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しょうてんがいしんこうくみあいほうしこうれい

商店街振興組合法施行令

昭和37年政令第321号
内閣は、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第36条第2項(第62条第3項、第73条第4項又は附則第3条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
(認可の要件)
第1条 商店街振興組合法(以下「法」という。)第36条第2項(第62条第3項、第73条第4項又は附則第3条第6項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次のとおりとする。
 設立その他の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反していないこと。
 事業を行うために必要な経営的基盤を有していること。
 申請に係る商店街振興組合又は商店街振興組合連合会(1又は2以上の都道府県の区域を地区とするもの及び都の区の存する区域又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の区域に属する地域を地区とするものを除く。以下この条において同じ。)の地区の全部又は一部を地区の全部又は一部とする商工会議所又は商工会が設立されているときは、その商店街振興組合又は商店街振興組合連合会が設立されること等により当該商工会議所又は商工会の組織又は運営に支障を生ずるおそれがないこと。
(組合員等以外の者からの監事の選任を要する組合の範囲)
第2条 法第44条第5項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員(商店街振興組合連合会にあっては、会員たる組合の組合員。以下この条において同じ。)の総数が1000人であることとする。
2 組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに1000人を超えることとなった場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第44条第5項の政令で定める基準を超える組合に該当しないものとみなす。
3 組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに1000人以下となった場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第44条第5項の政令で定める基準を超える組合に該当するものとみなす。
(役員の職務及び権限について準用する会社法の規定の読替え)
第3条 法第46条の3第3項の規定により組合の役員の職務及び権限について会社法(平成17年法律第86号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第357条第1項 監査役設置会社にあっては、監査役 監査権限限定組合(商店街振興組合法第35条第8項に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合にあっては、監事
第381条第2項、第385条並びに第386条第1項第1号並びに第2項第1号及び第2号 取締役 理事
第381条第2項及び第3項、第385条第1項並びに第386条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。) 監査役設置会社 監査権限限定組合以外の組合
第381条第3項 子会社に 子会社(商店街振興組合法第44条第5項第2号に規定する子会社をいう。以下同じ。)に
第386条第1項 第349条第4項、第353条及び第364条 商店街振興組合法第51条の5第2項の規定並びに同条第5項において準用する第353条及び第364条
第386条第2項 第349条第4項 商店街振興組合法第51条の5第2項
2 法第46条の3第5項の規定により監事の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある組合の役員の職務及び権限について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第353条 第349条第4項 商店街振興組合法第51条の5第2項
第389条第2項 前項 商店街振興組合法第46条の3第4項
第389条第3項及び第4項 取締役 理事
第389条第5項 子会社に 子会社(商店街振興組合法第44条第5項第2号に規定する子会社をいう。以下同じ。)に
第389条第7項 第381条から第386条まで 商店街振興組合法第46条の3第3項において準用する第381条(第1項を除く。)、第382条、第383条第1項本文、第2項及び第3項、第384条、第385条並びに第386条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)
第1項 同法第46条の3第4項
(理事会等の招集について準用する会社法の規定の読替え)
第4条 法第48条第7項(法第78条において準用する場合を含む。)の規定により理事会又は清算人会の招集について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第367条第1項 監査役設置会社 監査権限限定組合(商店街振興組合法第35条第8項に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合
第368条 監査役設置会社 監査権限限定組合以外の組合
第368条第1項 各監査役 各監事
第368条第2項 及び監査役 及び監事
(役員の組合に対する損害賠償責任について準用する会社法の規定の読替え)
第5条 法第51条第9項の規定により役員の組合に対する損害賠償責任について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第426条第1項及び第427条第1項 第424条 商店街振興組合法第51条第4項
第423条第1項 同法第51条第1項
第426条第1項 監査役設置会社 監査権限限定組合(同法第35条第8項に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合
前条第1項 同条第5項
第426条第2項 前条第3項 商店街振興組合法第51条第7項
第426条第3項 前条第2項各号 商店街振興組合法第51条第6項各号
第426条第8項 前条第4項及び第5項 商店街振興組合法第51条第8項
第427条第1項 取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この条及び第911条第3項第25号において「非業務執行取締役等」という。) 組合員外理事(組合の理事であって、当該組合の組合員又は組合員である法人の役員でないものをいう。以下同じ。)又は監事
非業務執行取締役等が 組合員外理事又は監事が
非業務執行取締役等と 組合員外理事又は監事と
第427条第2項、第4項(第1号及び第2号を除く。)及び第5項 非業務執行取締役等 組合員外理事又は監事
第427条第3項 第425条第3項 商店街振興組合法第51条第7項
同項に規定する取締役 組合員外理事
第427条第4項第1号 第425条第2項第1号及び第2号 商店街振興組合法第51条第6項第1号及び第2号
