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酒税法施行規則

昭和37年大蔵省令第26号
酒税法及び酒税法施行令の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、酒税法施行規則(昭和28年大蔵省令第8号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(定義)
第1条 この省令において「酒類」とは、酒税法(昭和28年法律第6号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する酒類をいい、その品目は、同法の規定によるものとする。
2 この省令において「アルコール分」、「エキス分」、「酒母」、「もろみ」、「こうじ」又は「保税地域」とは、法第3条に規定するアルコール分、エキス分、酒母、もろみ、こうじ又は保税地域をいう。
(清酒の原料となる糖類)
第1条の2 酒税法施行令(昭和37年政令第97号。以下「令」という。)第2条に規定する財務省令で定める糖類は、ぶどう糖以外の糖類ででん粉質物を分解したものとする。
(合成清酒の原料等)
第2条 令第3条第1項第3号に規定する財務省令で定める物品は、ビタミン類、核酸分解物又はその塩類とする。
2 令第3条第2項第2号に規定する財務省令で定める方法は、温度5度から35度までの範囲内で、当該酒類10立方センチメートルを水素イオン指数が8・2となるまで中和したものに中性で200グラム毎リットルのホルムアルデヒド水溶液を5立方センチメートル加えたものを、力価が1で0・1モル毎リットルの水酸化ナトリウム水溶液により水素イオン指数が8・2となるまで滴定する方法とする。
3 令第3条第2項第3号に規定する財務省令で定める方法は、温度5度から35度までの範囲内で、当該酒類10立方センチメートルを100立方センチメートルの沸騰している水に加え1分間沸騰させた後温度5度から35度までの範囲内に冷却したものを、力価が1で0・1モル毎リットルの水酸化ナトリウム水溶液により水素イオン指数が7・2となるまで滴定する方法とする。
(連続式蒸留焼酎の合成着色料)
第3条 令第3条の2第1項第2号に規定する財務省令で定める合成着色料は、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)別表第1に掲げる食用黄色4号及び食用黄色5号とする。
(単式蒸留焼酎の原料)
第3条の2 令第4条の2第2項に規定する財務省令で定める物品は、ごま、なつめやしの実その他の国税庁長官が指定する物品とする。
(ビールの原料)
第4条 令第6条第1項第1号に規定する財務省令で定める着色料は、カラメルとする。
2 令第6条第1項第2号に規定する財務省令で定める香味料は、コリアンダー又はその種のほか、ビールに香り又は味を付けるため使用する次の各号に掲げる物品とする。
 こしょう、シナモン、クローブ、さんしようその他の香辛料又はその原料
 カモミール、セージ、バジル、レモングラスその他のハーブ
 かんしょ、かぼちゃその他の野菜(野菜を乾燥させ、又は煮つめたものを含む。)
 そば又はごま
 蜂蜜その他の含糖質物、食塩又はみそ
 花又は茶、コーヒー、ココア若しくはこれらの調製品
 かき、こんぶ、わかめ又はかつお節
(みりんに類似する酒類の性状の測定方法)
第5条 令第8条の2第3号に規定する財務省令で定める方法は、産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項に規定する日本産業規格に定める吸光光度分析通則に従い、光路長10ミリメートルの吸収セルを用いて波長430ナノメートルにおける当該酒類の吸光度を測定する方法とする。
(酒母から除くものの用途)
第6条 法第3条第24号に規定する財務省令で定める用途は、みそ製造用とする。
(酒類の製造免許の申請書の記載事項等)
第7条 令第12条第1項第8号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
 事業の概要
 収支の見込み
 所要資金の額及び調達方法
 酒類の販売管理に関する事項
 その他参考となるべき事項
2 令第12条第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 申請者の履歴書及び住民票の写し又はこれに代わる書類(法人にあっては、役員の履歴書並びに定款の写し及び登記事項証明書)
 製造場の土地又は建物が自己の所有に属しないときは、賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類
 地方税の納税証明書
 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類
 申請者が酒類の製造について必要な技術的能力を備えていることを記載した書類
 その他参考となるべき書類
(酒母等の製造免許の申請書の記載事項等)
