ふつうこうふぜいにかんするしょうれい
普通交付税に関する省令
昭和37年自治省令第17号
地方交付税法(昭和25年法律第211号)、地方交付税法の一部を改正する等の法律(昭和37年法律第59号)附則第3項及び第4項、新市町村建設促進法(昭和31年法律第164号)第23条及び附則第6項(新産業都市建設促進法(昭和37年法律第117号)第24条第7号及び市の合併の特例に関する法律(昭和37年法律第118号)第3条第1項第10号(同法附則第5項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定の例によるものとされる場合を含む。)、低開発地域工業開発促進法(昭和36年法律第216号)第5条、産炭地域振興臨時措置法(昭和36年法律第219号)第6条並びに新産業都市建設促進法第22条の規定に基づき、並びに地方交付税法の規定を実施するため、地方団体に対して交付すべき地方交付税のうち普通交付税の額の算定に関する省令を次のように定める。
地方団体に対して交付すべき地方交付税のうち普通交付税の額の算定に関する省令(昭和36年自治省令第19号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 地方団体に対して交付すべき地方交付税のうち普通交付税(以下「普通交付税」という。)に関しては、地方交付税法(以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(特別区の存する区域への準用)
第2条 特別区の存する区域(以下「特別区」という。)は、市とみなし、特別の定めがある場合のほか、この省令の規定中市に関する規定を準用する。
(普通交付税の算定に関する資料)
第3条 都道府県知事は、総務大臣の定める様式によって、当該都道府県の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。
2 市町村長は、総務大臣の定める様式によって、当該市町村の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに都道府県知事に提出しなければならない。
3 地方団体の長は、当該地方団体に係る次の各号に掲げる測定単位の数値の算定の基礎となる事項を記載した台帳を備えておかなければならない。
一 道路の面積及び道路の延長
二 河川の延長
三 港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長及び外郭施設の延長
四 市町村が管理する都市公園の面積
五 恩給受給権者数
六 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(発行について地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第11項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)に係る元利償還金
七 辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
八 昭和60年度から平成10年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債のうち総務大臣が指定したものに係る元利償還金
4 地方団体の長は、当該地方団体に係る次の各号に掲げる補正係数の算定の基礎となる事項を記載した台帳を備えておかなければならない。
一 港湾事業費(漁港事業費を含む。)の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
二 河川事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
三 地方公営交通事業の再建のため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
四 地下鉄事業債に係る支払利息の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
五 地下高速鉄道の建設に係る事業費の出資金の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
六 地下高速鉄道の緊急整備に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
七 新住宅市街地開発事業又は土地区画整理事業により開発又は造成される市街地の居住者及び空港の利用者の利用のために建設される鉄道又は軌道(以下「ニュータウン鉄道等」という。)の建設に係る事業費の出資金の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
八 上水道事業の水源開発及び広域化対策並びにそれらに係る事業費の出資金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
九 上水道高度浄水施設整備事業、老朽管更新事業、上水道未普及地域解消事業及び上水道安全対策事業の事業費の出資金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
十 簡易水道事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
十一 公園緑地事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
十二 下水道事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
十三 空港整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
十四 地域防災計画に掲上されている災害危険区域において災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するために単独で実施する事業に係る経費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
十五 義務教育施設整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
十六 立替施行に係る義務教育施設の譲受代金の年次支払額
十七 病院事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
十八 公立大学附属病院事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
十九 清掃施設整備事業費(用地取得費及び清掃運搬施設等整備事業費を除く。)の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
二十 立替施行に係る清掃施設の譲受代金の年次支払額
二十一 産炭地域開発就労事業費、炭鉱離職者緊急就労対策事業費、特定地域開発就労事業費、旧炭鉱離職者緊急就労対策事業従事者暫定就労事業費、産炭地域開発就労事業従事者自立促進事業費及び産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
二十二 市町村が管理する農道の延長
(端数計算)
第4条 基準財政需要額及び基準財政収入額を算定する場合においては、特別な定めがある場合のほか、その算定の過程及び算定した額に500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはその端数金額を1000円として計算するものとする。
第2章 基準財政需要額の算定方法
(測定単位の数値の算定方法)
第5条 法第12条第1項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定方法によって、下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。
測定単位の種類 | 測定単位の数値の算定方法 | 表示単位 |
一 人口
|
国勢調査令(昭和55年政令第98号)によって調査した平成27年10月1日現在における人口。以下別段の定めがある場合を除き同じ。 | 人 |
二 面積
|
1 国土地理院において前年中に公表した当該地方団体の面積。ただし、入会地、錯雑地、共有地、組合地、国有林等で分割すべきものについてはこれらの面積の範囲内において関係地方団体の長の協議によって修正した面積とし、湖沼、池又は潟(国土地理院において前年度中に湖沼として面積を公表しているものをいう。以下同じ。)で2以上の都道府県の区域にまたがるもののうち国土地理院において公表した関係都道府県の面積に含まれていないものについてはこれらの面積を関係都道府県知事の協議によって分割しこれをそれぞれ当該関係都道府県の面積に加えるものとする。
2 都道府県の「地方行政に要する経費のうち個別算定経費以外のもの」に係る面積のうち「宅地の面積」は、当該都道府県の区域内の市町村に係る3による「宅地の面積」を合計して得た数値とし、「耕地の面積」は、農林業センサス規則(昭和44年農林省令第39号)によって調査した平成27年2月1日現在における耕地の面積とし、「林野の面積」は、農林業センサス規則によって調査した平成27年2月1日現在における民有林野(独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)、国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。以下同じ。)及び特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第1項第9号の規定の適用を受けるものをいう。以下同じ。)の所管する林野を除く。)の面積とし、「その他の面積」は、1の面積から「宅地の面積」、「耕地の面積」及び「林野の面積」を除いたものとする。
3 市町村の「地域振興費」及び「地方行政に要する経費のうち個別算定経費以外のもの」に係る面積のうち「宅地の面積」は、前年度分の固定資産税に係る概要調書(地方税法(昭和25年法律第226号)第418条又は第421条第1項に規定する概要調書をいう。以下同じ。)に記載されている宅地の面積とし、「田畑の面積」は、前年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田の面積と畑の面積との合計数とし、「森林の面積」は、農林業センサス規則によって調査した平成27年2月1日現在における公有及び私有の森林の合計面積とし、「その他の面積」は、1の面積から「宅地の面積」、「田畑の面積」及び「森林の面積」を除いたものとする。ただし、「宅地の面積」、「田畑の面積」及び「森林の面積」の合計数が1の面積を超えるときは、その合計数が1の面積となるようにそれぞれ按分した数値とする。
4 1から3までの数値に小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
|
平方キロメートル |
三 警察職員数
|
当該年度の4月1日現在における警察法施行令(昭和29年政令第151号)別表第2に定める当該都道府県の地方警察職員である警察官の定員の基準数(同令附則第25項の規定により加えられたものは、含まれないものとする。) | 人 |
四 道路の面積
|
前年の4月1日現在において道路法(昭和27年法律第180号)第28条に規定する道路台帳(以下「道路台帳」という。)に記載されている道路(同法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示及び同条第2項の供用開始の公示が行われたものをいい、渡船施設、路面幅員2・5メートル未満の国道及び都道府県道(橋りょうを除く。)、路面幅員1・5メートル未満の市町村道(橋りょうを除く。)並びに道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第18条の規定によって料金を徴収するもの及び同法附則第4条又は第5条第2項の規定により維持、修繕その他の管理を行うものを除く。)で当該地方団体が管理するものの面積。ただし、前年の4月2日からその年の4月1日までの間において、地方団体の廃置分合、大規模な境界変更、指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の指定若しくは平成25年12月20日の閣議決定「事務・権限の移譲等に関する見直し方針について」に基づく国と当該地方団体との個別協議により又は道路法第17条第2項若しくは第3項の規定に基づき道路を管理する地方団体に変更があったときは、総務大臣が必要と認める場合に限り当該面積をその年の4月1日現在における道路の管理者の区分により分別した数値を用いることができる。 | 1000平方メートル |
五 道路の延長
|
前年の4月1日現在において道路台帳に記載されている道路(道路法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示及び同条第2項の供用開始の公示が行われたものをいい、渡船施設、路面幅員1・5メートル未満の市町村道(橋りょうを除く。)並びに道路整備特別措置法第18条の規定によって料金を徴収するもの及び同法附則第4条又は第5条第2項の規定により維持、修繕その他の管理を行うものを除く。)で当該地方団体が管理するもの(道路法第13条第1項に規定する政令で指定する区間(以下「指定区間」という。)内の道路で当該地方団体がその経費の一部又は全部を負担するものを含む。)及び直轄高速道路(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第5条の規定に基づき、平成28年4月1日以前に開催された国土開発幹線自動車道建設会議の議を経た整備計画により、直轄方式で整備することとなった区間をいう。以下同じ。)で高速自動車国道法第7条第1項の区域の決定の公示及び同条第2項の供用開始の公示が行われたものの延長。ただし、前年の4月2日からその年の4月1日までの間において、地方団体の廃置分合、大規模な境界変更若しくは指定都市の指定により又は道路法第17条第2項若しくは第3項の規定に基づき道路を管理する地方団体に変更があったときは、この表中4のただし書の規定を準用する。 | キロメートル |
六 河川の延長
|
前年の4月1日現在において河川法(昭和39年法律第167号)第12条第2項に規定する河川現況台帳(以下「河川現況台帳」という。)に記載されている河川(当該地方団体がその経費を負担しないものを除く。)の河岸のうち当該地方団体の区域内に所在するものの延長。ただし、前年の4月2日からその年の4月1日までの間において、地方団体の廃置分合、大規模な境界変更、道府県から指定都市への管理権限の委譲等により河川を管理する地方団体に変更があったときは、総務大臣が必要と認める場合に限り当該河川の延長をその年の4月1日現在における河川管理者の区分により分別した数値を用いることができる。 | キロメートル |
七 港湾における係留施設の延長
|
1 前年の3月31日現在において港湾法(昭和25年法律第218号)第49条の2第1項の港湾台帳(以下「港湾台帳」という。)に記載されている係留施設(係船浮標及びドルフィン以外の係船くいを除く。)の延長の合計数。ただし、当該地方団体が経費を負担しない施設(企業庁、企業局その他これに類似するものが経費を負担する施設を含む。)、当該地方団体の組織する組合(地方自治法第284条第1項の組合をいう。以下同じ。)又は港務局が経費を負担しない施設及び漁港(港湾法第3条ただし書の規定によって同法の規定の適用を受ける漁港のうち国際拠点港湾又は重要港湾に指定されているものを除く。)に係るものを除く。
2 地方団体が組織する組合又は港務局が管理する港湾における係留施設の延長は、これらの数値を当該港湾における経費の負担割合を基礎として当該組合又は港務局を組織する地方団体の長が協議して定める率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)によって按分したものを、それぞれ関係地方団体に属する係留施設の延長とする。
3 前年の4月1日からその年の4月1日までの間において、地方団体の廃置分合又は境界変更があったこと等により港湾管理者、地方団体が組織する組合若しくは港務局の構成団体又はこれらの管理する港湾における経費の負担割合(以下この表中7において「港湾の管理状況」と総称する。)に変更があった場合における関係地方団体の係留施設の延長は、総務大臣が必要と認める場合に限り、その年の4月1日現在における港湾の管理状況により2の規定を適用して算定した数値を用いることができる。
|
メートル |
八 港湾における外郭施設の延長
|
1 前年の3月31日現在において港湾台帳に記載されている外郭施設(水門及びこう門を除き、廃棄物処理施設のうち廃棄物埋立護岸を含む。)の延長の合計数。ただし、当該地方団体が経費を負担しない施設(企業庁、企業局その他これに類似するものが経費を負担する施設を含む。)、当該地方団体の組織する組合又は港務局が経費を負担しない施設及び漁港(港湾法第3条ただし書の規定によって同法の規定の適用を受ける漁港のうち国際拠点港湾又は重要港湾に指定されているものを除く。)に係るものを除く。
2 地方団体が組織する組合又は港務局が管理する港湾における外郭施設の延長については、この表中7の2の規定を準用する。
3 2以上の地方団体が経費を負担する港湾又は漁港における外郭施設の延長は、これらの数値を当該港湾又は漁港における経費の負担割合を基礎として関係地方団体の長が協議して定める率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)によって按分したものを、それぞれ関係地方団体に属する外郭施設の延長とする。
4 前年の4月1日からその年の4月1日までの間において、地方団体の廃置分合又は境界変更があったこと等により港湾管理者、地方団体が組織する組合若しくは港務局の構成団体又は港湾における経費の負担割合(以下この表中8において「港湾の管理状況」と総称する。)に変更があった場合における関係地方団体の外郭施設の延長は、総務大臣が必要と認める場合に限り、その年の4月1日現在における港湾の管理状況により2又は3の規定を適用して算定した数値を用いることができる。
|
メートル |
九 漁港における係留施設の延長
|
1 前年の3月31日現在において漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第36条の2の漁港台帳(以下この表及び附則第21条第1項第1号の表において「漁港台帳」という。)に記載されている係留施設(係船浮標及び係船くいを除く。)の延長の合計数。ただし、当該地方団体が経費を負担しない施設(企業庁、企業局その他これに類似するものが経費を負担する施設を含む。)及び港湾法第3条ただし書の規定によって同法の規定の適用を受ける漁港のうち国際拠点港湾又は重要港湾に指定されているものに係るものを除く。
2 地方団体が組織する組合又は港務局が管理する漁港における係留施設の延長は、これらの数値を当該漁港における経費の負担割合を基礎として当該組合又は港務局を組織する地方団体の長が協議して定める率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)によって按分したものを、それぞれ関係地方団体に属する係留施設の延長とする。
3 前年の4月1日からその年の4月1日までの間において、地方団体の廃置分合又は境界変更があったこと等により漁港管理者、地方団体が組織する組合若しくは港務局の構成団体又はこれらの管理する漁港における経費の負担割合(以下この表中9及び10並びに附則第21条第1項第1号の表中3及び4において「漁港の管理状況」と総称する。)に変更があった場合における関係地方団体の係留施設の延長は、総務大臣が必要と認める場合に限り、その年の4月1日現在における漁港の管理状況により2の規定を適用して算定した数値を用いることができる。
|
メートル |
十 漁港における外郭施設の延長
|
1 前年の3月31日現在において漁港台帳に記載されている外郭施設(水門及びこう門を除く。)の延長の合計数。ただし、当該地方団体が経費を負担しない施設(企業庁、企業局その他これに類似するものが経費を負担する施設を含む。)及び港湾法第3条ただし書の規定によって同法の規定の適用を受ける漁港のうち国際拠点港湾又は重要港湾に指定されているものに係るものを除く。
2 地方団体が組織する組合又は港務局が管理する漁港における外郭施設の延長については、この表中7の2の規定を準用する。
3 2以上の地方団体が経費を負担する漁港における外郭施設の延長については、この表中8の3の規定を準用する。
4 前年の4月1日からその年の4月1日までの間において、地方団体の廃置分合又は境界変更があったこと等により漁港の管理状況に変更があった場合における関係地方団体の外郭施設の延長は、総務大臣が必要と認める場合に限り、その年の4月1日現在における漁港の管理状況により2又は3の規定を適用して算定した数値を用いることができる。
|
メートル |
十一 都市計画区域における人口
|
前年の4月1日現在における都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項の規定による都市計画区域に係る当該地方団体の人口(当該地方団体の区域の一部が都市計画区域であるときは、総務大臣の承認した人口) | 人 |
十二 都市公園の面積
|
都市公園法(昭和31年法律第79号)に基づき市町村が設置する都市公園(市町村の組織する組合が設置する都市公園は、当該都市公園が所在する市町村の都市公園とみなす。)のうち前年の4月1日現在において都市公園法第17条第1項に規定する都市公園台帳に記載されている面積(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) | 1000平方メートル |
十三 小学校の教職員数
|
当該年度の5月1日現在における当該都道府県の区域内の市町村の設置する小学校及び義務教育学校の前期課程について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)第3条第1項及び第2項並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和33年政令第202号)第1条に規定する学級編制の標準により編制した場合における学級数を基礎として同法第6条の規定によって算定した教職員の総数の標準となる数として総務大臣が調査した数 | 人 |
十四 小学校の児童数
|
学校基本調査規則(昭和27年文部省令第4号)によって調査した当該年度の5月1日現在における市町村立の小学校及び義務教育学校の前期課程(市町村が組織する組合立の小学校又は義務教育学校の前期課程は、当該小学校又は義務教育学校の前期課程の所在する市町村立の小学校又は義務教育学校の前期課程とみなし、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第25条の規定によって分校として当該都道府県の教育委員会に届出のあったものは独立の学校とみなす。以下同じ。)に在学する児童の数(学校教育法(昭和22年法律第26号)第40条の規定によって委託した児童(以下「委託児童」という。)があるときは、当該委託児童の数は、当該委託された市町村の児童の数とみなす。) | 人 |
十五 小学校の学級数
|
当該年度の5月1日現在における当該都道府県の区域内の市町村の設置する小学校及び義務教育学校の前期課程について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第3条第1項及び第2項並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第1条に規定する学級編制の標準によって算定した学級数 | 学級 |
十六 小学校の学校数
|
学校基本調査規則によって調査した当該年度の5月1日現在における市町村立の小学校及び義務教育学校の前期課程の数。ただし、在学児童を有しない学校の数を除く。 | 校 |
十七 中学校の教職員数
|
当該年度の5月1日現在における当該都道府県の区域内の市町村の設置する中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程並びに当該都道府県立の中学校(学校教育法第71条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものに限る。以下「併設型中学校」という。)及び中等教育学校の前期課程について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第3条第1項及び第2項並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第1条に規定する学級編制の標準により編制した場合における学級数を基礎として同法第6条の規定によって算定した教職員の総数の標準となる数として総務大臣が調査した数 | 人 |
十八 中学校の生徒数
|
学校基本調査規則によって調査した当該年度の5月1日現在における市町村立の中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程(市町村が組織する組合立の中学校、義務教育学校の後期課程又は中等教育学校の前期課程は、当該中学校、義務教育学校の後期課程又は中等教育学校の前期課程の所在する市町村立の中学校、義務教育学校の後期課程又は中等教育学校の前期課程とみなし、学校教育法施行令第25条の規定によって分校として当該都道府県の教育委員会に届出のあったものは独立の学校とみなす。以下同じ。)に在学する生徒の数(学校教育法第49条において準用する同法第40条の規定によって委託した生徒(以下「委託生徒」という。)があるときは、当該委託生徒の数は、当該委託された市町村の生徒の数とみなす。) | 人 |
十九 中学校の学級数
|
当該年度の5月1日現在における当該都道府県の区域内の市町村の設置する中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第3条第1項及び第2項並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第1条に規定する学級編制の標準によって算定した学級数 | 学級 |
二十 中学校の学校数
|
学校基本調査規則によって調査した当該年度の5月1日現在における市町村立の中学校、義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程の数。ただし、在学生徒を有しない学校の数を除く。 | 校 |
二十一 高等学校の教職員数
|
1 都道府県にあっては公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和36年法律第188号)第8条から第12条まで及び第22条並びに公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令(昭和37年政令第215号)第2条の規定により算定した当該年度の5月1日現在における当該都道府県立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この号において同じ。)の全日制及び定時制の課程に係る教職員の定数の標準となる数(指定都市以外の当該都道府県の区域内の市町村の設置する高等学校の定時制の課程に係る教職員(養護教諭、養護助教諭、実習助手及び事務職員を除く。)の定数の標準となる数を含む。)とし、市町村にあっては公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第8条から第12条まで及び第22条並びに公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第2条の規定により算定した当該年度の5月1日現在における当該市町村立の高等学校(市町村が組織する組合立の高等学校は、当該高等学校の所在する市町村立の高等学校とみなす。以下同じ。)の全日制及び定時制の課程に係る教職員の定数の標準となる数(指定都市以外の市町村にあっては、当該市町村立の高等学校の定時制の課程に係る教職員(養護教諭、養護助教諭、実習助手及び事務職員を除く。)の定数の標準となる数を除く。)とする。
2 1の全日制及び定時制の課程の区分は、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第2条第2項に規定する全日制及び定時制の課程の区分による。
|
人 |
二十二 高等学校の生徒数
|
1 学校基本調査規則によって調査した当該年度の5月1日現在における当該地方団体立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)に在学する全日制及び定時制(別科及び専攻科を除く。)の商業に関する学科及び家庭に関する学科、厚生に関する学科のうち衛生看護科に類する学科、農業に関する学科、工業に関する学科、水産に関する学科、情報に関する学科、福祉に関する学科並びに普通科及びその他の学科に係る生徒数並びに別科及び専攻科に係る生徒数の合計数
2 1の生徒数のうち全日制の課程に係る生徒数は、学校基本調査規則による学校調査票の当該年度の5月1日現在の全日制、定時制別区分の全日制、併置のそれぞれの学校に在学する全日制の課程(別科及び専攻科を除く。)の生徒数とし、定時制の課程に係る生徒数は、同学校調査票の全日制、定時制別区分の定時制、併置のそれぞれの学校に在学する定時制の課程(別科及び専攻科を除く。)の生徒数とする。
3 1の商業に関する学科の生徒数には理数科に類する学科に属する生徒数を含むものとし、1の普通科及びその他の学科の生徒数は、商業に関する学科及び家庭に関する学科、厚生に関する学科のうち衛生看護科に類する学科、農業に関する学科、工業に関する学科、水産に関する学科、情報に関する学科並びに福祉に関する学科以外の学科に属する生徒数とする。
|
人 |
二十三 特別支援学校の教職員数
|
当該年度の5月1日現在における当該都道府県又は当該都道府県の区域内の市町村の設置する特別支援学校の小学部、中学部及び高等部について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第3条第1項及び第3項並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第1条に規定する学級編制の標準により編制した場合における学級数を基礎として同法第10条及び公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律第15条の規定により算定した教職員定数の標準となる数(市町村立の特別支援学校の高等部の実習助手の定数の標準となる数を除く。)として総務大臣が調査した数 | 人 |
二十四 特別支援学校の学級数
|
当該年度の5月1日現在における当該都道府県立の特別支援学校の小学部及び中学部について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第3条第1項及び第3項並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第1条に規定する学級編制の標準によって算定した学級数並びに学校基本調査規則によって調査した当該年度の5月1日現在における当該都道府県立の特別支援学校の高等部に在学する生徒をもって編制された実学級(多学年学級は、1学級とみなす。)の数を合算した数 | 学級 |
二十五 高等専門学校及び大学の学生の数
|
1 学校基本調査規則によって調査した当該年度の5月1日現在における当該道府県立の高等専門学校(当該道府県が地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第6条第3項に規定する設立団体(以下この号において「設立団体」という。)である同法第68条第1項の公立大学法人(以下この号において「公立大学法人」という。)の設置する高等専門学校を含む。)及び短期大学(公立大学法人の設置する短期大学を含む。)の学科及び専攻科並びに大学(公立大学法人の設置する大学を含む。)の学部、専攻科及び大学院に在学する学生の数
2 公立大学法人の設置する大学のうち、都道府県及び市町村が設立団体である地方独立行政法人法第68条第1項の公立大学法人の設置する大学の学科、専攻科及び大学院に在学する学生の数は、当該学生の数を当該大学を設置した公立大学法人の設立団体である都道府県知事及び市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの都道府県立の大学の学部、専攻科及び大学院に在学する学生の数とする。
|
人 |
二十六 私立の学校の幼児、児童及び生徒の数
|
学校基本調査規則によって調査した当該年度の5月1日現在における当該道府県の区域内の私立の幼稚園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けたもの(以下「新制度移行私立幼稚園」という。)を除く。)、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に在学する幼児、児童及び生徒の数 | 人 |
二十七 幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数
|
学校基本調査規則によって調査した当該年度の5月1日現在における当該市町村立の幼稚園及び幼保連携型認定こども園に在籍する小学校就学前子ども(子ども・子育て支援法第20条第1項の認定に係る同法第19条第1項第1号に掲げるもの(以下「1号認定子ども」という。)に限る。)の数(特別利用教育を受ける子どもの数を含む。) | 人 |
二十八 町村部人口
|
当該都道府県の人口のうち町村に係る人口 | 人 |
二十九 市部人口
|
当該市に係る人口 | 人 |
三十 65歳以上人口
|
国勢調査令によって調査した平成22年10月1日現在における65歳以上の人口(以下「65歳以上人口」という。) | 人 |
三十一 75歳以上人口
|
国勢調査令によって調査した平成22年10月1日現在における75歳以上の人口(以下「75歳以上人口」という。) | 人 |
三十二 農家数
|
農林業センサス規則によって調査した平成27年2月1日現在における農家(農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)による改正前の農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農業生産法人を含む。)の数 | 戸 |
三十三 公有以外の林野の面積
|
農林業センサス規則によって調査した平成27年2月1日現在における民有林野(独立行政法人、国立大学法人及び特殊法人の所管する林野及び公有林野(この表中34に定める林野をいう。以下同じ。)を除く。)の面積 | ヘクタール |
三十四 公有林野の面積
|
農林業センサス規則によって調査した平成27年2月1日現在における公有林野(都道府県及び森林整備法人(分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第9条の森林整備法人をいう。)の所管する林野)の面積 | ヘクタール |
三十五 水産業者数
|
1 海面に係る水産業者の数(漁業センサス規則(昭和38年農林省令第39号)によって調査した平成25年11月1日現在における漁業経営体総数から漁船非使用に係る漁業経営体数を控除した数)と内水面に係る水産業者の数(漁業センサス規則によって調査した平成25年11月1日現在における内水面養殖経営体数と湖沼漁業経営体総数から漁船非使用に係る漁業経営体数を控除した数の合計数)の合計数とする。
2 1の場合において、海区漁業調整委員会の置かれている内水面に係る湖沼漁業経営体は海面に係る漁業経営体とみなす(別表第1において同じ。)。
|
人 |
三十六 林業及び水産業の従業者数
|
国勢調査令によって調査した平成22年10月1日現在における産業分類別就業者数(以下「産業分類別就業者数」という。)のうちA農業、林業のうち林業及びB漁業の数の合計数 | 人 |
三十七 戸籍数
|
前年度の3月31日現在において戸籍法(昭和22年法律第224号)第7条の規定により戸籍簿につづられた戸籍及び同法第119条第2項の規定により戸籍簿に蓄積された戸籍の数 | 籍 |
三十八 世帯数
|
国勢調査令によって調査した平成22年10月1日現在における世帯数 | 世帯 |
三十九 恩給受給権者数
|
恩給法(大正12年法律第48号)を準用するそれぞれの法律の規定によって前年度の最後の支給期月において当該都道府県から恩給を支給された者及び当該都道府県の退職年金に関する条例の規定によって前年度の最後の支給期月において当該都道府県から年金を支給された者(恩給を支給された者を除く。)の数。ただし、東京都にあっては退職前、消防組織法(昭和22年法律第226号)に規定する消防職員であった者を除く。 | 人 |
四十 災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
|
1 次の各号に掲げる地方債(地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第46条に定める事業に係る地方債(第7号に掲げるものを除く。)、昭和60年度から昭和62年度までの各年度及び平成2年度から平成27年度までの各年度において地方税の減収に伴い発行について同意又は許可を得た地方債、財源対策債(公共事業等、義務教育施設、廃棄物処理施設、社会福祉施設等の建設事業等に係る経費に充てるため昭和60年度から昭和63年度までの各年度及び平成6年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものをいう。以下同じ。)、昭和61年度、昭和62年度、平成4年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成27年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債のうち公共事業等に係るもの、臨時財政特例債(この表第45号に定める地方債をいう。以下同じ。)並びに借入後返還を命じられた地方債及び当該年度の6月1日以降に借り入れた地方債を除く。以下「災害復旧事業債」という。)の当該年度分の元利償還金(繰上償還に係る地方債(当該地方債の借換債を除く。)については当該繰上償還が行われないものとして算定した当該年度分の元利償還金(元金償還金以外の支払を要しない繰上償還に係る地方債(当該地方債の借換債を除く。)については、当該繰上償還が行われないものとして算定した当該年度分の元金償還金)に相当する額と、当該地方債の借換債については当該借換債に係る当該年度分の元利償還金に相当する額とし、当該年度において繰上償還する分及び前年度以前において償還すべきであった分を除く。以下同じ。)
一 国庫の負担金(国庫の負担金の支出に伴って支出された都道府県の負担金を含む。以下同じ。)を受けて施行した暴風、洪水、高潮、地震その他の異常な天然現象(以下「天然現象」という。)若しくは火災によって生じた河川、海岸、堤防、砂防施設、道路、都市計画事業による施設、港湾施設、農地、農業用施設、林業用施設、漁港施設その他の公共用施設及び公用施設(公営住宅を除く。以下「公用施設等」という。)の災害復旧事業に係る経費並びに国若しくは都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため起こした地方債で昭和60年度以降において発行について同意又は許可を得たもの(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされた地方債のうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同条第10項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)(平成9年度から平成14年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債のうち過年分について資金手当として通常の充当率を超えて発行を許可された場合の当該超える部分を除く。以下「公共災害復旧事業債」という。)
二 国庫の負担金を受けないで施行した天然現象によって生じた公用施設等の災害復旧事業に係る経費に充てるため起こした地方債(第8号に該当する地方債を除く。以下「単独災害復旧事業債」という。)
三 国庫の負担金を受けて施行した地盤沈下、地盤変動若しくは海岸侵食の防除のための事業に係る経費又は国若しくは都道府県の行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため起こした地方債(以下「地盤沈下等対策事業債」という。)
|
1000円 |
四 国庫の負担金を受けて施行した災害に伴う緊急治山、緊急砂防、緊急地すべり対策、緊急河川若しくは荒廃林地復旧のための事業に係る経費又は国若しくは都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため起こした地方債で昭和60年度以降に発行について同意又は許可を得たもの(以下「緊急治山等事業債」という。)
五 国庫の負担金を受けて施行した災害に伴う砂防激甚災害対策特別緊急事業、地すべり激甚災害対策特別緊急事業、治山激甚災害対策特別緊急事業及び河川激甚災害対策特別緊急事業に係る経費又は国若しくは都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため起こした地方債(以下「激甚災害対策特別緊急事業債」という。)
六 国庫の負担金を受けて施行した特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和27年法律第96号)第3条第1項の事業計画に基づく事業に係る経費又は国若しくは都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため起こした地方債で総務大臣の指定するもの(以下「特殊土壌対策事業債」という。)
七 国庫の補助金を受けて施行した臨時石炭鉱害復旧法(昭和27年法律第295号)の規定に基づく鉱害復旧事業に係る経費又は地方団体以外の者が施行する鉱害復旧事業につき同法第53条の規定により負担し、若しくは同法第53条の3第1項の規定により支弁するために要する経費若しくは同法第94条第2項の規定により補助金を交付するために要する経費に充てるため起こした地方債(以下「鉱害復旧事業債」という。)
八 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第24条に規定する地方債で昭和60年度以降において発行について同意又は許可を得たもの(以下「小災害債」という。)
2 組合又は港務局が起こした一の地方債に係る元利償還金は、当該元利償還金を当該組合又は港務局を構成する地方団体の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの地方団体に係る元利償還金(総務大臣が承認する場合には、当該組合又は港務局を構成する地方団体のうち都道府県知事が指定する地方団体に係る元利償還金)とみなす。
3 1の各号に掲げる地方債ごとの元利償還金の額に、500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはその端数金額を1000円とする。
|
||
四十一 辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
|
1 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第6条に規定する地方債(当該年度の6月1日以降に借り入れた地方債を除く。)で総務大臣の指定するもの(臨時財政特例債を除く。以下「辺地対策事業債」という。)に係る当該年度分の元利償還金。この場合において、組合が起こした地方債に係る元利償還金については、この表中40の2の規定を準用する。
2 1の地方債の元利償還金の額に1000円未満の端数がある場合には、この表中40の3の規定を準用する。
|
1000円 |
四十二 昭和60年度から平成10年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
|
1 国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、昭和61年度において「昭和61年度補正予算に係る地方債の取扱いについて(昭和61年11月10日付自治地第189号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「昭和61年度補正予算債」という。)のうち、道路事業を除く一般公共事業、一般単独事業のうち公園に係るもの、下水道事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る当該年度分の元利償還金、昭和62年度において「昭和62年度補正予算に係る地方債の取扱いについて(昭和62年9月19日付自治地第185号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長通知)」及び「昭和62年度地方財政措置(第2次)に伴う地方債の取扱いについて(昭和63年2月26日付自治地第185号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「昭和62年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業(義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号。以下「義務教育諸学校施設費国庫負担法」という。)第3条第1項第3号に規定する施設に係るものに限る。)、一般単独事業及び厚生福祉施設整備事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る当該年度分の元利償還金、平成4年度において「平成4年度補正予算に係る地方債の取扱い等について(平成4年10月30日付各都道府県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長内かん)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成4年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、一般単独事業、厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る当該年度の元利償還金、平成5年度において「総合経済対策に係る地方債の取扱いについて(平成5年6月22日付自治地第143号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長通知)」、「緊急経済対策に係る地方債の取扱いについて(平成5年12月24日付自治地第219号各都道府県総務部長あて自治省財政局地方債課長通知)」及び「総合経済対策に係る地方債の取扱いについて(平成6年3月11日付自治地第43号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成5年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、一般単独事業、厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る当該年度の元利償還金、平成6年度において「平成6年度国の補正予算に係る地方債の取扱いについて(平成7年2月13日付自治地第22号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」及び「平成6年度国の第2次補正予算に係る地方債の取扱いについて(平成7年3月7日付自治地第34号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成6年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、一般単独事業、厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る当該年度の元利償還金、平成7年度において「平成7年度国の補正予算に係る地方債の取扱いについて(平成7年5月30日付自治地第146号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」及び「経済対策に係る地方債の取扱いについて(平成7年10月27日付自治地第211号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成7年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、一般単独事業、厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る当該年度の元利償還金、平成8年度において「平成8年度国の補正予算に係る地方債の取扱いについて(平成9年2月13日付自治地第13号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成8年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、一般単独事業、厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る当該年度の元利償還金、平成9年度において「平成9年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて(平成10年2月20日付自治地第16号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成9年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、一般単独事業、厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る当該年度の元利償還金並びに平成10年度において「総合経済対策に係る地方債の取扱いについて(平成10年6月19日付自治地第113号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」及び「緊急経済対策に係る地方債の取扱いについて(平成10年12月17日付自治地第194号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成10年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、一般単独事業、厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る当該年度の元利償還金
2 組合が起こした一の地方債に係る元利償還金については、この表中40の2の規定を準用する。
|
1000円 |
四十三 平成11年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成27年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
|
1 国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成11年度において「平成11年度国の公共事業等予備費の使用に係る地方債の取扱いについて(平成11年9月29日付自治地第159号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」及び「経済新生対策等に係る地方債の取扱いについて(平成11年12月14日付自治地第190号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成11年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、一般単独事業、厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成12年度において「平成12年度国の公共事業等予備費の使用に係る地方債の取扱い等について」(平成12年7月25日付自治地第145号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)及び「平成12年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて」(平成12年12月1日付自治地第212号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)に基づき発行を許可された地方債(以下「平成12年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、一般単独事業、厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに地下鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成13年度において「平成13年度国の補正予算に係る地方債の取扱いについて」(平成13年11月26日付総財地第284号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)及び「平成13年度国の補正予算に係る地方債の取扱いについて」(平成14年2月8日付総財地第20号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行を許可された地方債(以下「平成13年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、一般単独事業、社会福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成14年度において「平成14年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて」(平成15年2月5日付総財地第25号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行を許可された地方債(以下「平成14年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、一般単独事業、社会福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成16年度において「平成16年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて」(平成17年2月8日付総財地第19号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行を許可された地方債(以下「平成16年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、社会福祉施設整備事業、一般単独事業及び臨時高等学校整備事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成17年度において「平成17年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて」(平成18年2月9日付総財地第34号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行を許可された地方債(以下「平成17年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、社会福祉施設整備事業、一般単独事業及び臨時高等学校整備事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成18年度において「平成18年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて」(平成19年2月15日付け総財地第39号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成18年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般補助施設整備等事業及び地域活性化事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成19年度において「平成19年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて」(平成20年2月7日付け総財地第12号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成19年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般補助施設整備等事業及び地域活性化事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成20年度において「平成20年度国の補正予算等に係る地方債の取扱いについて」(平成20年10月17日付け総財地第201号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)及び「平成20年度国の補正予算(第2号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成21年3月5日付け総財地第59号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成20年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業及び地域活性化事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成21年度において「平成21年度国の補正予算(第1号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成21年6月15日付け総財地第139号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)及び「平成21年度国の補正予算(第2号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成22年1月29日付け総財地第16号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成21年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業、一般事業及び地域活性化事業に係る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成22年度において「平成22年度国の経済危機対応・地域活性化予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」(平成22年6月18日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)、「平成22年度国の経済危機対応・地域活性化予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」(平成22年9月24日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)及び「平成22年度国の補正予算(第1号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成22年11月29日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)のうち、一般公共事業、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般補助施設整備等事業、一般事業及び地方道路等整備事業に係る地方債(以下、「平成22年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、平成23年度において「平成23年度国の補正予算(第3号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成23年12月2日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)及び「平成23年度国の補正予算(第4号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成24年2月8日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)のうち、公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業及び一般補助施設整備等事業に係る地方債(以下「平成23年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、平成24年度において「平成24年度国の補正予算(第1号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成25年2月26日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)、「平成24年度国の一般会計の予備費及び経済危機対応・地域活性化予備費並びに東日本大震災復興特別会計予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」(平成24年11月30日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)及び「平成24年度国の一般会計の予備費及び経済危機対応・地域活性化予備費の使用に係る地方債の取扱いについて」(平成24年12月26日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡のうち、公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業及び一般事業に係る地方債(以下「平成24年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、平成25年度において「平成25年度国の補正予算(第1号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成26年2月6日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)のうち、公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業及び一般事業に係る地方債(以下「平成25年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額、平成26年度において「平成26年度国の補正予算(第1号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成27年2月3日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)のうち、公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業(消防防火施設整備費補助金を受けて活動火山対策避難施設を整備する事業を除く。)及び一般事業に係る地方債(以下「平成26年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額並びに平成27年度において「平成27年度国の補正予算(第1号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成28年1月20日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あて事務連絡)のうち、公共事業等、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等事業及び一般事業に係る地方債(以下「平成27年度補正予算債」という。)で、総務大臣が指定したものに係る額
2 組合が起こした一の地方債の額については、この表中40の2の規定を準用する。
|
1000円 |
四十四 地方税の減収補塡のため平成7年度から平成27年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額
|
1 地方税(道府県にあっては道府県民税の法人税割及び利子割並びに法人の行う事業に対する事業税、市町村にあっては市町村民税の法人税割及び地方税法第71条の26の規定により市町村に対し交付するものとされる利子割に係る交付金(以下「利子割交付金」という。)に限る。)の減収補てんのため、平成7年度において「平成7年度における地方税の減収補てんのための地方債の許可予定額の枠配分について(平成8年3月26日付自治地第65号都道府県知事あて自治事務次官通知)」及び「平成7年度における地方税の減収補てんのための地方債の許可予定額の枠配分について(平成8年3月26日付自治地第66号都道府県知事あて自治事務次官通知)」に基づき発行を許可された地方債(地方税法附則第4条の2の規定の適用による地方税の減収補てんのため発行を許可されたものを除く。以下「平成7年度減収補塡債」という。)、平成8年度において「平成8年度における地方税の減収補てんのための地方債の許可予定額の枠配分について(平成9年3月25日付自治地第66号都道府県知事あて自治事務次官通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成8年度減収補塡債」という。)、平成9年度において「平成9年度における地方税の減収補てんのための地方債の許可予定額の枠配分について(平成10年3月27日付自治地第64号都道府県知事あて自治事務次官通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成9年度減収補塡債」という。)、平成10年度において「平成10年度における地方税の減収補てんのための地方債の許可予定額の枠配分について(平成11年3月26日付自治地第72号都道府県知事あて自治事務次官通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成10年度減収補塡債」という。)、平成11年度において「平成11年度における地方税の減収補てんのための地方債の許可予定額の枠配分について(平成12年3月30日付自治地第74号都道府県知事あて自治事務次官通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成11年度減収補塡債」という。)、平成12年度において「平成12年度減収補てん債に係る起債許可予定額の枠配分について(平成13年3月23日付総財地第93号都道府県知事あて総務事務次官通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成12年度減収補塡債」という。)、平成13年度において「平成13年度減収補てん債に係る起債許可予定額の枠配分について(平成14年3月25日付総財地第95号都道府県知事あて総務事務次官通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成13年度減収補塡債」という。)、平成14年度において「平成14年度減収補てん債に係る起債許可予定額の枠配分について(平成15年3月20日付総財地第105号都道府県知事あて総務事務次官通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成14年度減収補塡債」という。)、平成15年度において「平成15年度減収補てん債に係る起債許可予定額の枠配分について(平成16年3月19日付総財地第84号都道府県知事あて総務事務次官通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成15年度減収補塡債」という。)、平成16年度において「平成16年度減収補てん債に係る起債許可予定額の枠配分について(平成17年3月18日付総財地第82号都道府県知事あて総務事務次官通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成16年度減収補塡債」という。)、平成17年度において「平成17年度減収補てん債に係る起債許可予定額の枠配分について(平成18年3月17日付総財地第94号都道府県知事あて総務事務次官通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成17年度減収補塡債」という。)、平成18年度において「平成18年度地方債同意等予定額について(平成19年3月8日付け総財地第88号都道府県知事あて総務事務次官通知)」に基づき平成18年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成18年度減収補塡債」という。)、平成19年度において「平成19年度地方債同意等予定額について(平成20年3月7日付け総財地第60号都道府県知事あて総務事務次官通知)」に基づき平成19年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成19年度減収補塡債」という。)、平成20年度において「平成20年度地方債同意等予定額について(平成21年2月18日付け総財地第34号都道府県知事あて総務事務次官通知)」に基づき平成20年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成20年度減収補塡債」という。)、平成21年度において「平成21年度地方債同意等予定額について(平成22年3月9日付け総財地第67号及び第68号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成21年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成21年度減収補塡債」という。)、平成22年度において「平成22年度地方債同意等予定額について(平成23年2月23日付け総財地第26号及び第27号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成22年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成22年度減収補塡債」という。)、平成23年度地方債同意等予定額について(平成24年2月22日付け総財地第38号、総財務第28号都道府県知事あて総務大臣通知及び総財地第39号、総財務第29号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成23年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成23年度減収補塡債」という。)、平成24年度において「平成24年度地方債同意等予定額について(平成25年2月22日付け総財地第35号、総財務第17号都道府県知事あて総務大臣通知」)に基づき平成24年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成24年度減収補塡債」という。)、平成25年度において「平成25年度地方債同意等予定額について(平成26年2月14日付け総財地第23号、総財務第30号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成25年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成25年度減収補塡債」という。)、平成26年度において「平成26年度地方債同意等予定額について(平成27年2月13日付け総財地第21号、総財務第32号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成26年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成26年度減収補塡債」という。)並びに平成27年度において「平成27年度地方債同意等予定額について(平成28年2月29日付け総財地第23号、総財務第22号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成27年度減収補塡債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成27年度減収補塡債」という。)の額のうち都道府県にあっては道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税に係る額並びに地方法人特別譲与税の100分の80(平成15年度以降の各年度にあっては100分の75)に相当する額、市町村にあっては市町村民税の法人税割及び利子割交付金に係る額の100分の75に相当する額
|
1000円 |
2 1の額に1000円未満の端数がある場合には、この表中40の3の規定を準用する。
|
||
四十五 臨時財政特例対策のため平成7年度から平成12年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額
|
国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律(昭和60年法律第37号)、国の補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和61年法律第46号)等の規定による改正後の法律の規定等に基づく昭和60年度から平成4年度までの各年度における国の負担又は補助の割合の引下げ措置に伴い、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業等に係る国の負担額又は補助額の減額による地方負担の増大に対処するため、平成7年度において「平成7年度臨時財政特例債(普通会計分)に係る許可予定額の枠配分(第2次配分)について(平成8年3月26日付自治地第53号都道府県知事、指定都市市長あて自治事務次官通知)」、「平成7年度臨時財政特例債に対する枠配分額(第1次配分)の決定について(平成7年7月28日付自治準企第174号都道府県知事、指定都市市長あて自治事務次官通知)」及び「平成7年度臨時財政特例債に対する枠配分額(第2次配分)の決定について(平成8年2月27日付自治準企第19号都道府県知事、指定都市市長あて自治事務次官通知)」に基づき特別に発行を許可された地方債並びに平成8年度において「平成8年度臨時財政特例債(普通会計分)に係る許可予定額の枠配分(最終分)について(平成9年3月25日付自治地第49号都道府県知事、指定都市市長あて自治事務次官通知)」、「平成8年度臨時財政特例債に対する枠配分額(第1次配分)の決定について(平成8年9月17日付自治準企第208号都道府県知事、指定都市市長あて自治事務次官通知)」及び「平成8年度臨時財政特例債に対する枠配分額(第2次配分)の決定について(平成9年2月28日付自治準企第56号都道府県知事あて自治事務次官通知)」に基づき特別に発行を許可された地方債の額。この場合において、組合又は港務局が起こした地方債の額については、この表中40の2の規定を準用する。 | 1000円 |
四十六 平成7年度から平成27年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額
|
1 一般公共事業、空港整備事業、公園緑地整備事業、義務教育施設及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成7年度から平成27年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この場合において、組合が起こした地方債の額については、この表中40の2の規定を準用する。)
2 1の額に1000円未満の端数がある場合には、この表中40の3の規定を準用する。
|
1000円 |
四十七 個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税等による平成6年度から平成8年度までの各年度及び平成10年度から平成18年度までの各年度の減収を補塡するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
|
地方税法等の一部を改正する法律(平成6年法律第111号。以下「地方税法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方税法附則第3条の4の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成6年度の減収額及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第86条の4第1項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による同年度における消費税の収入の減少に伴う道府県又は市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による同年度の減収額として地方交付税法等の一部を改正する法律(平成6年法律第16号)附則第3項及び第4項の規定により算定した減収見込額並びに地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税又は市町村民税の同年度の減収額として総務大臣が調査した額の合算額(以下「平成6年度減税補塡債」という。)、地方税法等改正法第1条の規定による改正前の地方税法附則第3条の4の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成7年度の減収額、租税特別措置法第86条の4第1項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による平成6年度における消費税の収入の減少に伴う道府県又は市町村に対して譲与される消費譲与税の額の減少による平成7年度の減収額及び地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税又は市町村民税の同年度の減収額として地方交付税法等の一部を改正する法律(平成7年法律第41号)附則第3条の規定により算定した減収見込額(以下「平成7年度減税補塡債」という。)、地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税又は市町村民税の平成8年度の減収額及び地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号)第1条の規定による改正後の地方税法附則第3条の4の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による同年度の減収額として地方交付税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第13号)附則第3条の規定により算定した減収見込額(以下「平成8年度減税補塡債」という。)、地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号。以下「平成11年度地方税法改正法」という。)による改正前の地方税法附則第3条の4の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成10年度の減収額並びに平成11年度地方税法改正法による改正前の地方税法附則第11条の4第13項及び第14項の規定による不動産取得税の減額に係る同年度の減収額として地方交付税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第17号)附則第4条の規定により算定した減収見込額(以下「平成10年度減税補塡債」という。)、平成11年度地方税法改正法による改正前の地方税法附則第3条の4の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による平成11年度の減収額並びに地方交付税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第8号)第8条による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成11年法律第17号。以下「改正前の特例交付金法」という。)第13条の規定により平成11年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成11年度減税補塡債」という。)、改正前の特例交付金法第13条の規定により平成12年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成12年度減税補塡債」という。)、改正前の特例交付金法第13条の規定により平成13年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成13年度減税補塡債」という。)、改正前の特例交付金法第13条の規定により平成14年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成14年度減税補塡債」という。)、改正前の特例交付金法第13条の規定により平成15年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成15年度減税補塡債」という。)、改正前の特例交付金法第13条の規定により平成16年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成16年度減税補塡債」という。)、改正前の特例交付金法第13条の規定により平成17年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成17年度減税補塡債」という。)並びに改正前の特例交付金法第13条の規定により平成18年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成18年度減税補塡債」という。) | 1000円 |
四十八 臨時税収補塡のため平成9年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
|
道府県にあっては地方財政法第33条の4第2項の規定により当該道府県の平成9年度の地方消費税の収入見込額及び消費譲与税相当額(地方税法等改正法附則第14条第1項の規定により同年度に譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額をいう。以下この表において同じ。)の収入見込額の合算額から地方消費税交付金(地方税法第72条の115の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。以下この表において同じ。)の交付見込額を控除した額が当該道府県の平成10年度以降の各年度の地方消費税の収入見込額から地方消費税交付金の交付見込額を控除した額に比して過少と認められる額として算定した額、市町村にあっては地方財政法第33条の4第2項の規定により当該市町村の平成9年度の地方消費税交付金の収入見込額及び消費譲与税相当額の収入見込額の合算額が当該市町村の平成10年度以降の各年度の地方消費税交付金の収入見込額に比して過少と認められる額として算定した額(以下「臨時税収補塡債」という。) | 1000円 |
四十九 臨時財政対策のため平成13年度から平成27年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額
|
地方交付税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第10号)第3条の規定による改正前の地方財政法第33条の5の2第1項の規定により平成13年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成13年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により平成14年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成14年度臨時財政対策債」という。)、地方交付税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第18号)第3条の規定による改正前の地方財政法第33条の5の2第1項の規定により平成15年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成15年度臨時財政対策債」という。)、地方交付税法等の一部を改正する法律(平成19年法律第24号)第3条の規定による改正前の地方財政法第33条の5の2第1項の規定により平成16年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成16年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により平成17年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成17年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により平成18年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成18年度臨時財政対策債」という。)、地方交付税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第5号)第3条の規定による改正前の地方財政法第33条の5の2第1項の規定により平成19年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成19年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により平成20年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成20年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により平成21年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成21年度臨時財政対策債」という。)、地方交付税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第5号)第3条の規定による改正前の地方財政法第33条の5の2第1項の規定により平成22年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成22年度臨時財政対策債」という。)、地方財政法第33条の5の2第1項の規定により平成23年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成23年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により平成24年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成24年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により平成25年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成25年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により平成26年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成26年度臨時財政対策債」という。)及び同項の規定により平成27年度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「平成27年度臨時財政対策債」という。) | 1000円 |
五十 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費
|
1 東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため平成23年度において発行について同意又は許可を得た地方債(平成23年総務省告示第500号により、緊急防災・減災事業債として同意又は許可を得たとみなされた学校教育施設等整備事業債(平成23年度補正予算(第1号)により追加された学校施設環境改善交付金事業に係る地方負担額)を含む。以下「平成23年度東日本大震災全国緊急防災施策債」という。)、平成24年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成24年度東日本大震災全国緊急防災施策債」という。)、平成25年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成25年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)、平成26年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成26年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)及び平成27年度において発行について同意又は許可を得た地方債(以下「平成27年度東日本大震災全国緊急防災施策等債」という。)で総務大臣の指定するものの額
2 組合が起こした一の地方債の額については、この表中40の2の規定を準用する。
|
1000円 |
2 前項の規定によって測定単位の数値を算定する場合において、当該年度の4月1日以前の日に地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、測定単位の数値が同日前におけるものによることとされているときは、特別の定めがある場合のほか、当該廃置分合又は境界変更後の関係地方団体の数値は、次の各号に掲げる区分により当該各号に定める数値とする。
一 人口
都道府県にあっては当該都道府県の区域内の市町村の人口の合計数、市町村にあっては地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第177条第1項の規定によって都道府県知事の告示した人口
二 面積
廃置分合後のそれぞれの面積又は廃置分合若しくは境界変更に係る区域の面積を関係地方団体の面積に加え、若しくは関係地方団体の面積から減じた面積
三 前2号に掲げるもの以外の測定単位の数値
地方自治法施行令第177条第1項の規定による方法に準じて算定した数値
3 第1項の表第13号から第27号までの規定によって測定単位の数値を算定する場合において、当該年度の4月2日以後5月1日までの間に地方団体の廃置分合又は境界変更があったため当該期間内において通学する学校又はその設置者に変更を生じた幼児、小学校就学前子ども、児童、生徒又は学生があるときは、当該幼児、小学校就学前子ども、児童、生徒又は学生の数は、当該年度の4月1日現在において通学していた学校を設置する若しくは当該学校の存する地方団体の数値とし、当該児童、生徒又は学生を有する学級及び学校の数並びに当該学校の教職員数は、児童数、生徒数又は学生数によって関係地方団体に按分した数値(都道府県の端数処理については整数未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、市町村の端数処理については第49条第2項第7号から第13号までの規定を準用する。)とする。
4 第1項及び第2項の規定によって測定単位の数値を算定する場合においては、特別の定めがある場合のほか、算定の過程及び算定した数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
(補正に用いる率並びに補正係数及び補正後数値の算定方法等)
第6条 法第13条第2項、第4項及び第6項の規定による率は、別表第1に定めるところによる。
2 種別補正を行う場合における種別ごとの測定単位の数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、市町村の「道路橋りょう費」に係る橋りょうの面積に表示単位以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
3 種別補正を行う場合並びに段階補正及び都道府県に係る普通態容補正(法第13条第4項第3号イ及びロの規定による態容補正をいう。以下同じ。)を行う場合において、別表第1に定める率を乗じた後のそれぞれの数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、面積及び市町村の「高等学校費」に係る教職員数について種別補正を行う場合においては種別補正後の数値の小数点以下2位未満の端数を四捨五入する。
4 段階補正、密度補正、普通態容補正、経常態容補正(法第13条第4項第3号ハの規定による態容補正のうち経常経費に係るものをいう。以下同じ。)、投資態容補正(法第13条第4項第3号ハの規定による態容補正のうち投資的経費に係るものをいう。以下同じ。)、寒冷補正、第15条の数値急増補正、第16条の数値急減補正及び第17条の「災害復旧費」の補正に係る補正係数を算定する場合においては、当該補正係数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
5 段階補正、密度補正、普通態容補正、経常態容補正、投資態容補正、寒冷補正、第15条の数値急増補正及び第16条の数値急減補正のうち2以上をあわせて行う場合における測定単位の数値に係る補正係数は、それぞれの理由ごとに算定した補正係数を別表第1(3)に定めるところにより連乗又は加算した率による。
6 前項の規定によってそれぞれの理由ごとの補正係数を連乗する場合においては、連乗の過程においては掛け放しとし、連乗した後の数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
7 測定単位の数値を補正した後の数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、面積、小学校及び中学校の学校数並びに市町村の「高等学校費」に係る教職員数については、小数点以下2位未満の端数を四捨五入する。
(種別補正に用いる種別)
第7条 種別補正に用いる種別は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の種別の欄に定めるところによる。
地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 種別 |
都道府県 |
一 港湾費
|
港湾における係留施設の延長 |
(1) 国際戦略港湾
(2) 国際拠点港湾
(3) 重要港湾
(4) 地方港湾
|
二 その他の教育費
|
1 高等専門学校及び大学の学生の数
|
(1) 高等専門学校
(2) 短期大学
ア 理学系学科、工学系学科、農学系学科及び保健系学科
イ 文科系学科(家政系学科及び芸術系学科を除く。)
ウ 家政系学科及び芸術系学科
(3) 大学
ア 医学部(医学に関する単科大学を含む。)
イ 歯学部(歯学に関する単科大学を含む。)
ウ 理科系学部(理学部、工学部、農学部及び水産学部をいい、理学、工学、農学及び水産学に関する単科大学を含む。)
エ 保健系学部(医学部及び歯学部を除き、薬学及び看護学(衛生学を含む。)に関する単科大学を含む。)
オ 社会科学系学部(社会科学に関する単科大学を含む。)
カ 人文科学系学部(人文科学に関する単科大学を含む。)
キ 家政系学部及び芸術系学部(家政及び芸術に関する単科大学を含む。)
|
|
2 私立の学校の幼児、児童及び生徒の数
|
(1) 学校法人の設置する幼稚園(新制度移行私立幼稚園を除く。)
(2) 学校法人の設置する小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校の前期課程
(3) 学校法人の設置する高等学校(通信制高等学校を除く。)、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校
(4) 学校法人の設置する通信制高等学校
(5) 学校法人以外の者の設置する私立の幼稚園(新制度移行私立幼稚園を除く。)及び特別支援学校
|
||
三 災害復旧費
|
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
(1) 公共災害復旧事業債
(2) 単独災害復旧事業債
(3) 地盤沈下等対策事業債
(4) 緊急治山等事業債
(5) 激甚災害対策特別緊急事業債
(6) 特殊土壌対策事業債
(7) 鉱害復旧事業債
(8) 小災害債
|
|
四 補正予算債償還費
|
1 昭和60年度から平成10年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
|
(1) 昭和61年度補正予算債
(2) 昭和62年度補正予算債
(3) 平成4年度補正予算債
(4) 平成5年度補正予算債
(5) 平成6年度補正予算債
(6) 平成7年度補正予算債
(7) 平成8年度補正予算債
(8) 平成9年度補正予算債
(9) 平成10年度補正予算債
|
|
2 平成11年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成27年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
|
(1) 平成11年度補正予算債
ア 平成11年度において地方財政法第5条の5第1項の規定に基づき市場公募地方債を発行した都道府県(以下「平成11年度市場公募都道府県」という。)に係るもの
イ 平成11年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの
(2) 平成12年度補正予算債
(3) 平成13年度補正予算債
ア 一般公共事業(海岸事業(侵食対策事業に限る。)、治山事業(直轄治山事業及び直轄地すべり防止事業を除く。)、治水事業、農業農村整備事業(農道整備事業に限る。)、林道事業、水産基盤整備事業(直轄漁港修築事業を除く。)及び都市計画事業に限る。)に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(以下「平成13年度都道府県76・0%分」という。)
イ 一般公共事業(港湾事業、河川事業、海岸事業(侵食対策事業を除く。)、農業農村整備事業(農道整備事業を除く。)、災害関連(一般分)事業、災害関連(湛水防除)事業、災害関連(激甚災害対策特別緊急)事業、災害関連(各種災害関連現年分)事業(災害関連緊急砂防等事業及び災害関連緊急治山等事業に限る。)、治山事業(直轄地すべり防止事業に限る。)、災害関連緊急事業、砂防事業及び水産基盤整備事業(直轄漁港修築事業に限る。)に限る。)に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(以下「平成13年度都道府県66・0%分」という。)
ウ ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(以下「平成13年度都道府県50・0%分」という。)
(4) 平成14年度補正予算債
ア 新幹線鉄道整備事業分
イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(以下「平成14年度都道府県50・0%分」という。)
(5) 平成16年度補正予算債
ア 一般公共事業(災害関連(各種災害関連現年分)事業(新潟県中越地震に係る災害関連緊急砂防等事業(災害関連緊急雪崩対策事業を除く。)、災害関連地域防災がけ崩れ対策事業、災害関連緊急地すべり対策事業、災害関連緊急治山等事業に限る。)、災害関連緊急事業(新潟県中越地震に係る直轄砂防災害関連緊急事業及び直轄地すべり防止災害関連緊急事業に限る。))に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(以下「平成16年度都道府県95・0%分」という。)
イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(以下「平成16年度都道府県50・0%分」という。)
(6) 平成17年度補正予算債
(7) 平成18年度補正予算債
(8) 平成19年度補正予算債
(9) 平成20年度補正予算債
ア 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成20年度都道府県60・0%分」という。)
イ 整備新幹線整備事業分
ウ ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成20年度都道府県50・0%分」という。)
(10) 平成21年度補正予算債
ア 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成21年度都道府県60・0%分」という。)
イ 整備新幹線整備事業分
ウ ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成21年度都道府県50・0%分」という。)
(11) 平成22年度補正予算債
ア 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成22年度都道府県60・0%分」という。)
イ 国の経済危機対応・地域活性化予備費の使用に係るもの(以下「平成22年度都道府県50・0%分」という。)
ウ 整備新幹線整備事業分
エ ア、イ及びウに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成22年度都道府県45・0%分」という。)
(12) 平成23年度補正予算債
ア 公共事業等(平成23年度一般会計補正予算(第3号)等に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成23年度都道府県80・0%分」という。)
イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成23年度都道府県50・0%分」という。)
(13) 平成24年度補正予算債
ア 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成24年度都道府県60・0%分」という。)
イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成24年度都道府県50・0%分」という。)
(14) 平成25年度補正予算債
ア 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成25年度都道府県60・0%分」という。)
イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成25年度都道府県50・0%分」という。)
(15) 平成26年度補正予算債
ア 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成26年度都道府県60・0%分」という。)
イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成26年度都道府県50・0%分」という。)
(16) 平成27年度補正予算債
ア 学校教育施設等整備事業(大規模改造事業等を除く。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成27年度都道府県60・0%分」という。)
イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成27年度都道府県50・0%分」という。)
|
||
五 地方税減収補塡債償還費
|
地方税の減収補塡のため平成7年度から平成27年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
(1) 平成7年度減収補塡債
(2) 平成8年度減収補塡債
(3) 平成9年度減収補塡債
(4) 平成10年度減収補塡債
(5) 平成11年度減収補塡債
(6) 平成12年度減収補塡債
(7) 平成13年度減収補塡債
(8) 平成14年度減収補塡債
(9) 平成15年度減収補塡債
(10) 平成16年度減収補塡債
(11) 平成17年度減収補塡債
(12) 平成18年度減収補塡債
(13) 平成19年度減収補塡債
(14) 平成20年度減収補塡債
(15) 平成21年度減収補塡債
(16) 平成22年度減収補塡債
(17) 平成23年度減収補塡債
(18) 平成24年度減収補塡債
(19) 平成25年度減収補塡債
(20) 平成26年度減収補塡債
(21) 平成27年度減収補塡債
|
|
六 臨時財政特例債償還費
|
臨時財政特例対策のため平成7年度から平成12年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
(1) 平成7年度において発行を許可された臨時財政特例債(以下この表及び別表第1において「平成7年度臨時財政特例債」という。)
(2) 平成8年度において発行を許可された臨時財政特例債(以下この表及び別表第1において「平成8年度臨時財政特例債」という。)
|
|
七 財源対策債償還費
|
平成7年度から平成27年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
(1) 平成7年度において発行を許可された財源対策債(以下この表及び別表第1において「平成7年度財源対策債」という。)
ア 平成7年度市場公募都道府県に係るもの
イ 平成7年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの
(2) 平成8年度において発行を許可された財源対策債(以下この表及び別表第1において「平成8年度財源対策債」という。)
ア 平成8年度市場公募都道府県に係るもの
イ 平成8年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの
(3) 平成9年度において発行を許可された財源対策債(以下この表及び別表第1において「平成9年度財源対策債」という。)
ア 平成9年度市場公募都道府県に係るもの
イ 平成9年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの
(4) 平成10年度において発行を許可された財源対策債(以下この表及び別表第1において「平成10年度財源対策債」という。)
ア 平成10年度市場公募都道府県に係るもの
イ 平成10年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの
(5) 平成11年度において発行を許可された財源対策債(以下この表及び別表第1において「平成11年度財源対策債」という。)
ア 平成11年度市場公募都道府県に係るもの
イ 平成11年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの
(6) 平成12年度において発行を許可された財源対策債(以下この表及び別表第1において「平成12年度財源対策債」という。)
(7) 平成13年度において発行を許可された財源対策債(以下この表及び別表第1において「平成13年度財源対策債」という。)
(8) 平成14年度において発行を許可された財源対策債(以下この表及び別表第1において「平成14年度財源対策債」という。)
(9) 平成15年度において発行を許可された財源対策債(以下この表及び別表第1において「平成15年度財源対策債」という。)
(10) 平成16年度において発行を許可された財源対策債(以下この表及び別表第1において「平成16年度財源対策債」という。)
(11) 平成17年度において発行を許可された財源対策債(以下この表及び別表第1において「平成17年度財源対策債」という。)
(12) 平成18年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第1において「平成18年度財源対策債」という。)
(13) 平成19年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第1において「平成19年度財源対策債」という。)
(14) 平成20年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第1において「平成20年度財源対策債」という。)
(15) 平成21年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第1において「平成21年度財源対策債」という。)
(16) 平成22年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第1において「平成22年度財源対策債」という。)
(17) 平成23年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第1において「平成23年度財源対策債」という。)
(18) 平成24年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第1において「平成24年度財源対策債」という。)
(19) 平成25年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第1において「平成25年度財源対策債」という。)
(20) 平成26年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第1において「平成26年度財源対策債」という。)
(21) 平成27年度において発行について同意又は許可を得た財源対策債(以下この表及び別表第1において「平成27年度財源対策債」という。)
|
|
八 減税補塡債償還費
|
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成6年度から平成8年度までの各年度及び平成10年度から平成18年度までの各年度の減収を補塡するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
(1) 平成6年度減税補塡債
(2) 平成7年度減税補塡債
(3) 平成8年度減税補塡債
(4) 平成10年度減税補塡債
(5) 平成11年度減税補塡債
(6) 平成12年度減税補塡債
(7) 平成13年度減税補塡債
(8) 平成14年度減税補塡債
(9) 平成15年度減税補塡債
(10) 平成16年度減税補塡債
(11) 平成17年度減税補塡債
(12) 平成18年度減税補塡債
|
|
九 臨時税収補塡債償還費
|
臨時税収補塡のため平成9年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
(1) 平成9年度臨時税収補塡債
ア 平成9年度市場公募都道府県に係るもの
イ 平成9年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの
|
|
十 臨時財政対策債償還費
|
臨時財政対策のため平成13年度から平成27年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
(1) 平成13年度臨時財政対策債
(2) 平成14年度臨時財政対策債
(3) 平成15年度臨時財政対策債
(4) 平成16年度臨時財政対策債
(5) 平成17年度臨時財政対策債
(6) 平成18年度臨時財政対策債
(7) 平成19年度臨時財政対策債
(8) 平成20年度臨時財政対策債
(9) 平成21年度臨時財政対策債
(10) 平成22年度臨時財政対策債
(11) 平成23年度臨時財政対策債
(12) 平成24年度臨時財政対策債
(13) 平成25年度臨時財政対策債
(14) 平成26年度臨時財政対策債
(15) 平成27年度臨時財政対策債
|
|
十一 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費
|
平成23年度から平成27年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
(1) 平成23年度東日本大震災全国緊急防災施策債
ア 補助・直轄事業分
イ 単独事業分
(2) 平成24年度東日本大震災全国緊急防災施策債
ア 補助・直轄事業分
イ 単独事業分
(3) 平成25年度東日本大震災全国緊急防災施策等債
ア 全国防災事業債分
イ 緊急防災・減災事業債分
(4) 平成26年度東日本大震災全国緊急防災施策等債
ア 全国防災事業債分
イ 緊急防災・減災事業債分
(5) 平成27年度東日本大震災全国緊急防災施策等債
ア 全国防災事業債分
イ 緊急防災・減災事業債分
|
|
市町村 |
一 道路橋りょう費
|
道路の面積 |
(1) 路面幅員が6・5メートル以上の市町村道(橋りょうを除く。以下この表及び別表第1において同じ。)
(2) 路面幅員が4・5メートル以上6・5メートル未満の市町村道
(3) 路面幅員が2・5メートル以上4・5メートル未満の市町村道
(4) 路面幅員が1・5メートル以上2・5メートル未満の市町村道
(5) 市町村道の橋りょう
(6) 国道及び道府県道(橋りょうを含む。別表第1において同じ。)
|
二 港湾費
|
港湾における係留施設の延長 | 都道府県の「港湾費」に同じ。 | |
三 高等学校費
|
1 教職員数
|
(1) 市町村立の全日制
(2) 指定都市立の定時制
(3) 指定都市以外の市町村立の定時制
|
|
2 生徒数
|
(1) 市町村立の全日制(別科及び専攻科を除く。以下この表及び別表第1において同じ。)
ア 厚生に関する学科のうち衛生看護科に類する学科及び福祉に関する学科(以下「衛生看護科等」という。)
イ 農業に関する学科
ウ 工業に関する学科及び情報に関する学科
エ 水産に関する学科
オ 商業に関する学科(理数科に類する学科を含む。以下同じ。)及び家庭に関する学科(以下「商業科等」という。)
カ 普通科及びその他の学科でアからオまでに掲げる学科以外の学科(以下「普通科等」という。)
(2) 指定都市立の定時制
ア 独立校
(ア) 普通科等
(イ) 商業科等
(ウ) 衛生看護科等
(エ) 農業に関する学科
(オ) 工業に関する学科及び情報に関する学科
イ 併設校
アに掲げるものに同じ。(3) 指定都市以外の市町村立の定時制
(2)に同じ。(4) 市町村立の全日制及び定時制の別科及び専攻科
ア 職業科(衛生看護科等、農業に関する学科、工業に関する学科、情報に関する学科及び水産に関する学科に類する学科をいう。別表第1において同じ。)
イ 職業科以外の学科
|
||
四 地域振興費
|
面積 |
(1) 第5条第1項の表中2の3の田畑の面積
(2) 第5条第1項の表中2の3の宅地の面積
(3) 第5条第1項の表中2の3の森林の面積
(4) 第5条第1項の表中2の3のその他の面積
|
|
五 災害復旧費
|
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
(1) 公共災害復旧事業債
(2) 単独災害復旧事業債
(3) 地盤沈下等対策事業債
(4) 緊急治山等事業債
(5) 激甚災害対策特別緊急事業債
(6) 特殊土壌対策事業債
(7) 鉱害復旧事業債
(8) 小災害債
ア 公共土木施設等小災害債(公共土木施設及び公立学校施設に係るものをいう。以下同じ。)
イ 農地等小災害債(農地その他の農林水産業施設に係るものをいう。以下同じ。)
|
|
六 補正予算債償還費
|
1 昭和60年度から平成10年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
|
(1) 昭和61年度補正予算債
(2) 昭和62年度補正予算債
(3) 平成4年度補正予算債
(4) 平成5年度補正予算債
(5) 平成6年度補正予算債
(6) 平成7年度補正予算債
(7) 平成8年度補正予算債
(8) 平成9年度補正予算債
(9) 平成10年度補正予算債
|
|
2 平成11年度から平成14年度までの各年度及び平成16年度から平成27年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額
|
(1) 平成11年度補正予算債
ア 平成11年度市場公募都市(特別区及び平成11年度において地方財政法第5条の5第1項の規定に基づき市場公募地方債を発行した指定都市をいう。以下同じ。)に係るもの
イ 平成11年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(2) 平成12年度補正予算債
ア 平成12年度市場公募都市(特別区及び平成12年度において地方財政法第5条の5第1項の規定に基づき市場公募地方債を発行した指定都市をいう。以下同じ。)に係るもの
イ 平成12年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(3) 平成13年度補正予算債
ア 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和33年法律第81号)第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(以下「平成13年度市町村77・5%分」という。)
(ア) 平成13年度市場公募都市(特別区及び平成13年度において地方財政法第5条の5第1項の規定に基づき市場公募地方債を発行した指定都市をいう。以下同じ。)に係るもの
(イ) 平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
イ 一般公共事業(治山事業(直轄治山事業及び直轄地すべり防止事業を除く。)、治水事業、農業農村整備事業(農道整備事業に限る。)、林道事業及び水産基盤整備事業(直轄漁港修築事業を除く。)に限る。)に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(以下「平成13年度市町村76・0%分」という。)
(ア) 平成13年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
ウ 一般公共事業(港湾事業、海岸事業(侵食対策事業に限る。)、農業農村整備事業(農道整備事業を除く。)、災害関連(一般分)事業、災害関連(湛水防除)事業、災害関連(激甚災害対策)事業、災害関連(各種災害関連現年分)事業(災害関連緊急砂防等事業及び災害関連緊急治山等事業に限る。)、治山事業(直轄地すべり防止事業に限る。)、災害関連緊急事業及び水産基盤整備事業(直轄漁港修築事業に限る。)に限る。)に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(以下「平成13年度市町村66・0%分」という。)
(ア) 平成13年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
エ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(以下「平成13年度市町村62・5%分」という。)
(ア) 平成13年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
オ アからエまでに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(以下「平成13年度市町村50・0%分」という。)
(ア) 平成13年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(4) 平成14年度補正予算債
ア 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(以下「平成14年度市町村60・0%分」という。)
(ア) 平成14年度市場公募都市(特別区及び平成14年度において地方財政法第5条の5第1項の規定に基づき市場公募地方債を発行した指定都市をいう。以下同じ。)に係るもの
(イ) 平成14年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(以下「平成14年度市町村50・0%分」という。)
(ア) 平成14年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成14年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(5) 平成16年度補正予算債
ア 一般公共事業(災害関連(各種災害関連現年分)事業(新潟県中越地震に係る災害関連地域防災がけ崩れ対策事業に限る。))に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(以下「平成16年度市町村95・0%分」という。)
イ 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(以下「平成16年度市町村60・0%分」という。)
ウ ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(以下「平成16年度市町村50・0%分」という。)
(6) 平成17年度補正予算債
ア 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(以下「平成17年度市町村60・0%分」という。)
(ア) 平成17年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの(以下「平成17年度市町村50・0%分」という。)
(ア) 平成17年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(7) 平成18年度補正予算債
ア 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成18年度市町村60・0%分」という。)
(ア) 平成18年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成18年度市町村50・0%分」という。)
(ア) 平成18年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(8) 平成19年度補正予算債
ア 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成19年度市町村60・0%分」という。)
(ア) 平成19年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成19年度市町村50・0%分」という。)
(ア) 平成19年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(9) 平成20年度補正予算債
ア 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成20年度市町村60・0%分」という。)
(ア) 平成20年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成20年度市町村50・0%分」という。)
(ア) 平成20年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(10) 平成21年度補正予算債
ア 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成21年度市町村60・0%分」という。)
(ア) 平成21年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成21年度市町村50・0%分」という。)
(ア) 平成21年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(11) 平成22年度補正予算債
ア 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成22年度市町村60・0%分」という。)
(ア) 平成22年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
イ 国の経済危機対応・地域活性化予備費の使用に係るもの(以下「平成22年度市町村50・0%分」という。)
(ア) 平成22年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
ウ ア及びイに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成22年度市町村45・0%分」という。)
(ア) 平成22年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(12) 平成23年度補正予算債
ア 公共事業等(平成23年度一般会計補正予算(第3号)等に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成23年度市町村80・0%分」という。)
(ア) 平成23年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成23年度市町村50・0%分」という。)
(ア) 平成23年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(13) 平成24年度補正予算債
ア 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成24年度市町村60・0%分」という。)
(ア) 平成24年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成24年度市町村50・0%分」という。)
(ア) 平成24年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(14) 平成25年度補正予算債
ア 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成25年度市町村60・0%分」という。)
(ア) 平成25年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成25年度市町村50・0%分」という。)
(ア) 平成25年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(15) 平成26年度補正予算債
ア 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成26年度市町村60・0%分」という。)
(ア) 平成26年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成26年度市町村50・0%分」という。)
(ア) 平成26年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(16) 平成27年度補正予算債
ア 義務教育施設の建設事業(義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項(第3号を除く。)に規定する施設に係るものに限る。)に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成27年度市町村60・0%分」という。)
(ア) 平成27年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
イ アに掲げる事業以外の事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの(以下「平成27年度市町村50・0%分」という。)
(ア) 平成27年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
||
七 地方税減収補塡債償還費
|
地方税の減収補塡のため平成7年度から平成27年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
(1) 平成7年度減収補塡債
(2) 平成8年度減収補塡債
(3) 平成9年度減収補塡債
(4) 平成10年度減収補塡債
(5) 平成11年度減収補塡債
ア 平成11年度市場公募都市(特別区及び平成11年度において地方財政法第5条の5第1項の規定に基づき市場公募地方債を発行した指定都市をいう。以下同じ。)に係るもの
イ 平成11年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(6) 平成13年度減収補塡債
(7) 平成14年度減収補塡債
(8) 平成15年度減収補塡債
ア 平成15年度市場公募都市に係るもの
イ 平成15年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(9) 平成16年度減収補塡債
(10) 平成17年度減収補塡債
ア 平成17年度市場公募都市に係るもの
イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(11) 平成18年度減収補塡債
ア 平成18年度市場公募都市に係るもの
イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(12) 平成19年度減収補塡債
ア 平成19年度市場公募都市に係るもの
イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(13) 平成20年度減収補塡債
ア 平成20年度市場公募都市に係るもの
イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(14) 平成21年度減収補塡債
ア 平成21年度市場公募都市に係るもの
イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(15) 平成22年度減収補塡債
ア 平成22年度市場公募都市に係るもの
イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(16) 平成23年度減収補塡債
ア 平成23年度市場公募都市に係るもの
イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(17) 平成24年度減収補塡債
ア 平成24年度市場公募都市に係るもの
イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(18) 平成25年度減収補塡債
ア 平成25年度市場公募都市に係るもの
イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(19) 平成26年度減収補塡債
ア 平成26年度市場公募都市に係るもの
イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(20) 平成27年度減収補塡債
ア 平成27年度市場公募都市に係るもの
イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
|
八 臨時財政特例債償還費
|
臨時財政特例対策のため平成7年度から平成12年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
(1) 平成7年度臨時財政特例債
(2) 平成8年度臨時財政特例債
|
|
九 財源対策債償還費
|
平成7年度から平成27年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
(1) 平成7年度財源対策債
ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
(ア) 平成7年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成7年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
(ア) 平成7年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成7年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
(2) 平成8年度財源対策債
ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
(ア) 平成8年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成8年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
(3) 平成9年度財源対策債
ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
(ア) 平成9年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成9年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
(ア) 平成9年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成9年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
(4) 平成10年度財源対策債
ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
(ア) 平成10年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成10年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
(ア) 平成10年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成10年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
(5) 平成11年度財源対策債
ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
(ア) 平成11年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成11年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
(ア) 平成11年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成11年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
(6) 平成12年度財源対策債
ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
(ア) 平成12年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成12年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
(7) 平成13年度財源対策債
ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
(ア) 平成13年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
(ア) 平成13年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(8) 平成14年度財源対策債
ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
(ア) 平成14年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成14年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
(ア) 平成14年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成14年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(9) 平成15年度財源対策債
ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
(10) 平成16年度財源対策債
ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
(11) 平成17年度財源対策債
ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
(ア) 平成17年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
(ア) 平成17年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
(12) 平成18年度財源対策債
ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
(ア) 平成18年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
(ア) 平成18年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
(ア) 平成18年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(13) 平成19年度財源対策債
ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
(ア) 平成19年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
(ア) 平成19年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
(ア) 平成19年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(14) 平成20年度財源対策債
ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
(ア) 平成20年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
(ア) 平成20年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
(ア) 平成20年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(15) 平成21年度財源対策債
ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
(ア) 平成21年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
(ア) 平成21年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
(ア) 平成21年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(16) 平成22年度財源対策債
ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
(ア) 平成22年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
(ア) 平成22年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
(ア) 平成22年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(17) 平成23年度財源対策債
ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
(ア) 平成23年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
(ア) 平成23年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
(ア) 平成23年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(18) 平成24年度財源対策債
ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
(ア) 平成24年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
(ア) 平成24年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
(ア) 平成24年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(19) 平成25年度財源対策債
ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
(ア) 平成25年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
(ア) 平成25年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
(ア) 平成25年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(20) 平成26年度財源対策債
ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
(ア) 平成26年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
(ア) 平成26年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
(ア) 平成26年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(21) 平成27年度財源対策債
ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
(ア) 平成27年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
(ア) 平成27年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
(ア) 平成27年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
|
十 減税補塡債償還費
|
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成6年度から平成8年度までの各年度及び平成10年度から平成18年度までの各年度の減収を補塡するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
(1) 平成6年度減税補塡債
(2) 平成7年度減税補塡債
(3) 平成8年度減税補塡債
(4) 平成10年度減税補塡債
(5) 平成11年度減税補塡債
ア 平成11年度市場公募都市に係るもの
イ 平成11年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(6) 平成12年度減税補塡債
ア 平成12年度市場公募都市に係るもの
イ 平成12年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(7) 平成13年度減税補塡債
ア 平成13年度市場公募都市に係るもの
イ 平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(8) 平成14年度減税補塡債
ア 平成14年度市場公募都市に係るもの
イ 平成14年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(9) 平成15年度減税補塡債
ア 平成15年度市場公募都市に係るもの
イ 平成15年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(10) 平成16年度減税補塡債
ア 平成16年度市場公募都市に係るもの
イ 平成16年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(11) 平成17年度減税補塡債
ア 平成17年度市場公募都市に係るもの
イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(12) 平成18年度減税補塡債
ア 平成18年度市場公募都市に係るもの
イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
|
十一 臨時税収補塡債償還費
|
臨時税収補塡のため平成9年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
(1) 平成9年度臨時税収補塡債
ア 平成9年度市場公募都市に係るもの
イ 平成9年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
|
十二 臨時財政対策債償還費
|
臨時財政対策のため平成13年度から平成27年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
(1) 平成13年度臨時財政対策債
ア 平成13年度市場公募都市に係るもの
イ 平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(2) 平成14年度臨時財政対策債
ア 平成14年度市場公募都市に係るもの
イ 平成14年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(3) 平成15年度臨時財政対策債
ア 平成15年度市場公募都市に係るもの
イ 平成15年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(4) 平成16年度臨時財政対策債
ア 平成16年度市場公募都市に係るもの
イ 平成16年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(5) 平成17年度臨時財政対策債
ア 平成17年度市場公募都市に係るもの
イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(6) 平成18年度臨時財政対策債
ア 平成18年度市場公募都市に係るもの
イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(7) 平成19年度臨時財政対策債
ア 平成19年度市場公募都市に係るもの
イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(8) 平成20年度臨時財政対策債
ア 平成20年度市場公募都市に係るもの
イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(9) 平成21年度臨時財政対策債
ア 平成21年度市場公募都市に係るもの
イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(10) 平成22年度臨時財政対策債
ア 平成22年度市場公募都市に係るもの
イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(11) 平成23年度臨時財政対策債
ア 平成23年度市場公募都市に係るもの
イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(12) 平成24年度臨時財政対策債
ア 平成24年度市場公募都市に係るもの
イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(13) 平成25年度臨時財政対策債
ア 平成25年度市場公募都市に係るもの
イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(14) 平成26年度臨時財政対策債
ア 平成26年度市場公募都市に係るもの
イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(15) 平成27年度臨時財政対策債
ア 平成27年度市場公募都市に係るもの
イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
|
十三 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費
|
平成23年度から平成27年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
(1) 平成23年度東日本大震災全国緊急防災施策債
ア 補助・直轄事業分
(ア) 平成23年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
イ 単独事業分
(ア) 平成23年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(2) 平成24年度東日本大震災全国緊急防災施策債
ア 補助・直轄事業分
(ア) 平成24年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
イ 単独事業分
(ア) 平成24年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(3) 平成25年度東日本大震災全国緊急防災施策等債
ア 全国防災事業債分
(ア) 平成25年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
イ 緊急防災・減災事業債分
(ア) 平成25年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(4) 平成26年度東日本大震災全国緊急防災施策等債
ア 全国防災事業債分
(ア) 平成26年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
イ 緊急防災・減災事業債分
(ア) 平成26年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
(5) 平成27年度東日本大震災全国緊急防災施策等債
ア 全国防災事業債分
(ア) 平成27年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
イ 緊急防災・減災事業債分
(ア) 平成27年度市場公募都市に係るもの
(イ) 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
2 「港湾費」の測定単位について種別補正を行なう場合においては、港湾ごとの当該年度の4月1日現在における種別によって補正するものとする。
3 地方行政に要する経費のうち個別算定経費以外のもののうち面積を測定単位とするものに係る種別補正に用いる種別は、次の表に掲げる地方団体の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の種別の欄に定めるところによる。
地方団体の種類 | 測定単位 | 種別 |
都道府県 | 面積 |
(1) 第5条第1項の表中2の2の宅地の面積
