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揮発油税法施行規則

昭和37年大蔵省令第30号
揮発油税法施行令第5条第3号及び第6条の2第3号の規定に基づき、並びに揮発油税法及び揮発油税法施行令を実施するため、揮発油税法施行規則(昭和32年大蔵省令第20号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(未納税移出をすることができる揮発油及び場所)
第1条 揮発油税法施行令(昭和32年政令第57号。以下「令」という。)第5条第4号に規定する財務省令で定める目的に充てるための揮発油は、次の各号に掲げるものとし、同条第4号に規定する財務省令で定める場所は、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場所とする。
 揮発油の製造者又は販売業者(元売業者に限る。以下同じ。)がその蔵置場において長期間貯蔵するための揮発油 揮発油の製造者又は販売業者の蔵置場のうち、揮発油を長期間貯蔵することができ、かつ、揮発油税の保全上支障がないと認めて国税庁長官が指定した場所
 石油化学製品(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第47条各号(石油化学製品及び用途)に掲げる石油化学製品をいう。以下同じ。)の製造者が当該石油化学製品の製造のため同条各号に定める用途に消費する揮発油 当該揮発油を消費して製造する石油化学製品の製造場
(電子証明書の範囲)
第2条 令第5条の2第2項第2号に規定する財務省令で定める電磁的記録は、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成15年財務省令第71号)第2条第1項第2号イからハまで(定義)に掲げるもののいずれかに該当するものとする。
(未納税引取りを認める揮発油及び場所)
第3条 令第7条第3号に規定する揮発油を引き取ろうとする者が財務省令で定める目的に充てるための揮発油は、次の各号に掲げるものとし、同条第3号に規定する財務省令で定める場所は、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場所とする。
 揮発油を引き取ろうとする者(揮発油の製造者又は販売業者に限る。)がその蔵置場において長期間貯蔵するための揮発油 揮発油の製造者又は販売業者の蔵置場のうち、揮発油を長期間貯蔵することができ、かつ、揮発油税の保全上支障がないと認めて国税庁長官が指定した場所
 揮発油を引き取ろうとする者(石油化学製品の製造者に限る。)が当該石油化学製品の製造のため租税特別措置法施行令第47条各号(石油化学製品及び用途)に定める用途に消費する揮発油 当該揮発油を消費して製造する石油化学製品の製造場

附則

この省令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(昭和37年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則 (昭和39年3月31日大蔵省令第16号) 抄
1 この省令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日大蔵省令第22号)
この省令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和47年3月31日大蔵省令第15号)
この省令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成30年3月31日財務省令第21号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。

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