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都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行規則

昭和37年建設省令第30号
都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第4条及び第7条の規定に基づき、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律施行規則を次のように定める。
1 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第7条に規定する保存樹及び保存樹林に関する台帳(以下「台帳」という。)には、保存樹及び保存樹林につき、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
 指定番号及び指定の年月日
 所在地
 所有者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所
 保存樹にあっては、樹種及び幹の周囲、高さ又は枝葉の面積
 保存樹林にあっては、主要な樹種及び面積又はいけがきの長さ
2 台帳の記載事項に変更があったときは、市町村長は、速やかにこれを訂正しなければならない。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年3月31日建設省令第3号)
この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月29日建設省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。

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