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こうりつこうとうがっこうのてきせいはいちおよびきょうしょくいんていすうのひょうじゅんとうにかんするほうりつしこうれい

公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令

昭和37年政令第215号
内閣は、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和36年法律第188号)第3条第2項、第5条、第6条、第9条、第13条、第14条及び附則第7項の規定に基づき、この政令を制定する。
(教科又は科目の特質に応じた少数の生徒により構成される集団を単位とした指導が行われる場合における教諭等の数の算定)
第1条 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下「法」という。)第9条第2項の政令で定める数は、都道府県又は市町村の教育委員会が公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の全日制の課程又は定時制の課程に置かれる普通教育を主とする学科において行われる教科又は科目の特質に応じた少数の生徒により構成される集団を単位とした指導に係る授業時数及び生徒の数その他の事情を勘案して教諭等(同条第1項に規定する教諭等をいう。第3条において同じ。)を置くことについての配慮を必要とすると認める学校の数等を考慮し、文部科学大臣が定める数とする。
(教職員定数の算定に関する特例)
第2条 法第22条第1号の政令で定める特別の事情は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める数は、全日制の課程又は定時制の課程の別に従い、同表の中欄に掲げる特別の事情の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数とする。
特別の事情 加減する数
1 農業、水産又は工業に関する学科について、当該学科の生徒の収容定員が321人以上であること。
イ 法第9条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に一を乗じて得た数と当該学科の生徒の収容定員の数から321を減じて得た数を120で除して得た数(1未満の端数を生じたときは、切り捨てる。以下この表において同じ。)との合計数
ロ 法第11条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に一を乗じて得た数と当該学科の生徒の収容定員の数から321を減じて得た数を120で除して得た数との合計数
2 農業又は工業に関する専門教育を行うため必要な施設で、次のイ又はロに掲げるものを置いていること。
イ 家畜若しくは家きんの飼育施設で、その延べ面積が532・23平方メートルを超えるもの又は温室で、その延べ面積が829・75平方メートルを超えるもの
ロ 機械実習(機械工作、仕上組立て、鍛造、木型工作、鋳造、原動機実験、機械材料試験、機械精密測定及び板金工作をいう。)のための施設で、その延べ面積が1642・98平方メートルを超えるもの
法第11条の規定により算定した数に加える数 当該施設で、その延べ面積が中欄イ又はロに掲げる施設ごとの面積に100分の130を乗じて得た面積を超えるものの数に2を乗じて得た数と当該施設で、その延べ面積が中欄イ又はロに掲げる施設ごとの面積に100分の130を乗じて得た面積を超えないものの数に一を乗じて得た数との合計数
3 農業に関する学科について、農業経営者の育成を目的とし、かつ、当該学科に属する生徒に対し半年以上の宿泊を伴う教育を行っていること。
イ 法第9条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に2を乗じて得た数、当該学科で当該宿泊を伴う教育を2年以上行うものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数並びに当該学科を置く高等学校で寄宿する生徒の数が50人以下の寄宿舎を置くものの数に一を乗じて得た数の合計数
ロ 法第11条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に3を乗じて得た数
4 水産に関する専門教育を行うため必要な船舶で、総トン数150トンを超えるものを置いていること。 法第11条の規定により算定した数に加える数 当該船舶の数に2を乗じて得た数
5 農業、水産又は工業に関する学科について、学科の新設又は生徒の募集停止等のため当該学科に属する生徒のうち1以上の学年の生徒が欠けていること(次項に該当するものを除く。)。 法第11条の規定により算定した数から減ずる数 当該学科の数に一を乗じて得た数
6 農業、水産又は工業に関する学科について、当該学科に係る授業を分校のみにおいて行っていること。 法第11条の規定により算定した数から減ずる数 当該学科の数に2を乗じて得た数
2 法第22条第2号の政令で定める学科は、次の表の第2欄に掲げる学校の種類等に応じ同表第3欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める数は、同表の第3欄に掲げる学科の区分に応じ、同表の第4欄に掲げる数とする。
学校の種類等 学科 加減する数
1 高等学校 商業に関する学科で情報処理に係るもの
イ 法第9条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に2を乗じて得た数
ロ 法第11条の規定により算定した数に加える数 当該学科でその生徒の収容定員が81人以上のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に2を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が80人以下のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に一を乗じて得た数との合計数
情報に関する専門教育を主とする学科
イ 法第9条の規定により算定した数に加える数 次の(1)及び(2)に掲げる合計数を合計した数
(1) 全日制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数
(i) 40人以下の課程 2
(ii) 41人から200人までの課程 3
(iii) 201人から320人までの課程 5
(iv) 321人から680人までの課程 6
(v) 681人から1160人までの課程 7
(vi) 1161人以上の課程 8
(2) 定時制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数
(i) 120人以下の課程 2
(ii) 121人から200人までの課程 3
