完全無料の六法全書
でんきようひんあんぜんほうしこうれい

電気用品安全法施行令

昭和37年政令第324号
内閣は、電気用品取締法(昭和36年法律第234号)第2条、第28条第2項、第45条第1項及び第54条から第56条までの規定に基づき、この政令を制定する。
(電気用品)
第1条 電気用品安全法(昭和36年法律第234号。以下「法」という。)第2条第1項の電気用品は、別表第1の上欄及び別表第2に掲げるとおりとする。
(特定電気用品)
第1条の2 法第2条第2項の特定電気用品は、別表第1の上欄に掲げるとおりとする。
(証明書の保存に係る経過期間)
第2条 法第9条第1項ただし書の政令で定める期間は、別表第1の上欄に掲げる特定電気用品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(検査機関の登録の有効期間)
第2条の2 法第32条第1項の政令で定める期間は、3年とする。
(外国登録検査機関の事務所等における検査に要する費用の負担)
第2条の3 法第42条の4第2項の政令で定める費用は、同条第1項第8号の検査のため同号の職員(同条第3項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に当該検査を行わせる場合にあっては、機構の職員)がその検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。
(報告の徴収)
第3条 法第45条第1項の規定により経済産業大臣が電気用品の製造又は輸入の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その製造又は輸入に係る電気用品の型式、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該電気用品の使用に伴い発生した危害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該電気用品の製造又は輸入の業務に関する事項とする。
2 法第45条第1項の規定により経済産業大臣が電気用品の販売の事業を行う者に対し報告をさせることができる事項は、その販売に係る電気用品の種類、数量、保管又は販売の場所、購入先及び主たる販売先に関する事項その他当該電気用品の販売の業務に関する事項とする。
(輸出用電気用品の特例)
第4条 届出事業者が専ら輸出するために行う電気用品の製造又は輸入については、法第8条(当該電気用品が特定電気用品である場合にあっては、同条及び法第9条第1項)の規定は、適用しない。
2 電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者が電気用品を輸出するために販売し、又は販売の目的で陳列しようとするときは、法第27条第1項の規定は、適用しない。
(都道府県又は市が処理する事務)
第5条 法第45条第1項、第46条第1項及び第46条の2第1項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であって、電気用品の販売の事業(自ら製造し、又は輸入した電気用品の販売の事業を除く。)を行う者に関するもの(以下この条において「立入検査等事務」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が行うこととする。この場合においては、法中立入検査等事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事又は市長に関する規定としてそれぞれ都道府県知事又は市長に適用があるものとする。
 その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地が市の区域に属する場合 当該市の長(当該市の長の要請があり、かつ、当該市を包括する都道府県の知事が必要があると認める場合には、当該都道府県知事及び当該市長)
 その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地が町村の区域に属する場合 当該町村を包括する都道府県の知事
2 前項の規定により立入検査等事務を行った都道府県知事又は市長は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
(権限の委任)
第6条 法第3条、第4条第2項及び第5条から第7条までの規定に基づく経済産業大臣の権限であって、一の届出区分(法第3条に規定する経済産業省令で定める電気用品の区分をいう。次項において同じ。)に属する電気用品の製造の事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者に関するものは、その工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
2 法第3条、第4条第2項及び第5条から第7条までの規定に基づく経済産業大臣の権限であって、一の届出区分に属する電気用品の輸入の事業に係る事務所、事業場、店舗又は倉庫が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者に関するものは、その事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
3 法第11条及び第12条の規定に基づく経済産業大臣の権限は、届出事業者の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
4 法第45条第1項、第46条第1項及び第46条の2第1項の規定に基づく経済産業大臣の権限であって、電気用品の製造又は輸入の事業を行う者に関するものは、その事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
(事務の区分)
第7条 第5条第1項の規定により都道府県又は市が処理することとされている法第45条第1項、第46条第1項及び第46条の2第1項に規定する事務並びに第5条第2項の規定により都道府県又は市が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

附則

1 この政令は、法の施行の日(昭和37年8月15日)から施行する。ただし、別表第1の規定中、電気に関する臨時措置に関する法律施行規則(昭和27年通商産業省令第99号)第1条第1項の規定によりその例によるものとされた旧電気用品取締規則(昭和10年逓信省令第30号。以下「旧規則」という。)別表に規定されていない電気用品(以下「追加電気用品」という。)に係る部分は、この政令の施行の日から起算して8月を経過した日(以下「追加電気用品に係る施行日」という。)から施行する。
4 この政令の施行の際現に輸出するための電気用品について旧規則第3条ただし書の規定による通商産業大臣の承認を受けている者は、当該電気用品について第4条第2項又は第3項の規定による届出をしたものとみなす。
8 電気用品取締法施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第135号。以下「平成12年改正令」という。)附則第8条第1項の移行甲種電気用品(以下単に「移行甲種電気用品」という。)であって別表第2に掲げるものに付されている同条第2項の規定による表示は、法第10条第1項の規定により付された表示とみなす。
9 平成12年改正令附則第8条第1項又は第3項の適用を受ける場合を除き、移行甲種電気用品であって別表第2に掲げるものに付されている通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成11年法律第121号)第10条の規定による改正前の電気用品取締法(昭和36年法律第234号。以下「旧電気用品取締法」という。)第25条の4第1項の規定による表示(平成12年改正令附則第8条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧電気用品取締法第25条の4第1項の規定による表示を含む。)は、法第10条第1項の規定により付された表示とみなす。
附則 (昭和43年11月15日政令第319号) 抄
1 この政令は、電気用品取締法の一部を改正する法律(昭和43年法律第56号)の施行の日(昭和43年11月19日)から施行する。
7 この政令の施行前に受けた法第18条又は第23条第1項の認可の有効期間については、その更新を受けるまでは、なお従前の例による。
附則 (昭和49年6月5日政令第198号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年11月11日政令第305号)
1 この政令は、昭和53年3月1日から施行する。
2 この政令の施行の際現に改正後の別表第1の上欄に規定する電気用品のうち改正前の同表に規定されていないもの(以下「追加甲種電気用品」という。)の製造の事業を行っている者であって、当該追加甲種電気用品の属する事業区分について電気用品取締法(以下「法」という。)第3条の登録を受けていないものは、この政令の施行の日から15日間は、同条の規定にかかわらず、当該追加甲種電気用品の製造の事業を行うことができる。その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、登録又は登録の拒否の処分があるまでの期間についても、同様とする。
3 この政令の施行の際現に追加甲種電気用品の製造の事業を行っている者であって前項に規定する者以外のものは、この政令の施行の日から15日間は、法第18条の規定にかかわらず、当該追加甲種電気用品を製造することができる。その者がその期間内に当該追加甲種電気用品について同条の認可の申請をした場合において、その申請について認可又は不認可の処分があるまでの期間(法第19条第2項ただし書に規定する書面を添付して当該認可の申請をしようとする者がその期間内に当該追加甲種電気用品について法第21条第1項の試験の申請をした場合にあっては、合格又は不合格とされるまでの期間及び合格とされた者がその合格とされた日から5日以内にその試験に合格したことを証する書面を添付して当該認可の申請をした場合において認可又は不認可の処分があるまでの期間)についても、同様とする。
