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ちゅうしょうきぎょうしんようほけんほうしこうきそく

中小企業信用保険法施行規則

昭和37年通商産業省令第14号
中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条第8項の規定に基づき、中小企業信用保険法施行規則を次のように制定する。
(法第2条第4項第1号ロの経済産業省令で定める場合)
第1条 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第4項第1号ロの経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
 再生計画が遂行された場合
 破産法(平成16年法律第75号)第18条の規定に基づき破産手続開始の申立てを行った場合
 会社法(平成17年法律第86号)第511条の規定に基づき特別清算開始の申立てを行った場合
(債権の範囲)
第2条 法第2条第5項第1号の経済産業省令で定める債権は、前渡金(商品、原材料等の購入のための前渡金をいう。)返還請求権及び売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権とする。
(中小企業信用保険法施行令第1条の4第13号の経済産業省令で定める法人)
第3条 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号。以下「令」という。)第1条の4第13号の経済産業省令で定める法人は、一連の行為として、有価証券の発行により得られる金銭をもって指名金銭債権(同号に規定する指名金銭債権をいう。以下同じ。)を取得する法人であって、当該法人が発行する有価証券(借換えのために発行されるものを含む。)上の債務の履行について当該指名金銭債権の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を充てるものとする。
(適正な債権の管理を行うことができるもの)
第4条 令第1条の4第14号の経済産業省令で定める組合又は営業者(以下「組合等」という。)は、次に掲げるものとする。
 独立行政法人中小企業基盤整備機構が出資を行うことを約した投資事業有限責任組合契約に係る投資事業有限責任組合
 次のイ及びロに掲げる要件に該当する組合契約、匿名組合契約又は投資事業有限責任組合契約(以下「組合契約等」という。)に係る組合等
 令第1条の4第1号から第11号までに掲げる金融機関又は地方公共団体が出資を行うことを約した組合契約等であること。
 組合契約等の契約書において中小企業者の事業の再生を通じて収益を得る投資事業を主たる事業とする旨の記載がある場合における当該組合契約等であること。
(特別小口保険に係る小規模企業者の要件)
第5条 法第3条の3第1項の経済産業省令で定める要件は、次のとおりとする。
 当該小規模企業者が、信用保証協会に対する保証の委託の申込みの日以前1年以上引き続き同一の都道府県の区域内において同一の業種に属する事業を行っていること。
 当該小規模企業者が、源泉徴収による所得税以外の所得税(法人である場合は、法人税)、事業税又は道府県民税(都民税を含む。以下同じ。)若しくは市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)の所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による障害者控除額、老年者控除額又は寡婦控除額を控除されたことにより、道府県民税又は市町村民税の所得割の税額がなくなった者である場合は均等割、法人である場合は法人税割)のいずれかについて、信用保証協会に対する保証の委託の申込みの日以前1年間において納期(延納、納税の猶予又は納期限の延長に係る期限を含む。)が到来した税額がある者であって、かつ、当該税額(延納、納税の猶予又は納期限の延長があった場合は、これらに係る期限が当該申込みの日の翌日以降に到来するものを除く。)を完納していること。
(特別小口保険の保険関係の変更)
第6条 法第3条の3第3項の規定による保険関係は、次の各号に掲げる場合について、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
 法第3条の3第1項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係が法第3条の5第1項に規定する債務の保証について成立している場合(信用保証協会が株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)と同項に規定する公害防止保険(以下「公害防止保険」という。)の契約を締結している場合に限る。) 公害防止保険
 特別小口保険の保険関係が法第3条の6第1項に規定する債務の保証について成立している場合(信用保証協会が公庫と同項に規定するエネルギー対策保険(以下「エネルギー対策保険」という。)の契約を締結している場合に限る。) エネルギー対策保険
 特別小口保険の保険関係が法第3条の7第1項に規定する債務の保証について成立している場合(信用保証協会が公庫と同項に規定する海外投資関係保険(以下「海外投資関係保険」という。)の契約を締結している場合に限る。) 海外投資関係保険
 特別小口保険の保険関係が法第3条の8第1項に規定する債務の保証について成立している場合(信用保証協会が公庫と同項に規定する新事業開拓保険(以下「新事業開拓保険」という。)の契約を締結している場合に限る。) 新事業開拓保険
 特別小口保険の保険関係が法第3条の9第1項に規定する債務の保証について成立している場合(信用保証協会が公庫と同項に規定する事業再生保険(以下「事業再生保険」という。)の契約を締結している場合に限る。) 事業再生保険
 前各号に掲げる場合以外の場合(信用保証協会が公庫と法第3条第1項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)の契約を締結している場合に限る。) 普通保険
(法第3条の4第1項の経済産業省令で定める債権)
第7条 法第3条の4第1項の経済産業省令で定める債権は、次に掲げるものとする。
 売掛金債権
 手形債権(商品又は役務の提供に基づいて発生したものに限る。)
 電子記録債権(商品又は役務の提供並びに機械類その他の物品を使用させる契約に基づいて発生したものに限る。)
(公害防止に要する費用)
第8条 法第3条の5第1項に規定する公害防止に要する費用で経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる費用(法第12条に規定する経営安定関連保証、法第15条に規定する危機関連保証、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第12条第1項に規定する災害関係保証、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)第10条第1項に規定する労働力確保関連保証、中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第5条の3第1項に規定する中小小売商業関連保証、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第6条第1項に規定する地域伝統芸能等関連保証、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第18条第1項に規定する地域経済牽引事業関連保証、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第53条第1項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証及び同条第3項に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第16条第1項に規定する経営革新関連保証、同条第4項に規定する異分野連携新事業分野開拓関連保証及び同条第7項に規定する経営力向上関連保証並びに同法第35条第1項に規定する特定新技術事業活動関連保証、発電用施設周辺地域整備法(昭和49年法律第78号)第11条第1項に規定する周辺地域整備関連保証、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号)第18条第1項に規定する流通業務総合効率化関連保証、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律(平成18年法律第33号)第7条第1項に規定する特定研究開発等関連保証、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成19年法律第39号)第10条第1項に規定する地域産業資源活用事業関連保証、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)第13条第1項に規定する経営承継関連保証、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号)第8条第1項に規定する農商工等連携事業関連保証、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成21年法律第80号)第8条第1項に規定する商店街活性化事業関連保証、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第128条第1項に規定する東日本大震災復興緊急保証、下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)第11条第2項に規定する特定下請連携事業関連保証並びに産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第54条第1項に規定する事業再生円滑化関連保証、同法第55条第1項に規定する事業再生計画実施関連保証及び同法第124条に規定する中小企業承継事業再生関連保証に係る借入れに係るものを除く。)とする。
 公害防止施設の設置の費用
別表第1に掲げる公害防止施設及びそれに附属する設備を設置するために要する費用
 工場又は事業場の公害防止のためにする移転の費用
大気の汚染、水質の汚濁、騒音その他の公害を防止するため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域又は準工業地域から次に掲げる地域に移転するために要する費用で土地、建物、機械設備その他の施設の取得に要するもの
 低開発地域工業開発促進法(昭和36年法律第216号)第2条第1項に規定する低開発地域工業開発地区のうち、工場立地法(昭和34年法律第24号)第3条に規定する工場立地調査簿に記載されている地域(以下「工場適地」という。)
 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域
 首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第4項に規定する近郊整備地帯及び同条第5項に規定する都市開発区域、近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第4項に規定する近郊整備区域及び同条第5項に規定する都市開発区域並びに中部圏開発整備法(昭和41年法律第102号)第2条第3項に規定する都市整備区域及び同条第4項に規定する都市開発区域のうち、工場適地又は地方公共団体若しくは独立行政法人都市再生機構法(平成15年法律第100号)附則第4条第1項の規定による解散前の都市基盤整備公団(同法附則第18条の規定による廃止前の都市基盤整備公団法(平成11年法律第76号)附則第6条の規定による解散前の住宅・都市整備公団を含む。)が造成した工場団地
 公害防止事業費事業者負担法(昭和45年法律第133号)第5条に規定する事業者負担金の納付に要する費用
 前3号に掲げる費用のほか、経済産業大臣が定める費用
(エネルギー対策保険の対象費用)
