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ちほうこうむいんとうきょうさいくみあいほうのちょうききゅうふとうにかんするしこうほう

地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法

昭和37年法律第153号

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この法律は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の長期給付及び年金である共済給付金に関する規定の施行に伴う経過措置等に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この法律(第13章を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。
一の2 37年法 地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第152号)による改正前の地方公務員共済組合法をいう。
 退職年金条例 恩給法(大正12年法律第48号)の規定による恩給に相当する給付に関する地方公共団体の条例(37年法の施行に伴い効力を失うこととなる当該条例が37年法の施行後もなお効力を有するものとした場合における当該条例を含む。)をいう。
 共済法 次に掲げる法律、条例及び規程をいう。
 37年法による廃止前の市町村職員共済組合法(昭和29年法律第204号。以下「旧市町村共済法」という。)
 旧市町村共済法附則第21項後段に規定する長期給付に相当する給付(以下この号及び第9号において「長期給付に相当する給付」という。)に関する地方公共団体の条例(前号に掲げるものを除く。)及び長期給付に相当する給付を行なうことを目的とする団体の長期給付に相当する給付に関する規程(以下「共済条例」という。)
 職員、遺族、給料、組合、市町村連合会、傷病、長期給付、地方公共団体の長、組合役職員、連合会若しくは連合会役職員又は警察職員 それぞれ新法第2条第1項第1号、新法第2条第1項第3号、新法第2条第1項第5号、新法第3条第1項、新法第27条第1項、新法第68条第3項、新法第74条、新法第100条、新法第141条第1項、新法第141条第2項又は新法附則第28条の4第1項に規定する職員、遺族、給料、組合、市町村連合会、傷病、長期給付、地方公共団体の長、組合役職員、連合会若しくは連合会役職員又は警察職員をいう。
四の2 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ新法第78条、新法附則第19条若しくは新法附則第26条の規定による退職共済年金、新法第84条から新法第86条までの規定による障害共済年金又は新法第99条の規定による遺族共済年金をいう。
 年金条例職員 退職年金条例の適用を受ける者をいう。
 知事等 都道府県知事又は市町村長である年金条例職員で、退隠料の最短年金年限又は基本率につきその他の年金条例職員と異なった取扱いを受けるものをいう。
 警察条例職員 警部補、巡査部長又は巡査である年金条例職員で、退隠料等につき警察監獄職員に関する恩給法の規定に相当する退職年金条例の規定の適用を受けるものをいう。
 消防職員 消防司令補、消防士長若しくは消防士又は常勤の消防団員である年金条例職員で、退隠料等につき警察監獄職員に関する恩給法の規定に相当する退職年金条例の規定の適用を受けるものをいう。
 旧長期組合員 旧市町村共済法の退職給付、障害給付及び遺族給付に関する規定の適用を受ける者及び共済条例の長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受ける者をいう。
 更新組合員 施行日(新法附則第1条本文に規定する施行日をいう。第11章及び第13章を除き、以下同じ。)の前日に職員であった者で施行日に組合の組合員となり、引き続き組合の組合員であるものをいう。
十一 消防組合員 消防司令補、消防士長若しくは消防士又は常勤の消防団員である組合の組合員をいう。
十二 退隠料、退職給与金、増加退隠料、公務傷病賜金、退職年金条例の遺族年金、公務遺族年金又は退職年金条例の遺族一時金 それぞれ退職年金条例に規定する普通恩給、一時恩給、増加恩給、傷病年金若しくは傷病賜金、扶助料、公務扶助料又は一時扶助料に相当する給付をいう。
十三 退職年金条例の通算退職年金、退職年金条例の返還一時金又は退職年金条例の死亡一時金 それぞれ退職年金条例に規定する国の新法の規定による通算退職年金、返還一時金又は死亡一時金に相当する給付をいう。
十四 退隠料等 退隠料、退職年金条例の通算退職年金、退職給与金、退職年金条例の返還一時金、増加退隠料、公務傷病賜金、退職年金条例の遺族年金、公務遺族年金、退職年金条例の遺族一時金、退職年金条例の死亡一時金その他退職年金条例の規定による給付をいう。
十五 増加退隠料等 増加退隠料及びこれと併給される退隠料をいう。
十六 共済法の退職年金、共済法の通算退職年金、共済法の退職一時金、共済法の返還一時金、共済法の障害年金、共済法の障害一時金、共済法の遺族年金、共済法の遺族一時金又は共済法の死亡一時金 それぞれ旧市町村共済法の退職年金及び共済条例の退職年金、旧市町村共済法の通算退職年金及び共済条例の通算退職年金、旧市町村共済法の退職一時金及び共済条例の退職一時金、旧市町村共済法の返還一時金及び共済条例の返還一時金、旧市町村共済法の障害年金及び共済条例の障害年金、旧市町村共済法の障害一時金及び共済条例の障害一時金、旧市町村共済法の遺族年金及び共済条例の遺族年金、旧市町村共済法の遺族一時金及び共済条例の遺族一時金又は旧市町村共済法の死亡一時金及び共済条例の死亡一時金をいう。
十七 共済条例の退職年金、共済条例の退職一時金、共済条例の障害年金、共済条例の障害一時金、共済条例の遺族年金若しくは共済条例の遺族一時金又は共済条例の通算退職年金、共済条例の返還一時金若しくは共済条例の死亡一時金 それぞれ共済条例に規定する旧市町村共済法の規定による退職年金、退職一時金、障害年金、障害一時金、遺族年金若しくは遺族一時金に相当する給付又は国の新法の規定による通算退職年金、返還一時金若しくは死亡一時金に相当する給付をいう。
