さいがいたいさくきほんほうしこうれい
災害対策基本法施行令
昭和37年政令第288号
内閣は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の規定に基づき、この政令を制定する。
第1章 総則
(政令で定める原因)
第1条 災害対策基本法(以下「法」という。)第2条第1号の政令で定める原因は、放射性物質の大量の放出、多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他の大規模な事故とする。
(国会に対する報告)
第2条 法第9条第2項の規定による防災に関する計画の報告は、毎会計年度において実施すべき防災に関する計画について、国会法(昭和22年法律第79号)第2条の規定により当該会計年度の4月1日の属する年の1月中に召集されることが常例とされる国会の常会において、これを行うものとする。
2 法第9条第2項の規定による防災に関して採った措置の概況の報告は、毎会計年度において採った措置について、国会法第2条の規定により当該会計年度の3月31日の属する年の翌年の1月中に召集されることが常例とされる国会の常会において、これを行うものとする。
第2章 中央防災会議
(中央防災会議の委員及び専門委員)
第3条 中央防災会議の委員(以下この条及び次条において「委員」という。)の定数は、26人以内とする。
2 学識経験のある者のうちから任命される委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任されることができる。
4 中央防災会議の専門委員(以下この条及び次条において「専門委員」という。)は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5 委員及び専門委員は、非常勤とする。
(中央防災会議の専門調査会)
第4条 中央防災会議は、その議決により、専門調査会を置くことができる。
2 専門調査会に属すべき者は、専門委員のうちから、会長が指名する。ただし、会長は、必要があると認める場合は、専門調査会に属すべき者として委員を指名することができる。
3 専門調査会は、その設置に係る調査が終了したときは、廃止されるものとする。
(中央防災会議の庶務)
第5条 中央防災会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。
(中央防災会議の議事の手続等)
第6条 前3条に定めるもののほか、中央防災会議の議事の手続その他中央防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が中央防災会議に諮って定める。
第3章 地方防災会議
(都道府県防災会議の組織及び運営の基準)
第7条 法第15条第8項の政令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 都道府県防災会議に、幹事を置くものとする。
二 幹事は、都道府県防災会議の委員の属する機関の職員のうちから、当該都道府県の知事が任命するものとする。
三 幹事は、都道府県防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐するものとする。
四 都道府県防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができるものとする。
五 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名するものとする。
六 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たるものとする。
七 部会長は、部会の事務を掌理するものとする。
八 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理するものとする。
九 前各号に定めるもののほか、都道府県防災会議の議事その他都道府県防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が都道府県防災会議にはかって定めるものとする。
第8条 削除
(地方防災会議の協議会の組織及び運営)
第9条 都道府県防災会議の協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、関係都道府県防災会議の会長又は委員のうちから当該関係都道府県が協議により定める者をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、関係都道府県防災会議の会長又は委員のうちから当該関係都道府県の知事が当該都道府県防災会議の協議会の規約の定めるところにより指名する者をもって充てる。
6 前各項に定めるもののほか、都道府県防災会議の協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、当該都道府県防災会議の協議会の規約で定める。
7 前各項の規定は、市町村防災会議の協議会の組織について準用する。
(法第17条第1項の地方防災会議の協議会の規約事項)
第10条 法第17条第1項の地方防災会議の協議会の規約には、次の各号に掲げる事項について規定を設けなければならない。
一 地方防災会議の協議会の名称
二 地方防災会議の協議会を設置する都道府県又は市町村
三 都道府県相互間地域防災計画又は市町村相互間地域防災計画に係る地域
四 地方防災会議の協議会の組織
五 地方防災会議の協議会の経費の支弁の方法
(法第17条第1項の規定による地方防災会議の協議会の設置等の公示)
第11条 都道府県又は市町村は、法第17条第1項の規定により地方防災会議の協議会を設置したときは、その旨及び当該協議会の規約を公示しなければならない。
(法第17条第1項の地方防災会議の協議会の規約の変更等)
第12条 法第17条第1項の規定により地方防災会議の協議会を設置した都道府県又は市町村は、当該協議会の規約を変更し、又は当該協議会を廃止しようとするときは、協議によりこれを行なわなければならない。
2 法第17条第1項の規定により地方防災会議の協議会を設置した都道府県又は市町村は、当該協議会の規約を変更し、又は当該協議会を廃止したときは、都道府県防災会議の協議会にあっては内閣総理大臣に、市町村防災会議の協議会にあっては都道府県知事にそれぞれ届け出なければならない。
3 前条の規定は、法第17条第1項の規定により地方防災会議の協議会を設置した都道府県又は市町村が当該協議会の規約を変更し、又は当該協議会を廃止した場合について準用する。
第13条 削除
第14条 削除
第4章 災害時における職員の派遣
(職員の派遣の要請手続)
第15条 都道府県知事若しくは都道府県の委員会若しくは委員(以下「都道府県知事等」という。)又は市町村長若しくは市町村の委員会若しくは委員(以下「市町村長等」という。)は、法第29条第1項又は第2項の規定により指定行政機関、指定地方行政機関又は指定公共機関(同条第1項に規定する指定公共機関をいう。以下この章において同じ。)の職員の派遣を要請しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書をもってこれをしなければならない。
一 派遣を要請する理由
二 派遣を要請する職員の職種別人員数
三 派遣を必要とする期間
四 派遣される職員の給与その他の勤務条件
五 前各号に掲げるもののほか、職員の派遣について必要な事項
(職員の派遣のあっせんの要求手続)
第16条 都道府県知事等又は市町村長等は、法第30条第1項又は第2項の規定により内閣総理大臣又は都道府県知事に対し職員の派遣についてあっせんを求めようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書をもってこれをしなければならない。
一 派遣のあっせんを求める理由
二 派遣のあっせんを求める職員の職種別人員数
三 派遣を必要とする期間
四 派遣される職員の給与その他の勤務条件
五 前各号に掲げるもののほか、職員の派遣のあっせんについて必要な事項
(派遣職員の身分等)
第17条 法第31条の規定により指定行政機関、指定地方行政機関又は指定公共機関から派遣される職員(以下この条及び次条において「派遣職員」という。)は、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員の身分を併せ有することとなるものとする。
2 派遣職員は、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員の定数の外に置くものとする。
3 派遣職員の任用については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の2第1項及び第2項並びに第18条から第22条までの規定は、適用しない。
4 派遣を受けた都道府県又は市町村の都道府県知事等又は市町村長等は、地方公務員法第28条第1項又は第2項の規定にかかわらず、派遣職員をその意に反して降任し、休職し、又は免職することができない。
5 派遣を受けた都道府県又は市町村の都道府県知事等又は市町村長等は、地方公務員法第29条第1項の規定にかかわらず、派遣職員に対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができない。
6 派遣職員に対する国家公務員法(昭和22年法律第120号)第78条第1号及び第82条第1項第2号並びに自衛隊法(昭和29年法律第165号)第42条第1号及び第46条第1項第1号の規定の適用については、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員としての職務を国又は指定公共機関の職員としての職務とみなす。
7 派遣職員に対する国家公務員法第82条第1項第1号の規定の適用については、同号中「この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第5条第3項の規定に基づく訓令及び同条第4項の規定に基づく規則を含む。)」とあるのは「この法律若しくは国家公務員倫理法若しくはこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第5条第3項の規定に基づく訓令及び同条第4項の規定に基づく規則を含む。)又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律若しくはこれらに基づく条例、派遣を受けた都道府県若しくは市町村の規則若しくは当該都道府県若しくは市町村の機関の定める規程」とし、派遣職員に対する自衛隊法第46条第1項第3号の規定の適用については、同号中「この法律若しくは自衛隊員倫理法(平成11年法律第130号)又はこれらの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは自衛隊員倫理法(平成11年法律第130号)若しくはこれらの法律に基づく命令又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律若しくはこれらに基づく条例、派遣を受けた都道府県若しくは市町村の規則若しくは当該都道府県若しくは市町村の機関の定める規程」とする。
8 派遣職員は、派遣の期間が終了したとき、又は派遣をした指定行政機関、指定地方行政機関若しくは指定公共機関の職員の身分を失ったときは、同時に派遣を受けた都道府県又は市町村の職員の身分を失うものとする。