第9条 法第3条の6第1項に規定するエネルギーの使用の合理化に資する施設又は非化石エネルギーを使用する施設の設置の費用で経済産業省令で定めるものは、別表第2に掲げる施設の設置の費用(法第12条に規定する経営安定関連保証、法第15条に規定する危機関連保証、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条第1項に規定する災害関係保証、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第10条第1項に規定する労働力確保関連保証、中小小売商業振興法第5条の3第1項に規定する中小小売商業関連保証、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第6条第1項に規定する地域伝統芸能等関連保証、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第18条第1項に規定する地域経済牽引事業関連保証、中心市街地の活性化に関する法律第53条第1項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証及び同条第3項に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証、中小企業等経営強化法第16条第1項に規定する経営革新関連保証、同条第4項に規定する異分野連携新事業分野開拓関連保証及び同条第7項に規定する経営力向上関連保証並びに同法第35条第1項に規定する特定新技術事業活動関連保証、発電用施設周辺地域整備法第11条第1項に規定する周辺地域整備関連保証、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第18条第1項に規定する流通業務総合効率化関連保証、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第7条第1項に規定する特定研究開発等関連保証、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第10条第1項に規定する地域産業資源活用事業関連保証、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第13条第1項に規定する経営承継関連保証、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第8条第1項に規定する農商工等連携事業関連保証、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第8条第1項に規定する商店街活性化事業関連保証、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項に規定する東日本大震災復興緊急保証、下請中小企業振興法第11条第2項に規定する特定下請連携事業関連保証並びに産業競争力強化法第54条第1項に規定する事業再生円滑化関連保証、同法第55条第1項に規定する事業再生計画実施関連保証及び同法第124条に規定する中小企業承継事業再生関連保証に係る借入れに係るものを除く。)とする。
(海外直接投資の事業に要する資金)
第10条 法第3条の7第1項に規定する海外直接投資の事業に要する資金で経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる資金(法第12条に規定する経営安定関連保証、法第15条に規定する危機関連保証、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条第1項に規定する災害関係保証、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第10条第1項に規定する労働力確保関連保証、中小小売商業振興法第5条の3第1項に規定する中小小売商業関連保証、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第6条第1項に規定する地域伝統芸能等関連保証、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第18条第1項に規定する地域経済牽引事業関連保証、中心市街地の活性化に関する法律第53条第1項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証及び同条第3項に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証、中小企業等経営強化法第35条第1項に規定する特定新技術事業活動関連保証、発電用施設周辺地域整備法第11条第1項に規定する周辺地域整備関連保証、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第18条第1項に規定する流通業務総合効率化関連保証、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第7条第1項に規定する特定研究開発等関連保証、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第10条第1項に規定する地域産業資源活用事業関連保証(同条第2項に規定する海外地域産業資源活用事業関連保証を除く。)、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第13条第1項に規定する経営承継関連保証、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第8条第1項に規定する商店街活性化事業関連保証、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項に規定する東日本大震災復興緊急保証、下請中小企業振興法第11条第2項に規定する特定下請連携事業関連保証並びに産業競争力強化法第54条第1項に規定する事業再生円滑化関連保証、同法第55条第1項に規定する事業再生計画実施関連保証及び同法第124条に規定する中小企業承継事業再生関連保証に係る借入れに係るものを除く。)とする。
 居住者により所有される外国法人の株式の数又は出資の金額の当該外国法人の発行済株式の総数又は出資の金額の総額に占める割合(以下「出資割合」という。)が100分の10以上となる場合及びこれに準ずる場合として経済産業大臣が定める場合に該当する場合における当該外国法人の発行に係る株式又は出資の持分の取得に要する資金
 出資割合が100分の10以上である外国法人及びこれに準ずるものとして経済産業大臣が定める外国法人の発行に係る証券等(株式、出資の持分、社債又は利札をいう。以下同じ。)の取得又はこれらの外国法人に対する金銭の貸付けに要する資金
 前2号に掲げるもののほか、居住者との間において役員の派遣、長期にわたる原材料の供給その他の経済産業大臣が定める永続的な関係がある外国法人の発行に係る証券等の取得又はこれらの外国法人に対する金銭の貸付けに要する資金
 外国における支店、工場その他の営業所の設置又は拡張に要する資金
 前4号に掲げるもののほか、経済産業大臣が定める資金
(新たな事業の開拓に要する費用)
第11条 法第3条の8第1項に規定する新たな事業の開拓に要する費用で経済産業省令で定めるものは、中小企業者による当該中小企業者の信用保証協会に対する保証の委託の申込みの日(以下「申込日」という。)において、その商品、その提供する役務の内容若しくは提供の手段等が中小企業において広く普及していない事業若しくは申込日に中小企業において広く企業化されていない技術を用いた事業である旨の公庫若しくは保証協会の認定を受けた事業の開拓又は需要の開拓に要する次の各号に掲げる費用(法第12条に規定する経営安定関連保証、法第15条に規定する危機関連保証、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条第1項に規定する災害関係保証、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第10条第1項に規定する労働力確保関連保証、中小小売商業振興法第5条の3第1項に規定する中小小売商業関連保証、地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律第6条第1項に規定する地域伝統芸能等関連保証、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第18条第1項に規定する地域経済牽引事業関連保証、中心市街地の活性化に関する法律第53条第1項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証及び同条第3項に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第18条第1項に規定する流通業務総合効率化関連保証、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第13条第1項に規定する経営承継関連保証、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第8条第1項に規定する商店街活性化事業関連保証、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項に規定する東日本大震災復興緊急保証並びに産業競争力強化法第54条第1項に規定する事業再生円滑化関連保証、同法第55条第1項に規定する事業再生計画実施関連保証及び同法第124条に規定する中小企業承継事業再生関連保証に係る借入れに係るものを除く。)とする。
 試験研究、商品の試作及び役務の試行に係る費用
 施設の試作及び設置の費用
 市場の調査及び開拓に係る費用
 前3号に掲げるもののほか、経済産業大臣が定める費用
(再生中小企業者の事業の継続に欠くことができない費用)
第12条 法第3条の9第1項に規定する再生中小企業者の原材料の購入のための費用その他の事業の継続に欠くことができない費用で経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる費用とする。
 原材料の購入のための費用
 商品の仕入れのための費用
 商品の生産に係る労務費及び経費
 設備の増設、改良又は補修等のための費用
 販売費及び一般管理費
 借入金利息の弁済のための費用
 金銭債権の弁済のための費用
(特定社債保険に係る中小企業者の要件)
第13条 法第3条の10第1項の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかとする。
 当該中小企業者の申込日の直前の決算における貸借対照表(以下この条において単に「貸借対照表」という。)上の純資産の額が5000万円以上3億円未満であって、次のイ又はロのいずれか及びハ又はニのいずれかに該当すること。
 貸借対照表上の純資産の額を貸借対照表上の純資産の額及び負債の額の合計額で除して得た値(以下「自己資本比率」という。)が100分の20以上であること。
 貸借対照表上の純資産の額を貸借対照表上の資本金の額で除して得た値(以下「純資産倍率」という。)が100分の200以上であること。
 当該中小企業者の申込日の直前の決算における損益計算書(本号ニにおいて単に「損益計算書」という。)上の営業利益及び受取利息の合計額を貸借対照表上の資産の額で除して得た値(以下「使用総資本事業利益率」という。)が100分の10以上であること。
 損益計算書上の営業利益及び受取利息の合計額を損益計算書上の支払利息及び割引料の合計額で除して得た値(以下「インタレスト・カバレッジ・レーシオ」という。)が100分の200以上であること。
 貸借対照表上の純資産の額が3億円以上5億円未満であって、次のイ又はロのいずれか及びハ又はニのいずれかに該当すること。
 自己資本比率が100分の20以上であること。
 純資産倍率が100分の150以上であること。
 使用総資本事業利益率が100分の10以上であること。
 インタレスト・カバレッジ・レーシオが100分の150以上であること。
 貸借対照表上の純資産の額が5億円以上であって、次のイ又はロのいずれか及びハ又はニのいずれかに該当すること。
 自己資本比率が100分の15以上であること。
 純資産倍率が100分の150以上であること。
 使用総資本事業利益率が100分の5以上であること。
 インタレスト・カバレッジ・レーシオが100分の100以上であること。
(令第1条の7第12号の経済産業省令で定めるもの)
第14条 令第1条の7第12号の経済産業省令で定めるものは、同条第1号から第11号までに掲げる者が他の会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする。
2 前項に規定する「財務及び事業の方針の決定を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう(以下この項において同じ。)。
 他の会社等(次に掲げる会社等であって、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社及び子法人等(会社以外の会社等が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等をいう。)を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が100分の50を超えている場合
 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
 破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
 その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
 他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が100分の40以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。次号において同じ。)の割合が100分の50を超えていること。
(1) 自己の計算において所有している議決権
(2) 自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
(3) 自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
 他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の総数に対する次に掲げる者(当該他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)の数の割合が100分の50を超えていること。
(1) 自己の役員
(2) 自己の業務を執行する社員
(3) 自己の使用人
(4) (1)から(3)までに掲げる者であった者
 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数の割合が100分の50を超えている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前2号に掲げる場合を除く。)であって、前号ロに掲げる要件に該当する場合