4 前項の規定は、第2項に規定する者であって同項前段の期間内に法第3条の登録の申請をし登録を受けたもの及びこの政令の施行の際現に追加甲種電気用品の輸入の事業を行っている者について準用する。この場合において、当該登録を受けたものについては、前項中「この政令の施行の日」とあるのは、「その登録を受けた日」と読み替えるものとする。
5 この政令の施行の際現に改正後の別表第2に規定する電気用品のうち改正前の同表に規定されていないもの(以下「追加乙種電気用品」という。)の製造又は輸入の事業を行っている者に関する法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定の適用については、「事業の開始の日」とあるのは、「電気用品取締法施行令の一部を改正する政令(昭和52年政令第305号)の施行の日」とする。
6 追加甲種電気用品及び追加乙種電気用品については、この政令の施行の日から2年間は、法第27条及び第28条第1項の規定は、適用しない。
附則 (昭和58年7月22日政令第171号)
この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和58年8月1日)から施行する。
附則 (昭和61年3月28日政令第47号)
1 この政令は、昭和61年3月31日から施行する。
2 この政令の施行の際現に改正後の別表第2に規定する電気用品のうち改正前の別表第2に規定されていないもの(以下「移行乙種電気用品」という。)の型式について電気用品取締法(以下「法」という。)第18条の認可を受けている者又は同条の認可の申請を行っている者は、当該認可又は認可の申請に係る型式の電気用品について法第26条の2第1項の規定による届出を行ったものとみなす。
3 この政令の施行の際現に移行乙種電気用品の型式について法第23条第1項の認可を受けている者若しくは同項の認可の申請を行っている者又は法第23条の2第1項の確認を受けている者若しくは同項の確認の申請を行っている者は、当該認可若しくは認可の申請又は確認若しくは確認の申請に係る型式の電気用品について法第26条の3第1項の規定による届出を行ったものとみなす。
4 この政令の施行の際現に法第18条若しくは第23条第1項の認可又は法第23条の2第1項の確認を受けている型式に係る移行乙種電気用品については、法第26条の6第2項の規定にかかわらず、この政令の施行の日から1年間は、法第25条第1項の通商産業省令で定める方式による表示を付することができる。
5 移行乙種電気用品に付されている法第25条第1項の表示は、この政令の施行の日から3年間は、法第26条の6第1項の表示とみなす。
6 この政令の施行の際現に移行乙種電気用品について法第22条第2項において準用する法第18条ただし書の承認を受けている者は、法第26条の4第2項において準用する法第18条ただし書の承認を受けたものとみなす。
7 この政令の施行の際現に移行乙種電気用品について法第23条の3第2項において準用する法第23条第1項ただし書の承認を受けている者は、法第26条の5第2項において準用する法第23条第1項ただし書の承認を受けたものとみなす。
8 この政令の施行の際現に移行乙種電気用品について第4条第2項又は第3項の規定による届出を行っている者は、同条第4項の規定による届出を行ったものとみなす。
9 この政令の施行前に受けた法第18条又は第23条第1項の認可の有効期間については、その更新を受けるまでは、なお従前の例による。
10 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年12月22日政令第407号)
1 この政令は、昭和63年1月13日から施行する。
2 この政令の施行の際現に移行乙種電気用品(この政令による改正後の別表第2に規定する電気用品のうち改正前の別表第2に規定されていないものをいう。以下同じ。)について次の表の上欄に掲げる処分を受け又は同欄に掲げる手続を行っている者は、当該処分又は手続に係る移行乙種電気用品についてそれぞれ同表の下欄に掲げる処分を受け又は同欄に掲げる手続を行ったものとみなす。
電気用品取締法(以下「法」という。)第18条の認可又は同条の認可の申請 法第26条の2第1項の規定による届出
法第18条ただし書の承認又は同条ただし書の承認の申請 法第26条の2第1項の規定による届出及び法第26条の4第2項において準用する法第18条ただし書の承認又は同条ただし書の承認の申請
法第22条第2項において準用する法第18条ただし書の承認又は同条ただし書の承認の申請 法第26条の4第2項において準用する法第18条ただし書の承認又は同条ただし書の承認の申請
法第23条第1項の認可若しくは同項の認可の申請又は法第23条の2第1項の確認若しくは同項の確認の申請 法第26条の3第1項の規定による届出
法第23条第1項ただし書の承認又は同項ただし書の承認の申請 法第26条の3第1項の規定による届出及び法第26条の5第2項において準用する法第23条第1項ただし書の承認又は同項ただし書の承認の申請
法第23条の3第2項において準用する法第23条第1項ただし書の承認又は同項ただし書の承認の申請 法第26条の5第2項において準用する法第23条第1項ただし書の承認又は同項ただし書の承認の申請
第4条第2項又は第3項の規定による届出 第4条第4項の規定による届出
3 この政令の施行の際現に法第18条若しくは第23条第1項の認可又は法第23条の2第1項の確認を受けている型式に係る移行乙種電気用品については、法第26条の6第2項の規定にかかわらず、この政令の施行の日から1年間は、法第25条第1項の通商産業省令で定める方式による表示を付することができる。
4 移行乙種電気用品に付されている法第25条第1項の表示は、この政令の施行の日から3年間は、法第26条の6第1項の表示とみなす。
5 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成7年3月31日政令第171号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正前の別表第1に掲げる電気用品で改正後の別表第2に掲げるもの(以下「移行乙種電気用品」という。)についてこの政令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる処分を受け、又は同欄に掲げる手続を行っている者は、この政令の施行の日に、当該処分又は手続に係る移行乙種電気用品についてそれぞれ同表の下欄に掲げる処分を受け、又は同欄に掲げる手続を行ったものとみなす。
電気用品取締法(以下「法」という。)第18条の認可又は同条の認可の申請 法第26条の2第1項の規定による届出
法第18条ただし書の承認又は同条ただし書の承認の申請 法第26条の2第1項の規定による届出及び法第26条の4第2項において準用する法第18条ただし書の承認又は同条ただし書の承認の申請
法第22条第2項において準用する法第18条ただし書の承認又は同条ただし書の承認の申請 法第26条の4第2項において準用する法第18条ただし書の承認又は同条ただし書の承認の申請
法第23条第1項の認可若しくは同項の認可の申請又は法第23条の2第1項の確認若しくは同項の確認の申請 法第26条の3第1項の規定による届出
法第23条第1項ただし書の承認又は同項ただし書の承認の申請 法第26条の3第1項の規定による届出及び法第26条の5第2項において準用する法第23条第1項ただし書の承認又は同項ただし書の承認の申請
法第23条の3第2項において準用する法第23条第1項ただし書の承認又は同項ただし書の承認の申請 法第26条の5第2項において準用する法第23条第1項ただし書の承認又は同項ただし書の承認の申請
2 この政令の施行の際現に法第18条若しくは第23条第1項の認可又は法第23条の2第1項の確認を受けている型式に係る移行乙種電気用品については、法第26条の6第2項の規定にかかわらず、この政令の施行の日から1年間は、法第25条第1項の通商産業省令で定める方式による表示を付することができる。
3 移行乙種電気用品に付されている法第25条第1項の表示は、この政令の施行の日から5年間は、法第26条の6第1項の表示とみなす。
4 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成9年4月9日政令第161号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月3日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月29日政令第135号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
(電気用品取締法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に改正後の電気用品安全法施行令別表第2第8号(七〇)に掲げる電気用品(次項において「追加電気用品」という。)の製造又は輸入の事業を行っている者に関する通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(以下「整理合理化法」という。)第10条の規定による改正後の電気用品安全法(以下「電気用品安全法」という。)第3条の規定の適用については、同条中「事業開始の日」とあるのは、「電気用品取締法施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第135号)の規定の施行の日」とする。
2 追加電気用品については、この政令の施行の日から2年間は、電気用品安全法第27条第1項(製造又は輸入の事業を行う者が販売する場合を除く。)及び第28条第1項の規定は、適用しない。
(整理合理化法附則第49条の政令で定める移行電気用品及び期間)
第3条 整理合理化法附則第49条に規定する表示の変更に伴う製造設備の修理又は改造に相当の期間を要する移行電気用品として政令で定めるものは附則別表第1の上欄に掲げるものとし、同条の政令で定める期間は同表の上欄に掲げる移行電気用品ごとに同表の下欄に掲げるとおりとする。
第4条及び第5条 削除
