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辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則

昭和37年自治省令第14号
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第3条第2項第5号及び辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和37年政令第301号)第1条の規定に基づき、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則を次のように定める。
(用語の意義)
第1条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 辺地度点数 第2条の規定により当該地域について算定されたへんぴな程度を示す点数をいう。
 駅又は停留所 最短の距離(地域の中心(第3条の地域の中心をいう。)から通常利用する場合における経路のうち最短のものの長さをいう。以下同じ。)にある交通機関の駅又は停留所をいう。
 小学校 最短の距離にある小学校の本校をいう。
 中学校 最短の距離にある中学校の本校をいう。
四の2 義務教育学校 最短の距離にある義務教育学校の本校をいう。
 高等学校 最短の距離にある高等学校(定時制の課程のみの高等学校を除く。)の本校をいう。
五の2 中等教育学校 最短の距離にある中等教育学校の本校をいう。
 医療機関 最短の距離にある病院又は診療所をいう。
 郵便局 最短の距離にある郵便局をいう。
 船着場 最短の距離にある定期航行船の発着場をいう。
 交通機関 旅客運賃を徴して交通の用に供する鉄道、軌道及び索道並びに一般乗合旅客自動車をいう。
 定期航行 船着場を有する海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第4項に規定する旅客定期航路事業として行われる交通をいう。
十一 近傍の市役所等 最短の距離にある市の事務所若しくは当該地域を含む郡の中心と認められる町若しくは村の事務所又はその他これらに準ずる事務所であって総務大臣が定めるものをいう。
十二 本土 本州、北海道、四国、九州及び沖縄の本島(本土に至近の距離にあるため、定期航行によらなくとも本土との交通が容易な島を含む。)をいう。
十三 島 本土以外の島(本土の岬等にあるため、専ら海上の交通によらなければならない地域を含む。)をいう。
十四 財政力指数 地方交付税法(昭和25年法律第211号)第14条の規定により算定した市町村の基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した当該市町村の基準財政需要額で除して得た数値で当該年度前3年度内の各年度に係るものを合算したものの3分の1の数値をいう。
十五 特定振興山村 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村で、財政力指数が0・4未満である市町村(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第2項の規定により公示された過疎地域の市町村(以下「過疎地域の市町村」という。)を除く。)の区域内に所在するものをいう。
十六 半島振興対策実施地域市町村 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域をその区域とする市町村(過疎地域の市町村を除く。)をいう。
(へんぴな程度の基準)
第2条 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条に規定する総務省令で定めるへんぴな程度の基準は、当該地域についての辺地度点数が100点以上であることとする。
2 前項の辺地度点数の算定は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
 当該地域が本土にある場合は、当該地域に係る別表第1の上欄の1から8までに掲げる要素に係る距離を、それぞれ同表の下欄に掲げる単位距離で除して得た数値(小数点以下の端数は切り上げるものとする。)に1点を乗じて得た点数(50点以上となるときは50点とする。)の合計点数に、当該地域に係る別表第2の上欄の1、2及び4から8までに掲げる要素についてそれぞれ同表の下欄に掲げる該当点数の合計点数を合算すること。
 当該地域が島にある場合は、当該地域に係る別表第1の上欄の2から10までに掲げる要素及び当該地域に係る別表第2の上欄の3から8までに掲げる要素についてそれぞれ前号の計算の例により算定して得られた点数を合算すること。
 前2号の算定において、別表第1の上欄の2又は3に掲げる要素に係る距離を用いた場合においては同表の上欄の3の2に掲げる要素に係る距離は用いないこととし、同表の上欄の3の2に掲げる要素に係る距離を用いた場合においては同表の上欄の2、3及び4の2に掲げる要素に係る距離は用いないこととする。
 第1号及び第2号の算定において、別表第1の上欄の3又は4に掲げる要素に係る距離を用いた場合においては同表の上欄の4の2に掲げる要素に係る距離は用いないこととし、同表の上欄の4の2に掲げる要素に係る距離を用いた場合においては同表の上欄の3、3の2及び4に掲げる要素に係る距離は用いないこととする。
3 前項の辺地度点数を算定する場合において、交通機関のない部分の全部又は一部が次の各号の一に該当するときは、別表第1の上欄に掲げる要素に係る距離について、当該各号に定めるところにより補正を行うものとする。
 急こう配又は狭あいである等の自然的条件により交通が困難な部分がある場合 当該部分の距離については、当該距離に1・5を乗ずる。
 急こう配かつ狭あいである等の自然的条件により交通が著しく困難な部分がある場合 当該部分の距離については、当該距離に2・0を乗ずる。
(地域の中心)
第3条 令第1条の総務省令で定める地域の中心は、当該地域内において、地方税法(昭和25年法律第226号)第411条の規定に基づき固定資産課税台帳に登録された宅地の3・3平方メートル当りの価格が最高の価格である地点とする。
