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建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則

昭和37年建設省令第22号
建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和37年法律第100号)第4条第1項及び第2項、第6条第2項及び第3項並びに建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令(昭和37年政令第335号)第3条の規定に基づき、建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行規則を次のように定める。
(許可の申請)
第1条 建築物用地下水の採取の規制に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項の許可を受けようとする者は、別記様式第1による地下水採取許可申請書に、次の各号に掲げる図面及び書類を添付して、都道府県知事(指定都市の区域内にあっては、指定都市の長。以下同じ。)に提出しなければならない。
 別記様式第2による揚水設備の構造図
 揚水設備の設置の場所を示す図面
 法第4条第3項の規定の適用を受けようとする場合においては、他の水源をもって水洗便所の用に供する地下水に替えることが著しく困難であることを説明する書類
(技術的基準)
第2条 法第4条第2項の環境省令で定める技術的基準は、別記のとおりとする。
(期間の指定)
第3条 法第6条第2項の環境省令で定める期間は、次の各号に定めるものとする。
 建築物用地下水の採取の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)別記第1号に掲げる地域(令附則第2項各号に掲げる区域を除く。)内にあっては、昭和37年8月31日から起算して2年間
 令別記第2号に掲げる地域のうち、昭和38年7月1日における墨田区、江東区、品川区、大田区、北区、荒川区、板橋区、足立区、葛飾区及び江戸川区の地域内にあっては、同日から起算して2年間
 令別記第2号に掲げる地域のうち、昭和38年7月1日における千代田区、中央区、港区及び台東区の地域内にあっては、同日から起算して3年間
 令別記第2号に掲げる地域のうち、前2号に掲げる地域以外の地域内にあっては、昭和47年5月1日から起算して2年間
 令別記第3号に掲げる地域内にあっては、昭和47年5月1日から起算して3年間
 令別記第4号に掲げる地域のうち、市川市(日本国有鉄道総武本線以南で江戸川以東の地域に限る。)及び船橋市(日本国有鉄道総武本線以南で海老川以西の地域に限る。)の地域内にあっては、昭和47年5月1日から起算して2年間
 令別記第4号に掲げる地域のうち、市川市(国府台、市川、真間、新田(日本国有鉄道総武本線以北の地域に限る。)、平田(日本国有鉄道総武本線以北の地域に限る。)、八幡、菅野、東菅野、鬼越、高石神、中山、若宮、北方、本北方、北方町4丁目及び須和田並びに江戸川以西の地域に限る。)、船橋市(前号に掲げる地域を除く。)及び東葛飾郡浦安町の地域内にあっては、昭和47年5月1日から起算して4年間
 令別記第4号に掲げる地域のうち、市川市(前2号に掲げる地域を除く。)の地域内にあっては、昭和47年5月1日から起算して5年間
 令別記第4号に掲げる地域のうち、千葉市(新千葉、新町、登戸町、新田町、千葉港、中央港、問屋町、新宿町、新宿、神明町、出洲港、港町、寒川町、長洲、市場町、本千葉町、富士見、中央、栄町、要町、院内、本町、亀井町、亀岡町、東本町、旭町、鶴沢町、道場南、道場北及び祐光に限る。)の地域内にあっては、昭和49年8月1日から起算して2年5月間
 令別記第4号に掲げる地域のうち、千葉市(都町、矢作町、亥鼻、青葉町、葛城、千葉寺町、末広、宮崎町、宮崎、南町、稲荷町、今井、今井町、川崎町、鵜の森町及び白旗に限る。)及び習志野市(日本国有鉄道総武本線以南の地域に限る。)の地域内にあっては、昭和49年8月1日から起算して3年5月間
十一 令別記第4号に掲げる地域のうち、千葉市(小中台町、小仲台、稲毛町、稲毛東、稲毛、稲毛台町、稲毛海岸、稲丘町、高州、穴川、1000草台、天台、轟町、弥生町、黒砂台、黒砂、新港、幸町、登戸、春日、緑町、汐見丘町、松波、弁天、弁天町及び椿森に限る。)及び松戸市(松戸、小山、上矢切、中矢切、下矢切、3矢小台、栗山、松戸新田、胡録台、岩瀬、栄町、北松戸、上本郷、南花島、竹ケ花、仲井町、吉井町、古ケ崎、樋野口、根本、小根本、馬橋、中根、新作、3ケ月、中和倉、大谷口新田、3村新田、旭町、主水新田、7右衛門新田、1000駄堀、本町、小金(字小西、字天王脇、字東、字西及び字境外を除く。)、小金飛地及び上本郷飛地に限る。)にあっては、昭和49年8月1日から起算して4年5月間
十二 令別記第4号に掲げる地域のうち、松戸市(稔台、和名ケ谷、紙敷、高塚新田、秋山、大橋、河原塚、田中新田、5香6実、金ケ作、松飛台、日暮、串崎新田、初富飛地、高柳及び高柳新田に限る。)の地域内にあっては、昭和49年8月1日から起算して5年5月間
十三 令別記第4号に掲げる地域のうち、千葉市(第9号から第11号までに掲げる地域を除く。)、松戸市(前2号に掲げる地域を除く。)、習志野市(第10号に掲げる地域を除く。)、市原市及び鎌ケ谷市の地域内にあっては、昭和49年8月1日から起算して6年5月間
2 法第6条第5項の環境省令で定める期間は、昭和38年7月1日における東京都の区域のうち千代田区、中央区、港区、台東区、墨田区、江東区、品川区、大田区、北区、荒川区、板橋区、足立区、葛飾区及び江戸川区の地域内について、昭和47年5月1日から起算して2年間とする。
(経過措置に伴う届出)
第4条 法第6条第3項の届出をしようとする者は、別記様式第3による地下水採取届出書に、次の各号に掲げる図面を添付して、都道府県知事に届け出なければならない。
 別記様式第2による揚水設備の構造図
 揚水設備の設置の場所を示す図面
(収用委員会に対する裁決申請書の様式)
第5条 令第3条の環境省令で定める様式は、別記様式第4とする。