(iii) 201人から280人までの課程 4
(iv) 281人から440人までの課程 5
(v) 441人から1080人までの課程 6
(vi) 1081人以上の課程 7
ロ 法第11条の規定により算定した数に加える数 全日制の課程及び定時制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数
(1) 80人以下の課程 1
(2) 81人から560人までの課程 2
(3) 561人以上の課程 3
美術、音楽又は体育に関する専門教育を主とする学科 法第9条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の合計数を40で除して得た数(1未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。)に3分の2を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。)の合計数
理数に関する専門教育を主とする学科
イ 法第9条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に2を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が321人以上のものを置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の数から201を減じて得た数を120で除して得た数(1未満の端数を生じたときは、切り捨てる。以下この表において同じ。)の合計数とを合計した数
ロ 法第11条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に2を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が321人以上のものを置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の数から201を減じて得た数を120で除して得た数の合計数とを合計した数
厚生に関する専門教育を主とする学科で衛生看護に係るもの
イ 法第9条の規定により算定した数に加える数 当該学科でその生徒の収容定員が320人以下のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に4を乗じて得た数、当該学科でその生徒の収容定員が321人から440人までのものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に9を乗じて得た数並びに当該学科でその生徒の収容定員が441人以上のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に11を乗じて得た数の合計数
ロ 法第11条の規定により算定した数に加える数 当該学科でその生徒の収容定員が320人以下のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に2を乗じて得た数、当該学科でその生徒の収容定員が321人から440人までのものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に3を乗じて得た数並びに当該学科でその生徒の収容定員が441人以上のものを置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に4を乗じて得た数の合計数
福祉に関する専門教育を主とする学科 法第9条の規定により算定した数に加える数 次のイ及びロに掲げる合計数を合計した数
イ 全日制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数
(1) 41人から200人までの課程 1
(2) 201人から320人までの課程 3
(3) 321人から680人までの課程 4
(4) 681人から1160人までの課程 5
(5) 1161人以上の課程 6
ロ 定時制の課程について、次に掲げる当該学科の生徒の収容定員による課程の規模の区分ごとの課程の数に当該区分に応じそれぞれ次に定める数を乗じて得た数の合計数
(1) 121人から200人までの課程 1
(2) 201人から280人までの課程 2
(3) 281人から440人までの課程 3
(4) 441人から1080人までの課程 4
(5) 1081人以上の課程 5
外国語に関する専門教育を主とする学科 法第9条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に2を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が300
21人以上のものを置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の数から201を減じて得た数を120で除して得た数の合計数とを合計した数
国際関係に関する専門教育を主とする学科 法第9条の規定により算定した数に加える数 当該学科を置く全日制の課程及び定時制の課程の数の合計数に2を乗じて得た数と当該学科でその生徒の収容定員が300
21人以上のものを置く全日制の課程又は定時制の課程ごとに当該学科の生徒の収容定員の数から201を減じて得た数を120で除して得た数の合計数とを合計した数
普通教育に関する科目及び専門教育に関する科目を生徒の選択によることを旨として総合的に履修させる学科(以下「総合学科」という。) 法第9条、第11条又は第12条の規定により算定した数に加える数 当該学科の生徒の収容定員等を考慮して文部科学大臣が定める数
2 特別支援学校の高等部 普通教育を主とする学科(知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)である生徒に対する教育を主として行うものに限る。) 法第17条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に一を乗じて得た数
保健理療に関する専門教育を主とする学科(視覚障害者である生徒に対する教育を主として行うものに限る。) 法第17条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に一を乗じて得た数
産業工芸、被服、理容又は美容に関する専門教育を主とする学科(聴覚障害者である生徒に対する教育を主として行うものに限る。) 法第17条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数に一を乗じて得た数
3 法第22条第3号の政令で定める特別の指導は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める数は、同表の中欄に掲げる特別の指導の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数とする。
