完全無料の六法全書
こくぜいつうそくほうしこうきそく

国税通則法施行規則

昭和37年大蔵省令第28号
国税通則法施行令第21条第1項ただし書及び第2項、第34条第1項第5号並びに第36条の規定に基づき、国税通則法施行規則を次のように定める。
(交付送達の手続)
第1条 税務署その他の行政機関の職員(以下この条において「交付送達を行なう職員」という。)は、国税通則法(昭和37年法律第66号。以下「法」という。)第12条第4項又は第5項第1号(交付送達)の規定により交付送達を行なった場合には、その交付を受けた者に対し、その旨を記載した書面に署名押印(記名押印を含む。以下この条において同じ。)を求めなければならない。この場合において、その者が署名押印の求めに応じないときは、交付送達を行なう職員は、その理由を附記しなければならない。
2 交付送達を行なう職員は、法第12条第5項第2号の交付送達を行なった場合には、その旨を記載した書面を作成しなければならない。
3 第1項の規定は、税関の当該職員が納税告知書(本邦に入国する者が、入国の際に携帯し、又は別送して輸入する物品につき課する法第2条第3号(消費税等)に規定する消費税等に係るものに限る。)を法第12条第4項ただし書の規定により交付した場合には、適用しない。
(公示送達の方法)
第1条の2 外国においてすべき送達については、税務署長その他の行政機関の長は、公示送達があったことを通知することができる。
(納付に係る届出等)
第1条の3 法第34条第1項ただし書(納付の手続)に規定する財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出た場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
 法第34条の2第1項(口座振替納付に係る通知等)に規定する納税者が、同項に規定する通知の依頼をするものとして税務署長に届け出た場合
 電子情報処理組織を使用して国税(法第2条第1号(定義)に規定する国税をいう。以下同じ。)を納付しようとする者が、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成15年財務省令第71号)第4条第1項(事前届出)の規定により税務署長に届け出た場合又は同令第7条第1項(電子情報処理組織による納付手続)に規定する事項の入力をするものとして税務署長に届け出た場合
2 法第34条第1項ただし書に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
 前項第1号の届出があった場合 法第34条の2第1項に規定する金融機関が、次条第1号の規定による送付がされた同号に規定する記録媒体(同条第2号の規定による送信がされた同号に規定する電磁的記録を含む。)を添えて国税を納付する方法
 前項第2号の届出があった場合 同号に規定する者が、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第7条第1項の規定により国税を納付する方法
(口座振替納付に係る通知)
第1条の4 法第34条の2第1項(口座振替納付に係る通知等)に規定する財務省令で定めるものは、次の各号のいずれかの方法による通知とする。
 納付書記載事項(国税を納付しようとする者の氏名又は名称、当該国税に係る税目及び税額その他の納付書(法第34条第1項(納付の手続)に規定する納付書をいう。以下この号及び次条第2項において同じ。)に記載すべきこととされている事項をいう。以下同じ。)を記載した納付書又は納付書記載事項を記録した記録媒体を送付する方法
 納付書記載事項に係る電磁的記録(法第34条の6第3項(納付受託者の帳簿保存等の義務)に規定する電磁的記録をいう。第7条第3項(納付受託の手続)及び第12条の2第1項(電磁的記録に記録された事項の表示等)において同じ。)を電子情報処理組織を使用して送信する方法
(納付委託の対象)
第2条 法第34条の3第1項(納付受託者に対する納付の委託)に規定する財務省令で定める金額以下である場合は、次に掲げる場合とする。
 法第34条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする金額が30万円以下である場合
 法第34条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする金額が1000万円未満であり、かつ、当該国税を納付しようとする者のクレジットカードによって決済することができる金額以下である場合
2 法第34条の3第1項第1号に規定する財務省令で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する納付書であり、かつ、バーコードの記載があるものとする。
 国税局又は税務署の職員から交付され、又は送付された納付書
 法第34条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)に規定する納付受託者により作成された納付書
3 法第34条の3第1項第2号に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる事項の通知とする。
 納付書記載事項
 第1項第2号に規定するクレジットカードの番号及び有効期限その他当該クレジットカードを使用する方法による決済に関し必要な事項
(納付受託者の指定の基準)
第3条 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号。以下「令」という。)第7条の2第2号(納付受託者の指定要件)に規定する財務省令で定める基準は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
 法第34条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)(納付受託者に対する納付の委託)に規定する納付受託者 公租公課又は公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の納付又は収納に関する事務処理の実績を有する者その他これらの者に準じて国税の納付に関する事務を適正かつ確実に遂行することができると認められる者であること。