第7条の2 令第13条第1項第5号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 製造場の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
 その他参考となるべき事項
2 令第13条第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 申請者の履歴書及び住民票の写し又はこれに代わる書類(法人にあっては、役員の履歴書並びに定款の写し及び登記事項証明書)
 製造場の土地又は建物が自己の所有に属しないときは、賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類
 地方税の納税証明書
 その他参考となるべき書類
(酒類の販売業免許の申請書の記載事項等)
第7条の3 令第14条第1項第5号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 販売場(継続して販売業をする場所をいう。以下同じ。)の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
 事業の概要
 収支の見込み
 所要資金の額及び調達方法
 酒類の販売管理に関する事項
 その他参考となるべき事項
2 令第14条第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 申請者の履歴書及び住民票の写し又はこれに代わる書類(法人にあっては、役員の履歴書並びに定款の写し及び登記事項証明書)
 販売場の土地又は建物が自己の所有に属しないときは、賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類
 地方税の納税証明書
 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類
 その他参考となるべき書類
(製造場等の移転の許可の申請書の記載事項等)
第7条の4 令第15条第1項第6号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 移転前の製造場又は販売場(以下この条において「製造場等」という。)の所在地及び名称
 移転先の製造場等の敷地の状況及び建物の構造を示す図面
 その他参考となるべき事項
2 令第15条第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
 移転先の製造場等の土地又は建物が自己の所有に属しないときは、賃貸借契約書の写し又はこれに代わる書類
 その他参考となるべき書類
(製造免許等の取消しの申請書の記載事項)
第7条の5 令第16条第1項第5号に規定する財務省令で定める事項は、申請者が現に所持する酒類又は酒母若しくはもろみ及びこれらの半製品の数量並びにその処分の方法とする。
2 令第16条第2項第5号に規定する財務省令で定める事項は、申請者が現に所持する酒類の数量及びその処分の方法とする。
3 令第16条第3項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
 個人 当該個人の次に掲げるいずれかの書類
 印鑑証明書
 申請者の住所及び氏名と同一の住所及び氏名が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該申請者が本人であることを確認するに足りるものの写し
 法人 当該法人の次に掲げるいずれかの書類
 印鑑証明書
 法人番号通知書(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第38条(法人番号の通知)(同令第39条第4項(届出による法人番号の指定等)において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る書面をいい、当該法人の名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項(定義)に規定する法人番号をいう。)の記載のあるものに限る。)の写し
(販売場を設けていない酒類販売業者の住所の移転の申告書の記載事項)
第7条の6 令第17条第3号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 移転前の申告者の住所
 その他参考となるべき事項
(酒類製造業等の相続の申告書の添付書類)
第7条の7 令第18条第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げるいずれかの書類で同条第1項の相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。)の全ての相続人(包括受遺者を含む。)を明らかにするものとする。
 戸籍の謄本又は抄本