(派遣職員の給与等)
第18条 派遣職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第12条第1項の通勤手当、同法第12条の2第1項及び第3項の単身赴任手当、同法第13条第1項の特殊勤務手当、同法第16条第1項の超過勤務手当、同法第17条の休日給、同法第18条の夜勤手当、同法第19条の2第1項及び第2項の宿日直手当、同法第19条の3第1項の管理職員特別勤務手当並びに国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第3条第1項の旅費又は国若しくは指定公共機関の職員に対して支給されるべきこれらに相当するものの支給を受けることができない。
2 派遣職員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第1項の給料、同条第2項の扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び退職手当、地方公務員法第43条第1項の共済制度による給付並びに同法第45条第1項の公務災害補償又は派遣を受けた都道府県若しくは市町村の職員に対して支給されるべきこれらに相当するものの支給を受けることができない。
3 派遣職員に対する次に掲げる規定(指定公共機関からの派遣職員にあっては、第6号及び第7号に掲げる規定)の適用については、派遣を受けた都道府県又は市町村の職員としての勤務を国又は指定公共機関の職員としての勤務とみなす。
一 一般職の職員の給与に関する法律第8条第6項から第8項まで(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第5条第2項において準用する場合を含む。)、第15条及び第19条の7第1項
二 人事院規則9—7(俸給等の支給)第7条
三 防衛省の職員の給与等に関する法律第11条第2項、第16条第2項、第17条第1項、第18条第3項及び第18条の2第1項
四 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第8条の3第4項
五 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条及び第5条
六 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項、第6条の4第1項及び第7条第4項
七 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第2条第1項
4 派遣職員に対する次に掲げる規定(指定公共機関からの派遣職員にあっては、第1号、第3号及び第5号に掲げる規定)の適用については、派遣を受けた都道府県又は市町村の公務を国又は指定公共機関の公務とみなす。
一 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第10条、第12条、第12条の2第1項、第13条第1項及び第8項、第15条、第18条並びに第22条第1項及び第2項
二 防衛省の職員の給与等に関する法律第27条第1項において準用する前号に掲げる規定
三 国家公務員退職手当法第5条第1項第4号
四 防衛省の職員の給与等に関する法律第28条第3項
五 国家公務員共済組合法第83条第1項、第2項及び第4項、第85条第2項並びに第89条第1項
5 派遣職員の国家公務員災害補償法第4条第1項(防衛省の職員の給与等に関する法律第27条第1項において準用する場合を含む。)の給与及び国家公務員共済組合法第2条第1項第5号の報酬については、派遣を受けた都道府県又は市町村が法令の規定により当該派遣職員に対し支給した通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当するものを、国が法令の規定により当該派遣職員に対し支給し、又は指定公共機関が当該派遣職員に対し支給した通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当するものとみなす。
6 派遣職員の地方自治法第204条第2項のへき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び農林漁業普及指導手当又は派遣を受けた都道府県若しくは市町村の職員に対して支給されるこれらに相当するものの支給額の算定の基礎となる給与については、国が法令の規定により当該派遣職員に対し支給し、又は指定公共機関が当該派遣職員に対し支給する俸給(俸給の調整額を含む。)、扶養手当及び地域手当又はこれらに相当するものを、派遣を受けた都道府県若しくは市町村が法令の規定により当該派遣職員に対し支給すべき給料、扶養手当及び地域手当又はこれらに相当するものとみなす。
7 派遣職員に対する一般職の職員の給与に関する法律第11条の3から第11条の7までの地域手当、同法第13条の2第1項の特地勤務手当、同法第14条第1項及び第2項の特地勤務手当に準ずる手当並びに国家公務員の寒冷地手当に関する法律第1条の寒冷地手当又はこれらに相当するものの支給については、国の職員としての勤務に係る地域の支給地域の区分又は官署の級別区分に応じ、これを行うものとする。
8 国又は指定公共機関が派遣職員に対して支給した一般職の職員の給与に関する法律第5条第1項の俸給、同法第10条の2第1項の俸給の特別調整額、同法第10条の3第1項の本府省業務調整手当、同法第10条の4第1項及び第2項の初任給調整手当、同法第10条の5第1項の専門スタッフ職調整手当、同法第11条第1項の扶養手当、同法第11条の3から第11条の7までの地域手当、同法第11条の8第1項及び第3項の広域異動手当、同法第11条の9第1項の研究員調整手当、同法第11条の10第1項の住居手当、同法第13条の2第1項の特地勤務手当、同法第14条第1項及び第2項の特地勤務手当に準ずる手当、同法第19条の4第1項の期末手当並びに同法第19条の7第1項の勤勉手当の支給額、国家公務員の寒冷地手当に関する法律第1条の寒冷地手当の支給額並びに国家公務員災害補償法第9条各号に規定する公務災害補償に要する費用又はこれらに相当するもの並びに国又は指定公共機関が負担した国家公務員共済組合法第99条第2項第1号から第3号までに規定する負担金及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第82条第1項の保険料のうち派遣職員に係る額については、派遣を受けた都道府県又は市町村がこれを負担するものとする。
(災害派遣手当)
第19条 法第32条第1項の災害派遣手当は、災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員が住所又は居所を離れて派遣を受けた都道府県又は市町村の区域に滞在することを要する場合に限り、総務大臣が定める基準に従い、当該都道府県又は市町村の条例で定める額を支給するものとする。
第5章 政令で定める計画
(政令で定める計画)
第20条 法第38条第13号の政令で定める計画は、次に掲げるものとする。
一 北海道開発法(昭和25年法律第126号)第2条第1項に規定する北海道総合開発計画
二 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第6条の3第1項に規定する漁港漁場整備長期計画並びに同法第19条第1項及び第19条の3第1項に規定する特定漁港漁場整備事業計画
2 法第41条第8号の政令で定める計画は、次に掲げるものとする。
一 漁港漁場整備法第17条第1項に規定する特定漁港漁場整備事業計画
二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第5条第1項に規定する奄美群島振興開発計画
三 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第6条第1項に規定する小笠原諸島振興開発計画
四 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第4条第1項に規定する沖縄振興計画
第5章の2 災害予防
(防災訓練のための交通の禁止又は制限の手続)
第20条の2 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、法第48条第2項の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区域等(区域又は道路の区間をいう。第4項及び第32条において同じ。)及び期間を記載した内閣府令で定める様式の標示を内閣府令で定める場所に設置してこれを行わなければならない。ただし、標示を設置して行うことが困難であると認めるときは、公安委員会の管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、これを行うことができる。
2 前項の規定による交通の禁止又は制限を行う場合において、必要があると認めるときは、公安委員会は、適当な回り道を明示して一般の交通に支障のないようにしなければならない。
3 公安委員会は、法第48条第2項の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、あらかじめ当該道路の管理者の意見を聴かなければならない。
4 公安委員会は、法第48条第2項の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、あらかじめ関係公安委員会に禁止又は制限の対象、区域等及び期間を通知しなければならない。
5 公安委員会は、法第48条第2項の規定により歩行者又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限しようとする場合において、必要があると認めるときは、あらかじめその禁止又は制限に関する広報を行わなければならない。
(指定緊急避難場所の基準)
第20条の3 法第49条の4第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において居住者、滞在者その他の者(次号ロ及び第20条の6第1号において「居住者等」という。)に開放されることその他その管理の方法が内閣府令で定める基準に適合するものであること。
二 次条に規定する種類の異常な現象(地震を除く。)が発生した場合において人の生命又は身体に危険が及ぶおそれがないと認められる土地の区域(第20条の5において「安全区域」という。)内にあるものであること。ただし、次に掲げる基準に適合する施設については、この限りでない。
イ 当該異常な現象に対して安全な構造のものとして内閣府令で定める技術的基準に適合するものであること。
ロ 洪水、高潮、津波その他これらに類する異常な現象の種類で次条第7号の内閣府令で定めるもの(以下このロにおいて「洪水等」という。)が発生し、又は発生するおそれがある場合に使用する施設にあっては、想定される洪水等の水位以上の高さに居住者等の受入れの用に供すべき屋上その他の部分(以下このロ及び第20条の5において「居住者等受入用部分」という。)が配置され、かつ、当該居住者等受入用部分までの避難上有効な階段その他の経路があること。
三 地震が発生し、又は発生するおそれがある場合に使用する施設又は場所にあっては、次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ 当該施設が地震に対して安全な構造のものとして内閣府令で定める技術的基準に適合するものであること。
