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がいこくきょじゅうしゃとうのしょとくにたいするそうごしゅぎによるしょとくぜいとうのひかぜいとうにかんするほうりつしこうれい

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令

昭和37年政令第227号
内閣は、外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律(昭和37年法律第144号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、この政令を制定する。

第1章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等

(定義)
第1条 この章において、「国内」、「外国居住者等」、「居住者」、「非居住者」、「内国法人」又は「外国法人」とは、それぞれ外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号。以下「法」という。)第2条に規定する国内、外国居住者等、居住者、非居住者、内国法人又は外国法人をいう。
(外国の指定)
第2条 法第2条第3号に規定する政令で指定する外国は、台湾とする。
(外国居住者等の範囲)
第3条 法第2条第3号に規定する政令で定める者は、非居住者又は外国法人で、外国(同号に規定する外国をいう。以下この章において同じ。)の法令において、当該外国に住所若しくは居所を有し、又は本店若しくは主たる事務所若しくはその事業が管理されている場所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより所得税又は法人税に相当する税を課されるものとされているものとする。
(国内事業所等の範囲)
第4条 法第2条第6号イに規定する政令で定める場所は、国内にある次に掲げる場所とする。
 事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場
 鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他の天然資源を採取する場所
 その他事業を行う一定の場所(次項に規定する長期建設工事等を行う場所及び第4項に規定する特定役務提供を行う場所を除く。)
2 法第2条第6号ロに規定する政令で定めるものは、外国居住者等の国内にある長期建設工事現場等(外国居住者等が国内において長期建設工事等(建設、組立て若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供で6月を超えて行われるものをいう。以下この項において同じ。)を行う場所をいい、外国居住者等の国内における長期建設工事等を含む。第6項において同じ。)とする。
3 前項の場合において、2以上に分割をして建設、組立て若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供(以下この項において「建設工事等」という。)に係る契約が締結されたことにより前項の外国居住者等の国内における当該分割後の契約に係る建設工事等(以下この項において「契約分割後建設工事等」という。)が6月を超えて行われないこととなったとき(当該契約分割後建設工事等を行う場所(当該契約分割後建設工事等を含む。)を前項に規定する長期建設工事現場等に該当しないこととすることが当該外国居住者等又はその関係者による当該分割の主たる目的の1つであったと認められるときに限る。)における当該契約分割後建設工事等が6月を超えて行われるものであるかどうかの判定は、当該契約分割後建設工事等の期間に国内における当該分割後の他の契約に係る建設工事等の期間(当該契約分割後建設工事等の期間と重複する期間を除く。)を加算した期間により行うものとする。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。
4 法第2条第6号ハに規定する政令で定めるものは、事業を行う外国居住者等(役務の提供を内容とする事業(以下この項及び次項において「役務提供事業」という。)を行う者に限る。以下この項において同じ。)の国内にある役務提供場所(外国居住者等の使用人その他の従業者(当該外国居住者等が行う役務提供事業のために役務の提供を内容とする事業を行う他の者の使用人その他の従業者を含む。以下この項及び次項において「使用人等」という。)が国内において特定役務提供(当該外国居住者等の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日において開始し、又は終了する12月の期間のうち一の12月の期間において、当該外国居住者等の1のプロジェクト及びこれに関連するプロジェクトとして総務省令、財務省令で定めるものについての当該外国居住者等に係る使用人等の国内における当該役務提供事業のためにする役務の提供で183日を超えて行われるものをいう。以下この項において同じ。)を行う場所をいい、外国居住者等に係る使用人等の国内における特定役務提供を含む。第6項において同じ。)とする。
 当該外国居住者等が非居住者である場合 その年の1月1日から12月31日までのいずれかの日
 当該外国居住者等が外国法人である場合 その事業年度(法人税法(昭和40年法律第34号)第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。)開始の日からその終了の日までのいずれかの日
5 外国居住者等(当該外国居住者等が役務提供事業を行う場合には、当該外国居住者等に係る使用人等。以下この項において同じ。)の国内における次の各号に掲げる活動の区分に応じ当該各号に定める場所(当該各号に掲げる活動を含む。)は、第1項に規定する政令で定める場所並びに第2項及び前項に規定する政令で定めるものに含まれないものとする。
 当該外国居住者等に属する物品又は商品の保管、展示又は引渡しのためにのみ施設を使用すること 当該施設
 当該外国居住者等に属する物品又は商品の在庫を保管、展示又は引渡しのためにのみ保有すること 当該保有することのみを行う場所
 当該外国居住者等に属する物品又は商品の在庫を事業を行う他の者による加工のためにのみ保有すること 当該保有することのみを行う場所
 その事業(当該外国居住者等が役務提供事業を行う場合には、当該役務提供事業のために当該外国居住者等に係る使用人等が行う役務の提供に係る事業。以下この項において同じ。)のために物品若しくは商品を購入し、又は情報を収集することのみを目的として、第1項各号に掲げる場所を保有すること 当該場所
 その事業のために前各号に掲げる活動以外の活動(その事業の遂行にとって準備的又は補助的な性格のものに限る。)を行うことのみを目的として、第1項各号に掲げる場所を保有すること 当該場所
 第1号から第4号までに掲げる活動及び当該活動以外の活動を組み合わせた活動(第1項各号に掲げる場所における当該活動の全体がその事業の遂行にとって準備的又は補助的な性格のものに限る。)を行うことのみを目的として、当該場所を保有すること 当該場所
6 外国居住者等が長期建設工事現場等又は役務提供場所を有する場合には、当該長期建設工事現場等又は当該役務提供場所は前項第4号から第6号までに規定する第1項各号に掲げる場所とみなして、前項の規定を適用する。
7 法第2条第6号ニに規定する政令で定める者は、国内において外国居住者等に代わって、その事業に関し、当該外国居住者等の名において契約を締結する権限を有し、かつ、これを反復して行使する者(当該者の国内における当該外国居住者等に代わって行う活動が、第5項第1号から第4号までに掲げる活動のいずれかのみである場合又は当該外国居住者等の事業の遂行にとって同項第5号に規定する活動以外の活動若しくは同項第6号に規定する活動を組み合わせた活動に相当する活動のみである場合における当該者を除く。次項において「契約締結代理人」という。)とする。
8 国内において外国居住者等に代わって行動する者が、その事業に係る業務を、当該外国居住者等に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合には、当該者は、契約締結代理人に含まれないものとする。
(双方居住者の範囲)
第5条 法第3条第1項に規定する政令で定める者は、外国の法令において、当該外国に住所又は居所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより所得税に相当する税を課されるものとされているものとする。
(法人課税信託の受託者等に関する通則)
第6条 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第16条第1項から第3項までの規定は、法第4条第1項の規定を法第3条、第4条の2から第8条まで、第10条から第12条まで、第14条から第16条まで、第18条から第28条まで、第30条から第34条まで、第37条、第40条、第42条及び第43条並びにこの章において適用する場合について準用する。
2 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第14条の10第1項から第5項まで及び第7項から第11項までの規定は、法第4条第1項の規定を法第4条の2から第7条まで、第10条から第12条まで、第14条から第16条まで、第19条、第29条から第33条まで、第35条から第39条まで、第42条及び第43条並びにこの章において適用する場合について準用する。
3 前2項に定めるもののほか、法人税法第4条の7に規定する受託法人又は同法第2条第29号の2に規定する法人課税信託の受益者についての法第2章(第9条、第13条、第17条、第41条及び第41条の2を除く。)又はこの章の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
第7条 法第7条第1項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 国内にある不動産(イに掲げる資産で国内にある不動産に係るもの、ロ及びニに掲げる資産で国内にあるもの並びにハに掲げる資産で国内にある鉱石、水その他の天然資源に係るものを含む。第4号イ及びニにおいて「国内不動産」という。)から生ずる所得(国内において行う農業又は林業から生ずる所得を含む。)
 不動産の上に存する権利
 イに掲げるもののほか、不動産とみなされ、又は不動産に関する規定の準用がある資産
 イ及びロに掲げるもののほか、鉱石、水その他の天然資源の採取又は採取する権利の対価を受ける権利
 農業又は林業の用に供される家畜類又は設備
 法第15条第27項に規定する対象利子等(同項の規定により同条第1項から第10項まで及び第19項から第24項までの規定を適用しないこととされる同条第27項に規定するその超える部分の金額に相当する部分に限る。)
 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の12第7項に規定する割引債の同項に規定する償還差益(法第18条第4項の規定により同条第1項及び第2項の規定を適用しないこととされる同条第4項に規定するその超える部分の金額に相当する部分に限る。)
 次に掲げる資産の譲渡により生ずる所得
 国内不動産
 外国居住者等(人的役務の提供を行う非居住者を除く。ロにおいて同じ。)の国内事業所等(法第2条第6号に規定する国内事業所等をいう。ロ、ハ及び次号イにおいて同じ。)に帰せられる資産(不動産(第1号イからニまでに掲げる資産を含む。ロ及びハにおいて同じ。)並びに国際運輸業(同条第8号に規定する国際運輸業をいう。ロ及びハにおいて同じ。)を営む外国居住者等の当該国際運輸業に係る船舶又は航空機及び当該船舶又は航空機の運航に係る資産(不動産を除く。)を除き、当該国内事業所等を含む。)
 法第2条第6号イに掲げる国内事業所等を有する外国居住者等(非居住者に限る。ハにおいて同じ。)で当該国内事業所等に係る人的役務の提供を行うものの当該国内事業所等に帰せられる資産(不動産並びに国際運輸業を営む外国居住者等の当該国際運輸業に係る船舶又は航空機及び当該船舶又は航空機の運航に係る資産(不動産を除く。)を除き、当該国内事業所等を含む。)
 その有する資産の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が100分の50以上である法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。ニにおいて同じ。)の株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第14項に規定する投資口を含む。ニにおいて同じ。)
(1) 国内不動産
(2) その有する資産の価額の総額のうちに国内不動産の価額の合計額の占める割合が100分の50以上である法人の株式
(3) (2)又は(4)に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国内不動産及び(2)から(4)までに掲げる株式の価額の合計額の占める割合が100分の50以上であるものに限る。)の株式((2)に掲げる株式に該当するものを除く。)
(4) (3)に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国内不動産及び(2)から(4)までに掲げる株式の価額の合計額の占める割合が100分の50以上であるものに限る。)の株式((2)及び(3)に掲げる株式に該当するものを除く。)
 外国居住者等(非居住者に限る。以下この号において同じ。)の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める人的役務の提供に対する報酬
 当該外国居住者等が法第2条第6号イに掲げる国内事業所等を有する場合 当該外国居住者等が支払を受ける人的役務の提供に対する報酬のうち当該国内事業所等に帰せられるもの
 法第20条第1項第1号に規定する判定期間のうち一の12月の期間において当該外国居住者等の国内における滞在期間が183日以上である場合 当該外国居住者等が支払を受ける人的役務の提供に対する報酬のうち国内において行う人的役務の提供に基因するもの
 人的役務の提供に対する報酬のうち、国内において行う映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供(次号において「芸能人等の役務提供」という。)に基因するもの
 国内において芸能人等の役務提供を内容とする事業を行う外国居住者等が受ける当該芸能人等の役務提供に係る対価
2 法第7条第1項第2号に規定する政令で定めるものは、国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で所得税法施行令第282条第2号又は第3号に掲げるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価とする。
3 法第7条第2項第2号に規定する政令で定めるものは、国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で法人税法施行令第179条第2号又は第3号に掲げるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価とする。
4 法第7条第7項において非居住者又は外国法人が支払を受ける同項に規定する第3国団体対象事業所得について所得税法(昭和40年法律第33号)第172条の規定を準用する場合においては、同条第1項第1号中「第161条第1項第12号イ又はハに掲げる給与又は報酬の額のうち次編第5章の規定の適用を受けない部分」とあるのは、「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第7条第5項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第3国団体対象事業所得」と読み替えるものとする。