特別の指導 加減する数
1 公立の高等学校において、障害による学習上又は生活上の困難を克服するために障害に応じて行われる特別の指導であって、当該指導を文部科学大臣が定めるところにより教育課程の一部として行う必要があると認められる生徒に対して行われるもの 法第9条の規定により算定した数に加える数 当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数
2 公立の高等学校において、学習指導上、生徒指導上又は進路指導上特別の配慮が必要と認められる事情を有する生徒に対して行われる当該事情に応じた特別の指導 法第9条の規定により算定した数に加える数 当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数
3 公立の高等学校において心身の健康を害している生徒に対して行われるその回復のための特別の指導 法第10条の規定により算定した数に加える数 当該指導が行われる学校の数等を考慮して文部科学大臣が定める数
4 法第22条第4号の政令で定める特別の事情は、次の表の中欄に掲げるとおりとし、同条の政令で定める数は、同表の中欄に掲げる特別の事情の区分に応じ、同表の下欄に掲げる数とする。
特別の事情 加減する数
1 公立の高等学校の全日制の課程又は定時制の課程に置かれる普通教育を主とする学科について、専門教育に関する教育課程の類型を設け、かつ、当該類型に係る専門教育に関する科目のうち職業に関するものの単位数が文部科学大臣の定める数を超えていること(全日制の課程に置かれる普通教育を主とする学科については、2の項に該当する場合を除く。)。 法第9条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数等を考慮して文部科学大臣が定める数
2 公立の高等学校の全日制の課程に置かれる普通教育を主とする学科について、当該学科の生徒の収容定員が文部科学大臣の定める数を超え、かつ、生徒の進路及び特性その他の事情に応じた多様な教育を施すため、当該学科に特に多数の科目を開設することにより、当該科目の数を当該学科の全ての生徒が履修すべきものとされる科目の数で除して得た数が文部科学大臣の定める数以上となっていること。 法第9条の規定により算定した数に加える数 当該学科ごとに当該学科の生徒の収容定員の数を40で除して得た数(1未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。)に2・1を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。)から当該学科についてその生徒の収容定員を基礎として法第9条第1項第2号の全日制の課程に係る規定の例により算定した数を減じて得た数の合計数の範囲内で、当該学科の数等を考慮して文部科学大臣が定める数
3 公立の高等学校の全日制の課程に置かれる普通教育を主とする学科(当該学科が2の項に該当する場合を除く。)について、当該学科に開設される科目の数(当該学科が一の項に該当する場合にあっては、当該学科に開設される科目の数から同項に規定する教育課程の類型に係る専門教育に関する科目のうち職業に関するものの数を減じて得た数)が文部科学大臣の定める数を超えていること。 法第9条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数等を考慮して文部科学大臣が定める数
4 学年による教育課程の区分を設けない教育(以下「単位制による教育」という。)を行う公立の高等学校の全日制の課程又は定時制の課程について、単位制による教育に係る生徒の収容定員(総合学科であって単位制による教育を行うものに係る生徒の収容定員を除く。)が一の学年当たり81人以上であり、かつ、単位制による教育に係る開設科目(総合学科であって単位制による教育を行うものに係る開設科目を除く。以下この項において同じ。)の授業時数が文部科学大臣の定める数を超えていること。 法第9条の規定により算定した数に加える数 当該課程の数及び当該開設科目の授業時数並びに当該課程のうち単位制による教育に係る開設科目について専門教育に関する科目のうち職業に関するものの数が10以上のものの数等を考慮して文部科学大臣が定める数
5 公立の高等学校の全日制の課程に置かれる普通教育を主とする学科(当該学科が2の項に該当する場合を除く。)について、当該学科に開設される科目の数が文部科学大臣の定める数を超えていること。 法第12条の規定により算定した数に加える数 当該学科の数等を考慮して文部科学大臣が定める数
6 公立の高等学校の全日制の課程又は定時制の課程について、単位制による教育を行っていること(総合学科において行っている場合を除く。)。 法第12条の規定により算定した数に加える数 当該課程の数等を考慮して文部科学大臣が定める数
5 法第22条第5号の政令で定める特別の事情は、当該学校の教職員が同号に規定する研修を受けていること、当該学校において文部科学大臣が定める教育指導の改善に関する特別な研究が行われていること、当該学校の教職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第23条第1項の初任者研修若しくは同法第25条第1項の指導改善研修を受けていること又は公立の高等学校の定時制の課程に修業年限が3年のものがあることとし、法第22条の規定により教職員の数を加える場合においては、当該学校の数又は当該定時制の課程の数等を考慮して文部科学大臣が定める数を法第9条、第10条又は第17条の規定により算定した数に加えるものとする。
(教職員定数の短時間勤務の職を占める者等の数への換算の方法)
第3条 法第23条第1項の規定により教職員の数を校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手、寄宿舎指導員又は事務職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者(以下この項において「短時間勤務職員」という。)の数に換算する場合においては、公立の高等学校の教職員の数に係る場合にあっては校長、教諭等、養護教諭等(法第10条に規定する養護教諭等をいう。以下この項において同じ。)、実習助手又は事務職員の別、公立の特別支援学校の高等部の教職員の数に係る場合にあっては校長、教諭等、養護教諭等、実習助手、寄宿舎指導員又は事務職員の別ごとに、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数と等しくなる場合における当該条件を満たす短時間勤務職員の数に換算するものとする。
 換算しようとする教職員の数
 短時間勤務職員の1週間当たりの通常の勤務時間数(以下この条において「週当たり勤務時間数」という。)による区分ごとに当該週当たり勤務時間数に当該区分に係る短時間勤務職員の数を乗じて得た数の合計数を40で除して得た数(1未満の端数を生じた場合にあっては、小数点以下第1位の数字が5以上であるときは1に切り上げ、4以下であるときは切り捨てる。次項において同じ。)
