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ちほうこうむいんとうきょうさいくみあいほうしこうきそく

地方公務員等共済組合法施行規則

昭和37年自治省令第20号
地方公務員共済組合法(昭和37年法律第152号)及び地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和37年法律第153号)の規定に基づき、及びこれらの法律を実施するため、地方公務員共済組合法施行規則を次のように定める。

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この省令は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。以下「施行法」という。)並びに厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の実施のための手続その他法及び施行法並びに厚生年金保険法の執行に関して必要な細則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この省令(第3章から第5章までを除く。)において、「組合」、「市町村連合会」、「災害給付積立金」、「厚生年金保険給付調整積立金」、「退職等年金給付調整積立金」、「組合員」、「長期給付」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「組合役職員」、「連合会役職員」若しくは「任意継続組合員」又は「退隠料」若しくは「年金条例職員期間」とは、法第3条第1項、第27条第1項、第36条第1項、第38条の8第1項、第38条の8の2第1項、第39条第1項、第74条、第75条第1項、第76条、第141条第1項若しくは第2項若しくは第144条の2第2項又は施行法第2条第1項第12号若しくは第19号に規定する組合、市町村連合会、災害給付積立金、厚生年金保険給付調整積立金、退職等年金給付調整積立金、組合員、長期給付、厚生年金保険給付、退職等年金給付、組合役職員、連合会役職員若しくは任意継続組合員又は退隠料若しくは年金条例職員期間をいう。
(余裕金の運用計画を作成する支部)
第2条の2 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号。以下「令」という。)第17条に規定する総務省令で定める支部は、国の職員である組合員及び組合役職員である組合員のみに係る支部以外の支部とする。
(標準報酬の改定の程度)
第2条の3 法第43条第10項に規定する総務省令で定める程度は、組合員の標準報酬の等級と当該組合員に係る同項の規定により算定した額に相当する標準報酬の等級との間に2等級以上の差が生じた状態に係る程度とする。
(令第23条の3第2項第1号に規定する総務省令で定めるところにより算定した収入の額)
第2条の3の2 令第23条の3第2項第1号に規定する総務省令で定めるところにより算定した収入の額は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第34条第2項第1号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額とする。
(一部負担金の額の特例に係る特別の事情)
第2条の3の3 法第57条の2第1項に規定する総務省令で定める特別の事情は、健康保険法(大正11年法律第70号)第75条の2第1項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情とする。
(令第23条の3の2第1項第2号に規定する総務省令で定める医療に関する給付)
第2条の4 令第23条の3の2第1項第2号に規定する総務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第41条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。
(令第23条の3の3第1項第5号、第6号、第11号、第12号、第17号及び第18号の総務省令で定めるところにより算定した金額)
第2条の4の2 令第23条の3の3第1項第5号の総務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日組合員(同条第1項第1号に規定する基準日組合員をいう。以下同じ。)が該当する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日組合員が受けた外来療養(令第23条の3の2第5項に規定する外来療養をいい、70歳に達する日の属する月の翌月以降の外来療養に限る。以下同じ。)に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
国の組合の組合員であった期間 国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の3の4第1項第1号に規定する合算額
私学共済制度の加入者(法第57条第1項第2号に規定する私学共済制度の加入者をいう。以下同じ。)であった期間 私立学校教職員共済法施行令(昭和28年政令第425号)第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第1項第1号に規定する合算額
健康保険法の被保険者(日雇特例被保険者(健康保険法施行令第41条の2第9項に規定する日雇特例被保険者をいう。以下同じ。)、組合員、国の組合の組合員及び私学共済制度の加入者である者を除く。以下同じ。)であった期間 健康保険法施行令第41条の2第1項第1号に規定する合算額
日雇特例被保険者であった期間 健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第41条の2第1項第1号に規定する合算額
船員保険の被保険者(組合員及び国の組合の組合員を除く。以下同じ。)であった期間 船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第8条の2第1項第1号に規定する合算額
令第23条の3の3第9項に規定する国民健康保険の世帯主等(以下「国民健康保険の世帯主等」という。)であった期間(同条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該国民健康保険の世帯主等と同一の世帯に属するすべての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の4の4第1項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間(令第23条の3の3第1項に規定する計算期間をいう。)における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2の2第1項第1号に規定する合算額
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者であった期間 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第14条の2第1項第1号に規定する合算額
2 令第23条の3の3第1項第6号の総務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者(同項第3号に規定する基準日被扶養者をいう。以下同じ。)が該当する前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日組合員が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
3 令第23条の3の3第1項第11号の総務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日組合員が該当する第1項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
4 令第23条の3の3第1項第12号の総務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第1項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
5 令第23条の3の3第1項第17号の総務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日組合員が該当する第1項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日組合員の被扶養者等(同条第10項に規定する被扶養者等をいう。次項及び第2条の4の9において同じ。)であった者(基準日被扶養者を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
6 令第23条の3の3第1項第18号の総務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間(同号に規定する計算期間をいう。)において、基準日被扶養者が該当する第1項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、当該期間に当該基準日被扶養者の被扶養者等であった者(基準日組合員を除く。)が受けた外来療養に係る同表の下欄に掲げる金額とする。
(令第23条の3の3第5項の総務省令で定めるところにより算定した金額)
第2条の4の3 令第23条の3の3第5項の総務省令で定めるところにより算定した金額は、組合員であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
国の組合の組合員 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第1項各号に掲げる金額
私学共済制度の加入者 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第1項各号に掲げる金額
健康保険法の被保険者 健康保険法施行令第41条の2第1項各号に掲げる金額
日雇特例被保険者 健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第41条の2第1項各号に掲げる金額
船員保険の被保険者 船員保険法施行令第8条の2第1項各号に掲げる金額
国民健康保険の世帯主等(国民健康保険の被保険者である者に限り、国民健康保険法施行令第29条の4の4第1項に掲げる場合に該当する者を除く。) 国民健康保険法施行令第29条の2の2第1項各号に掲げる金額
(令第23条の3の3第6項において準用する同条第5項の総務省令で定めるところにより算定した金額)
第2条の4の4 令第23条の3の3第6項において準用する同条第5項の総務省令で定めるところにより算定した金額は、組合員であった者が基準日において該当する次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
国の組合の組合員の被扶養者 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第2項において準用する同条第1項各号に掲げる金額
私学共済制度の加入者の被扶養者 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の4第2項において準用する同条第1項各号に掲げる金額
健康保険法の被保険者の被扶養者 健康保険法施行令第41条の2第2項において準用する同条第1項各号に掲げる金額
日雇特例被保険者の被扶養者 健康保険法施行令第44条第2項において準用する同令第41条の2第2項において準用する同条第1項各号に掲げる金額
船員保険の被保険者の被扶養者 船員保険法施行令第8条の2第2項において準用する同条第1項各号に掲げる金額
国民健康保険の世帯主等の世帯員(国民健康保険法施行令第29条の2の2第1項第3号に規定する世帯員をいう。) 国民健康保険法施行令第29条の2の2第2項において準用する同条第1項各号に掲げる金額
(令第23条の3の3第7項の総務省令で定めるところにより算定した金額)
第2条の4の5 令第23条の3の3第7項の総務省令で定めるところにより算定した金額は、次に掲げる金額とする。
 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第14条の2第1項各号に掲げる金額
 計算期間(基準日後期高齢者医療被保険者(令第23条の3の3第7項に規定する基準日後期高齢者医療被保険者をいう。以下この条において同じ。)が組合等(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第14条の2第5項に規定する組合等をいう。以下この条において同じ。)の組合員等(同令第14条の2第6項に規定する組合員等をいう。以下この条において同じ。)であり、かつ、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等(同令第14条の2第7項に規定する被扶養者等をいう。以下この条において同じ。)であった者(基準日世帯被保険者(同令第14条の2第1項第4号に規定する基準日世帯被保険者をいう。以下この条において同じ。)(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。以下この条において同じ。)を除く。)が当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日後期高齢者医療被保険者の被扶養者等であった者(基準日世帯被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第59条第2項第1号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第23条の3の3第1項第1号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した金額の合算額の合算額
 計算期間(基準日世帯被保険者が組合等の組合員等であり、かつ、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であった者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が基準日世帯被保険者の被扶養者等であった間に限る。)において、当該基準日世帯被保険者の被扶養者等であった者(基準日後期高齢者医療被保険者を除く。)が当該組合等の組合員等の被扶養者等(法第59条第2項第1号ニの規定が適用される者に相当する者である場合を除く。)として受けた外来療養について令第23条の3の3第1項第1号に規定する合算額及び前条で定めるところにより算定した金額の合算額の合算額
(高額療養費に係る療養に要した費用の額等)
第2条の4の6 令第23条の3の4第1項第1号、第2号若しくは第3号、第2項第1号、第2号若しくは第3号、第3項第2号若しくは第4項第2号に規定する総務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額又は令第23条の3の4第6項第1号に規定する総務省令で定めるところにより算定した特定給付対象療養(令第23条の3の2第1項第2号に規定する特定給付対象療養をいう。)に要した費用の額若しくは令第23条の3の4第7項第1号イ、ロ若しくはハ若しくは第2号ロに規定する総務省令で定めるところにより算定した特定疾病給付対象療養に要した費用の額は、令第23条の3の2第1項第1号及び第2号に掲げる合算した金額、同条第2項第1号及び第2号に掲げる合算した金額若しくは同条第3項第1号及び第2号に掲げる合算した金額又は同条第1項第1号イからヘまでに掲げる金額につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める費用の額又はその合算額とする。
 令第23条の3の2第1項第1号イに掲げる額 次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める額
 法第57条第2項の規定により当該額を算定する場合にその例によることとされる健康保険法第76条第2項の規定により算定される費用の額
 法第57条第3項に規定する運営規則で定める金額に係る療養に要した費用の額
 令第23条の3の2第1項第1号ロに掲げる金額 法第57条の5第2項第1号の規定により算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)に前号に定める額を加えた額
 令第23条の3の2第1項第1号ハに掲げる金額 法第58条第3項の規定により算定した費用の額(食事療養(法第56条第2項第1号に規定する食事療養をいう。第5号において同じ。)及び生活療養(同項第2号に規定する生活療養をいう。第5号において同じ。)について算定した費用の額を除くものとし、その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額とする。)
 令第23条の3の2第1項第1号ニに掲げる金額 法第58条の2第2項の規定により算定した費用の額
 令第23条の3の2第1項第1号ホに掲げる金額 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額(その額が現にその療養に要した費用の額を超えるときは、現にその療養に要した費用の額)
 令第23条の3の2第1項第1号ヘに掲げる金額 法第59条の3第2項の規定により算定した費用の額
2 令第23条の3の4第1項第5号に規定する総務省令で定める者は、令第23条の3の2第1項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第23条の3の5第1項第1号ホの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるとしたならば生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
3 令第23条の3の4第3項第5号に規定する総務省令で定める者は、令第23条の3の2第3項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第23条の3の5第1項第2号ホ又は第3号ホの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるとしたならば生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
4 令第23条の3の4第3項第6号に規定する総務省令で定める者は、令第23条の3の2第3項の規定による高額療養費の支給があり、かつ、令第23条の3の5第1項第2号ヘ又は第3号ヘの規定の適用を受ける者として食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額について減額があるとしたならば生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に該当しないこととなる者とする。
(令第23条の3の5第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ、ハ若しくはニ又は第3号ロ、ハ若しくはニに規定する総務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額等)
第2条の4の7 第2条の4の2第1項の規定は、令第23条の3の5第1項第1号イ、ロ若しくはハ、第2号ロ又は第3号ロに規定する総務省令で定めるところにより算定した療養に要した費用の額について準用する。
2 令第23条の3の5第6項及び第8項に規定する総務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第43条第5項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。
3 令第23条の3の5第9項において読み替えて準用する法第58条の2第3項に規定する総務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第43条第8項において読み替えて準用する健康保険法第88条第6項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。
4 令第23条の3の5第10項において読み替えて準用する法第59条第4項及び第5項に規定する総務省令で定める医療に関する給付は、健康保険法施行令第43条第7項において読み替えて準用する健康保険法第110条第4項に規定する厚生労働省令で定める医療に関する給付とする。
(令第23条の3の5第12項の総務省令で定める場合及び総務省令で定める日)
第2条の4の8 令第23条の3の5第12項の総務省令で定める場合は、当該組合の組合員であった者が、計算期間(令第23条の3の3第1項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において医療保険加入者(令第23条の3の5第12項に規定する医療保険加入者をいう。第2条の4の16において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の総務省令で定める日は、当該日の前日とする。
(令第23条の3の6第1項第5号の総務省令で定めるところにより算定した金額)
第2条の4の9 令第23条の3の6第1項第5号の総務省令で定めるところにより算定した金額は、計算期間において、基準日組合員又は基準日被扶養者が該当する次の表の第1欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該期間にこれらの者が受けた療養又はその被扶養者等がその被扶養者等であった間に受けた療養に係る同表の第2欄に掲げる金額とする。
第1欄 第2欄
1 国の組合の組合員であった期間 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号に規定する合算額
2 私学共済制度の加入者であった期間 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号に規定する合算額
3 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第17条の3第1項に規定する自衛官等(以下「自衛官等」という。)であった期間 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項第1号に規定する合算額
4 健康保険法の被保険者であった期間 健康保険法施行令第43条の2第1項第1号に規定する合算額
5 日雇特例被保険者であった期間 健康保険法施行令第44条第5項において準用する同令第43条の2第1項第1号に規定する合算額
6 船員保険の被保険者であった期間 船員保険法施行令第11条第1項第1号に規定する合算額
7 国民健康保険の世帯主等であった期間(基準日において、国民健康保険の被保険者でない場合(基準日において当該国民健康保険法の世帯主等と同一の世帯に属するすべての国民健康保険の被保険者が国民健康保険法施行令第29条の4の4第1項に掲げる場合に該当する場合を除く。)にあっては、計算期間における基準日まで継続して国民健康保険の世帯主等であった期間を除く。) 国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項第1号に規定する合算額
8 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者であった期間 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第1号に規定する合算額
(令第23条の3の6第2項の総務省令で定めるところにより算定した金額)
第2条の4の10 令第23条の3の6第2項の総務省令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる金額の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 令第23条の3の6第1項第1号から第4号までに掲げる金額に相当する金額 当該各号に掲げる金額について、それぞれ70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係る同項第1号イ及びロに掲げる金額を合算した金額から次に掲げる金額を控除した金額
 令第23条の3の2第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に70歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額(同項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した金額)を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額
 令第23条の3の2第3項又は第5項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額
 令第23条の3の3第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額
 70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養について、法第54条に規定するその他の給付として令第23条の3の6第1項第1号イ及びロに掲げる金額に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する金額
 令第23条の3の6第1項第5号に掲げる金額に相当する金額 同号に規定する療養(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に限る。)に係る金額として、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第2欄に掲げる金額を、次の表の下欄に掲げる金額に読み替えて適用する同条の規定によりそれぞれ算定した金額
一の項 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号イ及びロに掲げる金額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第11条の3の3第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に70歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を控除した金額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した金額とし、同令第11条の3の4の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した金額とし、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第52条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)
二の項 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令(以下この号において「準用国共済法施行令」という。)第11条の3の6の2第1項第1号イ及びロに掲げる金額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(準用国共済法施行令第11条の3の3第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に70歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を控除した金額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した金額とし、準用国共済法施行令第11条の3の4の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した金額とし、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第20条第3項に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる金額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)
三の項 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項第1号イ及びロに掲げる金額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(国家公務員共済組合法施行令第11条の3の3第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に70歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した金額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た金額を控除した金額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した金額とし、国家公務員共済組合法第52条に規定する短期給付として国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項第1号イ及びロに掲げる金額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための給付が行われる場合にあっては、当該給付に相当する金額を控除した金額とする。)
四の項 健康保険法施行令第43条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第41条第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に70歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第41条の2の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、健康保険法第53条に規定する短期給付として同号イ及びロに掲げる額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)に係る負担を軽減するための金品が支給される場合にあっては、当該金品に相当する額を控除した額とする。)
五の項 健康保険法施行令第44条第5項において準用する同令第43条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第44条第1項において準用する同令第41条第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に70歳以上高額療養費按分率(同令第44条第1項において準用する同令第41条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額から同令第44条第1項において準用する同令第41条第3項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同令第44条第1項において準用する同令第41条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同令第44条第1項において準用する同令第41条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第44条第2項又は第3項において準用する同令第41条の2の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
六の項 船員保険法施行令第11条第1項第1号イ及びロに掲げる額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第8条第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に70歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第8条の2の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
七の項 国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項第1号イ及びロに掲げる額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限る。)の合算額(同令第29条の2第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額に70歳以上高額療養費按分率(同条第3項に規定する70歳以上一部負担金等世帯合算額から同項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を同条第1項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、同条第3項から第5項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第29条の2の2の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
八の項 高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項第1号イ及びロに掲げる額の合算額(70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた療養に係るものに限り、当該療養について同令第14条第1項、第2項、第3項及び第6項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、同令第14条の2の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
 令第23条の3の6第1項第6号に掲げる額に相当する金額 70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する居宅サービス等に係る同号に掲げる金額
 令第23条の3の6第1項第7号に掲げる額に相当する金額 70歳に達する日の属する月の翌月以後に受けた同号に規定する介護予防サービス等に係る同号に掲げる金額
(令第23条の3の6第5項の総務省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる金額に相当する金額)
第2条の4の11 令第23条の3の6第5項の総務省令で定めるところにより算定した同条第1項各号に掲げる金額に相当する金額は、組合員であった者が基準日において該当する次の表の第1欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第2欄に掲げる金額とする。
第1欄 第2欄
1 国の組合の組合員又はその被扶養者 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
2 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第1項各号(私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
3 自衛官等 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の4第1項各号に掲げる額
4 健康保険法の被保険者 健康保険法施行令第43条の2第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
5 日雇特例被保険者又はその被扶養者 健康保険法施行令第44条第5項において準用する同令第43条の2第1項各号(同令第44条第5項において準用する同令第43条の2第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
6 船員保険の被保険者又はその被扶養者 船員保険法施行令第11条第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
7 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法施行令第29条の4の4第1項に掲げる場合に該当する者を除く。) 国民健康保険法施行令第29条の4の2第1項各号(同条第3項において準用する場合を含む。)に掲げる額
(令第23条の3の6第6項の総務省令で定めるところにより算定した金額)
第2条の4の12 令第23条の3の6第6項の総務省令で定めるところにより算定した金額は、次の表の上欄に掲げる前条の表の項の第2欄に掲げる金額を、次の表の下欄に掲げる金額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した金額とする。
一の項 国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第2項の財務省令で定めるところにより算定した金額
二の項 私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の2第2項の財務省令で定めるところにより算定した額
三の項 令第23条の3の6第2項の総務省令で定めるところにより算定した金額
四の項 健康保険法施行令第43条の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
五の項 健康保険法施行令第44条第5項において準用する同令第43条の2第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額
六の項 船員保険法施行令第11条第2項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した額
七の項 国民健康保険法施行令第29条の4の2第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
(令第23条の3の6第7項の総務省令で定めるところにより算定した第1項各号に掲げる金額に相当する金額)
第2条の4の13 令第23条の3の6第7項の総務省令で定めるところにより算定した同条第1項各号に掲げる額に相当する金額は、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の2第1項各号に掲げる金額とする。
(介護合算算定基準額及び70歳以上介護合算算定基準額に関する読替え)
第2条の4の14 令第23条の3の7第5項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項及び第2項 次の各号に掲げる者 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第5項に規定する者であって、基準日において組合員である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該組合員の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該組合員