(令第2条第15号の施設)
第4条 令第2条第15号に規定する共同利用施設その他の総務省令で定める施設は、共同利用施設及び地方公共団体又は農業協同組合その他の公共的団体が設置する施設(共同利用施設を除く。)とする。
(令第2条第16号の施設)
第5条 令第2条第16号に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
 生産施設
 加工施設
 流通販売施設
 技能修得施設
 試験研究施設
(総合整備計画の様式)
第6条 公共的施設の整備をしようとする市町村が法第3条第1項の総合整備計画を提出する場合においては、別記様式による総合整備計画書に議会の議決書の写を添えてこれをしなければならない。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年6月17日自治省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年9月1日自治省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年3月16日自治省令第6号)
この省令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則 (昭和50年4月18日自治省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年3月31日自治省令第7号)
1 この省令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年4月26日自治省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年8月9日自治省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年4月1日自治省令第10号)
この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成4年6月25日自治省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月30日自治省令第12号)
この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年4月3日自治省令第31号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年9月14日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成20年6月11日総務省令第71号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年4月24日総務省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月18日総務省令第21号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
要素 単位距離(単位キロメートル)
一 駅又は停留所までの最短の距離
0・20
二 小学校までの最短の距離
交通機関のない部分
0・17
交通機関のある部分
0・33
三 中学校までの最短の距離
交通機関のない部分
0・33
交通機関のある部分
0・67
三の2 義務教育学校までの最短の距離
交通機関のない部分
0・11
交通機関のある部分
0・22
四 高等学校までの最短の距離
交通機関のない部分
1・00
交通機関のある部分
2・00
四の2 中等教育学校までの最短の距離
交通機関のない部分
0・25
交通機関のある部分
0・50
五 医療機関までの最短の距離
交通機関のない部分
0・17
交通機関のある部分
0・33
六 郵便局までの最短の距離
交通機関のない部分
0・33
交通機関のある部分
0・67
七 当該地域を包括する市町村の事務所までの最短の距離
交通機関のない部分
0・67
交通機関のある部分
1・33
八 近傍の市役所等までの最短の距離
交通機関のない部分
1・67
交通機関のある部分
3・33
九 船着場までの最短の距離
交通機関のない部分
0・13
交通機関のある部分
0・27
十 船着場から本土の定期航行の発着場までの最短の距離
0・50
別表第2(第2条関係)
要素 点数
一 駅又は停留所における交通機関の1日平均運行回数
1往復以下 20
2往復及び3往復 15
4往復及び5往復 10
6往復及び7往復 5
二 駅又は停留所における交通機関が積雪、なだれ、でいねい、地すべり等の自然的条件によりその運行を休止する場合における過去3年間の平均運行休止期間
30日以上59日以下 10
60日以上89日以下 20
90日以上 30
三 船着場から本土までの月間平均の定期航行の回数
30回以下 75
31回以上60回以下 70
61回以上90回以下 65
91回以上120回以下 60
121回以上150回以下 55
151回以上180回以下 50
181回以上210回以下 45
211回以上240回以下 40
241回以上270回以下 35
271回以上300回以下 30
301回以上330回以下 25
331回以上360回以下 20
四 当該地域における無点灯戸数の全戸数に対する割合
10割 50
5割以上10割未満 30
3割以上5割未満 20
1割以上3割未満 10
五 当該地域において電気の供給が制限されている場合
10
六 当該地域に電話がない場合
20
六の2 当該地域において携帯電話が1社も通じない場合
10
七 当該地域において飲用水を主として天水又は川水等から求めなければならない場合
30
八 当該地域が特定振興山村、半島振興対策実施地域市町村又は島の区域内に所在する場合
25
(ただし、当該地域が高速自動車国道、空港等の高速輸送に係る施設の整備について他の地域に比較して著しく低位にある地域をその区域とする半島振興対策実施地域市町村又は島の区域内に所在する場合にあっては30)
別記様式
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