(2) 第5条第1項の表中2の2の耕地の面積
(3) 第5条第1項の表中2の2の林野の面積
(4) 第5条第1項の表中2の2のその他の面積
|
市町村 | 面積 |
(1) 第5条第1項の表中2の3の宅地の面積
(2) 第5条第1項の表中2の3の田畑の面積
(3) 第5条第1項の表中2の3の森林の面積
(4) 第5条第1項の表中2の3のその他の面積
|
(段階補正係数の算定方法)
第8条 次の表の都道府県の欄に掲げる都道府県につき経費の種類の欄に掲げる経費に係る測定単位について段階補正を行う場合においては、経費の種類ごとに当該経費に係る測定単位の数値を同表の地域区分の欄に掲げる地域に係るものに区分し、当該区分した数値に別表第2(1)に定める率を乗じて得た数値(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合計した数値を用いて段階補正係数を算定するものとする。
都道府県 | 経費の種類 | 地域区分 |
指定都市及び中核市(地方自治法第252条の22第1項の中核市をいう。以下同じ。)を包括する都道府県 | その他の教育費のうち人口を測定単位とするもの | 指定都市の区域 |
中核市の区域 | ||
その他の区域 | ||
高齢者保健福祉費のうち65歳以上人口を測定単位とするもの | 指定都市の区域 | |
中核市の区域 | ||
その他の区域 | ||
指定都市、児童相談所設置中核市(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の4の児童相談所設置市で中核市であるものをいう。以下同じ。)及び中核市を包括する都道府県 | 社会福祉費 | 指定都市の区域 |
児童相談所設置中核市の区域 | ||
その他の中核市の区域 | ||
その他の区域 | ||
指定都市、中核市、特別区又は保健所設置市(地域保健法施行令(昭和23年政令第77号)第1条に定める市(指定都市及び中核市を除く。)をいう。以下同じ。)を包括する都道府県 | 衛生費 | 指定都市の区域 |
中核市の区域 | ||
特別区及び保健所設置市の区域 | ||
その他の区域 | ||
中小企業支援市(中小企業支援法施行令(昭和38年政令第334号)第2条に定める市をいう。以下同じ。)を包括する都道府県 | 商工行政費 | 中小企業支援市の区域 |
その他の区域 |
2 市町村の次の各号に掲げる経費について段階補正を行う場合において、段階補正係数が別表第2(2)に定める率を超えるときは、同表に定める率をそれぞれ当該経費に係る段階補正係数とする。
一 消防費
二 その他の土木費
三 その他の教育費のうち人口を測定単位とするもの
四 社会福祉費
五 保健衛生費
六 高齢者保健福祉費のうち65歳以上人口を測定単位とするもの
七 農業行政費
八 商工行政費
九 徴税費
十 戸籍住民基本台帳費のうち戸籍数を測定単位とするもの
十一 戸籍住民基本台帳費のうち世帯数を測定単位とするもの
3 市町村の地方行政に要する経費のうち個別算定経費以外のもののうち人口を測定単位とするものについて段階補正を行う場合において、段階補正係数が15・000を超えるときは、15・000とする。
(密度及び密度補正係数の算定方法)
第9条 密度補正に用いる密度は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の密度の算定方法の欄に定める方法によって算定した数とし、同表に掲げるもの以外のものにあっては人口密度(当該地方団体の人口を面積で除して得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下同じ。)によるものとする。
2 前項の規定によって密度補正に用いる密度を算定する場合において、地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、当該密度の算定の基礎となる数値(測定単位の数値であるものを除く。)が、当該地方団体が当該年度の4月1日現在における区域(以下この項において「算定期日における区域」という。)と異なる区域をもって存在する日若しくは当該地方団体が存在しない日又はこれらの日を含む期間(以下この項において「調査日等」と総称する。)における数値によることとされているときは、特別の定めがある場合のほか、当該地方団体の当該数値は、当該地方団体が調査日等において算定期日における区域をもって存在していたものと仮定してそれぞれの規定により算定した数値とする。ただし、総務大臣が当該境界変更に係る区域の面積及び人口が著しく少ないこと等特別の事情があると認めるときは、本文の規定を適用しないことができる。
3 「河川費」、「下水道費」及び「特別支援学校費」に係る密度補正係数は、それぞれ当該測定単位に係る密度に一を加えた率とする。
4 「消防費」の密度補正I係数は、人口密度に別表第1に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とし、密度補正II係数は、当該測定単位に係る密度補正IIの密度に一を加えた率とする。
5 都道府県の「その他の土木費」に係る密度補正I係数は、人口密度に別表第1に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗じる前の人口密度で除して得た率とし、密度補正II係数は、当該測定単位に係る密度から0・295を控除した数に一を加えた率とする。
6 市町村の「その他の土木費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る密度から0・264を控除した数に一を加えた率とする。
7 市町村の「小学校費」の密度補正係数は、当該測定単位に係る密度補正Iの密度及び当該測定単位に係る密度補正IIの密度から0・047を控除して得た率とを合算した率に一を加えた率とする。
8 市町村の「中学校費」の密度補正係数は、当該測定単位に係る密度補正Iの密度及び当該測定単位に係る密度補正IIの密度から0・094を控除して得た率とを合算した率に一を加えた率とする。
9 都道府県の「その他の教育費」に係る密度補正I係数は、人口密度に別表第1に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とし、密度補正II係数は、当該測定単位に係る算式に係る密度補正IIの密度から0・129を控除した数に一を加えた率とする。
10 市町村の「その他の教育費」に係る密度補正I係数は、人口密度に別表第1に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とし、密度補正II係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正IIの密度、当該測定単位に係る算式イに係る密度補正IIの密度及び当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正IIの密度から0・084を控除した数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、負数となるときは零とする。)を合算した率に一を加えた率とし、密度補正III係数は、当該測定単位に係る算式に係る密度補正IIIの密度から0・053を控除した数に一を加えた率とする。
11 都道府県の「生活保護費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度に別表第2の5に定めるそれぞれの率を乗じて得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から4・584を控除した数に0・172を乗じて得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に算式イに係る密度補正の密度から1・508を控除した数に0・062を乗じて得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた率に一を加えた率とする。
12 市町村の「生活保護費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度に別表第1に定めるそれぞれの率を乗じて得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から4・584を控除した数に0・168を乗じて得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に算式イに係る密度補正の密度から1・508を控除した数に0・082を乗じて得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた率に一を加えた率とする。
13 都道府県の「社会福祉費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度から0・159を控除した数、当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から0・214を控除した数、当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正の密度から0・012を控除した数、当該測定単位に係る算式エ(1)に係る密度補正の密度から0・050を控除した数、算式エ(2)に係る密度補正の密度から0・207を控除した数、算式エ(3)に係る密度補正の密度から0・036を控除した数及び算式オに係る密度補正の密度から0・013を控除した数を合算した率に一を加えた率とする。
14 市町村の「社会福祉費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度から0・574を控除した数に0・322を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から1・325を控除した数に0・082を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正の密度から0・143を控除した数、当該測定単位に係る算式エに係る密度補正の密度から市にあっては0・073を控除した数、当該測定単位に係る算式オ(1)に係る密度補正の密度から0・034を控除した数、算式オ(2)に係る密度補正の密度から0・138を控除した数、算式オ(3)に係る密度補正の密度から0・024を控除した数及び算式カに係る密度補正の密度から0・008を控除した数を合算した率に一を加えた率とする。
15 「衛生費」に係る密度補正I係数は、当該都道府県の人口(保健所設置市等を包括する都道府県にあっては、当該都道府県の人口から保健所設置市等の区域に係る人口を控除した数)を当該都道府県の面積(保健所設置市等を包括する都道府県にあっては、当該都道府県の面積から保健所設置市等の区域に係る面積を控除した数)で除して得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この項及び別表第1において「保健所設置市等以外の区域に係る人口密度」という。)に別表第1に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の保健所設置市等以外の区域に係る人口密度で除して得た率とし、密度補正II係数は、当該測定単位に係る都道府県立病院密度、当該測定単位に係る都道府県立病院事業債元利償還金密度及び当該測定単位に係る都道府県立病院事業債同意等額密度の合計数から0・048を控除した数、当該測定単位に係る都道府県立大学附属病院等密度、当該測定単位に係る都道府県立大学附属病院事業債元利償還金密度、当該測定単位に係る都道府県立大学附属病院事業債同意等額密度、当該測定単位に係る上水道元利償還金密度、当該測定単位に係る病院事業一般会計出資債同意等額密度、当該測定単位に係る救急告示病院等密度及び当該測定単位に係る上水道一般会計出資債同意等額密度の合計数に一を加えた率とし、密度補正III係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正IIIの密度から0・182を控除して得た数と当該測定単位に係る算式イに係る密度補正IIIの密度から0・035を控除した数と当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正IIIの密度から0・353を控除した数とを合算した数に一を加えた率とする。
16 「保健衛生費」に係る密度補正I係数は、当該測定単位に係る診療所等密度と当該測定単位に係る市町村立看護師等養成所密度から0・0055を控除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とを合算した数に一を加えた率とし、密度補正II係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正IIの密度から0・115を控除した数、当該測定単位に係る算式イに係る密度補正IIの密度から0・066を控除した数、当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正IIの密度から0・109を控除した数及び当該測定単位に係る算式エに係る密度補正IIの密度とを合算した数に一を加えた率とする。
17 都道府県の「高齢者保健福祉費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式に係る密度補正の密度から0・873を控除した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた率とする。
18 市町村の「高齢者保健福祉費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度から0・017を控除した数に、3・743を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から0・622を控除した数及び当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正の数とを合算した率に一を加えた率とする。
19 「清掃費」の密度補正I係数は、人口密度に別表第1に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とし、密度補正II係数は、当該測定単位に係る密度補正IIの密度に一を加えた率とする。
20 都道府県の「農業行政費」に係る密度補正II係数は、当該測定単位に係る密度補正IIの密度から0・0612を控除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた率とし、密度補正III係数は、当該測定単位に係る密度補正IIIの密度から0・0565を控除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた率とする。
21 市町村の「農業行政費」に係る密度補正I係数は、当該測定単位に係る密度補正Iの密度から0・018を控除して得た率に一を加えた率とし、密度補正II係数は、当該測定単位に係る密度補正IIの密度から0・0834を控除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた率とし、密度補正III係数は、当該測定単位に係る密度補正IIIの密度に一を加えた率とする。
22 市町村の「林野水産行政費」に係る密度補正I係数は、当該測定単位に係る密度から0・150に当該年度の普通態容補正I係数、普通態容補正II係数、経常態容補正係数及び寒冷補正係数を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除した数に0・4を乗じて得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた率とし、密度補正II係数は、当該測定単位に係る密度から0・094に当該年度の普通態容補正I係数、普通態容補正II係数、経常態容補正係数及び寒冷補正係数を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた率とする。
23 市町村の「徴税費」に係る密度補正係数は、人口密度に別表第1に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とする。
24 「戸籍住民基本台帳費」に係る密度補正係数は、人口密度に別表第1に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とする。
25 都道府県の「地域振興費」に係る密度補正Ⅰ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅰの密度に一を加えた率とする。
26 市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る密度補正I係数及び密度補正III係数は、当該測定単位に係る密度補正I係数の密度及び密度補正III係数の密度に一を加えた率とし、密度補正II係数は、人口密度に別表第1に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とする。
(普通態容補正係数の算定方法)
第10条 都道府県の「道路橋りょう費」のうち道路の面積を測定単位とするものに係る普通態容補正係数は、当該都道府県庁の所在する市の地域手当の級地に係る別表第1に定める率とする。
2 都道府県の「小学校費」、「中学校費」及び「高等学校費」のうち教職員数を測定単位とするものの普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の市町村の地域手当の級地につき別表第1に定める率を当該区域内の当該地域手当の級地ごとの市町村の人口に乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。ただし、当該率が1・000に満たないときは、1・000とする。
3 都道府県の「その他の教育費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の指定都市、中核市及びその他の市町村の区域に係る人口に別表第1に定めるそれぞれの率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算して得た数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
4 都道府県の「社会福祉費」に係る普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の指定都市、児童相談所設置中核市、その他の中核市並びに指定都市、児童相談所設置中核市及びその他の中核市以外の市町村の区域に係る人口に別表第1に定めるそれぞれの率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算して得た数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
5 都道府県の「衛生費」に係る普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の指定都市、中核市、特別区及び保健所設置市並びにその他の市町村の区域に係る人口に別表第1に定めるそれぞれの率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算して得た数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
6 都道府県の「高齢者保健福祉費」のうち65歳以上人口を測定単位とするものに係る普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の指定都市、中核市及びその他の市町村の区域に係る人口に別表第1に定めるそれぞれの率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算して得た数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
7 都道府県の「商工行政費」に係る普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の中小企業支援市及び中小企業支援市の区域以外の区域に係る人口に別表第1に定めるそれぞれの率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算して得た数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
8 都道府県の「地域振興費」に係る普通態容補正Ⅰ係数は、当該都道府県の区域内の市町村の地域手当の級地につき別表第1のAに定める率を当該区域内の当該地域手当の級地ごとの市町村の人口に乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)並びに当該都道府県庁の所在する市の地域手当の級地に係る別表第1のBに定める率に1、700、000を当該都道府県の人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)及び当該都道府県の面積を6、500で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)(4・000を超えるときは、4・000とする。)を乗じて得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算した率に、当該都道府県の人口密度が5、000人以上のものにあっては当該人口密度を1、000で除して得た数に1・298を乗じて得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から6・4829を控除して得た率を、その他の都道府県にあっては1・00を乗じて得た率とする。ただし、当該率が1・000に満たないときは、1・000とする。
9 都道府県の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正II係数は、次の各号に定めるところにより算出した率を合算して得た率とする。
一 当該都道府県の区域内の各市町村について次の算式によって算定した指数(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)につき別表第1に定める乗率Aを当該区域内の指数ごとの市町村の人口に乗じて得た数値(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算した数値を当該都道府県の人口で除して得た率
算式(A×4+B×8+C×12+D×16+E×20+F×25+G)/H
算式の符号
A へき地教育振興法施行規則(昭和34年文部省令第21号)第3条第2項又は第3項の規定に基づき指定されたへき地学校に準ずる小学校及び中学校並びに中等教育学校の前期課程に在勤する教職員の数
B 当該市町村立の1級の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在勤する教職員の数
C 当該市町村立の2級の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在勤する教職員の数
D 当該市町村立の3級の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在勤する教職員の数
E 当該市町村立の4級の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在勤する教職員の数
F 当該市町村立の5級の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在勤する教職員の数
G 当該市町村立の無級の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在勤する教職員の数
H 当該市町村立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程に在勤する教職員の合計数
二 当該都道府県の区域内の各市町村について前号の算式によって算定した指数(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)につき別表第1に定める乗数Bを当該区域内の指数ごとの市町村の人口(50、000人を超える場合にあっては、50、000人とする。)に乗じて得た数値を合算した数値を当該都道府県の人口に0・636を乗じて得た数で除して得た率
10 前項の算式の符号において、級別は、へき地教育振興法(昭和29年法律第143号)第5条の2の規定によって条例で指定された平成27年4月1日現在における級別によるものとする。ただし、へき地教育振興法施行規則に規定する基準を満たすものに限る。
11 第9項の算式の符号において、教職員数は、学校基本調査規則によって調査した平成27年5月1日現在における教職員数で市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条の規定によって都道府県が給与を負担する者に係る数とする。
12 第9項の算式の符号において、市町村が組織する組合立の学校に在勤する教職員の数は、当該組合を組織する市町村に居住する児童数又は生徒数で按分し、当該按分した数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を関係市町村の教職員数とする。この場合において、級別は、当該学校の級別による。
13 市町村の経費に係る普通態容補正係数は、次項から第19項までに定めるもののほか、第1号及び第2号の規定により算定した率を合算した率(地域振興費に係る普通態容補正係数にあっては当該合算した率に一を加えた率)とする。ただし、次項から第19項までの規定による率又は当該合算した率が1・000に満たないときは1・000(「社会福祉費」に係る町村の普通態容補正係数にあっては、0・869に満たないときは0・869)とする。
一 当該市町村の評点(次条第1項第1号の規定により算定した市町村の種地に係る点数の合計数をいう。以下同じ。)に別表第1(種地)のAに定める率を乗じて得た率と同表第1(種地)のBに定める率とを合算した率(同表の注において別に定められた率がある場合にあっては、当該定められた率とする。)
二 当該市町村の地域手当の級地につき別表第1(給与差等)に定める率
14 「下水道費」に係る人口集中地区人口を有しない市町村の普通態容補正係数については、前項ただし書の規定は適用しない。
15 「港湾費」、「小学校費」、「中学校費」、「高等学校費」、「その他の教育費」、「農業行政費」及び「林野水産行政費」に係る普通態容補正係数は、当該市町村の地域手当の級地につき、別表第1(給与差等)に定める率とする。
16 市町村の「農業行政費」及び「林野水産行政費」に係る普通態容補正II係数は、当該市町村について次条第1項第2号又は第3号の規定によって定められる級地に係る別表第1に定めるそれぞれの普通態容補正IIの率とする。
17 市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正I係数は、当該市町村の評点に別表第1のAに定める率を乗じて得た率と同表のBに定める率を合算した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に次の算式により算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた率とする。
算式α/1.91×1/A×1⁄0.8309×1/B
α/1.91に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、α/1.91×1/A、α/1.91×1/A×1⁄0.8309又はα/1.91×1/A×1⁄0.8309×1/Bに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
A 測定単位の数値
B 当該市町村の段階補正係数
α 次の算式によって算定した数
算式a×0.131+100,000
a×0.131に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、aが0のときは0とする。
算式の符号
a 当該団体における連携中枢都市圏構想推進要綱(平成28年4月1日付け総行市第31号)第6(1)の連携中枢都市圏の圏域人口(第49条において「連携中枢都市圏人口」という。)として総務大臣が調査した数
18 市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正II係数は、当該市町村の評点に別表第1のAに定める率を乗じて得た率と同表のBに定める率を合算した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
19 市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正III係数は、次条第1項第4号(一)に掲げる市町村(以下この項において「隔遠地市町村」という。)について次の算式により算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた率とする。
算式A×B/C×(((D−C)/C×0.8+1))+E+(F×39+500)/(C×1.91)
B/Cが7.50を越えるときは7.50とし、D−Cが負数となるときは0とし、(D−C)/C、(D−C)/C×0.8又は(F×39+500)/(C×1.91)に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
A 当該隔遠地市町村について、本土及び離島の区分ごとに次条第1項第4号(二)の規定により定められる級地に係る別表第1に定める級地による補正率
B 当該隔遠地市町村の人口に、別表第1に定める普通態容補正IIIの人口段階ごとのそれぞれの率を乗じて得た数の合計数
C 当該隔遠地市町村の人口
D 当該隔遠地市町村の国勢調査令によって調査した平成22年10月1日現在における人口(以下「平成22年人口」という。)
E 当該隔遠地市町村について、本土及び離島の区分ごとに次条第1項第4号(二)の規定により定められる級地に係る別表第1に定める級地による補正率イ
F 当該市町村の区域に属する島しょのうち、当該市町村の事務所(支所及び出張所を除く。)が所在しない島しょ(当該事務所と陸路続きのものを除く。)の平成22年人口(以下「島しょ人口」という。)
(普通態容補正に用いる地域区分)
第11条 法第13条第8項の規定による市町村の種類の区分は、次の各号に定めるところによる。
一 行政の質及び量の差による種地に係る地域区分
(一) 、(二)及び(三)に定めるところにより、市町村をIの地域(一種地から10種地まで)及びIIの地域(一種地から10種地まで)に区分する。
(一) 次の(1)、(2)、(3)及び(4)に定めるところによって算定した点数の合計数が950点以上となるものをIの地域10種地、900点以上950点未満となるものをIの地域9種地、850点以上900点未満となるものをIの地域8種地、750点以上850点未満となるものをIの地域7種地、650点以上750点未満となるものをIの地域6種地、550点以上650点未満となるものをIの地域5種地、450点以上550点未満となるものをIの地域4種地、350点以上450点未満となるものをIの地域3種地、200点以上350点未満となるものをIの地域2種地、200点未満となるもののうち市及び国勢調査令によって調査した平成22年10月1日現在における人口集中地区人口(以下「平成22年人口集中地区人口」という。)を有する町村をIの地域一種地とする。
(1) 平成22年人口集中地区人口に係る点数
次の表のAの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によって算定した数(整数未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、当該数が75に満たないときは当該数を75とし、当該数が600を超えるときは当該数を600とする。)
Aの区分 | 算式 |
3,000以上25,000未満 | A/1,000×6.9333+4.67 |
25,000以上50,000未満 | A/1,000×2.40+118 |
50,000以上100,000未満 | A/1,000×1.38+169 |
100,000以上400,000未満 | A/1,000×0.43+264 |
400,000以上900,000未満 | A/1,000×0.208+352.8 |
900,000以上 | A/1,000×0.0286+514.26 |
A/1,000に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 A 各市町村の国勢調査令によって調査した平成22年10月1日現在における人口集中地区人口(以下「平成22年人口集中地区人口」という。)に、当該平成 22年人口集中地区人口を平成22年人口で除して得た率(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が0.80未満となる市町村 にあっては1.00を、当該率が0.80以上1.00未満となる市町村にあっては1.05を、当該率が1.00となる市町村にあっては1.10をそれぞれ乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) |
(2) 経済構造に係る点数
次の表のBの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によって算定した数(整数未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、当該数が負数となるときは当該数を零とする。)
Bの区分 | 算式 |
96未満 | B×0.98−49.00 |
96以上 | B×1.25−75.00 |
算式の符号 B 経済構造(国勢調査令によって調査した平成22年10月1日現在における第2次産業就業者数(産業分類別就業者数のうちC鉱業、採石業、砂利採取業、D建設業及びE製造業の数の合計数をいう。)及び第3次産業就業者数(産業分類別就業者数のうちF電気・ガス・熱供給・水道業、G情報通信業、H運輸業、郵便業、I卸売業、小売業、J金融業、保険業、K不動産業、物品賃貸業、L学術研究、専門・技術サービス業、M宿泊業、飲食サービス業、N生活関連サービス業、娯楽業、O教育、学習支援業、P医療、福祉、Q複合サービス事業、Rサービス業(他に分類されないもの)、S公務(他に分類されるものを除く)及びT分類不能の産業の数の合計数をいう。)の合計数を国勢調査令によって調査した平成22年10月1日現在における第1次産業就業者数(産業分類別就業者数のうちA農業、B林業及びC漁業の数の合計数をいう。)、第2次産業就業者数及び第3次産業就業者数の合計数で除して得た数をいう。以下同じ。)に100を乗じて得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
|
(3) 宅地平均価格指数に係る点数
次の表のCの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によって算定した数(当該数が50を超えるときは、当該数を50とする。)
Cの区分 | 算式 |
100未満 | C×0.280 |
100以上200未満 | C×0.070+21 |
200以上300未満 | C×0.090+17 |
300以上 | C×0.040+32 |
算定の過程に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 C 宅地平均価格指数(全宅地の平均価格(平成24年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている宅地の決定価格の総額を宅地の総地積で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)を35,613円で除して得た率に100を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に、同調書に記載されている宅地の評価総地積が10平方キロメートル以上の市町村で、商工住宅地区の宅地の平均価格(同調書に記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の宅地の決定価格の合計数をこれらの地区の地積の合計数で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)を全宅地の平均価格で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が1.5以上2.0未満となるものにあっては1.25を、当該除して得た数が2.00以上となるものにあっては1.50を、その他の市町村にあっては1.00をそれぞれ乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下同じ。)
|
(4) 昼間流入人口に係る点数
次の表のDの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によって算定した数(整数未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、当該数が負数となるときは当該数を零とし、当該数が300を超えるときは当該数を300とする。)
Dの区分 | 算式 |
1,000人以上6,000人未満 | D/1,000×17.00+48.00−E |
6,000人以上11,000人未満 | D/1,000×8.00+102.00−E |
11,000人以上55,000人未満 | D/1,000×0.91+179.99−E |
55,000人以上110,000人未満 | D/1,000×0.27+215.15−E |
110,000人以上220,000人未満 | D/1,000×0.23+219.70−E |
220,000人以上 | D/1,000×0.06+256.80−E |
D/1,000に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 D 昼間流入人口(国勢調査令によって調査され、平成22年国勢調査報告に掲げられた「常住地又は従業地・通学地による年齢(5歳階級)、男女別人口及び就業者数」中「従業地・通学地による人口」のうち「県内他市町村に常住」の「総数」と「他県に常住」の「総数」との合計数をいう。)の数
E 平成22年人口から昼間流出人口(国勢調査令によって調査され、平成22年国勢調査報告に掲げられた「常住地又は従業地・通学地による年齢(5歳階級)、男女別人口及び就業者数」中「常住地による人口」のうち「県内他市町村で従業・通学」の「総数」と「他県で従業・通学」の「総数」との合計数をいう。)を控除し昼間流入人口を加えた数を人口で除して得た率(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が1.00未満の市町村にあっては、1.00から当該率を控除した率に167を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とし、その他の市町村にあっては0とする。
|
(二) 次の(1)、(2)、(3)及び(4)に定めるところによって算定した点数の合計数が950点以上となるものをIIの地域10種地、900点以上950点未満となるものをIIの地域9種地、850点以上900点未満となるものをIIの地域8種地、800点以上850点未満となるものをIIの地域7種地、750点以上800点未満となるものをIIの地域6種地、700点以上750点未満となるものをIIの地域5種地、600点以上700点未満となるものをIIの地域4種地、500点以上600点未満となるものをIIの地域3種地、350点以上500点未満となるものをIIの地域2種地、350点未満となるものをIIの地域一種地とする。
(1) Iの地域からの距離に係る点数
次の表のAの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によって算定した数(当該数が負数となるときは、当該数を零とする。)
Aの区分 | 算式 |
200点以上350点未満 | 30−(B×10−200)×0.35 |
350点以上650点未満 | A×0.0667+7−(B×10−200)×0.35−(B×10−400)×0.70 |
650点以上950点未満 | A×0.6−340−(B×10−200)×0.35−(B×10−400)×0.70 |
950点以上990点未満 | A×1.4−1,100−(B×10−200)×0.35−(B×10−400)×0.70 |
990点以上 | A×1.4−1,100−(B×10−250)×0.42−(B×10−500)×0.79 |
算定の過程に整数未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、(B×10−200)、(B×10−400)、(B×10−250)又は(B×10−500)が負数となるときはそれぞれ0とし、(B×10−200)が200を超えるときは(B×10−200)を200とし、(B×10−250)が250を超えるときは(B×10−250)を250とする。 算式の符号 A Iの地域の点数
B 市町村役場の所在地(町村役場が他の市町村の区域内に所在する場合には、当該町村役場は当該町村の区域のうち地方税法第411条の規定により平成24年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録された宅地の3.3平方メートル当たりの価格が最高である地点に所在するものとみなす。以下この表において同じ。)とⅠの地域の市町村の役場(特別区にあっては山手線の駅とし、大阪市にあっては大阪環状線の駅とする。)の所在地との最短距離(最も経済的な通常の経路及び方法により旅行する場合における鉄道(定期バスを含む。)、水路及び陸路による実距離とする。ただし、陸路のみにより旅行する場合にあっては実距離から1キロメートル(当該実距離が1キロメートル未満であるときは、当該実距離)を控除した距離を実距離とみなし、その他の場合にあっては市町村役場の所在地及びⅠの地域の市町村役場の所在地を起点とする陸路区間の実距離からそれぞれ0.5キロメートル(当該実距離が0.5キロメートル未満であるときは、当該実距離)を控除した距離を当該陸路区間の実距離とみなす。区間ごとの実距離に0.1キロメートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)
|
(2) 昼間流出人口比率に係る点数
次の表の昼間流出人口区分欄ごとのCの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によって算定した数(当該数が負数となるときは当該数を零とし、当該数は、昼間流出人口が1、100人未満の市町村にあっては200点、昼間流出人口が1、100人以上43、000人未満の市町村にあっては250点、昼間流出人口が43、000人以上の市町村にあっては300点をもってそれぞれ上限とする。)
昼間流出人口区分 | Cの区分 | 算式 |
43,000人未満 | 12未満 | C×18.2−118 |
12以上23未満 | C×6.4+23 | |
23以上34未満 | C×4.5+67 | |
34以上 | C×1.4+172 | |
43,000人以上86,000人未満 | 12未満 | C×21.8−142 |
12以上23未満 | C×10.0 | |
23以上34未満 | C×2.7+168 | |
34以上 | C×1.8+199 | |
86,000人以上 | 12未満 | C×21.8−142 |
12以上23未満 | C×14.5−54 | |
23以上34未満 | C×1.8+239 | |
34以上 | 300 | |
算定の過程に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 C 昼間流出人口比率(昼間流出人口を平成22年人口で除して得た率に100を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。))
|
(3) 経済構造に係る点数
次の表のDの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によって算定した数(整数未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、当該数が負数となるときは当該数を零とする。)
Dの区分 | 算式 |
70未満 | D×5.25−262.50 |
70以上96未満 | D×3.19−118.30 |
96以上 | D×3.00−100.00 |
算式の符号 D 経済構造に100を乗じて得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
|
(4) 宅地平均価格指数に係る点数
次の表のEの区分欄の各区分に対応する算式欄の算式によって算定した数(当該数が200を超えるときは、当該数を200とする。)
Eの区分 | 算式 |
10未満 | E×5.50 |
10以上110未満 | E×0.85+46 |
110以上220未満 | E×0.27+110 |
220以上330未満 | E×0.23+119 |
330以上 | E×0.07+172 |
算定の過程に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 E 宅地平均価格指数
|
(三) (一)に定めるところによりIの地域に該当することとなる市町村にあっては、市町村の普通態容補正係数を算定する場合における市町村の種類の区分は、該当するIの地域又はIIの地域の種地のうち当該市町村の長が選択する種地とする。ただし、当該市町村以外の市町村について(二)の(1)に定めるところにより点数を算定する場合には、当該市町村の長がIIの地域の種地を選択したときも当該市町村をIの地域とみなすことができる。
二 農業行政の質及び量の差による級地に係る地域区分
次の(一)及び(二)に定めるところによって算定した点数の合計数が500点以上となる市町村について1級地から5級地までに区分し、当該市町村につき、当該合計数が900点以上となるものを5級地、800点以上900点未満となるものを4級地、700点以上800点未満となるものを3級地、600点以上700点未満となるものを2級地、500点以上600点未満となるものを1級地とする。
次の(一)及び(二)に定めるところによって算定した点数の合計数が500点以上となる市町村について1級地から5級地までに区分し、当該市町村につき、当該合計数が900点以上となるものを5級地、800点以上900点未満となるものを4級地、700点以上800点未満となるものを3級地、600点以上700点未満となるものを2級地、500点以上600点未満となるものを1級地とする。
(一) 農業就業者数比率(国勢調査令によって調査した平成22年10月1日現在における産業分類別就業者数(以下「平成22年産業分類別就業者数」という。)のうちA農業に係る就業者数を平成22年産業分類別就業者数の総数で除して得た率(1パーセント未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)
55パーセント以上の市町村 700点35パーセント以上55パーセント未満の市町村
35パーセント 500点
35パーセントを超え54パーセントまで
1パーセントにつき 10点
35パーセント未満の市町村
0パーセント 325点
0パーセントを超え34パーセントまで
1パーセントにつき 5点
(二) 耕地比率(平成22年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積に牧場の面積に0・1を乗じて得た面積を加えた面積を田畑の面積に牧場の面積に0・1を乗じて得た面積を加えた面積と宅地の面積との合計数で除して得た率(1パーセント未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)
85パーセント以上の市町村 300点70パーセント以上85パーセント未満の市町村
70パーセント 150点
70パーセントを超え84パーセントまで
1パーセントにつき 10点
45パーセント以上70パーセント未満の市町村
45パーセント 25点
45パーセントを超え69パーセントまで
1パーセントにつき 5点
20パーセント以上45パーセント未満の市町村
20パーセント 0点
20パーセントを超え44パーセントまで
1パーセントにつき 1点
20パーセント未満の市町村 0点
三 林野行政等の質及び量の差による級地に係る地域区分
次の(一)及び(二)に定めるところによって算定した点数の合計数が500点以上となる市町村について1級地から5級地までに区分し、当該市町村につき、当該合計数が、900点以上となるものを5級地、800点以上900点未満となるものを4級地、700点以上800点未満となるものを3級地、600点以上700点未満となるものを2級地、500点以上600点未満となるものを1級地とする。
次の(一)及び(二)に定めるところによって算定した点数の合計数が500点以上となる市町村について1級地から5級地までに区分し、当該市町村につき、当該合計数が、900点以上となるものを5級地、800点以上900点未満となるものを4級地、700点以上800点未満となるものを3級地、600点以上700点未満となるものを2級地、500点以上600点未満となるものを1級地とする。
(一) 林業等就業者数比率(平成22年産業分類別就業者数のうちA農業、林業のうち林業及びB漁業の就業者数の合計数を平成22年産業分類別就業者数の総数で除して得た率(1パーセント未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)
20パーセント以上の市町村 700点20パーセント未満の市町村
0パーセント 400点
0パーセントを超え19パーセントまで
1パーセントにつき 15点
(二) 林野面積比率(農林業センサス規則によって調査した平成22年2月1日現在における「林野面積」の「合計」の面積(以下「林野面積の総数」という。)を面積(第51条第1項の表中21の面積をいう。)で除して得た率(1パーセント未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。)
80パーセント以上の市町村 300点60パーセント以上80パーセント未満の市町村
60パーセント 200点
60パーセントを超え79パーセントまで
1パーセントにつき 5点
40パーセント以上60パーセント未満の市町村
40パーセント 140点
40パーセントを超え59パーセントまで
1パーセントにつき 3点
40パーセント未満の市町村
0パーセント 60点
0パーセントを超え39パーセントまで
1パーセントにつき 2点
四 行政の質及び量の差による隔遠地の級地に係る地域区分
次の(一)に掲げる市町村について、次の(二)による級地により区分する。
次の(一)に掲げる市町村について、次の(二)による級地により区分する。
(一) 級地区分を行う市町村
(1) 当該市町村役場の所在地(町村役場が他の市町村の区域内に所在する場合には、当該町村役場は当該町村の区域のうち地方税法第411条の規定により平成19年度分の固定資産課税台帳に登録された宅地の3・3平方メートル当たりの価格が最高である地点にあるものとみなす。)から当該市町村を包括する都道府県の都道府県庁の所在地(以下「県庁所在地」という。)までの距離(最も経済的な経路又は方法により旅行する場合の距離とする。この場合において、距離は、鉄道によることができる区間にあっては鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程とし、鉄道によることができない区間にあっては水路については海上保安庁の調に係る距離表による路程の、陸路については実距離のそれぞれ2倍として計算し、1キロメートル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下本号において同じ。)が200キロメートル以上の市町村
(2) (1)に掲げる市町村以外の市町村で当該市町村の職員が県庁所在地において開かれる1日の会議に出席するために通常2泊3日の旅行を要するものとして総務大臣が指定した市町村
(二) 級地区分の方法
(一) に掲げる市町村は、1級地から6級地までに区分し、当該各市町村につき、次に掲げる市町村役場の所在地と県庁所在地との距離、市町村役場の所在地と支庁所在地との距離及び離島事情ごとに次に定めるところによって算定した点数(1点未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数が、800点以上となるものを6級地、600点以上800点未満となるものを5級地、400点以上600点未満となるものを4級地、200点以上400点未満となるものを3級地、100点以上200点未満となるものを2級地、100点未満となるものを1級地とする。
(1) 市町村役場の所在地と県庁所在地との距離
(一) の(1)に掲げる市町村
1、000キロメートル以上の市町村1、000キロメートルまで 680点
1、000キロメートルを超えるもの
10キロメートル(10キロメートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。以下本号において同じ。)につき 4点
800キロメートル以上1、000キロメートル未満の市町村
800キロメートルまで 530点
800キロメートルを超え999キロメートルまで
10キロメートルにつき 4点
600キロメートル以上800キロメートル未満の市町村
600キロメートルまで 400点
600キロメートルを超え799キロメートルまで
10キロメートルにつき 4点
400キロメートル以上600キロメートル未満の市町村
400キロメートルまで 220点
400キロメートルを超え599キロメートルまで
10キロメートルにつき 4点
200キロメートル以上400キロメートル未満の市町村
200キロメートルまで 100点
200キロメートルを超え399キロメートルまで
10キロメートルにつき 4点
(一) の(2)に掲げる市町村 80点
(2) 市町村役場の所在地と支庁所在地との距離(市町村役場の所在地と当該市町村を包括する都道府県の直近の支庁若しくは地方事務所又はこれらに類するもの(これらの事務所がない場合には、当該市町村を包括する都道府県の県庁所在地とする。)との距離をいう。)
400キロメートル以上の市町村 210点270キロメートル以上400キロメートル未満の市町村 180点
200キロメートル以上270キロメートル未満の市町村 120点
130キロメートル以上200キロメートル未満の市町村 90点
70キロメートル以上130キロメートル未満の市町村 30点
(3) 離島事情(離島に係る市町村((一)に掲げる市町村のうちその区域の一部又は全部につき離島振興法(昭和28年法律第72号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号。以下「奄美振興法」という。)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の適用を受ける市町村(当該市町村役場が当該市町村の区域内でこれらの法律の適用を受けない地域にある市町村を除く。)をいう。)について、平成19年4月1日現在において当該市町村の区域内に所在する辺地(辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第2条第1項の辺地をいう。以下本号において同じ。)ごとに総務大臣が調査した同日現在の住民基本台帳登載人口を基礎として次の算式によって算定した点数をいう。)
算式(A×80+B×120+C×180+D×280+E×340+F×400+G×40)/H
算式の符号
A 当該市町村役場の所在地から当該辺地までの距離等について、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則(昭和37年自治省令第14号)別表第1の要素7及び別表第2の要素3の例によって算定した点数の合計点数(以下「交通要素点数」という。)が25点以上50点未満の辺地に係る住民基本台帳登載人口
B 交通要素点数が50点以上75点未満の辺地に係る住民基本台帳登載人口
C 交通要素点数が75点以上100点未満の辺地に係る住民基本台帳登載人口
D 交通要素点数が100点以上125点未満の辺地に係る住民基本台帳登載人口
E 交通要素点数が125点以上150点未満の辺地に係る住民基本台帳登載人口
F 交通要素点数が150点以上の辺地に係る住民基本台帳登載人口
G 当該市町村の住民基本台帳登載人口からA、B、C、D、E及びFの数を控除した数
H 当該市町村の住民基本台帳登載人口
五 法令に基づく行政権能等の差による地域区分
「都市計画費」にあっては指定都市、中核市、施行時特例市(地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)附則第2条の施行時特例市をいう。以下同じ。)及びその他の市町村、市町村の「その他の土木費」にあっては特別区、宅地造成規制指定都市(宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第3条の規定に基づき指定された宅地造成工事規制区域を包括する指定都市をいう。以下同じ。)、その他の指定都市、宅地造成規制中核市(宅地造成等規制法第3条の規定に基づき指定された宅地造成工事規制区域を包括する中核市をいう。以下同じ。)、その他の中核市、宅地造成規制特例市(宅地造成等規制法第3条の規定に基づき指定された宅地造成工事規制区域を包括する施行時特例市をいう。以下同じ。)、その他の施行時特例市、別表第3の3に掲げる建築主事設置市(建築基準法(昭和25年法律第201号)第4条第1項又は第2項の規定に基づき建築主事を置く市(特別区、指定都市、中核市及び施行時特例市を除く。)をいう。以下同じ。)、同表に掲げる建築基準法第97条の2の規定により建築主事を置く市町村(以下「限定特定行政庁設置市町村」という。)及びその他の市町村、都道府県の「その他の教育費」のうち人口を測定単位とするものにあっては指定都市、中核市及びその他の市町村、市町村の「その他の教育費」のうち人口を測定単位とするものにあっては指定都市、中核市及びその他の市町村、市町村の「生活保護費」にあっては指定都市、中核市及びその他の市町村、都道府県の「社会福祉費」にあっては指定都市、児童相談所設置中核市、その他の中核市並びに指定都市、児童相談所設置中核市及びその他の中核市以外の市町村、市町村の「社会福祉費」にあっては指定都市、児童相談所設置中核市、その他の中核市、指定都市、児童相談所設置中核市及びその他の中核市以外の市並びにその他の町村、「衛生費」及び「保健衛生費」にあっては特別区及び保健所設置市、指定都市、中核市並びにその他の市町村、都道府県の「高齢者保健福祉費」のうち65歳以上人口を測定単位とするものにあっては指定都市、中核市及びその他の市町村、市町村の「高齢者保健福祉費」のうち65歳以上人口を測定単位とするものにあっては指定都市、中核市及びその他の市町村、市町村の「商工行政費」にあっては中小企業支援市、計量法施行令(平成5年政令第329号)第4条に規定する市のうち中小企業支援市以外のもの(以下「計量市」という。)及びその他の市町村とする。
「都市計画費」にあっては指定都市、中核市、施行時特例市(地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)附則第2条の施行時特例市をいう。以下同じ。)及びその他の市町村、市町村の「その他の土木費」にあっては特別区、宅地造成規制指定都市(宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第3条の規定に基づき指定された宅地造成工事規制区域を包括する指定都市をいう。以下同じ。)、その他の指定都市、宅地造成規制中核市(宅地造成等規制法第3条の規定に基づき指定された宅地造成工事規制区域を包括する中核市をいう。以下同じ。)、その他の中核市、宅地造成規制特例市(宅地造成等規制法第3条の規定に基づき指定された宅地造成工事規制区域を包括する施行時特例市をいう。以下同じ。)、その他の施行時特例市、別表第3の3に掲げる建築主事設置市(建築基準法(昭和25年法律第201号)第4条第1項又は第2項の規定に基づき建築主事を置く市(特別区、指定都市、中核市及び施行時特例市を除く。)をいう。以下同じ。)、同表に掲げる建築基準法第97条の2の規定により建築主事を置く市町村(以下「限定特定行政庁設置市町村」という。)及びその他の市町村、都道府県の「その他の教育費」のうち人口を測定単位とするものにあっては指定都市、中核市及びその他の市町村、市町村の「その他の教育費」のうち人口を測定単位とするものにあっては指定都市、中核市及びその他の市町村、市町村の「生活保護費」にあっては指定都市、中核市及びその他の市町村、都道府県の「社会福祉費」にあっては指定都市、児童相談所設置中核市、その他の中核市並びに指定都市、児童相談所設置中核市及びその他の中核市以外の市町村、市町村の「社会福祉費」にあっては指定都市、児童相談所設置中核市、その他の中核市、指定都市、児童相談所設置中核市及びその他の中核市以外の市並びにその他の町村、「衛生費」及び「保健衛生費」にあっては特別区及び保健所設置市、指定都市、中核市並びにその他の市町村、都道府県の「高齢者保健福祉費」のうち65歳以上人口を測定単位とするものにあっては指定都市、中核市及びその他の市町村、市町村の「高齢者保健福祉費」のうち65歳以上人口を測定単位とするものにあっては指定都市、中核市及びその他の市町村、市町村の「商工行政費」にあっては中小企業支援市、計量法施行令(平成5年政令第329号)第4条に規定する市のうち中小企業支援市以外のもの(以下「計量市」という。)及びその他の市町村とする。
六 地域手当の級地による地域区分
別表第3の4の級地欄に掲げる級地に応じた市町村とする。
別表第3の4の級地欄に掲げる級地に応じた市町村とする。
2 前項第1号(一)の(2)若しくは(4)又は(二)の(2)若しくは(3)の場合において、平成22年10月2日以後において市町村の廃置分合又は境界変更があった場合においては、廃置分合により一の市町村の区域がそのまま他の市町村の区域となったときは、当該廃置分合後の市町村の産業分類別就業者数、昼間流入人口又は昼間流出人口は、関係市町村の産業分類別就業者数、昼間流入人口又は昼間流出人口を合計した数(ただし、昼間流入人口又は昼間流出人口は、関係市町村間の昼間流入人口又は昼間流出人口を除く。)とし、廃置分合により一の市町村の区域が分割されたとき、又は境界変更が行われたときは、当該廃置分合又は境界変更後の関係市町村の産業分類別就業者数、昼間流入人口又は昼間流出人口は、当該廃置分合前の市町村若しくは当該境界変更により区域を減ずる前の市町村の産業分類別就業者数、昼間流入人口又は昼間流出人口を当該廃置分合に係る区域若しくは境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた区域の別にその居住地によって分別し、若しくはこれらの区域の人口によって按分した産業分類別就業者数、昼間流入人口又は昼間流出人口(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とし、又は当該分別し、若しくは按分した産業分類別就業者数、昼間流入人口又は昼間流出人口を境界変更に係る区域が属することとなった市町村の産業分類別就業者数、昼間流入人口又は昼間流出人口に加えた数とする。
3 第1項第1号(一)の(3)又は(二)の(4)の場合において、平成24年1月2日以後において市町村の廃置分合又は境界変更があった場合においては、当該廃置分合又は境界変更後の市町村の宅地平均価格指数は、当該廃置分合又は境界変更後の市町村が同年1月1日現在において廃置分合又は境界変更後の区域をもって存在していたものと仮定して総務大臣が定める指数とする。
4 第1項第2号(一)及び第3号(一)の場合において、平成22年10月2日以後において市町村の廃置分合又は境界変更があった場合における関係市町村の平成22年産業分類別就業者数については、第2項の規定を準用する。
5 第1項第2号(二)の場合において、平成7年度分の固定資産税に係る概要調書を作成した後において市町村の廃置分合又は境界変更があった場合における関係市町村の田畑、牧場及び宅地の面積については、第5条第2項第2号の規定を準用する。
6 第1項第3号(二)の場合において、平成2年8月2日以後において市町村の廃置分合又は境界変更があった場合における関係市町村の林野面積の総数については、第5条第2項第2号の規定を準用する。
(経常態容補正係数の算定方法)
第11条の2 都道府県の「小学校費」及び「中学校費」に係る経常態容補正係数は、それぞれ次の算式によって算定した率とする。
算式(A−1)×α+1
算式の符号
A 前年度の5月1日現在において、当該都道府県の区域内の市町村の設置する小学校、中学校若しくは中等教育学校の前期課程又は当該都道府県立の併設型中学校若しくは中等教育学校の前期課程(以下この項において「当該都道府県立の区域内の小中学校等」という。)について義務教育費国庫負担法第2条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令(平成16年政令第157号。以下「限度政令」という。)第2条に規定する算定総額を当該都道府県立の区域内の小中学校等における限度政令第1条第5号、第7号及び第9号に掲げる数の合算数で除して得た額を12で除して得た額(円未満の端数があるときは、その端数金額を四捨五入する。)を前年度の5月1日現在において、全国の市町村立の小学校、中学校若しくは中等教育学校の前期課程又は都道府県立の併設型中学校若しくは中等教育学校の前期課程(以下この項において「全国の小中学校等」という。)について限度政令第2条に規定する算定総額から同条第1項第5号に規定する地域手当及び寒冷地手当として算定した額の総額を除いて得た額を全国の小中学校等における限度政令第1条第5号、第7号及び第9号に掲げる数の合算数で除して得た額を12で除して得た額(円未満の端数があるときは、その端数金額を四捨五入する。)で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
α 「小学校費」にあっては0.160、「中学校費」にあっては0.160
2 「特別支援学校費」のうち教職員数を測定単位とするものに係る経常態容補正係数は、次の算式によって算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式(A×{(C−1)×0.102+D}+{(B×1.19)×D})/(A+B)
(C−1)×0.102に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×{(C−1)×0.102+D}、(B×1.19)又は{(B×1.19)×D}に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
A 当該年度の5月1日現在における当該都道府県又は当該都道府県の区域内の市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部について、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第3条第1項及び第3項並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第1条に規定する学級編制の標準により編制した場合における学級数を基礎として同法第10条の規定により算定した教職員定数の標準となる数として総務大臣が調査した数
B 測定単位の数値からAに掲げる数を控除した数
C 前年度の5月1日現在において、当該都道府県又は当該都道府県の区域内の市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部について限度政令第2条に規定する算定総額を当該都道府県又は当該都道府県の区域内の市町村の設置する特別支援学校の小学部及び中学部における限度政令第1条第11号に掲げる数で除して得た額を12で除して得た額(円未満の端数があるときは、その端数金額を四捨五入する。)を前年度の5月1日現在において、全国の公立の特別支援学校の小学部及び中学部について限度政令第2条に規定する算定総額から同条第1項第5号に規定する地域手当及び寒冷地手当として算定した額の総額を除いて得た額を全国の公立の特別支援学校の小学部及び中学部における限度政令第1条第11号に掲げる数で除して得た額を12で除して得た額(円未満の端数があるときは、その端数金額を四捨五入する。)で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
D 当該都道府県の区域内の市町村の地域手当の級地(当該級地に係る地域区分は、第11条第1項第1号並びに第2項及び第3項の規定の例による。)につき別表第1に定める率を当該区域内の当該地域手当の級地ごとの市町村の人口に乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該率が1.000に満たないときは、1.000とする。)
3 都道府県の「徴税費」に係る経常態容補正係数は、次の算式によって算定した率とする。
算式0.9947+0.0053×〔0.5×{(A+B)+1}+0.5×C〕
(A+B)+1が2.650を超えるときは2.650とし、0.000に満たないときは0.000とし、算式の符号Bの算式の符号aが96.7以上のときは、(A+B)+1が1.000に満たないときであっても、(A+B)+1は1.000とする。
算式の符号
A 次の算式によって算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)(当該率が1.650を超えるときは1.650とする。)
算式((a−(b+c+d)/3))×0.5
(b+c+d)/3に小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
a 前々年度の地方財政状況調査による法定普通税収入済額(「地方財政状況調査表(都道府県分)」の「都道府県の徴収実績」(以下この項において「都道府県調査票徴収実績」という。)の表側「1.法定普通税」、表頭「収入済額 合計」欄の数をいう。)と軽油引取税収入済額(都道府県調査票徴収実績の表側「(2)軽油引取税」、表頭「収入済額 合計」欄の数をいう。)を合算した額から道府県民税利子割収入済額(都道府県調査票徴収実績の表側「(オ)利子割」、表頭「収入済額 合計」欄の数をいう。)、地方消費税収入済額(都道府県調査票徴収実績の表側「(3)地方消費税」、表頭「収入済額 合計」欄の数をいう。)、道府県たばこ税収入済額(都道府県調査票徴収実績の表側「(5)都道府県たばこ税」、表頭「収入済額 合計」欄の数をいう。)、固定資産税収入済額(都道府県調査票徴収実績の表側「(9)固定資産税(特例)」、表頭「収入済額 合計」欄の数をいう。)及び標準税率超過収入済額(都道府県調査票徴収実績の表側「合計」、表頭「収入済額 標準税率超過収入済額」欄の数を用いるものであること。)を控除した額(以下この項において「収入済額」という。)を法定普通税調定済額(都道府県調査票徴収実績の表側「1.法定普通税」、表頭「調定済額 合計」欄の数をいう。)と軽油引取税調定済額(都道府県調査票徴収実績の表側「(2)軽油引取税」、表頭「調定済額 合計」欄の数をいう。)を合算した額から道府県民税利子割調定済額(都道府県調査票徴収実績の表側「(オ)利子割」、表頭「調定済額 合計」欄の数をいう。)、地方消費税調定済額(都道府県調査票徴収実績の表側「(3)地方消費税」、表頭「調定済額 合計」欄の数をいう。)、道府県たばこ税調定済額(都道府県調査票徴収実績の表側「(5)都道府県たばこ税」、表頭「調定済額 合計」欄の数をいう。)、固定資産税調定済額(都道府県調査票徴収実績の表側「(9)固定資産税(特例)」、表頭「調定済額 合計」欄の数をいう。)及び標準税率超過調定額(都道府県調査票徴収実績の表側「合計」、表頭「調定済額 標準税率超過調定済額」欄の数をいう。)を控除した額(以下この項において「調定済額」という。)で除して得た率に100を乗じて得た率(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
b 前5年度の収入済額を前5年度の調定済額で除して得た率に100を乗じて得た率(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
c 前4年度の収入済額を前4年度の調定済額で除して得た率に100を乗じて得た率(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
d 前3年度の収入済額を前3年度の調定済額で除して得た率に100を乗じて得た率(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
B 次の算式によって算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式(a−96.7)×0.5
算式の符号
a 算式の符号Aの算式の符号aに同じ。
C 690,000を当該都道府県の測定単位の数値に段階補正係数を乗じて得た数で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
4 市町村の「消防費」に係る経常態容補正係数は、次の算式によって算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式B/(A×11.3)
算式の符号
A 測定単位の数値
B 合併関係市町村(旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「合併特例法」という。)第2条第3項又は市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号。以下「合併新法」という。)第2条第3項の市町村をいう。以下同じ。)(新市町村の市町村役場が所在する合併関係市町村を除く。)ごとに次の算式によって算定した額の合算額に3分の2を乗じた数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式15.0×a×b−8.03×a×c
bが1.270を超えるときは1.270とする。
cが1.780を超えるときは1.780とする。
算式の符号
a 合併関係市町村の人口
b 当該合併関係市町村の人口に別表第1(2)に定める経常態容補正の合併関係市町村の人口段階による補正率のAに定める率を乗じて得た率(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と同表のBに定める率とを合算した率を合併関係市町村の人口で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
c 当該新市町村の人口に別表第1(2)に定める経常態容補正の新市町村の人口段階による補正率のCに定める率を乗じて得た率(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と同表のDに定める率とを合算した率を新市町村の人口で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
5 市町村の「その他の教育費」のうち幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数を測定単位とするものに係る経常態容補正係数は、次の算式によって算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式A×B
ただし、A×Bが1より小さい場合には、({(A×B)−1}×2)/5+1とする。
算式の符号
A 次の算式によって算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式((b/a×1.210+c/a×1.000))×1⁄1.070
b/a、b/a×1.210又はc/aに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
a 学校基本調査規則によって調査した当該年度の5月1日現在における市町村立の幼稚園の在籍人員数(市町村立の幼稚園型認定こども園に在籍する2・3号認定子どもを除く。以下「市町村立の幼稚園の在籍人員数」という。)及び学校基本調査規則によって調査した当該年度の5月1日現在における市町村立の幼保連携型認定こども園に在籍する1号認定子どもの数(以下「市町村立の幼保連携型認定こども園に在籍する1号認定子どもの数」という。)の合計数
b 市町村立の幼稚園の在籍人員数及び市町村立の幼保連携型認定こども園に在籍する1号認定子どもの数の合計数のうち3歳児数
c 市町村立の幼稚園の在籍人員数及び市町村立の幼保連携型認定こども園に在籍する1号認定子どもの数の合計数のうち4歳以上児数
B 次の算式によって算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式
bi×ciに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
a 市町村立の幼稚園の在籍人員数及び市町村立の幼保連携型認定こども園に在籍する1号認定子どもの数の合計数
bi 市町村立の幼稚園の在籍人員数及び市町村立の幼保連携型認定こども園に在籍する1号認定子どもの数の合計数のうち、1号認定子どもに係る利用定員がi人の施設に在籍する人員数
ci 1≦i≦15のとき 3.100
16≦i≦25のとき 1.93826≦i≦35のとき 1.440
36≦i≦45のとき 1.368
46≦i≦60のとき 1.270
61≦i≦75のとき 1.134
76≦i≦90のとき 1.043
91≦i≦105のとき 1.000
106≦i≦120のとき 0.949
121≦i≦135のとき 0.928
136≦i≦150のとき 0.895
151≦i≦180のとき 0.844
181≦i≦210のとき 0.807
211≦i≦240のとき 0.779
241≦i≦270のとき 0.758
271≦i≦300のとき 0.741
301≦iのとき 0.692
n 利用定員の最大値
6 市町村の「保健衛生費」に係る経常態容補正係数Iは、次の算式によって算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた率とする。
算式((A/0.228×0.095+0.905−1.000))×B×C
A/0.228が1.000を下回る場合は1.000とする。
算式の符号
A 65歳以上人口を平成22年人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
B 段階補正係数
C 普通態容補正係数
7 市町村の「保健衛生費」に係る経常態容補正係数IIは、次の算式によって算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式B/(A×7.82)
算式の符号
A 測定単位の数値
B 合併関係市町村(新市町村の市町村役場及び地方自治法第252条の20に規定する区の事務所(以下「区役所」という。)が所在する合併関係市町村を除く。以下この条において同じ。)ごとに次の算式によって算定した額の合算額を3で除した数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式6.1×a×b
bが4.080を超えるときは4.080とする。
算式の符号
a 合併関係市町村の人口
b 当該合併関係市町村の人口に別表第1(2)に定める経常態容補正の合併関係市町村の人口段階による補正率のAに定める率を乗じて得た率(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と同表のBに定める率とを合算した率を合併関係市町村の人口で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
8 市町村の「林野水産行政費」に係る経常態容補正係数は、次の算式によって算定した率とする。
算式B/A×2.93+C/A×0.25
算式の符号
A 測定単位の数値
B 産業分類別就業者数のうちA農業、林業のうち林業の就業者数
C 産業分類別就業者数のうちB漁業の就業者数
9 市町村の「徴税費」に係る経常態容補正係数は、次の算式によって算定した率とする。
算式0.9731+0.0269×〔0.5×{(A+B)+1}+0.5×C〕
(A+B)+1が3.600を超えるときは3.600とし、0.000に満たないときは0.000(ただし、算式の符号Bの算式の符号aが94.8以上のときは、(A+B)+1が1.000に満たないときであっても、(A+B)+1は1.000とする。)とする。
算式の符号
A 次の算式によって算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)(当該率が2.600を超えるときは2.600とする。)
算式(a−(b+c+d)/3)×0.5
(b+c+d)/3に小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
a 前々年度の収入済額を法定普通税調定済額(市町村調査票徴収実績の表側「1.法定普通税」、表頭「調定済額 合計」欄の数をいう。)と法定目的税調定済額(市町村調査票徴収実績の表側「1.法定目的税」、表頭「調定済額 合計」欄の数をいう。)を合算した額から交付金調定済額(市町村調査票徴収実績の表側「(イ)交納付金」、表頭「調定済額 合計」欄の数をいう。)、市町村たばこ税調定済額(市町村調査票徴収実績の表側「(4)市町村たばこ税」、表頭「調定済額 合計」欄の数をいう。)、鉱産税調定済額(市町村調査票徴収実績の表側「(5)鉱産税」、表頭「調定済額 合計」欄の数をいう。)、標準税率超過調定額(市町村調査票徴収実績の表側「合計」、表頭「調定済額 標準税率超過調定済額」欄の数をいう。)及び特別土地保有税の徴収猶予額(市町村調査票徴収実績の表側「(6)特別土地保有税」、表題「cのうち徴収猶予に係る調定済額」欄の数をいう。)を控除した額(以下この項において「調定済額」という。)で除して得た率に100を乗じて得た率(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
b 前5年度の収入済額を前5年度の調定済額で除して得た率に100を乗じて得た率(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
c 前4年度の収入済額を前4年度の調定済額で除して得た率に100を乗じて得た率(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
d 前3年度の収入済額を前3年度の調定済額で除して得た率に100を乗じて得た率(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
B 次の算式によって算定した率
算式(a−94.8)×0.5
算式の符号
a 算式の符号Aの算式の符号aに同じ。
C 測定単位の数値に別表第1(2)のAに定める率を乗じて得た率と同表のBに定める率とを合算した率を測定単位の数値で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を段階補正係数に密度補正係数及び普通態容補正係数を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
10 市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る経常態容補正係数は、次の算式によって算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式B/(A×1.91)
算式の符号
A 測定単位の数値
B 合併関係市町村ごとに次の算式によって算定した額の合算額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式29.4×a×b×c
bが4.080を超えるときは4.080とする。
cが1.797を超えるときは1.797とする。
算式の符号
a 合併関係市町村の人口
b 当該合併関係市町村の人口に別表第1(2)に定める経常態容補正の合併関係市町村の人口段階による補正率のAに定める率を乗じて得た率(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と同表のBに定める率とを合算した率を合併関係市町村の人口で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
c 平成28年4月1日現在における市町村役場(指定都市にあっては、区役所とする。)の所在地(町村役場が他の市町村の区域内に所在する場合には、当該町村役場は当該町村の区域のうち地方税法第411条の規定により平成24年度分の固定資産税に係る固定資産税課税台帳に登録された宅地の3.3平方メートル当たりの価格が最高である地点に町村役場が所在するものとみなす。)と合併の日の前日における当該合併関係市町村の市町村役場(以下この条において「旧市町村役場」という。)の所在地(新市町村に編入された区域に旧市町村役場が所在していなかった場合には、当該区域のうち地方税法第411条の規定により平成24年度分の固定資産税に係る固定資産税課税台帳に登録された宅地の3.3平方メートル当たりの価格が最高である地点に旧市町村役場が所在していたものとみなす。)との最短距離(最も経済的な通常の経路及び方法により旅行する場合における鉄道(定期バスを含む。)、水路及び陸路による実距離とする。ただし、水路を含む場合にあっては、その距離を2倍として計算した距離とする。)に別表第1(2)に定める経常態容補正の本庁からの距離段階による補正率のAに定める率を乗じて得た率と同表のBに定める率とを合算した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
(投資態容補正係数の算定方法等)
第12条 投資態容補正は、次項で定める指標による補正(以下「投資補正」及び「投資補正II」という。)又は公共事業費の地方負担額等を指標とする補正(以下「事業費補正」という。)に分別し、次の表の地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の投資態容補正の種類の欄に掲げる補正を行うものとする。
地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 投資態容補正の種類 |
都道府県 |
一 道路橋りょう費
|
道路の延長 | 投資補正及び事業費補正 |
二 河川費
|
河川の延長 | 事業費補正 | |
三 港湾費
|
港湾における外郭施設の延長 | 事業費補正 | |
漁港における外郭施設の延長 | 投資補正及び事業費補正 | ||
四 高等学校費
|
生徒数 | 投資補正及び事業費補正 | |
五 高齢者保健福祉費
|
65歳以上人口 | 事業費補正 | |
六 農業行政費
|
農家数 | 事業費補正 | |
七 林野行政費
|
公有以外の林野の面積 | 事業費補正 | |
八 地域振興費
|
人口 | 投資補正及び事業費補正 | |
市町村 |
一 道路橋りょう費
|
道路の延長 | 投資補正及び事業費補正 |
二 港湾費
|
港湾における外郭施設の延長 | 事業費補正 | |
漁港における外郭施設の延長 | 事業費補正 | ||
三 都市計画費
|
都市計画区域における人口 | 事業費補正 | |
四 公園費
|
人口 | 事業費補正 | |
五 下水道費
|
人口 | 投資補正及び事業費補正 | |
六 その他の土木費
|
人口 | 事業費補正 | |
七 小学校費
|
学級数 | 事業費補正 | |
八 中学校費
|
学級数 | 事業費補正 | |
九 高等学校費
|
生徒数 | 事業費補正 | |
十 その他の教育費
|
人口 | 投資補正II及び事業費補正 | |
十一 社会福祉費
|
人口 | 事業費補正 | |
十二 高齢者保健福祉費
|
65歳以上人口 | 事業費補正 | |
十三 清掃費
|
人口 | 事業費補正 | |
十四 農業行政費
|
農家数 | 事業費補正 | |
十五 林野水産行政費
|
林業及び水産業の従業者数 | 事業費補正 | |
十六 地域振興費
|
人口 | 投資補正及び事業費補正 | |
面積 | 投資補正及び事業費補正 |
2 投資補正及び投資補正IIに用いる指標は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算定方法等の欄に定める数値又は同欄に定める方法によって算定した数値(特別の定めがある場合を除くほか、小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 指標 | 算定方法等 |
都道府県 |
一 道路橋りょう費
|
道路の延長 | 国府県道未整備延長比率 |
1 平成26年4月1日現在において国土交通省が作成した道路統計年報(以下「道路年報」という。)に記載されている一般国道及び都道府県道(指定都市の区域内に存するものを除く。以下この表において「国府県道」という。)の実延長から道路年報に記載されている国府県道の整備済延長を控除して得た数に直轄高速道路の未供用延長を加えて得た数を直轄高速道路及び国府県道の実延長に直轄高速道路の未供用延長を加えて得た数で除して得た数
2 国府県道に係る延長の表示単位は、キロメートルとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この表において同じ。
|
道路延長当たり人口 |
1 人口(当該人口(指定都市を包括する道府県にあっては指定都市に係る人口を控除した人口とする。以下この号において同じ。)が2、200、000人未満の都道府県にあっては当該人口に1・000を乗じて得た数、2、200、000人以上5、000、000人未満の都道府県にあっては当該人口に0・534を乗じて得た数に1、025、000を加えた数、5、000、000人以上の都道府県にあっては当該人口に0・091を乗じて得た数に3、240、000を加えた数をそれぞれ当該都道府県の人口とする。)を測定単位の数値で除して得た数
2 人口に係る表示単位は、1000人とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
|
|||
道路延長当たり面積 |
1 面積(指定都市を包括する道府県にあっては、指定都市に係る面積を控除した面積)を測定単位の数値で除して得た数
2 面積に係る表示単位は、平方キロメートルとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
|
|||
標準道路延長比率 | 3、900キロメートルを測定単位の数値で除して得た数 | |||
二 港湾費
|
漁港における外郭施設の延長 | 漁港における外郭施設の延長当たり海面に係る水産業者数 | 海面に係る水産業者の数(漁業センサス規則によって調査した平成25年11月1日現在における漁業経営体総数から漁船非使用に係る漁業経営体数を控除した数)を測定単位の数値で除して得た数 | |
漁業就業者比率 | 産業分類別就業者数のうちB漁業の就業者数に100を乗じて得た数を人口で除して得た数 | |||
三 高等学校費
|
生徒数 | 生徒1人当たり一般校舎及び屋内運動場不足面積 |
1 前年の5月1日現在において文部科学大臣が調査した公立学校施設の実態調査(以下この表において「公立学校施設実態調査」という。)に基づき総務大臣が定める公立高等学校に係る一般校舎及び屋内運動場の不足面積を測定単位の数値で除して得た数
2 一般校舎及び屋内運動場の不足面積に係る表示単位は、平方メートルとする。
|
|
生徒1人当たり産振校舎不足面積 |
1 公立学校施設実態調査に基づき総務大臣が定める公立高等学校に係る産振校舎の不足面積を測定単位の数値のうち普通科等以外の学科の生徒数(別科又は専攻科に係る生徒数のうちこれらの学科に類する学科に属するものを含む。)で除して得た数
2 産振校舎の不足面積の表示単位は、平方メートルとする。
|
|||
四 地域振興費
|
人口 | 過疎地域等人口比率 | 過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項に規定する過疎地域、豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第2項に規定する特別豪雪地帯又は山村振興法第7条第1項に規定する振興山村のいずれかに該当する地域(以下この号において「過疎地域等」という。)に係る人口として総務大臣が調査した数を人口で除して得た数 | |
半島地域人口比率 | 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域のうち過疎地域等以外の地域に係る人口として総務大臣が調査した数を人口で除して得た数 | |||
市町村 |
一 道路橋りょう費
|
道路の延長 | 国道延長比率 | 測定単位の数値のうち国道の実延長を測定単位の数値で除して得た数 |
道府県道延長比率 | 測定単位の数値のうち道府県道の実延長を測定単位の数値で除して得た数 | |||
道路整備比率Ⅰ | 測定単位の数値のうち路面幅員4・5メートル以上の市町村道(橋りょうを除く。以下この表において同じ。)の延長を測定単位の数値で除して得た数 | |||
道路整備比率ⅠⅠ | 測定単位の数値のうち路面幅員2・5メートル以上4・5メートル未満の市町村道の延長を測定単位の数値で除して得た数 | |||
道路整備比率ⅠⅠⅠ | 測定単位の数値のうち路面幅員1・5メートル以上2・5メートル未満の市町村道の延長を測定単位の数値で除して得た数 | |||
交通事故件数比率 | 警察庁において調査した交通事故の発生件数(以下「交通事故件数」という。)の当該年の前2年及び前3年の合計数の2分の1の数を測定単位の数値で除して得た数 | |||
二 下水道費
|
人口 | 有収水量 | 当該市町村又は当該市町村の組織する組合が経営する公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、漁業集落排水事業、林業集落排水事業、簡易排水事業、小規模集合排水処理事業、特定地域生活排水処理事業及び個別排水処理事業(以下この号において「公共下水道事業等」という。)に係る前年の3月31日現在における地方公営企業決算状況調査に基づく有収水量。この場合において、市町村の組織する組合が経営する公共下水道事業等に係る有収水量は、当該有収水量を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村が経営する公共下水道事業等に係る有収水量(総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村の経営する公共下水道事業等に係る有収水量)とする。 | |
超過算定対象資本費単価 | 昭和62年度以降に供用を開始した当該市町村又は当該市町村の組織する組合が経営する公共下水道事業等のうち、次の(1)及び(2)に掲げる基準に該当する公共下水道事業等(以下「対象下水道事業」という。)に係る前年の3月31日現在における地方公営企業決算状況調査に基づく算定対象資本費(市町村の組織する組合が経営する対象下水道事業に係る算定対象資本費にあっては、当該組合を構成する市町村の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村が経営する対象下水道事業に係る算定対象資本費(総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村の経営する対象下水道事業に係る算定対象資本費)とみなす。)の額を当該事業に係る有収水量で除して得た有収水量1立方メートル当たりの算定対象資本費の額(表示単位は円とし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から51を控除した数に、対象下水道事業のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用があるもの(以下この号及び別表第3の5(1)において「法適用事業」という。)にあっては別表第3の5(1)に定める有収水量1立方メートル当たりの算定対象資本費の額の段階に応ずる率を乗じて得た数の合計数とし、同法の適用がないもの(以下この号及び別表第3の5(2)において「法非適用事業」という。)にあっては別表第3の5(2)に定める有収水量1立方メートル当たりの算定対象資本費の額の段階に応ずる率を乗じて得た数の合計数とする。 | |||
(1) 前年の3月31日現在における地方公営企業決算状況調査に基づく当該公共下水道事業等の有収水量1立方メートル当たりの算定対象資本費の額が52円以上であること。
(2) 前年の3月31日現在における地方公営企業決算状況調査に基づく当該公共下水道事業等に係る使用料又は料金収入(市町村の組織する組合が経営する公共下水道事業等に係る使用料又は料金収入は、当該使用料又は料金収入を当該組合を構成する市町村の長が協議して定め総務大臣が承認した率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)により按分したものをそれぞれの市町村が経営する公共下水道事業等に係る使用料又は料金収入(総務大臣が承認する場合には、当該組合を構成する市町村のうち都道府県知事が指定する市町村の経営する公共下水道事業等に係る使用料又は料金収入)とみなす。)の額を当該公共下水道事業等に係る有収水量で除して得た有収水量1立方メートル当たりの使用料又は料金収入の額(以下この号において「使用料単価」という。)が150円以上であること。
|
||||
使用料単価比率 | 対象下水道事業に係る使用料単価を209・0で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、1・000を超えるときは1・000とする。) | |||
三 その他の教育費
|
人口 | 特別支援学校の幼稚部の学級数 | 学校基本調査規則によって調査したその年の5月1日現在における当該市町村立の特別支援学校の幼稚部に在学する幼児をもって編成された実学級(多学年学級は、1学級とみなす。以下この号において同じ。)の数 | |
特別支援学校の小学部及び中学部の学級数 | 学校基本調査規則によって調査したその年の5月1日現在における当該市町村立の特別支援学校の小学部及び中学部に在学する児童又は生徒をもって編成された実学級の数 | |||
特別支援学校の高等部の学級数 | 学校基本調査規則によって調査したその年の5月1日現在における当該市町村立の特別支援学校の高等部に在学する生徒をもって編成された実学級の数 | |||
四 地域振興費
|
面積 | 人口集中地区面積 | 国勢調査令によって調査した平成22年10月1日現在における人口集中地区面積 | |
可住地面積 | 第5条第1項の表第2号3の「宅地の面積」及び「田畑の面積」を合算した数 |
3 投資補正係数は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める算式によって算定した率(算定の過程に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 算式及び算式の符号 |
都道府県 |
一 道路橋りょう費
|
道路の延長 |
算式 ((A/0.368×0.30×α+B/0.461×0.05×β+C/2.074×0.10+D×0.30+0.25))×E 算式の符号 A 国府県道未整備延長比率
B 道路延長当たり人口
C 道路延長当たり面積
D 標準道路延長比率
E 北海道にあっては0.960、沖縄県にあっては0.890、その他の都府県にあっては1
|
α 次の算式によって算定した数(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 0.7γ+0.3 γが1.000以下の都道府県にあっては1.000、γが2.000以上の都道府県にあっては2.000 算式の符号 γ 次の算式によって算定した数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) 算式 a/b×1⁄0.008 a/bに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 a 直轄高速道路未供用延長及び実延長の合計数
b 測定単位の数値
β 指定都市を包括する道府県にあっては別表第3の6に定める率、その他の道府県にあっては1.000
|
|||
二 港湾費
|
漁港における外郭施設の延長 |
算式 0.728+0.272×A×((B/0.138×0.9+0.1))×10.894 算式の符号 A 漁港における外郭施設の延長当たり海面に係る水産業者数
B 漁業就業者比率
|
|
三 高等学校費
|
生徒数 |
算式 ((A/2.179×0.8+B/15.166×0.2))×0.41131 算式の符号 A 生徒1人当たり一般校舎及び屋内運動場不足面積
B 生徒1人当たり産振校舎不足面積
|
|
四 地域振興費
|
人口 |
算式 A×0.247+B×0.099+C 算式の符号 A 過疎地域等人口比率
B 半島地域人口比率
C 航空機燃料譲与税法(昭和47年法律第13号)による空港関係都道府県にあっては、世帯数に別表第3の8に掲げる率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
|
|
市町村 |
一 道路橋りょう費
|
道路の延長 |
算式 A×α1×18.1+B×α2×5.9+C×0.44+D×1.38+E×1.82+F×β 算式の符号 A 国道延長比率
B 道府県道延長比率
C 道路整備比率Ⅰ
D 道路整備比率Ⅱ
E 道路整備比率Ⅲ
F 交通事故件数比率
α1 北海道内の指定都市にあっては0.5、府県内の指定都市にあっては1.00
α2 北海道内の指定都市にあっては1.00、府県内の指定都市にあっては1.00
β 大都市(特別区及び指定都市をいう。以下同じ。)にあっては0.09、その他の市町村にあっては0.17
|
二 下水道費
|
人口 |
算式 (B×C×D×E)/(A×94円) 算式の符号 A 測定単位の数値
B 超過算定対象資本費単価
C 使用料単価比率
D 有収水量
E 平成4年度以降に供用を開始した事業0.45
昭和62年度から平成3年度までに供用を開始した事業0.09
|
|
三 地域振興費
|
人口 |
算式 A+B 算式の符号 A 航空機燃料譲与税法による空港関係市町村にあっては、世帯数に別表第3の8に掲げる率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を人口で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
B 次の算式によって算定した数を当該市町村の人口に1.910を乗じて得た数で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式a×b 算式の符号 a 人口
b 人口5,000,000以上の市町村にあっては4.889、人口2,000,000以上5,000,000未満の市町村にあっては3.184、人口1,000,000以上2,000,000未満の市町村にあっては2.304、人口300,000以上1,000,000未満の市町村にあっては2.358、人口300,000未満の市町村にあっては0.000
|
4 投資補正II係数は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める算式によって算定した率(算定の過程及び算定した率に小数点以下3位未満の端数があるときはその端数を四捨五入するものとし、当該率が負数となるときは零とする。)に一を加えた率とする。
地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 算式及び算式の符号 |
市町村 |
一 その他の教育費
|
人口 |
算式 (B×232+C×230+D×334)/A 算式の符号 A 測定単位の数値
B 特別支援学校の幼稚部の学級数
C 特別支援学校の小学部及び中学部の学級数
D 特別支援学校の高等部の学級数
|
二 地域振興費
|
面積 |
算式 ((B/A×α+C/A×β)) 算式の符号 A 種別補正後の測定単位の数値
B 可住地面積
C 人口集中地区面積
α 面積が1,000平方キロメートル以上の市町村のうち人口密度が270人以上のものにあっては3.2、面積が400平方キロメートル以上1,000平方キロメートル未満の市町村のうち人口密度が270人以上のものにあっては1.5、面積が200平方キロメートル以上400平方キロメートル未満の市町村のうち人口密度が270人以上のものにあっては0.5、面積が100平方キロメートル以上200平方キロメートル未満の市町村のうち人口密度が270人以上のものにあっては0.3、その他の市町村にあっては0.0(ただし、指定都市にあっては3.2)β 面積が1,000平方キロメートル以上の市町村のうち人口密度が270人以上のものにあっては1.5、面積が400平方キロメートル以上1,000平方キロメートル未満の市町村のうち人口密度が270人以上のものにあっては1.2、面積が200平方キロメートル以上400平方キロメートル未満の市町村のうち人口密度が270人以上のものにあっては0.7、面積が100平方キロメートル以上200平方キロメートル未満の市町村のうち人口密度が270人以上のものにあっては0.3、その他の市町村にあっては0.0(ただし、指定都市にあっては1.5) |
5 事業費補正係数は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める算式によって算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときはその端数を四捨五入するものとし、「河川費」及び「下水道費」にあっては、当該率が負数となるときは零とする。)又は当該率を合算した率に一を加えた率とする。
6 第1項から第5項までの規定によって投資補正、投資補正II及び事業費補正に用いる指標を算定する場合において、地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、当該指標の算定の基礎となる数値(測定単位の数値であるものを除く。)が、当該地方団体が当該年度の4月1日現在における区域と異なる区域をもって存在する日若しくは当該地方団体が存在しない日又はこれらの日を含む期間における数値によることとされているときは、第9条第2項の規定を準用する。
(寒冷補正係数の算定方法)
第13条 寒冷補正係数は、当該経費に係る別表第1に掲げる寒冷の理由(給与の差、寒冷の差又は積雪の差をいう。以下同じ。)について第3項及び第4項の規定によって算定した率(以下「寒冷補正率」という。)又はその合算率に一を加えた率とする。
2 寒冷補正を行う場合における種別ごとの測定単位の数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、市町村の「道路橋りょう費」に係る橋りょうの面積に表示単位以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
3 都道府県の経費に係る寒冷補正率は、「特別支援学校費」のうち教職員数を測定単位とするものについては当該都道府県庁所在地の属する地域の次条の規定による地域区分に応ずる別表第1に定める率とし、次の表の経費の種類の欄に掲げる経費については当該都道府県の次条の規定による地域区分に応ずる同表下欄に掲げる数値にそれぞれ別表第1に定める率を乗じて得た数(道路橋りょう費に係る積雪の差によるものについては、整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を当該率を乗ずる前の数値で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
経費の種類 | 寒冷補正率の算定に用いる数値 |
道路橋りょう費、小学校費、中学校費、高等学校費のうち教職員数を測定単位とするもの及び地域振興費のうち人口を測定単位とするもの | 人口(道路橋りょう費に係る積雪の差によるものについては、測定単位の数値とする。) |
4 市町村の経費に係る寒冷補正率は、次条の規定による地域区分に応ずる別表第1に定める率とする。ただし、「道路橋りょう費」のうち道路の面積を測定単位とするものに係る積雪の差による寒冷補正率は、次条の規定による地域区分及び別表第1に定める道路幅員区分等に係る測定単位の数値にそれぞれ別表第1に定める率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を種別補正後の測定単位の数値で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とし、道路の延長を測定単位とするものに係る積雪の差による寒冷補正率は、次条の規定による地域区分及び別表第1に定める道路区分に係る測定単位の数値にそれぞれ別表第1に定める率を乗じて得た数(小数点3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を測定単位の数値で除して得た率(小数点3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
5 生活保護費については、前2項の規定にかかわらず、都道府県の経費に係る寒冷補正率は、当該地方団体の別表第4(2)の地域区分に応ずる別表第1に定める率に一を加えた率とし、市町村の経費に係る寒冷補正率は、寒冷補正I係数(別表第1に掲げる寒冷の理由について次条の規定による地域区分(別表第4(2)の生活保護費に係る寒冷の差による地域区分を除く。)に応ずる別表第1に定める率をいう。)と寒冷補正II係数(当該地方団体の別表第4(2)の地域区分に応ずる別表第1に定める率をいう。)との合算率に一を加えた率とする。
(寒冷補正に用いる地域区分)
第14条 法第13条第9項の規定による地域区分は、次の各号に定めるところによる。
一 給与の差による地域区分
当該市町村役場の所在地の属する国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表に定める支給地域で当該年度の4月1日現在におけるもの
二 寒冷の差又は積雪の差による地域区分
別表第4に掲げる地域
(数値急増補正)
第15条 法第13条第10項の規定による測定単位の数値が急激に増加した地方団体に係る補正(以下「数値急増補正」という。)は、次の表に掲げる地方団体の種類、数値急増補正の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める方法によって算定した率(当該率又は当該率の算定の過程に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が正数となる地方団体について、当該率に一を加えた数値(以下「数値急増補正係数」という。)を用いて行うものとする。
地方団体の種類 | 数値急増補正の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 算式及び算式の符号 |
都道府県 | 75歳以上人口急増補正I | 高齢者保健福祉費 | 75歳以上人口 |
算式 A/B−1.136 算式の符号 A 当該都道府県のその年の1月1日現在の住民基本台帳登載人口のうち75歳以上の者の数(以下「75歳以上住民基本台帳登載人口」という。)
B 当該都道府県の平成23年3月31日現在の75歳以上住民基本台帳登載人口
|
市町村 |
一 人口急増補正
|
地域振興費 | 人口 |
算式 (A/B−1.001)×28.6 (A/B−1.001)が負数のときは、0とする。 算式の符号 A 当該市町村のその年の1月1日現在の住民基本台帳登載人口
B 当該市町村の平成27年9月30日現在の住民基本台帳登載人口
|
二 65歳以上人口急増補正I
|
高齢者保健福祉費 | 65歳以上人口 |
算式 (A/B−1.161)×0.315 算式の符号 A 当該市町村のその年の1月1日現在の住民基本台帳登載人口のうち65歳以上の者の数(以下「65歳以上住民基本台帳登載人口」という。)
B 当該市町村の平成23年3月31日現在の65歳以上住民基本台帳登載人口
|
|
三 75歳以上人口急増補正I
|
高齢者保健福祉費 | 75歳以上人口 |
算式 A/B−1.146 算式の符号 A 当該市町村のその年の1月1日現在の75歳以上住民基本台帳登載人口
B 当該市町村の平成23年3月31日現在の75歳以上住民基本台帳登載人口
|
2 前項の規定による調査期日現在における地方団体の区域がその年の4月1日現在における当該地方団体の区域と異なる場合においては、当該地方団体がその年の4月1日現在の区域をもって存在していたものとみなして同項の規定を適用する。この場合において、住民基本台帳登載人口の算定方法については、第5条第2項第3号又は第49条第2項第7号若しくは第9号の規定を準用する。
(数値急減補正)
第16条 法第13条第10項の規定により測定単位の数値が急激に減少した地方団体に係る補正(以下「数値急減補正」という。)は、次の表に掲げる地方団体の種類、数値急減補正の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める算式によって算定した率(当該率又は当該率の算定の過程に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が正数となる地方団体について、当該率に一を加えた数値(以下「数値急減補正係数」という。)を用いて行うものとする。
地方団体の種類 | 数値急減補正の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 算式及び算式の符号 |
都道府県 |
一 農家数急減補正
|
農業行政費 | 農家数 |
算式 (B−A)/A×0.5 B−Aが負数となるときは、0とする。 算式の符号 A 測定単位の数値
B 農林業センサス規則によって調査した平成22年2月1日現在における農家数
|
二 人口急減補正
|
地域振興費 | 人口 |
算式 (((B−A)/A−0.014))×0.9×66.9 算式の符号 A 測定単位の数値
B 当該都道府県の平成22年人口
|
|
市町村 |
一 人口急減補正
|
地域振興費 | 人口 |
算式Ⅰ (((B−A)/A−0.019))×0.9×33.3×β−(α−β)×0.9×33.3 算式Ⅱ (((C−A)/A−0.124))×8.1+{D×1.83⁄1.91+(((B−A)/A−0.019))×33.3×β−(α−β)×33.3−(((C−A)/A−0.124))×8.1}×0.8 算式Ⅱにより算定した数値が算式Ⅰにより算定した数値を上回る市町村(過疎地域自立促進特別措置法第2条第1項に基づく過疎地域の市町村、離島振興法第2条第2項に基づき公示された離島をその区域の全部若しくは一部とする市町村、沖縄振興特別措置法第3条第1項第3号に規定する島をその区域の全部若しくは一部とする市町村、奄美振興法第1条に規定する奄美群島をその区域の全部若しくは一部とする市町村、小笠原諸島振興開発特別措置法第4条に規定する小笠原諸島をその区域の全部若しくは一部とする市町村又は山村振興法第7条に基づき指定された振興山村をその区域の全部とする市町村)にあっては算式Ⅱを用い、その他の市町村にあっては算式Iを用いる。この場合において、(B−A)、(C−A)、(α−β)、 (((B−A)/A−0.019))、(((B−A)/A−0.019))×0.9×33.3×β−(α−β)×0.9×33.3、(((C−A)/A−0.124))、(((B−A)/A−0.019))×33.3×β−(α−β)×33.3又はD×1.83⁄1.91+(((B−A)/A−0.019))×33.3×β−(α−β)×33.3−(((C−A)/A−0.124))×8.1が負数となるときは、それぞれ0とする。 αが2.885を超えるときは2.885とする。 βが2.885を超えるときは2.885とする。 算式の符号 A 測定単位の数値
B 当該市町村の平成22年人口
C 当該市町村の国勢調査令によって調査した平成7年10月1日現在における人口
D 平成28年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成28年総務省令第74号)による改正前の普通交付税に関する省令第16条第1項の規定に基づく人口急減補正算式Ⅱを用いる市町村においては、当該人口急減補正係数
α 測定単位の数値に別表第1(2)に定める数値急減補正の人口段階による補正率Aに定める率を乗じて得た率(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と同表のBに定める率とを合算した率を測定単位の数値で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)β 当該市町村の平成22年人口に別表第1(2)に定める数値急減補正の人口段階による補正率Aに定める率を乗じて得た率(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と同表のBに定める率とを合算した率を平成22年人口で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) |
二 学級数急減補正
|
小学校費 中学校費 |
学級数 学級数 |
算式 ((B−A)×0.9+(C−B)×0.6+(D−C)×0.3)/A (B−A)、(C−B)又は(D−C)が負数となるときは、それぞれ0とし、AがB、C又はDのいずれよりも小さくない場合にあっては、(B−A)、(C−B)及び(D−C)は0とする。 算式の符号 A 当該市町村のその年の5月1日現在における小学校若しくは義務教育学校の前期課程の学級数又は中学校、義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程の学級数(当該年度の5月1日現在において公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第3条第1項及び第2項並びに公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第1条に規定する学級編制の標準によって算定した学級数。以下この号において「学級数」という。)
B 当該市町村の前年の5月1日現在における学級数
C 当該市町村の2年前の5月1日現在における学級数
D 当該市町村の3年前の5月1日現在における学級数
|
|
三 学校数急減補正
|
小学校費 中学校費 |
学校数 学校数 |
算式 ((B−A)×1.0+(C−B)×1.0+(D−C)×0.9+(E−D)×0.6+(F−E)×0.3)/A (B−A)、(C−B)、(D−C)、(E−D)又は(F−E)が負数となるときは、それぞれ0とし、AがB、C、D、E、Fのいずれよりも小さくない場合にあっては、(B−A)、(C−B)、(D−C)、(E−D)及び(F−E)は0とする。 算式の符号 A 当該市町村のその年の5月1日現在における小学校若しくは義務教育学校の前期課程の学校数又は中学校、義務教育学校の後期課程若しくは中等教育学校の前期課程の学校数(ただし、在学児童又は在学生徒を有しない学校の数を除くこととする。以下この号において「学校数」という。)
B 当該市町村の前年の5月1日現在における学校数
C 当該市町村の2年前の5月1日現在における学校数
D 当該市町村の3年前の5月1日現在における学校数
E 当該市町村の4年前の5月1日現在における学校数
F 当該市町村の5年前の5月1日現在における学校数
|
|
四 農家数急減補正
|
農業行政費 | 農家数 |
算式 (B−A)/A×0.9 B−Aが負数となるときは、0とする。 算式の符号 A 測定単位の数値
B 農林業センサス規則によって調査した平成22年2月1日現在における農家数
|
|
五 従業者数急減補正
|
林野水産行政費 | 林業及び水産業の従業者数 |
算式 (α×0.1)/A 算式の符号 A 測定単位の数値
α 次の算式によって算定した数算式 ((D/B−1.264))×B×2.93+((E/C−1.243))×C×0.25 ((D/B−1.264))又は((E/C−1.243))が負数となるときは、それぞれ0とする。 算式の符号 B 産業分類別就業者数のうちA農業、林業のうち林業の就業者数
C 産業分類別就業者数のうちB漁業の就業者数
D 平成17年産業分類別就業者数のうちA農業、林業のうち林業の就業者数
E 平成17年産業分類別就業者数のうちB漁業の就業者数
|
2 前項の規定における調査期日現在の地方団体の区域がその年の4月1日現在の当該地方団体の区域と異なる場合においては、当該地方団体がその年の4月1日現在の区域をもって存在していたものとみなして同項の規定を適用する。この場合において、人口、学級数、学校数、農家数並びに林業及び水産業の従業者数の算定方法については、第5条第2項第1号又は第49条第2項第8号、第9号、第10号、第18号又は第19号の規定を準用する。
(「災害復旧費」に係る補正の方法)
第17条 法第13条第11項の規定による補正は、「災害復旧費」のうち単独災害復旧事業債償還費(地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和57年法律第45号)第3条の規定による改正前の激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(次項において「改正前の激甚財政援助法」という。)第24条第2項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)及び小災害債償還費(農地等小災害債に係るものを除く。以下この項において同じ。)について行うものとし、その方法は、単独災害復旧事業債償還費にあっては次項及び第3項に定めるところによって算定した当該地方団体に係る指数について、別表第1に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該地方団体の指数で除して得た率、小災害債償還費にあっては当該率に0・40を加えた率(当該加えた率が2・00を超えるときは、2・00とする。)をそれぞれこれらの測定単位の数値に乗じて行うものとする。
2 前項の指数は、当該地方団体の当該年度の単独災害復旧事業債の元利償還金(改正前の激甚財政援助法第24条第2項の規定の適用を受けるものを除く。)及び小災害債の元利償還金(農地等小災害債に係るものを除く。)を次項の規定によって算定した当該地方団体の標準財政収入額で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を0・001で除して得た数に100を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
3 当該地方団体の標準財政収入額は、次の表の上欄に掲げる地方団体の区分に従い、それぞれ下欄に定める方法によって算定したもの(500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはその端数金額を1000円とする。)とする。
区分 | 算定方法 |
都道府県 |
1 当該都道府県に係る当該年度前3年度内の各年度の基準財政収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)から地方揮発油譲与税に係る額、石油ガス譲与税に係る額、航空機燃料譲与税に係る額、交通安全対策特別交付金に係る額、道府県民税所得割に係る税源移譲相当額に0・25を乗じて得た額(500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはその端数金額を1000円とする。)及び地方税法第72条の115第2項に規定する合計額の見込額から同項の規定により当該道府県内の市町村に交付する額の見込額を除いた額に0・25を乗じて得た額(平成26年度に係る額に限り、500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはその端数金額を1000円とする。)を除いた額にそれぞれ1・3333を乗じて得た額(500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはその端数金額を1000円とする。)の合算額と地方揮発油譲与税に係る額及び石油ガス譲与税に係る額の合算額との合計額を3で除して算定する。
2 当該年度の4月1日以前3年の間に都道府県の境界変更があった場合における当該境界変更に係る区域の額は、関係都道府県知事が協議して分別した額による。
|
市町村 |
1 当該市町村に係る当該年度前3年度内の各年度の基準財政収入額(錯誤に係る額として加減した額を除く。)から特別とん譲与税に係る額、地方揮発油譲与税に係る額、石油ガス譲与税に係る額、自動車重量譲与税に係る額、航空機燃料譲与税に係る額、交通安全対策特別交付金に係る額、市町村民税所得割に係る税源移譲相当額に0・25を乗じて得た額(500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはその端数金額を1000円とする。)及び地方税法第72条の115第2項の規定により道府県から交付を受ける額の見込額に0・25を乗じて得た額(平成26年度に係る額に限り、500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはその端数金額を1000円とする。)を除いた額にそれぞれ1・3333を乗じて得た額(500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはその端数金額を1000円とする。)の合算額と特別とん譲与税に係る額、地方揮発油譲与税に係る額、石油ガス譲与税に係る額及び自動車重量譲与税に係る額の合算額との合計額を3で除して算定する。
2 当該年度の4月1日以前3年の間に市町村の廃置分合又は境界変更によってその区域に異動のあった市町村については、当該市町村が当該年度の4月1日現在の区域をもって存在していたものとみなして1の規定を適用する。この場合において、これらの額の分別の方法については、第50条の規定を準用する。
|
4 「災害復旧費」に係る種別補正は、第1項の規定によって補正した後の数値について行うものとする。この場合において、「災害復旧費」に係る種別ごとの種別補正後の数値に500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはその端数金額を1000円とする。
第3章 基準財政収入額の算定方法
第1節 都道府県分
(道府県民税の基準税額の算定方法)
第18条 道府県民税の基準税額(基準税率をもって算定した収入見込額をいう。以下同じ。)は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額、法人税割に係る基準税額及び利子割に係る基準税額の合算額とする。
2 均等割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによって算定した額の合算額とする。
一 地方税法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる者に対するもの
1、104円に平成27年度の市町村税課税状況調の第1表の「個人均等割」のうち「納税義務者数」の「計」欄の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数を乗じて得た額
二 地方税法第24条第1項第3号又は第4号に掲げる者に対するもの
前年度の道府県税の課税状況等に関する調(以下「道府県税課税状況調」という。)第1表(法人の道府県民税に関する調)の表側「合計」、表頭「均等割」の「納税義務者数」のうち「50億円超」欄の数に600、000円を乗じて得た額と「10億円超50億円以下」欄の数に405、000円を乗じて得た額と「1億円超10億円以下」欄の数に97、500円を乗じて得た額と「1,000万円超1億円以下」欄の数に37、500円を乗じて得た額と「左記以外」欄の数に15、000円を乗じて得た額との合算額
3 所得割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによって算定した額の合算額とする。
一 当該年度に係る額
次の算式により算定した額算式
[{(85,100円×α)×A+B+C−D−E}×0.981−F]×0.75
算式の符号
A 市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」の「合計」の表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の当該都道府県内の市町村ごとの合計数に次の算式によって算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式a/b
算式の符号
a 当該都道府県のその年の1月1日現在の住民基本台帳登載人口のうち20歳以上の者の数(以下「20歳以上住民基本台帳登載人口」という。)
b 当該都道府県の平成27年1月1日現在の20歳以上住民基本台帳登載人口
B 分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得等、上場株式等の配当所得及び先物取引に係る雑所得等に係る当該年度の当初調定に係る額として総務大臣が調査した当該都道府県内の市町村ごとの合算額
C 市町村税課税状況調第20表の表側「平成26年度」のうち「計」、表頭「税額(1000円)」欄に係る当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額に1.031を乗じて得た額に0.667を乗じて得た額
D 市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」の「合計」の表頭「税額控除額」のうち「配当控除」欄及び「外国税額控除」欄並びに「配当割額の控除額」欄及び「株式等譲渡所得割額の控除額」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額に1.050を乗じて得た額並びに市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」の「合計」の表頭「税額控除額」のうち「寄附金税額控除」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額から市町村税課税状況調第42表の表側「道府県民税」、表頭「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係るもの」のうち「控除額(1000円)」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額を控除した額に1.000(ただし、東京都にあっては1.361)を乗じて得た額の合算額
E 市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」の「合計」の表頭「税額控除額」のうち「調整控除額」欄の当該都道府県内の市町村ごとの額の合計額に1.012を乗じて得た額
F 地方税法附則第5条の4及び第5条の4の2の規定に基づく当該年度の5月末現在における道府県民税の住宅借入金等特別税額控除額として総務大臣が調査した額
α 別表第6に定める単位額補正率
二 前年度における分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得等、上場株式等の配当所得及び商品先物取引に係る雑所得等に係る過大算定額又は過少算定額
次の算式によって算定した額算式
G×0.731−H×0.731
算式の符号
G 市町村税課税状況調第59表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「算出税額」のうち、「分離短期譲渡所得分」のうち「小計」欄、「分離長期譲渡所得分」のうち「小計」欄、「株式等に係る譲渡所得等分」のうち「小計」欄、「上場株式等の配当所得金額に係る分」欄及び「先物取引に係る雑所得等分」欄に係る当該都道府県内の市町村ごとの額の合算額
H 改正前の省令第18条第3項第1号算式の符号Bの額
4 法人税割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによって算定した額の合算額とする。
一 当該年度に係る額
次の算式によって算定した額算式
(A×α+B)×0.75
算式の符号
A 前年の2月1日からその年の1月31日までの間に事業年度が終了した法人に係る当該事業年度分の法人税割の課税標準となるべき額(2以上の都道府県に事務所又は事業所を有する法人の当該都道府県の課税標準となるべき額については、地方税法第57条及び第58条の規定の例による。以下この項において「課税標準額」という。)に同法第51条第1項に規定する標準税率(以下この項において「標準税率」という。)を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の納付すべきものとして確定した税額(同法第6条の規定により課税をしなかった場合又は不均一の課税をした場合における減収額として総務大臣が調査した額を含むものとする。以下この項において「調定額」という。)から当該期間における当該事業年度分の法人税割に係る還付すべきことが確定した額で前年の4月1日の属する年度の歳出として還付すべき額(以下この項において「当該年度の歳出還付額」という。)を控除した額
B 前年の1月31日以前に事業年度が終了した法人に係る同日以前に終了した事業年度分の法人税割の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人税割に係る当該年度の歳出還付額を控除した額
α 0.83(ただし、熊本県にあっては0.78)
二 前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額
次の算式によって算定した額算式
(C+D)×0.75−E
算式の符号
C 前年の2月1日からその年の1月31日までの間に事業年度が終了した法人に係る当該事業年度分の法人税割の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人税割に係る前年度の歳出還付額を控除した額
D 前年の1月31日以前に事業年度が終了した法人に係る同日以前に終了した事業年度分の法人税割の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人税割に係る前年度の歳出還付額を控除した額
E 前年度における前号の額
三 前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額
5 利子割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによって算定した額の合算額とする。
一 当該年度に係る額
次の算式によって算定した額算式
{(A×0.05−B−C+D−E)×1.023}×0.75−(F×1.022)×0.75
算式の符号
A 前年度の収入額となるべき利子割の課税標準額
B 前年度の歳出予算から支出した過誤納に係る利子割の還付金の額
C 前年度において地方税法第53条第45項の規定により還付し若しくは充当した金額に相当する額
D 前年度において地方税法第65条の2第1項の規定により他の都道府県から支払を受けた金額に相当する額
E 前年度において地方税法第65条の2第1項の規定により他の都道府県に支払をした金額に相当する額
F 前年度において地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第9条の15の規定により当該都道府県の区域内の市町村に対し交付した利子割交付金の額
二 前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額
次の算式によって算定した額算式
{(G×0.05−H−I+J−K)×0.75−L×0.75}−M
算式の符号
G 前号の算式の符号中Aに同じ。
H 前号の算式の符号中Bに同じ。
I 前号の算式の符号中Cに同じ。
J 前号の算式の符号中Dに同じ。
K 前号の算式の符号中Eに同じ。
L 前号の算式の符号中Fに同じ。
M 前年度における前号の額
6 配当割に係る基準税額は、次に定めるところによって算定した額とする。
算式{(A×0.05−B)×α}×0.75−(C×β)×0.75
算式の符号
A 前年度の収入額となるべき配当割の課税標準額
B 前年度の歳出予算から支出した過誤納に係る配当割の還付金の額
C 前年度において地方税法施行令第9条の19の規定により当該都道府県の区域内の市町村に対し交付した配当割交付金の額
α 1.367
β 1.359
7 株式等譲渡所得割に係る基準税額は、次に定めるところによって算定した額とする。
算式{(A×0.05−B)×α}×0.75−(C×β)×0.75
算式の符号
A 前年度の収入額となるべき株式等譲渡所得割の課税標準額
B 前年度の歳出予算から支出した過誤納に係る株式等譲渡所得割の還付金の額
C 前年度において地方税法施行令第9条の23の規定により当該都道府県の区域内の市町村に対し交付した株式等譲渡所得割交付金の額
α 1.005
β 1.004
(事業税の基準税額の算定方法)
第19条 事業税の基準税額は、個人の行う事業に対する事業税(以下「個人事業税」という。)に係る基準税額及び法人の行う事業に対する事業税(以下「法人事業税」という。)に係る基準税額の合算額とする。
2 個人事業税に係る基準税額は、次の算式によって算定した額とする。
算式{4,227,000円×(A×B)+1,348,000円×(C×D)}×0.036975
(A×B)又は(C×D)に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
A 前年度において同年度分の個人事業税の課税の基礎となった納税義務者数(地方税法第6条の規定により、当該都道府県が課税をしないこととしている者の数を含む。)のうち所得税を課税されたものの数
B 別表第7のA欄に定める率
C Aに0.019を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
D 別表第7のB欄に定める率
3 法人事業税に係る基準税額は、次の各号に定めるところによって算定した額の合算額とする。
一 当該年度に係る額
次の算式によって算定した額算式
{(A+B)×α+C×β+D+E+F}×0.75
算式の符号
A 前年の2月1日からその年の1月31日までの間に事業年度が終了した法人で所得を課税標準とするものに係る当該事業年度分の法人事業税の課税標準となるべき額(2以上の都道府県に事務所又は事業所を有する法人の当該都道府県の課税標準となるべき額については、地方税法第72条の48及び第72条の48の2の規定の例による。以下この項において「課税標準額」という。)に同法第72条の24の7第1項から第4項までの各項に規定する標準税率(以下この項において「標準税率」という。)を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の納付すべきものとして確定した税額(同法第6条の規定により課税をしなかった場合又は不均一の課税をした場合における減収額として総務大臣が調査した額を含むものとし、同法第72条の26の規定により納付すべきことが確定した税額にあっては、総務大臣が調査した額とする。以下この項において「調定額」という。)から当該期間における当該事業年度分の法人事業税額に係る還付すべきことが確定した額で前年の4月1日の属する年度の歳出として還付すべき額(以下この項において「当該年度の歳出還付額」という。)を控除した額
B 前年の2月1日からその年の1月31日までの間に事業年度が終了した法人で収入金額を課税標準とするものに係る当該事業年度分の法人事業税の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人事業税額に係る当該年度の歳出還付額を控除した額
C 前年の2月1日からその年の1月31日までの間に事業年度が終了した法人で付加価値額及び資本等の金額を課税標準とするものに係る当該事業年度分の法人事業税の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人事業税額に係る当該年度の歳出還付額を控除した額
D 前年の1月31日以前に事業年度が終了した法人で所得を課税標準とするものに係る同日以前に終了した事業年度分の法人事業税の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人事業税額に係る当該年度の歳出還付額を控除した額
E 前年の1月31日以前に事業年度が終了した法人で収入金額を課税標準とするものに係る同日以前に終了した事業年度分の法人事業税の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人事業税額に係る当該年度の歳出還付額を控除した額
F 前年の1月31日以前に事業年度が終了した法人で付加価値額及び資本等の金額を課税標準とするものに係る同日以前に終了した事業年度分の法人事業税の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人事業税額に係る当該年度の歳出還付額を控除した額
α 1.18(ただし、熊本県にあっては1.13)
β 1.28
二 前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額
次の算式によって算定した額算式
(G+H+I+J+K+L)×0.75−M
算式の符号
G 前年の2月1日からその年の1月31日までの間に事業年度が終了した法人で所得を課税標準とするものに係る当該事業年度分の法人事業税の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人事業税額に係る前年度の歳出還付額を控除した額
H 前年の2月1日からその年の1月31日までの間に事業年度が終了した法人で収入金額を課税標準とするものに係る当該事業年度分の法人事業税の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人事業税額に係る前年度の歳出還付額を控除した額
I 付加価値額及び資本等の金額を課税標準とするものに係る前年度の収入額となるべき法人事業税の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における法人事業税額に係る前年度の歳出還付額を控除した額
J 前年の1月31日以前に事業年度が終了した法人で所得を課税標準とするものに係る同日以前に終了した事業年度分の法人事業税の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人事業税額に係る前年度の歳出還付額を控除した額
K 前年の1月31日以前に事業年度が終了した法人で収入金額を課税標準とするものに係る同日以前に終了した事業年度分の法人事業税の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人事業税額に係る前年度の歳出還付額を控除した額
L 前年の1月31日以前に事業年度が終了した法人で付加価値額及び資本等の金額を課税標準とするものに係る同日以前に終了した事業年度分の法人事業税の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人事業税額に係る前年度の歳出還付額を控除した額
M 前年度における前号の額
三 前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額
(地方消費税の基準税額の算定方法)
第19条の2 地方消費税の基準税額は、譲渡割に係る基準税額及び貨物割に係る基準税額の合算額とする。
2 譲渡割に係る基準税額は、次の算式によって算定した額とする。
算式(A×0.00687453)×0.75−(A×0.00342016)×0.75+(A×0.00481222)×0.75−(A×0.00240611)×0.75
算式の符号
A 当該年度の各都道府県ごとの消費に相当する額として総務大臣が定める額
3 貨物割に係る基準税額は、次の算式によって算定した額とする。
算式(A×0.00278448)×0.75−(A×0.00138439)×0.75+(A×0.00194914)×0.75−(A×0.00097457)×0.75
算式の符号
A 当該年度の各都道府県ごとの消費に相当する額として総務大臣が定める額
(不動産取得税の基準税額の算定方法)
第20条 不動産取得税の基準税額は、次の算式によって算定した額とする。
算式(A+B)/2×0.01983
算式の符号
A 前々年度の道府県税課税状況調第26表(家屋に関する調)の表側「合計」、表頭「課税標準」のうち「価格」欄の額と第28表(土地に関する調)の表側「計」、表頭「課税標準額」欄の額との合算額(以下この条において「課税標準額」という。)
B 前年度の課税標準額に道府県税課税状況調第33表(課税標準の特例の適用状況に関する調)の表側「計」、表頭「法附則第11条第7項(認定都市再生計画)(条例で定める割合による場合)」のうち「控除額」欄の額を加算し、同表の表側「計」、表頭「法附則第11条第7項(認定都市再生計画)(参酌基準による場合)」のうち「控除額」欄の額を控除した額
(道府県たばこ税の基準税額の算定方法)
第21条 道府県たばこ税の基準税額は、次の算式によって算定した額とする。
算式(A×α)×0.62996
(A×α)が500未満であるときは0とし、(A×α)に500未満の端数があるときはその端数を切り捨て500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。
算式の符号
A 前々年度の3月1日から前年度の2月末日までの間の当該都道府県の区域内における地方税法第74条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下この条において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数(喫煙用の紙巻たばこ以外の製造たばこの本数については地方税法第74条の4第2項及び第3項の規定によって換算した本数とし、当該売渡し等に係る製造たばこの本数が500未満であるときは0とし、当該売渡し等に係る製造たばこの本数に500未満の端数があるときはその端数を切り捨て500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。)
α 別表第8に定める率
(ゴルフ場利用税の基準税額の算定方法)
第22条 ゴルフ場利用税の基準税額は、次の算式によって算定した額とする。
算式(A×α)×53,900円
算式の符号
A 前年の3月1日からその年の2月末日までの施設ごとの延利用者の1日当たりの数(1人未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数(その年の3月31日までに廃止された施設に係る延利用者の1日当たりの数を除く。)として総務大臣が調査した数
α 別表第9に定める率
(自動車取得税の基準税額の算定方法)
第23条 自動車取得税の基準税額は、次の算式によって算定した額に0・25125を乗じて得た額とする。ただし、指定都市を包括する都道府県の基準税額は、当該額から当該都道府県の区域内の指定都市ごとに第37条の6第1号の規定によって算定した額(地方税法第143条第2項に係る額に限る。)を控除した額とする。
算式(26,500円×α)×(A×0.985)
(26,500円×α)に円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(A×0.985)に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
A 前年度において自動車取得税の課税の対象となった自動車(地方税法第113条第2項の規定によってその取得が課税対象とならない自動車、同法第115条第1項、第2項若しくは第3項、第120条、附則第12条の2の4若しくは地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「平成28年改正前地方税法」という。)附則第12条の2の2第1項若しくは第2項、附則第52条第1項若しくは第2項の規定によってその取得に対して自動車取得税を課することができない自動車又は地方税法第125条第1項、第126条第1項若しくは平成28年改正前地方税法附則第52条第3項の規定によってその取得に対する自動車取得税の納税義務が免除された自動車を除く。)の台数
α 別表第10の3に定める率
(軽油引取税の基準税額の算定方法)
第23条の2 軽油引取税の基準税額は、11、250円に、前年度における軽油引取税の課税標準となった数量(1キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に別表第11に定める率を乗じて得た数量(1キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を乗じて得た額とする。ただし、指定都市を包括する都道府県の基準税額は、当該額から当該都道府県の区域内の指定都市ごとに第38条の規定によって算定した額を控除した額とする。
(自動車税の基準税額の算定方法)
第24条 自動車税の基準税額は、次の算式によって算定した額とする。
算式(27,500円×α)×(A×0.910)+(29,500円×β)×(B×0.910)+(9,000円×γ)×(C×0.910)+(9,300円×δ)×D
(27,500円×α)、(29,500円×β)、(9,000円×γ)及び(9,300円×δ)に円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(A×0.910)、(B×0.910)及び(C×0.910)に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
A 前年度の3月31日現在において道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第6条に規定する自動車登録ファイルに登録されている自動車の台数(大型特殊自動車並びに地方税法第146条及び附則第54条の規定により自動車税を課することができない又は自動車税の納税義務が免除された自動車の台数並びに同ファイルに登録されている自動車の台数のうち東日本大震災により滅失した自動車の台数を除く。以下この条において「課税台数」という。)のうち地方税法附則第12条の3における税率の特例の対象となる台数(以下この条において「グリーン化に係る台数」という。)及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第13条第3項及び第14条第6項の規定の適用を受ける者の所有するものの台数(以下この条において「合衆国軍隊構成員等所有台数」という。)を控除した台数
B 課税台数のうちグリーン化に係る台数(地方税法附則第12条の3第1項の対象となるものに限る。)
C 課税台数のうちグリーン化に係る台数(地方税法附則第12条の3第3項及び第4項の対象となるものに限る。)
D 課税台数のうち合衆国軍隊構成員等所有台数
α 別表第12のA欄に定める基準税率補正率
β 別表第12のB欄に定める基準税率補正率
γ 別表第12のC欄に定める基準税率補正率
δ 別表第12のD欄に定める基準税率補正率
(鉱区税の基準税額の算定方法)
第25条 鉱区税の基準税額は、次の各号に定めるところによって算定した額の合算額とする。