私立学校教職員共済法施行令第6条において準用する国家公務員共済組合法施行令第11条の3の6の3第1項及び第2項 次の各号に掲げる者 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第5項に規定する者であって、基準日において加入者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において当該加入者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該加入者
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第17条の6の5第1項 次の各号に掲げる者 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第5項に規定する者であって、基準日において自衛官等である次の各号に掲げる者
健康保険法施行令第43条の3第1項及び第2項 次の各号に掲げる者 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第5項に規定する者であって、基準日において被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者
健康保険法施行令第44条第5項において準用する同令第43条の3第1項及び第2項 次の各号に掲げる者 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第5項に規定する者であって、基準日において日雇特例被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において日雇特例被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該日雇特例被保険者
次条第1項 第44条第7項
船員保険法施行令第12条第1項及び第2項 次の各号に掲げる者 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第5項に規定する者であって、基準日において被保険者である者にあっては次の各号に掲げる当該者の、基準日において被保険者の被扶養者である者にあっては次の各号に掲げる当該被保険者
国民健康保険法施行令第29条の4の3第1項及び第3項 国民健康保険の世帯主等と 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第5項に規定する者であって、基準日において被保険者である者と
国民健康保険の世帯主等及び 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第5項に規定する者であって、基準日において被保険者である者が属する世帯の国民健康保険の世帯主等及び
被保険者が 地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第5項に規定する者であって、基準日において被保険者である者が
(令第23条の3の7第6項の介護合算算定基準額に関する読替え)
第2条の4の15 令第23条の3の7第6項の規定により高齢者の医療の確保に関する法律施行令第16条の3第1項及び第16条の4第1項の規定を準用する場合においては、同令第16条の3第1項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の6第5項に規定する者であって、基準日において被保険者である次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。
(令第23条の3の8第1項の総務省令で定める場合及び総務省令で定める日)
第2条の4の16 令第23条の3の8第1項の総務省令で定める場合は、組合員であった者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、令第23条の3の8第1項の総務省令で定める日は当該日の前日とする。
(令第23条の4ただし書に規定する総務省令で定める金額等)
第2条の4の17 令第23条の4ただし書に規定する総務省令で定める金額は、1万6000円(同条第1号に規定する保険契約に関し、病院、診療所、助産所その他の者が負担する保険料に相当する金額が1万6000円に満たないときは、当該保険料に相当する金額とする。)とする。
2 令第23条の4第1号に規定する総務省令で定める基準は、健康保険法施行令第36条第1号に規定する厚生労働省令で定める基準とする。
3 令第23条の4第1号に規定する総務省令で定める事由は、健康保険法施行令第36条第1号に規定する厚生労働省令で定める事由とする。
4 令第23条の4第1号に規定する総務省令で定める程度の障害の状態は、健康保険法施行令第36条第1号に規定する厚生労働省令で定める程度の障害の状態とする。
5 令第23条の4第1号に規定する総務省令で定める要件は、健康保険法施行令第36条第1号に規定する厚生労働省令で定める要件とする。
6 令第23条の4第2号に規定する総務省令で定めるところにより講ずる措置は、健康保険法施行令第36条第2号に規定する厚生労働省令で定めるところにより講ずる措置とする。
(傷病手当金の額の算定)
第2条の5 組合員(任意継続組合員を除く。次項において同じ。)の資格を喪失した日以後に法第68条第5項の規定により傷病手当金の支給を始める場合においては、同条第2項中「傷病手当金の支給を始める日」とあるのは「組合員(任意継続組合員を除く。)の資格を喪失した日の前日」と、「組合員が現に属する」とあるのは「組合員であった者(任意継続組合員を除く。)が同日において属していた」と読み替えて、同項の規定を適用する。
2 法第68条第2項に規定する標準報酬の月額は、同項に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月以内の期間において組合員が現に属する組合の任意継続組合員である期間が含まれるときは、当該期間の標準報酬の月額を含むものとする。
3 法第68条第2項に規定する標準報酬の月額について、同一の月において2以上の標準報酬の月額が定められている月があるときは、当該月の標準報酬の月額は直近のもの(同項に規定する傷病手当金の支給を始める日以前に定められたものに限る。)とする。
4 傷病手当金の支給を受けている期間に別の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき傷病手当金の支給を受けることができるときは、それぞれの疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に係る傷病手当金について法第68条第2項の規定により算定される額のいずれか多い額を支給する。
(傷病手当金と障害厚生年金との調整に係る基準額等)
第2条の5の2 法第68条第6項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき障害厚生年金の額(当該障害厚生年金と同一の給付事由に基づき国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金の額と当該障害基礎年金の額との合算額)を264で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 法第68条第8項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、同項に規定する者の受けるべき退職老齢年金給付の額(当該退職老齢年金給付が2以上あるときは、当該2以上の退職老齢年金給付の額の合算額)を264で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(傷病手当金と障害年金との調整に係る基準額)
第2条の5の3 地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令(昭和61年自治省令第4号)による改正前の地方公務員等共済組合法施行規則第2条の4の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「300」とあるのは「264」と読み替えるものとする。
(出産手当金の額の算定)
第2条の5の4 第2条の5第1項から第3項までの規定は、出産手当金の額の算定について準用する。この場合において、同条第1項中「第68条第5項」とあるのは「第69条第3項」と、「同条第2項」とあり、及び「同項」とあるのは「法第69条第2項において準用する法第68条第2項」と、同条第2項中「法第68条第2項」とあり、及び「同項」とあるのは「法第69条第2項において準用する法第68条第2項」と、同条第3項中「法第68条第2項」とあり、及び「同項」とあるのは「法第69条第2項において準用する法第68条第2項(第2条の5の4において準用する第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
(法第70条の2第1項のその子が1歳に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合)
第2条の5の5 法第70条の2第1項に規定する総務省令で定める場合は、次のとおりとする。
 育児休業に係る子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子が1歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
 常態として育児休業に係る子の養育を行っている配偶者であって当該子が1歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合
 死亡したとき。
 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業に係る子と同居しないこととなったとき。
 6週間(多胎妊娠にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき。
2 法第70条の2第2項に規定する場合に該当する場合における第1項の規定の適用については、同項第1号中「1歳に達する日」とあるのは、「1歳に達する日(法第70条の2第2項の規定により同条第1項を読み替えて適用する場合の同項に規定する育児休業手当金を受けようとする一の期間の末日が当該子の1歳に達する日後である場合にあっては、当該末日)」とする。
(法第70条の2第1項のその子が1歳6か月に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合)
第2条の5の6 前条第1項の規定は、法第70条の2第1項のその子が1歳6か月に達した日後の期間について育児休業等をすることが必要と認められるものとして総務省令で定める場合について準用する。
(付与率の見直し)
第2条の6 法第77条第1項に規定する付与率(以下第2条の6の10までにおいて「付与率」という。)について、法第77条第2項又は令第25条に規定する事情に適合しないことが明らかとなったときは、速やかにその水準について見直しを行い、地方公務員共済組合連合会の定款を変更するものとする。
(基準利率の基礎となる国債の利回り)
第2条の6の2 基準利率(法第77条第4項の規定により各年の10月から適用される基準利率をいう。以下第2条の6の10までにおいて同じ。)の基礎となる国債の利回りは、次の各号に掲げる値のうちいずれか低い値とする。
 当該10月の属する年の3月から過去1年間に発行された利付国庫債券(期間10年のものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の応募者利回り(当該利付国庫債券の償還金額から発行価格を減じたものを10で除して得た率に当該利付国庫債券の表面利率を加えたものを当該利付国庫債券の発行価格で除したものをいう。次号において同じ。)の平均値
 当該10月の属する年の3月から過去5年間に発行された利付国庫債券の応募者利回りの平均値
(基準利率の下限)
第2条の6の3 基準利率は、零を下回らないものとする。
(子の養育以外の標準報酬の月額の特例の開始事由)
第2条の6の4 法第79条第1項に規定する総務省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 3歳に満たない子を養育する者が新たに組合員の資格を取得したこと。
 法第114条の2の規定の適用を受ける育児休業等を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該育児休業等を終了した日の翌日が属する月に法第114条の2の2の規定の適用を受ける産前産後休業(法第43条第14項に規定する産前産後休業をいう。次号において同じ。)を開始している場合を除く。)。
 法第114条の2の2の規定の適用を受ける産前産後休業を終了した日の翌日が属する月の初日が到来したこと(当該産前産後休業を終了した日の翌日が属する月に法第114条の2の規定の適用を受ける育児休業等を開始している場合を除く。)。
 当該子以外の子に係る法第79条第1項の規定の適用を受ける期間の最後の月の翌月の初日が到来したこと。
(終身年金現価率を定める際に用いる基準利率等)
第2条の6の5 法第89条第5項の規定により終身年金現価率(同条第1項及び第3項に規定する終身年金現価率をいう。以下第2条の6の10までにおいて同じ。)を定める際に用いる基準利率は、当該終身年金現価率が適用される各年の10月から翌年の9月までの期間の各月において適用される基準利率とする。
2 法第89条第5項の規定により終身年金現価率を定める際に用いる死亡率は、当該終身年金現価率が適用される各年の10月における法第114条第2項に規定する退職等年金分掛金に係る同条第3項の割合の計算に用いた死亡率とする。
(終身年金現価率の見直し)
第2条の6の6 終身年金現価率について、法第89条第5項又は令第25条の6に規定する事情に適合しないことが明らかとなったときは、速やかにその水準について見直しを行い、地方公務員共済組合連合会の定款を変更するものとする。
(有期年金現価率を定める際に用いる基準利率)
第2条の6の7 法第90条第5項の規定により有期年金現価率(同条第1項及び第3項に規定する有期年金現価率をいう。以下第2条の6の10までにおいて同じ。)を定める際に用いる基準利率は、当該有期年金現価率が適用される各年の10月から翌年の9月までの期間の各月において適用される基準利率とする。
(有期年金現価率の見直し)
第2条の6の8 有期年金現価率について、法第90条第5項又は令第25条の7に規定する事情に適合しないことが明らかとなったときは、速やかにその水準について見直しを行い、地方公務員共済組合連合会の定款を変更するものとする。
(端数計算)
第2条の6の9 次の表の上欄に掲げる率を算定する場合において、その率に下欄に掲げる位未満の端数があるときは、同欄に掲げるところにより計算するものとする。
付与率 小数点以下4位未満の端数を四捨五入する
基準利率 小数点以下4位未満の端数を切り捨てる
終身年金現価率 小数点以下6位未満の端数を四捨五入する
有期年金現価率
(委任規定)
第2条の6の10 第2条の6から前条までに定めるもののほか、付与率、基準利率、終身年金現価率及び有期年金現価率の算定に関し必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
(老齢加算額等が支給される場合の厚生年金相当額である老齢厚生年金等の額)
第2条の7 厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額、同法第44条の3第4項に規定する加算額若しくは同法附則第9条の2第2項第1号に掲げる額又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年国民年金等改正法」という。)附則第59条第2項若しくは第60条第2項に規定する加算額(以下この項において「老齢加算額等」という。)が支給される場合における法第98条第7項に規定する厚生年金保険法による老齢厚生年金の額は、同法の規定により計算した額から当該老齢加算額等を除いた額に相当する額とする。
2 厚生年金保険法第50条の2第1項に規定する加給年金額が支給される場合における法第98条第7項に規定する厚生年金保険法による障害厚生年金の額は、同法の規定により計算した額から当該加給年金額を除いた額に相当する額とする。
3 厚生年金保険法第62条第1項に規定する加算額又は昭和60年国民年金等改正法附則第73条第1項若しくは第74条第1項若しくは第2項に規定する加算額(以下この項において「遺族加算額」という。)が支給される場合における法第98条第7項に規定する厚生年金保険法による遺族厚生年金の額は、同法の規定により計算した額から当該遺族加算額を除いた額に相当する額とする。
(公務障害年金及び公務遺族年金の最低保障額から控除する老齢基礎年金相当額等)
第2条の7の2 令第25条の11第2号に規定する老齢基礎年金相当額は、同号に規定する退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の額の計算の基礎となった被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第4条第8号に規定する旧地共済法の組合員期間の年数に12を乗じて得た月数(当該月数が480月(これらの年金である給付の受給権者のうち昭和60年国民年金等改正法附則別表第4の上欄に掲げる者については、同表の下欄に掲げる数の月数。以下この項において同じ。)を超えるときは、480月とする。)を国民年金法第27条に規定する保険料納付済期間の月数とみなして同条の規定の例により計算した額に相当する額とする。
2 令第25条の11第2号に規定する障害基礎年金相当額は、国民年金法第33条第1項に規定する障害基礎年金の額に相当する額(同号に規定する障害年金の給付事由となった障害の程度が障害等級の1級に該当するときはその額の100分の125に相当する額とし、障害等級の3級に該当するときは零とする。)とする。
3 令第25条の11第2号に規定する遺族基礎年金相当額は、国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に相当する額とする。
4 令第25条の11第2号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第1項中「附則第4条第8号に規定する旧地共済法の組合員期間」とあるのは「附則第4条第5号に規定する旧国共済法の組合員期間」とし、同条第5号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第1項中「第25条の11第2号」とあるのは「第25条の11第5号」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第2項中「第25条の11第2号」とあるのは「第25条の11第5号」とし、同条第8号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第1項中「第25条の11第2号」とあるのは「第25条の11第8号」と、「附則第4条第8号に規定する旧地共済法の組合員期間」とあるのは「附則第4条第10号に規定する旧私学共済法の加入者期間」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第2項中「第25条の11第2号」とあるのは「第25条の11第8号」とし、同条第9号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第1項中「第25条の11第2号」とあるのは「第25条の11第9号」と、「退職年金、減額退職年金又は通算退職年金」とあるのは「老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金」と、「附則第4条第8号に規定する旧地共済法の組合員期間」とあるのは「附則第4条第2号に規定する旧厚生年金保険法の被保険者期間」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第2項中「第25条の11第2号」とあるのは「第25条の11第9号」とし、同項第10号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第1項中「第25条の10第1項第2号」とあるのは「第25条の10第1項第10号」と、「退職年金、減額退職年金又は通算退職年金」とあるのは「老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金」と、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第4条第8号に規定する旧地共済法の組合員期間」とあるのは「昭和60年国民年金等改正法附則第87条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法の被保険者期間」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第2項中「第25条の10第1項第2号」とあるのは「第25条の10第1項第10号」とし、同条第12号の規定を適用する場合における同号に規定する老齢基礎年金相当額については、第1項中「第25条の11第2号」とあるのは「第25条の11第12号」と、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第4条第8号に規定する旧地共済法の組合員期間」とあるのは「厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第2条第5号に規定する旧制度農林共済法の組合員期間」と、同号に規定する障害基礎年金相当額については、第2項中「第25条の11第2号」とあるのは「第25条の11第12号」とする。
(併せて受けることができる2以上の年金である給付に加算額等がある場合における厚生年金相当額)
第2条の7の3 公務障害年金の受給権者が2以上の法第98条第7項に規定する年金である給付を併せて受けることができる場合において、これらの年金である給付が第2条の7第1項に規定する老齢加算額等又は同条第2項に規定する加給年金額(以下この号において「年金加算額等」という。)が支給されるものであるときは、これらの年金である給付の合計額は、年金加算額等(これらの年金である給付が令第25条の11第2号、第5号、第8号から第10号まで又は第12号に該当する場合にあっては、当該年金加算額等と前条第1項から第3項まで(同条第4項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する老齢基礎年金相当額、障害基礎年金相当額又は遺族基礎年金相当額との合計額)を当該これらの年金である給付の額の合計額から除いた額に相当する額とする。
2 前項の規定は、公務遺族年金の受給権者が法第104条第7項に規定する年金である給付を併せて受けることができる場合について準用する。
(徴収の嘱託の手続)
第2条の8 組合が法第115条第4項の規定による徴収の嘱託をする場合においては、別紙様式第1号による徴収の嘱託書を提出してしなければならない。この場合においては、組合は、徴収の嘱託に係る者に対して当該徴収の嘱託書の写しを添えて徴収の嘱託をした旨を通知するものとする。
(審査会の委員に対する手当の金額)
第2条の9 令第31条に規定する総務省令で定める金額は、会長については1日2万6000円、その他の委員については1日2万2600円とする。
(社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務)
第2条の10 法第144条の33第1項第1号の総務省令で定める短期給付は、法第53条第1項に規定する短期給付のうち、療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、出産費及び家族出産費とする。
2 法第144条の33第1項第2号の総務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
 法第53条第1項に規定する短期給付(同項第10号から第13号までに掲げるものを除く。)の支給に関する事務
 法第112条第1項第1号及び第112条の2第1項に規定する福祉事業の実施に関する事務
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第1の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第5号)第30条の2第1号から第5号まで及び第7号から第10号までに規定する事務
3 法第144条の33第1項第3号の総務省令で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。
 法第53条第1項に規定する短期給付(同項第10号から第13号までに掲げるものを除く。)の支給に関する事務
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第7号)第31条の2各号に規定する事務
(法附則第14条の2第1項に規定する総務省令で定める職員等)
第2条の11 法附則第14条の2第1項に規定する職務内容の特殊な職員で総務省令で定めるものは、地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号。次項において「政令第274号」という。)第2条の3第1項に規定する者若しくは国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第20条の2に規定する警察官若しくは人事院規則16—0(職員の災害補償)(次項において「規則16—0」という。)第32条の表以外の部分に規定する者にそれぞれ該当する職員又は国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号。次項において「緊急援助法」という。)第2条各号に掲げる活動に従事する職員及び国の職員(法第142条第1項に規定する国の職員をいう。)とする。
2 法附則第14条の2第1項に規定する犯罪の捜査、火災の鎮圧その他の総務省令で定めるものは、前項に規定する職員の区分に応じ、政令第274号第2条の3第2項の表の下欄若しくは規則16—0第32条の表の下欄に掲げる職務又は緊急援助法第2条各号に掲げる活動とする。
(法附則第34条に規定する総務省令で定める率)
第3条 法附則第34条に規定する総務省令で定める率は、1000分の5・5とする。
(指定都市の指定に伴う組合の権利義務の承継)
第4条 令附則第50条の2第3項の都市職員共済組合は、同条第2項の規定により指定都市職員共済組合が成立したときは、次の各号に掲げる経理の区分ごとに、当該指定都市職員共済組合が成立した日(以下この項において「指定日」という。)の前日において当該都市職員共済組合が有していた資産の価額から負債の価額を差し引いた金額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する金額の財産を当該指定都市職員共済組合に移換しなければならない。
 短期経理 指定日の前日に当該都市職員共済組合の組合員であった者で指定日に当該指定都市職員共済組合の組合員となったものの指定日の前日の属する事業年度の前事業年度における標準報酬等合計額(令第18条に規定する標準報酬等合計額をいう。以下同じ。)の総額を指定日の前日に当該都市職員共済組合の組合員であった者で指定日に引き続き当該都市職員共済組合の組合員であるもの及び当該指定都市職員共済組合の組合員となったものの指定日の前日の属する事業年度の前事業年度における標準報酬等合計額の総額で除して得た割合
 その他の経理 総務大臣が別に定める割合
2 前項の都市職員共済組合の有する資産の移換に関する引継調書の作成その他前項の規定の適用に関し必要な細目は、総務大臣が定める。
(昭和37年1月1日以後における退職年金条例等の改正規定の範囲)
第5条 施行法第2条第2項に規定する総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の18の規定の定めるところにより、年金条例職員期間の通算措置を講じ、又は当該措置に関する規定を改正する場合
 総務大臣の定める基準に従い、年金条例職員期間に関する規定等を改正する場合
2 施行法第2条第3項に規定する総務省令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。
 恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第41条、第42条及び第43条の規定に相当する規定を設ける場合 昭和45年12月31日
一の2 恩給法等の一部を改正する法律(昭和43年法律第48号。以下この項において「43年法律第48号」という。)による改正前の法律第155号附則第42条第1項第3号及び第43条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 昭和45年12月31日
一の3 恩給法等の一部を改正する法律(昭和45年法律第99号。以下この項において「45年法律第99号」という。)による改正前の法律第155号附則第41条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 昭和46年9月30日
一の4 恩給法等の一部を改正する法律(昭和47年法律第80号。以下この項において「47年法律第80号」という。)による改正前の法律第155号附則第41条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 昭和48年9月30日
一の5 恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号。以下この項において「46年法律第81号」という。)による改正前の法律第155号附則第42条及び第43条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 昭和47年9月30日
一の6 47年法律第80号による改正前の法律第155号附則第42条及び第43条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 昭和48年9月30日
一の7 恩給法等の一部を改正する法律(昭和49年法律第93号。以下この項において「49年法律第93号」という。)による改正前の法律第155号附則第42条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 昭和50年8月31日
一の8 法律第155号附則第42条の2及び第42条の3の規定に相当する規定を設ける場合 昭和47年9月30日
一の9 法律第155号附則第42条の4の規定に相当する規定を設ける場合 昭和48年9月30日
一の10 法律第155号附則第42条の5の規定に相当する規定を設ける場合 昭和50年8月31日
 恩給法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第60号。以下この項において「48年法律第60号」という。)による改正前の法律第155号附則第44条の規定に相当する規定を設ける場合 昭和45年12月31日
二の2 49年法律第93号による改正前の法律第155号附則第45条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 昭和50年8月31日
二の3 法律第155号附則第47条の規定に相当する規定を設ける場合 昭和50年8月31日
二の4 法律第155号附則第48条の規定に相当する規定を設ける場合 昭和50年8月31日
二の5 法律第155号附則第49条の規定に相当する規定を設ける場合 昭和50年8月31日
 法律第155号附則第43条の2の規定に相当する規定を設ける場合 昭和45年12月31日
三の2 46年法律第81号による改正前の法律第155号附則第43条の2の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 昭和47年9月30日
三の3 47年法律第80号による改正前の法律第155号附則第43条の2の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 昭和48年9月30日
三の4 48年法律第60号による改正前の法律第155号附則第43条の2の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 昭和49年9月30日
三の5 49年法律第93号による改正前の法律第155号附則第43条の2の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 昭和50年8月31日
三の6 恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号)による改正前の法律第155号附則第43条の2の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 昭和52年6月30日
 法律第155号附則第41条の2の規定に相当する規定を設ける場合 昭和42年9月30日
 47年法律第80号による改正前の法律第155号附則第41条の2の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 昭和48年9月30日
 法律第155号附則第41条の3の規定に相当する規定を設ける場合 昭和53年7月31日
 恩給法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第91号)による改正前の法律第155号附則第30条の規定に相当する退職年金条例の規定を改正する場合 昭和45年12月31日
 法律第155号附則第44条の規定に相当する規定を設ける場合 昭和49年9月30日
八の2 法律第155号附則第44条の2の規定に相当する規定を設ける場合 昭和51年11月30日
 法律第155号附則第45条の規定に相当する規定を設ける場合 昭和50年8月31日
 法律第155号附則第44条の3の規定に相当する規定を設ける場合 昭和55年9月30日
(令附則第53条の3に規定する総務省令で定める場合)
第5条の2 令附則第53条の3第10号の2に規定する総務省令で定める場合は、恩給法の一部を改正する法律(昭和26年法律第87号)による改正前の恩給法(大正12年法律第48号)第19条第2項に規定する準文官又は準教育職員に相当する者の勤続年月数の2分の1に相当する年月数を年金条例職員期間に通算する規定を設けている退職年金条例を改正する場合とする。
(令附則第53条の3の2第7項に規定する総務省令で定める金額)
第5条の3 令附則第53条の3の2第7項に規定する総務省令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
 旧沖縄県町村吏員恩給組合恩給条例(以下この条において「旧沖縄恩給条例」という。)の規定による恩給組合条例の退隠料に相当する給付を支給する場合 旧沖縄恩給条例の規定による恩給組合条例の退職給与金に相当する給付の額又は沖縄の旧公務員退職年金法(1965年立法第100号)の規定による退職一時金若しくは障害一時金の額の合算額の15分の1に相当する金額
 旧沖縄恩給条例の規定による恩給組合条例の遺族年金に相当する給付を支給する場合 旧沖縄恩給条例の規定による恩給組合条例の退職給与金に相当する給付の額又は沖縄の旧公務員退職年金法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金の額の合算額の30分の1に相当する金額
(令附則第53条の8の6第3項に規定する総務省令で定める給付)
第5条の4 令附則第53条の8の6第3項に規定する総務省令で定める給付は、一時恩給、一時扶助料、退職給与金又は退職年金条例の遺族一時金とする。
(令附則第53条の12に規定する総務省令で定めるもの)
第5条の5 令附則第53条の12に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げる給付とする。
 退職年金条例(恩給組合条例を除く。)の規定による遺族年金
 2以上の恩給組合条例の規定による遺族年金にあっては、当該恩給組合条例の適用を受けていた者が法の施行日(法附則第1条本文に規定する施行日をいう。)の直前に適用を受けていた恩給組合条例の規定による遺族年金
(令附則第53条の13の2第1項に規定する総務省令で定める特別の事情のある者等)
第5条の6 令附則第53条の13の2第1項第1号に規定する総務省令で定める特別の事情のある者は、同号ロ又は第3項第2号に掲げる事由により退職し、当該事由の継続により当該退職の日から起算して5年以内に再び職員となることが困難であった者とする。
2 令附則第53条の13の2第1項第1号に規定する総務省令で定める期限は、前項に定める退職に係る事由及び当該事由の継続状況を参酌して総務大臣が定める日までとする。
3 令附則第53条の13の2第1項第1号ニに規定する総務省令で定める事由は、次のとおりとする。
 勤務公署の移転
 長期にわたる傷病
 3親等内の親族の長期にわたる療養のための看護
 前3号に掲げるもののほかこれらに準ずるものとして総務大臣が相当と認める事由
4 令附則第53条の13の2第1項第2号に規定する総務省令で定める者は、昭和20年9月2日以前の総務大臣が定める地域における地方公共団体に準ずるものとして総務大臣が定める団体の常勤の職員とする。
5 令附則第53条の13の2第1項第3号に規定する総務省令で定める期間は、次に掲げる期間とする。
 令附則第53条の13の2第1項第2号に規定する外地官署所属職員として勤務した期間に引き続く職員であった期間
 召集等により兵役に服するため退職した後他に就職することなく兵役に服した者で、当該召集等の解除等の日から3年を経過する日の前日までの間に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であったものの当該兵役に服した期間に引き続く職員であった期間
 前2号に掲げる期間に準ずるものとして総務大臣が相当と認める期間
(琉球政府等の職員に準ずる者)
第5条の7 令附則第53条の14第2号に規定する総務省令で定めるものは、奄美群島の区域において勤務していた次の各号に掲げる者とする。
 奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和30年政令第298号。以下「特別措置に関する政令」という。)第1条に規定する琉球政府等の職員で同令別表第3(第18項を除く。次号において同じ。)に掲げる職員以外の職員
 琉球政府及び特別措置に関する政令別表第1に掲げる機関に所属する職員で同令別表第2第5号に掲げる職員(同令別表第2第2号及び第4号に掲げる職員に相当する者並びに同令別表第3に掲げる職員に相当する者を除く。)
(平均給料月額の計算の特例が適用されない休職等の期間)
第5条の8 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第58号。以下「昭和61年経過措置政令」という。)第5条第1項第3号に規定する総務省令で定める期間は、令第2条第1号から第3号までに掲げる者に該当する者であった期間のうち、その期間に係る人事院規則9—8(初任給、昇格、昇給等の基準)第44条の規定による俸給月額の調整(これに相当する他の法令の規定による俸給月額の調整を含む。)に相当する地方公共団体の条例その他の規程の規定による給料の調整が行われなかった期間とする。