十八 共済法の退職年金等 共済法の退職年金、共済法の通算退職年金、共済法の退職一時金、共済法の返還一時金、共済法の障害年金、共済法の障害一時金、共済法の遺族年金、共済法の遺族一時金、共済法の死亡一時金その他共済法の規定による給付をいう。
十八の2 退職一時金 昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第73号。以下「昭和54年法律第73号」という。)による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「昭和54年改正前の新法」という。)第83条の規定による退職一時金及び昭和54年法律第73号による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「昭和54年改正前の施行法」という。)第22条の規定による退職一時金その他の昭和54年改正前の新法第83条の規定による退職一時金とみなされる給付をいう。
十九 年金条例職員期間 年金条例職員として在職した期間(年金条例職員として在職するものとみなされる期間、年金条例職員として在職した期間に通算される期間、条例在職年の計算上年金条例職員として在職した期間に加えられる期間及び年金条例職員として在職した期間に準ずるものとして政令で定める期間を含む。)をいう。
二十 条例在職年 退隠料等の算定の基礎となる年月数をいう。
二十一 旧長期組合員期間 旧長期組合員であった期間(旧長期組合員であった期間とみなされる期間及び旧長期組合員であった期間に準ずるものとして政令で定める期間を含む。)をいう。
二十二 共済控除期間 旧長期組合員期間のうち、旧市町村共済法附則第31項に規定する控除期間及び共済条例に規定するこれに相当する期間をいう。
二十三 最短年金年限 退隠料又は共済法の退職年金についての最短年限をいう。
二十四 最短一時金年限 退職給与金若しくは退職年金条例の遺族一時金又は共済法の退職一時金若しくは共済法の遺族一時金についての最短年限をいう。
二十五 恩給公務員 恩給法第19条に規定する公務員及び他の法令により当該公務員とみなされる者をいう。
二十六 警察監獄職員 恩給法第23条に規定する警察監獄職員及び他の法令により当該警察監獄職員とみなされる者をいう。
二十七 消防公務員 消防組織法(昭和22年法律第226号)附則第2条の規定により警察監獄職員として勤続するものとみなされた同条第2項第1号又は第2号に掲げる者をいう。
二十八 恩給、普通恩給、一時恩給、増加恩給、傷病年金、傷病賜金、扶助料又は一時扶助料 それぞれ恩給に関する法令の規定による恩給、普通恩給、一時恩給、増加恩給、傷病年金、傷病賜金、扶助料又は一時扶助料をいう。
二十九 増加恩給等 増加恩給及びこれと併給される普通恩給をいう。
三十 公務扶助料 恩給法(他の法令において準用する場合を含む。以下同じ。)第75条第1項第2号の規定による扶助料をいう。
三十一 警察監獄職員の普通恩給 恩給法第63条第1項の規定による警察監獄職員の普通恩給をいう。
三十二 旧軍人等の普通恩給 恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第10条第1項第1号(同法附則第17条において準用する場合を含む。)の規定による旧軍人、旧準軍人又は旧軍属の普通恩給をいう。
三十三 恩給公務員期間 恩給公務員、従前の宮内官の恩給規程による宮内職員、恩給法第84条に掲げる法令の規定により恩給、退隠料その他これらに準ずるものを給すべきものとされていた公務員その他法令の規定により恩給を給すべきものとされた公務員として在職した期間(法令の規定により恩給を給すべきものとされた公務員として在職するものとみなされる期間、恩給につき在職年月数に通算される期間及び在職年の計算上恩給公務員としての在職年月数に加えられる期間を含む。)をいう。
三十四 在職年 恩給に関する法令にいう在職年をいう。
三十五 警察在職年 警察監獄職員の恩給の基礎となるべき在職年の計算の例により計算した在職年をいう。
三十五の2 国の新法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)をいう。
三十六 国の旧法 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)による改正前の国家公務員共済組合法(昭和23年法律第69号。国の新法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた場合及び他の法律において準用し、又は適用する場合を含む。)をいう。
三十七 国の旧法等 国の旧法及びその施行前の政府職員の共済組合に関する法令で国の新法の長期給付に相当する給付について定めていたものをいう。
三十八 国の旧長期組合員 国の旧法等の退職給付、障害給付及び遺族給付に関する規定の適用を受ける国の旧法等の組合員をいう。
三十九 国の職員 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下「国の施行法」という。)第7条第1項第5号に規定する職員をいう。
四十 国の長期組合員 国の新法の長期給付に関する規定の適用を受ける者をいう。
四十一 国の更新組合員 国の施行法の施行の日の前日に国の職員(国の職員とみなされる者を含む。)であった者で、国の施行法の施行の日に国の長期組合員となり、引き続き国の長期組合員であるもの(国の施行法第23条第1項に規定する恩給更新組合員を含む。)をいう。
四十二 国の旧長期組合員期間 国の旧長期組合員であった期間及び国の旧法又は他の法令の規定により国の旧法の退職給付、障害給付及び遺族給付の基礎となる組合員であった期間とみなされた期間をいう。
2 この法律において、年金条例職員、年金条例職員期間若しくは旧長期組合員若しくは旧長期組合員期間(共済条例に係るものに限る。)という場合又は退職年金条例若しくは共済条例の規定のうち恩給法第58条ノ3第1項若しくは旧市町村共済法第41条第1項ただし書の規定に相当する規定を引用する場合においては、総務省令で定める場合を除き、昭和37年1月1日以後になされた退職年金条例又は共済条例の改正に係るものを含まないものとする。
3 前項の規定の適用については、恩給に関する法令の改正に伴い、総務省令で定める日までになされた退職年金条例の改正で、政令で定める基準に従い、次に掲げる規定に相当する規定を、当該退職年金条例に設け、又は改めるものは、同項に規定する昭和37年1月1日以後になされた退職年金条例の改正に該当しないものとする。