ロ 当該場所又はその周辺に地震が発生した場合において人の生命又は身体に危険を及ぼすおそれのある建築物、工作物その他の物がないこと。
(政令で定める異常な現象の種類)
第20条の4 法第49条の4第1項の政令で定める異常な現象の種類は、次に掲げるものとする。
一 洪水
二 崖崩れ、土石流及び地滑り
三 高潮
四 地震
五 津波
六 大規模な火事
七 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める異常な現象の種類
(指定緊急避難場所の重要な変更)
第20条の5 法第49条の5の政令で定める重要な変更は、次に掲げるものとする。
一 指定緊急避難場所(安全区域外にある第20条の3第2号ロに規定する施設であるものにあっては、居住者等受入用部分)の総面積の10分の1以上の面積の増減を伴う変更
二 指定緊急避難場所(地震が発生し、又は発生するおそれがある場合に使用するものを除く。)であって安全区域外にあるものにあっては、次に掲げる変更
イ 改築又は増築による当該指定緊急避難場所の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次号において同じ。)の変更
ロ 当該指定緊急避難場所(第20条の3第2号ロに規定する施設であるものに限る。)の居住者等受入用部分までの避難上有効な階段その他の経路の廃止
三 地震が発生し、又は発生するおそれがある場合に使用する指定緊急避難場所(施設であるものに限る。)にあっては、改築又は増築による当該指定緊急避難場所の構造耐力上主要な部分の変更
(指定避難所の基準)
第20条の6 法第49条の7第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 避難のための立退きを行った居住者等又は被災者(次号及び次条において「被災者等」という。)を滞在させるために必要かつ適切な規模のものであること。
二 速やかに、被災者等を受け入れ、又は生活関連物資を被災者等に配布することが可能な構造又は設備を有するものであること。
三 想定される災害による影響が比較的少ない場所にあるものであること。
四 車両その他の運搬手段による輸送が比較的容易な場所にあるものであること。
五 主として高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者(以下この号において「要配慮者」という。)を滞在させることが想定されるものにあっては、要配慮者の円滑な利用の確保、要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備その他の要配慮者の良好な生活環境の確保に資する事項について内閣府令で定める基準に適合するものであること。
(指定避難所の重要な変更)
第20条の7 法第49条の7第2項において準用する法第49条の5の政令で定める重要な変更は、指定避難所の被災者等の滞在の用に供すべき部分の総面積の10分の1以上の面積の増減を伴う変更とする。
第6章 災害応急対策
(被害状況等の報告)
第21条 法第53条第1項から第4項までに規定する災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要の報告は、災害が発生した時から当該災害に対する応急措置が完了するまでの間、次の各号に掲げる事項について、内閣府令で定めるところにより、行なうものとする。
一 災害の原因
二 災害が発生した日時
三 災害が発生した場所又は地域
四 被害の程度
五 災害に対しとられた措置
六 その他必要な事項
(通信設備の優先利用等)
第22条 都道府県知事又は市町村長は、法第57条(法第61条の3において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により電気通信設備を優先的に利用し、若しくは有線電気通信設備若しくは無線設備を使用し、又は基幹放送事業者に放送を行うことを求め、若しくは次条に規定する事業活動を行う者にインターネットを利用した情報の提供を行うことを求めるときは、あらかじめ電気通信役務を提供する者、有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第3条第4項第4号に掲げる者、放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者又は次条に規定する事業活動を行う者と協議して定めた手続により、これを行わなければならない。
(政令で定める事業活動)
第22条の2 法第57条の政令で定める事業活動は、情報通信業に属する事業のうちインターネットの利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報の提供をインターネットを利用して行うものに係る事業活動とする。
(政令で定める管区海上保安本部の事務所)
第23条 法第59条第2項及び第64条第10項の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、その管轄区域及び所掌事務を勘案して内閣府令で定める事務所とする。
(都道府県知事による避難の指示等の代行の手続)
第23条の2 法第60条第6項の規定による市町村長の事務の代行をした都道府県知事は、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなったと認めるときは、速やかに、当該代行に係る事務を当該市町村長に引き継がなければならない。
2 前項に規定するもののほか、都道府県知事は、法第60条第6項の規定による市町村長の事務の代行を終了したときは、速やかに、その旨及び代行した措置を当該市町村長に通知しなければならない。
(応急公用負担の手続)
第24条 市町村長又は警察官、海上保安官若しくは自衛隊法第83条第2項の規定により派遣を命ぜられた同法第8条に規定する部隊等の自衛官は、法第64条第1項(同条第8項において準用する場合を含む。)又は同条第7項において準用する法第63条第2項の規定により他人の土地、建物その他の工作物を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を使用し、若しくは収用したときは、速やかに、当該土地、建物その他の工作物又は土石、竹木その他の物件(以下この条において「土地建物等」という。)の占有者、所有者その他当該土地建物等について権原を有する者(以下この条において「占有者等」という。)に対し、当該土地建物等の名称又は種類、形状、数量、所在した場所、当該処分に係る期間又は期日その他必要な事項(以下この条において「名称又は種類等」という。)を通知しなければならない。この場合において、当該土地建物等の占有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、当該土地建物等の名称又は種類等を、当該市町村の事務所又は当該土地建物等の所在した場所を管轄する警察署若しくは管区海上保安本部の事務所で内閣府令で定めるもの若しくは当該土地建物等の所在した場所の直近にある自衛隊法第8条に規定する部隊等の長(内閣府令で定める者に限る。)の勤務官署に掲示しなければならない。
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第25条 法第64条第3項の政令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 保管した工作物又は物件(以下この条から第27条まで及び第30条において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
二 保管した工作物等の所在した場所及びその工作物等を除去した日時
三 その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
四 前各号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第26条 法第64条第3項の規定による公示は、次の各号に掲げる方法により行なわなければならない。
一 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、当該市町村の事務所に掲示すること。
二 前号の公示の期間が満了しても、なおその工作物等の占有者、所有者その他その工作物等について権原を有する者の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を市町村の公報又は新聞紙に掲載すること。
2 市町村長は、前項に規定する方法による公示を行なうとともに、保管工作物等一覧簿を当該市町村の事務所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第27条 法第64条第4項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行なわなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、随意契約により売却することができる。
一 すみやかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある工作物等
二 競争入札に付しても入札者がない工作物等
三 前2号に掲げるもののほか、競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等
2 市町村長は、前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項を公示しなければならない。
3 市町村長は、第1項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。
4 市町村長は、第1項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(災害時における市町村等の事務の委託の手続)
第28条 法第69条の規定により市町村の事務又は市町村長等の権限に属する事務の一部を他の地方公共団体に委託するときは、関係地方公共団体は、協議により次の各号に掲げる事項を定めてこれを行なわなければならない。
一 委託する市町村の事務又は市町村長等の権限に属する事務(以下この項において「委託事務」という。)の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法
二 委託事務に要する経費の支弁の方法
三 前各号に掲げるもののほか、委託事務に関し必要な事項
2 関係地方公共団体は、その委託に係る事務を変更し、又はその事務の委託を廃止しようとするときは、前項の規定の例により、協議してこれを行なわなければならない。
3 関係地方公共団体は、事務を委託し、又はその委託に係る事務を変更し、若しくはその事務の委託を廃止したときは、その旨及び事務を委託し、又はその委託に係る事務を変更した場合にあっては第1項各号に掲げる事項を公示するとともに、都道府県にあっては総務大臣に、市町村にあっては都道府県知事にそれぞれ届け出なければならない。
4 関係地方公共団体の長は、第1項の事務の委託又は第2項の委託に係る事務の変更若しくは事務の委託の廃止があったときは、すみやかに、その旨を議会に報告しなければならない。
(市町村長が事務を行うこととする必要がある場合の措置等)
