完全無料の六法全書
かいじょうほあんちょうしょくいんふくせい

海上保安庁職員服制

昭和37年運輸省令第31号
海上保安庁職員服制(昭和23年運輸省令第33号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(制服及び制帽)
第1条 海上保安庁職員(以下「職員」という。)の制服は、別表第1に定めるとおりとする。
2 職員の制帽は、別表第2に定めるとおりとする。
(そで章等)
第2条 制服に付けるそで章、胸章又は肩章は、別表第3に定めるとおりとする。
2 制帽に付けるひさし章又はあごひも章は、別表第4に定めるとおりとする。
(制服及び制帽の着用)
第3条 職員は、海上保安庁長官(以下「長官」という。)が定める場合を除き、執務中、制服及び制帽を着用しなければならない。
(細目)
第4条 服制に関する細目は、長官が定める。

附則

この省令は、昭和37年6月10日から施行する。
附則 (昭和39年3月18日運輸省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年12月27日運輸省令第73号)
この省令は、昭和41年1月1日から施行する。
附則 (昭和46年5月12日運輸省令第26号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正前の海上保安庁職員服制別表第1の規定による第1種制服の上衣及びズボン、第3種制服のズボン、第4種制服の上衣及びズボン並びに第5種制服の上衣及びズボンは、改正後の海上保安庁職員服制別表第1の規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。
附則 (昭和53年12月21日運輸省令第64号)
この省令は、昭和54年1月1日から施行する。
附則 (昭和54年5月30日運輸省令第22号)
この省令は、昭和54年6月1日から施行する。
附則 (昭和55年9月13日運輸省令第28号)
この省令は、昭和55年9月27日から施行する。
附則 (昭和56年1月17日運輸省令第1号)
この省令は、昭和56年1月20日から施行する。
附則 (昭和57年6月14日運輸省令第13号)
この省令は、昭和57年7月20日から施行する。
附則 (昭和59年7月10日運輸省令第23号)
1 この省令は、昭和59年7月20日から施行する。
2 改正前の海上保安庁職員服制別表第1の規定による第4種制服の上衣、ズボン及びスカート、別表第2の規定による第1種制帽、第3種制帽及び第5種制帽並びに別表第3の規定による胸章は、改正後の海上保安庁職員服制別表第1、別表第2及び別表第3の規定にかかわらず、当分の間、なおこれを用いることができる。
附則 (平成4年11月16日運輸省令第32号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正前の海上保安庁職員服制別表第1(二)の規定による第1種制服、第2種制服、第3種制服及び第4種制服のスカートは、改正後の海上保安庁職員服制別表第1(二)の規定にかかわらず、当分の間、なおこれを用いることができる。
附則 (平成14年5月24日国土交通省令第63号)
この省令は、平成14年6月1日から施行する。
附則 (平成20年8月18日国土交通省令第75号)
1 この省令は、平成20年9月1日から施行する。
2 改正前の海上保安庁職員服制別表第2の規定による第3種制帽は、改正後の海上保安庁職員服制別表第2の規定にかかわらず、当分の間、なおこれを用いることができる。
附則 (平成25年5月16日国土交通省令第48号)
この省令は、平成25年5月16日から施行する。
別表第1(第1条関係)
(一) 男子
第1種制服 上衣 紺色のダブル背広型とする。前面には、船舶用コンパスの周囲に救命浮環を描いた金色のボタン各3個を2行に付け、ポケットを左上部に1個、左右下部に各1個を付ける。下部のポケットには、ふたを付ける。後面のすそを裂く。