(令第1条の7第14号の経済産業省令で定める法人)
第15条 令第1条の7第14号の経済産業省令で定める法人は、一連の行為として、借入金及び有価証券の発行により得られる金銭をもって指名金銭債権を取得する法人であって、当該法人の借入金債務及び当該法人が発行する有価証券(借換えのために発行されるものを含む。)上の債務の履行について当該指名金銭債権の管理、運用又は処分を行うことにより得られる金銭を充てるものとする。
(法第3条の11第1項の経済産業省令で定める売掛金債権等)
第16条 法第3条の11第1項の経済産業省令で定める債権(次条において「売掛金債権等」という。)は、第7条第1号及び第3号に掲げる債権とする。
(法第3条の11第1項の経済産業省令で定める行為)
第17条 法第3条の11第1項の経済産業省令で定める行為は、次に掲げるものとする。
 売掛金債権等の譲受け
 売掛金債権等の信託の引受け
 売掛金債権等に係る債務の引受け(金融機関等(令第1条の7に掲げる金融機関等をいう。)が、中小企業者と連帯して債務を負担する場合に限る。)
(法第3条の11第1項の経済産業省令で定める債権)
第18条 法第3条の11第1項において中小企業者が金融機関等に支払う額に係る債権として経済産業省令で定める債権は、前条第3号の債務を履行した場合に取得する求償権とする。
(保険事故の発生率の算出)
第19条 令第2条第1項の経済産業省令で定めるところにより算出される保険事故の発生率は、当該保険関係に係る中小企業者の申込日の直前の決算における貸借対照表及び損益計算書(直前の2期分の貸借対照表及び損益計算書がある場合は、当該貸借対照表及び損益計算書)その他の経営に関する情報を基に、次に掲げる基準に適合するリスク計測モデル(以下単に「モデル」という。)であって経済産業大臣が定めるものを用いて算出される当該保険関係の成立後3年間(個人たる中小企業者に係る保険関係の場合は、成立後1年間)における保険事故の発生率とする。
 モデルの構築において、信用保証協会が行う保証に係る相当数の債務者のデータを用いており、かつ、当該相当数の債務者のデータが信用保証協会が行う保証に係るすべての債務者のデータに対して偏りがないこと。
 データの観測期間及び件数が、それぞれ3年以上及び10万社以上であること。
 モデルの入力値となる変数が結果に対する合理的な予測変数であること。
 モデルの運用実績及び安定性の評価、モデルとモデルの前提となっている状況の関連性の見直し、実績値とモデルの予測値の対照その他のモデルの検証が定期的に行われること。
(保険料率)
第20条 令第2条第1項の保険事故の発生率に応じて経済産業省令で定める保険料率は、前条の規定に基づき算出される発生率について次の表の第1欄に掲げる中小企業者に係る当該保険関係の成立後3年間における保険事故の発生率の区分(個人たる中小企業者に係る保険関係の場合は、同表の第2欄に掲げる当該保険関係の成立後1年間における保険事故の発生率の区分)ごとに、同表の第3欄(当該保険関係に係る中小企業者の申込日から保証契約で定める期間の開始の日まで相当の期間を経過することが想定される保険関係(法第3条の11第1項に規定する特定支払契約保険の保険関係を除く。)については第4欄、中小企業者が策定した事業の計画の実施に必要な資金に係る金融機関からの借入れによる債務の保証であって、当該金融機関が、中小企業等経営強化法第21条第2項に規定する認定経営革新等支援機関と連携して当該中小企業者の経営の改善を支援することにより当該中小企業者の経営力の強化が図られるものに係る保険関係については第5欄)に定める保険料率(手形割引等特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、同表の第3欄、第4欄及び第5欄の括弧内に定める保険料率)とする。
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄 第5欄
0・549%未満 0・0609%以下 0・25%(0・21%) 0・43%(0・37%) 0・25%(0・21%)
0・549%以上0・8913%未満 0・0609%超0・1343%以下 0・43%(0・37%) 0・61%(0・52%) 0・25%(0・21%)
0・8913%以上1・4751%未満 0・1343%超0・2219%以下 0・61%(0・52%) 0・79%(0・67%) 0・43%(0・37%)
1・4751%以上2・1695%未満 0・2219%超0・256%以下 0・79%(0・67%) 0・97%(0・82%) 0・61%(0・52%)
2・1695%以上4・3938%未満 0・256%超0・5612%以下 0・97%(0・82%) 1・15%(0・98%) 0・79%(0・67%)
4・3938%以上7・967%未満 0・5612%超1・307%以下 1・15%(0・98%) 1・33%(1・13%) 0・97%(0・82%)
7・967%以上11・5979%未満 1・307%超2・4271%以下 1・33%(1・13%) 1・51%(1・28%) 1・15%(0・98%)
11・5979%以上20・7249%未満 2・4271%超4・6883%以下 1・51%(1・28%) 1・69%(1・44%) 1・33%(1・13%)
20・7249%以上 4・6883%超 1・69%(1・44%) 1・74%(1・48%) 1・51%(1・28%)
(保険事故の発生率を算出できない場合)
第21条 令第2条第1項の経済産業省令で定める保険事故の発生率を算出することができない場合は、保険関係に係る中小企業者が次に掲げる者である場合とする。
 個人その他の法令で定めるところにより貸借対照表及び損益計算書を作成する義務を課せられていない者であって貸借対照表及び損益計算書がないもの
 事業開始後最初の事業年度の決算における貸借対照表及び損益計算書がない者
 金融機関からの借入れ(当該保険関係に係るものに限る。)に係る連帯債務を負担する者

附則

この省令は、昭和37年4月1日から施行する。
附則 (昭和38年7月20日通商産業省令第94号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年5月1日通商産業省令第40号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年10月20日通商産業省令第122号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年6月30日通商産業省令第85号)
この省令は、昭和42年7月1日から施行する。
附則 (昭和43年4月1日通商産業省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年4月10日通商産業省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年12月15日通商産業省令第92号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年11月20日通商産業省令第64号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年6月21日通商産業省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令による改正後の第4条第2号イの規定は昭和49年3月31日から、同号ハの規定は昭和55年4月1日から適用する。
附則 (昭和57年5月31日通商産業省令第21号)
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行し、中小企業信用保険法の一部を改正する法律(昭和57年法律第50号)の施行の日(昭和57年5月18日)から適用する。
附則 (昭和58年6月30日通商産業省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年7月6日通商産業省令第25号) 抄
1 この省令は、法の施行の日(昭和60年7月6日)から施行する。
附則 (昭和61年2月25日総理府・大蔵省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・労働省・建設省令第1号) 抄
1 この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年12月5日通商産業省令第85号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年4月1日通商産業省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年4月8日通商産業省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年7月31日通商産業省令第36号)
この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の施行の日(平成3年8月1日)から施行する。
附則 (平成3年7月31日通商産業省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、中小小売商業振興法の一部を改正する法律(平成3年法律第84号)の施行の日(平成3年8月1日)から施行する。
附則 (平成3年10月7日通商産業省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年5月6日通商産業省令第28号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年7月15日通商産業省令第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成4年7月16日)から施行する。
附則 (平成4年9月24日通商産業省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成4年9月25日)から施行する。
附則 (平成4年9月30日通商産業省令第60号)
この省令は、平成4年10月1日から施行する。
附則 (平成5年11月26日通商産業省令第83号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年12月6日通商産業省令第90号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月1日通商産業省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月31日通商産業省令第30号)
この省令は、特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日(平成7年4月1日)から施行する。
附則 (平成7年4月12日通商産業省令第35号)
この省令は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日(平成7年4月14日)から施行する。
附則 (平成7年11月1日通商産業省令第95号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年4月26日通商産業省令第39号)
この省令は、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成8年法律第24号)の施行の日(平成8年4月27日)から施行する。
附則 (平成9年6月11日通商産業省令第90号)
この省令は、平成9年6月12日から施行する。
附則 (平成9年9月19日通商産業省令第106号)
この省令は、平成9年10月1日から施行する。
附則 (平成10年7月23日通商産業省令第73号)
この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成10年法律第92号)の施行の日(平成10年7月24日)から施行する。
附則 (平成10年12月25日通商産業省令第92号)
この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成11年1月1日)から施行する。
附則 (平成11年2月15日通商産業省令第8号)
この省令は、新事業創出促進法(平成10年法律第152号)の施行の日(平成11年2月16日)から施行する。
附則 (平成11年7月1日通商産業省令第66号)
この省令は、中小企業経営革新支援法の施行の日(平成11年7月2日)から施行する。
附則 (平成11年7月1日通商産業省令第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年8月27日通商産業省令第80号)
この省令は、平成11年9月1日から施行する。
附則 (平成11年9月29日通商産業省令第85号)
この省令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年10月1日通商産業省令第89号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年2月16日通商産業省令第15号)
この省令は、平成12年2月17日から施行する。
附則 (平成12年3月2日通商産業省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年10月13日通商産業省令第218号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年11月30日通商産業省令第372号)