第427条第4項第3号 第423条第1項 商店街振興組合法第51条第1項
第427条第5項 第425条第4項及び第5項 商店街振興組合法第51条第8項
(役員の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
第6条 法第51条の4の規定により役員の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第849条第3項第1号 監査役設置会社 監査権限限定組合(商店街振興組合法第35条第8項に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合
第850条第4項 第55条、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項 商店街振興組合法第51条第4項
(組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え)
第7条 法第78条の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第478条第4項 第1項及び第2項 商店街振興組合法第77条の規定及び同法第78条において準用する第478条第2項
第475条第2号又は第3号 第475条第2号
第479条第1項 前条第2項から第4項まで 前条第2項及び第4項
第483条第4項 第478条第1項第1号 商店街振興組合法第77条
取締役が清算人 理事が清算人
代表取締役 代表理事
第483条第5項及び第485条 第478条第2項から第4項まで 第478条第2項及び第4項
第492条第1項及び第499条第1項 第475条各号 組合(商店街振興組合法第2条に規定する組合をいう。)が解散した場合(合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除く。)及び第475条第2号
第871条第2号 第874条各号 第874条第1号及び第4号
第872条第4号 第870条第1項各号 第870条第1項第1号及び第2号
同項第1号、第3号及び第4号 同項第1号
、当該各号 、同号
2 法第78条の規定により組合の清算人について法第51条第9項の規定を準用する場合における同項の規定により準用する会社法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第426条第1項及び第427条第1項 第424条 商店街振興組合法第78条において準用する同法第51条第4項
第423条第1項 同法第78条において準用する同法第51条第1項
第426条第1項 監査役設置会社 監査権限限定組合(同法第35条第8項に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合
前条第1項 同法第78条において準用する同法第51条第5項
第426条第2項 前条第3項 商店街振興組合法第78条において準用する同法第51条第7項
第426条第3項 前条第2項各号 商店街振興組合法第78条において準用する同法第51条第6項各号
第426条第8項 前条第4項及び第5項 商店街振興組合法第78条において準用する同法第51条第8項
第427条第1項 取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この条及び第911条第3項第25号において「非業務執行取締役等」という。) 清算人
非業務執行取締役等が 清算人が
非業務執行取締役等と 清算人と
第427条第2項、第4項(第1号及び第2号を除く。)及び第5項 非業務執行取締役等 清算人
第427条第3項 第425条第3項 商店街振興組合法第78条において準用する同法第51条第7項
同項に規定する取締役 清算人
第427条第4項第1号 第425条第2項第1号及び第2号 商店街振興組合法第78条において準用する同法第51条第6項第1号及び第2号
第427条第4項第3号 第423条第1項 商店街振興組合法第78条において準用する同法第51条第1項
第427条第5項 第425条第4項及び第5項 商店街振興組合法第78条において準用する同法第51条第8項
3 法第78条の規定により組合の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第357条第1項 監査役設置会社にあっては、監査役 監査権限限定組合(商店街振興組合法第35条第8項に規定する監査権限限定組合をいう。以下同じ。)以外の組合にあっては、監事
第381条第2項及び第385条第1項 監査役は 監事は
第381条第2項、第385条第1項並びに第386条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号及び第2号に係る部分に限る。) 監査役設置会社 監査権限限定組合以外の組合
第386条第1項 第349条第4項、第353条及び第364条 商店街振興組合法第78条において準用する同法第51条の5第2項の規定並びに同条第5項において準用する第353条及び第364条
第386条第1項及び第2項 監査役が 監事が
第386条第2項 第349条第4項 商店街振興組合法第78条において準用する同法第51条の5第2項
4 法第78条の規定により組合の清算人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第849条第3項第1号 監査役設置会社 監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、各監査役) 監査権限限定組合(商店街振興組合法第35条第8項に規定する監査権限限定組合をいう。)以外の組合 監事(監事が2人以上ある場合にあっては、各監事)
第850条第4項 第55条、第102条の2第2項、第103条第3項、第120条第5項、第213条の2第2項、第286条の2第2項、第424条(第486条第4項において準用する場合を含む。)、第462条第3項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第464条第2項及び第465条第2項 商店街振興組合法第78条において準用する同法第51条第4項
5 法第78条の規定により監査権限限定組合の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第353条 第349条第4項 商店街振興組合法第78条において準用する同法第51条の5第2項
第364条 取締役会設置会社 監査権限限定組合(商店街振興組合法第35条第8項に規定する監査権限限定組合をいう。)

附則

1 この政令は、商店街振興組合法の施行の日(昭和37年8月15日)から施行する。
附則 (平成18年4月26日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成19年1月12日政令第8号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成24年7月19日政令第197号)
この政令は、新非訟事件手続法の施行の日(平成25年1月1日)から施行する。
附則 (平成27年4月30日政令第225号)
この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月1日)から施行する。

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