第29条 都道府県知事は、法第71条第2項の規定によりその権限に属する事務の一部を市町村長が行うこととする必要があると認めるときは、当該事務及び当該事務を行うこととする期間を市町村長に通知するものとする。この場合においては、当該市町村長は、当該期間において当該事務を行わなければならない。
2 都道府県知事は、前項前段の規定による通知をしたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。
(都道府県知事による応急措置の代行)
第30条 都道府県知事は、法第73条第1項の規定により市町村長に代わって法第64条第2項前段の規定による工作物等の除去その他必要な措置をとった場合において、工作物等を除去したときは、同条第3項から第5項までの規定の例により、当該工作物等を保管しなければならない。
2 法第73条第1項の規定による市町村長の事務の代行をした都道府県知事は、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなったと認めるときは、速やかに、当該代行に係る事務を当該市町村長に引き継がなければならない。
3 前項に規定するもののほか、都道府県知事は、法第73条第1項の規定による市町村長の事務の代行を終了したときは、すみやかに、その旨及び代行した応急措置を当該市町村長に通知しなければならない。
(災害時における都道府県等の事務の委託の手続)
第31条 法第75条の規定により都道府県の事務又は都道府県知事等の権限に属する事務の一部を他の都道府県に委託するときは、関係都道府県は、協議により次の各号に掲げる事項を定めてこれを行なわなければならない。
一 委託する都道府県の事務又は都道府県知事等の権限に属する事務(以下この項において「委託事務」という。)の範囲並びに委託事務の管理及び執行の方法
二 委託事務に要する経費の支弁の方法
三 前各号に掲げるもののほか、委託事務に関し必要な事項
2 関係都道府県は、その委託に係る事務を変更し、又はその事務の委託を廃止しようとするときは、前項の規定の例により、協議してこれを行なわなければならない。
3 関係都道府県は、事務を委託し、又はその委託に係る事務を変更し、若しくはその事務の委託を廃止したときは、その旨及び事務を委託し、又はその委託に係る事務を変更した場合にあっては第1項各号に掲げる事項を公示するとともに、総務大臣に届け出なければならない。
4 関係都道府県の知事は、第1項の事務の委託又は第2項の委託に係る事務の変更若しくは事務の委託の廃止があったときは、すみやかに、その旨を議会に報告しなければならない。
(災害時における交通の規制の手続等)
第32条 公安委員会は、法第76条第1項の規定により緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限するときは、その禁止又は制限の対象、区域等及び期間(期間を定めないときは、禁止又は制限の始期とする。以下この条において同じ。)を記載した内閣府令で定める様式の標示を内閣府令で定める場所に設置してこれを行わなければならない。ただし、緊急を要するため標示を設置するいとまがないとき、又は標示を設置して行うことが困難であると認めるときは、公安委員会の管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、これを行うことができる。
2 公安委員会は、法第76条第1項の規定により緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限しようとするときは、あらかじめ、当該道路の管理者に禁止又は制限の対象、区域等、期間及び理由を通知しなければならない。緊急を要する場合で、あらかじめ、当該道路の管理者に通知するいとまがなかったときは、事後において、速やかにこれらの事項を通知しなければならない。
3 公安委員会は、法第76条第1項の規定により緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、又は制限したときは、速やかに、関係公安委員会に禁止又は制限の対象、区域等、期間及び理由を通知しなければならない。
第32条の2 法第76条第1項の政令で定める車両は、次に掲げるもの(第2号に掲げる車両にあっては、次条第3項の規定により当該車両についての同条第1項の確認に係る標章が掲示されているものに限る。)とする。
一 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項の緊急自動車
二 災害応急対策に従事する者又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸送その他の災害応急対策を実施するため運転中の車両(前号に該当するものを除く。)
第33条 都道府県知事又は公安委員会は、前条第2号に掲げる車両については、当該車両の使用者の申出により、当該車両が同号の災害応急対策を実施するための車両として使用されるものであることの確認を行うものとする。
2 前項の確認をしたときは、都道府県知事又は公安委員会は、当該車両の使用者に対し、内閣府令で定める様式の標章及び証明書を交付するものとする。
3 前項の標章を掲示するときは、当該車両の前面の見やすい箇所にこれをするものとし、同項の証明書を当該車両に備え付けるものとする。
4 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第9条の警戒宣言に係る地震が発生した場合には、大規模地震対策特別措置法施行令(昭和53年政令第385号)第12条第1項の規定による確認は第1項の規定による確認と、同条第2項の規定により交付された標章及び証明書は第2項の規定により交付された標章及び証明書とみなす。
第33条の2 法第76条の5の規定による国家公安委員会の指示は、関係公安委員会による通行禁止等(法第76条第2項に規定する通行禁止等をいう。以下この条において同じ。)が斉1に行われていないことその他関係公安委員会による通行禁止等が適切に行われていないか、又は適切でない通行禁止等が行われようとしているため、災害応急対策が的確かつ円滑に行われていないとき、又は行われないおそれがあるときに行うものとする。
(災害時における車両の移動等の手続等)
第33条の3 道路管理者等は、法第76条の6第1項の規定により道路の区間を指定しようとするときは、あらかじめ、当該地域を管轄する公安委員会に当該指定をしようとする道路の区間及びその理由を通知しなければならない。緊急を要する場合で、あらかじめ、当該公安委員会に通知するいとまがなかったときは、事後において、速やかにこれらの事項を通知しなければならない。
2 法第76条の6第1項の規定による命令は、書面又は口頭でするものとする。
第33条の4 法第76条の7第1項の規定による国土交通大臣若しくは都道府県知事の指示、同条第2項の規定による国土交通大臣の指示又は同条第3項の規定による農林水産大臣の指示は、広域の見地から緊急通行車両の通行を確保すべき道路について関係道路管理者等による法第76条の6第1項の規定による指定が行われていないことその他関係道路管理者等による同項の規定による指定若しくは命令若しくは同条第3項若しくは第4項の規定による措置(以下この条において「指定等」という。)が適切に行われていないか、又は適切でない指定等が行われようとしているため、災害応急対策が的確かつ円滑に行われていないとき、又は行われないおそれがあるときに行うものとする。
第33条の5 法第76条の6第1項から第4項までに規定する道路管理者である国土交通大臣の権限並びに法第76条の7第1項及び第2項に規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。ただし、同条第1項及び第2項に規定する権限は、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
2 第33条の3第1項に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長又は北海道開発局長に委任する。
(指定行政機関の長等による応急措置の代行)
第33条の6 指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、法第78条の2第1項の規定により市町村長に代わって法第64条第2項前段の規定による工作物等の除去その他必要な措置をとった場合において、工作物等を除去したときは、同条第3項から第5項までの規定の例により、当該工作物等を保管しなければならない。
2 法第78条の2第1項の規定による市町村長の事務の代行をした指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなったと認めるときは、速やかに、当該代行に係る事務を当該市町村長に引き継がなければならない。
3 前項に規定するもののほか、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長は、法第78条の2第1項の規定による市町村長の事務の代行を終了したときは、速やかに、その旨及び代行した応急措置を当該市町村長及び当該市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。
(公用変更令書等)
第34条 都道府県知事若しくは市町村長又は指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長は、法第81条第1項の規定により公用令書を交付した後当該公用令書に係る処分を変更し、又は取り消したときは、すみやかに、公用変更令書又は公用取消令書を交付しなければならない。
2 公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、内閣府令で定める。
(実費弁償の基準)
第35条 法第82条第3項の政令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第4条第1号から第4号までに掲げる医師その他の者(以下この条において「医師等」という。)に対しては、応急措置の業務(以下この条において「業務」という。)に従事した時間に応じ、手当を支給するものとする。
二 前号の手当の支給額は、当該業務に係る従事命令を発した都道府県知事の統轄する都道府県の常勤の職員で当該業務に従事した医師等に相当するものの給与を考慮して定めるものとする。
三 医師等が、1日につき8時間を超えて業務に従事したときは、第1号の規定にかかわらず、その8時間を超える時間につき割増手当を、業務に従事するため一時その住所又は居所を離れて旅行するときは、旅費を、それぞれ支給するものとする。
四 前号の割増手当又は旅費の支給額は、第1号の手当の支給額を基礎とし、当該業務に係る従事命令を発した都道府県知事の統轄する都道府県の常勤の職員で当該業務に従事した医師等に相当するものに支給される時間外勤務手当又は旅費の算定の例に準じて算定するものとする。
五 災害救助法施行令第4条第5号から第10号までに掲げる業者及びその従業者に対する実費弁償は、当該業務に従事するため通常要する費用を当該業者に支給して行うものとする。
(損害補償の基準)