(整理合理化法附則第50条の政令で定める移行特定電気用品)
第6条 整理合理化法附則第50条に規定する製造から販売までに通常相当の期間を要する移行特定電気用品として政令で定めるものは、附則別表第2第1号から第5号まで、第7号(一)及び(五)並びに第9号(四)に掲げるものとする。
(整理合理化法附則第50条の政令で定める期間)
第7条 整理合理化法附則第50条の政令で定める期間は、附則別表第2の上欄に掲げる移行特定電気用品(整理合理化法附則第47条第1項に規定する移行特定電気用品をいう。)ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
(整理合理化法の施行に伴う経過措置)
第8条 整理合理化法第10条の規定の施行の際現に受けている整理合理化法第10条の規定による改正前の電気用品取締法(以下この条において「旧電気用品取締法」という。)第25条の3第1項の規定による型式の承認(整理合理化法附則第45条第1項又は第3項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認を含む。)に係る改正前の電気用品取締法施行令別表第1に掲げる電気用品であって改正後の電気用品安全法施行令別表第2に掲げるもの(以下この条において「移行甲種電気用品」という。)の表示又は販売については、整理合理化法第10条の規定の施行の日から起算して附則別表第5の上欄に掲げる当該移行甲種電気用品に係る同表の下欄に掲げる期間を経過する日又は当該承認の日から起算して当該移行甲種電気用品に係る改正前の電気用品取締法施行令別表第1の下欄に掲げる期間を経過する日のいずれか早い日までの間は、電気用品安全法第10条第2項、第27条第1項及び第28条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 整理合理化法第10条の規定の施行の際現に旧電気用品取締法第18条若しくは第23条第1項の認可又は旧電気用品取締法第23条の2第1項の確認を受けている型式に係る移行甲種電気用品については、電気用品安全法第10条第2項の規定にかかわらず、整理合理化法第10条の規定の施行の日から起算して1年間(附則別表第6の上欄に掲げる移行甲種電気用品にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる期間)を経過する日までの間は、旧電気用品取締法第25条第1項又は第26条の6第1項の規定の例による表示を付することができる。
3 第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、旧電気用品取締法第25条の4第1項の規定による表示を付された移行甲種電気用品については、整理合理化法第10条の規定の施行の日から起算して附則別表第5の上欄に掲げる移行甲種電気用品ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる期間を経過する日までの間は、電気用品安全法第10条第2項、第27条第1項及び第28条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第9条 この政令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則別表第1
一 電線(定格電圧が100ボルト以上600ボルト以下のものに限る。)であって、次に掲げるもの
(一) 絶縁電線であって、次に掲げるもの(導体の公称断面積が100平方ミリメートル以下のものに限る。)
1 ゴム絶縁電線(絶縁体が合成ゴムのものを含む。)
2年
2 合成樹脂絶縁電線(附則別表第3第1号(一)に掲げるものを除く。)
2年
(二) ケーブル(導体の公称断面積が22平方ミリメートル以下、線心が7本以下及び外装がゴム(合成ゴムを含む。)又は合成樹脂のものに限る。)
2年
(三) コード
2年
(四) キャブタイヤケーブル(導体の公称断面積が100平方ミリメートル以下及び線心が7本以下のものに限る。)
2年
二 電線管類及びその附属品並びにケーブル配線用スイッチボックスであって、次に掲げるもの(銅製及び黄銅製のもの並びに防爆型のものを除く。)
(一) 電線管(可撓電線管を含み、内径が120ミリメートル以下のものに限る。)
3年
(二) フロアダクト(幅が100ミリメートル以下のものに限る。)
3年
(三) 線樋(幅が50ミリメートル以下のものに限る。)
3年
(四) 電線管類の附属品((一)に掲げる電線管、(二)に掲げるフロアダクト若しくは(三)に掲げる線樋を接続し、又はこれらの端に接続するものに限り、レジューサーを除く。)
3年
(五) ケーブル配線用スイッチボックス
3年
三 ヒューズであって、次に掲げるもの(定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下のものであって、交流の電路に使用するものに限る。)
(一) 温度ヒューズ
2年
(二) その他のヒューズ(定格電流が1アンペア以上200アンペア以下(電動機用ヒューズにあっては、その適用電動機の定格容量が12キロワット以下)のものに限り、附則別表第3第2号に掲げるもの及び半導体保護用速動ヒューズを除く。)
2年
四 配線器具であって、次に掲げるもの(定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下(蛍光灯用ソケットにあっては、100ボルト以上1、000ボルト以下)のものであって、交流の電路に使用するものに限り、防爆型のもの及び油入型のものを除く。)
(一) タンブラースイッチ、中間スイッチ、タイムスイッチその他の点滅器(定格電流が30アンペア以下のものに限り、附則別表第3第3号(一)に掲げるもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
3年
(二) 開閉器であって、次に掲げるもの(定格電流が100アンペア以下(電動機用のものにあっては、その適用電動機の定格容量が12キロワット以下)のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
1 箱開閉器(カバー付スイッチを含む。)
3年
2 フロートスイッチ
3年
3 圧力スイッチ(定格動作圧力が294キロパスカル以下のものに限る。)
3年
4 ミシン用コントローラー
3年
5 配線用遮断器
3年
6 漏電遮断器
3年
(三) カットアウト(定格電流が100アンペア以下のものであって、つめ付ヒューズ又はプラグヒューズを取り付けるものに限る。)
3年
(四) 接続器及びその附属品であって、次に掲げるもの(定格電流が50アンペア以下のものであって、極数が5以下のものに限り、タイムスイッチ機構以外の点滅機構を有するものを含む。)
1 差込み接続器(附則別表第3第3号(三)に掲げるもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
3年
2 ねじ込み接続器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
3年
3 ソケット(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
3年
4 ローゼット
3年
5 ジョイントボックス
3年
五 電流制限器(定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下及び定格電流が100アンペア以下のものであって、交流の電路に使用するものに限る。)
2年
六 小形単相変圧器及び放電灯用安定器であって、次に掲げるもの(定格1次電圧(放電灯用安定器であって変圧式以外のものにあっては、定格電圧)が100ボルト以上300ボルト以下及び定格周波数(二重定格のものにあっては、その一方の定格周波数。以下同じ。)が50ヘルツ又は60ヘルツのものであって、交流の電路に使用するものに限る。)
(一) 小形単相変圧器であって、次に掲げるもの(定格容量が500ボルトアンペア以下のものに限る。)
1 家庭機器用変圧器(2に掲げるもの並びに附則別表第3第4号(一)1及び5に掲げるもの並びに機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
2年
2 電子応用機械器具用変圧器(定格容量が10ボルトアンペアを超える電源変圧器に限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
2年
(二) 放電灯用安定器であって、次に掲げるもの(その適用放電管の定格消費電力の合計が500ワット以下のものに限る。)
1 蛍光灯用安定器(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
2年
2 水銀灯用安定器その他の高圧放電灯用安定器(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
2年
3 オゾン発生器用安定器
2年
七 単相電動機(定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下及び定格周波数が50ヘルツ又は60ヘルツのものに限り、極数変換型のもの、防爆型のもの、紡績機械用、金属圧延機械用又は医療用機械器具用の特殊な構造のもの及び電動ミシン以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
2年
八 電熱器具であって、次に掲げるもの(定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下及び定格消費電力が10キロワット以下のものであって、交流の電路に使用するものに限る。)
(一) 電気ホットプレート及び電気フライパン
2年
(二) 電気髪ごて及びヘアカーラー
2年
九 電動力応用機械器具であって、次に掲げるもの(定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下及び定格周波数が50ヘルツ又は60ヘルツのものであって、交流の電路に使用するものに限る。)