形状は、図のとおりとする。
ズボン 紺色の長ズボンとする。ポケットを両わき及び後面の左右に各1個付ける。後面のポケットは、ボタン1個で留める。
形状は、図のとおりとする。
第2種制服 甲上衣 薄クリーム色のダブル背広型とする。前面には、船舶用コンパスの周囲に救命浮環を描いた金色のボタン各3個を2行に付け、ポケットを左上部に1個、左右下部に各1個を付ける。下部のポケットには、ふたを付ける。後面のすそを裂く。左右の肩には、外側の端をそで付けに縫い込み、えり側をボタンで留めた肩帯を付ける。
形状は、図のとおりとする。
乙上衣 薄クリーム色の半そでシャツ型とする。前面には、金色のボタン5個を1行に付け、ポケットを左右上部に各1個付ける。ポケットには、ふたを付け、ボタン1個で留める。左右の肩には、外側の端をそで付けに縫い込み、えり側をボタンで留めた肩帯を付ける。
形状は、図のとおりとする。
ズボン 薄クリーム色とし、その他は、第1種制服のズボンと同じとする。
第3種制服 上衣 紺色のジャンパー型とし、前立ては、淡青色とする。前面には、かくしボタン5個を1行に付け、ポケットを左右上部に各1個付ける。ポケットには、ふたを付け、かくしボタンで留める。左右の肩には、外側の端をそで付けに縫い込み、えり側をボタンで留めた淡青色の肩帯をつける。
形状は、図のとおりとする。
ズボン 紺色の長ズボンとする。ポケットを両わき及び後面の左右に各1個付ける。後面の右側ポケットは、ボタン1個で留め、左側ポケットには、ふたを付け、ボタン1個で留める。
形状は、図のとおりとする。
第4種制服 上衣 紺色の半そでシャツ型とし、前立ては、淡青色とする。前面には、かくしボタン6個を1行に付け、ポケットを左右上部に各1個付ける。ポケットには、ふたを付け、ボタン1個で留める。左右の肩には、外側の端をそで付けに縫い込み、えり側をボタンで留めた淡青色の肩帯を付ける。
形状は、図のとおりとする。
ズボン 第3種制服のズボンと同じとする。
(二) 女子
第1種制服 上衣 形状は、図のとおりとし、その他は、男子の第1種制服の上衣と同じとする。
スカート 紺色のセミタイトスカートとする。後部にスリットを入れる。ポケット1個を右わきに付け、ファスナーを左わきに付ける。胴まわりにともぎれのバンドを付け、かぎホックで留める。
形状は、図のとおりとする。
ズボン 紺色の長ズボンとする。ポケットを両わきに各1個付ける。ファスナーを前面中央に付ける。胴まわりにともぎれのバンドを付け、かぎホックで留める。
形状は、図のとおりとする。
第2種制服 甲上衣 形状は、図のとおりとし、その他は、男子の第2種制服の甲上衣と同じとする。
乙上衣 形状は、図のとおりとし、その他は、男子の第2種制服の乙上衣と同じとする。
スカート 薄クリーム色とし、その他は、第1種制服のスカートと同じとする。
ズボン 薄クリーム色とし、その他は、第1種制服のズボンと同じとする。
第3種制服 上衣 形状は、図のとおりとし、その他は、男子の第3種制服の上衣と同じとする。
ズボン 男子の第3種制服のズボンと同じとする。
第4種制服 上衣 形状は、図のとおりとし、その他は、男子の第4種制服の上衣と同じとする。
ズボン 男子の第4種制服のズボンと同じとする。
別表第2(第1条関係)
(一) 男子
第1種制帽 紺色(天井及びまちの部分にあっては白色)の円型とする。黒革製の前ひさし及びあごひもを付ける。あごひもの両端は、船舶用コンパスの周囲に救命浮環を描いた金色のボタン1個で留める。
形状は、図のとおりとする。
帽章 金属製の銀色の船舶用コンパスに金色のきよつ光を配したもの並びに金モール製の救命浮環、かもめ及び梅模様を紺色の台地に配する。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