第36条 法第84条第1項に規定する損害補償の基準は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)中消防法(昭和23年法律第186号)第25条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法第36条第8項において準用する場合を含む。)若しくは第29条第5項(同法第30条の2及び第36条第8項において準用する場合を含む。)の規定により消防作業に従事した者、同法第35条の10第1項の規定により救急業務に協力した者又は水防法(昭和24年法律第193号)第24条の規定により水防に従事した者に係る損害補償の規定の定めるとおりとする。
2 法第84条第2項に規定する損害補償の基準は、災害救助法施行令中扶助金に係る規定の定めるとおりとする。
(埋葬及び火葬の手続の特例)
第36条の2 厚生労働大臣は、法第86条の4の規定により墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下この条において「墓地埋葬法」という。)第5条及び第14条に規定する手続の特例を定めるときは、その対象となる地域を指定するものとする。
2 厚生労働大臣は、その定める期間内に前項の規定により指定した地域において死亡した者の死体に係る墓地埋葬法第5条第1項の規定による埋葬又は火葬の許可について、同条第2項に規定する市町村長のほか、当該死体の現に存する地の市町村長その他の市町村長がこれを行うものとすることができる。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により指定した地域において公衆衛生上の危害の発生を防止するため特に緊急の必要があると認めるときは、前項に規定する死体の埋葬又は火葬を行おうとする者について、厚生労働大臣が定める墓地又は火葬場において当該埋葬又は火葬を行うときに限り、墓地埋葬法第5条第1項の規定にかかわらず、同項の規定による許可を要しないものとすることができる。
4 厚生労働大臣は、前項の場合における墓地埋葬法第14条に規定する手続については、次に定めるところにより、特例を定めるものとする。
一 墓地埋葬法第14条に規定する埋葬許可証又は火葬許可証に代わるべき書類として、死亡診断書、死体検案書その他当該死体に係る死亡の事実を証する書類を定めること。
二 前項に規定する墓地又は火葬場の管理者は、前号の書類を受理したときは、市町村長に対し、当該書類に記載された事項の確認を求めなければならず、当該市町村長がその確認をした後でなければ、埋葬をさせ、又は火葬を行ってはならないものとすること。
三 墓地又は納骨堂の管理者は、第1号の書類であって、火葬場の管理者が墓地埋葬法第16条第2項に規定する事項を記載したものを受理したときは、焼骨の埋蔵をさせ、又は焼骨の収蔵をすることができるものとすること。
(都道府県知事による広域一時滞在の協議等の代行の手続)
第36条の3 法第86条の10第1項の規定による市町村長の事務の代行をした都道府県知事は、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなったと認めるときは、速やかに、当該代行に係る事務を当該市町村長に引き継がなければならない。
2 前項に規定するもののほか、都道府県知事は、法第86条の10第1項の規定による市町村長の事務の代行を終了したときは、速やかに、その旨及び代行した措置を当該市町村長に通知しなければならない。
(内閣総理大臣による広域一時滞在の協議等の代行の手続)
第36条の4 内閣総理大臣は、法第86条の13第1項の規定による市町村長の事務の代行をした場合において、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなったと認めるときは当該市町村長に、当該市町村を包括する都道府県がその大部分の事務を行うことができることとなったと認めるとき(当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなったと認めるときを除く。)は当該都道府県の知事に、速やかに、当該代行に係る事務を引き継がなければならない。
2 前項に規定するもののほか、内閣総理大臣は、法第86条の13第1項の規定による市町村長の事務の代行を終了したときは、速やかに、その旨及び代行した措置を当該市町村長及び当該市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。
3 内閣総理大臣は、法第86条の13第1項の規定による都道府県知事の事務の代行をした場合において、当該都道府県がその大部分の事務を行うことができることとなったと認めるときは、速やかに、当該代行に係る事務を当該都道府県知事に引き継がなければならない。
4 前項に規定するもののほか、内閣総理大臣は、法第86条の13第1項の規定による都道府県知事の事務の代行を終了したときは、速やかに、その旨及び代行した措置を当該都道府県知事及び当該措置に係る市町村長に通知しなければならない。
第7章 災害復旧
(防災会議への報告)
第37条 法第89条に規定する災害復旧事業費の概要及び災害復旧事業の実施に関する基準の概要の報告は、災害復旧事業費の決定を行なった日又は災害復旧事業の実施に関する基準を定めた日から20日以内に、内閣府令で定める様式の文書により行なうものとする。
(国の負担金又は補助金の早期交付等)
第38条 国は、法第90条の規定により、地方公共団体又はその機関が実施する災害復旧事業に係る国の負担金又は補助金を早期に交付しようとするときは、当該災害復旧事業の進捗状況、当該災害復旧事業に要する経費の支出時期及び当該地方公共団体の資金の状況等を勘案してこれを行なうものとする。
第8章 財政金融措置
(政令で定める費用)
第39条 法第93条第1項の政令で定める費用は、次の各号に掲げるものとする。
一 市町村長が当該市町村の区域内で実施した応急措置又は他の市町村の区域内で実施した応援のうち、主として当該市町村以外の市町村又は当該他の市町村以外の市町村(当該市町村を除く。)の利害に関係がある応急措置又は応援のために通常要する費用で、当該市町村又は当該他の市町村に負担させることが不適当と認められるもの
二 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条第1項に規定する政令で指定された激甚災害(以下「激甚災害」という。)のため全部又は大部分の事務を行なうことができなくなった法第73条第1項の市町村の市町村長が実施した応急措置又は当該市町村に対して他の市町村の市町村長が実施した応援のために通常要する費用で、当該市町村に負担させることが困難と認められるもの
(都道府県の負担)
第40条 法第72条第1項の規定により指示した都道府県知事の統轄する都道府県は、前条第1号に掲げる費用のうち、市町村長が当該市町村の区域内で実施した応急措置のために要する費用についてはその3分の2を、市町村長が他の市町村の区域内で実施した応援のために要した費用及び前条第2号に掲げる費用についてはその全部をそれぞれ負担するものとする。
(政令で定める費用)
第41条 法第95条の政令で定める費用は、次の各号に掲げる費用で、国が別に法令で定めるところにより、又は予算の範囲内においてその一部を負担し、又は補助することとしているもの以外のものとする。
一 地方公共団体の長が実施した応急措置のうち、主として当該地方公共団体の長の統轄する地方公共団体以外の地方公共団体の利害に関係がある応急措置のために通常要する費用で、当該地方公共団体に負担させることが不適当と認められるもの
二 激甚災害のため全部又は大部分の事務を行なうことができなくなった法第73条第1項の市町村の市町村長が実施した応急措置のため通常要する費用で、当該市町村に負担させることが困難と認められるもの
(国の補助)
第42条 国は、前条各号に掲げる費用については、非常災害対策本部長の指示に係る応急措置の内容その他の事情を勘案し、予算の範囲内において、その全部又は一部を補助することができる。
(政令で定める地方公共団体等)
第43条 法第102条第1項の政令で定める地方公共団体は、次の各号のいずれかに該当する地方公共団体で、同項第1号の徴収金の減免の額と同項第2号の災害予防、災害応急対策又は災害復旧に通常要する費用の額との合計額が、都道府県及び地方自治法第252条の19第1項の市(以下この項において「指定都市」という。)にあっては1000万円、指定都市以外の市で人口(官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる人口調査の結果による人口によるものとし、当該公示の人口調査期日以後において市町村の廃置分合又は境界変更があった場合における当該市の人口は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第177条の規定により都道府県知事の公示した人口によるものとする。以下この項において同じ。)30万人以上のものにあっては500万円、人口30万人未満10万人以上の市にあっては300万円、人口10万人未満5万人以上の市にあっては150万円、その他の市及び町村にあっては80万円を超えるものとする。
一 その年の1月1日から12月31日までに発生した災害につき、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)第7条の規定により決定された事業費で激甚災害のため当該地方公共団体が施行する事業に係るもの又は国が施行し、当該地方公共団体がその費用の一部を負担する事業に係るもの、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和28年法律第247号)第3条の規定により国が負担する事業費で激甚災害のため当該地方公共団体が施行する事業に係るもの及び農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第3条の規定により国が補助する事業費で激甚災害のため当該地方公共団体の区域内で施行される事業に係るものの合計額が、当該地方公共団体の標準税収入額に相当する額を超える地方公共団体
二 その年の1月1日から12月31日までに発生した激甚災害につき、災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条第1項又は第2項に規定する救助が行われた市町村であって、当該市町村の区域における救助に要した費用のうち都道府県(同法第2条の2第1項に規定する救助実施市の区域にあっては、当該救助実施市)が支弁したものが当該市町村の標準税収入額の100分の1に相当する額を超えるもの
2 前項の標準税収入額は、道府県にあっては、地方交付税法(昭和25年法律第211号)第10条第3項本文の規定により総務大臣が決定した当該年度(災害の発生した日の属する会計年度をいう。)の普通交付税の額(同項ただし書の規定により総務大臣が当該額を変更した場合には、当該変更後の額とする。)の算定に用いられた基準財政収入額(同法第14条の規定により算定した基準財政収入額から当該基準財政収入額の算定基礎となった地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税及び航空機燃料譲与税に係る額を控除した額とする。)の75分の100に相当する額並びに当該基準財政収入額の算定基礎となった地方揮発油譲与税及び石油ガス譲与税に係る額の合算額とし、市町村にあっては、当該普通交付税の額の算定に用いられた基準財政収入額(同法第14条の規定により算定した基準財政収入額から当該基準財政収入額の算定基礎となった事業所税、軽油引取税交付金、地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税及び航空機燃料譲与税に係る額を控除した額とする。)の75分の100に相当する額並びに当該基準財政収入額の算定基礎となった地方揮発油譲与税及び自動車重量譲与税に係る額の合算額とし、都及び特別区にあっては、これらに準ずるものとして総務省令で定める額とする。