一 当該年度の4月1日現在において鉱業法(昭和25年法律第289号)第59条に規定する鉱業原簿のうち試掘原簿に登録されている試掘権の鉱区(地方税法第179条の規定によって鉱区税を課さないものを除く。以下この号において「試掘鉱区」という。)及び当該鉱業原簿のうち採掘原簿に登録されている採掘権の鉱区(地方税法第179条の規定によって鉱区税を課さないものを除く。以下この号において「採掘鉱区」という。)について、次の表の鉱区の種類ごとの額欄に掲げる額に、同表の表示単位欄に掲げる表示単位による鉱区の種類ごとの数値(表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)をそれぞれ乗じて得た額
鉱区の種類 | 表示単位 | 額 | ||
砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区 | 石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区 | 試掘鉱区 | 面積(100アール) | 99円 |
採掘鉱区 | 面積(100アール) | 198 | ||
石油又は可燃性天然ガスを目的としない鉱業権の鉱区 | 試掘鉱区 | 面積(100アール) | 148 | |
採掘鉱区 | 面積(100アール) | 296 | ||
砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区 | 河床でないもの | 面積(100アール) | 148 | |
河床 | 面積を課税標準とするもの | 面積(100アール) | 148 | |
延長を課税標準とするもの | 延長(1000メートル) | 445 |
二 当該年度の4月1日現在において日本国と大韓民国との間の両国に隣接する大陸棚の南部の共同開発に関する協定の実施に伴う石油及び可燃性天然ガス資源の開発に関する特別措置法(昭和53年法律第81号)第32条に規定する特定鉱業原簿に登録されている探査権の共同開発鉱区(以下この号において「探査鉱区」という。)及び採掘権の共同開発鉱区(以下この号において「採掘鉱区」という。)について、16円に当該都道府県に係る探査鉱区の面積(表示単位は100アールとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)を乗じて得た額と99円に当該都道府県に係る採掘鉱区の面積(表示単位は100アールとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)を乗じて得た額の合算額
第26条 削除
(固定資産税の基準税額の算定方法)
第27条 固定資産税の基準税額は、大規模の償却資産(地方税法第740条の規定により、都道府県が固定資産税を課すものとされている償却資産をいう。以下同じ。)について、次の各号に定めるところによって算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。
一 大規模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額(地方税法第740条の規定により、当該都道府県が課すものとされる当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額をいう。ただし、当該償却資産のうち同法附則第15条第2項第1号から第3号まで若しくは第7号、第8項、第18項、第31項、第39項又は第40項に規定するものにあっては、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、同条第2項第1号に係るものにあっては3分の1、同項第2号及び第3号並びに同条第18項ただし書及び第31項に係るものにあっては2分の1、同条第2項第7号及び第40項に係るものにあっては4分の3、同条第8項及び第39項に係るものにあっては3分の2、同条第18項本文に係るものにあっては5分の3をそれぞれ乗じて得た額とする。以下この条において同じ。)のうち同法第389条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ0・0105を乗じて得た額
二 大規模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額のうち地方税法第410条の規定により、市町村長が価格等を決定するものに係る額に0・0105を乗じて得た額
三 大規模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額のうち地方税法第743条の規定により、都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額に0・0105を乗じて得た額
四 前年度以前の各年度における第1号から前号までの各号に掲げる都道府県の課税標準額について総務大臣が過大又は過少と認めた額にそれぞれ0・0105を乗じて得た額
第28条 削除
(市町村たばこ税都道府県交付金の基準額の算定方法)
第28条の2 市町村たばこ税都道府県交付金の基準額は、当該都道府県が包括する市町村に係る第34条算式の符号Cに掲げる額の合算額とする。
(地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法)
第29条 地方揮発油譲与税法(昭和30年法律第113号)第4条の規定によって前年度の6月、11月及び3月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第2条に係る額の合算額に0・938を乗じて得た額とする。
(石油ガス譲与税の基準税額の算定方法)
第29条の2 石油ガス譲与税の基準税額は、石油ガス譲与税法(昭和40年法律第157号)第3条の規定によって当該都道府県に対して前年度の6月、11月及び3月に譲与された石油ガス譲与税の額の合算額に0・978を乗じて得た額とする。
(航空機燃料譲与税の基準税額の算定方法)
第29条の3 航空機燃料譲与税の基準税額は、航空機燃料譲与税法第2条の2の規定によって航空機燃料譲与税を譲与されるべき空港関係都道府県について、同法第3条の規定により前年度の9月及び3月に譲与された航空機燃料譲与税の額の合算額に0・967を乗じて得た額とする。
(都道府県交付金の基準額の算定方法)
第30条 都道府県交付金の基準額は、次の各号に定めるところによって算定した額の合算額とする。
一 国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号。以下「交付金法」という。)第5条及び第6条に規定する大規模の償却資産について、各省各庁の長又は地方公共団体の長が同法第14条第4項において準用する同法第7条、第8条又は第9条第2項の規定によって通知(当該年度の4月1日以後の通知を除く。)した価格を基礎として、同法の規定(第15条第1項及び第2項の規定を除くものとし、同法第5条及び第6条の規定の適用については、特別区は指定都市とみなす。)によって算定した当該年度の当該都道府県の交付金算定標準額に0・0105を乗じて得た額
二 前年度以前の年度における当該都道府県の第1号に規定する交付金算定標準額について、同号に規定する日以後において同号の規定による価格の通知が変更されたことその他の理由により総務大臣が過大又は過少と認めた額にそれぞれ0・0105を乗じて得た額
第2節 市町村分
(市町村民税の基準税額の算定方法)
第31条 市町村民税の基準税額は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額及び法人税割に係る基準税額の合算額とする。
2 均等割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによって算定した額の合算額とする。
一 地方税法第294条第1項第1号又は第2号に掲げる者に対するもの
市町村の市町村税課税状況調第1表の「個人均等割」のうち「納税義務者数」の「計」欄の数に2、575円を乗じて得た額
二 地方税法第294条第1項第3号又は第4号に掲げる者に対するもの
市町村税課税状況調第1表の「法人均等割納税義務者数」の次の表の上欄に掲げる法人等の区分に応じた各欄の数を下欄に掲げる単位額にそれぞれ乗じて得た額の合算額
法人等の区分 | 単位額 |
資本金等の金額が50億円を超える法人で、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 2、250、000円 |
資本金等の金額が10億円を超え50億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 1、312、500 |
資本金等の金額が10億円を超える法人で、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 307、500 |
資本金等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 300、000 |
資本金等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 120、000 |
資本金等の金額が1000万円を超え1億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 112、500 |
資本金等の金額が1000万円を超え1億円以下である法人で、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 97、500 |
資本金等の金額が1000万円以下である法人で、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 90、000 |
(A)から(H)までの法人等以外の法人等をいうもの及び法人でない社団等 | 37、500 |
3 所得割に係る基準税額は、当該都道府県知事が第1号に定める方法によって算定して当該市町村長に通知した額と第2号に定める方法によって算定した額との合算額とする。
一 市町村の当該年度に係る基準税額
次の算式によって算定した額算式
[{(127,200円×α)×A+B+C—D—E}×0.981—F]×0.75
算式の符号
A 市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」の「合計」の表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の当該市町村の数に次の算式によって算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式a/b
算式の符号
a 当該市町村のその年の1月1日現在の20歳以上住民基本台帳登載人口
b 当該市町村の平成27年1月1日現在の20歳以上住民基本台帳登載人口
B 分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得等、上場株式等の配当所得及び先物取引に係る雑所得等に係る当該年度の当初調定に係る額として総務大臣が調査した当該市町村の額
C 市町村税課税状況調第20表の表側「平成26年度」のうち「計」、表頭「税額(1000円)」欄に係る当該市町村の額に1.031を乗じて得た額
D 市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「配当控除」欄及び「外国税額控除」欄並びに「配当割額の控除額」欄及び「株式等譲渡所得割額の控除額」欄の当該市町村の額の合計額に1.054を乗じて得た額並びに市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」の「合計」の表頭「税額控除額」のうち「寄附金税額控除」欄の当該市町村の額から市町村税課税状況調第42表の表側「市町村民税」、表頭「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係るもの」のうち「控除額(1000円)」欄の当該市町村の額を控除した額に1.000(ただし、特別区にあっては2.308)を乗じて得た額の合算額
E 市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「調整控除額」欄の当該市町村の額に1.013を乗じて得た額
F 地方税法附則第5条の4及び第5条の4の2の規定に基づく当該年度の5月末現在における市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額として総務大臣が調査した額
α 次の算式によって算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式(c/d)/124,929
算式の符号
c 市町村税課税状況調第59表の表側「市町村民税」の「合計」の表頭「総所得金額、山林所得金額及び退職所得金額分(超過税率課税分を含む)」欄のうち、「(B)について標準税率で算出したもの(超過税率課税分等を除いた額)」欄の当該市町村の額
d 市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」の「合計」の表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の当該市町村の数
二 前年度における分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得等、上場株式等の配当所得及び商品先物取引に係る雑所得等に係る過大算定額又は過少算定額
次の算式によって算定した額算式
G×0.731—H×0.731
算式の符号
G 市町村税課税状況調第59表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「算出税額」のうち、「分離短期譲渡所得分」のうち「小計」欄、「分離長期譲渡所得分」のうち「小計」欄、「株式等に係る譲渡所得等分」のうち「小計」欄、「上場株式等の配当所得金額に係る分」欄及び「先物取引に係る雑所得等分」欄に係る当該市町村の額
H 改正前の省令第31条第3項第1号算式の符号Bの額
4 法人税割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによって算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。
一 当該年度に係る額
次の算式によって算定した額。
算式次の算式によって算定した額。
(A×α+B)×0.75
算式の符号
A 前年の2月1日からその年の1月31日までの間に事業年度が終了した法人に係る当該事業年度分の法人税割の課税標準となるべき額(2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人の当該市町村の課税標準となるべき額については、地方税法第321条の13及び第321条の14の規定の例による。以下この項において「課税標準額」という。)に同法第314条の4第1項に規定する標準税率(以下この項において「標準税率」という。)を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日の間の納付すべきものとして確定した税額(同法第6条の規定により課税をしなかった場合又は不均一の課税をした場合における減収額として総務大臣が調査した額を含むものとする。以下この項において「調定額」という。)から当該期間における当該事業年度分の法人税割に係る還付すべきことが確定した額でその年の4月1日の属する年度の歳出として還付すべき額(以下この項において「当該年度の歳出還付額」という。)を控除した額
B 前年の1月31日以前に事業年度が終了した法人に係る同日以前に終了した事業年度分の法人税割の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人税割に係る当該年度の歳出還付額を控除した額
α 0.94(ただし、熊本市にあっては0.89)
二 前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額
次の算式によって算定した額算式
(C+D)×0.75−E
算式の符号
C 前年の2月1日からその年の1月31日までの間に事業年度が終了した法人に係る当該事業年度分の法人税割の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人税割に係る前年度の歳出還付額を控除した額
D 前年の1月31日以前に事業年度が終了した法人に係る同日以前に終了した事業年度分の法人税割の課税標準額に標準税率を乗じて得た額のうち、前年の4月1日からその年の3月31日までの間の調定額から当該期間における当該事業年度分の法人税割に係る前年度の歳出還付額を控除した額
E 前年度における前号の額
三 前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額
(固定資産税の基準税額の算定方法)
第32条 固定資産税の基準税額は、土地に係る基準税額、家屋に係る基準税額及び償却資産に係る基準税額の合算額とする。
2 土地に係る基準税額は、次の算式によって算定した額とする。
算式[{(A1×B1)+(A2×B2)+(A3×B3)+(A4×B4)+(A5×B5)−C}×0.014−D−(E−F+G+H)]×0.73575
算式の符号
A1 当該市町村の区域内に所在する土地(前年度の1月1日現在において土地課税台帳及び土地補充課税台帳に登録されるべきであった土地をいう。以下この項において同じ。)のうち一般田(地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準(以下「固定資産評価基準」という。)第1章第2節1ただし書又は同章第2節の2の規定により評価した田以外の田をいう。以下この項において同じ。)の総地積(地方税法第348条、附則第55条第2項の規定に該当するものを除く。)
A2 当該市町村の区域内に所在する土地のうち一般畑(固定資産評価基準第1章第2節1ただし書又は同章第2節の2の規定により評価した畑以外の畑をいう。以下この項において同じ。)の総地積(地方税法第348条、附則第55条第2項の規定に該当するものを除く。)
A3 当該市町村の区域内に所在する土地のうち宅地(固定資産評価基準第1章第3節4及び5の規定により評価した宅地を除く(ただし、同規定ただし書の規定により評価した宅地についてはこの限りではない。)。以下この項において同じ。)の総地積(地方税法第348条、附則第55条第2項の規定に該当するものを除く。)
A4 当該市町村の区域内に所在する土地のうち一般山林(固定資産評価基準第1章第7節1ただし書の規定により評価した山林以外の山林をいう。以下この項において同じ。)の総地積(地方税法第348条、附則第55条第2項の規定に該当するものを除く。)
A5 当該市町村の区域内に所在する土地のうちその他の土地(一般田、一般畑、宅地、一般山林以外の土地をいう。)の総地積(地方税法第348条、附則第55条第2項の規定に該当するものを除く。)
B1 地方税法第422条の概要調書による市町村ごとの一般田の当該年度の単位当たり平均価格
B2 地方税法第422条の概要調書による市町村ごとの一般畑の当該年度の単位当たり平均価格
B3 地方税法第422条の概要調書による市町村ごとの宅地(固定資産評価基準第1章第3節4及び5の規定により評価した宅地を除く(ただし、同規定ただし書の規定により評価した宅地はこの限りではない。)。)の当該年度の単位当たり平均価格
B4 地方税法第422条の概要調書による市町村ごとの一般山林の当該年度の単位当たり平均価格
B5 地方税法第422条の概要調書による市町村ごとのその他の土地(固定資産評価基準第1章第3節4及び5の規定により評価した宅地を含む(ただし、同規定ただし書の規定により評価した宅地はこの限りではない。)。の当該年度の単位当たり平均価格
C 地方税法第351条の規定に該当する法定免税点未満のものの額並びに同法第349条の3第10項、第12項、第19項、第22項、第23項、第26項、第31項及び第34項、第349条の3の2並びに第349条の3の3の規定並びに附則第15条第13項、第19項、第22項、第23項、第26項及び第45項、第15条の2第2項、第15条の3第1項、第29条の7第2項並びに第56条第1項、第10項及び第13項の規定並びに地方税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第27号)附則第6条第9項、地方税法の一部を改正する法律(平成11年法律第15号)附則第8条第8項、地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号)附則第13条第9項、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号。以下「平成24年地方税法等改正法」という。)附則第8条第12項、地方税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第4号。以下「平成26年地方税法等改正法」という。)附則第12条第8項並びに地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号。以下「平成28年地方税法等改正法」という。)附則第18条第8項から第10項までの規定に該当する課税標準の特例による減少額として総務大臣が調査した額並びに地方税法附則第18条、第19条、第19条の3及び第19条の4の規定に基づく特例による課税標準の減少額として総務大臣が調査した額
D 地方税法附則第15条の8第2項及び地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下「平成27年地方税法等改正法」という。)附則第17条第11項の規定により当該年度分の固定資産税から減額された額として総務大臣が調査した額
E 地方税法附則第29条の5第1項、第3項、第7項及び第8項の規定により当該年度において徴収猶予した額
F 地方税法附則第29条の5第9項の規定により前年度中に徴収猶予を取り消した税額
G 地方税法附則第29条の5第11項及び第12項の規定により前年度中に還付すべきことが確定した税額
H 地方税法附則第29条の5第16項及び第17項並びに第55条第4項、第6項及び第8項の規定により当該年度において減額した税額
3 家屋に係る基準税額は、地方税法第422条の概要調書による市町村ごとの木造、非木造別の家屋の当該年度の単位当たり平均価格に、前年度の1月1日現在において家屋課税台帳及び家屋補充課税台帳に登録されるべきであった家屋の床面積の木造、非木造別の合計面積(同法第348条及び附則第55条第2項の規定に該当するものを除く。)をそれぞれ乗じて得た額から当該年度分の同法第351条の規定に該当する法定免税点未満のものの額並びに同法第349条の3第10項から第12項まで、第16項から第19項まで、第21項、第23項、第24項、第26項、第28項から第31項まで、第33項及び第34項、附則第15条第1項、第4項、第13項、第17項から第24項まで、第26項、第28項、第30項、第32項、第36項、第37項及び第42項、第15条の2第2項並びに第15条の3第1項、地方税法の一部を改正する法律(昭和47年法律第11号)附則第8条第3項、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第94号)附則第3条第10項、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)附則第8条第3項、地方税法の一部を改正する法律(平成7年法律第40号)附則第6条第3項、第5項及び第8項、地方税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第27号)附則第6条第5項及び第9項、地方税法等の一部を改正する法律(平成13年法律第8号)附則第8条第8項、地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)附則第11条第9項及び第11項、地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第7条第9項及び第10項、地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号。以下「平成18年地方税法改正法」という。)附則第13条第8項、地方税法の一部を改正する法律(平成19年法律第4号)附則第6条第2項及び第6項、地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)附則第10条第4項、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号。以下「平成22年地方税法改正法」という。)附則第11条第16項、第19項及び第20項、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第83号。以下「平成23年地方税法改正法」という。)附則第7条第2項、第3項、第6項から第9項まで、第13項、第17項、第20項、第23項及び第25項、平成24年地方税法等改正法附則第8条第10項、地方税法の一部を改正する法律(平成25年法律第3号。以下「平成25年地方税法改正法」という。)附則第11条第2項、平成26年地方税法等改正法附則第12条第7項及び第8項、平成27年地方税法等改正法附則第17条第5項及び第6項並びに平成28年地方税法等改正法附則第18条第3項、第7項から第10項まで及び第17項の規定に該当する課税標準等の特例による減少額(ただし、地方税法附則第15条第18項、第30項及び第36項の規定に該当する課税標準の特例による減少額にあっては、当該家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に乗じる割合を、同法附則第15条第18項本文に係るものにあっては5分の3、同項ただし書及び同条第30項に係るものにあっては2分の1、同条第36項に係るものにあっては3分の2として算定した額とする。)として総務大臣が調査した額を控除した額に0・014を乗じて得た額から、地方税法附則第15条の6第1項及び第2項、第15条の7第1項及び第2項、第15条の8第1項及び第3項から第5項まで、第15条の9第1項、第4項、第5項、第9項及び第10項、第55条第4項、第6項及び第8項並びに第56条第11項及び第14項、平成18年地方税法改正法附則第13条第29項、地方税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第9号。以下「平成21年地方税法改正法」という。)附則第8条第13項、平成22年地方税法改正法附則第11条第23項、平成23年地方税法改正法附則第7条第29項及び第30項、平成24年地方税法等改正法附則第8条第11項及び第13項、平成25年地方税法改正法附則第11条第4項及び第6項、平成27年地方税法等改正法附則第17条第10項及び第12項並びに平成28年地方税法等改正法附則第18条第11項及び第12項の規定により当該年度分の固定資産税から減額された額(地方税法附則第15条の8第4項の規定に該当する当該年度の固定資産税から減額された額にあっては、同項の規定による条例で定める割合を3分の2として算定した額とする。)として総務大臣が調査した額を控除した額に0・73575を乗じて得た額とする。
4 償却資産に係る基準税額は、次の各号に定める方法によって算定した額の合算額とする。
一 地方税法第389条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定する償却資産に係る当該年度分の固定資産税の市町村分の課税標準額(当該償却資産のうち同法附則第15条第2項第1号から第3号まで若しくは第7号、第8項、第18項、第31項、第39項又は第40項に規定するものにあっては、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、同条第2項第1号に係るものにあっては3分の1、同項第2号及び第3号並びに同条第18項ただし書及び第31項に係るものにあっては2分の1、同条第2項第7号及び同条第40項に係るものにあっては4分の3、同条第8項及び第39項に係るものにあっては3分の2、同条第18項本文に係るものにあっては5分の3をそれぞれ乗じて得た額とし、同法第351条本文の規定に該当するものがある場合における当該償却資産に係る額及び大規模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額のうち当該償却資産に係る額は含まれないものとする。以下この項において同じ。)にそれぞれ0・0105を乗じて得た額
二 地方税法第743条の規定により、都道府県知事が評価し、価格等を決定する償却資産に係る当該年度分の固定資産税の市町村分の課税標準額に0・0105を乗じて得た額
三 地方税法第410条の規定により、市町村長が価格等を決定する償却資産に係る当該年度分の固定資産税の市町村分の課税標準額に0・010353を乗じて得た額
四 前年度以前の年度における第1号から前号までの各号に掲げる市町村分の課税標準額について総務大臣が過大又は過少と認めた額に、第1号及び第2号に係るものにあっては0・0105を、前号に係るものにあっては0・010353をそれぞれ乗じて得た額の合算額
(軽自動車税の基準税額の算定方法)
第33条 軽自動車税の基準税額は、次の各号に定めるところによって算定した額の合算額とする。
一 次の表に掲げる区分ごとの下欄の額に、軽自動車等(地方税法第442条各号に掲げるものをいい、同法第443条及び附則第57条の規定により軽自動車税を課することができないもの又は同条の規定により納税義務を免除するものを除く。以下同じ。)の当該年度の4月1日現在の台数(次の各号に規定する軽自動車等の台数を除く。)を同表の上欄の区分に従い区分し、当該区分した台数をそれぞれ乗じて得た額の合算額に0・983を乗じて得た額
区分 | 額 | ||||
原動機付自転車 |
イ 総排気量が0・05リットル以下のもの又は定格出力が0・6キロワット以下のもの(ニに掲げるものを除く。)
|
1、500円 | |||
ロ 二輪のもので、総排気量が0・05リットルを超え0・09リットル以下のもの又は定格出力が0・6キロワットを超え0・8キロワット以下のもの
|
1、500 | ||||
ハ 二輪のもので、総排気量が0・09リットルを超えるもの又は定格出力が0・8キロワットを超えるもの
|
1、800 | ||||
ニ 三輪以上のもの(地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第15条の8で定めるものを除く。)で、総排気量が0・02リットルを超えるもの又は定格出力が0・25キロワットを超えるもの
|
2、775 | ||||
軽自動車 | 二輪のもの(側車付のものを含む。) | 2、700 | |||
三輪のもの | 平成26年度までに初めて車両番号の指定を受けたもの | 2、325 | |||
平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けたもの | 2、925 | ||||
四輪以上のもの | 乗用 | 営業用 | 平成26年度までに初めて車両番号の指定を受けたもの | 4、125 | |
平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けたもの | 5、175 | ||||
自家用 | 平成26年度までに初めて車両番号の指定を受けたもの | 5、400 | |||
平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けたもの | 8、100 | ||||
貨物用 | 営業用 | 平成26年度までに初めて車両番号の指定を受けたもの | 2、250 | ||
平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けたもの | 2、850 | ||||
自家用 | 平成26年度までに初めて車両番号の指定を受けたもの | 3、000 | |||
平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けたもの | 3、750 | ||||
専ら雪上を走行するもの | 2、625 | ||||
小型特殊自動車 | 農耕作業用自動車 | 1、725 | |||
その他のもの | 4、425 | ||||
二輪の小型自動車 | 4、500 |
二 地方税法附則第30条における税率の特例の対象となる軽自動車等について、次の算式によって算定した額
算式[{(7,300円×α)×A}+{(5,000円×β)×B}]×0.983
ただし、(7,300円×α)及び(5,000円×β)に円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(7,300円×α)×A及び(5,000円×β)×Bに1000円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
A 軽自動車等のうち地方税法附則第30条第1項の規定の対象となるものの当該年度の4月1日現在の台数(以下この号において「重課に係る台数」という。)
B 軽自動車等のうち地方税法附則第30条第3項から第5項までの規定の対象となるものの当該年度の4月1日現在の台数(以下この号において「軽課に係る台数」という。)
α 次の算式によって算定した市町村ごとの基準税率補正率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式b/a×1⁄7,342
ただし、b/aに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
a 重課に係る台数
b 地方税法附則第30条第1項の規定により読み替えられた同法第444条第1項第2号ロ及びハに規定する標準税率に0.75を乗じた額に、税率区分ごとの重課に係る台数をそれぞれ乗じて得た額(1000円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
β 次の算式によって算定した市町村ごとの基準税率補正率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式d/c×1⁄5,036
ただし、d/cに整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
c 軽課に係る台数
d 地方税法附則第30条第3項から第5項までの規定により読み替えられた同法第444条第1項第2号ロ及びハに規定する標準税率に0.75を乗じた額に、税率区分ごとの軽課に係る台数をそれぞれ乗じて得た額(1000円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合算額
三 次の表に掲げる区分ごとの下欄の額に、地位協定第13条第3項及び第14条第6項の規定の適用を受ける者が所有する軽自動車等の当該年度の4月1日現在の台数を同表の上欄の区分に従い区分し、当該区分した台数をそれぞれ乗じて得た額の合算額
区分 | 額 | |
原動機付自転車 | 375円 | |
軽自動車 | 二輪のもの(側車付のものを含む。)及び三輪のもの | 750 |
四輪以上のもの | 2、250 | |
二輪の小型自動車 | 750 |
(市町村たばこ税の基準税額の算定方法)
第34条 市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によって算定した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。
算式(A×B)×3.8538−C
(A×B)が500未満であるときは0とし、(A×B)に500未満の端数があるときはその端数を切り捨て、500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。
算式の符号
A 前々年度の3月1日から前年度の2月末日までの間の当該市町村の区域内における地方税法第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下この条において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数(喫煙用の紙巻たばこ以外の製造たばこの本数については、同法第467条第2項及び第3項の規定によって換算した本数とし、当該売渡し等に係る製造たばこの本数が500未満であるときは0とし、当該売渡し等に係る製造たばこの本数に500未満の端数があるときはその端数を切り捨て、500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。以下この条において同じ。)
B 次の算式によって算定した市町村ごとの乗率(算定の過程及び当該乗率に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この条において同じ。)
算式
はbが0であるときは0とする算式の符号
a 前記Aに同じ。
b 当該年度の前4年度の3月1日から前3年度の2月末日までの間の当該市町村の区域内における売渡し等に係る製造たばこの本数
C 次の算式によって算定した額
算式{(c×d+e×f)−g}×0.75
(c×d+e×f)−gに1000円未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、(c×d+e×f)−gが負数となるときは0とする。
算式の符号
c 算式の符号Aに規定する本数から算式の符号Cの算式の符号eに規定する本数を控除した本数
d 地方税法第468条に定める市町村たばこ税の税率
e 前々年度の3月1日から前年度の2月末日までの間の当該市町村の区域内における売渡し等に係る製造たばこ(地方税法附則第30条の2に規定する紙巻たばこに係るものに限る。)の本数(喫煙用の紙巻たばこ以外の製造たばこの本数については同法第467条第2項及び第3項の規定によって換算した本数とし、当該売渡し等に係る製造たばこの本数が500未満であるときは0とし、当該売渡し等に係る製造たばこの本数に500未満の端数があるときはその端数を切り捨て500以上1,000未満の端数があるときはその端数を1,000とする。)
f 地方税法附則第30条の2に定める市町村たばこ税の税率
g 前3年度の全国のたばこ税の額の合計額に当該市町村のたばこ消費基礎人口(地方税法第485条の13に規定するたばこ消費基礎人口をいう。以下同じ。)に2.00を乗じて得た数を全国のたばこ消費基礎人口の合計数で除して得た割合に100分の101を乗じて得た割合を乗じて得た額(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
(鉱産税の基準税額の算定方法)
第35条 鉱産税の基準税額は、次の算式によって算定した額とする。
算式A×0.0075
算式の符号
A 前年度において鉱産税の課税標準となった額(同年度中に申告書の提出又は更正若しくは決定(以下この条において「申告書の提出等」という。)があった場合における最終の申告書の提出等に係る課税標準額(当該年度の4月1日現在において閉鎖している作業場に係るものとして総務大臣が調査した額を除く。)をいう。以下この条において同じ。)から前々年度以前の年度において申告書の提出等があったものについて前年度中に更正があった場合における当該前々年度以前の年度において鉱産税の課税標準となった額を控除した額
(特別土地保有税の基準税額の算定方法)
第36条 特別土地保有税の基準税額は、次の各号に定めるところによって算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。
一 土地に対して課する分
次の算式によって算定した額。
算式次の算式によって算定した額。
〔{(A−C)×1.4⁄100−(B−D)×1.4⁄100}−E−(F−G+H)〕×0.735
算式の符号
A 前年度に課税の対象となった土地(地方税法第586条、第587条第1項、第587条の2、同法附則第31条の2、第39条第6項又は同条第7項の規定により非課税となるもの又は同法第595条の規定による免税点未満のものを除く。)の取得価額(前年度中に申告書若しくは修正申告書の提出、更正又は決定(以下この号において「申告書の提出等」という。)があった場合における最終の申告書の提出等による額(地方税法第6条の規定により当該市町村が課税をしないこととしている土地に係る課税標準となるべき取得価額を含む。)をいう。以下この条において同じ。)
B Aに係る土地の固定資産税の課税標準となるべき価額
C Aに係る土地のうち固定資産税の課税標準となるべき価額が取得価額を超えるものの取得価額
D Aに係る土地のうち固定資産税の課税標準となるべき価額が取得価額を超えるものの課税標準となるべき価額
E Aに係る土地のうち、前々年度以前の年度において申告書の提出等があったものについて、前年度中に修正申告書の提出又は更正があった場合における当該修正申告書の提出又は更正に係る前々年度までにすでに納付の確定した税額
F 地方税法第601条第3項(同法第602条第2項、第603条の2の2第3項、同法附則第31条の3の2第4項及び第31条の3の3第3項において準用する場合を含む。)若しくは第4項(同法第602条第2項、第603条の2の2第3項、同法附則第31条の3の2第4項及び第31条の3の3第3項において準用する場合を含む。)、第603条第3項、第603条の2第6項、同法附則第31条の3の2第3項又は第31条の3の3第2項の規定によって前年度中に徴収猶予した税額
G 地方税法第601条第5項(同法第602条第2項、第603条第4項、第603条の2の2第3項、附則第31条の3の2第4項及び第31条の3の3第3項において準用する場合を含む。)、同法附則第31条の3の2第3項又は第31条の3の3第2項の規定により前年度中に徴収猶予を取り消した税額(同法附則第31条の3の2第1項の認定を受けない決定をした額を除く。)並びに同法第603条の2第6項、同法附則第31条の3の2第3項又は第31条の3の3第2項の規定によって徴収猶予されていた者が、前年度中に同法第603条の2第1項、同法附則第31条の3の2第1項又は第31条の3の3第1項の認定を受けないこととなった場合における当該税額
H 地方税法第601条第7項(同法第602条第2項、第603条第4項、第603条の2第7項、第603条の2の2第3項、同法附則第31条の3の2第4項及び第31条の3の3第3項において準用する場合を含む。)の規定によって前年度中に還付すべきことが確定した税額(同法第603条の2第6項ただし書、附則第31条の3の2第3項ただし書又は第31条の3の3第2項ただし書の規定の適用を受けていた者が、同法第603条の2第1項、附則第31条の3の2第1項又は第31条の3の3第1項の認定を受けた場合における当該税額のうち未納となっていた額を含む。)
二 土地の取得に対して課する分
次の算式によって算定した額算式
〔{(A−C)×3⁄100−(B−D)×4⁄100}−E−(F−G+H)〕×0.735
算式の符号
A 前年度に課税の対象となった土地(地方税法第586条、第587条第2項、附則第31条の2、第31条の2の2、第38条第4項、第39条第6項若しくは同条第7項の規定により非課税となるもの又は同法第595条の規定による免税点未満のものを除く。)の取得価額
B Aに係る土地の不動産取得税の課税標準となるべき価額
C Aに係る土地のうち不動産取得税の課税標準となるべき価額に4⁄3を乗じて得た額が取得価額を超えるものの取得価額
D Aに係る土地のうち不動産取得税の課税標準となるべき価額に4⁄3を乗じて得た額が取得価額を超えるものの課税標準となるべき価額
E 前号の算式の符号中Eに同じ。
F 前号の算式の符号中Fに同じ。
G 前号の算式の符号中Gに同じ。
H 前号の算式の符号中Hに同じ。
三 遊休土地に対して課する分
次の算式によって算定した額算式
〔{A×1.4⁄100}−{(B×1.4⁄100)+C}−D−(E−F+G)〕×0.735
算式の符号
A 前年度に課税の対象となった地方税法第621条に規定する遊休土地(同法第586条第1項の規定により非課税となるものを除く。以下「遊休土地」という。)の時価又は遊休土地である土地の取得価額のいずれか高い金額
B Aに係る土地の固定資産税の課税標準となるべき価額
C Aに係る土地のうち土地に対して課する特別土地保有税が課される土地がある場合にあっては、当該土地に対して地方税法第585条の規定により市町村が課すべき前年度分の同法第596条に規定する同法第599条第1項第1号の特別土地保有税の税額の合計額
D 前号の算式の符号中Eに同じ
E 地方税法第629条第5項の規定により前年度中に徴収猶予した税額
F 地方税法第629条第5項の規定により徴収猶予されていた者が、前年度中に同条第1項の認定を受けないこととなった場合における当該税額
G 地方税法第629条第8項の規定により前年度中に還付すべきことが確定した税額(同条第5項ただし書の規定の適用を受けていた者が、同条第1項の認定を受けた場合における当該税額のうち未納となっていた額を含む。)
(事業所税の基準税額の算定の方法)
第37条 事業所税の基準税額は、地方税法第701条の30の規定によって事業所税を課するものとされている指定都市等(同法第701条の31第1項第1号に掲げる市をいう。以下同じ。)について、次の算式によって算定した額とする。
算式(A×600円+B×0.25⁄100−C)×0.7485
算式の符号
A 前年度の事業に係る事業所税の資産割に係る課税の対象となった事業所床面積の数値(前年度中に申告書若しくは修正申告書の提出、更正又は決定(以下この条において「申告書の提出等」という。)があった場合における最終の申告書の提出等による数値をいい、表示単位は平方メートルとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下同じ。)
B 前年度の事業に係る事業所税の従業者割に係る課税の対象となった従業者給与総額(前年度中に申告書の提出等があった場合における最終の申告書の提出等による額をいう。以下同じ。)
C A及びBに係る税額のうち、前々年度以前の年度において申告書の提出等があったものについて、前年度中に修正申告書の提出又は更正があった場合における当該修正申告書の提出又は更正に係る前々年度までに既に納付の確定した税額
(利子割交付金の基準額の算定方法)
第37条の2 利子割交付金の基準額は、次の各号に定めるところによって算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には当該額は零とする。
一 当該年度に係る額
地方税法施行令第9条の15の規定により前年度の8月、12月及び3月に交付された利子割交付金の額の合算額に1・022を乗じて得た額に0・75を乗じて得た額
二 前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額
次の算式によって算定した額算式
A×0.75−B
算式の符号
A 前年度の8月、12月及び3月に交付された利子割交付金の額の合算額
B 前年度における前号の額
(配当割交付金の基準額の算定方法)
第37条の3 配当割交付金の基準額は、地方税法施行令第9条の19の規定により前年度の8月、12月及び3月に交付された配当割交付金の額の合算額に1・359を乗じて得た額に0・75を乗じて得た額とする。
(株式等譲渡所得割交付金の基準額の算定方法)
第37条の4 株式等譲渡所得割交付金の基準額は、地方税法施行令第9条の23の規定により前年度の3月に交付された株式等譲渡所得割交付金の額の合算額に1・004を乗じて得た額に0・75を乗じて得た額とする。
(地方消費税交付金の基準額の算定方法等)
第37条の4の2 地方消費税交付金の基準額は、次の算式によって算定した額とする。
算式A+B
算式の符号
A 次の算式Iによって算定した地方税法第72条の115第1項の規定による基準額(以下「地方消費税交付金基準額(従来分)」という。)
算式Iα×0.5×(a/b+c/d)×0.75
算式Iの符号
α 道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付する当該年度の見込額
a 当該市町村人口
b 当該市町村の属する道府県人口
c 当該市町村従業者数(当該市町村の地方税法第72条の115第1項に規定する従業者数とする。以下同じ。)
d 当該市町村の属する道府県従業者数(当該道府県の区域内の市町村に係る従業者数の合計数とする。以下同じ。)
B 次の算式IIによって算定した地方税法第72条の115第2項の規定による基準額(以下「地方消費税交付金基準額(引上げ分)」という。)
算式IIβ×a/b×0.75
算式IIの符号
β 道府県が地方税法第72条の115第2項の規定により当該道府県内の市町村に交付する当該年度の見込額
a 当該市町村人口
b 当該市町村の属する道府県人口
(ゴルフ場利用税交付金の基準額の算定方法)
第37条の5 ゴルフ場利用税交付金の基準額は、地方税法第103条の規定によってゴルフ場利用税交付金を交付されるべきゴルフ場所在市町村について、当該市町村の所在する都道府県の条例により定められた当該年度の4月1日現在のゴルフ場に係る1人1日当たりの税率(これにより難いと認められる場合は、総務大臣が定める率)に192を乗じて得た額に、総務大臣が調査した前年の3月1日からその年の2月末日までの当該市町村のゴルフ場(その年の3月31日までに廃止されたものを除く。)ごとの延利用者数の1日当たりの数(当該ゴルフ場が2以上の市町村の区域にまたがって所在する場合には、当該ゴルフ場の総面積に対する当該市町村に係る当該ゴルフ場の面積の割合によって按分した数とし、1人未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に0・942を乗じて得た数(1人未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を乗じて得た額の合算額とする。
(自動車取得税交付金の基準額の算定方法)
第37条の6 自動車取得税交付金の基準額は、指定都市にあっては地方税法第143条第1項に係るもの(以下「市町村道分」という。)及び同法同条第2項に係るもの(以下「国府県道分」という。)ごとに第1号に定める方法によって算定した額の合算額とし、指定都市以外の市町村にあっては第2号に定める方法によって市町村ごとに算定した額とする。
一 指定都市の基準額
算式(A×B)×0.75
算式の符号
A 前年度中に自動車取得税交付金として当該指定都市に対して交付された額のうち市町村道分の額又は国府県道分の額
B 次の算式によって算定した自動車取得税交付金の指定都市別の市町村道分又は国府県道分ごとの伸び率(算定の過程及び当該伸び率に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式
算式の符号
a 前記Aに同じ
b 当該年度の前3年度に自動車取得税交付金として当該指定都市に対して交付された額のうち市町村道分の額又は国府県道分の額
二 指定都市以外の市町村の基準額
算式(A×B)×0.75
算式の符号
A 前年度中に自動車取得税交付金として当該市町村に対して交付された額
B 次の算式によって算定した自動車取得税交付金の伸び率(算定の過程及び当該伸び率に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式
算式の符号
a 前記Aに同じ
b 当該年度の前3年度に自動車取得税交付金として当該市町村に対して交付された額
(軽油引取税交付金の基準額の算定方法)
第38条 軽油引取税交付金の基準額は、地方税法第144条の60の規定によって軽油引取税交付金を交付されるべき指定都市について、地方税法施行規則第8条の55の規定により前年度の8月、12月及び3月に交付された軽油引取税交付金の額の合算額に、別表第11に定める率を乗じて得た額に0・75を乗じて得た額とする。
(地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法)
第39条 地方揮発油譲与税の基準税額は、指定都市にあっては第1号及び第2号に定める額の合算額とし、指定都市以外の市町村にあっては第1号に定める額とする。
一 地方揮発油譲与税法第4条の規定によって前年度の6月、11月及び3月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第3条に係る額の合算額に0・939を乗じて得た額
二 地方揮発油譲与税法第4条の規定によって前年度の6月、11月及び3月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第2条に係る額の合算額に0・938を乗じて得た額
(特別とん譲与税の基準税額の算定方法)
第40条 特別とん譲与税の基準税額は、特別とん譲与税法(昭和32年法律第77号)第2条の規定によって特別とん譲与税を譲与されるべき開港所在市町村について、次の各号に定めるところによって算定した額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。
一 特別とん譲与税法第3条の規定によって前年度の9月及び3月に譲与された特別とん譲与税の額の合算額(500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはその端数金額を1000円とする。次号において同じ。)に1・008を乗じて得た額
二 前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額
次の算式によって算定した額算式
A−B
算式の符号
A 前年度の9月及び3月に譲与された特別とん譲与税の額の合算額
B 前年度における前号の額
(石油ガス譲与税の基準税額の算定方法)
第40条の2 石油ガス譲与税の基準税額は、石油ガス譲与税法第2条の規定によって石油ガス譲与税を譲与されるべき指定都市について、同法第3条の規定により前年度の6月、11月及び3月に譲与された石油ガス譲与税の額の合算額に0・978を乗じて得た額とする。
(自動車重量譲与税の基準税額の算定方法)
第40条の3 自動車重量譲与税の基準税額は、自動車重量譲与税法(昭和46年法律第90号)第3条の規定によって前年度の6月、11月及び3月に譲与された自動車重量譲与税の額の合算額に0・993を乗じて得た額とする。
(航空機燃料譲与税の基準税額の算定方法)
第40条の4 航空機燃料譲与税の基準税額は、航空機燃料譲与税法第2条の規定によって航空機燃料譲与税を譲与されるべき空港関係市町村について、同法第3条の規定により前年度の9月及び3月に譲与された航空機燃料譲与税の額の合算額に0・959を乗じて得た額とする。
(市町村交付金の基準額の算定方法)
第41条 市町村交付金の基準額は、第1号及び第2号に定める額の合算額とする。ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。
一 (一)から(六)までに定める額の合算額に0・0105を乗じて得た額
(一) 交付金法第2条第1項第1号の固定資産(同法同条第3項各号に掲げるものを除く。)について、各省各庁の長又は地方公共団体の長が同法第7条、第8条、第9条第2項(同法第10条第4項において準用する場合を含む。)又は第10条第1項若しくは第2項の規定により通知(当該年度の4月1日以後の通知を除く。)した価格を基礎として同法の規定(第15条第1項及び第2項の規定を除くものとし、同法第5条及び第6条の規定の適用については、特別区は指定都市とみなす。)によって算定した当該市町村の当該年度の交付金算定標準額
(二) 交付金法第2条第1項第2号の固定資産(同法同条第4項に規定するものを除く。)について、各省各庁の長又は地方公共団体の長が同法第7条、第8条、第9条第2項(同法第10条第4項において準用する場合を含む。)又は第10条第1項若しくは第2項の規定により通知(当該年度の4月1日以後の通知を除く。)した価格を基礎として同法の規定(第15条第1項及び第2項の規定を除くものとし、同法第5条及び第6条の規定の適用については、特別区は指定都市とみなす。)によって算定した当該市町村の当該年度の交付金算定標準額
(三) 交付金法第2条第1項第3号の国有林野に係る土地(同法同条第3項各号に掲げるものを除く。)について、各省各庁の長が同法第7条、第8条又は第9条第2項の規定により通知(当該年度の4月1日以後の通知を除く。)した価格を基礎として同法の規定(第15条第1項及び第2項の規定を除く。)によって算定した当該市町村の当該年度の交付金算定標準額
(四) 交付金法第2条第1項第4号の固定資産(同法第20条に規定する多目的ダムを含む。)について、各省各庁の長又は地方公共団体の長が同法第7条、第8条、第9条第2項(同法第10条第4項において準用する場合を含む。)又は第10条第1項若しくは第2項の規定により通知(当該年度の4月1日以後の通知を除く。)した価格を基礎として同法の規定(第15条第1項及び第2項の規定を除くものとし、同法第5条及び第6条の規定の適用については、特別区は指定都市とみなす。)によって算定した当該市町村の当該年度の交付金算定標準額
(五) 交付金法第2条第1項第5号の水道施設若しくは工業用水道施設のうちダム以外のものの用に供する土地又は水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産(同法第20条に規定する多目的ダムを含む。ただし、(四)に掲げるものを除く。)について、各省各庁の長又は地方公共団体の長が同法第7条、第8条又は第9条第2項の規定により通知(当該年度の4月1日以後の通知を除く。)した価格を基礎として同法の規定(第15条第1項及び第2項の規定を除く。)によって算定した当該市町村の当該年度の交付金算定標準額
(六) 交付金法第2条第1項第6号の固定資産(同法同条第3項各号に掲げるものを除く。)について、各省各庁の長が同法第7条、第8条又は第9条第2項の規定により通知(当該年度の4月1日以後の通知を除く。)した価格を基礎として同法の規定(第15条第1項及び第2項の規定を除く。)によって算定した当該市町村の当該年度の交付金算定標準額
二 前年度以前の年度の市町村交付金の基準額の算定に用いた交付金算定標準額について、当該各年度の4月1日以後において前号(一)から(六)までに規定する価格の通知が変更されたことその他の理由により総務大臣が過大又は過少と認めた額に0・0105を乗じて得た額
第3節 低開発地域工業開発促進法等による特例
(都道府県に係る控除額の算定方法)
第42条 低開発地域工業開発促進法(昭和36年法律第216号。以下この条において「低工法」という。)第5条、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和39年法律第145号。以下この条及び次条において「近畿圏法」という。)第47条、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和33年法律第98号。以下この条及び次条において「首都圏法」という。)第33条の2、中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律(昭和42年法律第102号。以下この条及び次条において「中部圏法」という。)第8条、農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号。以下この条において「農村工業等法」という。)第10条、沖縄振興特別措置法(以下この条及び次条において「沖縄振興法」という。)第9条、第32条、第37条、第49条、第58条及び第94条、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成24年法律第25号。以下この条及び次条において「平成24年沖縄振興法改正法」という。)附則第2条、沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成26年法律第7号。以下この条及び次条において「平成26年沖縄振興法改正法」という。)附則第5条、半島振興法第17条、総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号。以下この条及び次条において「リゾート法」という。)第9条、関西文化学術研究都市建設促進法(昭和62年法律第72号。以下この条及び次条において「関西学研法」という。)第11条、多極分散型国土形成促進法(昭和63年法律第83号。以下この条及び次条において「多極法」という。)第14条、過疎地域自立促進特別措置法(以下この条において「過疎法」という。)第31条及び附則第4条第3項、山村振興法第14条、離島振興法第20条、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号。以下この条及び次条において「地方拠点法」という。)第12条及び第36条、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号。以下この条及び次条において「特定農山村法」という。)第16条、大阪湾臨海地域開発整備法(平成4年法律第110号。以下この条及び次条において「ベイエリア法」という。)第14条、奄美振興法第38条、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成26年法律第6号。以下この条において「奄美振興法等改正法」という。)附則第2条、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成12年法律第148号。以下この条及び次条において「原発等立地地域振興法」という。)第10条、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)第20条並びに地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の6の規定(以下「課税免除等の特例規定」と総称する。)によって都道府県の基準財政収入額から控除する額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によって算定した額の合算額とする。
一 事業税
(一)及び(二) によって算定した額の合算額とする。
(一) 個人事業税
次の算式によって算定した額算式
A×0.0375+B×(0.0375−C×0.75)+D×0.03+E×(0.03−F×0.75)+G×(0.0375−H×0.75)+I×(0.0375−J×0.75)+K×(0.0375−L×0.75)+M×(0.0375−N×0.75)×α+O×(0.0375−P×0.75)×α+Q×(0.0375−R×0.75)×α
算式の符号
A 低工法第5条、農村工業等法第10条、沖縄振興法第9条、第32条、第37条、第49条、第58条及び第94条、平成24年沖縄振興法改正法附則第2条、平成26年沖縄振興法改正法附則第5条、過疎法第31条及び附則第4条第3項、離島振興法第20条並びに奄美振興法第38条及び奄美振興法等改正法附則第2条の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち個人の行う事業(畜産業、水産業及び薪炭製造業を除く。)に係るもの
B 低工法第5条、農村工業等法第10条、沖縄振興法第9条、第32条、第37条、第49条、第58条及び第94条、平成24年沖縄振興法改正法附則第2条、平成26年沖縄振興法改正法附則第5条、過疎法第31条及び附則第4条第3項、離島振興法第20条並びに奄美振興法第38条及び奄美振興法等改正法附則第2条の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち個人の行う事業(畜産業、水産業及び薪炭製造業を除く。)に係るもの
C 当該都道府県がBに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.05を超えるときは、0.05とする。
D 沖縄振興法第94条、過疎法第31条及び附則第4条第3項、離島振興法第20条並びに奄美振興法第38条及び奄美振興法等改正法附則第2条の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち個人の行う畜産業、水産業又は薪炭製造業に係るもの
E 沖縄振興法第94条、過疎法第31条及び附則第4条第3項、離島振興法第20条並びに奄美振興法第38条及び奄美振興法等改正法附則第2条の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち個人の行う畜産業、水産業又は薪炭製造業に係るもの
F 当該都道府県がEに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.04を超えるときは、0.04とする。
G 半島振興法第17条及び原発等立地地域振興法第10条の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額で個人の行う事業に係るもののうちその適用の初年度に係るもの
H 当該都道府県がGに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.05を超えるときは0.05とし、当該率が0.025に満たないときは0.025とする。
I 算式の符号中Gに同じ。この場合において、同符号中「初年度」とあるのは「第2年度分」と読み替えるものとする。
J 算式の符号中Hに同じ。この場合において、同符号中「G」とあるのは「I」と、「0.025」とあるのは「0.0375」とそれぞれ読み替えるものとする。
K 算式の符号中Gに同じ。この場合において、同符号中「初年度」とあるのは「第3年度分」と読み替えるものとする。
L 算式の符号中Hに同じ。この場合において、同符号中「G」とあるのは「K」と、「0.025」とあるのは「0.04375」とそれぞれ読み替えるものとする。
M 地域再生法第17条の6の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額で個人の行う同法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に係るもののうちその適用の初年度に係るもの
N 当該都道府県がMに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.05を超えるときは0.05とし、当該率が0.025に満たないときは0.025とする。
O 算式の符号中Mに同じ。この場合において、同符号中「初年度」とあるのは「第2年度分」と読み替えるものとする。
P 算式の符号中Nに同じ。この場合において、同符号中「M」とあるのは「O」と、「0.025」とあるのは「0.0375」とそれぞれ読み替えるものとする。
Q 算式の符号中Mに同じ。この場合において、同符号中「初年度」とあるのは「第3年度分」と読み替えるものとする。
R 算式の符号中Nに同じ。この場合において、同符号中「M」とあるのは「Q」と、「0.025」とあるのは「0.04375」とそれぞれ読み替えるものとする。
α 地域再生法第5条第19項(同法第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定により当該都道府県の区域に係る同法第5条第1項の地域再生計画(同条第4項第5号に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備事業に関する事項が記載されたものに限る。)が公示された日(地域再生法の一部を改正する法律(平成27年法律第49号)の施行の日以降最初に公示された日に限る。)の属する年度前3年度以内の各年度に係る地方交付税法第14条の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの3分の1の数値が0.47未満の都道府県にあっては1、0.47以上0.63未満の都道府県にあっては2⁄3、0.63以上0.78未満の都道府県にあっては1⁄3
(二) 法人事業税
次の算式によって算定した額算式
Σa×b×0.75+Σc×(d−e)×0.75+Σf×g×0.75+Σh×(i−j)×0.75+Σk×(l−m)×0.75+Σn×(o−p)×0.75+Σq×(r−s)×0.75+Σt×(u−v)×0.75×α+Σw×(x−y)×0.75×α+Σz×(aa−ab)×0.75×α+Σac×(ad−ae)×0.75×α+Σaf×(ag−ah)×0.75×α+Σai×(aj−ak)×0.75×α
算式の符号
a 低工法第5条、農村工業等法第10条、沖縄振興法第9条、第32条、第37条、第49条、第58条及び第94条、平成24年沖縄振興法改正法附則第2条、平成26年沖縄振興法改正法附則第5条、過疎法第31条及び附則第4条第3項、離島振興法第20条並びに奄美振興法第38条及び奄美振興法等改正法附則第2条の規定の適用を受ける課税免除に係る所得金額を課税標準とする法人の税率区分ごとの課税標準額
b aに係る標準税率
c 低工法第5条、農村工業等法第10条、沖縄振興法第9条、第32条、第37条、第49条、第58条及び第94条、平成24年沖縄振興法改正法附則第2条、平成26年沖縄振興法改正法附則第5条、過疎法第31条及び附則第4条第3項、離島振興法第20条並びに奄美振興法第38条及び奄美振興法等改正法附則第2条の規定の適用を受ける不均一課税に係る所得金額を課税標準とする法人の税率区分ごとの課税標準額
d cに係る標準税率
e 当該都道府県がcに係る不均一課税に際して適用する税率区分ごとの税率。ただし、当該率がそれぞれの税率区分に係る標準税率を超えるときは、当該標準税率とする。
f 沖縄振興法第37条及び第58条の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額のうち収入金額を課税標準とする法人の課税標準額
g fに係る標準税率
h 沖縄振興法第37条及び第58条の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうち収入金額を課税標準とする法人の課税標準額
i hに係る標準税率
j 当該都道府県がhに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が標準税率を超えるときは、当該標準税率とする。
k 半島振興法第17条及び原発等立地地域振興法第10条の規定の適用を受ける不均一課税に係る所得金額を課税標準とする法人の税率区分ごとの課税標準額のうちその適用の初年度に係るもの
l kに係る標準税率
m 当該都道府県がkに係る不均一課税に際して適用する税率区分ごとの税率。ただし、当該率がそれぞれの税率区分に係る標準税率を超えるときは、当該標準税率とし、当該率がそれぞれの税率区分に係る標準税率に0.5を乗じて得た率に満たないときは、当該標準税率に0.5を乗じて得た率とする。
n 算式の符号中kに同じ。この場合において、同符号中「初年度」とあるのは「第2年度分」と読み替えるものとする。
o nに係る標準税率
p 算式の符号中mに同じ。この場合において、同符号中「k」とあるのは「n」と、「0.5」とあるのは「0.75」とそれぞれ読み替えるものとする。
q 算式の符号中kに同じ。この場合において、同符号中「初年度」とあるのは「第3年度分」と読み替えるものとする。
r qに係る標準税率
s 算式の符号中mに同じ。この場合において、同符号中「k」とあるのは「q」と、「0.5」とあるのは「0.875」とそれぞれ読み替えるものとする。
t 地域再生法第17条の6の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(同法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に係るものに限る。)で所得金額を課税標準とする法人の税率区分ごとの課税標準額のうちその適用の初年度に係るもの
u tに係る標準税率
v 当該都道府県がtに係る不均一課税に際して適用する税率区分ごとの税率。ただし、当該率がそれぞれの税率区分に係る標準税率を超えるときは、当該標準税率とし、当該率がそれぞれの税率区分に係る標準税率に0.5を乗じて得た率に満たないときは、当該標準税率に0.5を乗じて得た率とする。
w 算式の符号中tに同じ。この場合において、同符号中「初年度」とあるのは「第2年度分」と読み替えるものとする。
x wに係る標準税率
y 算式の符号中vに同じ。この場合において、同符号中「t」とあるのは「w」と、「0.5」とあるのは「0.75」とそれぞれ読み替えるものとする。
z 算式の符号中tに同じ。この場合において、同符号中「初年度」とあるのは「第3年度分」と読み替えるものとする。
aa zに係る標準税率
ab 算式の符号中vに同じ。この場合において、同符号中「t」とあるのは「z」と、「0.5」とあるのは「0.875」とそれぞれ読み替えるものとする。
ac 地域再生法第17条の6の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(同法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に係るものに限る。)で収入金額を課税標準とする法人の税率区分ごとの課税標準額のうちその適用の初年度に係るもの
ad acに係る標準税率
ae 当該都道府県がacに係る不均一課税に際して適用する税率区分ごとの税率。ただし、当該率がそれぞれの税率区分に係る標準税率を超えるときは、当該標準税率とし、当該率がそれぞれの税率区分に係る標準税率に0.5を乗じて得た率に満たないときは、当該標準税率に0.5を乗じて得た率とする。
af 算式の符号中acに同じ。この場合において、同符号中「初年度」とあるのは「第2年度分」と読み替えるものとする。
ag afに係る標準税率
ah 算式の符号中aeに同じ。この場合において、同符号中「ac」とあるのは「af」と、「0.5」とあるのは「0.75」とそれぞれ読み替えるものとする。
ai 算式の符号中acに同じ。この場合において、同符号中「初年度」とあるのは「第3年度分」と読み替えるものとする。
aj aiに係る標準税率
ak 算式の符号中aeに同じ。この場合において、同符号中「ac」とあるのは「ai」と、「0.5」とあるのは「0.875」とそれぞれ読み替えるものとする。
α (一)算式の符号αと同じ。
二 不動産取得税
次の算式によって算定した額算式
A×0.0225+B×(0.0225−C×0.75)+D×0.030+E×(0.030−F×0.75)+G×(0.0225−H×0.75)×α+I×(0.030−J×0.75)×α
算式の符号
A 課税免除等の特例規定の適用を受ける土地の課税免除に係る課税標準額
B 課税免除等の特例規定の適用を受ける土地の不均一課税に係る課税標準額。ただし、地域再生法第17条の6の規定の適用を受けるもののうち、同法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に係るものを除く。
C 当該都道府県がBに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.03を超えるときは0.03とし、近畿圏法第47条、首都圏法第33条の2及び中部圏法第8条の規定の適用に係るものにあっては当該率が0.015に満たないときは0.015とする。
D 課税免除等の特例規定の適用を受ける家屋の課税免除に係る課税標準額
E 課税免除等の特例規定の適用を受ける家屋の不均一課税に係る課税標準額。ただし、地域再生法第17条の6の規定の適用を受けるもののうち、同法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に係るものを除く。
F 当該都道府県がEに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.04を超えるときは0.04とし、近畿圏法第47条、首都圏法第33条の2及び中部圏法第8条の規定の適用に係るものにあっては当該率が0.02に満たないときは0.02とする。
G 地域再生法第17条の6の規定の適用を受ける土地の不均一課税に係る課税標準額のうち、同法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に係るもの
H 当該都道府県がGに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.03を超えるときは0.03とする。
I 地域再生法第17条の6の規定の適用を受ける家屋の不均一課税に係る課税標準額のうち、同法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に係るもの
J 当該都道府県がIに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.04を超えるときは0.04とする。
α 前号(一)算式の符号αと同じ。
三 固定資産税
第27条第1号から第3号までの区分ごとに次の算式によって算定した額の合算額算式
A×0.0105+B×(0.0105—C×0.75)+D×(0.0105—E×0.75)+F×(0.0105—G×0.75)+H×(0.0105—I×0.75)+J×(0.0105—K×0.75)+L×(0.0105—M×0.75)×α+N×(0.0105—O×0.75)×α+P×(0.0105—Q×0.75)×α
算式の符号
A 課税免除等の特例規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額
B 課税免除等の特例規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に係るものを除く。)。ただし、近畿圏法第47条、首都圏法第33条の2、中部圏法第8条、半島振興法第17条、リゾート法第9条、関西学研法第11条、多極法第14条、山村振興法第14条、地方拠点法第12条、特定農山村法第16条、ベイエリア法第14条、原発等立地地域振興法第10条及び地域再生法第17条の6の規定(以下この条及び次条において「不均一課税の特例規定」と総称する。)の適用を受けるものに係るものにあっては、その適用の初年度に係るものに限る。
C 当該都道府県がBに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とし、近畿圏法第47条、首都圏法第33条の2及び中部圏法第8条の規定の適用に係るものにあっては当該率が0.007に満たないときは0.007とする。
D 不均一課税の特例規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に係るものを除く。)のうちその適用の第2年度分に係るもの
E 当該都道府県がDに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とし、近畿圏法第47条、首都圏法第33条の2及び中部圏法第8条の規定の適用に係るものにあっては当該率が0.0105に満たないときは0.0105とし、関西学研法第11条、山村振興法第14条及び特定農山村法第16条の規定の適用に係るものにあっては当該率が0.007に満たないときは0.007とし、半島振興法第17条、リゾート法第9条、多極法第14条、地方拠点法第12条、ベイエリア法第14条及び原発等立地地域振興法第10条の規定の適用に係るものにあっては当該率が0.0035に満たないときは0.0035とし、地域再生法第17条の6の規定の適用を受けるものにあっては当該率が0.00467に満たないときは0.00467とする。
F 算式の符号中Dに同じ。この場合において、同符号中「第2年度分」とあるのは「第3年度分」と読み替えるものとする。
G 算式の符号中Eに同じ。この場合において、同符号中「D」とあるのは「F」と、「0.0105」とあるのは「0.01225」と、「0.007」とあるのは「0.0105」と、「0.0035」とあるのは「0.007」と、「0.00467」とあるのは「0.00933」とそれぞれ読み替えるものとする。
H 沖縄振興法第9条、第32条、第37条、第49条、第58条及び第94条、平成24年沖縄振興法改正法附則第2条並びに平成26年沖縄振興法改正法附則第5条の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうちその適用の第4年度分に係るもの
I 当該都道府県がHに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とする。
J 算式の符号中Hに同じ。この場合において、同符号中「第4年度分」とあるのは「第5年度分」と読み替えるものとする。
K 算式の符号中Iに同じ。この場合において、同符号中「H」とあるのは「J」と読み替えるものとする。
L 地域再生法第17条の6の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(同法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に係るものに限る。)のうちその適用の初年度に係るもの
M 当該都道府県がLに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とする。
N 算式の符号中Lに同じ。この場合において、同符号中「初年度」とあるのは「第2年度分」と読み替えるものとする。
O 当該都道府県がNに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とし、当該率が0.0035に満たないときは0.0035とする。
P 算式の符号中Lに同じ。この場合において、同符号中「初年度」とあるのは「第3年度分」と読み替えるものとする。
Q 算式の符号中Oに同じ。この場合において、同符号中「N」とあるのは「P」と、「0.0035」とあるのは「0.007」と読み替えるものとする。
α 第1号(一)算式の符号αと同じ。
(市町村に係る控除額の算定方法)
第43条 課税免除等の特例規定(この条においては水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号。以下この条において「水特法」という。)第13条の規定を含む。)及び法第14条の2の規定によって市町村の基準財政収入額から控除する額は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によって算定した額の合算額とする。
一 課税免除等の特例規定によって市町村の基準財政収入額から控除する額は、課税免除等の特例規定の適用を受ける課税標準額を、土地に係るもの、家屋に係るもの及び第32条第4項各号に定める区分ごとの償却資産に係るものに区分し、当該区分ごとに次の算式によって算定した額を合算した額とする。
算式A×0.0105+B×(0.0105−C×0.75)+D×(0.0105−E×0.75)+F×(0.0105−G×0.75)+H×(0.0105−I×0.75)+J×(0.0105−K×0.75)+L×(0.0105−M×0.75)×β+N×(0.0105−O×0.75)×β+P×(0.0105−Q×0.75)×β
算式の符号
A 課税免除等の特例規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額
B 課税免除等の特例規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に係るものを除く。)。ただし、不均一課税の特例規定の適用を受けるものに係るものにあってはその適用の初年度分に係るものに限る。
C 当該市町村がBに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とし、近畿圏法第47条、首都圏法第33条の2、中部圏法第8条及び水特法第13条の規定の適用に係るものにあっては当該率が0.007に満たないときは0.007とする。
D 不均一課税の特例規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(地域再生法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に係るものを除く。)のうちその適用の第2年度分に係るもの
E 当該市町村がDに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とし、近畿圏法第47条、首都圏法第33条の2及び中部圏法第8条の規定の適用に係るものにあっては当該率が0.0105に満たないときは0.0105とし、関西学研法第11条、山村振興法第14条、特定農山村法第16条及び水特法第13条の規定の適用に係るものにあっては当該率が0.007に満たないときは0.007とし、半島振興法第17条、リゾート法第9条、多極法第14条、地方拠点法第12条、ベイエリア法第14条及び原発等立地地域振興法第10条の規定の適用に係るものにあっては当該率が0.0035に満たないときは0.0035とし、地域再生法第17条の6の規定の適用を受けるものにあっては当該率が0.00467に満たないときは0.00467とする。
F 算式の符号中Dに同じ。この場合において、同符号中「第2年度分」とあるのは「第3年度分」と読み替えるものとする。
G 算式の符号中Eに同じ。この場合において、同符号中「D」とあるのは「F」と、「0.0105」とあるのは「0.01225」と、「0.007」とあるのは「0.0105(水特法第13条の規定の適用に係るものにあっては0.007)」と、「0.0035」とあるのは「0.007」と、「0.00467」とあるのは「0.00933」とそれぞれ読み替えるものとする。
H 沖縄振興法第9条、第32条、第37条、第49条、第58条及び第94条、平成24年沖縄振興法改正法附則第2条並びに平成26年沖縄振興法改正法附則第5条の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額のうちその適用の第4年度分に係るもの
I 当該市町村がHに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とする。
J 算式の符号中Hに同じ。この場合において、同符号中「第4年度分」とあるのは「第5年度分」と読み替えるものとする。
K 算式の符号中Iに同じ。この場合において、同符号中「H」とあるのは「J」と読み替えるものとする。
L 地域再生法第17条の6の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額(同法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に係るものに限る。)のうちその適用の初年度に係るもの
M 当該市町村がLに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とする。
N 算式の符号中Lに同じ。この場合において、同符号中「初年度」とあるのは「第2年度分」と読み替えるものとする。
O 当該市町村がNに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該率が0.014を超えるときは0.014とし、当該率が0.0035に満たないときは0.0035とする。
P 算式の符号中Lに同じ。この場合において、同符号中「初年度」とあるのは「第3年度分」と読み替えるものとする。
Q 算式の符号中Oに同じ。この場合において、同符号中「N」とあるのは「P」と、「0.0035」とあるのは「0.007」と読み替えるものとする。
β 第42条第1号(一)算式の符号αと同じ。この場合において、同符号中「都道府県」とあるのは「市町村」と、「0.47未満」とあるのは「0.63未満」と、「0.47以上0.63未満」とあるのは「0.63以上0.77未満」と、「0.63以上0.78未満」とあるのは「0.77以上0.90未満」とそれぞれ読み替えるものとする。
二 法第14条の2の規定によって市町村の基準財政収入額から控除する額は、次の(一)及び(二)によって算定した額を合算した額とする。
(一) 法第14条の2に規定する土地又は家屋で、(二)に規定するもの以外のもの
法第14条の2の規定の適用を受ける課税標準額を土地に係るもの及び家屋に係るものに区分し、当該区分ごとにそれぞれ次のア及びイの算式によって算定した額を合算した額
ア 土地に係るもの
算式A×0.0105+B×(0.0105−C×0.75)
算式の符号
A 法第14条の2の規定の適用を受ける課税免除に係る課税標準額
B 法第14条の2の規定の適用を受ける不均一課税に係る課税標準額
C 当該市町村がBに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該税率が0.014を超えるときは0.014とする。
イ 家屋に係るもの
算式A×0.00525+B×(0.0105−C×0.75)
算式の符号
A アの算式の符号中Aに同じ。
B アの算式の符号中Bに同じ。
C 当該市町村がBに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該税率が0.007に満たないときは0.007とし、0.014を超えるときは0.014とする。
(二) 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和55年法律第60号)第3条の規定により指定を受けた第2種歴史的風土保存地区の区域内における土地又は家屋
法第14条の2の規定の適用を受ける課税標準額を土地に係るもの及び家屋に係るものに区分し、当該区分ごとにそれぞれ次のア及びイの算式によって算定した額を合算した額
ア 土地に係るもの
算式A×0.00525+B×(0.0105−C×0.75)
算式の符号
A (一)のアの算式の符号中Aに同じ。
B (一)のアの算式の符号中Bに同じ。
C 明日香村がBに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該税率が0.007に満たないときは0.007とし、0.014を超えるときは0.014とする。
イ 家屋に係るもの
算式A×0.002625+B×(0.0105−C×0.75)
算式の符号
A アの算式の符号中Aに同じ。
B アの算式の符号中Bに同じ。
C 明日香村がBに係る不均一課税に際して適用する税率。ただし、当該税率が0.0105に満たないときは0.0105とし、0.014を超えるときは0.014とする。
(控除額算定の年度区分)
第44条 課税免除等の特例規定及び法第14条の2の規定によって翌年度の基準財政収入額となるべき額から減収額に係る額を控除する場合における総務省令で定める日は、当該年度の5月1日とする。
第4節 補則
(廃置分合又は境界変更があった場合の数値の修正)
第45条 本章の規定によって基準財政収入額を算定する場合において、当該年度の4月1日以前の日に地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、基準財政収入額の算定の基礎となる数値が同日前におけるものによることとされているときは、特別の定めがある場合のほか、当該廃置分合又は境界変更の区域に係る数値は、関係地方団体の長が協議して分別した数値による。
第4章 錯誤にかかる措置
(普通交付税の額の算定の基礎に用いた数の錯誤にかかる措置)
第46条 普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があったことを発見した場合における法第19条第1項の規定による措置は、同法同条第2項に規定する場合を除き、次の各号に定めるところによる。
一 錯誤にかかる数を普通交付税の額の算定の基礎に用いた年度(以下「交付年度」という。)分の基準財政需要額が基準財政収入額をこえるものとされた地方団体で、当該錯誤がなかったものと仮定した場合においても基準財政需要額が基準財政収入額をこえるものについては、当該錯誤にかかる額を、錯誤があったことを発見した年度(6月1日以後に発見した錯誤については、総務大臣が特に指定するものを除き、その翌年度とする。以下本条において「発見年度」という。)の基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額するものとする。
二 交付年度分の基準財政需要額が基準財政収入額をこえるものとされた地方団体で、当該錯誤がなかったものと仮定した場合においては基準財政需要額が基準財政収入額に満たなくなるものについては、交付年度分の基準財政需要額が基準財政収入額をこえる額(以下「財源不足額」という。)とされた額を、発見年度の基準財政需要額から減額するものとする。
三 交付年度分の基準財政需要額が基準財政収入額に満たないものとされた地方団体で、当該錯誤がなかったものと仮定した場合においては基準財政需要額が基準財政収入額をこえることとなるものについては、当該こえることとなる額を発見年度の基準財政需要額に加算するものとする。
2 当該年度の4月1日以前に市町村の廃置分合又は境界変更があった場合においては、関係市町村の前年度以前の年度の基準財政需要額又は基準財政収入額にかかる錯誤の額は、当該錯誤を生じた区域が明らかであるときはこれを当該区域が属することとなった市町村の基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額するものとし、当該錯誤を生じた区域が明らかでないときは第49条又は第50条の規定に準じて廃置分合又は境界変更にかかる区域ごとに算定した基準財政需要額又は基準財政収入額によってこれをあん分し、当該あん分した額をそれぞれ廃置分合又は境界変更にかかる区域が属することとなった市町村の基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額するものとする。
3 第1項の規定によって基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額する場合において、当該地方団体に対して交付すべき普通交付税の額が著しく少額となるときその他特別の理由があるときは、総務大臣は、当該加算し、又は減額すべき額の一部を発見年度の翌年度以降に繰り延べてそれぞれ加算し、又は減額することができる。
4 前項の規定によって基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額すべき額の一部を発見年度の翌年度以降に繰り延べてそれぞれ加算し、又は減額することとする場合において、当該繰り延べられた加算し、又は減額すべき額(以下この項において「繰り延べ額」という。)を加算し、又は減額しないこととしても当該地方団体に交付すべき普通交付税の額の算定に用いられるべき当該年度の基準財政収入額が基準財政需要額を超えるとき又は繰り延べ額を加算し、又は減額した結果基準財政収入額が基準財政需要額を超えるときは、繰り延べ額を加算し、又は減額しないこととし、次の各号に定めるところによって算定した額を返還させることができる。
一 繰り延べ額が基準財政需要額から減額すべき額である場合 次の算式により算定した額
算式繰り延べ額−繰り延べ額×(当該年度の財源不足額の合算額−当該年度の普通交付税の総額)/当該年度において基準財政需要額が基準財政収入額を超える地方団体の当該年度の基準財政需要額の合算額
二 繰り延べ額が基準財政収入額に加算すべき額である場合 繰り延べ額
第46条の2 法第19条第2項に規定する地方団体で、交付年度分として交付を受けた普通交付税の額が交付を受けるべきであった普通交付税の額に満たないものに対し、当該不足額を交付年度以後の年度において交付するときは、当該年度の特別交付税から交付するものとする。
2 法第19条第2項に規定する地方団体で、交付年度分として交付を受けた普通交付税の額が交付を受けるべきであった普通交付税の額をこえるものは、総務大臣の定める方法によって、交付年度以後の年度において当該超過額を返還しなければならない。
3 第1項の規定により地方交付税の交付を受けるべき地方団体が同一年度において、前項の規定により地方交付税を返還しなければならない場合においては、前2項の規定にかかわらず、当該交付を受けるべき額から当該返還すべき額を控除した額を交付し、又は当該返還すべき額から当該交付を受けるべき額を控除した額を返還させることができる。
4 第48条第5項の規定の適用を受ける市町村は、当該措置がなされた年度において、同条同項の規定によって加算し、又は減額しないこととされた額に相当する額を総務大臣の定める方法によって返還しなければならない。
5 前3項の規定によって返還する額が著しく多額であるとき、その他特別の理由があると認める場合においては、総務大臣は、当該返還額の一部を前3項の規定により返還すべき年度の翌年度以降に繰り延べて返還させることができる。
第5章 合併市町村の特例
(新市町村に係る基準財政需要額の算定に関する特例)
第47条 新市町村のうち平成7年4月1日から平成11年3月31日までに行われた合併特例法第2条第1項の市町村の合併に係るものの基準財政需要額のうち「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものの算定については、合併特例法第11条第1項の規定に基づき、当該新市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものの測定単位の数値の補正に用いる連乗後の補正係数に次項に定める加算率を加算するものとする。
2 前項の加算率は、当該新市町村について、次の算式によって算定した率とする。
算式
算式の符号
A 新市町村の人口
Bn 合併市町村まちづくり推進事業の事業費に充てるため平成n年度において発行を許可された地域総合整備事業債の許可額
C13=0.084C14=0.085
C15=0.087
C16=0.088
C17=0.091
C18=0.092
C19=0.093
(新市町村の財源不足額の算定方法の特例)
第48条 新市町村のうち平成11年4月1日から平成17年3月31日まで(平成17年3月31日までに都道府県知事に申請を行い、平成18年3月31日までに合併を行う場合は平成18年3月31日まで)に行われた合併特例法第2条第1項の市町村の合併又は平成17年4月1日から平成28年3月31日までに行われた合併新法第2条第1項の市町村の合併(以下この条及び第49条において「適用合併」という。)に係る日が当該年度の前15年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間であるもの(合併新法を適用する合併のうち、当該市町村の合併が平成17年度又は18年度に行われた場合にあっては当該年度の前14年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間であるもの、当該市町村の合併が平成19年度又は20年度に行われた場合にあっては当該年度の前12年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間であるもの、当該市町村の合併が平成21年度から平成27年度までの間に行われた場合にあっては当該年度の前10年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間であるもの)については、当該新市町村の財源不足額は、次の算式によって算定した額とする。
算式(A−B)×α+B
(A−B)が負数となるときは0とする。
算式の符号
A 当該新市町村に係る合併関係市町村(当該年度の前15年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間(合併新法を適用する合併のうち平成17年度又は平成18年度に行われた場合にあっては当該年度の前14年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間、平成19年度又は平成20年度に行われた場合にあっては当該年度の前12年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間、平成21年度から平成27年度までの間に行われた場合にあっては当該年度の前10年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間)において適用合併を行った合併関係市町村に限る。以下本章において同じ。)が当該年度の4月1日現在においてすべてなお従前の区域をもって存続していたものと仮定した場合において各合併関係市町村につきそれぞれ第49条の規定によって算定した基準財政需要額が第50条の規定によって算定した基準財政収入額を超える額の合算額
B 前条までの規定によって算定した当該新市町村の財源不足額
α 当該年度の前10年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間(合併新法を適用する合併のうち平成17年度又は平成18年度に行われた場合にあっては当該年度の前9年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間、平成19年度又は平成20年度に行われた場合にあっては当該年度の前7年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間、平成21年度から平成27年度までの間に行われた場合にあっては当該年度の前5年度の4月1日から当該年度の4月1日までの間)において合併を行った場合
1.0合併新法を適用する以外の合併が行われた場合で当該年度の前n年度の4月1日から当該年度の前(n−1)年度の4月1日の前日までの間において合併を行った場合(ただし、nは11以上15以下の整数)
1.1−(n−10)×0.2
合併新法を適用する合併が行われた場合で平成17年度又は平成18年度に行われた場合であって当該年度の前n年度の4月1日から当該年度の前(n−1)年度の4月1日の前日までの間において合併を行った場合(ただし、nは10以上14以下の整数)
1.1−(n−9)×0.2
合併新法を適用する合併が行われた場合で平成19年度又は平成20年度に行われた場合であって当該年度の前n年度の4月1日から当該年度の前(n−1)年度の4月1日の前日までの間において合併を行った場合(ただし、nは8以上12以下の整数)
1.1−(n−7)×0.2
合併新法を適用する合併が行われた場合で平成21年度から平成27年度までの間に行われた場合であって当該年度の前n年度の4月1日から当該年度の前(n−1)年度の4月1日の前日までの間において合併を行った場合(ただし、nは6以上10以下の整数)
1.1−(n−5)×0.2
2 前項の場合において、合併関係市町村のうちに適用合併以外の合併を行ったものがあるときは、これらの合併関係市町村に係る財源不足額から合併関係市町村のうちその基準財政収入額が基準財政需要額を超えるものの当該超える額を控除するものとする。
3 第1項の場合において、第46条の規定によって錯誤に係る額として当該市町村の基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額した額は、当該錯誤を生じた合併関係市町村が明らかであるときはこれを当該合併関係市町村の基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額するものとし、当該錯誤を生じた合併関係市町村が明らかでないときはこれを第49条又は第50条の規定によって算定した合併関係市町村に係る基準財政需要額又は基準財政収入額によってこれを按分し、当該按分した額をそれぞれ合併関係市町村の基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額するものとする。
4 前項の規定を適用した場合において生ずる各合併関係市町村の財源不足額の増加額又は減少額の合算額が、当該錯誤に係る額を交付年度において各合併関係市町村の基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額した場合において生ずることとなる各合併関係市町村の財源不足額の増加額又は減少額の合算額(以下本項において「錯誤がなかったと仮定した場合における交付年度の当該新市町村の財源不足額の増加額又は減少額」という。)と異なることとなるときは、同項の規定にかかわらず、当該錯誤に係る額は、適用合併を行った合併関係市町村で基準財政需要額が基準財政収入額を超えるものに係る基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額するものとする。ただし、当該錯誤が交付年度において基準財政収入額が基準財政需要額を超える合併関係市町村に係るものである場合その他本文の規定を適用することが適当でないと総務大臣が認めた場合においては、錯誤がなかったと仮定した場合における交付年度の当該新市町村の財源不足額の増加額又は減少額に相当する額を、適用合併を行った合併関係市町村で基準財政需要額が基準財政収入額を超えるものに係る基準財政需要額に加算し、又はこれから減額するものとする。
5 前項の場合において、同項本文の規定によって基準財政需要額から減額し、若しくは基準財政収入額に加算すべき額の合算額又は前項ただし書の規定によって基準財政需要額から減額すべき額が、当該錯誤に係る措置をしないこととした場合における当該年度の各合併関係市町村の財源不足額(同項の規定によって基準財政需要額に加算し、又は基準財政収入額から減額すべき額があるときは、当該措置をした後の額とする。)の合算額を超えるときは、当該加算し、又は減額する額の合算額は、当該財源不足額の合算額に相当する額とする。
6 前2項の場合において、適用合併を行った合併関係市町村で基準財政需要額が基準財政収入額を超えるものが2以上あるときは、それぞれの基準財政需要額若しくは基準財政収入額に加算し、又はこれらから減額すべき額は、これらの規定による錯誤の措置をしなかった場合におけるこれらの合併関係市町村の財源不足額で按分した額とする。
(指定団体の指定)
第48条の2 総務大臣は、新市町村のうち当該新市町村に係る測定単位その他の数値の合併関係市町村への分別又は按分について次条及び第50条並びに附則第4条に定める特別な方法を用いるもの(以下「指定団体」という。)を指定することができる。
(合併関係市町村に係る基準財政需要額の算定方法)
第49条 合併関係市町村に係る基準財政需要額は、第5条の規定によって算定した当該新市町村に係る測定単位の数値を次項に定める方法によってそれぞれ合併関係市町村に分別又は按分し、当該分別又は按分した数値を第3項に定める方法によって補正したものを当該測定単位ごとの単位費用に乗じて得た額の合算額とする。
2 当該新市町村の測定単位の数値の合併関係市町村への分別又は按分は、次の各号に定めるところによる。この場合において、境界変更により当該新市町村に編入された区域がある場合にあっては、当該区域は隣接する合併関係市町村に属するものとし、境界変更により当該新市町村の区域が分割された場合にあっては、当該区域は当該境界変更前に属していた合併関係市町村から除いたものとし、分割合併に係る合併関係市町村にあっては、第5条第2項の規定に準じて分別又は按分するものとし、端数計算については、特別の定めがあるもののほか、同条第4項に定めるところによる。
一 人口
第5条第1項の表中1の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。ただし、平成12年10月1日以前に合併を行った場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の区域の人口は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における人口を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によって調査した平成7年10月1日現在における人口によって按分したものとし、平成12年10月2日から平成17年10月1日までに合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の人口は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における人口を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によって調査した平成12年10月1日現在における人口によって按分したものとし、平成17年10月2日から平成22年10月1日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の人口は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における人口を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によって調査した平成17年10月1日現在における人口(以下「平成17年人口」という。)によって按分したものとし、平成22年10月2日から平成27年10月1日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の人口は、平成27年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における人口を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によって調査した平成22年10月1日現在における人口(以下「平成22年人口」という。)によって按分したものとする。
第5条第1項の表中1の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。ただし、平成12年10月1日以前に合併を行った場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の区域の人口は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における人口を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によって調査した平成7年10月1日現在における人口によって按分したものとし、平成12年10月2日から平成17年10月1日までに合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の人口は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における人口を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によって調査した平成12年10月1日現在における人口によって按分したものとし、平成17年10月2日から平成22年10月1日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の人口は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における人口を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によって調査した平成17年10月1日現在における人口(以下「平成17年人口」という。)によって按分したものとし、平成22年10月2日から平成27年10月1日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の人口は、平成27年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における人口を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によって調査した平成22年10月1日現在における人口(以下「平成22年人口」という。)によって按分したものとする。
二 面積
第5条第1項の表中2の規定に準じて合併関係市町村の区域ごとに分別するものとする。ただし、宅地の面積、田畑の面積及び森林の面積にあっては、第48条の規定に基づき当該新市町村の財源不足額を算定した初年度(平成15年4月1日以前に合併した新市町村にあっては、平成15年度をいう。以下「算定初年度」という。)においては分別し、算定初年度の次年度以降においては同項の表中2の規定によって算定した当該新市町村に係る当該数値を算定初年度の算定に用いた当該数値によってそれぞれ按分するものとする。
第5条第1項の表中2の規定に準じて合併関係市町村の区域ごとに分別するものとする。ただし、宅地の面積、田畑の面積及び森林の面積にあっては、第48条の規定に基づき当該新市町村の財源不足額を算定した初年度(平成15年4月1日以前に合併した新市町村にあっては、平成15年度をいう。以下「算定初年度」という。)においては分別し、算定初年度の次年度以降においては同項の表中2の規定によって算定した当該新市町村に係る当該数値を算定初年度の算定に用いた当該数値によってそれぞれ按分するものとする。
三 道路の面積
算定初年度にあっては第5条第1項の表中4の規定に準じて合併関係市町村の区域ごとに分別し、算定初年度の次年度以降にあっては同項の表中4の規定に準じて算定した当該新市町村に係る第7条第1項の表市町村の項第1号に規定された種別ごとの道路の面積を算定初年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によって按分するものとする。この場合において、当該新市町村が当該年度の4月1日現在において指定都市であるときは、合併前において指定都市以外の市町村であった合併関係市町村については、国道及び道府県道(橋りょうを含む。)の数値を零とする。ただし、算定初年度以降に道路法第17条第2項又は第3項の規定により国道及び道府県道の管理を開始した市町村にあっては、国道及び道府県道(橋りょうを除く。)の面積を算定初年度の算定に用いた市町村道の各幅員の数値の合計によって按分し、国道及び道府県道(橋りょうに限る。)の面積を算定初年度の算定に用いた市町村道の橋りょうの面積によって按分するものとする。
算定初年度にあっては第5条第1項の表中4の規定に準じて合併関係市町村の区域ごとに分別し、算定初年度の次年度以降にあっては同項の表中4の規定に準じて算定した当該新市町村に係る第7条第1項の表市町村の項第1号に規定された種別ごとの道路の面積を算定初年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によって按分するものとする。この場合において、当該新市町村が当該年度の4月1日現在において指定都市であるときは、合併前において指定都市以外の市町村であった合併関係市町村については、国道及び道府県道(橋りょうを含む。)の数値を零とする。ただし、算定初年度以降に道路法第17条第2項又は第3項の規定により国道及び道府県道の管理を開始した市町村にあっては、国道及び道府県道(橋りょうを除く。)の面積を算定初年度の算定に用いた市町村道の各幅員の数値の合計によって按分し、国道及び道府県道(橋りょうに限る。)の面積を算定初年度の算定に用いた市町村道の橋りょうの面積によって按分するものとする。
四 道路の延長
算定初年度にあっては第5条第1項の表中5の規定に準じて合併関係市町村の区域ごとに分別し、算定初年度の次年度以降にあっては同項の表中5の規定に準じて算定した当該新市町村に係る第7条第1項の表市町村の項第1号に規定された種別ごとの道路の延長を算定初年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によって按分するものとする。この場合において、当該新市町村が当該年度の4月1日現在において指定都市であるときは、合併前において指定都市以外の市町村であった合併関係市町村については、国道及び道府県道(橋りょうを含む。)の数値を零とする。ただし、算定初年度以降に道路法第17条第2項又は第3項の規定により国道及び道府県道の管理を開始した市町村にあっては、国道及び道府県道(橋りょうを除く。)の延長を算定初年度の算定に用いた市町村道の各幅員の数値の合計で按分し、国道及び道府県道(橋りょうに限る。)の延長を算定初年度の算定に用いた市町村道の橋りょうの数値で按分するものとする。
算定初年度にあっては第5条第1項の表中5の規定に準じて合併関係市町村の区域ごとに分別し、算定初年度の次年度以降にあっては同項の表中5の規定に準じて算定した当該新市町村に係る第7条第1項の表市町村の項第1号に規定された種別ごとの道路の延長を算定初年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によって按分するものとする。この場合において、当該新市町村が当該年度の4月1日現在において指定都市であるときは、合併前において指定都市以外の市町村であった合併関係市町村については、国道及び道府県道(橋りょうを含む。)の数値を零とする。ただし、算定初年度以降に道路法第17条第2項又は第3項の規定により国道及び道府県道の管理を開始した市町村にあっては、国道及び道府県道(橋りょうを除く。)の延長を算定初年度の算定に用いた市町村道の各幅員の数値の合計で按分し、国道及び道府県道(橋りょうに限る。)の延長を算定初年度の算定に用いた市町村道の橋りょうの数値で按分するものとする。
五 港湾及び漁港における係留施設及び外郭施設の延長
第5条第1項の表中7から同項の表中10までの規定によってそれぞれ算定した当該新市町村に係る港湾又は漁港ごとの係留施設又は外郭施設の延長は、当該港湾又は漁港の所在する合併関係市町村に属するものとする。ただし、港湾若しくは漁港が当該市町村の区域内に所在しない場合又は2以上の合併関係市町村にまたがって所在する場合においては、港湾又は漁港ごとの係留施設又は外郭施設の延長を当該都道府県知事が定める割合によって按分したものをそれぞれの合併関係市町村の係留施設又は外郭施設の延長とする。
第5条第1項の表中7から同項の表中10までの規定によってそれぞれ算定した当該新市町村に係る港湾又は漁港ごとの係留施設又は外郭施設の延長は、当該港湾又は漁港の所在する合併関係市町村に属するものとする。ただし、港湾若しくは漁港が当該市町村の区域内に所在しない場合又は2以上の合併関係市町村にまたがって所在する場合においては、港湾又は漁港ごとの係留施設又は外郭施設の延長を当該都道府県知事が定める割合によって按分したものをそれぞれの合併関係市町村の係留施設又は外郭施設の延長とする。
六 都市計画区域における人口
(1) 算定初年度にあっては第5条第1項の表中11の規定に準じて合併関係市町村に分別し、算定初年度の次年度以降にあっては同項の表中11の規定によって算定した当該新市町村に係る都市計画区域における人口を算定初年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によって按分するものとする。ただし、算定初年度の前年度(平成15年4月1日以前に合併した団体にあっては、平成15年度をいう。以下「算定前年度」という。)4月2日以降に新たに都市計画区域を有することとなった合併関係市町村にあっては、当該新たな都市計画区域を含めた算定前年度4月1日現在の都市計画区域における人口によって按分するものとする。
(2) (1)の場合において、(1)の規定により算出した数が平成22年人口を超える合併関係市町村があるときは、当該超える合併関係市町村にあっては平成22年人口を都市計画区域における人口とし、当該超える合併関係市町村以外の合併関係市町村にあっては当該超える数の合計数を当該超える合併関係市町村以外の合併関係市町村の平成22年人口によって按分した数を(1)に定める方法により按分した数に加算するものとする。
(3) (2)の場合においても、なお(2)の規定により算出した数が平成22年人口を超える合併関係市町村があるときは、当該超える合併関係市町村にあっては平成22年人口を都市計画区域における人口とし、当該超える合併関係市町村以外の合併関係市町村にあっては当該超える数の合計数を総務大臣が定める率によって按分した数と(2)に定める方法により算出した数との合計数とする。
七 都市公園の面積
第5条第1項の表中12の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。この場合において、2以上の合併関係市町村にまたがる都市公園にあっては、合併関係市町村ごとの人口によって按分したものとする。
第5条第1項の表中12の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。この場合において、2以上の合併関係市町村にまたがる都市公園にあっては、合併関係市町村ごとの人口によって按分したものとする。
八 小学校の児童数
第5条第1項の表中14の規定によって算定した当該新市町村に係る小学校の児童数を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によって按分するものとする。
第5条第1項の表中14の規定によって算定した当該新市町村に係る小学校の児童数を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によって按分するものとする。
九 小学校の学級数
第5条第1項の表中15の規定によって算定した当該新市町村に係る小学校の学級数は当該小学校の所在する合併関係市町村に属するものとする。この場合において、2以上の合併関係市町村の区域に係る在学児童をもって編成された学級については、当該都道府県知事が定める率によって按分するものとし、按分後の数値に小数点以下1位未満の端数があるときはその端数を四捨五入する。
第5条第1項の表中15の規定によって算定した当該新市町村に係る小学校の学級数は当該小学校の所在する合併関係市町村に属するものとする。この場合において、2以上の合併関係市町村の区域に係る在学児童をもって編成された学級については、当該都道府県知事が定める率によって按分するものとし、按分後の数値に小数点以下1位未満の端数があるときはその端数を四捨五入する。
十 小学校の学校数
第5条第1項の表中16の規定によって算定した当該新市町村に係る小学校の学校数は当該小学校の所在する合併関係市町村に属するものとする。この場合において、2以上の合併関係市町村の区域に係る在学児童を有する学校にあっては、当該都道府県知事が定める率によって按分するものとし、按分後の数値に小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
第5条第1項の表中16の規定によって算定した当該新市町村に係る小学校の学校数は当該小学校の所在する合併関係市町村に属するものとする。この場合において、2以上の合併関係市町村の区域に係る在学児童を有する学校にあっては、当該都道府県知事が定める率によって按分するものとし、按分後の数値に小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
十一 中学校の生徒数、学級数及び学校数
第8号から前号までの規定に準じてそれぞれ合併関係市町村に分別又は按分するものとする。
第8号から前号までの規定に準じてそれぞれ合併関係市町村に分別又は按分するものとする。
十二 高等学校の教職員数
第5条第1項の表中21の規定によって算定した当該新市町村に係る第7条第1項の表市町村の項第3号に規定された種別ごとの高等学校の教職員数のうち、合併前に合併関係市町村が単独で設置していた高等学校の教職員数は当該合併関係市町村に属するものとし、合併後に設置された高等学校の教職員数は合併関係市町村の人口で按分するものとし、この場合において、当該按分した数値に小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、当該新市町村が当該年度の4月1日現在において指定都市であるときは、合併前において指定都市以外の市町村であった合併関係市町村については、当該合併関係市町村に係る数値から定時制の課程に係る教職員(養護教諭、養護助教諭、実習助手及び事務職員を除く。)の数(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を除くものとする。
第5条第1項の表中21の規定によって算定した当該新市町村に係る第7条第1項の表市町村の項第3号に規定された種別ごとの高等学校の教職員数のうち、合併前に合併関係市町村が単独で設置していた高等学校の教職員数は当該合併関係市町村に属するものとし、合併後に設置された高等学校の教職員数は合併関係市町村の人口で按分するものとし、この場合において、当該按分した数値に小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、当該新市町村が当該年度の4月1日現在において指定都市であるときは、合併前において指定都市以外の市町村であった合併関係市町村については、当該合併関係市町村に係る数値から定時制の課程に係る教職員(養護教諭、養護助教諭、実習助手及び事務職員を除く。)の数(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を除くものとする。
十三 高等学校の生徒数
前号前段の規定に準じて第7条第1項の表市町村の項第3号に規定された種別ごとに合併関係市町村に按分するものとする。
前号前段の規定に準じて第7条第1項の表市町村の項第3号に規定された種別ごとに合併関係市町村に按分するものとする。
十四 幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数
第5条第1項の表第27号の規定によって算定した当該新市町村に係る幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によって按分するものとする。ただし、平成27年4月1日以前に合併を行った場合においては、算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの学校基本調査規則によって調査した当該年度の5月1日現在における当該市町村立幼稚園に在学する幼児数によって按分するものとする。
第5条第1項の表第27号の規定によって算定した当該新市町村に係る幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によって按分するものとする。ただし、平成27年4月1日以前に合併を行った場合においては、算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの学校基本調査規則によって調査した当該年度の5月1日現在における当該市町村立幼稚園に在学する幼児数によって按分するものとする。
十五 市部人口
第1号の規定に準じて合併関係市町村に分別又は按分するものとする。
第1号の規定に準じて合併関係市町村に分別又は按分するものとする。
十六 65歳以上人口
第5条第1項の表中30の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。ただし、平成12年10月1日以前に合併を行った場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の区域の65歳以上人口は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における65歳以上人口を合併関係市町村の区域に係る平成7年65歳以上人口によって按分したものとし、平成12年10月2日から平成17年10月1日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の65歳以上人口は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における65歳以上人口を合併関係市町村の区域に係る平成12年65歳以上人口によって按分したものとし、平成17年10月2日から平成22年10月1日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の65歳以上人口は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における65歳以上人口を合併関係市町村の区域に係る平成17年65歳以上人口によって按分したものとする。
第5条第1項の表中30の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。ただし、平成12年10月1日以前に合併を行った場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の区域の65歳以上人口は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における65歳以上人口を合併関係市町村の区域に係る平成7年65歳以上人口によって按分したものとし、平成12年10月2日から平成17年10月1日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の65歳以上人口は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における65歳以上人口を合併関係市町村の区域に係る平成12年65歳以上人口によって按分したものとし、平成17年10月2日から平成22年10月1日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の65歳以上人口は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における65歳以上人口を合併関係市町村の区域に係る平成17年65歳以上人口によって按分したものとする。
十七 75歳以上人口
前号の規定に準じて合併関係市町村に按分するものとする。
前号の規定に準じて合併関係市町村に按分するものとする。
十八 農家数
第5条第1項の表中32の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。ただし、平成17年2月1日以前(沖縄県にあっては平成16年12月1日以前)に合併を行った場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の農家数は、平成27年2月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における農家数を平成12年2月1日現在(沖縄県にあっては平成11年12月1日現在)の合併関係市町村の区域に係る農家数によって按分したものとし、平成17年2月2日から平成22年2月1日までの間(沖縄県にあっては平成16年12月2日から平成22年2月1日までの間)に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の農家数は、平成27年2月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における農家数を平成17年2月1日現在(沖縄県にあっては平成16年12月1日現在)の合併関係市町村の区域に係る農家数によって按分したものとし、平成22年2月2日から平成27年2月1日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の農家数は、平成27年2月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における農家数を平成22年2月1日現在の合併関係市町村の区域に係る農家数によって按分したものとする。
第5条第1項の表中32の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。ただし、平成17年2月1日以前(沖縄県にあっては平成16年12月1日以前)に合併を行った場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の農家数は、平成27年2月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における農家数を平成12年2月1日現在(沖縄県にあっては平成11年12月1日現在)の合併関係市町村の区域に係る農家数によって按分したものとし、平成17年2月2日から平成22年2月1日までの間(沖縄県にあっては平成16年12月2日から平成22年2月1日までの間)に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の農家数は、平成27年2月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における農家数を平成17年2月1日現在(沖縄県にあっては平成16年12月1日現在)の合併関係市町村の区域に係る農家数によって按分したものとし、平成22年2月2日から平成27年2月1日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の農家数は、平成27年2月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における農家数を平成22年2月1日現在の合併関係市町村の区域に係る農家数によって按分したものとする。
十九 林業及び水産業の従業者数
第5条第1項の表中36の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。ただし、平成12年10月1日以前に合併を行った場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の林業及び水産業の従業者数は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林業及び水産業の従業者数を国勢調査令によって調査した平成7年10月1日現在における合併関係市町村の区域に係る林業及び水産業の従業者数によって按分したものとし、平成12年10月2日から平成17年10月1日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の林業及び水産業の従業者数は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林業及び水産業の従業者数を国勢調査令によって調査した平成12年10月1日現在における合併関係市町村の区域に係る林業及び水産業の従業者数によって按分したものとし、平成17年10月2日から平成22年10月1日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の林業及び水産業の従業者数は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林業及び水産業の従業者数を国勢調査令によって調査した平成17年10月1日現在における合併関係市町村の区域に係る林業及び水産業の従業者数によって按分したものとする。
第5条第1項の表中36の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。ただし、平成12年10月1日以前に合併を行った場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の林業及び水産業の従業者数は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林業及び水産業の従業者数を国勢調査令によって調査した平成7年10月1日現在における合併関係市町村の区域に係る林業及び水産業の従業者数によって按分したものとし、平成12年10月2日から平成17年10月1日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の林業及び水産業の従業者数は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林業及び水産業の従業者数を国勢調査令によって調査した平成12年10月1日現在における合併関係市町村の区域に係る林業及び水産業の従業者数によって按分したものとし、平成17年10月2日から平成22年10月1日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の林業及び水産業の従業者数は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林業及び水産業の従業者数を国勢調査令によって調査した平成17年10月1日現在における合併関係市町村の区域に係る林業及び水産業の従業者数によって按分したものとする。
二十 戸籍数
第5条第1項の表中37の規定によって算定した当該新市町村に係る戸籍数を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によって按分するものとする。
第5条第1項の表中37の規定によって算定した当該新市町村に係る戸籍数を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によって按分するものとする。
二十一 世帯数
第5条第1項の表中38の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。ただし、平成12年10月1日以前に合併を行った場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の区域の世帯数は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における世帯数を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によって調査した平成7年10月1日現在における世帯数によって按分したものとし、平成12年10月2日から平成17年10月1日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の世帯数は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における世帯数を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によって調査した平成12年10月1日現在における世帯数によって按分したものとし、平成17年10月2日から平成22年10月1日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の世帯数は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における世帯数を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によって調査した平成17年10月1日現在における世帯数によって按分したものとする。
第5条第1項の表中38の規定に準じて合併関係市町村に分別するものとする。ただし、平成12年10月1日以前に合併を行った場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の区域の世帯数は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における世帯数を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によって調査した平成7年10月1日現在における世帯数によって按分したものとし、平成12年10月2日から平成17年10月1日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の世帯数は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における世帯数を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によって調査した平成12年10月1日現在における世帯数によって按分したものとし、平成17年10月2日から平成22年10月1日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の世帯数は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における世帯数を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によって調査した平成17年10月1日現在における世帯数によって按分したものとする。
二十二 災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金
第5条第1項の表中40の規定によって算定した災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金のうち、合併した日の属する年度の前年度までに合併関係市町村が同意を得た当該地方債に係るもの又は合併前に当該合併関係市町村が許可を得た当該地方債に係るものにあっては当該合併関係市町村に属するものとし、合併した日の属する年度の以後の年度に当該合併関係市町村若しくは当該新市町村が同意を得た当該地方債に係るもの又は合併後に当該新市町村が許可を得た当該地方債に係るものにあっては当該額を算定前年度の合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費に係る額によって按分するものとする。ただし、指定団体にあっては、事業施行区域によって分別(ただし、事業施行区域が2以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成19年4月2日以降に合併した団体にあっては、事業費補正による増加需要額)に係る額によって按分)するものとする。
第5条第1項の表中40の規定によって算定した災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金のうち、合併した日の属する年度の前年度までに合併関係市町村が同意を得た当該地方債に係るもの又は合併前に当該合併関係市町村が許可を得た当該地方債に係るものにあっては当該合併関係市町村に属するものとし、合併した日の属する年度の以後の年度に当該合併関係市町村若しくは当該新市町村が同意を得た当該地方債に係るもの又は合併後に当該新市町村が許可を得た当該地方債に係るものにあっては当該額を算定前年度の合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費に係る額によって按分するものとする。ただし、指定団体にあっては、事業施行区域によって分別(ただし、事業施行区域が2以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成19年4月2日以降に合併した団体にあっては、事業費補正による増加需要額)に係る額によって按分)するものとする。
二十三 辺地対策事業債の元利償還金
第5条第1項の表中41の規定によって算定した当該新市町村に係る辺地対策事業債の元利償還金は、当該地方債に係る辺地対策事業を施行した地域の属する合併関係市町村に属するものとする。ただし、事業施行区域が2以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成19年4月2日以降に合併した団体にあっては、事業費補正による増加需要額)に係る額によって按分するものとする。
第5条第1項の表中41の規定によって算定した当該新市町村に係る辺地対策事業債の元利償還金は、当該地方債に係る辺地対策事業を施行した地域の属する合併関係市町村に属するものとする。ただし、事業施行区域が2以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成19年4月2日以降に合併した団体にあっては、事業費補正による増加需要額)に係る額によって按分するものとする。
二十四 補正予算債の元利償還金
第22号の規定に準じて合併関係市町村に分別又は按分するものとする。ただし、指定団体にあっては、事業施行区域によって分別(ただし、事業施行区域が2以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成19年4月2日以降に合併した団体にあっては、事業費補正による増加需要額)に係る額によって按分)するものとする。
第22号の規定に準じて合併関係市町村に分別又は按分するものとする。ただし、指定団体にあっては、事業施行区域によって分別(ただし、事業施行区域が2以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成19年4月2日以降に合併した団体にあっては、事業費補正による増加需要額)に係る額によって按分)するものとする。
二十五 補正予算債の額
第22号の規定に準じて合併関係市町村に分別又は按分するものとする。ただし、指定団体にあっては、事業施行区域によって分別(ただし、事業施行区域が2以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成19年4月2日以降に合併した団体にあっては、事業費補正による増加需要額)に係る額によって按分)するものとする。
第22号の規定に準じて合併関係市町村に分別又は按分するものとする。ただし、指定団体にあっては、事業施行区域によって分別(ただし、事業施行区域が2以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成19年4月2日以降に合併した団体にあっては、事業費補正による増加需要額)に係る額によって按分)するものとする。
二十六 地方税減収補塡債の額
第5条第1項の表中44の規定によって算定した当該新市町村に係る地方税減収補塡債の額のうち、合併した日の属する年度の前年度までに合併関係市町村が同意を得た当該地方債に係るもの又は合併前に当該合併関係市町村が許可を得た当該地方 債に係るものにあっては当該合併関係市町村に属するものとし、合併した日の属する年度の以後の年度に当該合併関係市町村若しくは当該新市町村が同意を得た当該地方債又は合併後に当該新市町村が許可を得た当該地方債で市町村民税の所得割の減収分に係るものにあっては当該地方債の発行について同意又は許可を得 た年度の基準財政収入額の合併関係市町村ごとの市町村民税の所得割に係る基準税額によって、市町村民税の法人税割の減収分に係るものにあっては同年度の基 準財政収入額の合併関係市町村ごとの市町村民税の法人税割に係る基準税額によって、利子割交付金の減収に係るものにあっては同年度の基準財政収入額の合併関係市町村ごとの利子割交付金の基準額によって按分するものとする。
第5条第1項の表中44の規定によって算定した当該新市町村に係る地方税減収補塡債の額のうち、合併した日の属する年度の前年度までに合併関係市町村が同意を得た当該地方債に係るもの又は合併前に当該合併関係市町村が許可を得た当該地方 債に係るものにあっては当該合併関係市町村に属するものとし、合併した日の属する年度の以後の年度に当該合併関係市町村若しくは当該新市町村が同意を得た当該地方債又は合併後に当該新市町村が許可を得た当該地方債で市町村民税の所得割の減収分に係るものにあっては当該地方債の発行について同意又は許可を得 た年度の基準財政収入額の合併関係市町村ごとの市町村民税の所得割に係る基準税額によって、市町村民税の法人税割の減収分に係るものにあっては同年度の基 準財政収入額の合併関係市町村ごとの市町村民税の法人税割に係る基準税額によって、利子割交付金の減収に係るものにあっては同年度の基準財政収入額の合併関係市町村ごとの利子割交付金の基準額によって按分するものとする。
二十七 臨時財政特例債の額
第22号の規定に準じて合併関係市町村に分別又は按分するものとする。ただし、指定団体にあっては、事業施行区域によって分別(ただし、事業施行区域が2以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成19年4月2日以降に合併した団体にあっては、事業費補正による増加需要額)に係る額によって按分)するものとする。
第22号の規定に準じて合併関係市町村に分別又は按分するものとする。ただし、指定団体にあっては、事業施行区域によって分別(ただし、事業施行区域が2以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成19年4月2日以降に合併した団体にあっては、事業費補正による増加需要額)に係る額によって按分)するものとする。
二十八 財源対策債の額
第22号の規定に準じて合併関係市町村に分別又は按分するものとする。ただし、指定団体にあっては、事業施行区域によって分別(ただし、事業施行区域が2以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成19年4月2日以降に合併した団体にあっては、事業費補正による増加需要額)に係る額によって按分)するものとする。
第22号の規定に準じて合併関係市町村に分別又は按分するものとする。ただし、指定団体にあっては、事業施行区域によって分別(ただし、事業施行区域が2以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成19年4月2日以降に合併した団体にあっては、事業費補正による増加需要額)に係る額によって按分)するものとする。
二十九 減税補塡債
平成6年度から平成18年度までの各年度における減税補塡債については、当該各年度における当該新市町村に係る第5条第1項の表第47号の規定によって算定した額を当該各年度における合併関係市町村ごとの基準財政収入額の算定方法の特例として基準財政収入額に加算した額の合算額によって按分するものとする。
平成6年度から平成18年度までの各年度における減税補塡債については、当該各年度における当該新市町村に係る第5条第1項の表第47号の規定によって算定した額を当該各年度における合併関係市町村ごとの基準財政収入額の算定方法の特例として基準財政収入額に加算した額の合算額によって按分するものとする。
三十 臨時税収補塡債
第5条第1項の表第48号の規定によって算定した当該新市町村に係る臨時税収補塡債の額を地方財政法第33条の4第2項の額の算定に関する省令(平成9年自治省令第15号)第2条に定める算定方法に準じて算定した額によって按分するものとする。
第5条第1項の表第48号の規定によって算定した当該新市町村に係る臨時税収補塡債の額を地方財政法第33条の4第2項の額の算定に関する省令(平成9年自治省令第15号)第2条に定める算定方法に準じて算定した額によって按分するものとする。
三十一 臨時財政対策債の額
各年度における第5条第1項の表第49号の規定によって算定した当該新市町村に係る臨時財政対策債の額を当該各年度における合併関係市町村ごとの地方財政法第33条の5の2第1項の額の算定方法を定める省令第1条に定める算定方法に準じて算定した額によって按分するものとする。
各年度における第5条第1項の表第49号の規定によって算定した当該新市町村に係る臨時財政対策債の額を当該各年度における合併関係市町村ごとの地方財政法第33条の5の2第1項の額の算定方法を定める省令第1条に定める算定方法に準じて算定した額によって按分するものとする。
三十二 東日本大震災全国緊急防災施策等債の額
第22号の規定に準じて合併関係市町村に分別又は按分するものとする。ただし、指定団体にあっては、事業施行区域によって分別(ただし、事業施行区域が2以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成19年4月2日以降に合併した団体にあっては、事業費補正による増加需要額)に係る額によって按分)するものとする。
第22号の規定に準じて合併関係市町村に分別又は按分するものとする。ただし、指定団体にあっては、事業施行区域によって分別(ただし、事業施行区域が2以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成19年4月2日以降に合併した団体にあっては、事業費補正による増加需要額)に係る額によって按分)するものとする。
3 前項の規定によって合併関係市町村に分別された測定単位の数値の補正は、次の各号に定める方法によって行うものとする。ただし、合併関係市町村のうち分割合併に係るものにあっては、当該分割前の市町村の区域によって算定した補正後の数値を当該分割に係る補正前の数値(種別補正を行うものにあっては、種別補正後の数値とする。以下この項において同じ。)によって按分したものをもって当該合併関係市町村の補正後の数値とし、合併関係市町村のうち適用合併以外の合併を行ったものにあっては当該合併関係市町村の区域に係る補正前の数値に当該新市町村に係る補正係数を乗じたものをもってその補正後の数値とする。
一 種別補正
法第13条第1項及び第2項の規定に準じて補正するものとする。
二 段階補正
法第13条第4項第1号の規定に準じて補正するものとする。