2 法第23条第2項の規定により教諭等の数を同項に規定する非常勤の講師(以下この項において単に「非常勤の講師」という。)の数に換算する場合においては、公立の高等学校の教諭等又は公立の特別支援学校の高等部の教諭等ごとに、第1号に掲げる数が第2号に掲げる数と等しくなる場合における当該条件を満たす非常勤の講師の数に換算するものとする。
 換算しようとする教諭等の数
 非常勤の講師の週当たり勤務時間数による区分ごとに当該週当たり勤務時間数に当該区分に係る非常勤の講師の数を乗じて得た数の合計数を40で除して得た数
(法第23条第2項の政令で定める非常勤の講師)
第4条 法第23条第2項の政令で定める非常勤の講師は、次に掲げるものとする。
 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の4第1項に規定する非常勤の講師その他の教育公務員特例法第23条第1項の初任者研修を実施するために配置される非常勤の講師
 前号に掲げるもののほか、その配置の目的等を考慮して文部科学大臣が定める非常勤の講師

附則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の規定は、昭和42年4月1日から施行する。
(法附則第11項の政令で定める数)
2 法附則第11項の政令で定める数は、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地区に設置されている公立の高等学校又は特別支援学校の高等部の規模、教職員の配置の状況その他の組織及び運営の状況を勘案して教育の充実を図るためには当該学校の人的体制の整備を行うことが特に必要であると認める学校の数等を考慮し、文部科学大臣が定める数とする。
附則 (昭和41年3月31日政令第90号) 抄
1 この政令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年7月24日政令第201号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則 (昭和43年3月30日政令第51号)
この政令は、昭和43年4月1日から施行する。
附則 (昭和44年4月1日政令第75号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年3月27日政令第25号)
この政令は、昭和45年4月1日から施行する。
附則 (昭和46年3月29日政令第48号)
この政令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則 (昭和47年3月31日政令第60号)
この政令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則 (昭和49年6月22日政令第220号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(高等学校教職員定数の標準に関する経過措置)
2 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第8項の政令で定める高等学校教職員定数の標準となる数は、昭和52年4月1日から昭和53年3月31日までの間は、次の各号に定めるところにより算定した数を合計した数とする。
 全日制の課程及び定時制の課程に係る教職員(公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する者をいう。以下この項において同じ。)の数は、附則別表の1の項に掲げる算式により算定した数とこの政令による改正後の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第6条第3項に定めるところにより文部大臣が定める数(以下「研修等定数」という。)との合計数とする。ただし、改正法附則第9項に該当する都道府県又は市町村の全日制の課程及び定時制の課程に係る教職員の数は、当該合計数に同項に規定する養護教諭等旧高校標準法定数を加えた数とし、同項に該当した都道府県又は市町村が同項に該当しないこととなる場合における当該都道府県又は市町村の全日制の課程及び定時制の課程に係る教職員の数は、当該合計数に附則別表の4の項に掲げる算式により算定した数を加えた数とする。
 通信制の課程に係る教職員の数は、附則別表の2の項に掲げる算式により算定した数と研修等定数との合計数とする。
(特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準に関する経過措置)
3 改正法附則第8項の政令で定める特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準となる数は、昭和52年4月1日から昭和53年3月31日までの間は、附則別表の3の項に掲げる算式により算定した数と研修等定数との合計数とする。
(端数計算)
4 前2項の規定により算定する場合(附則別表の算式中全日制・定時制課程教職員新法定数、通信制課程教職員新法定数及び特殊教育諸学校高等部教職員新法定数に乗ずべき数を算定する場合を除く。)において、1未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。
(非常勤講師に関する特例)
5 公立の高等学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部で非常勤の講師を置くこととするものがあるときは、改正法附則第8項の政令で定める数は、附則第2項及び第3項の規定にかかわらず、附則第2項又は第3項の規定により算定した数から、新令第5条に定めるところにより、それぞれ、非常勤の講師に係る数を減じた数とすることができる。
附則別表
算式
1 全日制・定時制課程教職員新法定数×{(a/A)+(1−(a/A))×(13⁄20)}
2 通信制課程教職員新法定数×{(b/B)+(1−(b/B))×(13⁄20)}
3 特殊教育諸学校高等部教職員新法定数×{(c/C)+(1−(c/C))×(13⁄20)}
4 d+(高等学校養護教諭等新法定数−d)×(13⁄20)
備考 この表における算式中次に掲げる用語又は記号の意義は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
一 全日制・定時制課程教職員新法定数 法第7条に定めるところにより算定した数(附則第2項第1号ただし書に規定する都道府県又は市町村にあっては、法第8条、第9条、第11条及び第12条に定めるところにより算定した数の合計数とする。2において同じ。)から通信制課程教職員新法定数と研修等定数との合計数を減じた数
二 A 昭和49年5月1日現在により、法第7条に定めるところにより算定した数からBの数と研修等定数との合計数を減じた数
