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辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令

昭和37年政令第301号
内閣は、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条及び第8条の規定に基づき、この政令を制定する。
(辺地の要件)
第1条 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する住民の数その他について政令で定める要件は、当該地域の総務省令で定める中心を含む5平方キロメートル以内の面積の区域の人口(法第3条第1項の規定により総合整備計画を定める日の属する年度の初日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている住民の数をいう。)が50人以上であり、かつ、そのへんぴな程度が総務省令で定める基準に該当している地域であることとする。
(法第2条第2項第6号の施設)
第2条 法第2条第2項第6号に掲げる政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
 電気通信に関する施設
 農道及び林道(常時公共の用に供するものに限る。)
 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に勤務する教員及びその他の職員のための住宅
 学校給食の実施に必要な施設及び設備
 小学校、中学校若しくは義務教育学校又は中等教育学校の前期課程に設けられる体育、音楽等の学校教育及び社会教育の用に供するための施設
 公民館その他の集会施設
 保育所、幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)及び児童館
 高齢者の保健又は福祉の向上又は増進を図るための施設
 母子健康包括支援センター
 下水処理のための施設
十一 消防施設
十二 住民の交通の便に供するための自動車(雪上車を含む。)
十三 除雪機械
十四 農林漁家の生活の改善を普及し、又は産業教育の拡充、保健福祉の増進等に資するための総合的な施設
十五 農業(畜産業を含む。)、林業又は漁業の経営の近代化のための施設のうち、共同利用施設その他の施設で総務省令で定めるもの
十六 地場産業の振興に資する施設のうち、生産施設、加工施設、流通販売施設その他の施設で総務省令で定めるもの
十七 観光又はレクリエーシヨンに関する施設
(総合整備計画の提出手続等)
第3条 市町村長は、法第3条第1項の規定による総合整備計画を総務大臣に提出するときは、都道府県知事を経由してこれをしなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、都道府県知事は、意見を附することができる。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年6月13日政令第138号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年8月4日政令第212号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年3月16日政令第24号)
この政令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則 (昭和50年4月18日政令第120号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年3月19日政令第38号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成10年10月30日政令第351号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第304号) 抄
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月28日政令第66号)
この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成26年12月24日政令第412号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附則 (平成27年12月16日政令第421号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月29日政令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の日前に設置された第6条第1号の規定による改正前の辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令第2条第9号に掲げる母子健康センター(以下この条において「母子健康センター」という。)及び同日前に辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第3条第2項の規定により同条第1項に規定する総合整備計画に定められた母子健康センターであって同日以後に設置されるものについては、第6条第1号の規定による改正後の辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令第2条第9号に掲げる母子健康包括支援センターとみなす。

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