三 密度補正
法第13条第4項第2号及びこの省令第9条の規定に準じて補正するものとする。この場合において、「消防費」に係る密度補正IIに用いる密度は、当該新市町村の区域指定指数に別表第1のAに定める率を乗じて得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と同表のBに定める率との合計数を当該新市町村の石油の貯蔵・取扱量及び高圧ガスの取扱量をそれぞれ合併関係市町村に分別して算定した区域指定指数によって合併関係市町村ごとに按分して算定するものとし、「下水道費」に係る密度補正に用いる密度は、当該新市町村の公共下水道に係る排水人口、農業集落排水施設に係る排水人口、漁業集落排水施設に係る排水人口、林業集落排水施設に係る排水人口、簡易排水処理施設に係る排水人口、小規模集合排水処理施設に係る排水人口、合併処理浄化槽のうち特定地域生活排水処理施設に係る排水人口及び合併処理浄化槽のうち個別排水処理施設に係る排水人口、公共下水道に係る排水面積、農業集落排水施設に係る排水面積、漁業集落排水施設に係る排水面積、林業集落排水施設に係る排水面積、簡易排水処理施設に係る排水面積及び小規模集合排水処理施設に係る排水面積を合併関係市町村ごとに分別して算定するものとし、「その他の土木費」に係る密度補正に用いる密度は当該新市町村の近傍同種の家賃の額、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号)第12条第1項又は改良住宅等管理要領第4第1項の規定に基づき算出する月割り額、当該住宅の家賃、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第2項の規定による家賃算定基礎額に、同条第1項第1号から第3号までに掲げる数値を乗じた額、入居者階層に応じての負担能力を勘案して、国土交通省住宅局長が別に定める額及び入居者負担基準額として国土交通大臣が調査した額を合併関係市町村ごとに分別して算定し、当該新市町村の近傍同種の家賃の額、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号)第12条第1項又は改良住宅等管理要領第4第1項の規定に基づき算出する月割り額、当該住宅の家賃、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第2項の規定による家賃算定基礎額に、同条第1項第1号から第3号までに掲げる数値を乗じた額、入居者階層に応じての負担能力を勘案して、国土交通省住宅局長が別に定める額及び入居者負担基準額として国土交通大臣が調査した額を合併関係市町村ごとに分別して算定し、平成8年4月1日以降に合併を行った場合においては、当該新市町村の公営住宅家賃収入補助基本額、戸数及び収入超過者入居戸数を合併関係市町村ごとに分別して算定し、平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間に合併を行った場合においては、当該新市町村の当該数値を合併関係市町村の合併前年度の数値によって按分して算定するものとし、「小学校費」のうち児童数を測定単位とするもの又は「中学校費」のうち生徒数を測定単位とするものに係る密度補正に用いる密度は、当該新市町村のスクールバス等の数を当該スクールバス等の主たる定置場の場所によって合併関係市町村に分別し、教育扶助受給児童数又は教育扶助受給生徒数、完全学校給食実施児童数又は完全学校給食実施生徒数、補食学校給食実施児童数又は補食学校給食実施生徒数及びミルク学校給食実施児童数又はミルク学校給食実施生徒数を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によって按分して算定するものとし、「その他の教育費」に係る密度補正IIに用いる密度は、当該新市町村立の大学に在学する学生数、短期大学に在学する学生数、高等専門学校に在学する学生数、特別支援学校の幼稚部に在学する幼児の数、特別支援学校の小学部及び中学部に在学する児童及び生徒の数、特別支援学校の高等部(別科及び専攻科を除く。)に在学する生徒の数及び特別支援学校の高等部(別科及び専攻科に限る。)に在学する生徒の数を合併関係市町村ごとに分別し、当該新市町村に所在する私立の幼稚園(新制度移行私立幼稚園を除く。)に在学する幼児の数を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によって按分し、市町村立の認定こども園に在籍する1号認定子どもの数(追加分)にあっては、合併関係市町村ごとの人口によって按分した数値を用い、第9条第1項の表市町村の項第6号1算式イの符号Cにあっては、当該新市町村に係る数値を用いて算定するものとし、密度補正IIIに用いる密度は、私立幼稚園在籍人員数及び私立認定こども園在籍人員数の合計数にあっては、合併関係市町村ごとの人口によって按分した数値を用い、第9条第1項の表市町村の項第6号2算式の符号Cにあっては当該新市町村に係る数値を用いて算定するものとし、「生活保護費」に係る密度補正に用いる密度は、当該新市町村の被生活保護者等の数、被生活保護者等の実数及び被生活保護者等のうち生活扶助等を受けた者の数の算出に用いる前年度における生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助を受けた者の数を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値(合併前において町村であった合併関係市町村については、算定前年度の当該合併関係市町村に係る数として当該都道府県知事が調査した数とする。)によってそれぞれ按分して算出した各数値によって算定するものとし、「社会福祉費」に係る密度補正に用いる密度は、当該新市町村の公立の保育施設在籍人員数(公立保育所在籍人員数、公立幼保連携型認定こども園在籍人員数、公立認定こども園在籍人員数(追加分)及び特別利用保育等に係る子どもの数を除く。)を施設の所在地によって合併関係市町村ごとに分別し、当該新市町村の障害福祉サービスのうち居住系サービス利用者数、日中活動系サービス利用者数及び訪問系サービス利用者数を算定前年度の合併関係市町村の当該数値(ただし、平成20年4月2日から平成28年4月1日までに合併を行った場合においては、算定前年度の施設入所支援利用者(新体系)、平成19年4月2日から平成20年4月1日までに合併を行った場合においては、算定前年度の施設訓練等支援費支給決定者数、平成19年4月1日までに合併を行った場合においては、算定前年度の知的障害者支援措置人員)によって按分し、前年度私立保育所等費用額、前年度私立保育所等利用者負担額、前年度私立保育所等在籍人員数及び第9条第1項の表市町村の項第8号1算式アの符号αにあっては当該新市町村に係る数値を用い、当該新市町村の公立保育所在籍人員数、公立幼保連携型認定こども園在籍人員数、公立認定こども園在籍人員数(追加分)、特別利用保育等に係る子どもの数、私立保育所在籍人員数、私立認定こども園在籍人員数、地域型保育給付に係る子どもの数(事業区分別)、特例保育に係る子どもの数、児童数(3歳未満)((被用者・本則給付分)及び(施設等受給資格者分)の計)、児童数(3歳未満)(非被用者・本則給付分)、児童数(3歳から小学校)((被用者・本則給付分のうち第1子及び第2子分)及び(施設等受給資格者分)の計)、児童数(3歳から小学校)(非被用者・本則給付分のうち第1子及び第2子分)、児童数(3歳から小学校)(被用者・本則給付分のうち第3子以降分)、児童数(3歳から小学校)(非被用者・本則給付分のうち第3子以降分)、児童数(中学校)((被用者・本則給付分)及び(施設等受給資格者分)の計)、児童数(中学校)(非被用者・本則給付分)、児童数(3歳未満)(地方公務員・本則給付分)、児童数(3歳から小学校)(地方公務員・本則給付分のうち第1子及び第2子分)、児童数(3歳から小学校)(地方公務員・本則給付分のうち第3子以降分)、児童数(中学校)(地方公務員・本則給付分)、児童数(3歳未満)(被用者・特例給付分)、児童数(3歳から小学校)(被用者・特例給付分のうち第1子及び第2子分)、児童数(3歳から小学校)(被用者・特例給付分のうち第3子以降分)、児童数(中学校)(被用者・特例給付分)、児童数(3歳未満)(非被用者・特例給付分)、児童数(3歳から小学校)(非被用者・特例給付分のうち第1子及び第2子分)、児童数(3歳から小学校)(非被用者・特例給付分のうち第3子以降分)、児童数(中学校)(非被用者・特例給付分)、児童数(3歳未満)(地方公務員・特例給付分)、児童数(3歳から小学校)(地方公務員・特例給付分のうち第1子及び第2子分)、児童数(3歳から小学校)(地方公務員・特例給付分のうち第3子以降分)、児童数(中学校)(地方公務員・特例給付分)及び児童扶養手当支給者数を合併関係市町村ごとの人口によって按分して算出した数値を用いて算定するものとし、「保健衛生費」に係る密度補正I及び密度補正IIに用いる密度は、当該新市町村の診療所の数、診療所の病床数、簡易水道等給水人口、簡易水道事業債元利償還金、簡易水道事業債許可額、高料金対策簡易水道資本費、高料金対策簡易水道有収水量、市町村立等病院病床数、市町村立等病院特例病床数、市町村立大学附属病院病床数及び市町村立リハビリ病院病床数の合計数、市町村立等病院事業債元利償還金、市町村立等病院事業債同意等額、市町村立大学附属病院事業債元利償還金、市町村立大学附属病院事業債同意等額、市町村病院事業一般会計出資債同意等額、救急告示病院数、救急告示等病床数、高料金対策上水道資本費、高料金対策上水道有収水量、上水道水源開発元利償還金、独立行政法人水資源機構負担金、上水道広域化対策元利償還金、上水道一般会計出資債元利償還金、市町村上水道一般会計出資債同意等額並びに市町村立看護師等養成所生徒数を合併関係市町村ごとに分別(ただし、簡易水道事業債元利償還金、簡易水道事業債許可額、上水道水資源開発元利償還金、独立行政法人水資源機構負担金、上水道広域化対策元利償還金、上水道一般会計出資債元利償還金及び市町村上水道一般会計出資債同意等額にあっては、事業施行区域が2以上の合併関係市町村にまたがる場合においては人口によって按分)し、当該新市町村の7(六)割軽減保険料軽減者数、7(六)割軽減保険料軽減世帯数、減額した被保険者均等割額計、減額した世帯別平等割額計、平成26年3月31日現在の一般被保険者世帯等数、同日現在の一般被保険者数及び平成26年3月31日現在の住民基本台帳人口を算定初年度にあっては合併関係市町村ごとに分別し、算定初年度の次年度以降にあっては算定初年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によってそれぞれ按分し、当該新市町村の5(四)割軽減保険料軽減者数、2割軽減保険料軽減者数、5(四)割軽減保険料軽減世帯数、2割軽減保険料軽減世帯数を合併関係市町村ごとの人口によってそれぞれ按分し、当該市町村の平成26年9月30日現在の一般被保険者数、同日現在の一般被保険者数のうち60歳以上75歳未満の者の数、実績給付費及び基準給付費を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によってそれぞれ按分し、10万人当たり病床数にあっては算定初年度においては第9条第1項の表市町村の項第9号30に準じて合併関係市町村ごとに算出し、算定初年度の次年度以降においては当該新市町村の合計病床数を算定初年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの合計病床数によって按分した数値を用いて算出し、医療圏10万人当たり病床数にあっては当該新市町村に係る数値を用いて算定するものとし、「高齢者保健福祉費」に係る密度補正に用いる密度は、当該新市町村の養護老人ホーム被措置者数、居宅介護サービス等受給者数及び施設介護サービス受給者数を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によって按分して算定し、生活支援ハウスの施設数を施設の所在地で分別して算定するものとし、「清掃費」に係る密度補正IIに用いる密度は、当該新市町村の密度の算定に用いた入湯税納税義務者数を算定初年度にあっては合併関係市町村ごとに分別し、算定初年度の次年度以降にあっては算定初年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によって按分(ただし、入湯税について合併特例法第10条又は合併新法第16条の規定に基づき不均一課税を行っている当該新市町村にあっては合併関係市町村ごとに分別)して算定するものとし、「農業行政費」に係る密度補正Iに用いる密度は、当該新市町村の引受戸数の総数を合併関係市町村の農家数により按分し、密度補正IIに用いる密度は、当該新市町村の田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積をそれぞれ分別し(ただし、平成17年2月1日以前(沖縄県にあっては平成16年12月1日以前)に合併を行った場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積は、平成27年2月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積を平成12年2月1日現在(沖縄県にあっては平成11年12月1日現在)の合併関係市町村の区域に係る田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積によって按分したものとし、平成17年2月2日から平成22年2月1日までの間(沖縄県にあっては平成16年12月2日から平成22年2月1日までの間)に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積は、平成27年2月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積を平成17年2月1日現在(沖縄県にあっては平成16年12月1日現在)の合併関係市町村の区域に係る田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積によって按分したものとし、平成22年2月2日から平成27年2月1日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積は、平成27年2月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積を平成22年2月1日現在の合併関係市町村の区域に係る田の面積、畑の面積及び牧草専用地の面積によって按分したものとする。)、密度補正IIIに用いる密度は、当該新市町村の農道延長を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によって按分し、当該新市町村の牧場の面積を第5項第2号により定めるところにより按分し、「林野水産行政費」に係る密度補正Iに用いる密度は、当該新市町村又は財産区の所有する森林の面積を合併関係市町村ごとに分別して算定する(ただし、平成12年8月1日以前に合併を行った場合における市町村又は財産区の所有する森林の面積は、平成27年2月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における市町村又は財産区の所有する森林の面積を農林業センサス規則によって調査した平成2年8月1日現在における合併関係市町村の区域に係る市町村又は財産区の所有する森林の面積によって按分し、平成12年8月2日から平成17年2月1日(沖縄県にあっては、平成16年11月30日)までに合併を行った場合における市町村又は財産区の所有する森林の面積は、平成27年2月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における市町村又は財産区の所有する森林の面積を農林業センサス規則によって調査した平成12年8月1日現在における合併関係市町村の区域に係る市町村又は財産区の所有する森林の面積によって按分し、平成17年2月2日(沖縄県にあっては、平成16年12月2日)から平成22年2月1日までに合併を行った場合における市町村又は財産区の所有する森林の面積は、平成27年2月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における市町村又は財産区の所有する森林の面積を農林業センサス規則によって調査した平成17年2月1日現在における合併関係市町村の区域に係る市町村又は財産区の所有する森林の面積によって按分し、平成22年2月2日から平成27年2月1日までに合併を行った場合における市町村又は財産区の所有する森林の面積は、平成27年2月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における市町村又は財産区の所有する森林の面積を農林業センサス規則によって調査した平成22年2月1日現在における合併関係市町村の区域に係る市町村又は財産区の所有する森林の面積によって按分して算定する。)ものとし、密度補正IIに用いる密度は、当該新市町村の公有及び私有の林野面積を合併関係市町村ごとに分別して算定する(ただし、平成12年8月1日以前に合併を行った場合における市町村の公有及び私有の林野面積は、平成27年2月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における市町村の公有及び私有の林野面積を農林業センサス規則によって調査した平成2年8月1日現在における合併関係市町村の区域に係る市町村の公有及び私有の林野面積によって按分し、平成12年8月2日から平成17年2月1日(沖縄県にあっては、平成16年11月30日)までに合併を行った場合における市町村の公有及び私有の林野面積は、平成27年2月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における市町村の公有及び私有の林野面積を農林業センサス規則によって調査した平成12年8月1日現在における合併関係市町村の公有及び私有の林野面積によって按分し、平成17年2月2日(沖縄県にあっては、平成16年12月2日)から平成22年2月1日までに合併を行った場合における市町村の公有及び私有の林野面積は、平成27年2月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における市町村の公有及び私有の林野面積を農林業センサス規則によって調査した平成17年2月1日(沖縄県にあっては、平成16年12月1日)現在における合併関係市町村の区域に係る市町村の公有及び私有の林野面積によって按分し、平成22年2月2日から平成27年2月1日までに合併を行った場合における市町村の公有及び私有の林野面積は、平成27年2月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における市町村の公有及び私有の林野面積を農林業センサス規則によって調査した平成22年2月1日現在における合併関係市町村の区域に係る市町村の公有及び私有の林野面積によって按分して算定する。)ものとし、「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る密度補正III係数は、当該新市町村の外国青年招致人員及び外国自治体との自治体間交流に基づいて招致した外国籍職員の合計数を合併関係市町村の人口によって按分して算定するものとする。
四 態容補正
法第13条第4項第3号並びにこの省令第10条第13項から第19項まで、第11条の2及び第12条第3項から第5項までの規定に準じて補正するものとする。この場合において、「消防費」に係る経常態容補正係数は、零とし、「道路橋りょう費」に係る投資補正係数は、当該新市町村の交通事故件数比率の算定に用いる交通事故件数を合併関係市町村の合併の日の属する年の前年の当該数値によって按分し、算定初年度の次年度以降においては算定初年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によってそれぞれ按分して算定するものとし、「下水道費」に係る投資補正係数は、当該新市町村の有収水量、超過算定対象資本費及び使用料等を分別して算定するものとし、「その他の教育費」に係る経常態容補正係数は、当該新市町村の「その他の教育費」に係る経常態容補正係数とし、「保健衛生費」に係る経常態容補正係数Ⅱは、零とし、「徴税費」に係る経常態容補正係数は、当該新市町村の基準財政需要額から当該新市町村の段階補正係数、密度補正係数及び普通態容補正係数を乗じた数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に測定単位及び単位費用を乗じて得た額を控除した額を各合併関係市町村の世帯数で按分し、当該按分して得た額を、当該合併関係市町村の段階補正係数、密度補正係数及び普通態容補正係数を乗じた数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に測定単位及び単位費用を乗じて得た額で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた数とし、「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅰ係数は、当該合併関係市町村のうち人口が最も多い団体の連携中枢都市圏人口を当該新市町村における連携中枢都市圏の圏域人口として総務大臣が調査した数とし、その他の合併関係市町村の連携中枢都市圏人口を零として算定するもの(ただし、合併後に中核市又は特例市(地方自治法等の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)による改正前の地方自治法第252条の26の3第1項の特例市をいう。以下同じ。)に指定された新市に係る合併関係市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅰ係数は、当該合併関係市町村のうち人口が最も多いものの連携中枢都市圏人口を当該新市町村における連携中枢都市圏の圏域人口として総務大臣が調査した数とし、その他の合併関係市町村の連携中枢都市圏人口を零として算定した率に、当該新市の基準財政需要額から当該新市の法令による行政権能等の差による地域区分が「都市計画費」、「生活保護費」、「社会福祉費」、「保健衛生費」、「高齢者保健福祉費」のうち65歳以上人口を測定単位とするもの、「その他の教育費」のうち人口を測定単位とするもの及び「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものにあってはその他の市町村であるものとし、かつ、「その他の土木費」にあっては建築主事設置市であるものとして算定した基準財政需要額を控除して得た額を当該新市に係る合併関係市町村ごとの人口で按分して得た当該合併関係市町村の額(当該合併関係市町村が施行時特例市であった場合には、当該額から、当該合併関係市町村の基準財政需要額から当該合併関係市町村の法令による行政権能等の差による地域区分が「都市計画費」及び「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものにあってはその他の市町村であるものとし、かつ、「その他の土木費」にあっては建築主事設置市であるものとして算定した基準財政需要額を控除した額を控除して得た額)と当該合併関係市町村の段階補正係数及びこの号の規定の適用がないものとした場合における普通態容補正Ⅰ係数を乗じ、その率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に0・8309を乗じ、その率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に測定単位を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に単位費用を乗じて得た額との合算額を、単位費用で除し、その商(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を測定単位で除し、その商(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を0・8309で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を、段階補正係数で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた率)とし、「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅲ係数は、当該合併関係市町村ごとの島しょ人口を用いて算定するものとし、「地域振興費」に係る経常態容補正係数は、零とし、「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る投資補正係数は、合併前年度において事業所税を課するものとされていた合併関係市町村の人口が30万人未満の場合(新市町村の人口が30万人以上の場合に限る。)又は合併前年度において事業所税を課することができないものとされていた合併関係市町村の人口が30万人以上の場合においては、当該合併関係市町村に係る第12条第3項の表市町村の項第3号算式の符号b中「人口」とあるのは「合併前年度における合併関係市町村の人口」と読み替えるものとし、「地域振興費」のうち面積を測定単位とするものに係る投資補正係数は、当該新市町村の可住地面積を算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によって按分し、当該新市町村の人口集中地区面積を同号の規定に準じて合併関係市町村ごとに分別又は按分して算定するものとする。事業費補正係数は、当該新市町村の事業費補正係数を算定するための基礎として用いた額を次の(1)、(2)、(3)及び(4)に定める規定に基づき合併関係市町村ごとに分別又は按分して第12条第5項の規定に準じて算定するものとする。この場合において、「道路橋りょう費」、「その他の土木費」、「農業行政費」、「林野水産行政費」及び「地域振興費」における同項の表市町村の項の算式の符号中αについては、当該新市町村(ただし、2回以上合併を行った場合においては、直近の合併に係る当該新市町村)に係る率をそれぞれ用いることとする。
(1) 下水道費に係る事業費補正係数を算定するための基礎として用いた額(公共下水道、流域下水道、特定公共下水道及び特定環境保全公共下水道の整備事業に係るものに限る。ただし、公共下水道等における処理場、ポンプ場及び管路施設の供用開始後25年を経過したものに係る事業で、下水道の処理量の増大又は放流水の水質の改善に資さない事業(以下この号において「更新事業」という。)は除く。)のうち、合併した日の属する年度の前年度までに合併関係市町村が同意を得た当該地方債に係るもの又は負担したもの若しくは合併前に当該合併関係市町村が許可を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したものにあっては当該合併関係市町村に属するものとし、合併した日の属する年度の以後の年度に当該合併関係市町村又は当該新市町村が同意を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したもの若しくは合併後に当該新市町村が許可を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したものにあっては当該額を算定前年度の環境基本法(平成5年法律第91号)第17条の規定により公害防止計画が策定された地域に含まれる合併関係市町村以外の合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成19年4月2日以降に合併した団体にあっては、事業費補正による増加需要額)に係る額によって按分するものとする。ただし、指定団体にあっては、事業施行区域によって分別(ただし、事業施行区域が2以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成19年4月2日以降に合併した団体にあっては、事業費補正による増加需要額)に係る額によって按分)するものとする。
(2) 「下水道費」に係る事業費補正係数を算定するための基礎として用いた額(下水道事業債特別措置分発行可能額に係るものに限る。)のうち、合併した日の前日の属する年度以前の年度の下水道事業債特別措置分発行可能額にあっては当該合併関係市町村に属するものとし、合併した日の前日の属する年度の次年度以後の年度の下水道事業債特別措置分発行可能額にあっては合併関係市町村の平成18年度の算定における「下水道費」の事業費補正係数を算定するための基礎とした額のうち公共下水道及び流域下水道の整備事業に係る経費又は都道府県が行うこれらの事業に対する法令に基づく負担金に充てるため昭和34年度以降に発行を許可された地方債の元利償還金に相当する額によって按分するものとする。
(3) 「高齢者保健福祉費」に係る事業費補正係数を算定するための基礎として用いた額のうち、合併した日の属する年度の前年度までに合併関係市町村が同意を得た当該地方債に係るもの又は負担したものにあっては当該合併関係市町村に属するものとし、合併した日の属する年度の以後の年度に当該合併関係市町村又は当該新市町村が同意を得た当該地方債に係るもの又は負担したものにあっては当該合併関係市町村のうち合併前において指定都市又は中核市に属する(ただし、合併関係市町村に指定都市及び中核市を含まない場合は、当該額を算定前年度の合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成19年4月2日以降に合併した団体にあっては、事業費補正による増加需要額)に係る額によって按分する)ものとする。
(4) 「下水道費」に係る事業費補正係数を算定するための基礎として用いた額(公共下水道、流域下水道、特定公共下水道及び特定環境保全公共下水道の整備事業に係るもの並びに下水道事業債特別措置分発行可能額に係るものを除く。ただし、更新事業は含む。)並びに「下水道費」及び「高齢者保健福祉費」以外の経費の種類に係る事業費補正係数を算定するための基礎として用いた額のうち、合併した日の属する年度の前年度までに合併関係市町村が同意を得た当該地方債に係るもの又は負担したもの若しくは合併前に当該合併関係市町村が許可を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したものにあっては当該合併関係市町村に属するものとし、合併した日の属する年度の以後の年度に当該合併関係市町村又は当該新市町村が同意を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したもの若しくは合併後に当該新市町村が許可を得た当該地方債に係るもの若しくは負担したものにあっては当該額を算定前年度の合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成19年4月2日以降に合併した団体にあっては、事業費補正による増加需要額)に係る額によって按分(ただし、合併関係市町村の当該年度の測定単位が零である経費の種類に係るものについては、当該測定単位が零の合併関係市町村以外の合併関係市町村の算定前年度の投資的経費によって按分)するものとする。ただし、指定団体にあっては、事業施行区域によって分別(ただし、事業施行区域が2以上の合併関係市町村にまたがる場合その他の場合においては、算定前年度の当該合併関係市町村の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成19年4月2日以降に合併した団体にあっては、事業費補正による増加需要額)に係る額によって按分)するものとする。
五 寒冷補正
法第13条第4項第4号並びにこの省令第13条第4項及び第5項の規定に準じて補正するものとする。
六 数値急増補正
第15条の規定に準じて補正するものとする。この場合において、65歳以上住民基本台帳登載人口、75歳以上住民基本台帳登載人口及び住民基本台帳登載人口は算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によってそれぞれ按分するものとする。
第15条の規定に準じて補正するものとする。この場合において、65歳以上住民基本台帳登載人口、75歳以上住民基本台帳登載人口及び住民基本台帳登載人口は算定前年度の算定に用いた合併関係市町村ごとの当該数値によってそれぞれ按分するものとする。
七 数値急減補正
「小学校費」及び「中学校費」のうち学級数を測定単位とするもの及び学校数を測定単位とするものにあっては第16条の規定に準じて補正するものとし、その他の経費にあっては当該新市町村の数値急減補正係数によるものとする。
「小学校費」及び「中学校費」のうち学級数を測定単位とするもの及び学校数を測定単位とするものにあっては第16条の規定に準じて補正するものとし、その他の経費にあっては当該新市町村の数値急減補正係数によるものとする。
八 法第13条第11項の規定による補正
第17条の規定によって算定した当該新市町村に係る補正係数を用い、同条の規定に準じて補正するものとする。
第17条の規定によって算定した当該新市町村に係る補正係数を用い、同条の規定に準じて補正するものとする。
九 合併特例法第11条第1項及び改正前の合併新法第17条第1項の規定による補正
第47条の規定を適用して算定した当該新市町村の基準財政需要額から同条の規定を適用しないで算定した当該新市町村の基準財政需要額を控除した額を各合併関係市町村ごとの人口によって按分し、当該按分した額を各合併関係市町村ごとに当該合併関係市町村の人口に1・910を乗じて得た数で除して得た率を用いて補正するものとする。
第47条の規定を適用して算定した当該新市町村の基準財政需要額から同条の規定を適用しないで算定した当該新市町村の基準財政需要額を控除した額を各合併関係市町村ごとの人口によって按分し、当該按分した額を各合併関係市町村ごとに当該合併関係市町村の人口に1・910を乗じて得た数で除して得た率を用いて補正するものとする。
十 第1号、第3号、第4号及び第7号において、前項により測定単位の数値として分別又は按分することとされるものにあっては、同項に定める方法により合併関係市町村ごとに分別又は按分して算定するものとする。
4 前項の規定によって測定単位の数値を補正する場合において、補正係数及び補正後の数値の算定方法については、第6条に定めるところによる。ただし、小学校若しくは中学校の学校数若しくは高等学校の教職員の補正後の数値に小数点以下2位未満の端数があるとき、又は小学校若しくは中学校の学級数の補正後の数値に小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
5 法第13条第8項の規定による市町村の区分で合併関係市町村に係るものは、次の各号に定めるところによる。
一 行政の質及び量の差による種地に係る地域区分
第11条第1項第1号に定めるところによる。この場合において、合併関係市町村の区域に係る人口、人口集中地区人口、経済構造の算定に用いる産業分類別就業者数、宅地平均価格指数の算定に用いる宅地の平均価格、宅地の評価総地積、商工住宅地区の宅地の平均価格及び全宅地の平均価格並びに昼間流入人口、合併関係市町村の市町村役場の所在地とIの地域の市町村の役場の所在地との最短距離並びに合併関係市町村の区域に係る昼間流出人口については次に定めるところによる。
第11条第1項第1号に定めるところによる。この場合において、合併関係市町村の区域に係る人口、人口集中地区人口、経済構造の算定に用いる産業分類別就業者数、宅地平均価格指数の算定に用いる宅地の平均価格、宅地の評価総地積、商工住宅地区の宅地の平均価格及び全宅地の平均価格並びに昼間流入人口、合併関係市町村の市町村役場の所在地とIの地域の市町村の役場の所在地との最短距離並びに合併関係市町村の区域に係る昼間流出人口については次に定めるところによる。
(一) 人口又は人口集中地区人口
第2項第1号の規定に準じて合併関係市町村の区域に分別した人口又は人口集中地区人口。ただし、平成12年10月1日以前に合併を行った場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の区域の人口又は人口集中地区人口は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における人口又は人口集中地区人口を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によって調査した平成7年10月1日現在における人口又は人口集中地区人口によって按分したものとし、平成12年10月2日から平成17年10月1日までに合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の人口又は人口集中地区人口は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における人口又は人口集中地区人口を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によって調査した平成12年10月1日現在における人口又は人口集中地区人口によって按分したものとし、平成17年10月2日から平成22年10月1日までに合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の人口又は人口集中地区人口は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における人口又は人口集中地区人口を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によって調査した平成17年10月1日現在における人口又は人口集中地区人口によって按分したものとする。
第2項第1号の規定に準じて合併関係市町村の区域に分別した人口又は人口集中地区人口。ただし、平成12年10月1日以前に合併を行った場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の区域の人口又は人口集中地区人口は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における人口又は人口集中地区人口を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によって調査した平成7年10月1日現在における人口又は人口集中地区人口によって按分したものとし、平成12年10月2日から平成17年10月1日までに合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の人口又は人口集中地区人口は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における人口又は人口集中地区人口を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によって調査した平成12年10月1日現在における人口又は人口集中地区人口によって按分したものとし、平成17年10月2日から平成22年10月1日までに合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の人口又は人口集中地区人口は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における人口又は人口集中地区人口を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によって調査した平成17年10月1日現在における人口又は人口集中地区人口によって按分したものとする。
(二) 経済構造の算定に用いる産業分類別就業者数
合併関係市町村の区域に分別した産業分類別就業者数のうち第1次産業就業者数、第2次産業就業者数又は第3次産業就業者数(以下この号において「第1次産業就業者数等」という。)。ただし、平成12年10月1日以前に合併を行った場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の区域の第1次産業就業者数等は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における第1次産業就業者数等を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によって調査した平成7年10月1日現在における第1次産業就業者数等によってそれぞれ按分したものとし、平成12年10月2日から平成17年10月1日までに合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の第1次産業就業者数等は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における第1次産業就業者数等を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によって調査した平成12年10月1日現在における第1次産業就業者数等によってそれぞれ按分したものとし、平成17年10月2日から平成22年10月1日までに合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の第1次産業就業者数等は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における第1次産業就業者数等を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によって調査した平成17年10月1日現在における第1次産業就業者数等によってそれぞれ按分したものとする。
合併関係市町村の区域に分別した産業分類別就業者数のうち第1次産業就業者数、第2次産業就業者数又は第3次産業就業者数(以下この号において「第1次産業就業者数等」という。)。ただし、平成12年10月1日以前に合併を行った場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の区域の第1次産業就業者数等は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における第1次産業就業者数等を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によって調査した平成7年10月1日現在における第1次産業就業者数等によってそれぞれ按分したものとし、平成12年10月2日から平成17年10月1日までに合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の第1次産業就業者数等は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における第1次産業就業者数等を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によって調査した平成12年10月1日現在における第1次産業就業者数等によってそれぞれ按分したものとし、平成17年10月2日から平成22年10月1日までに合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の区域の第1次産業就業者数等は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における第1次産業就業者数等を合併関係市町村の区域に係る国勢調査令によって調査した平成17年10月1日現在における第1次産業就業者数等によってそれぞれ按分したものとする。
(三) 宅地平均価格指数の算定に用いる商工住宅地区の宅地の平均価格及び全宅地の平均価格
次の(1)及び(2)に定めるところによる。
次の(1)及び(2)に定めるところによる。
(1) 商工住宅地区の宅地の平均価格
合併関係市町村の商工住宅地区の宅地の平均価格。ただし、平成19年1月1日以前に合併を行った場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の商工住宅地区の宅地の平均価格は、平成24年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成24年度調書に記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の宅地の決定価格を合併関係市町村の平成9年度調書に記載されているこれらの地区の宅地の決定価格によって按分し、当該按分した数の合計数を平成24年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成24年度調書に記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の地積を合併関係市町村の平成9年度調書に記載されているこれらの地区の地積によって按分した数の合計数で除して得た数とし、平成19年1月2日から平成24年1月1日までに合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の商工住宅地区の宅地の平均価格は、平成24年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成24年度調書に記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の宅地の決定価格を合併関係市町村の平成19年度調書に記載されているこれらの地区の宅地の決定価格によって按分し、当該按分した数の合計数を平成24年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成24年度調書に記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の地積を合併関係市町村の平成19年度調書に記載されているこれらの地区の地積によって按分した数の合計数で除して得た数とする。
合併関係市町村の商工住宅地区の宅地の平均価格。ただし、平成19年1月1日以前に合併を行った場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の商工住宅地区の宅地の平均価格は、平成24年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成24年度調書に記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の宅地の決定価格を合併関係市町村の平成9年度調書に記載されているこれらの地区の宅地の決定価格によって按分し、当該按分した数の合計数を平成24年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成24年度調書に記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の地積を合併関係市町村の平成9年度調書に記載されているこれらの地区の地積によって按分した数の合計数で除して得た数とし、平成19年1月2日から平成24年1月1日までに合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の商工住宅地区の宅地の平均価格は、平成24年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成24年度調書に記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の宅地の決定価格を合併関係市町村の平成19年度調書に記載されているこれらの地区の宅地の決定価格によって按分し、当該按分した数の合計数を平成24年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成24年度調書に記載されている商業地区、工業地区及び住宅地区の地積を合併関係市町村の平成19年度調書に記載されているこれらの地区の地積によって按分した数の合計数で除して得た数とする。
(2) 全宅地の平均価格
合併関係市町村の全宅地の平均価格。ただし、平成9年1月1日以前に合併を行った場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の全宅地の平均価格は、平成24年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成24年度調書に記載されている宅地の決定価格の総額を合併関係市町村の平成4年度調書に記載されている宅地の決定価格の総額で按分し、当該按分した額を平成24年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成24年度調書に記載されている宅地の総地積を合併関係市町村の平成4年度調書に記載されている宅地の総地積で按分したもので除して得た数とし、平成9年1月2日から平成19年1月1日までの間に合併を行った場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の全宅地の平均価格は、平成24年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成24年度調書に記載されている宅地の決定価格の総額を合併関係市町村の平成9年度調書に記載されている宅地の決定価格の総額で按分し、当該按分した額を平成24年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成24年度調書に記載されている宅地の総地積を合併関係市町村の平成9年度調書に記載されている宅地の総地積で按分したもので除して得た数とし、平成19年1月2日から平成24年1月1日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の全宅地の平均価格は、平成24年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成24年度調書に記載されている宅地の決定価格の総額を合併関係市町村の平成19年度調書に記載されている宅地の決定価格の総額で按分し、当該按分した額を平成24年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成24年度調書に記載されている宅地の総地積を合併関係市町村の平成19年度調書に記載されている宅地の総地積で按分したもので除して得た数とする。
合併関係市町村の全宅地の平均価格。ただし、平成9年1月1日以前に合併を行った場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の全宅地の平均価格は、平成24年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成24年度調書に記載されている宅地の決定価格の総額を合併関係市町村の平成4年度調書に記載されている宅地の決定価格の総額で按分し、当該按分した額を平成24年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成24年度調書に記載されている宅地の総地積を合併関係市町村の平成4年度調書に記載されている宅地の総地積で按分したもので除して得た数とし、平成9年1月2日から平成19年1月1日までの間に合併を行った場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の全宅地の平均価格は、平成24年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成24年度調書に記載されている宅地の決定価格の総額を合併関係市町村の平成9年度調書に記載されている宅地の決定価格の総額で按分し、当該按分した額を平成24年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成24年度調書に記載されている宅地の総地積を合併関係市町村の平成9年度調書に記載されている宅地の総地積で按分したもので除して得た数とし、平成19年1月2日から平成24年1月1日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の全宅地の平均価格は、平成24年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成24年度調書に記載されている宅地の決定価格の総額を合併関係市町村の平成19年度調書に記載されている宅地の決定価格の総額で按分し、当該按分した額を平成24年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成24年度調書に記載されている宅地の総地積を合併関係市町村の平成19年度調書に記載されている宅地の総地積で按分したもので除して得た数とする。
(四) 昼間流入人口
合併関係市町村の区域ごとの昼間流入人口。ただし、平成12年10月1日以前に合併を行った場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村については、国勢調査令によって調査され、平成7年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流入人口によることとし、平成12年10月2日から平成17年10月1日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村については、国勢調査令によって調査され、平成12年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流入人口によることとし、平成17年10月2日から平成22年10月1日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村については、国勢調査令によって調査され、平成17年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流入人口によることとする。
合併関係市町村の区域ごとの昼間流入人口。ただし、平成12年10月1日以前に合併を行った場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村については、国勢調査令によって調査され、平成7年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流入人口によることとし、平成12年10月2日から平成17年10月1日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村については、国勢調査令によって調査され、平成12年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流入人口によることとし、平成17年10月2日から平成22年10月1日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村については、国勢調査令によって調査され、平成17年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流入人口によることとする。
(五) 市町村役場の所在地とIの地域の市町村の役場の所在地との最短距離
合併前の当該合併関係市町村の役場の所在地とⅠの地域の市町村役場の所在地との最短距離
(六) 昼間流出人口
合併関係市町村の区域ごとの昼間流出人口。ただし、平成12年10月1日以前に合併を行った場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村については、国勢調査令によって調査され、平成7年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流出人口によることとし、平成12年10月2日から平成17年10月1日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村については、国勢調査令によって調査され、平成12年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流出人口によることとし、平成17年10月2日から平成22年10月1日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村については、国勢調査令によって調査され、平成17年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流出人口によることとする。
合併関係市町村の区域ごとの昼間流出人口。ただし、平成12年10月1日以前に合併を行った場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村については、国勢調査令によって調査され、平成7年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流出人口によることとし、平成12年10月2日から平成17年10月1日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村については、国勢調査令によって調査され、平成12年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流出人口によることとし、平成17年10月2日から平成22年10月1日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村については、国勢調査令によって調査され、平成17年国勢調査報告に掲げられた当該合併関係市町村に係る昼間流出人口によることとする。
二 農業行政の質及び量の差による級地に係る地域区分
第11条第1項第2号に定めるところによる。この場合において、合併関係市町村の区域に係る農業就業者数比率の算定に用いる平成22年産業分類別就業者数並びに耕地比率の算定に用いる田畑の面積、牧場の面積及び宅地の面積については、次に定めるところによる。
第11条第1項第2号に定めるところによる。この場合において、合併関係市町村の区域に係る農業就業者数比率の算定に用いる平成22年産業分類別就業者数並びに耕地比率の算定に用いる田畑の面積、牧場の面積及び宅地の面積については、次に定めるところによる。
(一) 農業就業者数比率の算定に用いる平成22年産業分類別就業者数
合併関係市町村の区域に分別した平成22年産業分類別就業者数のうちA農業に係る就業者数及び産業分類別就業者数の総数。ただし、平成12年10月1日以前に合併を行った場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の産業分類別就業者数のうちA農業に係る就業者数又は産業分類別就業者数の総数は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における産業分類別就業者数のうちA農業に係る就業者数又は産業分類別就業者数の総数を合併関係市町村の区域に係る平成7年産業分類別就業者数のうちA農業に係る就業者数又は産業分類別就業者数の総数によってそれぞれ按分したものとし、平成12年10月2日から平成17年10月1日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の産業分類別就業者数のうちA農業に係る就業者数又は産業分類別就業者数の総数は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における産業分類別就業者数のうちA農業に係る就業者数又は産業分類別就業者数の総数を合併関係市町村の区域に係る平成12年産業分類別就業者数のうちA農業に係る就業者数又は産業分類別就業者数の総数によってそれぞれ按分したものとし、平成17年10月2日から平成22年10月1日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の産業分類別就業者数のうちA農業に係る就業者数又は産業分類別就業者数の総数は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における産業分類別就業者数のうちA農業に係る就業者数又は産業分類別就業者数の総数を合併関係市町村の区域に係る平成17年産業分類別就業者数のうちA農業に係る就業者数又は産業分類別就業者数の総数によってそれぞれ按分したものとする。
合併関係市町村の区域に分別した平成22年産業分類別就業者数のうちA農業に係る就業者数及び産業分類別就業者数の総数。ただし、平成12年10月1日以前に合併を行った場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の産業分類別就業者数のうちA農業に係る就業者数又は産業分類別就業者数の総数は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における産業分類別就業者数のうちA農業に係る就業者数又は産業分類別就業者数の総数を合併関係市町村の区域に係る平成7年産業分類別就業者数のうちA農業に係る就業者数又は産業分類別就業者数の総数によってそれぞれ按分したものとし、平成12年10月2日から平成17年10月1日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の産業分類別就業者数のうちA農業に係る就業者数又は産業分類別就業者数の総数は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における産業分類別就業者数のうちA農業に係る就業者数又は産業分類別就業者数の総数を合併関係市町村の区域に係る平成12年産業分類別就業者数のうちA農業に係る就業者数又は産業分類別就業者数の総数によってそれぞれ按分したものとし、平成17年10月2日から平成22年10月1日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の産業分類別就業者数のうちA農業に係る就業者数又は産業分類別就業者数の総数は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における産業分類別就業者数のうちA農業に係る就業者数又は産業分類別就業者数の総数を合併関係市町村の区域に係る平成17年産業分類別就業者数のうちA農業に係る就業者数又は産業分類別就業者数の総数によってそれぞれ按分したものとする。
(二) 耕地比率の算定に用いる田畑の面積、牧場の面積及び宅地の面積
合併関係市町村の区域に分別した平成22年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積及び宅地の面積。ただし、平成12年1月1日以前に合併を行った場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積は、平成22年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成22年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積を合併関係市町村の区域に係る平成7年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積によってそれぞれ按分したものとし、平成12年1月2日から平成17年1月1日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積は、平成22年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成22年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積を合併関係市町村の平成12年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積によってそれぞれ按分したものとし、平成17年1月2日から平成22年1月1日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積は、平成22年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成22年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積を合併関係市町村の平成17年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積によってそれぞれ按分したものとする。
合併関係市町村の区域に分別した平成22年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積及び宅地の面積。ただし、平成12年1月1日以前に合併を行った場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積は、平成22年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成22年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積を合併関係市町村の区域に係る平成7年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積によってそれぞれ按分したものとし、平成12年1月2日から平成17年1月1日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積は、平成22年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成22年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積を合併関係市町村の平成12年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積によってそれぞれ按分したものとし、平成17年1月2日から平成22年1月1日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積は、平成22年1月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の平成22年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積を合併関係市町村の平成17年度分の固定資産税に係る概要調書に記載されている田畑の面積、牧場の面積又は宅地の面積によってそれぞれ按分したものとする。
三 林野行政等の質及び量の差による級地に係る地域区分
第11条第1項第3号に定めるところによる。この場合において、合併関係市町村の区域に係る林業等就業者数比率の算定に用いる平成22年産業分類別就業者数及び林野面積比率の算定に用いる林野面積については、次に定めるところによる。
第11条第1項第3号に定めるところによる。この場合において、合併関係市町村の区域に係る林業等就業者数比率の算定に用いる平成22年産業分類別就業者数及び林野面積比率の算定に用いる林野面積については、次に定めるところによる。
(一) 林業等就業者数比率の算定に用いる平成22年産業分類別就業者数
合併関係市町村の区域に分別した平成22年産業分類別就業者数のうちA農業、林業のうち林業及びB漁業の数の合計数(以下この号において「林業等就業者数」という。)並びに産業分類別就業者数の総数とする。ただし、平成12年10月1日以前に合併を行った場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数を合併関係市町村の区域に係る平成7年産業分類別就業者数のうち林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数によってそれぞれ按分したものとし、平成12年10月2日から平成17年10月1日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数を合併関係市町村の区域に係る平成12年産業分類別就業者数のうち林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数によってそれぞれ按分したものとし、平成17年10月2日から平成22年10月1日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数を合併関係市町村の区域に係る平成17年産業分類別就業者数のうち林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数によってそれぞれ按分したものとする。
合併関係市町村の区域に分別した平成22年産業分類別就業者数のうちA農業、林業のうち林業及びB漁業の数の合計数(以下この号において「林業等就業者数」という。)並びに産業分類別就業者数の総数とする。ただし、平成12年10月1日以前に合併を行った場合においては、同日以前の合併に係る合併関係市町村の林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数を合併関係市町村の区域に係る平成7年産業分類別就業者数のうち林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数によってそれぞれ按分したものとし、平成12年10月2日から平成17年10月1日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数を合併関係市町村の区域に係る平成12年産業分類別就業者数のうち林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数によってそれぞれ按分したものとし、平成17年10月2日から平成22年10月1日までの間に合併を行った場合においては、当該期間内の合併に係る合併関係市町村の林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数は、平成22年10月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数を合併関係市町村の区域に係る平成17年産業分類別就業者数のうち林業等就業者数又は産業分類別就業者数の総数によってそれぞれ按分したものとする。
(二) 林野面積比率の算定に用いる林野面積
合併関係市町村の区域に分別した林野面積の総数とする。ただし、平成12年8月1日以前に合併を行った場合における林野面積の総数は、平成22年2月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林野面積の総数を農林業センサス規則によって調査した平成2年8月1日現在における合併関係市町村の区域に係る林野面積の総数によって按分し、平成12年8月2日から平成17年2月1日(沖縄県にあっては、平成16年12月1日)までに合併を行った場合における林野面積の総数は、平成22年2月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林野面積の総数を農林業センサス規則によって調査した平成12年8月1日現在における合併関係市町村の区域に係る林野面積の総数によって按分し、平成17年2月2日(沖縄県にあっては、平成16年12月2日)から平成22年2月1日までに合併を行った場合における林野面積の総数は、平成22年2月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林野面積の総数を農林業センサス規則によって調査した平成17年2月1日現在における合併関係市町村の区域に係る林野面積の総数によって按分したものとする。
合併関係市町村の区域に分別した林野面積の総数とする。ただし、平成12年8月1日以前に合併を行った場合における林野面積の総数は、平成22年2月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林野面積の総数を農林業センサス規則によって調査した平成2年8月1日現在における合併関係市町村の区域に係る林野面積の総数によって按分し、平成12年8月2日から平成17年2月1日(沖縄県にあっては、平成16年12月1日)までに合併を行った場合における林野面積の総数は、平成22年2月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林野面積の総数を農林業センサス規則によって調査した平成12年8月1日現在における合併関係市町村の区域に係る林野面積の総数によって按分し、平成17年2月2日(沖縄県にあっては、平成16年12月2日)から平成22年2月1日までに合併を行った場合における林野面積の総数は、平成22年2月1日現在において当該合併関係市町村の区域を包括していた市町村の同日現在における林野面積の総数を農林業センサス規則によって調査した平成17年2月1日現在における合併関係市町村の区域に係る林野面積の総数によって按分したものとする。
(三) 林野面積比率の算定に用いる面積
第2項第2号の規定により算出したものとする。
第2項第2号の規定により算出したものとする。
四 行政の質及び量の差による隔遠地の級地に係る地域区分
第11条第1項第4号(一)に掲げる新市町村について、当該新市町村の同号(二)による級地区分による。ただし、合併関係市町村のうち、算定前年度に同号(二)の規定により算定した点数の合計数が、当該新市町村における当該合計数を超える場合においては、算定前年度の級地区分とする。
第11条第1項第4号(一)に掲げる新市町村について、当該新市町村の同号(二)による級地区分による。ただし、合併関係市町村のうち、算定前年度に同号(二)の規定により算定した点数の合計数が、当該新市町村における当該合計数を超える場合においては、算定前年度の級地区分とする。
五 行政権能等の差による地域区分
第11条第1項第5号に定めるところによる。この場合において、「都市計画費」にあっては当該新市町村が当該年度の4月1日現在において指定都市、中核市又は施行時特例市であるときは合併前において指定都市、中核市、特例市又は施行時特例市以外の市町村であった合併関係市町村については指定都市、中核市又は施行時特例市以外の市町村の区分に応ずる係数によるものとし、「その他の土木費」にあっては当該新市町村が当該年度の4月1日現在において、指定都市、中核市、施行時特例市又は建築主事設置市であるときは合併前において指定都市、中核市、特例市、施行時特例市又は建築主事設置市以外の市町村であった合併関係市町村については建築主事設置市の区分に応ずる係数によるものとし、当該新市町村が当該年度の4月1日現在において限定特定行政庁設置市町村であるときは合併前において限定特定行政庁設置市町村以外の市町村であった合併関係市町村については限定特定行政庁設置市町村の区分に応ずる係数によるものとし、「その他の教育費」のうち人口を測定単位とするものにあっては当該新市町村が当該年度の4月1日現在において指定都市又は中核市であるときは合併前において指定都市又は中核市以外の市町村であった合併関係市町村については指定都市又は中核市以外の市町村の区分に応ずる係数によるものとし、「生活保護費」にあっては当該新市町村が当該年度の4月1日現在において指定都市又は中核市であるときは合併前において指定都市又は中核市以外の市町村であった合併関係市町村については指定都市又は中核市以外の市町村の区分に応ずる係数によるものとし、「社会福祉費」にあっては当該新市町村が当該年度の4月1日現在において指定都市、児童相談所設置中核市、その他の中核市又は指定都市、児童相談所設置中核市若しくはその他の中核市以外の市であるときは合併前において指定都市、児童相談所設置中核市又はその他の中核市以外の市又は町村であった合併関係市町村については指定都市、児童相談所設置中核市又はその他の中核市以外の市の区分に応ずる係数によるものとし、「保健衛生費」にあっては当該新市町村が当該年度の4月1日現在において指定都市、中核市又は保健所設置市であるときは合併前において指定都市、中核市又は保健所設置市以外の市町村であった合併関係市町村については保健所設置市の区分に応ずる係数によるものとし、「高齢者保健福祉費」のうち65歳以上人口を測定単位とするものにあっては当該新市町村が当該年度の4月1日現在において指定都市又は中核市であるときは合併前において指定都市又は中核市以外の市町村であった合併関係市町村については指定都市又は中核市以外の市町村の区分に応ずる係数によるものとし、「商工行政費」にあっては当該新市町村が当該年度の4月1日現在において中小企業支援市及び計量市であるときは合併前において中小企業支援市及び計量市以外の市町村であった合併関係市町村については中小企業支援市及び計量市の区分に応ずる係数によるものとし、当該新市町村が当該年度の4月1日現在において計量市であるときは合併前において計量市以外の市町村であった合併関係市町村については計量市の区分に応ずる係数によるものとする。
第11条第1項第5号に定めるところによる。この場合において、「都市計画費」にあっては当該新市町村が当該年度の4月1日現在において指定都市、中核市又は施行時特例市であるときは合併前において指定都市、中核市、特例市又は施行時特例市以外の市町村であった合併関係市町村については指定都市、中核市又は施行時特例市以外の市町村の区分に応ずる係数によるものとし、「その他の土木費」にあっては当該新市町村が当該年度の4月1日現在において、指定都市、中核市、施行時特例市又は建築主事設置市であるときは合併前において指定都市、中核市、特例市、施行時特例市又は建築主事設置市以外の市町村であった合併関係市町村については建築主事設置市の区分に応ずる係数によるものとし、当該新市町村が当該年度の4月1日現在において限定特定行政庁設置市町村であるときは合併前において限定特定行政庁設置市町村以外の市町村であった合併関係市町村については限定特定行政庁設置市町村の区分に応ずる係数によるものとし、「その他の教育費」のうち人口を測定単位とするものにあっては当該新市町村が当該年度の4月1日現在において指定都市又は中核市であるときは合併前において指定都市又は中核市以外の市町村であった合併関係市町村については指定都市又は中核市以外の市町村の区分に応ずる係数によるものとし、「生活保護費」にあっては当該新市町村が当該年度の4月1日現在において指定都市又は中核市であるときは合併前において指定都市又は中核市以外の市町村であった合併関係市町村については指定都市又は中核市以外の市町村の区分に応ずる係数によるものとし、「社会福祉費」にあっては当該新市町村が当該年度の4月1日現在において指定都市、児童相談所設置中核市、その他の中核市又は指定都市、児童相談所設置中核市若しくはその他の中核市以外の市であるときは合併前において指定都市、児童相談所設置中核市又はその他の中核市以外の市又は町村であった合併関係市町村については指定都市、児童相談所設置中核市又はその他の中核市以外の市の区分に応ずる係数によるものとし、「保健衛生費」にあっては当該新市町村が当該年度の4月1日現在において指定都市、中核市又は保健所設置市であるときは合併前において指定都市、中核市又は保健所設置市以外の市町村であった合併関係市町村については保健所設置市の区分に応ずる係数によるものとし、「高齢者保健福祉費」のうち65歳以上人口を測定単位とするものにあっては当該新市町村が当該年度の4月1日現在において指定都市又は中核市であるときは合併前において指定都市又は中核市以外の市町村であった合併関係市町村については指定都市又は中核市以外の市町村の区分に応ずる係数によるものとし、「商工行政費」にあっては当該新市町村が当該年度の4月1日現在において中小企業支援市及び計量市であるときは合併前において中小企業支援市及び計量市以外の市町村であった合併関係市町村については中小企業支援市及び計量市の区分に応ずる係数によるものとし、当該新市町村が当該年度の4月1日現在において計量市であるときは合併前において計量市以外の市町村であった合併関係市町村については計量市の区分に応ずる係数によるものとする。
6 寒冷補正に用いる地域区分のうち給与の差による地域区分は、当該新市町村に係る第14条第1号に定めるところにより、寒冷の差又は積雪の差による地域区分は、当該新市町村に係る第14条第2号に定めるところによるほか、当該合併関係市町村の合併前における地域区分(ただし、生活保護費に係る寒冷の差による地域区分を除く。)による。
(合併関係市町村に係る基準財政収入額の算定方法)
第50条 合併関係市町村に係る基準財政収入額は、次の各号に定めるところによって算定した基準税額及び基準額の合算額とする。
一 市町村民税の基準税額は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額及び法人税割に係る基準税額の合算額とする。
(一) 均等割に係る基準税額は、地方税法第294条第1項第1号又は第2号に掲げる者に対するものにあっては、当該新市町村の納税義務者数を当該算定前年度の合併関係市町村の納税義務者数で按分した上で、第31条第2項第1号の規定に準じて算定し、地方税法第294条第1項第3号又は第4号に掲げる者に対するものにあっては、算定初年度においては、第31条第2項第2号の規定に準じて合併関係市町村の区域ごとに納税義務者数を調査分別して算定するものとし、算定初年度の次年度以降においては、当該新市町村の当該年度の基準税額の算定初年度に対する伸び率を合併関係市町村ごとの算定初年度の基準税額に乗じて算定するものとする。
(二) 所得割に係る基準税額は、第31条第3項に定めるところによって算定した当該新市町村の所得割に係る基準税額を、当該合併関係市町村の算定前年度の基準税額によって按分した額とする。
(三) 法人税割に係る基準税額は、第31条第4項に定めるところによって算定した当該新市町村に係る基準税額を当該合併関係市町村の算定前年度の基準税額によって按分した額とする。ただし、指定団体にあっては同項に定めるところによって算定した当該新市町村に係る基準税額を同項の規定に準じて合併関係市町村の区域ごとに算定した調定額によって按分した額とする。この場合において、2以上の合併関係市町村の区域にまたがってその事務所又は事業所を有する法人に係るものの調定額は、地方税法第321条の13及び第321条の14の規定の例によって算定するものとする。
二 固定資産税の基準税額は、土地に係る基準税額、家屋に係る基準税額及び償却資産に係る基準税額の合算額とする。
(一) 土地に係る基準税額は、第32条第2項に定めるところによって算定した当該新市町村に係る基準税額を当該合併関係市町村の算定前年度の基準税額によって按分した額とする。ただし、指定団体にあっては同項に定めるところによって算定した当該新市町村に係る基準税額を合併関係市町村の区域ごとに調査した土地の地目ごとの固定資産税の当該年度分の課税標準額の合算によって分別した額
(二) 家屋に係る基準税額は、第32条第3項に定めるところによって算定した当該新市町村に係る基準税額を当該合併関係市町村の算定前年度の基準税額によって按分した額とする。ただし、指定団体にあっては同項に定めるところによって算定した当該新市町村に係る基準税額を合併関係市町村の区域ごとに調査した当該年度分の家屋に係る固定資産税の課税標準額(第32条第3項の規定により当該年度分の固定資産税額が減額された住宅の所在する合併関係市町村については、当該減額された税額の合算額に71・43を乗じて得た額を控除する。)によって分別した額とする。
(三) 償却資産に係る基準税額は、第32条第4項に定めるところによって算定した当該新市町村の基準税額を当該合併関係市町村の算定前年度の基準税額によって按分した額とする。ただし、指定団体にあっては次に定める方法によって算定した額の合算額とする。この場合において、合併前指定都市以外の市町村であった合併関係市町村に所在する償却資産が大規模の償却資産であるときは、当該償却資産に係る課税標準額のうち大規模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額に0・0105を乗じて得た額を当該償却資産に係る次の(1)又は(2)によって算定した基準税額から控除した額による。
(1) 当該償却資産が合併関係市町村の区域のいずれかに所在する場合においては、当該償却資産に係る基準税額は、当該償却資産が所在する合併関係市町村に属するものとする。
(2) 当該償却資産が2以上の合併関係市町村の区域にまたがって所在する場合においては、地方税法第389条第1項の規定により、道府県知事又は自治大臣が決定する固定資産の価格の配分に関する規則(昭和28年総理府令第91号)の規定に準じて当該償却資産に係る課税標準額を当該合併関係市町村に按分した額とする。
三 軽自動車税の基準税額は、第33条に定めるところによって算定した当該新市町村に係る基準税額を、当該合併関係市町村の算定前年度の基準税額によって按分した額とする。
四 市町村たばこ税の基準税額は、第34条に定めるところによって算定した当該新市町村に係る基準税額を当該合併関係市町村の算定前年度の基準税額によって按分した額とする。
五 鉱産税の基準税額は、第35条に定めるところによって算定した当該新市町村に係る基準税額を合併関係市町村の区域ごとに調査した鉱産税の前年度分の課税標準額によって按分した額とする。
六 特別土地保有税の基準税額は、第36条に定めるところによって算定した当該新市町村に係る基準税額を、同条に定める算定方法に準じて算定した合併関係市町村ごとの基準税額で按分した額とする。この場合において、当該土地、当該取得に係る土地又は当該遊休土地が2以上の合併関係市町村にまたがって所在し、分別が不可能な場合には、合併関係市町村における当該土地、当該取得に係る土地又は当該遊休土地の面積によって按分した額とする。
七 事業所税の基準税額は、第37条に定めるところによって算定した当該新市町村に係る基準税額を当該合併関係市町村の算定前年度の基準税額で按分した額とする。ただし、合併特例法第10条第1項又は合併新法第16条第1項の規定に基づき課税免除又は不均一課税をしている場合は、第37条に定める算定方法に準じて算定した合併関係市町村ごとの基準税額で分別した額とする。不均一課税をしなくなったときは、終了年度の次年度については合併関係市町村ごとに分別し、次々年度以降は当該年度の新市町村に係る基準税額を終了年度の次年度に算定した合併関係市町村ごとの基準税額で按分するものとする。この場合において、合併前地方税法第701条の31第1号イ及びロに規定する市並びに合併前同号ハに規定する市及びこれに準ずる市以外の市町村については、当該分別又は按分した額を零とする。
七の2 利子割交付金の基準額は、第37条の2に定めるところによって算定した当該新市町村に係る基準額を当該合併関係市町村の算定前年度の基準税額によって按分した額とする。
七の3 配当割交付金の基準額は、第37条の3に定めるところによって算定した当該新市町村に係る基準額を当該合併関係市町村の算定前年度の基準額によって按分した額とする。
七の4 株式等譲渡所得割交付金の基準額は、第37条の4に定めるところによって算定した当該新市町村に係る基準額を当該合併関係市町村の算定前年度の基準額によって按分した額とする。
七の4の2 地方消費税交付金の基準額は、第37条の4の2に定めるところによって算定した当該新市町村に係る基準額のうち、地方消費税交付金基準額(従来分)を合併関係市町村ごとの算定前年度の基準額によって按分した額と、地方消費税交付金基準額(引上げ分)を合併関係市町村ごとの人口によって按分した額とを合算した額とする。
七の5 ゴルフ場利用税交付金の基準額は、第37条の5に定めるところによって算定した当該新市町村に係る基準額を同条の規定に準じて算定した合併関係市町村ごとの基準額によって按分した額とする。
七の6 自動車取得税交付金の基準額は、当該新市町村が指定都市である場合においては(一)及び(二)に定める額の合算額とし、当該新市町村が指定都市以外の市町村である場合においては(一)に定める額とする。
(一) 第37条の6に定めるところによって算定した当該新市町村に係る基準額のうち市町村道分の額を道路の延長に係る額及び道路の面積に係る額に区分し、当該区分した額を合併関係市町村の区域内に存する市町村道の延長及び面積でそれぞれ按分した額の合算額。この場合における市町村道の延長及び面積は、算定前年度の道路橋りょう費の算定に用いた道路の延長、面積のうち、自動車取得税交付金の計算に用いる種別に係るものとする。
(二) 第37条の6に定めるところによって算定した当該新市町村に係る基準額のうち国府県道分の額を道路の延長に係る額及び道路の面積に係る額に区分し、当該区分した額を合併関係市町村の区域内に存する一般国道及び都道府県道の延長及び面積でそれぞれ按分した額の合算額。この場合における一般国道及び都道府県道の延長及び面積は、算定前年度の道路橋りょう費の算定に用いた道路の延長、面積のうち、自動車取得税交付金の計算に用いる種別に係るものとし、合併前指定都市以外の市町村であった合併関係市町村については、当該按分した額を零とする。
七の7 軽油引取税交付金の基準額は、第38条に定めるところによって算定した当該新市町村に係る基準額を合併関係市町村の区域内に存する一般国道及び都道府県道の面積によって按分した額とする。この場合における一般国道及び都道府県道の面積は、算定前年度の道路橋りょう費の算定に用いた道路の延長、面積のうち、自動車取得税交付金の計算に用いる種別に係るものとし、合併前指定都市以外の市町村であった合併関係市町村については、当該按分した額を零とする。
八 特別とん譲与税の基準税額は、第40条によって定めるところによって算定した当該新市町村に係る基準税額を当該都道府県知事が定める率によって按分した額とする。
九 地方揮発油譲与税の基準税額は、当該新市町村が指定都市である場合においては(一)及び(二)に定める額の合算額とし、指定都市以外の市町村である場合においては(一)に定める額とする。
(一) 第39条第1号に定めるところによって算定した当該新市町村に係る額を道路の延長に係る額及び道路の面積に係る額に区分し、当該区分した額を合併関係市町村の区域内に存する市町村道の延長及び面積でそれぞれ按分した額の合算額。この場合における市町村道の延長及び面積は、算定前年度の道路橋りょう費の算定に用いた道路の延長、面積のうち、自動車取得税交付金の計算に用いる種別に係るものとする。
(二) 第39条第2号に定めるところによって算定した当該新市町村に係る額を道路の延長に係る額及び道路の面積に係る額に区分し、当該区分した額を合併関係市町村の区域内に存する一般国道及び都道府県道の延長及び面積でそれぞれ按分した額の合算額。この場合における一般国道及び都道府県道の延長及び面積は、算定前年度の道路橋りょう費の算定に用いた道路の延長、面積のうち、自動車取得税交付金の計算に用いる種別に係るものとし、合併前指定都市以外の市町村であった合併関係市町村については、当該按分した額を零とする。
九の2 石油ガス譲与税の基準税額は、第40条の2に定めるところによって算定した当該新市町村に係る基準税額を道路の延長に係る額及び道路の面積に係る額に区分し、当該区分した額を合併関係市町村の区域内に存する一般国道及び都道府県道の延長及び面積でそれぞれ按分した額の合算額とする。この場合における一般国道及び都道府県道の延長及び面積は、算定前年度の道路橋りょう費の算定に用いた道路の延長、面積のうち、自動車取得税交付金の計算に用いる種別に係るものとし、合併前指定都市以外の市町村であった合併関係市町村については、当該按分した額を零とする。
九の3 自動車重量譲与税の基準税額は、第40条の3に定めるところによって算定した当該新市町村に係る基準税額を道路の延長に係る額及び道路の面積に係る額に区分し、当該区分した額を合併関係市町村の区域内に存する市町村道の延長及び面積によってそれぞれ按分した額の合算額とする。この場合における市町村道の延長及び面積は、算定前年度の道路橋りょう費の算定に用いた道路の延長、面積のうち、自動車重量譲与税の計算に用いる種別に係るものとする。
九の4 航空機燃料譲与税の基準税額は、第40条の4に定めるところによって算定した当該新市町村に係る基準税額を合併関係市町村の前条第2項第21号の規定によって算定した世帯数によって按分した額とする。
十 市町村交付金の基準額は、第41条に定めるところによって算定した当該新市町村に係る市町村交付金の基準額を当該合併関係市町村の算定前年度の基準額で按分した額の合算額とする。ただし、指定団体にあっては、次の(1)及び(2)に定める方法によって算定した額の合算額とする。この場合において、合併前において指定都市以外の市町村であった合併関係市町村の区域に所在する償却資産が交付金法第5条又は第6条に規定する大規模の償却資産であるときは、当該償却資産に係る交付金算定標準額となるべき価格のうちこれらの規定によって交付金算定標準額となるべき額を超える部分の額に0・0105を乗じて得た額を当該償却資産に係る次の(1)又は(2)によって算定した基準額から控除した額による。
(1) 当該固定資産が合併関係市町村の区域のいずれかに所在する場合においては、当該固定資産に係る基準額は、当該固定資産が所在する合併関係市町村に属するものとする。
(2) 当該固定資産が2以上の合併関係市町村の区域にまたがって所在する場合においては、当該固定資産に係る基準額は、国有資産等所在市町村交付金法施行規則(昭和31年総理府令第31号)の規定に準じて当該固定資産の所在する合併関係市町村に按分した額とする。
2 合併関係市町村の区域の全部又は一部につき課税免除等の特例規定又は法第14条の2の規定が適用されることとされている場合においては、当該合併関係市町村に係る基準財政収入額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定によって算定した額から第1号の規定によって算定した額を控除した額とする。
一 課税免除等の特例規定及び法第14条の2の規定(これらに基づく命令の規定を含む。)に定めるところにより算定した当該新市町村の減収額に係る額を前項第2号の規定に定めるところにより算定した合併関係市町村の基準税額によって按分した額
第6章 雑則
第1節 廃置分合又は境界変更があった場合の措置
(廃置分合又は境界変更があった場合の普通交付税の額の算定)
第51条 法第8条に定める期日(以下「交付税の算定期日」という。)後において地方団体の廃置分合又は境界変更があった場合においては、法第9条第2号の規定によって関係地方団体に対して交付すべき普通交付税の額は、次の各号に定めるところによる。
一 廃置分合によって1の地方団体の区域が分割された場合において、当該廃置分合の期日後において関係地方団体に対して交付すべき普通交付税の額は、当該廃置分合前の地方団体に対して当該期日後において交付すべきであった普通交付税の額を、当該廃置分合により分割される区域を基礎とする独立の地方団体がそれぞれ当該年度の4月1日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対して交付すべきであった普通交付税の額に按分した額とする。
二 境界変更によって1の地方団体がその区域を減じた場合において、当該境界変更の期日後において当該地方団体に対して交付すべき普通交付税の額は、当該境界変更前の地方団体に対して当該期日後において交付すべきであった普通交付税の額から、当該額を境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方団体が当該年度の4月1日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対して交付すべきであった普通交付税の額に按分した額のうち、境界変更により減ずる区域に係る按分額を除いた額とし、新たにその区域が属することとなった地方団体に対して当該期日後において交付すべき普通交付税の額は、当該期日後においてその地方団体に対して交付すべきであった普通交付税の額に当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を加えた額とする。
(廃置分合又は境界変更があった場合の4月及び6月において交付する普通交付税の額の算定)
第52条 交付税の算定期日以前1年以内に地方団体の廃置分合又は境界変更があった場合における法第16条第4項の規定による関係地方団体に係る前年度の普通交付税の額(以下本条中「普通交付税の額」という。)は、次の各号に定めるところによる。
一 廃置分合により一の地方団体の区域の全部が他の地方団体の区域となったときは、当該廃置分合前の関係地方団体に係る普通交付税の額の合算額をもって、当該地方団体が新たに属することとなった地方団体の普通交付税の額とする。
二 廃置分合により一の地方団体の区域が分割された場合において、分割された区域に係る普通交付税の額は、当該廃置分合前の地方団体の普通交付税の額を、当該廃置分合により分割された区域を基礎とする独立の地方団体がそれぞれ当該年度の前年度の4月1日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対して交付すべきであった普通交付税の額に按分した額とする。
三 境界変更により一の地方団体がその区域を減じた場合における当該地方団体の普通交付税の額は、当該境界変更前の地方団体に係る普通交付税の額から当該額を境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方団体が当該年度の前年度の4月1日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方団体に対して交付すべきであった普通交付税の額に按分した額のうち、境界変更により減ずる区域に係る按分額を除いた額とし、新たにその区域が属することとなった地方団体の普通交付税の額は、その地方団体に係る普通交付税の額に当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を加えた額とする。
2 前項の場合において、関係地方団体のうちに基準財政需要額が基準財政収入額に満たない団体があるときは、廃置分合又は境界変更後の地方団体に係る普通交付税の額は、前項に規定する方法に準じて算定した廃置分合又は境界変更に係る区域(以下「当該区域」という。)に係る基準財政需要額と当該区域が新たに属することとなる廃置分合又は境界変更前の地方団体に係る基準財政需要額との合算額又は当該区域が従前属していた地方団体に係る基準財政需要額から当該区域に係る基準財政需要額を控除した額を基準財政需要額とし、当該区域に係る基準財政収入額と当該区域が新たに属することとなる廃置分合又は境界変更前の地方団体に係る基準財政収入額との合算額又は当該区域が従前属していた地方団体に係る基準財政収入額から当該区域に係る基準財政収入額を控除した額を基準財政収入額として、法第10条第2項の規定を適用して算定した額とする。前項第2号又は第3号に規定する方法に準じて算定した当該区域に係る基準財政需要額が基準財政収入額に満たないこととなるときも同様とする。
3 交付税の算定期日後当該年度の普通交付税が決定されるまでの間に地方団体の廃置分合又は境界変更があった場合における普通交付税の交付については、前2項の規定の例による。
(廃置分合又は境界変更があった場合の普通交付税の額の算定方法)
第53条 前2条の場合において、当該年度又は当該年度の前年度の4月1日に存在したものと仮定した地方団体に対して交付すべきものとされる普通交付税の額は、法及び普通交付税に関する省令の当該年度分又は当該年度の前年度分の普通交付税の額の算定の方法によるものとする。この場合において、廃置分合により分割される区域若しくは境界変更に係る区域又はその区域を除いた当該地方団体の区域に係る基準財政需要額の算定に用いる法第13条第4項、第10項及び第11項(他の法律によりその例によるものとされる場合を含む。)の規定による補正係数は、当該廃置分合又は境界変更前の当該地方団体に係る係数とし、当該地方団体が、合併新法及び合併特例法(他の法律によりその例によるものとされる場合を含む。以下本項中同じ。)の規定による普通交付税の額の算定の特例の適用を受けるものである場合における廃置分合により分割される区域若しくは境界変更に係る区域又はその区域を除いた当該地方団体の区域に係る普通交付税の額は、普通交付税に関する省令中合併新法及び合併特例法の規定の適用を受ける合併市町村に係る当該年度分又は当該年度の前年度分の財源不足額の算定の特例について定める規定の例により算定するものとする。
2 都道府県の境界変更があった場合における第51条第2号及び第52条第1項第3号に規定する当該境界変更の区域に係る都道府県の普通交付税の額は、前項の規定にかかわらず、当該境界変更前の都道府県に係る当該年度又は当該年度の前年度の基準財政需要額を当該境界変更の区域に係る官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口(以下この条において「人口」という。)と当該境界変更の区域に係る人口を除いた当該都道府県の人口とで按分し、当該按分した額をそれぞれ当該境界変更の区域及び当該境界変更の区域を除いた区域の基準財政需要額とし、これと同様の方法によって按分した当該年度又は当該年度の前年度の基準財政収入額をそれぞれ当該境界変更の区域及び当該境界変更の区域を除いた区域の基準財政収入額として、算定するものとする。
3 市町村の境界変更があった場合における第51条第2号及び第52条第1項第3号に規定する当該境界変更の区域に係る市町村の普通交付税の額は、総務大臣が当該境界変更により減じる区域に係る人口が著しく少ないこと等特別の事情があると認めるときは、前項の規定に準じて算定する。
第2節 大規模な災害があった場合の特例
(大規模な災害があった場合の交付時期及び交付額の特例)
第54条 大規模な災害により被害を受けた地域の地方団体に対しては、当該災害が発生した年度又はその翌年度において、当該年度において交付すべき当該団体に対する普通交付税の額(以下この項において「決定額」という。決定額が決定されていないときは前年度の当該地方団体に対する普通交付税の額に当該年度の交付税の総額の前年度の交付税の総額に対する割合を乗じて得た額を決定額とみなし、国の予算が成立しないこと等の事由があるときは総務大臣が定める額を決定額とみなす。)から既に当該団体に対して交付した額を控除した額の範囲内において繰上げ交付の措置を行うことができる。
2 前項の規定による繰上げ交付を行う地方団体、繰上げ交付の時期及び繰上げ交付を行う額は、大規模な災害による特別の財政需要の額等を考慮して、総務大臣が定める。
3 第1項の規定による繰上げ交付を行った地方団体に対する当該繰上げ交付の時期以降の各交付時期における交付額は、当該繰上げ交付の時期以降の各交付時期における交付額(繰上げ交付を行った額は除く。)から当該繰上げ交付を行った額を順次控除した額とする。ただし、総務大臣が必要と認める交付時期における交付額からは控除しないことができる。
第3節 意見の聴取
(意見の聴取)
第55条 普通交付税について法第20条第1項の規定による意見の聴取を行なう場合には、法第10条第3項及び第4項並びに法第18条及び法第19条に規定する措置をしようとする事由並びに意見の聴取の期日及び場所を、法第20条第2項の規定による意見の聴取を行なう場合には、意見の聴取の期日及び場所をそれぞれ期日の1週間前までに、文書によって関係地方団体に通知するものとし、かつ、意見の聴取の期日及び場所を公示するものとする。
2 法第20条第1項及び第2項の規定による意見の聴取に際しては、関係地方団体は、当該意見の聴取に係る事案について意見を述べ、かつ、必要な証拠を提出することができる。
3 法第20条第1項及び第2項の規定による意見の聴取を行なう場合において、必要があると認めるときは、総務大臣は、地方財政に関し専門的知識を有する参考人の出頭を求め、その意見をきくことができる。
附則
(施行期日等)
第1条 この省令は、公布の日から施行し、この附則に特別の定めがある場合のほか、昭和37年度分の普通交付税から適用する。
2 この省令による改正前の地方団体に対して交付すべき地方交付税のうち普通交付税の額の算定に関する省令の規定によってした資料の提出、承認の申請及び承認その他の手続でこの省令に相当規定のあるものは、それぞれこの省令の規定によってしたものとみなす。
第2条 削除
(測定単位の数値の算定方法の特例)
第3条 当分の間、第5条第1項の表第3号中「別表第2」とあるのは、「別表第2及び附則第23項」とし、「附則第25項」とあるのは、「附則第25項及び第29項」とする。
2 当分の間、第5条第1項の規定によって指定区間内の道路の延長を算定する場合においては、道路台帳に記載されている数値に代えて、前年の4月1日現在において道路橋りょう現況調書に記載されている数値によることができる。
3 平成28年度に限り、第5条第1項の規定によって1級河川の延長を算定する場合においては、河川現況台帳に記載されている河川の河岸の延長に代えて、河川法施行法(昭和39年法律第168号)による廃止前の河川法(明治29年法律第71号。)第2条第1項の規定によって認定された際の告示に記載されている区間に係る当該延長又は昭和40年4月1日以後に河川法第4条の規定により1級河川に指定された際の公示に記載されている区間に係る当該延長によることができる。
4 当分の間、第5条第1項の規定によって港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長を算定する場合においては、2以上の地方団体が経費を負担する港湾又は漁港における係留施設の延長は、総務大臣が特に認める場合に限り、これらの数値を総務大臣が定める率によって按分したものを関係地方団体に属する係留施設の延長とする。
5 当分の間、第5条第1項の表第49号に規定する各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額は、当該額から総務大臣が修正すべきものと認めた額を控除した額とする。
(特別の地方債の償還費に係る数値の算定方法等)
第4条 地方団体の長は、当該地方団体に係る次の各号に掲げる測定単位の数値の基礎となる事項を記載した台帳を備えておかなければならない。
一 地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金
二 過疎地域自立促進等のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
三 公害防止事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
四 石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
五 地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
六 被災者生活再建支援法人に対する拠出の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
七 合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
八 原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
2 法附則第5条第2項の規定による測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる経費の種類につき、それぞれ中欄に定める算定方法によって、下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する(500円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときは、その端数金額を1000円とする。)。この場合において、組合が起こした次の表の中欄に掲げる地方債に係る元利償還金については、第5条第1項の表第40号2の規定を準用する。
経費の種類 | 測定単位の数値の算定方法 | 表示単位 |
一 地域改善対策特定事業債等償還費
|
地域改善対策特定事業費、地域改善対策事業費又は同和対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債(当該年度の6月1日以降に借り入れたものを除く。)で地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)第5条、旧地域改善対策特別措置法(昭和57年法律第16号)第5条又は旧同和対策事業特別措置法(昭和44年法律第60号)第10条の規定により総務大臣が指定したもの(以下「地域改善対策特定事業債等」という。)に係る当該年度における元利償還金 | 1000円 |
二 過疎対策事業債償還費
|
過疎地域自立促進等のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の6月1日以降に借り入れたものを除く。)で過疎地域自立促進特別措置法第12条第2項(同法附則第5条第2項において準用する場合を含む。)の規定により総務大臣が指定したもの又は旧過疎地域活性化特別措置法第12条第2項(同法附則第12項又は過疎地域自立促進特別措置法附則第17条の規定による改正前の合併特例法第12条において準用する場合を含む。)、旧過疎地域振興特別措置法(昭和55年法律第19号)第12条第2項(同法附則第7項において準用する場合を含む。)若しくは旧過疎地域対策緊急措置法(昭和45年法律第31号)第11条第2項の規定により自治大臣が指定したもの(以下「過疎対策事業債」という。)に係る当該年度における元利償還金 | 1000円 |
三 公害防止事業債償還費
|
公害防止事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の6月1日以降に借り入れたものを除く。)で公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和46年法律第70号)第5条の規定により総務大臣が指定したもの(昭和61年度補正予算債、昭和62年度補正予算債、平成4年度補正予算債、平成5年度補正予算債、平成6年度補正予算債、平成7年度補正予算債、平成8年度補正予算債、平成9年度補正予算債、平成10年度補正予算債、平成11年度補正予算債、平成12年度補正予算債、平成13年度補正予算債、平成14年度補正予算債、平成16年度補正予算債、平成17年度補正予算債、平成18年度補正予算債、平成19年度補正予算債、平成20年度補正予算債、平成21年度補正予算債、平成22年度補正予算債、平成23年度補正予算債、平成24年度補正予算債、平成25年度補正予算債、平成26年度補正予算債、平成27年度補正予算債、義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項に規定する施設に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債、臨時財政特例債、財源対策債及び地方債計画に計上されない地方債を除く。以下「公害防止事業債」という。)に係る当該年度における元利償還金 | 1000円 |
四 石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための地方債償還費
|
石油コンビナート等特別防災区域に係る緑地等の設置のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の6月1日以降に借り入れたものを除く。)で石油コンビナート等災害防止法第36条第2項の規定により総務大臣が指定したもの(地方債計画に計上されない地方債を除く。以下「石油コンビナート等地方債」という。)に係る当該年度における元利償還金 | 1000円 |
五 地震対策緊急整備事業債償還費
|
地震対策緊急整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の6月1日以降に借り入れたものを除く。)で地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和55年法律第63号)第6条の規定により総務大臣が指定したもの(義務教育諸学校施設費国庫負担法第3条第1項に規定する施設に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債及び地方債計画に計上されない地方債を除く。以下「地震対策緊急整備事業債」という。)に係る当該年度における元利償還金 | 1000円 |
六 被災者生活再建支援法人への拠出のための地方債償還費
|
被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第6条第1項に基づき内閣総理大臣が指定した被災者生活再建支援法人に対する拠出の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の6月1日以降に借り入れたものを除く。)のうち総務大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 | 1000円 |
七 合併特例債償還費
|
合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の6月1日以降に借り入れたものを除く。)で合併特例法第11条の2第2項(同法附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により総務大臣が指定したもの(以下「合併特例債」という。)に係る当該年度における元利償還金 | 1000円 |
八 原子力発電施設等立地地域の振興のための地方債償還費
|
原子力発電施設等立地地域の振興のための事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(当該年度の6月1日以降に借り入れたものを除く。)で原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成12年法律第148号)第8条の規定により総務大臣が指定したもの(以下「原子力発電施設等立地地域振興事業債」という。)に係る当該年度における元利償還金 | 1000円 |
3 新市町村で第48条の規定の適用を受けるものについては、前項の規定により算定された「地域改善対策特定事業債等償還費」、「地震対策緊急整備事業債償還費」及び「原子力発電施設等立地地域振興事業債償還費」の測定単位の数値を合併関係市町村に分別(ただし、事業施行区域が2以上の区域にまたがる場合その他の場合においては、当該事業施行区域を含む合併関係市町村の算定前年度の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成19年4月2日以降に合併した団体にあっては、事業費補正による増加需要額)に係る額によって按分)し、「過疎対策事業債償還費」の測定単位の数値を、合併した日の属する年度の前年度までに同意を得たもの又は合併前に許可を得たものは同意又は許可を得た合併関係市町村に分別し、合併した日の属する年度以後の年度に同意を得たもの又は合併後に許可を得たもので当該新市町村が「過疎地域」(過疎地域自立促進特別措置法(平成14年法律第1号)第2条に定める地域をいう。)に該当する場合若しくはすべての合併関係市町村が「みなし過疎地域」(同法第33条第2項に定める地域をいう。)に該当する場合においては、当該すべての合併関係市町村の算定前年度の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成19年4月2日以降に合併した団体にあっては、事業費補正による増加需要額)に係る額によって按分し、又は一部の合併関係市町村のみがみなし過疎地域に該当する場合においては、当該みなし過疎地域に該当する合併関係市町村の算定前年度の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成19年4月2日以降に合併した団体にあっては、事業費補正による増加需要額)に係る額によって按分し、「公害防止事業債償還費」の測定単位の数値を、合併した日の属する年度の前年度までに同意を得たもの又は合併前に許可を得たものは同意又は許可を得た合併関係市町村に分別し、合併した日の属する年度以後の年度に同意を得たもの又は合併後に許可を得たものは、合併関係市町村の算定前年度の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成19年4月2日以降に合併した団体にあっては、事業費補正による増加需要額)に係る額によって按分(ただし、一部の合併関係市町村のみが公害防止区域(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特例措置に関する法律(昭和46年法律第70号)第2条第2項の公害防止計画が定められている区域のことをいう。)であるときは、当該公害防止区域となっている合併関係市町村の算定前年度の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成19年4月2日以降に合併した団体にあっては、事業費補正による増加需要額)に係る額によって按分)し、「合併特例債償還費」の測定単位の数値を、合併した日の属する年度の前年度までに同意を得たもの又は合併前に許可を得たものは同意又は許可を得た合併関係市町村に分別し、合併した日の属する年度以後の年度に同意を得たもの又は合併後に許可を得たものは、合併関係市町村の算定前年度の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成19年4月2日以降に合併した団体にあっては、事業費補正による増加需要額)に係る額によって按分するものとする。ただし、指定団体にあっては、過疎対策事業債償還費、公害防止事業債償還費及び合併特例債償還費の測定単位の数値を、事業施行区域により分別(ただし、2以上の区域にまたがる場合は、当該事業施行区域を含む合併関係市町村の算定前年度の基準財政需要額のうち投資的経費(ただし、平成19年4月2日以降に合併した団体にあっては、事業費補正による増加需要額)に係る額によって按分)するものとする。
第4条の2 当分の間、市町村の「地域改善対策特定事業債等償還費」、「過疎対策事業債償還費」、「公害防止事業債償還費」、「石油コンビナート等地方債償還費」、「地震対策緊急整備事業債償還費」、「合併特例債償還費」又は「原子力発電施設等立地地域振興事業債償還費」のある場合における第49条第1項の規定の適用については、同項中「第5条」とあるのは「第5条及び附則第4条第2項」と、「次項」とあるのは「次項及び附則第4条第3項」とする。
第5条 削除
第5条の2 削除
第5条の3 削除
(「衛生費」の密度及び密度補正係数の算定方法の特例)
第6条 平成28年度に限り、第9条第1項に掲げる密度のほか、都道府県の「衛生費」の密度補正IIIについて、次の算式によって算定した数による密度(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を用いるものとする。
算式(B×0.178)/A
算式の符号
A 測定単位の数値
B 市町村税課税状況調(国民健康保険税関係)の「第1表 n—2年度国民健康保険の加入者の状況に関する調」の「(その1 基礎課税(賦課)額に係る分)」の表中「被保険者数(F)」欄の数の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数
2 前項の規定を適用する場合においては、第9条第15項中「当該測定単位に係る算式アに係る密度補正IIIの密度から0・182を控除して得た数と当該測定単位に係る算式イに係る密度補正IIIの密度から0・035を控除して得た数と当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正IIIの密度から0・353を控除した数とを合算した数」とあるのは、「第1項の表都道府県の項第6号の規定による当該測定単位に係る算式アに係る密度補正IIIの密度から0・182を控除して得た数と同号の規定による当該測定単位に係る算式イに係る密度補正IIIの密度から0・035を控除して得た数と当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正IIIの密度から0・353を控除した数とを合算した数と附則第6条第1項の規定による当該測定単位に係る算式に係る密度補正IIIの密度から0・044を控除して得た数とを合算した数」とする。
(普通態容補正の行政の質及び量の差による隔遠地の級地に係る経過措置)
第6条の2 当分の間、第11条第1項第4号(一)に掲げる市町村について、普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成20年総務省令第89号)による改正前の普通交付税に関する省令第11条第1項第4号(二)の規定により算定した点数の合計数が、第11条第1項第4号(二)の規定により算定した点数の合計数を超える場合においては、平成19年度の級地区分とする。
(普通態容補正の行政の質及び量の差による種地の特例)
第6条の3 平成28年度に限り、市町村の行政の質及び量の差による種地に係る地域区分の基礎となる昼間流出人口比率に係る点数は、第11条第1項第1号(二)(2)の規定にかかわらず、次の算式によって算定した数(当該算式によって算定した数に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
算式A+((B−A)×4)/5
算式の符号
A 普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成25年総務省令第72号)による改正前の普通交付税に関する省令(以下「平成25年改正前の省令」という。)第11条第1項第1号(二)(2)の規定により算定した平成24年度分の数と同一の数(ただし、平成24年4月2日以後に行われた合併に係る新市町村にあっては、当該市町村が平成24年4月1日以前に存在したものと仮定して平成25年改正前の省令第11条第1項第1号(二)(2)の規定の例により算定した平成24年度分の数に相当するものとして総務大臣が通知した数とする。)
B 第11条第1項第1号(二)(2)の規定により算定した数
第7条 削除
第7条の2 削除
第7条の3 削除
第7条の4 削除
第7条の5 削除
(都道府県の「徴税費」の経常態容補正係数の算定方法の特例)
第7条の6 当分の間、都道府県の「徴税費」の経常態容補正係数の算定に当たっては、第11条の2第3項に定める各年度の調定済額は、当該調定済額から各年度における附則第16条第4項に規定する数量の合算数に32・1000円を乗じて得た額(収入済額及び不納欠損に係る額を除く。)を控除した額とする。
(市町村の「徴税費」の経常態容補正係数の算定方法の特例)
第7条の7 当分の間、特別区の「徴税費」の経常態容補正係数の算定に当たっては、第11条の2第9項に定める各年度の調定済額及び収入済額は、当該調定済額及び当該収入済額に同項中「市町村分・一部事務組合分」を「都道府県分」と読み替えて算出した調定済額及び収入済額をそれぞれ加えた額とする。
第8条 削除
(市町村の「地域振興費」の投資補正係数の算定方法の特例)
第9条 平成28年度に限り、附則別表第3に掲げる市に係る「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものの投資補正係数の算式の符号Bは、第12条第3項の規定にかかわらず、次の算式によって算定した率とする。
算式a×b
算式の符号
a 人口
b 附則別表第3に定める率
第9条の2 平成28年度に限り、附則別表第3の2に掲げる市に係る「地域振興費」のうち面積を測定単位とするものの投資補正係数は、第12条第4項の規定により算出した率に、同表の「率」の欄の率を加えた率とする。
第9条の3 削除
第9条の4 削除
(都道府県の「地域振興費」の投資補正係数の算定方法の特例)
第9条の5 平成28年度に限り、都道府県の「地域振興費」の投資補正係数は、第12条第3項の規定により算定した率に、次の算式によって算定した率(特別の定めがある場合を除くほか、当該率又は当該率の算定の過程に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた率とする。
算式(B×3,978,000)/A
B×3,978,000に小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
A 測定単位の数値
B 次の算式によって算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式(γ/δ×100)×1⁄3.1
(γ/δ×100)に小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
γ 内閣府が作成した県民経済計算年報(平成28年版)の「4.県民総生産(支出側)」に記載されている当該都道府県の「総固定資本形成」の「公的」の「一般政府」に係る額の平成22年度から平成25年度までのそれぞれの年度ごとの額の合算額
δ 内閣府が作成した県民経済計算年報(平成28年版)の「4.県民総生産(支出側)」に記載されている当該都道府県の「県内総生産(支出側)」の平成22年度から平成25年度までのそれぞれの年度ごとの額の合算額
(給与の差による寒冷補正に係る経過措置)
第10条 平成29年度までの間、都道府県に係る別表第1に掲げる寒冷補正率(給与差)は、第13条第3項の規定にかかわらず、附則別表第4(1)に定めるところによる。
2 平成29年度までの間、市町村に係る別表第1に掲げる寒冷補正率(給与差)は、第13条第4項及び第5項の規定にかかわらず、附則別表第4(2)に定めるところによる。
(交通安全対策特別交付金の基準額の算定方法等)
第11条 交通安全対策特別交付金の基準額は、道路交通法(昭和35年法律第105号)附則第18条の規定によって当該地方団体に対して前年度の9月及び3月に交付された交通安全対策特別交付金の額の合算額(次条において「前年度交付額」という。)に1・054を乗じて得た額とする。
2 合併関係市町村の基準財政収入額は、第50条の規定により算定した額に前項の規定により算定した当該新市町村に係る交通安全対策特別交付金の基準額を当該合併関係市町村の合併に係る日の直前の交付時期において交付された交通安全対策特別交付金の額で按分した額を加算した額とする。
第11条の2 平成28年度に限り、平成27年4月2日から平成28年4月1日までの間に、道路法第17条第2項(同法第12条ただし書に係る部分を除く。)の規定により区域内に存する一般国道(同法第13条第1項に規定する指定区間外の一般国道に限る。)又は都道府県道を新たに管理することとなった指定都市以外の市、道路法第17条第3項の規定により区域内の都道府県道を新たに管理することとなった町村並びに当該市町村を包括する都道府県の交通安全対策特別交付金の基準額は、前条第1項の規定にかかわらず、前年度交付額に総務大臣が通知した率を乗じて得た額とする。
第12条 削除
(道府県民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例)
第12条の2 法附則第7条の2第1項第1号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。
算式{(85,100円×α)×A+B−C−D}×0.981−E
(85,100円×α)に円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
A 第18条第3項第1号の算式の符号Aに同じ。
B 第18条第3項第1号の算式の符号Cに同じ。
C 第18条第3項第1号の算式の符号Dに同じ。
D 第18条第3項第1号の算式の符号Eに同じ。
E 第18条第3項第1号の算式の符号Fに同じ。
α 第18条第3項第1号の算式の符号αに同じ。
2 法附則第7条の2第1項第2号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。
算式{(a×1.016)+(b×1.037)−(c×1.016)}×d
算式の符号
a 次の算式によって算定した額
算式(a1×0.02)+{((a2+a3)−7,000×(a4+a5))×0.03+((a4+a5)×140)}
算式の符号
a1 市町村税課税状況調第59表の表側「道府県民税」のうち「700万円以下の金額」、表頭「小計(A)」欄の当該都道府県内の市町村ごとの合算額
a2 市町村税課税状況調第59表の表側「道府県民税」のうち「700万円を超え1,000万円以下の金額」、表頭「小計(A)」欄の当該都道府県内の市町村ごとの合算額
a3 市町村税課税状況調第59表の表側「道府県民税」のうち「1,000万円を超える金額」、表頭「小計(A)」欄の当該都道府県内の市町村ごとの合算額
a4 市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「700万円を超え1,000万円以下の金額」、表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の当該都道府県内の市町村ごとの合計数
a5 市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「1,000万円を超える金額」、表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の当該都道府県内の市町村ごとの合計数
b 次の算式によって算定した額
算式(b1⁄0.06)/b2×0.02×b2
算式の符号
b1 市町村税課税状況調第20表の表側「平成26年度」のうち「計」、表頭「税額(1000円)」欄の当該都道府県内の市町村ごとの合算額
b2 市町村税課税状況調第20表の表側「平成26年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当該都道府県内の市町村ごとの合計数
c 次の算式によって算定した額
算式{c1×(2⁄3)}+{(c2⁄0.12)×0.1}+{((c3+c4)/0.4)/3}+(c5×β)+c6
算式の符号
c1 市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「配当控除」欄の当該都道府県内の市町村ごとの合算額
c2 市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「外国税額控除」欄の当該都道府県内の市町村ごとの合算額
c3 市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「配当割額の控除額」欄の当該都道府県内の市町村ごとの合算額
c4 市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「株式等譲渡所得割額の控除額」欄の当該都道府県内の市町村ごとの合算額
c5 市町村税課税状況調第12表の表側「道府県民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「寄附金税額控除」欄の当該都道府県内の市町村ごとの合算額から市町村税課税状況調第42表の表側「道府県民税」、表頭「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係るもの」のうち「控除額(1000円)」欄の当該都道府県内の市町村ごとの合算額を控除した額
c6 第18条第3項第1号の算式の符号Fに同じ。
β 1.000(ただし、東京都にあっては1.361)
d 次の算式によって算定した額
算式(d1/d2)×0.99188×0.981
算式の符号
d1 前項の規定によって算定した額
d2 改正前の省令附則第12条の2第1項の規定によって算定した額
第12条の3 削除
(地方消費税に係る基準財政収入額の算定方法の特例)
第12条の4 当分の間、法附則第7条の3第1項に規定する加算する額は、次の算式によって算定した額とする。
算式{(A×0.00481222)−(A×0.00240611)}×0.25+{(A×0.00194914)−(A×0.00097457)}×0.25
算式の符号
A 当該年度の各都道府県ごとの消費に相当する額として総務大臣が定める額
(道府県民税の法人税割の基準税額の算定方法の特例)
第13条 平成28年度に限り、道府県民税の法人税割の基準税額は、第18条第4項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによって算定した額の合算額とする。
一 当該年度に係る額
第18条第4項第1号の規定の例により算定した額
二 前年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成28年総務省令第74号)による改正前の普通交付税に関する省令(以下「平成28年改正前の省令」という。)附則第13条第1項第1号の額の過大算定額又は過少算定額
前年度分過大過少額((一)に定める額から(二)に定める額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度分過大過少額の3分の2に相当する額(1000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。
前年度分過大過少額((一)に定める額から(二)に定める額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度分過大過少額の3分の2に相当する額(1000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。
(一) 次の算式によって算定した額
算式(A+B)×0.75+C
算式の符号
A 第18条第4項第2号算式の符号Cに同じ。
B 第18条第4項第2号算式の符号Dに同じ。
C 平成27年度において減収補塡債として発行された地方債のうち法人税割に係るものの額の100分の75に相当する額
(二) 平成28年改正前の省令附則第13条第1項第1号の額
三 平成28年改正前の省令附則第13条第1項第2号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定める前年度分過大過少額から控除された額の2分の1に相当する額(1000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額
四 平成28年改正前の省令附則第13条第1項第3号の規定の適用を受けた都道府県における同号により控除された額
五 前年度以前の年度における法人税割の基準税額について総務大臣が修正すべきものと認めた額
(道府県民税の利子割の基準税額の算定方法の特例)
第13条の2 平成28年度に限り、道府県民税の利子割の基準税額は、第18条第5項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによって算定した額の合算額とする。
一 当該年度に係る額
第18条第5項第1号の規定の例により算定した額
二 前年度における、改正前の省令附則第13条の2第1号の額の過大算定額又は過少算定額
次の算式によって算定した額(以下この号において「前年度分過大過少額」という。)から前年度分過大過少額の3分の2に相当する額(1000円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除して得た額とする。
算式次の算式によって算定した額(以下この号において「前年度分過大過少額」という。)から前年度分過大過少額の3分の2に相当する額(1000円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除して得た額とする。
{(A×0.05−B−C+D−E)×0.75−F×0.75+G}−H
算式の符号
A 第18条第5項第1号算式の符号Aに同じ。
B 第18条第5項第1号算式の符号Bに同じ。
C 第18条第5項第1号算式の符号Cに同じ。
D 第18条第5項第1号算式の符号Dに同じ。
E 第18条第5項第1号算式の符号Eに同じ。
F 第18条第5項第1号算式の符号Fに同じ。
G 平成27年度減収補塡債のうち道府県民税利子割に係るものの額の100分の75に相当する額
H 改正前の省令附則第13条の2第1号の規定により算定した額
三 改正前の省令附則第13条の2第2号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定める前年度分過大過少額から控除された額の2分の1に相当する額(1000円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を当該控除された額から控除して得た額
四 改正前の省令附則第13条の2第3号の規定の適用を受けた都道府県における同号の規定により控除された額
(法人事業税の基準税額の算定方法の特例)
第14条 平成28年度に限り、法人事業税の基準税額は、第19条第3項の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによって算定した額の合算額とする。
一 当該年度に係る額
第19条第3項第1号の規定の例により算定した額
二 前年度における平成28年改正前の省令附則第14条第1項第1号の額の過大算定額又は過少算定額
前年度分過大過少額((一)に定める額から(二)に定める額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度分過大過少額の3分の2に相当する額(1000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。
前年度分過大過少額((一)に定める額から(二)に定める額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度分過大過少額の3分の2に相当する額(1000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。
(一) 次の算式によって算定した額
算式(A+B+C+D+E+F)×0.75+G
算式の符号
A 第19条第3項第2号算式の符号Gに同じ。
B 第19条第3項第2号算式の符号Hに同じ。
C 第19条第3項第2号算式の符号Iに同じ。
D 第19条第3項第2号算式の符号Jに同じ。
E 第19条第3項第2号算式の符号Kに同じ。
F 第19条第3項第2号算式の符号Lに同じ。
G 平成27年度において減収補塡債として発行された地方債のうち法人事業税に係るものの額の100分の75に相当する額
(二) 平成28年改正前の省令附則第14条第1項第1号の額
三 平成28年改正前の省令附則第14条第1項第2号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定める前年度分法人事業税過大過少額から控除された額の2分の1に相当する額(1000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額
四 平成28年改正前の省令附則第14条第1項第3号の規定の適用を受けた都道府県における同号により控除された額
五 前年度以前の年度における法人事業税の基準税額について総務大臣が修正すべきものと認めた額
(ゴルフ場利用税の基準税額の算定方法の特例)
第14条の2 平成28年度に限り、熊本県のゴルフ場利用税の基準税額は、第22条の規定にかかわらず、次の算式によって算定した額とする。
算式(A×B)×53,900円
算式の符号
A 前年の3月1日からその年の2月末日までの施設ごとの延利用者の1日当たりの数(1人未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数(その年の3月31日までに廃止された施設に係る延利用者の1日当たりの数を除く。)として総務大臣が調査した数
B 0.711
第14条の3 削除
第14条の4 削除
第14条の5 削除
第14条の6 削除
第14条の7 削除
(地方特例交付金の基準額の算定方法)
第14条の8 地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該都道府県の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第2条に規定する地方特例交付金(以下「地方特例交付金」という。)の額に0・75を乗じて得た額とする。
(市町村民税の所得割に係る基準財政収入額の算定方法の特例)
第14条の9 法附則第7条の2第2項第1号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。
算式{(127,200円×α)×A+B−C−D}×0.981−E
算式の符号
A 第31条第3項第1号の算式の符号Aに同じ。
B 第31条第3項第1号の算式の符号Cに同じ。
C 第31条第3項第1号の算式の符号Dに同じ。
D 第31条第3項第1号の算式の符号Eに同じ。
E 第31条第3項第1号の算式の符号Fに同じ。
α 第31条第3項第1号の算式の符号αに同じ。
2 法附則第7条の2第2項第2号に規定する総務省令で定めるところにより算定した額は、次の算式により算定した額とする。
算式{(a×1.016)+(b×1.037)−(c×1.016)}×d
算式の符号
a 次の算式によって算定した額
算式(a1×0.03)+{(a2−2,000×a3)×0.08+(a3×60)}+{((a4+a5)−7,000×(a6+a7))×0.1+((a6+a7)×460)}
算式の符号
a1 市町村税課税状況調第59表の表側「市町村民税」のうち「200万円以下の金額」、表頭「小計(A)」欄の当該市町村の額
a2 市町村税課税状況調第59表の表側「市町村民税」のうち「200万円を超え700万円以下」、表頭「小計(A)」欄の当該市町村の額
a3 市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「200万円を超え700万円以下」、表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の当該市町村の数
a4 市町村税課税状況調第59表の表側「市町村民税」のうち「700万円〃1,000万円〃」、表頭「小計(A)」欄の当該市町村の額
a5 市町村税課税状況調第59表の表側「市町村民税」のうち「1,000万円を超える金額」、表頭「小計(A)」欄の当該市町村の額
a6 市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「700万円〃1,000万円〃」、表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の当該市町村の数
a7 市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「1,000万円を超える金額」、表頭「納税義務者数」のうち「計」欄の当該市町村の数
b 次の算式によって算定した額
算式b1×b2
算式の符号
b1 次の算式によって算定した額
算式α≦2,000のとき α×0.03
2,000<α≦7,000のとき (α−2,000)×0.08+60
7,000<αのとき (α−7,000)×0.1+460
算式の符号
α βを0.060で除して得た額をγで除して得た額
β 市町村税課税状況調第20表の表側「平成26年度」のうち「計」、表頭「税額(1000円)」欄の当該市町村の額
γ 市町村税課税状況調第20表の表側「平成26年度」のうち「計」、表頭「納税義務者数」欄の当該市町村の数
b2 γに同じ。
c 次の算式によって算定した額
算式(c1×1.250)+(c2×1.111)+{(c3+c4)×1.111}+(c5×δ)+c6
算式の符号
c1 市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「配当控除」欄の当該市町村の額
c2 市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「外国税額控除」欄の当該市町村の額
c3 市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「配当割額の控除額」欄の当該市町村の額
c4 市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「株式等譲渡所得割額の控除額」欄の当該市町村の額
c5 市町村税課税状況調第12表の表側「市町村民税」のうち「合計」、表頭「税額控除額」のうち「寄附金税額控除」欄の当該市町村の額から市町村税課税状況調第42表の表側「市町村民税」、表頭「地方税法第37条の2第1項第3号及び第4号又は第314条の7第1項第3号及び第4号に規定する寄附金に係るもの」のうち「控除額(1000円)」欄の当該市町村の額を控除した額
c6 第31条第3項第1号の算式の符号Fに同じ。
δ 1.000(ただし、特別区にあっては2.308)
d 次の算式によって算定した額
算式(d1/d2)×0.99183×0.981
d1/d2に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
d1 前項の規定によって算定した額
d2 改正前の省令附則第14条の9第1項の規定によって算定した額
3 合併関係市町村に係る前項の基準税額は、同項の規定によって算定した当該新市町村の基準税額を第50条第1項第1号(二)の規定に準じて按分した額とする。
(地方消費税交付金に係る基準額の算定方法の特例)
第14条の9の2 平成28年度に限り、法第14条第1項の規定による地方消費税交付金の基準額は、第37条の4の2の規定にかかわらず、次の算式によって算定した額とする。
算式A+B
算式の符号
A 次の算式Iによって算定した地方税法第72条の115第1項の規定による基準額(以下「地方消費税交付金基準額(従来分)」という。)
算式I{α×0.5×0.57×(a/b+c/d)+α×0.5×0.43×(e/f+c/d)}×0.75
算式Iの符号
α 道府県が地方税法第72条の115第1項の規定により当該道府県内の市町村に交付する当該年度の見込額
a 当該市町村の平成22年人口
b 当該市町村の属する道府県の平成22年人口
c 当該市町村従業者数
d 当該市町村の属する道府県従業者数
e 当該市町村人口(当該市町村の国勢調査令によって調査した平成27年10月1日現在における人口をいう。ただし、福島県南相馬市、双葉郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村及び相馬郡飯舘村にあっては、国勢調査令によって調査した平成22年10月1日現在における人口に、当該市町村の平成27年9月30日現在の住民基本台帳登載人口を当該市町村の平成22年9月30日現在の住民基本台帳登載人口で除して得た率を乗じて得た人口(その人口が平成22年人口を超えるときは、平成22年人口とする。)とする。以下この条及び次条において同じ。)
f 当該市町村の属する道府県人口(当該道府県の区域内の市町村に係る市町村人口の合計数とする。以下この条及び次条において同じ。)
B 次の算式IIによって算定した地方税法第72条の115第2項の規定による基準額(以下「地方消費税交付金基準額(引上げ分)」という。)
算式II(β×0.57×a/b+β×0.43×c/d)×0.75
算式IIの符号
β 道府県が地方税法第72条の115第2項の規定により当該道府県内の市町村に交付する当該年度の見込額
a 当該市町村の平成22年人口
b 当該市町村の属する道府県の平成22年人口
c 当該市町村人口
d 当該市町村の属する道府県人口
(地方消費税交付金に係る基準財政収入額の算定方法の特例)
第14条の10 当分の間、法附則第7条の3第2項に規定する加算する額は、次の算式によって算定した額とする。
算式(A×0.5×0.57×(a/b)+A×0.5×0.43×(c/d))×0.25
算式の符号
A 道府県が地方税法第72条の115第2項の規定により当該道府県内の市町村に交付する額の見込額
a 当該市町村の平成22年人口
b 当該市町村の属する道府県の平成22年人口
c 当該市町村人口
d 当該市町村の属する道府県人口
2 合併関係市町村に係る法附則第7条の3第2項に規定する加算する額は、前項の規定によって算定した当該新市町村に係る加算する額を、合併関係市町村ごとの人口によって按分した額とする。
(市町村民税の法人税割に係る基準税額の算定方法の特例等)
第15条 平成28年度に限り、市町村民税の法人税割の基準税額は、第31条第4項の規定にかかわらず、第1号から第5号までの各号に定めるところによって算定した額の合算額から第6号に定める額を控除した額とする。ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。
一 当該年度に係る額
第31条第4項第1号の規定の例により算定した額
二 前年度における平成28年改正前の省令附則第15条第1項第1号の額の過大算定額又は過少算定額
前年度分過大過少額((一)に定める額から(二)に定める額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度分過大過少額の3分の2に相当する額(1000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。
前年度分過大過少額((一)に定める額から(二)に定める額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)から前年度分過大過少額の3分の2に相当する額(1000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を控除した額とする。
(一) 次の算式によって算定した額
算式(A+B)×0.75+C
算式の符号
A 第31条第4項第2号算式の符号Cに同じ。
B 第31条第4項第2号算式の符号Dに同じ。
C 平成27年度において減収補塡債として発行された地方債のうち法人税割に係るものの額の100分の75に相当する額
(二) 平成28年改正前の省令附則第15条第1項第1号の額
三 平成28年改正前の省令附則第15条第1項第2号の規定の適用を受けた市町村における同号に定める前年度分法人税割過大過少額から控除された額の2分の1に相当する額(1000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額
四 平成28年改正前の省令附則第15条第1項第3号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額
五 前年度以前の年度における法人税割の基準税額について総務大臣が修正すべきものと認めた額
六 特別交付税に関する省令(昭和51年自治省令第35号)附則第3条の規定に基づき平成27年度の特別交付税の額の算定の基礎から除くこととされた額のうち同規則第3条第1項第2号の表第4号の規定に係るもの
2 平成28年度に限り、第50条第1項第1号の規定の適用については、同号中「第31条第4項」とあるのは「附則第15条第1項」とする。
(ゴルフ場利用税交付金の基準額の算定方法の特例)
第15条の2 平成28年度に限り、熊本県に存するゴルフ場に係るゴルフ場利用税交付金の基準額は、第37条の5の規定にかかわらず、次の算式によって算定した額の合計額とする。
算式A×B×0.942×α
算式の符号
A 地方税法第103条の規定によってゴルフ場利用税交付金を交付されるべきゴルフ場所在市町村について、当該市町村の所在する都道府県の条例により定められた当該年度の4月1日現在のゴルフ場に係る1人1日当たりの税率(これにより難いと認められる場合は、総務大臣が定める率)に192を乗じて得た額
B 総務大臣が調査した前年の3月1日からその年の2月末日までの当該市町村のゴルフ場(その年の3月31日までに廃止されたものを除く。)ごとの延利用者数の1日当たりの数(当該ゴルフ場が2以上の市町村の区域にまたがって所在する場合には、当該ゴルフ場の総面積に対する当該市町村に係る当該ゴルフ場の面積の割合によって按分した数とし、1人未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
α ゴルフ場利用税交付金に係る特例率として総務大臣が通知した数
(軽油引取税の基準税額等の算定方法の特例等)
第16条 平成28年度に限り、第23条の2中「11、250円」とあるのは「24、075円」とする。
2 平成28年度に限り、第23条の2中「前年度における軽油引取税の課税標準となった数量」とあるのは、「前年度における軽油引取税の課税標準となった数量から、附則第16条第3項に規定する数量を控除した数量」とする。