(一) 電気ポンプ(定格消費電力が1・5キロワット以下のものに限り、附則別表第4第4号(六五)に掲げるもの並びに真空ポンプ、オイルポンプ、サンドポンプ及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
2年
(二) 電気草刈機及び電気刈込み機
2年
(三) 電気芝刈機
2年
(四) 電気歯ブラシ及び電気ブラシ
2年
(五) 毛髪乾燥機、電気かみそり、電気バリカン、電気つめ磨き機その他の理容用電動力応用機械器具
2年
(六) 換気扇(定格消費電力が300ワット以下のものに限る。)
2年
(七) 電気冷房機(電動機の定格消費電力の合計が7キロワット以下のものに限り、電熱装置を有するものにあっては、その電熱装置の定格消費電力が5キロワット以下のものに限る。)
2年
(八) 空気清浄機(定格消費電力が500ワット以下のものに限る。)
2年
(九) 電気グラインダー、電気ドリル、電気かんな、電気のこぎり、電気スクリュードライバーその他の電動工具(定格消費電力が1キロワット以下のものに限る。)
2年
(一〇) 電気マッサージ器
2年
一〇 電気スタンド、家庭用つり下げ型蛍光灯器具、ハンドランプ、庭園灯器具、装飾用電灯器具(口金のない電球又は受金の内径が15・5ミリメートル以下のソケットを有するものに限る。)その他の白熱電灯器具及び放電灯器具(定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下及び定格周波数が50ヘルツ又は60ヘルツのものであって、交流の電路に使用するものに限り、防爆型のものを除く。)
2年
一一 直流電源装置(交流電源装置と兼用のものを含み、定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下、定格容量が1キロボルトアンペア以下及び定格周波数が50ヘルツ又は60ヘルツのものに限り、無線通信機の試験用のものその他の特殊な構造のものを除く。)
2年
附則別表第2
一 電線(定格電圧が100ボルト以上600ボルト以下のものに限る。)であって、次に掲げるもの
(一) 絶縁電線であって、次に掲げるもの(導体の公称断面積が100平方ミリメートル以下のものに限る。)
1 ゴム絶縁電線(絶縁体が合成ゴムのものを含む。)
7年
2 合成樹脂絶縁電線(附則別表第3第1号(一)に掲げるものを除く。)
7年
(二) ケーブル(導体の公称断面積が22平方ミリメートル以下、線心が7本以下及び外装がゴム(合成ゴムを含む。)又は合成樹脂のものに限る。)
7年
(三) コード
7年
(四) キャブタイヤケーブル(導体の公称断面積が100平方ミリメートル以下及び線心が7本以下のものに限る。)
7年
二 ヒューズであって、次に掲げるもの(定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下のものであって、交流の電路に使用するものに限る。)
(一) 温度ヒューズ
7年
(二) その他のヒューズ(定格電流が1アンペア以上200アンペア以下(電動機用ヒューズにあっては、その適用電動機の定格容量が12キロワット以下)のものに限り、附則別表第3第2号に掲げるもの及び半導体保護用速動ヒューズを除く。)
7年
三 配線器具であって、次に掲げるもの(定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下(蛍光灯用ソケットにあっては、100ボルト以上1、000ボルト以下)のものであって、交流の電路に使用するものに限り、防爆型のもの及び油入型のものを除く。)
(一) タンブラースイッチ、中間スイッチ、タイムスイッチその他の点滅器(定格電流が30アンペア以下のものに限り、附則別表第3第3号(一)に掲げるもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
10年
(二) 開閉器であって、次に掲げるもの(定格電流が100アンペア以下(電動機用のものにあっては、その適用電動機の定格容量が12キロワット以下)のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
1 箱開閉器(カバー付スイッチを含む。)
10年
2 フロートスイッチ
10年
3 圧力スイッチ(定格動作圧力が294キロパスカル以下のものに限る。)
10年
4 ミシン用コントローラー
10年
5 配線用遮断器
10年
6 漏電遮断器
10年
(三) カットアウト(定格電流が100アンペア以下のものであって、つめ付ヒューズ又はプラグヒューズを取り付けるものに限る。)
10年
(四) 接続器及びその附属品であって、次に掲げるもの(定格電流が50アンペア以下のものであって、極数が5以下のものに限り、タイムスイッチ機構以外の点滅機構を有するものを含む。)
1 差込み接続器(附則別表第3第3号(三)に掲げるもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
10年
2 ねじ込み接続器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
10年
3 ソケット(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
10年
4 ローゼット
10年
5 ジョイントボックス
10年
四 電流制限器(定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下及び定格電流が100アンペア以下のものであって、交流の電路に使用するものに限る。)
7年
五 小形単相変圧器及び放電灯用安定器であって、次に掲げるもの(定格1次電圧(放電灯用安定器であって変圧式以外のものにあっては、定格電圧)が100ボルト以上300ボルト以下及び定格周波数が50ヘルツ又は60ヘルツのものであって、交流の電路に使用するものに限る。)
(一) 小形単相変圧器であって、次に掲げるもの(定格容量が500ボルトアンペア以下のものに限る。)
1 家庭機器用変圧器(2に掲げるもの並びに附則別表第3第4号(一)1及び5に掲げるもの並びに機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
7年
2 電子応用機械器具用変圧器(定格容量が10ボルトアンペアを超える電源変圧器に限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
7年
(二) 放電灯用安定器であって、次に掲げるもの(その適用放電管の定格消費電力の合計が500ワット以下のものに限る。)
1 蛍光灯用安定器(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
7年
2 水銀灯用安定器その他の高圧放電灯用安定器(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
7年
3 オゾン発生器用安定器
7年
六 電熱器具であって、次に掲げるもの(定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下及び定格消費電力が10キロワット以下のものであって、交流の電路に使用するものに限る。)
(一) 電気便座
5年
(二) 電気温蔵庫
5年
(三) 水道凍結防止器、ガラス曇り防止器その他の凍結又は凝結防止用電熱器具
5年
(四) 電気温水器
5年
(五) 電熱式吸入器その他の家庭用電熱治療器(附則別表第3第6号に掲げるものを除く。)
5年
(六) 電気スチームバス及びスチームバス用電熱器
5年
(七) 電気サウナバス及びサウナバス用電熱器
5年
(八) 観賞魚用ヒーター
5年
(九) 観賞植物用ヒーター
5年
(一〇) 電熱式おもちゃ
5年
七 電動力応用機械器具であって、次に掲げるもの(定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下及び定格周波数が50ヘルツ又は60ヘルツのものであって、交流の電路に使用するものに限る。)
(一) 電気ポンプ(定格消費電力が1・5キロワット以下のものに限り、附則別表第4第4号(六五)に掲げるもの並びに真空ポンプ、オイルポンプ、サンドポンプ及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
7年
(二) 冷蔵用又は冷凍用のショーケース(定格消費電力が300ワット以下の冷却装置を有するものに限る。)
5年
(三) アイスクリームフリーザー(定格消費電力が500ワット以下の電動機を使用するものに限る。)
5年
(四) ディスポーザー(定格消費電力が1キロワット以下のものに限る。)
5年
(五) 電気マッサージ器
7年
(六) 自動洗浄乾燥式便器
5年
(七) 自動販売機(電熱装置、冷却装置、放電灯又は液体収納装置を有するものに限り、乗車券用のものを除く。)
5年
(八) 電気気泡発生器(浴槽において使用するもの以外のものにあっては、定格消費電力が100ワット以下のものに限る。)
5年
(九) 電動式おもちゃその他の電動力応用遊戯器具(附則別表第4第4号(六八)に掲げるものを除く。)
5年
八 高周波脱毛器(定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下、定格高周波出力が50ワット以下及び定格周波数が50ヘルツ又は60ヘルツのものであって、交流の電路に使用するものに限る。)
5年
九 第2号から前号までに掲げるもの以外の交流用電気機械器具であって、次に掲げるもの(定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下及び定格周波数が50ヘルツ又は60ヘルツのものに限る。)
(一) 磁気治療器
5年
(二) 電撃殺虫器
5年
(三) 電気浴器用電源装置
5年
(四) 直流電源装置(交流電源装置と兼用のものを含み、定格容量が1キロボルトアンペア以下のものに限り、無線通信機の試験用のものその他の特殊な構造のものを除く。)
7年
一〇 定格電圧が30ボルト以上300ボルト以下の携帯発電機
5年
附則別表第3及び附則別表第4 削除
附則別表第5
一 電線及び電気温床線であって、次に掲げるもの
(一) 絶縁電線であって、次に掲げるもの(導体の公称断面積が100平方ミリメートル以下のものに限る。)