三 a 昭和49年5月1日現在により、改正法による改正前の法(以下「旧法」という。)第8条、第9条、第11条及び第12条に定めるところにより算定した数の合計数と改正法附則第9項に規定する養護教諭等旧高校標準法定数とを合計した数(附則第2項第1号ただし書に規定する都道府県又は市町村にあっては、旧法第8条、第9条、第11条及び第12条に定めるところにより算定した数の合計数)からbの数を減じた数
四 通信制課程教職員新法定数 法第8条に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程のみを置く学校に係る数及び法第9条第1項第1号に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数並びに同項第4号及び法第12条第4号に定めるところにより算定した数を合計した数
五 B 昭和49年5月1日現在により、法第8条に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程のみを置く学校に係る数及び法第9条第1項第1号に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数並びに同項第4号及び法第12条第4号に定めるところにより算定した数を合計した数
六 b 昭和49年5月1日現在により、旧法第8条に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程のみを置く学校に係る数及び旧法第9条第1号に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数並びに同条第5号及び旧法第12条第4号に定めるところにより算定した数を合計した数
七 特殊教育諸学校高等部教職員新法定数 法第15条に定めるところにより算定した数から研修等定数を減じた数
八 C 昭和49年5月1日現在により、法第15条に定めるところにより算定した数から研修等定数を減じた数
九 c 昭和49年5月1日現在により、旧法第15条に定めるところにより算定した数
十 高等学校養護教諭等新法定数 法第10条に定めるところにより算定した数
十一 d 改正法附則第9項に規定する養護教諭等旧高校標準法定数
附則 (昭和50年3月28日政令第50号)
この政令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則 (昭和51年3月30日政令第44号)
この政令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則 (昭和52年3月29日政令第41号)
この政令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則 (昭和55年5月22日政令第133号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(高等学校教職員定数の標準に関する経過措置)
2 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第6項の政令で定める高等学校教職員定数の標準となる数(以下「高等学校教職員定数標準」という。)は、平成2年4月1日から平成3年3月31日までの間は、次項及び附則第4項の規定(これらの規定に係る附則第6項の規定を含む。)により算定した数の合計数とする。
3 公立の高等学校の全日制の課程及び定時制の課程に係る教職員(公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(附則別表において「法」という。)第2条第1項に規定する教職員をいう。以下同じ。)の数は、附則別表の1の項に掲げる算式により算定した数と公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第5条第3項の表の1の項から5の項までに定めるところにより文部大臣が定める数の合計数(以下「研修等定数」という。)とを合計した数とする。
4 公立の高等学校の通信制の課程に係る教職員の数は、附則別表の2の項に掲げる算式により算定した数と研修等定数との合計数とする。
(特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準に関する経過措置)
5 改正法附則第6項の政令で定める特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準となる数(附則別表において「特殊教育諸学校高等部教職員定数標準」という。)は、平成2年4月1日から平成3年3月31日までの間は、附則別表の3の項に掲げる算式により算定した数と研修等定数との合計数とする。
(端数計算)
6 前3項の規定により算定する場合(附則別表の算式中全日制・定時制課程教職員新法定数、通信制課程教職員新法定数及び特殊教育諸学校高等部教職員新法定数に乗ずべき数を算定する場合を除く。)において、1未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。
(非常勤講師に関する特例)
7 公立の高等学校又は特殊教育諸学校の高等部で非常勤の講師を置くこととするものがあるときは、改正法附則第6項の政令で定める数は、附則第2項及び第5項の規定にかかわらず、附則第2項又は第5項の規定により算定した数から、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第4条に定めるところにより、それぞれ、非常勤の講師に係る数を減じて得た数とすることができる。
附則別表
算式
1 全日制・定時制課程教職員新法定数×{(a/A)+(1−(a/A))×(703⁄1000)}
2 通信制課程教職員新法定数×{(b/B)+(1−(b/B))×(703⁄1000)}
3 特殊教育諸学校高等部教職員新法定数×{(c/C)+(1−(c/C))×(717⁄1000)}
備考 この表における算式中次に掲げる用語又は記号の意義は、それぞれ次に掲げるとおりとする。
一 全日制・定時制課程教職員新法定数 法第7条に定めるところにより算定した数から通信制課程教職員新法定数と研修等定数との合計数を減じて得た数
二 A 昭和55年5月1日現在により法第7条に定めるところにより算定した数からBの数と改正法の施行の日から昭和56年3月31日までの間の高等学校教職員定数標準に係る研修等定数として定められた数との合計数を減じて得た数
三 a 昭和55年5月1日現在により改正法第2条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第7条に定めるところにより算定した数からbの数を減じて得た数