5 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和62年政令第335号。以下この章において「租税条約等実施特例政令」という。)第2条の2第2項から第4項までの規定は、法第7条第8項後段の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第2条の2第2項から第4項までの規定中「申告不要第3国団体配当等」とあるのは、「申告不要第3国団体対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2項の表 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律( 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号。
租税条約等実施特例法 外国居住者等所得相互免除法
第3条の2第14項 第7条第8項
同条第15項第3号 同条第9項第3号
第3項の表 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号
租税条約等実施特例法 外国居住者等所得相互免除法
第3条の2第14項 第7条第8項
第3条の2第15項第3号 第7条第9項第3号
第4項 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2第14項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第7条第8項
6 租税条約等実施特例政令第2条の3第1項から第3項までの規定は、法第7条第10項後段の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第2条の3第1項から第3項までの規定中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「特定利子」とあるのは「特定対象利子」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項の表 租税条約等実施特例法 外国居住者等所得相互免除法
第3条の2第16項 第7条第10項
同条第17項第3号 同条第11項第3号
第2項の表 租税条約等実施特例法 外国居住者等所得相互免除法
第3条の2第16項 第7条第10項
第3条の2第17項第3号 第7条第11項第3号
第3項 第3条の2第16項に 第7条第10項に
7 租税条約等実施特例政令第2条の3第4項から第6項までの規定は、法第7条第12項後段の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第2条の3第4項から第6項までの規定中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「特定収益分配」とあるのは「特定対象収益分配」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第4項の表 租税条約等実施特例法 外国居住者等所得相互免除法
第3条の2第18項 第7条第12項
同条第19項第4号 同条第13項第4号
第5項の表 租税条約等実施特例法 外国居住者等所得相互免除法
第3条の2第18項 第7条第12項
第3条の2第19項第4号 第7条第13項第4号
第6項 第3条の2第18項に 第7条第12項に
8 租税条約等実施特例政令第2条の3第7項から第9項までの規定は、法第7条第14項後段の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第2条の3第7項から第9項までの規定中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「申告不要特定配当等」とあるのは「申告不要特定対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7項の表 租税条約等実施特例法 外国居住者等所得相互免除法
第3条の2第20項 第7条第14項
同条第21項第4号 同条第15項第4号
第8項の表 租税条約等実施特例法 外国居住者等所得相互免除法
第3条の2第20項 第7条第14項
第3条の2第21項第4号 第7条第15項第4号
第9項 第3条の2第20項に 第7条第14項に
9 租税条約等実施特例政令第2条の3第10項から第12項までの規定は、法第7条第16項後段の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第2条の3第10項から第12項までの規定中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「特定懸賞金等」とあるのは「特定対象懸賞金等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第10項の表 租税条約等実施特例法 外国居住者等所得相互免除法
第3条の2第22項 第7条第16項
同条第23項第4号 同条第17項第4号
第11項の表 租税条約等実施特例法 外国居住者等所得相互免除法
第3条の2第22項 第7条第16項
第3条の2第23項第4号 第7条第17項第4号
第12項 第3条の2第22項に 第7条第16項に
10 租税条約等実施特例政令第2条の3第13項の規定は、法第7条第18項後段に規定する特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第2条の3第13項中「特定給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の」とあるのは、「特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の」と読み替えるものとする。
11 租税条約等実施特例政令第2条の3第14項から第16項までの規定は、法第7条第18項後段の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第2条の3第14項から第16項までの規定中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「特定給付補塡金等」とあるのは「特定対象給付補塡金等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第14項の表 租税条約等実施特例法 外国居住者等所得相互免除法
第3条の2第24項 第7条第18項
同条第25項第4号 同条第19項第4号
第15項の表 租税条約等実施特例法 外国居住者等所得相互免除法
第3条の2第24項 第7条第18項
第3条の2第25項第4号 第7条第19項第4号
第16項 第3条の2第24項に 第7条第18項に
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例)
第8条 租税条約等実施特例政令第2条の4第1項及び第2項の規定は、法第8条第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第2条の4第1項及び第2項中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号」と、「条約適用利子等の額」とあるのは「特例適用利子等の額」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 第3条の2の2第4項に 第8条第2項に
第2項の表 租税条約等実施特例法 外国居住者等所得相互免除法
第3条の2の2第4項 第8条第2項
2 租税条約等実施特例政令第2条の4第3項及び第4項の規定は、法第8条第4項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第2条の4第3項及び第4項中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「条約適用配当等の額」とあるのは「特例適用配当等の額」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3項 第3条の2の2第6項に 第8条第4項に
第4項の表 租税条約等実施特例法 外国居住者等所得相互免除法
第3条の2の2第6項 第8条第4項
3 租税条約等実施特例政令第2条の4第5項及び第6項の規定は、法第8条第7項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第2条の4第5項の表及び第6項の表中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「租税条約等実施特例法」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法」と、「第3条の2の2第10項」とあるのは「第8条第2項」と、「条約適用利子等の額」とあるのは「特例適用利子等の額」と、同条第5項の表中「第3条の2第16項」とあるのは「第7条第10項」と、「特定利子」とあるのは「特定対象利子」と、「同条第18項」とあるのは「同条第12項」と、「特定収益分配」とあるのは「特定対象収益分配」と、「同条第22項」とあるのは「同条第16項」と、「特定懸賞金等」とあるのは「特定対象懸賞金等」と、「同条第24項」とあるのは「同条第18項」と、「特定給付補てん金等」とあるのは「特定対象給付補塡金等」と読み替えるものとする。
4 租税条約等実施特例政令第2条の4第7項及び第8項の規定は、法第8条第9項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第2条の4第7項の表及び第8項の表中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「租税条約等実施特例法」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法」と、「第3条の2の2第12項」とあるのは「第8条第4項」と、「条約適用配当等の額」とあるのは「特例適用配当等の額」と、同条第7項の表中「第3条の2第20項」とあるのは「第7条第14項」と、「申告不要特定配当等」とあるのは「申告不要特定対象配当等」と読み替えるものとする。
(事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
第9条 租税条約等実施特例政令第2条の5の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者(地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。第12条及び第16条において同じ。)について法第9条の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第2条の5の規定中「法第3条の2の2第10項又は第12項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第7項又は第9項」と、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項」と、「条約適用利子等の額」とあるのは「特例適用利子等の額」と、「同条第12項」とあるのは「同条第4項」と、「条約適用配当等の額」とあるのは「特例適用配当等の額」と読み替えるものとする。
(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)
第10条 法第11条第1項に規定する対象国際運輸業所得には、外国居住者等がその営む国際運輸業(法第2条第8号に規定する国際運輸業をいう。次条第1項において同じ。)に付随して次に掲げる業務を行う場合における当該業務に係る所得を含むものとする。
 船舶又は航空機の貸付け
 前号に掲げる貸付け又は船舶若しくは航空機による旅客若しくは物品の運送の取次ぎ、媒介、代理その他これらに類する行為
 旅客若しくは貨物を空港へ運送し、又はこれらを空港から運送する行為
2 第7条第4項の規定は、法第11条第6項において準用する法第7条第7項において非居住者又は外国法人が支払を受ける法第11条第6項に規定する第3国団体対象国際運輸業所得について所得税法第172条の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第7条第4項中「第7条第5項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第3国団体対象事業所得」とあるのは、「第11条第4項(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)に規定する第3国団体対象国際運輸業所得」と読み替えるものとする。
3 次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令の規定は、それぞれ同表の中欄に掲げる場合について準用する。この場合における同表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令の規定の読替えについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定の例による。
第2条の2第2項から第4項まで 法第11条第7項に規定する申告不要第3国団体対象配当等に係る利子所得及び配当所得について同項において準用する法第7条第8項後段の規定の適用がある場合 第7条第5項
第2条の3第1項から第3項まで 法第11条第8項に規定する特定対象利子に係る利子所得について同項において準用する法第7条第10項後段の規定の適用がある場合 第7条第6項
第2条の3第4項から第6項まで 法第11条第9項に規定する特定対象収益分配に係る配当所得について同項において準用する法第7条第12項後段の規定の適用がある場合 第7条第7項
第2条の3第7項から第9項まで 法第11条第10項に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得及び配当所得について同項において準用する法第7条第14項後段の規定の適用がある場合 第7条第8項
第2条の3第10項から第12項まで 法第11条第11項に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得について同項において準用する法第7条第16項後段の規定の適用がある場合 第7条第9項
4 租税条約等実施特例政令第2条の3第13項の規定は法第11条第12項において準用する法第7条第18項後段に規定する特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額について、租税条約等実施特例政令第2条の3第14項から第16項までの規定は法第11条第12項に規定する特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得について同項において準用する法第7条第18項後段の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。この場合における租税条約等実施特例政令第2条の3第13項の規定又は同条第14項から第16項までの規定の読替えについては、それぞれ第7条第10項の規定又は同条第11項の規定の例による。
