げすいのすいしつのけんていほうほうとうにかんするしょうれい
下水の水質の検定方法等に関する省令
昭和37年厚生省・建設省令第1号
下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条第1項及び第9条第3項の規定に基づき、下水の水質の検定方法に関する省令を次のように定める。
(目的)
第1条 この省令は、下水道法施行令(以下「令」という。)第6条第1項各号、第9条第1項各号、第9条の5第1項各号及び第2項各号並びに第9条の11第1項第1号、第4号及び第5号並びに第2項各号に掲げる項目並びに令第9条の4第1項各号に掲げる物質に関する検定方法、令第6条第2項の規定による測定方法及び推計方法並びに令第9条の4第3項の規定による換算方法を定めることを目的とする。
(試料の採取)
第2条 令第6条第1項の規定により同項各号に掲げる項目について検定する場合においては、検定しようとする放流水の水質が検定する日の平均を示していると推定される時刻に、水深の中層部から試料を採取しなければならない。
第3条 大腸菌群数について検定を行なう場合における試料の採取は、滅菌した器具を用いてできる限り試料に他から細菌が混入しないように行なわなければならない。
第3条の2 令第6条第2項の規定により生物化学的酸素要求量について測定する場合においては、次に定めるところにより行わなければならない。
一 雨水吐の吐口からの放流水については、当該放流水の水量及び水質の変動を考慮して、2以上の試料を採取すること。
二 処理施設に係る吐口からの放流水については、次条に規定する降雨による雨水の影響が大きい時(以下単に「雨水の影響が大きい時」という。)における当該放流水の水量及び水質の変動を考慮して、2以上の試料を採取すること。
2 前項の規定により採取した2以上の試料を混合し、生物化学的酸素要求量について測定する場合においては、測定しようとする試料の水質が雨水の影響が大きい時における放流水の平均的な水質と等しくなるように混合しなければならない。
(測定又は推計する時の降雨)
第3条の3 令第6条第2項の国土交通省令・環境省令で定める降雨は、その降雨量が10ミリメートル以上30ミリメートル以下のものとする。
(検定等の着手時)
第4条 次の各号に掲げる項目についての検定又は測定は、試料採取後それぞれ当該各号に定める時間に着手しなければならない。
一 温度 即時
二 生物化学的酸素要求量又は大腸菌群数 9時間以内
(試料の保存)
第5条 次の各号に掲げる項目について、試料採取後直ちに検定又は測定に着手することができない場合は、試料を、それぞれ当該各号に定めるところにより、保存しなければならない。
一 生物化学的酸素要求量又は浮遊物質量 10度以下零度以上の暗所に保存すること。
二 大腸菌群数 5度以下零度以上の暗所に保存すること。
三 沃素消費量 アルカリ性にして保存すること。
(大腸菌群数の検定方法)
第6条 大腸菌群数についての検定は、別表第1に掲げる方法により、希釈試料及び培地を調製し、これらを用いて、同表に掲げる方法により、定型的集落数の平均値を求め、次の式を用いて行なわなければならない。
A=a×100
この式において、A及びaは、それぞれ次の数値を表わすものとする。
A 大腸菌群数(単位 1立方センチメートルにつき個)
a 定型的集落数の平均値(単位 個)
(沃素消費量の検定方法)
第7条 沃素消費量についての検定は、別表第2に掲げる方法により、試料及び純水の滴定に要する100分の1モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量を求め、次の式を用いて行なわなければならない。
A=(a−b)×1000/v×1.27
この式において、A、a、b及びvは、それぞれ次の数値を表わすものとする。
A 沃素消費量(単位 1リットルにつきミリグラム)
a 純水の滴定に要した100分の1モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム)溶液の量(単位 ミリリットル)
b 試料の滴定に要した100分の1モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量(単位 ミリリットル)
v 試料の量(単位 ミリリットル)
(その他の項目又は物質の検定方法等)
第8条 前2条に規定する項目以外の項目又は物質についての検定又は測定は、次の各号に掲げる項目又は物質に関し、それぞれ当該各号に定める方法により行わなければならない。
一 水素イオン濃度 日本産業規格K0102(以下「規格」という。)12・1に該当する方法
二 生物化学的酸素要求量 規格21に該当する方法
三 浮遊物質量 排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第2条の規定に基づき、浮遊物質量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
四 温度 規格7・2に該当する方法
五 アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
六 ノルマルヘキサン抽出物質含有量 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、ノルマルヘキサン抽出物質含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
七 窒素含有量 規格45・1、45・2又は45・6(規格45の備考3を除く。)に該当する方法
八 燐含有量 規格46・3(規格46の備考9を除く。)に該当する方法
九 カドミウム及びその化合物 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、カドミウム及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
十 シアン化合物 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、シアン化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
十一 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びイー・ピー・エヌに限る。) 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、有機燐化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