1 蛍光灯電線
7年
2 ネオン電線
7年
(二) ケーブル(定格電圧が100ボルト以上600ボルト以下、導体の公称断面積が22平方ミリメートルを超え100平方ミリメートル以下、線心が7本以下及び外装がゴム(合成ゴムを含む。)又は合成樹脂のものに限る。)
7年
(三) 電気温床線
7年
二 ヒューズであって、次に掲げるもの(定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下及び定格電流が1アンペア以上200アンペア以下(電動機用ヒューズにあっては、その適用電動機の定格容量が12キロワット以下)のものであって、交流の電路に使用するものに限る。)
(一) 筒形ヒューズ
7年
(二) 栓形ヒューズ
7年
三 配線器具であって、次に掲げるもの(定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下のものであって、交流の電路に使用するものに限り、防爆型のもの及び油入型のものを除く。)
(一) リモートコントロールリレー(定格電流が30アンペア以下のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
10年
(二) 開閉器であって、次に掲げるもの(定格電流が100アンペア以下(電動機用のものにあっては、その適用電動機の定格容量が12キロワット以下)のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
1 カットアウトスイッチ
10年
2 カバー付ナイフスイッチ
10年
3 分電盤ユニットスイッチ
10年
4 電磁開閉器(箱入りのものであって、過電流継電機構を有するもの又はヒューズを取り付けるものに限る。)
10年
(三) ライティングダクト及びその附属品(ライティングダクトを接続し、又はその端に接続するものに限る。)並びにライティングダクト用接続器(定格電流が50アンペア以下のものであって、極数が5以下のものに限り、タイムスイッチ機構以外の点滅機構を有するものを含む。)
10年
四 小形単相変圧器、電圧調整器及び放電灯用安定器であって、次に掲げるもの(定格1次電圧(放電灯用安定器であって変圧式以外のものにあっては、定格電圧)が100ボルト以上300ボルト以下及び定格周波数が50ヘルツ又は60ヘルツのものであって、交流の電路に使用するものに限る。)
(一) 小形単相変圧器であって、次に掲げるもの(定格容量が500ボルトアンペア以下のものに限る。)
1 ベル用変圧器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
7年
2 表示器用変圧器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
7年
3 リモートコントロールリレー用変圧器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
7年
4 ネオン変圧器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
7年
5 燃焼器具用変圧器(点火用のものに限り、パルス型のものを除く。)
7年
(二) 電圧調整器(定格容量が500ボルトアンペア以下のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
7年
(三) 放電灯用安定器であって、次に掲げるもの(その適用放電管の定格消費電力の合計が500ワット以下のものに限る。)
1 ナトリウム灯用安定器(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
7年
2 殺菌灯用安定器
7年
五 かご形3相誘導電動機(定格電圧が150ボルト以上300ボルト以下、定格出力が3キロワット以下及び定格周波数が50ヘルツ又は60ヘルツのものに限り、短時間定格のもの、極数変換型のもの、防爆型のもの、紡績機械用、金属圧延機械用又は医療用機械器具用の特殊な構造のもの及び電動ミシン以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
7年
六 電気温きゅう器(定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下及び定格消費電力が10キロワット以下のものであって、交流の電路に使用するものに限る。)
5年
七 家庭用電動力応用治療器(定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下及び定格周波数が50ヘルツ又は60ヘルツのものであって、交流の電路に使用するものに限り、附則別表第2第7号(五)に掲げるものを除く。)
5年
八 電子応用機械器具であって、次に掲げるもの(定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下及び定格周波数が50ヘルツ又は60ヘルツのものであって、交流の電路に使用するものに限る。)
(一) 家庭用低周波治療器
5年
(二) 家庭用超音波治療器及び家庭用超短波治療器(定格高周波出力が50ワット以下のものに限る。)
5年
九 第2号から前号までに掲げるもの以外の交流用電気機械器具であって、次に掲げるもの(定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下及び定格周波数が50ヘルツ又は60ヘルツのものに限る。)
(一) 家庭用電位治療器
5年
(二) 電気さく用電源装置
5年
附則別表第6
一 電線及び電気温床線であって、次に掲げるもの
(一) 絶縁電線であって、次に掲げるもの(導体の公称断面積が100平方ミリメートル以下のものに限る。)
1 蛍光灯電線
2年
2 ネオン電線
2年
(二) ケーブル(定格電圧が100ボルト以上600ボルト以下、導体の公称断面積が22平方ミリメートルを超え100平方ミリメートル以下、線心が7本以下及び外装がゴム(合成ゴムを含む。)又は合成樹脂のものに限る。)
2年
(三) 電気温床線
2年
二 ヒューズであって、次に掲げるもの(定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下及び定格電流が1アンペア以上200アンペア以下(電動機用ヒューズにあっては、その適用電動機の定格容量が12キロワット以下)のものであって、交流の電路に使用するものに限る。)
(一) 筒形ヒューズ
2年
(二) 栓形ヒューズ
2年
三 配線器具であって、次に掲げるもの(定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下のものであって、交流の電路に使用するものに限り、防爆型のもの及び油入型のものを除く。)
(一) リモートコントロールリレー(定格電流が30アンペア以下のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
3年
(二) 開閉器であって、次に掲げるもの(定格電流が100アンペア以下(電動機用のものにあっては、その適用電動機の定格容量が12キロワット以下)のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
1 カットアウトスイッチ
3年
2 カバー付ナイフスイッチ
3年
3 分電盤ユニットスイッチ
3年
4 電磁開閉器(箱入りのものであって、過電流継電機構を有するもの又はヒューズを取り付けるものに限る。)
3年
(三) ライティングダクト及びその附属品(ライティングダクトを接続し、又はその端に接続するものに限る。)並びにライティングダクト用接続器(定格電流が50アンペア以下のものであって、極数が5以下のものに限り、タイムスイッチ機構以外の点滅機構を有するものを含む。)
3年
四 小形単相変圧器、電圧調整器及び放電灯用安定器であって、次に掲げるもの(定格1次電圧(放電灯用安定器であって変圧式以外のものにあっては、定格電圧)が100ボルト以上300ボルト以下及び定格周波数が50ヘルツ又は60ヘルツのものであって、交流の電路に使用するものに限る。)
(一) 小形単相変圧器であって、次に掲げるもの(定格容量が500ボルトアンペア以下のものに限る。)
1 ベル用変圧器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
2年
2 表示器用変圧器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
2年
3 リモートコントロールリレー用変圧器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
2年
4 ネオン変圧器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
2年
5 燃焼器具用変圧器(点火用のものに限り、パルス型のものを除く。)
2年
(二) 電圧調整器(定格容量が500ボルトアンペア以下のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
2年
(三) 放電灯用安定器であって、次に掲げるもの(その適用放電管の定格消費電力の合計が500ワット以下のものに限る。)
1 ナトリウム灯用安定器(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
2年
2 殺菌灯用安定器
2年
五 かご形3相誘導電動機(定格電圧が150ボルト以上300ボルト以下、定格出力が3キロワット以下及び定格周波数が50ヘルツ又は60ヘルツのものに限り、短時間定格のもの、極数変換型のもの、防爆型のもの、紡績機械用、金属圧延機械用又は医療用機械器具用の特殊な構造のもの及び電動ミシン以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
2年