(国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課税等)
第11条 法第12条第1項に規定する対象国際運輸業所得には、外国居住者等がその営む国際運輸業に付随して次に掲げる業務を行う場合における当該業務に係る所得(地方税法第72条の12第1号イに規定する付加価値額及び同号ロに規定する資本金等の額を含む。)を含むものとする。
 船舶又は航空機の貸付け
 前号に掲げる貸付け又は船舶若しくは航空機による旅客若しくは物品の運送の取次ぎ、媒介、代理その他これらに類する行為
 旅客若しくは貨物を空港へ運送し、又はこれらを空港から運送する行為
2 次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令第2条の4の規定は、それぞれ同表の中欄に掲げる場合について準用する。この場合における同表の上欄に掲げる同条の規定の読替えについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定の例による。
第1項及び第2項 法第12条第5項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について同項において準用する法第8条第2項の規定の適用がある場合 第8条第1項
第3項及び第4項 法第12条第6項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について同項において準用する法第8条第4項の規定の適用がある場合 第8条第2項
第5項及び第6項 法第12条第5項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について同条第7項において準用する法第8条第7項の規定の適用がある場合 第8条第3項
第7項及び第8項 法第12条第6項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について同条第8項において準用する法第8条第9項の規定の適用がある場合 第8条第4項
(国際運輸業に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
第12条 租税条約等実施特例政令第2条の5の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者について法第13条第1項において準用する法第9条第1項又は法第13条第2項において準用する法第9条第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合における租税条約等実施特例政令第2条の5の規定の読替えについては、第9条の規定の例による。
(外国関連者との取引に係る課税の特例)
第13条 法第14条第1項に規定する政令で定める特殊の関係は、同項の外国居住者等と同項の居住者又は内国法人との間に事業の経営に参加し、事業を実質的に支配し、又は株式若しくは出資を保有する関係その他これに準ずる関係がある場合に、当該外国居住者等と当該居住者又は内国法人との間の取引につき、租税特別措置法第66条の4第1項の規定に相当する当該外国居住者等に係る外国の法令の規定により当該居住者又は内国法人との間の取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従って行われるとした場合に当該居住者又は内国法人との間の取引につき支払われるべき対価の額で行われたものとみなして当該外国の所得税又は法人税に相当する税を課することとされているときにおけるこれらの関係とする。
2 法第14条第4項に規定する政令で定める場合は、租税特別措置法第66条の4第5項に規定する政令で定める場合に相当する場合その他これに準ずる場合に法第14条第4項の居住者又は内国法人に係る外国関連者と同項の非関連者との間の取引につき租税特別措置法第66条の4第1項の規定に相当する外国の法令の規定の適用上当該取引が当該居住者又は内国法人に係る外国関連者の法第14条第1項に規定する外国関連取引に相当する取引とみなすこととされるときにおけるこれらの場合とする。
3 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第39条の12第10項の規定は、法第14条第4項の規定により同条第1項に規定する外国関連取引とみなされた取引に係る同項に規定する独立企業間価格について準用する。この場合において、同令第39条の12第10項中「、同条第2項」とあるのは「、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第14条第2項」と、「前項」とあるのは「同条第4項」と、「法人」とあるのは「居住者又は内国法人」と、「国外関連者」とあるのは「外国関連者」と読み替えるものとする。
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
第14条 法第15条第2項に規定する外国の中央銀行その他の政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
 外国の中央銀行
 外国の輸出の促進を目的とする金融機関であって当該外国の権限のある機関によりその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を保有されているものとして総務省令、財務省令で定めるもの
2 法第15条第2項に規定する外国居住者等が支払を受ける同項に規定する対象利子に係る同項に規定する政令で定める金融機関は、前項第2号に掲げる金融機関とする。
3 第7条第4項の規定は、法第15条第12項において準用する法第7条第7項において非居住者又は外国法人が支払を受ける法第15条第12項に規定する第3国団体対象配当等について所得税法第172条の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第7条第4項中「第7条第5項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第3国団体対象事業所得」とあるのは、「第15条第7項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する第3国団体対象配当等の額のうち同項又は同条第8項の規定の適用を受けるもの」と読み替えるものとする。
4 次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令の規定は、それぞれ同表の中欄に掲げる場合について準用する。この場合における同表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令の規定の読替えについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定の例による。
第2条の2第2項から第4項まで 法第15条第13項に規定する申告不要第3国団体対象配当等に係る利子所得及び配当所得について同項において準用する法第7条第8項後段の規定の適用がある場合 第7条第5項
第2条の3第1項から第3項まで 法第15条第14項に規定する特定対象利子に係る利子所得について同項において準用する法第7条第10項後段の規定の適用がある場合 第7条第6項
第2条の3第4項から第6項まで 法第15条第15項に規定する特定対象収益分配に係る配当所得について同項において準用する法第7条第12項後段の規定の適用がある場合 第7条第7項
第2条の3第7項から第9項まで 法第15条第16項に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得及び配当所得について同項において準用する法第7条第14項後段の規定の適用がある場合 第7条第8項
第2条の3第10項から第12項まで 法第15条第17項に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得について同項において準用する法第7条第16項後段の規定の適用がある場合 第7条第9項
5 租税条約等実施特例政令第2条の3第13項の規定は法第15条第18項において準用する法第7条第18項後段に規定する特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額について、租税条約等実施特例政令第2条の3第14項から第16項までの規定は法第15条第18項に規定する特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得について同項において準用する法第7条第18項後段の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。この場合における租税条約等実施特例政令第2条の3第13項の規定又は同条第14項から第16項までの規定の読替えについては、それぞれ第7条第10項の規定又は同条第11項の規定の例による。
6 法第15条第19項第2号に規定する政令で定める税率は、100分の8・5とする。
7 法第15条第27項に規定する政令で定める特殊の関係は、租税特別措置法第40条の3の3第2項第1号イに規定する特殊の関係とする。
8 法第15条第27項の規定を適用する場合において、同項に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。
9 法第15条第29項第1号に規定する政令で定める所得は、次に掲げるものとする。
 所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当(次に掲げる受益権に係るものを除く。)、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息その他経済的な性質がこれらに準ずるもの
 所得税法第2条第1項第15号の3に規定する公募公社債等運用投資信託以外の同項第15号の2に規定する公社債等運用投資信託の受益権
 資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第230条第1項第2号に規定する社債的受益権
 所得税法第2条第1項第12号の2に規定する投資信託(同項第15号に規定する公社債投資信託及び同項第15号の2に規定する公社債等運用投資信託を除く。)又は同項第15号の5に規定する特定受益証券発行信託の収益の分配
10 法第15条第29項第2号に規定する政令で定める所得は、次に掲げるものとする。
 法第15条第29項第2号に規定する信用に係る債権から生ずる所得
 所得税法第2条第1項第11号に規定する合同運用信託、同項第15号に規定する公社債投資信託又は同項第15号の3に規定する公募公社債等運用投資信託の収益の分配
 所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当(前項第1号イ又はロに掲げる受益権に係るものに限る。)
 所得税法第161条第1項第10号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引から生ずる同号に規定する政令で定める差益
 所得税法第174条第3号から第8号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益
 租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等
(配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例)
第15条 次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令第2条の4の規定は、それぞれ同表の中欄に掲げる場合について準用する。この場合における同表の上欄に掲げる同条の規定の読替えについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定の例による。
第1項及び第2項 法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について同項において準用する法第8条第2項の規定の適用がある場合 第8条第1項
第3項及び第4項 法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について同項において準用する法第8条第4項の規定の適用がある場合 第8条第2項
第5項及び第6項 法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について同条第4項において準用する法第8条第7項の規定の適用がある場合 第8条第3項
第7項及び第8項 法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について同条第5項において準用する法第8条第9項の規定の適用がある場合 第8条第4項
(配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第16条 租税条約等実施特例政令第2条の5の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者について法第17条第1項において準用する法第9条第1項又は法第17条第2項において準用する法第9条第2項の規定の適用がある場合について準用する。この場合における租税条約等実施特例政令第2条の5の規定の読替えについては、第9条の規定の例による。
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
第17条 租税特別措置法第41条の12第7項に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)の償還差益(同項に規定する償還差益をいう。以下この条において同じ。)につき、法第18条第1項の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 法第15条第1項の規定により割引債の償還差益について所得税が軽減される外国居住者等に対して還付する場合 当該償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該外国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額から期間対応差益(当該割引債の償還差益に当該外国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額をいう。)に100分の10の税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
 法第15条第2項の規定により割引債の償還差益について所得税が課されない外国居住者等に対して還付する場合 当該償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該外国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する金額
2 株主等対象償還差益(割引債の償還差益のうち法第18条第2項に規定する償還差益に相当する部分をいう。以下この項において同じ。)につき、同条第2項の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