第2章 連合会

第1節 市町村連合会

(市町村連合会の経理単位)
第6条 市町村連合会の経理は、厚生年金保険経理、退職等年金経理、災害給付経理、保健給付経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。
2 厚生年金保険経理は、厚生年金保険給付及びこれに準ずる給付、厚生年金保険法第84条の5第1項に規定する拠出金(以下「厚生年金拠出金」という。)及び国民年金法第94条の2第2項に規定する基礎年金拠出金並びに厚生年金保険法第84条の3に規定する交付金(以下「厚生年金交付金」という。)及び昭和60年国民年金等改正法附則第35条第2項の規定による交付金に関する取引を経理するものとする。
3 退職等年金経理は、退職等年金給付に関する取引を経理するものとする。
4 災害給付経理は、災害給付積立金に関する取引を経理するものとする。
5 保健給付経理は、市町村連合会を組織する組合が法第112条第1項第1号及び第1号の2並びに法第112条の2に規定する事業を円滑に行うために市町村連合会が行う事業に関する取引を経理するものとする。
6 業務経理は、法第27条第2項及び第3項(第3号及び第4号を除く。)に規定する市町村連合会の業務及び事業に関する取引を経理するものとする。
7 市町村連合会は、福祉事業又は法附則第14条の3第1項の事業(以下この項において「市町村連合会が行う共同事業」という。)を行う場合においては、第1項及び第11条の4第2項において準用する地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号。以下「施行規程」という。)第6条第1項に規定する経理単位のほか、当該福祉事業又は市町村連合会が行う共同事業に係る経理単位を設けることができる。
第7条 削除
(勘定科目)
第8条 市町村連合会の厚生年金保険経理、退職等年金経理、災害給付経理、保健給付経理及び業務経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、別表第1号表による。
(出納計算表の提出)
第9条 市町村連合会の出納主任は、毎月末日において、元帳を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第1号の2による出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌月5日までに、市町村連合会の理事長に提出しなければならない。
(決算精算表の提出)
第10条 市町村連合会の出納主任は、毎事業年度末日において、決算整理をし、元帳及び補助簿を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第2号による決算精算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌事業年度4月末日までに、市町村連合会の理事長に提出しなければならない。
(事業報告書)
第10条の2 市町村連合会の理事長は、毎事業年度末日現在における市町村連合会が行う業務及び事業の報告書を作成し、翌事業年度5月末日までに、総務大臣に提出しなければならない。
(災害給付積立金の積立て)
第11条 災害給付経理においては、毎事業年度末日において、当該事業年度の利益金を災害給付積立金として積み立てなければならない。
(災害給付に要する資金の請求)
第11条の2 指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合(以下「指定都市職員共済組合等」という。)は、災害給付を行う必要があるときは、直ちに、必要な資金の交付を市町村連合会に請求するものとする。
(資金の繰入)
第11条の3 市町村連合会は、厚生年金保険給付及び退職等年金給付の事務に要する費用の額から法第116条第3項の規定により指定都市職員共済組合等から払込みがあった額を控除して得た額を厚生年金保険経理及び退職等年金経理から業務経理に繰り入れることができる。この場合において、業務経理に繰り入れる額は、総務大臣が厚生年金保険経理及び退職等年金経理についてそれぞれ定める金額の範囲内において定款で定める金額に市町村連合会を組織する組合に属する組合員数を乗じて得た額を限度としなければならない。
2 市町村連合会は、前項の規定にかかわらず、総務大臣の承認を受けて、総務大臣が定める金額を超えて同項に規定する定款で定める金額を定めることができる。
3 市町村連合会は、保健給付経理の財源を第11条の4第2項において準用する施行規程第6条第1項第9号に規定する宿泊経理に繰り入れることができる。
第11条の3の2 削除
(構成組合に行わせることができる業務)
第11条の3の3 令第17条の2第1項第6号に規定する総務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
 厚生年金保険法第78条の2第2項に規定する標準報酬改定請求の受理及びその請求に係る事実についての審査を行うこと。
 厚生年金保険法第78条の4第1項に規定する標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供の請求の受理及び当該情報を提供すること。
 厚生年金保険法第78条の5に規定する必要な資料を提供すること。
 厚生年金保険法第78条の14第1項に規定する特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の改定又は決定に係る請求の受理及びその請求に係る事実についての審査を行うこと。
 平成24年一元化法附則第63条第1項各号に規定する退職一時金及びその給付に係る利子に相当する額の返還を請求し、若しくはこれを受け、又はその額に相当する金額を厚生年金保険給付から控除することにより返還する旨の申出を受けること。
 法第144条の25の2及び厚生年金保険法第100条の2の規定に係る資料を作成すること。
 国民年金法第108条第1項及び第2項並びに同法附則第8条に規定する資料を作成すること。
 施行規程第91条の3第1項に規定するみなし組合員原票を備え、必要な事項を記載して整理すること。
 施行規程第91条の5第1項に規定する被扶養配偶者みなし組合員原票を備え、必要な事項を記載して整理すること。
 施行規程第4章第1節及び第3節に規定する請求書、申請書、申出書又は届書の受理及びこれらの書類に係る事実についての審査を行うこと。
十一 施行規程第121条第2項、第122条、第155条第1項及び第156条第2項の規定に基づき年金証書を交付すること。
十二 法による長期給付(第5号に規定する退職一時金を除く。)の過誤払いの返還を請求し、若しくはこれを受け、又は法による年金である給付から控除することにより返還する旨の申出を受けること。
(市町村連合会を組織する組合に対する情報提供)
第11条の3の4 市町村連合会は、市町村連合会を組織する組合に対し、令第17条の2第1項各号及び前条に規定する業務を行わせるために必要な範囲内において、市町村連合会が有する長期給付に係る受給権者の住所、氏名及び生年月日、支給すべき年金の年金種別、支払開始期日、支払金額及び振込金融機関並びに年金である給付を受ける権利を有する者又は加給年金額の対象者(厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額の計算の基礎となる配偶者若しくは子又は厚生年金保険法第50条の2第1項に規定する配偶者をいう。)の生存の事実の確認結果その他の長期給付に係る情報を提供するものとする。
(準用規定)
第11条の4 施行規程第3条の規定は、市町村連合会について準用する。この場合において、同条中「法第17条第1項」とあるのは、「法第38条第1項において準用する法第17条第1項」と読み替えるものとする。
2 市町村連合会の行う事業の経理については、この節に規定するもののほか、施行規程第2章第2節(第6条第1項第1号から第7号まで、第7条、第7条の2第2項、第25条第1号及び第4号の3、第65条、第66条並びに第83条を除き、同節の規定を施行規程附則第1条の2第3項及び附則第1条の3の規定において読み替えて準用する場合を含む。)、附則第3条の2及び附則第3条の3の規定を準用する。この場合において、施行規程第6条第2項中「主務大臣」とあるのは「総務大臣」と、施行規程第7条の2第1項中「保健経理」とあるのは「保健給付経理」と、施行規程第12条第2項中「地方公共団体」とあるのは「市町村連合会を組織する組合」と、施行規程第12条の2中「主務省令」とあるのは「総務省令」と、「組合」とあるのは「市町村連合会」と、施行規程第12条の3中「組合(指定都市職員共済組合等を除く。)」とあるのは「市町村連合会」と、施行規程第17条第1項中「組合の」とあるのは「市町村連合会の」と、「法第18条第1項」とあるのは「法第38条において準用する法第18条第1項」と、「法第141条第1項に規定する組合役職員」とあるのは「法第141条第2項に規定する連合会役職員」と、施行規程第18条第1項、第19条及び第20条第1項中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、施行規程第25条第3号中「短期経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに」とあるのは「災害給付経理における」と、施行規程第26条第2項第1号中「法第23条第1項」とあるのは「法第35条ただし書」と、同項第2号中「法第25条」とあるのは「法第38条第1項において準用する法第25条前段」と、「又は不動産の取得」とあるのは「若しくは不動産の取得又は市町村連合会を組織する組合に対する貸付金」と、同項第5号中「法第113条第5項に規定する組合の事務に要する費用の組合員1人当たりの額」とあるのは「市町村連合会を組織する組合の市町村連合会に対する分担金の額」と、同項第6号中「費用に充てることができる金額」とあるのは「経費として市町村連合会を組織する組合の市町村連合会に対する分担金の額」と、施行規程第30条第1項第9号及び第34条中「他の組合」とあるのは「組合若しくは地方公務員共済組合連合会」と、施行規程第58条第3項中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、「主務大臣」とあるのは「総務大臣」と、「前項」とあるのは「前項及び地方公務員等共済組合法施行規則第8条」と、施行規程第67条第1項中「同条第3項」とあるのは「法第38条第1項において準用する法第22条第3項」と、同条第2項第1号イ及び第3号ロ中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、同条第3項第1号中「組合の」とあるのは「市町村連合会の」と、「運営審議会又は組合会」とあるのは「総会」と、同項第3号イからハまでの規定及び第4号中「組合」とあるのは「市町村連合会」と、施行規程第67条の2中「法第22条第3項」とあるのは「法第38条第1項において準用する法第22条第3項」と、「地方職員共済組合等にあっては官報により、都職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては都道府県の公報により、指定都市職員共済組合にあっては指定都市の公報」とあるのは「官報」と、施行規程第67条の3中「法第22条第3項」とあるのは「法第38条第1項において準用する法第22条第3項」と、施行規程第69条第2項中「組合」とあるのは「市町村連合会」と読み替えるものとする。
3 施行規程第165条及び第185条の規定は市町村連合会について、施行規程第171条の規定は市町村連合会の理事長について準用する。

第2節 地方公務員共済組合連合会

(地方公務員共済組合連合会の経理単位)
第11条の5 地方公務員共済組合連合会の経理は、厚生年金保険給付調整経理、退職等年金給付調整経理、厚生年金拠出金経理、基礎年金拠出金経理、厚生年金保険預託経理、退職等年金預託経理、介護保険経理、国民健康保険経理、後期高齢者医療経理、個人住民税経理及び業務経理の各経理単位に区分して行うものとする。
2 厚生年金保険給付調整経理は、法第38条の8第2項の規定による払込金、同条第3項の規定による交付金、厚生年金拠出金並びに法第116条の2に規定する財政調整拠出金(法第116条の3第1項第1号から第3号までに掲げる場合に行われるものに限る。)及び国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第102条の2に規定する財政調整拠出金(同法第102条の3第1項第1号から第3号までに掲げる場合に行われるものに限る。)に関する取引を経理するものとする。
3 退職等年金給付調整経理は、法第38条の8の2第2項の規定による払込金、同条第3項の規定による交付金並びに法第116条の2に規定する財政調整拠出金(法第116条の3第1項第4号に掲げる場合に行われるものに限る。)及び国家公務員共済組合法第102条の2に規定する財政調整拠出金(同法第102条の3第1項第4号に掲げる場合に行われるものに限る。)に関する取引を経理するものとする。
4 厚生年金拠出金経理は、厚生年金拠出金及び厚生年金交付金に関する取引を経理するものとする。
5 基礎年金拠出金経理は、基礎年金拠出金(国民年金法第94条の2第2項に規定する基礎年金拠出金をいう。以下同じ。)及び昭和60年国民年金等改正法附則第35条第2項の規定による交付金(以下「基礎年金交付金」という。)に関する取引を経理するものとする。
6 厚生年金保険預託経理は、組合及び市町村連合会から地方公務員共済組合連合会に預託された資金(法第24条に規定する厚生年金保険給付組合積立金に係る資金に限る。)及び地方公務員共済組合連合会の厚生年金保険給付調整積立金に係る資金の一部に関する取引を経理するものとする。
7 退職等年金預託経理は、組合及び市町村連合会から地方公務員共済組合連合会に預託された資金(法第24条の2に規定する退職等年金給付組合積立金に係る資金に限る。)及び地方公務員共済組合連合会の退職等年金給付調整積立金に係る資金の一部に関する取引を経理するものとする。
8 介護保険経理、国民健康保険経理、後期高齢者医療経理及び個人住民税経理は、法第38条の2第3項に規定する特別徴収に係る納入金の納入の経由に関する取引を経理するものとする。
9 業務経理は、法第38条の2第2項及び第3項に規定する地方公務員共済組合連合会の事業に関する取引(第2項から第7項までに規定する取引を除く。)を経理するものとする。
(資金の繰入)
第11条の5の2 地方公務員共済組合連合会は、地方公務員共済組合連合会の事務に要する費用の額から法第113条第5項の規定により地方公共団体が負担する額を勘案して総務大臣が定める額を控除して得た額を限度として必要な資金を厚生年金保険給付調整経理及び退職等年金給付調整経理から業務経理に繰り入れることができる。
第11条の6 削除
(勘定科目)
第11条の7 地方公務員共済組合連合会の厚生年金保険給付調整経理、退職等年金給付調整経理、厚生年金拠出金経理、基礎年金拠出金経理、厚生年金保険預託経理、退職等年金預託経理、介護保険経理、国民健康保険経理、後期高齢者医療経理、個人住民税経理及び業務経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、別表第2号表による。
(法第38条の2第3項に規定する総務省令で定める事業)
第11条の7の2 法第38条の2第3項に規定する総務省令で定める事業は、次のとおりとする。
 法第144条の25の2並びに国民年金法第108条第1項及び第2項並びに同法附則第8条の規定による資料の提供等に係る組合(指定都市職員共済組合等にあっては、市町村連合会。次号及び第3号において同じ。)と厚生労働大臣、国家公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団の経由に係る事業
 国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第1条第1項第5号に規定する申請等に関する情報の提供等に係る組合と厚生労働大臣、国家公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団の経由に係る事業
 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第19条第7号の規定により組合及び市町村連合会が同法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムを使用するために必要となる情報システムの開発及び運用に関する事業
 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第45条の2から第45条の6まで、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第25条から第32条まで並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の11及び第29条の15から第29条の22までにおいて準用する介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による通知の経由に係る事業及び当該通知に係る情報の管理に関する事業
 介護保険法施行令第45条の2から第45条の6まで、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第25条から第32条まで並びに国民健康保険法施行令第29条の11及び第29条の15から第29条の22までにおいて準用する介護保険法の規定による特別徴収に係る納入金の納入の経由に係る事業
 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第48条の9の17又は第56条の89の10の規定による通知の経由に係る事業及び当該通知に係る情報の管理に関する事業
 地方税法施行令第48条の9の18又は第56条の89の11の規定による特別徴収税額の市町村への納入の経由に係る事業
 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第165条の4の2の規定による通知の経由に係る事業及び当該通知に係る情報の管理に関する事業
(厚生年金保険給付調整積立金の払込み)
第11条の8 組合(指定都市職員共済組合等にあっては、市町村連合会)は、厚生年金保険給付調整積立金に充てるため、毎事業年度、総務大臣の定めるところにより、次の表の上欄に掲げる金額をそれぞれの下欄に掲げる期日までに、地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。
法第24条(法第38条第1項において準用する場合を含む。)の規定による厚生年金保険給付組合積立金の当該事業年度中における増加見込額に、100分の30を乗じて得た金額(以下この条において「厚生年金保険給付組合積立金の当該事業年度増加見込額の100分の30相当額」という。)の100分の15に相当する金額 7月末日
厚生年金保険給付組合積立金の当該事業年度増加見込額の100分の30相当額の100分の35に相当する金額 10月末日
厚生年金保険給付組合積立金の当該事業年度増加見込額の100分の30相当額の100分の25に相当する金額 1月末日
厚生年金保険給付組合積立金の当該事業年度増加見込額の100分の30相当額から、当該金額のうち当該事業年度において既に払込みをした金額を控除した金額 3月20日
(退職等年金給付調整積立金の払込み)
第11条の9 組合(指定都市職員共済組合等にあっては、市町村連合会)は、退職等年金給付調整積立金に充てるため、毎事業年度、総務大臣の定めるところにより、次の表の上欄に掲げる金額をそれぞれの下欄に掲げる期日までに、地方公務員共済組合連合会に払い込まなければならない。
当該事業年度における法第113条第2項第3号に規定する掛金及び負担金の見込額に100分の5を乗じて得た金額(以下この条において「当該事業年度の掛金等の見込額の100分の5相当額」という。)の100分の15に相当する金額 7月末日
当該事業年度の掛金等の見込額の100分の5相当額の100分の35に相当する金額 10月末日
当該事業年度の掛金等の見込額の100分の5相当額の100分の25に相当する金額 1月末日
当該事業年度の掛金等の見込額の100分の5相当額から、当該金額のうち当該事業年度において既に払込みをした金額を控除した金額 3月20日
(厚生年金保険給付調整積立金の積立て)
第11条の10 厚生年金保険給付調整経理においては、毎事業年度末日において、当該事業年度の利益金を厚生年金保険給付調整積立金として積み立てなければならない。
(退職等年金給付調整積立金の積立て)
第11条の10の2 退職等年金給付調整経理においては、毎事業年度末日において、当該事業年度の利益金を退職等年金給付調整積立金として積み立てなければならない。
(資金の運用の特例)
第11条の10の3 地方公務員共済組合連合会は、総務大臣の定めるところにより、厚生年金保険給付調整積立金等資金(令第21条の3の規定により読み替えられた令第16条第1項に規定する厚生年金保険給付調整積立金等資金をいう。)及び退職等年金給付調整積立金等資金(令第21条の3の規定により読み替えられた令第16条第1項に規定する退職等年金給付調整積立金等資金をいう。)を、地方債又は地方公共団体金融機構の発行する債券の取得により運用するように努めなければならない。
(厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金に要する資金の交付)
第11条の11 令第21条の2第1項に規定する総務省令で定める資金の交付は、組合(指定都市職員共済組合等にあっては、市町村連合会。以下この条及び次条において同じ。)の請求に基づき、厚生年金保険給付の支払期月ごとの第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に相当する額について行うものとする。
 当該組合の当該支払期月における厚生年金拠出金の負担に要する費用(基礎年金拠出金の負担に要する費用並びに厚生年金保険給付並びに厚生年金拠出金及び基礎年金拠出金の負担に係る組合の事務に要する費用(法第113条第5項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含む。)の見込額
 当該組合の当該支払期月の前月の末日における厚生年金保険経理の資産の総額の見込額から当該経理の負債の総額の見込額を控除して得た額
2 前項の規定により組合に交付することとなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
(退職等年金給付に要する資金の交付)
第11条の12 令第21条の2第2項に規定する総務省令で定める資金の交付は、組合の請求に基づき、退職等年金給付の支給期月ごとの第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に相当する額について行うものとする。
 当該組合の当該支給期月における退職等年金給付に要する費用(退職等年金給付に係る組合の事務に要する費用(法第113条第5項の規定による地方公共団体の負担に係るものを除く。)を含む。)の見込額
 当該組合の当該支給期月の前月の末日における退職等年金経理の資産の総額の見込額から当該経理の負債の総額の見込額を控除して得た額
2 前項の規定により組合に交付することとなる額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
(総務大臣への報告)
第11条の12の2 地方公務員共済組合連合会は、法第113条第1項の規定に基づき、退職等年金給付に要する費用について算定(同項後段に規定する再計算を含む。)を行ったときには、総務大臣の定めるところにより、総務大臣に報告しなければならない。
(財政調整拠出金の拠出)
第11条の12の3 地方公務員共済組合連合会は、総務大臣の定めるところにより、令第30条の6第1項に規定する地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額を厚生年金保険法第36条第3項に規定する支払期月に拠出することとする。
2 前項の規定は、法第116条の3第1項(第4号に係る部分に限る。)の規定による国家公務員共済組合連合会に対する財政調整拠出金の拠出について準用する。この場合において、前項中「令第30条の6第1項」とあるのは「令第30条の6第4項により読み替えられた同条第1項」と、「地方の厚生年金保険給付概算財政調整拠出金の額」とあるのは「地方の退職等年金給付概算財政調整拠出金の額」と、「厚生年金保険法第36条第3項に規定する支払期月」とあるのは「法第78条第4項に規定する支給期月」と読み替えるものとする。
(厚生年金拠出金に係る負担)
第11条の13 厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第4条の2の13第1項の規定により組合(指定都市職員共済組合等にあっては、市町村連合会。次項において同じ。)が当該事業年度において負担すべきこととなる金額は、同令第4条の2の11第1項又は第4項の規定により地方公務員共済組合連合会が政府に納付する概算拠出金の額を当該事業年度における地方公務員共済組合連合会に係る拠出金の額とみなして同令第4条の2の13の規定の例により算定するものとする。
2 前項の規定により組合が負担すべきこととなる金額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
(厚生年金拠出金に係る負担額の算定に係る率)
第11条の13の2 厚生年金保険法施行令第4条の2の13第2項第1号に掲げる率は、総務大臣の定めるところにより、同号に規定する除して得た率とする。
第11条の13の3 厚生年金保険法施行令第4条の2の13第3項第1号に掲げる率は、総務大臣の定めるところにより、組合(指定都市職員共済組合等にあっては、市町村連合会。以下この条において同じ。)又は地方公務員共済組合連合会ごとに、当該事業年度の前事業年度の末日における同号に規定する実施機関の積立金額を、当該事業年度の前事業年度の末日における組合及び地方公務員共済組合連合会の実施機関の積立金額の総額で除して得た率とする。
第11条の13の4 厚生年金保険法施行令第8条の8第2項第1号に掲げる率は、総務大臣の定めるところにより、同号に規定する除して得た率とする。
(基礎年金拠出金に係る負担)
第11条の14 国民年金法施行令第11条の6の規定により組合(指定都市職員共済組合等にあっては、市町村連合会)が毎年度において負担すべきこととなる金額は、国民年金法第94条の2第2項の規定により地方公務員共済組合連合会が納付することとなる基礎年金拠出金の額に当該事業年度における全ての組合の第3号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)の厚生年金保険標準報酬等合計額(標準報酬月額(厚生年金保険法第20条第1項に規定する標準報酬月額をいう。以下同じ。)及び標準賞与額(厚生年金保険法第24条の4第1項に規定する標準賞与額をいう。以下同じ。)の合計額をいう。以下同じ。)の総額に対する当該組合の第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(市町村連合会にあっては、全ての指定都市職員共済組合等の第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額)の割合を乗じて算定するものとする。
2 前項の規定により組合(指定都市職員共済組合等にあっては、市町村連合会)が負担すべきこととなる金額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
(厚生年金交付金の交付)
第11条の14の2 厚生年金保険法施行令第4条の2の7の規定により地方公務員共済組合連合会が当該事業年度において組合(指定都市職員共済組合等にあっては、市町村連合会。次項において同じ。)に交付すべきこととなる金額は、同令第4条の2の5第1項又は第4項の規定により政府が地方公務員共済組合連合会に交付する交付金の見込額を当該事業年度における組合に対する交付金の額とみなして同令第4条の2の7の規定の例により算定するものとする。
2 前項の規定により組合に交付すべきこととなる金額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
(基礎年金交付金の交付)
第11条の15 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第60条の規定により地方公務員共済組合連合会が毎年度において組合(指定都市職員共済組合等にあっては、市町村連合会)に交付すべきこととなる金額は、昭和60年国民年金等改正法附則第35条第2項の規定により地方公務員共済組合連合会に交付されることとなる基礎年金交付金の額に当該事業年度におけるすべての組合の第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する当該組合の第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額(市町村連合会にあっては、すべての指定都市職員共済組合等の第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額)の割合を乗じて算定するものとする。
2 前項の規定により組合(指定都市職員共済組合等にあっては、市町村連合会)に交付すべきこととなる金額の支払その他必要な事項については、総務大臣の定めるところによる。
(準用規定)
第11条の16 施行規程第3条の規定は、地方公務員共済組合連合会について準用する。この場合において、同条中「法第17条第1項」とあるのは、「法第38条の9第1項において準用する法第17条第1項」と読み替えるものとする。
2 地方公務員共済組合連合会の行う事業の経理については、この節に規定するもののほか、第9条及び第10条並びに施行規程第2章第2節(第6条、第7条、第7条の2、第12条の3、第25条第1号、第3号、第6号及び第7号、第65条、第66条並びに第83条から第83条の3までを除く。)、附則第3条の2及び附則第3条の3の規定を準用する。この場合において、施行規程第12条第2項中「厚生年金保険経理及び退職等年金経理」とあるのは「厚生年金保険給付調整経理及び退職等年金給付調整経理」と、「地方公共団体」とあるのは「組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)又は市町村連合会」と、同項第1号中「厚生年金保険経理」とあるのは「厚生年金保険給付調整経理」と、同項第2号中「退職等年金経理」とあるのは「退職等年金給付調整経理」と、施行規程第12条の2中「主務省令」とあるのは「総務省令」と、「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、施行規程第13条第1項第1号中「厚生年金保険経理」とあるのは「厚生年金保険給付調整経理」と、同項第2号中「退職等年金経理」とあるのは「退職等年金給付調整経理」と、施行規程第17条第1項中「組合の」とあるのは「地方公務員共済組合連合会の」と、「法第18条第1項」とあるのは「法第38条の9第1項において準用する法第18条第1項」と、「法第141条第1項に規定する組合役職員」とあるのは「法第141条第2項に規定する連合会役職員」と、施行規程第18条第1項、第19条及び第20条第1項中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、施行規程第25条第4号中「厚生年金保険経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と組合員保険料(法第114条第1項に規定する組合員保険料をいう。以下同じ。)との割合の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに」とあるのは「厚生年金保険給付調整経理における」と、同条第5号中「退職等年金経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに」とあるのは「退職等年金給付調整経理における」と、施行規程第26条第2項第1号中「法第23条第1項」とあるのは「法第38条の9第1項において準用する法第35条ただし書」と、同項第2号中「法第25条」とあるのは「法第38条の9第1項において準用する法第25条前段」と、「又は不動産の取得」とあるのは「若しくは不動産の取得又は組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)若しくは市町村連合会に対する貸付金」と、同項第5号中「法第113条第5項に規定する組合の事務に要する費用の組合員1人当たりの額」とあるのは「組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、市町村連合会)の地方公務員共済組合連合会に対する分担金の額」と、施行規程第30条第1項第9号及び第34条中「他の組合」とあるのは「組合若しくは市町村連合会」と、施行規程第58条第3項中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、「前項」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行規則第11条の7」と、施行規程第67条第1項中「同条第3項」とあるのは「法第38条の9第1項において準用する法第22条第3項」と、同条第2項第1号イ及び第3号ロ中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、同条第3項第1号中「組合の」とあるのは「地方公務員共済組合連合会の」と、「運営審議会又は組合会」とあるのは「運営審議会」と、同項第3号イからハまでの規定及び第4号中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、施行規程第67条の2中「法第22条第3項」とあるのは「法第38条の9第1項において準用する法第22条第3項」と、「地方職員共済組合等にあっては官報により、都職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては都道府県の公報により、指定都市職員共済組合にあっては指定都市の公報」とあるのは「官報」と、施行規程第67条の3中「法第22条第3項」とあるのは「法第38条の9第1項において準用する法第22条第3項」と、施行規程第69条第2項中「組合」とあるのは「地方公務員共済組合連合会」と、施行規程第72条第3項中「厚生年金保険経理の厚生年金保険給付組合積立金又は退職等年金経理の退職等年金給付組合積立金」とあるのは「厚生年金保険給付調整経理の厚生年金保険給付調整積立金又は退職等年金給付調整経理の退職等年金給付調整積立金」と、施行規程附則第3条の3中「厚生年金保険経理」とあるのは「厚生年金保険給付調整経理」と読み替えるものとする。
3 施行規程第165条及び第185条の規定は地方公務員共済組合連合会について、施行規程第171条の規定は地方公務員共済組合連合会の理事長について準用する。