3 著しく異常かつ激甚な非常災害が発生した場合における法第102条第1項の政令で定める地方公共団体は、第1項の規定にかかわらず、当該災害によりその財政運営に特に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして総務大臣が指定する地方公共団体とする。
4 第1項及び前項の地方公共団体は、総務大臣が告示する。
5 法第102条第1項の規定による地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率は、当該地方債を発行した年度における財政融資資金の引受けに係る地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条第4号の規定によって起こした地方債の利息の定率によるものとする。
6 法第102条第1項の規定による地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の償還方法は、当該地方債を発行した年度以降4年以内の半年賦(うち1年以内の据置期間を含む。)によるものとする。
(政令で定める災害)
第44条 法第102条第1項及び第104条の政令で定める災害は、激甚災害とする。
(政令で定める金融機関)
第45条 法第104条の政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
一 地方公共団体金融機構
二 株式会社日本政策投資銀行
三 農林中央金庫
四 株式会社商工組合中央金庫
第9章 雑則
(内閣府令への委任)
第46条 この政令に規定するもののほか、この政令の実施のための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。
附則
1 この政令は、法施行の日(昭和37年7月10日)から施行する。
2 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部が置かれている間における第3条第1項の規定の適用については、同項中「26人」とあるのは、「27人」とする。
3 復興庁が廃止されるまでの間における第3条第1項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条第1項中「26人」とあるのは、「28人」とする。
4 平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての第43条の規定の適用については、同条第1項中「次の各号のいずれかに該当する地方公共団体で」とあるのは「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害により被害を受けた地方公共団体でその区域の全部又は一部が当該災害に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村の区域内にあるもののうち」と、同条第4項中「第1項及び前項」とあるのは「附則第4項の規定により読み替えて適用される第1項」と、同条第6項中「4年」とあるのは「10年」と、「1年」とあるのは「2年」とし、同条第3項の規定は、適用しない。
5 当分の間、第43条第1項の標準税収入額の算定に係る同条第2項の規定の適用については、同項中「)の算定に用いられた基準財政収入額(同法第14条の規定により算定した基準財政収入額」とあるのは「)の算定に用いられた基準財政収入額(同法附則第7条の2第1項及び第7条の3第1項の規定の適用がないものとした場合における同法第14条の規定により算定した基準財政収入額に当該基準財政収入額の算定基礎となった分離課税所得割交付金(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第7条の4の規定により指定都市に対し交付するものとされる分離課税に係る所得割に係る交付金をいう。以下この項において同じ。)に係る額を加算した額」と、「石油ガス譲与税及び航空機燃料譲与税」とあるのは「石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金」と、「とし、市町村」とあるのは「から当該基準財政収入額の算定基礎となった分離課税所得割交付金に係る額を控除した額とし、市町村」と、「額の算定に用いられた基準財政収入額(」とあるのは「額の算定に用いられた基準財政収入額(地方交付税法附則第7条の2第2項及び第7条の3第2項の規定の適用がないものとした場合における」と、「自動車重量譲与税及び航空機燃料譲与税」とあるのは「自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、交通安全対策特別交付金及び分離課税所得割交付金」と、「及び自動車重量譲与税」とあるのは「、自動車重量譲与税及び分離課税所得割交付金」とする。
6 平成29年度及び平成30年度における第43条第1項の標準税収入額の算定に係る前項の規定により読み替えられた同条第2項の規定の適用については、同項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)及び道府県民税所得割臨時交付金(地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)附則第5条第7項の規定により指定都市に対し交付するものとされる道府県民税の所得割に係る交付金をいう。以下この項において同じ。)」と、「なった分離課税所得割交付金に」とあるのは「なった分離課税所得割交付金及び道府県民税所得割臨時交付金に」と、「及び分離課税所得割交付金」とあるのは「、分離課税所得割交付金及び道府県民税所得割臨時交付金」とする。
附則 (昭和37年8月25日政令第337号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年9月29日政令第387号)
この政令は、昭和37年10月1日から施行する。
附則 (昭和37年10月10日政令第403号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日以後に発生した災害について適用する。
附則 (昭和38年4月13日政令第129号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年6月13日政令第182号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年3月11日政令第29号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年6月10日政令第177号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月13日政令第185号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和49年4月1日政令第97号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年6月10日政令第203号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第209条の7から第209条の12までを削る改正規定、第210条から第210条の9まで及び第210条の13第1項の改正規定、第210条の19及び第210条の20に係る改正規定、附則第4条及び第5条に係る改正規定、附則第6条の次に1条を加える改正規定並びに次条から附則第22条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和50年4月1日から施行する。
附則 (昭和49年6月26日政令第225号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
附則 (昭和50年8月1日政令第245号) 抄
1 この政令は、昭和50年10月1日から施行する。
附則 (昭和51年8月14日政令第218号)
この政令は、昭和51年9月1日から施行する。
附則 (昭和52年5月17日政令第150号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年12月12日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和53年12月14日)から施行する。
附則 (昭和55年6月20日政令第174号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年5月16日政令第105号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年3月17日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
附則 (昭和60年3月15日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年12月21日政令第317号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、昭和61年1月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月28日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成元年9月29日政令第291号)
この政令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年10月1日)から施行する。
附則 (平成2年9月28日政令第290号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(平成2年10月1日)から施行する。
附則 (平成3年1月25日政令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年9月19日政令第288号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年6月24日政令第181号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年7月27日政令第251号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成6年9月1日)から施行する。
附則 (平成6年11月28日政令第373号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成7年1月1日から施行する。
附則 (平成7年8月25日政令第319号)
この政令は、災害対策基本法の一部を改正する法律(平成7年法律第110号)の施行の日(平成7年9月1日)から施行する。
附則 (平成8年1月24日政令第10号)
この政令は、災害対策基本法及び大規模地震対策特別措置法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成8年1月25日)から施行する。