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令(第1条を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年9月22日政令第434号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年10月1日から施行する。ただし、第1条(第1号に係る部分に限る。)から第3条まで、第5条、第10条中消費生活用製品安全法施行令第3条の改正規定及び第12条の規定は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月17日政令第526号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成16年3月1日)から施行する。
附則 (平成16年10月27日政令第329号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年12月14日政令第371号)
この政令は、電気用品安全法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行の日(平成19年12月21日)から施行する。
附則 (平成20年5月1日政令第169号)
(施行期日)
第1条 この政令は、電気用品安全法の一部を改正する法律(平成19年法律第116号)の施行の日(平成20年11月20日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に改正後の電気用品安全法施行令別表第2第12号に掲げる電気用品(以下「追加電気用品」という。)の製造又は輸入の事業を行っている者に関する電気用品安全法第3条の規定の適用については、同条中「事業開始の日」とあるのは、「電気用品安全法の一部を改正する法律(平成19年法律第116号)の施行の日」とする。
2 電気用品安全法第27条第1項及び第28条第1項の規定は、この政令の施行前に製造され、又は輸入された追加電気用品については、適用しない。
附則 (平成23年7月6日政令第213号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に改正後の電気用品安全法施行令別表第2に規定する電気用品のうち改正前の電気用品安全法施行令別表第2に規定されていないもの(以下「追加電気用品」という。)の製造又は輸入の事業を行っている者に関する電気用品安全法第3条の規定の適用については、同条中「事業開始の日」とあるのは、「電気用品安全法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第213号)の施行の日」とする。
2 電気用品安全法第27条第1項及び第28条第1項の規定は、この政令の施行前に製造され、又は輸入された追加電気用品については、適用しない。
附則 (平成24年3月30日政令第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(電気用品安全法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 施行日前に電気用品安全法第45条第1項、第46条第1項又は第46条の2第1項の規定により都道府県知事が行った報告の徴収その他の行為で、施行日以後これらの規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った報告の徴収その他の行為とみなす。
別表第1(第1条、第1条の2、第2条関係)
一 電線(定格電圧が100ボルト以上600ボルト以下のものに限る。)であって、次に掲げるもの
(一) 絶縁電線であって、次に掲げるもの(導体の公称断面積が100平方ミリメートル以下のものに限る。)
1 ゴム絶縁電線(絶縁体が合成ゴムのものを含む。)
7年
2 合成樹脂絶縁電線(別表第2第1号(一)に掲げるものを除く。)
7年
(二) ケーブル(導体の公称断面積が22平方ミリメートル以下、線心が7本以下及び外装がゴム(合成ゴムを含む。)又は合成樹脂のものに限る。)
7年
(三) コード
7年
(四) キャブタイヤケーブル(導体の公称断面積が100平方ミリメートル以下及び線心が7本以下のものに限る。)
7年
二 ヒューズであって、次に掲げるもの(定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下のものであって、交流の電路に使用するものに限る。)
(一) 温度ヒューズ
7年
(二) その他のヒューズ(定格電流が1アンペア以上200アンペア以下(電動機用ヒューズにあっては、その適用電動機の定格容量が12キロワット以下)のものに限り、別表第2第3号に掲げるもの及び半導体保護用速動ヒューズを除く。)
7年
三 配線器具であって、次に掲げるもの(定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下(蛍光灯用ソケットにあっては、100ボルト以上1、000ボルト以下)のものであって、交流の電路に使用するものに限り、防爆型のもの及び油入型のものを除く。)
(一) タンブラースイッチ、中間スイッチ、タイムスイッチその他の点滅器(定格電流が30アンペア以下のものに限り、別表第2第4号(一)に掲げるもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
7年
(二) 開閉器であって、次に掲げるもの(定格電流が100アンペア以下(電動機用のものにあっては、その適用電動機の定格容量が12キロワット以下)のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
1 箱開閉器(カバー付スイッチを含む。)
7年
2 フロートスイッチ
7年
3 圧力スイッチ(定格動作圧力が294キロパスカル以下のものに限る。)
7年
4 ミシン用コントローラー
7年
5 配線用遮断器
7年
6 漏電遮断器
7年
(三) カットアウト(定格電流が100アンペア以下のものであって、つめ付ヒューズ又はプラグヒューズを取り付けるものに限る。)
7年
(四) 接続器及びその附属品であって、次に掲げるもの(定格電流が50アンペア以下のものであって、極数が5以下のものに限り、タイムスイッチ機構以外の点滅機構を有するものを含む。)
1 差込み接続器(別表第2第4号(三)に掲げるもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
7年
2 ねじ込み接続器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
7年
3 ソケット(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
7年
4 ローゼット
7年
5 ジョイントボックス
7年
四 電流制限器(定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下及び定格電流が100アンペア以下のものであって、交流の電路に使用するものに限る。)
7年
五 小形単相変圧器及び放電灯用安定器であって、次に掲げるもの(定格1次電圧(放電灯用安定器であって変圧式以外のものにあっては、定格電圧)が100ボルト以上300ボルト以下及び定格周波数(二重定格のものにあっては、その一方の定格周波数。以下同じ。)が50ヘルツ又は60ヘルツのものであって、交流の電路に使用するものに限る。)
(一) 小形単相変圧器であって、次に掲げるもの(定格容量が500ボルトアンペア以下のものに限る。)
1 家庭機器用変圧器(2に掲げるもの並びに別表第2第5号(一)1及び5に掲げるもの並びに機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
7年
2 電子応用機械器具用変圧器(定格容量が10ボルトアンペアを超える電源変圧器に限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
7年
(二) 放電灯用安定器であって、次に掲げるもの(その適用放電管の定格消費電力の合計が500ワット以下のものに限る。)
1 蛍光灯用安定器(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
7年
2 水銀灯用安定器その他の高圧放電灯用安定器(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
7年
3 オゾン発生器用安定器
7年
六 電熱器具であって、次に掲げるもの(定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下及び定格消費電力が10キロワット以下のものであって、交流の電路に使用するものに限る。)
(一) 電気便座
5年
(二) 電気温蔵庫
5年
(三) 水道凍結防止器、ガラス曇り防止器その他の凍結又は凝結防止用電熱器具
7年
(四) 電気温水器
5年
(五) 電熱式吸入器その他の家庭用電熱治療器(別表第2第7号(五七)に掲げるものを除く。)
5年
(六) 電気スチームバス及びスチームバス用電熱器
5年
(七) 電気サウナバス及びサウナバス用電熱器
5年
(八) 観賞魚用ヒーター
5年
(九) 観賞植物用ヒーター
5年
(一〇) 電熱式おもちゃ
5年
七 電動力応用機械器具であって、次に掲げるもの(定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下及び定格周波数が50ヘルツ又は60ヘルツのものであって、交流の電路に使用するものに限る。)
(一) 電気ポンプ(定格消費電力が1・5キロワット以下のものに限り、別表第2第8号(六五)に掲げるもの並びに真空ポンプ、オイルポンプ、サンドポンプ及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
5年
(二) 冷蔵用又は冷凍用のショーケース(定格消費電力が300ワット以下の冷却装置を有するものに限る。)
5年
(三) アイスクリームフリーザー(定格消費電力が500ワット以下の電動機を使用するものに限る。)
5年
(四) ディスポーザー(定格消費電力が1キロワット以下のものに限る。)
5年
(五) 電気マッサージ器
5年
(六) 自動洗浄乾燥式便器
5年