第2章の2 実施機関積立金及び退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用

(実施機関積立金の運用報告書の記載事項等)
第11条の17 法第112条の6第1項から第3項までに規定する運用報告書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 当該事業年度における実施機関積立金(厚生年金保険法第79条の2に規定する実施機関積立金をいう。以下同じ。)の資産の額
 当該事業年度における実施機関積立金の資産の構成割合
 当該事業年度における実施機関積立金の運用収入の額
 厚生年金保険法施行令第3条の15各号に掲げる方法による運用の状況
 実施機関積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
 実施機関積立金の運用利回り
 実施機関積立金の運用に関するリスク管理の状況
 運用手法別の運用の状況(実施機関(法第112条の3第3項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)が令第16条の2第1項第3号本文、同号ハ及び同項第4号(令第20条及び第21条の3の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法で運用する場合にあっては、当該運用に関する契約の相手方の選定、管理の状況等を含む。)
 実施機関における株式に係る議決権の行使に関する状況等
 実施機関の役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他実施機関の業務の適正を確保するための体制に関する事項
十一 その他実施機関積立金の管理及び運用に関する重要事項
(厚生年金保険法第79条の8第1項に規定する総務省令で定める事項)
第11条の18 厚生年金保険法第79条の8第1項に規定する総務省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 当該事業年度における管理積立金(地方公務員共済組合連合会が管理する厚生年金保険法第79条の6第1項に規定する管理積立金をいう。以下この条及び次条において同じ。)の資産の額
 当該事業年度における管理積立金の資産の構成割合
 当該事業年度における管理積立金の運用収入の額
 厚生年金保険法施行令第3条の15各号に掲げる方法による運用の状況
 厚生年金保険法第79条の6第2項第3号に規定する管理積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
 管理積立金の運用利回り
 管理積立金の運用に関するリスク管理の状況
 運用手法別の運用の状況(実施機関が令第16条の2第1項第3号本文、同号ハ及び同項第4号(令第20条及び第21条の3の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法で運用する場合にあっては、当該運用に関する契約の相手方の選定、管理の状況等を含む。)
 実施機関における株式に係る議決権の行使に関する状況等
 実施機関の役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他実施機関の業務の適正を確保するための体制に関する事項
十一 その他管理積立金の管理及び運用に関する重要事項
(厚生年金保険法第79条の8第2項に規定する総務省令で定める事項)
第11条の19 厚生年金保険法第79条の8第2項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 管理積立金の運用の状況及び当該運用の状況が年金財政に与える影響
 厚生年金保険法施行令第3条の15各号に掲げる方法による運用の状況
 厚生年金保険法第79条の4第1項に規定する積立金基本指針及び同法第79条の6第1項に規定する管理運用の方針に定める事項の遵守の状況(前2号に掲げるものを除く。)
 その他管理積立金の管理及び運用に関する重要事項
(退職等年金給付組合積立金等の運用報告書の記載事項等)
第11条の20 法第112条の13第1項から第3項までに規定する運用報告書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等(退職等年金給付組合積立金又は退職等年金給付調整積立金をいう。以下この条及び次条において同じ。)の資産の額
 当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等の資産の構成割合
 当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等の運用収入の額
 退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
 退職等年金給付組合積立金等の運用利回り
 退職等年金給付組合積立金等の運用に関するリスク管理の状況
 運用手法別の運用の状況(管理運用機関(法第112条の10第2項第4号に規定する管理運用機関をいう。以下この条及び次条において同じ。)が令第16条の2第1項第3号本文、同号ハ及び同項第4号(令第20条及び第21条の3の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法で運用する場合にあっては、当該運用に関する契約の相手方の選定、管理の状況等を含む。)
 管理運用機関における株式に係る議決権の行使に関する状況等
 管理運用機関の役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他管理運用機関の業務の適正を確保するための体制に関する事項
 その他退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に関する重要事項
(法第112条の15第1項に規定する総務省令で定める事項)
第11条の21 法第112条の15第1項に規定する総務省令で定める業務概況書に記載すべき事項は、次の各号に掲げる事項とする。
 当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等の資産の額
 当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等の資産の構成割合
 当該事業年度における退職等年金給付組合積立金等の運用収入の額
 法第112条の10第2項第4号に規定する退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
 退職等年金給付組合積立金等の運用利回り
 退職等年金給付組合積立金等の運用に関するリスク管理の状況
 運用手法別の運用の状況(管理運用機関が令第16条の2第1項第3号本文、同号ハ及び同項第4号(令第20条及び第21条の3の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する方法で運用する場合にあっては、当該運用に関する契約の相手方の選定、管理の状況等を含む。)
 管理運用機関における株式に係る議決権の行使に関する状況等
 管理運用機関の役員(監事を除く。)及び職員の職務の執行が法令等に適合するための体制その他管理運用機関の業務の適正を確保するための体制に関する事項
 その他退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に関する重要事項

第3章 団体組合員業務に関する細則等

(定義)
第12条 この章において、「団体」若しくは「団体職員」若しくは「団体組合員」又は「報酬」及び「期末手当等」とは、法第144条の3第1項若しくは第3項又は法第144条の3第2項の規定により読み替えられた法第2条第1項第5号及び第6号に規定する団体若しくは団体職員若しくは団体組合員又は報酬及び期末手当等をいう。
(運営規則)
第12条の2 地方職員共済組合は、法第17条第1項の規定により、団体組合員に係る次に掲げる事項を運営規則で定めなければならない。
 地方職員共済組合の事業を執行する権限の委任に関する事項
 長期給付の請求、裁定又は決定及び支払に関する事項
 福祉事業の運営に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、法令又は定款の規定により運営規則で定めることとされている事項その他地方職員共済組合の業務の執行に関して必要な事項
(会計組織)
第12条の3 地方職員共済組合の団体組合員に係る事業に関する経理は、地方職員共済組合を単位として設ける会計単位及び地方職員共済組合の行う業務の種類ごとに設ける経理単位に区分して行うものとする。
2 前項の経理単位は、次の各号に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。
 厚生年金保険経理 団体組合員に係る厚生年金保険給付及びこれに準ずる給付に関する取引
 退職等年金経理 退職等年金給付に関する取引
 業務経理 法第113条第5項に規定する地方職員共済組合の事務で団体組合員に係るものに関する取引
 保健経理 法第112条第1項第1号に規定する団体組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業並びに同項第1号の2に規定する団体組合員の保健、保養及び教養に資する施設の経営に関する取引(医療施設及び宿泊施設に係るものを除く。)
 医療経理 法第112条第1項第1号の2に規定する団体組合員の保健に資する施設のうち医療施設の経営に関する取引
 宿泊経理 法第112条第1項第1号の2に規定する団体組合員の利用に供する宿泊施設の経営に関する取引
 住宅経理 法第112条第1項第2号に規定する団体組合員の利用に供する住宅又は住宅の用に供する土地の取得、管理又は貸付けに関する取引
 貯金経理 法第112条第1項第3号に規定する団体組合員の貯金の受入れ又はその運用に関する取引
 貸付経理 法第112条第1項第4号に規定する団体組合員の臨時の支出に対する貸付けに関する取引
 物資経理 法第112条第1項第5号に規定する団体組合員の需要する生活必需物資の供給に関する取引
3 団体組合員に係る法第112条第1項第6号に規定する事業に係る取引の経理は、前項の規定にかかわらず、総務大臣が定める経理単位により行うものとする。ただし、総務大臣は、前項各号に掲げる経理単位において当該事業に係る取引の経理を合わせて行うことが適当と認める場合においては、当該経理単位においてその取引の経理を行わせることができる。
第12条の4 削除
(団体職員)
第12条の5 法第144条の3第1項に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第5条第1項の規定により育児休業をしている者又は同法第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置若しくは同条第2項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始業時刻変更等の措置若しくは同法第24条第1項各号に定める制度若しくは措置に準じて講ずる措置を受けている者
 常時勤務に服することを要しない者として団体に使用され、団体から給与を受ける者のうち、総務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する団体の職員について定められている勤務時間以上勤務した日が引き続き12月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの
第12条の6 削除
(団体の報告)
第12条の7 団体は、その使用する団体組合員に関し、次の各号の一に掲げる事由が生じたときは、その事由の生じた日から10日以内に、地方職員共済組合の運営規則で定める様式による異動報告書を地方職員共済組合に提出しなければならない。
 新たに団体職員となった者があるとき。
 団体組合員がその資格を喪失したとき。
 団体組合員の氏名に変更があったとき。
2 団体は、その名称、住所又は代表者に異動があったときは、直ちに、地方職員共済組合の運営規則で定める様式による報告書を地方職員共済組合に提出しなければならない。
3 団体は、地方職員共済組合の運営規則で定めるところにより、毎月における団体組合員数、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額並びに掛金等(掛金及び組合員保険料をいう。)に関する報告を、翌月5日までに、地方職員共済組合に提出しなければならない。
(準用規定)
第12条の8 地方職員共済組合の財務で団体組合員に係るものについては、この章に規定するもののほか、施行規程第2章第2節(第4条から第6条まで、第11条、第20条、第37条第2号、第48条第1項第1号及び第7号、第54条第1項第2号、第3号及び第6号、第55条、第62条第2項、第63条第2項、第65条第1項、第2項、第4項及び第5項、第66条第1項、第2項、第4項及び第5項、第83条並びに第87条第1号を除き、同節の規定を施行規程附則第1条の2第3項の規定において読み替えて準用する場合を含む。)、附則第1条の2第2項、附則第3条の2並びに附則第3条の3の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第7条の2第1項及び第81条 指定経理 総務大臣が別に指定する経理
第7条の2第2項 第113条第2項第4号の規定の適用に係る 第144条の9に規定する
第12条第2項及び第25条第1号 地方公共団体 団体
第30条第1項第9号及び第34条 他の組合 団体
第58条第2項 別表第1号表による。ただし、指定経理の勘定科目については、主務大臣 総務大臣
第62条第1項 補助簿を備え 補助簿を備え、それぞれ勘定科目ごとに口座を設け
第63条第1項 本部元帳、支部元帳及び所属所元帳並びにこれらの補助簿の記入は、伝票又は日記帳に基づいて行ない、総勘定元帳及び支部総勘定元帳の記入は、決算整理に関するものを除くほか、第65条の規定により提出される出納計算表 元帳及び補助簿の記入は、伝票
第65条第3項 都職員共済組合 地方職員共済組合
第66条第3項 都職員共済組合 地方職員共済組合
第67条第3項第1号 運営審議会又は組合会 団体職員運営評議員会
第67条の2 地方職員共済組合等にあっては官報により、都職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては都道府県の公報により、指定都市職員共済組合にあっては指定都市の公報 官報
2 前項において準用する施行規程第2章第2節の規定の適用については、これらの規定中施行規程別紙様式に定める様式によることとされているものは、総務大臣の定める様式によるものとする。
第12条の9 施行規程第90条から第92条まで及び第93条第1項の規定は、団体組合員について準用する。この場合において、施行規程第90条第1項中「住所、被扶養者に関する事項」とあるのは「住所」と、施行規程第92条第1項及び第93条第1項中「所属機関」とあるのは「団体」と、施行規程第93条第1項第1号中「、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)及び基礎年金番号」とあるのは「及び基礎年金番号」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する施行規程第90条第1項の規定中施行規程別紙様式に定める様式によることとされているものは、地方職員共済組合の運営規則で定める様式によるものとする。
第12条の10 施行規程第4章第1節及び第3節(第101条の8及び第101条の13を除く。)並びに第164条の10の規定は、団体組合員に係る長期給付について準用する。この場合において、施行規程第4章第3節第2款中「公務」とあるのは「業務」と、施行規程第128条第1項第8号及び第139条第1項第10号中「法第111条第1項(令第45条第4項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けた」とあるのは「法第144条の3第2項の規定により読み替えられた法第111条第1項に規定する処分を受けたとき若しくは解雇された」と、施行規程第164条の10中「法第83条」とあるのは「法第144条の3第2項の規定により読み替えられた法第83条」と読み替えるものとする。
(標準報酬の決定等)
第12条の10の2 地方職員共済組合は、団体組合員を使用する団体が、健康保険法第49条第1項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該団体から当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬(同項に規定する標準報酬をいう。次項において同じ。)のうち同法第40条第1項に規定する標準報酬月額を参酌して当該団体組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
2 地方職員共済組合は、法第43条第5項、第8項、第10項、第12項又は第14項の規定により団体組合員の標準報酬を決定し又は改定したとき、及び厚生年金保険法第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項又は第23条の3第1項の規定により第3号厚生年金被保険者である団体組合員の同法第20条第1項に規定する標準報酬月額(以下この項において「厚生年金保険の標準報酬月額」という。)を決定し又は改定したときは、その旨を当該団体組合員に通知しなければならない。この場合において、地方職員共済組合は、当該決定し又は改定した標準報酬及び厚生年金保険の標準報酬月額を当該団体組合員を使用する団体に通知しなければならない。
3 団体は、地方職員共済組合に代わって、前項前段の通知をすることができる。この場合において、地方職員共済組合は同項前段の通知をしたものとみなす。
(標準期末手当等の決定等)
第12条の10の3 地方職員共済組合は、団体組合員を使用する団体が、健康保険法第49条第1項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該団体より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額(同法第45条第1項の規定により決定される標準賞与額をいう。次項において同じ。)を参酌して当該団体組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
2 地方職員共済組合は、法第44条第1項(同条第2項又は第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により団体組合員の標準期末手当等の額を決定したとき、及び厚生年金保険法第24条の4の規定により第3号厚生年金被保険者である団体組合員の同条第1項に規定する標準賞与額(以下この項において「厚生年金保険の標準賞与額」という。)を決定したときは、その旨を当該団体組合員に通知しなければならない。この場合において、地方職員共済組合は、当該決定した標準期末手当等の額及び厚生年金保険の標準賞与額を当該団体組合員を使用する団体に通知しなければならない。
3 団体は、地方職員共済組合に代わって、前項前段の通知をすることができる。この場合において、地方職員共済組合は同項前段の通知をしたものとみなす。
第12条の11 施行規程第165条の規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る書類の保存期限について、施行規程第167条第2項の規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る事業報告書について、施行規程第168条から第171条までの規定は地方職員共済組合の団体組合員に係る業務及び財産の状況の監査について、施行規程第174条(第1項第3号を除く。)の規定は団体組合員に係る請求書等の証明について準用する。この場合において、施行規程第174条中「所属機関」とあるのは「団体」と読み替えるものとする。
2 第12条の8第2項の規定は、前項において準用する施行規程第167条第2項の規定を適用する場合について準用する。