 法律第155号附則第41条及び第42条
 法律第155号附則第46条から第49条まで
 法律第155号附則第43条
 法律第155号附則第43条の2
 法律第155号附則第41条の2
 前各号に掲げるもののほか、政令で定める規定
(施行日前に給付事由が生じた給付の取扱い等)
第3条 施行日前に給付事由が生じた国の新法の規定による長期給付若しくは国の施行法第3条の規定による給付(新法附則第3条第1項に規定する旧組合に係るものに限る。)又は37年法による廃止前の町村職員恩給組合法(昭和27年法律第118号)第2条の町村職員恩給組合の退職年金条例(以下「恩給組合条例」という。)の規定による退隠料等若しくは旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例により地方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は市町村連合会が支給する。
2 37年法が施行されなければ、次の各号に掲げる者に新法附則第3条第1項に規定する旧組合又は旧町村職員恩給組合若しくは旧市町村職員共済組合が支給することとなる国の新法の規定による退職共済年金(第1号に規定する退職一時金の基礎となった期間のみを当該退職共済年金の算定の基礎期間とするものに限る。)、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年国の改正法」という。)附則の規定によりその例によることとされる同法による改正前の国家公務員共済組合法(以下「昭和60年改正前の国の新法」という。)の規定による通算退職年金若しくは昭和42年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第72号)附則の規定によりその例によることとされる同法による改正前の国家公務員共済組合法(以下「昭和54年改正前の国の新法」という。)の規定による返還一時金若しくは死亡一時金又は恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金、退職年金条例の返還一時金若しくは退職年金条例の死亡一時金若しくは旧市町村共済法の規定による通算退職年金、返還一時金若しくは死亡一時金は、この法律に別段の規定があるもののほか、国の新法、昭和60年改正前の国の新法若しくは昭和54年改正前の国の新法、恩給組合条例又は旧市町村共済法の規定の例により地方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は市町村連合会が支給する。
 昭和54年改正前の国の新法第80条第2項の退職一時金(通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和36年法律第182号。以下「法律第182号」という。)附則第22条第2項の規定により当該退職一時金とみなされたものを含む。)を受けた新法附則第3条第1項に規定する旧組合の組合員であった者(昭和54年改正前の国の新法第80条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)
 昭和54年改正前の国の新法第80条第2項の規定に相当する恩給組合条例の規定による退職給与金(法律第182号附則第22条第2項の規定に相当する恩給組合条例の規定により当該退職給与金とみなされたものを含む。)を受けた者(昭和54年改正前の国の新法第80条第1項ただし書の規定に相当する恩給組合条例の規定の適用を受けた者及び37年法による改正前の旧通算年金通則法(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)をいう。以下同じ。)附則第6条第5項の規定に基づく措置をした恩給組合条例の規定により当該退職給与金を受けたものとみなされた者を含む。)
 旧市町村共済法第43条第2項の退職一時金(法律第182号附則第28条第2項の規定により当該退職一時金とみなされたものを含む。)を受けた者(旧市町村共済法第43条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)
3 前項第2号又は第3号に掲げる者に対する恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金又は旧市町村共済法の規定による通算退職年金については、昭和60年国の改正法による改正前の国家公務員共済組合法第79条の2の規定又は法律第182号附則第19条の規定に相当する恩給組合条例又は旧市町村共済法の規定は、政令で特別の定めをするものを除き、昭和60年国の改正法による改正前の国家公務員共済組合法第79条の2又は法律第182号附則第19条の規定と同様に改正されたものとして、同項の規定を適用する。
4 昭和21年1月29日前に給付事由が生じた旧沖縄県町村吏員恩給組合恩給条例(以下次項までにおいて「旧沖縄恩給条例」という。)の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する給付で政令で定めるもの(次項及び第8項において「沖縄の退隠料等」という。)については、この法律又はこれに基づく政令に別段の規定があるもののほか、旧沖縄恩給条例の規定の例により、当該条例の規定の適用を受けていた者又はその遺族(当該条例の規定による遺族をいう。次項及び第6項において同じ。)に対し、市町村連合会からこれを支給する。
5 前項の規定は、旧沖縄恩給条例が昭和21年1月29日から昭和45年6月30日までの間においてもなお効力を有するものとしたならば当該条例の規定の適用を受けることとなる者として沖縄の市町村に在職した者(沖縄の教育区に在職した者のうち、これに相当する者として政令で定める者を含む。)又はその遺族につき当該条例の規定を適用するものとした場合にこれらの者に支給すべきこととなる沖縄の退隠料等について準用する。
6 前2項の規定は、公立学校職員共済組合法(1968年立法第147号)若しくは公務員等共済組合法(1969年立法第154号)の規定の適用を受ける者であった期間を有する者若しくはその遺族又は公務員退職年金法(1965年立法第100号)の規定による年金たる給付を受ける権利を有する者については、適用しない。