この省令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成12年11月30日)から施行する。
附則 (平成12年12月25日通商産業省令第403号)
この省令は、中小企業信用保険法及び中小企業総合事業団法の一部を改正する法律の施行の日(平成12年12月25日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日経済産業省令第138号)
この省令は、新産業都市建設促進法等を廃止する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
附則 (平成13年4月18日経済産業省令第146号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年12月14日経済産業省令第216号)
この省令は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年12月17日)から施行する。
附則 (平成14年3月27日経済産業省令第44号)
この省令は、平成14年3月31日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月29日経済産業省令第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月28日経済産業省令第30号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年4月9日経済産業省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年9月30日経済産業省令第127号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年11月1日から施行する。
附則 (平成16年6月30日経済産業省令第73号) 抄
第1条 この省令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成17年4月13日経済産業省令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成17年7月26日経済産業省令第72号)
この省令は、平成17年8月1日から施行する。
附則 (平成17年9月30日経済産業省令第94号)
この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成17年12月1日経済産業省令第115号)
この省令は、平成18年1月10日から施行する。
附則 (平成18年3月28日経済産業省令第15号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月28日経済産業省令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成18年5月26日経済産業省令第65号)
この省令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律の施行の日(平成18年5月29日)から施行する。
附則 (平成18年8月7日経済産業省令第80号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年8月18日経済産業省令第84号)
この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成18年8月22日)から施行する。
附則 (平成19年6月11日総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成19年6月11日)から施行する。
附則 (平成19年7月13日総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年8月3日経済産業省令第50号)
この省令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年8月6日)から施行する。
附則 (平成19年8月3日経済産業省令第52号)
この省令は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成19年8月4日)から施行する。
附則 (平成20年8月29日経済産業省令第59号)
この省令は、中小企業信用保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成20年9月1日)から施行する。
附則 (平成20年9月24日経済産業省令第66号)
この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年9月30日経済産業省令第70号)
この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年11月20日経済産業省令第80号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年5月11日経済産業省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年6月22日経済産業省令第34号)
この省令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成21年6月22日)から施行する。
附則 (平成21年12月15日経済産業省令第68号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月30日経済産業省令第10号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年5月16日経済産業省令第25号)
この省令は、平成23年5月16日から施行する。
附則 (平成23年7月7日経済産業省令第41号)
この省令は、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成23年7月7日)から施行する。
附則 (平成24年8月30日経済産業省令第61号)
この省令は、中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成24年8月30日)から施行する。
附則 (平成24年10月1日経済産業省令第74号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年5月31日経済産業省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年9月19日経済産業省令第44号)
この省令は、小規模企業の事業活動の活性化のための中小企業基本法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成25年9月20日)から施行する。
附則 (平成26年1月17日経済産業省令第2号) 抄
この省令は、産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から施行する。
附則 (平成26年2月28日経済産業省令第8号)
この省令は、平成26年3月1日から施行する。
附則 (平成26年7月2日経済産業省令第35号)
(施行期日)
この省令は、中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成26年7月3日)から施行する。
附則 (平成27年8月20日経済産業省令第61号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年6月30日経済産業省令第81号)
この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成28年9月30日経済産業省令第96号)
この省令は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第36号)の施行の日(平成28年10月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月31日経済産業省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年10月25日経済産業省令第79号)
この省令は、中小企業の経営の改善発達を促進するための中小企業信用保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第56号)の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
別表第1(第8条関係)
公害の種類等 公害防止施設 公害防止装置
大気汚染関係 ばいじんその他の有害物質(粒子状のもの)の処理施設 集じんまたは除じん装置(重力沈降、慣性分離、遠心力分離、ろ過、洗滌、電気捕集もしくは音波凝集の方法により集じんまたは除じんするもの。以下本表において同じ。)
いおう酸化物その他の有害物質の処理施設 いおう酸化物その他の有害物質の処理装置(洗滌、吸収、中和または吸着の方法により処理するもの)
粉じん処理施設 集じんまたは除じん装置
散水、被覆または密閉により粉じんの発生を防止する施設
水質汚濁関係 汚水処理施設 汚水処理装置(浮上、分離、ろ過、吸着、濃縮、ばっ気、洗滌、冷却、中和、酸化、還元、燃焼、沈でん、イオン交換、生物化学的処理または殺菌により処理するもの)
騒音・振動関係 騒音または振動防止施設 遮音塀
遮音壁(通常の工場建築物を構成する部分を除き、もっぱら騒音防止の用に供するもの)
消音器
消音装置(もっぱら騒音防止の用に供するもの)
つり基礎
地盤沈下関係 工業用水道または水道への転換施設 地盤沈下を防止するため、用水源を井戸から工業用水道または水道へ転換する装置(工業用水道または水道の水を受水、着水、貯水(沈でんを含む。)、送水、冷却、冷凍もしくはろ過するもの)
悪臭関係 悪臭処理施設 悪臭物質の処理装置(熱分解、洗滌、吸収、中和、吸着、イオン交換、酸化、還元、電気捕集、化学的処理または希釈により処理するもの)
悪臭物質を密閉するための施設
産業廃棄物関係 産業廃棄物処理施設 産業廃棄物処理装置(焼却、脱水、乾燥、圧縮、分離、破砕、中和、無毒化、安定化または生物化学的処理により処理するもの)
分析・測定関係 公害防止用分析機器 光分析装置、電気化学分析装置、電磁気分析装置、ガス分析装置、クロマト分析装置、滴定装置、炭化水素分析装置、物理的分析装置、流量計、圧力計、騒音測定装置、振動測定装置、BOD測定装置、粉じん測定装置、温度計および資料採取装置(計測値の伝送・指示・積算・記録用装置、警報用装置および自動制御装置を含む。)でもっぱら公害防止の用に供するもの
別表第2(第9条関係)
 エネルギーの使用の合理化に資する施設
番号 施設
1 熱交換器(次の各号の一に該当するものに限る。)
一 燃焼廃熱(被加熱物から排出される熱を含む。)により燃焼用若しくは加熱用の空気又は燃料の予熱を行うもの(これと同時に設置する専用の送風機を含む。)
二 全熱交換器(排気の顕熱及び潜熱により給気との熱交換を行うものに限る。)
三 ヒートパイプ式顕熱交換器(排気の顕熱により給気との熱交換を行うものに限る。)
四 製造工程における廃熱により原材料又は当該製造工程に供給される水の予熱を行うもの(これと同時に設置する専用のポンプ又は送風機を含む。)
2 廃熱利用加熱装置(次の各号の一に該当するものに限る。)
一 工業炉の廃熱により当該工業炉に装入する原材料の予熱を行うもの(予熱容器及びこれに付属する配管を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の予熱容器用架台、予熱容器移動装置、送風機又は自動調整装置を含む。)
二 減圧した容器内の熱媒液を廃熱により蒸発させ、その蒸気により液体を加熱するもの(これと同時に設置する専用の送風機、ポンプ又は配管を含む。)
三 工業炉からの排ガスに含まれる不純物を触媒を用いて酸化分解することにより排ガスを清浄化し、当該工業炉に供給するもの(これと同時に設置する専用の送風機、ポンプ又は配管を含む。)
四 工業炉の廃熱により当該工業炉に装入する原料用の炭酸カルシウム、水酸化アルミニウム又はメタチタン酸の乾燥及び予熱を行うもの(混合機、ケージミル及びサイクロンを同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の自動調整装置又は配管を含む。)
3 廃圧力回収装置(製造工程において発生するガス(液化されたものを含む。)の廃圧力を回収利用するもので、タービン及び配管を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する自動調整装置を含む。)
4 蒸気ドレン回収装置(使用された後の蒸気ドレンを回収し再利用するためのもので、スチームトラップ、ドレンポンプ及び配管を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用のドレンフィルター又はドレンタンクを含む。)
5 スチームアキュムレーター(使用される蒸気量の変動により生ずるボイラーの負荷変動を安定化するためのもので、蒸気使用量の変動に対応して蒸気の貯留及び自己蒸発を自動的に行うものに限る。)
6 貯槽保温壁(鋼製の貯槽で貯蔵物を加温する装置を有するものの外壁に付加するもので、熱伝導率が0・12ワット毎メートル毎度以下の保温材を厚さ10ミリメートル以上のもので構成するものに限る。)
7 自動燃焼制御装置(加熱温度又は燃焼量の変動に対応して燃焼用空気と燃料との流量比率を自動的に制御するものに限る。)