附則 (平成9年3月28日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月28日政令第88号)
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第14項及び第15項の規定により暫定筑波研究学園都市移転手当が支給される間におけるこの政令による改正後の災害対策基本法施行令第18条第8項の適用については、同項中「勤勉手当の支給額」とあるのは、「勤勉手当の支給額、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成8年法律第112号)附則第14項及び第15項の暫定筑波研究学園都市移転手当の支給額」とする。
附則 (平成9年6月24日政令第217号)
この政令は、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の施行の日(平成9年7月1日)から施行する。
附則 (平成9年12月5日政令第349号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年12月10日政令第351号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年12月25日政令第381号)
この政令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成11年9月3日政令第262号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成11年9月29日政令第285号) 抄
1 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年10月29日政令第346号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第6条の規定による改正前の災害対策基本法施行令第29条第2項の規定により都道府県知事がした公示は、第6条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第29条第2項の規定により都道府県知事がした公示とみなす。
附則 (平成12年2月14日政令第30号)
この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月28日政令第102号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第173号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。ただし、第2条中内閣官房組織令附則第2項の改正規定(「中央省庁等改革推進本部令」を「中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令」に改める部分に限る。)、第3条中中央省庁等改革推進本部令の題名の改正規定及び附則第7条から第9条までの規定は、公布の日から施行する。
(中央防災会議の委員に関する経過措置)
第8条 この政令の施行の日の前日において中央防災会議の委員(学識経験のある者のうちから任命されたものに限る。)である者の任期は、第12条の規定による改正前の災害対策基本法施行令第3条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則 (平成12年6月7日政令第326号)
この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年6月23日政令第361号) 抄
1 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成12年12月27日政令第553号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年12月28日政令第435号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月25日政令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月31日政令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日政令第129号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第3条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第43条第2項の規定は、平成15年度以後の年度における同条第1項に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成14年度における同項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月31日政令第163号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第443号)
この政令は、法第3条の規定の施行の日(平成15年10月2日)から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第472号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月26日政令第71号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日政令第96号) 抄
この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年10月28日政令第331号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年1月26日政令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月31日政令第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月31日政令第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第2条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第43条第2項の規定は、平成17年度以後の年度における同条第1項に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成16年度における同項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成17年6月1日政令第195号)
この政令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成17年7月1日)から施行する。
附則 (平成17年12月21日政令第375号)
(施行期日)
1 この政令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成17年12月22日)から施行する。
(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律附則第6条の規定により同条の表の下欄に掲げる法律の規定がなおその効力を有することとされる場合における第8条の規定による改正前の災害対策基本法施行令第20条第1項第3号から第7号までに掲げる計画については、なお従前の例による。
附則 (平成18年2月1日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第19条第1項の規定により調整手当を支給する普通地方公共団体に派遣される派遣職員に係る第20条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第18条第2項及び第6項の規定の適用については、同条第2項中「地域手当」とあるのは「調整手当」と、同条第6項中「給料、扶養手当及び地域手当」とあるのは「給料、扶養手当及び調整手当」とする。
附則 (平成18年3月3日政令第29号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月29日政令第90号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第120号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第5条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第43条第2項及び附則第4項の規定は、平成18年度以後の年度における同条第1項に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成17年度における同項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月31日政令第149号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年12月15日政令第381号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成18年12月15日政令第382号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第5条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第43条第2項の規定は、平成19年度以後の年度における同項に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成18年度以前の年度における同項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成19年1月4日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年3月22日政令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成19年3月28日政令第68号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第26条 施行日前に災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第102条第1項の規定による地方債を整備法第2条の規定による廃止前の日本郵政公社法(平成14年法律第97号。以下「旧公社法」という。)第24条第3項第4号に規定する郵便貯金資金又は同項第5号に規定する簡易生命保険資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率及び償還方法については、なお従前の例による。
附則 (平成19年9月20日政令第292号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年11月30日政令第349号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、第1条及び次項から附則第4項までの規定は、平成20年1月1日(以下「一部施行日」という。)から施行する。