7 昭和19年4月1日前に給付事由が生じた樺太にあった市町村の退職年金条例の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する給付で政令で定めるもの及び昭和20年9月3日前に給付事由が生じた旧樺太市町村吏員恩給組合恩給条例(以下この項において「旧樺太恩給条例」という。)の規定による恩給組合条例の退隠料等に相当する給付(旧樺太恩給条例の規定の適用を受けていた者で同日以後引き続き樺太にあったものについては、当該条例が同日からその者が帰国した日(その者が帰国前に死亡したときは、その死亡の日)までの間においてもなお効力を有するものとし、かつ、当該帰国又は死亡を当該条例の規定による退職又は死亡とみなして当該条例の規定を適用するものとした場合にその者又はその遺族(当該条例の規定による遺族をいう。以下この項において同じ。)に支給すべきこととなる給付を含む。)で政令で定めるもの(次項において「樺太の退隠料等」と総称する。)については、この法律又はこれに基づく政令に別段の規定があるもののほか、旧樺太恩給条例の規定の例により、当該条例の規定の適用を受けていた者又はその遺族に対し、市町村連合会からこれを支給する。
8 第4項若しくは第5項又は前項の規定により支給される沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等は、新法及びこの法律の適用については、第1項の規定により市町村連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料等とみなす。
9 第6項及び前項に定めるもののほか、同項に規定する沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等の額の算定の基礎となる給料の額の計算方法その他第4項、第5項及び第7項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
第3条の2 前条第1項又は第2項の規定により地方職員共済組合、公立学校共済組合又は警察共済組合(以下この条において「地方職員共済組合等」という。)が支給すべき国の新法の規定による退職共済年金若しくは昭和60年改正前の国の新法の規定による通算退職年金を受ける権利を有する者が死亡した場合には、当該地方職員共済組合等は、政令で特別の定めをするものを除き、国の新法(昭和60年改正前の国の新法を含む。)の規定の例により、その者の遺族に遺族共済年金(昭和61年3月31日以前に死亡した場合にあっては、通算遺族年金)を支給する。
2 前条第1項又は第2項の規定により市町村連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金若しくは旧市町村共済法の規定による通算退職年金を受ける権利を有する者が死亡した場合には、市町村連合会は、政令で特別の定めをするものを除き、昭和60年改正前の国の新法の規定の例により、その者の遺族に通算遺族年金を支給する。
第3条の2の2 新法附則第3条第1項に規定する旧組合の組合員であった者に係る国の新法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行日前に国家公務員共済組合法について改正が行われた場合において、当該改正前の国家公務員共済組合法の規定の例によることとされるときは、当該改正前の国家公務員共済組合法を含む。)の規定による長期給付(前条第1項の規定により支給される遺族共済年金又は通算遺族年金を含む。)又は国の施行法第3条の規定による給付の支給については、この法律及びこれに基づく政令に別段の規定があるもののほか、37年法が施行されなければ当該給付の支給について適用されるべき法令の規定が準用されるものとする。
第3条の3 第3条第1項の規定により市町村連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料等の支給につき当該恩給組合条例の規定中次の各号に掲げる規定を適用するについては、当該恩給組合条例の当該規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 恩給法等の一部を改正する法律(昭和38年法律第113号。以下この項において「法律第113号」という。)による改正前の恩給法第65条第5項の規定に相当する恩給組合条例の規定 当該恩給組合条例の規定は、削除されたものとする。
 法律第113号による改正前の法律第155号附則第31条において準用する同法附則第14条の規定に相当する恩給組合条例の規定 当該恩給組合条例の規定は、恩給法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第39号)による改正後の法律第155号附則第31条において準用する同法附則第14条の規定と同様に改正されたものとする。
 法律第113号による改正前の昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(昭和31年法律第149号)第2条又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和33年法律第124号)附則第7条の規定に相当する恩給組合条例の規定 当該恩給組合条例の規定は、削除されたものとする。
 恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和39年法律第151号)による改正前の恩給法等の一部を改正する法律(昭和37年法律第114号)附則第3条の規定に相当する恩給組合条例の規定 当該恩給組合条例の規定は、削除されたものとする。
 恩給法等の一部を改正する法律(昭和40年法律第82号)による改正前の恩給法第58条ノ4第1項の規定に相当する恩給組合条例の規定 当該恩給組合条例の規定は、恩給法第58条ノ4第1項の規定と同様に改正されたものとする。