第4章 削除

第13条から第17条まで 削除

第5章 管理組合

(資金の繰入れ)
第18条 法附則第11条第2項の一部事務組合(以下「管理組合」という。)は、管理経理における資産の運用によって生ずる当該会計年度における利益金のうち当該資産を年3・2パーセントで運用したとする場合における利益金を超える部分に相当する額の範囲内において、当該経理から必要な資金を業務経理に繰り入れることができる。
(事業計画概要等)
第19条 令附則第24条の事業計画概要は別紙様式第3号によるものとし、当該事業計画概要には次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
 管理組合を組織する地方公共団体の数
 管理組合に使用される者の数及び当該会計年度に予定される異動
 管理経理及び業務経理における当該会計年度の資金計画
 管理経理における資産の構成割合
 前各号に掲げるもののほか、自治大臣の定める事項
2 令附則第24条の予算総則は別紙様式第4号によるものとし、当該予算総則には次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
 資産の運用として行なう有価証券の取得の最高限度額
 不動産を処分する場合における最低限度額
 重要な動産を取得及び処分する場合における最高限度額及び最低限度額
 第18条の規定により管理経理から業務経理へ繰り入れる資金の最高限度額
 業務経理における人件費及び事務費の最高限度額
 前各号に掲げるもののほか、自治大臣の定める事項
3 令附則第24条の予定損益計算書は別紙様式第5号によるものとし、当該予定損益計算書には前前会計年度における実績を基礎とし、前会計年度及び当該会計年度における推計を表示しなければならない。
4 令附則第24条の予定貸借対照表は別紙様式第6号によるものとし、当該予定貸借対照表には前前会計年度末日における貸借対照表を基礎とし、前会計年度末日及び当該会計年度末日における推計を表示しなければならない。
(勘定区分及び勘定科目)
第20条 各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定を設け、取引の整理を行なうものとする。
2 前項の各勘定に属する勘定科目は、経理単位ごとに、別表第3号表による。
3 管理者は、経理上特に必要がある場合には、都道府県知事の承認を受けて前項の規定による勘定科目以外の勘定科目を設けることができる。
(出納計算表)
第21条 令附則第27条の出納計算表は、別紙様式第7号によるものとする。
(決算精算表の作成等)
第22条 管理組合は、毎会計年度末日において、各経理単位ごとに別紙様式第8号による決算精算表を作成し、当該会計年度終了後45日以内に、その写しを自治大臣に提出しなければならない。
(財産目録の作成等)
第23条 管理組合の財産目録、貸借対照表及び損益計算書は別紙様式第9号によるものとし、当該財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに決算報告書は各経理単位ごとに作成しなければならない。
(利益剰余金及び欠損金の処分)
第24条 管理経理においては、毎会計年度末日において、当該会計年度の利益金を払込準備金として積み立てなければならない。
2 管理経理における毎会計年度の欠損金は、前年度積立金を取り崩して補てんし、なお欠損金がある場合には、払込準備金を取り崩して補てんするものとする。
3 業務経理においては、毎会計年度における決算上の利益剰余金又は欠損金を翌会計年度に繰り越すものとする。
(書類の経由)
第25条 管理者がこの章の規定により、自治大臣に対し書類を提出する場合は、都道府県知事を経由してしなければならない。
(準用規定)
第26条 管理組合の行う事業の経理については、この章に規定するもののほか、施行規程第2章第2節第2款(第11条及び第14条から第16条までを除く。)及び第5款から第7款まで(第50条、第54条の2、第54条の3、第55条から第58条まで、第65条から第67条まで、第77条、第81条、第83条及び第87条から第89条までを除く。)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「厚生年金保険経理」とあるのは「管理経理」と、「組合の理事長」、「会計単位の長」又は「出納役」とあるのは「管理者」と、施行規程第12条第2項中「地方公共団体」とあるのは「地方公共団体又は市町村職員共済組合」と、施行規程第30条第1項第9号及び第34条中「他の組合」とあるのは「組合」と、施行規程第32条第2項ただし書及び第48条第1項第8号中「主務大臣」とあるのは「都道府県知事」と、施行規程第69条第2項中「組合の業務に従事する者」とあるのは「職員」と、施行規程第86条第1項中「第7条の2第1項の規定による繰入金又は同条第2項に規定する福祉事業の財源に係る金額」とあるのは「地方公務員等共済組合法施行規則第18条の規定による繰入金」と読み替えるものとする。
(旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用の負担)
第27条 施行日前に旧町村職員恩給組合(法附則第4条に規定する旧町村職員恩給組合をいう。以下この条において同じ。)を組織していた市町村の職員であった者に係る旧町村職員恩給組合の条例の規定による給付の支払に要する費用については、当該市町村が負担する。この場合において、当該市町村は、毎年度、当該年度の前年度の当該給付の支払に要する費用の額を当該年度の前年度の掛金の基礎となった当該市町村の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額を基礎として按分した額を市町村職員共済組合に払い込まなければならない。
2 前項後段の規定は、令附則第73条第4項の規定により施行法第3条第4項若しくは第5項又は第7項に規定する沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等の支払に要する費用を令附則第73条第4項各号に掲げる市町村が負担する場合について準用する。
3 前2項の規定による払込みは、市町村職員共済組合の理事長の請求に基づき、毎年9月末日までに行なわなければならない。
4 市町村の廃置分合に伴う第1項に規定する各市町村が負担する額については、総務大臣の定める方法により算定するものとする。
5 市町村職員共済組合は、第3項に規定する払込みがあるごとに、市町村連合会に払い込まなければならない。
(管理組合が解散した場合における管理組合組織市町村の費用の負担)
第28条 法附則第11条第5項の場合において、同項に規定する市町村が同条第2項第2号に掲げる費用として毎年度市町村職員共済組合に払い込むべき金額は、当該年度の前年度の同号の費用の額を当該年度の前年度の掛金の基礎となった当該市町村の職員である組合員の標準報酬等合計額の総額を基礎として按分した額とする。
2 法附則第11条第5項の場合において、同項の規定による管理組合の解散の日前に係る同条第2項各号に掲げる費用で市町村職員共済組合に払込みがされていないものがあるときは、管理組合を組織していた市町村は、当該費用を前項の規定の例により市町村職員共済組合に払い込まなければならない。
3 前2項の規定による払込みは、市町村職員共済組合の理事長の請求に基づき、第1項の場合にあっては毎年9月末日までに、前項の場合にあっては管理組合の解散の日の属する月の翌翌月の末日までに行なわなければならない。
4 市町村の廃置分合に伴う第1項に規定する各市町村が負担する額については、総務大臣の定める方法により算定するものとする。
5 市町村職員共済組合は、第3項に規定する払込みがあるごとに、市町村連合会に払い込まなければならない。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、昭和37年12月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(他の命令の廃止)
第2条 次に掲げる命令は、廃止する。
 市町村職員共済組合法施行規則(昭和29年総理府令第90号)
 市町村職員共済組合経理規則(昭和29年総理府令第91号)
 町村職員恩給組合法施行規則(昭和31年総理府令第78号)
 地方議会議員互助年金法施行規則(昭和36年自治省令第14号)
(障害の程度が増進したことが明らかである場合として総務省令で定める場合等)
第2条の2 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第347号。次項において「平成27年経過措置政令」という。)第7条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前の法(以下この項において「改正前地共済法」という。)第89条第1項に規定する総務省令で定める場合は、平成24年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものの受給権を取得した日又は改正前地共済法第89条第1項に規定する審査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるいずれかの状態に至った場合とする。
 障害等級の2級に該当する者 厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第47条の2の2第1項各号に掲げるいずれかの状態
 障害等級の3級に該当する者 厚生年金保険法施行規則第47条の2の2第1項各号に掲げるいずれかの状態又は同条第2項各号に掲げるいずれかの状態
2 平成27年経過措置政令第14条第1項の規定により読み替えられた平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前の法(以下この項において「改正前地共済法」という。)第89条第1項に規定する総務省令で定める場合は、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち障害共済年金の受給権を取得した日又は改正前地共済法第89条第1項に規定する審査を受けた日のいずれか遅い日以後、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるいずれかの状態に至った場合とする。
 障害等級の2級に該当する者 厚生年金保険法施行規則第47条の2の2第1項各号に掲げるいずれかの状態
 障害等級の3級に該当する者 厚生年金保険法施行規則第47条の2の2第1項各号に掲げるいずれかの状態又は同条第2項各号に掲げるいずれかの状態
(旧連合会の設立のための事業計画及び予算の作成)
第3条 法附則第9条第2項の規定により旧連合会(同項に規定する旧連合会をいう。以下この条において同じ。)の設立に関して作成される旧連合会の事業計画及び予算については、地方公務員等共済組合法施行規則の一部を改正する省令(昭和58年自治省令第25号)による改正前の地方公務員等共済組合法施行規則第11条の4第2項において準用する施行規程第2章第2節第4款の規定の例による。
(地方の組合の経過的長期給付に係る財務の特例)
第4条 市町村連合会は、第6条第1項の規定にかかわらず、当分の間、平成24年一元化法附則第75条の2第1項に規定する地方の組合の経過的長期給付(以下「地方の組合の経過的長期給付」という。)に関する取引を経理するための経理単位として経過的長期経理を設けるものとする。
2 市町村連合会の経過的長期経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表第1による。
3 第11条の3第1項の規定は、第1項に規定する経過的長期経理について準用する。この場合において、同条第1項中「及び退職等年金給付」とあるのは「、退職等年金給付及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第75条の2第1項に規定する地方の組合の経過的長期給付」と、「及び退職等年金経理」とあるのは「、退職等年金経理及び経過的長期経理」と読み替えるものとする。
第4条の2 地方公務員共済組合連合会は、第11条の5第1項の規定にかかわらず、当分の間、平成24年一元化法附則第75条の3において準用する法第38条の8の2第2項の規定による払込金、同条第3項の規定による交付金並びに平成24年一元化法附則第76条第1項に規定する拠出金及び平成24年一元化法附則第50条第1項に規定する拠出金に関する取引を経理するための経理単位として経過的長期給付調整経理を設けるものとする。
2 地方公務員共済組合連合会の経過的長期給付調整経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表第2による。
3 第9条、第10条、第11条の5の2、第11条の10の2及び第11条の10の3並びに施行規程第2章第2節(第6条から第7条の2まで、第25条第1号、第3号、第4号、第6号及び第7号、第65条、第66条並びに第83条から第83条の3までを除く。)の規定は、第1項に規定する経過的長期給付調整経理について準用する。この場合において、第11条の5の2中「及び退職等年金給付調整経理」とあるのは「、退職等年金給付調整経理及び経過的長期給付調整経理」と、第11条の10の2の見出し中「退職等年金給付調整積立金」とあるのは「経過的長期給付調整積立金」と、同条中「退職等年金給付調整経理」とあるのは「経過的長期給付調整経理」と、「退職等年金給付調整積立金」とあるのは「経過的長期給付調整積立金」と、第11条の10の3中「退職等年金給付調整積立金等資金(令第21条の3の規定により読み替えられた令第16条第1項に規定する退職等年金給付調整積立金等資金をいう。)」とあるのは「経過的長期給付調整積立金等資金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第347号)第147条第2項の規定により読み替えられた令第16条の2第1項に規定する経過的長期給付調整積立金等資金をいう。)」と、施行規程第12条第2項中「退職等年金経理(」とあるのは「経過的長期給付調整経理(」と、「地方公共団体」とあるのは「組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)又は市町村連合会」と、同項第2号中「退職等年金経理」とあるのは「経過的長期給付調整経理」と、「退職等年金給付事業」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付事業」と、施行規程第13条第1項第2号中「退職等年金経理」とあるのは「経過的長期給付調整経理」と、「退職等年金給付事業」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付事業」と、施行規程第25条第5号中「退職等年金経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに」とあるのは「経過的長期給付調整経理における」と、施行規程第72条第3項中「厚生年金保険経理の厚生年金保険給付組合積立金又は退職等年金経理の退職等年金給付組合積立金」とあるのは「経過的長期給付調整経理の経過的長期給付調整積立金」と読み替えるものとする。
第4条の3 地方公務員共済組合連合会は、第11条の5第1項の規定にかかわらず、当分の間、組合(指定都市職員共済組合等を除く。)及び市町村連合会から地方公務員共済組合連合会に預託された資金(平成24年一元化法附則第75条の2第1項に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金に係る資金に限る。)及び地方公務員共済組合連合会の平成24年一元化法附則第75条の2第2項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金に係る資金の一部に関する取引を経理するための経理単位として、経過的長期預託経理を設けるものとする。
2 地方公務員共済組合連合会の経過的長期預託経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表第3による。
3 第9条及び第10条並びに施行規程第2章第2節(第6条から第7条の2まで、第12条の3、第25条第1号、第3号、第4号、第6号及び第7号、第65条、第66条並びに第83条から第83条の3までを除く。)の規定は、第1項に規定する経過的長期預託経理について準用する。
(地方の組合の経過的長期給付に要する資金の交付)
第4条の4 第11条の12の規定は、地方の組合の経過的長期給付に要する資金について準用する。この場合において、同条中「令第21条の2第2項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第347号。以下「平成27年経過措置政令」という。)第149条の規定により準用する令第21条の2第1項」と、「退職等年金給付」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付」と、「法第113条第5項の規定」とあるのは「平成27年経過措置政令第143条第1項の規定」と、「退職等年金経理」とあるのは「経過的長期経理」と読み替えるものとする。
(地方の組合の経過的長期給付に係る財政調整拠出金の拠出)
第4条の5 第11条の12の3第1項の規定は、地方公務員共済組合連合会が、平成24年一元化法附則第76条第1項の規定に基づく拠出金を国家公務員共済組合連合会に拠出する場合について準用する。
(地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の管理及び運用)
第4条の6 第11条の20及び第11条の21の規定は、平成24年一元化法附則第75条の2第1項に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金又は同条第2項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金について準用する。
(連合会が実施する財産形成事業に係る財務の特例等)
第5条 連合会(市町村連合会又は地方公務員共済組合連合会をいう。以下同じ。)が実施する地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令(昭和53年政令第25号。附則第5条の3第1項において「政令第25号」という。)第2条の財産形成事業(以下「財産形成事業」という。)に対する財務に関する規定の適用については、次条から附則第5条の5までに定めるところによる。
第5条の2 連合会が実施する財産形成事業に係る第11条の4第2項又は第11条の16第2項において準用する施行規程第4条の経理単位は、財形経理とし、財形経理においては、財産形成事業に関する取引を経理するものとする。
第5条の3 連合会の財形経理については、第11条の4第2項又は第11条の16第2項において準用する施行規程第13条第1項の規定は適用しない。ただし、財産形成事業の円滑な実施のため必要がある場合において、政令第25号第4条第1項に規定する事業資金以外の資金に充てるため他の経理単位の余裕金を借り入れるときは、この限りでない。
2 前項の規定により借り入れた借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。
第5条の4 連合会が実施する財産形成事業に係る事業計画には、財形経理における住宅の種類、住宅の現況、住宅の建設又は購入の計画及び住宅の分譲の計画並びに貸付金の種類、貸付金の現況及び貸付金の利率並びに当該事業年度の資金計画を明らかにしなければならない。
第5条の5 連合会の財形経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、総務大臣が定めるところによる。
2 前項の勘定科目については、第11条の4第2項中「地方公務員等共済組合法施行規則第8条」とあるのは、「地方公務員等共済組合法施行規則附則第5条の5第1項」とし、第11条の16第2項中「地方公務員等共済組合法施行規則第11条の7」とあるのは、「地方公務員等共済組合法施行規則附則第5条の5第1項」として第11条の4第2項又は第11条の16第2項の規定を適用する。
(資金の運用に関する特例)
第5条の6 総務大臣が必要と認める期間においては、市町村連合会が厚生年金保険経理の余裕金を指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合若しくは都市職員共済組合に貸し付ける場合又は地方公務員共済組合連合会が厚生年金保険給付調整経理の余裕金を組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合を除く。)若しくは市町村連合会に貸し付ける場合の利率については、第11条の4第2項及び第11条の16第2項において準用する施行規程第12条第2項及び附則第3条の2の規定にかかわらず、法に基づく厚生年金保険給付事業の安定に配慮して総務大臣が定める利率によることができる。
(地方の組合の経過的長期給付に係る財務の特例)
第6条 地方職員共済組合の団体組合員に係る事業に関する経理は、第12条の3第2項の規定にかかわらず、当分の間、地方の組合の経過的長期給付に関する取引を経理するための経理単位として経過的長期経理を設けるものとする。
(地方職員共済組合が実施する団体組合員に係る財産形成事業に係る財務の特例等)
第6条の2 地方職員共済組合が実施する団体組合員に係る財産形成事業に対する財務に関する規定の適用については、附則第5条の2から第5条の5第1項までの規定を準用する。この場合において、附則第5条の2中「第11条の4第2項又は第11条の16第2項において準用する施行規程第4条」とあるのは「第12条の3第1項」と、附則第5条の3第1項中「第11条の4第2項又は第11条の16第2項」とあるのは「第12条の8第1項」と読み替えるものとする。
第6条の3 地方職員共済組合の理事長は、団体組合員に係る財産形成事業に関する取引の経理上特に必要がある場合には、総務大臣の承認を受けて前条において準用する附則第5条の5第1項の規定による勘定科目以外の勘定科目を設けることができる。
(改正前地共済法による年金である給付の届出等)
第6条の4 施行規程附則第13条から第38条までの規定は、団体組合員に係る平成24年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額、平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付について準用する。
(管理組合の貸付金の利率の特例)
第7条 旧町村職員恩給組合の長期経理の余裕金に係る地方公共団体への貸付金を、法附則第11条第2項の規定により管理組合が承継した場合の当該貸付金の利率については、その返還期限が経過するまでの間、第26条において準用する施行規程第12条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和38年4月15日自治省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年7月18日自治省令第19号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和39年10月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(団体共済組合の設立に係る運営規則、事業計画及び予算)
第2条 地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第152号)附則第2条第2項の規定により地方団体関係団体職員共済組合設立委員(「設立委員」という。以下同じ。)が定める団体共済組合の運営規則についてはこの省令による改正後の第17条の2の規定の例により、設立委員が作成する団体共済組合の事業計画及び予算についてはこの省令による改正後の第17条の7において準用する地方公務員共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)第2章第2節第4款の規定の例による。
附則 (昭和40年6月3日自治省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年10月1日自治省令第27号)
この省令は、昭和40年10月1日から施行する。
附則 (昭和41年7月11日自治省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年9月29日自治省令第23号)
この省令は、昭和41年10月1日から施行する。
附則 (昭和41年12月1日自治省令第30号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年7月31日自治省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年9月30日自治省令第30号)
この省令は、昭和42年10月1日から施行する。
附則 (昭和43年12月27日自治省令第32号)
この省令は、公布の日から施行し、第3条の2の改正規定は昭和43年12月14日から適用する。
附則 (昭和44年12月27日自治省令第33号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年3月30日自治省令第5号)
この省令は、昭和45年4月1日から施行する。
附則 (昭和45年9月29日自治省令第22号)
この省令は、昭和45年10月1日から施行する。
附則 (昭和46年3月25日自治省令第6号)
この省令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則 (昭和46年10月1日自治省令第19号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の地方公務員等共済組合法施行規則(以下「改正後の規則」という。)第16条の5第1項の規定は、この省令の施行の日前に行なわれた廃置分合その他これに準ずる処分により市となった町村の議会の議員に係る共済給付金の支給については、当該市となる処分が昭和46年9月末日に行なわれたものとみなして適用する。この場合においては、同条第2項の規定は、適用しない。
3 改正後の規則第27条の規定は、この省令の施行の日前に解散した管理組合を組織していた市町村について適用する。この場合において、同条第3項中「毎年9月末日」とあるのは「毎年9月末日(昭和45年度分については、昭和47年3月末日)」と、「管理組合の解散の日の属する月の翌翌月の末日」とあるのは「昭和47年3月末日」とする。
附則 (昭和46年11月1日自治省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年3月28日自治省令第2号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和47年4月1日から施行する。
(給付経理の資産の構成割合の特例)
第2条 共済会は、地方公務員等共済組合法施行規則第15条の3第1項の規定にかかわらず、当分の間、自治大臣の承認を受けて、その保有する給付経理の現金、預金、貯金、金銭信託、有価証券及び生命保険の価額を当該経理の資産の総額の10分の9に相当する価額以下とすることができる。
2 前項の自治大臣の承認は、毎事業年度、事業計画を作成する前に、これを受けなければならない。
附則 (昭和47年5月15日自治省令第14号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(沖縄の組合員であった者等に対する長期給付等の額の特例)
第2条 復帰更新組合員(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。以下「施行法」という。)第132条の2第1項第4号に規定する復帰更新組合員をいう。以下同じ。)が特別措置法(施行法第132条の2第1項第1号に規定する特別措置法をいう。以下同じ。)の施行の日から起算して3年以内に退職又は死亡した場合において、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)又は施行法の規定により算定した長期給付の額が、その者が同日の前日に退職又は死亡したとみなして沖縄の共済法(施行法第132条の2第1項第2号に規定する沖縄の共済法をいう。以下同じ。)の規定により算定した長期給付の額より少ないときは、当該長期給付の額を法又は施行法の規定による長期給付の額とする。
2 前項の場合において、復帰更新組合員を恩給に関する法令又は旧国家公務員共済組合法(昭和23年法律第69号)の規定の適用につき特別措置法の施行の日の前日に退職又は死亡したとみなしたならばその者又はその遺族が施行法第2条第1項第14号又は第18号に規定する退隠料等又は共済法の退職年金等を受ける権利を有することとなる場合にあっては、当該退隠料等又は共済法の退職年金等(施行法第132条の4第2項又は第132条の5第1項の規定により消滅しなかった退隠料等又は共済法の退職年金等を除く。)の額を合算したものを前項の規定による沖縄の共済法の規定により算定した長期給付の額とする。
3 第1項の場合において、沖縄の共済法の規定による通算退職年金である長期給付の額を算定する場合については、地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)附則第72条の3第1項の規定に準じて行うものとする。
4 法第83条第2項の規定による退職一時金の支給を受ける者に第1項の規定を適用する場合においては、法第83条第2項第1号に掲げる金額と同号に相当する沖縄の共済法の規定による金額とについて行なうものとする。
5 第1項の規定の適用を受ける復帰更新組合員であった者が死亡した場合における通算遺族年金の額は、法第98条第2項の規定にかかわらず、その死亡した者に係る第1項及び第3項の規定による通算退職年金の額の100分の50に相当する額とする。
6 第1項に規定する沖縄の共済法の規定による長期給付の額を算定する場合において、当該長期給付の額の算定の基礎となるべき沖縄の共済法に規定する掛金の標準となった給料の額は、この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則(以下「改正後の施行規則」という。)第3条の9第2項の規定の例により算定した額とする。
7 特別措置法の施行の日の前日に施行法第143条の23に規定する沖縄の団体共済組合の組合員であった者で特別措置法の施行の日に法第179条第2項に規定する団体共済組合員となった者が特別措置法の施行の日から起算して3年以内に退職又は死亡した場合におけるその者に係る長期給付の額の特例については、第1項及び第3項から前項までの規定の例による。
(沖縄の共済法の規定による年金たる長期給付の額の改定)
第3条 沖縄の組合員であった者のうち地方公務員に相当する者として自治大臣が定めるものに係る特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による年金たる長期給付については、昭和47年5月分以後、その額を、改正後の施行規則第3条の9第2項各号に掲げる当該給付の算定の基礎となった給料の区分に応じ当該各号に掲げる額を給料とみなし、沖縄の共済法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合において、同条第2項第2号の規定により算定した額については、同条第3項の規定を準用する。
2 昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律施行令(昭和42年政令第317号)第5条第1項に規定する自治省令で定めるところにより算出した額は、前項の規定による改定後の年金の額の算定の基礎となった給料年額とする。
3 沖縄の共済法の規定に基づく市町村議会議員共済会の会員であった者に係る特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による年金たる共済給付金については、昭和47年5月分以後、その額を、第1項の規定の例により算定した額に改定する。
(支払未済に係る給付の取扱い)
第4条 沖縄の組合員であった者のうち地方公務員に相当する者として自治大臣が定めるものに係る沖縄の共済法の規定による給付については、その者が特別措置法の施行の日前に支給を受けることができた給付でその支払いを受けなかったものがあるときは、沖縄の共済法の規定の例により算定した合衆国ドル表示の額を特別措置法第49条第1項の規定による交換比率により日本円表示の額に換算した額とする。
(沖縄の共済法の規定による短期給付の取扱い)
第5条 附則第3条第1項の規定は、沖縄の復帰に伴う地方税関係以外の自治省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第160号。以下「政令第160号」という。)第15条第1項(第1号及び第2号を除く。)の規定による特別措置法の施行の日以後に係る給付について準用する。この場合において、附則第3条第1項中「昭和47年5月分以後」とあるのは「特別措置法の施行の日以後」と、「に改定する」とあるのは「とする」と読み替えるものとする。
(掛金の算定の基礎となる給料の特例)
第6条 政令第160号第14条第4項に規定する自治省令で定めるものは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる給与のうち自治大臣が定めるものとする。
 法第2条第1項第1号に規定する職員 特別措置法第151条第1項に規定する特別の手当及びこれに相当する手当
 法第141条第1項に規定する組合役職員 特別措置法第151条第1項に規定する特別の手当に相当する手当
 法第142条第1項に規定する国の職員 特別措置法第55条第1項に規定する特別の手当
附則 (昭和47年9月30日自治省令第24号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和47年10月1日から施行する。
附則 (昭和48年3月28日自治省令第8号)
1 この省令は、昭和48年4月1日から施行する。
2 改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第15条第1項の規定は、昭和48年度分以後の負担金について適用し、昭和47年度分以前の負担金については、なお従前の例による。
附則 (昭和48年6月13日自治省令第14号)
1 この省令は、昭和48年6月15日から施行する。
2 地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令(昭和48年総理府・文部省・自治省令第1号)による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)第56条の規定によりされた請求は、改正後の第11条の2の規定によりされた請求とみなす。
附則 (昭和48年10月1日自治省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年3月30日自治省令第6号)
1 この省令は、昭和49年4月1日から施行する。
2 改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第15条第1項の規定は、昭和49年度分以後の負担金について適用し、昭和48年度分以前の負担金については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年6月25日自治省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年8月31日自治省令第30号)
1 この省令は、昭和49年9月1日から施行する。
2 改正後の第3条の6第1項の規定は、昭和49年8月分の通算退職年金から適用する。
附則 (昭和50年3月27日自治省令第4号)
1 この省令は、昭和50年4月1日から施行する。
2 改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第15条第1項の規定は、昭和50年度分以後の負担金について適用し、昭和49年度分以前の負担金については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年7月29日自治省令第12号)
1 この省令は、昭和50年8月1日から施行する。
2 改正後の第3条の2の5及び第3条の2の6の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
3 改正後の第3条の6第1項の規定は、昭和50年8月分の通算退職年金から適用する。
附則 (昭和50年11月20日自治省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年3月22日自治省令第3号)
1 この省令は、昭和51年4月1日から施行する。
2 改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第15条第1項の規定は、昭和51年度分以後の負担金について適用し、昭和50年度分以前の負担金については、なお従前の例による。
附則 (昭和51年6月30日自治省令第22号)
この省令は、昭和51年7月1日から施行する。ただし、第3条の4の2に1項を加える改正規定及び第3条の4の2の次に1条を加える改正規定(施行法第41条に係る部分を除く。)は、昭和51年8月1日から施行する。
附則 (昭和51年10月29日自治省令第30号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第3条の6の規定は、昭和51年9月分の通算退職年金から適用する。
3 改正後の第17条の9の規定は、昭和51年10月1日から適用する。
附則 (昭和52年3月28日自治省令第6号)
1 この省令は、昭和52年4月1日から施行する。
2 改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第15条第1項の規定は、昭和52年度分以後の負担金について適用し、昭和51年度分以前の負担金については、なお従前の例による。
附則 (昭和52年6月18日自治省令第15号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中地方公務員等共済組合法施行規則第3条第2項第6号の次に2号を加える改正規定(同項第6号の2に係る部分に限る。)は、昭和52年8月1日から施行する。
2 改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第17条の9の規定は、昭和52年6月7日から適用する。
3 改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第3条の6第1項の規定は、昭和52年6月分の通算退職年金から適用する。