四 通信制課程教職員新法定数 法第8条に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程のみを置く学校に係る数及び法第9条第1項第1号に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数並びに同項第3号及び法第12条第4号に定めるところにより算定した数を合計した数
五 B 昭和55年5月1日現在により、法第8条に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程のみを置く学校に係る数及び法第9条第1項第1号に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数並びに同項第3号及び法第12条第4号に定めるところにより算定した数を合計した数
六 b 昭和55年5月1日現在により、旧法第8条に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程のみを置く学校に係る数及び旧法第9条第1項第1号に定めるところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数並びに同項第4号及び旧法第12条第4号に定めるところにより算定した数を合計した数
七 特殊教育諸学校高等部教職員新法定数 法第15条に定めるところにより算定した数から研修等定数を減じて得た数
八 C 昭和55年5月1日現在により法第15条に定めるところにより算定した数から改正法の施行の日から昭和56年3月31日までの間の特殊教育諸学校高等部教職員定数標準に係る研修等定数として定められた数を減じて得た数
九 c 昭和55年5月1日現在により旧法第15条に定めるところにより算定した数
附則 (昭和56年3月27日政令第49号)
この政令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和57年3月26日政令第34号)
この政令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則 (昭和58年3月25日政令第31号)
この政令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月21日政令第42号)
この政令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年5月24日政令第149号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令の一部を改正する政令の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則 (昭和60年12月10日政令第308号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年3月27日政令第37号)
この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月27日政令第75号)
この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年3月23日政令第48号)
この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年7月15日政令第228号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の各規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則 (平成元年3月31日政令第87号)
この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成2年3月30日政令第68号)
この政令は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成3年3月25日政令第46号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成4年4月1日政令第100号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年3月31日政令第91号)
(施行期日)
1 この政令は、平成5年4月1日から施行する。
(高等学校等教職員定数の標準に関する経過措置)
2 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第5項の政令で定める高等学校等教職員定数の標準となる数は、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間は、次項及び附則第4項の規定により算定した数の合計数とする。
3 公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の全日制の課程及び定時制の課程に係る教職員(公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する教職員をいう。以下同じ。)の数は、附則別表の1の項に掲げる算式により算定した数、改正後の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第3条に規定するところにより文部大臣が定める数(以下「指導方法改善定数」という。)並びに全日制の課程及び定時制の課程の教職員に係る新令第5条第3項から第5項まで(同項の表の5の項を除く。)に規定するところにより文部大臣が定める数の合計数(以下「研修等定数」という。)を合計した数とする。
4 公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通信制の課程に係る教職員の数は、附則別表の2の項に掲げる算式により算定した数と通信制の課程の教職員に係る研修等定数との合計数とする。
(特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準に関する経過措置)
5 改正法附則第5項の政令で定める特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準となる数は、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間は、附則別表の3の項に掲げる算式により算定した数と特殊教育諸学校の教職員に係る研修等定数との合計数とする。
(端数計算)
6 前3項の規定により教職員の数を算定する場合(附則別表の算式中全日制・定時制課程教職員新法定数、通信制課程教職員新法定数及び特殊教育諸学校高等部教職員新法定数に乗ずべき数を算定する場合を除く。)において、1未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。
(非常勤講師に関する特例)