3 前項の規定により読み替えられた第23条の2に規定する附則第16条第3項に規定する数量は、平成15年度から平成20年度までの各年度における地方税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第9号)第1条の規定による改正前の地方税法(以下「平成21年改正前の地方税法」という。)第700条の11第2項の規定若しくは平成21年度から平成27年度までの各年度における地方税法第144条の14第2項の規定に基づく納入金の納入又は平成15年度から平成20年度までの各年度における平成21年改正前の地方税法第700条の14第1項の規定若しくは平成21年度から平成27年度までの各年度における地方税法第144条の18第1項の規定に基づく税額の納付がなされなかった現年課税分に係る軽油引取税の課税標準たる数量(以下「未納入数量等」という。)のうち、平成15年度から平成20年度までの各年度における平成21年改正前の地方税法第700条の38の規定若しくは平成21年度から平成27年度までの各年度における地方税法第144条の51の規定に基づく滞納処分又は地方税法第15条の7の規定に基づく滞納処分の執行の停止後の未徴収額に係る課税標準たる数量で、都道府県が国税犯則取締法(明治33年法律第67号)第13条第1項、第14条第2項又は第17条の規定に基づき告発した場合における特別徴収義務者又は納税者に係る未納入数量等として、総務大臣が算定して通知した数量とする。
4 都道府県にあっては、第2項の規定により読み替えられた第23条の2の規定により平成15年度から平成27年度までにおける軽油引取税の課税標準となった数量から控除した未納入数量等のうち総務大臣が過大と認めた数量があるときは、翌年度以降の軽油引取税の基準税額の算定にあたり、第23条の2に規定する前年度における軽油引取税の課税標準となった数量に当該数量として総務大臣が算定して通知した数量を加算するものとする。
5 普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成25年総務省令第72号)による改正前の普通交付税に関する省令附則第16条第4項の規定に基づく対象都道府県、普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成26年総務省令第63号)による改正前の普通交付税に関する省令附則第16条第4項の規定に基づく対象都道府県及び平成28年改正前の省令附則第16条第3項の規定に基づく対象都道府県にあっては、平成23年度、平成24年度及び平成26年度における軽油引取税の課税標準となった数量から控除した未納入数量等のうち総務大臣が過大と認めた数量があるときは、第2項の規定により読み替えられた第23条の2に規定する前年度における軽油引取税の課税標準となった数量に当該数量として総務大臣が算定して通知した数量を加算するものとする。
(特別土地保有税の基準税額の算定方法の特例)
第17条 当分の間、第36条の規定にかかわらず、特別土地保有税に係る基準税額は算定しないものとする。
(平成14年4月1日から平成28年4月1日までの間に合併を行ったことにより指定都市等に該当しない区域を新たにその一部とすることとなった指定都市等における事業所税の基準税額の算定方法の特例)
第18条 平成28年度に限り、平成14年4月1日から平成28年4月1日までの間に合併を行ったことにより、指定都市等の区域に該当しない区域(以下この条及び次条において「非該当区域」という。)を新たにその区域の一部とすることとなった指定都市等における事業所税の基準税額は、第37条の規定によって算定した額に、次の算式によって算定した額を加算した額とする。
算式(A×α)×449円+(B×0.273)×β円
(A×α)×449、(B×0.273)×βに表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
A 平成28年1月1日現在において、家屋課税台帳及び家屋補充課税台帳に登録された家屋のうち木造以外の家屋で、一般住宅及び農家の用に供する家屋以外の家屋の非該当区域における床面積(地方税法第348条の規定に該当するもの並びに市場及び水力発電所に係るものを除く。以下この条及び次条において同じ。)の数値又は前年度の事業に係る事業所税の資産割に係る課税の対象となった事業所床面積の数値(表示単位は平方メートルとし、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
B 経済センサス基礎調査規則(平成20年総務省令第125号)によって調査した平成26年7月1日現在における民営の事業所のうち産業大分類CからRまでに係るものの非該当区域における従業者数又は前年度の事業に係る事業所税の従業者割に係る課税の対象となった従業者数
α、β 附則別表第10に定める数値
(利子割交付金の基準額の算定方法の特例)
第19条 平成28年度に限り、利子割交付金の基準額は、第37条の2の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによって算定した額の合算額(負数となるときは、零とする。)とする。
一 当該年度に係る額
第37条の2第1号の規定の例により算定した額
二 前年度における改正前の省令附則第19条第1号の額の過大算定額又は過少算定額
次の算式によって算定した額(以下この条において「前年度分過大過少額」という。)から前年度分過大過少額の3分の2に相当する額(1000円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除して得た額とする。
算式次の算式によって算定した額(以下この条において「前年度分過大過少額」という。)から前年度分過大過少額の3分の2に相当する額(1000円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除して得た額とする。
(A+B)×0.75−C
算式の符号
A 前年度の8月、12月及び3月に交付された利子割交付金の額の合算額
B 平成27年度減収補塡債のうち利子割交付金に係るものの額
C 改正前の省令附則第19条第1号の額
三 改正前の省令附則第19条第2号の規定の適用を受けた市町村における同号により控除された額に2分の1を乗じて得た額(1000円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を当該控除された額から控除した額
四 改正前の省令附則第19条第3号の規定の適用を受けた市町村における同号の規定により控除された額
第19条の2 削除
第19条の3 削除
(地方特例交付金の基準額の算定方法)
第19条の4 地方特例交付金の基準額は、当該年度の当該市町村の地方特例交付金の額に0・75を乗じて得た額とする。
2 合併関係市町村に係る地方特例交付金の基準額は、前項に規定する地方特例交付金の額に0・75を乗じて得た額をそれぞれ合併関係市町村ごとの人口によって按分した額とする。
(地方法人特別譲与税の基準税額の算出方法)
第19条の5 各都道府県の地方法人特別譲与税の基準税額は、次の各号に定めるところによって算定した額の合算額とする。
一 当該年度に係る額
1、875、100、000000円に8分の1を乗じて得た額を各都道府県の人口(国勢調査令によって調査した平成22年10月1日現在における人口とする。)で按分した額、1、875、100、000000円の8分の3に相当する額を各都道府県の人口(国勢調査令によって調査した平成27年10月1日現在における人口とする。)で按分した額及び1、875、100、000000円の2分の1に相当する額を各都道府県の従業者数(経済センサス基礎調査規則によって調査した平成26年7月1日現在における従業者数とする。)で按分した額の合算額に0・75を乗じて得た額とする。
1、875、100、000000円に8分の1を乗じて得た額を各都道府県の人口(国勢調査令によって調査した平成22年10月1日現在における人口とする。)で按分した額、1、875、100、000000円の8分の3に相当する額を各都道府県の人口(国勢調査令によって調査した平成27年10月1日現在における人口とする。)で按分した額及び1、875、100、000000円の2分の1に相当する額を各都道府県の従業者数(経済センサス基礎調査規則によって調査した平成26年7月1日現在における従業者数とする。)で按分した額の合算額に0・75を乗じて得た額とする。
二 前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額
前年度分過大過少額(次の算式により算定した額をいう。)から前年度分過大過少額の3分の2に相当する額(1000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を控除した額算式
A×0.75+B−C
算式の符号
A 前年度の5月、8月、11月及び2月に譲与された地方法人特別譲与税の額の合算額
B 平成27年度において減収補塡債として発行された地方債のうち地方法人特別譲与税に係るものの額の100分の75に相当する額
C 前年度における前号の額
三 平成28年改正前の省令附則第19条の5第1項第2号の規定の適用を受けた都道府県における同号に定める前年度分過大過少額から控除された額の2分の1に相当する額(1000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を当該控除された額から控除して得た額
四 平成28年改正前の省令附則第19条の5第1項第3号の規定の適用を受けた都道府県における同号により控除された額
第19条の6 削除
第19条の7 削除
第19条の8 削除
第19条の9 削除
第19条の10 削除
第19条の11 削除
第19条の12 削除
第19条の13 削除
(「地域の元気創造事業費」に係る数値の算定方法等)
第19条の14 法附則第5条の2第2項の規定による測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によって、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。
測定単位の種類 | 測定単位の数値の算定方法 | 表示単位 |
人口 | 国勢調査令によって調査した平成27年10月1日現在における人口 | 人 |
2 前項の規定によって測定単位の数値を算定する場合においては、第5条第2項の規定を準用する。
3 法附則第5条の2第2項ただし書の規定に基づき行う補正は、段階補正及び経常態容補正とする。
4 前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる法第13条第4項の規定による率は、附則別表第12の2に定めるところによるものとし、市町村の段階補正係数が、15・000を超えるときは、15・000とする。
5 第3項の規定に基づいて行う経常態容補正に用いる率は、経常態容補正I係数及び経常態容補正II係数を合算して得た率とする。
6 前項の規定に基づいて行う経常態容補正Iは、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によって算定した数を用いて行うものとする。
地方団体の種類 | 算式及び算式の符号 |
都道府県 |
算式 (0.3×A+0.2×B+0.1×C+0.1×D+0.1×E+0.1×F+0.1)×0.852 0.3×A、0.2×B、0.1×C、0.1×D、0.1×E及び0.1×Fに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(0.3×A+0.2×B+0.1×C+0.1×D+0.1×E+0.1×F+0.1)×0.852に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 A 次の算式Ⅰによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とし、負数となるときは0とする。)
算式ⅠA=(a−b−(α+β+γ))/(b×(−0.153)) (a−b−(α+β+γ))/bに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式Ⅰの符号 a 平成23年から平成27年までの各年の4月1日現在における地方公共団体定員管理調査による当該団体の職員数の合計数を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から、次の算式によって算定した数を控除した数
算式a1×a2+a3×a4+a5×a6 ただし、a1×a2、a3×a4及びa5×a6に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 a1 平成23年から平成27年までの各年の4月1日現在における地方公共団体定員管理調査による当該団体の病院部門職員数(「地方公共団体定員管理調査」の「部門別職員数」の「病院」欄の数とする。以下この表において同じ。)の合計数を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
a2 当該団体が経営する病院事業として地方公営企業決算状況調査によって報告された平成23年度から平成26年度の各年度における料金収入(「入院収益」及び「外来収益」の額の合計額をいう。)の合計額を、各年度における費用(「医業費用」及び「医業外費用」の額の合計額をいう。)の合計額で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が1を超える場合には1とする。)
a3 平成23年から平成27年までの各年の4月1日現在における地方公共団体定員管理調査による当該団体の水道部門職員数(「地方公共団体定員管理調査」の「部門別職員数」の「水道」欄の数とする。以下この表において同じ。)の合計数を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
a4 当該団体が経営する水道事業(簡易水道事業を含む。)として地方公営企業決算状況調査によって報告された平成23年度から平成26年度の各年度における料金収入(法適用企業における「給水収益」及び法非適用企業における「料金収入」の額の合計額をいう。)の合計額を、各年度における費用(法適用企業における「営業費用」及び「営業外費用」の額並びに法非適用企業における「総費用」及び「地方債償還金」の額の合計額をいう。)の合計額で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が1を超える場合には1とする。)
a5 平成23年から平成27年までの各年の4月1日現在における地方公共団体定員管理調査による当該団体の交通部門職員数(「地方公共団体定員管理調査」の「部門別職員数」の「交通」欄の数とする。以下この表において同じ。)の合計数を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
a6 当該団体が経営する交通事業として地方公営企業決算状況調査によって報告された平成23年度から平成26年度の各年度における料金収入(法適用企業における「旅客運輸収益」及び「料金収入」の額並びに法非適用企業における「料金収入」の額の合計額をいう。)の合計額を、各年度における費用(法適用企業における「営業費用」及び「営業外費用」の額並びに法非適用企業における「総費用」及び「地方債償還金」の額の合計額をいう。)の合計額で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が1を超える場合には1とする。)
b 平成5年から平成9年までの各年の4月1日現在における地方公共団体定員管理調査による当該団体の職員数を合計した数を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から、次の算式によって算定した数を控除した数
算式b1×b2+b3×b4+b5×b6 ただし、b1×b2、b3×b4及びb5×b6に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 b1 平成5年から平成9年までの各年の4月1日現在における地方公共団体定員管理調査による当該団体の病院部門職員数の合計数を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
b2 当該団体が経営する病院事業として地方公営企業決算状況調査によって報告された平成5年度から平成9年度の各年度における料金収入(「入院収益」及び「外来収益」の額の合計額をいう。)の合計額を、各年度における費用(「医業費用」及び「医業外費用」の額の合計額をいう。)の合計額で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が1を超える場合には1とする。)
b3 平成5年から平成9年までの各年の4月1日現在における地方公共団体定員管理調査による当該団体の水道部門職員数の合計数を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
b4 当該団体が経営する水道事業(簡易水道事業を含む。)として地方公営企業決算状況調査によって報告された平成5年度から平成9年度の各年度における料金収入(法適用企業における「給水収益」及び法非適用企業における「料金収入」の額の合計額をいう。)の合計額を、各年度における費用(法適用企業における「営業費用」及び「営業外費用」の額並びに法非適用企業における「総費用」及び「地方債償還金」の額の合計額をいう。)の合計額で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が1を超える場合には1とする。)
b5 平成5年から平成9年までの各年の4月1日現在における地方公共団体定員管理調査による当該団体の交通部門職員数の合計数を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
b6 当該団体が経営する交通事業として地方公営企業決算状況調査によって報告された平成5年度から平成9年度の各年度における料金収入(法適用企業における「旅客運輸収益」及び「料金収入」の額並びに法非適用企業における「料金収入」の額の合計額をいう。)の合計額を、各年度における費用(法適用企業における「営業費用」及び「営業外費用」の額並びに法非適用企業における「総費用」及び「地方債償還金」の額の合計額をいう。)の合計額で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が1を超える場合には1とする。)
α 平成23年度から平成27年度までの各年度において都道府県分の小学校費の算定に用いた小学校の教職員数、中学校費の算定に用いた中学校の教職員数及び特別支援学校費の算定に用いた特別支援学校の教職員数(小学部及び中学部に係るものに限る。)の合計数(岩手県、宮城県、山形県、福島県、茨城県及び新潟県にあっては、平成24年度から平成27年度までの各年度の東日本大震災復興特別会計予算から交付される義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号)第2条の規定による負担金を受ける教職員の数として総務大臣が調査した数を加算するものとする。)を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から平成5年度から平成9年度までの各年度において都道府県分の小学校費の算定に用いた小学校の教職員数、中学校費の算定に用いた中学校の教職員数及び特殊教育諸学校費の算定に用いた特殊教育諸学校の教職員数(小学部及び中学部に係るものに限る。)の合計数を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除した数(負数となるときは0とする。)β 平成23年度から平成27年度までの各年度において警察費の算定に用いた警察職員数の合計数(千葉県にあっては各年度の警察職員数に警察法施行令附則第25項により加えられたものの数を、岩手県、宮城県及び福島県にあっては平成24年度から平成27年度までの各年度の警察職員数に同令附則第29項により加えられたものの数を加算するものとする。)を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から平成5年度から平成9年度までの各年度において警察費の算定に用いた警察職員数の合計数(千葉県にあっては各年度の警察職員数に同令附則第25項により加えられたものの数を加算するものとする。)を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除した数(負数となるときは0とする。) γ 平成23年度から平成27年度までの各年度において東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるため職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員を除く。)を採用した特定被災地方公共団体である県について、当該職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条、第28条の4第1項及び第28条の6第1項並びに地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条及び第4条に規定する職員であって、各年度の4月1日において在職している職員の数として総務大臣が調査した数を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) B 次の算式ⅠⅠによって算定した数(当該数が2を超える場合には2とし、負数となるときは0とする。)
算式ⅠⅠB=−0.156×c+16.6 算式ⅠⅠの符号 c 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項別表第1のイに規定される行政職俸給表(一)の適用を受ける職員(以下この表において「国の職員」という。)の俸給月額に対する当該地方団体の地方公務員給与実態調査における一般行政職の職員の給料月額について、当該地方団体の学歴別、経験年数別の平均給料月額に国の職員の数を乗じて得た数の総和を国の職員の実俸給月額の総和で除して得る加重平均方式により総務大臣が算定した数(以下この表において「ラスパイレス指数」という。)であって平成27年4月1日現在におけるもの
|
C 次の算式ⅠⅠⅠによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とし、負数となるときは0とする。)
算式ⅠⅠⅠC=−0.189×d+18.9 算式ⅠⅠⅠの符号 d 平成23年、平成26年及び平成27年の各年の4月1日現在におけるラスパイレス指数、平成24年4月1日現在において国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与の特例措置がないこととした場合のラスパイレス指数として総務大臣が算定した数並びに平成25年7月1日現在におけるラスパイレス指数(ただし、「「平成25年7月時点のラスパイレス指数等調査」の追加提出について」(平成25年12月9日付け総行給第84号)に基づいて平成25年8月以降の給与減額措置の施行又は既に施行した減額内容の変更(ただし、既に施行した減額措置の緩和を除く。)(以下この表において「給与減額措置等」という。)について調査表により報告された都道府県については、次の算式によって算定した数とする。)の合計数を5で除して得た数
算式d1−(δ×(d1−d2))/9 ただし、小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 d1 平成25年7月1日現在におけるラスパイレス指数
d2 当該給与減額措置等を行った時点におけるラスパイレス指数
δ 平成25年ε月に当該給与減額措置等を行った場合(ただし、εは8以上12以下の整数)16−ε 平成26年ε月に当該給与減額措置等を行った場合(ただし、εは1以上3以下の整数) 4−ε D 次の算式ⅠⅤによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とし、負数となるときは0とする。)
算式ⅠⅤD=(f−e)/(e×(−0.163)) (f−e)/eに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式ⅠⅤの符号 e 平成7年度から平成11年度までの地方財政状況調査による人件費(「地方財政状況調査表(都道府県分)」の「性質別経費の状況」(以下この表において「都道府県調査票性質別経費」という。)の表側「1.人件費」、表頭「決算額」欄の数から「人件費の内訳」の表側「6.退職金」、表頭「決算額」欄の数を控除した数に都道府県調査票性質別経費の表側「12.投資的経費 うち人件費」、表頭「決算額」欄の数を加算した数をいう。以下この表の都道府県の項において同じ。)の合計数を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
f 平成22年度から平成26年度までの地方財政状況調査による人件費の合計数(ただし、平成23年度から平成26年度までの各年度については復旧・復興事業分を控除して得た額とする。)を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
E 次の算式Ⅴによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とし、負数となるときは0とする。)
算式ⅤE=2−(h−g)/(g×0.600) (h−g)/gに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式Vの符号 g 平成7年度から平成11年度までの地方財政状況調査による物件費(都道府県調査票性質別経費の表側「2.物件費」、表頭「決算額」欄の数をいう。)、補助費等(都道府県調査票性質別経費の表側「5.補助費等」、表頭「決算額」欄の数をいう。)及び繰出金(都道府県調査票性質別経費の表側「10.繰出金」、表頭「決算額」欄の数をいう。)を合算した額から「公営企業等に対する繰出し等の状況 その1法非適用事業分」の表側「総計」、表頭「3.建設費繰出」及び「4.公債費財源繰出」欄の数並びに「公営企業等に対する繰出し等の状況 その2法適用事業分」の表側「総計」、表頭「3.建設費繰出」及び「4.公債費財源繰出」欄の数を控除した額(以下この表において「都道府県経常的経費決算額」という。)の合計数を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
h 平成22年度から平成26年度までの地方財政状況調査による都道府県経常的経費決算額(ただし、平成23年度から平成26年度までの各年度については復旧・復興事業分を控除して得た額とする。)の合計数を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
|
|
F 次の算式ⅤⅠによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とし、負数となるときは0とする。)
算式ⅤⅠF=(j−i)/(i×(−0.101)) (j−i)/iに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式ⅤⅠの符号 i 平成12年度から平成16年度までの各年度末の地方債残高(「平成(n+1)年度地方財政状況調査表(都道府県分)」の「地方債の状況 その1現在高の状況」の表頭「平成n年度末現在高」(ただし、平成26年度末の地方債残高については「平成26年度地方財政状況調査表(都道府県分)」の「地方債の状況 その1現在高の状況」の表頭「差引現在高」とする。)、表側「合計」欄の数から表側「災害復旧事業債」、「減税補塡債」、「臨時税収補塡債」、「臨時財政対策債」及び「うち減収補塡債」欄の数を合算した数、一般社団法人及び一般財団法人で災害に係る復興事業等を行うことを目的とするものに対する貸付けの財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の残高並びに調整債(昭和60年度から昭和63年度までの間に発行されたものを除く。)の残高の合計数を控除した数をいう。以下この表の都道府県の項において同じ。)の合計数を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
j 平成22年度から平成26年度までの各年度末の地方債残高(ただし、平成23年度から平成25年度までの各年度については、地方債残高から「平成(n+1)年度地方財政状況調査表(都道府県分)」の「地方債の状況 その1現在高の状況」の表頭「平成n年度末現在高」、表側「公営住宅建設事業債 うち復旧・復興事業分」及び「一般単独事業債 うち復旧・復興事業分」の合計数を、平成26年度については、地方債残高から「平成26年度地方財政状況調査表(都道府県分)」の「地方債の状況 その1現在高の状況」の表頭「差引現在高」、表側「公営住宅建設事業債 うち復旧・復興事業分」及び「一般単独事業債 うち復旧・復興事業分」の合計数をそれぞれ控除した数とする。)の合計数を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
|
|
市町村 |
算式 (0.3×A+0.2×B+0.1×C+0.1×D+0.1×E+0.1×F+0.1)×0.820 0.3×A、0.2×B、0.1×C、0.1×D、0.1×E及び0.1×Fに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(0.3×A+0.2×B+0.1×C+0.1×D+0.1×E+0.1×F+0.1)×0.820に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 A 次の算式Ⅰによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とし、負数となるときは0とする。)
算式ⅠA=((a−b−α))/(b×(−0.215)) ((a−b−α))/bに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式Ⅰの符号 a 平成23年から平成27年までの各年の4月1日現在における地方公共団体定員管理調査による当該団体の職員数(平成5年4月2日から平成27年4月1日までの間に合併を行った市町村における合併前の職員数については、当該新市町村に係る合併関係市町村の職員数の合計数とし、平成5年4月2日から平成27年4月1日までの間に加入する地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合又は広域連合(以下この表において「一部事務組合等」という。)が解散、一部事務組合等を組織する市町村(以下この表において「構成市町村」という。)が一部事務組合等を脱退(地方自治法第286条に基づく構成市町村の数の減を含む。以下この表において同じ。)若しくは一部事務組合等が共同処理する事務を変更(構成市町村の合併に起因するものに限る。)した場合又は広域行政の観点から他の地方団体が設置した一部事務組合等の事務を受託若しくは承継した場合において、当該一部事務組合等の職員の一部又は全部を引き続き雇用している場合は、総務大臣が通知した職員数(2以上の市町村において当該一部事務組合等の職員を引き続き雇用している場合にあっては、関係する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率を乗じて得た職員数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。))を加算するものとする。以下この表の市町村の項において同じ。)を合計した数を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から、次の算式によって算定した数を控除した数
算式a1×a2+a3×a4+a5×a6 ただし、a1×a2、a3×a4及びa5×a6に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 a1 平成23年から平成27年までの各年の4月1日現在における地方公共団体定員管理調査による当該団体の病院部門職員数(ただし、陸前高田市、上閉伊郡大槌町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村、相馬郡飯舘村における平成23年4月1日現在における職員数については、平成22年4月1日現在における職員数とする。以下この表の市町村の項において同じ。)の合計数を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
a2 当該団体が経営する病院事業として地方公営企業決算状況調査によって報告された平成23年度から平成26年度の各年度における料金収入(「入院収益」及び「外来収益」の額の合計額をいう。)の合計額を、各年度における費用(「医業費用」及び「医業外費用」の額の合計額をいう。)の合計額で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が1を超える場合には1とする。)。この場合において、平成5年4月2日から平成27年4月1日までの間に合併を行った市町村における合併前の料金収入又は費用については、当該新市町村に係る合併関係市町村の料金収入又は費用の合計数とし、平成5年4月2日から平成27年4月1日までの間に加入する一部事務組合等が解散、構成市町村が一部事務組合等を脱退若しくは一部事務組合等が共同処理する事務を変更(構成市町村の合併に起因するものに限る。)した場合又は広域行政の観点から他の地方団体が設置した一部事務組合等の事務を受託若しくは承継した場合において、当該一部事務組合等の職員の一部又は全部を引き続き雇用している場合は、総務大臣が通知した料金収入又は費用(2以上の市町村において当該一部事務組合等の事業を承継している場合にあっては、関係する市町村の長が協議して定め、総務大臣が承認した率を乗じて得た料金収入又は費用(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。))を加算するものとする。以下この表の市町村の項において同じ。
a3 平成23年から平成27年までの各年の4月1日現在における地方公共団体定員管理調査による当該団体の水道部門職員数の合計数を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
a4 当該団体が経営する水道事業(簡易水道事業を含む。)として地方公営企業決算状況調査によって報告された平成23年度から平成26年度の各年度における料金収入(法適用企業における「給水収益」及び法非適用企業における「料金収入」の額の合計額をいう。)の合計額を、各年度における費用(法適用企業における「営業費用」及び「営業外費用」の額並びに法非適用企業における「総費用」及び「地方債償還金」の額の合計額をいう。)の合計額で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が1を超える場合には1とする。)
a5 平成23年から平成27年までの各年の4月1日現在における地方公共団体定員管理調査による当該団体の交通部門職員数の合計数を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
a6 当該団体が経営する交通事業として地方公営企業決算状況調査によって報告された平成23年度から平成26年度の各年度における料金収入(法適用企業における「旅客運輸収益」及び「料金収入」の額並びに法非適用企業における「料金収入」の額の合計額をいう。)の合計額を、各年度における費用(法適用企業における「営業費用」及び「営業外費用」の額並びに法非適用企業における「総費用」及び「地方債償還金」の額の合計額をいう。)の合計額で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が1を超える場合には1とする。)
b 平成5年から平成9年までの各年の4月1日現在における地方公共団体定員管理調査による当該団体の職員数を合計した数を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から、次の算式によって算定した数を控除した数
算式b1×b2+b3×b4+b5×b6 ただし、b1×b2、b3×b4及びb5×b6に整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 b1 平成5年から平成9年までの各年の4月1日現在における地方公共団体定員管理調査による当該団体の病院部門職員数の合計数を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
b2 当該団体が経営する病院事業として地方公営企業決算状況調査によって報告された平成5年度から平成9年度の各年度における料金収入(「入院収益」及び「外来収益」の額の合計額をいう。)の合計額を、各年度における費用(「医業費用」及び「医業外費用」の額の合計額をいう。)の合計額で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が1を超える場合には1とする。)
b3 平成5年から平成9年までの各年の4月1日現在における地方公共団体定員管理調査による当該団体の水道部門職員数の合計数を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
b4 当該団体が経営する水道事業(簡易水道事業を含む。)として地方公営企業決算状況調査によって報告された平成5年度から平成9年度の各年度における料金収入(法適用企業における「給水収益」及び法非適用企業における「料金収入」の額の合計額をいう。)の合計額を、各年度における費用(法適用企業における「営業費用」及び「営業外費用」の額並びに法非適用企業における「総費用」及び「地方債償還金」の額の合計額をいう。)の合計額で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が1を超える場合には1とする。)
b5 平成5年から平成9年までの各年の4月1日現在における地方公共団体定員管理調査による当該団体の交通部門職員数の合計数を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
b6 当該団体が経営する交通事業として地方公営企業決算状況調査によって報告された平成5年度から平成9年度の各年度における料金収入(法適用企業における「旅客運輸収益」及び「料金収入」の額並びに法非適用企業における「料金収入」の額の合計額をいう。)の合計額を、各年度における費用(法適用企業における「営業費用」及び「営業外費用」の額並びに法非適用企業における「総費用」及び「地方債償還金」の額の合計額をいう。)の合計額で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が1を超える場合には1とする。)
α 平成23年度から平成27年度までの各年度において東日本大震災に係る災害復旧等に従事させるため職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員を除く。)を採用した特定被災地方公共団体である市町村及びその区域が特定被災区域(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域をいう。)内にある特定被災地方公共団体以外の市町村について、当該職員のうち、地方公務員法第17条、第28条の4第1項及び第28条の6第1項並びに地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第3条及び第4条に規定する職員であって、各年度の4月1日において在職している職員の数として総務大臣が調査した数を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
|
B 次の算式ⅠⅠによって算定した数(当該数が2を超える場合には2とし、負数となるときは0とする。)
算式ⅠⅠB=−0.156×c+16.6 算式ⅠⅠの符号 c 平成27年4月1日現在におけるラスパイレス指数
C 次の算式ⅠⅠⅠによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とし、負数となるときは0とする。)
算式ⅠⅠⅠC=−0.189×d+18.9 算式ⅠⅠⅠの符号 d 平成23年、平成26年及び平成27年の各年の4月1日現在におけるラスパイレス指数、平成24年4月1日現在において国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律に基づく国家公務員の給与の特例措置がないこととした場合のラスパイレス指数として総務大臣が算定した数(ただし、平成23年4月2日から平成27年4月1日までの間に合併を行った団体における合併前の各年の4月1日現在におけるラスパイレス指数は、総務大臣が通知した数値とし、陸前高田市、上閉伊郡大槌町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町及び同郡葛尾村における平成23年4月1日現在におけるラスパイレス指数については、平成22年4月1日現在におけるラスパイレス指数とする。)並びに平成25年7月1日現在におけるラスパイレス指数(ただし、「「平成25年7月時点のラスパイレス指数等調査」の追加提出について」(平成25年12月9日付け総行給第84号)に基づいて平成25年8月以降の給与減額措置等について調査表により報告された市町村については、次の算式によって算定した数とする。)の合計数を5で除して得た数(小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
算式d1−(δ×(d1−d2))/9 ただし、小数点以下1位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 d1 平成25年7月1日現在におけるラスパイレス指数
d2 当該給与減額措置等を行った時点におけるラスパイレス指数
δ 平成25年ε月に当該給与減額措置等を行った場合(ただし、εは8以上12以下の整数)16−ε 平成26年ε月に当該給与減額措置等を行った場合(ただし、εは1以上3以下の整数) 4−ε D 次の算式ⅠⅤによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とし、負数となるときは0とする。)
算式ⅠⅤD=(f−e)/(e×(−0.216)) (f−e)/eに小数点以下3位未満の端数があるときは、 その端数を四捨五入する。 算式ⅠⅤの符号 e 平成7年度から平成11年度までの地方財政状況調査による人件費(「地方財政状況調査表(市町村・一部事務組合分)」の「性質別経費の状況」(以下この表において「市町村調査票性質別経費」という。)の表側「1.人件費」、表頭「決算額」欄の数から「人件費の内訳」の表側「6.退職金」、表頭「決算額」欄の数を控除した数に市町村調査票性質別経費の表側「11.投資的経費 うち人件費」、表頭「決算額」欄の数を加算した数をいう。以下この表の市町村の項において同じ。)の合計数を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
f 平成22年度から平成26年度までの地方財政状況調査による人件費の合計数(ただし、平成23年度から平成26年度までの各年度については復旧・復興事業分を控除して得た額とする。)を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
E 次の算式Ⅴによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とし、負数となるときは0とする。)
算式ⅤE=2−(h−g)/(g×0.307) (h−g)/gに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式Ⅴの符号 g 平成7年度から平成11年度までの地方財政状況調査による物件費(市町村調査票性質別経費の表側「2.物件費」、表頭「決算額」欄の数をいう。)、補助費等(市町村調査票性質別経費の表側「5.補助費等」、表頭「決算額」欄の数をいう。)、繰出金(市町村調査票性質別経費の表側「9.繰出金」、表頭「決算額」欄の数をいう。)及び「地方財政状況調査表(市町村・一部事務組合分)」の「一部事務組合負担金等の性質別内訳の状況」の表側「11.投資的経費 うち人件費」、表頭「決算額」欄の数を合算した額から「一部事務組合負担金等の性質別内訳の状況」の表頭「決算額」の表側「4.扶助費」、「6.公債費」、「7.積立金」、「8.投資及び出資金・貸付金」、「10.前年度繰上充用金」及び「11.投資的経費」欄の数の合算額、「地方財政状況調査表(市町村・一部事務組合分)」の「歳出内訳及び財源内訳(その7)」の表側「5 補助費等 2 都道府県に対するもの」、表頭「歳出合計」欄の数並びに「公営企業等に対する繰出し等の状況 その1法非適用事業分」の表側「総計」、表頭「3.建設費繰出」及び「4.公債費財源繰出」欄の数並びに「公営企業等に対する繰出し等の状況 その2法適用事業分」の表側「総計」、表頭「3.建設費繰出」及び「4.公債費財源繰出」欄の数の合算額を控除した額(以下この表において「市町村経常的経費決算額」という。)の合計数を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
|
|
h 平成22年度から平成26年度までの地方財政状況調査による市町村経常的経費決算額(ただし、平成23年度から平成26年度までの各年度については復旧・復興事業分を控除して得た額とする。)の合計数を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
F 次の算式ⅤⅠによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が2を超える場合には2とし、負数となるときは0とする。)
算式ⅤⅠF=(j−i)/(i×(−0.267)) (j−i)/iに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式ⅤⅠの符号 i 平成12年度から平成16年度までの各年度末の地方債残高(「平成(n+1)年度地方財政状況調査表(市町村・一部事務組合分)」の「地方債現在高の状況」の表頭「平成n年度末現在高」(ただし、平成26年度末の地方債残高については「平成26年度地方財政状況調査表(市町村・一部事務組合分)」の「地方債現在高の状況」の表頭「差引現在高」とする。)、表側「合計」欄の数から表側「災害復旧事業債」、「減収補塡債」、「減税補塡債」、「臨時税収補塡債」及び「臨時財政対策債」欄の数を合算した数、一般社団法人及び一般財団法人で災害に係る復興事業等を行うことを目的とするものに対する貸付けの財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の残高並びに調整債(昭和60年度から昭和63年度までの間に発行されたものを除く。)の残高の合計数を控除した数をいう。以下この表の市町村の項において同じ。)の合計数を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
j 平成22年度から平成26年度までの各年度末の地方債残高(ただし、平成23年度から平成25年度までの各年度については、地方債残高から「平成(n+1)年度地方財政状況調査表(市町村・一部事務組合分)」の「地方債現在高の状況」の表頭「平成n年度末現在高」、表側「公営住宅建設事業債 うち復旧・復興事業分」及び「一般単独事業債 うち復旧・復興事業分」の合計数を、平成26年度については、地方債残高から「平成26年度地方財政状況調査表(市町村・一部事務組合分)」の「地方債現在高の状況」の表頭「差引現在高」、表側「公営住宅建設事業債 うち復旧・復興事業分」及び「一般単独事業債 うち復旧・復興事業分」の合計数をそれぞれ控除した数とする。)の合計数を5で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
|
7 第5項の規定に基づいて行う経常態容補正IIは、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によって算定した数を用いて行うものとする。
地方団体の種類 | 算式及び算式の符号 |
都道府県 |
算式 (0.15×G+0.15×H+0.15×I+0.1125×J+0.1125×K+0.1125×L+0.1125×M+0.05×N+0.05×O)×0.621 0.15×G、0.15×H、0.15×I、0.1125×J、0.1125×K、0.1125×L、0.1125×M、0.05×N及び0.05×Oに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(0.15×G+0.15×H+0.15×I+0.1125×J+0.1125×K+0.1125×L+0.1125×M+0.05×N+0.05×O)×0.621に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 G 次の算式Ⅰによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が1を超える場合には1とし、負数となるときは0とする。)
算式ⅠG=50.65×((l−k)/k)×1⁄2−0.07 ((l−k)/k)×1⁄2に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式Ⅰの符号 k 平成22年から平成24年までの各年における第1次産業産出額(農林水産省において公表した生産農業所得統計における農業産出額、生産林業所得統計における林業産出額及び漁業生産額における漁業生産額の合計額をいう。以下この表において同じ。)の合計額を3で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
l 平成24年から平成26年までの各年における第1次産業産出額の合計額を3で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
|
H 次の算式ⅠⅠによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が1を超える場合には1とし、負数となるときは0とする。)
算式ⅠⅠH=28.02×((n−m)/m)×1⁄2−0.04 ((n−m)/m)×1⁄2に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式ⅠⅠの符号 m 工業統計調査規則によって公表された平成22年及び平成24年における製造品出荷額並びに経済センサス活動調査規則によって公表された平成23年における製造品出荷額の合計額を3で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
n 工業統計調査規則によって公表された平成24年から平成26年の各年における製造品出荷額の合計額を3で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
I 次の算式ⅠⅠⅠによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が1を超える場合には1とし、負数となるときは0とする。)
算式ⅠⅠⅠI=35.41×((p−o)/o)×1⁄2−0.80 ((p−o)/o)×1⁄2に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式ⅠⅠⅠの符号 o 経済センサス活動調査規則により平成24年2月1日現在で調査された年間商品販売額の小売業計
p 商業統計調査規則により平成26年7月1日現在で調査された年間商品販売額の小売業計
J 次の算式ⅠⅤによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が1を超える場合には1とし、負数となるときは0とする。)
算式ⅠⅤJ=265.04×(r−q)×1⁄5+1.00 (r−q)×1⁄5に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式ⅠⅤの符号 q 国勢調査によって公表された平成17年10月1日現在における15歳から34歳までの就業者数を同年の15歳から34歳までの人口で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
r 国勢調査によって公表された平成22年10月1日現在における15歳から34歳までの就業者数を同年の15歳から34歳までの人口で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
|
|
K 次の算式Ⅴによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が1を超える場合には1とし、負数となるときは0とする。)
算式ⅤK=329.35×(t−s)×1⁄5−0.32 (t−s)×1⁄5に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式Ⅴの符号 s 国勢調査によって公表された平成17年10月1日現在における25歳から44歳までの女性の就業者数を同年の25歳から44歳までの女性の人口で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
t 国勢調査によって公表された平成22年10月1日現在における25歳から44歳までの女性の就業者数を同年の25歳から44歳までの女性の人口で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
L 次の算式ⅤⅠによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が1を超える場合には1とし、負数となるときは0とする。)
算式ⅤⅠL=81.71×((v−u)/u)×1⁄2−0.83 ((v−u)/u)×1⁄2に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式ⅤⅠの符号 u 経済センサス活動調査規則によって公表された平成24年2月1日現在における民営従業者数
v 経済センサス基礎調査規則によって公表された平成26年7月1日現在における民営従業者数
M 次の算式Ⅶによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が1を超える場合には1とし、負数となるときは0とする。)
算式ⅦM=83.01×((x−w)/w)×1⁄2−0.34 ((x−w)/w)×1⁄2に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式Ⅶの符号 w 経済センサス活動調査規則によって公表された平成24年2月1日現在における民営事業所数(事業内容等不詳事業所を除く。)
x 経済センサス基礎調査規則によって公表された平成26年7月1日現在における民営事業所数(事業内容等不詳事業所を除く。)
N 次の算式Ⅷによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が1を超える場合には1とし、負数となるときは0とする。)
算式ⅧN=8.57×((z−y)/y)×1⁄2+0.19 ((z−y)/y)×1⁄2に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式Ⅷの符号 y 宿泊旅行統計調査によって公表された平成23年及び平成24年における年間の延べ宿泊者数の合計数を2で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
z 宿泊旅行統計調査によって公表された平成25年及び平成26年における年間の延べ宿泊者数の合計数を2で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
O 次の算式Ⅸによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が1を超える場合には1とし、負数となるときは0とする。)
算式ⅨO=55.81×((ab−aa)/aa)−0.43 (ab−aa)/aaに小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式Ⅸの符号 aa 平成27年6月に内閣府が公表した平成21年度から平成23年度までの各年度の県民経済計算における1人当たり県民所得の合計額を3で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
ab 平成27年6月に内閣府が公表した平成22年度から平成24年度までの各年度の県民経済計算における1人当たり県民所得の合計額を3で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
|
|
市町村 |
算式 (0.15×G+0.15×H+0.15×I+0.1125×J+0.1125×K+0.1125×L+0.1125×M+0.05×N+0.05×O)×0.707 0.15×G、0.15×H、0.15×I、0.1125×J、0.1125×K、0.1125×L、0.1125×M、0.05×N及び0.05×Oに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(0.15×G+0.15×H+0.15×I+0.1125×J+0.1125×K+0.1125×L+0.1125×M+0.05×N+0.05×O)×0.707に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 G 次の算式Ⅰによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が1を超える場合には1とし、負数となるときは0とする。)
算式ⅠG=13.10×((l−k)/k)×1⁄5+0.57 ((l−k)/k)×1⁄5に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式Ⅰの符号 k 農林業センサス規則によって公表された平成22年2月1日現在における農産物販売規模別農家数を用いて算出した農業産出額(農産物販売規模別農家数のうち50万円未満の数に25万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち50万円以上100万円未満の数に75万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち100万円以上200万円未満の数に150万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち200万円以上300万円未満の数に250万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち300万円以上500万円未満の数に400万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち500万円以上700万円未満の数に600万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち700万円以上1,000万円未満の数に850万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち1,000万円以上1,500万円未満の数に1,250万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち1,500万円以上2,000万円未満の数に1,750万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち2,000万円以上3,000万円未満の数に2,500万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち3,000万円以上5,000万円未満の数に4,000万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち5,000万円以上1億円未満の数に7,500万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち1億円以上3億円未満の数に20,000万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち3億円以上5億円未満の数に40,000万円を乗じた額及び農産物販売規模別農家数のうち5億円以上の数に60,000万円を乗じた額の合算額をいう。以下この表の市町村の項において同じ。)
l 農林業センサス規則によって公表された平成27年2月1日現在における農産物販売規模別農家数を用いて算出した農業産出額
H 次の算式ⅠⅠによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が1を超える場合には1とし、負数となるときは0とする。)
算式ⅠⅠH=5.57×((n−m)/m)×1⁄2+0.26 ((n−m)/m)×1⁄2に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式ⅠⅠの符号 m 工業統計調査規則によって公表された平成22年及び平成24年における製造品出荷額並びに経済センサス活動調査規則によって公表された平成23年における製造品出荷額の合計額を3で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
n 工業統計調査規則によって公表された平成24年から平成26年の各年における製造品出荷額の合計額を3で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
I 次の算式ⅠⅠⅠによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が1を超える場合には1とし、負数となるときは0とする。)
算式ⅠⅠⅠI=3.89×((p−o)/o)×1⁄2+0.13 ((p−o)/o)×1⁄2に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式ⅠⅠⅠの符号 o 経済センサス活動調査規則により平成24年2月1日現在で調査された年間商品販売額の小売業計
p 商業統計調査規則により平成26年7月1日現在で調査された年間商品販売額の小売業計
|
J 次の算式ⅠⅤによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が1を超える場合には1とし、負数となるときは0とする。)
算式ⅠⅤJ=105.82×(r−q)×1⁄5+0.60 (r−q)×1⁄5に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式ⅠⅤの符号 q 国勢調査によって公表された平成17年10月1日現在における15歳から34歳までの就業者数を同年の15歳から34歳までの人口で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
r 国勢調査によって公表された平成22年10月1日現在における15歳から34歳までの就業者数を同年の15歳から34歳までの人口で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
|
|
K 次の算式Ⅴによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が1を超える場合には1とし、負数となるときは0とする。)
算式ⅤK=121.21×(t−s)×1⁄5+0.09 (t−s)×1⁄5に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式Ⅴの符号 s 国勢調査によって公表された平成17年10月1日現在における25歳から44歳までの女性の就業者数を同年の25歳から44歳までの女性の人口で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
t 国勢調査によって公表された平成22年10月1日現在における25歳から44歳までの女性の就業者数を同年の25歳から44歳までの女性の人口で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
L 次の算式ⅤⅠによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が1を超える場合には1とし、負数となるときは0とする。)
算式ⅤⅠL=16.67×((v−u)/u)×1⁄2+0.10 ((v−u)/u)×1⁄2に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式ⅤⅠの符号 u 経済センサス活動調査規則によって公表された平成24年2月1日現在における民営従業者数
v 経済センサス基礎調査規則によって公表された平成26年7月1日現在における民営従業者数
M 次の算式ⅤⅠⅠによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が1を超える場合には1とし、負数となるときは0とする。)
算式ⅤⅠⅠM=22.99×((x−w)/w)×1⁄2+0.15 ((x−w)/w)×1⁄2に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式ⅤⅠⅠの符号 w 経済センサス活動調査規則によって公表された平成24年2月1日現在における民営事業所数(事業内容等不詳事業所を除く。)
x 経済センサス基礎調査規則によって公表された平成26年7月1日現在における民営事業所数(事業内容等不詳事業所を除く。)
|
|
N 次の算式ⅤⅠⅠⅠによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が1を超える場合には1とし、負数となるときは0とする。)
算式ⅤⅠⅠⅠN=0.47×(z−y)×1⁄3+0.31 (z−y)×1⁄3に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式ⅤⅠⅠⅠの符号 y 平成22年度から平成24年度までの各年度の転入超過率(住民基本台帳関係年報における「市町村別住民票記載、消除数」の表頭「転入者数」の「計」の「日本人」の欄の数から表頭「転出者数」の「計」の「日本人」の欄の数を控除した数(ただし、平成23年度以前については「転入者数」の欄の数から「転出者数」の欄の数を控除した数とする。)を当該市町村の平成(n+1)年1月1日現在における住民基本台帳登載人口の日本人の数(ただし、平成24年度については平成25年3月31日現在における住民基本台帳登載人口の日本人の数とし、平成23年度以前については平成(n+1)年3月31日現在の住民基本台帳登載人口とする。以下この表及び次条において「日本人住民基本台帳登載人口」という。)で除して得た数に1,000を乗じて得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下この表において同じ。)の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
z 平成25年から平成27年までの各年の転入超過率の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
O 次の算式ⅠⅩによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が1を超える場合には1とし、負数となるときは0とする。)
算式ⅠⅩO=21.72×((ab−aa)/aa)×1⁄2+0.28 ((ab−aa)/aa)×1⁄2に小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式ⅠⅩの符号 aa 平成22年度から平成24年度までの各年度の1人当たり地方税収(「地方財政状況調査表(市町村・一部事務組合分)」の「歳入内訳」の表側「1.地方税」、表頭「決算額」の数を当該年度の3月31日現在(ただし、平成25年度以降においては1月1日現在とする。)における住民基本台帳登載人口で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下この表において同じ。)の合計額を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
ab 平成24年度から平成26年度までの各年度の1人当たり地方税収の合計額を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
|
8 前4項の規定を適用する場合における測定単位の数値に係る補正係数は、それぞれの理由ごとに算出した補正係数を連乗した率による。
9 新市町村の測定単位の数値の合併関係市町村への分別又は按分は、第49条第2項第1号の規定により分別又は按分するものとする。
10 新市町村の経常態容補正の算定における合併関係市町村の経常態容補正係数の算定に用いる数値については、新市町村(ただし、2回以上合併を行った場合においては、直近の合併に係る当該新市町村)の数値を用いる。
11 第49条第1項の規定の適用については、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則第19条の14第9項の規定によって分別又は按分した測定単位の数値を同条第3項から第8項までの規定により補正したものに当該測定単位ごとの単位費用を乗じて得た額との合算額」とする。
(「人口減少等特別対策事業費」に係る数値の算定方法等)
第19条の14の2 法附則第5条の3第2項の規定による測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によって、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。
測定単位の種類 | 測定単位の数値の算定方法 | 表示単位 |
人口 | 国勢調査令によって調査した平成27年10月1日現在における人口 | 人 |
2 前項の規定によって測定単位の数値を算定する場合においては、第5条第2項の規定を準用する。
3 法附則第5条の3第2項ただし書の規定に基づき行う補正は、段階補正及び経常態容補正とする。
4 前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる法第13条第4項の規定による率は、附則別表第12の3に定めるところによるものとし、市町村の段階補正係数が15・000を超えるときは、15・000とする。
5 第3項の規定に基づいて行う経常態容補正に用いる率は、経常態容補正I係数及び経常態容補正II係数を合算して得た率とする。
6 前項の規定に基づいて行う経常態容補正Iは、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によって算定した数を用いて行うものとする。
地方団体の種類 | 算式及び算式の符号 |
都道府県 |
算式 (0.4×A+0.075×B+0.075×C+0.075×D+0.075×E+0.075×F+0.075×G+0.075×H+0.075×I)×0.979 0.4×A、0.075×B、0.075×C、0.075×D、0.075×E、0.075×F、0.075×G、0.075×H及び0.075×Iに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(0.4×A+0.075×B+0.075×C+0.075×D+0.075×E+0.075×F+0.075×G+0.075×H+0.075×I)×0.979に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 A 次の算式Iによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、負数となるときは0とする。)
算式Ⅰa≧0のとき A=−0.03×a+0.1 a<0のとき A=−0.16×a+0.1 算式Iの符号 a 平成24年度並びに平成25年及び平成26年における人口増減率(住民基本台帳関係年報における当該都道府県の区域内の市町村に係る「市町村別住民票記載、消除数」の表頭「増減数」の「日本人」の欄の数(ただし、平成23年度以前については、表頭「増減数」の欄の数とする。)の合計数を当該都道府県の日本人住民基本台帳登載人口で除して得た数に1,000を乗じて得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下この表の都道府県の項及び第7項の表の都道府県の項において同じ。)の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
|
B 次の算式ⅠⅠによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)
算式ⅠⅠB=18.1518/b 算式ⅠⅠの符号 b 平成24年から平成26年までの各年における転入者人口比率(住民基本台帳人口移動報告における「第4表 男女別都道府県内移動者数、他都道府県からの転入者数及び他都道府県への転出者数」の表頭「他都道府県からの転入者数」の「総数」の欄の数を当該都道府県の日本人住民基本台帳登載人口で除して得た数に1,000を乗じて得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下この表の都道府県の項及び第7項の表の都道府県の項において同じ。)の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
C 次の算式ⅠⅠⅠによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)
算式ⅠⅠⅠC=c/18.1518 算式ⅠⅠⅠの符号 c 平成24年から平成26年までの各年における転出者人口比率(住民基本台帳人口移動報告における「第4表 男女別都道府県内移動者数、他都道府県からの転入者数及び他都道府県への転出者数」の表頭「他都道府県への転出者数」の「総数」の欄の数を当該都道府県の日本人住民基本台帳登載人口で除して得た数に1,000を乗じて得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下この表の都道府県の項及び第7項の表の都道府県の項において同じ。)の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
D 次の算式ⅠⅤによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)
算式ⅠⅤD=0.1303/d 算式ⅠⅤの符号 d 平成25年3月31日現在、平成26年1月1日現在及び平成27年1月1日現在における年少者人口比率(住民基本台帳登載人口のうち15歳未満の日本人の数(ただし、平成24年3月31日以前については15歳未満の者の数とする。)を当該都道府県の日本人住民基本台帳登載人口で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下この条において同じ。)の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
E 次の算式Vによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、負数となるときは0とする。)
算式Ve≧0のとき E=−0.04×e+0.1 e<0のとき E=−0.27×e+0.1 算式Vの符号 e 平成24年度並びに平成25年及び平成26年における自然増減率(住民基本台帳関係年報における当該都道府県の区域内の市町村に係る「市町村別住民票記載、消除数」の表頭「出生者数」の「日本人」の欄の数から表頭「死亡者数」の「日本人」の欄の数を控除した数(ただし、平成23年度以前については「市町村別住民票記載、消除数」の表頭「出生者数」の欄の数から表頭「死亡者数」の欄の数を控除した数とする。)の合計数を当該都道府県の日本人住民基本台帳登載人口で除して得た数に1,000を乗じて得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下この表の都道府県の項及び第7項の表の都道府県の項において同じ。)の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
F 次の算式ⅤⅠによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)
算式ⅤⅠF=0.5662/f 算式ⅤⅠの符号 f 平成22年10月1日現在における若年者就業率(国勢調査によって公表された15歳から34歳までの就業者数を同年の15歳から34歳までの人口で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この条において同じ。)
G 次の算式ⅤⅠⅠによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)
算式ⅤⅠⅠG=0.6308/g |
|
算式ⅤⅠⅠの符号 g 平成22年10月1日現在における女性就業率(国勢調査によって公表された25歳から44歳までの女性の就業者数を同年の25歳から44歳までの女性の人口で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この条において同じ。)
H 次の算式ⅤⅠⅠⅠによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)
算式ⅤⅠⅠⅠH=1/h 算式ⅤⅠⅠⅠの符号 h 厚生労働省において公表した一般職業紹介状況における平成26年11月から平成27年4月までの各月における有効求人倍率(平成28年3月1日現在における最近の季節調整値)の合計数を6で除して得た数(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
I 次の算式ⅠⅩによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)
算式ⅠⅩI=6,170,865/i 算式ⅠⅩの符号 i 1人当たり各産業の売上高(平成24年から平成26年までの各年における第1次産業産出額(農林水産省において公表した生産農業所得統計における農業産出額、生産林業所得統計における林業産出額及び漁業生産額における漁業生産額の合計額をいう。)の合計額を3で除して得た額(100万円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、工業統計調査規則によって公表された平成24年から平成26年までの各年における製造品出荷額の合計額を3で除して得た額(万円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)並びに商業統計調査規則により平成26年7月1日現在で調査された年間商品販売額の小売業計及び卸売業計の合算額を人口で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。))
|
|
市町村 |
算式 (0.4×A+0.075×B+0.075×C+0.075×D+0.075×E+0.075×F+0.075×G+0.075×H+0.075×I)×0.981 0.4×A、0.075×B、0.075×C、0.075×D、0.075×E、0.075×F、0.075×G、0.075×H及び0.075×Iに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(0.4×A+0.075×B+0.075×C+0.075×D+0.075×E+0.075×F+0.075×G+0.075×H+0.075×I)×0.981に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 A 次の算式Ⅰによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、負数となるときは0とする。)
算式Ⅰa≧0のとき A=−0.01×a+0.1 a<0のとき A=−0.07×a+0.1 算式Ⅰの符号 a 平成24年度並びに平成25年及び平成26年における人口増減率(住民基本台帳関係年報における「市町村別住民票記載、消除数」の表頭「増減数」の「日本人」の欄の数(ただし、平成23年度以前については表頭「増減数」の欄の数とする。)を当該市町村の日本人住民基本台帳登載人口で除して得た数に1,000を乗じて得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下この表の市町村の項及び第7項の表の市町村の項において同じ。)の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
B 次の算式ⅠⅠによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)
算式ⅠⅠB=40.3610/b 算式ⅠⅠの符号 b 平成24年度並びに平成25年及び平成26年における転入者人口比率(住民基本台帳関係年報における「市町村別住民票記載、消除数」の表頭「転入者数」の「計」の「日本人」の欄の数(ただし、平成23年度以前については表頭「転入者数」の欄の数とする。)を当該市町村の日本人住民基本台帳登載人口で除して得た数に1,000を乗じて得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下この表の市町村の項及び第7項の表の市町村の項において同じ。)の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
C 次の算式ⅠⅠⅠによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)
算式ⅠⅠⅠC=c/40.7378 算式ⅠⅠⅠの符号 c 平成24年度並びに平成25年及び平成26年における転出者人口比率(住民基本台帳関係年報における「市町村別住民票記載、消除数」の表頭「転出者数」の「計」の「日本人」の欄の数(ただし、平成23年度以前については表頭「転出者数」の欄の数とする。)を当該市町村の日本人住民基本台帳登載人口で除して得た数に1,000を乗じて得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下この表の市町村の項及び第7項の表の市町村の項において同じ。)の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
|
D 次の算式ⅠⅤによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)
算式ⅠⅤD=0.1303/d 算式ⅠⅤの符号 d 平成25年3月31日現在、平成26年1月1日現在及び平成27年1月1日現在における年少者人口比率の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
E 次の算式Vによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、負数となるときは0とする。)
算式Ve≧0のとき E=−0.02×e+0.1 e<0のとき E=−0.13×e+0.1 算式Vの符号 e 平成24年度並びに平成25年及び平成26年における自然増減率(住民基本台帳関係年報における「市町村別住民票記載、消除数」の表頭「出生者数」の「日本人」の欄の数から表頭「死亡者数」の「日本人」の欄の数を控除した数(ただし、平成23年度以前については表頭「出生者数」の欄の数から表頭「死亡者数」の欄の数を控除した数とする。)を当該市町村の日本人住民基本台帳登載人口で除して得た数に1,000を乗じて得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下この表の市町村の項及び第7項の表の市町村の項において同じ。)の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
F 次の算式ⅤⅠによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)
算式ⅤⅠF=0.5662/f 算式ⅤⅠの符号 f 平成22年10月1日現在における若年者就業率
G 次の算式ⅤⅠⅠによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)
算式ⅤⅠⅠG=0.6308/g 算式ⅤⅠⅠの符号 g 平成22年10月1日現在における女性就業率
H 次の算式ⅤⅠⅠⅠによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。)
算式ⅤⅠⅠⅠH=1/h 算式ⅤⅠⅠⅠの符号 h 厚生労働省において公表した当該市町村が所在する都道府県の一般職業紹介状況における平成26年11月から平成27年4月までの各月における有効求人倍率(平成28年3月1日現在における最近の季節調整値)の合計数を6で除して得た数(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
I 次の算式ⅠⅩによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合又はiが0の場合には3とする。)
算式ⅠⅩI=6,123,663/i 算式ⅠⅩの符号 i 1人当たり各産業の売上高(農林業センサス規則によって公表された平成27年2月1日現在における農産物販売規模別農家数を用いて算出した農業産出額(農産物販売規模別農家数のうち50万円未満の数に25万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち50万円以上100万円未満の数に75万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち100万円以上200万円未満の数に150万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち200万円以上300万円未満の数に250万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち300万円以上500万円未満の数に400万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち500万円以上700万円未満の数に600万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち700万円以上1,000万円未満の数に850万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち1,000万円以上1,500万円未満の数に1,250万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち1,500万円以上2,000万円未満の数に1,750万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち2,000万円以上3,000万円未満の数に2,500万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち3,000万円以上5,000万円未満の数に4,000万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち5,000万円以上1億円未満の数に7,500万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち1億円以上3億円未満の数に20,000万円を乗じた額、農産物販売規模別農家数のうち3億円以上5億円未満の数に40,000万円を乗じた額及び農産物販売規模別農家数のうち5億円以上の数に60,000万円を乗じた額の合算額をいう。)、工業統計調査規則によって公表された平成24年から平成26年までの各年における製造品出荷額の合算額を3で除して得た額(万円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)並びに商業統計調査規則により平成26年7月1日現在で調査された年間商品販売額の小売業計及び卸売業計の合算額を人口で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。))
|
7 第5項の規定に基づいて行う経常態容補正IIは、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によって算定した数を用いて行うものとする。
地方団体の種類 | 算式及び算式の符号 |
都道府県 |
算式 (0.4×J+0.1×K+0.1×L+0.1×M+0.1×N+0.1×O+0.1×P)×0.103 0.4×J、0.1×K、0.1×L、0.1×M、0.1×N、0.1×O及び0.1×Pに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(0.4×J+0.1×K+0.1×L+0.1×M+0.1×N+0.1×O+0.1×P)×0.103に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 J 次の算式Ⅰによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)
算式ⅠJ=1.79×(k−j)+6.57 算式Ⅰの符号 j 平成14年度から平成16年度までの各年度における人口増減率の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
k 平成25年から平成27年までの各年における人口増減率の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
K 次の算式Ⅱによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)
算式ⅡK=1.87×(m−l)+4.62 算式Ⅱの符号 l 平成18年から平成20年までの各年における転入者人口比率の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
m 平成25年から平成27年までの各年における転入者人口比率の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
L 次の算式Ⅲによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)
算式ⅢL=−2.98×(o−n)−4.76 算式Ⅲの符号 n 平成18年から平成20年までの各年における転出者人口比率の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
o 平成25年から平成27年までの各年における転出者人口比率の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
M 次の算式Ⅳによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)
算式ⅣM=430.43×(q−p)+5.80 算式Ⅳの符号 p 平成15年3月31日現在、平成16年3月31日現在及び平成17年3月31日現在における年少者人口比率の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
q 平成26年1月1日現在、平成27年1月1日現在及び平成28年1月1日現在における年少者人口比率の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
N 次の算式Ⅴによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)
算式ⅤN=2.84×(s−r)+9.29 算式Ⅴの符号 r 平成14年度から平成16年度までの各年度における自然増減率の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
s 平成25年から平成27年までの各年における自然増減率の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
O 次の算式Ⅵによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)
算式ⅥO=107.00×(u−t)+3.38 算式Ⅵの符号 t 平成12年10月1日現在における若年者就業率
u 平成22年10月1日現在における若年者就業率
P 次の算式Ⅶによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)
算式ⅦP=110.50×(w−v)−1.57 算式Ⅶの符号 v 平成12年10月1日現在における女性就業率
w 平成22年10月1日現在における女性就業率
|
市町村 |
算式 (0.4×J+0.1×K+0.1×L+0.1×M+0.1×N+0.1×O+0.1×P)×0.115 0.4×J、0.1×K、0.1×L、0.1×M、0.1×N、0.1×O及び0.1×Pに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(0.4×J+0.1×K+0.1×L+0.1×M+0.1×N+0.1×O+0.1×P)×0.115に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 J 次の算式Ⅰによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)
算式ⅠJ=0.31×(k−j)+1.97 算式Ⅰの符号 j 平成14年度から平成16年度までの各年度における人口増減率の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
k 平成25年から平成27年までの各年における人口増減率の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
K 次の算式Ⅱによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)
算式ⅡK=0.32×(m−l)+2.07 算式Ⅱの符号 l 平成18年度から平成20年度までの各年度における転入者人口比率の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
m 平成25年から平成27年までの各年における転入者人口比率の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
L 次の算式Ⅲによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)
算式ⅢL=−0.38×(o−n)−0.17 算式Ⅲの符号 n 平成18年度から平成20年度までの各年度における転出者人口比率の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
o 平成25年から平成27年までの各年における転出者人口比率の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
M 次の算式Ⅳによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)
算式ⅣM=163.93×(q−p)+2.82 算式Ⅳの符号 p 平成15年3月31日現在、平成16年3月31日現在及び平成17年3月31日現在における年少者人口比率の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
q 平成26年1月1日現在、平成27年1月1日現在及び平成28年1月1日現在における年少者人口比率の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
N 次の算式Ⅴによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)
算式ⅤN=0.90×(s−r)+3.62 算式Ⅴの符号 r 平成14年度から平成16年度までの各年度における自然増減率の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
s 平成25年から平成27年までの各年における自然増減率の合計数を3で除して得た数(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
O 次の算式Ⅵによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)
算式ⅥO=45.25×(u−t)+2.00 算式Ⅵの符号 t 平成12年10月1日現在における若年者就業率
u 平成22年10月1日現在における若年者就業率
P 次の算式Ⅶによって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とし、1に満たないときは1とする。)
算式ⅦP=51.02×(w−v)−0.19 算式Ⅶの符号 v 平成12年10月1日現在における女性就業率
w 平成22年10月1日現在における女性就業率
|
8 前4項の規定を適用する場合における測定単位の数値に係る補正係数は、それぞれの理由ごとに算出した補正係数を連乗した率による。
9 新市町村の測定単位の数値の合併関係市町村への分別又は按分は、第49条第2項第1号の規定により分別又は按分するものとする。
10 新市町村の段階補正及び経常態容補正の算定における合併関係市町村の段階補正係数及び経常態容補正係数の算定に用いる数値については、新市町村(ただし、2回以上合併を行った場合においては、直近の合併に係る当該新市町村)の数値を用いる。
11 第49条第1項の規定の適用については、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則第19条の14の2第9項の規定によって分別又は按分した測定単位の数値を同条第3項から第8項までの規定により補正したものに当該測定単位ごとの単位費用を乗じて得た額との合算額」とする。
(「地域経済・雇用対策費」に係る数値の算定方法等)
第19条の15 法附則第6条第2項の規定による測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位の数値の算定方法によって、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。
測定単位の種類 | 測定単位の数値の算定方法 | 表示単位 |
人口 | 国勢調査令によって調査した平成27年10月1日現在における人口 | 人 |
2 前項の規定によって測定単位の数値を算定する場合においては、第5条第2項の規定を準用する。
3 法附則第6条第2項ただし書の規定に基づき行う補正は、段階補正及び経常態容補正とする。
4 前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる法第13条第4項の規定による率は、附則別表第12に定めるところによる。
5 第3項の規定に基づいて行う経常態容補正は、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によって算定した率を用いて行うものとする。
地方団体の種類 | 算式及び算式の符号 |
都道府県 |
算式 A×0.20+B×0.10+C×0.20+D×0.20+E×0.10+F×0.10+0.10 A×0.20、B×0.10、C×0.20、D×0.20、E×0.10又はF×0.10に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
A 農林水産省において公表した生産農業所得統計における平成26年農業産出額、生産林業所得統計における平成26年林業産出額及び漁業生産額における平成26年漁業生産額の合計を人口で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を80,930で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
B 工業統計調査規則によって調査された平成25年12月31日現在における製造品出荷額として公表された数値(従業者4人以上の事業所に係る統計数値とし、万円単位の端数があるときはその端数を四捨五入する。)で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を2,297,679で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
C 平成26年度地方財政状況調査における地方税、分担金及び負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金並びに諸収入の合計額を歳入合計で除して得た数で0.535を除して得た数(算定の過程に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
D 厚生労働省において公表した一般職業紹介状況における平成27年11月から平成28年4月までの各月における有効求人倍率(平成28年5月31日現在における最近の季節調整値)の合計を6で除して得た数(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)で1を除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
E 人口密度で336を除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
F 65歳以上人口を平成22年人口で除して得た数を0.228で除して得た数(算定の過程に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
|
市町村 |
算式 {(A×0.20+B×0.10+C×0.20+D×0.20+E×0.20+0.10)×1.5−0.5}×0.844 A×0.20、B×0.10、C×0.20、D×0.20又はE×0.20に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、A×0.20+B×0.10+C×0.20+D×0.20+E×0.20+0.10が10.000を超えるときは10.000とし、(A×0.20+B×0.10+C×0.20+D×0.20+E×0.20+0.10)×1.5−0.5に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が0.100を下回るときは0.100とし、{(A×0.20+B×0.10+C×0.20+D×0.20+E×0.20+0.10)×1.5−0.5}×0.844に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
A 農林水産省において公表した生産農業所得統計における平成18年農業算出額の合計を人口で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を67,879で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
B 工業統計調査規則によって調査された平成25年12月31日現在における製造品出荷額として公表された数値(従業者4人以上の事業所に係る統計数値とし、万円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。ただし、当該数値が公表されていない市町村にあっては、当該数値は0とする。)で除して得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を2,296,142で除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
C 平成26年度地方財政状況調査における地方税、分担金及び負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金並びに諸収入の合計額を歳入合計で除して得た数で0.478を除して得た数(算定の過程に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
D 人口密度で336を除して得た数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
E 65歳以上人口を平成22年人口で除して得た数を0.228で除して得た数(算定の過程に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
|
6 前2項の規定を適用する場合における測定単位の数値に係る補正係数は、都道府県にあってはそれぞれの理由ごとに算出した補正係数を連乗した率に1・154を乗じて得た率とし、市町村にあってはそれぞれの理由ごとに算出した補正係数を連乗した率とする。
7 新市町村の測定単位の数値の合併関係市町村への分別又は按分は、第49条第2項第1号の規定により分別又は按分するものとする。
8 新市町村の経常態容補正係数の算定に用いる数値の合併関係市町村への分別又は按分は、次の各号に定めるところによる。
一 65歳以上人口 第49条第5項第1号(一)の規定により分別又は按分するものとする。この場合において、「人口又は人口集中地区人口」とあるのは、「65歳以上人口」と読み替えるものとする。
二 面積 合併関係市町村の区域ごとに分別する。
三 前2号以外の数値 新市町村(ただし、2回以上合併を行った場合においては、直近の合併に係る当該新市町村)の数値を用いる。
9 第49条第1項の規定の適用については、同項中「額の合算額」とあるのは、「額と附則第19条の15第7項の規定によって分別又は按分した測定単位の数値を同条第3項から第6項までの規定により補正したものに当該測定単位ごとの単位費用を乗じて得た額との合算額」とする。
(平成28年度における基準財政需要額の算定方法の特例)
第19条の16 各道府県の法附則第6条の2第1項第1号に掲げる額は、当該道府県の控除前財源不足額(法附則第6条の2の規定の適用がないものとした場合における法第11条の規定によって算定した基準財政需要額が法第14条の規定によって算定した基準財政収入額を超える額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。第5項及び第6項を除き、以下同じ。)に当該道府県の次の各号に掲げる数値を合算したものの5分の1の数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。第5項及び第7項を除き、以下「補正指数」という。)に附則別表第13(1)のAに定める当該補正指数に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該補正指数の段階に応ずる数を合算した数に0・2019を乗じて得た率(ただし、当該率が0・75を超える場合は、0・75とする。)を乗じて得た額(500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはその端数金額を1000円とする。)に、0・9917688を乗じて得た額(500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはその端数金額を1000円とする。)とする。
一 平成27年度における地方交付税法第14条の規定によって算定した基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第14号)第1条の規定による改正前の地方交付税法附則第6条の2の規定の適用がないものとした場合における地方交付税法第11条の規定によって算定した当該年度の基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
二 平成26年度における地方交付税法第14条の規定によって算定した基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第3号)第1条の規定による改正前の地方交付税法附則第6条の3の規定の適用がないものとした場合における地方交付税法第11条の規定によって算定した当該年度の基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
三 平成25年度における地方交付税法第14条の規定によって算定した基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第5号)第1条の規定による改正前の地方交付税法附則第6条の3の規定の適用がないものとした場合における地方交付税法第11条の規定によって算定した当該年度の基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
四 平成24年度における地方交付税法第14条の規定によって算定した基準財政収入額を地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方交付税法附則第6条の3の規定の適用がないものとした場合における地方交付税法第11条の規定によって算定した当該年度の基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
五 平成23年度における地方交付税法第14条の規定によって算定した基準財政収入額を地方交付税法等の一部を改正する法律(平成24年法律第18号)第1条の規定による改正前の地方交付税法附則第6条の3の規定の適用がないものとした場合における地方交付税法第11条の規定によって算定した当該年度の基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
2 2兆1701億1939万4000円と各道府県について前項の規定により算定した額の合算額との間に差額があるときは、その差額を同項の規定により算定した額の最も大きい道府県の額に加算し、又はこれから減額する。
3 各市町村の法附則第6条の2第1項第2号に掲げる額は、当該市町村の控除前財源不足額に当該市町村の補正指数に附則別表第13(2)のAに定める当該補正指数に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該補正指数の段階に応ずる数を合算した数に0・1845を乗じて得た率(ただし、当該率が0・85を超える場合は、0・85とする。)を乗じて得た額(500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはその端数金額を1000円とする。)に、0・9710172を乗じて得た額(500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはその端数金額を1000円とする。)とする。
4 1兆6178億9010万6000円と各市町村について前項の規定により算定した額(合併市町村(第48条第1項の規定の適用を受ける市町村をいう。以下この条において同じ。)にあっては第3項の規定によって算定した額とする。)の合算額との間に差額があるときは、その差額を同項の規定により算定した額の最も大きい市町村の額に加算し、又はこれから減額する。
5 合併関係市町村に係る法附則第6条の2第1項第2号に掲げる額は、次項に規定する当該合併関係市町村に係る控除前財源不足額に第7項に規定する当該合併関係市町村に係る補正指数に附則別表第13(2)のAに定める当該補正指数に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該補正指数の段階に応ずる数を合算した数に0・1845を乗じて得た率(ただし、当該率が0・85を超える場合は、0・85とする。)を乗じて得た額(500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはその端数金額を1000円とする。)に、0・9710172を乗じて得た額(500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはその端数金額を1000円とする。)とする。
6 合併関係市町村に係る控除前財源不足額は、次の算式によって算定した額を、合併関係市町村が当該年度の4月1日現在においてすべてなお従前の区域をもって存続していたものと仮定した場合において各合併関係市町村につきそれぞれ第9項の適用がないものとした場合における第49条の規定をもって算定した基準財政需要額が第50条の規定によって算定した基準財政収入額を超える額により按分した額(500円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、500円以上1000円未満の端数があるときはその端数金額を1000円とする。)とする。
算式(A−B)×α+B
(A−B)が負数となるときは、Aとする。
算式の符号
A 第9項の規定の適用がないものとした場合における第49条の規定により算定された第48条第1項の算式の符号Aに同じ。
B 法附則第6条の2の適用がないものとした場合における第48条第1項の算式の符号Bに同じ。
α 第48条第1項の算式の符号αに同じ。
7 合併関係市町村に係る補正指数は、第1号から第5号までに掲げる数値(ただし、平成27年4月2日から平成28年4月1日までに行われた合併新法第2条第1項の市町村の合併(以下この条において「法適用合併」という。)に係る合併関係市町村にあっては、第1項第1号から第5号までに掲げる数値、平成26年4月2日から平成27年4月1日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあっては、次の第1号及び第1項第2号から第5号までに掲げる数値、平成25年4月2日から平成26年4月1日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあっては、次の第1号及び第2号並びに第1項第3号から第5号までに掲げる数値、平成24年4月2日から平成25年4月1日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあっては、次の第1号から第3号まで並びに第1項第4号及び第5号に掲げる数値、平成23年4月2日から平成24年4月1日までに行われた法適用合併に係る合併関係市町村にあっては、次の第1号から第4号まで及び第1項第5号に掲げる数値)を合算したものの5分の1の数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。
一 平成27年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成28年総務省令第74号)による改正前の普通交付税に関する省令第50条の規定によって算定した基準財政収入額を同令附則第19条の16第8項の規定の適用がないものとした場合における同令附則第19条の14第11項、附則第19条の14の2第11項、附則第19条の15第9項及び附則第21条第2項の規定により読み替えられた同令第49条の規定によって算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
二 平成26年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成27年総務省令第64号)による改正前の普通交付税に関する省令第50条の規定によって算定した基準財政収入額を同令附則第19条の16第8項の規定の適用がないものとした場合における同令附則第19条の14第11項、附則第19条の15第9項及び附則第21条第2項の規定により読み替えられた同令第49条の規定によって算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
三 平成25年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成26年総務省令第63号)による改正前の普通交付税に関する省令第50条の規定によって算定した基準財政収入額を同令附則第19条の16第8項の規定の適用がないものとした場合における同令附則第19条の15第9項、附則第19条の15の2第9項及び附則第21条第2項の規定により読み替えられた同令第49条の規定によって算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
四 平成24年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成25年総務省令第72号)による改正前の普通交付税に関する省令第50条の規定によって算定した基準財政収入額を同令附則第19条の16第14項の規定の適用がないものとした場合における同令附則第19条の15第9項及び附則第21条第2項の規定により読み替えられた同令第49条の規定によって算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
五 平成23年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(平成24年総務省令第71号)による改正前の普通交付税に関する省令第50条の規定によって算定した基準財政収入額を同令附則第19条の16第14項の規定の適用がないものとした場合における同令附則第19条の14第9項及び附則第19条の15第9項の規定により読み替えられた同令第49条の規定によって算定した基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
8 平成28年度における第48条第1項の規定の適用については、同項中「算定した額とする。」とあるのは、「算定した額から附則第19条の16第3項の規定によって算定した額及び同条第4項の規定によって算定した額の合算額を控除した額とする。」とし、同項の算式の符号A中「第49条の規定によって算定した基準財政需要額」とあるのは、「附則第19条の16第9項の規定の適用がないものとした場合における第49条の規定によって算定した基準財政需要額」とし、同項の算式の符号B中「前条までの」とあるのは、「法附則第6条の2の適用がないものとした場合における前条までの」とする。
9 平成28年度における附則第19条の14第11項、第19条の14の2第11項及び第19条の15第9項の規定により読み替えられた第49条第1項の規定の適用については、同項中「合算額」とあるのは、「合算額から附則第19条の16第3項の規定によって算定した額及び同条第4項の規定によって算定した額の合算額を控除した額」とする。
10 法附則第6条の2第3項に規定する都に係る控除前財源不足額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
一 都の全区域を道府県とみなして算定した法附則第6条の2の規定の適用がないものとした場合における基準財政需要額が基準財政収入額を超える額(以下この条において「都控除前財源不足額」という。)が零を下回り、かつ、特別区の存する区域を市町村とみなして算定した法附則第6条の2の規定の適用がないものとした場合における基準財政需要額が基準財政収入額を超える額(以下この条において「特別区控除前財源不足額」という。)が零を下回る場合
イ 都の全区域を道府県とみなして算定する場合の控除前財源不足額 零
ロ 特別区の存する区域を市町村とみなして算定する場合の控除前財源不足額 零
二 都控除前財源不足額が零以上であり、かつ、特別区控除前財源不足額が零以上の場合
イ 都の全区域を道府県とみなして算定する場合の控除前財源不足額 都控除前財源不足額
ロ 特別区の存する区域を市町村とみなして算定する場合の控除前財源不足額 特別区控除前財源不足額
三 都控除前財源不足額が零以上であり、かつ、特別区控除前財源不足額が零を下回る場合
イ 都の全区域を道府県とみなして算定する場合の控除前財源不足額 都控除前財源不足額及び特別区控除前財源不足額の合算額(当該合算額が零を下回る場合には、零とする。)
ロ 特別区の存する区域を市町村とみなして算定する場合の控除前財源不足額 零
四 都控除前財源不足額が零を下回り、かつ、特別区控除前財源不足額が零以上の場合
イ 都の全区域を道府県とみなして算定する場合の控除前財源不足額 零
ロ 特別区の存する区域を市町村とみなして算定する場合の控除前財源不足額 都控除前財源不足額及び特別区控除前財源不足額の合算額(当該合算額が零を下回る場合には、零とする。)
(沖縄の地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定方法の特例)
第20条 法附則第9条の規定に基づく沖縄県及び沖縄県の区域内の市町村(以下「沖縄の地方団体」という。)に対して交付すべき平成28年度分の普通交付税の額の算定方法の特例については、次項以下に定めるところによる。
2 沖縄県の区域内の市町村に対する第11条第1項第1号の規定の適用については、同号中「地方税法第411条の規定により平成24年度分の固定資産税に係る固定資産課税台帳に登録された宅地の3.3平方メートル当たりの価格が最高である地点」とあるのは、「沖縄県知事の申請に基づき総務大臣の定める地点」とする。
3 沖縄県の区域内の市町村のうち附則別表第14に掲げるものの「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正III係数は、第10条第19項及び第11条第1項第4号の規定にかかわらず、次の算式により算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた率とする。
算式A×B/C×((D−C)/C×0.8+1)+(E×39+500)/(C×1.91)+F
B/Cが7.50を超えるときは7.50とし、D−Cが負数となるときは0とし、(D−C)/C、(D−C)/C×0.8又は(E×39+500)/(C×1.91)に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
A 当該市町村の附則別表第14に定める級地による補正率ア
B 当該市町村の人口に別表第1に定める普通態容補正Ⅲ係数の人口段階ごとのそれぞれの率を乗じて得た数の合計数
C 当該市町村の人口
D 当該市町村の平成22年人口
E 当該市町村の区域に属する島しょのうち当該市町村の事務所(支所及び出張所を除く。)が所在しない島しょ(当該事務所と陸路続きのものを除く。)の平成22年人口
F 当該市町村の附則別表第14に定める級地による補正率イ
(特定被災地方公共団体に係る基準財政需要額の算定方法の特例)
第21条 法附則第9条の2の規定に基づく東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第2項で定める特定被災地方公共団体(以下この条において「特定被災地方公共団体」という。)に対して交付すべき平成28年度分の普通交付税の額の算定方法の特例については、次の各号に定めるところによる。
一 特定被災地方公共団体のうち次の表の地方団体の欄の各号に掲げる地方団体に対する第5条第1項の表の適用については、同項の表の上欄に掲げる測定単位の種類のうち次の表の測定単位の種類の欄に掲げる測定単位の種類に係る測定単位の数値の算定方法及び表示単位は、同項の表第1号、第4号、第5号、第9号、第10号、第12号、第27号、第32号及び第35号の規定にかかわらず、それぞれ次の表の測定単位の数値の算定方法の欄及び表示単位の欄に定めるところによる。
地方団体 | 測定単位の種類 | 測定単位の数値の算定方法 | 表示単位 |
一 福島県、大船渡市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡田野畑村、同郡普代村、九戸郡野田村、塩竈市、気仙沼市、多賀城市、東松島市、亘理郡山元町、宮城郡松島町、同郡七ヶ浜町、牡鹿郡女川町、本吉郡南三陸町、南相馬市、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村、相馬郡飯舘村
|
人口 | 平成22年人口に、当該団体の平成27年9月30日現在の住民基本台帳登載人口を当該団体の平成22年9月30日現在の住民基本台帳登載人口及び国勢調査令によって調査した平成22年10月1日現在の外国人の人口の合計数で除して得た数を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) | 人 |
二 牡鹿郡女川町、本吉郡南三陸町
|
道路の面積 | 前年の4月1日現在において道路台帳に記載されている道路(道路法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示及び同条第2項の供用開始の公示が行われたものをいい、渡船施設、路面幅員2・5メートル未満の国道及び都道府県道(橋りょうを除く。)、路面幅員1・5メートル未満の市町村道(橋りょうを除く。)並びに道路整備特別措置法第18条の規定によって料金を徴収するもの及び同法附則第4条又は第5条第2項の規定により維持、修繕その他の管理を行うものを除く。)で当該地方団体が管理するものとして総務大臣が通知した面積。ただし、前年の4月2日からその年の4月1日までの間において、地方団体の廃置分合、大規模な境界変更若しくは指定都市の指定により又は道路法第17条第2項若しくは第3項の規定に基づき道路を管理する地方団体に変更があったときは、総務大臣が必要と認める場合に限り、管理する地方団体に変更があった道路の面積をその年の4月1日現在における道路の管理者の区分により分別した数値を含めて通知するものとする。 | 1000平方メートル |
三 牡鹿郡女川町、本吉郡南三陸町
|
道路の延長 | 前年の4月1日現在において道路台帳に記載されている道路(道路法第9条の路線の認定の公示、同法第18条第1項の道路の区域の決定の公示及び同条第2項の供用開始の公示が行われたものをいい、渡船施設、路面幅員1・5メートル未満の市町村道(橋りょうを除く。)並びに道路整備特別措置法第18条の規定によって料金を徴収するもの及び同法附則第4条又は第5条第2項の規定により維持、修繕その他の管理を行うものを除く。)で当該地方団体が管理するもの(指定区間内の道路で当該地方団体がその経費の一部又は全部を負担するものを含む。)及び直轄高速道路で高速自動車国道法第7条第1項の区域の決定の公示及び同条第2項の供用開始の公示が行われたものとして総務大臣が通知した延長。ただし、前年の4月2日からその年の4月1日までの間において、地方団体の廃置分合、大規模な境界変更若しくは指定都市の指定により又は道路法第17条第2項若しくは第3項の規定に基づき道路を管理する地方団体に変更があったときは、この表中1のただし書の規定を準用する。 | キロメートル |
四 石巻市、牡鹿郡女川町、本吉郡南三陸町
|
漁港における係留施設の延長 |
1 前年の3月31日現在において漁港台帳に記載されている係留施設(係船浮標及び係船くいを除く。)の延長の合計数から当該地方団体が経費を負担しない施設(企業庁、企業局その他これに類似するものが経費を負担する施設を含む。)に係る係留施設の延長及び港湾法第3条ただし書の規定によって同法の規定の適用を受ける漁港のうち国際拠点港湾に指定されているものに係る係留施設の延長を控除したものとして総務大臣が通知した数。
2 前年の4月1日からその年の4月1日までの間において、地方団体の廃置分合又は境界変更があったこと等により漁港の管理状況に変更があった場合については、総務大臣が必要と認める場合に限り、その年の4月1日現在における漁港の管理状況により関係地方団体の長が協議して定める率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)によって按分した数値をそれぞれ関係地方団体に属する係留施設の延長とし、1により通知する数値に含めて通知する。
|
メートル |
五 石巻市、牡鹿郡女川町、本吉郡南三陸町
|
漁港における外郭施設の延長 |
1 前年の3月31日現在において漁港台帳に記載されている外郭施設(水門及びこう門を除く。)の延長の合計数から当該地方団体が経費を負担しない施設(企業庁、企業局その他これに類似するものが経費を負担する施設を含む。)に係る外郭施設の延長及び港湾法第3条ただし書の規定によって同法の規定の適用を受ける漁港のうち国際拠点港湾に指定されているものに係る外郭施設の延長を控除したものとして総務大臣が通知した数。
2 2以上の地方団体が経費を負担する漁港における外郭施設の延長については、当該漁港における経費の負担割合を基礎として関係地方団体の長が協議して定める率(協議が成立しないときは、総務大臣が定める率)によって按分した数値をそれぞれ関係地方団体に属する外郭施設の延長とし、1により通知する数値に含めて通知する。
3 前年の4月1日からその年の4月1日までの間において、地方団体の廃置分合又は境界変更があったこと等により漁港の管理状況に変更があった場合における関係地方団体の外郭施設の延長は、総務大臣が必要と認める場合に限り、その年の4月1日現在における漁港の管理状況により2の規定を適用して算定した数値をそれぞれ関係地方団体に属する外郭施設の延長とし、1により通知する数値に含めて通知する。
|
メートル |
六 牡鹿郡女川町、本吉郡南三陸町
|
都市公園の面積 | 都市公園法に基づき市町村が設置する都市公園(市町村の組織する組合が設置する都市公園は、当該都市公園が所在する市町村の都市公園とみなす。)のうち前年の4月1日現在において都市公園法第17条第1項に規定する都市公園台帳に記載されている面積として総務大臣が通知した面積 | 1000平方メートル |
七 双葉郡浪江町
|
幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数 | 学校基本調査規則によって調査した平成22年5月1日現在における当該市町村立の幼稚園に在学する幼児数 | 人 |
八 宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、同郡岩泉町、同郡田野畑村、仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、岩沼市、東松島市、亘理郡亘理町、同郡山元町、宮城郡松島町、同郡七ヶ浜町、牡鹿郡女川町、本吉郡南三陸町、いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村、相馬郡新地町、同郡飯舘村
|
農家数 | 農林業センサス規則によって調査した平成22年2月1日現在における農家(農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)による改正前の農地法第2条第7項に規定する農業生産法人を含む。)の数に、0・855を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。) | 戸 |
九 岩手県、宮城県、福島県
|
農家数 | 当該県の区域内の市町村に係る農家数(ただし、この表第8項に定める市町村については、同項の測定単位の数値の算定方法の欄に定める方法によって算定した数とする。)の合計数 | 戸 |
十 岩手県、宮城県、福島県
|
水産業者数 | 海面に係る水産業者の数(漁業センサス規則によって調査した平成20年11月1日現在における漁業経営体総数から漁船非使用に係る漁業経営体数を控除した数)と内水面に係る水産業者の数(漁業センサス規則によって調査した平成20年11月1日現在における内水面養殖経営体数と湖沼漁業経営体総数から漁船非使用に係る漁業経営体数を控除した数の合計数)にそれぞれ0・845を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算した数とする。 | 人 |
二 特定被災地方公共団体のうち、福島県の「高等学校費」のうち生徒数を測定単位とするものに係る別表第1(3)都道府県の項第2号の適用については、同号中「投資補正係数+(事業費補正係数−1)」とあるのは、「投資補正係数+(事業費補正係数−1)+経常態容補正係数」とし、当該経常態容補正係数は、次の算式によって算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、負数となるときは零とする。)とする。
算式経常態容補正係数=(B×C−A)/A
算式の符号
A 測定単位の数値
B 学校基本調査規則によって調査した平成22年5月1日現在における当該都道府県立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)に在学する生徒数
C 福島県の平成28年1月1日現在の住民基本台帳登載人口を、福島県の平成22年9月30日現在の住民基本台帳登載人口及び国勢調査令によって調査した平成22年10月1日現在の外国人の人口の合計数で除して得た率(小数点以下5位未満の端数があるときは、当該端数を四捨五入する。)
三 特定被災地方公共団体の市町村の経費に係る普通態容補正係数の算定については、第11条第1項第1号における宅地平均価格指数は、同号(一)(3)算式の符号Cによって算定した数と平成24年度の算定に用いた宅地平均価格指数に0・946を乗じて得た数のいずれか大きい数とする。
四 特定被災地方公共団体のうち、双葉郡浪江町の「その他の教育費」のうち幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数を測定単位とするものに係る経常態容補正係数は1とする。
五 特定被災地方公共団体のうち、双葉郡双葉町の「小学校費」で学級数及び学校数を測定単位とするもの並びに「中学校費」で学級数及び学校数を測定単位とするものに係る学級数急減補正係数及び学校数急減補正係数については、それぞれ第16条第1項の表市町村の項第2号算式の符号D及び同項第3号算式の符号D中「3年前の」とあるのは「平成22年」とし、双葉郡双葉町及び同郡葛尾村の「小学校費」で学校数を測定単位とするもの並びに「中学校費」で学校数を測定単位とするものに係る学校数急減補正係数の算定については、第16条第1項の表市町村の項第3号算式の符号E中「4年前の」とあるのは「平成22年」とし、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡双葉町、同郡浪江町及び同郡葛尾村の「小学校費」で学校数を測定単位とするもの並びに「中学校費」で学校数を測定単位とするものに係る学校数急減補正係数の算定については、第16条第1項の表市町村の項第3号算式の符号F中「5年前の」とあるのは「平成22年」とする。
六 特定被災地方公共団体のうち、宮古市、大船渡市、久慈市、陸前高田市、釜石市、上閉伊郡大槌町、下閉伊郡山田町、同郡岩泉町、同郡田野畑村、同郡普代村、九戸郡野田村、同郡洋野町、仙台市、石巻市、塩竈市、気仙沼市、名取市、多賀城市、岩沼市、東松島市、亘理郡亘理町、同郡山元町、宮城郡松島町、同郡七ヶ浜町、同郡利府町、牡鹿郡女川町、本吉郡南三陸町、いわき市、相馬市、田村市、南相馬市、伊達郡川俣町、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡川内村、同郡大熊町、同郡双葉町、同郡浪江町、同郡葛尾村、相馬郡新地町及び同郡飯舘村(以下「小学校費等特例対象団体」という。)の「小学校費」のうち児童数を測定単位とするもの、「中学校費」のうち生徒数を測定単位とするもの、「高等学校費」のうち生徒数を測定単位とするもの及び「その他の教育費」のうち幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数を測定単位とするものに係る普通態容補正係数の算定については、それぞれ第10条第15項の規定により定める率に次の算式によって算定した率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、双葉郡浪江町以外の小学校費等特例対象団体については負数となるときは零とする。以下「特例率」という。)を加算した率とし、第10条第13項中「当該合算した率が1・000に満たないときは1・000」とあるのは、「当該合算した率が1・000に満たない市町村(双葉郡浪江町を除く。)にあっては1・000」とする。
算式特例率=((B×D−A)×C)/(A×E)
算式の符号
A 測定単位の数値
B 次の表に掲げる経費の種類ごとにそれぞれ同表の算式の符号Bの数値の欄に定める数値
経費の種類 | 算式の符号Bの数値 |
小学校費 | 学校基本調査規則によって調査した平成22年5月1日現在における当該市町村立の小学校に在学する児童数 |
中学校費 | 学校基本調査規則によって調査した平成22年5月1日現在における当該市町村立の中学校及び中等教育学校の前期課程に在学する生徒数 |
高等学校費 | 学校基本調査規則によって調査した平成22年5月1日現在における当該市町村立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)に在学する生徒数 |
その他の教育費 | 学校基本調査規則によって調査した平成22年5月1日現在における当該市町村立の幼稚園に在学する幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数 |
C 特例率を加算する前の普通態容補正係数
D 当該市町村の平成28年1月1日現在の住民基本台帳登載人口を、当該市町村の平成22年9月30日現在の住民基本台帳登載人口及び国勢調査令によって調査した平成22年10月1日現在の外国人の人口の合計数で除して得た率(小数点以下5位未満の端数があるときは、当該端数を四捨五入し、次の表に掲げる経費の種類ごとにそれぞれ同表に定める率を超えるときは、同表に定める率とする。)
経費の種類 | 率 |
小学校費 | 0.93539 |
中学校費 | 0.97499 |
高等学校費 | 0.94903 |
その他の教育費 | 0.84640 |
E 1(その他の教育費にあっては、経常態容補正係数)
七 特定被災地方公共団体のうち、岩手県、宮城県及び福島県の「港湾費」のうち漁港における外郭施設の延長を測定単位とするものに係る投資態容補正係数については、第12条第2項の表都道府県の項第2号中「平成25年11月1日」とあるのは「平成20年11月1日」と、「を測定単位の数値で除して得た数」とあるのは「に0・845を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を測定単位の数値で除して得た数」とする。
八 特定被災地方公共団体のうち、第1項第1号の表第1項に定める市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る数値急減補正係数の算定については、第16条第1項の規定により算定した数と次の式によって算定した数のいずれか大きい数とする。
算式III((B−A)/A−0.100×B/A)×33.3×β−(α−β)×33.3
(B−A)、(B−A)/A−0.100×B/A、(α−β)又は((B−A)/A−0.100×B/A)×33.3×β−(α−β)×33.3が負数となるときは、それぞれ0とする。
αが2.885を超えるときは2.885とする。
βが2.885を超えるときは2.885とする。
算式の符号
A 測定単位の数値
B 当該市町村の平成22年人口
α 測定単位の数値に別表第1(2)に定める数値急減補正の人口段階による補正率Aに定める率を乗じて得た率(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と同表のBに定める率とを合算した率を測定単位の数値で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
β 当該市町村の平成22年人口に別表第1(2)に定める数値急減補正の人口段階による補正率Aに定める率を乗じて得た率(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)と同表のBに定める率とを合算した率を平成22年人口で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
2 前項第1号に規定する新市町村の測定単位の数値の合併関係市町村への分別又は按分は、第49条第2項の規定によるものとする。この場合において、人口の分別又は按分については、第49条第2項第1号中「第5条第1項の表中1」とあるのは「附則第21条第1項第1号の表中1」と、道路の面積の分別又は按分については、同項第3号中「同項の表中4」とあるのは「附則第21条第1項第1号の表中2」と、道路の延長の分別又は按分については、同項第4号中「同項の表中5」とあるのは「附則第21条第1項第1号の表中3」と、漁港における係留施設及び外郭施設の延長の分別又は按分については、同項第5号中「第5条第1項の表中7から同項の表中10まで」とあるのは「附則第21条第1項第1号の表中4及び5」と、都市公園の面積の分別又は按分については、同項第7号中「第5条第1項の表中12」とあるのは「附則第21条第1項第1号の表中6」と、農家数の分別又は按分については、同項第18号中「第5条第1項の表中32」とあるのは「附則第21条第1項第1号の表中8」と読み替えるものとする。
3 第1項第6号の規定による「小学校費」のうち児童数を測定単位とするもの、「中学校費」のうち生徒数を測定単位とするもの、「高等学校費」のうち生徒数を測定単位とするもの及び「その他の教育費」のうち幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数を測定単位とするものに係る普通態容補正係数並びに同項第8号の規定による「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る数値急減補正係数は、合併関係市町村にあっては、新市町村の係数によるものとする。
(平成28年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第22条 法附則第7条の4に規定する各都道府県における次の各号に掲げる収入の項目に係る平成28年度の東日本大震災に係る減収見込額の算定の基礎は、それぞれ地方税法の一部を改正する法律(平成23年法律第30号。以下この条において「平成23年法律第30号」という。)、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための地方税法及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第96号。以下この条において「平成23年法律第96号」という。)、地方税法の一部を改正する法律(平成23年法律第120号。以下この条において「平成23年法律第120号」という。)、平成24年地方税法等改正法、平成25年地方税法改正法、平成26年地方税法等改正法、平成27年地方税法等改正法、平成28年地方税法等改正法、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下この条において「震災特例法」という。)、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成23年法律第119号。以下この条において「震災特例法改正法」という。)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号。以下この条において「平成24年租税特別措置法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号。以下この条において「平成25年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号。以下この条において「平成26年所得税法等改正法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下この条において「平成27年所得税法等改正法」という。)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号。以下この条において「平成28年所得税法等改正法」という。)の施行による収入が減少する額として総務大臣が算定した額(次項において「都道府県算定基礎額」という。)とする。
一 個人の道府県民税に係る平成28年度の東日本大震災に係る減収見込額
二 法人の道府県民税に係る平成28年度の東日本大震災に係る減収見込額
三 個人の行う事業に対する事業税に係る平成28年度の東日本大震災に係る減収見込額
四 法人の行う事業に対する事業税に係る平成28年度の東日本大震災に係る減収見込額
五 不動産取得税に係る平成28年度の東日本大震災に係る減収見込額
六 自動車取得税に係る平成28年度の東日本大震災に係る減収見込額
七 自動車税に係る平成28年度の東日本大震災に係る減収見込額
八 固定資産税に係る平成28年度の東日本大震災に係る減収見込額
九 地方法人特別譲与税に係る平成28年度の東日本大震災に係る減収見込額
2 前項各号に掲げる収入の項目に係る平成28年度の東日本大震災に係る減収見込額は、同項各号に掲げる収入の項目に係る都道府県算定基礎額とする。
3 法附則第7条の4に規定する平成28年度に各都道府県の基準財政収入額に加算する額は、第1項各号に掲げる収入の項目に係る平成28年度の東日本大震災に係る減収見込額として前項の規定により定める額の合算額の100分の75の額として総務大臣が通知した額とする。
4 法附則第7条の4に規定する各市町村における次の各号に掲げる収入の項目に係る平成28年度の東日本大震災に係る減収見込額の算定の基礎は、それぞれ平成23年法律第30号、平成23年法律第96号、平成23年法律第120号、平成24年地方税法等改正法、平成25年地方税法改正法、平成26年地方税法等改正法、平成27年地方税法等改正法、平成28年地方税法等改正法、震災特例法、震災特例法改正法、平成24年租税特別措置法等改正法、平成25年所得税法等改正法、平成26年所得税法等改正法、平成27年所得税法等改正法及び平成28年所得税法等改正法の施行による収入が減少する額として総務大臣が算定した額(次項において「市町村算定基礎額」という。)とする。
一 個人の市町村民税に係る平成28年度の東日本大震災に係る減収見込額
二 法人の市町村民税に係る平成28年度の東日本大震災に係る減収見込額
三 固定資産税に係る平成28年度の東日本大震災に係る減収見込額
四 軽自動車税に係る平成28年度の東日本大震災に係る減収見込額
五 自動車取得税交付金に係る平成28年度の東日本大震災に係る減収見込額
5 前項各号に掲げる収入の項目に係る平成28年度の東日本大震災に係る減収見込額は、同項各号に掲げる収入の項目に係る市町村算定基礎額とする。
6 法附則第7条の4に規定する平成28年度に各市町村の基準財政収入額に加算する額は、第4項各号に掲げる収入の項目に係る平成28年度の東日本大震災に係る減収見込額として前項の規定により定める額の合算額の100分の75の額として総務大臣が通知した額とする。
7 合併関係市町村に係る前項の基準財政収入額に加算する額は、第5項の規定により定める当該新市町村の個人の市町村民税に係る平成28年度の東日本大震災に係る減収見込額を第50条第1項第1号(二)の規定に準じて按分した額、法人の市町村民税に係る平成28年度の東日本大震災に係る減収見込額を第50条第1項第1号(三)の規定に準じて按分した額、固定資産税に係る平成28年度の東日本大震災に係る減収見込額を第50条第1項第2号の規定に準じて按分した額、軽自動車税に係る平成28年度の東日本大震災に係る減収見込額を第50条第1項第3号の規定に準じて按分した額及び自動車取得税交付金に係る平成28年度の東日本大震災に係る減収見込額を第50条第1項第7号の6の規定に準じて按分した額の合算額の100分の75の額として総務大臣が通知した額とする。
附則別表第1 削除
附則別表第2 削除
附則別表第3
「地域振興費」の投資補正に用いる率(附則第9条関係)
市名 | 率 |
三鷹市 | 1.137 |
守口市 | 2.486 |
武蔵野市 | 1.995 |
芦屋市 | 0.240 |
(注) 合併前年度において事業所税の課税団体であった旧市町村の人口が30万人未満の場合(新市町村の人口が30万人以上の場合に限る。)又は合併前年度において事業所税の非課税団体であった旧市町村の人口が30万人以上の場合においては、当該旧市町村の率は合併前年度における旧市町村の人口により設定すること。
附則別表第3の2「地域振興費」の投資補正に用いる率(附則第9条の2関係)
市名 | 率 |
札幌市 | 0.044 |
仙台市 | 0.008 |
千葉市 | 0.009 |
横浜市 | 0.020 |
静岡市 | 0.011 |
浜松市 | 0.020 |
名古屋市 | 0.128 |
大阪市 | 0.045 |
堺市 | 0.030 |
岡山市 | 0.016 |
熊本市 | 0.072 |
附則別表第4
平成28年度における「寒冷補正率(給与差)」に係る補正率(附則第10条関係)
(1) 都道府県分
(2) 市町村分
|
附則別表第5 削除
附則別表第6 削除
附則別表第7 削除
附則別表第8 削除
附則別表第9 削除
附則別表第10
平成28年度における基準財政収入額の算定方法の特例(附則第18条算式の符号α及びβ関係)
市名 | α | β |
長野市 | 1.3542 | 0 |
熊本市 | 1.3543 | 4,262.1 |
宮崎市 | 1.3543 | 27,799.6 |
附則別表第11 削除
附則別表第12
(1) 都道府県分の「地域経済・雇用対策費」の段階補正に用いる率(附則第19条の15関係)
段階補正 | |
測定単位の数値が1,700,000人以上のもの | |
1,700,000人 | 1.00 |
1,700,000人を超え2,100,000人までの数 | 0.33 |
2,100,000人を超え2,500,000人までの数 | 0.36 |
2,500,000人を超え3,500,000人までの数 | 0.46 |
3,500,000人を超え5,000,000人までの数 | 0.43 |
5,000,000人を超え6,000,000人までの数 | 0.39 |
6,000,000人を超える数 | 0.36 |
測定単位の数値が1,700,000人に満たないもの | |
その団体の数値 | 1.00 |
1,700,000人に満たない数が300,000人までの数 | 0.89 |
同上300,000人を超え600,000人までの数 | 0.74 |
同上600,000人を超え900,000人までの数 | 0.98 |
同上900,000人を超える数 | 0.68 |
(2) 市町村分の「地域経済・雇用対策費」の段階補正に用いる率(附則第19条の15関係)
段階補正 | |
測定単位の数値が100,000人以上のもの | |
100,000人 | 1.00 |
100,000人を超え250,000人までの数 | 0.84 |
250,000人を超え1,000,000人までの数 | 0.27 |
1,000,000人を超える数 | 0.07 |
測定単位の数値が100,000人に満たないもの | |
その団体の数値 | 1.00 |
100,000人に満たない数が70,000人までの数 | 0.06 |
同上70,000人を超え80,000人までの数 | 0.09 |
同上80,000人を超え88,000人までの数 | 0.13 |
同上88,000人を超える数 | 0.46 |
(1) 都道府県分の「地域の元気創造事業費」の段階補正に用いる率(附則第19条の14関係)
段階補正 | |
測定単位の数値が1,700,000人以上のもの | |
1,700,000人 | 1.00 |
1,700,000人を超え2,100,000人までの数 | 0.33 |
2,100,000人を超え2,500,000人までの数 | 0.36 |
2,500,000人を超え3,500,000人までの数 | 0.46 |
3,500,000人を超え5,000,000人までの数 | 0.43 |
5,000,000人を超え6,000,000人までの数 | 0.39 |