 不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項(法定相続情報一覧図)の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
 前2号に掲げるいずれかの書類を複写機により複写したもの
(粉末酒の換算係数の端数計算)
第7条の8 令第18条の2第1項第1号に規定する換算係数の算出は、同号に定める算式による計算の過程において生ずる小数点以下第3位未満の端数及び当該計算により得られた換算係数の小数点以下第2位未満の端数を切り捨てて行う。
(発泡酒の原料の重量の計算)
第8条 発泡酒の原料としてでんぷん又は糖類を使用した場合において、当該でんぷん又は糖類に含有される水分の重量が当該でんぷん又は糖類の重量の100分の20を超えるものであるときは、法第23条第2項第1号又は第2号に規定する水以外の原料の重量は、当該100分の20を超える水分の重量を当該でんぷん又は糖類の重量から除外して計算する。
(未納税移出の目的及び製造場等)
第9条 令第32条第6号に規定する財務省令で定める目的で財務省令で定める製造場又は蔵置場に移入される酒類は、次の各号に掲げる目的で移入されるものとし、同号に規定する財務省令で定める製造場又は蔵置場は、当該各号に掲げる製造場又は蔵置場とする。
 法第28条第1項の規定の適用を受けて酒類の製造場又は蔵置場から移出した酒類を当該製造場又は蔵置場に戻し入れるためのもの 当該製造場又は蔵置場
 果実酒を集荷して移出する者の蔵置場に移入するための果実酒 当該蔵置場
(未納税引取の目的及び製造場)
第9条の2 令第35条第2項第2号に規定する財務省令で定める目的に充てるための酒類は、次の各号に掲げる酒類とし、同項第2号に規定する財務省令で定める製造場又は蔵置場は、当該各号に定める酒類の製造場又は蔵置場とする。
 酒類製造者(酒類の製造免許(法第7条第1項に規定する製造免許をいう。)を受けた者をいう。以下同じ。)が自己の酒類の製造場へ引き取るための酒類(当該酒類製造者が製造した酒類と混和して更に移出することが明らかなものに限る。) 当該酒類の製造場
 酒類製造者が自己の酒類の製造場又は蔵置場へ引き取るための酒類(当該酒類製造者が当該酒類の製造場又は蔵置場で容器に詰めて更に移出することが明らかなものに限る。) 当該酒類の製造場又は蔵置場
(輸出されたことを証する書類)
第10条 令第36条に規定する財務省令で定めるものは、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第21条に規定する合衆国軍事郵便局の証明した書類とする。
(課税標準数量等の端数計算)
第11条 法第30条の2第1項及び第2項並びに法第30条の3に規定する申告書(当該申告書に添付する法第30条第6項に規定する書類を含む。)に記載すべき酒類の数量は、酒類をその税率の適用区分(品目を含む。以下同じ。)ごとに、かつ、容器の容量が異なるごとに、その1容器当たりの容量に容器の個数を乗じて得た数量を当該税率の適用区分ごとに合計して得た数量に10ミリリットル位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数量とする。
2 前項の計算に関し、1容器当たりの数量にミリリットル位未満(粉末酒にあっては、0・01ミリリットル位未満)の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(納期限の延長等の通知)
第12条 税務署長又は税関長は、法第30条の6第1項、第2項又は第3項の規定により酒税の納期限を延長したときは、その旨、延長に係る金額、延長した期限その他必要な事項を、延長しないときは、その旨及び理由を、文書をもって、当該酒類製造者又は酒類を保税地域から引き取る者に対して通知しなければならない。
(みなし製造の規定の適用除外等)
第13条 令第50条第3項に規定する財務省令で定める酒類の品目は、次の表の上欄に掲げる酒類とし、同項に規定する財務省令で定める混和できるものは、同表の当該中欄に掲げる物品とし、同項に規定する財務省令で定める混和できる場合並びに混和の方法及び限度は、当該下欄に定めるところによる。
上欄 中欄 下欄
混和できる場合 混和の方法 混和の限度
清酒 ぶどう糖
水あめ
くえん酸
発泡性を持たせる場合 炭酸ガス又は炭酸水を混和する時と同時又は直前に混和をする方法 混和後のものが、次に掲げるものとならない数量とする。
イ 当該混和するぶどう糖、水あめ及びくえん酸の重量と法第3条第7号ロに規定する政令で定める物品の重量との合計が当該清酒の原料となった米(こうじ米を含む。)の重量の100分の50を超えるもの
ロ アルコール分が10度の時においてエキス分が8度に達することとなるもの
合成清酒 糖類
香味料
清酒以外の酒類
混和後のものが、次に掲げるものとならない数量とする。
イ 香味、色沢その他の性状が清酒に類似しないもの
