けんちくぶつようちかすいのさいしゅのきせいにかんするほうりつしこうれい
建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令
昭和37年政令第335号
内閣は、建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和37年法律第100号)第2条第1項、第3条第1項、第11条第8項及び附則第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(設備の指定)
第1条 建築物用地下水の採取の規制に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める設備は、次の各号に掲げるものとする。
一 暖房設備
二 自動車車庫に設けられた洗車設備
三 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による公衆浴場で、浴室の床面積の合計が150平方メートルをこえるもの
(指定地域)
第2条 法第3条第1項の建築物用地下水の採取を規制する地域は、別記のとおりとする。
(収用委員会の裁決申請手続)
第3条 法第11条第8項の規定により土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、環境省令で定める様式に従い、同条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和37年8月31日)から施行する。
(法附則第2項の地域及び区域の指定)
2 法附則第2項の政令で定める地域は次の各号に掲げる区域とし、同項の政令で定める区域は第2号に掲げる区域とする。
一 昭和37年8月31日における大阪市都島区、福島区、此花区、港区、大正区、大淀区、西淀川区、東淀川区、東成区、旭区及び城東区の区域
二 昭和37年8月31日における大阪市北区、東区(府道大阪和泉信達線以西の区域に限る。)、西区、南区(市道天神橋天王寺町線以西の区域に限る。)及び浪速区(府道恵美須町南森町線及び市道恵美須町玉造線以西の区域に限る。)の区域
附則 (昭和38年6月1日政令第180号)
この政令は、昭和38年7月1日から施行する。
附則 (昭和46年6月30日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和46年7月1日から施行する。
附則 (昭和47年4月3日政令第69号)
この政令は、昭和47年5月1日から施行する。
附則 (昭和49年6月28日政令第242号)
この政令は、昭和49年8月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第313号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
別記
一 昭和37年8月31日における大阪市の区域
二 昭和47年5月1日における東京都の区域のうち特別区の区域
三 昭和47年5月1日における川口市、浦和市、大宮市、与野市、蕨市、戸田市及び鳩ケ谷市の区域
四 昭和49年8月1日における千葉県の区域のうち千葉市(旦谷町、谷当町、下田町、大井戸町、下泉町、上泉町、更科町、小間子町、富田町、御殿町、中田町、北谷津町、高根町、古泉町、中野町、多部田町、川井町、大広町、50土町、野呂町、和泉町、佐和町、土気町、上大和田町、下大和田町、高津戸町、大高町、越智町、大木戸町、大椎町、小食土町、小山町、板倉町、高田町及び平川町を除く。)、市川市、船橋市、松戸市、習志野市、市原市(5所、八幡、八幡北町、八幡浦、八幡海岸通、西野谷、山木、若宮、菊間、草刈、古市場、大厩、市原、門前、藤井、郡本、能満、山田橋、辰巳台東、辰巳台西、5井、5井海岸、5井南海岸、岩崎、玉前、出津、平田、村上、岩野見、君塚、海保、町田、廿5里、野毛、島野、飯沼、松ケ島、青柳、千種海岸、西広、惣社、根田、加茂、白金町、椎津、姉崎、姉崎海岸、青葉台、畑木、片又木、迎田、不入斗、深城、今津朝山、柏原、白塚、有秋台東及び有秋台西に限る。)、鎌ケ谷市及び東葛飾郡浦安町の区域
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。