 法第15条第3項の規定により株主等対象償還差益について所得税が軽減される外国法人(法第18条第2項に規定する外国法人をいう。以下この項、第5項及び第7項において同じ。)に対して還付する場合 株主等対象償還差益に対する所得税の額(当該株主等対象償還差益に係る割引債の償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該割引債の償還差益の額のうちに当該株主等対象償還差益の額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。次号において同じ。)に当該外国法人の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額から当該株主等対象償還差益に係る期間対応差益(当該株主等対象償還差益に当該外国法人の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額をいう。)に100分の10の税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
 法第15条第4項の規定により株主等対象償還差益について所得税が課されない外国法人に対して還付する場合 株主等対象償還差益に対する所得税の額に当該外国法人の当該株主等対象償還差益に係る割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する金額
3 外国居住者等(外国法人に限る。以下この項において同じ。)が支払を受ける割引債の償還差益に租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下この章において「租税条約等実施特例法」という。)第2条第1号に規定する租税条約に係る株主等償還差益(租税条約等実施特例政令第3条第2項に規定する株主等償還差益をいう。以下この項において同じ。)が含まれている場合において、当該外国居住者等に対して租税条約等実施特例法第3条の3第2項の規定により還付する所得税の額は、租税条約等実施特例政令第3条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
 当該償還差益について適用される法第18条第1項の規定により第1項第1号に定める金額が還付される場合 租税条約等実施特例政令第3条第2項第1号又は第2号の規定により計算した金額から第1項第1号の規定により計算した金額に当該償還差益の額のうちに当該株主等償還差益の額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
 当該償還差益について適用される法第18条第1項の規定により第1項第2号に定める金額が還付される場合 零
4 租税条約等実施特例政令第3条第4項の規定は第1項各号及び第2項第1号に規定する源泉徴収による所得税の額について、同条第5項及び第6項の規定は第1項各号及び第2項各号に規定する所有期間割合について、それぞれ準用する。
5 法第18条第1項又は第2項の規定による還付は、外国居住者等又は外国法人が総務省令、財務省令で定めるところにより還付請求書を提出した場合に限り、割引債の償還(買入消却を含む。)の際、還付する。
6 租税特別措置法施行令第26条の12第2項後段及び第26条の14の規定は、前項の還付をする金額について準用する。
7 法第18条第1項又は第2項の規定による還付を受ける外国居住者等又は外国法人に対する租税特別措置法施行令第26条の11の規定の適用については、同条第1項中「により計算した金額」とあるのは「に準じて計算した金額から外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和37年政令第227号)第17条第1項から第3項までの規定により計算した還付する金額を控除した残額」と、「同条第1項第1号」とあるのは「法人税法施行令第140条の2第1項第1号」とする。
8 法第18条第4項に規定する政令で定める特殊の関係は、租税特別措置法第40条の3の3第2項第1号イに規定する特殊の関係とする。
9 法第18条第4項の規定を適用する場合において、同項に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。
(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)
第18条 法第19条第1項第1号に規定する政令で定める国内源泉所得は、第7条第1項第4号イからニまでに掲げる資産以外の資産の譲渡により生ずる所得とする。
2 法第19条第1項第2号に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。
 所得税法施行令第281条第1項第3号(山林の伐採による所得に係る部分に限る。)に掲げる所得(林業から生ずる所得に該当するものを除く。)
 所得税法施行令第281条第1項第4号又は第6号に掲げる所得(第7条第1項第4号(ロからニまでに係る部分に限る。以下この項において同じ。)に掲げる所得を除く。)
 所得税法施行令第281条第1項第7号に掲げる所得(第7条第1項第4号に掲げる所得を除く。)
 所得税法施行令第281条第1項第8号に掲げる所得(第7条第1項第4号に掲げる所得を除く。)
3 法第19条第1項第3号に掲げる所得が所得税法第161条第1項第1号に掲げる国内源泉所得に該当する場合には、当該所得は、当該国内源泉所得のみに該当するものとして、法第19条第1項及び第3項から第6項までの規定を適用する。
4 法第19条第2項第1号に規定する政令で定める国内源泉所得は、第7条第1項第4号イ、ロ及びニに掲げる資産以外の資産の譲渡により生ずる所得とする。
5 法第19条第2項第2号に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。
 法人税法施行令第178条第1項第3号(山林の伐採による所得に係る部分に限る。)に掲げる所得(林業から生ずる所得に該当するものを除く。)
 法人税法施行令第178条第1項第4号又は第6号に掲げる所得(第7条第1項第4号(ロ及びニに係る部分に限る。次号において同じ。)に掲げる所得を除く。)
 法人税法施行令第178条第1項第7号に掲げる所得(第7条第1項第4号に掲げる所得を除く。)
6 第7条第4項の規定は、法第19条第6項において準用する法第7条第7項において非居住者又は外国法人が支払を受ける法第19条第6項に規定する第3国団体対象譲渡所得について所得税法第172条の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第7条第4項中「第7条第5項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第3国団体対象事業所得」とあるのは、「第19条第5項(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)に規定する第3国団体対象譲渡所得」と読み替えるものとする。
(船舶等に係る外国居住者等対象報酬の範囲)
第19条 法第20条第3項に規定する政令で定めるものは、所得税法施行令第285条第1項第2号(勤務に係る部分を除く。)に掲げる勤務その他の人的役務の提供とする。
(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告等)
第20条 法第22条第2項の規定により還付する所得税については、所得税法施行令第297条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「法第173条第1項(退職所得の選択課税による還付)」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第22条第1項(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告等)」と、同条第3項中「法第173条第1項第3号」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第22条第1項第2号」と読み替えるものとする。
(居住者等が運航する船舶等において行う勤務に基因するものの範囲)
第21条 法第23条第2項に規定する政令で定める給与は、所得税法第161条第1項第12号イ又はハに掲げる給与のうち、次に掲げる人的役務の提供(居住者又は内国法人が法第23条第2項の外国居住者等に係る外国の各地間においてのみ運航する船舶又は航空機において行う勤務に限る。)に基因するものとする。
 所得税法施行令第285条第1項第2号に掲げる勤務その他の人的役務の提供
 所得税法第161条第1項第12号ハに規定する政令で定める人的役務の提供
(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告等)
第22条 第20条の規定は、法第25条において準用する法第22条第2項の規定により還付する所得税について準用する。この場合において、第20条中「第22条第1項(」とあるのは「第25条(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告等)において準用する同法第22条第1項(」と、「第22条第1項第2号」とあるのは「第25条において準用する同法第22条第1項第2号」と読み替えるものとする。
(法人の住民税の均等割が非課税となる法人)
第23条 法第29条第1項に規定する法人として政令で定めるものは、国内事業所等(法第2条第6号に規定する国内事業所等をいう。次項において同じ。)を通じて国際運輸業(法第2条第8号に規定する国際運輸業をいう。次項において同じ。)を営む外国法人である外国居住者等とする。
2 法第29条第2項に規定する法人として政令で定めるものは、国内事業所等を通じて国際運輸業を営む外国法人である外国居住者等とする。
(資産の取得費に相当するものの範囲)
第24条 租税特別措置法施行令第26条の28の7第1項の規定は、法第30条第1項に規定する政令で定める金額について準用する。
(外国において租税を課することができることとされる所得)
第25条 法第31条第1項第1号に規定する政令で定めるものは、外国において所得税法第95条第1項に規定する外国所得税が課される所得とする。
2 法第31条第3項において準用する同条第1項第1号に規定する政令で定めるものは、外国において法人税法第69条第1項に規定する外国法人税が課される所得とする。
(還付加算金を付さないこととする要件等)
第26条 租税条約等実施特例政令第6条第1項の規定は、法第32条第4項において準用する租税条約等実施特例法第7条第3項の規定を適用する場合について準用する。
2 法第32条第6項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
 法第32条第1項に規定する課税標準等又は税額等につき同項の国税庁長官の確認があったこと。
 外国の租税に関する権限のある機関が、法第32条第1項の異なることとなった内容を基礎として当該外国に係る外国居住者等に係る同条第2項において準用する租税条約等実施特例法第7条第1項に規定する租税の課税標準等若しくは税額等又は居住者若しくは内国法人に係る法第32条第3項において準用する租税条約等実施特例法第7条第2項に規定する租税の課税標準等が計算されたことにより当該外国居住者等又は当該居住者若しくは内国法人が納付すべき租税に係る延滞税に相当する税の全部又は一部を免除すること(その免除する金額の計算の基礎となる期間につき国税庁長官が確認した場合に限る。)。
(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)
第27条 法第33条第3項第1号に規定する政令で定める日は、同条第1項の国税庁長官の確認があった日とする。
2 法第33条第4項の規定の適用を受けた法人(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等を含む。次条第2項及び第7項において同じ。)の法第33条第4項の規定により益金の額に算入されない金額は、法人税法第67条第3項及び第5項並びに第81条の13第2項及び第4項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額又は連結所得等の金額に、当該法人の利益積立金額(同法第2条第18号に規定する利益積立金額をいう。次条第2項及び第7項において同じ。)又は連結利益積立金額(同法第2条第18号の2に規定する連結利益積立金額をいう。次条第2項及び第7項において同じ。)の計算については法人税法施行令第9条第1項第1号イに規定する所得の金額又は同令第9条の2第1項第1号イに規定する個別所得金額に、それぞれ含まれるものとする。
3 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第22条及び第23条第1項の規定は、法第33条の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同項中「還付金等(」とあるのは「特別過誤納金等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第33条第6項(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)の規定により読み替えられた」と、「還付金等を」とあるのは「特別過誤納金等を」と、「還付加算金」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第33条第3項に規定する加算金」と、「還付金等が」とあるのは「特別過誤納金等が」と読み替えるものとする。
4 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第6条の7の規定は、法第33条の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令附則第6条の7中「還付金等」とあるのは「特別過誤納金等」と、「法附則第9条の10第1項各号」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第33条第7項の規定により読み替えられた法附則第9条の10第1項」と、「還付加算金」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第33条第3項に規定する加算金」と読み替えるものとする。
(個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)
第28条 法第34条第3項第1号に規定する政令で定める日は、同条第1項の国税庁長官の確認があった日とする。
2 法第34条第4項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により益金の額に算入されない金額は、法人税法第67条第3項及び第5項並びに第81条の13第2項及び第4項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額又は連結所得等の金額に、当該法人の利益積立金額又は連結利益積立金額の計算については法人税法施行令第9条第1項第1号イに規定する所得の金額又は同令第9条の2第1項第1号イに規定する個別所得金額に、それぞれ含まれるものとする。
3 地方税法施行令第6条の13第1項及び第2項並びに第6条の14第1項の規定は、法第34条第1項から第8項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第6条の13第1項中「過誤納金の還付」とあるのは「特別過誤納金等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第34条第6項の規定により読み替えられた法第17条に規定する特別過誤納金等をいう。次条第1項において同じ。)の支払」と、同条第2項中「還付」とあるのは「支払」と、同令第6条の14第1項中「過誤納金」とあるのは「特別過誤納金等」と、「還付加算金」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第34条第3項に規定する加算金」と読み替えるものとする。
