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したうけだいきんしはらいちえんとうぼうしほうだい4じょうの2のきていによるちえんりそくのりつをさだめるきそく

下請代金支払遅延等防止法第4条の2の規定による遅延利息の率を定める規則

昭和37年公正取引委員会規則第1号
下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)第4条の2の規定に基づき、この規則を定める。
下請代金支払遅延等防止法第4条の2の規定による下請代金の支払遅延に対する遅延利息の率は、年14・6パーセントとする。

附則

この規則は、昭和37年6月14日から施行する。
附則 (昭和45年5月8日公正取引委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。

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