附則

この省令は、法の施行の日(昭和37年8月31日)から施行する。
附則 (昭和38年6月1日建設省令第13号)
この省令は、昭和38年7月1日から施行する。
附則 (昭和46年7月1日総理府令第41号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年4月3日総理府令第9号)
この府令は、昭和47年5月1日から施行する。
附則 (昭和49年8月17日総理府令第58号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年10月29日総理府令第49号)
この府令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日総理府令第26号)
1 この府令は、平成11年10月1日から施行する。
2 この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附則 (平成12年8月14日総理府令第94号) 抄
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
別記
 令別記第1号に掲げる地域内の揚水設備については、次の表の(い)欄に掲げる地域ごとに、ストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が、それぞれ同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる基準に該当するものであること。
(い) (ろ) (は)
地域 ストレーナーの位置(地表面下メートル) 揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル)
(一) 次の各号に掲げる鉄道及び道路以西の区域
一 京阪神急行電鉄神戸線(大阪市と豊中市の境界から2級国道福知山大阪線との交会点まで)
二 2級国道福知山大阪線(前号に掲げる交会点から終点まで)
三 1級国道26号線
600以深 21以下
(二) (一)に掲げる区域以外の区域 500以深 21以下
 令別記第2号に掲げる地域内の揚水設備については、次の表の(い)欄に掲げる地域ごとに、ストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が、それぞれ同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる基準に該当するものであること。
(い) (ろ) (は)
地域 ストレーナーの位置(地表面下メートル) 揚水機の吐出口の断面積(平方センチメートル)
(一) 足立区(荒川左岸の地域に限る。)
葛飾区
江戸川区(荒川左岸の地域に限る。)
650以深 21以下
(二) 墨田区
江東区
北区
荒川区
板橋区
練馬区
足立区(荒川右岸の地域に限る。)
江戸川区(荒川右岸の地域に限る。)
550以深 21以下
(三) 千代田区
中央区
港区
新宿区
文京区
台東区
渋谷区
中野区
杉並区
豊島区
500以深 21以下
(四) 品川区
目黒区
大田区
世田谷区
400以深 21以下
 令別記第3号に掲げる地域内の揚水設備については、ストレーナーの位置が地表面下650メートル以深で、かつ、揚水機の吐出口の断面積が21平方センチメートル以下であること。
 令別記第4号に掲げる地域内の揚水設備については、ストレーナーの位置が地表面下650メートル以深で、かつ、揚水機の吐出口の断面積が21平方センチメートル以下であること。
別記様式第1 (用紙A4)
[画像]
別記様式第2 (用紙A4)
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別記様式第3 (用紙A4)
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別記様式第4
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