4 道府県知事が利子割(地方税法第23条第1項第3号の2に掲げる利子割をいう。)として納入された金額に係る法第34条第1項に規定する特別過誤納金(次項において「特別過誤納金」という。)の支払をし、又は充当(地方税法第17条の2第1項から第3項までの規定による充当をいう。次項において同じ。)をした場合における地方税法施行令第9条の15第1項の規定の適用については、同項の表8月の項中「還付金」とあるのは、「還付金又は利子割として納入された金額に係る外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第34条第1項に規定する特別過誤納金」とする。
5 道府県知事が配当割(地方税法第23条第1項第3号の3に掲げる配当割をいう。)として納入された金額に係る特別過誤納金の支払をし、又は充当をした場合における地方税法施行令第9条の19第1項の規定の適用については、同項の表8月の項中「還付金」とあるのは、「還付金又は配当割として納入された金額に係る外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第34条第1項に規定する特別過誤納金」とする。
6 法第34条第11項第1号に規定する政令で定める日は、同条第9項の国税庁長官の確認があった日とする。
7 法第34条第12項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により益金の額に算入されない金額は、法人税法第67条第3項及び第5項並びに第81条の13第2項及び第4項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額又は連結所得等の金額に、当該法人の利益積立金額又は連結利益積立金額の計算については法人税法施行令第9条第1項第1号イに規定する所得の金額又は同令第9条の2第1項第1号イに規定する個別所得金額に、それぞれ含まれるものとする。
8 地方税法施行令第6条の13第1項及び第2項並びに第6条の14第1項の規定は、法第34条第9項から第16項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第6条の13第1項中「過誤納金の還付」とあるのは「特別過誤納金等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第34条第14項の規定により読み替えられた法第17条に規定する特別過誤納金等をいう。次条第1項において同じ。)の支払」と、同条第2項中「還付」とあるのは「支払」と、同令第6条の14第1項中「過誤納金」とあるのは「特別過誤納金等」と、「還付加算金」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第34条第11項に規定する加算金」と読み替えるものとする。
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除)
第29条 法第35条に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
 法第35条に規定する国外関連取引に係る同条に規定する独立企業間価格につき法第32条第1項の国税庁長官の確認があったこと。
 外国の租税に関する権限のある機関が、前号の独立企業間価格に相当する金額に基づき法第35条に規定する特定国外関連者に係る当該外国の租税を減額し、かつ、その減額により還付をする金額に、国税通則法(昭和37年法律第66号)第58条第1項に規定する還付加算金に相当する金額の全部又は一部を付さないこと(その付さない金額の計算の基礎となる期間につき国税庁長官が確認した場合に限る。)。
2 法第35条に規定する納付すべき法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第66条の4第1項又は第68条の88第1項の規定を適用した場合に納付すべき法人税の額からこれらの規定の適用がなかったとした場合に納付すべき法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とし、法第35条に規定する地方法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第66条の4第1項又は第68条の88第1項の規定を適用した場合に納付すべき地方法人税の額からこれらの規定の適用がなかったとした場合に納付すべき地方法人税の額に相当する金額を控除した金額に係る延滞税とする。
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例に係る納税の猶予の申請手続等)
第30条 法第36条第1項に規定する法人税の額及び地方法人税の額並びに当該法人税の額及び地方法人税の額に係る加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
 法第36条第1項に規定する租税特別措置法第66条の4第1項又は第68条の88第1項の規定の適用に係る更正決定(同法第66条の4第21項第1号又は第68条の88第22項第1号に掲げる更正決定をいう。以下この号において同じ。)により納付すべき法人税の額(次号において「更正決定に係る法人税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第36条第1項に規定する法人税の額に係る部分がなかったものとして計算した場合に納付すべきものとされる法人税の額(同号において「猶予対象以外の法人税の額」という。)を控除した金額
 更正決定に係る法人税の額を基礎として課することとされる加算税(国税通則法第69条に規定する加算税をいう。以下この号及び第4号において同じ。)の額から、猶予対象以外の法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
 法第36条第1項に規定する租税特別措置法第66条の4第1項又は第68条の88第1項の規定の適用に係る更正決定(同法第66条の4第21項第3号又は第68条の88第22項第3号に掲げる更正決定をいう。以下この号において同じ。)により納付すべき地方法人税の額(次号において「更正決定に係る地方法人税の額」という。)から、当該更正決定のうち法第36条第1項に規定する地方法人税の額に係る部分がなかったものとして計算した場合に納付すべきものとされる地方法人税の額(同号において「猶予対象以外の地方法人税の額」という。)を控除した金額
 更正決定に係る地方法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額から、猶予対象以外の地方法人税の額を基礎として課することとされる加算税の額を控除した金額
2 法第36条第1項に規定する確認がない場合その他の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、国税庁長官が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
 法第32条第1項の外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法人税に相当する税の課税上同項に規定するその異なることとなった内容を基礎とすることとなると認めるに至らないと国税庁長官が認めた場合
 法第36条第1項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し法第32条第1項の国税庁長官の確認があった場合において、当該確認に係る同項に規定するその異なることとなった内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
3 租税特別措置法施行令第39条の12の2第3項及び第4項の規定は、法第36条第2項において準用する租税特別措置法第66条の4の2第2項から第8項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第39条の12の2の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3項 法第66条の4の2第1項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第36条第1項
申立てをした 外国における課税上の取扱いに関する申立てを行った
第4項 法第66条の4の2第1項の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第36条第1項の
租税特別措置法第66条の4の2第1項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第36条第1項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)
第31条 第29条の規定は法第37条第1項において準用する法第35条の規定を適用する場合について、前条第1項及び第2項の規定は法第37条第1項において準用する法第36条第1項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第29条第1項 第35条 第37条第1項において準用する法第35条
第29条第2項 第35条 第37条第1項において準用する法第35条
納付すべき法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第66条の4第1項又は第68条の88第1項 納付すべき所得税に係る延滞税又は法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第40条の3の3第1項若しくは第66条の4の3第1項又は第41条の19の5第1項、第67条の18第1項若しくは第68条の107の2第1項
納付すべき法人税の 納付すべき所得税の額又は法人税の
地方法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第66条の4第1項又は第68条の88第1項 地方法人税に係る延滞税は、租税特別措置法第66条の4の3第1項又は第67条の18第1項若しくは第68条の107の2第1項
前条第1項 第36条第1項に規定する法人税の額及び 第37条第1項において準用する法第36条第1項に規定する所得税の額又は法人税の額及び
当該法人税 当該所得税の額又は法人税
前条第1項第1号 第36条第1項 第37条第1項において準用する法第36条第1項
第66条の4第1項又は第68条の88第1項 第40条の3の3第1項若しくは第66条の4の3第1項又は第41条の19の5第1項、第67条の18第1項若しくは第68条の107の2第1項
第66条の4第21項第1号又は 第40条の3の3第16項第1号若しくは同法第66条の4の3第14項において準用する同法第66条の4第21項第1号又は同法第41条の19の5第13項において準用する同法第40条の3の3第16項第1号、同法第67条の18第13項において準用する同法第66条の4第21項第1号若しくは同法第68条の107の2第13項において準用する同法
法人税の額( 所得税の額又は法人税の額(
更正決定に係る法人税の額 更正決定に係る所得税の額又は法人税の額
法人税の額に 所得税の額又は法人税の額に
猶予対象以外の法人税の額 猶予対象以外の所得税の額又は法人税の額
前条第1項第2号 更正決定に係る法人税の額 更正決定に係る所得税の額又は法人税の額
猶予対象以外の法人税の額 猶予対象以外の所得税の額又は法人税の額
前条第1項第3号 第36条第1項 第37条第1項において準用する法第36条第1項
第66条の4第1項又は第68条の88第1項 第66条の4の3第1項又は第67条の18第1項若しくは第68条の107の2第1項
第66条の4第21項第3号又は 第66条の4の3第14項において準用する同法第66条の4第21項第3号又は同法第67条の18第13項において準用する同法第66条の4第21項第3号若しくは同法第68条の107の2第13項において準用する同法
前条第2項 第36条第1項 第37条第1項において準用する法第36条第1項
法人税に 所得税又は法人税に
法人税の額及び 所得税の額又は法人税の額及び
2 租税特別措置法施行令第39条の12の2第3項及び第4項の規定は、法第37条第2項において準用する租税特別措置法第66条の4の2第2項から第8項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第39条の12の2の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第3項 法第66条の4の2第1項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第37条第1項において準用する同法第36条第1項
申立てをした 外国における課税上の取扱いに関する申立てを行った
第3項第1号 法人の 個人の氏名及び納税地又は法人の
第3項第2号 法人税 所得税の年分、納期限及び金額又は法人税
第4項 法第66条の4の2第1項の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第37条第1項において準用する同法第36条第1項の
受けた 受けた所得税又は
租税特別措置法第66条の4の2第1項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第37条第1項(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)において準用する同法第36条第1項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等)
第32条 法第38条第1項に規定する確認がない場合その他の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
 法第32条第1項の外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法人税に相当する税の課税上同項に規定するその異なることとなった内容を基礎とすることとなると認めるに至らないと国税庁長官が認めた場合
 法第36条第1項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し法第32条第1項の国税庁長官の確認があった場合において、当該確認に係る同項に規定するその異なることとなった内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
2 法第38条第1項の規定による徴収の猶予を受けた法人の道府県民税についての地方税法施行令第6条の14第1項の規定の適用については、同項第4号中「第629条第5項」とあるのは、「第629条第5項若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第38条第1項」とする。
3 地方税法施行令第9条の9の4第2項及び第3項並びに第9条の9の5第2項及び第3項の規定は、法第38条第2項において準用する地方税法第55条の2第2項から第6項まで及び第55条の4第2項から第6項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第9条の9の4第2項 法第55条の2第2項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第38条第2項において準用する法第55条の2第2項