8 省エネルギー型燃焼装置(燃焼ガスを液体中に噴出させることにより当該液体を加熱するもの(ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業の用に供されるものを除く。)で、ガスバーナー、水冷ジャケット付燃焼室及び燃焼ガス吹出ダクトを同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の水槽を含む。)
9 自動温度調整装置(加熱又は冷却のための熱(冷熱を含む。)の需要の検出を行い、その変動に対応してあらかじめ設定されたプログラムに従い熱媒流体の流量の制御を自動的に行うものに限る。)
10 力率改善装置(交流電流の電圧と電流の位相の差を調整することにより力率を改善するものに限る。)
11 電力負荷調整装置(あらかじめ設定されたプログラムに従い発信される制御指令信号に基づき自動的に変圧器、電動機又は照明装置の制御を行うことにより電力負荷を調整するもので、専用の自動調整装置、検出装置及び継電器を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の遮断器又は信号中継用の配線を含む。)
12 省エネルギー型管理制御設備(空気調和設備又は照明設備を電子計算機を用いて自動的に管理制御する設備に限るものとし、これと同時に設置する検出器又は制御装置を含む。)
13 自動日射遮へい装置(日射量の変動に対応して、自動的に建築物の開口部を制御する装置に限るものとし、これと同時に設置する検出器又は制御装置を含む。)
14 自然採光式天窓(強化ガラス製の天窓で、その面積が床面積の5パーセント以上のものに限る。)
15 可変風量空気調和設備(空気調和負荷の変動に対応して送風量を回転数制御装置又は変速装置を用いて制御するものに限るものとし、これと同時に設置する検出器又は制御装置を含む。)
16 潜熱型蓄熱槽(潜熱型蓄熱材を用いた蓄熱槽で、空気調和設備の冷暖房負荷の変動により生ずる熱源の負荷変動を安定化し、かつ、最大負荷を低減するために用いるものに限る。)
17 ヒートポンプ方式熱源装置(ヒートポンプ方式のエアコンディショナー又はチリングユニット(往復動式又は回転式圧縮機を用いたものに限る。)に限るものとし、これらと同時に設置する専用の熱回収用配管、ポンプ又は蓄熱槽を含む。)
18 冷温水器(次の各号の一に該当するものに限る。)
一 廃熱利用冷温水器(臭化リチウムその他の吸収液を当該冷温水器の循環過程において廃熱により再生するものに限る。)
二 改良型二重効用吸収式冷温水器(臭化リチウム液その他の吸収液を当該冷温水器の循環過程において2回以上再生するもののうち、当該吸収液の再生工程若しくは凝縮工程における廃熱により燃焼用空気若しくは当該吸収液の予熱又は温水の製造を行う機構を有するもの又は使用される冷水若しくは温水の流量若しくは温度の変動に対応して当該吸収液の流量を自動的に制御する機構を有するもので、冷凍能力が毎時125・5メガジュール以上のものに限るものとし、これと同時に設置する専用の配管を含む。)
19 高性能放射式暖房装置(次の各号の一に該当するものに限る。)
一 燃焼により熱を発生させる装置(燃焼能力が1台当たり毎時41・84メガジュール以上のものに限る。)に直結する放射管から当該熱を放射することにより暖房を行うもの(燃焼装置、放射管及び反射板を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の自動調整装置、送風機又は真空ポンプを含む。)
二 電気又は温水を用いて床を加熱し、当該床からの熱の放射により暖房を行うもの(発熱器、蓄熱板(その面積の合計が100平方メートル以上のものに限る。)及び断熱板を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の自動調整装置、ポンプ又は配管を含む。)
20 省エネルギー型ボイラー(次の各号の一に該当するものに限る。)
一 蒸気ボイラー(次に掲げるものに該当するものに限る。)
イ 燃焼廃熱(被加熱物から排出される熱を含む。)により蒸気を発生させるもの(これと同時に設置する専用のポンプ又は配管を含む。)
ロ 燃焼廃熱(被加熱物から排出される熱を含む。)により燃焼用空気及び当該ボイラーにおいて蒸気を発生させるために供給される水を予熱する機構を有するもの(これと同時に設置する専用のポンプ又は配管を含む。)
ハ ボイラーの蒸気圧力の変動に対応して燃焼用空気と燃料との流量比率を自動的に制御する機構を有するもの(これと同時に設置する専用のポンプ又は配管を含む。)
ニ 蒸気使用量の変動に対応して蒸気の貯留及び自己蒸発を自動的に行う機構を有するもの(これと同時に設置する専用のポンプ又は配管を含む。)
二 温水ボイラー(次に掲げるものに該当するものに限る。)
イ 燃焼廃熱(被加熱物から排出される熱を含む。)により温水を発生させるもの(これと同時に設置する専用のポンプ又は配管を含む。)
ロ 燃焼廃熱(被加熱物から排出される熱を含む。)により当該ボイラーにおいて温水を発生させるために供給される水を予熱又は再加熱する機構を有するもの(これと同時に設置する専用のポンプ又は配管を含む。)
21 回転数制御式流体機械(電動機を内蔵するもので、その必要とする動力に対応して電動機の出力軸の回転数を自動的に変化させる機構又は当該動力に対応してその出力軸の回転数を流体継手若しくは渦電流継手を用いて自動的に変化させる機構を有するもののうち、ポンプ、送風機又は圧縮機に限る。)
22 省エネルギー型工業炉(次の各号の一に該当するものに限る。)
一 炉内温度が400度以上の工業炉のうち、燃焼廃熱により原材料の予熱を行うための予熱帯が炉の加熱帯と一体となっているもので、炉本体の排ガス排出口における排ガス温度と炉内温度との温度差が熱交換することにより150度以上となるもの
二 炉内温度が400度以上の熱処理炉のうち、炉の加熱帯の燃焼廃熱により当該熱処理炉に装入された原材料に付着している油脂を燃焼させて除去し、かつ、当該原材料の予熱を行うための予熱帯が炉の加熱帯と一体となっているもの
三 新たに炉床から建設される炉内温度が400度以上の工業炉のうち、炉底部を除く炉内部壁の面積の50パーセント以上の部分がかさ比重1・3以下の断熱物質によって構成されているもの
四 キュポラ(次に掲げるものに該当するものに限る。)
イ クリーンキュポラ(液体燃料の燃焼ガスを直接羽口面直上部分に吹き込む機構のもので、処理能力が毎時2トン以上のものに限る。)
ロ 分割送風式キュポラ(燃焼用空気を2段以上の羽口から吹き込む機構のものに限るものとし、これと同時に設置する風量制御装置を含む。)
五 省エネルギー型焼付装置(導体金属線又は金属板の表面に塗布された塗装液の溶剤成分を燃焼させて導体金属線又は金属板に塗料を焼き付ける焼付炉に限るものとし、これと同時に設置する専用の自動調整装置を含む。)
六 炉内温度又は燃焼量の変動に対応して燃焼用空気と燃料との流量比率を自動的に制御する機構を有するもの
七 噴流衝撃加熱方式により加熱を行うもの
23 工業炉用脱湿送風装置(次の各号の一に該当するものに限る。)
一 塩化リチウムその他の吸湿剤を用いて脱湿する方式のもので、専らその用に供する吸湿器、再生機、ポンプ及び配管
二 送風する空気を冷却することにより脱湿する方式のもので、専らその用に供する冷凍機、空気冷却器、熱交換器、冷水槽、ポンプ及び配管
三 前2号に掲げる方式を併用するもので専らその用に供する当該各号に掲げる装置
24 省エネルギー型電気炉(次の各号の一に該当するものに限る。)
一 高周波溶解炉(金属を周波数が150ヘルツ以上の高周波電流を用いて発熱させる方法により溶解するもので、炉本体及び電源装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の炉傾斜装置、冷却装置又は自動調整装置を含む。)
二 高周波誘導加熱装置(金属を周波数が150ヘルツ以上の高周波電流を用いて発熱させる方法により加熱(溶解を除く。)するもので、炉本体及び電源装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の冷却装置又は自動調整装置を含む。)
三 高感応答アーク炉(直接式三相アーク炉で、電磁カップリング又はサイリスタにより制御される交流電動機によって作動する電極昇降装置(電極を毎分2メートル以上上昇させることができるものに限る。)、最適電流供給装置及び専用の自動調整装置を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
四 高性能電解炉(アルミナを電気分解してアルミニウムを製造するものでグラファイト電極、ポットカバー及びクラスト自動破砕装置を有する既焼成陽極式電解炉又は塩化マグネシウムを電気分解してマグネシウムを製造するもので陽極との間に隔壁を有しないもののうちくさび型の電極若しくは格子状の電極を有するものに限る。)
五 直接通電式加熱装置(被加熱物に直接電流を通じることにより加熱するもの(アーク炉を除く。)で、炉本体及び電源装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の冷却装置又は自動調整装置を含む。)
25 高性能分離装置(次の各号の一に該当するものに限る。)
一 液膜流下型蒸発缶(コロイドその他の擬似流体を液膜の厚さが4ミリメートル以下の状態で加熱プレートに沿って自然流下させることにより濃縮する蒸発缶に限るものとし、これと同時に設置する専用の自動調整装置、ポンプ又は配管を含む。)
二 蒸気再利用真空蒸発缶(多重効用式のもので、真空蒸発缶及び真空装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の自動調整装置、ポンプ又は配管を含む。)
三 蒸気再圧縮式蒸発缶(蒸気を用いて加熱することにより被濃縮液の濃縮をするもので、当該被濃縮液から蒸発する蒸気を回収して圧縮し、当該濃縮のための加熱源として再利用する機構を有する蒸発缶、圧縮機及び抽気装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の自動調整装置、熱交換器、ポンプ又は配管を含む。)
四 限外ろ過装置(限外ろ過の方法によりコロイドその他の擬似流体の濃縮を行う装置に限るものとし、これと同時に設置する専用の異物除去装置、自動調整装置、圧縮機、ポンプ、槽又は配管を含む。)
五 純水製造装置(限外ろ過又は逆浸透の方法により不純物を除去して純水(薬事法の規定に基づき日本薬局方を定める等の件(昭和56年4月厚生省告示第49号)一般試験法30・発熱性物質試験法の項に規定する発熱性物質陽性でないと判定される水をいう。)を製造するろ過装置及び加圧ポンプを同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の自動調整装置、補助ポンプ又は配管を含む。)
26 高性能脱水装置(次の各号の一に該当するものに限る。)
一 フィルタープレス式脱水機(相互に組み合わせたろ板を7万キログラム毎平方メートル以上の圧力で加圧することによりコロイドその他の擬似流体を脱水処理するろ過機で、加圧装置及びろ板開閉装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の残留液排出装置、自動調整装置、ポンプ又は配管を含む。)
二 ベルトプレス式脱水機(ロールを用いてろ布を5000キログラム毎平方メートル以上の圧力で加圧することによりコロイドその他の擬似流体を脱水処理するろ過機で、これと同時に設置する専用の凝集槽、脱水固形物搬出装置、自動調整装置、ポンプ又は配管を含む。)
27 省エネルギー型乾燥装置(次の各号の一に該当するものに限る。)
一 乾燥装置の廃熱により当該乾燥装置に供給される空気を予熱する機構を有するもの
二 乾燥装置からの排ガスを当該乾燥装置に吹き込む機構を有するもののうち乾燥温度170度以上のもの
三 熱媒液(1気圧の圧力の下で沸点が200度以上のものに限る。)と熱交換することにより乾燥用空気を加熱する機構を有するもの
四 温度が40度以下の空気を用いた乾燥装置で塩化リチウムその他の吸湿剤を用いる方法若しくは冷却する方法又はこれらを併用する方法により乾燥用空気を脱湿する機構を有するもの
五 触媒を用いて排ガスに含まれる有害成分を除去することにより当該排ガスを乾燥用空気として再利用するもの
六 電磁波(周波数が900メガヘルツ以上10ギガヘルツ未満のものに限る。)を照射することにより乾燥を行うもの
七 赤外線(周波数が750ギガヘルツ以上のものに限る。)を照射することにより乾燥を行うもの
28 省エネルギー型アーク溶接機(次の各号の一に該当するものに限る。)
一 サブマージアーク溶接機(粒状フラックスの中でアークを発生させて溶接を行うもので、溶接トーチ、溶接電源装置、ワイヤー送給装置及びフラックスホッパーを同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の自動走行装置、フラックス回収装置又は自動調整装置を含む。)
二 不燃性ガス利用アーク溶接機(炭酸ガス又はアルゴンガスの雰囲気の中でアークを発生させて溶接を行うもので、溶接トーチ、溶接電源装置及びワイヤー送給装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の自動走行装置、冷却装置、ガス流量調整器又は自動調整装置を含む。)
29 ヒートパイプ式包装機(ヒートパイプを用いて薄膜を加熱溶着させることにより密封包装するものに限る。)
30 油圧昇降機(下降時に油圧ポンプを作動させないもののうち、揚程が2・5メートル以上又は積載荷重が3トン以上のものに限る。)
31 電動送り式金属工作機械(直流サーボモーター定格トルクが0・1キログラムメートル以上のもので、3000ラジアン毎秒毎秒以上の角加速度を発生させることができるものに限る。)を用いて工具又は被加工物の送りを行うもので、潤滑流体により工具又は被加工物を支持する機構を案内面と直接接触させないものに限る。)
