除く。)、第8条の規定、第12条中国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項の改正規定、第20条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第43条の5第1項第3号の改正規定並びに第21条中高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第4号及び第5号の改正規定並びに次条及び附則第5条から第12条までの規定 平成27年8月1日
附則 (平成27年4月30日政令第224号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の附則第7条の3の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則 (平成27年8月28日政令第311号)
この政令は、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法の施行の日(平成27年9月4日)から施行する。
附則 (平成27年9月30日政令第346号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年11月26日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置の原則)
第2条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則 (平成27年12月28日政令第444号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月25日政令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月25日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年3月29日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第131号)
(施行期日等)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令の規定並びに第2条の規定による改正後の平成27年地共済経過措置政令第7条第1項の表改正前昭和60年地共済改正法附則第18条の項及び第28条の2の規定は、平成27年10月1日から適用する。
(旧地方公務員等共済組合法による年金である給付の額に関する経過措置)
3 平成28年3月以前の月分の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月31日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(地方公務員共済組合の組合員に係る傷病手当金及び出産手当金に関する経過措置)
第7条 施行日前に持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第40条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による傷病手当金又は出産手当金の支給を始めた場合における施行日以後の当該傷病手当金又は出産手当金の額の算定に係る同条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下この条において「改正後地共済法」という。)第68条第2項(改正後地共済法第69条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、改正後地共済法第68条第2項ただし書中「少ない額」とあるのは「少ない額(同日の属する月以前の直近の継続した組合員期間(組合員が現に属する組合に係るものに限る。)を12月以上有する場合には、第1号に掲げる額)」と、同項第1号中「平均額」とあるのは「平均額(同日の属する月が平成27年9月以前である場合には、同年10月の標準報酬の月額)」と、同項第2号中「傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日」とあるのは「平成27年10月1日」とする。
2 施行日から平成28年8月31日までの間に改正後地共済法による傷病手当金又は出産手当金の支給を始める場合において、当該傷病手当金又は出産手当金がその支給を始める日の属する月以前の直近の継続した地方公務員等共済組合法第40条第1項に規定する組合員期間(組合員(改正後地共済法第68条第1項に規定する組合員をいう。以下この項において同じ。)が現に属する組合に係るものに限る。)を12月以上有する組合員に係るものであるときの当該傷病手当金又は出産手当金の額の算定に係る改正後地共済法第68条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「にあっては、次の各号に掲げる金額のうちいずれか少ない」とあるのは、「であって、同日の属する月以前の直近の継続した組合員期間(組合員が現に属する組合に係るものに限る。)を12月以上有するときは、第1号に掲げる」とする。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 平成28年6月30日以前に退職した任意継続組合員の同年4月から平成29年3月までの標準報酬の月額及び標準報酬の日額の算定に係る第10条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(次項及び第3項において「新地共済令」という。)第46条の2の規定の適用については、同条第1号中「月額」とあるのは「月額(組合員期間、退職時の年齢、その他これらに準ずる事項につき総務大臣が定める要件を備える任意継続組合員については、当該標準報酬の月額からその額に総務大臣の定める割合の範囲内において組合の定款で定める割合を乗じて得た額を控除した額を法第43条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額)」と、同条第2号中「前年(1月から3月までの標準報酬の月額にあっては、前々年)の9月30日」とあるのは「平成27年10月1日」と、「平均額(当該平均額の範囲内において組合の定款で定めた額があるときは、当該定款で定めた額)」とあるのは「平均額」とする。
2 平成28年6月30日以前に退職した任意継続組合員の平成29年4月以後の標準報酬の月額及び標準報酬の日額の算定に係る新地共済令第46条の2の規定の適用については、同条第1号中「月額」とあるのは「月額(組合員期間、退職時の年齢、その他これらに準ずる事項につき総務大臣が定める要件を備える任意継続組合員については、当該標準報酬の月額からその額に総務大臣の定める割合の範囲内において組合の定款で定める割合を乗じて得た額を控除した額を法第43条第1項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬の月額)」と、同条第2号中「平均額(当該平均額の範囲内において組合の定款で定めた額があるときは、当該定款で定めた額)」とあるのは「平均額」とする。
3 平成28年7月1日以後に退職した任意継続組合員の同月から平成29年3月までの標準報酬の月額及び標準報酬の日額の算定に係る新地共済令第46条の2の規定の適用については、同条第2号中「前年(1月から3月までの標準報酬の月額にあっては、前々年)の9月30日」とあるのは、「平成27年10月1日」とする。
附則 (平成28年4月15日政令第199号)
この政令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年6月1日)から施行する。
附則 (平成28年9月30日政令第319号)
この政令は、改正法の施行の日(平成28年10月1日)から施行する。
附則 (平成28年11月28日政令第361号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年12月7日政令第372号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第83号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(旧地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
3 平成29年3月以前の月分の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号)附則第2条に規定する旧退職年金、同法附則第8条に規定する旧公務傷病年金若しくは同法附則第9条に規定する旧遺族年金又は同法附則第12条第1項に規定する特例退職年金、同法附則第17条第1項に規定する特例公務傷病年金若しくは同法附則第18条第1項に規定する特例遺族年金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月31日政令第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第129号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年7月28日政令第213号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年8月1日から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第12条 第7条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の5第12項に規定する資格を喪失した日が平成29年8月1日である場合における同項の規定の適用については、同項中「喪失した日の前日」とあるのは、「喪失した日」とする。
第13条 施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
附則 (平成29年10月25日政令第264号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第13条中郵政民営化法施行令第10条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月22日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月26日政令第63号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日政令第118号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令附則第30条の4の規定は、平成27年10月1日から適用する。
(旧地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
第3条 平成30年3月以前の月分の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額については、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月31日政令第126号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成30年7月13日政令第210号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年8月1日から施行する。ただし、附則第3条、第5条、第7条、第9条、第11条、第15条及び第18条の規定は、公布の日から施行する。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第10条 施行日前に行われた療養に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費及び高額介護合算療養費の支給については、なお従前の例による。
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正に伴う準備行為)
第11条 第5条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(以下この条において「新地共済令」という。)第23条の3の5第1項第2号ハ及びニ並びに第3号ハ及びニの規定による組合(地方公務員等共済組合法第3条第1項に規定する組合をいう。)の認定は、施行日前においても、新地共済令の規定の例によりすることができる。
附則 (平成30年9月21日政令第265号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、産業競争力強化法等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年9月25日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。