 法第34条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)に規定する納付受託者 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項(証紙による収入の方法等)に規定する指定代理納付者として道府県税又は都税の納付に関する事務処理の実績を有する者その他これらの者に準じて国税の納付に関する事務を適正かつ確実に遂行することができると認められる者であること。
(納付受託者の指定の手続)
第4条 法第34条の4第1項(納付受託者)の規定による国税庁長官の指定を受けようとする者は、その名称、住所又は事務所の所在地及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項(定義)に規定する法人番号(同項に規定する法人番号を有しない者にあっては、その名称及び住所又は事務所の所在地)を記載した申出書を国税庁長官に提出しなければならない。
2 前項の申出書には、定款、法人の登記事項証明書並びに最終の貸借対照表、損益計算書及び事業報告又はこれらに準ずるもの(以下この項において「定款等」という。)を添付しなければならない。ただし、国税庁長官が、インターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合をその使用に係る電子計算機に入力することによって、自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イ(定義)に規定する自動公衆送信装置をいう。)に記録されている情報のうち定款等の内容を閲覧し、かつ、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができる場合については、この限りでない。
3 国税庁長官は、第1項の申出書の提出があった場合において、その申出につき指定をしたときはその旨を、指定をしないこととしたときはその旨及びその理由を当該申出書を提出した者に通知しなければならない。
(納付受託者の指定に係る公示事項)
第5条 法第34条の4第2項(納付受託者)に規定する財務省令で定める事項は、国税庁長官が同条第1項の規定による指定をした日とする。
(納付受託者の名称等の変更の届出)
第6条 納付受託者(法第34条の4第1項(納付受託者)に規定する納付受託者をいう。以下同じ。)は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、同条第3項の規定により、変更しようとする日の前日から起算して60日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して14日後の日のいずれか早い日までに、その旨を記載した届出書を国税庁長官に提出しなければならない。
(納付受託の手続)
第7条 納付受託者は、法第34条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)(納付受託者に対する納付の委託)の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、これを受領し、当該国税を納付しようとする者に、払込金受領証を交付しなければならない。
2 納付受託者は、法第34条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により国税を納付しようとする者の委託を受けたときは、当該国税を納付しようとする者に、その旨を電子情報処理組織を使用して通知しなければならない。
3 前2項の納付受託者は、それぞれこれらの規定に規定する委託を受けた国税に係る払込取扱票又は納付書記載事項に係る電磁的記録を保存しなければならない。
(納付受託者の報告)
第8条 納付受託者は、法第34条の5第2項(納付受託者の納付)の規定により、次に掲げる事項を国税庁長官に報告しなければならない。
 報告の対象となった期間並びに当該期間において法第34条の3第1項(納付受託者に対する納付の委託)の規定により国税を納付しようとする者の委託を受けた件数、合計額及び納付年月日
 前号の期間において受けた同号の委託に係る次に掲げる事項
 納付書記載事項
 国税を納付しようとする者から法第34条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定による委託に基づき金銭の交付を受け、又は同項(第2号に係る部分に限る。)の規定により委託を受けた年月日
(納付受託者に対する報告の徴求)
第9条 国税庁長官は、納付受託者に対し、法第34条の6第2項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。
(納付受託者の指定取消の通知)
第10条 国税庁長官は、法第34条の7第1項(納付受託者の指定の取消し)の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。
(身分証明書の交付)
第10条の2 国税局長、税務署長又は税関長は、法第46条の2第11項(納税の猶予の申請手続等)の規定により質問又は検査を行う職員に、同条第12項の身分証明書を交付しなければならない。
(供託することができる振替債)
第11条 令第16条第1項(担保の提供手続)に規定する財務省令で定める振替債は、振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債をいう。)とする。
(納税管理人でなくなる事由等)
第11条の2 令第29条第2項第1号ロ(還付金に係る決定等の期間制限の起算日等)に規定する財務省令で定める事由は、納税管理人が破産手続開始の決定又は後見開始の審判を受けたこととする。
2 令第29条第2項第1号ニに規定する財務省令で定める事由は、税務代理人(法第74条の9第3項第2号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する税務代理人をいう。次条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当することとする。
 破産手続開始の決定又は後見開始の審判を受けたこと。
 税理士法(昭和26年法律第237号)第26条第1項各号(登録の抹消)のいずれかに該当することとなったこと。
 税理士法第43条(業務の停止)の規定に該当することとなったこと、同法第45条(脱税相談等をした場合の懲戒)若しくは第46条(一般の懲戒)の規定による税理士業務の停止の処分を受けたこと又は同法第48条の20第1項(違法行為等についての処分)の規定による業務の停止を命ぜられたこと。