十二 鉛及びその化合物 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、鉛及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
十三 6価クロム化合物 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、6価クロム化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
十四 砒素及びその化合物 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、砒素及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
十五 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
十六 アルキル水銀化合物 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、アルキル水銀化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
十七 ポリ塩化ビフェニル 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニルに係る検定方法として環境大臣が定める方法
十八 トリクロロエチレン 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、トリクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
十九 テトラクロロエチレン 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、テトラクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
二十 ジクロロメタン 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、ジクロロメタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
二十一 四塩化炭素 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、四塩化炭素に係る検定方法として環境大臣が定める方法
二十二 1・2—ジクロロエタン 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、1・2—ジクロロエタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
二十三 1・1—ジクロロエチレン 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、1・1—ジクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
二十四 シス—1・2—ジクロロエチレン 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、シス—1・2—ジクロロエチレンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
二十五 1・1・1—トリクロロエタン 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、1・1・1—トリクロロエタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
二十六 1・1・2—トリクロロエタン 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、1・1・2—トリクロロエタンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
二十七 1・3—ジクロロプロペン 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、1・3—ジクロロプロペンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
二十八 チウラム 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、チウラムに係る検定方法として環境大臣が定める方法
二十九 シマジン 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、シマジンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
三十 チオベンカルブ 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、チオベンカルブに係る検定方法として環境大臣が定める方法
三十一 ベンゼン 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、ベンゼンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
三十二 セレン及びその化合物 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、セレン及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
三十三 ほう素及びその化合物 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、ほう素及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
三十四 ふっ素及びその化合物 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、ふっ素及びその化合物に係る検定方法として環境大臣が定める方法
三十五 1・4—ジオキサン 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、1・4—ジオキサンに係る検定方法として環境大臣が定める方法
三十六 フェノール類 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、フェノール類含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