32 省エネルギー型プレス(次の各号の一に該当するものに限る。)
一 油圧プレス(次に掲げるものに該当するものに限る。)
イ スライドの下降時の圧力をバランサーシリンダー及びアキュムレーターを用いてスライドの上昇時に利用するもの
ロ 液体を、加圧されたブランクホルダーで固定された被加工物により液圧室に密封し、加圧された上型の下降とこれによって生じる液圧の作用により成形加工を行うもの
ハ 上スライドへの加圧による被加工物の固定のための圧力が設定圧力に達した時に、その圧力を保持した上で加圧を停止し、同時に下スライドへの加圧を開始することによって成形加工を行うもの
二 高速自動送り式プレス(被加工物を自動的に供給する機構及びフリクションクラッチ機構を有するもので、回転係数(ストロークの長さをミリメートルで表した数と毎分ストローク数との積をいう。)が6000以上のものに限る。)
三 連続加工式プレス(1のスライドにより4工程以上のプレス加工を同時に行うもので、被加工物の工程間の移動を自動的に行う機構を有するものに限る。)
33 真空式塗装前処理液加熱装置(減圧した容器内の熱媒液を蒸発させ、その蒸気により塗装前処理液を加熱するものに限るものとし、これと同時に設置する専用のポンプ又は配管を含む。)
34 省エネルギー型洗瓶機(洗浄液槽(瓶の移動の経路に合わせた形状のものに限る。)に浸漬させながら移動させることにより瓶を洗浄するもので、最終すすぎ用の洗浄水の間欠噴射機構及び当該洗浄水を再使用する機構を有するものに限る。)
35 省工程複合型ミートチョッパー(鳥肉、獣肉又は魚肉を挽砕するもので、肉の攪拌(ホッパータンク内で行われるものに限る。)及び挽砕を並行して連続的に行うものに限る。)
36 大量処理型ハムスライサー(ハム、ソーセージその他これらに類する食品からこれらの薄片を製造するもので、60枚以上の直刃を有するものに限る。)
37 省エネルギー型自動燻煙装置(1の循環フィン及びこれと連結したダクトを用いて、燻煙室に蒸気、煙等を循環させ、吹き込むことにより4以上の台車に積載した食肉又は魚介類を同時に燻製加工することができる装置のうち、当該燻煙室の容積が20立方メートル以上のもので、専用の自動調製装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する配管を含む。)
38 廃熱回収型れん乳製造装置(牛乳の濃縮に用いた蒸気及び加熱された牛乳から発生する蒸気により牛乳の濃縮のための加熱及びれん乳製造装置に供給される牛乳の予熱を行うもので、真空蒸発缶、気液分離器及び熱交換器を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の真空装置を含む。)
39 ベルト式高濃縮液真空乾燥装置(牛乳その他の液状の食品を乾燥させることにより粉乳その他の粉末食品を製造するもので、減圧した乾燥室内に設置された移動するベルト上で原料を乾燥させるもののうち、乾燥装置及び真空装置を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
40 省エネルギー型瞬間殺菌機(牛乳その他の液状の食品を130度以上の温度で瞬間殺菌できるもので、プレート式熱交換器を用いて殺菌工程後の高温の食品と熱交換することにより殺菌工程前の食品を予熱する機構を有するもののうち、当該予熱を行う部分の熱交換プレートの面積の合計が当該装置の全部の熱交換プレートの面積の合計に占める割合が80パーセント以上のものに限るものとし、これと同時に設置する専用の保持槽を含む。)
41 省エネルギー型冷凍すり身解凍装置(切削された冷凍すり身を擂潰時に蒸気により解凍するもので、蒸気吹付器及び切削機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の自動調整装置を含む。)
42 遠心ろ過式全果搾汁機(果実から果汁を製造するもので、回転するろ過膜を用いて遠心力により搾汁するもののうち搾汁かすを自動的に排出する機構を有するものに限る。)
43 省エネルギー型果汁遠心分離機(果汁を精製するもので、当該遠心分離機が必要とする動力に対応して原動機の出力軸の回転数を渦電流継手を用いて自動的に変化させる変速装置及び当該遠心分離機本体のボウルとスクリューの回転数の差を得るための遊星歯車機構を有するものに限る。)
44 省エネルギー型食品蒸煮・加熱殺菌装置(缶詰、瓶詰又はレトルト食品の蒸煮又は加熱殺菌を行うもので、次の各号の一に該当するものに限る。)
一 蒸気圧力が4万キログラム毎平方メートル以下の蒸気を用いて蒸煮又は加熱殺菌を行うもので、自動排気装置を有するもの
二 蒸気圧力が8000キログラム毎平方メートル以下の蒸気を用いて蒸煮又は加熱殺菌を行うもので、自動蒸気調整装置を有するもの
45 ジャイロ乾燥機(乾燥室内が2層以上に分割されているもので、乾燥室全体を円運動させることにより、攪拌しながら粉末、顆粒、細粒状の食料品又は薬品を熱風で乾燥させるものに限るものとし、これと同時に設置する専用の送風機又は空気加熱器を含む。)
46 連続蒸煮装置(穀類の蒸煮及び蒸煮後の穀類の搬出を並行して連続的に行うことができるもので、蒸煮缶及びスクリューコンベァー(搬送中に散水ができるものに限る。)を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の温水供給装置、自動調整装置又は送風機を含む。)
47 高熱効率型連続蒸米機(米の蒸煮及び蒸煮後の米の取出しを並行して連続的に行うもので、次の各号の一に該当するものに限る。)
一 加熱用の蒸気を回収して米の蒸煮に再使用する機構を有するもの
二 加熱用蒸気の拡散機構(多孔質のステンレス鋼製の筒で、孔の直径が1・5ミリメートル以上のものに限る。)を有するもの
48 自動温度調整式発酵装置(味そ、しょう油、食酢又は酒類の原材料の発酵又は熟成を行う槽の加熱又は冷却を自動的に行うもので、当該槽及び自動調整装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の当該槽への原材料の搬入装置、ポンプ又は配管を含む。)
49 自動制御装置付ろ過圧搾機(醪送り圧力、空気送り圧力及び単位時間当たりに製造されるしょう油、食酢又は酒類の量の変動に対応して醪及び空気の供給を自動的に制御する機構を有するもので、ろ過圧搾機、醪送りポンプ、圧縮機、自動調整装置及び配管を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
50 省エネルギー型焙煎炒熱機(炒り槽内の穀類を加熱された熱媒粒体と接触させることにより焙(ほうせん)又は炒熱するもので、熱媒粒体を循環させて使用することができる機構を有するものに限る。)
51 省エネルギー型シフター(振動を用いて粒度による穀粉の選択及び異物の除去を行うもので、軽金属合金製のシーブボックスを有するものに限る。)
52 省エネルギー型ピュリファイアー(風力及び振動を用いて粒度による小麦粉の選択及び異物の除去を行うもので、軽金属合金製のシーブボックスを有するものに限る。)
53 高能率空気式コンベアー(空気流により穀粉の搬送を行うもので、移送管(中間に別に設置した空気管から空気を吹き込むことができるものに限る。)、送風機、混入機及びレシーバーを同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
54 蒸気調節式自動豆煮機(あらかじめ設定されたプログラムに従い発信される制御指令信号に基づき、給水、渋切り及び煮熟を連続して自動的に行うもので、加熱用蒸気量の制御を自動的に行うことができる機構を有するもののうち、豆煮機及び自動調整装置を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
55 省エネルギー型めん類製造装置(次の各号の一に該当するものに限る。)
一 めん帯成形機(めん生地を圧延してめん帯を製造するもので、互いに近接する3本の圧延ロール(2本のロールが他の1本のロールの回転の向きと逆の向きに回転するものに限る。)を用いてめん生地の圧延を行うものに限るものとし、これと同時に設置する専用のめん生地送り装置を含む。)
二 自動蒸しめん製造装置(低圧蒸気(蒸気の圧力が8000キログラム毎平方メートル以下のものに限る。)を直接噴射することにより生めんの蒸煮を行うもので、蒸しめん製造装置及び自動調整装置を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
三 ゆでめん製造装置(集約型バケット(ゆで槽内において隣接するバケットの支持点の間隔が100ミリメートル以下となるものに限る。)を連続してゆで槽に通過させる機構のものに限るものとし、これと同時に設置する専用のゆで槽を含む。)
56 蒸気熱交換型油揚機(蒸気により加熱されたフライ油を強制的に循環させる機構を有するもので、揚機、熱交換器及びフライ油循環用ポンプを同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用のドレン回収装置、自動調整装置、揚げかすフィルター又は配管を含む。)
57 省エネルギー型焼成焼上装置(次の各号の一に該当するものに限る。)
一 余熱還流式オーブン(ビスケットその他の菓子類を焼成するもので、当該オーブンからの排ガスを当該オーブン内に吹き込む機構を有するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の自動調整装置を含む。)
二 排気制御式オーブン(パン又はビスケットその他の菓子類の焼成を行うもので、オーブン内の温度を検出して排ガス量及び燃焼用空気と燃料との流量比率を自動的に制御する機構を有するもののうち、オーブン及び自動調整装置を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
三 自動温度調整式ノーピールオーブン(パン又はビスケットその他の菓子類の焼成を行うもので、オーブン内の温度を検出して熱の供給量を自動的に制御する機構及び被焼成物をコンベアーにより搬出入する機構を有するもののうち、オーブン及び自動調整装置を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
四 遠赤外線式連続焼成装置(電磁波(周波数が300ギガヘルツ以上200テラヘルツ未満のものに限る。)を照射することによりビスケットその他の菓子類を焼成するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の自動調整装置を含む。)
五 急速加温機付連続焼成装置(カステラその他の菓子類の加温及び焼成を連続して行うもので、加温機(被加温物に直接電流を通じることにより加温を行うものに限る。)、色付装置(電磁波(周波数が300ギガヘルツ以上200テラヘルツ未満のものに限る。)を照射することにより加熱を行うものに限る。)及び焼成機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の自動調整装置を含む。)
六 熱反射式焼上機(米菓の焼上げを行うもので、バーナーからの放射熱を反射するステンレス鋼製の反射板を有する焼上機及び当該焼上機の廃熱により米菓の乾燥を行う装置を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
58 省エネルギー型パン抜機(焼成工程後のパンを型の反転及び振動により型から自動的に取り出すものに限るものとし、これと同時に設置する専用の型送り装置を含む。)
59 温水循環式温瓶機(高温殺菌された飲料その他の瓶詰製品の冷却工程における廃熱により当該製品の充てん機に供給される空瓶の予熱を行うものに限るものとし、これと同時に設置する専用のポンプを含む。)
60 蒸気攪拌式しょうちゅう蒸留装置(蒸気を醪槽内に噴出させることにより醪の攪拌及び加熱を行うことができる当該槽及び自動的に温度を調整することができる装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の還流装置又は冷却装置を含む。)
61 自動温度調整式製麹装置(醸造用の麹の製造を行う槽(密閉式で壁が二重構造となっているものに限る。)で、当該槽並びに当該槽内の温度及び湿度を自動的に調整する装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の送風機又はポンプを含む。)
62 蒸気式乾燥機(植物性油脂の原料を乾燥用ドラムの外周に循環させた蒸気を用いることにより乾燥させるもので、蒸気ドレン回収装置を有するものに限る。)
63 熱交換式溶剤回収装置(ミセラを油分とヘキサンに分離する時に発生する溶剤ベーパー(気体状のヘキサン、水蒸気及び空気の混合気体で、温度が100度以上のものをいう。)からヘキサンを回収するもので、溶剤回収装置(当該溶剤ベーパーと直接接触させることにより温度が40度以下のヘキサンを予熱して50度以上とすることができるものに限る。)及び水分分離器を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の溶剤貯蔵槽、ポンプ又は配管を含む。)
64 攪拌伝導伝熱加熱機(穀物を加熱機内で回転する羽根(内部を蒸気が通っているものに限る。)を用いて攪拌すると同時に加熱することにより穀物のでん粉質をアルファー化するもので、加熱機及び蒸気ドレン回収装置を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
65 高速衝撃式粉砕機(回転する円板に取り付けられた衝撃柱及び固定された衝撃柱により穀物を粉砕するもので、円板の回転数が毎分1800回以上のものに限る。)