(税務代理人がある場合における納税義務者に対する調査の事前通知)
第11条の3 法第74条の9第5項(納税義務者に対する調査の事前通知等)に規定する財務省令で定める場合は、税理士法施行規則(昭和26年大蔵省令第55号)第15条(税務代理権限証書)の税務代理権限証書(次項において「税務代理権限証書」という。)に、法第74条の9第3項第1号に規定する納税義務者への調査の通知は税務代理人に対してすれば足りる旨の記載がある場合とする。
2 法第74条の9第6項に規定する財務省令で定める場合は、税務代理権限証書に、当該税務代理権限証書を提出する者を同項の代表する税務代理人として定めた旨の記載がある場合とする。
(預貯金等の内容に関する事項)
第11条の4 法第74条の13の2(預貯金者等情報の管理)に規定する財務省令で定める事項は、同条に規定する預貯金者等の顧客番号並びに同条に規定する預貯金等の口座番号、口座開設日、種目、元本の額、利率、預入日及び満期日とする。
(審査請求に係る書類の提出先)
第12条 法第87条第2項(審査請求書の記載事項等)に規定する審査請求書その他国税不服審判所長に対する審査請求(以下「審査請求」という。)に関し提出する書類は、法令に別段の定めがある場合を除き、その審査請求に係る法第93条第1項(答弁書の提出等)に規定する原処分庁の管轄区域を管轄する国税不服審判所の支部(以下「支部」という。)の首席国税審判官に提出するものとする。ただし、審査請求に係る処分が所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税(法第2条第9号(定義)に規定する課税資産の譲渡等に係る消費税をいう。)、電源開発促進税又は国際観光旅客税(国際観光旅客税法(平成30年法律第16号)第18条第1項(国際観光旅客等による納付)の規定により納付すべきものを除く。)に係る税務署長、国税局長又は税関長の処分(国税の徴収に関する処分及び滞納処分(その例による処分を含む。)を除く。)又は法第36条第1項(納税の告知)の規定による納税の告知のうち同項第1号(不納付加算税及び法第68条第3項又は第4項(同条第3項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に係る部分に限る。)若しくは第2号に係るもの(次項第2号において単に「処分」という。)である場合においては、当該書類は、審査請求をする際における当該国税の納税地を管轄する支部の首席国税審判官に提出するものとする。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、その時以後において審査請求に関し提出する書類は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める者に提出するものとする。
 国税不服審判所長が令第38条第2項後段(権限の委任等)の規定により審査請求人に通知をしたとき 国税不服審判所長
 処分につき審査請求があった場合において、その後当該審査請求に係る国税の納税地に異動があり、異動後に審査請求に関し提出する書類につき前項ただし書の首席国税審判官がその提出先を変更する必要があると認めてその旨を審査請求人に通知したとき 異動後の納税地を管轄する支部の首席国税審判官
(電磁的記録に記録された事項の表示等)
第12条の2 法第97条の3第1項(審理関係人による物件の閲覧等)の規定による閲覧に係る電磁的記録に記録された事項の表示は、当該事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により行うものとする。
2 令第35条の2第4項(交付の求め等)に規定する財務省令で定める書面は、次に掲げる事項を記載した書面とする。
 令第35条の2第1項第1号に規定する対象書類を複写し、又は同号に規定する対象電磁的記録に記録された事項を出力した用紙について法第97条の3第1項の規定による交付を求める枚数
 令第35条の2第3項に規定する手数料の額
3 令第35条の2第8項に規定する財務省令で定める方法は、郵便切手又は国税庁長官が定めるこれに類する証票で納付する方法とする。
(納税証明書の交付を請求することができる事項)
第13条 令第41条第1項第6号(納税証明書の交付の請求)に規定する財務省令で定める事項は、法人税法(昭和40年法律第34号)第68条第1項(所得税額の控除)の規定により法人税の額から控除すべき所得税の額その他国税に関する事項で地方税法(昭和25年法律第226号)第14条の9第2項各号(法定納期限等以前に設定された担保権の優先)に掲げる地方税の額の算出のため必要なもの(令第41条第1項第1号及び第3号に掲げる事項を除く。)とする。
(納税証明書にはられた収入印紙の消印等)
第14条 国税局長、税務署長又は税関長は、令第41条第4項(納税証明書の交付請求の手続)に規定する請求書が提出された場合において、令第42条第1項(納税証明書の交付手数料)に規定する納付すべき手数料の額に相当する金額の収入印紙がはられていることを確認したときは、その請求書の紙面と収入印紙の彩紋とにかけて明りように消印をしなければならない。
2 令第42条第3項に規定する財務省令で定める方法は、同項に規定する請求をする場合に国税局長、税務署長又は税関長から得た納付情報により納付する方法とする。
(個人番号の記載を要しない書類等)
第15条 法第124条第1項(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)に規定する財務省令で定める書類は、納税申告書(法第2条第6号(定義)に規定する納税申告書をいう。)その他の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項(定義)に規定する個人番号をいう。)を記載すべき書類の提出に関連し、又はその後続の手続として提出される税務書類(法第124条第1項に規定する税務書類をいう。次項において同じ。)として国税庁長官が定める書類とする。
2 法人課税信託(法人税法第2条第29号の2(定義)に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。)の受託者が当該法人課税信託について、国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に税務書類を提出する場合には、当該税務書類には、法第124条第1項の規定により記載すべき事項のほか、当該法人課税信託の名称を併せて記載しなければならない。