三十七 銅及びその化合物 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、銅含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
三十八 亜鉛及びその化合物 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、亜鉛含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
三十九 鉄及びその化合物(溶解性) 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、溶解性鉄含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
四十 マンガン及びその化合物(溶解性) 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、溶解性マンガン含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
四十一 クロム及びその化合物 排水基準を定める省令第2条の規定に基づき、クロム含有量に係る検定方法として環境大臣が定める方法
四十二 ダイオキシン類 日本産業規格K0312に該当する方法
(汚濁負荷量の総量の測定方法)
第9条 令第6条第2項に規定する汚濁負荷量の総量についての測定は、次の式を用いて行わなければならない。
L=(ΣAiai+Bb+Cc)×1000
この式において、L、Ai、ai、B、b、C及びcは、それぞれ次の数値を表すものとする。
L 合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く。)の各吐口又は合流式の流域下水道及びそれに接続しているすべての合流式の流域関連公共下水道の各吐口からの放流水に含まれる生物化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量の総量(単位 5日間にミリグラム)
Ai雨水吐の吐口ごとの、当該雨水吐の吐口からの放流水の平均的な生物化学的酸素要求量(単位 1リットルにつき5日間にミリグラム)ai雨水吐の吐口ごとの、当該雨水吐の吐口からの放流水の量(単位 立方メートル)
B 雨水の影響が大きい時における処理施設に係る吐口からの放流水の平均的な生物化学的酸素要求量(単位 1リットルにつき5日間にミリグラム)
b 雨水の影響が大きい時における当該処理施設に係る吐口からの放流水の量(単位 立方メートル)
C 雨水の影響の少ない日における当該処理施設に係る吐口からの放流水の平均的な生物化学的酸素要求量(単位 1リットルにつき5日間にミリグラム)
c 雨水の影響が大きい時において貯留施設に貯留された下水であって、当該処理施設で処理された放流水の総量(単位 立方メートル)
(放流水の総量の測定方法)
第10条 令第6条第2項に規定する放流水の総量についての測定は、次の式を用いて行わなければならない。
v=(Σai+b+c)×1000
一 この式において、vは、合流式の公共下水道(流域関連公共下水道を除く。)の各吐口又は合流式の流域下水道及びそれに接続しているすべての合流式の流域関連公共下水道の各吐口からの放流水の総量(単位 リットル)を表すものとする。
二 ai、b及びcは、前条に定めるものの例による。
(汚濁負荷量の総量の推計方法)
第11条 放流水の水質が類似のものであると認められる2以上の吐口があるため放流水の水質についての水質検査を行わない雨水吐の吐口がある場合における令第6条第2項に規定する汚濁負荷量の総量についての推計は、次の式を用いて行わなければならない。
L=[ΣAuirui{d—(Σaki+b+c)}+ΣAkiaki+Bb+Cc]×1000
一 この式において、Aui、Aki、aki、d及びruiは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Aui水質検査を行わない雨水吐の吐口ごとの、当該雨水吐の吐口からの放流水の水質に類似のものであると認められる雨水吐の吐口(水質検査を行うものに限る。)からの放流水の平均的な生物化学的酸素要求量(単位 1リットルにつき5日間にミリグラム)Aki水質検査を行う雨水吐の吐口ごとの、当該雨水吐の吐口からの放流水の平均的な生物化学的酸素要求量(単位 1リットルにつき5日間にミリグラム)
aki水質検査を行う雨水吐の吐口ごとの、当該雨水吐の吐口からの放流水の量(単位 立方メートル)
d 雨水の影響が大きい時において合流式の公共下水道に流入することが予想される下水の総量(単位 立方メートル)
rui水質検査を行わない雨水吐の吐口ごとの、当該雨水吐の吐口が受け持つ下水排除面積の水質検査を行わないすべての雨水吐の吐口が受け持つ下水排除面積の合計に対する割合
二 L、B、b、C及びcは、第9条に定めるものの例による。
(放流水の総量の推計方法)
第12条 前条の場合における令第6条第2項に規定する放流水の総量は、雨水の影響が大きい時において合流式の公共下水道に流入することが予想される下水の総量(単位は、立方メートルとする。)とする。
(ダイオキシン類の量の換算方法)
第13条 令第9条の4第3項の規定による2・3・7・8—四塩化ジベンゾ—パラ—ジオキシンの量への換算は、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成11年総理府令第67号)第3条に定めるところにより行うものとする。
附則
この省令は、昭和38年1月1日から施行する。
附則 (昭和46年10月9日厚生省・建設省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年10月24日厚生省・建設省令第1号)
1 この省令は、昭和49年10月30日から施行する。
2 次の各号に掲げる項目についての検定は、この省令の施行の日から起算して1年間は、この省令による改正後の下水の水質の検定方法に関する省令第8条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める方法により行うことができる。
一 カドミウム含有量 日本工業規格K0102(以下「規格」という。)40・1に該当する方法
二 鉛含有量 規格39・1に該当する方法
三 銅含有量 規格37・1に該当する方法
四 亜鉛含有量 規格38・1・1又は38・1・2に該当する方法