(七) 自動販売機(電熱装置、冷却装置、放電灯又は液体収納装置を有するものに限り、乗車券用のものを除く。)
5年
(八) 電気気泡発生器(浴槽において使用するもの以外のものにあっては、定格消費電力が100ワット以下のものに限る。)
3年
(九) 電動式おもちゃその他の電動力応用遊戯器具(別表第2第8号(六九)に掲げるものを除く。)
5年
八 高周波脱毛器(定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下、定格高周波出力が50ワット以下及び定格周波数が50ヘルツ又は60ヘルツのものであって、交流の電路に使用するものに限る。)
3年
九 第2号から前号までに掲げるもの以外の交流用電気機械器具であって、次に掲げるもの(定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下及び定格周波数が50ヘルツ又は60ヘルツのものに限る。)
(一) 磁気治療器
3年
(二) 電撃殺虫器
5年
(三) 電気浴器用電源装置
5年
(四) 直流電源装置(交流電源装置と兼用のものを含み、定格容量が1キロボルトアンペア以下のものに限り、無線通信機の試験用のものその他の特殊な構造のものを除く。)
5年
一〇 定格電圧が30ボルト以上300ボルト以下の携帯発電機
5年
別表第2 (第1条関係)
一 電線及び電気温床線であって、次に掲げるもの
(一) 絶縁電線であって、次に掲げるもの(導体の公称断面積が100平方ミリメートル以下のものに限る。)
1 蛍光灯電線
2 ネオン電線
(二) ケーブル(定格電圧が100ボルト以上600ボルト以下、導体の公称断面積が22平方ミリメートルを超え100平方ミリメートル以下、線心が7本以下及び外装がゴム(合成ゴムを含む。)又は合成樹脂のものに限る。)
(三) 電気温床線
二 電線管類及びその附属品並びにケーブル配線用スイッチボックスであって、次に掲げるもの(銅製及び黄銅製のもの並びに防爆型のものを除く。)
(一) 電線管(可撓電線管を含み、内径が120ミリメートル以下のものに限る。)
(二) フロアダクト(幅が100ミリメートル以下のものに限る。)
(三) 線樋(幅が50ミリメートル以下のものに限る。)
(四) 電線管類の附属品((一)に掲げる電線管、(二)に掲げるフロアダクト若しくは(三)に掲げる線樋を接続し、又はこれらの端に接続するものに限り、レジューサーを除く。)
(五) ケーブル配線用スイッチボックス
三 ヒューズであって、次に掲げるもの(定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下及び定格電流が1アンペア以上200アンペア以下(電動機用ヒューズにあっては、その適用電動機の定格容量が12キロワット以下)のものであって、交流の電路に使用するものに限る。)
(一) 筒形ヒューズ
(二) 栓形ヒューズ
四 配線器具であって、次に掲げるもの(定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下のものであって、交流の電路に使用するものに限り、防爆型のもの及び油入型のものを除く。)
(一) リモートコントロールリレー(定格電流が30アンペア以下のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
(二) 開閉器であって、次に掲げるもの(定格電流が100アンペア以下(電動機用のものにあっては、その適用電動機の定格容量が12キロワット以下)のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
1 カットアウトスイッチ
2 カバー付ナイフスイッチ
3 分電盤ユニットスイッチ
4 電磁開閉器(箱入りのものであって、過電流継電機構を有するもの又はヒューズを取り付けるものに限る。)
(三) ライティングダクト及びその附属品(ライティングダクトを接続し、又はその端に接続するものに限る。)並びにライティングダクト用接続器(定格電流が50アンペア以下のものであって、極数が5以下のものに限り、タイムスイッチ機構以外の点滅機構を有するものを含む。)
五 小形単相変圧器、電圧調整器及び放電灯用安定器であって、次に掲げるもの(定格1次電圧(放電灯用安定器であって変圧式以外のものにあっては、定格電圧)が100ボルト以上300ボルト以下及び定格周波数が50ヘルツ又は60ヘルツのものであって、交流の電路に使用するものに限る。)
(一) 小形単相変圧器であって、次に掲げるもの(定格容量が500ボルトアンペア以下のものに限る。)
1 ベル用変圧器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
2 表示器用変圧器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
3 リモートコントロールリレー用変圧器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
4 ネオン変圧器(機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
5 燃焼器具用変圧器(点火用のものに限り、パルス型のものを除く。)
(二) 電圧調整器(定格容量が500ボルトアンペア以下のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
(三) 放電灯用安定器であって、次に掲げるもの(その適用放電管の定格消費電力の合計が500ワット以下のものに限る。)
1 ナトリウム灯用安定器(電灯器具以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
2 殺菌灯用安定器
六 小形交流電動機であって、次に掲げるもの(定格周波数が50ヘルツ又は60ヘルツのものに限り、極数変換型のもの、防爆型のもの、紡績機械用、金属圧延機械用又は医療用機械器具用の特殊な構造のもの及び電動ミシン以外の機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
(一) 単相電動機(定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下のものに限る。)
(二) かご形3相誘導電動機(定格電圧が150ボルト以上300ボルト以下及び定格出力が3キロワット以下のものに限り、短時間定格のものを除く。)
七 電熱器具であって、次に掲げるもの(定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下及び定格消費電力が10キロワット以下のものであって、交流の電路に使用するものに限る。)
(一) 電気足温器及び電気スリッパ
(二) 電気ひざ掛け
(三) 電気座布団
(四) 電気カーペット
(五) 電気敷布、電気毛布及び電気布団
(六) 電気あんか
(七) 電気いすカバー及び電気採暖いす
(八) 電気こたつ
(九) 電気ストーブ
(一〇) 電気火鉢その他の採暖用電熱器具(別表第1第6号(一)に掲げるもの及び電熱装置を有する保育器を除く。)
(一一) 電気トースター
(一二) 電気天火
(一三) 電気魚焼き器
(一四) 電気ロースター
(一五) 電気レンジ
(一六) 電気こんろ
(一七) 電気ソーセージ焼き器
(一八) ワッフルアイロン
(一九) 電気たこ焼き器
(二〇) 電気ホットプレート及び電気フライパン
(二一) 電気がま及び電気ジャー
(二二) 電気なべ
(二三) 電気フライヤー
(二四) 電気卵ゆで器
(二五) 電気保温盆
(二六) 電気加温台
(二七) 電気牛乳沸器、電気湯沸器、電気コーヒー沸器及び電気茶沸器
(二八) 電気酒かん器
(二九) 電気湯せん器
(三〇) 電気蒸し器
(三一) 電磁誘導加熱式調理器その他の調理用電熱器具(別表第1第6号(二)に掲げるものを除く。)
(三二) ひげそり用湯沸器
(三三) 電気髪ごて及びヘアカーラー
(三四) 毛髪加湿器その他の理容用電熱器具
(三五) 電熱ナイフ
(三六) 電気溶解器
(三七) 電気焼成炉
(三八) 電気はんだごて、こて加熱器その他の工作用又は工芸用の電熱器具
(三九) タオル蒸し器
(四〇) 電気消毒器(電熱装置を有するものに限る。)
(四一) 湿潤器
(四二) 電気湯のし器
(四三) 投込み湯沸器
(四四) 電気瞬間湯沸器
(四五) 現像恒温器
(四六) 電熱ボード、電熱シート及び電熱マット
(四七) 電気乾燥器
(四八) 電気プレス器(繊維製品のプレスに使用するものに限る。)
(四九) 電気育苗器
(五〇) 電気ふ卵器
(五一) 電気育すう器
(五二) 電気アイロン
(五三) 電気裁縫ごて
(五四) 電気接着器(高周波ウェルダーを除く。)
(五五) 電気香炉
(五六) 電気くん蒸殺虫器
(五七) 電気温きゅう器
八 電動力応用機械器具であって、次に掲げるもの(定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下及び定格周波数が50ヘルツ又は60ヘルツのものであって、交流の電路に使用するものに限る。)
(一) ベルトコンベア(可搬型のものに限る。)
(二) 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫(定格消費電力が500ワット以下の冷却装置を有するものに限る。)
(三) 電気製氷機(定格消費電力が500ワット以下の冷却装置を有するものに限る。)
(四) 電気冷水機(定格消費電力が500ワット以下の冷却装置を有するものに限る。)
(五) 空気圧縮機(定格消費電力が500ワット以下のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
(六) 電動ミシン
(七) 電気ろくろ
(八) 電気鉛筆削機
(九) 電動かくはん機(定格消費電力が500ワット以下のものに限る。)
(一〇) 電気はさみ
(一一) 電気捕虫機
(一二) 電気草刈機及び電気刈込み機
(一三) 電気芝刈機
(一四) 農業用機械器具であって、次に掲げるもの
1 電動脱穀機、電動もみすり機、電動わら打機及び電動縄ない機
2 選卵機及び洗卵機
(一五) 園芸用電気耕土機
(一六) 昆布加工機及びするめ加工機(定格消費電力が500ワット以下のものに限る。)