附則 (昭和53年3月18日自治省令第4号)
1 この省令は、昭和53年4月1日から施行する。
2 改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第15条第1項の規定は、昭和53年度分以後の負担金について適用し、昭和52年度分以前の負担金については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年5月31日自治省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年1月11日自治省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年3月27日自治省令第7号)
1 この省令は、昭和54年4月1日から施行する。
2 改正後の第15条第1項の規定は、昭和54年度分の負担金から適用し、昭和53年度分までの負担金については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年9月26日自治省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項に1号を加える改正規定は、昭和54年10月1日から施行する。
附則 (昭和55年1月30日自治省令第2号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
 改正後の第3条の2の3の規定 昭和54年10月1日
 改正後の第5条の2の規定 昭和54年12月28日
 改正後の目次、第2条の2、第3条の2の5、第3条の2の8、第3条の2の9、第3条の3から第3条の3の3まで、第3条の4の2、第3条の6、第3条の7、第3条の12及び第3条の13の規定 昭和55年1月1日
附則 (昭和55年3月31日自治省令第8号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2及び第15条第1項の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 改正後の第17条の9第1項の規定中第120条の項、第125条第1項及び第2項の項及び第133条第1項の項は、昭和55年1月1日から適用する。
3 改正後の第15条第1項の規定は、昭和55年度分の負担金から適用し、昭和54年度分までの負担金については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年5月31日自治省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年2月4日自治省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年3月23日自治省令第6号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2及び第15条第1項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。
2 改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第2条の2、第2条の3及び第3条の2の規定は、昭和56年3月1日から適用する。
3 改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第15条第1項の規定は、昭和56年度分の負担金から適用し、昭和55年度分の負担金については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年8月20日自治省令第20号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条を削り、附則第5条を附則第4条とし、同条の次に1条を加える改正規定及び附則第5条の7を削る改正規定は、昭和56年10月1日から施行する。
2 改正後の地方公務員等共済組合法施行規則(以下「改正後の規則」という。)第17条の9第1項の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
3 改正後の規則附則第5条第3項の規定は、昭和57年4月1日以後に給付事由が生じた災害給付(これに係る附加給付を含む。以下この項において同じ。)に要する資金の交付について適用し、同日前に給付事由が生じた災害給付に要する資金の交付については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年3月27日自治省令第6号)
この省令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則 (昭和57年8月7日自治省令第17号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附則 (昭和57年9月27日自治省令第22号)
この省令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年10月14日自治省令第25号)
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(市町村連合会等の設立のための事業計画及び予算の作成)
第2条 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和58年法律第59号。以下「昭和58年法律第59号」という。)附則第2条第2項又は附則第3条第3項の規定により全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」という。)又は地方公務員共済組合連合会の設立に関して作成される市町村連合会又は地方公務員共済組合連合会の事業計画及び予算については、この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則(以下「改正後の規則」という。)第11条の4第2項又は第11条の12第2項において準用する地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)第2章第2節第4款の規定の例による。
(旧連合会の解散に伴う長期給付積立金の移換)
第3条 市町村連合会は、昭和58年法律第59号附則第4条第1項の規定により承継した資産で同条第5項に規定する長期給付積立金に係るもののうち、当該承継の際、次の各号に掲げる方法により運用されているものについては、当該各号に掲げる期日までに市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に移換するものとする。
 預金 昭和60年3月31日
 金銭信託及び貸付信託又は証券投資信託の受益証券の取得 信託期間の満了の日の属する事業年度の末日
 有価証券(前号に掲げるものを除く。)の取得及び市町村職員共済組合若しくは都市職員共済組合又は市町村連合会の宿泊経理に対する貸付け 償還期日の属する事業年度の末日
2 前項に定めるもののほか、市町村連合会は、毎事業年度、当該事業年度において支払いを受けた同項各号に掲げる方法により運用されている資産に係る運用収入に相当する金額を当該事業年度の末日までに市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に移換するものとする。
3 前2項の規定により市町村連合会が毎事業年度において市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に移換すべき金額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を前2項の規定により市町村連合会が当該事業年度において移換すべき金額の総額に乗じて得た金額に相当する金額とする。
 市町村職員共済組合又は都市職員共済組合が長期給付積立金に充てるべき金額として昭和58年法律第59号の施行の日の前日までに市町村職員共済組合連合会又は都市職員共済組合連合会(以下この項において「旧連合会」という。)に払込みをした金額(同日以前に払い込むべき金額で同日までに払い込まない金額があるときは、当該金額を加えた金額。以下この項において同じ。)をすべての市町村職員共済組合又はすべての都市職員共済組合が長期給付積立金に充てるべき金額として同日までに旧連合会に払込みをした金額で除して得た率を、同日における旧連合会の長期給付積立金の額に乗じて得た額
 昭和58年法律第59号の施行の日の前日における市町村職員共済組合連合会及び都市職員共済組合連合会の長期給付積立金の総額
4 市町村連合会は、改正後の規則第6条第1項の規定にかかわらず、前3項の規定に基づく移換が完了するまでの間、当該移換すべき資金に関する取引を経理するための経理単位として旧長期給付積立金管理経理を設けるものとする。
5 市町村連合会の旧長期給付積立金管理経理における資産勘定、負債勘定、基本金勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表による。
附則別表
旧長期給付積立金管理経理
資産、負債及び基本金勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
流動資産 流動負債
現金
当座預金
普通預金
通知預金
定期預金
金銭信託
短期貸付金
未収金
仮払金
未収収益
未達回送金
未払金
前受収益
預り金
未払費用
仮受金
基本金
旧長期給付積立金
剰余金
前年度剰余金
当期剰余金
投資
貸付信託
有価証券
国債
地方債
社債
株式
諸債券
証券投資信託
有価証券信託
長期貸付金
何々組合へ貸付金
何々経理へ貸付金
投資不動産
建物
構築物
土地
建設仮勘定
繰延勘定
前払費用
基本金
不足金
前年度不足金
当期不足金
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
事業支出 事業収入
過年度支払金 利息及び配当金
事業外支出
貸付金利息
預金利息
有価証券利息
配当金
信託収益
財産処分損
財産評価損
償還差損
承継差損
過年度収入金
雑収入
繰入金
業務経理へ繰入金 事業外収入
利益金 財産処分益
財産評価益
償還差益
承継差益
当期利益金
不足金
当期不足金
備考
(1) 大項目は、決算諸表上の区分とする。
(2) 中項目は、元帳科目とする。
(3) 小項目は補助簿科目とし、別段の定めがないものについては市町村連合会が定める。
附則 (昭和59年3月30日自治省令第4号)
この省令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年5月25日自治省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年9月29日自治省令第27号)
この省令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則 (昭和60年3月30日自治省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の6及び第5条の19第2号の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年6月25日自治省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年3月31日自治省令第4号)
この省令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年12月11日自治省令第29号)
この省令は、昭和62年1月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月18日自治省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の9の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年6月19日自治省令第25号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則 (昭和63年3月30日自治省令第12号)
この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年10月31日自治省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年3月23日自治省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の9の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成元年12月28日自治省令第41号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の7の改正規定及び第2条の10の次に1条を加える改正規定は、平成2年1月1日から施行する。
2 改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第5条の17の規定は、平成元年12月1日から適用する。
附則 (平成2年3月30日自治省令第6号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成2年4月1日から施行する。
(生命保険の保険料の払込みに関する経過措置)
第2条 地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成元年政令第354号)第1条による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(以下「平成元年改正前の令」という。)附則第4条の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令第21条の4において準用する同令第16条第1項第6号の規定により、平成2年3月31日までに払込みが行われた生命保険の保険料については、同号の規定は、なおその効力を有する。
(長期給付に充てるべき積立金の移換に関する経過措置)
第3条 平成元年4月1日から平成2年3月31日までの間において、公立学校共済組合若しくは警察共済組合の組合員若しくは組合員であった者で他の組合の組合員となったもの又は公立学校共済組合若しくは警察共済組合以外の組合の組合員若しくは組合員であった者で公立学校共済組合若しくは警察共済組合の組合員となったものに係る平成元年改正前の令附則第9条に規定する金額の移換については、同条の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成3年3月29日自治省令第5号) 抄
1 この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成4年3月27日自治省令第6号)
この省令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成4年9月17日自治省令第25号)
この省令は、平成4年10月1日から施行する。
附則 (平成5年4月7日自治省令第18号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第2条の9の改正規定は、平成5年4月1日から適用する。
2 この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則の規定は、平成6年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、平成5年度の決算については、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月17日自治省令第11号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第11条の4第2項の改正規定、第11条の16第2項の改正規定、第12条の8第1項の改正規定及び第16条の4第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則の規定は、平成6年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、平成5年度の決算については、なお従前の例による。
附則 (平成6年9月30日自治省令第37号)
この省令は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成6年11月16日自治省令第40号)
1 この省令は、平成6年12月1日から施行する。
2 この省令による改正後の第2条の5及び第2条の5の2の規定は、平成6年12月1日以後に給付事由が生じた地方公務員等共済組合法による傷病手当金について適用し、同日前に給付事由が生じた同法による傷病手当金については、なお従前の例による。
附則 (平成7年3月31日自治省令第15号)
1 この省令は、平成7年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第2条の10第3項の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則 (平成7年8月31日自治省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年3月27日自治省令第8号)
この省令は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第12条の5第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年3月31日自治省令第20号)
この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年8月26日自治省令第34号)
この省令は、平成9年9月1日から施行する。
附則 (平成10年3月31日自治省令第15号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2条の9の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
2 この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第12条の8の規定は、平成10年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用する。
附則 (平成10年9月4日自治省令第35号)
この省令は、平成10年11月1日から施行する。
附則 (平成11年3月29日自治省令第8号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年10月21日自治省令第40号)
この省令は、平成11年11月1日から施行する。ただし、第11条の13の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日自治省令第29号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則(次項において「改正後の規則」という。)第11条の4第2項、第11条の16第2項、第12条の8第1項及び第16条の4第1項の規定は、平成11年4月1日に始まる事業年度に係る地方公務員等共済組合法第22条第3項(同法第38条第1項及び第38条の9第1項において準用する場合を含む。)並びに同法第156条の4第3項に規定する書類から適用する。
3 改正後の規則第16条の2の規定は、平成12年4月1日に始まる事業年度に係る事業計画及び予算並びに決算から適用する。
附則 (平成12年3月31日自治省令第30号)
1 この省令は、平成12年4月1日から施行する。ただし、地方公務員等共済組合法施行規則第2条の7の改正規定は、同年10月1日から施行する。
2 この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則の規定は、平成12年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、平成11年度の決算については、なお従前の例による。
附則 (平成12年9月14日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年12月28日自治省令第57号)
この省令は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第12条の5第2号の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月30日総務省令第44号)
1 この省令は、平成13年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則の規定は、平成13年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、平成12年度の決算については、なお従前の例による。
附則 (平成14年3月29日総務省令第40号)
この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年6月28日総務省令第73号)
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成14年9月30日総務省令第103号)
この省令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日総務省令第57号)
1 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の第15条第1項の規定は、平成15年度分の負担金から適用し、平成14年度分の負担金については、なお従前の例による。
3 この省令による改正後の第27条第1項又は第28条第1項の規定は、平成16年度以後に市町村が払い込むべき金額の算定について適用し、平成15年度以前に市町村が払い込むべき金額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成16年9月30日総務省令第124号)
この省令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成16年12月28日総務省令第144号)
この省令は、信託業法の施行の日(平成16年12月30日)から施行する。
附則 (平成17年4月1日総務省令第68号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 平成17年度における地方公務員等共済組合法施行規則(以下「規則」という。)附則第4条の2第1項の規定の適用については、同項中「交付した金額」とあるのは、「交付した金額から総務大臣が定める金額を控除して得た金額」とする。
3 平成17年度から平成21年度までの各年度におけるこの省令による改正後の規則第11条の16第2項において読み替えて準用する地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第2条の2第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「年3・2パーセント」とあるのは、「年3・2パーセント(平成17年度にあっては年4・0パーセント、平成18年度にあっては年1・6パーセント、平成19年度にあっては年2・3パーセント、平成20年度にあっては年2・6パーセント、平成21年度にあっては年3パーセント)」とする。
附則 (平成18年9月28日総務省令第112号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年9月29日総務省令第115号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(平成16年改正法附則第18条に規定する総務省令で定める場合)
第2条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第132号)附則第18条に規定する総務省令で定める場合は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者(地方公務員等共済組合法第105条第1項に規定する当事者をいう。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者(国民年金法(昭和34年法律第141号)第7条第1項第3号に規定する被扶養配偶者をいう。)である第3号被保険者(同号に規定する第3号被保険者をいう。)であった当該当事者の他方が、平成19年4月1日前に当該第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失した場合であって、同日以後に当該事情が解消したと認められるとき(当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)とする。
附則 (平成19年1月25日総務省令第3号)
1 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
2 この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則(次項において「新規則」という。)第15条第1項の規定は、平成19年度分の負担金から適用し、平成18年度分までの負担金については、なお従前の例による。
3 平成19年度から平成33年度までの各年度における地方公務員等共済組合法第167条第2項に規定する総務省令で定める金額の算定については、新規則第15条第1項の規定にかかわらず、同項第2号及び第3号に掲げる率は、これらの規定に掲げる率に、次の表の上欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を加算して得た率とする。
平成19年度 100分の4・5(第2号に掲げる率にあっては、100分の3・5)
平成20年度から平成28年度まで 100分の4・5
平成29年度 100分の4・05
平成30年度 100分の3・15
平成31年度 100分の2・25
平成32年度 100分の1・35
平成33年度 100分の0・45
附則 (平成19年3月30日総務省令第44号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(資産の移換に伴う経理の特例)
第2条 全国市町村職員共済組合連合会(この条及び次条において「市町村連合会」という。)は、この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第6条第1項の規定にかかわらず、地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第375号。次条において「改正令」という。)附則第4条第1項の規定により市町村連合会が市町村職員共済組合及び都市職員共済組合から承継した資産の移換が完了するまでの間、当該移換すべき資産に関する取引を経理するための経理単位として旧預託金管理経理を設けるものとする。
2 市町村連合会の旧預託金管理経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表による。
第3条 改正令附則第4条第1項の規定により市町村連合会が市町村職員共済組合及び都市職員共済組合から承継した資産の移換が完了するまでの間における市町村連合会の長期経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係るこの省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則別表第1号表第1号表の1の適用については、同表中「未達回送金」とあるのは、「/未達回送金/承継資産仮勘定/」とする。
附則別表
旧預託金管理経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
流動資産 流動負債
現金 未払金
当座預金 未払費用
普通預金 預り金
通知預金 前受収益
定期預金 仮受金
仮払金 固定負債
未収収益 預託金
短期貸付金 剰余金
何々経理へ貸付金 (欠損金)
未収金 資本剰余金
承継資産仮勘定 再評価積立金
固定資産 利益剰余金又は欠損金(△)
(投資その他の資産)
積立金又は繰越欠損金(△)
信託
合同運用指定金銭信託 当期利益金又は当期損失金(△)
特定金銭信託
単独運用指定金銭信託
投資有価証券
国債
地方債
社債
株式
貸付信託
証券投資信託
有価証券信託
諸債券
生命保険
長期貸付金
何々組合へ貸付金
何々組合へ貸付金
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
経常費用 経常収益
(事業費用) (事業収益)
支払利息 雑収入
信託の運用損 (運用収入)
有価証券売却損 利息及び配当金
有価証券評価損 貸付金利息
償還差損 預金利息
信託等売買手数料 有価証券利息
雑費 配当金
繰入金 信託収益
業務経理へ繰入 生命保険収益
特別損失 有価証券売却益
前期損益修正損 有価証券評価益
当期利益金 償還差益
当期利益金 特別利益
前期損益修正益
当期損失金
当期損失金
附則 (平成19年9月28日総務省令第128号)
この省令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日総務省令第39号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年6月13日総務省令第72号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中地方公務員等共済組合法施行規則第11条の7の2に2号を加える改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成20年7月31日総務省令第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第39条から第42条までの規定及び附則第5条から第11条までの規定は平成20年10月1日から、第18条の規定は平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成20年8月29日総務省令第94号)
この省令は、平成20年9月1日から施行する。
附則 (平成20年12月25日総務省令第154号)
この省令は、平成21年1月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日総務省令第33号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年4月30日総務省令第47号)
この省令は、平成21年5月1日から施行する。
附則 (平成21年5月15日総務省令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年6月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日総務省令第125号)
この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日総務省令第32号)
この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年6月29日総務省令第72号)
この省令は、平成22年6月30日から施行する。
附則 (平成23年5月27日総務省令第52号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年6月1日から施行する。
(平成30年度の地方公共団体の負担金)
第2条 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第167条第2項に規定する総務省令で定める金額のうち、地方公共団体が平成30年度において負担すべき金額は、平成30年4月1日における当該地方公共団体の議会の議員の改正法附則第23条第1項第3号に規定する存続共済会(以下「存続共済会」という。)の定款で定める標準報酬月額に同日における当該地方公共団体の議会の議員の数を乗じて得た金額に相当する金額に次の各号に掲げる地方公共団体の議会の議員の区分に従い、当該各号に掲げる率を乗じて得た金額に12を乗じて得た金額に相当する金額とする。
 都道府県の議会の議員 100分の20・4
 市(特別区を含む。)の議会の議員 100分の38・2
 町村の議会の議員 100分の38・2
2 前項の場合において、次の各号に掲げるときは、当該各号に掲げる日における地方公共団体の議会の議員の数を平成30年4月1日における当該地方公共団体の議会の議員の数とみなす。
 地方公共団体の議会の議員が、平成30年3月31日までに当該地方公共団体の議会の議員の任期満了により退職し、同年4月1日において在職していないとき。 当該任期満了の日
 地方公共団体の議会の議員が、平成30年3月31日までに当該地方公共団体の議会の解散により、又は選挙無効の決定、裁決若しくは判決が確定したことにより退職し、同年4月1日において在職していないとき。 当該退職の日
 平成30年4月1日までに市町村の廃置分合が行われ、同月2日以後に新たに設置された市町村の議会の議員の一般選挙が行われたとき。 当該市町村の議会の議員の一般選挙の日
 平成30年4月1日までに市町村の廃置分合又は境界変更の処分が行われ、同月2日以後に当該廃置分合又は境界変更の処分に伴い行われる市町村の議会の議員の増員選挙が行われたとき。 当該市町村の議会の議員の増員選挙の日
3 前2項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる金額については、次の表の上欄に掲げる金額をそれぞれ同表の下欄に掲げる月の20日までに、存続共済会に払い込まなければならない。
前2項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる金額の10分の5に相当する金額 平成30年5月
前2項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる金額の10分の2に相当する金額 平成30年8月
前2項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる金額の10分の2に相当する金額 平成30年11月
前2項の規定により地方公共団体が負担すべきこととなる金額から、当該金額のうち当該年度において既に払込みをした金額を控除した金額 平成31年2月
(存続共済会に関する経過措置)
第3条 第1条による改正前の地方公務員等共済組合法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第14条、第15条の2、第15条の3、第16条、第16条の3、第16条の4(第1項の表附則第2条の2第1項の項及び附則第2条の3第1項の項を除く。)、第16条の5及び第17条の規定は、改正法附則第23条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた改正法による改正前の地方公務員等共済組合法第156条の4第3項、第157条、第157条の2、第170条第2項及び第171条並びに地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた同令による改正前の地方公務員等共済組合法施行令第72条及び附則第39条の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧規則の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる旧規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第14条第1項 地方議会議員共済会(以下「共済会」 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号。以下「改正法」という。)附則第23条第1項の規定によりなお存続するものとされる地方議会議員共済会(以下「存続共済会」
第14条第2項及び第3項 共済会 存続共済会
第15条の2第1項 共済会 存続共済会
第15条の2第2項第1号 法第158条 改正法附則第23条第1項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第2項の規定により読み替えて適用される改正法による改正前の法第167条第1項
第15条の2第2項第2号 法第167条 同条
共済会 存続共済会
第15条の3第1項及び第3項 共済会 存続共済会
第16条 共済会 存続共済会
第16条の3第1項 、議員報酬並びに掛金及び特別掛金 及び議員報酬
共済会 存続共済会
第16条の3第2項 規定する 定めるもののほか、地方公共団体の
共済会 存続共済会
第16条の3第3項 令第72条 地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成23年政令第151号)附則第3条第1項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第2項の規定により読み替えて適用される同令による改正前の令第72条
第16条の4第1項の表以外の部分 共済会 存続共済会
第6条まで、第7条の2 第7条の2まで
第25条第6号から第12号まで 第25条第4号の2及び第6号から第12号まで
第26条第2項第7号 第26条第2項第3号、第6号及び第7号
第81条 第80条、第81条
、附則第2条の2、附則第2条の3第1項及び附則第3条の3 及び附則第3条の3
第16条の4第1項の表第8条の項 共済会の会長 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号。以下「改正法」という。)附則第23条第1項の規定によりなお存続するものとされる地方議会議員共済会(以下「存続共済会」という。)の会長
共済会 存続共済会
第16条の4第1項の表第9条、第10条、第18条第1項、第19条、第20条第1項、第25条第2号、第48条第1項第6号、第57条、第69条第2項、第70条第2号及び第3号、第78条及び第86条第1項の項 共済会 存続共済会
第16条の4第1項の表第13条第1項及び第25条の項 第25条 第25条第4号
第16条の4第1項の表第15条、第16条及び第32条第1項の項及び第17条第1項の項 共済会 存続共済会