ロ 米を原料の全部又は一部として製造した物品を混和したものについては、当該物品の原料となった米の重量と当該合成清酒の原料となった米(米を原料の全部又は一部として製造した物品の原料となった米を含む。)の重量との合計がアルコール分20度に換算した場合の当該混和後のものの重量の100分の5を超えるもの
ハ 令第3条第2項各号のいずれかに該当しないもの
ニ アルコール分が10度の時においてエキス分が8度に達することとなるもの
令第3条の2第2項の規定に該当する連続式蒸留焼酎 連続式蒸留機(法第3条第9号に規定する連続式蒸留機をいう。以下同じ。)によって蒸留された原料用アルコール
法第3条第9号の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当するスピリッツ(水以外の物品を加えたものを除く。)
令第4条の2第4項の規定に該当する単式蒸留焼酎 単式蒸留機(法第3条第10号イに規定する単式蒸留機をいう。以下同じ。)によって蒸留された原料用アルコール
みりん ぶどう糖
水あめ
混和後のものが、次に掲げるものとならない数量とする。
イ 当該みりんの原料として使用されたぶどう糖及び水あめ(ロにおいて「原料ぶどう糖等」という。)の重量と当該混和するぶどう糖及び水あめ(ロにおいて「混和ぶどう糖等」という。)の重量との合計が当該みりんの原料となった米(こうじ米を含む。)の重量の2・5倍を超えるもの
ロ 温度15度の時における原容量100立方センチメートル当たりの原料ぶどう糖等の固形分の重量と混和ぶどう糖等の固形分の重量との合計が温度15度の時における原容量100立方センチメートル中に含有する不揮発性成分の重量の100分の80を超えるもの
ハ アルコール分が8度の時においてエキス分が65度(当該アルコール分が8度を超えるものについてはアルコール分が8度を超える1度ごとに65度から3度を減算した度数とし、当該アルコール分が8度未満のものについては65度)に達することとなるもの
2 令第50条第4項ただし書に規定する財務省令で定めるものは、令第3条の2第2項の規定に該当する連続式蒸留焼酎又は令第4条の2第4項の規定に該当する単式蒸留焼酎に前項の表の当該連続式蒸留焼酎又は当該単式蒸留焼酎の項中欄に掲げる酒類で木製の容器に1年以上貯蔵したものを混和したものとする。
3 令第50条第14項第2号に規定する財務省令で定める酒類と混和できるものは、次に掲げる物品以外の物品とする。
 米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでん粉又はこれらのこうじ
 ぶどう(やまぶどうを含む。)
 アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす
4 連続式蒸留機によって蒸留された原料用アルコールと炭酸ガス若しくは炭酸水又はこれらと水若しくは連続式蒸留焼酎(令第3条の2第2項の規定に該当するものを除く。)との混和をしたときは、その混和後のものの次の各号に掲げるアルコール分の区分に応じ、当該各号に掲げる酒類を新たに製造したものとみなす。
 アルコール分が45度を超えるもの 原料用アルコール
 アルコール分が45度以下36度以上のもの スピリッツ
 アルコール分が36度未満のもの 連続式蒸留焼酎
5 単式蒸留機によって蒸留された原料用アルコールと炭酸ガス若しくは炭酸水又はこれらと水若しくは単式蒸留焼酎(令第4条の2第4項の規定に該当するものを除く。)との混和をしたときは、その混和後のものの次の各号に掲げるアルコール分の区分に応じ、当該各号に掲げる酒類を新たに製造したものとみなす。
 アルコール分が45度を超えるもの 原料用アルコール
 アルコール分が45度以下のもの 単式蒸留焼酎
6 法第3条第13号(イ及びホ(同号イに掲げる酒類に令第7条第4項に規定する植物を浸してその成分を浸出させたものに係る部分に限る。)を除く。)の規定(アルコール分に関する規定を除く。)に該当する酒類でアルコール分が15度以上20度未満のものと水又は炭酸水との混和をしてアルコール分が15度未満の酒類としたときは、新たに果実酒を製造したものとみなす。
7 令第3条の2第2項の規定に該当する連続式蒸留焼酎又は令第4条の2第4項の規定に該当する単式蒸留焼酎と原料用アルコール、スピリッツ、連続式蒸留焼酎、単式蒸留焼酎又は水との混和をしたもので連続式蒸留焼酎又は単式蒸留焼酎に該当するものを、酒類の製造場で木製の容器に貯蔵した場合において、当該酒類が木製の容器に通算して1年以上貯蔵した酒類を含むものとなるときは、当該酒類の品目は、スピリッツとみなす。
8 酒類の保存のため、次の各号に掲げる品目の酒類に当該各号に定める物品を混和したときは、それぞれ新たに酒類を製造したものとみなさないものとし、当該混和後の酒類の品目は、当該混和前の酒類の品目とみなす。
 清酒 乳酸、こはく酸又はりんご酸
 果実酒又は甘味果実酒 酒石酸又はメタ重亜硫酸カリウム
 国税庁長官が指定する品目の酒類 国税庁長官が指定する物品
(記帳義務)