6,000,000人を超える数 | 0.36 |
測定単位の数値が1,700,000人に満たないもの | |
その団体の数値 | 1.00 |
1,700,000人に満たない数が300,000人までの数 | 0.89 |
同上300,000人を超え600,000人までの数 | 0.74 |
同上600,000人を超え900,000人までの数 | 0.98 |
同上900,000人を超える数 | 0.68 |
(2) 市町村分の「地域の元気創造事業費」の段階補正に用いる率(附則第19条の14関係)
段階補正 | |
測定単位の数値が100,000人以上のもの | |
100,000人 | 1.00 |
100,000人を超え250,000人までの数 | 0.84 |
250,000人を超え1,000,000人までの数 | 0.27 |
1,000,000人を超える数 | 0.07 |
測定単位の数値が100,000人に満たないもの | |
その団体の数値 | 1.00 |
100,000人に満たない数が70,000人までの数 | 0.06 |
同上70,000人を超え80,000人までの数 | 0.09 |
同上80,000人を超え88,000人までの数 | 0.13 |
同上88,000人を超える数 | 0.46 |
(1) 都道府県分の「人口減少等特別対策事業費」の段階補正に用いる率(附則第19条の14の2関係)
段階補正 | |
測定単位の数値が1,700,000人以上のもの | |
1,700,000人 | 1.00 |
1,700,000人を超え2,100,000人までの数 | 0.51 |
2,100,000人を超え2,500,000人までの数 | 0.57 |
2,500,000人を超え3,500,000人までの数 | 0.66 |
3,500,000人を超え6,000,000人までの数 | 0.65 |
6,000,000人を超える数 | 0.54 |
測定単位の数値が1,700,000人に満たないもの | |
その団体の数値 | 1.00 |
1,700,000人に満たない数が300,000人までの数 | 0.92 |
同上300,000人を超え600,000人までの数 | 0.90 |
同上600,000人を超え900,000人までの数 | 0.91 |
同上900,000人を超える数 | 0.90 |
(2) 市町村分の「人口減少等特別対策事業費」の段階補正に用いる率(附則第19条の14の2関係)
段階補正 | |
測定単位の数値が100,000人以上のもの | |
100,000人 | 1.00 |
100,000人を超え250,000人までの数 | 0.71 |
250,000人を超え1,000,000人までの数 | 0.52 |
1,000,000人を超える数 | 0.47 |
測定単位の数値が100,000人に満たないもの | |
その団体の数値 | 1.00 |
100,000人に満たない数が70,000人までの数 | 0.21 |
同上70,000人を超え80,000人までの数 | 0.21 |
同上80,000人を超え88,000人までの数 | 0.10 |
同上88,000人を超える数 | −0.14 |
附則別表第13
(1) 道府県の補正指数に係る率等(附則第19条の16関係)
補正指数区分 | 率等 | |
A | B | |
補正指数が0.20未満のもの | 0.550 | 0.4070 |
同上0.20以上0.30未満のもの | 1.100 | 0.2970 |
同上0.30以上0.40未満のもの | 2.310 | −0.0660 |
同上0.40以上0.50未満のもの | 3.630 | −0.5940 |
同上0.50以上0.60未満のもの | 5.500 | −1.5290 |
同上0.60以上0.70未満のもの | 7.260 | −2.5850 |
同上0.70以上0.80未満のもの | 7.920 | −3.0470 |
同上0.80以上のもの | 7.920 | −3.0470 |
(2) 市町村の補正指数に係る率等 (附則第19条の16関係)
補正指数区分 | 率等 | |||||
指定都市 |
中核市・施行時 特例市 |
その他 | ||||
A | B | A | B | A | B | |
補正指数が0.10未満のもの | 0.9244 | 0.6471 | 0.6240 | 0.1849 | 0.4160 | 0.1849 |
同上0.10以上0.20未満のもの | 0.9244 | 0.6471 | 0.8088 | 0.1664 | 0.7072 | 0.1558 |
同上0.20以上0.30未満のもの | 1.3404 | 0.5639 | 1.1555 | 0.0970 | 0.9983 | 0.0975 |
同上0.30以上0.40未満のもの | 1.8488 | 0.4114 | 1.7332 | −0.0763 | 1.5391 | −0.0647 |
同上0.40以上0.50未満のもの | 3.4665 | −0.2357 | 2.8656 | −0.5292 | 2.4959 | −0.4473 |
同上0.50以上0.60未満のもの | 4.8531 | −0.9289 | 4.1135 | −1.1532 | 3.6190 | −1.0089 |
同上0.60以上0.70未満のもの | 6.7481 | −2.0659 | 6.4708 | −2.5676 | 5.7312 | −2.2762 |
同上0.70以上0.80未満のもの | 8.5506 | −3.3277 | 9.0128 | −4.3470 | 8.6893 | −4.3468 |
同上0.80以上0.90未満のもの | 9.0128 | −3.6974 | 9.0128 | −4.3471 | 8.6893 | −4.3468 |
同上0.90以上1.00未満のもの | 9.0128 | −3.6974 | 9.0128 | −4.3470 | 8.7817 | −4.4300 |
同上1.00以上のもの | 9.0128 | −3.6974 | 9.0128 | −4.3470 | 8.7817 | −4.4300 |
附則別表第14
沖縄県の市町村に係る乗率(附則第20条関係)
市町村名 | 級地による補正率ア | 級地による補正率イ |
石垣市 | 13.124 | 3.753 |
宮古島市 | 10.755 | 2.935 |
伊江村 | 8.297 | 2.096 |
渡嘉敷村 | 8.297 | 2.096 |
座間味村 | 8.297 | 2.096 |
粟国村 | 8.297 | 2.096 |
渡名喜村 | 8.297 | 2.096 |
南大東村 | 15.493 | 4.571 |
北大東村 | 15.493 | 4.571 |
伊平屋村 | 8.297 | 2.096 |
伊是名村 | 8.297 | 2.096 |
久米島町 | 8.297 | 2.096 |
多良間村 | 13.124 | 3.753 |
竹富町 | 15.493 | 4.571 |
与那国町 | 15.493 | 4.571 |
附則 (昭和38年2月28日自治省令第5号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年8月26日自治省令第23号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、第46条第1項第1号の改正規定は昭和39年度分の普通交付税から、附則第2項の規定は昭和38年度において交付し、又は返還すべき地方交付税から、その他の改正規定は昭和38年度分の普通交付税から適用する。
附則 (昭和39年8月28日自治省令第25号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和39年度分の普通交付税から適用する。
附則 (昭和40年8月31日自治省令第23号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和40年度分の普通交付税から適用する。
附則 (昭和41年4月28日自治省令第7号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和41年度分の普通交付税から適用する。
附則 (昭和41年8月31日自治省令第21号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和41年度分の普通交付税から適用する。
附則 (昭和42年2月7日自治省令第3号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年8月31日自治省令第26号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和42年度分の普通交付税から適用する。
附則 (昭和43年2月7日自治省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年8月30日自治省令第24号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和43年度分の普通交付税から適用する。
附則 (昭和44年4月21日自治省令第11号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和44年度分の普通交付税から適用する。
附則 (昭和44年8月30日自治省令第27号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和44年度分の普通交付税から適用する。
附則 (昭和45年3月27日自治省令第3号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年8月31日自治省令第18号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和45年度分の普通交付税から適用する。
附則 (昭和46年2月15日自治省令第3号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年8月30日自治省令第16号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和46年度分の普通交付税から適用する。
附則 (昭和47年8月28日自治省令第19号)
1 この省令(第44条の改正規定を除く。)は、公布の日から施行し、昭和47年度分の普通交付税から適用する。
2 第44条の改正規定は昭和48年4月1日から施行し、同年度分の普通交付税から適用する。
附則 (昭和48年2月9日自治省令第1号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年2月28日自治省令第4号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和47年度分の地方交付税の額の算定について適用する。
附則 (昭和48年8月30日自治省令第21号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和48年度分の普通交付税から適用する。
2 次に掲げる府令及び省令は、廃止する。
1、 地方交付税法第19条第2項の規定による地方交付税の交付又は返還に関する総理府令(昭和30年総理府令第11号)2、 地方団体の廃置分合又は境界変更があった場合における関係地方団体に対する地方交付税の措置に関する省令(昭和31年総理府令第73号)
3、 大規模な災害により被害を受けた地域の地方団体に対して交付すべき地方交付税のうち普通交付税の交付時期及び交付額の特例に関する省令(昭和45年自治省令第20号)
附則 (昭和49年2月5日自治省令第2号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年8月30日自治省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年8月29日自治省令第14号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 地方交付税法の一部を改正する法律(昭和50年法律第52号)附則第5項の規定による「臨時土地対策費」の測定単位の数値は、次の表の上欄に定める算定方法によって同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。
測定単位の数値の算定方法 | 表示単位 | |
都道府県 |
算式 A×{(B×C)+D} この場合において表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B×C)に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
A 当該都道府県の人口(昭和45年国勢調査令(昭和45年政令第57号)によって調査した人口。以下「人口」という。)
B Aに附則別表第1に定める率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数をAで除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
C 当該都道府県の区域内の市町村ごとの人口に附則別表第2に定めるそれぞれの市町村の種地に係る率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数をAで除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
D 次の算式によって算定した率
(a/b)−1.051
この場合において、小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、負数となる場合には零とする。
a 当該都道府県の昭和50年3月31日現在において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定による住民票に記載されている者の数(以下「住民基本台帳登載人口」という。)
b 当該都道府県の昭和45年9月30日現在の住民基本台帳登載人口
|
人 |
市町村 |
算式 A×{(B×C)+D} この場合において、表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、(B×C)に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。
算式の符号
A 当該市町村の人口
B Aに附則別表第1に定める率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数をAで除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
C 当該市町村の種地に係る附則別表第2に定める率
D 次の算式によって算定した率。ただし、当該率が(B×C)を超える場合には、(B×C)とする。
{(a/b)−1.051}×c
この場合において、小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、{(a/b)−1.051}に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、負数となる場合には零とする。
a 当該市町村の昭和50年3月31日現在の住民基本台帳登載人口
b 当該市町村の昭和45年9月30日現在の住民基本台帳登載人口
c 附則別表第3に定める率
|
人 |
3 昭和50年度に限り、新市町村で普通交付税に関する省令第48条の規定の適用を受けるものについては、前項の規定により算定した「臨時土地対策費」の測定単位の数値を第49条第2項第1号の規定により分別した合併関係市町村の区域の人口によって合併関係市町村にあん分する。
附則別表第1
「臨時土地対策費」に用いる人口段階ごとの率
(1) 都道府県分
(2) 市町村分
|
附則別表第2
「臨時土地対策費」に用いる種地ごとの率
(1) 都道府県分
(2) 市町村分
|
附則別表第3
人口増加率に対する乗率
a/bの率 | 乗率 | a/bの率 | 乗率 |
1.051を超え1.060以下の数 | 2.0 | 1.110を超え1.160以下の数 | 4.5 |
1.060を超え1.080以下の数 | 3.0 | 1.160を超える数 | 5.0 |
1.080を超え1.110以下の数 | 4.0 |
(注) 「a」とは当該市町村の昭和50年3月31日現在の住民基本台帳登載人口をいい、「b」とは当該市町村の昭和45年9月30日現在の住民基本台帳登載人口をいう。
附則 (昭和51年8月31日自治省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年8月30日自治省令第16号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和52年度分の普通交付税から適用する。ただし、改正後の普通交付税に関する省令第5条第1項の表第5号及び第6号の規定は、昭和49年度分の普通交付税から適用する。
附則 (昭和53年8月25日自治省令第20号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和53年度分の普通交付税から適用する。
附則 (昭和54年2月13日自治省令第2号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和54年度分の普通交付税から適用する。
附則 (昭和54年8月24日自治省令第18号)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和54年度分の普通交付税から適用する。
2 昭和54年度に限り、この省令による改正後の普通交付税に関する省令(以下「改正後の省令」という。)第5条第1項の表第32号及び第7条第1項の表都道府県の項第6号中「狩猟者登録税」とあるのは「狩猟免許税」とし、別表第1(1)都道府県分中「狩猟者登録税」とあるのは「狩猟免許税」とする。
3 昭和54年度から昭和56年度までの間に限り、改正後の省令第17条第4項の表中「地方道路譲与税に係る額、石油ガス譲与税に係る額及び航空機燃料譲与税に係る額」とあるのは、「昭和53年度以前の基準財政収入額にあっては地方道路譲与税に係る額及び石油ガス譲与税に係る額、昭和54年度以後の基準財政収入額にあっては地方道路譲与税に係る額、石油ガス譲与税に係る額及び航空機燃料譲与税に係る額」とする。
4 昭和54年度に限り、狩猟者登録税の基準税額は、改正後の省令第26条の規定にかかわらずこの省令による改正前の普通交付税に関する省令第26条に規定する狩猟免許税の基準税額の算定方法の例により算定した額とする。
附則 (昭和55年8月26日自治省令第20号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の普通交付税に関する省令第42条及び第43条の規定中過疎地域振興特別措置法第27条の規定によって基準財政収入額から控除する額の算定方法に関する部分は昭和56年度分の地方交付税から、その他の部分は昭和55年度分の地方交付税から適用し、過疎地域振興特別措置法附則第6項の規定によりなおその効力を有することとされる旧過疎地域対策緊急措置法(昭和45年法律第31号)第22条の規定によって基準財政収入額から控除する額の算定方法については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年8月25日自治省令第21号)
1 この省令は、公布の日から施行し、別段の定めがあるものを除き、昭和56年度分の普通交付税から適用する。
2 改正後の普通交付税に関する省令第42条第2号の規定は、昭和56年7月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税がある場合に適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税がある場合は、なお従前の例による。
3 この省令による改正前の普通交付税に関する省令第42条第2号の規定は、昭和56年1月1日前に家屋で住宅以外のもの(以下この項において単に「家屋」という。)の新築の工事に着手した者が、当該家屋を当該新築により取得する場合における当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税がある場合については、当該家屋の取得が昭和57年12月31日までに行われたときに限り、なおその効力を有する。
附則 (昭和57年8月27日自治省令第18号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和57年度分の普通交付税から適用する。
附則 (昭和57年12月27日自治省令第30号)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和57年度分の普通交付税から適用する。
2 昭和57年度に限り、地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和57年法律第92号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方交付税法及びこの省令による改正前の普通交付税に関する省令(以下「当初算定法令」という。)の規定により算定された基準財政需要額が当初算定法令の規定により算定された基準財政収入額(以下「当初算定収入額」という。)を超える地方団体で、地方交付税法第16条第1項及び第2項の規定により昭和57年4月から9月までに交付された普通交付税の額と当初算定収入額との合算額が改正法第1条の規定による改正後の地方交付税法及びこの省令による改正後の普通交付税に関する省令の規定により算定される基準財政需要額を超えるものについては、当該超える額に相当する額を普通交付税に関する省令附則第13条第1項第1号又は附則第15条第1項第1号の規定により算定される額に算入しないことができる。
附則 (昭和58年8月26日自治省令第22号)
1 この省令は、公布の日から施行し、次項及び第3項に定めるものを除き、昭和58年度分の普通交付税から適用する。
2 昭和57年度以前に着工した市町村が組織する組合に係るごみ処理施設、し尿処理施設、粗大ごみ処理施設及び埋立処分地施設並びに市町村が組織する組合の清掃施設の整備事業に係る経費に充てるため昭和56年度以前において発行を許可された地方債に係る元利償還金について、昭和58年度以降において、この省令による改正前の普通交付税に関する省令第12条第6項の表市町村の項第6号の規定(以下「改正前の規定」という。)に基づき都道府県知事が指定した当該施設の所在する市町村以外の市町村をこの省令による改正後の普通交付税に関する省令(以下「改正後の省令」という。)第12条第6項の表市町村の項第6号の規定(以下「改正後の規定」という。)に基づき都道府県知事が引き続き指定しようとする場合においては、改正前の規定に基づく都道府県知事の指定をもって改正後の規定の都道府県知事の指定及びこれに係る自治大臣の承認があったものとみなす。
3 昭和58年度に限り、改正後の省令第18条第3項第2号中「G 前年度における前号の算式の符号中Eの額」とあるのは「G 前年度における普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(昭和58年自治省令第22号)による改正前の普通交付税に関する省令(以下「改正前の省令」という。)第18条第3項第1号の算式の符号中Dの額」と、改正後の省令第31条第3項第3号中「G 前年度における第1号の算式の符号中Eの額」とあるのは「G 前年度における改正前の省令第31条第3項第1号の算式の符号中Dの額」と、改正後の省令附則第13条第1項第2号中「普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(昭和58年自治省令第22号)による改正前の普通交付税に関する省令(以下「改正前の省令」という。)」とあるのは「改正前の省令」とする。
附則 (昭和59年8月28日自治省令第22号)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和59年度分の普通交付税から適用する。
2 昭和59年度に限り、前年度以前の年度において地方交付税法第9条第2号の措置を講ずべきであった地方団体について同法第19条第1項の措置を行う場合において、自治大臣が特に認めたときは、同法第9条第2号の措置を講ずべきであった年度の4月1日に存在したものと仮定した同号に規定する境界変更に係る区域及び境界変更に係る区域を除いた区域をそれぞれ基礎とする独立の地方団体に係る普通交付税の額の算定方法は、普通交付税に関する省令第53条第1項の規定にかかわらず、同条第3項の例による。
附則 (昭和60年8月27日自治省令第23号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和60年度分の普通交付税から適用する。
附則 (昭和61年8月26日自治省令第19号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和61年度分の普通交付税から適用する。
附則 (昭和62年9月22日自治省令第27号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和62年度分の普通交付税から適用する。
附則 (昭和62年12月4日自治省令第34号)
この省令は、昭和62年12月5日から施行する。
附則 (昭和63年2月26日自治省令第6号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和62年度分の普通交付税から適用する。
附則 (昭和63年6月2日自治省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年6月18日自治省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年8月23日自治省令第30号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和63年度分の普通交付税から適用する。
附則 (平成元年3月10日自治省令第7号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和63年度分の普通交付税から適用する。
附則 (平成元年4月25日自治省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年8月25日自治省令第36号)
この省令は、公布の日から施行し、平成元年度分の普通交付税から適用する。
附則 (平成2年3月27日自治省令第4号)
この省令は、公布の日から施行し、平成元年度分の普通交付税から適用する。
附則 (平成2年8月28日自治省令第26号)
この省令は、公布の日から施行し、平成2年度分の普通交付税から適用する。
附則 (平成2年12月26日自治省令第35号)
この省令は、公布の日から施行し、平成2年度分の普通交付税から適用する。
附則 (平成3年8月27日自治省令第22号)
この省令は、公布の日から施行し、平成3年度分の普通交付税から適用する。
附則 (平成3年12月20日自治省令第28号)
この省令は、公布の日から施行し、平成3年度分の普通交付税から適用する。
附則 (平成4年8月25日自治省令第24号)
この省令は、公布の日から施行し、平成4年度分の普通交付税から適用する。
附則 (平成5年8月27日自治省令第23号)
この省令は、公布の日から施行し、平成5年度分の普通交付税から適用する。
附則 (平成6年7月26日自治省令第29号)
この省令は、公布の日から施行し、平成6年度分の普通交付税から適用する。
附則 (平成7年7月25日自治省令第24号)
この省令は、公布の日から施行し、平成7年度分の普通交付税から適用する。
附則 (平成8年7月26日自治省令第28号)
この省令は、公布の日から施行し、平成8年度分の普通交付税から適用する。
附則 (平成9年7月29日自治省令第33号)
この省令は、公布の日から施行し、平成9年度分の普通交付税から適用する。
附則 (平成10年7月24日自治省令第32号)
この省令は、公布の日から施行し、平成10年度分の普通交付税から適用する。
附則 (平成11年7月23日自治省令第27号)
この省令は、公布の日から施行し、平成11年度分の普通交付税から適用する。
附則 (平成12年3月17日自治省令第10号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年7月24日自治省令第41号)
この省令は、公布の日から施行し、平成12年度分の普通交付税から適用する。
附則 (平成12年9月14日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年12月1日自治省令第53号)
この省令は、公布の日から施行し、平成12年度分の普通交付税から適用する。
附則 (平成13年7月31日総務省令第107号)
この省令は、公布の日から施行し、平成13年度分の普通交付税から適用する。
附則 (平成14年7月26日総務省令第82号)
この省令は、公布の日から施行し、平成14年度分の普通交付税から適用する。
附則 (平成15年7月25日総務省令第102号)
この省令は、公布の日から施行し、平成15年度分の普通交付税から適用する。
附則 (平成16年7月27日総務省令第108号)
この省令は、公布の日から施行し、平成16年度分の普通交付税から適用する。
附則 (平成17年7月26日総務省令第113号)
この省令は、公布の日から施行し、平成17年度分の普通交付税から適用する。
附則 (平成18年7月25日総務省令第100号)
この省令は、公布の日から施行し、平成18年度分の普通交付税から適用する。
附則 (平成19年7月31日総務省令第86号)
この省令は、公布の日から施行し、平成19年度分の普通交付税から適用する。
附則 (平成20年8月15日総務省令第89号)
この省令は、公布の日から施行し、平成20年度分の普通交付税から適用する。
附則 (平成20年10月22日総務省令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年7月28日総務省令第78号)
1 この省令は、公布の日から施行し、平成21年度分の普通交付税から適用する。
2 改正後の普通交付税に関する省令第42条第3号及び第43条第1号の規定は、平成21年4月1日以後に新設され、又は増設される施設について適用し、平成21年3月31日以前に新設され、又は増設された施設については、なお従前の例による。
附則 (平成22年7月23日総務省令第77号)
この省令は、公布の日から施行し、平成22年度分の普通交付税から適用する。
附則 (平成22年12月7日総務省令第106号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年8月5日総務省令第114号)
この省令は、公布の日から施行し、平成23年度分の普通交付税から適用する。
附則 (平成23年8月12日総務省令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年10月26日総務省令第143号)
この省令は、公布の日から施行し、平成23年度分の普通交付税から適用する。
附則 (平成23年12月14日総務省令第160号)
この省令は、公布の日から施行し、平成23年度分の普通交付税から適用する。
附則 (平成24年7月24日総務省令第71号)
1 この省令は、公布の日から施行し、平成24年度分の普通交付税から適用する。
2 平成24年度に限り、改正後の第5条第1項の規定の適用については、同項の表第40号中「繰上償還に係る地方債(当該地方債の借換債を除く。)については当該繰上償還が行われないものとして算定した当該年度分の元利償還金(元金償還金以外の支払を要しない繰上償還に係る地方債(当該地方債の借換債を除く。)については、当該繰上償還が行われないものとして算定した当該年度分の元金償還金)に相当する額と、当該地方債の借換債については当該借換債に係る」とあるのは、「地方財政法(昭和23年法律第109号)第33条の9に規定する繰上償還に係る地方債については当該繰上償還が行われないものとして算定した」とする。
附則 (平成25年7月23日総務省令第72号)
この省令は、公布の日から施行し、平成25年度分の普通交付税から適用する。
附則 (平成26年7月25日総務省令第63号)
この省令は、公布の日から施行し、平成26年度分の普通交付税から適用する。
附則 (平成27年7月24日総務省令第64号)
この省令は、公布の日から施行し、平成27年度分の普通交付税から適用する。
附則 (平成28年3月31日総務省令第33号)
この省令は、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年7月26日総務省令第74号)
この省令は、公布の日から施行し、平成28年度分の普通交付税から適用する。
別表第1 法第13条に規定する補正係数の算定に用いる補正率等の表(第6条、第7条、第9条、第10条、第11条の2、第13条、第17条、第49条関係)
(1) 都道府県分
経費の種類 | 測定単位 | 補正率等 | ||||||||||||
一 警察費
|
警察職員数 | 段階補正 | ||||||||||||
測定単位の数値が3,083人以上のもの | ||||||||||||||
3,083人 | 1.00 | |||||||||||||
3,083人を超え5,000人までの数 | 0.98 | |||||||||||||
5,000人を超え10,000人までの数 | 0.96 | |||||||||||||
10,000人を超え20,000人までの数 | 0.93 | |||||||||||||
20,000人を超える数 | 0.94 | |||||||||||||
測定単位の数値が3,083人に満たないもの | ||||||||||||||
その団体の数値 | 1.00 | |||||||||||||
3,083人に満たない数が1,083人までの数 | 0.02 | |||||||||||||
同上1,083人を超える数 | 0.09 | |||||||||||||
二 土木費
|
1 道路橋りょう費
|
道路の面積 | 密度補正 | |||||||||||
その団体の交通量 | ||||||||||||||
11,000台までの数 | 1.000 | |||||||||||||
11,000台を超え13,000台までの数 | 1.089 | |||||||||||||
13,000台を超え20,000台までの数 | 1.342 | |||||||||||||
20,000台を超え30,000台までの数 | 1.541 | |||||||||||||
30,000台を超える数 | 1.877 | |||||||||||||
普通態容補正 | 1.000 | |||||||||||||
(注)指定都市を包括する道府県にあっては、上記の率にそれぞれ0.001を加算した率とする。 | ||||||||||||||
寒冷補正 | ||||||||||||||
級地 | 寒冷度 | 積雪度 | ||||||||||||
雪寒道路の面積 | その他の道路の面積 | |||||||||||||
4級地 | 0.086 | 0.956 | 0.000 | |||||||||||
3級地 | 0.053 | 0.647 | 0.000 | |||||||||||
2級地 | 0.032 | 0.395 | 0.000 | |||||||||||
1級地 | 0.019 | 0.228 | 0.000 | |||||||||||
無級地 | 0.000 | 0.228 | 0.000 | |||||||||||
備考 「雪寒道路」とは、前年の4月1日現在において、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和31年法律第72号)第3条の規定によって国土交通大臣が指定した道路をいう。以下同じ。 | ||||||||||||||
道路の延長 | 寒冷補正 | |||||||||||||
級地 | 寒冷度 | 積雪度 | ||||||||||||
北海道 | その他の都府県 | 雪寒道路の延長 | その他の道路の延長 | |||||||||||
北海道の区域内の国道及び開発道路 | その他の道路 | |||||||||||||
4級地 | 0.118 | 0.123 | 0.080 | 0.159 | 0.000 | |||||||||
3級地 | 0.069 | 0.072 | 0.052 | 0.104 | 0.000 | |||||||||
2級地 | 0.054 | 0.056 | 0.035 | 0.070 | 0.000 | |||||||||
1級地 | 0.038 | 0.040 | 0.016 | 0.031 | 0.000 | |||||||||
無級地 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.031 | 0.000 | |||||||||
2 港湾費
|
港湾における係留施設の延長 | 種別補正 | ||||||||||||
国際戦略港湾 | 1.300 | |||||||||||||
国際拠点港湾 | 1.300 | |||||||||||||
重要港湾 | 1.000 | |||||||||||||
地方港湾 | 0.620 | |||||||||||||
3 その他の土木費
|
人口 | 段階補正 | ||||||||||||
測定単位の数値が1,700,000人以上のもの | ||||||||||||||
1,700,000人 | 1.00 | |||||||||||||
1,700,000人を超え2,100,000人までの数 | 0.60 | |||||||||||||
2,100,000人を超え2,500,000人までの数 | 0.56 | |||||||||||||
2,500,000人を超え3,500,000人までの数 | 0.47 | |||||||||||||
3,500,000人を超え6,000,000人までの数 | 0.44 | |||||||||||||
6,000,000人を超える数 | 0.42 | |||||||||||||
測定単位の数値が1,700,000人に満たないもの | ||||||||||||||
その団体の数値 | 1.00 | |||||||||||||
1,700,000人に満たない数が300,000人までの数 | 0.29 | |||||||||||||
同上300,000人を超え600,000人までの数 | 0.39 | |||||||||||||
同上600,000人を超え900,000人までの数 | 0.39 | |||||||||||||
同上900,000人を超える数 | 0.47 | |||||||||||||
密度補正Ⅰ | ||||||||||||||
その団体の人口密度が250人以上のもの | ||||||||||||||
その団体の密度 | 1.00 | |||||||||||||
その団体の人口密度が250人に満たないもの | ||||||||||||||
その団体の密度 | 1.00 | |||||||||||||
250人に満たない数が50人までの数 | 0.00 | |||||||||||||
同上50人を超え100人までの数 | 0.05 | |||||||||||||
同上100人を超え150人までの数 | 0.04 | |||||||||||||
同上150人を超える数 | 0.32 | |||||||||||||
三 教育費
|
1 小学校費
|
教職員数 | 普通態容補正(給与差等) | |||||||||||
1級地 | 1.059 | |||||||||||||
2級地 | 1.048 | |||||||||||||
3級地 | 1.045 | |||||||||||||
4級地 | 1.037 | |||||||||||||
5級地 | 1.031 | |||||||||||||
6級地 | 1.017 | |||||||||||||
7級地 | 1.009 | |||||||||||||
無級地 | 0.997 | |||||||||||||
寒冷補正(給与差) | ||||||||||||||
4級地 | 0.005 | |||||||||||||
3級地 | 0.006 | |||||||||||||
2級地 | 0.007 | |||||||||||||
1級地 | 0.008 | |||||||||||||
無級地 | 0.000 | |||||||||||||
2 中学校費
|
教職員数 | 普通態容補正(給与差等) | ||||||||||||
1級地 | 1.059 | |||||||||||||
2級地 | 1.048 | |||||||||||||
3級地 | 1.044 | |||||||||||||
4級地 | 1.036 | |||||||||||||
5級地 | 1.031 | |||||||||||||
6級地 | 1.017 | |||||||||||||
7級地 | 1.009 | |||||||||||||
無級地 | 0.997 | |||||||||||||
寒冷補正(給与差) | ||||||||||||||
4級地 | 0.005 | |||||||||||||
3級地 | 0.006 | |||||||||||||
2級地 | 0.007 | |||||||||||||
1級地 | 0.007 | |||||||||||||
無級地 | 0.000 | |||||||||||||
3 高等学校費
|
教職員数 | 普通態容補正(給与差等) | ||||||||||||
1級地 | 1.070 | |||||||||||||
2級地 | 1.057 | |||||||||||||
3級地 | 1.053 | |||||||||||||
4級地 | 1.043 | |||||||||||||
5級地 | 1.036 | |||||||||||||
6級地 | 1.020 | |||||||||||||
7級地 | 1.011 | |||||||||||||
無級地 | 0.996 | |||||||||||||
寒冷補正(給与差) | ||||||||||||||
4級地 | 0.010 | |||||||||||||
3級地 | 0.013 | |||||||||||||
2級地 | 0.014 | |||||||||||||
1級地 | 0.015 | |||||||||||||
無級地 | 0.000 | |||||||||||||
4 特別支援学校費
|
教職員数 | 経常態容補正(給与差等) | ||||||||||||
1級地 | 1.064 | |||||||||||||
2級地 | 1.052 | |||||||||||||
3級地 | 1.048 | |||||||||||||
4級地 | 1.039 | |||||||||||||
5級地 | 1.033 | |||||||||||||
6級地 | 1.018 | |||||||||||||
7級地 | 1.010 | |||||||||||||
無級地 | 0.997 | |||||||||||||
寒冷補正(給与差) | ||||||||||||||
4級地 | 0.007 | |||||||||||||
3級地 | 0.009 | |||||||||||||
2級地 | 0.009 | |||||||||||||
1級地 | 0.010 | |||||||||||||
無級地 | 0.000 | |||||||||||||
5 その他の教育費
|
人口 | 段階補正 | ||||||||||||
測定単位の数値が1,700,000人以上のもの | ||||||||||||||
1,700,000人 | 1.00 | |||||||||||||
1,700,000人を超え2,100,000人までの数 | 0.70 | |||||||||||||
2,100,000人を超え2,500,000人までの数 | 0.75 | |||||||||||||
2,500,000人を超え3,500,000人までの数 | 0.44 | |||||||||||||
3,500,000人を超え6,000,000人までの数 | 0.71 | |||||||||||||
6,000,000人を超える数 | 0.51 | |||||||||||||
測定単位の数値が1,700,000人に満たないもの | ||||||||||||||
その団体の数値 | 1.00 | |||||||||||||
1,700,000人に満たない数が300,000人までの数 | 0.60 | |||||||||||||
同上300,000人を超え600,000人までの数 | 0.54 | |||||||||||||
同上600,000人を超え900,000人までの数 | 0.65 | |||||||||||||
同上900,000人を超える数 | 0.64 | |||||||||||||
密度補正 | ||||||||||||||
その団体の人口密度が250人以上のもの | ||||||||||||||
その団体の密度 | 1.00 | |||||||||||||
その団体の人口密度が250人に満たないもの | ||||||||||||||
その団体の密度 | 1.00 | |||||||||||||
250人に満たない数が50人までの数 | 0.12 | |||||||||||||
同上50人を超え100人までの数 | 0.09 | |||||||||||||
同上100人を超え150人までの数 | 0.07 | |||||||||||||
同上150人を超える数 | 0.02 | |||||||||||||
普通態容補正 | ||||||||||||||
指定都市 | 0.925 | |||||||||||||
中核市 | 0.961 | |||||||||||||
その他の市町村 | 1.000 | |||||||||||||
高等専門学校及び大学の学生の数 | 種別補正 | |||||||||||||
(1) 高等専門学校
|
3.29 | |||||||||||||
(2) 短期大学
|
||||||||||||||
ア 理学系学科、工学系学科、農業系学科及び保健系学科
|
4.25 | |||||||||||||
イ 文科系学科(家政系学科及び芸術系学科を除く。)
|
1.68 | |||||||||||||
ウ 家政系学科及び芸術系学科
|
2.84 | |||||||||||||
(3) 大学
|
||||||||||||||
ア 医学部(医学に関する単科大学を含む。)
|
18.11 | |||||||||||||
イ 歯学部(歯学に関する単科大学を含む。)
|
10.54 | |||||||||||||
ウ 理科系学部(理学部、工学部、農学部及び水産学部をいい、理学、工学、農学及び水産学に関する単科大学を含む。)
|
7.99 | |||||||||||||
エ 保健系学部(医学部及び歯学部を除き、薬学及び看護学(衛生学を含む。)に関する単科大学を含む。)
|
9.14 | |||||||||||||
オ 社会科学系学部(社会科学に関する単科大学を含む。)
|
1.00 | |||||||||||||
カ 人文科学系学部(人文科学に関する単科大学を含む。)
|
2.08 | |||||||||||||
キ 家政系学部及び芸術系学部(家政及び芸術に関する単科大学を含む。)
|
3.32 | |||||||||||||
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 | 種別補正 | |||||||||||||
(1) 学校法人の設置する幼稚園
|
0.563 | |||||||||||||
(2) 学校法人の設置する小学校、中学校及び中等教育学校の前期課程
|
0.953 | |||||||||||||
(3) 学校法人の設置する高等学校(通信制高等学校を除く。)、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校
|
1.000 | |||||||||||||
(4) 学校法人の設置する通信制高等学校
|
0.208 | |||||||||||||
(5) 学校法人以外の者の設置する私立の幼稚園及び特別支援学校
|
0.563 | |||||||||||||
四 厚生労働費
|
1 生活保護費
|
町村部人口 | 寒冷補正(寒冷度) | |||||||||||
1〜3区 | 0.016 | |||||||||||||
4区 | 0.016 | |||||||||||||
5区 | 0.011 | |||||||||||||
6区 | 0.007 | |||||||||||||
7区 | 0.006 | |||||||||||||
8区 | 0.002 | |||||||||||||
9区 | 0.000 | |||||||||||||
2 社会福祉費
|
人口 | 段階補正 | ||||||||||||
測定単位の数値が1,700,000人以上のもの | ||||||||||||||
1,700,000人 | 1.00 | |||||||||||||
1,700,000人を超え2,100,000人までの数 | 0.91 | |||||||||||||
2,100,000人を超え2,500,000人までの数 | 0.92 | |||||||||||||
2,500,000人を超え3,500,000人までの数 | 0.94 | |||||||||||||
3,500,000人を超え6,000,000人までの数 | 0.94 | |||||||||||||
6,000,000人を超える数 | 0.95 | |||||||||||||
測定単位の数値が1,700,000人に満たないもの | ||||||||||||||
その団体の数値 | 1.00 | |||||||||||||
1,700,000人に満たない数が300,000人までの数 | 0.20 | |||||||||||||
同上300,000人を超え600,000人までの数 | 0.25 | |||||||||||||
同上600,000人を超え900,000人までの数 | 0.27 | |||||||||||||
同上900,000人を超える数 | 0.24 | |||||||||||||
普通態容補正 | ||||||||||||||
特別区 | 1.000 | |||||||||||||
指定都市 | 0.818 | |||||||||||||
児童相談所設置市 | 0.827 | |||||||||||||
中核市 | 0.955 | |||||||||||||
その他の市町村 | 1.000 | |||||||||||||
3 衛生費
|
人口 | 段階補正 | ||||||||||||
測定単位の数値が1,700,000人以上のもの | ||||||||||||||
1,700,000人 | 1.00 | |||||||||||||
1,700,000人を超え2,100,000人までの数 | 0.98 | |||||||||||||
2,100,000人を超え2,500,000人までの数 | 0.94 | |||||||||||||
2,500,000人を超え3,500,000人までの数 | 0.94 | |||||||||||||
3,500,000人を超え6,000,000人までの数 | 0.92 | |||||||||||||
6,000,000人を超える数 | 0.86 | |||||||||||||
測定単位の数値が1,700,000人に満たないもの | ||||||||||||||
その団体の数値 | 1.00 | |||||||||||||
1,700,000人に満たない数が300,000人までの数 | 0.22 | |||||||||||||
同上300,000人を超え600,000人までの数 | 0.24 | |||||||||||||
同上600,000人を超え900,000人までの数 | 0.26 | |||||||||||||
同上900,000人を超える数 | 0.23 | |||||||||||||
密度補正Ⅰ | ||||||||||||||
その団体の保健所設置市等以外の区域に係る人口密度が250人以上のもの | ||||||||||||||
その団体の密度 | 1.00 | |||||||||||||
その団体の保健所設置市等以外の区域に係る人口密度が250人に満たないもの | ||||||||||||||
その団体の密度 | 1.00 | |||||||||||||
250人に満たない数が50人までの数 | 0.00 | |||||||||||||
同上50人を超え100人までの数 | 0.01 | |||||||||||||
同上100人を超え150人までの数 | 0.02 | |||||||||||||
同上150人を超える数 | 0.01 | |||||||||||||
普通態容補正 | ||||||||||||||
指定都市 | 0.793 | |||||||||||||
中核市 | 0.872 | |||||||||||||
特別区及び保健所設置市 | 0.894 | |||||||||||||
その他の市町村 | 1.000 | |||||||||||||
4 高齢者保健福祉費
|
65歳以上人口 | 段階補正 | ||||||||||||
測定単位の数値が440,000人以上のもの | ||||||||||||||
440,000人 | 1.00 | |||||||||||||
440,000人を超え560,000人までの数 | 0.92 | |||||||||||||
560,000人を超え700,000人までの数 | 0.92 | |||||||||||||
700,000人を超え940,000人までの数 | 0.92 | |||||||||||||
940,000人を超え1,200,000人までの数 | 0.91 | |||||||||||||
1,200,000人を超える数 | 0.94 | |||||||||||||
測定単位の数値が440,000人に満たないもの | ||||||||||||||
その団体の数値 | 1.00 | |||||||||||||
440,000人に満たない数が80,000人までの数 | 0.08 | |||||||||||||
同上80,000人を超え160,000人までの数 | 0.09 | |||||||||||||
同上160,000人を超え240,000人までの数 | 0.08 | |||||||||||||
同上240,000人を超える数 | 0.07 | |||||||||||||
普通態容補正 | ||||||||||||||
指定都市 | 0.953 | |||||||||||||
中核市 | 0.954 | |||||||||||||
その他の市町村 | 1.000 | |||||||||||||
5 労働費
|
人口 | 段階補正 | ||||||||||||
測定単位の数値が1,700,000人以上のもの | ||||||||||||||
1,700,000人 | 1.00 | |||||||||||||
1,700,000人を超え2,100,000人までの数 | 0.77 | |||||||||||||
2,100,000人を超え2,500,000人までの数 | 0.55 | |||||||||||||
2,500,000人を超え3,500,000人までの数 | 0.71 | |||||||||||||
3,500,000人を超え6,000,000人までの数 | 0.68 | |||||||||||||
6,000,000人を超える数 | 0.67 | |||||||||||||
測定単位の数値が1,700,000人に満たないもの | ||||||||||||||
その団体の数値 | 1.00 | |||||||||||||
1,700,000人に満たない数が300,000人までの数 | 0.58 | |||||||||||||
同上300,000人を超え600,000人までの数 | 0.29 | |||||||||||||
同上600,000人を超え900,000人までの数 | 0.35 | |||||||||||||
同上900,000人を超える数 | 0.08 | |||||||||||||
五 産業経済費
|
1 農業行政費
|
農家数 | 段階補正 | |||||||||||
測定単位の数値が50,000戸以上のもの | ||||||||||||||
50,000戸 | 1.00 | |||||||||||||
50,000戸を超え70,000戸までの数 | 0.74 | |||||||||||||
70,000戸を超える数 | 0.71 | |||||||||||||
測定単位の数値が50,000戸に満たないもの | ||||||||||||||
その団体の数値 | 1.00 | |||||||||||||
50,000戸に満たない数が10,000戸までの数 | 0.73 | |||||||||||||
同上10,000戸を超え20,000戸までの数 | 0.56 | |||||||||||||
同上20,000戸を超える数 | 0.68 | |||||||||||||
密度補正 | ||||||||||||||
その団体の密度が160以上のもの | ||||||||||||||
160 | 1.00 | |||||||||||||
160を超え184までの数 | 1.30 | |||||||||||||
184を超え208までの数 | 1.17 | |||||||||||||
208を超え232までの数 | 1.33 | |||||||||||||
232を超え320までの数 | 1.38 | |||||||||||||
320を超える数 | 2.36 | |||||||||||||
その団体の密度が160に満たないもの | ||||||||||||||
その団体の密度 | 1.00 | |||||||||||||
2 林野行政費
|
公有以外の林野の面積 | 段階補正 | ||||||||||||
測定単位の数値が309,000ha以上のもの | ||||||||||||||
309,000ha | 1.00 | |||||||||||||
309,000haを超え397,000haまでの数 | 0.81 | |||||||||||||
397,000haを超え529,000haまでの数 | 0.61 | |||||||||||||
529,000haを超える数 | 0.77 | |||||||||||||
測定単位の数値が309,000haに満たないもの | ||||||||||||||
その団体の数値 | 1.00 | |||||||||||||
309,000haに満たない数が89,000haまでの数 | 0.86 | |||||||||||||
同上89,000haを超え177,000haまでの数 | 0.18 | |||||||||||||
同上177,000haを超える数 | −0.41 | |||||||||||||
3 水産行政費
|
水産業者数 | 段階補正 | ||||||||||||
測定単位の数値が2,000人以上のもの | ||||||||||||||
2,000人 | 1.00 | |||||||||||||
2,000人を超え2,600人までの数 | 0.74 | |||||||||||||
2,600人を超え3,900人までの数 | 0.91 | |||||||||||||
3,900人を超え6,100人までの数 | 0.76 | |||||||||||||
6,100人を超える数 | 0.82 | |||||||||||||
測定単位の数値が2,000人に満たないもの | ||||||||||||||
その団体の数値 | 1.00 | |||||||||||||
2,000人に満たない数が800人までの数 | 0.45 | |||||||||||||
同上800人を超え1,400人までの数 | 0.15 | |||||||||||||
同上1,400人を超え1,700人までの数 | −0.17 | |||||||||||||
同上1,700人を超え1,850人までの数 | −0.40 | |||||||||||||
同上1,850人を超える数 | −1.25 | |||||||||||||
4 商工行政費
|
人口 | 段階補正 | ||||||||||||
測定単位の数値が1,700,000人以上のもの | ||||||||||||||
1,700,000人 | 1.00 | |||||||||||||
1,700,000人を超え2,100,000人までの数 | 0.73 | |||||||||||||
2,100,000人を超え2,500,000人までの数 | 0.65 | |||||||||||||
2,500,000人を超え3,500,000人までの数 | 0.58 | |||||||||||||
3,500,000人を超え6,000,000人までの数 | 0.43 | |||||||||||||
6,000,000人を超える数 | 0.38 | |||||||||||||
測定単位の数値が1,700,000人に満たないもの | ||||||||||||||
その団体の数値 | 1.00 | |||||||||||||
1,700,000人に満たない数が300,000人までの数 | 0.76 | |||||||||||||
同上300,000人を超え600,000人までの数 | 0.87 | |||||||||||||
同上600,000人を超え900,000人までの数 | 0.91 | |||||||||||||
同上900,000人を超える数 | 0.78 | |||||||||||||
普通態容補正 | ||||||||||||||
中小企業支援市の区域 | 0.981 | |||||||||||||
その他の区域 | 1.000 | |||||||||||||
六 総務費
|
1 徴税費
|
世帯数 | 段階補正 | |||||||||||
測定単位の数値が690,000世帯以上のもの | ||||||||||||||
690,000世帯 | 1.00 | |||||||||||||
690,000世帯を超え830,000世帯までの数 | 0.96 | |||||||||||||
830,000世帯を超え1,300,000世帯までの数 | 0.93 | |||||||||||||
1,300,000世帯を超え2,300,000世帯までの数 | 0.94 | |||||||||||||
2,300,000世帯を超える数 | 0.82 | |||||||||||||
測定単位の数値が690,000世帯に満たないもの | ||||||||||||||
その団体の数値 | 1.00 | |||||||||||||
690,000世帯に満たない数が220,000世帯までの数 | 0.05 | |||||||||||||
同上220,000世帯を超え330,000世帯までの数 | 0.06 | |||||||||||||
同上330,000世帯を超える数 | 0.16 | |||||||||||||
2 地域振興費
|
人口 | 段階補正Ⅰ | ||||||||||||
測定単位の数値が1,700,000人以上のもの | ||||||||||||||
1,700,000人 | 1.00 | |||||||||||||
1,700,000人を超え2,100,000人までの数 | 0.48 | |||||||||||||
2,100,000人を超え2,500,000人までの数 | 0.55 | |||||||||||||
2,500,000人を超え3,500,000人までの数 | 0.65 | |||||||||||||
3,500,000人を超え5,000,000人までの数 | 0.66 | |||||||||||||
5,000,000人を超え6,000,000人までの数 | 0.63 | |||||||||||||
6,000,000人を超える数 | 0.50 | |||||||||||||
測定単位の数値が1,700,000人に満たないもの | ||||||||||||||
その団体の数値 | 1.00 | |||||||||||||
1,700,000人に満たない数が300,000人までの数 | 0.89 | |||||||||||||
同上300,000人を超え600,000人までの数 | 0.89 | |||||||||||||
同上600,000人を超え900,000人までの数 | 0.87 | |||||||||||||
同上900,000人を超える数 | 0.86 | |||||||||||||
段階補正ⅠⅠ | ||||||||||||||
測定単位の数値が1,700,000人以上のもの | ||||||||||||||
1,700,000人 | 1.00 | |||||||||||||
1,700,000人を超え2,100,000人までの数 | 0.17 | |||||||||||||
2,100,000人を超え2,500,000人までの数 | 0.17 | |||||||||||||
2,500,000人を超え3,500,000人までの数 | 0.25 | |||||||||||||
3,500,000人を超え5,000,000人までの数 | 0.24 | |||||||||||||
5,000,000人を超え6,000,000人までの数 | 0.26 | |||||||||||||
6,000,000人を超える数 | 0.16 | |||||||||||||
測定単位の数値が1,700,000人に満たないもの | ||||||||||||||
その団体の数値 | 1.00 | |||||||||||||
1,700,000人に満たない数が300,000人までの数 | 0.96 | |||||||||||||
同上300,000人を超え600,000人までの数 | 0.93 | |||||||||||||
同上600,000人を超え900,000人までの数 | 0.95 | |||||||||||||
同上900,000人を超える数 | 0.97 | |||||||||||||
普通態容補正(給与差等) | ||||||||||||||
A | ||||||||||||||
政令市 | 中小企業支援市以外の指定都市 | 中核市 | 特別区及び保健所設置市 | その他の市町村 | ||||||||||
1級地 | — | — | — | 3.649 | — | |||||||||
2級地 | 3.087 | — | 3.125 | 3.141 | 3.163 | |||||||||
3級地 | 2.946 | — | 2.981 | — | 3.017 | |||||||||
4級地 | 2.592 | 2.593 | 2.621 | 2.633 | 2.650 | |||||||||
5級地 | 2.344 | 2.345 | 2.369 | 2.379 | 2.393 | |||||||||
6級地 | 1.743 | — | 1.756 | — | 1.770 | |||||||||
7級地 | 1.389 | 1.389 | 1.396 | — | 1.401 | |||||||||
無級地 | — | 0.859 | 0.856 | 0.855 | 0.854 | |||||||||
B | ||||||||||||||
1級地 | 0.247 | |||||||||||||
2級地 | 0.199 | |||||||||||||
3級地 | 0.186 | |||||||||||||
4級地 | 0.152 | |||||||||||||
5級地 | 0.128 | |||||||||||||
6級地 | 0.071 | |||||||||||||
7級地 | 0.037 | |||||||||||||
無級地 | −0.014 | |||||||||||||
(注)北海道、東京都及び静岡県並びに福岡県にあっては、Bの率にそれぞれ0.995、217.972、0.066及び0.193を加算した率とする。 | ||||||||||||||
第10条第9項の算式によって算定した数の段階 | 乗率A | 乗数B | ||||||||||||
離島に係る市町村 | その他の市町村 | 離島に係る市町村 | ||||||||||||
2.00未満のもの | 1.00 | 1.00 | 500 | |||||||||||
2.00以上4.00未満のもの | 1.00 | 1.00 | 1,250 | |||||||||||
4.00以上6.00未満のもの | 9.88 | 6.36 | 2,000 | |||||||||||
6.00以上10.00未満のもの | 35.19 | 30.19 | 7,400 | |||||||||||
10.00以上14.00未満のもの | 61.72 | 44.61 | 7,900 | |||||||||||
14.00以上18.00未満のもの | 121.59 | 59.14 | 8,400 | |||||||||||
18.00以上22.00未満のもの | 149.08 | 66.33 | 8,900 | |||||||||||
22.00以上のもの | 177.78 | 85.19 | 9,400 | |||||||||||
備考 1 「離島に係る市町村」とは離島振興法、奄美振興法若しくは小笠原諸島振興開発特別措置法の適用を受ける市町村又は沖縄振興特別措置法第3条第3号に規定する離島に係る市町村をいう。
2 「その他の市町村」に係る乗数Bは0とする。
|
||||||||||||||
寒冷補正 | ||||||||||||||
給与差 | 寒冷度 | 積雪度 | ||||||||||||
4級地 | 0.587 | 1.486 | 2.053 | |||||||||||
3級地 | 0.739 | 1.018 | 1.099 | |||||||||||
2級地 | 0.762 | 0.697 | 0.468 | |||||||||||
1級地 | 0.860 | 0.423 | 0.235 | |||||||||||
無級地 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||
七 災害復旧費
|
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 | 種別補正 | ||||||||||||
公共災害復旧事業債 | 1.00 | |||||||||||||
単独災害復旧事業債 | 0.50 | |||||||||||||
地盤沈下等対策事業債 | 0.60 | |||||||||||||
緊急治山等事業債 | 0.60 | |||||||||||||
激甚災害対策特別緊急事業債 | 0.60 | |||||||||||||
特殊土壌対策事業債 | 0.60 | |||||||||||||
鉱害復旧事業債 | 0.60 | |||||||||||||
小災害債 | 0.50 | |||||||||||||
法第13条第10項の補正 | ||||||||||||||
その団体の指数が100に満たないもの | ||||||||||||||
その団体の指数 | 1.00 | |||||||||||||
その団体の指数が100以上のもの | ||||||||||||||
100 | 1.00 | |||||||||||||
100を超え200までの数 | 1.03 | |||||||||||||
200を超え300までの数 | 1.10 | |||||||||||||
300を超え400までの数 | 1.15 | |||||||||||||
400を超え500までの数 | 1.20 | |||||||||||||
500を超え700までの数 | 1.29 | |||||||||||||
700を超え1,000までの数 | 1.41 | |||||||||||||
1,000を超え1,500までの数 | 1.58 | |||||||||||||
1,500を超え2,000までの数 | 1.76 | |||||||||||||
2,000を超え2,500までの数 | 1.90 | |||||||||||||
2,500を超え3,000までの数 | 1.98 | |||||||||||||
3,000を超え3,500までの数 | 2.04 | |||||||||||||
3,500を超え4,000までの数 | 2.08 | |||||||||||||
4,000を超え5,000までの数 | 2.10 | |||||||||||||
5,000を超える数 | 1.80 | |||||||||||||
八 補正予算債償還費
|
昭和60年度から平成10年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 | 種別補正 | ||||||||||||
(1) 昭和61年度補正予算債
|
0.500 | |||||||||||||
(2) 昭和62年度補正予算債
|
0.975 | |||||||||||||
(3) 平成4年度補正予算債
|
1.000 | |||||||||||||
(4) 平成5年度補正予算債
|
1.000 | |||||||||||||
(5) 平成6年度補正予算債
|
1.000 | |||||||||||||
(6) 平成7年度補正予算債
|
1.000 | |||||||||||||
(7) 平成8年度補正予算債
|
1.000 | |||||||||||||
(8) 平成9年度補正予算債
|
1.000 | |||||||||||||
(9) 平成10年度補正予算債
|
1.000 | |||||||||||||
平成11年度から平成14年度まで及び平成16年度から平成27年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 種別補正 | |||||||||||||
(1) 平成11年度補正予算債
|
||||||||||||||
ア 平成11年度市場公募都道府県に係るもの
|
1.000 | |||||||||||||
イ 平成11年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの
|
1.011 | |||||||||||||
(2) 平成12年度補正予算債
|
0.980 | |||||||||||||
(3) 平成13年度補正予算債
|
||||||||||||||
ア 都道府県76.0%分
|
0.933 | |||||||||||||
イ 都道府県66.0%分
|
0.811 | |||||||||||||
ウ 都道府県50.0%分
|
0.615 | |||||||||||||
(4) 平成14年度補正予算債
|
||||||||||||||
ア 新幹線鉄道整備事業分
|
||||||||||||||
0.573にβを乗じて得た数値を0.5で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該率が0.573以下であるときは、0.573とする。) | ||||||||||||||
α 第12条第5項の表都道府県の項第8号算式ⅩⅠの符号 | ||||||||||||||
β α×0.9×0.5 | ||||||||||||||
イ 都道府県50.0%分
|
0.573 | |||||||||||||
(5) 平成16年度補正予算債
|
||||||||||||||
ア 都道府県95.0%分
|
1.155 | |||||||||||||
イ 都道府県50.0%分
|
0.607 | |||||||||||||
(6) 平成17年度補正予算債
|
0.556 | |||||||||||||
(7) 平成18年度補正予算債
|
0.565 | |||||||||||||
(8) 平成19年度補正予算債
|
0.556 | |||||||||||||
(9) 平成20年度補正予算債
|
||||||||||||||
ア 都道府県60.0%分
|
0.702 | |||||||||||||
イ 新幹線鉄道整備事業分
|
||||||||||||||
0.585にβを乗じて得た数値を0.5で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該率が0.585以下であるときは、0.585とする。) | ||||||||||||||
α 第12条第5項の表都道府県の項第8号算式ⅩⅠの符号 | ||||||||||||||
β α×0.9×0.5 | ||||||||||||||
ウ 都道府県50.0%分
|
0.585 | |||||||||||||
(10) 平成21年度補正予算債
|
||||||||||||||
ア 都道府県60.0%分
|
0.713 | |||||||||||||
イ 新幹線鉄道整備事業分
|
||||||||||||||
0.595にβを乗じて得た数値を0.5で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該率が0.595以下であるときは、0.595とする。) | ||||||||||||||
α 第12条第5項の表都道府県の項第8号算式ⅩⅠの符号 | ||||||||||||||
β α×0.9×0.5 | ||||||||||||||
ウ 都道府県50.0%分
|
0.595 | |||||||||||||
(11) 平成22年度補正予算債
|
||||||||||||||
ア 都道府県60.0%分
|
0.695 | |||||||||||||
イ 新幹線鉄道整備事業分
|
||||||||||||||
0.520にβを乗じて得た数値を0.45で除して得た率(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該率が0.520以下であるときは、0.520とする。) | ||||||||||||||
α 第12条第5項の表都道府県の項第8号算式ⅩⅠの符号 | ||||||||||||||
β α×0.9×0.45 | ||||||||||||||
ウ 都道府県50.0%分
|
0.578 | |||||||||||||
エ 都道府県45.0%分
|
0.520 | |||||||||||||
(12) 平成23年度補正予算債
|
||||||||||||||
ア 都道府県80.0%分
|
0.878 | |||||||||||||
イ 都道府県50.0%分
|
0.549 | |||||||||||||
(13) 平成24年度補正予算債
|
||||||||||||||
ア 都道府県60.0%分
|
0.635 | |||||||||||||
イ 都道府県50.0%分
|
0.529 | |||||||||||||
(14) 平成25年度補正予算債
|
||||||||||||||
ア 都道府県60.0%分
|
0.093 | |||||||||||||
イ 都道府県50.0%分
|
0.078 | |||||||||||||
(15) 平成26年度補正予算債
|
||||||||||||||
ア 都道府県60.0%分
|
0.071 | |||||||||||||
イ 都道府県50.0%分
|
0.060 | |||||||||||||
(16) 平成27年度補正予算債
|
||||||||||||||
ア 都道府県60.0%分
|
0.035 | |||||||||||||
イ 都道府県50.0%分
|
0.029 | |||||||||||||
九 地方税減収補塡債
|
地方税の減収補塡のため平成7年度から平成27年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 種別補正 | ||||||||||||
(1) 平成7年度減収補塡債
|
1.000 | |||||||||||||
(2) 平成8年度減収補塡債
|
2.550 | |||||||||||||
(3) 平成9年度減収補塡債
|
2.583 | |||||||||||||
(4) 平成10年度減収補塡債
|
2.596 | |||||||||||||
(5) 平成11年度減収補塡債
|
2.654 | |||||||||||||
(6) 平成12年度減収補塡債
|
2.638 | |||||||||||||
(7) 平成13年度減収補塡債
|
2.675 | |||||||||||||
(8) 平成14年度減収補塡債
|
2.600 | |||||||||||||
(9) 平成15年度減収補塡債
|
2.754 | |||||||||||||
(10) 平成16年度減収補塡債
|
2.771 | |||||||||||||
(11) 平成17年度減収補塡債
|
2.521 | |||||||||||||
(12) 平成18年度減収補塡債
|
2.925 | |||||||||||||
(13) 平成19年度減収補塡債
|
2.967 | |||||||||||||
(14) 平成20年度減収補塡債
|
2.950 | |||||||||||||
(15) 平成21年度減収補塡債
|
2.921 | |||||||||||||
(16) 平成22年度減収補塡債
|
2.921 | |||||||||||||
(17) 平成23年度減収補塡債
|
2.838 | |||||||||||||
(18) 平成24年度減収補塡債
|
2.738 | |||||||||||||
(19) 平成25年度減収補塡債
|
0.313 | |||||||||||||
(20) 平成26年度減収補塡債
|
0.233 | |||||||||||||
(21) 平成27年度減収補塡債
|
0.125 | |||||||||||||
十 臨時財政特例債償還費
|
臨時財政特例対策のため平成7年度から平成12年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 | 種別補正 | ||||||||||||
(1) 平成7年度臨時財政特例債
|
1.000 | |||||||||||||
(2) 平成8年度臨時財政特例債
|
2.361 | |||||||||||||
十一 財源対策債償還費
|
平成7年度から平成27年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 種別補正 | ||||||||||||
(1) 平成7年度財源対策債
|
||||||||||||||
ア 平成7年度市場公募都道府県に係るもの
|
1.000 | |||||||||||||
イ 平成7年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの
|
0.623 | |||||||||||||
(2) 平成8年度財源対策債
|
||||||||||||||
ア 平成8年度市場公募都道府県に係るもの
|
2.577 | |||||||||||||
イ 平成8年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの
|
2.373 | |||||||||||||
(3) 平成9年度財源対策債
|
||||||||||||||
ア 平成9年度市場公募都道府県に係るもの
|
2.459 | |||||||||||||
イ 平成9年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの
|
2.223 | |||||||||||||
(4) 平成10年度財源対策債
|
||||||||||||||
ア 平成10年度市場公募都道府県に係るもの
|
2.423 | |||||||||||||
イ 平成10年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの
|
1.950 | |||||||||||||
(5) 平成11年度財源対策債
|
||||||||||||||
ア 平成11年度市場公募都道府県に係るもの
|
2.495 | |||||||||||||
イ 平成11年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの
|
2.527 | |||||||||||||
(6) 平成12年度財源対策債
|
2.432 | |||||||||||||
(7) 平成13年度財源対策債
|
2.450 | |||||||||||||
(8) 平成14年度財源対策債
|
1.432 | |||||||||||||
(9) 平成15年度財源対策債
|
1.541 | |||||||||||||
(10) 平成16年度財源対策債
|
1.518 | |||||||||||||
(11) 平成17年度財源対策債
|
1.386 | |||||||||||||
(12) 平成18年度財源対策債
|
1.414 | |||||||||||||
(13) 平成19年度財源対策債
|
1.391 | |||||||||||||
(14) 平成20年度財源対策債
|
1.464 | |||||||||||||
(15) 平成21年度財源対策債
|
1.486 | |||||||||||||
(16) 平成22年度財源対策債
|
1.445 | |||||||||||||
(17) 平成23年度財源対策債
|
1.373 | |||||||||||||
(18) 平成24年度財源対策債
|
1.323 | |||||||||||||
(19) 平成25年度財源対策債
|
0.191 | |||||||||||||
(20) 平成26年度財源対策債
|
0.145 | |||||||||||||
(21) 平成27年度財源対策債
|
0.073 | |||||||||||||
十二 減税補塡債償還費
|
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成6年度から平成8年度まで及び平成10年度から平成18年度までの各年度の減収を補塡するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 種別補正 | ||||||||||||
(1) 平成6年度減税補塡債
|
0.829 | |||||||||||||
(2) 平成7年度減税補塡債
|
0.829 | |||||||||||||
(3) 平成8年度減税補塡債
|
1.657 | |||||||||||||
(4) 平成10年度減税補塡債
|
1.000 | |||||||||||||
(5) 平成11年度減税補塡債
|
1.011 | |||||||||||||
(6) 平成12年度減税補塡債
|
1.000 | |||||||||||||
(7) 平成13年度減税補塡債
|
0.989 | |||||||||||||
(8) 平成14年度減税補塡債
|
0.983 | |||||||||||||
(9) 平成15年度減税補塡債
|
0.987 | |||||||||||||
(10) 平成16年度減税補塡債
|
0.979 | |||||||||||||
(11) 平成17年度減税補塡債
|
0.700 | |||||||||||||
(12) 平成18年度減税補塡債
|
0.971 | |||||||||||||
十三 臨時税収補塡債償還費
|
臨時税収補塡のため平成9年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 種別補正 | ||||||||||||
平成9年度臨時税収補塡債 | ||||||||||||||
ア 平成9年度市場公募都道府県に係るもの
|
1.000 | |||||||||||||
イ 平成9年度市場公募都道府県以外の都道府県に係るもの
|
2.895 | |||||||||||||
十四 臨時財政対策債償還費
|
臨時財政対策のため平成13年度から平成27年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 種別補正 | ||||||||||||
(1) 平成13年度臨時財政対策債
|
1.000 | |||||||||||||
(2) 平成14年度臨時財政対策債
|
0.970 | |||||||||||||
(3) 平成15年度臨時財政対策債
|
1.016 | |||||||||||||
(4) 平成16年度臨時財政対策債
|
1.039 | |||||||||||||
(5) 平成17年度臨時財政対策債
|
0.781 | |||||||||||||
(6) 平成18年度臨時財政対策債
|
0.948 | |||||||||||||
(7) 平成19年度臨時財政対策債
|
0.938 | |||||||||||||
(8) 平成20年度臨時財政対策債
|
0.992 | |||||||||||||
(9) 平成21年度臨時財政対策債
|
0.953 | |||||||||||||
(10) 平成22年度臨時財政対策債
|
0.930 | |||||||||||||
(11) 平成23年度臨時財政対策債
|
0.900 | |||||||||||||
(12) 平成24年度臨時財政対策債
|
0.859 | |||||||||||||
(13) 平成25年度臨時財政対策債
|
0.113 | |||||||||||||
(14) 平成26年度臨時財政対策債
|
0.086 | |||||||||||||
(15) 平成27年度臨時財政対策債
|
0.048 | |||||||||||||
十五 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費
|
平成23年度から平成27年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 種別補正 | ||||||||||||
(1) 平成23年度東日本大震災全国緊急防災施策債償還費
|
||||||||||||||
ア 補助・直轄事業分
|
1.000 | |||||||||||||
イ 単独事業分
|
0.871 | |||||||||||||
(2) 平成24年度東日本大震災全国緊急防災施策債償還費
|
||||||||||||||
ア 補助・直轄事業分
|
0.987 | |||||||||||||
イ 単独事業分
|
0.864 | |||||||||||||
(3) 平成25年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費
|
||||||||||||||
ア 全国防災事業債分
|
0.095 | |||||||||||||
イ 緊急防災・減災事業債分
|
0.067 | |||||||||||||
(4) 平成26年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費
|
||||||||||||||
ア 全国防災事業債分
|
0.080 | |||||||||||||
イ 緊急防災・減災事業債分
|
0.052 | |||||||||||||
(5) 平成27年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費
|
||||||||||||||
ア 全国防災事業債分
|
0.025 | |||||||||||||
イ 緊急防災・減災事業債分
|
0.025 |
(2) 市町村分
経費の種類 | 測定単位 | 補正率等 | ||||||||||||||||||||||||||||
一 消防費
|
人口 | 段階補正 | ||||||||||||||||||||||||||||
測定単位の数値が100,000人以上のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
100,000人 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
100,000人を超え250,000人までの数 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||
250,000人を超え400,000人までの数 | 0.74 | |||||||||||||||||||||||||||||
400,000人を超え1,000,000人までの数 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||
1,000,000人を超え2,000,000人までの数 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||
2,000,000人を超える数 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||
測定単位の数値が100,000人に満たないもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
その団体の数値 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
100,000人に満たない数が70,000人までの数 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上70,000人を超え80,000人までの数 | −0.18 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上80,000人を超え88,000人までの数 | −0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上88,000人を超え92,000人までの数 | −0.36 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上92,000人を超える数 | −0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||
密度補正Ⅰ | ||||||||||||||||||||||||||||||
その団体の人口密度が450人以上のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
その団体の密度 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
その団体の人口密度が450人に満たないもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
その団体の密度 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
450人に満たない数が150人までの数 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上150人を超え300人までの数 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上300人を超え350人までの数 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上350人を超え400人までの数 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上400人を超える数 | −0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||
密度補正ⅠⅠ | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | |||||||||||||||||||||||||||||
区域指定指数が0.01以上2未満のもの | 1.000 | 4.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
同上2以上10未満のもの | 0.500 | 5.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
同上10以上50未満のもの | 0.125 | 8.750 | ||||||||||||||||||||||||||||
同上50以上のもの | 0.000 | 15.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
普通態容補正(種地) | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | |||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰの地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10種地 | 0.004960 | −4.0700 | ||||||||||||||||||||||||||||
9種地 | 0.001660 | −0.9350 | ||||||||||||||||||||||||||||
8種地 | 0.000440 | 0.1630 | ||||||||||||||||||||||||||||
7種地 | 0.000450 | 0.1545 | ||||||||||||||||||||||||||||
6種地 | 0.000970 | −0.2355 | ||||||||||||||||||||||||||||
5種地 | 0.001050 | −0.2875 | ||||||||||||||||||||||||||||
4種地 | 0.000700 | −0.0950 | ||||||||||||||||||||||||||||
3種地 | 0.000430 | 0.0265 | ||||||||||||||||||||||||||||
2種地 | 0.000447 | 0.0206 | ||||||||||||||||||||||||||||
一種地 | 0.000320 | 0.0460 | ||||||||||||||||||||||||||||
ⅠⅠの地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10種地 | 0.000820 | −0.3390 | ||||||||||||||||||||||||||||
9種地 | 0.000820 | −0.3390 | ||||||||||||||||||||||||||||
8種地 | 0.000840 | −0.3570 | ||||||||||||||||||||||||||||
7種地 | 0.001140 | −0.6120 | ||||||||||||||||||||||||||||
6種地 | 0.001060 | −0.5480 | ||||||||||||||||||||||||||||
5種地 | 0.000540 | −0.1580 | ||||||||||||||||||||||||||||
4種地 | 0.000550 | −0.1650 | ||||||||||||||||||||||||||||
3種地 | 0.000420 | −0.0870 | ||||||||||||||||||||||||||||
2種地 | 0.000373 | −0.0636 | ||||||||||||||||||||||||||||
一種地 | 0.000200 | −0.0030 | ||||||||||||||||||||||||||||
(注)特別区、札幌市、仙台市、千葉市、横浜市、川崎市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市及び福岡市にあっては、Bの率にそれぞれ0.020を、静岡市、浜松市、岡山市、広島市及び北九州市にあっては、Bの率にそれぞれ0.010を加算する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
普通態容補正(給与差等) | 0.780 | |||||||||||||||||||||||||||||
経常態容補正 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 合併関係市町村の人口段階による補正率
|
||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | |||||||||||||||||||||||||||||
4,000人までの数 | 0.86 | 1,640 | ||||||||||||||||||||||||||||
4,000人を超え8,000人までの数 | 0.73 | 2,160 | ||||||||||||||||||||||||||||
8,000人を超え12,000人までの数 | 0.90 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
12,000人を超え20,000人までの数 | 0.56 | 4,880 | ||||||||||||||||||||||||||||
20,000人を超え30,000人までの数 | 0.42 | 7,680 | ||||||||||||||||||||||||||||
30,000人を超え50,000人までの数 | 0.36 | 9,480 | ||||||||||||||||||||||||||||
50,000人を超え100,000人までの数 | 0.49 | 2,980 | ||||||||||||||||||||||||||||
100,000人を超え250,000人までの数 | 0.36 | 15,980 | ||||||||||||||||||||||||||||
250,000人を超える数 | 0.35 | 18,480 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 新市町村の人口段階による補正率
|
||||||||||||||||||||||||||||||
C | D | |||||||||||||||||||||||||||||
8,000人までの数 | 1.22 | 2,240 | ||||||||||||||||||||||||||||
8,000人を超え12,000人までの数 | 1.31 | 1,520 | ||||||||||||||||||||||||||||
12,000人を超え20,000人までの数 | 1.12 | 3,800 | ||||||||||||||||||||||||||||
20,000人を超え30,000人までの数 | 1.22 | 1,800 | ||||||||||||||||||||||||||||
30,000人を超え100,000人までの数 | 0.88 | 12,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
100,000人を超え250,000人までの数 | 0.75 | 25,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
250,000人を超え400,000人までの数 | 0.76 | 22,500 | ||||||||||||||||||||||||||||
400,000人を超え1,000,000人までの数 | 0.76 | 22,500 | ||||||||||||||||||||||||||||
1,000,000人を超え2,000,000人までの数 | 0.78 | 2,500 | ||||||||||||||||||||||||||||
2,000,000人を超える数 | 0.77 | 22,500 | ||||||||||||||||||||||||||||
二 土木費
|
1 道路橋りょう費
|
道路の面積 | 種別補正 | |||||||||||||||||||||||||||
指定都市 | その他の市町村 | |||||||||||||||||||||||||||||
国道及び道府県道 | 1.94 | 1.94 | ||||||||||||||||||||||||||||
市町村道 | ||||||||||||||||||||||||||||||
路面幅員6.5m以上 | 1.10 | 1.10 | ||||||||||||||||||||||||||||
同上4.5m以上6.5m未満 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
同上2.5m以上4.5m未満 | 0.70 | 0.70 | ||||||||||||||||||||||||||||
同上1.5m以上2.5m未満 | 0.20 | 0.20 | ||||||||||||||||||||||||||||
橋りょう | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
普通態容補正(種地) | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | |||||||||||||||||||||||||||||
Iの地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10種地 | a | 0.001740 | 0.0150 | |||||||||||||||||||||||||||
b | 0.001760 | −0.1230 | ||||||||||||||||||||||||||||
9種地 | 0.002700 | −1.0160 | ||||||||||||||||||||||||||||
8種地 | 0.003340 | −1.5920 | ||||||||||||||||||||||||||||
7種地 | a | 0.001920 | −0.3850 | |||||||||||||||||||||||||||
b | 0.001790 | −0.4275 | ||||||||||||||||||||||||||||
6種地 | a | 0.001210 | 0.1475 | |||||||||||||||||||||||||||
b | 0.000910 | 0.2325 | ||||||||||||||||||||||||||||
5種地 | 0.000030 | 0.8045 | ||||||||||||||||||||||||||||
4種地 | 0.000160 | 0.7330 | ||||||||||||||||||||||||||||
3種地 | 0.000450 | 0.6025 | ||||||||||||||||||||||||||||
2種地 | 0.000060 | 0.7390 | ||||||||||||||||||||||||||||
一種地 | 0.000080 | 0.7350 | ||||||||||||||||||||||||||||
ⅠⅠの地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10種地 | 0.000380 | 0.5730 | ||||||||||||||||||||||||||||
9種地 | 0.000800 | 0.1740 | ||||||||||||||||||||||||||||
8種地 | 0.000780 | 0.1920 | ||||||||||||||||||||||||||||
7種地 | 0.000780 | 0.1920 | ||||||||||||||||||||||||||||
6種地 | 0.000080 | 0.7520 | ||||||||||||||||||||||||||||
5種地 | 0.000140 | 0.7070 | ||||||||||||||||||||||||||||
4種地 | 0.000270 | 0.6160 | ||||||||||||||||||||||||||||
3種地 | 0.000120 | 0.7060 | ||||||||||||||||||||||||||||
2種地 | 0.000100 | 0.7160 | ||||||||||||||||||||||||||||
一種地 | 0.000080 | 0.7230 | ||||||||||||||||||||||||||||
普通態容補正(給与差等) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 0.224 | |||||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 0.219 | |||||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 0.217 | |||||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 0.213 | |||||||||||||||||||||||||||||
5級地 | 0.211 | |||||||||||||||||||||||||||||
6級地 | 0.204 | |||||||||||||||||||||||||||||
7級地 | 0.200 | |||||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.195 | |||||||||||||||||||||||||||||
寒冷補正 | ||||||||||||||||||||||||||||||
給与差 | 寒冷度 | |||||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 0.002 | 0.240 | ||||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 0.003 | 0.120 | ||||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 0.003 | 0.043 | ||||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 0.003 | 0.021 | ||||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
寒冷補正(積雪度) | ||||||||||||||||||||||||||||||
国道及び都道府県道 | 路面幅員6.5m以上 | 路面幅員6.5m未満4.5m以上 | 路面幅員4.5m未満2.5m以上 | 路面幅員2.5m未満1.5m以上 | 橋りょう | |||||||||||||||||||||||||
4級地 | 1.856 | 1.905 | 1.465 | 1.026 | 0.498 | 1.172 | ||||||||||||||||||||||||
3級地 | 1.256 | 1.255 | 0.965 | 0.676 | 0.328 | 0.772 | ||||||||||||||||||||||||
2級地 | 0.767 | 0.720 | 0.554 | 0.388 | 0.188 | 0.443 | ||||||||||||||||||||||||
1級地 | 0.443 | 0.374 | 0.288 | 0.201 | 0.098 | 0.230 | ||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||
(注)種地区分のIの地域10種地からIの地域8種地までの市町村にあっては1.22、Iの地域7種地からIの地域4種地までの市町村にあっては1.07、その他の市町村にあっては1.00を上記の係数にそれぞれ乗じて得た係数(小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
道路の延長 | 普通態容補正 | |||||||||||||||||||||||||||||
A | B | |||||||||||||||||||||||||||||
Iの地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10種地 | 0.002220 | 1.3100 | ||||||||||||||||||||||||||||
9種地 | 0.004840 | −1.1790 | ||||||||||||||||||||||||||||
8種地 | 0.002720 | 0.7290 | ||||||||||||||||||||||||||||
7種地 | 0.004730 | −0.9795 | ||||||||||||||||||||||||||||
6種地 | 0.004060 | −0.4770 | ||||||||||||||||||||||||||||
5種地 | 0.004040 | −0.4640 | ||||||||||||||||||||||||||||
4種地 | 0.003320 | −0.0680 | ||||||||||||||||||||||||||||
3種地 | 0.002310 | 0.3865 | ||||||||||||||||||||||||||||
2種地 | 0.001640 | 0.6210 | ||||||||||||||||||||||||||||
一種地 | 0.001240 | 0.7010 | ||||||||||||||||||||||||||||
ⅠⅠの地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10種地 | 0.002880 | −0.2160 | ||||||||||||||||||||||||||||
9種地 | 0.005580 | −2.7810 | ||||||||||||||||||||||||||||
8種地 | 0.004140 | −1.4850 | ||||||||||||||||||||||||||||
7種地 | 0.004060 | −1.4170 | ||||||||||||||||||||||||||||
6種地 | 0.003640 | −1.0810 | ||||||||||||||||||||||||||||
5種地 | 0.002880 | −0.5110 | ||||||||||||||||||||||||||||
4種地 | 0.002780 | −0.4410 | ||||||||||||||||||||||||||||
3種地 | 0.001620 | 0.2550 | ||||||||||||||||||||||||||||
2種地 | 0.001580 | 0.2750 | ||||||||||||||||||||||||||||
一種地 | 0.000051 | 0.8101 | ||||||||||||||||||||||||||||
寒冷補正 | ||||||||||||||||||||||||||||||
寒冷度 | 積雪度 | |||||||||||||||||||||||||||||
国道及び都道府県道 | 市町村道 | |||||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 0.249 | 1.625 | 0.139 | |||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 0.098 | 1.063 | 0.139 | |||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 0.057 | 0.715 | 0.112 | |||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 0.036 | 0.317 | 0.047 | |||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||
(注)北海道内の指定都市にあっては、寒冷度0.139、積雪度0.236とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 港湾費
|
港湾における係留施設の延長 | 種別補正 | ||||||||||||||||||||||||||||
国際戦略港湾 | 1.300 | |||||||||||||||||||||||||||||
国際拠点港湾 | 1.300 | |||||||||||||||||||||||||||||
重要港湾 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
地方港湾 | 0.620 | |||||||||||||||||||||||||||||
普通態容補正(給与差等) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 1.089 | |||||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 1.072 | |||||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 1.067 | |||||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 1.055 | |||||||||||||||||||||||||||||
5級地 | 1.047 | |||||||||||||||||||||||||||||
6級地 | 1.025 | |||||||||||||||||||||||||||||
7級地 | 1.013 | |||||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.998 | |||||||||||||||||||||||||||||
寒冷補正(給与差) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 0.011 | |||||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 0.013 | |||||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 0.014 | |||||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 0.015 | |||||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
漁港における係留施設の延長 | 普通態容補正(給与差等) | |||||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 1.087 | |||||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 1.070 | |||||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 1.065 | |||||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 1.053 | |||||||||||||||||||||||||||||
5級地 | 1.045 | |||||||||||||||||||||||||||||
6級地 | 1.024 | |||||||||||||||||||||||||||||
7級地 | 1.012 | |||||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.998 | |||||||||||||||||||||||||||||
寒冷補正(給与差) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 0.006 | |||||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 0.007 | |||||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 0.007 | |||||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 0.008 | |||||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 都市計画費
|
都市計画区域における人口 | 普通態容補正(種地) | ||||||||||||||||||||||||||||
A | B | |||||||||||||||||||||||||||||
Iの地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10種地 | 特別区 | 0.000020 | 0.3580 | |||||||||||||||||||||||||||
指定都市 | 0.000020 | 0.3750 | ||||||||||||||||||||||||||||
9種地 | 0.000020 | 0.3750 | ||||||||||||||||||||||||||||
8種地 | 0.000040 | 0.3570 | ||||||||||||||||||||||||||||
7種地 | 指定都市 | 0.000150 | 0.2635 | |||||||||||||||||||||||||||
中核市 | 0.000160 | 0.2540 | ||||||||||||||||||||||||||||
施行時特例市 | 0.000160 | 0.2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他の市町村 | 0.000150 | 0.2465 | ||||||||||||||||||||||||||||
6種地 | 指定都市 | 0.000530 | −0.0215 | |||||||||||||||||||||||||||
中核市 | 0.000520 | −0.0160 | ||||||||||||||||||||||||||||
施行時特例市 | 0.000510 | −0.0125 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他の市町村 | 0.000500 | −0.0160 | ||||||||||||||||||||||||||||
5種地 | 中核市 | 0.000510 | −0.0095 | |||||||||||||||||||||||||||
施行時特例市 | 0.000510 | −0.0125 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他の市町村 | 0.000490 | −0.0095 | ||||||||||||||||||||||||||||
4種地 | 中核市 | 0.000240 | 0.1390 | |||||||||||||||||||||||||||
施行時特例市 | 0.000230 | 0.1415 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他の市町村 | 0.000230 | 0.1335 | ||||||||||||||||||||||||||||
3種地 | 0.000130 | 0.1785 | ||||||||||||||||||||||||||||
2種地 | 0.000127 | 0.1796 | ||||||||||||||||||||||||||||
一種地 | 0.000050 | 0.1950 | ||||||||||||||||||||||||||||
ⅠⅠの地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10種地 | 中核市 | 0.000180 | 0.1600 | |||||||||||||||||||||||||||
施行時特例市 | 0.000160 | 0.1760 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他の市町村 | 0.000160 | 0.1660 | ||||||||||||||||||||||||||||
9種地 | 施行時特例市 | 0.000100 | 0.2330 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の市町村 | 0.000100 | 0.2230 | ||||||||||||||||||||||||||||
8種地 | 施行時特例市 | 0.000180 | 0.1610 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の市町村 | 0.000180 | 0.1510 | ||||||||||||||||||||||||||||
7種地 | 0.000420 | −0.0530 | ||||||||||||||||||||||||||||
6種地 | 0.000520 | −0.1330 | ||||||||||||||||||||||||||||
5種地 | 0.000400 | −0.0430 | ||||||||||||||||||||||||||||
4種地 | 0.000290 | 0.0340 | ||||||||||||||||||||||||||||
3種地 | 0.000270 | 0.0460 | ||||||||||||||||||||||||||||
2種地 | 0.000087 | 0.1376 | ||||||||||||||||||||||||||||
一種地 | 0.000069 | 0.1439 | ||||||||||||||||||||||||||||
普通態容補正(給与差等) | ||||||||||||||||||||||||||||||
施行時特例市 | 指定都市 | 中核市 | その他の市町村 | |||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 0.914 | 0.911 | 0.902 | 0.874 | ||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 0.892 | 0.889 | 0.880 | 0.853 | ||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 0.886 | 0.883 | 0.874 | 0.847 | ||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 0.870 | 0.867 | 0.859 | 0.832 | ||||||||||||||||||||||||||
5級地 | 0.859 | 0.855 | 0.847 | 0.821 | ||||||||||||||||||||||||||
6級地 | 0.831 | 0.827 | 0.819 | 0.794 | ||||||||||||||||||||||||||
7級地 | 0.815 | 0.812 | 0.804 | 0.779 | ||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.795 | 0.792 | 0.784 | 0.760 | ||||||||||||||||||||||||||
4 公園費
|
人口 | 普通態容補正(種地) | ||||||||||||||||||||||||||||
A | B | |||||||||||||||||||||||||||||
Iの地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10種地 | 0.002480 | −1.4680 | ||||||||||||||||||||||||||||
9種地 | 0.001520 | −0.5560 | ||||||||||||||||||||||||||||
8種地 | 0.001600 | −0.6280 | ||||||||||||||||||||||||||||
7種地 | 0.000990 | −0.1095 | ||||||||||||||||||||||||||||
6種地 | 0.000630 | 0.1605 | ||||||||||||||||||||||||||||
5種地 | 0.000730 | 0.0955 | ||||||||||||||||||||||||||||
4種地 | 0.000700 | 0.1120 | ||||||||||||||||||||||||||||
3種地 | 0.000590 | 0.1615 | ||||||||||||||||||||||||||||
2種地 | 0.000107 | 0.3306 | ||||||||||||||||||||||||||||
一種地 | 0.000090 | 0.3340 | ||||||||||||||||||||||||||||
ⅠⅠの地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10種地 | 0.001360 | −0.6920 | ||||||||||||||||||||||||||||
9種地 | 0.000880 | −0.2360 | ||||||||||||||||||||||||||||
8種地 | 0.000680 | −0.0560 | ||||||||||||||||||||||||||||
7種地 | 0.000680 | −0.0560 | ||||||||||||||||||||||||||||
6種地 | 0.000340 | 0.2160 | ||||||||||||||||||||||||||||
5種地 | 0.000880 | −0.1890 | ||||||||||||||||||||||||||||
4種地 | 0.000740 | −0.0910 | ||||||||||||||||||||||||||||
3種地 | 0.000510 | 0.0470 | ||||||||||||||||||||||||||||
2種地 | 0.000093 | 0.2555 | ||||||||||||||||||||||||||||
一種地 | 0.000040 | 0.2740 | ||||||||||||||||||||||||||||
普通態容補正(給与差等) | 0.573 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 下水道費
|
人口 | 普通態容補正(種地) | ||||||||||||||||||||||||||||
A | B | |||||||||||||||||||||||||||||
Iの地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10種地 | 0.028840 | −24.7400 | ||||||||||||||||||||||||||||
9種地 | 0.010420 | −7.2410 | ||||||||||||||||||||||||||||
8種地 | 0.006380 | −3.6050 | ||||||||||||||||||||||||||||
7種地 | 0.001120 | 0.8660 | ||||||||||||||||||||||||||||
6種地 | 0.003640 | −1.0240 | ||||||||||||||||||||||||||||
5種地 | 0.002600 | −0.3480 | ||||||||||||||||||||||||||||
4種地 | 0.001820 | 0.0810 | ||||||||||||||||||||||||||||
3種地 | 0.003620 | −0.7290 | ||||||||||||||||||||||||||||
2種地 | 0.000767 | 0.2696 | ||||||||||||||||||||||||||||
一種地 | 0.002350 | −0.0470 | ||||||||||||||||||||||||||||
ⅠⅠの地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10種地 | 0.003320 | −1.6470 | ||||||||||||||||||||||||||||
9種地 | 0.005060 | −3.3000 | ||||||||||||||||||||||||||||
8種地 | 0.007380 | −5.3880 | ||||||||||||||||||||||||||||
7種地 | 0.006480 | −4.6230 | ||||||||||||||||||||||||||||
6種地 | 0.001680 | −0.7830 | ||||||||||||||||||||||||||||
5種地 | 0.000360 | 0.2070 | ||||||||||||||||||||||||||||
4種地 | 0.001410 | −0.5280 | ||||||||||||||||||||||||||||
3種地 | 0.000900 | −0.2220 | ||||||||||||||||||||||||||||
2種地 | 0.000900 | −0.2220 | ||||||||||||||||||||||||||||
一種地 | 0.000000 | 0.0930 | ||||||||||||||||||||||||||||
普通態容補正(給与差等) | 0.100 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 その他の土木費
|
人口 | 段階補正 | ||||||||||||||||||||||||||||
測定単位の数値が100,000人以上のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
100,000人 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
100,000人を超え250,000人までの数 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||
250,000人を超え400,000人までの数 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||
400,000人を超え1,000,000人までの数 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||
1,000,000人を超える数 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||
測定単位の数値が100,000人に満たないもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
その団体の数値 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
100,000人に満たない数が70,000人までの数 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上70,000人を超え80,000人までの数 | −0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上80,000人を超え88,000人までの数 | −0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上88,000人を超え92,000人までの数 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上92,000人を超える数 | −0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||
普通態容補正(種地) | ||||||||||||||||||||||||||||||
指定都市 | 中核市 | |||||||||||||||||||||||||||||
A | B | A | B | |||||||||||||||||||||||||||
Iの地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10種地 | a | 0.000000 | 0.6790 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
b | 0.000000 | 0.6650 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
9種地 | a | 0.000000 | 0.6790 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
b | 0.000000 | 0.6650 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
8種地 | a | 0.000000 | 0.6790 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
b | 0.000000 | 0.6650 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
7種地 | a | 0.000220 | 0.4920 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
b | 0.000210 | 0.4865 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
c | — | — | 0.000210 | 0.4925 | ||||||||||||||||||||||||||
d | — | — | 0.000210 | 0.4845 | ||||||||||||||||||||||||||
6種地 | a | 0.000510 | 0.2745 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
b | 0.000500 | 0.2690 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
c | — | — | 0.000510 | 0.2675 | ||||||||||||||||||||||||||
d | — | — | 0.000510 | 0.2595 | ||||||||||||||||||||||||||
5種地 | c | — | — | 0.000480 | 0.2870 | |||||||||||||||||||||||||
d | — | — | 0.000470 | 0.2855 | ||||||||||||||||||||||||||
4種地 | c | — | — | 0.000100 | 0.4960 | |||||||||||||||||||||||||
d | 0.000100 | 0.4890 | ||||||||||||||||||||||||||||
3種地 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
2種地 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
一種地 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
ⅠⅠの地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10種地 | c | — | — | 0.000340 | 0.2960 | |||||||||||||||||||||||||
d | — | — | 0.000340 | 0.2880 | ||||||||||||||||||||||||||
9種地 | c | — | — | 0.000240 | 0.3910 | |||||||||||||||||||||||||
d | — | — | 0.000240 | 0.3830 | ||||||||||||||||||||||||||
8種地 | c | — | — | 0.000140 | 0.4810 | |||||||||||||||||||||||||
d | — | — | 0.000120 | 0.4910 | ||||||||||||||||||||||||||
7種地 | c | — | — | 0.000380 | 0.2770 | |||||||||||||||||||||||||
d | — | — | 0.000380 | 0.2700 | ||||||||||||||||||||||||||
6種地 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
5種地 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
4種地 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
3種地 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
2種地 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
一種地 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
施行時特例市 | 建築主事設置市 | |||||||||||||||||||||||||||||
A | B | A | B | |||||||||||||||||||||||||||
Iの地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10種地 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
9種地 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
8種地 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
7種地 | e | 0.000210 | 0.4885 | 0.000210 | 0.4805 | |||||||||||||||||||||||||
f | 0.000210 | 0.4805 | ||||||||||||||||||||||||||||
6種地 | e | 0.000510 | 0.2635 | 0.000500 | 0.2630 | |||||||||||||||||||||||||
f | 0.000500 | 0.2630 | ||||||||||||||||||||||||||||
5種地 | e | 0.000480 | 0.2830 | 0.000470 | 0.2825 | |||||||||||||||||||||||||
f | 0.000470 | 0.2825 | ||||||||||||||||||||||||||||
4種地 | e | 0.000100 | 0.4920 | 0.000100 | 0.4860 | |||||||||||||||||||||||||
f | 0.000100 | 0.4860 | ||||||||||||||||||||||||||||
3種地 | — | — | 0.000040 | 0.5130 | ||||||||||||||||||||||||||
2種地 | — | — | 0.000167 | 0.4686 | ||||||||||||||||||||||||||
一種地 | — | — | 0.000160 | 0.4700 | ||||||||||||||||||||||||||
ⅠⅠの地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10種地 | e | 0.000340 | 0.2920 | 0.000320 | 0.3040 | |||||||||||||||||||||||||
f | 0.000320 | 0.3040 | ||||||||||||||||||||||||||||
9種地 | e | 0.000240 | 0.3870 | 0.000240 | 0.3800 | |||||||||||||||||||||||||
f | 0.000240 | 0.3800 | ||||||||||||||||||||||||||||
8種地 | e | 0.000140 | 0.4770 | 0.000140 | 0.4700 | |||||||||||||||||||||||||
f | 0.000140 | 0.4700 | ||||||||||||||||||||||||||||
7種地 | e | 0.000360 | 0.2900 | 0.000360 | 0.2830 | |||||||||||||||||||||||||
f | 0.000360 | 0.2830 | ||||||||||||||||||||||||||||
6種地 | — | — | 0.000340 | 0.2990 | ||||||||||||||||||||||||||
5種地 | — | — | 0.000240 | 0.3740 | ||||||||||||||||||||||||||
4種地 | — | — | 0.000140 | 0.4440 | ||||||||||||||||||||||||||
3種地 | — | — | 0.000080 | 0.4800 | ||||||||||||||||||||||||||
2種地 | — | — | 0.000147 | 0.4466 | ||||||||||||||||||||||||||
一種地 | — | — | 0.000086 | 0.4680 | ||||||||||||||||||||||||||
限定特定行政庁設置市町村 | その他の市町村 | |||||||||||||||||||||||||||||
A | B | A | B | |||||||||||||||||||||||||||
Iの地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10種地 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
9種地 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
8種地 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
7種地 | 0.000200 | 0.4330 | 0.000170 | 0.3845 | ||||||||||||||||||||||||||
6種地 | 0.000450 | 0.2455 | 0.000400 | 0.2120 | ||||||||||||||||||||||||||
5種地 | 0.000440 | 0.2520 | 0.000380 | 0.2250 | ||||||||||||||||||||||||||
4種地 | 0.000090 | 0.4445 | 0.000080 | 0.3900 | ||||||||||||||||||||||||||
3種地 | 0.000030 | 0.4715 | 0.000030 | 0.4125 | ||||||||||||||||||||||||||
2種地 | 0.000153 | 0.4284 | 0.000133 | 0.3764 | ||||||||||||||||||||||||||
一種地 | 0.000150 | 0.4290 | 0.000130 | 0.3770 | ||||||||||||||||||||||||||
ⅠⅠの地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10種地 | 0.000300 | 0.2710 | 0.000260 | 0.2410 | ||||||||||||||||||||||||||
9種地 | 0.000240 | 0.3280 | 0.000200 | 0.2980 | ||||||||||||||||||||||||||
8種地 | 0.000100 | 0.4540 | 0.000100 | 0.3880 | ||||||||||||||||||||||||||
7種地 | 0.000340 | 0.2500 | 0.000300 | 0.2180 | ||||||||||||||||||||||||||
6種地 | 0.000300 | 0.2820 | 0.000260 | 0.2500 | ||||||||||||||||||||||||||
5種地 | 0.000240 | 0.3270 | 0.000200 | 0.2950 | ||||||||||||||||||||||||||
4種地 | 0.000120 | 0.4110 | 0.000110 | 0.3580 | ||||||||||||||||||||||||||
3種地 | 0.000080 | 0.4350 | 0.000070 | 0.3820 | ||||||||||||||||||||||||||
2種地 | 0.000127 | 0.4116 | 0.000113 | 0.3605 | ||||||||||||||||||||||||||
一種地 | 0.000080 | 0.4280 | 0.000069 | 0.3759 | ||||||||||||||||||||||||||
(注1) Iの地域7種地cはIの地域7種地に区分される宅地造成工事規制区域を包括する中核市を、Iの地域7種地dはIの地域7種地に区分されるその他の中核市を、Iの地域7種地eはIの地域7種地に区分される宅地造成工事規制区域を包括する施行時特例市を、Iの地域7種地fはIの地域7種地に区分されるその他の施行時特例市を、Iの地域6種地cはIの地域6種地に区分される宅地造成工事規制区域を包括する中核市を、Iの地域6種地dはIの地域6種地に区分されるその他の中核市を、Iの地域6種地eはIの地域6種地に区分される宅地造成工事規制区域を包括する施行時特例市を、Iの地域6種地fはIの地域6種地に区分されるその他の施行時特例市を、Iの地域5種地cはIの地域5種地に区分される宅地造成工事規制区域を包括する中核市を、Iの地域5種地dはIの地域5種地に区分されるその他の中核市を、Iの地域5種地eはIの地域5種地に区分される宅地造成工事規制区域を包括する施行時特例市を、Iの地域5種地fはIの地域5種地に区分されるその他の施行時特例市を、Iの地域4種地cはIの地域4種地に区分される宅地造成工事規制区域を包括する中核市を、Iの地域4種地dはIの地域4種地に区分されるその他の中核市を、Iの地域4種地eはIの地域4種地に区分される宅地造成工事規制区域を包括する施行時特例市を、Iの地域4種地fはIの地域4種地に区分されるその他の施行時特例市を、ⅠⅠの地域10種地cはⅠⅠの地域10種地に区分される宅地造成工事規制区域を包括する中核市を、ⅠⅠの地域10種地dはⅡの地域10種地に区分されるその他の中核市を、ⅠⅠの地域10種地eはⅠⅠの地域10種地に区分される宅地造成工事規制区域を包括する施行時特例市を、ⅠⅠの地域10種地fはⅡの地域10種地に区分されるその他の施行時特例市を、ⅠⅠの地域9種地cはⅠⅠの地域9種地に区分される宅地造成工事規制区域を包括する中核市を、ⅠⅠの地域9種地dはⅠⅠの地域9種地に区分されるその他の中核市を、ⅠⅠの地域9種地eはⅠⅠの地域9種地に区分される宅地造成工事規制区域を包括する施行時特例市を、ⅠⅠの地域9種地fはⅠⅠの地域9種地に区分されるその他の施行時特例市を、ⅠⅠの地域8種地cはⅠⅠの地域8種地に区分される宅地造成工事規制区域を包括する中核市を、ⅠⅠの地域8種地dはⅠⅠの地域8種地に区分されるその他の中核市を、ⅠⅠの地域8種地eはⅠⅠの地域8種地に区分される宅地造成工事規制区域を包括する施行時特例市を、ⅠⅠの地域8種地fはⅠⅠの地域8種地に区分されるその他の施行時特例市を、ⅠⅠの地域7種地cはⅠⅠの地域7種地に区分される宅地造成工事規制区域を包括する中核市を、ⅠⅠの地域7種地dはⅠⅠの地域7種地に区分されるその他の中核市を、ⅠⅠの地域7種地eはⅠⅠの地域7種地に区分される宅地造成工事規制区域を包括する施行時特例市を、ⅠⅠの地域7種地fはⅠⅠの地域7種地に区分されるその他の施行時特例市をいう。 (注2) 補正係数が1.000未満となるものに係る補正係数は1.000とする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
普通態容補正(給与差等) | ||||||||||||||||||||||||||||||