第16条の4第1項の表第17条第2項、第18条第2項、第20条第2項、第21条、第22条、第23条第1項、第27条、第36条第3項、第37条第5号、第39条第1項及び第2項、第50条、第51条、第53条第1項第11号、第54条第1項第7号、第68条、第70条第4号、第71条、第73条第3項及び第5項、第74条第1項、第75条第1項、第76条第1項並びに第77条第1項の項 第76条第1項 第76条
共済会 存続共済会
第16条の4第1項の表第20条及び第61条の項及び第23条第2項、第32条第2項、第48条第1項第8号、第53条第4項、第54条第2項、第54条の2第2項及び第58条第3項の項 共済会 存続共済会
第16条の4第1項の表第24条の項 共済会 存続共済会
代議員会 代議員会(改正法附則第23条第1項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第2項の規定により読み替えて適用される改正法による改正前の法第151条第1項第1号に規定する都道府県議会議員存続共済会にあっては、総会。以下同じ。)
第16条の4第1項の表第25条第1号の項 共済会 存続共済会
第16条の4第1項の表第25条第3号の項 給料 給付、給料と掛金との割合及び期末手当等と掛金との割合
標準報酬月額 給付
第16条の4第1項の表第25条第13号、第26条第2項第9号、第52条第2項、第54条の3、第84条第2項及び第86条第2項の項 第26条第2項第9号 第26条第2項第8号
第16条の4第1項の表第26条第2項第1号の項 法第156条の5ただし書 改正法附則第23条第1項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第2項の規定により読み替えて適用される改正法による改正前の法第156条の5ただし書
第16条の4第1項の表第26条第2項第2号の項 法第157条 改正法附則第23条第1項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第2項の規定により読み替えて適用される改正法による改正前の法第157条
第16条の4第1項の表第26条第2項第5号の項 法第167条第4項 改正法附則第23条第1項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第2項の規定により読み替えて適用される改正法による改正前の法第167条第4項
共済会 存続共済会
第16条の4第1項の表第54条の2第1項の項、第65条第3項の項及び第66条第3項の項 共済会 存続共済会
第16条の4第1項の表第67条第1項の項 法第156条の4第3項 改正法附則第23条第1項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第2項の規定により読み替えて適用される改正法による改正前の法第156条の4第3項
第16条の4第1項の表第67条第2項第1号及び第3号の項、第67条第3項第1号の項及び第67条第3項第3号及び第4号の項 共済会 存続共済会
第16条の4第1項の表第67条の2の項及び第67条の3の項 法第156条の4第3項 改正法附則第23条第1項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第2項の規定により読み替えて適用される改正法による改正前の法第156条の4第3項
第16条の4第1項の表第83条の項 共済会 存続共済会
第16条の5 共済会 存続共済会
法第170条第3項 地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成23年法律第56号)附則第23条第1項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第2項の規定により読み替えて適用される同法による改正前の法第170条第3項
「障害共済年金」とあり、及び「障害年金」 「障害共済年金」
第17条 町村議会議員共済会 改正法附則第23条第1項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第2項の規定により読み替えて適用される改正法による改正前の法第151条第1項第3号に規定する町村議会議員存続共済会
市議会議員共済会 同項第2号に規定する市議会議員存続共済会
附則 (平成23年8月22日総務省令第120号)
この省令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年12月22日総務省令第167号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第11条の4第2項の改正規定、第11条の5の次に1条を加える改正規定、第11条の16第2項の改正規定及び第12条の8第1項の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年2月21日総務省令第10号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月30日総務省令第22号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月29日総務省令第36号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、平成27年10月1日から施行する。
(退職等年金給付事業の準備行為)
第2条 地方公務員共済組合連合会は、平成27年9月30日までの間、地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第97号)第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第76条に規定する退職等年金給付に係る事業の実施に必要な準備行為をすることができる。
(経理単位の特例)
第3条 地方公務員共済組合連合会は、前条に規定する準備行為を行う場合には、当該準備行為に関する取引を経理するための経理単位として退職等年金給付準備業務経理を設けるものとする。
2 地方公務員共済組合連合会の退職等年金給付準備業務経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表による。
第4条 地方公務員共済組合連合会の前条第1項に規定する退職等年金給付準備業務経理に係る権利及び義務は、平成27年10月1日において地方公務員共済組合連合会の業務経理が承継する。
附則別表
退職等年金給付準備業務経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
流動資産 流動負債
現金 短期借入金
小口現金 何々経理より借入金
当座預金
普通預金 未払消費税
通知預金 未払金
定期預金 未払費用
金銭信託 預り金
有価証券 受入保証金
貸付信託 仮受金
証券投資信託 預り有価証券
保管有価証券 固定負債
貯蔵品 長期借入金
立替金 何々経理より借入金
仮払金
前払費用 (引当金)
未収収益 退職給与引当金
短期貸付金 災害補てん引当金
何々経理へ貸付金 特別修繕引当金
未収金 剰余金
固定資産 (欠損金)
(有形固定資産) 資本剰余金
建物 再評価積立金
借入不動産附帯施設 別途積立金
利益剰余金又は欠損金(△)
構築物
機械及び装置 建設積立金
車両及び運搬具 改良積立金
器具及び備品 積立金又は繰越欠損金(△)
立木竹
土地 当期利益金又は当期損失金(△)
建設仮勘定
(無形固定資産)
借地権
電話加入権
(投資その他の資産)
敷金及び保証金
加入金
繰延資産
開発費
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
経常費用 経常収益
(事業費用) (事業収益)
役員報酬 組合分担金
職員給与 雑収入
基本給 (補助金等収入)
諸手当 補助金
非常勤職員手当 寄附金
退職給与金 (引当金戻入)
厚生費 災害補てん引当金戻入
旅費
事務費 特別修繕引当金戻入
事務用消耗品費
図書印刷費 (事業外収益)
送金料 利息及び配当金
通信運搬費 貸付金利息
会議費 預金利息
雑費 有価証券利息
賃金 配当金
委託費 信託収益
委託管理費 有価証券売却益
光熱水料 有価証券評価益
電気料 償還差益
ガス料 雑益
水道料 繰入金
燃料費 長期給付経理より繰入
修繕費
賃借料 特別利益
保険料 前期損益修正益
調査研究費 固定資産売却益
普及費 固定資産評価益
広告費 当期損失金
諸謝金 当期損失金
食糧費
負担金
消費税
交際費
信託等売買手数料
雑費
減価償却費
(引当金繰入)
災害補てん引当金繰入
特別修繕引当金繰入
(事業外費用)
支払利息
開発費償却
有価証券売却損
有価証券評価損
償還差損
雑損
特別損失
前期損益修正損
固定資産売却損
固定資産除却損
固定資産評価損
当期利益金
当期利益金
附則 (平成25年3月30日総務省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条の3の8を削る改正規定、第7条の2の2の改正規定、第9条の3を削り、第9条の2の3を第9条の3とする改正規定、第25条から第29条までの改正規定及び第31条を削り、第32条を第31条とし、第33条を第32条とし、第34条を第33条とする改正規定並びに附則第3条の規定 平成26年1月1日
附則 (平成25年6月12日総務省令第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第9条の7及び第9条の8の改正規定並びに附則第5条の規定 平成28年10月1日
附則 (平成25年7月31日総務省令第76号)
この省令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成25年8月1日)から施行する。
附則 (平成25年9月4日総務省令第85号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年1月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日総務省令第28号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、平成27年10月1日から施行する。
(退職等年金給付事業の準備行為)
第2条 地方職員共済組合又は市町村連合会は、平成27年9月30日までの間、地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第97号)第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第76条に規定する退職等年金給付に係る事業の実施に必要な準備行為をすることができる。
(経理単位の特例)
第3条 地方職員共済組合又は市町村連合会は、前条に規定する準備行為を行う場合には、当該準備行為に関する取引を経理するための経理単位として退職等年金給付準備業務経理を設けるものとする。
2 地方職員共済組合又は市町村連合会の退職等年金給付準備業務経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表による。
第4条 地方職員共済組合又は市町村連合会の退職等年金給付準備業務経理に係る権利及び義務は、平成27年10月1日において地方職員共済組合又は市町村連合会の業務経理が承継する。
附則別表
退職等年金給付準備業務経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
流動資産 流動負債
現金
小口現金
当座預金
普通預金
通知預金
定期預金
金銭信託
有価証券
貸付信託
証券投資信託
保管有価証券
貯蔵品
立替金
仮払金
前払費用
未収収益
短期貸付金
短期借入金
何々経理より借入金
未払消費税
未払金
未払費用
預り金
受入保証金
仮受金
預り有価証券
固定負債
長期借入金
何々経理より借入金
(引当金)
退職給与引当金
災害補てん引当金
特別修繕引当金
何々経理へ貸付金
剰余金
(欠損金)
未収金
固定資産 資本剰余金
(有形固定資産)
建物
借入不動産附帯施設
構築物
機械及び装置
車両及び運搬具
器具及び備品
立木竹
土地
建設仮勘定
(無形固定資産)
借地権
電話加入権
(投資その他の資産)
敷金及び保証金
加入金
再評価積立金
別途積立金
利益剰余金又は欠損金(△)
建設積立金
改良積立金
積立金又は繰越欠損金(△)
当期利益金又は当期損失金(△)
繰延資産
開発費
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
経常費用 経常収益
(事業費用)
役員報酬
職員給与
(事業収益)
負担金
組合分担金
構成組合事務費
負担金払込金
雑収入
(補助金等収入)
補助金
寄附金
(引当金戻入)
災害補てん引当金戻入
特別修繕引当金戻入
(事業外収益)
利息及び配当金
基本給
諸手当
非常勤職員手当
退職給与金
厚生費
旅費
事務費
事務用消耗品費
図書印刷費
送金料
通信運搬費
会議費
雑費
貸付金利息
預金利息
有価証券利息
配当金
信託収益
賃金
委託費
委託管理費
光熱水料
有価証券売却益
有価証券評価益
償還差益
雑益
電気料
ガス料
水道料
燃料費
修繕費
賃借料
保険料
調査研究費
普及費
広告費
諸謝金
食糧費
負担金
消費税
交際費
選挙費
構成組合負担金
信託等売買手数料
雑費
減価償却費
(引当金繰入)
災害補てん引当金繰入
特別修繕引当金繰入
(事業外費用)
支払利息
開発費償却
有価証券売却損
有価証券評価損
償還差損
雑損
繰入金
長期経理より繰入
組合事務費繰入金
利益金繰入金
特別利益
前期損益修正益
固定資産売却益
固定資産評価益
当期損失金
当期損失金
特別損失
前期損益修正損
固定資産売却損
固定資産除却損
固定資産評価損
当期利益金
当期利益金
附則 (平成26年11月21日総務省令第86号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年12月1日から施行する。
(平成27年9月30日までの全国市町村職員共済組合連合会の業務に係る特例)
第2条 この省令の施行の日から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)の施行の日の前日までの間における改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第7条及び第11条の3の2から第11条の4までの規定の適用については、第7条第1項第2号、第11条の3の2及び第11条の3の4(見出しを含む。)中「市町村連合会を組織する組合」とあり、並びに第11条の3の3の見出し中「構成組合」とあるのは「市町村職員共済組合又は都市職員共済組合」と、第11条の4第2項中「市町村連合会を組織する組合に属する」とあるのは「市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に属する」とする。
附則 (平成26年12月22日総務省令第95号)
この省令は、平成27年1月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日総務省令第31号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第1条中地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5の3の改正規定、第2条から第4条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
(経理単位に関する経過措置)
第2条 地方職員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」という。)のこの省令による改正前の地方公務員等共済組合法施行規則(以下「旧規則」という。)第6条第1項及び第12条の3第2項第1号に規定する長期経理に係る権利及び義務は、この省令の施行の日(以下この条から附則第4条までにおいて「施行日」という。)において地方職員共済組合及び市町村連合会の厚生年金保険経理又は経過的長期経理が承継する。
2 地方公務員共済組合連合会の旧規則第11条の5第1項に規定する長期給付経理に係る権利及び義務は、施行日において地方公務員共済組合連合会の厚生年金保険給付調整経理又は経過的長期給付調整経理が承継する。
3 地方公務員共済組合連合会の旧規則第11条の5第4項に規定する預託金管理経理で経理する資金に関する取引については、施行日以前に預託された全ての資金に係る管理が終了するまでの間、なお従前の例による。
(厚生年金保険給付組合積立金等の当初額)
第3条 市町村連合会は、旧規則第11条の4第2項で準用する地方公務員等共済組合法施行規程及び地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令の一部を改正する命令(平成27年/内閣府/総務省/文部科学省/令第1号。以下この条において「平成27年改正規程」という。)による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「旧規程」という。)第83条の2に規定する長期給付積立金のうち、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「被用者年金一元化法」という。)附則第27条第1項の規定により被用者年金一元化法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第79条の2に規定する実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額に相当する部分は、施行日において、平成27年改正規程による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「新規程」という。)第83条の2に規定する厚生年金保険給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。
2 地方公務員共済組合連合会は、旧規則第11条の10に規定する長期給付積立金のうち、被用者年金一元化法附則第27条第1項の規定により被用者年金一元化法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法第79条の2に規定する実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額に相当する部分は、施行日において、この省令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則(以下「新規則」という。)第11条の10に規定する厚生年金保険給付調整積立金として積み立てられたものとみなす。
3 地方職員共済組合の団体組合員に係るものは、旧規則第12条の8第1項において準用する旧規程第83条の2に規定する長期給付積立金のうち、被用者年金一元化法附則第27条第1項の規定により被用者年金一元化法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法第79条の2に規定する実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額に相当する部分は、施行日において、新規程第83条の2に規定する厚生年金保険給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。
(経過的長期給付組合積立金等の当初額)
第4条 市町村連合会は、旧規則第11条の4第2項において準用する旧規程第83条の2に規定する長期給付積立金のうち、その額から前条第1項の規定により厚生年金保険給付組合積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、施行日において、新規程附則第1条の2第3項において準用する新規程第83条の3に規定する経過的長期給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。
2 地方公務員共済組合連合会は、旧規則第11条の10に規定する長期給付積立金のうち、その額から前条第2項の規定により厚生年金保険給付調整積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、施行日において、新規則附則第4条の2第2項に規定する経過的長期給付調整積立金として積み立てられたものとみなす。
3 地方職員共済組合の団体組合員に係るものは、旧規則第12条の8第1項において準用する旧規程第83条の2に規定する長期給付積立金のうち、その額から前条第3項の規定により厚生年金保険給付組合積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、施行日において、新規程附則第1条の2第3項において準用する新規程第83条の3に規定する経過的長期給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。
(積立金の移換に関する経過措置)
第5条 被用者年金一元化法附則第52条第1項の規定により市町村連合会が指定都市職員共済組合から承継した資産の移換が完了するまでの間における市町村連合会の厚生年金保険経理及び経過的長期経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係る新規則別表第1号表第1号表の1及び附則別表第1の適用については、これらの表中「未達回送金」とあるのは、「/未達回送金/承継資産仮勘定/」とする。
(その他の経過措置)
第6条 前4条に定めるもののほか、この省令の施行に伴う必要な経過措置については、別に総務大臣が定める。
附則 (平成27年9月30日総務省令第82号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年10月1日から施行する。
(実施機関積立金の当初額の算定方法)
第2条 組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会。以下この条から附則第4条までにおいて同じ。)の積立金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「改正前地共済法」という。)第24条(改正前地共済法第38条第1項において準用する場合を含む。)に規定する積立金に限る。以下同じ。)又は地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金(改正前地共済法第38条の8に規定する長期給付積立金をいう。以下同じ。)のうち、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第347号。以下「平成27年厚年経過措置政令」という。)第112条第1項に規定する概算実施機関積立金の額(第3号厚生年金実施機関に係るものに限る。以下「概算実施機関積立金の額」という。)に平成26年度の末日における組合の積立金の額又は地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の額を同日における組合の積立金の額及び地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の額の合計額で除して得た率(以下この条において「積立金比率」という。)を乗じて得た額に相当する部分は、この省令の施行の日(以下この条から附則第4条までにおいて「施行日」という。)において、それぞれ組合及び地方公務員共済組合連合会の厚生年金保険法第79条に規定する実施機関積立金(以下「実施機関積立金」という。)として積み立てられたものとみなす。
2 概算実施機関積立金の額に組合又は地方公務員共済組合連合会の積立金比率を乗じて得た額が、平成27年厚年経過措置政令第112条第2項に規定する確定実施機関積立金の額(第3号厚生年金実施機関に係るものに限る。以下「確定実施機関積立金の額」という。)に当該組合又は地方公務員共済組合連合会の積立金比率を乗じて得た額に満たないときは、共済給付積立金(平成27年厚年経過措置政令第112条第2項に規定する共済給付積立金をいう。次項において同じ。)のうち、その満たない額に相当する部分は、総務大臣が定める日において、それぞれ組合及び地方公務員共済組合連合会の実施機関積立金として積み立てられたものとみなす。
3 概算実施機関積立金の額に組合又は地方公務員共済組合連合会の積立金比率を乗じて得た額が、確定実施機関積立金の額に当該組合又は地方公務員共済組合連合会の積立金比率を乗じて得た額を超えるときは、共済給付積立金のうち、その超える額に相当する部分は、総務大臣が定める日において、それぞれ組合及び地方公務員共済組合連合会の共済給付積立金として積み立てられたものとみなす。
(地方の組合の経過的長期給付組合積立金の当初額の算定方法)
第3条 施行日の前日における組合の積立金の見込額のうち、その額から前条第1項の規定により組合に係る実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、施行日において、地方の組合の経過的長期給付組合積立金(平成24年一元化法附則第75条の4第1項に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金をいう。以下この条において「地方の組合の概算経過的長期給付組合積立金」という。)として積み立てられたものとみなす。
2 地方の組合の概算経過的長期給付組合積立金の額が、施行日における地方の組合の積立金の額から組合に係る確定実施機関積立金を控除した額に満たないときは、実施機関積立金のうち、その満たない額に相当する部分は、総務大臣が定める日において、地方の組合の経過的長期給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。
3 地方の組合の概算経過的長期給付組合積立金の額が、施行日における地方の組合の積立金の額から組合に係る確定実施機関積立金を控除した額を超えるときは、地方の組合の経過的長期給付組合積立金のうち、その超える額に相当する部分は、総務大臣が定める日において、実施機関積立金として積み立てられたものとみなす。
(地方の組合の経過的長期給付調整積立金の当初額の算定方法)
第4条 施行日の前日における地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の見込額のうち、その額から前条第1項の規定により地方公務員共済組合連合会に係る実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、施行日において、地方の組合の経過的長期給付調整積立金(平成24年一元化法附則第75条の4第2項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金をいう。以下この条において「地方の組合の概算経過的長期給付調整積立金」という。)として積み立てられたものとみなす。
2 地方の組合の概算経過的長期給付調整積立金の額が、施行日における地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の額から地方公務員共済組合連合会に係る確定実施機関積立金を控除した額に満たないときは、実施機関積立金のうち、その満たない額に相当する部分は、総務大臣が定める日において、地方の組合の経過的長期給付調整積立金として積み立てられたものとみなす。
3 地方の組合の概算経過的長期給付調整積立金の額が、施行日における地方公務員共済組合連合会の長期給付積立金の額から地方公務員共済組合連合会に係る確定実施機関積立金を控除した額を超えるときは、地方の組合の経過的長期給付調整積立金のうち、その超える額に相当する部分は、総務大臣が定める日において、実施機関積立金として積み立てられたものとみなす。
(平成27年経過措置政令による総務省令で定める数値)
第5条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第347号。以下この条及び附則第7条において「平成27年経過措置政令」という。)第168条の規定により読み替えて適用する地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成27年政令第346号)第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号。以下この条において「改正後地共済令」という。)第29条第1項、平成27年経過措置政令第169条第1項第1号イ、同条第3項の規定により読み替えて適用する改正後地共済令第41条第2項、平成27年経過措置政令第172条第2項の規定により読み替えて適用する改正後地共済令第46条の2第2号、平成27年経過措置政令第172条第3項の規定により読み替えて適用する地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令第48条第3項第1号に規定する総務省令で定める数値は1・25とする。
(平成27年度における組合等の基礎年金拠出金の負担の特例)
第6条 次の各号に掲げる組合及び全国市町村職員共済組合連合会(以下この条において「市町村連合会」という。)は、平成27年度において、平成24年一元化法附則第87条の規定による改正後の国民年金法(昭和34年法律第141号。以下この条において「改正後国民年金法」という。)第94条の4及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備に関する政令(平成27年政令第342号)第2条の規定による改正後の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第11条の6の規定にかかわらず、改正後国民年金法第94条の3第1項の規定により計算した同年度における地方公務員共済組合連合会が納付すべき基礎年金拠出金の額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を負担する。
 組合(平成24年一元化法第3条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第27条第2項に規定する構成組合を除く。) 次に掲げる割合を合計した割合
 平成27年4月から9月までにおける組合の組合員に係る改正前地共済法第2条第1項第5号に規定する給料の額を基礎として計算した額の総額と同項第6号に規定する期末手当等の額の総額との合計額(以下この条において「給料等総額」という。)に対する同年4月から9月までにおける当該組合の組合員に係る給料等総額の割合に2分の1を乗じて得た割合
 平成27年10月から平成28年3月までにおける組合の第3号厚生年金被保険者(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者をいう。以下この条において同じ。)の厚生年金保険標準報酬等合計額(地方公務員等共済組合法施行令第29条の2第1項第1号に規定する厚生年金保険標準報酬等合計額をいう。以下この条において同じ。)の総額に対する平成27年10月から平成28年3月までにおける当該組合の第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合に2分の1を乗じて得た割合
 指定都市職員共済組合 平成27年4月から9月までにおける組合の組合員に係る給料等総額に対する同年4月から9月までにおける当該指定都市職員共済組合の組合員に係る給料等総額の割合に2分の1を乗じて得た割合
 市町村連合会 次に掲げる割合を合計した割合
 平成27年4月から9月までにおける組合の組合員に係る給料等総額に対する同年4月から9月までにおける全ての市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の組合員に係る給料等総額の割合に2分の1を乗じて得た割合
 平成27年10月から平成28年3月までにおける組合の第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額に対する平成27年10月から平成28年3月までにおける全ての指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険標準報酬等合計額の総額の割合に2分の1を乗じて得た割合
(平成27年度における市町村連合会が行う共同事業に関する経過措置)
第7条 平成27年度における平成27年経過措置政令第173条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた改正前地共済令附則第30条の2及び第30条の2の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第30条の2 その給料 平成27年4月から9月までの間におけるその給料
その期末手当等 同年4月から9月までの間におけるその期末手当等
平均値以上である 平均値以上であり、かつ、同年10月から平成28年3月までの間における標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に係る所要掛金の率(地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成27年政令第346号。以下この条及び次条において「平成27年改正令」という。)第1条の規定による改正後の第28条の2第1項及び第2項の規定の例により算定した短期給付及び介護納付金の納付に係る地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第97号)第1条の規定による改正後の法第114条第3項に規定する標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合をいう。以下この条及び次条において同じ。)が全ての構成組合に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に係る所要掛金の率の平均値以上である
当該事業年度における組合員の給料 平成27年4月から9月までの間における組合員の給料
当該事業年度の各月 当該期間の各月
当該事業年度における給料 同年4月から9月までの間における給料
当該事業年度の給料 当該期間の給料
二 当該調整組合の当該事業年度における組合員の期末手当等(法第114条第3項及び第4項の規定により当該事業年度の掛金の標準となった期末手当等をいう。)の合計額に当該調整組合の当該事業年度における期末手当等に係る所要掛金の率(当該期末手当等に係る所要掛金の率が法附則第14条の3第1項第2号の基準として定められた期末手当等に係る率を超えるときは、当該期末手当等に係る率)から当該事業年度の期末手当等に係る調整基準率(全ての構成組合に係る期末手当等に係る所要掛金の率の平均値を勘案して市町村連合会が総務大臣の承認を受けて定める率をいう。)を控除して得た率を乗じて得た金額
二 当該調整組合の平成27年4月から9月までの間における組合員の期末手当等(法第114条第3項及び第4項の規定により当該期間の掛金の標準となった期末手当等をいう。)の合計額に当該調整組合の同年4月から9月までの間における期末手当等に係る所要掛金の率(当該期末手当等に係る所要掛金の率が法附則第14条の3第1項第2号の基準として定められた期末手当等に係る率を超えるときは、当該期末手当等に係る率)から当該期間の期末手当等に係る調整基準率(全ての構成組合に係る期末手当等に係る所要掛金の率の平均値を勘案して市町村連合会が総務大臣の承認を受けて定める率をいう。)を控除して得た率を乗じて得た金額
三 当該調整組合の平成27年10月から平成28年3月までの間における組合員の標準報酬等合計額(平成27年改正令第1条の規定による改正後の第18条に規定する標準報酬等合計額をいう。次条において同じ。)の合計額に当該調整組合の平成27年10月から平成28年3月までの間における標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に係る所要掛金の率から当該期間の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に係る調整基準率(全ての構成組合に係る標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に係る所要掛金の率の平均値を勘案して市町村連合会が総務大臣の承認を受けて定める率をいう。)を控除して得た率を乗じて得た金額
附則第30条の2の2 その給料 平成27年4月から9月までの間におけるその給料
その期末手当等 同年4月から9月までの間におけるその期末手当等
超える 超え、かつ、同年10月から平成28年3月までの間における標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に係る所要掛金の率が同号の基準として定められた標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に係る率を超える
当該事業年度における組合員(継続長期組合員( 平成27年4月から9月までの間における組合員(継続長期組合員(
当該事業年度の各月 当該期間の各月
当該事業年度における給料に係る所要掛金の率から当該事業年度 平成27年4月から9月までの間における給料に係る所要掛金の率から当該期間
二 当該特別調整組合の当該事業年度における組合員(継続長期組合員、任意継続組合員、特例退職組合員及び特例継続組合員を除く。)の期末手当等(法第114条第3項及び第4項の規定により当該事業年度の掛金の標準となった期末手当等をいう。)の合計額に当該特別調整組合の当該事業年度における期末手当等に係る所要掛金の率から当該事業年度における法附則第14条の3第1項第2号の基準として定められた期末手当等に係る率を控除して得た率を乗じて得た金額
二 当該特別調整組合の平成27年4月から9月までの間における組合員(継続長期組合員、任意継続組合員、特例退職組合員及び特例継続組合員を除く。)の期末手当等(法第114条第3項及び第4項の規定により当該期間の掛金の標準となった期末手当等をいう。)の合計額に当該特別調整組合の同年4月から9月までの間における期末手当等に係る所要掛金の率から当該期間における法附則第14条の3第1項第2号の基準として定められた期末手当等に係る率を控除して得た率を乗じて得た金額
三 当該特別調整組合の平成27年10月から平成28年3月までの間における組合員の標準報酬等合計額の合計額に当該特別調整組合の平成27年10月から平成28年3月までの間における標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に係る所要掛金の率から当該期間における法附則第14条の3第1項第2号の基準として定められた標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に係る率を控除して得た率を乗じて得た金額