第9条の9の4第3項 法第55条の2第1項の 外国居住者等所得相互免除法第38条第1項の
者は 同項に規定する対象法人(外国居住者等所得相互免除法第36条第1項に規定する連結法人を除く。以下この項において同じ。)は
同項の申立て 外国居住者等所得相互免除法第38条第1項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第9条の9の4第3項第1号 法人の 対象法人の
第9条の9の4第3項第2号 法第55条の2第1項 外国居住者等所得相互免除法第38条第1項
法人税割額 法人税割の額
第9条の9の4第3項第3号 法人税割額 法人税割の額
第9条の9の5第2項 法第55条の4第2項 外国居住者等所得相互免除法第38条第2項において準用する法第55条の4第2項
第9条の9の5第3項 法第55条の4第1項の 外国居住者等所得相互免除法第38条第1項の
対象連結法人(同項に規定する対象連結法人をいう 同項に規定する対象法人(外国居住者等所得相互免除法第36条第1項に規定する連結法人に限る
同条第1項 外国居住者等所得相互免除法第36条第1項
同項の申立て 外国居住者等所得相互免除法第38条第1項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第9条の9の5第3項第1号 対象連結法人 対象法人
第9条の9の5第3項第2号 法第55条の4第1項 外国居住者等所得相互免除法第38条第1項
法人税割額 法人税割の額
第9条の9の5第3項第3号 法人税割額 法人税割の額
4 法第38条第3項に規定する確認がない場合その他の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、市町村長が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
 法第32条第1項の外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法人税に相当する税の課税上同項に規定するその異なることとなった内容を基礎とすることとなると認めるに至らないと国税庁長官が認めた場合
 法第36条第1項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し法第32条第1項の国税庁長官の確認があった場合において、当該確認に係る同項に規定するその異なることとなった内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
5 法第38条第3項の規定による徴収の猶予を受けた法人の市町村民税についての地方税法施行令第6条の14第1項の規定の適用については、同項第4号中「第629条第5項」とあるのは、「第629条第5項若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第38条第3項」とする。
6 地方税法施行令第48条の15の3第2項及び第3項並びに第48条の15の4第2項及び第3項の規定は、法第38条第4項において準用する地方税法第321条の11の2第2項から第6項まで及び第321条の11の3第2項から第6項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第48条の15の3第2項 法第321条の11の2第2項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第38条第4項において準用する法第321条の11の2第2項
第48条の15の3第3項 法第321条の11の2第1項の 外国居住者等所得相互免除法第38条第3項の
者は 法人(外国居住者等所得相互免除法第36条第1項に規定する連結法人を除く。以下この項において同じ。)は
同項の申立て 外国居住者等所得相互免除法第38条第1項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第48条の15の3第3項第2号 法第321条の11の2第1項 外国居住者等所得相互免除法第38条第3項
法人税割額 法人税割の額
第48条の15の3第3項第3号 法人税割額 法人税割の額
第48条の15の4第2項 法第321条の11の3第2項 外国居住者等所得相互免除法第38条第4項において準用する法第321条の11の3第2項
第48条の15の4第3項 法第321条の11の3第1項の 外国居住者等所得相互免除法第38条第3項の
対象連結法人(同項に規定する対象連結法人 連結法人(外国居住者等所得相互免除法第36条第1項に規定する連結法人
同条第1項 外国居住者等所得相互免除法第36条第1項
同項の申立て 外国居住者等所得相互免除法第38条第1項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第48条の15の4第3項第1号 対象連結法人 連結法人
第48条の15の4第3項第2号 法第321条の11の3第1項 外国居住者等所得相互免除法第38条第3項
法人税割額 法人税割の額
第48条の15の4第3項第3号 法人税割額 法人税割の額
7 法第38条第5項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
 法第38条第5項に規定する租税特別措置法第66条の4第1項若しくは第68条の88第1項の規定の適用、同法第66条の4の3第1項の規定の適用若しくは同法第67条の18第1項若しくは第68条の107の2第1項の規定の適用に係る同法第66条の4第21項第1号(同法第66条の4の3第14項及び第67条の18第13項において準用する場合を含む。)若しくは第68条の88第22項第1号(同法第68条の107の2第13項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得若しくは連結所得(法第14条第1項に規定する連結所得をいう。以下この号において同じ。)に係る個別所得金額(法第38条第1項に規定する個別所得金額をいい、同条第5項に規定する申請をした連結法人(法第36条第1項に規定する連結法人をいう。)に係るものに限る。以下この号において同じ。)に基づいて地方税法第72条の33第3項の規定により申告納付すべき所得割(法第38条第1項に規定する所得割をいう。以下この項において同じ。)の額若しくは付加価値割(法第38条第1項に規定する付加価値割をいう。以下この項において同じ。)の額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得若しくは連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が地方税法第72条の39第1項若しくは第2項若しくは第72条の41の2第1項若しくは第2項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額(次号において「申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割の額又は付加価値割の額」という。)から、当該更正決定のうち法第38条第1項に規定する法人税額に係る部分がなかったものとして計算した場合に申告納付すべき又は納付すべきものとされる所得割の額又は付加価値割の額(次号において「猶予対象以外の所得割の額又は付加価値割の額」という。)を控除した金額
 申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割の額又は付加価値割の額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額から、猶予対象以外の所得割の額又は付加価値割の額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額を控除した金額
8 法第38条第5項に規定する確認がない場合その他の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
 法第32条第1項の外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法人税に相当する税の課税上同項に規定するその異なることとなった内容を基礎とすることとなると認めるに至らないと国税庁長官が認めた場合
 法第36条第1項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し法第32条第1項の国税庁長官の確認があった場合において、当該確認に係る同項に規定するその異なることとなった内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
9 法第38条第5項の規定による徴収の猶予を受けた法人の事業税についての地方税法施行令第6条の14第1項の規定の適用については、同項第4号中「第629条第5項」とあるのは、「第629条第5項若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第38条第5項」とする。
10 地方税法施行令第32条の2第3項及び第4項並びに第32条の3第3項及び第4項の規定は、法第38条第6項において準用する地方税法第72条の39の2第2項から第6項まで及び第72条の39の4第2項から第6項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第32条の2第3項 法第72条の39の2第2項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第38条第6項において準用する法第72条の39の2第2項
第32条の2第4項 法第72条の39の2第1項の 外国居住者等所得相互免除法第38条第5項の
者は 同項に規定する対象法人(外国居住者等所得相互免除法第36条第1項に規定する連結法人を除く。以下この項において同じ。)は
同項の申立て 外国居住者等所得相互免除法第38条第1項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第32条の2第4項第1号 法人の 対象法人の
第32条の2第4項第2号 法第72条の39の2第1項 外国居住者等所得相互免除法第38条第5項
所得割額若しくは付加価値割額 所得割の額若しくは付加価値割の額
第32条の2第4項第3号 所得割額又は付加価値割額 所得割の額又は付加価値割の額
第32条の3第3項 法第72条の39の4第2項 外国居住者等所得相互免除法第38条第6項において準用する法第72条の39の4第2項
第32条の3第4項 法第72条の39の4第1項の 外国居住者等所得相互免除法第38条第5項の
対象連結法人は 同項に規定する対象法人(外国居住者等所得相互免除法第36条第1項に規定する連結法人に限る。以下この項において同じ。)は
(同項 (外国居住者等所得相互免除法第36条第1項
同項の申立て 外国居住者等所得相互免除法第38条第1項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第32条の3第4項第1号 対象連結法人 対象法人
第32条の3第4項第2号 法第72条の39の4第1項 外国居住者等所得相互免除法第38条第5項
所得割額若しくは付加価値割額 所得割の額若しくは付加価値割の額
第32条の3第4項第3号 所得割額又は付加価値割額 所得割の額又は付加価値割の額
(国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等)
第33条 法第40条第1項において準用する地方税法第44条の2の規定による徴収の猶予を受けた個人の道府県民税についての地方税法施行令第6条の14第1項の規定の適用については、同項第4号中「第44条の2」とあるのは、「第44条の2(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第40条第1項において準用する場合を含む。)」とする。
2 前条第4項の規定は、法第40条第2項において準用する法第38条第3項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第4項 第38条第3項 第40条第2項において準用する法第38条第3項
第4項第1号 法人税 所得税
第4項第2号 第36条第1項 第37条第1項において準用する法第36条第1項
法人税の額及び地方法人税の額 所得税の額
3 法第40条第2項において準用する法第38条第3項の規定による徴収の猶予を受けた個人の市町村民税についての地方税法施行令第6条の14第1項の規定の適用については、同項第4号中「第629条第5項」とあるのは、「第629条第5項若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第40条第2項において準用する同法第38条第3項」とする。
4 地方税法施行令第48条の9の19第2項及び第3項の規定は、法第40条第3項において準用する地方税法第321条の7の13第2項から第6項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第48条の9の19の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2項 法第321条の7の13第2項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第40条第3項において準用する法第321条の7の13第2項
第3項 法第321条の7の13第1項の 外国居住者等所得相互免除法第40条第2項において準用する外国居住者等所得相互免除法第38条第3項の
同項の申立て 同条第1項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第3項第2号 法第321条の7の13第1項 外国居住者等所得相互免除法第40条第2項において準用する外国居住者等所得相互免除法第38条第3項
5 前条第8項の規定は、法第40条第5項において準用する法第38条第5項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第8項 第38条第5項 第40条第5項において準用する法第38条第5項
第8項第1号 法人税 所得税
第8項第2号 第36条第1項 第37条第1項において準用する法第36条第1項
法人税の額及び地方法人税の額 所得税の額
6 法第40条第5項において準用する法第38条第5項の規定による徴収の猶予を受けた個人の事業税についての地方税法施行令第6条の14第1項の規定の適用については、同項第4号中「第629条第5項」とあるのは、「第629条第5項若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第40条第5項において準用する同法第38条第5項」とする。
7 地方税法施行令第35条の4の2第2項及び第3項の規定は、法第40条第6項において準用する地方税法第72条の57の2第2項から第6項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第35条の4の2の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2項 法第72条の57の2第2項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第40条第6項において準用する法第72条の57の2第2項