第14条 令第52条第1項第7号に規定する財務省令で定める酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売に関する事項は、次に掲げる事項とする。
 酒類、酒母又はもろみの製造過程に関する事項
 酒類、酒母又はもろみの製造の際生じた副産物の受入れ又は払出しに関する事項
 製造場において、酒類、酒母又はもろみの容器を取り替えたときは、その取替えに関する事項
 酒類に水その他の物品(酒類を含む。)を混和したとき(新たな酒類の製造となるときを除く。)は、その混和に関する事項
 酒類を販売するための容器に詰めたとき又は詰め替えたときは、これらに関する事項
 酒類、酒母又はもろみを処分したときは、これに関する事項
 食品衛生法(昭和22年法律第233号)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)、食品表示法(平成25年法律第70号)又は国税通則法(昭和37年法律第66号)の規定により、酒類、酒母又はもろみを収去され又は採取されたときは、これらに関する事項
2 令第52条第2項第4号に規定する財務省令で定める酒類の貯蔵又は販売に関する事項は、次に掲げる事項とする。
 酒類を詰め替えたときは、その詰替えに関する事項
 食品衛生法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、食品表示法又は国税通則法の規定により、酒類を収去され又は採取されたときは、これらに関する事項
(申告義務)
第15条 令第53条第3項に規定する申告書は、酒類、酒母又はもろみの製造方法の異なるごとに記載するものとする。
2 令第53条第4項に規定する申告書は、酒類、酒母又はもろみの区分別に、酒類については、酒類の品目別に記載するものとする。
3 令第54条に規定する財務省令で定める事項は、令第53条第3項第4号に掲げる製造方法の詳細とする。
(承認を受ける義務)
第16条 令第56条第2項第3号に規定する財務省令で定める場合は、酒類製造者が次の各号に掲げる行為をしようとする場合とする。
 連続式蒸留焼酎と単式蒸留焼酎との混和をしようとする場合(令第56条第2項第1号に該当する場合を除く。)
 ウイスキーとブランデーとの混和をしようとする場合
 税率の適用区分の異なる発泡酒を混和しようとする場合
第17条 令第56条第3項に規定する財務省令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。
 香味、色沢その他の性状がウイスキー又はブランデーに類似するスピリッツを製造しようとするとき(法第50条第1項第4号に該当する場合を除く。)。
 令第3条の2第2項の規定に該当する連続式蒸留焼酎又は令第4条の2第4項の規定に該当する単式蒸留焼酎を木製の容器に貯蔵しようとするとき。

附則

1 この省令は、昭和37年4月1日から施行する。
2 酒税法施行令(以下「新政令」という。)附則第4項の規定により、酒税法等の一部を改正する法律(昭和37年法律第47号。以下「改正法律」という。)の施行の際、改正法律による改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)の規定により、次の表の上欄に掲げる同法の種類、類別又は品目の酒類の製造免許を受けていた者は、改正法律の施行の際、同法による改正後の酒税法(以下「新酒税法」という。)の規定により同表の当該下欄に掲げる範囲につき条件を附された同表の当該中欄に掲げる同法の種類又は品目の酒類の製造免許を受けたものとみなす。この場合において、旧酒税法の規定による製造免許に期限又は条件が附されていたときは、当該期限又は条件は、新酒税法の規定による製造免許に附されたものとみなし次項において同様とする。
旧酒税法の酒類の種類、類別又は品目 新酒税法の酒類の種類又は品目 範囲
濁酒 その他の雑酒 旧酒税法第3条第5号に掲げるもの及びこれに発ぽう性を持たせたもの
しょうちゅう甲類 しょうちゅう甲類
スピリッツ 新酒税法第3条第5号の規定(アルコール分に関する規定を除く。以下この項において同じ。)に該当する酒類のうち、連続式蒸留機で蒸留された酒類でアルコール分が36度以上45度以下のもの及びこれに発ぽう性を持たせたもの
白酒 リキュール類 旧酒税法第3条第8号に掲げるもの及びこれに発ぽう性を持たせたもの
強酒精酒 スピリッツ この表の上欄に掲げるしょうちゅう甲類の当該下欄に掲げる範囲のもの以外のもの及びこれに発ぽう性を持たせたもの
甘味ブランデー リキュール類 酒税法施行令(昭和28年政令第27号。以下「旧政令」という。)第9条第5項に掲げるもの及びこれに発ぽう性を持たせたもの
リキュール リキュール類 旧政令第9条第6項の規定(アルコール分及びエキス分に関する規定を除く。)に該当するもの及びこれに発ぽう性を持たせたもの
ベルモット 甘味果実酒 旧政令第9条第7項に掲げるもの及びこれに発ぽう性を持たせたもの
セリー 甘味果実酒 旧政令第9条第8項に掲げるもの及びこれに発ぽう性を持たせたもの
薬剤甘味果実酒 甘味果実酒 旧政令第9条第10項に掲げるもの及びこれに発ぽう性を持たせたもの