(納付書の書式等)
第16条 法及び令の規定により作成する書面のうち、次の表の上欄に掲げるものの様式及び作成の方法は、それぞれ同表の下欄に掲げる書式に定めるところによる。
法第34条第1項(納付の手続)の納付書 別紙第1号書式
別紙第1号の2書式
法第34条の6第1項(納付受託者の帳簿保存等の義務)の帳簿 別紙第1号の3書式
法第36条第2項(納税の告知)の納税告知書 別紙第2号書式
別紙第2号の2書式
法第37条第1項(督促)の督促状 別紙第3号書式
法第52条第2項(担保の処分)の納付通知書 別紙第4号書式
法第52条第3項の納付催告書 別紙第5号書式
法第55条第2項(納付委託)の納付受託証書 別紙第6号書式
法第97条第3項(審理のための質問、検査等)の身分証明書 別紙第7号書式
令第41条第4項(納税証明書の交付の請求等)の請求書 別紙第8号書式
法第123条第1項(納税証明書の交付等)の証明書 別紙第9号書式
法第140条(身分の証明)の身分証明書 別紙第10号書式
2 法第37条第1項の督促状又は法第38条第2項(繰上請求)の繰上請求書(同条第1項の規定による請求をする旨を付記した納税告知書を含む。)には、延滞税が未納の税額に年7・3パーセント若しくは年14・6パーセントの割合で課される各期間を付記し、又は当該各期間を記載した書面を添付するものとする。
3 法第46条の2第12項(納税の猶予の申請手続等)の身分証明書の様式及び作成の方法は、国税徴収法施行規則(昭和37年大蔵省令第31号)別紙第12号書式に所要の調整を加えたものによる。

附則

この省令は、法の施行の日から施行する。
附則 (昭和40年3月31日大蔵省令第14号)
この省令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年12月15日大蔵省令第67号) 抄
1 この省令は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、公布の日から施行する。
2 納入告知書、納税告知書、納付書等の様式の特例に関する省令(昭和36年大蔵省令第48号)は、廃止する。
附則 (昭和41年3月31日大蔵省令第17号) 抄
1 この省令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年5月31日大蔵省令第21号)
この省令は、昭和42年6月1日から施行する。
附則 (昭和42年6月30日大蔵省令第36号)
この省令は、昭和42年8月1日から施行する。
附則 (昭和44年10月14日大蔵省令第55号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年4月1日大蔵省令第18号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和45年5月1日から施行する。
附則 (昭和46年9月8日大蔵省令第66号) 抄
1 この省令は、昭和46年12月1日から施行する。
附則 (昭和46年11月30日大蔵省令第83号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年2月28日大蔵省令第9号)
この省令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則 (昭和49年9月27日大蔵省令第52号)
この省令は、昭和49年10月1日から施行する。
附則 (昭和51年10月5日大蔵省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年3月30日大蔵省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年5月22日大蔵省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年9月29日大蔵省令第43号)
この省令は、昭和62年10月1日から施行する。
附則 (昭和63年12月30日大蔵省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第5条、第6条(大蔵省組織規程(昭和24年大蔵省令第37号)第90条第1項第5号の改正規定に限る。)、附則第7条(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令(昭和29年大蔵省令第64号)の改正規定中「第34条第4項又は」の下に「消費税法第62条第4項、」を加える部分を除く。)、附則第8条から第10条まで、第11条(国税質問検査章規則(昭和40年大蔵省令第49号)第2条第1号の改正規定中「第157条」の下に「、消費税法(昭和63年法律第108号)第62条第4項」を加える部分を除く。)、附則第13条及び第14条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和47年大蔵省令第42号)第30条の次に1条を加える改正規定を除く。)の規定は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成元年12月1日大蔵省令第74号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則 (平成3年6月6日大蔵省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成4年1月1日から施行する。
附則 (平成3年6月7日大蔵省令第34号) 抄
1 この省令は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成6年10月31日大蔵省令第105号)
1 この省令は、平成7年1月1日から施行する。
2 改正後の国税通則法施行規則(以下「新規則」という。)別紙第3号書式備考3において準用する新規則別紙第1号書式備考1の規定は、平成7年11月1日以後に使用する用紙について適用する。
3 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則 (平成9年3月21日大蔵省令第12号) 抄
1 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日大蔵省令第41号)
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則 (平成12年3月31日大蔵省令第33号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成14年3月29日財務省令第20号)