第3項 法第72条の57の2第1項の 外国居住者等所得相互免除法第40条第5項において準用する外国居住者等所得相互免除法第38条第5項の
同項の申立て 同条第1項に規定する課税上の取扱いに関する申立て
第3項第2号 法第72条の57の2第1項 外国居住者等所得相互免除法第40条第5項において準用する外国居住者等所得相互免除法第38条第5項
(報告金融機関等による報告事項の提供)
第33条の2 報告対象契約(法第41条の2第1項に規定する報告対象契約をいう。以下この項において同じ。)が終了した場合には、当該報告対象契約については、同条第1項中「その年の12月31日において」とあるのは「その年中に」と、「が報告対象契約を締結している」とあるのは「の締結していた報告対象契約が終了した」と、「に係る資産の価額、当該」とあるのは「の終了の事実、当該報告対象契約に係る」として、同項の規定を適用する。
2 国税通則法施行令第30条の3の規定は、法第41条の2第7項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
(道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用)
第34条 この章の規定のうち、道府県に関する規定は都について、市町村に関する規定(法人の市町村民税に関する規定を除く。)は特別区について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第28条第4項及び第5項並びに第32条第1項 道府県知事 都知事
第32条第2項 道府県民税 都民税
第32条第7項第1号及び第8項 道府県知事 都知事
第33条第1項 道府県民税 都民税
第33条第3項 市町村民税 特別区民税
2 地方税法第734条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、前項の規定にかかわらず、第23条第2項及び第32条第4項から第6項までの規定を準用する。この場合において、同条第4項中「市町村長」とあるのは「都知事」と、同条第5項中「市町村民税」とあるのは「都民税」と読み替えるものとする。

第2章 国際運輸業に係る所得に対する所得税等の非課税

(国際運輸業に係る所得の範囲)
第35条 法第44条に規定する国際運輸業(次条及び別表において「国際運輸業」という。)を営む者の法第44条及び第45条に規定する所得(地方税法第72条の12第1号イに規定する付加価値額及び同号ロに規定する資本金等の額を含む。以下この条、次条及び同表において同じ。)には、その者が当該事業に付随して次に掲げる業務を行う場合における当該業務に係る所得を含むものとする。
 船舶又は航空機の貸付け
 前号に掲げる貸付け又は船舶若しくは航空機による旅客若しくは物品の運送の取次ぎ、媒介、代理その他これらに類する行為
 旅客若しくは貨物を空港へ運送し、又はこれらを空港から運送する行為
(外国の指定等)
第36条 法第44条又は第45条に規定する政令で指定する外国は、別表の上欄に掲げる外国とし、これらの規定に規定する外国の居住者たる個人若しくは法人で国際運輸業を営むもののこれらの規定の適用を受ける所得又は当該所得について課さないものとされ、若しくは課することができないものとされる税目は、当該各外国につき、それぞれ同表の中欄又は下欄に掲げる所得又は税目とする。
(外国の居住者たる個人又は法人)
第37条 法第44条又は第45条に規定する外国の居住者たる個人又は法人は、所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者又は法人税法第2条第4号に規定する外国法人で、当該外国の法令において、当該外国に住所を有し、若しくは一定の期間を超えて居所を有し、又は本店若しくは主たる事務所若しくはその事業が管理され、かつ、支配されている場所を有することその他当該外国にこれらに類する場所を有することにより所得税又は法人税に相当する税を課されるものとされているものとする。

附則

この政令は、公布の日から施行し、法の施行の日(昭和37年5月25日)から適用する。
附則 (昭和38年4月24日政令第141号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の規定は、昭和37年5月25日から適用する。
附則 (昭和38年7月1日政令第230号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年9月6日政令第322号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年4月27日政令第130号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の規定は、昭和37年5月25日から適用する。
附則 (昭和39年10月5日政令第330号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和37年5月25日から適用する。
附則 (昭和40年3月31日政令第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年4月30日政令第140号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年5月25日政令第173号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年8月12日政令第279号) 抄
1 この政令は、昭和40年8月22日から施行する。
附則 (昭和42年6月5日政令第133号) 抄
1 この政令は、昭和42年6月9日から施行する。
附則 (昭和43年7月25日政令第257号) 抄
1 この政令は、昭和43年7月26日から施行する。
附則 (昭和43年10月24日政令第311号) 抄
1 この政令は、昭和43年10月25日から施行する。
3 改正後の別表中南アフリカ共和国に係る部分は、昭和42年分以後の所得税並びに昭和43年度分以後の個人の道府県民税、個人の事業税及び個人の市町村民税並びに昭和42年1月1日以後に開始する事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。
附則 (昭和44年4月11日政令第90号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年6月28日政令第178号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表中レバノン共和国に係る部分は、昭和42年分以後の所得税並びに昭和43年度分以後の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに昭和42年1月1日以後に開始した事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。
附則 (昭和44年8月5日政令第217号) 抄
1 この政令は、昭和44年8月6日から施行する。
附則 (昭和45年3月25日政令第22号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年10月27日政令第318号)
1 この政令は、昭和45年10月29日から施行する。
2 改正前の別表大韓民国の項に規定する所得に対する昭和44年分以前の所得税並びに昭和45年度分以前の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)並びに昭和45年1月1日前に開始した事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (昭和46年12月6日政令第365号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表中アメリカ合衆国に係る部分は、昭和44年分以後の所得税及び昭和44年1月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、昭和43年分以前の所得税及び同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年10月16日政令第350号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令別表中中華人民共和国に係る部分は、昭和49年9月1日以後における同令第1条に規定する国際運輸業(同条の規定に該当する同条各号に掲げる業務を含む。)に係る所得について適用する。
附則 (昭和50年5月30日政令第170号)
1 この政令は、昭和50年6月4日から施行する。
2 改正後の外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令別表中中華人民共和国に係る部分は、昭和50年6月4日以後における同令第1条に規定する国際運輸業(同条の規定に該当する同条各号に掲げる業務を含む。)に係る所得について適用し、同日前における当該国際運輸業に係る所得については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年8月16日政令第252号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表中ソヴィエト社会主義共和国連邦に係る部分は、昭和44年分以後の所得税並びに昭和44年1月1日以後に開始する事業年度分の法人税、法人の道府県民税(都民税を含む。)、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。
附則 (昭和51年9月8日政令第239号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表中アルゼンティン共和国に係る部分は、昭和49年分以後の所得税及び昭和49年1月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
3 改正前の別表中アルゼンティン共和国に係る部分は、昭和51年度分の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びにこの政令の公布の日を含む事業年度分の法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税については、なおその効力を有する。
附則 (昭和51年12月14日政令第309号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表中アメリカ合衆国に係る部分(事業税に係る部分に限る。)は、昭和49年度分以後の個人の事業税及び昭和48年1月1日以後に開始する事業年度分の法人の事業税について適用する。
附則 (昭和55年7月15日政令第197号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表中台湾に係る部分は、昭和55年分以後の所得税並びに昭和56年度分以後の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに昭和55年1月1日以後に開始する事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。
附則 (昭和58年9月17日政令第197号)
1 この政令は、昭和58年9月18日から施行する。
2 改正前の別表スウェーデン王国の項に規定する所得に対する昭和59年度分以前の個人の事業税及び昭和59年1月1日前に開始した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年6月26日政令第216号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正前の別表中華人民共和国の項に規定する所得に対する昭和59年分以前の所得税並びに昭和60年度分以前の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに昭和60年1月1日前に開始した事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年11月27日政令第355号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正前の別表ソヴィエト社会主義共和国連邦の項に規定する所得に対する昭和61年分以前の所得税並びに昭和62年度分以前の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに昭和62年1月1日前に開始した事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (平成元年9月1日政令第251号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表中アメリカ合衆国に係る部分は、昭和62年分以後の所得税及び昭和63年度分以後の個人の事業税並びに昭和62年1月1日以後に開始する事業年度分の法人税及び法人の事業税について適用する。
附則 (平成2年5月18日政令第118号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表中ルクセンブルグ大公国に係る部分は、昭和63年分以後の所得税並びに平成元年度分以後の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに昭和63年1月1日以後に開始する事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。
附則 (平成2年11月30日政令第342号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表中台湾に係る部分(船舶に係る部分に限る。)は、平成元年分(昭和64年1月1日から平成元年12月31日までの期間に係る年分をいう。)以後の所得税並びに平成2年度分以後の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに昭和64年1月1日以後に開始する事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。
附則 (平成4年12月11日政令第377号)
1 この政令は、平成4年12月27日から施行する。
2 改正前の別表ルクセンブルグ大公国の項に規定する所得に対する平成4年分以前の所得税並びに平成5年度分以前の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに平成5年1月1日前に開始した事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (平成9年10月17日政令第316号)
1 この政令は、平成9年11月5日から施行する。
2 改正前の別表南アフリカ共和国の項に規定する所得に対する平成9年分以前の所得税、平成9年度分以前の個人の事業税並びに平成10年度分以前の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに平成10年1月1日前に開始した事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月31日政令第125号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から五まで 略