7 公立の高等学校、中等教育学校の後期課程又は特殊教育諸学校の高等部で非常勤の講師を置くこととするものがあるときは、改正法附則第5項の政令で定める数は、附則第2項及び第5項の規定にかかわらず、附則第2項又は第5項に規定するところにより算定した数から、新令第4条に規定するところにより、それぞれ、非常勤の講師に係る数を減じて得た数とすることができる。
附則別表
算式
1 全日制・定時制課程教職員新法定数×{(a/A)+(1−(a/A))×(44⁄45)}
2 通信制課程教職員新法定数×{(b/B)+(1−(b/B))×(14⁄15)}
3 特殊教育諸学校高等部教職員新法定数×{(c/C)+(1−(c/C))×(17⁄18)}
備考 この表における算式中次に掲げる用語又は記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
一 全日制・定時制課程教職員新法定数 法第7条に規定するところにより算定した数から通信制課程教職員新法定数、指導方法改善定数及び高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の教職員に係る研修等定数の合計数を減じて得た数
二 A 平成5年5月1日現在により法第7条に規定するところにより算定した数から、Bの数並びに平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間の指導方法改善定数として定められた数及び高等学校の教職員に係る研修等定数として定められた数の合計数を減じて得た数
三 a 平成5年5月1日現在により改正法第2条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第7条に規定するところにより算定した数からbの数を減じて得た数
四 通信制課程教職員新法定数 法第8条に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程のみを置く高等学校に係る数、法第9条第1項第1号に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数、同項第3号及び第5号に規定するところにより算定した数、同項第6号に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数並びに法第12条第4号に規定するところにより算定した数の合計数から通信制課程の教職員に係る研修等定数を減じて得た数
五 B 平成5年5月1日現在により、法第8条に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程のみを置く高等学校に係る数、法第9条第1項第1号に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数、同項第3号及び第5号に規定するところにより算定した数、同項第6号に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数並びに法第12条第4号に規定するところにより算定した数の合計数から、平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間の通信制課程の教職員に係る研修等定数として定められた数を減じて得た数
六 b 平成5年5月1日現在により、旧法第8条に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程のみを置く高等学校に係る数、旧法第9条第1項第1号に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数並びに同項第3号及び旧法第12条第4号に規定するところにより算定した数の合計数
七 特殊教育諸学校高等部教職員新法定数 法第15条に規定するところにより算定した数から特殊教育諸学校の教職員に係る研修等定数を減じて得た数
八 C 平成5年5月1日現在により法第15条に規定するところにより算定した数から、平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間の特殊教育諸学校の高等部の教職員に係る研修等定数として定められた数を減じて得た数
九 c 平成5年5月1日現在により旧法第15条に規定するところにより算定した数
附則 (平成6年3月25日政令第81号)
この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成7年3月27日政令第95号)
この政令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成8年3月25日政令第46号)
この政令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月19日政令第48号)
この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成10年3月27日政令第86号)
この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年10月30日政令第351号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日政令第109号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月31日政令第155号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
(高等学校等教職員定数の標準に関する経過措置)
2 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第3項の政令で定める高等学校等教職員定数の標準となる数は、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間は、次項及び附則第4項の規定により算定した数の合計数とする。
3 公立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)の全日制の課程及び定時制の課程に係る教職員(公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する教職員をいう。以下同じ。)の数は、附則別表の1の項に掲げる算式により算定した数、改正後の公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令(以下この項において「新令」という。)第2条に規定するところにより文部科学大臣が定める数(以下「指導方法改善定数」という。)並びに全日制の課程及び定時制の課程の教職員に係る新令第3条第3項から第5項までに規定するところにより文部科学大臣が定める数の合計数(以下「研修等定数」という。)を合計した数とする。