2 恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であった者のうち次に掲げる者として勤務したことがある者については、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例による条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えるものとする。ただし、更新組合員については、その者又はその遺族が恩給組合条例の規定による退隠料等を受ける権利を有する場合に限る。
 法律第155号附則第43条に規定する外国特殊法人職員
 法律第155号附則第43条の2に規定する外国特殊機関職員
 法律第155号附則第41条の2第1項に規定する救護員
 前3号に掲げる者のほか、政令で定める者
3 恩給に関する法令の改正により恩給の基礎となるべき在職年に加算年その他の期間が算入された場合において、37年法が施行されなければ、当該期間が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の18第3項において準用する同条第1項の規定に基づく恩給組合条例の規定によりその適用を受けていた者に係る年金条例職員期間に通算されることとなるときは、当該期間のうち政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、その者の当該年金条例職員期間に通算するものとする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
4 恩給に関する法令の改正により恩給の年額が改定された場合においては、第3条第1項の規定により市町村連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料等の年額を改定するものとし、その改定及び支給については、政令で特別の定めをするものを除き、当該恩給に関する法令の改正規定の例による。恩給の支給につき恩給に関する法令が改正された場合も、同様とする。
第3条の4 国の旧法の規定による年金の額の改定に関する法令の制定又は改正により国家公務員共済組合が支給する国の旧法の規定による年金の額が改定された場合において、第3条第1項の規定により市町村連合会が支給する旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等を国の旧法の規定による年金とみなしたならばその額を改定すべきこととなるときは、当該年金の額を改定するものとし、その改定及び支給については、政令で特別の定めをするものを除き、当該国の旧法の規定による年金の額の改定に関する法令の規定の例による。
第3条の4の2 国の新法の規定による年金の額の改定に関する法令の制定又は改正により国家公務員共済組合が支給する昭和60年改正前の国の新法の規定による通算退職年金又は通算遺族年金の年額が改定された場合において、第3条第1項若しくは同条第2項及び第3項又は第3条の2第2項の規定により市町村連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金若しくは旧市町村共済法の規定による通算退職年金又はこれらの通算退職年金に係る通算遺族年金を昭和60年改正前の国の新法の規定による通算退職年金又は通算遺族年金とみなしたならばその額を改定すべきこととなるときは、当該年金の額を改定するものとし、その改定及び支給については、政令で特別の定めをするものを除き、当該昭和60年改正前の国の新法の規定による通算退職年金又は通算遺族年金の額の改定に関する法令の規定の例による。
第3条の5 第3条から前条までの規定により行なわれる給付の額の改定等により増加する費用は、政令で定めるところにより、国、地方公共団体又は組合が負担する。
第3条の6 新法第76条の2、新法第76条の3第2項及び新法第76条の4の規定は、第3条から第3条の4の2までの規定に規定する給付のうち年金である給付について準用する。
(組合員に対する退職年金条例等の適用)
第4条 組合員は、施行日以後において退職年金条例(恩給組合条例を除く。以下この条において同じ。)若しくは共済条例の適用を受ける者又は恩給公務員に該当する場合においても、当該条例又は恩給に関する法令の規定の適用については、この法律に別段の規定があるもののほか、組合員である間、当該条例の適用を受ける者又は恩給公務員として在職しないものとみなす。

第2章 年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者等に関する一般的経過措置

第1節 更新組合員に関する一般的経過措置

(退隠料等の受給権の取扱い)
第5条 更新組合員で施行日の前日に年金条例職員であったものは、退職年金条例の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。
2 更新組合員に係る退隠料等を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。ただし、次に掲げる権利は、この限りでない。
 増加退隠料又は公務傷病賜金を受ける権利
 退職年金条例の通算退職年金又は退職年金条例の返還一時金を受ける権利
 退隠料を受ける権利(施行日の前日において恩給法第58条の規定に相当する退職年金条例の規定によりその支給を停止されていた退隠料を受ける権利及び前項の規定により退職したものとみなされたことにより生ずる退隠料を受ける権利を除く。)(当該退隠料を受ける権利を有する者が施行日から60日を経過する日以前に当該権利の裁定を行なった者に対してこれを消滅させる旨を申し出なかったものに限る。)
3 更新組合員に係る退職年金条例の通算退職年金は、その者が更新組合員である間、その支給を停止する。
4 第2項第3号に規定する者が同号の申出の期限前に死亡した場合は、同号の申出は、その遺族がすることができる。
5 第2項第3号の申出をしなかった者又はその遺族に対して支給する長期給付については、同項第3号に規定する退隠料の基礎となった期間(退隠料を受ける権利を有する者が年金条例職員となり、施行日前に退職した場合において、退隠料の改定が行なわれなかったときにおけるその年金条例職員となった日以後の年金条例職員期間を含む。)は、第7条第1項第1号の期間に該当しないものとみなす。
6 退職一時金の支給を受けた更新組合員であった者が第2項第3号の規定による申出をしたことにより退職年金又は減額退職年金を受けるべきこととなったときは、各支給期月においてその者に支給すべきこれらの年金の額から、当該一時金の額に達するまでの金額を順次に控除するものとする。