66 省エネルギー型加熱攪拌機(食品の加熱攪拌を行うもので、加熱釜の伝熱部の面積の50パーセント以上の部分が熱伝導率32・55ワット毎メートル毎度以上の金属で構成されているものに限る。)
67 省エネルギー型耐圧釜(その内部を加圧又は減圧した釜内で食品の煮込み、煮炊き又は煮熟を行うもので、当該釜の加熱部に伝熱面積を増加させるための突起状のひだを設けたもののうち、加熱用の蒸気又は燃焼ガスの流量を自動的に制御する機構を有するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の自動調整装置又は真空装置を含む。)
68 縦型自動連続蒸機(10段以上の蒸籠棚が加熱室と冷却室を循環しながら食品の蒸し及び冷却を並行して連続的に行うもので、当該蒸籠棚を加熱工程で上昇させ、冷却工程で下降させる機構を有するものに限る。)
69 省エネルギー型生糸製造装置(次の各号の一に該当するものに限る。)
一 熱風乾繭機(乾燥室(その壁の面積の50パーセント以上の部分が断熱材(厚さ50ミリメートル以上のグラスウールに限る。)で構成されているものに限る。)内が3層以上に分割されているもので、各層内で移動させながら繭を熱風で乾燥させるもののうち、各層の温度を自動的に調整する機構を有するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の自動調整装置又は送風機を含む。)
二 煮繭機(煮繭槽の壁の面積の50パーセント以上の部分が断熱材(厚さ50ミリメートル以上のグラスウールに限る。)で構成されているもので、当該槽内の温度が異なる各部分の温度を自動的に調整する機構及び高温の部分槽の廃熱により低温の部分槽に供給される水を予熱する機構を有するものに限る。)
三 繰糸機(生糸巻取枠に連動する乾糸ファンの風力による乾燥又は油剤の塗付によりセリシンの固着を防止する機構を有するものに限る。)
四 副蚕糸乾燥機(乾燥室(その壁の面積の50パーセント以上の部分が断熱材(厚さ25ミリメートル以上のフェノール樹脂に限る。)で構成されているものに限る。)内で移動させながら温風を用いて副蚕糸を乾燥させる方式のもので、温風を強制的に循環させる機構を有する乾燥室及び自動調整装置を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
70 省エネルギー型糸製造装置(次の各号の一に該当するものに限る。)
一 カード機(ドッファーからのウェブのはぎ取りをドッフィングローラーを用いて行うもので、ドッファーの回転数が毎分26回以上のものに限る。)
二 ローラー式練条機(1の軸受で支持されたコイラーホイールを用いて練条を行うもので、紡出速度が毎分250メートル以上のものに限る。)
三 自動玉揚機(次に掲げるものに該当するものに限る。)
イ 全部の錘の玉揚げを同時に行うもので、空気圧の変動に対応して送風機を自動的に制御する機構を有するもの
ロ 移動式のワゴンを用いて順次玉揚げを行うもので、当該ワゴンがクラッチを有し、かつ、トロリー方式により給電を行うもの
四 リング精紡機(スピンドルに動力を伝達するプーリーの重量が800グラム以下で、かつ、スピンドルワーブの直径が21ミリメートル以下のもののうち、スピンドルの回転数が毎分1万2000回以上のものに限る。)
五 空気精紡機(空気流により紡糸するもので、粗紡工程から巻糸工程までを並行して連続的に行うもののうち、ローターの回転数が毎分4万回以上のものに限る。)
六 自動巻糸機(空気弁を自動的に開閉することにより、糸継ぎを行う装置を有するものに限る。)
七 一錘駆動式リングねん糸機(リングの駆動が錘ごとに独立して行われるもので、スピンドルワーブの直径が90ミリメートル以下のものに限る。)
八 アップツイスター(ねん糸加工後の糸を直接コーンチーズに巻き上げるもので、スピンドルの駆動ベルトの蛇行を防止する機構を有するものに限る。)
九 コニカルエンド巻カバリング機(ねん糸加工及び加工後の糸のコニカルエンド状の巻取りを並行して連続的に行うカバリング機で、スピンドルの駆動ベルトの蛇行を防止する機構を有するものに限る。)
十 イタリー式ねん糸機(スピンドルを駆動させるベルトの張力を3キログラム以上3・5キログラム未満に自動的に調整する機構を有するものに限る。)
十一 複合ねん糸機(単糸のねん糸加工及び2以上の単糸の合糸を並行して連続的に行うことができるもので、スピンドルの駆動ベルトの蛇行を防止する機構を有するものに限る。)
十二 ダブルツイスター(スピンドルの回転部の重量が1キログラム以下で、かつ、その外径が170ミリメートル以下のものに限る。)
十三 仮より機(次に掲げるものに該当するものに限る。)
イ 糸と回転するベルト又は円盤の表面との摩擦によりかさ高加工糸を製造する延伸仮より機で糸速が毎分550メートル以上のもの
ロ ヒーターの前面及び裏面の糸道の数の合計がヒーターの長さ1メートル当たり24以上のもので、糸道当たりの定格消費電力が0・16キロワット以下のもの
十四 自動巻糸機の集中送風機装置(2以上の自動巻糸機に空気を供給する送風機及びこれに付属する空気弁、当該空気弁を自動的に開閉する機構並びに配管を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
71 混梳連結装置(綿紡績における混打綿工程で製造されたフリースを空気流を用いて梳綿工程に搬送するもので、自動調整装置、送風機及び移送管を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
72 省エネルギー型整経サイジング装置(次の各号の一に該当するものに限る。)
一 部分整経機(ドラム(そのドラムプーリーのうち2以上がアルミニウム合金製のものに限る。)及び巻取りビームをそれぞれ専用の電動機で駆動するものに限る。)
二 高圧絞り装置付糊付機(加圧ロール(その加圧力が800キログラム以上のものに限る。)と支持ロールとの間を糊付け後の糸を通すことにより不要の糊を除去する装置を有するものに限る。)
三 ボビンサイザー(1の糸の糊付け、乾燥及び巻取りを連続して行うもので、熱空気流による乾燥後ボビンに直接巻き取るものに限る。)
73 省エネルギー型染色整理装置(次の各号の一に該当するものに限る。)
一 低浴比染色装置(加工工程における被染物をその重量の11倍以下の重量の染液により染色することができる染色機に限るものとし、これと同時に設置する専用の薬剤供給装置、熱交換器、自動調整装置又はポンプを含む。)
二 薬剤低付与装置(次に掲げる方式に該当する方式により、加工工程における織物又は編物に防水剤その他の薬剤を付与するもので、薬剤の織物又は編物への付着重量が織物又は編物の生地重量の20パーセント以下のものに限る。)
イ ロール式(織物又は編物に薬剤を塗付したロールに接触させる方式をいう。)
ロ 泡式(織物又は編物に泡状にした薬剤を接触させる方式をいう。)
三 洗浄装置(織物又は編物を洗浄するもので、その洗浄水量比(供給される洗浄水の単位時間当たりの重量を供給される生地の単位時間当たりの重量で除して計算した数をいう。)が、毛織物及び編物にあっては80以下、毛織物以外の織物にあっては40以下のもののうち、次に掲げる方式に該当する方式のものに限る。)
イ 貫通式(洗浄水に浸漬した生地を吸引し、当該生地に含まれる洗浄水を貫通させる方式をいう。)
ロ 振動式(生地を支持した多孔式受皿(当該生地の搬送装置が取り付けられているものに限る。)を振動させることにより当該生地を強制的に洗浄水に接触させる方式をいう。)
ハ 向流式(洗浄する生地が蛇行しながら移動する方向と逆の方向から洗浄水を供給することにより生地と洗浄水との接触を多段式としている方式をいう。)
四 連続高圧スチーマー(ロール式密封装置により密封された缶(その内部の圧力が5万キログラム毎平方メートル以上のものに限る。)内において精練、漂白、染色及び仕上げを行うものに限る。)
五 連続常圧スチーマー(蒸熱室内の電熱式ヒートロールに被染物を接触させることにより発色させるものに限るものとし、これと同時に設置する専用の自動調整装置を含む。)
六 脱水機(空気流を吹き付ける方式又は減圧する方式により加工工程における織物又は編物の洗浄後の脱水を行うもので、脱水直後の洗浄水の織物又は編物への付着重量が織物又は編物の生地重量の20パーセント以下とすることができるものに限る。)
七 ヒートセッター(加工工程における織物又は編物をヒートセットするもので、次に掲げるものに該当するものに限る。)
イ 触媒を用いて当該ヒートセッターからの排ガス中の有害成分を除去して当該ヒートセッターに吹き込む機構を有するもの
ロ 処理対象物の幅に対応して熱風の吹出し口の幅を自動的に調整する機構を有するもの
八 マイクロ波染色機(加工工程における織物又は編物の染色仕上加工を行うもので、電磁波(周波数が1ギガヘルツ以上10ギガヘルツ未満のものに限る。)を照射することにより着色反応を促進させるものに限る。)
九 巻糸チーズ乾燥機(乾燥釜からの排ガス温度を検知して当該乾燥釜内の圧力を自動的に調整する機構を有するもので、乾燥釜、熱交換器、送風機、圧縮機、気液分離器及び自動調整装置を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
74 無杼式自動織機(水流若しくは空気流により又はレピア若しくはグリッパーを用いてよこ糸入れを行うものに限るものとし、これと同時に設置する空気流噴射用の圧縮機又は乾燥機(2以上の吸引ドラム(その表面がメッシュ状の構造を成しているものに限る。)を用いて熱風を強制的に還流させることにより織物地の乾燥を行うもので、水流によりよこ糸入れを行う織機に専用のものに限る。)を含む。)
75 省エネルギー型丸編機(次の各号の一に該当するものに限る。)
一 ガーメントレングス丸編機(セーター専用の編機で、次に掲げるものに該当するものに限る。)
イ 固定された給糸部並びに回転するシリンダー及びダイアルを用いて編成を行う機構を有するもの
ロ シリンダーに12以上の給糸口を有するもの
二 シームレスストッキング編機(シームレスストッキング専用の編機で、シリンダーの重量が10キログラム以下であって、針のベラ返り長さが7ミリメートル以下であるものに限る。)
76 省エネルギー型不織布製造装置(次の各号の一に該当するものに限る。)
一 強制還流型乾燥機(接着剤溶液を含浸させた繊維層に熱風を強制的に還流させることにより脱水処理するもので、その表面が蜂巣状及びメッシュ状の二重構造を成している吸引ドラムを有するものに限る。)
二 乾熱処理機(熱融着繊維を含む繊維層を加熱することにより不織布を製造するもので、吸引ドラム又は吸引ベルトを用いて繊維層に熱風を強制的に通過させることにより熱融着繊維を均一に溶融固化させるものに限る。)
77 小径木用リングバーカー(ローターの内径が400ミリメートル以下のものに限る。)
78 省エネルギー型オガライト成型機(シリンダー内部の摩擦熱によりオガライトを熱圧成型するもので、圧縮筒及び送りねじの部分にタングステン合金を使用するものに限る。)
79 高効率木材処理チッパー(回転円盤にらせん状に固定された切刃を回転させることにより木材チップを製造するものに限る。)
80 省エネルギー型パルパー(パルプ又は古紙をその繊維に分解するもので、回転体に離解刃及び回流羽根を有するものに限る。)
81 省エネルギー型リファイナー(回転する円盤と当該円盤の両面に相対して固定された円盤の間で解きほぐすことにより製紙原料を調整するものに限る。)
82 省エネルギー型紙製容器製造装置(次の各号の一に該当するものに限る。)
一 型打抜機(段ボール又は紙器用板紙を箱又は紙器を展開した形に打ち抜くもので、給紙、打抜き及び排紙を並行して連続的に行うことができるものに限る。)
二 合紙貼合機(段ボール又は紙器用板紙の糊付け及び貼り合わせを並行して連続的に行うもので、処理能力が毎分80枚以上のもののうち、糊付用ロールと合紙用ロールの軸間距離が1メートル以下のものに限る。)
三 プリンタースロッター(段ボールシートに印刷、裁断、罫線入れ及び溝切りの加工を連続的に行うことができるものに限る。)
四 自動製箱機(段ボール箱又は紙器の組立て(糊付けによる組立てを除く。)を行うもので、折りぐせ機構及び組立機構を有するものに限る。)
83 省エネルギー型印刷機(次の各号の一に該当するものに限る。)
一 同時両面オフセット印刷機(相対した一対のゴム胴を用いて紙の両面に同時に印刷することができる枚葉オフセット印刷機に限る。)
二 倍胴型両面オフセット印刷機(ゴム胴の径に対して2倍以上の径をもつ胴を用いることにより1工程で連続的に紙の両面に印刷することができる枚葉オフセット印刷機に限る。)
三 同時2色オフセット印刷機(1のゴム胴に2の版胴を組み合わせることにより同時に2色印刷することができる枚葉オフセット印刷機に限る。)
四 多種類同時印刷自動丁合式フォーム印刷機(同一の綴りに属する2以上の種類の印刷物の印刷及び丁合を並行して連続的に行うことができるもので、2以上の印刷機及び自動丁合機を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の給紙機又は自動裁断機を含む。)
84 金属板用紫外線照射装置(電磁波(周波数が750テラヘルツ以上1500テラヘルツ未満のものに限る。)を照射することにより金属板の表面に印刷されたインキの硬化処理を行うもので、照射装置及び電源装置を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
85 省エネルギー型製本装置(次の各号の一に該当するものに限る。)
一 丁合機(ロータリー型の紙の引出し機構を有するもの又は万力型の紙の引出し機構(軽金属合金製のもので、アームの長さが450ミリメートル以下のものに限る。)を有するものに限る。)
二 無線綴り機(無線綴り方式により製本を行うもので、クランクを用いて本の背の部分を成形プレスする機構を有するものに限る。)