附則 (平成20年3月26日政令第67号)
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年4月30日政令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第43条第2項の規定は、平成20年度以後の年度における同項に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成19年度以前の年度における同項の標準税収入額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成20年5月21日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年7月16日政令第226号) 抄
この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年7月25日政令第237号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年10月22日政令第324号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月27日政令第57号)
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第100号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第15条 前条の規定による改正後の災害対策基本法施行令(次項において「新災害対策基本法施行令」という。)第43条第2項の規定は、平成21年度以後の年度における同条第1項に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成20年度以前の年度における同項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。
2 平成21年度における新災害対策基本法施行令第43条第2項の規定の適用については、同項中「石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金」とあるのは「石油ガス譲与税、航空機燃料譲与税、交通安全対策特別交付金、地方税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。以下この項において「旧地方税法」という。)の規定による自動車取得税及び軽油引取税並びに地方道路譲与税」と、「自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税及び交通安全対策特別交付金」とあるのは「自動車重量譲与税、航空機燃料譲与税、交通安全対策特別交付金、旧地方税法の規定による自動車取得税交付金及び軽油引取税交付金並びに地方道路譲与税」とする。
附則 (平成21年3月31日政令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定(地方財政法施行令第4条第2号及び附則第2条第1項の改正規定に限る。)、第3条から第11条までの規定及び第12条の規定(総務省組織令第60条第8号の改正規定を除く。)は、同年6月1日から施行する。
附則 (平成21年5月29日政令第142号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置として期末特別手当が支給される場合における地方自治法施行令等の規定の読替え)
第2条 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定に基づき普通地方公共団体が期末特別手当を支給する場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第1条第1号の規定による改正後の地方自治法施行令第132条第4号及び第1条第3号の規定による改正後の武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第48条 | 勤勉手当 | 勤勉手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第41号)附則第4条第1項の規定に基づき支給する期末特別手当 |
第3条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第18条第2項 | 退職手当 | 退職手当、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第41号)附則第4条第1項の規定に基づき支給する期末特別手当 |
第4条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令第5条の2第2項 | 法第2条第1項第6号 | 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第41号)附則第4条第2項の規定により読み替えて適用される法第2条第1項第6号 |
政令で定める手当 | 政令で定める手当及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定に基づき支給する期末特別手当 | |
任期付研究員業績手当 | 任期付研究員業績手当並びに一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第4条第1項の規定に基づき支給する期末特別手当 |
附則 (平成21年8月14日政令第206号)
この政令は、消防法の一部を改正する法律の施行の日(平成21年10月30日)から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第46号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第2条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第43条第2項の規定は、平成22年度以後の年度における標準税収入額の算定について適用し、平成21年度以前の年度における標準税収入額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成23年3月16日政令第23号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月24日政令第181号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成23年6月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第13条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成24年1月27日政令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(平成24年2月1日)から施行する。
附則 (平成24年2月10日政令第27号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第110号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第43条第2項の規定は、平成24年度以後の年度における同項に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成23年度以前の年度における第2条の規定による改正前の同令第43条第2項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成24年6月27日政令第171号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年5月24日政令第158号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成25年11月1日)から施行する。
附則 (平成25年6月21日政令第187号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年9月26日政令第285号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成25年10月1日)から施行する。ただし、第1条(災害対策基本法施行令第35条第1号、第3号及び第5号並びに第43条第1項の改正規定を除く。)、第5条及び第9条の規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第133号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(災害対策基本法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 第3条の規定による改正後の災害対策基本法施行令第43条第2項の規定は、平成26年度以後の年度における同項に規定する標準税収入額の算定について適用し、平成25年度以前の年度における第3条の規定による改正前の同令第43条第2項に規定する標準税収入額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月31日政令第134号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年5月29日政令第195号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
附則 (平成26年11月21日政令第366号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年5月22日政令第239号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年6月24日政令第256号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成27年6月25日)から施行する。
附則 (平成27年9月30日政令第344号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年3月30日政令第93号)
この政令は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年5月20日政令第225号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月29日政令第57号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第119号)
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年12月28日政令第359号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
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