薬味酒 リキュール類 旧政令第9条第11項に掲げるもの及びこれに発ぽう性を持たせたもの
3 新政令附則第4項の規定により、改正法律の施行の際、旧酒税法の規定により発ぽう酒又はその他の雑酒の製造免許を受けていた者は、昭和34年から昭和36年までの間に製成した当該免許に係る酒類に相当する新酒税法の種類又は品目の酒類につき、改正法律の施行の際、新酒税法の規定により製造免許を受けたものとみなす。この場合において、当該免許に係る酒類の品目がスピリッツであるときは、前項の表の上欄に掲げるしょうちゅう甲類の当該下欄に掲げる範囲のもの以外のものに限る旨、当該免許に係る酒類の種類がリキュール類であるときは、前項の表の上欄に掲げるリキュールの当該下欄に掲げる範囲のものに限る旨、新酒税法の規定によりそれぞれ条件を附されたものとみなす。
4 新政令附則第4項の規定により、改正法律の施行の際、旧酒税法の規定により、次の表の上欄に掲げる免許を受けていた者は、改正法律の施行の際、新酒税法の規定により同表の下欄に掲げる免許を受けたものとみなす。この場合において、旧酒税法の規定による販売業免許に期限が附されていたときは、当該期限は、新酒税法の規定による販売業免許に附されたものとみなす。
旧酒税法による酒類の販売業の免許 新酒税法による酒類の販売業の免許
販売の代理業の免許 販売の代理業の免許
販売の媒介業の免許 販売の媒介業の免許
販売の代理業又は媒介業を除く販売業の免許 販売の代理業又は媒介業を除く販売業の免許
卸売に限定する旨の条件を附されていた免許 卸売に限定する旨の条件を附した免許
小売に限定する旨の条件を附されていた免許及び酒税法施行令(昭和28年政令第27号)による改正前の酒税法施行規則(昭和15年勅令第145号)第73条の規定により卸売をする場合には承認を受けるべき旨を指定されていた者に係る免許 小売に限定する旨の条件を附した免許
ビールに限定する旨の条件を附されていた免許 ビールに限定する旨の条件を附した免許
果実酒に限定する旨の条件を附されていた免許 果実酒に限定する旨の条件を附した免許
雑酒に限定する旨の条件を附されていた免許 甘味果実酒、ウイスキー類、スピリッツ、リキュール類及び雑酒に限定する旨の条件を附した免許
薬剤甘味果実酒に限定する旨の条件を附されていた免許 甘味果実酒のうち、旧政令第9条第10項に掲げるものに限定する旨の条件を附した免許
薬味酒に限定する旨の条件を附されていた免許 リキュール類のうち、旧政令第9条第11項に掲げるものに限定する旨の条件を附した免許
5 改正法律の施行の際、旧酒税法の規定により、酒母、もろみ又はこうじの製造免許を受けていた者は、改正法律の施行の際、新酒税法の規定により、当該酒母、もろみ又はこうじの製造免許を受けたものとみなす。
6 新政令第32条第6号に規定する財務省令で定める目的で財務省令で定める製造場又は蔵置場に移入される酒類及び財務省令で定める製造場又は蔵置場は、当分の間、第16条第1項に規定するもののほか、昭和48年12月1日から昭和49年12月31日までの間に清酒の製造免許の取消しを受けた者が、移入した後容器に詰めその商標を表示して移出する目的で、その酒類の蔵置場(新酒税法第28条第1項の許可を同日までに受けたものに限る。)に移入する清酒及び当該蔵置場とする。
附則 (昭和37年10月1日大蔵省令第55号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年4月1日大蔵省令第19号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年6月24日大蔵省令第41号)
この省令は、昭和39年7月1日から施行する。
附則 (昭和40年3月31日大蔵省令第14号)
この省令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年7月18日大蔵省令第45号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第10条まで、第12条、第14条及び第15条の改正規定は、昭和41年8月1日から施行する。
附則 (昭和42年5月31日大蔵省令第22号) 抄
1 この省令は、昭和42年6月1日から施行する。
2 改正後の酒税法施行規則第21条の規定は、昭和42年7月1日以後に製造される同条第1項第1号に規定する酒類及び昭和43年4月1日以後に製造される同項第2号に規定する酒類、酒母、もろみ又はこうじに係る酒税法施行令第53条第3項の規定による申告書について適用し、昭和42年6月30日までに製造される同項第1号に規定する酒類及び昭和43年3月31日までに製造される同項第2号に規定する酒類、酒母、もろみ又はこうじに係る当該申告書については、なお従前の例による。
附則 (昭和43年4月26日大蔵省令第22号)
この省令は、昭和43年5月1日から施行する。