(一七) ジューサー、ジュースミキサー及びフッドミキサー(定格消費電力が500ワット以下の電動機を使用するものに限る。)
(一八) 電気製めん機(定格消費電力が500ワット以下の電動機を使用するものに限る。)
(一九) 電気もちつき機(定格消費電力が500ワット以下の電動機を使用するものに限る。)
(二〇) コーヒーひき機(定格消費電力が500ワット以下のものに限る。)
(二一) 電気缶切機
(二二) 電気肉ひき機、電気肉切り機及び電気パン切り機(定格消費電力が1キロワット以下のものに限る。)
(二三) 電気かつお節削機(定格消費電力が500ワット以下のものに限る。)
(二四) 電気氷削機(定格消費電力が500ワット以下のものに限る。)
(二五) 電気洗米機(定格消費電力が1キロワット以下のものに限る。)
(二六) 野菜洗浄機(定格消費電力が1キロワット以下のものに限る。)
(二七) 電気食器洗機(定格消費電力が500ワット以下の電動機を使用するものに限る。)
(二八) 精米機(定格消費電力が500ワット以下のものに限る。)
(二九) ほうじ茶機(定格消費電力が500ワット以下の電動機を使用するものに限る。)
(三〇) 包装機械及び荷造機械(定格消費電力が500ワット以下のものに限る。)
(三一) 電気置時計及び電気掛時計
(三二) 自動印画定着器及び自動印画水洗機(定格消費電力が500ワット以下のものに限る。)
(三三) 事務用機械器具であって、次に掲げるもの
1 謄写機及び事務用印刷機(長幅が515ミリメートル以下及び短幅が364ミリメートル以下の物の印刷に使用するものに限る。)並びにあて名印刷機
2 タイムレコーダー及びタイムスタンプ
3 電動タイプライター
4 帳票分類機
5 文書細断機及び電動断裁機
6 コレーター
7 紙とじ機、穴あけ機及び番号機
8 チェックライター、硬貨計数機及び紙幣計数機
9 ラベルタグ機械
(三四) ラミネーター
(三五) 洗濯物仕上機械及び洗濯物折畳み機械
(三六) おしぼり巻機(定格消費電力が500ワット以下の電動機を使用するものに限る。)
(三七) 自動販売機(別表第1第7号(七)に掲げるもの及び乗車券用のものを除く。)及び両替機
(三八) 理髪いす
(三九) 電気歯ブラシ及び電気ブラシ
(四〇) 毛髪乾燥機、電気かみそり、電気バリカン、電気つめ磨き機その他の理容用電動力応用機械器具
(四一) 扇風機及びサーキュレーター(定格消費電力が300ワット以下のものに限る。)
(四二) 換気扇(定格消費電力が300ワット以下のものに限る。)
(四三) 送風機(定格消費電力が500ワット以下のものに限り、機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
(四四) 電気冷房機(電動機の定格消費電力の合計が7キロワット以下のものに限り、電熱装置を有するものにあっては、その電熱装置の定格消費電力が5キロワット以下のものに限る。)
(四五) 電気冷風機(定格消費電力が300ワット以下のものに限る。)
(四六) 電気除湿機(定格消費電力が500ワット以下の冷却装置を有するものに限る。)
(四七) ファンコイルユニット及びファン付コンベクター(定格消費電力が30ワット以下のものに限る。)
(四八) 温風暖房機(定格消費電力が500ワット以下のものであって、熱源としてガス又は石油を使用するものに限る。)
(四九) 電気温風機(定格消費電力が5キロワット以下の電熱装置を有するものに限る。)
(五〇) 電気加湿機(定格消費電力が500ワット以下の電動機を使用するものに限る。)
(五一) 空気清浄機(定格消費電力が500ワット以下のものに限る。)
(五二) 電気除臭機
(五三) 電気芳香拡散機
(五四) 電気掃除機、電気レコードクリーナー、電気黒板ふきクリーナーその他の電気吸じん機(定格消費電力が1キロワット以下(電気掃除機にあっては、1・5キロワット以下)のものに限る。)
(五五) 電気床磨き機(定格消費電力が1キロワット以下のものに限る。)
(五六) 電気靴磨き機
(五七) 運動用具又は娯楽用具の洗浄機(定格消費電力が1キロワット以下の電動機又は電磁振動機を使用するものに限る。)
(五八) 電気洗濯機(定格消費電力が1キロワット以下の電動機又は電磁振動機を使用するものに限る。)
(五九) 電気脱水機(定格消費電力が1キロワット以下の電動機を使用する遠心分離式のものであって、繊維製品の脱水に使用するものに限る。)
(六〇) 電気乾燥機(定格消費電力が10キロワット以下のものに限り、毛髪乾燥機を除く。)
(六一) 電気楽器
(六二) 電気オルゴール
(六三) ベル、ブザー、チャイム及びサイレン(防爆型のもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
(六四) 電気グラインダー、電気ドリル、電気かんな、電気のこぎり、電気スクリュードライバーその他の電動工具(定格消費電力が1キロワット以下のものに限る。)
(六五) 電気噴水機
(六六) 電気噴霧機(定格消費電力が1キロワット以下のものに限る。)
(六七) 電動式吸入器
(六八) 家庭用電動力応用治療器(別表第1第7号(五)に掲げるものを除く。)
(六九) 電気遊戯盤
(七〇) 浴槽用電気温水循環浄化器(定格消費電力が1・2キロワット以下の電熱装置を有するものに限る。)
九 光源及び光源応用機械器具であって、次に掲げるもの(定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下及び定格周波数が50ヘルツ又は60ヘルツのものであって、交流の電路に使用するものに限る。)
(一) 写真焼付器
(二) マイクロフィルムリーダー(スクリーンの長幅が500ミリメートル以下のものに限り、自動検索装置又は自動連続焼付装置を有するものを除く。)
(三) スライド映写機及びオーバーヘッド映写機(テレビジョン用のもの及び光源としてキセノンアーク式ランプハウスを使用するものを除く。)
(四) 反射投影機(定格消費電力が2キロワット以下のものに限り、テレビジョン用のもの及び光源としてキセノンアーク式ランプハウスを使用するものを除く。)
(五) ビューワー
(六) エレクトロニックフラッシュ(定格蓄積電力量が1・5キロワット秒以下の可搬型のものに限り、顕微鏡用のもの、医療用機械器具用のものその他の特殊な構造のものを除く。)
(七) 写真引伸機及び写真引伸機用ランプハウス(原板挟みの開口の長幅が125ミリメートル以下及び短幅が100ミリメートル以下のものに限り、写真引伸機にあっては、自動露光装置又は印画紙の自動送り装置を有するものを除く。)
(八) 白熱電球(一般照明用電球であって、口金の外径が26・03ミリメートル以上26・34ミリメートル以下のものに限る。)
(九) 蛍光ランプ(定格消費電力が40ワット以下のものに限る。)
(一〇) エル・イー・ディー・ランプ(定格消費電力が1ワット以上のものであって、一の口金を有するものに限る。)
(一一) 電気スタンド、家庭用つり下げ型蛍光灯器具、ハンドランプ、庭園灯器具、装飾用電灯器具(口金のない電球又は受金の内径が15・5ミリメートル以下のソケットを有するものに限る。)その他の白熱電灯器具及び放電灯器具(防爆型のものを除く。)
(一二) エル・イー・ディー・電灯器具(定格消費電力が1ワット以上のものに限り、防爆型のものを除く。)
(一三) 広告灯
(一四) 検卵器
(一五) 電気消毒器(殺菌灯を有するものに限る。)
(一六) 家庭用光線治療器
(一七) 充電式携帯電灯
(一八) 複写機(光源の定格出力が1・2キロワット以下のものに限る。)
一〇 電子応用機械器具であって、次に掲げるもの(定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下及び定格周波数が50ヘルツ又は60ヘルツのものであって、交流の電路に使用するものに限る。)
(一) 電子時計
(二) 電子式卓上計算機及び電子式金銭登録機
(三) 電子冷蔵庫
(四) インターホン
(五) 電子楽器
(六) ラジオ受信機、テープレコーダー、レコードプレーヤー、ジュークボックスその他の音響機器
(七) ビデオテープレコーダー
(八) 消磁器
(九) テレビジョン受信機(産業用テレビジョン受信機を除く。)
(一〇) テレビジョン受信機用ブースター
(一一) 高周波ウェルダー(定格高周波出力が2・5キロワット以下のものに限る。)
(一二) 電子レンジ
(一三) 超音波ねずみ駆除機
(一四) 超音波加湿機(定格高周波出力が50ワット以下のものに限る。)
(一五) 超音波洗浄機(定格高周波出力が50ワット以下のものに限る。)
(一六) 電子応用遊戯器具(テレビジョン受信機に接続して使用するもの又はブラウン管を有するものに限る。)
(一七) 家庭用低周波治療器
(一八) 家庭用超音波治療器及び家庭用超短波治療器(定格高周波出力が50ワット以下のものに限る。)
一一 第3号から前号までに掲げるもの以外の交流用電気機械器具であって、次に掲げるもの(定格電圧が100ボルト以上300ボルト以下及び定格周波数が50ヘルツ又は60ヘルツのものに限る。)
(一) 電灯付家具、コンセント付家具その他の電気機械器具付家具
(二) 調光器(定格容量が1キロボルトアンペア以下のものに限る。)
(三) 電気ペンシル
(四) 漏電検知器
(五) 防犯警報器
(六) アーク溶接機(定格電圧が150ボルトを超えるものにあっては、定格2次電流が130アンペア以下のものに限る。)
(七) 雑音防止器(テレビジョン受信機又はラジオ受信機の雑音の原因となる高周波の電流が伝わることを防止するものであって、コンデンサー又はコンデンサー及びコイルを主たる構成要素とするものに限り、定格電流が5アンペアを超えるもの及び機械器具に組み込まれる特殊な構造のものを除く。)
(八) 医療用物質生成器
(九) 家庭用電位治療器
(一〇) 電気冷蔵庫(吸収式のものに限る。)
(一一) 電気さく用電源装置
一二 リチウムイオン蓄電池(単電池1個当たりの体積エネルギー密度が400ワット時毎リットル以上のものに限り、自動車用、原動機付自転車用、医療用機械器具用及び産業用機械器具用のものを除く。)

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。