帯章 紺色の斜子織とし、帽の周囲に巻く。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
第2種制帽 紺色の半球型とする。ともぎれの前ひさし及び合成樹脂製のあごひもを付ける。あごひもの両端は、船舶用コンパスの周囲に救命浮環を描いた紺色のボタン1個で留める。前面には、金色の船舶用コンパス及びきよつ光並びに銀色の「JAPAN COAST GUARD」の文字を配する。
形状は、図のとおりとする。
図(数字は寸法を示し、単位はミリメートルとする。)
(二) 女子
第1種制帽 紺色(天井及びまちの部分にあっては白色)のだ円型とする。黒革製のあごひもを付ける。あごひもの両端は、船舶用コンパスの周囲に救命浮環を描いた金色のボタン1個で留める。
形状は、図のとおりとする。
帽章 男子の第1種制帽の帽章と同じとする。
帯章 紺色の平織とし、帽の周囲に巻き、後面に下げる。
形状及び寸法は、図のとおりとする。
第2種制帽 男子の第2種制帽と同じとする。
図(数字は寸法を示し、単位はミリメートルとする。)
別表第3(第2条関係)
そで章 長官、次長及び海上保安監 左右のそでの全周にしま織金線を付け、その上位に金モール製の船舶用コンパス1個を付ける。
海上保安官及び海上保安官補 左右のそでの全周(1等海上保安士以下の海上保安官及び海上保安官補にあっては表半面)にしま織金線を付け、その上位に金属製の金色の船舶用コンパス1個を付ける。
海上保安大学校及び海上保安学校の学生(以下この表において「学生」という。) 黒色ラシャの台地に金モール製(海上保安学校の学生にあっては銀モール製)の船舶用コンパス、救命浮環及びかもめを組み合わせたものを配する。
その他の職員 黒色ラシャの台地に銀モール製の船舶用コンパス及び救命浮環を組み合わせたものを配する。
胸章 長官、次長及び海上保安監 黒色ラシャの台地にしま織金線及び金モール製の船舶用コンパスを配する。
海上保安官及び海上保安官補 黒色ラシャの台地にしま織金線及び金属製の金色の船舶用コンパスを配する。
学生 黒色ラシャの台地に金属製の金色(海上保安学校の学生にあっては金属製の銀色)の船舶用コンパス、救命浮環及びかもめを組み合わせたものを配する。
その他の職員 黒色ラシャの台地に金属製の銀色の船舶用コンパス及び救命浮環を組み合わせたものを配する。
肩章 長官、次長及び海上保安監 黒色ラシャの台地に金モールを張り、その上に金モール製の船舶用コンパス及び船舶用コンパスの周囲に救命浮環を描いた金色のボタン1個を配する。
1等海上保安監である海上保安官 黒色ラシャの台地に金モールを張り、その上に金属製の金色の船舶用コンパス及び船舶用コンパスの周囲に救命浮環を描いた金色のボタン1個を配する。
2等海上保安監以下の海上保安官及び海上保安官補 黒色ラシャの台地にしま織金線、金属製の金色の船舶用コンパス及び船舶用コンパスの周囲に救命浮環を描いた金色のボタン1個を配する。
学生 黒色ラシャの台地に金モール製(海上保安学校の学生にあっては銀モール製)の船舶用コンパス、救命浮環及びかもめを組み合わせたもの並びに船舶用コンパスの周囲に救命浮環を描いた金色のボタン1個を配する。
その他の職員 黒色ラシャの台地に銀モール製の船舶用コンパス及び救命浮環を組み合わせたもの並びに船舶用コンパスの周囲に救命浮環を描いた金色のボタン1個を配する。
形状及び寸法は、それぞれ図のとおりとする。
備考 それぞれの図において、1等海上保安監(甲)とは、管区海上保安本部長その他これと同等以上の官職にあるものとして長官が定める1等海上保安監をいい、1等海上保安監(乙)とは、1等海上保安監(甲)以外の1等海上保安監をいう。
図(数字は寸法を示し、単位はミリメートルとする。)
別表第4(第2条関係)
ひさし章 金モール製の梅模様とする。
あごひも章 しま織金線とする。
形状は、図のとおりとする。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。