4 公立の高等学校の通信制の課程に係る教職員の数は、法第8条に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程のみを置く高等学校に係る数、法第9条第1項第1号に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数、同項第3号及び第5号に規定するところにより算定した数、同項第6号に規定するところにより算定した数のうち通信制の課程に係る数並びに法第12条第4号に規定するところにより算定した数の合計数(以下「通信制課程教職員定数」という。)とする。
(特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準に関する経過措置)
5 改正法附則第3項の政令で定める特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準となる数は、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間は、附則別表の2の項に掲げる算式により算定した数と特殊教育諸学校の高等部の教職員に係る研修等定数との合計数とする。
(端数計算)
6 附則第3項及び前項の規定により教職員の数を算定する場合(附則別表の算式中全日制・定時制課程教職員新法定数及び特殊教育諸学校高等部教職員新法定数に乗ずべき数を算定する場合を除く。)において、1未満の端数を生じたときは、1に切り上げる。
附則別表
算式
1 全日制・定時制課程教職員新法定数×{(a/A)+(1−(a/A))×(4⁄5)}
2 特殊教育諸学校高等部教職員新法定数×{(b/B)+(1−(b/B))×(4⁄5)}
備考 この表における算式中次に掲げる用語又は記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
一 全日制・定時制課程教職員新法定数 法第7条に規定するところにより算定した数から通信制課程教職員定数、指導方法改善定数並びに高等学校の全日制の課程及び定時制の課程の教職員に係る研修等定数の合計数を減じて得た数
二 A 平成13年5月1日現在により法第7条に規定するところにより算定した数から、平成13年5月1日現在の通信制課程教職員定数並びに平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間の指導方法改善定数として定められた数と高等学校の全日制の課程及び定時制の課程の教職員に係る研修等定数として定められた数との合計数を合計した数を減じて得た数
三 a 平成13年5月1日現在により改正法第2条の規定による改正前の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下「旧法」という。)第7条に規定するところにより算定した数から、平成13年5月1日現在の通信制課程教職員定数(平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間の高等学校の通信制の課程の教職員に係る研修等定数として定められた数を除く。)と平成13年5月1日現在により改正前の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第5条第5項の表の5の項の規定の例により文部科学大臣が定めた数との合計数を減じて得た数
四 特殊教育諸学校高等部教職員新法定数 法第15条に規定するところにより算定した数から特殊教育諸学校の高等部の教職員に係る研修等定数を減じて得た数
五 B 平成13年5月1日現在により法第15条に規定するところにより算定した数から、平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間の特殊教育諸学校の高等部の教職員に係る研修等定数として定められた数を減じて得た数
六 b 平成13年5月1日現在により旧法第15条に規定するところにより算定した数
附則 (平成14年3月27日政令第67号)
この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月29日政令第84号)
この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月28日政令第107号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月28日政令第106号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月26日政令第78号)
この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年7月30日政令第251号)
この政令は、地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成16年8月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月22日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年12月12日政令第363号)
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。ただし、第2条中教育公務員特例法施行令第7条各号の改正規定、第3条中公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第7条第1項の改正規定、第4条中公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第4条第1項の改正規定並びに第34条中義務教育費国庫負担法第2条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令第1条第5号及び第11号の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年2月20日政令第29号) 抄
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成23年8月30日政令第279号) 抄
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年2月22日政令第37号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成29年2月17日政令第22号)
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第3条中国家公務員退職手当法施行令第5条の2に1号を加える改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日政令第100号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。

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