こうとうがっこうつうしんきょういくきてい
高等学校通信教育規程
昭和37年文部省令第32号
学校教育法(昭和22年法律第26号)第45条第4項の規定に基づき、高等学校通信教育規程(昭和31年文部省令第33号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(趣旨)
第1条 高等学校の通信制の課程については、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に規定するもののほか、この省令の定めるところによる。
2 この省令で定める基準は、高等学校の通信制の課程において教育を行うために必要な最低の基準とする。
3 通信制の課程を置く高等学校の設置者は、通信制の課程の編制、施設、設備等がこの省令で定める基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、これらの水準の向上を図ることに努めなければならない。
(通信教育の方法等)
第2条 高等学校の通信制の課程で行なう教育(以下「通信教育」という。)は、添削指導、面接指導及び試験の方法により行なうものとする。
2 通信教育においては、前項に掲げる方法のほか、放送その他の多様なメディアを利用した指導等の方法を加えて行なうことができる。
3 通信教育においては、生徒に通信教育用学習図書その他の教材を使用して学習させるものとする。
(協力校)
第3条 通信制の課程を置く高等学校(以下「実施校」という。)の設置者は、当該実施校の行なう通信教育について協力する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下「協力校」という。)を設けることができる。この場合において、当該協力校が他の設置者が設置する高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)であるときは、実施校の設置者は、当該高等学校の設置者の同意を得なければならない。
2 協力校は、実施校の設置者の定めるところにより実施校の行なう面接指導及び試験等に協力するものとする。
(通信制の課程の規模)
第4条 実施校における通信制の課程に係る収容定員は、240人以上とする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
(教諭の数等)
第5条 実施校における通信制の課程に係る副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭及び教諭の数は、5人以上とし、かつ、教育上支障がないものとする。
2 前項の教諭は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、助教諭又は講師をもってこれに代えることができる。
3 実施校に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。
(事務職員の数)
第6条 実施校には、生徒数に応じ、相当数の通信制の課程に係る事務職員を置かなければならない。
(施設及び設備の一般的基準)
第7条 実施校の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。
(校舎の面積)
第8条 通信制の課程のみを置く高等学校(以下「独立校」という。)の校舎の面積は、1、200平方メートル以上とする。ただし、次条第4項の規定により、他の学校等の施設を兼用する場合又は地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。
(校舎に備えるべき施設)
第9条 実施校の校舎には、少なくとも次に掲げる施設を備えなければならない。
一 教室(普通教室、特別教室等とする。)
二 図書室、保健室
三 職員室
2 前項に掲げる施設のほか、必要に応じて、専門教育を施すための施設を備えるものとする。
3 全日制の課程又は定時制の課程を併置する実施校における第1項第1号及び第2号に掲げる施設については、当該各号に掲げる施設に相当する全日制の課程又は定時制の課程で行なう教育の用に供する施設を兼用することができる。
4 独立校における第1項第1号及び第2号に掲げる施設については、当該独立校と同一の敷地内又は当該独立校の敷地の隣接地に所在する他の学校等の当該各号に掲げる施設に相当する施設を兼用することができる。
(校具及び教具)
第10条 実施校には、学科の種類、生徒数等に応じ、指導上、保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の校具及び教具を備えなければならない。
2 前項の校具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。
(他の学校等の施設及び設備の使用)
第11条 実施校は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。
(定時制の課程又は他の通信制の課程との併修)
第12条 実施校の校長は、当該実施校の通信制の課程の生徒が、当該校長の定めるところにより当該高等学校の定時制の課程又は他の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の定時制の課程若しくは通信制の課程において一部の科目の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該実施校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。
2 定時制の課程を置く高等学校の校長は、当該高等学校の定時制の課程の生徒が、当該校長の定めるところにより当該高等学校の通信制の課程又は他の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の通信制の課程において一部の科目の単位を修得したときは、当該修得した単位数を当該定時制の課程を置く高等学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができる。
3 前2項の規定により、高等学校の通信制の課程又は定時制の課程の生徒(以下「生徒」という。)が当該高等学校の定時制の課程若しくは通信制の課程又は他の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下この項において同じ。)の定時制の課程若しくは通信制の課程において一部の科目の単位を修得する場合においては、当該生徒が一部の科目の単位を修得しようとする課程を置く高等学校の校長は、当該生徒について一部の科目の履修を許可することができる。
4 第1項又は第2項の場合においては、学校教育法施行規則第97条の規定は適用しない。
附則
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 実施校の校長は、当分の間、入学資格のない者で特定の科目を履修しようとする者があるときは、その者が相当年齢に達し、かつ、当該科目を履修することができると認めた場合に限り、特科生として当該科目の受講を許可することができる。
3 この省令施行の際、現に存する高等学校の通信制の課程のうち生徒収容定員が300人未満のものについては、当分の間、第4条の規定にかかわらず、同条の規定によらないことができる。ただし、その現に存する生徒収容定員を下ることとなってはならない。
4 この省令施行の際、現に存する高等学校の通信制の課程のうち生徒数が300人未満のものの通信教育を担当する専任の教員の数及び専任の事務職員の数の基準は、第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和49年8月8日文部省令第38号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和49年9月1日)から施行する。
附則 (平成5年3月10日文部省令第6号)
この省令は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項第5号の改正規定は公布の日から施行する。
附則 (平成10年11月17日文部省令第38号) 抄
1 この省令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日文部科学省令第21号)
(施行期日等)
1 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際現に存する高等学校の通信制の課程における第9条に規定する事項については、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則 (平成18年3月30日文部科学省令第6号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年12月25日文部科学省令第40号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。ただし、第1条中学校教育法施行規則第1章第2節の節名、第20条第1号ロ、第23条、第44条第1項、第2項及び第3項、第45条第1項、第2項及び第3項、第70条第1項、第2項及び第3項、第71条第2項及び第3項、第81条第1項、第2項及び第3項、第120条、第122条、第124条第1項、第2項及び第3項並びに第125条第2項の改正規定、第5条中学校基本調査規則第3条第2項の改正規定、第8条中学校教員統計調査規則第3条第2項の改正規定、第9条中教育職員免許法施行規則第68条及び第69条の改正規定、第12条中幼稚園設置基準第5条第1項、第2項及び第3項並びに第6条の改正規定、第17条中高等学校通信教育規程第5条第1項の改正規定、第23条中専修学校設置基準第18条第3号の改正規定、第38条中小学校設置基準第6条第1項及び第2項の改正規定、第39条中中学校設置基準第6条第1項及び第2項の改正規定並びに第47条中高等学校設置基準第8条第1項及び第2項並びに第9条の改正規定(副校長、主幹教諭又は指導教諭に係る部分に限る。)は、平成20年4月1日から施行する。
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