指定都市・宅造あり | 指定都市・宅造なし | 中核市・宅造あり | ||||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 0.829 | 0.813 | 0.820 | |||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 0.810 | 0.794 | 0.801 | |||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 0.804 | 0.788 | 0.794 | |||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 0.790 | 0.774 | 0.780 | |||||||||||||||||||||||||||
5級地 | 0.779 | 0.764 | 0.770 | |||||||||||||||||||||||||||
6級地 | 0.755 | 0.740 | 0.746 | |||||||||||||||||||||||||||
7級地 | 0.741 | 0.726 | 0.732 | |||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.723 | 0.708 | 0.714 | |||||||||||||||||||||||||||
中核市・宅造なし | 施行時特例市・宅造あり | 施行時特例市・宅造なし | ||||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 0.809 | 0.815 | 0.805 | |||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 0.791 | 0.796 | 0.786 | |||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 0.784 | 0.789 | 0.780 | |||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 0.771 | 0.776 | 0.766 | |||||||||||||||||||||||||||
5級地 | 0.761 | 0.765 | 0.756 | |||||||||||||||||||||||||||
6級地 | 0.737 | 0.741 | 0.733 | |||||||||||||||||||||||||||
7級地 | 0.723 | 0.728 | 0.719 | |||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.705 | 0.710 | 0.701 | |||||||||||||||||||||||||||
建築主事設置市 | 限定特定行政庁設置市町村 | その他の市町村 | ||||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 0.805 | 0.736 | 0.646 | |||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 0.786 | 0.719 | 0.631 | |||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 0.780 | 0.713 | 0.626 | |||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 0.766 | 0.700 | 0.615 | |||||||||||||||||||||||||||
5級地 | 0.756 | 0.691 | 0.607 | |||||||||||||||||||||||||||
6級地 | 0.733 | 0.670 | 0.588 | |||||||||||||||||||||||||||
7級地 | 0.719 | 0.657 | 0.577 | |||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.701 | 0.641 | 0.563 | |||||||||||||||||||||||||||
三 教育費
|
1 小学校費
|
児童数 | 普通態容補正(給与差等) | |||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 1.040 | |||||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 1.032 | |||||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 1.030 | |||||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 1.025 | |||||||||||||||||||||||||||||
5級地 | 1.021 | |||||||||||||||||||||||||||||
6級地 | 1.011 | |||||||||||||||||||||||||||||
7級地 | 1.006 | |||||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.999 | |||||||||||||||||||||||||||||
寒冷補正(給与差) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 0.005 | |||||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 0.005 | |||||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
学級数 | 普通態容補正(給与差等) | |||||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 1.052 | |||||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 1.042 | |||||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 1.039 | |||||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 1.032 | |||||||||||||||||||||||||||||
5級地 | 1.027 | |||||||||||||||||||||||||||||
6級地 | 1.014 | |||||||||||||||||||||||||||||
7級地 | 1.007 | |||||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.999 | |||||||||||||||||||||||||||||
寒冷補正 | ||||||||||||||||||||||||||||||
給与差 | 寒冷度 | 積雪度 | ||||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 0.004 | 0.428 | 0.619 | |||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 0.006 | 0.281 | 0.282 | |||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 0.006 | 0.189 | 0.112 | |||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 0.006 | 0.113 | 0.056 | |||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||
学校数 | 普通態容補正(給与差等) | |||||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 1.047 | |||||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 1.038 | |||||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 1.036 | |||||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 1.029 | |||||||||||||||||||||||||||||
5級地 | 1.025 | |||||||||||||||||||||||||||||
6級地 | 1.013 | |||||||||||||||||||||||||||||
7級地 | 1.007 | |||||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.999 | |||||||||||||||||||||||||||||
寒冷補正(給与差) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 0.006 | |||||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 0.007 | |||||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 0.007 | |||||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 0.008 | |||||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 中学校費
|
生徒数 | 普通態容補正(給与差等) | ||||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 1.025 | |||||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 1.020 | |||||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 1.018 | |||||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 1.015 | |||||||||||||||||||||||||||||
5級地 | 1.013 | |||||||||||||||||||||||||||||
6級地 | 1.007 | |||||||||||||||||||||||||||||
7級地 | 1.004 | |||||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.999 | |||||||||||||||||||||||||||||
寒冷補正(給与差) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 0.004 | |||||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 0.005 | |||||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 0.006 | |||||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 0.006 | |||||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
学級数 | 普通態容補正(給与差等) | |||||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 1.051 | |||||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 1.041 | |||||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 1.038 | |||||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 1.031 | |||||||||||||||||||||||||||||
5級地 | 1.026 | |||||||||||||||||||||||||||||
6級地 | 1.014 | |||||||||||||||||||||||||||||
7級地 | 1.007 | |||||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.999 | |||||||||||||||||||||||||||||
寒冷補正 | ||||||||||||||||||||||||||||||
給与差 | 寒冷度 | 積雪度 | ||||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 0.004 | 0.445 | 0.661 | |||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 0.005 | 0.293 | 0.300 | |||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 0.006 | 0.197 | 0.120 | |||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 0.006 | 0.118 | 0.060 | |||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||
学校数 | 普通態容補正(給与差等) | |||||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 1.049 | |||||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 1.040 | |||||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 1.037 | |||||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 1.030 | |||||||||||||||||||||||||||||
5級地 | 1.026 | |||||||||||||||||||||||||||||
6級地 | 1.014 | |||||||||||||||||||||||||||||
7級地 | 1.007 | |||||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.999 | |||||||||||||||||||||||||||||
寒冷補正(給与差) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 0.006 | |||||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 0.008 | |||||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 0.008 | |||||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 0.009 | |||||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 高等学校費
|
教職員数 | 種別補正 | ||||||||||||||||||||||||||||
全日制 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
定時制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
指定都市 | 1.22 | |||||||||||||||||||||||||||||
その他の市町村 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||
普通態容補正(給与差等) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 1.141 | |||||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 1.114 | |||||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 1.106 | |||||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 1.087 | |||||||||||||||||||||||||||||
5級地 | 1.074 | |||||||||||||||||||||||||||||
6級地 | 1.040 | |||||||||||||||||||||||||||||
7級地 | 1.020 | |||||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.996 | |||||||||||||||||||||||||||||
寒冷補正(給与差) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 0.010 | |||||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 0.012 | |||||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 0.013 | |||||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 0.014 | |||||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
生徒数 | 種別補正 | |||||||||||||||||||||||||||||
区分 | 全日制 | 定時制 | 別科・専攻科 | |||||||||||||||||||||||||||
独立校 | 併設校 | |||||||||||||||||||||||||||||
指定都市立 | その他の市町村立 | 指定都市立 | その他の市町村立 | 職業科 | その他 | |||||||||||||||||||||||||
普通科等 | 1.00 | 2.22 | 1.85 | 1.73 | 1.54 | — | — | |||||||||||||||||||||||
商業科等 | 1.13 | 2.05 | 1.68 | 1.70 | 1.51 | — | — | |||||||||||||||||||||||
衛生看護科等 | 2.44 | 3.45 | 3.26 | 2.91 | 2.71 | — | — | |||||||||||||||||||||||
農業に関する学科 | 2.45 | 3.58 | 3.21 | 2.71 | 2.53 | — | — | |||||||||||||||||||||||
工業に関する学科及び情報に関する学科 | 1.92 | 3.23 | 2.87 | 2.62 | 2.43 | — | — | |||||||||||||||||||||||
水産に関する学科 | 6.75 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
別科・専攻科 | — | — | — | — | — | 4.22 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||
普通態容補正(給与差等) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 1.024 | |||||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 1.020 | |||||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 1.018 | |||||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 1.015 | |||||||||||||||||||||||||||||
5級地 | 1.013 | |||||||||||||||||||||||||||||
6級地 | 1.007 | |||||||||||||||||||||||||||||
7級地 | 1.004 | |||||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.999 | |||||||||||||||||||||||||||||
寒冷補正 | ||||||||||||||||||||||||||||||
給与差 | 寒冷度 | 積雪度 | ||||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 0.003 | 0.186 | 0.271 | |||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 0.004 | 0.122 | 0.123 | |||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 0.004 | 0.082 | 0.049 | |||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 0.004 | 0.049 | 0.025 | |||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||
4 その他の教育費
|
人口 | 段階補正 | ||||||||||||||||||||||||||||
測定単位の数値が100,000人以上のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
100,000人 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
100,000人を超え250,000人までの数 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||
250,000人を超え400,000人までの数 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||
400,000人を超え1,000,000人までの数 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||
1,000,000人を超える数 | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||
測定単位の数値が100,000人に満たないもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
その団体の数値 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
100,000人に満たない数が70,000人までの数 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上70,000人を超え80,000人までの数 | −0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上80,000人を超え88,000人までの数 | −0.28 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上88,000人を超え92,000人までの数 | −0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上92,000人を超える数 | −0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||
密度補正I | ||||||||||||||||||||||||||||||
その団体の人口密度が450人以上のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
その団体の密度 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
その団体の人口密度が450人に満たないもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
その団体の密度 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
450人に満たない数が150人までの数 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上150人を超え300人までの数 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上300人を超え350人までの数 | −0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上350人を超え400人までの数 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上400人を超える数 | −0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||
普通態容補正(種地) | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | |||||||||||||||||||||||||||||
Iの地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10種地 | 特別区 | 0.000480 | 0.2180 | |||||||||||||||||||||||||||
指定都市 | 0.000500 | 0.2370 | ||||||||||||||||||||||||||||
9種地 | 0.000280 | 0.4460 | ||||||||||||||||||||||||||||
8種地 | 0.000320 | 0.4100 | ||||||||||||||||||||||||||||
7種地 | 指定都市 | 0.000270 | 0.4525 | |||||||||||||||||||||||||||
中核市 | 0.000270 | 0.4385 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他の市町村 | 0.000260 | 0.4250 | ||||||||||||||||||||||||||||
6種地 | 指定都市 | 0.000810 | 0.0475 | |||||||||||||||||||||||||||
中核市 | 0.000790 | 0.0485 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他の市町村 | 0.000760 | 0.0500 | ||||||||||||||||||||||||||||
5種地 | 中核市 | 0.000620 | 0.1590 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の市町村 | 0.000600 | 0.1540 | ||||||||||||||||||||||||||||
4種地 | 中核市 | 0.001000 | −0.0500 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の市町村 | 0.000970 | −0.0495 | ||||||||||||||||||||||||||||
3種地 | 0.000210 | 0.2925 | ||||||||||||||||||||||||||||
2種地 | 0.000380 | 0.2330 | ||||||||||||||||||||||||||||
一種地 | 0.000300 | 0.2490 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱの地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10種地 | 中核市 | 0.000240 | 0.3520 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の市町村 | 0.000240 | 0.3330 | ||||||||||||||||||||||||||||
9種地 | 中核市 | 0.000940 | −0.3130 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の市町村 | 0.000920 | −0.3130 | ||||||||||||||||||||||||||||
8種地 | 中核市 | 0.000960 | −0.3310 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の市町村 | 0.000920 | −0.3130 | ||||||||||||||||||||||||||||
7種地 | 中核市 | 0.000940 | −0.3140 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の市町村 | 0.000900 | −0.2960 | ||||||||||||||||||||||||||||
6種地 | 中核市 | 0.000420 | 0.1020 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の市町村 | 0.000420 | 0.0880 | ||||||||||||||||||||||||||||
5種地 | 中核市 | 0.000340 | 0.1620 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の市町村 | 0.000320 | 0.1630 | ||||||||||||||||||||||||||||
4種地 | 中核市 | 0.000540 | 0.0220 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の市町村 | 0.000520 | 0.0230 | ||||||||||||||||||||||||||||
3種地 | 中核市 | 0.000490 | 0.0520 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の市町村 | 0.000480 | 0.0470 | ||||||||||||||||||||||||||||
2種地 | 中核市 | 0.000507 | 0.0436 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の市町村 | 0.000487 | 0.0436 | ||||||||||||||||||||||||||||
一種地 | 中核市 | 0.000143 | 0.1710 | |||||||||||||||||||||||||||
その他の市町村 | 0.000137 | 0.1660 | ||||||||||||||||||||||||||||
普通態容補正(給与差等) | ||||||||||||||||||||||||||||||
政令市 | 中核市 | その他の市町村 | ||||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 0.741 | 0.726 | 0.702 | |||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 0.723 | 0.708 | 0.685 | |||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 0.718 | 0.703 | 0.680 | |||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 0.705 | 0.691 | 0.668 | |||||||||||||||||||||||||||
5級地 | 0.697 | 0.682 | 0.660 | |||||||||||||||||||||||||||
6級地 | 0.674 | 0.660 | 0.638 | |||||||||||||||||||||||||||
7級地 | 0.661 | 0.647 | 0.626 | |||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.645 | 0.632 | 0.611 | |||||||||||||||||||||||||||
幼稚園の幼児数 | 普通態容補正(給与差等) | |||||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 1.121 | |||||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 1.098 | |||||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 1.091 | |||||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 1.075 | |||||||||||||||||||||||||||||
5級地 | 1.063 | |||||||||||||||||||||||||||||
6級地 | 1.034 | |||||||||||||||||||||||||||||
7級地 | 1.017 | |||||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.997 | |||||||||||||||||||||||||||||
寒冷補正(給与等) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 0.010 | |||||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 0.013 | |||||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 0.013 | |||||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 0.015 | |||||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
四 厚生費
|
1 生活保護費
|
市部人口 | 段階補正 | |||||||||||||||||||||||||||
測定単位の数値が100,000人以上のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
100,000人 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
100,000人を超え250,000人までの数 | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||
250,000人を超え400,000人までの数 | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||
400,000人を超え1,000,000人までの数 | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||
1,000,000人を超える数 | 0.98 | |||||||||||||||||||||||||||||
測定単位の数値が100,000人に満たないもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
その団体の数値 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
100,000人に満たない数が70,000人までの数 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上70,000人を超える数 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||
密度補正 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Iの地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10種地 | 1.032 | |||||||||||||||||||||||||||||
9種地 | 1.026 | |||||||||||||||||||||||||||||
8種地 | 1.022 | |||||||||||||||||||||||||||||
7種地 | 1.017 | |||||||||||||||||||||||||||||
6種地 | 0.996 | |||||||||||||||||||||||||||||
5種地 | 0.966 | |||||||||||||||||||||||||||||
4種地 | 0.922 | |||||||||||||||||||||||||||||
3種地 | 0.907 | |||||||||||||||||||||||||||||
2種地 | 0.894 | |||||||||||||||||||||||||||||
一種地 | 0.890 | |||||||||||||||||||||||||||||
ⅠⅠの地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10種地 | 1.021 | |||||||||||||||||||||||||||||
9種地 | 1.018 | |||||||||||||||||||||||||||||
8種地 | 0.984 | |||||||||||||||||||||||||||||
7種地 | 0.944 | |||||||||||||||||||||||||||||
6種地 | 0.929 | |||||||||||||||||||||||||||||
5種地 | 0.915 | |||||||||||||||||||||||||||||
4種地 | 0.903 | |||||||||||||||||||||||||||||
3種地 | 0.888 | |||||||||||||||||||||||||||||
2種地 | 0.885 | |||||||||||||||||||||||||||||
一種地 | 0.885 | |||||||||||||||||||||||||||||
普通態容補正(給与差等) | ||||||||||||||||||||||||||||||
指定都市 | 中核市 | 特別区及びその他の市町村 | ||||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 1.032 | 1.032 | 1.030 | |||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 1.026 | 1.026 | 1.024 | |||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 1.024 | 1.024 | 1.022 | |||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 1.020 | 1.020 | 1.018 | |||||||||||||||||||||||||||
5級地 | 1.017 | 1.017 | 1.015 | |||||||||||||||||||||||||||
6級地 | 1.010 | 1.010 | 1.008 | |||||||||||||||||||||||||||
7級地 | 1.006 | 1.006 | 1.004 | |||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 1.001 | 1.001 | 0.999 | |||||||||||||||||||||||||||
寒冷補正I(給与差) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 0.002 | |||||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 0.003 | |||||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 0.003 | |||||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 0.003 | |||||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
寒冷補正ⅠⅠ(寒冷度) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1区 | 0.016 | |||||||||||||||||||||||||||||
2区 | 0.016 | |||||||||||||||||||||||||||||
3区 | 0.016 | |||||||||||||||||||||||||||||
4区 | 0.016 | |||||||||||||||||||||||||||||
5区 | 0.010 | |||||||||||||||||||||||||||||
6区 | 0.007 | |||||||||||||||||||||||||||||
7区 | 0.006 | |||||||||||||||||||||||||||||
8区 | 0.002 | |||||||||||||||||||||||||||||
9区 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 社会福祉費
|
人口 | 段階補正 | ||||||||||||||||||||||||||||
測定単位の数値が100,000人以上のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
100,000人 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
100,000人を超え250,000人までの数 | 0.92 | |||||||||||||||||||||||||||||
250,000人を超え400,000人までの数 | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||
400,000人を超え1,000,000人までの数 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||
1,000,000人を超える数 | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||
測定単位の数値が100,000人に満たないもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
その団体の数値 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
100,000人に満たない数が70,000人までの数 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上70,000人を超え80,000人までの数 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上80,000人を超え88,000人までの数 | −0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上88,000人を超え92,000人までの数 | −0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上92,000人を超える数 | −0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||
普通態容補正(種地) | ||||||||||||||||||||||||||||||
市 | 町村 | |||||||||||||||||||||||||||||
A | B | A | B | |||||||||||||||||||||||||||
Iの地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10種地 | 指定都市 | 0.000040 | 1.0440 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
特別区 | 0.000040 | 0.9160 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
9種地 | 0.000000 | 1.0820 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
8種地 | 0.000000 | 1.0820 | — | − | ||||||||||||||||||||||||||
7種地 | 指定都市 | 0.000060 | 1.0310 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
中核市 | 0.000050 | 0.9425 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
児相中核市 | 0.000060 | 1.0250 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
その他の市町村 | 0.000050 | 0.9115 | 0.000040 | 0.7950 | ||||||||||||||||||||||||||
6種地 | 指定都市 | 0.000070 | 1.0235 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
中核市 | 0.000060 | 0.9350 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
児相中核市 | 0.000060 | 1.0250 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
その他の市町村 | 0.000060 | 0.9040 | 0.000060 | 0.7800 | ||||||||||||||||||||||||||
5種地 | 中核市 | 0.000020 | 0.9610 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
その他の市町村 | 0.000020 | 0.9300 | 0.000010 | 0.8125 | ||||||||||||||||||||||||||
4種地 | 中核市 | 0.000050 | 0.9445 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
その他の市町村 | 0.000050 | 0.9135 | 0.000050 | 0.7905 | ||||||||||||||||||||||||||
3種地 | 0.000000 | 0.9360 | 0.000000 | 0.8130 | ||||||||||||||||||||||||||
2種地 | 0.000000 | 0.9360 | 0.000000 | 0.8130 | ||||||||||||||||||||||||||
一種地 | 0.000000 | 0.9360 | 0.000000 | 0.8130 | ||||||||||||||||||||||||||
ⅠⅠの地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10種地 | 中核市 | 0.000000 | 0.9770 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
その他の市町村 | 0.000000 | 0.9460 | 0.000000 | 0.8220 | ||||||||||||||||||||||||||
9種地 | 中核市 | 0.000000 | 0.9770 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
その他の市町村 | 0.000000 | 0.9460 | 0.000000 | 0.8220 | ||||||||||||||||||||||||||
8種地 | 0.000000 | 0.9460 | 0.000000 | 0.8220 | ||||||||||||||||||||||||||
7種地 | 0.000020 | 0.9290 | 0.000020 | 0.8050 | ||||||||||||||||||||||||||
6種地 | 0.000060 | 0.8970 | 0.000040 | 0.7890 | ||||||||||||||||||||||||||
5種地 | 0.000020 | 0.9270 | 0.000020 | 0.8040 | ||||||||||||||||||||||||||
4種地 | 0.000050 | 0.9060 | 0.000050 | 0.7830 | ||||||||||||||||||||||||||
3種地 | 0.000000 | 0.9360 | 0.000000 | 0.8130 | ||||||||||||||||||||||||||
2種地 | 0.000000 | 0.9360 | 0.000000 | 0.8130 | ||||||||||||||||||||||||||
一種地 | 0.000000 | 0.9360 | 0.000000 | 0.8130 | ||||||||||||||||||||||||||
普通態容補正(給与差等) | ||||||||||||||||||||||||||||||
政令市 | 中核市 | 児童相談所設置市 | 特別区及び市 | 町村 | ||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 0.083 | 0.075 | 0.082 | 0.073 | 0.063 | |||||||||||||||||||||||||
2級地 | 0.082 | 0.074 | 0.081 | 0.072 | 0.063 | |||||||||||||||||||||||||
3級地 | 0.081 | 0.073 | 0.080 | 0.071 | 0.062 | |||||||||||||||||||||||||
4級地 | 0.079 | 0.072 | 0.079 | 0.070 | 0.061 | |||||||||||||||||||||||||
5級地 | 0.078 | 0.071 | 0.078 | 0.069 | 0.060 | |||||||||||||||||||||||||
6級地 | 0.076 | 0.069 | 0.076 | 0.067 | 0.058 | |||||||||||||||||||||||||
7級地 | 0.074 | 0.067 | 0.073 | 0.065 | 0.056 | |||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.073 | 0.066 | 0.072 | 0.064 | 0.056 | |||||||||||||||||||||||||
3 保健衛生費
|
人口 | 段階補正 | ||||||||||||||||||||||||||||
測定単位の数値が100,000人以上のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
100,000人 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
100,000人を超え250,000人までの数 | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||
250,000人を超え400,000人までの数 | 0.86 | |||||||||||||||||||||||||||||
400,000人を超え1,000,000人までの数 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||
1,000,000人を超える数 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||
測定単位の数値が100,000人に満たないもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
その団体の数値 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
100,000人に満たない数が70,000人までの数 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上70,000人を超え80,000人までの数 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上80,000人を超え88,000人までの数 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上88,000人を超え92,000人までの数 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上92,000人を超える数 | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||
普通態容補正(種地) | ||||||||||||||||||||||||||||||
指定都市、特別区、中核市及び保健所設置市 | その他の市町村 | |||||||||||||||||||||||||||||
A | B | A | B | |||||||||||||||||||||||||||
Ⅰの地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10種地 | 特別区 | 0.001020 | 0.2970 | — | — | |||||||||||||||||||||||||
指定都市 | 0.001220 | 0.3300 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
9種地 | 0.000680 | 0.8430 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
8種地 | 0.000680 | 0.8430 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
7種地 | 指定都市 | 0.000850 | 0.6985 | 0.000590 | 0.4815 | |||||||||||||||||||||||||
中核市 | 0.000750 | 0.6155 | ||||||||||||||||||||||||||||
保健所設置市 | 0.000720 | 0.5960 | ||||||||||||||||||||||||||||
6種地 | 指定都市 | 0.000620 | 0.8710 | 0.000430 | 0.6015 | |||||||||||||||||||||||||
中核市 | 0.000550 | 0.7655 | ||||||||||||||||||||||||||||
保健所設置市 | 0.000530 | 0.7385 | ||||||||||||||||||||||||||||
5種地 | 中核市 | 0.000510 | 0.7915 | 0.000400 | 0.6210 | |||||||||||||||||||||||||
保健所設置市 | 0.000490 | 0.7645 | ||||||||||||||||||||||||||||
4種地 | 中核市 | 0.000320 | 0.8960 | 0.000250 | 0.7035 | |||||||||||||||||||||||||
保健所設置市 | 0.000310 | 0.8635 | ||||||||||||||||||||||||||||
3種地 | 0.000220 | 0.9040 | 0.000180 | 0.7350 | ||||||||||||||||||||||||||
2種地 | 0.000133 | 0.9344 | 0.000107 | 0.7606 | ||||||||||||||||||||||||||
一種地 | 0.000150 | 0.9310 | 0.000120 | 0.7580 | ||||||||||||||||||||||||||
ⅠⅠの地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10種地 | 中核市 | 0.000600 | 0.5810 | 0.000460 | 0.4660 | |||||||||||||||||||||||||
保健所設置市 | 0.000560 | 0.5780 | ||||||||||||||||||||||||||||
9種地 | 中核市 | 0.000420 | 0.7520 | 0.000340 | 0.5800 | |||||||||||||||||||||||||
保健所設置市 | 0.000420 | 0.7110 | ||||||||||||||||||||||||||||
8種地 | 中核市 | 0.000540 | 0.6440 | 0.000420 | 0.5080 | |||||||||||||||||||||||||
保健所設置市 | 0.000520 | 0.6210 | ||||||||||||||||||||||||||||
7種地 | 中核市 | 0.000520 | 0.6610 | 0.000400 | 0.5250 | |||||||||||||||||||||||||
保健所設置市 | 0.000480 | 0.6550 | ||||||||||||||||||||||||||||
6種地 | 0.000320 | 0.7830 | 0.000260 | 0.6370 | ||||||||||||||||||||||||||
5種地 | 0.000400 | 0.7230 | 0.000320 | 0.5920 | ||||||||||||||||||||||||||
4種地 | 0.000320 | 0.7790 | 0.000260 | 0.6340 | ||||||||||||||||||||||||||
3種地 | 0.000210 | 0.8450 | 0.000170 | 0.6880 | ||||||||||||||||||||||||||
2種地 | 0.000240 | 0.8300 | 0.000193 | 0.6765 | ||||||||||||||||||||||||||
一種地 | 0.000189 | 0.8479 | 0.000154 | 0.6901 | ||||||||||||||||||||||||||
普通態容補正(給与差等) | ||||||||||||||||||||||||||||||
指定都市 | 中核市 | 保健所設置市 | その他の市町村 | |||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 0.305 | 0.269 | 0.259 | 0.211 | ||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 0.298 | 0.263 | 0.253 | 0.206 | ||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 0.295 | 0.260 | 0.251 | 0.204 | ||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 0.291 | 0.256 | 0.247 | 0.201 | ||||||||||||||||||||||||||
5級地 | 0.286 | 0.252 | 0.243 | 0.198 | ||||||||||||||||||||||||||
6級地 | 0.278 | 0.245 | 0.236 | 0.192 | ||||||||||||||||||||||||||
7級地 | 0.272 | 0.240 | 0.231 | 0.188 | ||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.265 | 0.233 | 0.225 | 0.183 | ||||||||||||||||||||||||||
経常態容補正ⅠⅠ | ||||||||||||||||||||||||||||||
合併関係市町村の人口段階による補正率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | |||||||||||||||||||||||||||||
4,000人までの数 | 1.09 | 2,200 | ||||||||||||||||||||||||||||
4,000人を超え8,000人までの数 | 0.36 | 5,120 | ||||||||||||||||||||||||||||
8,000人を超え12,000人までの数 | 0.16 | 6,720 | ||||||||||||||||||||||||||||
12,000人を超え20,000人までの数 | 0.19 | 6,360 | ||||||||||||||||||||||||||||
20,000人を超え30,000人までの数 | 0.21 | 5,960 | ||||||||||||||||||||||||||||
30,000人を超え50,000人までの数 | 0.00 | 12,260 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 高齢者保健福祉費
|
65歳以上人口 | 段階補正 | ||||||||||||||||||||||||||||
測定単位の数値が26,000人以上のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
26,000人 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
26,000人を超え66,000人までの数 | 0.81 | |||||||||||||||||||||||||||||
66,000人を超え110,000人までの数 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||
110,000人を超え270,000人までの数 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||
270,000人を超える数 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||
測定単位の数値が26,000人に満たないもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
その団体の数値 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
26,000人に満たない数が17,900人までの数 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上17,900人を超え20,700人までの数 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上20,700人を超え22,900人までの数 | −0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上22,900人を超え23,900人までの数 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上23,900人を超える数 | −0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
普通態容補正(種地) | ||||||||||||||||||||||||||||||
指定都市・中核市以外の市町村及び特別区 | 指定都市 | |||||||||||||||||||||||||||||
A | B | A | B | |||||||||||||||||||||||||||
Ⅰの地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10種地 | 0.000280 | 0.7020 | 0.000280 | 0.7440 | ||||||||||||||||||||||||||
9種地 | 0.000260 | 0.7210 | 0.000280 | 0.7440 | ||||||||||||||||||||||||||
8種地 | 0.000200 | 0.7750 | 0.000200 | 0.8160 | ||||||||||||||||||||||||||
7種地 | 0.000150 | 0.8175 | 0.000160 | 0.8500 | ||||||||||||||||||||||||||
6種地 | 0.000150 | 0.8175 | 0.000160 | 0.8500 | ||||||||||||||||||||||||||
5種地 | 0.000140 | 0.8240 | 0.000140 | 0.8630 | ||||||||||||||||||||||||||
4種地 | 0.000130 | 0.8295 | 0.000140 | 0.8630 | ||||||||||||||||||||||||||
3種地 | 0.000040 | 0.8700 | 0.000040 | 0.9080 | ||||||||||||||||||||||||||
2種地 | 0.000147 | 0.8326 | 0.000153 | 0.8684 | ||||||||||||||||||||||||||
一種地 | 0.000120 | 0.8380 | 0.000120 | 0.8750 | ||||||||||||||||||||||||||
ⅠⅠの地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10種地 | 0.000560 | 0.3900 | 0.000580 | 0.4110 | ||||||||||||||||||||||||||
9種地 | 0.000140 | 0.7890 | 0.000160 | 0.8100 | ||||||||||||||||||||||||||
8種地 | 0.000160 | 0.7710 | 0.000160 | 0.8100 | ||||||||||||||||||||||||||
7種地 | 0.000140 | 0.7880 | 0.000140 | 0.8270 | ||||||||||||||||||||||||||
6種地 | 0.000140 | 0.7880 | 0.000160 | 0.8110 | ||||||||||||||||||||||||||
5種地 | 0.000100 | 0.8180 | 0.000100 | 0.8560 | ||||||||||||||||||||||||||
4種地 | 0.000100 | 0.8180 | 0.000100 | 0.8560 | ||||||||||||||||||||||||||
3種地 | 0.000080 | 0.8300 | 0.000090 | 0.8620 | ||||||||||||||||||||||||||
2種地 | 0.000127 | 0.8066 | 0.000127 | 0.8436 | ||||||||||||||||||||||||||
一種地 | 0.000080 | 0.8230 | 0.000086 | 0.8580 | ||||||||||||||||||||||||||
中核市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | |||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰの地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10種地 | 0.000280 | 0.7430 | ||||||||||||||||||||||||||||
9種地 | 0.000280 | 0.7430 | ||||||||||||||||||||||||||||
8種地 | 0.000200 | 0.8150 | ||||||||||||||||||||||||||||
7種地 | 0.000160 | 0.8490 | ||||||||||||||||||||||||||||
6種地 | 0.000160 | 0.8490 | ||||||||||||||||||||||||||||
5種地 | 0.000140 | 0.8620 | ||||||||||||||||||||||||||||
4種地 | 0.000140 | 0.8620 | ||||||||||||||||||||||||||||
3種地 | 0.000040 | 0.9070 | ||||||||||||||||||||||||||||
2種地 | 0.000153 | 0.8674 | ||||||||||||||||||||||||||||
一種地 | 0.000120 | 0.8740 | ||||||||||||||||||||||||||||
ⅠⅠの地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10種地 | 0.000580 | 0.4100 | ||||||||||||||||||||||||||||
9種地 | 0.000160 | 0.8090 | ||||||||||||||||||||||||||||
8種地 | 0.000160 | 0.8090 | ||||||||||||||||||||||||||||
7種地 | 0.000140 | 0.8260 | ||||||||||||||||||||||||||||
6種地 | 0.000140 | 0.8260 | ||||||||||||||||||||||||||||
5種地 | 0.000120 | 0.8410 | ||||||||||||||||||||||||||||
4種地 | 0.000100 | 0.8550 | ||||||||||||||||||||||||||||
3種地 | 0.000080 | 0.8670 | ||||||||||||||||||||||||||||
2種地 | 0.000133 | 0.8405 | ||||||||||||||||||||||||||||
一種地 | 0.000086 | 0.8570 | ||||||||||||||||||||||||||||
普通態容補正(給与差等) | ||||||||||||||||||||||||||||||
指定都市 | 中核市 | その他の市町村 | ||||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 0.134 | 0.133 | 0.128 | |||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 0.130 | 0.130 | 0.125 | |||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 0.129 | 0.129 | 0.124 | |||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 0.127 | 0.127 | 0.122 | |||||||||||||||||||||||||||
5級地 | 0.126 | 0.126 | 0.121 | |||||||||||||||||||||||||||
6級地 | 0.122 | 0.122 | 0.117 | |||||||||||||||||||||||||||
7級地 | 0.119 | 0.119 | 0.114 | |||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.117 | 0.117 | 0.112 | |||||||||||||||||||||||||||
5 清掃費
|
人口 | 密度補正Ⅰ | ||||||||||||||||||||||||||||
その団体の人口密度が450人以上のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
その団体の密度 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
その団体の人口密度が450人に満たないもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
その団体の密度 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
450人に満たない数が150人までの数 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上150人を超え300人までの数 | −0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上300人を超え350人までの数 | −0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上350人を超え400人までの数 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上400人を超える数 | −0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
普通態容補正(種地) | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | |||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰの地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10種地 | a | 0.005280 | −3.7440 | |||||||||||||||||||||||||||
b | 0.005280 | −3.7440 | ||||||||||||||||||||||||||||
9種地 | 0.000900 | 0.4170 | ||||||||||||||||||||||||||||
8種地 | 0.001000 | 0.3270 | ||||||||||||||||||||||||||||
7種地 | 0.008300 | 0.4715 | ||||||||||||||||||||||||||||
6種地 | 0.001910 | −0.3385 | ||||||||||||||||||||||||||||
5種地 | 0.002030 | −0.4165 | ||||||||||||||||||||||||||||
4種地 | 0.000820 | 0.2490 | ||||||||||||||||||||||||||||
3種地 | 0.000280 | 0.4920 | ||||||||||||||||||||||||||||
2種地 | 0.000507 | 0.4126 | ||||||||||||||||||||||||||||
一種地 | 0.000560 | 0.4020 | ||||||||||||||||||||||||||||
ⅠⅠの地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10種地 | 0.000500 | 0.7480 | ||||||||||||||||||||||||||||
9種地 | 0.002600 | −1.2470 | ||||||||||||||||||||||||||||
8種地 | 0.002100 | −0.7970 | ||||||||||||||||||||||||||||
7種地 | 0.002020 | −0.7290 | ||||||||||||||||||||||||||||
6種地 | 0.002300 | −0.9530 | ||||||||||||||||||||||||||||
5種地 | 0.000900 | 0.0970 | ||||||||||||||||||||||||||||
4種地 | 0.001470 | −0.3020 | ||||||||||||||||||||||||||||
3種地 | 0.000540 | 0.2560 | ||||||||||||||||||||||||||||
2種地 | 0.000947 | 0.0526 | ||||||||||||||||||||||||||||
一種地 | 0.000463 | 0.2220 | ||||||||||||||||||||||||||||
普通態容補正(給与差等) | 0.277 | |||||||||||||||||||||||||||||
五 産業経済費
|
1 農業行政費
|
農家数 | 段階補正 | |||||||||||||||||||||||||||
測定単位の数値が3,000戸以上のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,000戸 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
3,000戸を超え4,500戸までの数 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||
4,500戸を超え5,500戸までの数 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||
5,500戸を超え7,500戸までの数 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||
7,500戸を超える数 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||
測定単位の数値が3,000戸に満たないもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
その団体の数値 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
3,000戸に満たない数が1,300戸までの数 | 0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上1,300戸を超え1,900戸までの数 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上1,900戸を超え2,500戸までの数 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上2,500戸を超える数 | −0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||
普通態容補正Ⅰ(給与差等) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 1.076 | |||||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 1.061 | |||||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 1.057 | |||||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 1.047 | |||||||||||||||||||||||||||||
5級地 | 1.039 | |||||||||||||||||||||||||||||
6級地 | 1.021 | |||||||||||||||||||||||||||||
7級地 | 1.011 | |||||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.998 | |||||||||||||||||||||||||||||
普通態容補正ⅠⅠ | ||||||||||||||||||||||||||||||
5級地 | 1.32 | |||||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 1.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
寒冷補正(給与差) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 0.005 | |||||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 0.007 | |||||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 0.007 | |||||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 0.008 | |||||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 林野水産行政費
|
林業及び水産業の従業者数 | 普通態容補正Ⅰ | ||||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 1.023 | |||||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 1.018 | |||||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 1.017 | |||||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 1.014 | |||||||||||||||||||||||||||||
5級地 | 1.012 | |||||||||||||||||||||||||||||
6級地 | 1.006 | |||||||||||||||||||||||||||||
7級地 | 1.003 | |||||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.999 | |||||||||||||||||||||||||||||
普通態容補正ⅠⅠ | ||||||||||||||||||||||||||||||
5級地 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 1.48 | |||||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 1.36 | |||||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 1.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
寒冷補正(給与差) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 0.002 | |||||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 0.002 | |||||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 0.003 | |||||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 0.003 | |||||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 商工行政費
|
人口 | 段階補正 | ||||||||||||||||||||||||||||
測定単位の数値が100,000人以上のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
100,000人 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
100,000人を超え250,000人までの数 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||
250,000人を超え400,000人までの数 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||
400,000人を超え1,000,000人までの数 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||
1,000,000人を超える数 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||
測定単位の数値が100,000人に満たないもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
その団体の数値 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
100,000人に満たない数が70,000人までの数 | 0.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上70,000人を超え80,000人までの数 | −0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上80,000人を超え88,000人までの数 | −0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上88,000人を超え92,000人までの数 | −0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上92,000人を超える数 | −0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||
普通態容補正(種地) | ||||||||||||||||||||||||||||||
中小企業支援市 | 計量市 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰの地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10種地 | 0.004538 | −2.9938 | 0.004278 | −2.8224 | ||||||||||||||||||||||||||
9種地 | 0.004110 | −2.5875 | 0.003875 | −2.4394 | ||||||||||||||||||||||||||
8種地 | 0.004087 | −2.5661 | 0.003853 | −2.4192 | ||||||||||||||||||||||||||
7種地 | 0.000428 | 0.5441 | 0.000403 | 0.5130 | ||||||||||||||||||||||||||
6種地 | 0.000867 | 0.2144 | 0.000818 | 0.2022 | ||||||||||||||||||||||||||
5種地 | 0.000570 | 0.4075 | 0.000538 | 0.3842 | ||||||||||||||||||||||||||
4種地 | 0.000665 | 0.3552 | 0.000627 | 0.3349 | ||||||||||||||||||||||||||
3種地 | 0.000238 | 0.5477 | 0.000224 | 0.5163 | ||||||||||||||||||||||||||
2種地 | 0.000166 | 0.5726 | 0.000157 | 0.5398 | ||||||||||||||||||||||||||
一種地 | 0.000226 | 0.5607 | 0.000213 | 0.5286 | ||||||||||||||||||||||||||
Ⅱの地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10種地 | 0.000000 | 0.6546 | 0.000000 | 0.6171 | ||||||||||||||||||||||||||
9種地 | 0.000000 | 0.6546 | 0.000000 | 0.6171 | ||||||||||||||||||||||||||
8種地 | 0.000000 | 0.6546 | 0.000000 | 0.6171 | ||||||||||||||||||||||||||
7種地 | 0.000000 | 0.6546 | 0.000000 | 0.6171 | ||||||||||||||||||||||||||
6種地 | 0.000000 | 0.6546 | 0.000000 | 0.6171 | ||||||||||||||||||||||||||
5種地 | 0.000024 | 0.6368 | 0.000022 | 0.6003 | ||||||||||||||||||||||||||
4種地 | 0.000297 | 0.4455 | 0.000280 | 0.4200 | ||||||||||||||||||||||||||
3種地 | 0.000368 | 0.4027 | 0.000347 | 0.3797 | ||||||||||||||||||||||||||
2種地 | 0.000475 | 0.3493 | 0.000448 | 0.3293 | ||||||||||||||||||||||||||
一種地 | 0.000265 | 0.4229 | 0.000250 | 0.3987 | ||||||||||||||||||||||||||
その他の市町村 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰの地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10種地 | 0.003820 | −2.5200 | ||||||||||||||||||||||||||||
9種地 | 0.003460 | −2.1780 | ||||||||||||||||||||||||||||
8種地 | 0.003440 | −2.1600 | ||||||||||||||||||||||||||||
7種地 | 0.000360 | 0.4580 | ||||||||||||||||||||||||||||
6種地 | 0.000730 | 0.1805 | ||||||||||||||||||||||||||||
5種地 | 0.000480 | 0.3430 | ||||||||||||||||||||||||||||
4種地 | 0.000560 | 0.2990 | ||||||||||||||||||||||||||||
3種地 | 0.000200 | 0.4610 | ||||||||||||||||||||||||||||
2種地 | 0.000140 | 0.4820 | ||||||||||||||||||||||||||||
一種地 | 0.000190 | 0.4720 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱの地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10種地 | 0.000000 | 0.5510 | ||||||||||||||||||||||||||||
9種地 | 0.000000 | 0.5510 | ||||||||||||||||||||||||||||
8種地 | 0.000000 | 0.5510 | ||||||||||||||||||||||||||||
7種地 | 0.000000 | 0.5510 | ||||||||||||||||||||||||||||
6種地 | 0.000000 | 0.5510 | ||||||||||||||||||||||||||||
5種地 | 0.000020 | 0.5360 | ||||||||||||||||||||||||||||
4種地 | 0.000250 | 0.3750 | ||||||||||||||||||||||||||||
3種地 | 0.000310 | 0.3390 | ||||||||||||||||||||||||||||
2種地 | 0.000400 | 0.2940 | ||||||||||||||||||||||||||||
一種地 | 0.000223 | 0.3560 | ||||||||||||||||||||||||||||
普通態容補正(給与差等) | ||||||||||||||||||||||||||||||
中小企業支援市 | 計量市 | その他の市町村 | ||||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 0.612 | 0.577 | 0.515 | |||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 0.596 | 0.562 | 0.502 | |||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 0.592 | 0.558 | 0.498 | |||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 0.581 | 0.548 | 0.489 | |||||||||||||||||||||||||||
5級地 | 0.574 | 0.541 | 0.483 | |||||||||||||||||||||||||||
6級地 | 0.555 | 0.523 | 0.467 | |||||||||||||||||||||||||||
7級地 | 0.544 | 0.513 | 0.458 | |||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.531 | 0.501 | 0.447 | |||||||||||||||||||||||||||
六 総務費
|
1 徴税費
|
世帯数 | 段階補正 | |||||||||||||||||||||||||||
測定単位の数値が41,000世帯以上のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
41,000世帯 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
41,000世帯を超え118,000世帯までの数 | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||
118,000世帯を超え351,000世帯までの数 | 0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||
351,000世帯を超える数 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||
測定単位の数値が41,000世帯に満たないもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
その団体の数値 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
41,000世帯に満たない数が28,000世帯までの数 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上28,000世帯を超え38,000世帯までの数 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上38,000世帯を超える数 | −0.65 | |||||||||||||||||||||||||||||
密度補正 | ||||||||||||||||||||||||||||||
その団体の人口密度が450人以上のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
その団体の密度 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
その団体の人口密度が450人に満たないもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
その団体の密度 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
450人に満たない数が150人までの数 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上150人を超え300人までの数 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上300人を超え350人までの数 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上350人を超え400人までの数 | −0.09 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上400人を超える数 | −0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||
普通態容補正(給与差等) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 1.096 | |||||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 1.078 | |||||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 1.073 | |||||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 1.059 | |||||||||||||||||||||||||||||
5級地 | 1.050 | |||||||||||||||||||||||||||||
6級地 | 1.027 | |||||||||||||||||||||||||||||
7級地 | 1.014 | |||||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.997 | |||||||||||||||||||||||||||||
経常態容補正(世帯数規模補正率) | ||||||||||||||||||||||||||||||
測定単位の数値 | A | B | ||||||||||||||||||||||||||||
3,000世帯までの数 | 0.00000 | 6,541 | ||||||||||||||||||||||||||||
3,000世帯を超え13,000世帯までの数 | 0.98689 | 3,580 | ||||||||||||||||||||||||||||
13,000世帯を超え41,000世帯までの数 | 0.87822 | 4,993 | ||||||||||||||||||||||||||||
41,000世帯を超え118,000世帯までの数 | 0.54780 | 18,540 | ||||||||||||||||||||||||||||
118,000世帯を超え351,000世帯までの数 | 0.65553 | 5,828 | ||||||||||||||||||||||||||||
351,000世帯を超える数 | 0.00000 | 235,919 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 戸籍住民基本台帳費
|
戸籍数 | 段階補正 | ||||||||||||||||||||||||||||
測定単位の数値が41,000籍以上のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
41,000籍 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
41,000籍を超え58,000籍までの数 | 0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||
58,000籍を超え119,000籍までの数 | 0.82 | |||||||||||||||||||||||||||||
119,000籍を超え357,000籍までの数 | 0.73 | |||||||||||||||||||||||||||||
357,000籍を超える数 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||||||||
測定単位の数値が41,000籍に満たないもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
その団体の数値 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
41,000籍に満たない数が17,200籍までの数 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上17,200籍を超え29,100籍までの数 | −0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上29,100籍を超え35,200籍までの数 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上35,200籍を超え37,400籍までの数 | −0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上37,400籍を超える数 | −0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||
密度補正 | ||||||||||||||||||||||||||||||
その団体の人口密度が400人以上のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
その団体の密度 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
その団体の人口密度が400人に満たないもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
その団体の密度 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
400人に満たない数が100人までの数 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上100人を超え200人までの数 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上200人を超え250人までの数 | −0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上250人を超え300人までの数 | −0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上300人を超え350人までの数 | −0.10 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上350人を超える数 | −0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||
普通態容補正(給与差等) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 1.124 | |||||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 1.100 | |||||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 1.093 | |||||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 1.076 | |||||||||||||||||||||||||||||
5級地 | 1.064 | |||||||||||||||||||||||||||||
6級地 | 1.035 | |||||||||||||||||||||||||||||
7級地 | 1.018 | |||||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.997 | |||||||||||||||||||||||||||||
世帯数 | 段階補正 | |||||||||||||||||||||||||||||
測定単位の数値が41,000世帯以上のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
41,000世帯 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
41,000世帯を超え59,000世帯までの数 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||
59,000世帯を超え118,000世帯までの数 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||
118,000世帯を超え351,000世帯までの数 | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||
351,000世帯を超える数 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||
測定単位の数値が41,000世帯に満たないもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
その団体の数値 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
41,000世帯に満たない数が18,000世帯までの数 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上18,000世帯を超え28,000世帯までの数 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上28,000世帯を超え36,000世帯までの数 | −0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上36,000世帯を超え38,000世帯までの数 | −0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上38,000世帯を超える数 | −0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||
密度補正 | ||||||||||||||||||||||||||||||
その団体の人口密度が400人以上のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
その団体の密度 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
その団体の人口密度が400人に満たないもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
その団体の密度 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
400人に満たない数が100人までの数 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上100人を超え200人までの数 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上200人を超え250人までの数 | −0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上250人を超え300人までの数 | −0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上300人を超え350人までの数 | −0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上350人を超える数 | −0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||
普通態容補正 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 1.113 | |||||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 1.091 | |||||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 1.085 | |||||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 1.070 | |||||||||||||||||||||||||||||
5級地 | 1.059 | |||||||||||||||||||||||||||||
6級地 | 1.032 | |||||||||||||||||||||||||||||
7級地 | 1.016 | |||||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.997 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 地域振興費
|
人口 | 段階補正Ⅰ | ||||||||||||||||||||||||||||
測定単位の数値が100,000人以上のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
100,000人 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
100,000人を超え250,000人までの数 | 0.83 | |||||||||||||||||||||||||||||
250,000人を超え400,000人までの数 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||
400,000人を超え1,000,000人までの数 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||
1,000,000人を超える数 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||
測定単位の数値が100,000人に満たないもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
その団体の数値 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
100,000人に満たない数が70,000人までの数 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上70,000人を超え80,000人までの数 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上80,000人を超え88,000人までの数 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上88,000人を超え92,000人までの数 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上92,000人を超え96,000人までの数 | −0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上96,000人を超える数 | −1.78 | |||||||||||||||||||||||||||||
段階補正ⅠⅠ | ||||||||||||||||||||||||||||||
測定単位の数値が100,000人以上のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
100,000人 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
100,000人を超え250,000人までの数 | 0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||
250,000人を超え400,000人までの数 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||
400,000人を超え1,000,000人までの数 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||
1,000,000人を超える数 | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||
測定単位の数値が100,000人に満たないもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
その団体の数値 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
100,000人に満たない数が70,000人までの数 | 0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上70,000人を超え80,000人までの数 | 0.39 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上80,000人を超え88,000人までの数 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上88,000人を超え92,000人までの数 | −0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上92,000人を超え96,000人までの数 | −0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上96,000人を超える数 | −0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||
段階補正ⅠⅠⅠ | ||||||||||||||||||||||||||||||
測定単位の数値が100,000人以上のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
100,000人 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
100,000人を超え250,000人までの数 | 0.26 | |||||||||||||||||||||||||||||
250,000人を超え400,000人までの数 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||
400,000人を超え1,000,000人までの数 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
1,000,000人を超える数 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
測定単位の数値が100,000人に満たないもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
その団体の数値 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
100,000人に満たない数が70,000人までの数 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上70,000人を超え80,000人までの数 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上80,000人を超え88,000人までの数 | −0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上88,000人を超え92,000人までの数 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上92,000人を超え96,000人までの数 | −1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上96,000人を超える数 | −3.67 | |||||||||||||||||||||||||||||
密度補正ⅠⅠ | ||||||||||||||||||||||||||||||
その団体の人口密度が450人以上のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
その団体の密度 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
その団体の人口密度が450人に満たないもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
その団体の密度 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
450人に満たない数が150人までの数 | 4.43 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上150人を超え300人までの数 | 0.63 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上300人を超え350人までの数 | −0.55 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上350人を超え400人までの数 | −7.32 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上400人を超える数 | −7.31 | |||||||||||||||||||||||||||||
普通態容補正Ⅰ(種地) | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | |||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰの地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10種地 | a | 0.038380 | −18.2600 | |||||||||||||||||||||||||||
b | 0.059120 | −47.5150 | ||||||||||||||||||||||||||||
9種地 | 0.027000 | −17.0010 | ||||||||||||||||||||||||||||
8種地 | 0.014400 | −5.6610 | ||||||||||||||||||||||||||||
7種地 | a | 0.012700 | −4.2160 | |||||||||||||||||||||||||||
b | 0.006180 | −2.8140 | ||||||||||||||||||||||||||||
6種地 | a | 0.015750 | −6.5035 | |||||||||||||||||||||||||||
b | 0.005790 | −2.5215 | ||||||||||||||||||||||||||||
5種地 | 0.006360 | −2.8920 | ||||||||||||||||||||||||||||
4種地 | 0.006060 | −2.7270 | ||||||||||||||||||||||||||||
3種地 | 0.001790 | −0.8055 | ||||||||||||||||||||||||||||
2種地 | 0.001760 | −0.7950 | ||||||||||||||||||||||||||||
一種地 | 0.001800 | −0.8030 | ||||||||||||||||||||||||||||
ⅠⅠの地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10種地 | 0.003560 | −2.5050 | ||||||||||||||||||||||||||||
9種地 | 0.003780 | −2.7140 | ||||||||||||||||||||||||||||
8種地 | 0.001800 | −0.9320 | ||||||||||||||||||||||||||||
7種地 | 0.002820 | −1.7990 | ||||||||||||||||||||||||||||
6種地 | 0.003200 | −2.1030 | ||||||||||||||||||||||||||||
5種地 | 0.001400 | −0.7530 | ||||||||||||||||||||||||||||
4種地 | 0.003680 | −2.3490 | ||||||||||||||||||||||||||||
3種地 | 0.002240 | −1.4850 | ||||||||||||||||||||||||||||
2種地 | 0.002600 | −1.6650 | ||||||||||||||||||||||||||||
一種地 | 0.001423 | −1.2530 | ||||||||||||||||||||||||||||
普通態容補正Ⅰ(給与差等) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 1.508 | |||||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 1.219 | |||||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 1.136 | |||||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 0.930 | |||||||||||||||||||||||||||||
5級地 | 0.785 | |||||||||||||||||||||||||||||
6級地 | 0.424 | |||||||||||||||||||||||||||||
7級地 | 0.217 | |||||||||||||||||||||||||||||
無級地 | −0.041 | |||||||||||||||||||||||||||||
普通態容補正ⅠⅠ | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | |||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰの地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10種地 | 0.000300 | −0.0330 | ||||||||||||||||||||||||||||
9種地 | 0.000200 | 0.0620 | ||||||||||||||||||||||||||||
8種地 | 0.000180 | 0.0800 | ||||||||||||||||||||||||||||
7種地 | 指定都市 | 0.000120 | 0.1280 | |||||||||||||||||||||||||||
中核市 | 0.000130 | 0.1165 | ||||||||||||||||||||||||||||
施行時特例市 | 0.000120 | 0.1190 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他の市町村 | 0.000120 | 0.1030 | ||||||||||||||||||||||||||||
6種地 | 指定都市 | 0.000110 | 0.1355 | |||||||||||||||||||||||||||
中核市 | 0.000110 | 0.1315 | ||||||||||||||||||||||||||||
施行時特例市 | 0.000110 | 0.1265 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他の市町村 | 0.000110 | 0.1105 | ||||||||||||||||||||||||||||
5種地 | 中核市 | 0.000110 | 0.1315 | |||||||||||||||||||||||||||
施行時特例市 | 0.000110 | 0.1265 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他の市町村 | 0.000100 | 0.1170 | ||||||||||||||||||||||||||||
4種地 | 中核市 | 0.000210 | 0.0765 | |||||||||||||||||||||||||||
施行時特例市 | 0.000210 | 0.0715 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他の市町村 | 0.000220 | 0.0510 | ||||||||||||||||||||||||||||
3種地 | 0.000110 | 0.1005 | ||||||||||||||||||||||||||||
2種地 | 0.000100 | 0.1040 | ||||||||||||||||||||||||||||
一種地 | 0.000180 | 0.0880 | ||||||||||||||||||||||||||||
ⅠⅠの地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10種地 | 中核市 | 0.000300 | −0.0590 | |||||||||||||||||||||||||||
施行時特例市 | 0.000300 | −0.0640 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他の市町村 | 0.000300 | −0.0800 | ||||||||||||||||||||||||||||
9種地 | 中核市 | 0.000300 | −0.0590 | |||||||||||||||||||||||||||
施行時特例市 | 0.000300 | −0.0640 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他の市町村 | 0.000280 | −0.0610 | ||||||||||||||||||||||||||||
8種地 | 中核市 | 0.000100 | 0.1210 | |||||||||||||||||||||||||||
施行時特例市 | 0.000100 | 0.1160 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他の市町村 | 0.000120 | 0.0830 | ||||||||||||||||||||||||||||
7種地 | 中核市 | 0.000100 | 0.1210 | |||||||||||||||||||||||||||
施行時特例市 | 0.000100 | 0.1160 | ||||||||||||||||||||||||||||
その他の市町村 | 0.000100 | 0.1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
6種地 | 0.000080 | 0.1160 | ||||||||||||||||||||||||||||
5種地 | 0.000060 | 0.1310 | ||||||||||||||||||||||||||||
4種地 | 0.000160 | 0.0610 | ||||||||||||||||||||||||||||
3種地 | 0.000140 | 0.0730 | ||||||||||||||||||||||||||||
2種地 | 0.000133 | 0.0765 | ||||||||||||||||||||||||||||
一種地 | 0.000246 | 0.0370 | ||||||||||||||||||||||||||||
普通態容補正ⅠⅠⅠ | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 級地による補正率 ア
|
||||||||||||||||||||||||||||||
離島市町村 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||
6級地 | 13.124 | 3.230 | ||||||||||||||||||||||||||||
5級地 | 10.755 | 2.514 | ||||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 8.297 | 1.787 | ||||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 5.868 | 1.061 | ||||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 4.114 | 0.533 | ||||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 3.462 | 0.332 | ||||||||||||||||||||||||||||
備考 「離島市町村」とは当該市町村の全域又は当該市町村役場の所在地が都道府県庁所在地と海で隔てられた市町村をいう。以下同じ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 人口段階による補正率
|
||||||||||||||||||||||||||||||
測定単位の数値が100,000人以上のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
100,000人 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
測定単位の数値が100,000人に満たないもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
その団体の数値 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
100,000人に満たない数が70,000人までの数 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上70,000人を超え80,000人までの数 | 0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上80,000人を超え88,000人までの数 | 0.80 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上88,000人を超え96,000人までの数 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上96,000人を超え98,000人までの数 | −1.59 | |||||||||||||||||||||||||||||
同上98,000人を超える数 | −4.96 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 級地による補正率 イ
|
||||||||||||||||||||||||||||||
離島市町村 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||||
6級地 | 3.753 | 1.444 | ||||||||||||||||||||||||||||
5級地 | 2.935 | 1.129 | ||||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 2.096 | 0.806 | ||||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 1.272 | 0.489 | ||||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 0.620 | 0.239 | ||||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 0.346 | 0.133 | ||||||||||||||||||||||||||||
経常態容補正 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 合併関係市町村の人口段階による補正率
|
||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | |||||||||||||||||||||||||||||
4,000人までの数 | 0.64 | 3,440 | ||||||||||||||||||||||||||||
4,000人を超え8,000人までの数 | 0.50 | 4,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
8,000人を超え12,000人までの数 | 0.22 | 6,240 | ||||||||||||||||||||||||||||
12,000人を超え20,000人までの数 | 0.17 | 6,840 | ||||||||||||||||||||||||||||
20,000人を超え30,000人までの数 | 0.21 | 6,040 | ||||||||||||||||||||||||||||
30,000人を超える数 | 0.04 | 11,140 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 本庁からの距離段階による補正率
|
||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | |||||||||||||||||||||||||||||
16キロメートルまでの数 | 0.00000 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16キロメートルを超え24キロメートルまでの数 | 0.02875 | 0.54 | ||||||||||||||||||||||||||||
24キロメートルを超え32キロメートルまでの数 | 0.05250 | −0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||
32キロメートルを超え48キロメートルまでの数 | 0.00750 | 1.41 | ||||||||||||||||||||||||||||
48キロメートルを超える数 | 0.02125 | 0.76 | ||||||||||||||||||||||||||||
寒冷補正 | ||||||||||||||||||||||||||||||
給与差 | 寒冷度 | 積雪度 | ||||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 0.156 | 0.389 | 0.325 | |||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 0.196 | 0.282 | 0.230 | |||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 0.202 | 0.202 | 0.119 | |||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 0.229 | 0.128 | 0.061 | |||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||
数値急減補正 | ||||||||||||||||||||||||||||||
人口段階による補正率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | |||||||||||||||||||||||||||||
4,000人までの数 | 1.07 | 7,260 | ||||||||||||||||||||||||||||
4,000人を超え8,000人までの数 | 1.07 | 7,260 | ||||||||||||||||||||||||||||
8,000人を超え12,000人までの数 | 1.00 | 7,820 | ||||||||||||||||||||||||||||
12,000人を超え20,000人までの数 | 0.96 | 8,300 | ||||||||||||||||||||||||||||
20,000人を超え30,000人までの数 | 1.02 | 7,100 | ||||||||||||||||||||||||||||
30,000人を超え100,000人までの数 | 0.89 | 11,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
100,000人を超え250,000人までの数 | 0.76 | 24,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
250,000人を超え400,000人までの数 | 0.70 | 39,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
400,000人を超え1,000,000人までの数 | 0.68 | 47,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
1,000,000人を超える数 | 0.65 | 77,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
面積 | 種別補正 | |||||||||||||||||||||||||||||
田畑 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||
宅地 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
森林 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||||||||
その他 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||
(注)市町村の区域に、2以上の市町村の区域にまたがる湖沼、池又は潟がある場合で、当該湖沼、池又は潟に係る境界が確定しているときに限り、当該湖沼、池又は潟の面積を当該団体のその面積に加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
普通態容補正(種地) | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | B | |||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰの地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10種地 | a | 0.005100 | −4.1780 | |||||||||||||||||||||||||||
b | 0.005200 | −4.2800 | ||||||||||||||||||||||||||||
9種地 | 0.004140 | −3.2660 | ||||||||||||||||||||||||||||
8種地 | 0.003240 | −2.4560 | ||||||||||||||||||||||||||||
7種地 | 0.000960 | −0.5180 | ||||||||||||||||||||||||||||
6種地 | 0.000890 | −0.4655 | ||||||||||||||||||||||||||||
5種地 | 0.000720 | −0.3550 | ||||||||||||||||||||||||||||
4種地 | 0.000410 | −0.1845 | ||||||||||||||||||||||||||||
3種地 | 0.000320 | −0.1440 | ||||||||||||||||||||||||||||
2種地 | 0.000053 | −0.0506 | ||||||||||||||||||||||||||||
一種地 | 0.000050 | −0.0500 | ||||||||||||||||||||||||||||
ⅠⅠの地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10種地 | 0.001940 | −1.4760 | ||||||||||||||||||||||||||||
9種地 | 0.002180 | −1.7040 | ||||||||||||||||||||||||||||
8種地 | 0.001880 | −1.4340 | ||||||||||||||||||||||||||||
7種地 | 0.001380 | −1.0090 | ||||||||||||||||||||||||||||
6種地 | 0.001460 | −1.0730 | ||||||||||||||||||||||||||||
5種地 | 0.000840 | −0.6080 | ||||||||||||||||||||||||||||
4種地 | 0.000180 | −0.1460 | ||||||||||||||||||||||||||||
3種地 | 0.000160 | −0.1340 | ||||||||||||||||||||||||||||
2種地 | 0.000067 | −0.0875 | ||||||||||||||||||||||||||||
一種地 | 0.000051 | −0.0819 | ||||||||||||||||||||||||||||
普通態容補正(面積) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 0.074 | |||||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 0.060 | |||||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 0.055 | |||||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 0.046 | |||||||||||||||||||||||||||||
5級地 | 0.038 | |||||||||||||||||||||||||||||
6級地 | 0.021 | |||||||||||||||||||||||||||||
7級地 | 0.011 | |||||||||||||||||||||||||||||
無級地 | −0.002 | |||||||||||||||||||||||||||||
寒冷補正(給与差) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4級地 | 0.005 | |||||||||||||||||||||||||||||
3級地 | 0.007 | |||||||||||||||||||||||||||||
2級地 | 0.007 | |||||||||||||||||||||||||||||
1級地 | 0.008 | |||||||||||||||||||||||||||||
無級地 | 0.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
七 災害復旧費
|
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 | 種別補正 | ||||||||||||||||||||||||||||
公共災害復旧事業債 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
単独災害復旧事業債 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
地盤沈下等対策事業債 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
緊急治山等事業債 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
激甚災害対策特別緊急事業債 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
特殊土壌対策事業債 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
鉱害復旧事業債 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
小災害債 | 公共土木施設等小災害債 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
農地等小災害債 | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||
法第13条第11項の補正 | ||||||||||||||||||||||||||||||
その団体の指数が100に満たないもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
その団体の指数 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
その団体の指数が100以上のもの | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
100を超え200までの数 | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||
200を超え300までの数 | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||
300を超え400までの数 | 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||
400を超え500までの数 | 1.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
500を超え700までの数 | 1.29 | |||||||||||||||||||||||||||||
700を超え1,000までの数 | 1.41 | |||||||||||||||||||||||||||||
1,000を超え1,500までの数 | 1.58 | |||||||||||||||||||||||||||||
1,500を超え2,000までの数 | 1.76 | |||||||||||||||||||||||||||||
2,000を超え2,500までの数 | 1.90 | |||||||||||||||||||||||||||||
2,500を超え3,000までの数 | 1.98 | |||||||||||||||||||||||||||||
3,000を超え3,500までの数 | 2.04 | |||||||||||||||||||||||||||||
3,500を超え4,000までの数 | 2.08 | |||||||||||||||||||||||||||||
4,000を超え5,000までの数 | 2.10 | |||||||||||||||||||||||||||||
5,000を超える数 | 1.80 | |||||||||||||||||||||||||||||
八 補正予算債償還費
|
昭和60年度から平成10年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 | 種別補正 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1) 昭和61年度補正予算債
|
0.413 | |||||||||||||||||||||||||||||
(2) 昭和62年度補正予算債
|
0.975 | |||||||||||||||||||||||||||||
(3) 平成4年度補正予算債
|
1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
(4) 平成5年度補正予算債
|
1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
(5) 平成6年度補正予算債
|
1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
(6) 平成7年度補正予算債
|
1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
(7) 平成8年度補正予算債
|