86 省エネルギー型写真製版装置(次の各号の一に該当するものに限る。)
一 高速全自動殖版機(多面焼付けを行うもので、自動制御装置を有するもののうち、光源装置が通電開始から10秒以内に所要の光度に到達するものに限る。)
二 自動焦点装置付製版カメラ(製版を行うためのカメラで、電子情報処理装置により制御される自動焦点装置を有するものに限る。)
87 分割式圧延装置(2以上の丸棒状の鋼片に分割して圧延するために当該鋼片をその移動する方向と平行に切断するもので、誘導圧延装置(切断装置に装入する鋼片を圧延することにより切断のためのくびれを生じさせるもので、圧延ロールがその形状となっているものをいう。)及び切断装置を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
88 熱回収型攪拌装置(化学工業用の原料を加熱攪拌することにより乳化物とするもので、加熱攪拌工程後の乳化物の廃熱により攪拌工程に装入される原料を予熱する機構を有するものに限る。)
89 ピストンプレス式脱水機(加圧板がろ板で構成されているピストンによる加圧及びシリンダー内の加圧されている部分以外の部分の減圧を同時に行うことにより無機化学薬品、顔料又は染料の製造工程においてコロイドその他の擬似流体の脱水処理を行うものに限る。)
90 香料蒸留用熱媒型加熱装置(加熱された熱媒液(1気圧の圧力の下で沸点が200度以上のものに限る。)を用いて香料の蒸留塔に熱を供給するもので、熱媒液加熱装置及び配管を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
91 マイクロ波加硫装置(電磁波(周波数が2・2ギガヘルツ以上2・6ギガヘルツ未満のものに限る。)を照射することによりゴムの加硫処理を行うもので、加硫装置及び電源装置を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
92 皮革真空乾燥機(減圧された空間内で加熱することにより皮革を乾燥させるもので、加熱に用いた温水を循環再利用する機構を有するものに限る。)
93 省エネルギー型ガラス溶融炉(溶解室の底部を除く炉外部壁の面積の80パーセント以上の部分がかさ比重1・3以下の断熱物質によって構成されているるつぼ炉に限る。)
94 石こうボード乾燥装置(成型した石こうボードを連続的に移動させながら熱風により乾燥させるもので、互いに温度の異なる3以上の乾燥部及び乾燥部からの排ガスと熱交換することにより乾燥用空気を予熱する機構又は排ガスを乾燥部に吹き込む機構を有するもののうち、乾燥棚が8段以上で、かつ、4列以上であるものに限る。)
95 省エネルギー型鍛造素材切断機(厚さ50ミリメートル以上の鍛造素材の供給及び切断を自動的に行うもので、帯のこ盤、素材供給装置及び自動調整装置を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
96 省エネルギー型鋳物砂混練装置(次の各号の一に該当するものに限る。)
一 混練中の鋳物砂の含水率に対応して当該混練装置に供給される水の量を自動的に制御する機構を有するもの
二 鋳物砂に自硬性鋳型用バインダーを混ぜて混練するもの
97 省エネルギー型鋳型造型機(次の各号の一に該当するものに限る。)
一 コールドボックス鋳型造型機(アミン類ガス又は亜硫酸ガスを触媒として有機粘結材の化学硬化反応(燃焼反応を除く。)により鋳物砂の硬化を行うものに限る。)
二 無枠鋳型造型機型(型枠のない鋳型を造型するものに限る。)
三 高圧式鋳型造型機(スクイーズヘッドが分割されているスクイーズピストンを用いて鋳型を造型するもので、スクイーズ圧力が5万キログラム毎平方メートル以上のものに限る。)
98 金型鋳造装置(金型を用いて鋳鉄品を製造するものに限る。)
99 省エネルギー型ダイカストマシン(次の各号の一に該当するものに限る。)
一 ピストン式アキュムレーターを有するもので、その設定圧力に達した時からリリーフ弁が全開する時までの時間が1秒以下であるもののうち、当該圧力がリリーフ弁の設定圧力の90パーセント以下のもの
二 2以上の油圧ポンプを用いるもので、シリンダーで必要とする油圧に対応して作動油の流量を自動的に制御する機構を有するもの
三 メルティングポットのスカートがかさ比重1・3以下の断熱物質を内張りしたカバーで覆われているもの
100 省エネルギー型ショットブラスト(次の各号の一に該当するものに限る。)
一 湾曲羽根式ショットブラスト(羽根車の羽根の形状が湾曲しているものに限る。)
二 両回転式ショットブラスト(羽根車の回転方向が左右両方向に切り替えられるものに限る。)
101 省エネルギー型せき折機(油圧プレスを用いて鋳鉄又は鋳鋼から湯口、湯道又はせきを折り取るものに限るものとし、これと同時に設置する専用の油圧ポンプを含む。)
102 省エネルギー型鋳物砂冷却装置(鋳型から取り出された鋳造品を回転するドラム内に装入することによりその表面に付着した鋳物砂の除去並びに鋳造品及び鋳物砂の冷却を並行して連続的に行うものに限る。)
103 省エネルギー型真空焼鈍炉(減圧した加熱容器内で金属導体線の加熱を行うもので、炉底部を除く炉内部壁の面積の50パーセント以上の部分がかさ比重1・3以下の断熱物質によって構成されているもののうち、炉本体、加熱容器及び真空装置を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
104 連続被覆加硫装置(金属導体線の絶縁物による被覆及び絶縁物の加硫処理を並行して連続的に行うもので、被覆装置、加硫装置、キャプスタン及び巻取機を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
105 薄膜上昇式真空濃縮装置(被めっき物の洗浄廃液を、減圧した加熱濃縮管(長さが150センチメートル以上で内径が2センチメートル未満のものに限る。)内で、薄膜状で上昇させながら蒸発させることにより濃縮してめっき溶液を回収するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の自動調整装置、ポンプ、補給水槽又は配管を含む。)
106 省エネルギー型成形機(次の各号の一に該当するものに限る。)
一 押出成形機(プラスチックの押出成形機で、ミキシング機構付スクリュー及び原料の強制フィード機構付シリンダーを有するもの又は2軸スクリューを有するもののうち、ヒーターの自動温度制御装置及び放熱防止カバーを有するものに限る。)
二 発泡成形機(発泡ポリスチレンビーズの融着成形機で、加熱及び冷却の工程をそれぞれ専用の金型を用いて自動的に連続して行うもの又は冷却水の流量を自動的に制御することにより金型の温度を最適に調整することができる機構を有するものに限る。)
三 射出成形機(プラスチックの射出成形機で、作動油の流量及び圧力を自動的に制御する機構並びにヒーターの放熱防止カバーを有するものに限る。)
107 船舶推進軸動力利用発電装置(船舶の推進軸の動力を利用して発電する装置で発電機(定格出力が50キロボルトアンペア以上のものに限る。)及び定回転装置又は定周波装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の増速機、冷却装置、弾性継手又は自動調整装置を含む。)
108 船舶用排ガスエコノマイザー(船舶の主機関の排ガスの熱を水、空気又は油を媒体として回収し、燃料油若しくは貨物油の加熱、船舶内の暖房又は発電機の動力として利用するもので、これと同時に設置する専用のポンプ、配管、タンク、ファン又は制御装置を含む。)
109 圧縮粗鉱破砕機(石灰石を油圧圧縮方式により破砕するものに限るものとし、これと同時に設置する専用の油圧ポンプを含む。)
110 自走式作業用機械設備(次の各号の一に該当するものに限る。)
一 掘削機械、締固め機械、積込み機械、クレーン、モーターグレーダー、ロードスタビライザー、コンクリート機械及びせん孔機で、油圧ポンプから供給される油圧を複数の作業部の作業状態に対応して制御する機構を有するもの
二 路盤舗装用転圧機械(走行用の油圧回路の油圧がアキシャルピストンポンプにより供給されるもので、その圧力が245キログラム毎平方センチメートル以上のものに限る。)
三 トラクターで、油圧ポンプから供給される油圧を複数の作動部の作業状態に対応して制御する機構及びすべり摩擦部に潤滑油が密封された無限軌道履帯を有するもの
四 基礎工事用機械(くい打ち機及びくい抜き機に限る。)で、油圧ポンプから供給される油圧を複数の作動部の作業状態に対応して制御する機構並びに巻上げ動作及びブームの上下動作を行うためのロープの方向を転換するころがり軸受付滑車を有するもの
111 スクリュー式空気圧縮機(歯面がかみ合った2個のスクリューローターの回転により圧縮する機構を有するものに限る。)
112 省エネルギー型アスファルト用骨材乾燥装置(吐出圧が25万キログラム毎平方メートル以上の高圧燃料噴射装置及び自動温度調整装置を有するものに限る。)
113 省エネルギー型ガス増熱脱水装置(霧状の液化石油ガスを添加することにより製造ガスの増熱及び脱水(当該液化石油ガスの気化に伴い排出される冷熱によるものに限る。)を同時に行うもので、増熱脱水器及び自動調整装置を同時に設置する場合のこれらのものに限る。)
114 真空間接加熱式温水器(減圧した容器円の熱媒液を蒸発させ、その蒸気によりホテル、旅館、料理店又は公衆浴場の厨房用若しくは浴場用の水又はプールに供給される水の加熱を行うものに限る。)
115 高効率洗濯仕上げ装置(次の各号の一に該当するものに限る。)
一 オイルヒート式プレス機(熱媒液(1気圧の圧力の下で沸点が200度以上のものに限る。)により加熱したこてを用いて洗濯物のプレス仕上げをするものに限るものとし、これと同時に設置する専用の熱媒液加熱機、ポンプ又は配管を含む。)
二 連続式洗濯機(洗浄及びすすぎを連続して行うもので、洗たく物が移動する方向と逆の方向から洗濯用の水を供給する機構を有するものに限る。)
三 洗濯脱水機(同一槽内で洗い及び脱水を行うもので、脱水時において当該槽を2種類以上の回転数で回転させる機構を有するもののうち、標準洗濯容量が8キログラム以上のものに限る。)
116 省エネルギー型古紙梱包装置(圧縮室において一のピストンを用いて加圧することにより古紙の圧縮及び成形を同時に行うものに限る。)
117 省エネルギー型自動現像機(フィルム又は印画紙の自動現像機で、現像槽と水洗槽の間にフィルム又は印画紙の水切りを行う機構及び集中水洗槽を有するものに限る。)
118 重畳回路式光源用電源装置(サイリスタを用いて映写機の光源に供給する電流を整流する専用の電源装置で、点灯開始時において高電圧を発生させる重畳回路を有するものに限る。)
119 連続製造装置(次の各号の一に該当するものに限る。)
一 連続式蒸解装置(木材チップの蒸解及びパルプの取出しを並行して連続的に行う蒸解釜で処理能力が毎時4トン未満のもの並びに原料の自動供給装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の熱回収装置又はブロータンクを含む。)
二 連続式焼成装置(原料石こうの焼成及び焼石こうの取出しを並行して連続的に行う焼成炉で処理能力が毎時1トン未満のもの並びに原料石こうの自動供給装置を同時に設置する場合のこれらのものに限るものとし、これらと同時に設置する専用の石こう乾燥装置(焼成炉に装入する石こうの乾燥を行うものに限る。)又は自動調整装置を含む。)
120 燃料電池設備(これに付属する専用の燃料貯蔵設備、改質装置、加圧装置、補助熱源装置、制御装置、系統連系設備、放熱器、送風装置、貯湯設備、ポンプ又は配管を含む。)
 非化石エネルギーを使用する施設
番号 施設
1 太陽光発電設備(これに付属する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置又は系統連系設備を含む。)
2 風力発電設備(これに付属する専用の塔、起倒装置、蓄電装置、制御装置又は系統連系設備を含む。)
3 水力発電設備(出力が3万キロワット以下のもので、これに付属する蓄電池設備、制御装置又は系統連系設備を含む。)
4 地熱発電設備(これに付属する蒸気井に関する設備、蓄電池設備、制御装置又は系統連系設備を含む。)
5 太陽熱利用装置(これに付属する補助熱源装置、制御装置、冷凍機、冷却器、放熱器、送風装置、蓄熱槽、貯湯設備、ポンプ又は配管を含む。)
6 大気中の熱その他の自然界に存する熱(冷熱を含み、地熱及び太陽熱を除く。)を利用するための装置(これに付属するヒートポンプ、制御装置、冷凍機、冷却器、放熱器、送風装置、蓄熱槽、貯湯設備、ポンプ又は配管を含む。)
7 バイオマスエネルギー利用設備(次の各号のいずれかに該当するものに限る。)
一 バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和55年法律第71号)第2条第1号に規定する化石燃料を除く。)をいう。以下同じ。)又はバイオマスを原材料とする燃料(以下「バイオマス燃料」という。)を発電に利用するための設備(これに付属するバイオマス又はバイオマス燃料の受入・貯留・供給設備、副生成物処理設備、制御装置又は系統連系設備を含む。)
二 バイオマス又はバイオマス燃料を熱を得ることに利用するための設備(これに付属するバイオマス又はバイオマス燃料の受入・貯留・供給設備、副生成物処理設備、熱の貯留・供給設備、制御装置、放熱器又は送風装置を含む。)
三 バイオマス燃料を製造するための設備(これに付属するバイオマスの受入・貯留・供給設備、搬送設備、副生成物処理設備又はバイオマス燃料の貯留・供給設備を含む。)

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