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社会通信教育規程

昭和37年文部省令第18号
社会教育法(昭和24年法律第207号)第51条第2項、第52条第2項及び第55条第1項の規定に基づき、並びに同法第51条第1項及び第56条の規定を実施するため社会通信教育規程を次のように定める。
(趣旨)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第51条第1項の規定による通信教育の認定(以下「認定」という。)及び認定を受けた通信教育に関しては、この省令の定めるところによる。
(認定の基準)
第2条 認定を受けようとする者は、認定を受けようとする通信教育の事業を確実に維持運営するため必要な資産を有しなければならない。
2 認定を受けようとする通信教育には、学習指導に関する事務をつかさどる教務責任者並びに通信教育の内容及び受講者数に応じて相当数の学習指導者を置かなければならない。
3 認定を受けようとする通信教育は、その修業期間が、当該通信教育を修得するに通常必要な期間のものでなければならない。
4 前3項に定めるもののほか、認定の基準については、別に文部科学大臣が学識経験者の意見を聴いて定め、これを公示する。
(通信教育の運営の基準)
第3条 認定を受けた通信教育の実施者(第6条を除き以下「実施者」という。)は、受講者の学習の効果を高めるため、基本教材及び補助教材について常に改善を加えるとともに、面接指導、見学、実習、放送等の方法により受講者の学習の便益を図ることに努めなければならない。
2 実施者は、実施者相互の協力・提携により、及び教育委員会、産業団体等の協力を得て、経営の改善を図り、事業の安定と受講者の経費の負担の軽減に努めなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、認定を受けた通信教育の運営の基準については、別に文部科学大臣が学識経験者の意見を聴いて定め、これを公示する。
(水準の維持向上)
第4条 実施者は、認定を受けた通信教育を行うに当たっては、その健全な発達を図るよう運営するとともに、常にその水準の維持向上に努めなければならない。
(認定の申請)
第5条 認定を受けようとする者は、別記第1号様式による社会通信教育認定申請書に基本教材及び補助教材並びに次の各号に掲げる書類(法第43条に規定する国立学校又は公立学校にあっては、第5号、第6号及び第8号の書類を除く。)を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
 通信教育に関する規則
 通信教育開始後2年の事業計画書及び収支予算書
 通信教育の学習指導及び事務の組織を記載した書類
 通信教育の教務責任者及び学習指導者の名簿、就任承諾書及び履歴書
 定款又は寄附行為
 役員の名簿及び履歴書
 通信教育の用に供する財産の目録
 通信教育の用に供する主要な財産の権利の所属についての登記所、銀行等の証明書
 従来から実施している通信教育については、申請の日前の通信教育の事業及び収支決算の状況を記載した書類
 前各号に掲げるもののほか、文部科学大臣が必要と認める書類
2 認定を受けようとする通信教育の基本教材又は補助教材の一部が調わない場合には、当該基本教材又は補助教材の一部については、その概要を記載した書類をもって代えることができる。この場合においては、前項各号の書類のほか、当該基本教材又は補助教材を提出できない理由及び提出の時期を記載した書類を添えなければならない。
3 前2項の認定申請書類には、副本を添付しなければならない。
(通信教育に関する規則)
第6条 前条第1項第1号の通信教育に関する規則は、通信教育の実施者と受講者との間の通信教育の受講についての契約の内容となる事項を定めたものとし、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載したものでなければならない。
 通信教育の名称
 通信教育の目的
 修業期間に関する事項
 通信教育の内容に関する事項
 学習指導の方法に関する事項
 学習の評価及び修了の認定に関する事項
 教務責任者及び学習指導者に関する事項
 入学、退学及び修了に関する事項
 受講料その他受講者から徴収する費用に関する事項
(認定手数料)
第7条 認定を受けようとする者は、1課程につき2万6400円の手数料を納めなければならない。
(認定等の告示)
第8条 認定した通信教育の名称、目的及び開始の時期並びに実施者の名称、代表者及び事務所の所在地は、官報で告示する。これらの変更についても、また同様とする。
(文部科学省認定の表示)
第9条 認定を受けた通信教育については、「文部科学省認定」の表示をすることができる。
(変更の許可申請)
第10条 実施者は、認定を受けた通信教育について、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、別記第2号様式による社会通信教育変更許可申請書に、変更の内容及び理由を明らかにする書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
 通信教育の名称
 通信教育の目的
 基本教材の内容
 修業期間
2 第5条第3項の規定は、前項の社会通信教育変更許可申請書類について準用する。
(変更の届出)
第11条 実施者は、前条の規定により申請書を提出する場合を除き、次の各号に掲げるものを変更しようとするときは、変更の内容及び理由を明らかにする書類2部を添えて、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
 定款又は寄附行為
 代表者その他の役員
 基本教材及び補助教材
 通信教育に関する規則
 教務責任者及び学習指導者
 受講料その他受講者から徴収する費用
 通信教育の開始の時期
(廃止の許可申請)
第12条 実施者は、認定を受けた通信教育の廃止の許可を受けようとするときは、別記第3号様式による社会通信教育廃止許可申請書に、廃止の理由及び廃止後の措置を明らかにする書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
2 第5条第3項の規定は、前項の社会通信教育廃止許可申請書類について準用する。
(廃止等の告示)
第13条 認定を受けた通信教育の廃止を許可し、又は認定を取り消したときは、官報で告示する。
(教材の提出)
第14条 実施者は、基本教材及び補助教材を新たに又は内容等を変更して刊行したときは、速やかに各2部を文部科学大臣に提出しなければならない。
(事業計画書等の提出)
第15条 実施者は、年度(別段の定めがないときは、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。以下同じ。)開始前に認定を受けた通信教育に関する翌年度の事業計画書及び収支予算書各一部を文部科学大臣に提出しなければならない。
(事業報告)
第16条 実施者は、年度終了後3月以内に、認定を受けた通信教育について次の各号に掲げる事項を記載した書類一部を文部科学大臣に提出しなければならない。
 前年度における教務責任者及び学習指導者の異動状況
 前年度当初における受講者数
 前年度における入学者、退学者及び修了者数
 前年度における学習指導その他の事業実施状況の概要
 前年度における経営の概要及び収支決算

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 通信教育認定規程(昭和24年文部省令第36号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。
3 この省令の施行の際、現に旧規程によりされている認定その他の処分の申請、届出その他の行為は、この省令の各相当規定によってされた行為とみなす。
附則 (昭和41年11月2日文部省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年5月1日文部省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年6月1日文部省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年5月21日文部省令第35号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年7月26日文部省令第31号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現に改正前の社会通信教育規程第10条第1項第5号の規定による許可の申請を行っている者は、改正後の社会通信教育規程第11条第6号の規定による届出を行ったものとみなす。
附則 (平成元年4月1日文部省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年6月29日文部省令第21号)
この省令は、平成2年7月1日から施行する。
附則 (平成3年3月16日文部省令第2号)
この省令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成5年4月23日文部省令第24号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の学位規則第12条の規定にかかわらず、同条に規定する報告の様式については、平成6年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則 (平成9年3月27日文部省令第11号)
この省令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日文部省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月31日文部省令第39号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月31日文部省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成16年3月31日文部科学省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月14日文部科学省令第2号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月30日文部科学省令第13号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
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別記第2号様式(第10条関係)
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別記第3号様式(第12条関係)
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