1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
(8) 平成9年度補正予算債
|
1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
(9) 平成10年度補正予算債
|
1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
平成11年度から平成14年度まで及び平成16年度から平成27年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 種別補正 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1) 平成11年度補正予算債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成11年度市場公募都市に係るもの
|
1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成11年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.889 | |||||||||||||||||||||||||||||
(2) 平成12年度補正予算債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成12年度市場公募都市に係るもの
|
0.987 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成12年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.807 | |||||||||||||||||||||||||||||
(3) 平成13年度補正予算債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成13年度市町村77.5%分
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成13年度市場公募都市に係るもの
|
0.963 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
1.031 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成13年度市町村76.0%分
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成13年度市場公募都市に係るもの
|
0.944 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
1.011 | |||||||||||||||||||||||||||||
ウ 平成13年度市町村66.0%分
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成13年度市場公募都市に係るもの
|
0.820 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.880 | |||||||||||||||||||||||||||||
エ 平成13年度市町村62.5%分
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成13年度市場公募都市に係るもの
|
0.776 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.831 | |||||||||||||||||||||||||||||
オ 平成13年度市町村50.0%分
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成13年度市場公募都市に係るもの
|
0.622 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.667 | |||||||||||||||||||||||||||||
(4) 平成14年度補正予算債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成14年度市町村60.0%分
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成14年度市場公募都市に係るもの
|
0.702 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成14年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.802 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成14年度市町村50.0%分
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成14年度市場公募都市に係るもの
|
0.585 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成14年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.669 | |||||||||||||||||||||||||||||
(5) 平成16年度補正予算債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成16年度市町村95.0%分
|
1.178 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成16年度市町村60.0%分
|
0.743 | |||||||||||||||||||||||||||||
ウ 平成16年度市町村50.0%分
|
0.620 | |||||||||||||||||||||||||||||
(6) 平成17年度補正予算債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成17年度市町村60.0%分
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成17年度市場公募都市に係るもの
|
0.641 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.843 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成17年度市町村50.0%分
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成17年度市場公募都市に係るもの
|
0.533 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.702 | |||||||||||||||||||||||||||||
(7) 平成18年度補正予算債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成18年度市町村60.0%分
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成18年度市場公募都市に係るもの
|
0.657 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.919 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成18年度市町村50.0%分
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成18年度市場公募都市に係るもの
|
0.548 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.767 | |||||||||||||||||||||||||||||
(8) 平成19年度補正予算債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成19年度市町村60.0%分
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成19年度市場公募都市に係るもの
|
0.654 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.926 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成19年度市町村50.0%分
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成19年度市場公募都市に係るもの
|
0.544 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.772 | |||||||||||||||||||||||||||||
(9) 平成20年度補正予算債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成20年度市町村60.0%分
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成20年度市場公募都市に係るもの
|
0.669 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.776 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成20年度市町村50.0%分
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成20年度市場公募都市に係るもの
|
0.557 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.648 | |||||||||||||||||||||||||||||
(10) 平成21年度補正予算債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成21年度市町村60.0%分
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成21年度市場公募都市に係るもの
|
0.672 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.769 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成21年度市町村50.0%分
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成21年度市場公募都市に係るもの
|
0.561 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.641 | |||||||||||||||||||||||||||||
(11) 平成22年度補正予算債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成22年度市町村60.0%分
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成22年度市場公募都市に係るもの
|
0.663 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.763 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成22年度市町村50.0%分
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成22年度市場公募都市に係るもの
|
0.552 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.635 | |||||||||||||||||||||||||||||
ウ 平成22年度市町村45.0%分
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成22年度市場公募都市に係るもの
|
0.496 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.572 | |||||||||||||||||||||||||||||
(12) 平成23年度補正予算債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成23年度市町村80.0%分
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成23年度市場公募都市に係るもの
|
0.841 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.993 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成23年度市町村50.0%分
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成23年度市場公募都市に係るもの
|
0.526 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.620 | |||||||||||||||||||||||||||||
(13) 平成24年度補正予算債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成24年度市町村60.0%分
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成24年度市場公募都市に係るもの
|
0.604 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.724 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成24年度市町村50.0%分
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成24年度市場公募都市に係るもの
|
0.504 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.604 | |||||||||||||||||||||||||||||
(14) 平成25年度補正予算債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成25年度市町村60.0%分
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成25年度市場公募都市に係るもの
|
0.096 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.089 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成25年度市町村50.0%分
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成25年度市場公募都市に係るもの
|
0.081 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.074 | |||||||||||||||||||||||||||||
(15) 平成26年度補正予算債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成26年度市町村60.0%分
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成26年度市場公募都市に係るもの
|
0.074 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.067 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成26年度市町村50.0%分
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成26年度市場公募都市に係るもの
|
0.063 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.056 | |||||||||||||||||||||||||||||
(16) 平成27年度補正予算債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成27年度市町村60.0%分
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成27年度市場公募都市に係るもの
|
0.037 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.030 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成27年度市町村50.0%分
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成27年度市場公募都市に係るもの
|
0.031 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.026 | |||||||||||||||||||||||||||||
九 地方税減収補塡債
|
地方税の減収補塡のため平成7年度から平成27年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 種別補正 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1) 平成7年度減収補塡債
|
1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
(2) 平成9年度減収補塡債
|
2.583 | |||||||||||||||||||||||||||||
(3) 平成10年度減収補塡債
|
2.596 | |||||||||||||||||||||||||||||
(4) 平成11年度減収補塡債
|
2.654 | |||||||||||||||||||||||||||||
(5) 平成13年度減収補塡債
|
3.517 | |||||||||||||||||||||||||||||
(6) 平成14年度減収補塡債
|
3.525 | |||||||||||||||||||||||||||||
(7) 平成15年度減収補塡債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成15年度市場公募都市に係るもの
|
3.358 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成15年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
3.629 | |||||||||||||||||||||||||||||
(8) 平成16年度減収補塡債
|
3.671 | |||||||||||||||||||||||||||||
(9) 平成17年度減収補塡債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成17年度市場公募都市に係るもの
|
1.663 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
3.525 | |||||||||||||||||||||||||||||
(10) 平成18年度減収補塡債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成18年度市場公募都市に係るもの
|
2.183 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
3.833 | |||||||||||||||||||||||||||||
(11) 平成19年度減収補塡債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成19年度市場公募都市に係るもの
|
2.146 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
3.896 | |||||||||||||||||||||||||||||
(12) 平成20年度減収補塡債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成20年度市場公募都市に係るもの
|
2.275 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
2.950 | |||||||||||||||||||||||||||||
(13) 平成21年度減収補塡債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成21年度市場公募都市に係るもの
|
2.263 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
2.921 | |||||||||||||||||||||||||||||
(14) 平成22年度減収補塡債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成22年度市場公募都市に係るもの
|
2.213 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
2.921 | |||||||||||||||||||||||||||||
(15) 平成23年度減収補塡債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成23年度市場公募都市に係るもの
|
2.158 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
2.838 | |||||||||||||||||||||||||||||
(16) 平成24年度減収補塡債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成24年度市場公募都市に係るもの
|
2.054 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
2.738 | |||||||||||||||||||||||||||||
(17) 平成25年度減収補塡債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成25年度市場公募都市に係るもの
|
0.333 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.292 | |||||||||||||||||||||||||||||
(18) 平成26年度減収補塡債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成26年度市場公募都市に係るもの
|
0.250 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.208 | |||||||||||||||||||||||||||||
(19) 平成27年度減収補塡債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成27年度市場公募都市に係るもの
|
0.167 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.125 | |||||||||||||||||||||||||||||
十 臨時財政特例債償
|
臨時財政特例対策のため平成7年度から平成12年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 | 種別補正 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1) 平成7年度臨時財政特例債
|
1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
(2) 平成8年度臨時財政特例債
|
2.361 | |||||||||||||||||||||||||||||
十一 財源対策債償還費
|
平成7年度から平成27年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 種別補正 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1) 平成7年度財源対策債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成7年度市場公募都市に係るもの
|
1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成7年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
1.114 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成7年度市場公募都市に係るもの
|
1.414 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成7年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
1.405 | |||||||||||||||||||||||||||||
ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
|
1.418 | |||||||||||||||||||||||||||||
(2) 平成8年度財源対策債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成8年度市場公募都市に係るもの
|
2.536 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成8年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
2.614 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
|
3.327 | |||||||||||||||||||||||||||||
ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
|
3.327 | |||||||||||||||||||||||||||||
(3) 平成9年度財源対策債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成9年度市場公募都市に係るもの
|
2.441 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成9年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
2.491 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成9年度市場公募都市に係るもの
|
3.136 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成9年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
3.109 | |||||||||||||||||||||||||||||
ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
|
3.168 | |||||||||||||||||||||||||||||
(4) 平成10年度財源対策債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成10年度市場公募都市に係るもの
|
2.405 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成10年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
2.441 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成10年度市場公募都市に係るもの
|
3.095 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成10年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
3.109 | |||||||||||||||||||||||||||||
ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
|
3.114 | |||||||||||||||||||||||||||||
(5) 平成11年度財源対策債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成11年度市場公募都市に係るもの
|
2.455 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成11年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
2.491 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成11年度市場公募都市に係るもの
|
3.168 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成11年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
3.150 | |||||||||||||||||||||||||||||
ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
|
3.168 | |||||||||||||||||||||||||||||
(6) 平成12年度財源対策債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成12年度市場公募都市に係るもの
|
2.395 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成12年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
2.450 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
|
3.064 | |||||||||||||||||||||||||||||
ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
|
3.064 | |||||||||||||||||||||||||||||
(7) 平成13年度財源対策債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成13年度市場公募都市に係るもの
|
2.423 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
2.473 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
|
2.536 | |||||||||||||||||||||||||||||
ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成13年度市場公募都市に係るもの
|
3.600 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
4.155 | |||||||||||||||||||||||||||||
(8) 平成14年度財源対策債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成14年度市場公募都市に係るもの
|
1.436 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成14年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
1.432 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
|
1.141 | |||||||||||||||||||||||||||||
ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成14年度市場公募都市に係るもの
|
1.805 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成14年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
1.968 | |||||||||||||||||||||||||||||
(9) 平成15年度財源対策債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
|
1.536 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
|
1.491 | |||||||||||||||||||||||||||||
ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
|
2.077 | |||||||||||||||||||||||||||||
(10) 平成16年度財源対策債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
|
1.523 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
|
1.648 | |||||||||||||||||||||||||||||
ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
|
2.052 | |||||||||||||||||||||||||||||
(11) 平成17年度財源対策債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成17年度市場公募都市に係るもの
|
1.309 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
1.723 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成17年度市場公募都市に係るもの
|
1.077 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
1.646 | |||||||||||||||||||||||||||||
ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行を許可されたもの
|
2.217 | |||||||||||||||||||||||||||||
(12) 平成18年度財源対策債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成18年度市場公募都市に係るもの
|
1.345 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
1.882 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成18年度市場公募都市に係るもの
|
1.241 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
1.664 | |||||||||||||||||||||||||||||
ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成18年度市場公募都市に係るもの
|
1.896 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
2.100 | |||||||||||||||||||||||||||||
(13) 平成19年度財源対策債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成19年度市場公募都市に係るもの
|
1.336 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
1.895 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成19年度市場公募都市に係るもの
|
1.236 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
1.691 | |||||||||||||||||||||||||||||
ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成19年度市場公募都市に係るもの
|
1.946 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
2.096 | |||||||||||||||||||||||||||||
(14) 平成20年度財源対策債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成20年度市場公募都市に係るもの
|
1.368 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
1.586 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成20年度市場公募都市に係るもの
|
1.259 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
1.455 | |||||||||||||||||||||||||||||
ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成20年度市場公募都市に係るもの
|
1.946 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
2.005 | |||||||||||||||||||||||||||||
(15) 平成21年度財源対策債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成21年度市場公募都市に係るもの
|
1.377 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
1.573 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成21年度市場公募都市に係るもの
|
1.250 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
1.423 | |||||||||||||||||||||||||||||
ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成21年度市場公募都市に係るもの
|
1.923 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
1.977 | |||||||||||||||||||||||||||||
(16) 平成22年度財源対策債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 一般公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成22年度市場公募都市に係るもの
|
1.355 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
1.559 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成22年度市場公募都市に係るもの
|
1.227 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
1.409 | |||||||||||||||||||||||||||||
ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成22年度市場公募都市に係るもの
|
1.905 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
1.968 | |||||||||||||||||||||||||||||
(17) 平成23年度財源対策債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成23年度市場公募都市に係るもの
|
1.291 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
1.523 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成23年度市場公募都市に係るもの
|
1.191 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
1.368 | |||||||||||||||||||||||||||||
ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成23年度市場公募都市に係るもの
|
1.882 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
1.941 | |||||||||||||||||||||||||||||
(18) 平成24年度財源対策債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成24年度市場公募都市に係るもの
|
1.236 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
1.482 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成24年度市場公募都市に係るもの
|
1.164 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
1.273 | |||||||||||||||||||||||||||||
ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成24年度市場公募都市に係るもの
|
1.841 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
1.900 | |||||||||||||||||||||||||||||
(19) 平成25年度財源対策債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成25年度市場公募都市に係るもの
|
0.195 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.182 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成25年度市場公募都市に係るもの
|
0.250 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.246 | |||||||||||||||||||||||||||||
ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成25年度市場公募都市に係るもの
|
0.164 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.159 | |||||||||||||||||||||||||||||
(20) 平成26年度財源対策債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成26年度市場公募都市に係るもの
|
0.150 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.136 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成26年度市場公募都市に係るもの
|
0.209 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.200 | |||||||||||||||||||||||||||||
ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成26年度市場公募都市に係るもの
|
0.136 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.132 | |||||||||||||||||||||||||||||
(21) 平成27年度財源対策債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 公共事業等に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成27年度市場公募都市に係るもの
|
0.077 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.059 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 義務教育施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成27年度市場公募都市に係るもの
|
0.077 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.068 | |||||||||||||||||||||||||||||
ウ 廃棄物処理施設の建設事業に係る経費に充てるため発行について同意又は許可を得たもの
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成27年度市場公募都市に係るもの
|
0.032 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.027 | |||||||||||||||||||||||||||||
十二 減税補塡債償還費
|
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成6年度から平成8年度まで及び平成10年度から平成18年度までの各年度の減収を補塡するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 種別補正 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1) 平成6年度減税補塡債
|
0.816 | |||||||||||||||||||||||||||||
(2) 平成7年度減税補塡債
|
0.816 | |||||||||||||||||||||||||||||
(3) 平成8年度減税補塡債
|
1.631 | |||||||||||||||||||||||||||||
(4) 平成10年度減税補塡債
|
1.070 | |||||||||||||||||||||||||||||
(5) 平成11年度減税補塡債
|
1.089 | |||||||||||||||||||||||||||||
(6) 平成12年度減税補塡債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成12年度市場公募都市に係るもの
|
1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成12年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
1.053 | |||||||||||||||||||||||||||||
(7) 平成13年度減税補塡債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成13年度市場公募都市に係るもの
|
0.998 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.994 | |||||||||||||||||||||||||||||
(8) 平成14年度減税補塡債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成14年度市場公募都市に係るもの
|
0.994 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成14年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.958 | |||||||||||||||||||||||||||||
(9) 平成15年度減税補塡債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成15年度市場公募都市に係るもの
|
1.033 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成15年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.988 | |||||||||||||||||||||||||||||
(10) 平成16年度減税補塡債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成16年度市場公募都市に係るもの
|
1.047 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成16年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.967 | |||||||||||||||||||||||||||||
(11) 平成17年度減税補塡債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成17年度市場公募都市に係るもの
|
0.623 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.956 | |||||||||||||||||||||||||||||
(12) 平成18年度減税補塡債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成18年度市場公募都市に係るもの
|
0.819 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
1.080 | |||||||||||||||||||||||||||||
十三 臨時税収補塡債償還費
|
臨時税収補塡のため平成9年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 種別補正 | ||||||||||||||||||||||||||||
平成9年度臨時税収補塡債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成9年度市場公募都市に係るもの
|
1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成9年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
1.315 | |||||||||||||||||||||||||||||
十四 臨時財政対策債償還費
|
臨時財政対策のため平成13年度から平成27年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 | 種別補正 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1) 平成13年度臨時財政対策債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成13年度市場公募都市に係るもの
|
1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成13年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
1.058 | |||||||||||||||||||||||||||||
(2) 平成14年度臨時財政対策債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成14年度市場公募都市に係るもの
|
0.986 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成14年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
1.041 | |||||||||||||||||||||||||||||
(3) 平成15年度臨時財政対策債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成15年度市場公募都市に係るもの
|
1.025 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成15年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
1.086 | |||||||||||||||||||||||||||||
(4) 平成16年度臨時財政対策債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成16年度市場公募都市に係るもの
|
1.047 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成16年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
1.059 | |||||||||||||||||||||||||||||
(5) 平成17年度臨時財政対策債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成17年度市場公募都市に係るもの
|
0.623 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成17年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
1.050 | |||||||||||||||||||||||||||||
(6) 平成18年度臨時財政対策債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成18年度市場公募都市に係るもの
|
0.819 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成18年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
1.173 | |||||||||||||||||||||||||||||
(7) 平成19年度臨時財政対策債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成19年度市場公募都市に係るもの
|
0.805 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成19年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.175 | |||||||||||||||||||||||||||||
(8) 平成20年度臨時財政対策債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成20年度市場公募都市に係るもの
|
0.853 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成20年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
1.047 | |||||||||||||||||||||||||||||
(9) 平成21年度臨時財政対策債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成21年度市場公募都市に係るもの
|
0.853 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成21年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
1.033 | |||||||||||||||||||||||||||||
(10) 平成22年度臨時財政対策債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成22年度市場公募都市に係るもの
|
0.872 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成22年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
1.027 | |||||||||||||||||||||||||||||
(11) 平成23年度臨時財政対策債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成23年度市場公募都市に係るもの
|
0.845 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.992 | |||||||||||||||||||||||||||||
(12) 平成24年度臨時財政対策債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成24年度市場公募都市に係るもの
|
0.814 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.978 | |||||||||||||||||||||||||||||
(13) 平成25年度臨時財政対策債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成25年度市場公募都市に係るもの
|
0.117 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.095 | |||||||||||||||||||||||||||||
(14) 平成26年度臨時財政対策債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成26年度市場公募都市に係るもの
|
0.091 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.078 | |||||||||||||||||||||||||||||
(15) 平成27年度臨時財政対策債
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 平成27年度市場公募都市に係るもの
|
0.053 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.020 | |||||||||||||||||||||||||||||
十五 東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費
|
平成23年度から平成27年度までの各年度において東日本大震災全国緊急防災施策等に要する費用に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 | 種別補正 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1) 平成23年度東日本大震災全国緊急防災施策債償還費
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 補助・直轄事業分
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成23年度市場公募都市に係るもの
|
1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.996 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 単独事業分
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成23年度市場公募都市に係るもの
|
0.871 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成23年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.871 | |||||||||||||||||||||||||||||
(2) 平成24年度東日本大震災全国緊急防災施策債償還費
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 補助・直轄事業分
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成24年度市場公募都市に係るもの
|
0.989 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.989 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 単独事業分
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成24年度市場公募都市に係るもの
|
0.866 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成24年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.866 | |||||||||||||||||||||||||||||
(3) 平成25年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 全国防災事業債分
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成25年度市場公募都市に係るもの
|
0.078 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.078 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 緊急防災・減災事業分
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成25年度市場公募都市に係るもの
|
0.059 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成25年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.055 | |||||||||||||||||||||||||||||
(4) 平成26年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 全国防災事業債分
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成26年度市場公募都市に係るもの
|
0.062 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.062 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 緊急防災・減災事業分
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成26年度市場公募都市に係るもの
|
0.046 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成26年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.041 | |||||||||||||||||||||||||||||
(5) 平成27年度東日本大震災全国緊急防災施策等債償還費
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ア 全国防災事業債分
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成27年度市場公募都市に係るもの
|
0.016 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.016 | |||||||||||||||||||||||||||||
イ 緊急防災・減災事業分
|
||||||||||||||||||||||||||||||
(ア) 平成27年度市場公募都市に係るもの
|
0.022 | |||||||||||||||||||||||||||||
(イ) 平成27年度市場公募都市以外の市町村に係るもの
|
0.018 |
(3) 補正係数の連乗又は加算の方法
経費の種類 | 測定単位 | 補正率等 | ||
地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 補正係数の連乗又は加算の方法 | |
都道府県 |
一 土木費
|
1 道路橋りょう費
|
道路の面積 | 密度補正係数×普通態容補正係数+(寒冷補正係数−1) |
道路の延長 | 投資補正係数+(事業費補正係数−1)+(寒冷補正係数−1) | |||
2 港湾費
|
漁港における外郭施設の延長 | 投資補正係数+(事業費補正係数−1) | ||
3 その他の土木費
|
人口 | 段階補正係数×密度補正Ⅰ係数+(密度補正ⅠⅠ係数−1) | ||
二 教育費
|
1 小学校費
|
教職員数 | 普通態容補正係数×寒冷補正係数+(経常態容補正係数−1) | |
2 中学校費
|
教職員数 | 普通態容補正係数×寒冷補正係数+(経常態容補正係数−1) | ||
3 高等学校費
|
教職員数 | 普通態容補正係数×寒冷補正係数 | ||
生徒数 | 投資補正係数+(事業費補正係数−1) | |||
4 特別支援学校費
|
教職員数 | 経常態容補正係数×寒冷補正係数 | ||
5 その他の教育費
|
人口 | 段階補正係数×密度補正係数×普通態容補正係数+密度補正ⅠⅠ係数 | ||
三 厚生労働費
|
1 生活保護費
|
町村部人口 | 寒冷補正係数+(密度補正係数−1) | |
2 社会福祉費
|
人口 | 段階補正係数×普通態容補正係数+(密度補正係数−1) | ||
3 衛生費
|
人口 | 段階補正係数×密度補正Ⅰ係数×普通態容補正係数+(密度補正ⅠⅠ係数−1)+(密度補正ⅠⅠⅠ係数−1) | ||
4 高齢者保健福祉費
|
65歳以上人口 | 段階補正係数×普通態容補正係数+(密度補正係数−1)+(事業費補正係数−1) | ||
四 産業経済費
|
1 農業行政費
|
農家数 | 段階補正係数×密度補正Ⅰ係数+(密度補正ⅠⅠ係数−1)+(密度補正ⅠⅠⅠ係数−1)+(事業費補正係数−1)+(農家数急減補正係数−1) | |
2 林野行政費
|
公有以外の林野の面積 | 段階補正係数+(事業費補正係数−1) | ||
3 商工行政費
|
人口 | 段階補正係数×普通態容補正係数 | ||
五 総務費
|
1 徴税費
|
世帯数 | 段階補正係数×経常態容補正係数 | |
2 地域振興費
|
人口 | (段階補正Ⅰ係数×(普通態容補正Ⅰ係数+寒冷補正係数))×0.7629+(普通態容補正ⅠⅠ係数−1)+(密度補正Ⅰ係数−1)+(投資補正係数−1)+(事業費補正係数−1)+(人口急減補正係数−1)+段階補正ⅠⅠ係数×0.2371 | ||
市町村 |
一 消防費
|
人口 | 段階補正係数×密度補正Ⅰ係数×普通態容補正係数+(密度補正ⅠⅠ係数−1)+経常態容補正係数+(事業費補正係数−1) | |
二 土木費
|
1 道路橋りょう費
|
道路の面積 | 普通態容補正係数+(寒冷補正係数−1) | |
道路の延長 | 普通態容補正係数×投資補正係数+(事業費補正係数−1)+(寒冷補正係数−1) | |||
2 港湾費
|
港湾における係留施設の延長 | 普通態容補正係数×寒冷補正係数 | ||
漁港における係留施設の延長 | 普通態容補正係数×寒冷補正係数 | |||
3 都市計画費
|
都市計画区域における人口 | 普通態容補正係数+(事業費補正係数−1) | ||
4 公園費
|
人口 | 普通態容補正係数+(事業費補正係数−1) | ||
5 下水道費
|
人口 | 普通態容補正係数+(密度補正係数−1)+(投資補正係数−1)+(事業費補正係数−1) | ||
6 その他の土木費
|
人口 | 段階補正係数×普通態容補正係数+(密度補正係数−1)+(事業費補正係数−1) | ||
三 教育費
|
1 小学校費
|
児童数 | 普通態容補正係数×寒冷補正係数+{(密度補正Ⅰ係数+密度補正ⅠⅠ係数)−1} | |
学級数 | 普通態容補正係数×寒冷補正係数×学級数急減補正係数+(事業費補正係数−1) | |||
学校数 | 普通態容補正係数×寒冷補正係数×学校数急減補正係数 | |||
2 中学校費
|
生徒数 | 普通態容補正係数×寒冷補正係数+{(密度補正Ⅰ係数+密度補正ⅠⅠ係数)−1} | ||
学級数 | 普通態容補正係数×寒冷補正係数×学級数急減補正係数+(事業費補正係数−1) | |||
学校数 | 普通態容補正係数×寒冷補正係数×学校数急減補正係数 | |||
3 高等学校費
|
教職員数 | 普通態容補正係数×寒冷補正係数 | ||
生徒数 | 普通態容補正係数×寒冷補正係数+(事業費補正係数−1) | |||
4 その他の教育費
|
人口 | 段階補正係数×密度補正Ⅰ係数×普通態容補正係数+(密度補正ⅠⅠ係数−1)+(密度補正ⅠⅠⅠ係数−1)+(投資補正ⅠⅠ係数−1)+(事業費補正係数−1) | ||
幼稚園及び幼保連携型認定こども園の小学校就学前子どもの数 | 普通態容補正係数×寒冷補正係数×経常態容補正係数 | |||
四 厚生費
|
1 生活保護費
|
市部人口 | 段階補正係数×普通態容補正係数×{(寒冷補正Ⅰ係数+寒冷補正ⅠⅠ係数)−1}+(密度補正係数−1) | |
2 社会福祉費
|
人口 | 段階補正係数×普通態容補正係数+(密度補正係数−1)+(事業費補正係数−1) | ||
3 保健衛生費
|
人口 | 段階補正係数×普通態容補正係数+(密度補正Ⅰ係数−1)+(密度補正Ⅱ係数−1)+(経常態容補正係数Ⅰ−1)+経常態容補正係数ⅠⅠ | ||
4 高齢者保健福祉費
|
65歳以上人口 | 段階補正係数×普通態容補正係数+(密度補正係数−1)+(事業費補正係数−1)+(65歳以上人口急増補正Ⅰ係数−1) | ||
5 清掃費
|
人口 | 普通態容補正係数×密度補正Ⅰ係数+(密度補正Ⅱ係数−1)+(事業費補正係数−1) | ||
五 産業経済費
|
1 農業行政費
|
農家数 | 段階補正係数×(普通態容補正Ⅰ係数×普通態容補正ⅠⅠ係数)×寒冷補正係数+(密度補正Ⅰ係数−1)+(密度補正ⅠⅠ係数−1)+(密度補正Ⅲ係数−1)+(事業費補正係数−1)+(農家数急減補正係数−1) | |
2 林野水産行政費
|
林業及び水産業の従業者数人口 | 普通態容補正Ⅰ係数×普通態容補正ⅠⅠ係数×経常態容補正係数×寒冷補正係数+(密度補正Ⅰ係数−1)+(密度補正ⅠⅠ係数−1)+(事業費補正係数−1)+(従業者数急減補正係数−1) | ||
3 商工行政費
|
人口 | 段階補正係数×普通態容補正係数 | ||
六 総務費
|
1 徴税費
|
世帯数 | 段階補正係数×密度補正係数×普通態容補正係数×経常態容補正係数 | |
2 戸籍住民基本台帳費
|
戸籍数 | 段階補正係数×密度補正係数×普通態容補正係数 | ||
世帯数 | 段階補正係数×密度補正係数×普通態容補正係数 | |||
3 地域振興費
|
人口 | (段階補正Ⅰ係数×普通態容補正Ⅰ係数)×0.8309+(密度補正Ⅰ係数−1)+(密度補正ⅠⅠⅠ係数−1)+(普通態容補正ⅠⅠ係数)+(普通態容補正Ⅲ係数−1)+経常態容補正係数+(投資補正係数−1)+(事業費補正係数−1)+(寒冷補正係数−1)+(人口急増補正係数−1)+(人口急減補正係数−1)+合併補正係数+段階補正ⅠⅠ係数×0.1324+(段階補正ⅠⅠⅠ係数×密度補正ⅠⅠ係数)×0.0367 | ||
面積 | 普通態容補正係数×寒冷補正係数+(投資補正ⅠⅠ係数−1)+(事業費補正係数−1) |
(4) 個別算定経費以外のもののうち都道府県分
測定単位 | 補正率 | |
人口 | 段階補正 | |
測定単位の数値が1,700,000人以上のもの | ||
1,700,000人 | 1.00 | |
1,700,000人を超え2,100,000人までの数 | 0.59 | |
2,100,000人を超え2,500,000人までの数 | 0.65 | |
2,500,000人を超え3,500,000人までの数 | 0.25 | |
3,500,000人を超え5,000,000人までの数 | 0.43 | |
5,000,000人を超え6,000,000人までの数 | 0.34 | |
6,000,000人を超える数 | 0.31 | |
測定単位の数値が1,700,000人に満たないもの | ||
その団体の数値 | 1.00 | |
1,700,000人に満たない数が300,000人までの数 | 0.91 | |
同上300,000人を超え600,000人までの数 | 0.80 | |
同上600,000人を超え900,000人までの数 | 0.94 | |
同上900,000人を超える数 | 0.91 | |
面積 | 種別補正 | |
宅地 | 1.00 | |
耕地 | 2.87 | |
林野 | 0.60 | |
その他 | 0.59 |
(5) 個別算定経費以外のもののうち市町村分
測定単位 | 補正率 | |
人口 | 段階補正 | |
測定単位の数値が100,000人以上のもの | ||
100,000人 | 1.00 | |
100,000人を超え250,000人までの数 | 0.75 | |
250,000人を超え400,000人までの数 | 0.66 | |
400,000人を超え1,000,000人までの数 | 0.65 | |
1,000,000人を超える数 | 0.61 | |
測定単位の数値が100,000人に満たないもの | ||
その団体の数値 | 1.00 | |
100,000人に満たない数が70,000人までの数 | 0.11 | |
同上70,000人を超え80,000人までの数 | −0.07 | |
同上80,000人を超え88,000人までの数 | 0.23 | |
同上88,000人を超え92,000人までの数 | 0.31 | |
同上92,000人を超え96,000人までの数 | 0.00 | |
同上96,000人を超え98,000人までの数 | −1.51 | |
同上98,000人を超え99,500人までの数 | −2.02 | |
同上99,500人を超える数 | −2.64 | |
面積 | 種別補正 | |
宅地 | 1.00 | |
田畑 | 0.90 | |
森林 | 0.25 | |
その他 | 0.19 |
別表第2
(1) 段階補正係数及び普通態容補正係数に用いる数値の補正率(第8条、第10条関係)
経費の種類 | 地域区分 | 率 |
その他の教育費のうち人口を測定単位とするもの | 指定都市の区域 | 0.925 |
中核市の区域 | 0.961 | |
その他の区域 | 1.000 | |
社会福祉費 | 指定都市の区域 | 0.818 |
児童相談所設置中核市の区域 | 0.827 | |
中核市の区域 | 0.955 | |
その他の区域 | 1.000 | |
衛生費 | 指定都市の区域 | 0.793 |
中核市の区域 | 0.872 | |
特別区及び保健所設置市の区域 | 0.894 | |
その他の区域 | 1.000 | |
高齢者保健福祉費のうち65歳以上人口を測定単位とするもの | 指定都市の区域 | 0.953 |
中核市の区域 | 0.954 | |
その他の区域 | 1.000 | |
商工行政費 | 中小企業支援市の区域 | 0.981 |
その他の区域 | 1.000 |
(2) 段階補正係数に係る率(第8条関係)
経費の種類 | 測定単位 | 率 |
消防費 | 人口 | 2.110 |
その他の土木費 | 人口 | 1.935 |
その他の教育費 | 人口 | 2.205 |
社会福祉費 | 人口 | 1.330 |
保健衛生費 | 人口 | 2.875 |
高齢者保健福祉費 | 65歳以上人口 | 1.702 |
農業行政費 | 農家数 | 2.383 |
商工行政費 | 人口 | 2.740 |
徴税費 | 世帯数 | 3.600 |
戸籍住民基本台帳費 | 戸籍数 | 1.578 |
世帯数 | 2.380 |
別表第2の2
被生活保護者数に係る率(第9条関係)
区分 | 率 | |
生活保護 | 生活扶助 | 0.0841 |
住宅扶助 | 0.0437 | |
教育扶助 | 0.0197 | |
医療扶助(入院) | 1.0961 | |
医療扶助(入院外) | 0.0689 | |
介護扶助 | 0.0392 | |
その他の扶助 | 0.0451 |
別表第2の3
被生活保護者数に係る率(第9条関係)
区分 | 率 | |
生活保護 | 生活扶助 | 0.0833 |
住宅扶助 | 0.0429 | |
教育扶助 | 0.0191 | |
医療扶助(入院) | 1.0601 | |
医療扶助(入院外) | 0.0661 | |
介護扶助 | 0.0375 | |
その他の扶助 | 0.0413 |
別表第2の4
被生活保護者数に係る率(第9条関係)
区分 | 率 | |
生活保護 | 生活扶助 | 0.0850 |
住宅扶助 | 0.0446 | |
教育扶助 | 0.0193 | |
医療扶助(入院) | 1.0654 | |
医療扶助(入院外) | 0.0696 | |
介護扶助 | 0.0416 | |
その他の扶助 | 0.0457 |
別表第2の5
被生活保護者数に係る率(第9条関係)
都道府県 | 率 |
北海道 | 0.889 |
青森 | 0.887 |
岩手 | 0.886 |
宮城 | 0.899 |
秋田 | 0.886 |
山形 | 0.889 |
福島 | 0.887 |
茨城 | 0.904 |
栃木 | 0.893 |
群馬 | 0.894 |
埼玉 | 0.929 |
千葉 | 0.919 |
東京 | 1.000 |
神奈川 | 0.933 |
新潟 | 0.892 |
富山 | 0.889 |
石川 | 0.894 |
福井 | 0.900 |
山梨 | 0.893 |
長野 | 0.888 |
岐阜 | 0.897 |
静岡 | 0.901 |
愛知 | 0.929 |
三重 | 0.906 |
滋賀 | 0.892 |
京都 | 0.923 |
大阪 | 0.957 |
兵庫 | 0.918 |
奈良 | 0.944 |
和歌山 | 0.885 |
鳥取 | 0.891 |
島根 | 0.894 |
岡山 | 0.889 |
広島 | 0.909 |
山口 | 0.900 |
徳島 | 0.890 |
香川 | 0.887 |
愛媛 | 0.893 |
高知 | 0.886 |
福岡 | 0.905 |
佐賀 | 0.896 |
長崎 | 0.892 |
熊本 | 0.888 |
大分 | 0.894 |
宮崎 | 0.888 |
鹿児島 | 0.885 |
沖縄 | 0.896 |
別表第3 削除
別表第3の2 削除
別表第3の3
市町村分の「その他の土木費」の普通態容補正のうち建築主事を置くことに伴う権能差補正の適用を受ける市町村(第11条関係)
都道府県名 | 建築主事設置市 | 限定特定行政庁設置市町村 |
北海道 | 小樽市 室蘭市 釧路市 帯広市 北見市 苫小牧市 江別市 | 岩見沢市 網走市 留萌市 稚内市 美唄市 芦別市 赤平市 紋別市 士別市 名寄市 三笠市 根室市 千歳市 滝川市 砂川市 深川市 富良野市 登別市 恵庭市 伊達市 北広島市 石狩市 北斗市 当別町 余市町 長沼町 上富良野町 美幌町 遠軽町 白老町 音更町 芽室町 幕別町 釧路町 厚岸町 中標津町 東神楽町 |
青森県 | 弘前市 | |
岩手県 | 宮古市 花巻市 北上市 一関市 釜石市 奥州市 | |
宮城県 | 石巻市 塩竃市 大崎市 | |
秋田県 | 横手市 | 大館市 大仙市 |
山形県 | 米沢市 鶴岡市 酒田市 天童市 | |
福島県 | 福島市 | 会津若松市 須賀川市 |
茨城県 | 日立市 土浦市 古河市 高萩市 北茨城市 取手市 ひたちなか市 | |
栃木県 | 足利市 栃木市 佐野市 鹿沼市 小山市 那須塩原市 日光市 大田原市 | |
群馬県 | 桐生市 館林市 | 渋川市 藤岡市 富岡市 安中市 沼田市 |
埼玉県 | 狭山市 上尾市 新座市 久喜市 | 行田市 秩父市 飯能市 加須市 本庄市 東松山市 羽生市 鴻巣市 深谷市 蕨市 戸田市 入間市 朝霞市 志木市 和光市 桶川市 北本市 八潮市 富士見市 三郷市 蓮田市 坂戸市 幸手市 鶴ヶ島市 日高市 吉川市 ふじみ野市 白岡市 杉戸町 松伏町 |
千葉県 | 市川市 木更津市 松戸市 佐倉市 習志野市 市原市 八千代市 我孫子市 浦安市 | 野田市 茂原市 成田市 流山市 鎌ヶ谷市 君津市 四街道市 印西市 白井市 |
東京都 | 立川市 武蔵野市 三鷹市 府中市 調布市 町田市 日野市 国分寺市 | |
神奈川県 | 鎌倉市 藤沢市 秦野市 | |
新潟県 | 三条市 柏崎市 新発田市 | |
富山県 | 高岡市 | |
石川県 | 七尾市 小松市 白山市 野々市市 | 加賀市 能美市 |
長野県 | 上田市 | 岡谷市 飯田市 諏訪市 塩尻市 |
岐阜県 | 大垣市 各務原市 | 高山市 多治見市 可児市 |
静岡県 | 富士宮市 焼津市 | 三島市 伊東市 島田市 磐田市 掛川市 藤枝市 御殿場市 袋井市 裾野市 湖西市 |
愛知県 | 瀬戸市 半田市 豊川市 刈谷市 安城市 西尾市 江南市 小牧市 稲沢市 東海市 大府市 | |
三重県 | 津市 松阪市 桑名市 鈴鹿市 | 名張市 伊賀市 亀山市 |
滋賀県 | 彦根市 長浜市 近江八幡市 草津市 守山市 東近江市 | |
京都府 | 宇治市 | |
大阪府 | 池田市 守口市 和泉市 箕面市 羽曳野市 門真市 | |
兵庫県 | 芦屋市 伊丹市 高砂市 川西市 三田市 | |
奈良県 | 橿原市 生駒市 | |
鳥取県 | 米子市 倉吉市 | 境港市 |
島根県 | 出雲市 | 浜田市 益田市 大田市 安来市 雲南市 江津市 |
岡山県 | 津山市 玉野市 総社市 新見市 笠岡市 | |
広島県 | 三原市 尾道市 東広島市 廿日市市 | 三次市 |
山口県 | 宇部市 山口市 周南市 萩市 防府市 | 岩国市 長門市 山陽小野田市 |
徳島県 | 徳島市 | |
愛媛県 | 今治市 新居浜市 西条市 | 宇和島市 |
福岡県 | 大牟田市 | |
長崎県 | 島原市 平戸市 松浦市 五島市 大村市 | |
熊本県 | 八代市 天草市 | |
大分県 | 別府市 中津市 日田市 佐伯市 宇佐市 | |
宮崎県 | 都城市 延岡市 日向市 | |
鹿児島県 | 鹿屋市 薩摩川内市 霧島市 | |
沖縄県 | 宜野湾市 浦添市 沖縄市 うるま市 |
別表第3の4
普通態容補正の地域手当の級地(第11条第1項第6号)
都道府県 | 級地 | 市町村(市町村は当該年度の4月1日現在による。) |
北海道 | 7級地 | 札幌市 |
宮城県 | 5級地 | 多賀城市 |
6級地 | 仙台市 富谷町 | |
7級地 | 名取市 利府町 | |
茨城県 | 2級地 | 取手市 つくば市 |
3級地 | 守谷市 | |
4級地 | 牛久市 | |
5級地 | 水戸市 日立市 土浦市 龍ケ崎市 | |
6級地 | 古河市 ひたちなか市 神栖市 つくばみらい市 利根町 | |
7級地 | 結城市 笠間市 鹿嶋市 那珂市 筑西市 | |
栃木県 | 6級地 | 宇都宮市 大田原市 下野市 野木町 |
7級地 | 栃木市 鹿沼市 小山市 真岡市 | |
群馬県 | 6級地 | 高崎市 |
7級地 | 前橋市 太田市 渋川市 | |
埼玉県 | 2級地 | 和光市 |
3級地 | さいたま市 蕨市 志木市 | |
4級地 | 東松山市 狭山市 朝霞市 ふじみ野市 | |
5級地 | 新座市 桶川市 富士見市 坂戸市 鶴ヶ島市 | |
6級地 | 川越市 川口市 行田市 所沢市 飯能市 加須市 春日部市 羽生市 鴻巣市 深谷市 上尾市 草加市 越谷市 戸田市 入間市 久喜市 北本市 八潮市 三郷市 蓮田市 幸手市 吉川市 白岡市 伊奈町 三芳町 滑川町 鳩山町 宮代町 杉戸町 松伏町 | |
7級地 | 熊谷市 日高市 毛呂山町 | |
千葉県 | 2級地 | 我孫子市 袖ケ浦市 印西市 |
3級地 | 千葉市 成田市 習志野市 | |
4級地 | 船橋市 浦安市 | |
5級地 | 市川市 松戸市 佐倉市 市原市 八千代市 富津市 四街道市 | |
6級地 | 野田市 茂原市 東金市 柏市 流山市 鎌ケ谷市 白井市 大網白里市 酒々井町 栄町 | |
7級地 | 木更津市 君津市 八街市 山武市 長柄町 | |
東京都 | 1級地 | 特別区 |
2級地 | 武蔵野市 調布市 町田市 小平市 日野市 国分寺市 狛江市 清瀬市 多摩市 | |
3級地 | 八王子市 青梅市 府中市 昭島市 小金井市 東村山市 国立市 福生市 稲城市 西東京市 | |
4級地 | 立川市 東大和市 | |
5級地 | 三鷹市 あきる野市 | |
6級地 | 東久留米市 羽村市 | |
7級地 | 武蔵村山市 | |
神奈川県 | 2級地 | 横浜市 川崎市 厚木市 |
3級地 | 鎌倉市 逗子市 | |
4級地 | 相模原市 藤沢市 海老名市 座間市 | |
5級地 | 横須賀市 平塚市 小田原市 茅ヶ崎市 大和市 伊勢原市 | |
6級地 | 三浦市 秦野市 綾瀬市 葉山町 大磯町 二宮町 | |
新潟県 | 7級地 | 新潟市 |
富山県 | 7級地 | 富山市 舟橋村 |
石川県 | 7級地 | 金沢市 内灘町 |
福井県 | 7級地 | 福井市 |
山梨県 | 6級地 | 甲府市 |
7級地 | 南アルプス市 上野原市 | |
長野県 | 6級地 | 塩尻市 |
7級地 | 長野市 松本市 諏訪市 伊那市 | |
岐阜県 | 6級地 | 岐阜市 |
7級地 | 大垣市 多治見市 美濃加茂市 各務原市 可児市 瑞穂市 | |
静岡県 | 3級地 | 裾野市 |
6級地 | 静岡市 沼津市 磐田市 御殿場市 | |
7級地 | 浜松市 三島市 富士宮市 富士市 焼津市 掛川市 藤枝市 袋井市 | |
愛知県 | 2級地 | 刈谷市 豊田市 日進市 |
3級地 | 名古屋市 豊明市 | |
5級地 | 西尾市 知多市 知立市 清須市 みよし市 長久手市 | |
6級地 | 岡崎市 瀬戸市 春日井市 豊川市 津島市 碧南市 安城市 犬山市 江南市 稲沢市 東海市 大府市 尾張旭市 岩倉市 田原市 愛西市 北名古屋市 弥富市 あま市 東郷町 豊山町 大治町 蟹江町 | |
7級地 | 豊橋市 一宮市 半田市 常滑市 小牧市 大口町 扶桑町 飛島村 阿久比町 東浦町 | |
三重県 | 4級地 | 鈴鹿市 |
5級地 | 四日市市 | |
6級地 | 津市 桑名市 亀山市 | |
7級地 | 名張市 伊賀市 木曽岬町 東員町 菰野町 朝日町 | |
滋賀県 | 5級地 | 大津市 草津市 栗東市 |
6級地 | 彦根市 守山市 甲賀市 | |
7級地 | 長浜市 湖南市 東近江市 | |
京都府 | 2級地 | 長岡京市 |
4級地 | 京田辺市 | |
5級地 | 京都市 | |
6級地 | 宇治市 亀岡市 向日市 八幡市 木津川市 精華町 | |
7級地 | 城陽市 大山崎町 | |
大阪府 | 2級地 | 大阪市 守口市 |
3級地 | 池田市 高槻市 大東市 門真市 高石市 大阪狭山市 | |
4級地 | 豊中市 吹田市 寝屋川市 松原市 箕面市 羽曳野市 | |
5級地 | 堺市 枚方市 茨木市 八尾市 柏原市 東大阪市 交野市 | |
6級地 | 岸和田市 泉大津市 貝塚市 泉佐野市 富田林市 河内長野市 和泉市 摂津市 藤井寺市 泉南市 四條畷市 阪南市 島本町 豊能町 忠岡町 熊取町 田尻町 岬町 太子町 河南町 千早赤阪村 | |
兵庫県 | 3級地 | 西宮市 芦屋市 宝塚市 |
4級地 | 神戸市 | |
5級地 | 尼崎市 伊丹市 高砂市 川西市 三田市 | |
6級地 | 明石市 赤穂市 猪名川町 | |
7級地 | 姫路市 加古川市 三木市 | |
奈良県 | 4級地 | 天理市 |
5級地 | 奈良市 大和郡山市 | |
6級地 | 大和高田市 橿原市 生駒市 香芝市 葛城市 平群町 三郷町 斑鳩町 安堵町 上牧町 王寺町 広陵町 河合町 | |
7級地 | 桜井市 御所市 宇陀市 川西町 三宅町 田原本町 | |
和歌山県 | 6級地 | 和歌山市 橋本市 |
岡山県 | 7級地 | 岡山市 |
広島県 | 5級地 | 広島市 |
6級地 | 府中町 | |
7級地 | 三原市 東広島市 廿日市市 海田町 坂町 | |
山口県 | 7級地 | 周南市 |
徳島県 | 7級地 | 徳島市 鳴門市 阿南市 |
香川県 | 6級地 | 高松市 |
7級地 | 坂出市 三木町 | |
福岡県 | 5級地 | 福岡市 春日市 福津市 |
6級地 | 大野城市 太宰府市 糸島市 那珂川町 志免町 新宮町 粕屋町 | |
7級地 | 北九州市 筑紫野市 古賀市 宇美町 篠栗町 須恵町 久山町 | |
長崎県 | 7級地 | 長崎市 |
別表第3の5
「下水道費」の投資補正中有収水量1立方メートル当たりの算定対象資本費に係る乗率(第12条関係)
(1) 法適用事業分
(2) 法非適用事業分
|
別表第3の6
都道府県の「道路橋りょう費」の投資補正に係る指定都市を包括する道府県ごとの乗率(第12条関係)
都道府県 | 乗率 |
北海道 | 1.010 |
宮城 | 1.047 |
埼玉 | 1.038 |
千葉 | 1.021 |
神奈川 | 1.238 |
新潟 | 1.052 |
静岡 | 1.203 |
愛知 | 1.035 |
京都 | 1.104 |
大阪 | 1.131 |
兵庫 | 1.035 |
岡山 | 1.076 |
広島 | 1.051 |
福岡 | 1.081 |
熊本 | 1.048 |
別表第3の7 削除
別表第3の8
(1) 都道府県の「地域振興費」の投資補正に係る空港関係地方団体ごとの乗率(第12条関係)
空港関係都道府県 | 乗率 |
北海道 | 0.11449 |
青森 | 0.15448 |
岩手 | 0.08452 |
宮城 | 0.02000 |
秋田 | 0.31607 |
山形 | 0.14366 |
福島 | 0.04460 |
茨城 | 0.00073 |
千葉 | 0.01807 |
東京 | 0.03559 |
新潟 | 0.00916 |
富山 | 0.21015 |
石川 | 0.04670 |
福井 | 0.00187 |
長野 | 0.01652 |
静岡 | 0.02343 |
愛知 | 0.03778 |
大阪 | 0.21754 |
兵庫 | 0.20574 |
和歌山 | 0.03221 |
鳥取 | 0.13896 |
島根 | 0.60063 |
岡山 | 0.17948 |
広島 | 0.01568 |
山口 | 0.08026 |
徳島 | 0.01477 |
香川 | 0.03707 |
愛媛 | 0.26411 |
高知 | 0.02566 |
福岡 | 0.50586 |
佐賀 | 0.11173 |
長崎 | 0.05431 |
熊本 | 0.03789 |
大分 | 0.01369 |
宮崎 | 0.46329 |
鹿児島 | 0.08563 |
沖縄 | 0.44017 |
(2) 市町村の「地域振興費」の投資補正に係る空港関係地方団体ごとの乗率(第12条関係)
都道府県 | 空港関係市町村 | 乗率 |
北海道 | 札幌市 | 0.00026 |
函館市 | 0.34529 | |
旭川市 | 0.74622 | |
釧路市 | 0.12169 | |
帯広市 | 1.90625 | |
苫小牧市 | 0.70462 | |
稚内市 | 0.14983 | |
紋別市 | 0.12117 | |
千歳市 | 5.33527 | |
奥尻町 | 0.05873 | |
東神楽町 | 3.50175 | |
礼文町 | 0.00000 | |
利尻富士町 | 0.45140 | |
美幌町 | 0.00750 | |
大空町 | 4.74272 | |
白糠町 | 0.83094 | |
中標津町 | 0.32529 | |
青森県 | 青森市 | 0.16238 |
三沢市 | 0.05261 | |
岩手県 | 花巻市 | 0.29739 |
宮城県 | 名取市 | 0.97866 |
岩沼市 | 1.27098 | |
秋田県 | 秋田市 | 0.19609 |
北秋田市 | 0.35311 | |
山形県 | 鶴岡市 | 0.01587 |
酒田市 | 0.19398 | |
天童市 | 0.00095 | |
東根市 | 0.37593 | |
福島県 | 須賀川市 | 0.14699 |
玉川村 | 2.13204 | |
茨城県 | 小美玉市 | 0.11283 |
千葉県 | 成田市 | 1.91171 |
多古町 | 0.03419 | |
芝山町 | 3.91734 | |
東京都 | 特別区 | 0.10732 |
三鷹市 | 0.00067 | |
調布市 | 0.00358 | |
大島町 | 0.28581 | |
新島村 | 0.05860 | |
神津島村 | 0.05190 | |
三宅村 | 0.02986 | |
八丈町 | 1.31618 | |
神奈川県 | 川崎市 | 0.00000 |
新潟県 | 新潟市 | 0.04759 |
佐渡市 | 0.00013 | |
富山県 | 富山市 | 0.12446 |
石川県 | 小松市 | 0.13559 |
輪島市 | 0.11290 | |
穴水町 | 0.66633 | |
能登町 | 0.10821 | |
福井県 | 坂井市 | 0.00441 |
長野県 | 松本市 | 0.02001 |
塩尻市 | 0.05068 | |
静岡県 | 島田市 | 0.06603 |
牧之原市 | 0.37495 | |
愛知県 | 名古屋市 | 0.00001 |
春日井市 | 0.06127 | |
常滑市 | 2.09995 | |
小牧市 | 0.04836 | |
豊山町 | 2.95667 | |
大阪府 | 大阪市 | 0.01681 |
豊中市 | 6.34947 | |
池田市 | 0.58293 | |
八尾市 | 0.00501 | |
泉佐野市 | 0.46159 | |
泉南市 | 0.84266 | |
田尻町 | 6.78237 | |
兵庫県 | 神戸市 | 0.33305 |
伊丹市 | 5.70877 | |
豊岡市 | 0.00768 | |
川西市 | 3.75751 | |
和歌山県 | 白浜町 | 0.32357 |
鳥取県 | 鳥取市 | 0.09593 |
米子市 | 0.00544 | |
境港市 | 0.13388 | |
島根県 | 出雲市 | 2.55068 |
益田市 | 0.14309 | |
隠岐の島町 | 0.03092 | |
岡山県 | 岡山市 | 0.11206 |
広島県 | 三原市 | 1.13400 |
山口県 | 宇部市 | 0.16147 |
岩国市 | 0.01318 | |
徳島県 | 松茂町 | 1.39579 |
香川県 | 高松市 | 0.14257 |
綾川町 | 1.27283 | |
愛媛県 | 松山市 | 0.97640 |
高知県 | 南国市 | 1.02351 |
香南市 | 0.02293 | |
福岡県 | 北九州市 | 0.02847 |
福岡市 | 1.92814 | |
大野城市 | 3.92649 | |
苅田町 | 0.06729 | |
佐賀県 | 佐賀市 | 0.08953 |
長崎県 | 大村市 | 0.70074 |
対馬市 | 0.26206 | |
壱岐市 | 0.01656 | |
五島市 | 0.06898 | |
小値賀町 | 0.00081 | |
新上五島町 | 0.00016 | |
熊本県 | 熊本市 | 0.00796 |
天草市 | 0.01305 | |
大津町 | 0.20622 | |
菊陽町 | 3.43522 | |
益城町 | 0.38428 | |
大分県 | 豊後大野市 | 0.00169 |
国東市 | 1.21411 | |
宮崎県 | 宮崎市 | 1.73088 |
鹿児島県 | 霧島市 | 1.36496 |
奄美市 | 0.23492 | |
中種子町 | 0.15882 | |
屋久島町 | 0.17027 | |
喜界町 | 0.08371 | |
天城町 | 0.21913 | |
和泊町 | 0.12383 | |
与論町 | 0.13306 | |
沖縄県 | 那覇市 | 0.88114 |
石垣市 | 1.22940 | |
豊見城市 | 0.01652 | |
宮古島市 | 0.89102 | |
伊江村 | 0.00082 | |
座間味村 | 0.01026 | |
粟国村 | 0.09116 | |
南大東村 | 0.37959 | |
北大東村 | 0.22022 | |
久米島町 | 0.39910 | |
多良間村 | 0.24239 | |
竹富町 | 0.00000 | |
与那国町 | 0.46549 |
別表第3の9
「道路橋りょう費」、「河川費」、「農業行政費」、「林野水産行政費」、「地域振興費(人口)」及び「地域振興費(面積)」の事業費補正中の財政力指数に係る率等(第12条関係)
財政力指数区分 | 率等 | |
A | B | |
財政力指数が0.60未満のもの | −0.1400 | 0.599 |
同上0.60以上0.75未満のもの | −0.3000 | 0.695 |
同上0.75以上0.85未満のもの | −0.5000 | 0.845 |
同上0.85以上0.95未満のもの | −0.9500 | 1.228 |
同上0.95以上 | −0.5000 | 0.800 |
別表第3の10
都道府県分の「地域振興費」及び市町村分の「都市計画費」の事業費補正に係る率(第12条関係)
経費の種類 | 区分 | 率 | |
地域振興費 | 第3セクター分 | 昭和60年度許可債 | 0.0051 |
昭和61年度許可債 | 0.0129 | ||
昭和62年度許可債 | 0.0132 | ||
昭和63年度許可債 | 0.0138 | ||
平成元年度許可債 | 0.0150 | ||
平成2年度許可債 | 0.0162 | ||
平成4年度許可債 | 0.0159 | ||
平成6年度許可債 | 0.0165 | ||
平成7年度許可債 | 0.0159 | ||
平成8年度許可債 | 0.0156 | ||
平成9年度許可債 | 0.0153 | ||
平成10年度許可債 | 0.0153 | ||
平成11年度許可債 | 0.0153 | ||
平成12年度許可債 | 0.0147 | ||
平成13年度許可債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの) | 0.0150 | ||
平成13年度許可債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの) | 0.0250 | ||
平成14年度許可債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの) | 0.0135 | ||
平成14年度許可債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの) | 0.0203 | ||
平成15年度許可債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの) | 0.0164 | ||
平成15年度許可債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの) | 0.0246 | ||
平成16年度許可債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの) | 0.0167 | ||
平成16年度許可債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの) | 0.0250 | ||
平成17年度許可債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの) | 0.0167 | ||
平成17年度許可債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの) | 0.0250 | ||
平成18年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの) | 0.0169 | ||
平成18年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの) | 0.0253 | ||
平成19年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの) | 0.0170 | ||
平成19年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの) | 0.0256 | ||
平成20年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの) | 0.0171 | ||
平成20年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの) | 0.0256 | ||
平成21年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの) | 0.0164 | ||
平成21年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの) | 0.0245 | ||
平成22年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの) | 0.0161 | ||
平成22年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの) | 0.0241 | ||
都市計画費 | 第3セクター分 | 昭和60年度許可債 | 0.0051 |
昭和61年度許可債 | 0.0129 | ||
昭和62年度許可債 | 0.0132 | ||
昭和63年度許可債 | 0.0138 | ||
平成元年度許可債 | 0.0150 | ||
平成2年度許可債 | 0.0162 | ||
平成4年度許可債 | 0.0159 | ||
平成6年度許可債 | 0.0165 | ||
平成7年度許可債 | 0.0159 | ||
平成8年度許可債 | 0.0156 | ||
平成9年度許可債 | 0.0153 | ||
平成10年度許可債 | 0.0153 | ||
平成11年度許可債 | 0.0153 | ||
平成12年度許可債 | 0.0147 | ||
平成13年度許可債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの) | 0.0150 | ||
平成13年度許可債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの) | 0.0250 | ||
平成14年度許可債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの) | 0.0135 | ||
平成14年度許可債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの) | 0.0203 | ||
平成15年度許可債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの) | 0.0160 | ||
平成15年度許可債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの) | 0.0239 | ||
平成16年度許可債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの) | 0.0162 | ||
平成16年度許可債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの) | 0.0243 | ||
平成17年度許可債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)市場公募団体 | 0.0153 | ||
平成17年度許可債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)その他団体 | 0.0186 | ||
平成17年度許可債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)市場公募団体 | 0.0230 | ||
平成17年度許可債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)その他団体 | 0.0279 | ||
平成18年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)市場公募団体 | 0.0159 | ||
平成18年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)その他団体 | 0.0195 | ||
平成18年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)市場公募団体 | 0.0239 | ||
平成18年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)その他団体 | 0.0293 | ||
平成19年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)市場公募団体 | 0.0159 | ||
平成19年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)その他団体 | 0.0201 | ||
平成19年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)市場公募団体 | 0.0239 | ||
平成19年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)その他団体 | 0.0302 | ||
平成20年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)市場公募団体 | 0.0162 | ||
平成20年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)その他団体 | 0.0177 | ||
平成20年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)市場公募団体 | 0.0243 | ||
平成20年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)その他団体 | 0.0266 | ||
平成21年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)市場公募団体 | 0.0156 | ||
平成21年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)その他団体 | 0.0171 | ||
平成21年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)市場公募団体 | 0.0234 | ||
平成21年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)その他団体 | 0.0257 | ||
平成22年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)市場公募団体 | 0.0153 | ||
平成22年度同意等債(平成12年度以前新規採択路線に係るもの)その他団体 | 0.0168 | ||
平成22年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)市場公募団体 | 0.0230 | ||
平成22年度同意等債(平成13年度以降新規採択路線に係るもの)その他団体 | 0.0252 | ||
公営分 | 昭和60年度許可債 | 0.0102 | |
昭和62年度許可債 | 0.0270 | ||
昭和63年度許可債 | 0.0276 | ||
平成元年度許可債 | 0.0300 | ||
平成2年度許可債 | 0.0330 | ||
平成3年度許可債 | 0.0336 | ||
平成4年度許可債 | 0.0336 | ||
平成5年度許可債 | 0.0330 | ||
平成6年度許可債 | 0.0396 | ||
平成7年度許可債 | 0.0372 | ||
平成8年度許可債 | 0.0342 | ||
平成9年度許可債 | 0.0318 | ||
平成10年度許可債 | 0.0312 | ||
平成11年度許可債 | 0.0318 | ||
平成12年度許可債 | 0.0300 | ||
平成13年度許可債 | 0.0318 | ||
平成14年度許可債 | 0.0212 | ||
平成15年度許可債 | 0.0239 | ||
平成16年度許可債 | 0.0243 | ||
平成17年度許可債(市場公募団体に係るもの) | 0.0230 | ||
平成17年度許可債(その他の団体に係るもの) | 0.0279 | ||
平成18年度同意等債(市場公募団体に係るもの) | 0.0239 | ||
平成18年度同意等債(その他の団体に係るもの) | 0.0293 | ||
平成19年度同意等債(市場公募団体に係るもの) | 0.0239 | ||
平成19年度同意等債(その他の団体に係るもの) | 0.0302 | ||
平成20年度同意等債(市場公募団体に係るもの) | 0.0243 | ||
平成20年度同意等債(その他の団体に係るもの) | 0.0266 | ||
平成21年度同意等債(市場公募団体に係るもの) | 0.0234 | ||
平成21年度同意等債(その他の団体に係るもの) | 0.0257 | ||
平成22年度同意等債(市場公募団体に係るもの) | 0.0230 | ||
平成22年度同意等債(その他の団体に係るもの) | 0.0252 |
別表第3の11
(1) 都道府県分の「地域振興費」の事業費補正中の財政力係数に係る率等(第12条関係)
財政力係数区分 | 率等 | |
A | B | |
財政力係数が100を超え110までのもの | 8.00 | —700 |
同上110を超え120までのもの | 4.00 | —260 |
同上120を超え130までのもの | 3.00 | —140 |
同上130を超え150までのもの | 2.50 | —75 |
同上150を超えるもの | 2.00 | —0 |
(2) 市町村分の「その他の土木費」の事業費補正中の財政力係数に係る率等(第12条関係)
係数区分 | 率等 | ||
A | B | ||
財政力係数が100を超え500までのもの | 1.09 | −9 | |
同上500を超え1,000までのもの | 1.25 | −89 | |
同上1,000を超え1,500までのもの | 1.47 | −309 | |
同上1,500を超え2,000までのもの | 1.61 | −519 | |
同上2,000を超え2,500までのもの | 1.88 | −1,059 | |
同上2,500を超え3,000までのもの | 1.98 | −1,309 | |
同上3,000を超え3,500までのもの | 2.53 | −2,959 | |
同上3,500を超え4,000までのもの | 2.67 | −3,449 | |
同上4,000を超え4,500までのもの | 3.54 | −6,929 | |
同上4,500を超えるもの | 2.00 | 1 |
別表第3の12 削除
別表第3の13
市町村分の「小学校費」、「中学校費」及び「清掃費」の立替施行に係る乗率(第12条関係)
経費の種類 | 区分 | 乗率 | |
小学校費及び中学校費 | 校舎及び屋体等 | 昭和51年度から昭和54年度までの各年度、平成7年度から平成13年度までの各年度において国庫補助金を受け入れたもの | 11.5 |
昭和55年度から昭和57年度までの各年度、昭和60年度から平成3年度までの各年度及び平成6年度において国庫補助金を受け入れたもの | 3.1 | ||
昭和58年度及び平成14年度から平成27年度までの各年度において国庫補助金を受け入れたもの | 6.25 | ||
昭和59年度において国庫補助金を受け入れたもの | 4.5 | ||
平成4年度及び平成5年度において国庫補助金を受け入れたもの | 1.3 | ||
プール | 昭和63年度から平成3年度までの各年度及び平成6年度において国庫補助金を受け入れたもの | 1.9 | |
平成4年度及び平成5年度において国庫補助金を受け入れたもの | 1.0 | ||
平成7年度から平成13年度までの各年度において国庫補助金を受け入れたもの | 5.5 | ||
平成14年度から平成27年度までの各年度において国庫補助金を受け入れたもの | 3.25 | ||
用地 | 昭和51年度において国庫補助金を受け入れたもの | 3.9 | |
昭和52年度において国庫補助金を受け入れたもの | 4.8 | ||
昭和53年度において国庫補助金を受け入れたもの | 6.7 | ||
昭和54年度から平成10年度までの各年度において国庫補助金を受け入れたもの | 12.4 | ||
清掃費 | 昭和37年度から平成3年度までの各年度及び平成6年度において国庫補助金を受け入れたもの | 2.5 | |
平成4年度及び平成5年度において国庫補助金を受け入れたもの | 1.1 | ||
平成7年度から平成13年度までの各年度において国庫補助金を受け入れたもの | 8.5 | ||
平成14年度から平成27年度までの各年度において国庫補助金を受け入れたもの | 3.75 |
別表第4
(1) 寒冷の差による地域区分(第13条、第14条関係)
都道府県 | 区分 | 地域(支庁、郡及び市町村の区域はその年の4月1日現在による。) |
北海道 | 4級地 | 旭川市 釧路市 帯広市 北見市 夕張市 網走市 美唄市 芦別市 江別市 赤平市 紋別市 士別市 名寄市 三笠市 根室市 千歳市 滝川市 砂川市 歌志内市 深川市 富良野市 恵庭市 北広島市 |
石狩支庁 当別町 新篠津村 | ||
後志支庁 真狩村 留寿都村 喜茂別町 京極町 倶知安町 | ||
空知支庁 南幌町 奈井江町 上砂川町 由仁町 長沼町 栗山町 月形町 浦臼町 新十津川町 妹背牛町 秩父別町 雨竜町 北竜町 沼田町 | ||
上川支庁 鷹栖町 東神楽町 当麻町 比布町 愛別町 上川町 東川町 美瑛町 上富良野町 中富良野町 南富良野町 占冠村 和寒町 剣淵町 下川町 美深町 音威子府村 中川町 幌加内町 | ||
留萌支庁 初山別村 遠別町 天塩町 | ||
宗谷支庁 猿払村 浜頓別町 中頓別町 枝幸町 豊富町 幌延町 | ||
網走支庁 美幌町 津別町 斜里町 清里町 小清水町 訓子府町 置戸町 佐呂間町 遠軽町 湧別町 滝上町 興部町 西興部村 雄武町 大空町 | ||
胆振支庁 白老町 厚真町 安平町 むかわ町 | ||
日高支庁 日高町 平取町 | ||
十勝支庁 音更町 士幌町 上士幌町 鹿追町 新得町 清水町 芽室町 中札内村 更別村 大樹町 広尾町 幕別町 池田町 豊頃町 本別町 足寄町 陸別町 浦幌町 | ||
釧路支庁 釧路町 厚岸町 浜中町 標茶町 弟子屈町 鶴居村 白糠町 | ||
根室支庁 別海町 中標津町 標津町 羅臼町 | ||
3級地 | 札幌市 小樽市 岩見沢市 留萌市 苫小牧市 稚内市 登別市 伊達市 石狩市 北斗市 | |
渡島支庁 七飯町 鹿部町 森町 八雲町 長万部町 | ||
檜山支庁 今金町 せたな町 | ||
後志支庁 島牧村 黒松内町 蘭越町 ニセコ町 共和町 岩内町 積丹町 古平町 仁木町 余市町 赤井川村 | ||
留萌支庁 増毛町 小平町 苫前町 羽幌町 | ||
宗谷支庁 礼文町 利尻町 利尻富士町 | ||
胆振支庁 豊浦町 壮瞥町 洞爺湖町 | ||
日高支庁 新冠町 浦河町 様似町 えりも町 新ひだか町 | ||
2級地 | 函館市 室蘭市 | |
渡島支庁 松前町 福島町 知内町 木古内町 | ||
檜山支庁 江差町 上ノ国町 厚沢部町 乙部町 奥尻町 | ||
後志支庁 寿都町 泊村 神恵内村 | ||
青森県 | 2級地 | 青森市 弘前市 八戸市 黒石市 五所川原市 十和田市 三沢市 むつ市 つがる市 平川市 |
東津軽郡 平内町 今別町 蓬田村 外ケ浜町 | ||
中津軽郡 西目屋村 | ||
南津軽郡 藤崎町 大鰐町 田舎館村 | ||
北津軽郡 板柳町 鶴田町 中泊町 | ||
上北郡 野辺地町 七戸町 六戸町 横浜町 東北町 六ケ所村 おいらせ町 | ||
下北郡 大間町 東通村 風間浦村 佐井村 | ||
三戸郡 三戸町 五戸町 田子町 南部町 階上町 新郷村 | ||
1級地 | 西津軽郡 鰺ケ沢町 深浦町 | |
岩手県 | 3級地 | 八幡平市 |
岩手郡 葛巻町 岩手町 | ||
九戸郡 九戸村 | ||
2級地 | 盛岡市 花巻市 北上市 久慈市 遠野市 二戸市 奥州市 滝沢市 | |
岩手郡 雫石町 | ||
紫波郡 紫波町 矢巾町 | ||
和賀郡 西和賀町 | ||
胆沢郡 金ケ崎町 | ||
気仙郡 住田町 | ||
下閉伊郡 山田町 岩泉町 田野畑村 普代村 | ||
九戸郡 軽米町 野田村 洋野町 | ||
二戸郡 一戸町 | ||
1級地 | 宮古市 大船渡市 一関市 陸前高田市 釜石市 | |
西磐井郡 平泉町 | ||
上閉伊郡 大槌町 | ||
宮城県 | 2級地 | 刈田郡 七ケ宿町 |
1級地 | 仙台市 石巻市 塩竃市 気仙沼市 白石市 名取市 角田市 多賀城市 岩沼市 登米市 栗原市 東松島市 大崎市 | |
刈田郡 蔵王町 | ||
柴田郡 大河原町 村田町 柴田町 川崎町 | ||
伊具郡 丸森町 | ||
亘理郡 亘理町 山元町 | ||
宮城郡 松島町 七ケ浜町 利府町 | ||
黒川郡 大和町 大郷町 富谷町 大衡村 | ||
加美郡 色麻町 加美町 | ||
遠田郡 涌谷町 美里町 | ||
牡鹿郡 女川町 | ||
本吉郡 南三陸町 | ||
秋田県 | 2級地 | 横手市 大館市 男鹿市 湯沢市 鹿角市 大仙市 北秋田市 仙北市 |
鹿角郡 小坂町 | ||
北秋田郡 上小阿仁村 | ||
山本郡 藤里町 | ||
南秋田郡 大潟村 | ||
仙北郡 美郷町 | ||
雄勝郡 羽後町 東成瀬村 | ||
1級地 | 秋田市 能代市 由利本荘市 潟上市 | |
山本郡 三種町 八峰町 | ||
南秋田郡 五城目町 八郎潟町 井川町 | ||
山形県 | 2級地 | 新庄市 尾花沢市 南陽市 |
西村山郡 大江町 | ||
北村山郡 大石田町 | ||
最上郡 金山町 最上町 真室川町 | ||
東置賜郡 高畠町 | ||
西置賜郡 飯豊町 | ||
1級地 | 山形市 米沢市 酒田市 寒河江市 上山市 村山市 長井市 天童市 東根市 | |
東村山郡 山辺町 中山町 | ||
西村山郡 河北町 西川町 朝日町 | ||
最上郡 舟形町 大蔵村 鮭川村 戸沢村 | ||
東置賜郡 川西町 | ||
西置賜郡 小国町 白鷹町 | ||
東田川郡 三川町 庄内町 | ||
飽海郡 遊佐町 | ||
福島県 | 3級地 | 南会津郡 檜枝岐村 |
2級地 | 南会津郡 下郷町 只見町 南会津町 | |
耶麻郡 磐梯町 猪苗代町 | ||
大沼郡 三島町 昭和村 | ||
東白川郡 鮫川村 | ||
石川郡 平田村 | ||
田村郡 小野町 | ||
双葉郡 川内村 葛尾村 | ||
相馬郡 飯舘村 | ||
1級地 | 会津若松市 郡山市 白河市 須賀川市 喜多方市 相馬市 二本松市 田村市 南相馬市 伊達市 本宮市 | |
伊達郡 桑折町 国見町 川俣町 | ||
安達郡 大玉村 | ||
岩瀬郡 鏡石町 天栄村 | ||
耶麻郡 北塩原村 西会津町 | ||
河沼郡 会津坂下町 湯川村 柳津町 | ||
大沼郡 金山町 会津美里町 | ||
西白河郡 西郷村 泉崎村 中島村 矢吹町 | ||
東白川郡 棚倉町 矢祭町 塙町 | ||
石川郡 石川町 玉川村 浅川町 古殿町 | ||
田村郡 三春町 | ||
双葉郡 浪江町 | ||
相馬郡 新地町 | ||
茨城県 | 1級地 | 久慈郡 大子町 |
栃木県 | 1級地 | 日光市 那須塩原市 さくら市 |
芳賀郡 益子町 芳賀町 | ||
塩谷郡 塩谷町 | ||
那須郡 那須町 那珂川町 | ||
群馬県 | 3級地 | 吾妻郡 草津町 |
2級地 | 吾妻郡 長野原町 嬬恋村 | |
利根郡 片品村 川場村 | ||
1級地 | 沼田市 | |
多野郡 上野村 神流町 | ||
甘楽郡 南牧村 | ||
吾妻郡 中之条町 高山村 東吾妻町 | ||
利根郡 昭和村 みなかみ町 | ||
埼玉県 | 1級地 | 秩父市 |
東京都 | 1級地 | 西多摩郡 奥多摩町 |
新潟県 | 1級地 | 小千谷市 十日町市 魚沼市 南魚沼市 |
東蒲原郡 阿賀町 | ||
南魚沼郡 湯沢町 | ||
中魚沼郡 津南町 | ||
岩船郡 関川村 | ||
福井県 | 1級地 | 今立郡 池田町 |
山梨県 | 3級地 | 南都留郡 忍野村 鳴沢村 |
2級地 | 富士吉田市 | |
南都留郡 山中湖村 富士河口湖町 | ||
1級地 | 都留市 北杜市 | |
南都留郡 道志村 西桂町 | ||
北都留郡 小菅村 丹波山村 | ||
長野県 | 3級地 | 南佐久郡 川上村 南牧村 南相木村 北相木村 |
北佐久郡 軽井沢町 | ||
木曽郡 木祖村 | ||
上水内郡 信濃町 | ||
2級地 | 岡谷市 諏訪市 小諸市 駒ヶ根市 大町市 飯山市 茅野市 塩尻市 佐久市 | |
南佐久郡 小海町 佐久穂町 | ||
北佐久郡 御代田町 立科町 | ||
小県郡 長和町 | ||
諏訪郡 下諏訪町 富士見町 原村 | ||
上伊那郡 辰野町 箕輪町 南箕輪村 | ||
下伊那郡 平谷村 売木村 大鹿村 | ||
木曽郡 上松町 王滝村 木曽町 | ||
東筑摩郡 麻績村 山形村 朝日村 筑北村 | ||
北安曇郡 池田町 松川村 白馬村 小谷村 | ||
上高井郡 高山村 | ||
下高井郡 山ノ内町 | ||
上水内郡 小川村 飯綱町 | ||
1級地 | 長野市 松本市 上田市 須坂市 伊那市 中野市 千曲市 東御市 安曇野市 | |
小県郡 青木村 | ||
上伊那郡 飯島町 中川村 宮田村 | ||
下伊那郡 松川町 阿南町 阿智村 根羽村 下條村 泰阜村 | ||
木曽郡 南木曽町 大桑村 | ||
東筑摩郡 生坂村 | ||
埴科郡 坂城町 | ||
上高井郡 小布施町 | ||
下高井郡 木島平村 野沢温泉村 | ||
下水内郡 栄村 | ||
岐阜県 | 2級地 | 高山市 飛騨市 |
大野郡 白川村 | ||
1級地 | 加茂郡 東白川村 | |
愛知県 | 1級地 | 北設楽郡 設楽町 豊根村 |
奈良県 | 2級地 | 吉野郡 野迫川村 |
1級地 | 宇陀郡 曽爾村 御杖村 | |
吉野郡 天川村 | ||
和歌山県 | 2級地 | 伊都郡 高野町 |
鳥取県 | 1級地 | 日野郡 日南町 |
島根県 | 1級地 | 飯石郡 飯南町 |
岡山県 | 1級地 | 真庭郡 新庄村 |
英田郡 西粟倉村 | ||
広島県 | 1級地 | 神石郡 神石高原町 |
(2) 生活保護費に係る寒冷の差による地域区分(第13条、第14条関係)
地域区分 | 都道府県分 | 市分 |
1区 | 旭川市 留萌市 北見市 網走市 稚内市 釧路市 帯広市 士別市 紋別市 名寄市 根室市 深川市 富良野市 | |
2区 | 北海道 | 札幌市 小樽市 室蘭市 苫小牧市 岩見沢市 夕張市 美唄市 芦別市 赤平市 江別市 三笠市 滝川市 歌志内市 砂川市 千歳市 恵庭市 登別市 伊達市 北広島市 石狩市 |
3区 | 函館市 北斗市 | |
4区 | 青森県 秋田県 | 上記県内の市 |
5区 | 岩手県 山形県 新潟県 | 上記県内の市 |
6区 | 宮城県 福島県 長野県 富山県 | 上記県内の市 |
7区 | 石川県 福井県 | 上記県内の市 |
8区 | 栃木県 群馬県 山梨県 岐阜県 鳥取県 島根県 | 上記県内の市 |
9区 | 1区から8区までの道県以外の都府県 | 上記都府県内の市 |
(3) 積雪の差による地域区分(第13条、第14条関係)
都道府県 | 区分 | 地域(支庁、郡及び市町村の区域はその年の4月1日現在による。) |
北海道 | 4級地 | 札幌市 小樽市 旭川市 夕張市 留萌市 歌志内市 深川市 石狩市 |
石狩支庁 当別町 | ||
渡島支庁 長万部町 | ||
後志支庁 島牧村 寿都町 ニセコ町 真狩村 留寿都村 喜茂別町 京極町 倶知安町 共和町 岩内町 泊村 神恵内村 積丹町 古平町 仁木町 余市町 赤井川村 | ||
空知支庁 上砂川町 新十津川町 雨竜町 北竜町 沼田町 | ||
上川支庁 美深町 音威子府村 中川町 幌加内町 | ||
留萌支庁 増毛町 小平町 苫前町 羽幌町 初山別村 遠別町 | ||
宗谷支庁 中頓別町 礼文町 利尻町 利尻富士町 | ||
根室支庁 羅臼町 | ||
3級地 | 岩見沢市 網走市 稚内市 美唄市 芦別市 江別市 赤平市 紋別市 士別市 名寄市 三笠市 滝川市 砂川市 富良野市 伊達市 北広島市 | |
石狩支庁 新篠津村 | ||
渡島支庁 松前町 福島町 知内町 木古内町 八雲町 | ||
檜山支庁 上ノ国町 今金町 せたな町 | ||
後志支庁 黒松内町 蘭越町 | ||
空知支庁 南幌町 奈井江町 栗山町 月形町 浦臼町 妹背牛町 秩父別町 | ||
上川支庁 鷹栖町 当麻町 比布町 愛別町 上川町 東川町 美瑛町 上富良野町 南富良野町 占冠村 和寒町 剣淵町 下川町 | ||
留萌支庁 天塩町 | ||
宗谷支庁 猿払村 浜頓別町 枝幸町 豊富町 幌延町 | ||
網走支庁 斜里町 清里町 滝上町 西興部村 雄武町 | ||
胆振支庁 豊浦町 洞爺湖町 | ||
十勝支庁 上士幌町 新得町 中札内村 | ||
根室支庁 標津町 | ||
2級地 | 函館市 室蘭市 釧路市 帯広市 北見市 千歳市 登別市 恵庭市 北斗市 | |
渡島支庁 七飯町 鹿部町 森町 | ||
檜山支庁 江差町 厚沢部町 乙部町 奥尻町 | ||
空知支庁 由仁町 長沼町 | ||
上川支庁 東神楽町 中富良野町 | ||
網走支庁 美幌町 津別町 小清水町 訓子府町 置戸町 佐呂間町 遠軽町 湧別町 興部町 大空町 | ||
胆振支庁 壮瞥町 白老町 厚真町 安平町 むかわ町 | ||
日高支庁 日高町 平取町 新冠町 浦河町 様似町 えりも町 新ひだか町 | ||
十勝支庁 音更町 士幌町 鹿追町 清水町 芽室町 更別村 大樹町 広尾町 幕別町 池田町 豊頃町 足寄町 陸別町 | ||
釧路支庁 厚岸町 標茶町 弟子屈町 鶴居村 白糠町 | ||
根室支庁 別海町 中標津町 | ||
1級地 | 苫小牧市 根室市 | |
十勝支庁 本別町 浦幌町 | ||
釧路支庁 釧路町 浜中町 | ||
青森県 | 4級地 | 青森市 黒石市 |
東津軽郡 平内町 | ||
3級地 | 弘前市 五所川原市 十和田市 むつ市 平川市 | |
東津軽郡 今別町 蓬田村 外ケ浜町 | ||
西津軽郡 鰺ケ沢町 深浦町 | ||
中津軽郡 西目屋村 | ||
南津軽郡 大鰐町 | ||
上北郡 野辺地町 七戸町 六ケ所村 | ||
三戸郡 新郷村 | ||
2級地 | つがる市 | |
南津軽郡 藤崎町 田舎館村 | ||
北津軽郡 板柳町 鶴田町 中泊町 | ||
上北郡 横浜町 東北町 | ||
下北郡 大間町 東通村 風間浦村 佐井村 | ||
三戸郡 田子町 | ||
1級地 | 八戸市 三沢市 | |
上北郡 六戸町 おいらせ町 | ||
三戸郡 三戸町 五戸町 南部町 階上町 | ||
岩手県 | 3級地 | 和賀郡 西和賀町 |
2級地 | 北上市 八幡平市 | |
岩手郡 雫石町 葛巻町 岩手町 | ||
下閉伊郡 岩泉町 | ||
1級地 | 盛岡市 宮古市 大船渡市 花巻市 久慈市 遠野市 陸前高田市 釜石市 二戸市 奥州市 滝沢市 | |
紫波郡 紫波町 矢巾町 | ||
胆沢郡 金ケ崎町 | ||
西磐井郡 平泉町 | ||
気仙郡 住田町 | ||
上閉伊郡 大槌町 | ||
下閉伊郡 田野畑村 普代村 | ||
九戸郡 軽米町 野田村 九戸村 洋野町 | ||
二戸郡 一戸町 | ||
宮城県 | 2級地 | 刈田郡 七ケ宿町 |
加美郡 加美町 | ||
1級地 | 仙台市 気仙沼市 白石市 栗原市 大崎市 | |
刈田郡 蔵王町 | ||
柴田郡 大河原町 村田町 川崎町 | ||
黒川郡 大和町 大衡村 | ||
加美郡 色麻町 | ||
秋田県 | 4級地 | 湯沢市 |
3級地 | 横手市 大館市 由利本荘市 にかほ市 仙北市 | |
鹿角郡 小坂町 | ||
北秋田郡 上小阿仁村 | ||
山本郡 藤里町 八峰町 | ||
雄勝郡 羽後町 東成瀬村 | ||
2級地 | 秋田市 鹿角市 大仙市 北秋田市 | |
南秋田郡 五城目町 | ||
仙北郡 美郷町 | ||
1級地 | 能代市 男鹿市 潟上市 | |
山本郡 三種町 | ||
南秋田郡 八郎潟町 井川町 大潟村 | ||
山形県 | 4級地 | 西村山郡 西川町 |
北村山郡 大石田町 | ||
最上郡 大蔵村 戸沢村 | ||
西置賜郡 小国町 飯豊町 | ||
3級地 | 米沢市 鶴岡市 新庄市 寒河江市 村山市 長井市 尾花沢市 | |
西村山郡 朝日町 大江町 | ||
最上郡 金山町 最上町 舟形町 真室川町 鮭川村 | ||
東置賜郡 川西町 | ||
東田川郡 庄内町 | ||
飽海郡 遊佐町 | ||
2級地 | 山形市 酒田市 上山市 東根市 南陽市 | |
東村山郡 山辺町 中山町 | ||
西村山郡 河北町 | ||
東置賜郡 高畠町 | ||
西置賜郡 白鷹町 | ||
1級地 | 天童市 | |
東田川郡 三川町 | ||
福島県 | 4級地 | 南会津郡 檜枝岐村 只見町 |
3級地 | 南会津郡 南会津町 | |
耶麻郡 北塩原村 磐梯町 猪苗代町 | ||
河沼郡 柳津町 | ||
大沼郡 三島町 金山町 昭和村 | ||
2級地 | 会津若松市 喜多方市 | |
岩瀬郡 天栄村 | ||
南会津郡 下郷町 | ||
耶麻郡 西会津町 | ||
河沼郡 会津坂下町 | ||
大沼郡 会津美里町 | ||
1級地 | 福島市 郡山市 二本松市 田村市 | |
伊達郡 桑折町 国見町 川俣町 | ||
安達郡 大玉村 | ||
河沼郡 湯川村 | ||
西白河郡 西郷村 | ||
石川郡 平田村 古殿町 | ||
田村郡 小野町 | ||
双葉郡 川内村 浪江町 葛尾村 | ||
相馬郡 飯舘村 | ||
栃木県 | 1級地 | 日光市 那須塩原市 |
群馬県 | 3級地 | 吾妻郡 草津町 |
利根郡 片品村 みなかみ町 | ||
2級地 | 沼田市 | |
吾妻郡 中之条町 長野原町 嬬恋村 | ||
利根郡 川場村 昭和村 | ||
1級地 | 多野郡 上野村 | |
吾妻郡 高山村 東吾妻町 | ||
新潟県 | 4級地 | 小千谷市 十日町市 糸魚川市 妙高市 魚沼市 南魚沼市 |
東蒲原郡 阿賀町 | ||
南魚沼郡 湯沢町 | ||
中魚沼郡 津南町 | ||
3級地 | 長岡市 三条市 柏崎市 新発田市 見附市 村上市 上越市 胎内市 | |
岩船郡 関川村 | ||
2級地 | 加茂市 五泉市 佐渡市 | |
刈羽郡 刈羽村 | ||
1級地 | 新潟市 燕市 阿賀野市 | |
北蒲原郡 聖籠町 | ||
西蒲原郡 弥彦村 | ||
南蒲原郡 田上町 | ||
三島郡 出雲崎町 | ||
岩船郡 粟島浦村 | ||
富山県 | 3級地 | 黒部市 南砺市 |
中新川郡 上市町 立山町 | ||
下新川郡 朝日町 | ||
2級地 | 富山市 魚津市 小矢部市 | |
中新川郡 舟橋村 | ||
1級地 | 高岡市 氷見市 滑川市 砺波市 射水市 | |
下新川郡 入善町 | ||
石川県 | 3級地 | 白山市 |
2級地 | 金沢市 小松市 珠洲市 加賀市 | |
鳳珠郡 能登町 | ||
1級地 | 七尾市 輪島市 羽咋市 かほく市 能美市 野々市市 | |
能美郡 川北町 | ||
河北郡 津幡町 内灘町 | ||
羽咋郡 志賀町 宝達志水町 | ||
鹿島郡 中能登町 | ||
鳳珠郡 穴水町 | ||
福井県 | 3級地 | 大野市 勝山市 |
今立郡 池田町 | ||
2級地 | 福井市 敦賀市 越前市 | |
吉田郡 永平寺町 | ||
南条郡 南越前町 | ||
1級地 | 小浜市 鯖江市 あわら市 坂井市 | |
丹生郡 越前町 | ||
三方郡 美浜町 | ||
大飯郡 高浜町 おおい町 | ||
三方上中郡 若狭町 | ||
山梨県 | 1級地 | 富士吉田市 南アルプス市 |
南巨摩郡 早川町 | ||
南都留郡 西桂町 忍野村 山中湖村 | ||
北都留郡 小菅村 丹波山村 | ||
長野県 | 4級地 | 飯山市 |
北安曇郡 小谷村 | ||
下高井郡 山ノ内町 野沢温泉村 | ||
下水内郡 栄村 | ||
3級地 | 北安曇郡 白馬村 | |
上高井郡 高山村 | ||
下高井郡 木島平村 | ||
上水内郡 信濃町 | ||
2級地 | 長野市 松本市 須坂市 中野市 大町市 | |
木曽郡 王滝村 | ||
東筑摩郡 朝日村 | ||
北安曇郡 松川村 | ||
上水内郡 小川村 飯綱町 | ||
1級地 | 上田市 飯田市 茅野市 塩尻市 佐久市 千曲市 東御市 安曇野市 | |
南佐久郡 小海町 川上村 南牧村 南相木村 北相木村 佐久穂町 | ||
北佐久郡 軽井沢町 立科町 | ||
小県郡 長和町 | ||
諏訪郡 富士見町 原村 | ||
上伊那郡 飯島町 宮田村 | ||
下伊那郡 阿智村 平谷村 喬木村 大鹿村 | ||
木曽郡 南木曽町 木祖村 大桑村 木曽町 | ||
北安曇郡 池田町 | ||
上高井郡 小布施町 | ||
岐阜県 | 3級地 | 飛騨市 |
大野郡 白川村 | ||
2級地 | 高山市 本巣市 郡上市 | |
揖斐郡 揖斐川町 | ||
1級地 | 山県市 下呂市 | |
不破郡 関ケ原町 | ||
加茂郡 白川町 東白川村 | ||
静岡県 | 1級地 | 静岡市 |
駿東郡 小山町 | ||
滋賀県 | 2級地 | 高島市 |
1級地 | 長浜市 米原市 | |
京都府 | 1級地 | 舞鶴市 綾部市 宮津市 京丹後市 南丹市 |
与謝郡 伊根町 与謝野町 | ||
兵庫県 | 2級地 | 美方郡 香美町 新温泉町 |
1級地 | 豊岡市 養父市 朝来市 宍粟市 | |
鳥取県 | 2級地 | 八頭郡 若桜町 |
東伯郡 琴浦町 | ||
西伯郡 大山町 伯耆町 | ||
日野郡 江府町 | ||
1級地 | 鳥取市 倉吉市 | |
岩美郡 岩美町 | ||
八頭郡 智頭町 八頭町 | ||
東伯郡 三朝町 | ||
西伯郡 南部町 | ||
日野郡 日南町 日野町 | ||
島根県 | 1級地 | 浜田市 益田市 大田市 安来市 江津市 雲南市 |
仁多郡 奥出雲町 | ||
飯石郡 飯南町 | ||
邑智郡 川本町 美郷町 邑南町 | ||
鹿足郡 津和野町 吉賀町 | ||
隠岐郡 隠岐の島町 | ||
岡山県 | 2級地 | 真庭郡 新庄村 |
1級地 | 真庭市 | |
苫田郡 鏡野町 | ||
英田郡 西粟倉村 | ||
広島県 | 2級地 | 山県郡 安芸太田町 |
1級地 | 三次市 庄原市 廿日市市 | |
山県郡 北広島町 |
別表第5 削除
別表第6
道府県民税所得割に係る単位額補正率(第18条関係)
都道府県 | 補正率 |
北海道 | 0.836 |
青森 | 0.736 |
岩手 | 0.757 |
宮城 | 0.902 |
秋田 | 0.714 |
山形 | 0.740 |
福島 | 0.835 |
茨城 | 0.924 |
栃木 | 0.913 |
群馬 | 0.887 |
埼玉 | 1.015 |
千葉 | 1.056 |
東京 | 1.400 |
神奈川 | 1.184 |
新潟 | 0.776 |
富山 | 0.841 |
石川 | 0.863 |
福井 | 0.831 |
山梨 | 0.865 |
長野 | 0.838 |
岐阜 | 0.878 |
静岡 | 0.923 |
愛知 | 1.097 |
三重 | 0.933 |
滋賀 | 0.946 |
京都 | 0.983 |
大阪 | 1.012 |
兵庫 | 1.036 |
奈良 | 1.003 |
和歌山 | 0.853 |
鳥取 | 0.741 |
島根 | 0.756 |
岡山 | 0.862 |
広島 | 0.931 |
山口 | 0.847 |
徳島 | 0.847 |
香川 | 0.853 |
愛媛 | 0.819 |
高知 | 0.779 |
福岡 | 0.905 |
佐賀 | 0.761 |
長崎 | 0.784 |
熊本 | 0.781 |
大分 | 0.797 |
宮崎 | 0.742 |
鹿児島 | 0.772 |
沖縄 | 0.773 |
別表第7
個人事業税に係る率(第19条関係)
都道府県 | 乗率 | |
A | B | |
北海道 | 0.876 | 0.839 |
青森 | 0.811 | 0.636 |
岩手 | 0.861 | 1.195 |
宮城 | 1.026 | 1.141 |
秋田 | 0.755 | 0.584 |
山形 | 0.733 | 1.119 |
福島 | 1.089 | 1.016 |
茨城 | 0.860 | 1.441 |
栃木 | 0.794 | 0.760 |
群馬 | 0.736 | 0.615 |
埼玉 | 1.016 | 1.075 |
千葉 | 1.030 | 0.835 |
東京 | 1.363 | 1.604 |
神奈川 | 1.218 | 1.205 |
新潟 | 0.765 | 0.600 |
富山 | 0.751 | 0.778 |
石川 | 0.755 | 0.496 |
福井 | 0.684 | 0.734 |
山梨 | 0.747 | 0.575 |
長野 | 0.679 | 0.770 |
岐阜 | 0.699 | 0.686 |
静岡 | 0.812 | 0.797 |
愛知 | 0.945 | 0.845 |
三重 | 0.756 | 0.925 |
滋賀 | 0.801 | 0.712 |
京都 | 0.939 | 1.132 |
大阪 | 1.042 | 1.014 |
兵庫 | 0.931 | 0.848 |
奈良 | 0.850 | 0.797 |
和歌山 | 0.813 | 0.786 |
鳥取 | 0.707 | 0.583 |
島根 | 0.692 | 1.730 |
岡山 | 0.670 | 0.417 |
広島 | 0.875 | 0.775 |
山口 | 0.761 | 3.310 |
徳島 | 0.765 | 0.699 |
香川 | 0.726 | 0.609 |
愛媛 | 0.704 | 3.008 |
高知 | 0.843 | 0.760 |
福岡 | 0.998 | 0.654 |
佐賀 | 0.796 | 0.574 |
長崎 | 0.784 | 0.555 |
熊本 | 0.737 | 1.432 |
大分 | 0.754 | 0.617 |
宮崎 | 0.809 | 1.119 |
鹿児島 | 0.727 | 0.819 |
沖縄 | 0.884 | 2.426 |
別表第8
道府県たばこ税に係る率(第21条関係)
都道府県 | 率 |
北海道 | 0.9749 |
青森 | 0.9619 |
岩手 | 0.9822 |
宮城 | 0.9781 |
秋田 | 0.9720 |
山形 | 0.9684 |
福島 | 0.9979 |
茨城 | 0.9770 |
栃木 | 0.9775 |
群馬 | 0.9782 |
埼玉 | 0.9789 |
千葉 | 0.9795 |
東京 | 0.9787 |
神奈川 | 0.9762 |
新潟 | 0.9640 |
富山 | 0.9714 |
石川 | 0.9784 |
福井 | 0.9760 |
山梨 | 0.9770 |
長野 | 0.9778 |
岐阜 | 0.9743 |
静岡 | 0.9723 |
愛知 | 0.9779 |
三重 | 0.9779 |
滋賀 | 0.9738 |
京都 | 0.9698 |
大阪 | 0.9749 |
兵庫 | 0.9734 |
奈良 | 0.9723 |
和歌山 | 0.9722 |
鳥取 | 0.9705 |
島根 | 0.9780 |
岡山 | 0.9802 |
広島 | 0.9789 |
山口 | 0.9739 |
徳島 | 0.9668 |
香川 | 0.9735 |
愛媛 | 0.9728 |
高知 | 0.9751 |
福岡 | 0.9821 |
佐賀 | 0.9833 |
長崎 | 0.9842 |
熊本 | 0.9802 |
大分 | 0.9743 |
宮崎 | 0.9782 |
鹿児島 | 0.9763 |
沖縄 | 0.9943 |
別表第9
ゴルフ場利用税に係る率(第22条関係)
都道府県 | 率 |
北海道 | 0.855 |
青森 | 0.833 |
岩手 | 0.945 |
宮城 | 1.015 |
秋田 | 0.866 |
山形 | 0.716 |
福島 | 0.837 |
茨城 | 0.923 |
栃木 | 0.880 |
群馬 | 0.830 |
埼玉 | 1.030 |
千葉 | 1.003 |
東京 | 1.270 |
神奈川 | 1.219 |
新潟 | 0.872 |
富山 | 1.134 |
石川 | 1.059 |
福井 | 1.228 |
山梨 | 0.893 |
長野 | 0.985 |
岐阜 | 0.904 |
静岡 | 1.208 |
愛知 | 1.127 |
三重 | 0.980 |
滋賀 | 0.978 |
京都 | 1.102 |
大阪 | 1.297 |
兵庫 | 1.022 |
奈良 | 1.098 |
和歌山 | 0.911 |
鳥取 | 0.663 |
島根 | 1.028 |
岡山 | 0.878 |
広島 | 0.855 |
山口 | 0.810 |
徳島 | 0.926 |
香川 | 0.923 |
愛媛 | 1.142 |
高知 | 0.938 |
福岡 | 0.765 |
佐賀 | 0.710 |
長崎 | 0.803 |
熊本 | 0.752 |
大分 | 0.723 |
宮崎 | 0.807 |
鹿児島 | 0.751 |
沖縄 | 0.980 |
別表第10 削除
別表第10の2 削除
別表第10の3
自動車取得税に係る率(第23条関係)
都道府県 | 率 |
北海道 | 1.088 |
青森 | 0.868 |
岩手 | 0.931 |
宮城 | 1.000 |
秋田 | 0.848 |
山形 | 0.767 |
福島 | 1.015 |
茨城 | 1.056 |
栃木 | 0.960 |
群馬 | 0.929 |
埼玉 | 1.021 |
千葉 | 1.046 |
東京 | 1.440 |
神奈川 | 1.193 |
新潟 | 0.860 |
富山 | 0.873 |
石川 | 0.946 |
福井 | 0.873 |
山梨 | 0.920 |
長野 | 0.876 |
岐阜 | 0.935 |
静岡 | 0.901 |
愛知 | 1.114 |
三重 | 0.933 |
滋賀 | 0.888 |
京都 | 1.054 |
大阪 | 1.162 |
兵庫 | 1.050 |
奈良 | 0.982 |
和歌山 | 0.895 |
鳥取 | 0.767 |
島根 | 0.640 |
岡山 | 0.810 |
広島 | 0.917 |
山口 | 0.861 |
徳島 | 0.832 |
香川 | 0.815 |
愛媛 | 0.839 |
高知 | 0.766 |
福岡 | 0.980 |
佐賀 | 0.772 |
長崎 | 0.745 |
熊本 | 0.762 |
大分 | 0.798 |
宮崎 | 0.738 |
鹿児島 | 0.720 |
沖縄 | 0.401 |
別表第11
軽油引取税及び軽油引取税交付金に係る率(第23条の2、第38条関係)
都道府県及び指定都市 | 率 | |
都道府県 | 北海道 | 0.965 |
青森 | 0.983 | |
岩手 | 1.029 | |
宮城 | 1.007 | |
秋田 | 0.958 | |
山形 | 0.967 | |
福島 | 1.039 | |
茨城 | 1.004 | |
栃木 | 0.991 | |
群馬 | 0.995 | |
埼玉 | 1.022 | |
千葉 | 1.005 | |
東京 | 1.001 | |
神奈川 | 1.006 | |
新潟 | 0.978 | |
富山 | 0.989 | |
石川 | 0.994 | |
福井 | 0.996 | |
山梨 | 1.017 | |
長野 | 0.990 | |
岐阜 | 1.011 | |
静岡 | 1.034 | |
愛知 | 1.004 | |
三重 | 1.008 | |
滋賀 | 1.008 | |
京都 | 1.022 | |
大阪 | 1.030 | |
兵庫 | 1.016 | |
奈良 | 1.057 | |
和歌山 | 0.975 | |
鳥取 | 0.991 | |
島根 | 0.981 | |
岡山 | 1.002 | |
広島 | 1.008 | |
山口 | 1.002 | |
徳島 | 0.985 | |
香川 | 1.019 | |
愛媛 | 0.997 | |
高知 | 0.989 | |
福岡 | 0.996 | |
佐賀 | 0.991 | |
長崎 | 0.978 | |
熊本 | 0.982 | |
大分 | 0.958 | |
宮崎 | 0.981 | |
鹿児島 | 0.972 | |
沖縄 | 1.001 | |
指定都市 | 札幌 | 0.939 |
仙台 | 0.976 | |
さいたま | 1.000 | |
千葉 | 0.987 | |
横浜 | 0.984 | |
川崎 | 0.990 | |
相模原 | 0.991 | |
新潟 | 0.968 | |
静岡 | 1.003 | |
浜松 | 1.028 | |
名古屋 | 0.981 | |
京都 | 0.998 | |
大阪 | 1.006 | |
堺 | 1.006 | |
神戸 | 1.000 | |
岡山 | 0.974 | |
広島 | 1.001 | |
北九州 | 0.979 | |
福岡 | 0.975 | |
熊本 | 0.927 |
別表第12
自動車税に係る基準税率補正率(第24条関係)
都道府県 | 自動車税に係る基準税率補正率 | |||
A | B | C | D | |
北海道 | 0.995 | 0.996 | 1.084 | |
青森 | 0.970 | 0.951 | 1.054 | 1.071 |
岩手 | 0.976 | 0.806 | 1.027 | |
宮城 | 0.980 | 1.015 | 0.988 | |
秋田 | 0.978 | 0.900 | 1.018 | |
山形 | 0.976 | 0.958 | 1.005 | |
福島 | 0.989 | 1.011 | 1.010 | |
茨城 | 1.012 | 1.018 | 0.985 | |
栃木 | 1.010 | 1.020 | 0.980 | |
群馬 | 1.004 | 0.977 | 0.998 | |
埼玉 | 1.003 | 1.079 | 1.040 | |
千葉 | 1.002 | 1.078 | 1.000 | |
東京 | 1.025 | 1.038 | 1.039 | 0.990 |
神奈川 | 1.012 | 1.127 | 1.018 | 0.996 |
新潟 | 0.973 | 0.949 | 0.999 | |
富山 | 0.978 | 0.980 | 0.978 | |
石川 | 0.980 | 0.859 | 0.988 | |
福井 | 0.994 | 0.878 | 1.221 | |
山梨 | 1.010 | 0.953 | 0.970 | |
長野 | 1.003 | 0.982 | 1.008 | |
岐阜 | 0.997 | 0.963 | 0.966 | |
静岡 | 0.999 | 0.978 | 0.989 | 0.984 |
愛知 | 1.004 | 1.040 | 0.986 | 1.566 |
三重 | 1.005 | 1.020 | 0.993 | |
滋賀 | 1.015 | 1.026 | 1.026 | |
京都 | 0.999 | 1.009 | 1.000 | 1.224 |
大阪 | 0.989 | 0.996 | 0.926 | |
兵庫 | 1.019 | 1.034 | 1.023 | |
奈良 | 1.019 | 1.029 | 0.984 | |
和歌山 | 1.000 | 0.962 | 0.988 | |
鳥取 | 0.987 | 0.982 | 0.980 | |
島根 | 0.972 | 0.831 | 0.964 | |
岡山 | 0.994 | 0.993 | 0.983 | |
広島 | 1.002 | 0.978 | 0.989 | 1.134 |
山口 | 0.988 | 1.000 | 0.966 | 0.870 |
徳島 | 0.999 | 0.950 | 0.976 | |
香川 | 0.999 | 0.876 | 0.950 | |
愛媛 | 1.000 | 0.974 | 0.967 | |
高知 | 0.984 | 0.972 | 0.965 | |
福岡 | 0.999 | 0.983 | 0.971 | 1.674 |
佐賀 | 0.988 | 0.747 | 0.920 | 1.080 |
長崎 | 0.988 | 0.931 | 0.950 | 0.895 |
熊本 | 0.989 | 0.962 | 1.285 | 0.648 |
大分 | 0.991 | 0.957 | 0.969 | |
宮崎 | 0.989 | 0.963 | 0.971 | |
鹿児島 | 0.981 | 0.953 | 0.934 | |
沖縄 | 0.964 | 0.884 | 0.797 | 1.009 |
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。