 第1条中地方税法施行令第6条の9の2第2項第1号、第6条の14第1項第4号及び第10条から第15条の3までの改正規定、同令第20条の2の次に18条を加える改正規定、同令第20条の3第1項の改正規定(「第72条の14第1項本文」を「第72条の23第1項本文」に改める部分、「(法人税法第2条第16号に規定する連結申告法人をいう。以下本節において同じ。)」を削る部分及び「第72条の14第2項」を「第72条の23第2項」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「第72条の14第1項本文」を「第72条の23第1項本文」に改める部分及び「第72条の14第2項」を「第72条の23第2項」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「第72条の14第1項本文」を「第72条の23第1項本文」に改める部分及び「第72条の14第2項」を「第72条の23第2項」に改める部分に限る。)、同条第5項の改正規定(「第72条の14第1項本文」を「第72条の23第1項本文」に改める部分に限る。)、同令第21条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「第72条の14第1項本文」を「第72条の23第1項本文」に改める部分に限る。)、同令第21条の2及び第21条の3の改正規定、同令第21条の4の改正規定(「第72条の14第1項」を「第72条の23第1項」に改める部分に限る。)、同令第21条の5から第21条の7までの改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第22条から第23条までの改正規定、同令第23条の2から第23条の6までを削る改正規定、同令第24条から第24条の2の3まで及び第30条の改正規定、同令第32条の次に2条を加える改正規定、同令第33条の2第1項、第34条第2項及び第35条の3第1項の改正規定、同条の次に10条を加える改正規定、同令第35条の8第4項を削る改正規定、同令第36条の2の2第2項第3号及び第37条の2の4の改正規定、同令第37条の9の5の次に3条を加える改正規定(同令第37条の9の8に係る部分に限る。)、同令第51条の2の2の改正規定、同令第51条の15の次に4条を加える改正規定(同令第51条の15の5に係る部分に限る。)並びに同令第52条の10の17、第54条の16、第54条の16の2及び第56条の36の改正規定並びに附則第7条第1項、第2項、第4項及び第5項、第16条並びに第17条の規定、附則第18条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令第1条の改正規定に限る。)並びに附則第19条第2項の規定 平成16年4月1日
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第17条 前条の規定による改正後の外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令第1条の規定は、平成16年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
附則 (平成16年7月23日政令第238号)
1 この政令は、平成16年8月1日から施行する。
2 改正後の別表中アラブ首長国連邦に係る部分は、平成17年分以後の所得税並びに平成18年度分以後の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに平成16年8月1日以後に開始する事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。
附則 (平成18年3月31日政令第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成21年5月29日政令第141号)
1 この政令は、平成21年7月1日から施行する。
2 改正後の別表中カタール国に係る部分は、平成22年分以後の所得税並びに平成23年度分以後の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに平成21年7月1日以後に開始する事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税について適用する。
附則 (平成26年12月12日政令第391号)
(施行期日)
1 この政令は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の別表アラブ首長国連邦の項に規定する所得に対する平成26年分以前の所得税、平成26年度分以前の個人の事業税並びに平成27年度分以前の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに平成27年1月1日前に開始した事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (平成27年12月24日政令第439号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の別表カタール国の項に規定する所得に対する平成27年分以前の所得税、平成27年度分以前の個人の道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)、個人の事業税及び個人の市町村民税(特別区民税を含む。)並びに平成28年1月1日前に開始した事業年度分の法人税、法人の道府県民税、法人の事業税及び法人の市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (平成28年5月25日政令第226号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号。次条第2項及び附則第4条第2項において「改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第1条中外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令第1条を同令第35条とし、同条の前に1章及び章名を加える改正規定(第33条に係る部分に限る。)は、平成30年1月1日から施行する。
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)から平成29年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(以下この条において「外国居住者等所得相互免除法施行令」という。)第30条第1項の規定の適用については、同項第1号中「第66条の4第21項第1号又は第68条の88第22項第1号」とあるのは「第66条の4第17項第1号又は第68条の88第18項第1号」と、同項第3号中「第66条の4第21項第3号又は第68条の88第22項第3号」とあるのは「第66条の4第17項第3号又は第68条の88第18項第3号」とする。
2 施行日から平成29年3月31日までの間における外国居住者等所得相互免除法施行令第31条第1項(内国法人及び外国法人である外国居住者等(改正法第8条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第2条第3号に規定する外国居住者等をいう。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定の適用については、外国居住者等所得相互免除法施行令第31条第1項の表前条第1項第1号の項中「第66条の4第21項第1号」とあるのは「第66条の4第17項第1号」と、「第66条の4の3第14項」とあるのは「第66条の4の3第11項」と、「第67条の18第13項」とあるのは「第67条の18第10項」と、「第68条の107の2第13項」とあるのは「第68条の107の2第10項」と、同表前条第1項第3号の項中「第66条の4第21項第3号」とあるのは「第66条の4第17項第3号」と、「第66条の4の3第14項」とあるのは「第66条の4の3第11項」と、「第67条の18第13項」とあるのは「第67条の18第10項」と、「第68条の107の2第13項」とあるのは「第68条の107の2第10項」とし、施行日から同年12月31日までの間における同条第1項(居住者及び非居住者である外国居住者等に係る部分に限る。)の規定の適用については、同表前条第1項第1号の項中「第40条の3の3第16項第1号」とあるのは「第40条の3の3第12項第1号」と、「第41条の19の5第13項」とあるのは「第41条の19の5第10項」とする。
3 施行日から平成29年3月31日までの間における外国居住者等所得相互免除法施行令第32条第7項の規定の適用については、同項第1号中「第66条の4第21項第1号(同法第66条の4の3第14項及び第67条の18第13項」とあるのは「第66条の4第17項第1号(同法第66条の4の3第11項及び第67条の18第10項」と、「第68条の88第22項第1号(同法第68条の107の2第13項」とあるのは「第68条の88第18項第1号(同法第68条の107の2第10項」とする。
附則 (平成30年3月31日政令第125号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
 第1条中地方税法施行令第6条の20の3、第7条の3の2、第7条の4の2第1項から第3項まで、第10条及び第46条の2の3の改正規定並びに第4条並びに次条第1項及び第2項並びに附則第7条第1項及び第12条の規定 平成31年1月1日
附則 (平成30年3月31日政令第126号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月31日政令第144号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成31年1月1日から施行する。
(国内事業所等の範囲に関する経過措置)
第2条 改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第4条第3項(非居住者である外国居住者等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第2条第3号に規定する外国居住者等をいう。以下この条において同じ。)の所得税に係る部分に限る。)の規定は、非居住者である外国居住者等の平成31年分以後の所得税又は非居住者である外国居住者等がこの政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に支払を受けるべき所得税法(昭和40年法律第33号)第212条第1項に規定する国内源泉所得について適用する。
2 新令第4条第3項(外国法人である外国居住者等の所得税に係る部分に限る。)の規定は、外国法人である外国居住者等が施行日以後に開始する事業年度において支払を受けるべき所得税法第5条第2項第2号に規定する外国法人課税所得について適用する。
3 新令第4条第3項(外国法人である外国居住者等の法人税に係る部分に限る。)の規定は、外国法人である外国居住者等の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
4 新令第4条第3項(法人の道府県民税(法人の都民税を含む。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用する。
5 新令第4条第3項(法人の事業税に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用する。
6 新令第4条第3項(個人の事業税に係る部分に限る。)の規定は、平成32年度以後の年度分の個人の事業税について適用する。
7 新令第4条第3項(法人の市町村民税に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用する。
(国内事業所等に関する所得税法等の特例に関する経過措置)
第3条 所得税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第131号)附則第2条第4項の規定は所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号)附則第55条第1項の規定の適用がある場合について、法人税法施行令等の一部を改正する政令(平成30年政令第132号)附則第4条第1項及び第3項の規定は同法附則第55条第4項において準用する同法附則第21条第2項の規定及び同法附則第55条第3項の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。
附則 (平成31年3月29日政令第103号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第30条第1項の改正規定、第31条第1項の表前条第1項第1号の項の改正規定(「第66条の4第21項第1号」を「第66条の4第27項第1号」に改める部分に限る。)、同表前条第1項第3号の項の改正規定及び第32条第7項第1号の改正規定 平成32年4月1日
 第31条第1項の表前条第1項第1号の項の改正規定(「第66条の4第21項第1号」を「第66条の4第27項第1号」に改める部分を除く。) 平成33年1月1日
別表(第36条関係)
外国 非課税所得 税目
アメリカ合衆国 アメリカ合衆国の居住者が営む船舶又は航空機による国際運輸業に係る所得 所得税、法人税及び事業税
オランダ王国 オランダ王国に登録されている船舶による国際運輸業に係る所得 所得税、法人税、住民税及び事業税
アルゼンチン共和国 アルゼンチン共和国の企業が営む船舶又は航空機による国際運輸業に係る所得 所得税及び法人税
レバノン共和国 レバノン共和国の居住者が営む船舶又は航空機による国際運輸業に係る所得 所得税、法人税、住民税及び事業税
イラン・イスラム共和国 イラン・イスラム共和国の法人が営む航空機による国際運輸業に係る所得 所得税及び法人税
備考
 この表の非課税所得欄に掲げる所得には、日本国が締結した所得に対する租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約に基づき当該所得に対応する同表の税目欄に掲げる税を免除される国際運輸業に係る所得を含まないものとする。
 この表中「アルゼンチン共和国の企業」とは、アルゼンチン共和国政府、アルゼンチン共和国の租税に関し同国の居住者であり、かつ、日本国の租税に関し所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者でない個人(死亡した当該個人の未分割の財産がアルゼンチン共和国の租税に関し個人として取り扱われる間における当該財産を含む。)及びアルゼンチン共和国に本店又は主たる事務所を有する法人(同国の租税に関し法人として取り扱われる団体を含む。)をいう。
 この表中「レバノン共和国の居住者」とは、レバノン共和国の租税に関し同国の居住者であり、かつ、日本国の租税に関し所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者でない個人及びレバノン共和国に本店又は主たる事務所を有する法人(同国の租税に関し法人として取り扱われる企業を含む。)をいう。
 この表中「住民税」とは、道府県民税(道府県民税たる都民税を含むものとし、所得割又は法人税割に限るものとする。)及び市町村民税(市町村民税たる都民税を含むものとし、所得割又は法人税割に限るものとする。)をいう。

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