(その他の経過措置)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この省令の施行に伴う必要な経過措置については、別に総務大臣が定める。
附則 (平成28年3月31日総務省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 第1条中地方税法施行規則第1条の7第23号、第9条の8、第10条第6項第1号、第10条の2の2及び第10条の2の3の改正規定並びに同令附則第4条第2項及び第3項後段の改正規定並びに第4条の規定並びに次条第4項の規定及び附則第7条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)別表地方税法施行令の項の改正規定(「第48条の9の9第1項及び第4項並びに第48条の9の10」を「第48条の9の10第1項及び第4項並びに第48条の9の11」に改める部分に限る。)に限る。) 平成29年1月1日
附則 (平成28年3月31日総務省令第44号)
1 この省令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条中地方公務員等共済組合法施行規則第11条の7の2に1号を加える改正規定は、平成28年8月1日から施行する。
2 この省令の施行の日前に持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第40条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第68条第3項の規定により傷病手当金の支給を始めた場合又は同法第69条第2項の規定により出産手当金の支給を始めた場合において、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成28年政令第180号)附則第7条第1項の規定の適用を受ける者については、第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第2条の5第1項(第2条の5の4において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。この場合において、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第7条第1項中「改正後地共済法第68条第2項ただし書」とあるのは「改正後地共済法第68条第2項本文中「傷病手当金の支給を始める日」とあるのは「組合員(任意継続組合員を除く。)の資格を喪失した日の前日」と、「組合員が現に属する」とあるのは「組合員であった者(任意継続組合員を除く。)が同日において属していた」と、同項ただし書」と、「組合員が現に属する」とあるのは「組合員(任意継続組合員を除く。)が同日において属していた」と、「同項第1号中」とあるのは「同項第1号中「傷病手当金の支給を始める日」とあるのは「組合員(任意継続組合員を除く。)の資格を喪失した日の前日」と、」とする。
3 地方公務員共済組合連合会は、附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日前においても、第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行規則第11条の7の2第8号に規定する事業の実施に必要な準備行為をすることができる。
附則 (平成28年12月9日総務省令第93号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年12月28日総務省令第104号)
この省令は、平成29年1月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日総務省令第16号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年5月26日総務省令第39号)
この省令は、平成29年5月30日から施行する。
附則 (平成29年6月26日総務省令第42号)
この省令は、平成29年7月1日から施行する。
附則 (平成29年7月31日総務省令第56号)
この省令は、平成29年8月1日から施行する。ただし、第2条の5の6の改正規定は、平成29年10月1日から施行する。
附則 (平成29年11月9日総務省令第75号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月30日総務省令第23号)
この省令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年7月30日総務省令第52号)
この省令は、平成30年8月1日から施行する。
別紙様式第1号
別紙様式第1号の2
別紙様式第2号
別紙様式第3号
別紙様式第4号
別紙様式第5号の1
別紙様式第5号の2
別紙様式第6号の1
別紙様式第6号の2
別紙様式第7号
別紙様式第8号
別紙様式第9号の1
別紙様式第9号の2
別紙様式第9号の3
別表第1号表
市町村連合会勘定科目目次
厚生年金保険経理 第1号表の1
退職等年金経理 第1号表の2
災害給付経理 第1号表の3
保健給付経理 第1号表の4
業務経理 第1号表の5
備考
(1) 大項目は、決算諸表上の区分とする。
(2) 中項目は、元帳科目とする。
(3) 小項目は補助簿科目とし、別段の定めがないものについては市町村連合会が定める。
第1号表の1
厚生年金保険経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
流動資産 流動負債
現金
当座預金
普通預金
通知預金
定期預金
保管有価証券
立替金
仮払金
前渡金
未収収益
短期貸付金
未払消費税
未払金
振替
未払費用
前受金
預り金
受入保証金
前受収益
前受賃貸料
前受利息
仮受金
預り有価証券
何々経理へ貸付金 剰余金
資本剰余金
未収金 再評価積立金
未収負担金
未収組合員保険料
未収利息
未収返還金
振替
厚生年金保険給付組合積立金
未達回送金
固定資産
(投資その他の資産)
信託
合同運用指定金銭信託
特定金銭信託
単独運用指定金銭信託
投資有価証券
国債
地方債
社債
株式
貸付信託
証券投資信託
有価証券信託
諸債券
生命保険
投資不動産
建物
構築物
土地
建設仮勘定
長期貸付金
何々経理へ貸付金
預託金
連合会預託金
構成組合預託金
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
経常費用 経常収益
(事業費用)
老齢厚生給付
(事業収益)
構成組合負担金払込金
老齢厚生年金
退職共済給付 地方公共団体負担金
国庫負担金
組合負担金
職員団体負担金
公庫等負担金
公的負担金
退職共済年金
退職年金
減額退職年金
通算退職年金
脱退一時金
返還一時金
障害厚生給付 追加費用
障害厚生年金
障害手当金
構成組合組合員保険料払込金
障害共済給付 標準報酬月額保険料
標準期末手当等保険料
障害共済年金
障害年金
障害一時金
退職一時金等返還金
連合会払込金返還金
移換金
厚生年金交付金
基礎年金交付金
雑収入
(補助金等収入)
連合会交付金
補助金
(運用収入)
利息及び配当金
遺族厚生給付
遺族厚生年金
遺族共済給付
遺族共済年金
遺族年金
通算遺族年金
特例死亡一時金
死亡一時金
短期在留脱退一時金
連合会交付金返還金
連合会払込金
移換金
消費税
厚生年金拠出金負担金
基礎年金拠出金負担金
信託の運用損
有価証券売却損
有価証券評価損
償還差損
承継差損
信託等売買手数料
未収返還金償却額
雑費
貸付金利息
預金利息
有価証券利息
配当金
生命保険収益
投資不動産利息
預託金利息
信託の運用益
有価証券売却益
有価証券評価益
償還差益
承継差益
(事業外収益)
賠償金
雑益
繰入金
業務経理へ繰入 前年度繰越厚生年金保険給付組合積立金
次年度繰越厚生年金保険給付組合積立金
前年度繰越厚生年金保険給付組合積立金
次年度繰越厚生年金保険給付組合積立金
特別利益
前期損益修正益
固定資産売却益
固定資産評価益
特別損失
前期損益修正損
固定資産売却損
固定資産除却損
固定資産評価損
当期損失金
当期損失金
当期利益金
当期利益金
第1号表の2
退職等年金経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
流動資産 流動負債
現金
当座預金
普通預金
通知預金
定期預金
保管有価証券
立替金
仮払金
前渡金
未収収益
短期貸付金
未払消費税
未払金
未払費用
前受金
預り金
受入保証金
前受収益
前受賃貸料
前受利息
仮受金
預り有価証券
何々経理へ貸付金 剰余金
資本剰余金
未収金 再評価積立金
未収負担金
未収掛金
未収利息
未収返還金
退職等年金給付組合積立金
未達回送金
固定資産
(投資その他の資産)
信託
合同運用指定金銭信託
特定金銭信託
単独運用指定金銭信託
投資有価証券
国債
地方債
社債
株式
貸付信託
証券投資信託
有価証券信託
諸債券
生命保険
投資不動産
建物
構築物
土地
建設仮勘定
長期貸付金
何々経理へ貸付金
預託金
連合会預託金
構成組合預託金
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
経常費用 経常収益
(事業費用)
退職等給付
(事業収益)
構成組合負担金払込金
終身退職年金
有期退職年金
有期退職年金一時金
整理退職一時金
遺族一時金
地方公共団体負担金
国庫負担金
組合負担金
職員団体負担金
公庫等負担金
公務障害給付
公務障害年金 構成組合掛金払込金
公務遺族給付
公務遺族年金 標準報酬月額掛金
標準期末手当等掛金
連合会交付金返還金
連合会払込金
移換金
消費税
信託の運用損
有価証券売却損
有価証券評価損
償還差損
承継差損
信託等売買手数料
未収返還金償却額
雑費
連合会払込金返還金
移換金
雑収入
(補助金等収入)
連合会交付金
補助金
(運用収入)
利息及び配当金
貸付金利息
預金利息
有価証券利息
配当金
生命保険収益
投資不動産利息
預託金利息
繰入金
業務経理へ繰入
次年度繰越退職等年金給付組合積立金
次年度繰越退職等年金給付組合積立金 信託の運用益
有価証券売却益
有価証券評価益
償還差益
承継差益
(事業外収益)
賠償金
雑益
特別損失
前期損益修正損
固定資産売却損
固定資産除却損
固定資産評価損
当期利益金
当期利益金 前年度繰越退職等年金給付組合積立金
前年度繰越退職等年金給付組合積立金
特別利益
前期損益修正益
固定資産売却益
固定資産評価益
当期損失金
当期損失金
第1号表の3
災害給付経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
流動資産 流動負債
現金 短期借入金
当座預金 何々経理より借入金
普通預金
通知預金 未払金
定期預金 未払費用
仮払金 預り金
未収収益 前受収益
短期貸付金 仮受金
何々経理へ貸付金 固定負債
未収金 長期借入金
固定資産 何々経理より借入金
(投資その他の資産)
剰余金
金銭信託 (欠損金)
投資有価証券 資本剰余金
国債 再評価積立金
地方債 災害給付積立金
社債 利益剰余金又は欠損金(△)
株式
貸付信託 積立金又は繰越欠損金(△)
証券投資信託
有価証券信託 当期利益金又は当期損失金(△)
諸債券
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
経常費用 経常収益
(事業費用) (事業収益)
組合交付金 組合払込金
支払利息 雑収入
有価証券売却損 (運用収入)
有価証券評価損 利息及び配当金
償還差損 貸付金利息
信託等売買手数料 預金利息
雑費 有価証券利息
繰入金 配当金
保健給付経理へ繰入 信託収益
有価証券売却益
特別損失 有価証券評価益
前期損益修正損 償還差益
当期利益金 特別利益
前期損益修正益
当期利益金 当期損失金
当期損失金
第1号表の4
保健給付経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
流動資産 流動負債
現金 短期借入金
当座預金 何々経理より借入金
普通預金
通知預金 未払消費税
定期預金 未払金
立替金 未払費用
仮払金 預り金
未収収益 前受収益
短期貸付金 仮受金
何々経理へ貸付金 固定負債
未収金 長期借入金
固定資産 何々経理より借入金
(有形固定資産)
器具及び備品 (引当金)
(投資その他の資産) 退職給与引当金
電算導入引当金
金銭信託 剰余金
投資有価証券 (欠損金)
国債 資本剰余金
地方債 再評価積立金
社債 利益剰余金又は欠損金(△)
株式
貸付信託 欠損金補てん積立金
証券投資信託
有価証券信託 積立金又は繰越欠損金(△)
諸債券
繰延資産 当期利益金又は当期損失金(△)
開発費
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
経常費用 経常収益
(事業費用) (事業収益)
職員給与 組合分担金
厚生費 雑収入
旅費 (事業外収益)
事務費 利息及び配当金
賃金 貸付金利息
光熱水料 預金利息
賃借料 有価証券利息
調査研究費 配当金
普及費 信託収益
諸謝金 有価証券売却益
食糧費 有価証券評価益
組合交付金 償還差益
施設経営推進事業費 雑益
繰入金
災害見舞品費 団体信用生命保険経理より相互繰入
電算導入費
負担金 特別利益
消費税 前期損益修正益
信託等売買手数料 固定資産売却益
雑費 固定資産評価益
減価償却費 当期損失金
(事業外費用) 当期損失金
開発費償却
有価証券売却損
有価証券評価損
償還差損
雑損
繰入金
宿泊経理へ繰入
特別損失
前期損益修正損
固定資産売却損
固定資産除却損
固定資産評価損
当期利益金
当期利益金
第1号表の5
業務経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
流動資産 流動負債
現金 短期借入金
小口現金 何々経理より借入金
当座預金
普通預金 未払消費税
通知預金 未払金
定期預金 未払費用
金銭信託 預り金
有価証券 受入保証金
貸付信託 仮受金
証券投資信託 預り有価証券
保管有価証券 固定負債
貯蔵品 長期借入金
立替金 何々経理より借入金
仮払金
前払費用 (引当金)
未収収益 退職給与引当金
短期貸付金 災害補てん引当金
何々経理へ貸付金 特別修繕引当金
未収金 剰余金
固定資産 (欠損金)
(有形固定資産) 資本剰余金
建物 再評価積立金
借入不動産附帯施設 別途積立金
利益剰余金又は欠損金(△)
構築物 建設積立金
機械及び装置 改良積立金
車両及び運搬具 積立金又は繰越欠損金(△)
器具及び備品
立木竹 当期利益金又は当期損失金(△)
土地
建設仮勘定
(無形固定資産)
借地権
電話加入権
(投資その他の資産)
敷金及び保証金
加入金
繰延資産
開発費
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
経常費用 経常収益
(事業費用) (事業収益)
役員報酬 負担金
職員給与 組合分担金
基本給 構成組合事務費負担金払込金
諸手当
非常勤職員手当 雑収入
退職給与金 (補助金等収入)
厚生費 補助金
旅費 寄附金
事務費 (引当金戻入)
事務用消耗品費 災害補てん引当金戻入
図書印刷費
送金料 特別修繕引当金戻入
通信運搬費
会議費 (事業外収益)
雑費 利息及び配当金
賃金 貸付金利息
委託費 預金利息
委託管理費 有価証券利息
光熱水料 配当金
電気料 信託収益
ガス料 有価証券売却益
水道料 有価証券評価益
燃料費 償還差益
修繕費 雑益
賃借料 繰入金
保険料 長期経理より繰入
調査研究費 組合事務費繰入金
普及費 利益金繰入金
広告費 厚生年金保険経理より繰入
諸謝金
食糧費 退職等年金経理より繰入
負担金
消費税 経過的長期経理より繰入
交際費
選挙費 特別利益
構成組合交付金 前期損益修正益
信託等売買手数料 固定資産売却益
雑費 固定資産評価益
減価償却費 当期損失金
(引当金繰入) 当期損失金
災害補てん引当金繰入
特別修繕引当金繰入
(事業外費用)
支払利息
開発費償却
有価証券売却損
有価証券評価損
償還差損
雑損
特別損失
前期損益修正損
固定資産売却損
固定資産除却損
固定資産評価損
当期利益金
当期利益金
別表第2号表
地方公務員共済組合連合会勘定科目目次
厚生年金保険給付調整経理 第2号表の1
退職等年金給付調整経理 第2号表の2
厚生年金拠出金経理 第2号表の3
基礎年金拠出金経理 第2号表の4
厚生年金保険預託経理 第2号表の5
退職等年金預託経理 第2号表の6
介護保険経理 第2号表の7
国民健康保険経理 第2号表の8
後期高齢者医療経理 第2号表の9
個人住民税経理 第2号表の10
業務経理 第2号表の11
備考
(1) 大項目は、決算諸表上の区分とする。
(2) 中項目は、元帳科目とする。
(3) 小項目は補助簿科目とし、別段の定めがないものについては地方公務員共済組合連合会が定める。
第2号表の1
厚生年金保険給付調整経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
流動資産 流動負債
現金
当座預金
普通預金
通知預金
定期預金
立替金
仮払金
未収収益
短期貸付金
未払金
未払費用
預り金
前受収益
仮受金
剰余金
資本剰余金
再評価積立金
厚生年金保険給付調整積立金
何々経理へ貸付金
未収金
固定資産
(投資その他の資産)
信託
合同運用指定金銭信託
特定金銭信託
単独運用指定金銭信託
投資有価証券
国債
地方債
社債
株式
貸付信託
証券投資信託
有価証券信託
諸債券
生命保険
投資不動産
建物
構築物
土地
建設仮勘定
長期貸付金
何々組合へ貸付金
何々経理へ貸付金
預託金
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
経常費用 経常収益
(事業費用)
厚生年金拠出金負担金
財政調整拠出金
組合払込金返還金
組合交付金
信託の運用損
有価証券売却損
有価証券評価損
償還差損
信託等売買手数料
雑費
(事業収益)
財政調整拠出金受入金
組合払込金
組合交付金返還金
雑収入
(運用収入)
利息及び配当金
貸付金利息
預金利息
有価証券利息
配当金
生命保険収益
投資不動産利息
預託金利息
繰入金
業務経理へ繰入
特別損失
前期損益修正損
当期利益金 信託の運用益
有価証券売却益
有価証券評価益
償還差益
当期利益金
特別利益
前期損益修正益
当期損失金
当期損失金
第2号表の2
退職等年金給付調整経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
流動資産 流動負債
現金
当座預金
普通預金
通知預金
定期預金
立替金
仮払金
未収収益
短期貸付金
未払金
未払費用
預り金
前受収益
仮受金
剰余金
資本剰余金
再評価積立金
退職等年金給付調整積立金
何々経理へ貸付金
未収金
固定資産
(投資その他の資産)
信託
合同運用指定金銭信託
特定金銭信託
単独運用指定金銭信託
投資有価証券
国債
地方債
社債
株式
貸付信託
証券投資信託
有価証券信託
諸債券
生命保険
投資不動産
建物
構築物
土地
建設仮勘定
長期貸付金
何々組合へ貸付金
何々経理へ貸付金
預託金
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
経常費用 経常収益
(事業費用)
財政調整拠出金
組合払込金返還金
組合交付金
信託の運用損
有価証券売却損
有価証券評価損
償還差損
信託等売買手数料
雑費
(事業収益)
財政調整拠出金受入金
組合払込金
組合交付金返還金
雑収入
(運用収入)
利息及び配当金
貸付金利息
預金利息
有価証券利息
配当金
生命保険収益
投資不動産利息
預託金利息
繰入金
業務経理へ繰入
特別損失
前期損益修正損
当期利益金
当期利益金 信託の運用益
有価証券売却益
有価証券評価益
償還差益
特別利益
前期損益修正益
当期損失金
当期損失金
第2号表の3
厚生年金拠出金経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
流動資産 流動負債
普通預金
通知預金
定期預金
金銭信託
有価証券証
券投資信託
立替金
仮払金
未収収益
未収金
未払金
預り金
厚生年金拠出金負担金充当金
前受収益
仮受金
剰余金
(欠損金)
利益剰余金又は欠損金(△)
積立金又は繰越欠損金(△)
当期利益金又は当期損失金(△)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
経常費用 経常収益
(事業費用)
厚生年金拠出金
厚生年金交付金
支払金
雑費
(事業外費用)
有価証券売却損
有価証券評価損
償還差損
承継差損
(事業収益)
厚生年金拠出金負担金
厚生年金交付金
雑収入
(事業外収益)
利息及び配当金
預金利息
有価証券利息
信託収益
次年度繰越厚生年金拠出金負担金充当金 有価証券売却益
有価証券評価益
償還差益
承継差益
次年度繰越厚生年金拠出金負担金充当金
前年度繰越厚生年金拠出金負担金充当金
特別損失
前期損益修正損
前年度繰越厚生年金拠出金負担金充当金
当期利益金
当期利益金
特別利益
前期損益修正益
当期損失金
当期損失金
第2号表の4
基礎年金拠出金経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
流動資産 流動負債
普通預金 未払金
通知預金 預り金
定期預金 基礎年金拠出金負担金充当金
金銭信託
有価証券 前受収益
証券投資信託 仮受金
立替金 剰余金
仮払金 (欠損金)
未収収益 利益剰余金又は欠損金(△)
未収金
積立金又は繰越欠損金(△)
当期利益金又は当期損失金(△)
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
経常費用 経常収益
(事業費用) (事業収益)
基礎年金拠出金 基礎年金拠出金負担金
基礎年金交付金支払金
基礎年金交付金
雑費 雑収入
(事業外費用) (事業外収益)
有価証券売却損 利息及び配当金
有価証券評価損 預金利息
償還差損 有価証券利息
承継差損 信託収益
次年度繰越基礎年金拠出金負担金充当金 有価証券売却益
有価証券評価益
償還差益
次年度繰越基礎年金拠出金負担金充当金 承継差益
前年度繰越基礎年金拠出金負担金充当金
特別損失
前期損益修正損
当期利益金 前年度繰越基礎年金拠出金負担金充当金
当期利益金
特別利益
前期損益修正益
当期損失金
当期損失金
第2号表の5
厚生年金保険預託経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
流動資産 流動負債
現金
当座預金
普通預金
通知預金
定期預金
仮払金
未収収益
短期貸付金
未払金
未払費用
預り金
前受収益
仮受金
固定負債
厚生年金保険預託金
何々経理へ貸付金 剰余金
(欠損金)
未収金 資本剰余金
固定資産 再評価積立金
(投資その他の資産)
信託
利益剰余金又は欠損金(△)
積立金又は繰越欠損金(△)
当期利益金又は当期損失金(△)
合同運用指定金銭信託
特定金銭信託
単独運用指定金銭信託
投資有価証券
国債
地方債
社債
株式
貸付信託
証券投資信託
有価証券信託
諸債券
生命保険
長期貸付金
何々経理へ貸付金
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
経常費用 経常収益
(事業費用)
支払利息
信託の運用損
有価証券売却損
有価証券評価損
償還差損
信託等売買手数料
雑費
(事業収益)
債券引受手数料
雑収入
(運用収入)
利息及び配当金
貸付金利息
預金利息
有価証券利息
配当金
生命保険収益
特別損失
前期損益修正損
当期利益金 信託の運用益
有価証券売却益
有価証券評価益
償還差益
当期利益金
特別利益
前期損益修正益
当期損失金
当期損失金
第2号表の6
退職等年金預託経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
流動資産 流動負債
現金
当座預金
普通預金
通知預金
定期預金
仮払金
未収収益
短期貸付金
未払金
未払費用
預り金
前受収益
仮受金
固定負債
退職等年金預託金
剰余金
(欠損金)
何々経理へ貸付金
資本剰余金
未収金 再評価積立金
固定資産 利益剰余金又は欠損金(△)
(投資その他の資産)
信託
積立金又は繰越欠損金(△)
当期利益金又は当期損失金(△)
合同運用指定金銭信託
特定金銭信託
単独運用指定金銭信託
投資有価証券
国債
地方債
社債
株式
貸付信託
証券投資信託
有価証券信託
諸債券
生命保険
長期貸付金
何々経理へ貸付金
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
経常費用 経常収益
(事業費用)
支払利息
信託の運用損
有価証券売却損
有価証券評価損
償還差損
信託等売買手数料
雑費
(事業収益)
債券引受手数料
雑収入
(運用収入)
利息及び配当金
貸付金利息
預金利息
有価証券利息
配当金
生命保険収益
特別損失
前期損益修正損
当期利益金 信託の運用益
有価証券売却益
有価証券評価益
償還差益
当期利益金
特別利益
前期損益修正益
当期損失金
当期損失金
第2号表の7
介護保険経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
流動資産 流動負債
現金 預り金
当座預金 前受収益
普通預金 仮受金
未収収益 剰余金
(欠損金)
利益剰余金又は欠損金(△)
積立金又は繰越欠損金(△)
当期利益金又は当期損失金(△)
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
経常費用 経常収益
(事業費用) (事業収益)
介護保険料 介護保険料納入金
(事業外費用) 雑収入
雑損 (事業外収益)
特別損失 利息及び配当金
前期損益修正損 預金利息
当期利益金 特別利益
当期利益金 前期損益修正益
当期損失金
当期損失金
第2号表の8
国民健康保険経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
流動資産 流動負債
現金 預り金
当座預金 前受収益
普通預金 仮受金
未収収益 剰余金
(欠損金)
利益剰余金又は欠損金(△)
積立金又は繰越欠損金(△)
当期利益金又は当期損失金(△)
資利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
経常費用 経常収益
(事業費用) (事業収益)
国民健康保険料及び国民健康保険税 国民健康保険料及び国民健康保険税納入金
(事業外費用) 雑収入
雑損 (事業外収益)
特別損失 利息及び配当金
前期損益修正損 預金利息
当期利益金 特別利益
当期利益金 前期損益修正益
当期損失金
当期損失金
第2号表の9
後期高齢者医療経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
流動資産 流動負債
現金 預り金
当座預金 前受収益
普通預金 仮受金
未収収益 剰余金
(欠損金)
利益剰余金又は欠損金(△)
積立金又は繰越欠損金
当期利益金又は当期損失金(△)
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
経常費用 経常収益
(事業費用) (事業収益)
後期高齢者医療保険料 後期高齢者医療保険料納入金
(事業外費用) 雑収入
雑損 (事業外収益)
特別損失 利息及び配当金
前期損益修正損
当期利益金 預金利息
当期利益金 特別利益 前期損益修正益
当期損失金 当期損失金
第2号表の10
個人住民税経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
流動資産 流動負債
現金 預り金
当座預金 前受収益
普通預金 仮受金
未収収益 剰余金
(欠損金)
利益剰余金又は欠損金(△)
積立金又は繰越欠損金(△)
当期利益金又は当期損失金(△)
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
経常費用 経常収益
(事業費用) (事業収益)
個人住民税 個人住民税納入金
(事業外費用) 雑収入
雑損 (事業外収益)
特別損失 利息及び配当金
前期損益修正損 預金利息
当期利益金 特別利益 前期損益修正益
当期利益金 当期損失金 当期損失金
第2号表の11
業務経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
流動資産 流動負債
現金 短期借入金
小口現金 何々経理より借入金
当座預金
普通預金 未払消費税
通知預金 未払金
定期預金 未払費用
金銭信託 預り金
有価証券 受入保証金
貸付信託 仮受金
証券投資信託 預り有価証券
保管有価証券 固定負債
貯蔵品 長期借入金
立替金 何々経理より借入金
仮払金
前払費用 (引当金)
未収収益 退職給与引当金
短期貸付金 災害補てん引当金
何々経理へ貸付金 特別修繕引当金
未収金 剰余金
固定資産 (欠損金)
(有形固定資産) 資本剰余金
建物 再評価積立金
借入不動産附帯施設 別途積立金
利益剰余金又は欠損金(△)
構築物
機械及び装置 建設積立金
車両及び運搬具 改良積立金
器具及び備品 積立金又は繰越欠損金(△)
立木竹
土地 当期利益金又は当期損失金(△)
建設仮勘定
(無形固定資産)
借地権
電話加入権
(投資その他の資産)
敷金及び保証金
加入金
繰延資産
開発費
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
経常費用 経常収益
(事業費用) (事業収益)
役員報酬 組合分担金
職員給与 雑収入
基本給 (補助金等収入)
諸手当 補助金
非常勤職員手当 寄附金
退職給与金 (引当金戻入)
厚生費 災害補てん引当金戻入
旅費
事務費 特別修繕引当金戻入
事務用消耗品費
図書印刷費 (事業外収益)
送金料 利息及び配当金
通信運搬費 貸付金利息
会議費 預金利息
雑費 有価証券利息
賃金 配当金
委託費 信託収益
委託管理費 有価証券売却益
光熱水料 有価証券評価益
電気料 償還差益
ガス料 雑益
水道料 繰入金
燃料費 長期給付経理より繰入
修繕費
賃借料 厚生年金保険給付調整経理より繰入
保険料
調査研究費 退職等年金給付調整経理より繰入
普及費
広告費 経過的長期給付調整経理より繰入
諸謝金
食糧費 特別利益
負担金 前期損益修正益
消費税 固定資産売却益
交際費 固定資産評価益
信託等売買手数料 当期損失金
雑費 当期損失金
減価償却費
(引当金繰入)
災害補てん引当金繰入
特別修繕引当金繰入
(事業外費用)
支払利息
開発費償却
有価証券売却損
有価証券評価損
償還差損
雑損
特別損失
前期損益修正損
固定資産売却損
固定資産除却損
固定資産評価損
当期利益金
当期利益金
別表第3号表
管理組合勘定科目目次
管理経理 第3号表の1
業務経理 第3号表の2
備考
(1) 大項目は、決算諸表上の区分とする。
(2) 中項目は、元帳科目とする。
(3) 小項目は補助簿科目とし、別段の定めがないものについては管理組合が定める。第3号表の1管理経理資産、負債及び基本金勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
流動資産 流動負債
現金
当座預金
普通預金
通知預金
定期預金
金銭信託
短期貸付金
未収金
仮払金
未収収益
未達回送金
未払金
前受収益
預り金
未払費用
仮受金
基本金
払込準備金
剰余金
前年度剰余金
当期剰余金
投資
貸付信託
有価証券
国債
地方債
社債
株式
諸債券
証券投資信託
有価証券信託
長期貸付金
繰延勘定
前払費用
基本金
不足金
前年度不足金
当期不足金
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
事業支出 事業収入
共済組合へ払込金
過年度支払金
負担金
利息及び配当金
事業外支出
貸付金利息
預金利息
有価証券利息
配当金
信託収益
財産処分損
財産評価損
償還差損
承継差損
繰入金
過年度収入金
雑収入
業務経理へ繰入金
事業外収入
利益金
当期利益金 財産処分益
財産評価益
償還差益
承継差益
不足金
当期不足金
第3号表の2
業務経理
資産、負債及び基本金勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
流動資産 流動負債
現金
当座預金
普通預金
通知預金
定期預金
金銭信託
有価証券
未収金
貯蔵品
立替金
仮払金
未収収益
未達回送金
短期借入金
未払金
預り金
預り金
職員預り金
未払費用
仮受金
引当金
原価消却引当金
退職手当引当金
災害補てん引当金
基本金
固定資産 再評価積立金
別途積立金
剰余金
車りよう及び運搬具
器具及び備品
電話加入権
加入金
前年度剰余金
当期剰余金
繰延勘定
前払費用
未経過保険料
未経過賃借料
基本金
不足金
前年度不足金
当期不足金
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
事業支出 事業収入
報酬
職員給与
負担金
補助金
寄附金
利息及び配当金
過年度収入金
雑収入
給料
諸手当
退職手当
厚生費
旅費
事務費
事業外収入
事務用消耗品費
図書印刷費
送金料
通信運搬費
会議費
雑費
財産処分益
財産評価益
償還差益
繰入金
管理経理より繰入金
不足金
当期不足金
光熱給水費
燃料費
減価償却費
修繕費
賃借料
保険料
委託費
諸謝金
食糧費
広告費
負担金
支払利息
過年度支払金
雑費
事業外支出
財産処分損
財産評価損
償還差損
利益金
当期利益金
附則別表第1
経過的長期経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
流動資産 流動負債
現金
当座預金
普通預金
通知預金
定期預金
保管有価証券
立替金
仮払金
前渡金
未収収益
短期貸付金
未払消費税
未払金
振替
未払費用
前受金
預り金
受入保証金
前受収益
前受賃貸料
前受利息
仮受金
預り有価証券
何々経理へ貸付金 剰余金
資本剰余金
未収金 再評価積立金
未収負担金
未収利息
未収返還金
振替
経過的長期給付組合積立金
未達回送金
固定資産
(投資その他の資産)
信託
合同運用指定金銭信託
特定金銭信託
単独運用指定金銭信託
投資有価証券
国債
地方債
社債
株式
貸付信託
証券投資信託
有価証券信託
諸債券
生命保険
投資不動産
建物
構築物
土地
建設仮勘定
長期貸付金
何々経理へ貸付金
預託金
連合会預託金
構成組合預託金
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
経常費用 経常収益
(事業費用)
退職共済給付
(事業収益)
構成組合負担金払込金
退職共済年金
退職年金
減額退職年金
通算退職年金
脱退一時金
返還一時金
地方公共団体負担金
国庫負担金
組合負担金
職員団体負担金
公庫等負担金
公的負担金
追加費用
払込金
障害共済給付
障害共済年金
公務等障害共済年金
障害年金
公務上障害年金
障害一時金
退職一時金等返還金
連合会払込金返還金
移換金
基礎年金交付金
雑収入
(補助金等収入)
連合会交付金
補助金
(運用収入)
利息及び配当金
遺族共済給付
遺族共済年金
公務等遺族共済年金
遺族年金
公務上遺族年金
通算遺族年金
特例死亡一時金
死亡一時金
貸付金利息
預金利息
有価証券利息
配当金
生命保険収益
投資不動産利息
預託金利息
恩給組合条例給付
退職年金
公務傷病年金
遺族年金
通算退職年金
通算遺族年金
信託の運用益
有価証券売却益
有価証券評価益
償還差益
承継差益
(事業外収益)
賠償金
雑益
旧市町村共済法給付
退職年金
障害年金
遺族年金
通算退職年金
通算遺族年金
連合会交付金返還金
連合会払込金
移換金
消費税
信託の運用損
有価証券売却損
有価証券評価損
償還差損
承継差損
信託等売買手数料
未収返還金償却額
雑費
前年度繰越経過的長期給付組合積立金
前年度繰越経過的長期給付組合積立金
特別利益
前期損益修正益
固定資産売却益
固定資産評価益
当期損失金
当期損失金
繰入金
業務経理へ繰入
次年度繰越経過的長期給付組合積立金
次年度繰越経過的長期給付組合積立金
特別損失
前期損益修正損
固定資産売却損
固定資産除却損
固定資産評価損
当期利益金
当期利益金
附則別表第2
経過的長期給付調整経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
流動資産 流動負債
現金
当座預金
普通預金
通知預金
定期預金
立替金
仮払金
未収収益
短期貸付金
未払金
未払費用
預り金
前受収益
仮受金
剰余金
資本剰余金
再評価積立金
経過的長期給付調整積立金
何々経理へ貸付金
未収金
固定資産
(投資その他の資産)
信託
合同運用指定金銭信託
特定金銭信託
単独運用指定金銭信託
投資有価証券
国債
地方債
社債
株式
貸付信託
証券投資信託
有価証券信託
諸債券
生命保険
投資不動産
建物
構築物
土地
建設仮勘定
長期貸付金
何々組合へ貸付金
何々経理へ貸付金
預託金
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
経常費用 経常収益
(事業費用)
拠出金
組合払込金返還金
組合交付金
信託の運用損
有価証券売却損
有価証券評価損
償還差損
信託等売買手数料
雑費
(事業収益)
拠出金受入金
組合払込金
組合交付金返還金
雑収入
(運用収入)
利息及び配当金
貸付金利息
預金利息
有価証券利息
配当金
生命保険収益
投資不動産利息
預託金利息
繰入金
業務経理へ繰入
特別損失
前期損益修正損
当期利益金
当期利益金
信託の運用益
有価証券売却益
有価証券評価益
償還差益
特別利益
前期損益修正益
当期損失金
当期損失金
附則別表第3
経過的長期預託経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
流動資産 流動負債
現金
当座預金
普通預金
通知預金
定期預金
仮払金
未収収益
短期貸付金
未払金
未払費用
預り金
前受収益
仮受金
固定負債
経過的長期預託金
剰余金
(欠損金)
何々経理へ貸付金
資本剰余金
未収金 再評価積立金
固定資産 利益剰余金又は欠損金(△)
(投資その他の資産)
信託
積立金又は繰越欠損金(△)
当期利益金又は当期損失金(△)
合同運用指定金銭信託
特定金銭信託
単独運用指定金銭信託
投資有価証券
国債
地方債
社債
株式
貸付信託
証券投資信託
有価証券信託
諸債券
生命保険
長期貸付金
何々経理へ貸付金
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
経常費用 経常収益
(事業費用)
支払利息
信託の運用損
有価証券売却損
有価証券評価損
償還差損
信託等売買手数料
雑費
(事業収益)
債券引受手数料
雑収入
(運用収入)
利息及び配当金
貸付金利息
預金利息
有価証券利息
配当金
生命保険収益
特別損失
前期損益修正損
当期利益金 信託の運用益
有価証券売却益
有価証券評価益
償還差益
当期利益金
特別利益
前期損益修正益
当期損失金
当期損失金

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