7 前項の規定は、第4項の規定による申出があった場合について準用する。
8 第2項第3号又は第4項の規定による申出をした者は、当該申出に係る更新組合員又は更新組合員であった者が施行日以後申出をした時までに支給を受けた退隠料の額に相当する金額を申出の日から30日以内に、当該更新組合員の属する組合又は当該更新組合員であった者の属していた組合に納入しなければならない。
第5条の2 第2条第3項に規定する退職年金条例の改正により、更新組合員又はその遺族が新たに退隠料又はこれに基づく退職年金条例の遺族年金を受ける権利を有することとなったときは、当該更新組合員は施行日の前日において当該退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について前条第2項本文の規定を適用する。
(共済法の退職年金等の受給権の取扱い)
第6条 更新組合員で施行日の前日に共済条例の適用を受けていたものは、共済条例の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。ただし、当該退職したものとみなされたことによる共済条例の退職年金等は、支給しない。
2 更新組合員に係る共済法の退職年金を受ける権利は、施行日の前日において消滅するものとする。ただし、共済法の退職年金を受ける権利(施行日の前日において旧市町村共済法第42条第1項の規定又はこれに相当する共済条例の規定によりその支給を停止されていた共済法の退職年金を受ける権利を除く。)を有する者が施行日から60日を経過する日以前に当該権利の決定を行なった者に対して当該退職年金を受ける旨を申し出た場合には、この限りでない。
3 前項ただし書の申出をした者に係る共済法の退職年金で施行日の前日において旧市町村共済法附則第15項若しくは附則第18項の規定又はこれらに相当する共済条例の規定によりその支給を停止されているものは、その者が更新組合員である間、その支給を停止する。
4 更新組合員に係る共済法の通算退職年金及び共済法の障害年金(第33条第1項の申出をした者に係る共済法の障害年金を除く。)は、その者が更新組合員である間、その支給を停止する。
5 第5条第4項の規定は、第2項ただし書の申出について準用する。
6 第2項ただし書の申出をした者又はその遺族に対して支給する長期給付については、同項ただし書に規定する共済法の退職年金の基礎となった期間は、次条第1項第2号の期間に該当しないものとする。
(組合員期間の計算の特例)
第7条 更新組合員の施行日前の次の期間は、組合員期間(新法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。)に算入する。
 年金条例職員期間のうち条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間(法律第155号附則第46条から第48条までの規定に相当する退職年金条例の規定の適用を受ける者(新法又はこの法律の規定による年金たる給付を法律第155号附則第46条から第48条までの規定に相当する退職年金条例の規定による退隠料とみなしたならば当該退職年金条例の規定の適用を受けることとなるべき者を含む。)のその適用に係る期間を除く。)を除いた期間。ただし、その期間のうちに条例在職年の計算において加算又は減算することとされている年月数があるときはその年月数を加算又は減算し、換算することとされている年月数があるときはその年月数を換算した後の期間とする。
 旧長期組合員期間
 職員(国又は地方公共団体以外の法人に勤務する者で年金条例職員又は旧長期組合員に該当するもの及び職員に準ずる者として政令で定める者を含む。)であった期間で、施行日の前日まで引き続いているもの又は政令で定める要件に該当するもの(年金条例職員期間、旧長期組合員期間(第45条の規定により旧長期組合員期間とみなされた期間を含む。)、恩給公務員である職員であった期間、国の旧長期組合員である職員であった期間、国の長期組合員である職員であった期間及び政令で定める期間を除く。)
 法律第155号附則第42条第1項又は第43条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に係る外国政府又は法人(以下この号において「外国政府等」という。)に勤務していた者でその後他に就職することなく政令で定める期間内に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であったもの、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として昭和20年8月8日まで引き続き勤務し、その後他に就職することなく政令で定める期間内に職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であったもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるものの当該外国政府等に勤務していた期間で職員となった日の前日まで引き続いているもの(当該外国政府等に勤務しなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となった場合には、その前月)までの期間で未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条に規定する未帰還者であると認められるものを含む。)のうち年金条例職員期間及び恩給公務員である職員であった期間を除いた期間
 旧国民健康保険法(昭和13年法律第60号)に規定する国民健康保険組合又は国民健康保険を行う社団法人(以下この号において「国民健康保険組合等」という。)に勤務していた者で当該国民健康保険組合等の業務の市町村への引継ぎに伴い引き続き職員となり、施行日の前日まで引き続いて職員であったもの又は政令で定める要件に該当するものの当該国民健康保険組合等に勤務していた期間(当該職員となった日の前日まで引き続く期間に限る。)
2 更新組合員(組合員期間が20年以上である者を除く。以下この項において同じ。)又はその遺族に係る退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、その者の施行日前の次の期間以外の期間は、新法第40条第1項に規定する組合員期間に算入しない。