附則 (昭和44年3月1日大蔵省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年10月24日大蔵省令第56号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年5月31日大蔵省令第31号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月20日大蔵省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年2月1日大蔵省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年11月10日大蔵省令第57号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年1月9日大蔵省令第1号) 抄
1 この省令は、酒税法の一部を改正する法律(昭和51年法律第1号)の施行の日(昭和51年1月10日)から施行する。
附則 (昭和53年4月27日大蔵省令第26号)
この省令は、酒税法及び清酒製造業の安定に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和53年法律第31号)の施行の日(昭和53年4月27日)から施行する。ただし、第19条第6項の改正規定は、昭和53年5月1日から施行する。
附則 (昭和56年3月31日大蔵省令第6号) 抄
1 この省令は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に1条を加える改正規定、第17条第2項の改正規定及び第19条第3項の改正規定並びに附則第2項の規定は、同年5月1日から施行する。
附則 (昭和59年9月21日大蔵省令第37号)
この省令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則 (昭和63年12月30日大蔵省令第54号) 抄
1 この省令は、昭和64年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月31日大蔵省令第30号)
この省令は、平成9年10月1日から施行する。
附則 (平成12年7月12日大蔵省令第65号)
この省令は、平成13年3月1日から施行する。
附則 (平成12年8月21日大蔵省令第69号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成15年3月31日財務省令第33号)
1 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
2 酒税法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第136号)附則第4条第2項に規定する申告書は、酒類、酒母又はもろみの区分別に、酒類については、酒類の種類別(品目のある酒類については、品目別)に記載するものとする。
附則 (平成17年8月17日財務省令第61号)
この省令は、平成17年9月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日財務省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年5月1日から施行する。
附則 (平成23年12月2日財務省令第88号)
この省令は、平成25年1月1日から施行する。
附則 (平成26年11月17日財務省令第86号)
この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成27年3月20日財務省令第9号)
この省令は、食品表示法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月31日財務省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中酒税法施行規則第7条の5第3項の改正規定、同令第9条の2の改正規定及び同令第16条第3号を削り、同条第4号を同条第3号とする改正規定 平成29年10月1日
 第2条中酒税法施行規則第4条の改正規定及び同令第13条第6項の改正規定 平成30年4月1日
 第2条中酒税法施行規則第7条の7の改正規定、同令第8条の改正規定及び同令第16条第3号を削る改正規定並びに次条及び附則第4条の規定 令和2年10月1日
 第2条中酒税法施行規則第4条の次に1条を加える改正規定及び同令第5条の改正規定 令和5年10月1日
附則 (平成30年3月31日財務省令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (令和元年6月28日財務省令第13号)
この省令は、令和元年7月1日から施行する。ただし、第1条中租税特別措置法施行規則第19条の14の3第1項第1号の改正規定は、同年8月1日から施行する。

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