1 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則 (平成14年12月27日財務省令第72号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年1月6日から施行する。
附則 (平成15年3月31日財務省令第37号)
1 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則 (平成16年3月19日財務省令第12号)
この省令は、平成16年3月22日から施行する。
附則 (平成18年6月19日財務省令第45号)
この省令は、平成18年7月10日から施行する。
附則 (平成19年3月30日財務省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年1月4日から施行する。ただし、第1条の規定は、信託法(平成18年法律第108号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正前の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則 (平成20年4月30日財務省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年12月22日財務省令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年1月5日)から施行する。
附則 (平成24年3月31日財務省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年7月1日から施行する。
附則 (平成25年5月31日財務省令第38号)
この省令は、平成25年6月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日財務省令第27号)
この省令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第11条の次に1条を加える改正規定 平成26年7月1日
 第12条第1項ただし書の改正規定 平成26年10月1日
附則 (平成26年7月9日財務省令第52号)
1 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2 改正後の国税通則法施行規則第4条第1項の規定は、この省令の施行の日以後に提出する同項の申出書について適用し、同日前に提出した改正前の国税通則法施行規則第4条第1項の申出書については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月31日財務省令第28号)
この省令は、平成27年7月1日から施行する。
附則 (平成28年1月29日財務省令第2号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日財務省令第21号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成29年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条の改正規定、第3条の改正規定、第7条の改正規定、第8条の改正規定及び第12条の2第1項の改正規定並びに次項の規定 平成29年1月4日
 第11条の3の次に1条を加える改正規定 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第65号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日
附則 (平成29年3月31日財務省令第23号)
1 この省令は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第16条第1項の表の改正規定及び別紙第9号書式の次に次の書式を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 改正後の国税通則法施行規則第1条の3の規定は、この省令の施行の日以後に納付する国税について適用する。
附則 (平成30年3月31日財務省令第23号)
(施行期日)
1 この省令は、平成31年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の国税通則法施行規則(次項において「新規則」という。)第1条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付する国税について適用し、施行日前に納付した国税については、なお従前の例による。
3 新規則第2条第2項の規定は、施行日以後に国税通則法第34条の3第1項(第1号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定による委託をする国税について適用し、施行日前に同条第1項の規定による委託をした国税については、なお従前の例による。
附則 (平成30年4月18日財務省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年1月7日から施行する。
附則 (平成31年3月29日財務省令第12号)
この省令は、平成32年4月1日から施行する。ただし、別紙第1号書式備考5及び12、別紙第2号書式備考4、別紙第2号の2書式備考1、別紙第4号書式備考1、別紙第7号書式備考1、別紙第8号書式備考1並びに別紙第10号書式備考の改正規定は、平成31年7月1日から施行する。
別紙第1号書式
[画像]
別紙第1号の2書式
[画像]
別紙第1号の3書式
[画像]
別紙第2号書式
[画像]
別紙第2号の2書式
[画像]
別紙第3号書式
[画像]
別紙第4号書式
[画像]
別紙第5号書式
[画像]
別紙第6号書式
[画像]
別紙第7号書式
[画像]
別紙第8号書式
[画像]
別紙第9号書式(その1)
[画像]
別紙第9号書式(その2)
[画像]
別紙第9号書式(その3)
[画像]
別紙第9号書式(その3の2)
[画像]
別紙第9号書式(その3の3)
[画像]
別紙第9号書式(その4)
[画像]
別紙第10号書式
[画像]

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。