五 鉄(溶解性)含有量 日本工業規格M0202の3・1・4の(二)及び規格47・1に該当する方法
六 マンガン(溶解性)含有量 日本工業規格M0202の3・1・4の(二)及び規格46・1・1又は46・1・2に該当する方法
附則 (昭和52年4月25日厚生省・建設省令第1号)
この省令は、下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(昭和51年法律第29号)第2条、附則第2条及び附則第3条の規定の施行の日(昭和52年5月1日)から施行する。
附則 (昭和57年3月27日厚生省・建設省令第1号)
この省令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年12月25日厚生省・建設省令第2号)
この省令は、昭和61年1月15日から施行する。
附則 (平成元年4月20日厚生省・建設省令第1号)
この省令は、平成元年10月1日から施行する。
附則 (平成6年1月27日厚生省・建設省令第1号)
この省令は、平成6年2月1日から施行する。
附則 (平成11年3月17日厚生省・建設省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月27日厚生省・建設省令第2号)
この省令は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)の施行の日(平成12年1月15日)から施行する。
附則 (平成12年10月25日厚生省・建設省令第4号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年6月25日国土交通省・環境省令第1号)
この省令は、平成13年7月1日から施行する。
附則 (平成16年3月12日国土交通省・環境省令第1号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成17年10月26日国土交通省・環境省令第4号)
この省令は、平成17年11月1日から施行する。
附則 (平成24年5月23日国土交通省・環境省令第2号)
この省令は、平成24年5月25日から施行する。
附則 (平成26年4月22日国土交通省・環境省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月28日国土交通省・環境省令第1号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附則 (令和元年9月20日国土交通省・環境省令第2号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 窒素含有量、燐含有量、シアン化合物又はフェノール類に関する検定方法については、この省令による改正後の下水の水質の検定方法等に関する省令第8条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して1年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
別表第1(第6条)
区分 | 方法 |
(一) 希釈試料の調製
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試料10ミリリットルに滅菌生理的食塩水90ミリリットルを加えて100ミリリットルとし、その10ミリリットルをとり、これに滅菌生理的食塩水90ミリリットルを加えて100ミリリットルとする。 |
(二) 培地の調製
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純水1リットルにペプトン10グラム、寒天15グラムないし25グラム、乳糖10グラム、塩化ナトリウム(NaC1)5グラム、クエン酸第2鉄アンモニウム2グラム及び燐酸水素2カリウム(K2HPO4)2グラムを加え、これを加熱して溶かし、濾過した後、濾過した溶液を水素指数7・3ないし7・5とする。次に、この溶液にデソオキシコール酸ナトリウム(C24H39O4Na)1グラム及びニユートラルレツド(C15H17ClN4)0・033グラムを加え、再び、水素指数7・3ないし7・5とする。 |
(三) 定型的集落数の平均値の測定
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希釈試料を1立方センチメートルづつ2個の培地にとり、それぞれについて、35度ないし37度で18時間ないし20時間重層平板培養し、それぞれの平板培地中に発生した定型的集落数について、その平均値を求め、これを定型的集落数の平均値とする。 |
区分 | 方法 |
(一) 試料の滴定に要する100分の1モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量の測定
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試料の適量に100分の1モル毎リットル沃素溶液10ミリリットル及び沃化カリウム約1グラムを加え、酢酸を用いて酸性とし、さらに、よく混和し、2分間ないし3分間静置した後、この溶液が淡黄色になるまで100分の1モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液を滴加する。次に、この溶液に1パーセント澱粉溶液約5ミリリットルを混入し、この混入によって生じた青緑色が消えるまで100分の1モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の滴加を続けて、滴加した100分の1モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の総量を求め、これを試料の滴定に要する100分の1モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量とする。 |
(二) 純水の滴定に要する100分の1モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量の測定
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(一)において用いた試料の量と等しい量の純水をとり、これについて、(一)と同様の方法で純水の滴定に要する100分の1モル毎リットルチオ硫酸ナトリウム溶液の量を測定する。 |
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