 第5条第2項本文の規定を適用しないとしたならば更新組合員が受けるべきこととなる退職給与金の基礎となる条例在職年に係る年金条例職員期間で前項第1号の期間に該当するもの
 退職給与金についての最短一時金年限未満の施行日まで引き続く年金条例職員期間(これに合算されるべき年金条例職員期間を含む。)で前項第1号の期間に該当するもの
 施行日の前日に旧長期組合員であった更新組合員が、旧市町村共済法の規定の適用につき同日に退職したとしたならばその者が受けるべきこととなる旧市町村共済法の退職一時金又は前条第1項本文の規定により退職したものとみなされた場合に同項ただし書の規定を適用しないとしたならばその者が受けるべきこととなる共済条例の退職一時金の基礎となる旧長期組合員期間
 共済法の退職一時金についての最短一時金年限未満の施行日まで引き続く旧長期組合員期間(これに合算されるべき旧長期組合員期間を含む。)
3 第1項第2号の期間のうちに同項第1号本文の期間と重複する期間があるときは、その重複する期間を除いた期間を同項第2号の期間とする。
第7条の2 恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であった更新組合員が次に掲げる者として勤務していたものであるときは、恩給に関する法令の規定の例により政令で定めるところにより、当該勤務していた期間をその者の当該恩給組合条例の適用を受けていた年金条例職員であった期間に加えるものとする。
 法律第155号附則第43条に規定する外国特殊法人職員
 法律第155号附則第43条の2に規定する外国特殊機関職員
 法律第155号附則第41条の2第1項に規定する救護員
 前3号に掲げる者のほか、政令で定める者
2 恩給に関する法令の改正により恩給の基礎となるべき在職年に加算年その他の期間が算入された場合において、37年法が施行されなければ、当該期間が地方自治法第252条の18第3項において準用する同条第1項の規定に基づく恩給組合条例の規定によりその適用を受けていた更新組合員に係る年金条例職員期間に通算されることとなるときは、当該期間のうち政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、その者の当該年金条例職員期間に通算するものとする。
3 前2項の規定は、第3条の3第2項又は第3項の規定により恩給組合条例による条例在職年の計算上年金条例職員期間に加えられ、又は通算された期間については、適用しない。

第2節 退職共済年金に関する経過措置

第1款 退職共済年金の受給資格に関する経過措置
(年金条例職員であった更新組合員の特例)
第8条 組合員期間が20年未満の更新組合員で施行日の前日に退隠料の最短年金年限の年数が次の表の上欄に掲げる年数である退職年金条例の適用を受けていたものの当該退職年金条例による施行日前の条例在職年(その者が更新組合員である間年金条例職員であったものとみなした場合に当該退職年金条例の規定により年金条例職員期間に通算されるべきこととなる期間に係る条例在職年を含む。以下この項及び次項において「施行日直前の条例在職年」という。)の年月数と施行日以後の組合員期間の年月数とを合算した年月数が、同表の当該中欄に掲げる者の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる年数以上であるときは、その者は、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等(新法第78条第1項第1号に規定する組合員期間等をいう。以下同じ。)が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
19年以上20年未満 施行日直前の条例在職年が20年未満である者 19年
18年以上19年未満 施行日直前の条例在職年が9年以上である者 18年
施行日直前の条例在職年が9年未満である者 19年
17年以上18年未満 施行日直前の条例在職年が11年以上である者 17年
施行日直前の条例在職年が5年以上11年未満である者 18年
施行日直前の条例在職年が5年未満である者 19年
16年以上17年未満 施行日直前の条例在職年が12年以上である者 16年
施行日直前の条例在職年が8年以上12年未満である者 17年
施行日直前の条例在職年が4年以上8年未満である者 18年
施行日直前の条例在職年が4年未満である者 19年
15年以上16年未満 施行日直前の条例在職年が12年以上である者 15年
施行日直前の条例在職年が9年以上12年未満である者 16年
施行日直前の条例在職年が6年以上9年未満である者 17年
施行日直前の条例在職年が3年以上6年未満である者 18年
施行日直前の条例在職年が3年未満である者 19年
14年以上15年未満 施行日直前の条例在職年が11年以上である者 14年
施行日直前の条例在職年が8年以上11年未満である者 15年
施行日直前の条例在職年が5年以上8年未満である者 16年
施行日直前の条例在職年が2年以上5年未満である者 17年
施行日直前の条例在職年が2年未満である者 18年
13年以上14年未満 施行日直前の条例在職年が10年以上である者 13年
施行日直前の条例在職年が8年以上10年未満である者 14年
施行日直前の条例在職年が6年以上8年未満である者 15年
施行日直前の条例在職年が4年以上6年未満である者 16年
施行日直前の条例在職年が2年以上4年未満である者 17年
施行日直前の条例在職年が2年未満である者 18年
12年以上13年未満 施行日直前の条例在職年が10年以上である者 12年
施行日直前の条例在職年が8年以上10年未満である者 13年
施行日直前の条例在職年が6年以上8年未満である者 14年
施行日直前の条例在職年が4年以上6年未満である者 15年
施行日直前の条例在職年が2年以上4年未満である者 16年
施行日直前の条例在職年が2年未満である者 17年
11年以上12年未満 施行日直前の条例在職年が9年以上である者 11年
施行日直前の条例在職年が7年以上9年未満である者 12年
施行日直前の条例在職年が6年以上7年未満である者 13年
施行日直前の条例在職年が4年以上6年未満である者 14年
施行日直前の条例在職年が3年以上4年未満である者 15年
施行日直前の条例在職年が1年以上3年未満である者 16年
施行日直前の条例在職年が1年未満である者 17年
11年未満 施行日直前の条例在職年が8年以上である者 10年
施行日直前の条例在職年が7年以上8年未満である者 11年
施行日直前の条例在職年が6年以上7年未満である者 12年
施行日直前の条例在職年が5年以上6年未満である者 13年
施行日直前の条例在職年が3年以上5年未満である者 14年
施行日直前の条例在職年が2年以上3年未満である者 15年
施行日直前の条例在職年が1年以上2年未満である者 16年
施行日直前の条例在職年が1年未満である者 17年
2 組合員期間が20年未満の更新組合員で施行日の前日に退隠料の最短年金年限の年数が次の表の上欄に掲げる年数である退職年金条例の適用を受けていたもの(施行日直前の条例在職年に係る年金条例職員期間以外の年金条例職員期間を有する者に限る。)のうち前項の規定に該当しない者の施行日前の条例在職年の年月数と施行日以後の組合員期間の年月数とを合算した年月数が、同表の当該中欄に掲げる者の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる年数以上であるときは、その者は、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
19年以上20年未満 施行日前の条例在職年が20年未満である者 19年
18年以上19年未満 施行日前の条例在職年が9年以上である者 18年
施行日前の条例在職年が9年未満である者 19年
18年未満 施行日前の条例在職年が11年以上である者 17年
施行日前の条例在職年が5年以上11年未満である者 18年
施行日前の条例在職年が5年未満である者 19年
3 組合員期間が20年未満の更新組合員で第5条第2項本文の規定を適用しないとしたならば退隠料を受ける権利を有することとなるもの(前2項の規定の適用を受ける者を除く。)は、新法第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
4 第1項に規定する場合における同項に規定する更新組合員、第2項に規定する場合における同項に規定する更新組合員又は前項に規定する更新組合員に対する新法附則第25条第1項及び第2項並びに第7条第2項、第13条、第16条及び第83条第3項の規定の適用については、その者は組合員期間が20年以上である者であるものとみなし、その者に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新法第79条第1項第2号及び新法附則第20条の2第2項第3号(新法附則第20条の3第1項及び第4項、新法附則第25条の2第2項、新法附則第25条の3第2項及び第5項並びに新法附則第26条第5項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用についてはその者は新法第79条第1項第2号イ又は新法附則第20条の2第2項第3号イに掲げる者に該当するものと、新法第80条第1項(新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項、新法附則第25条の6第7項並びに新法附則第26条第6項において準用する場合を含む。)、新法附則第23条及び新法附則第25条の7の規定の適用についてはその者は組合員期間が20年以上である者であるものと、新法附則第20条の2第2項第1号(新法附則第20条の3第1項及び第4項、新法附則第25条の2第2項、新法附則第25条の3第2項及び第5項並びに新法附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については組合員期間の月数が240月であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新法第99条の2第1項第1号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものと、新法第99条の3の規定の適用については組合員期間が20年以上である者であるものとみなし、その者が新法第81条第7項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものであるものとみなす。
(共済条例の適用を受けていた旧長期組合員であった更新組合員の特例)
第9条 組合員期間が20年未満の更新組合員で施行日の前日に共済条例の退職年金の最短年金年限の年数が前条第1項の表の上欄に掲げる年数である共済条例の適用を受けていたもの(旧市町村共済法附則第16項の規定に相当する共済条例の規定により引き続き共済法の退職年金等に関する規定の適用を受けていた者(以下この項において「継続旧長期組合員」という。)を含む。)の当該共済条例による旧長期組合員期間(継続旧長期組合員であった期間を含む。)の年月数と施行日以後の組合員期間の年月数とを合算した年月数が、同表の当該中欄に掲げる者の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる年数以上であるときは、その者は、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。この場合において、同表中欄中「施行日直前の条例在職年」とあるのは、「旧長期組合員期間(継続旧長期組合員であった期間を含む。)」と読み替えるものとする。
2 組合員期間が20年未満の更新組合員で、第6条第2項本文の規定を適用しないとしたならば共済条例の退職年金を受ける権利を有することとなるものは、新法第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
3 第1項に規定する場合における同項に規定する更新組合員又は前項に規定する更新組合員に係る退職共済年金又は遺族共済年金については、前条第4項の規定を準用する。
(特殊の期間の通算)
第10条 組合員期間が20年未満の更新組合員(前2条の規定の適用を受ける者を除く。)で、その組合員期間に次の期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるものは、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
 職員(国又は地方公共団体以外の法人に勤務する者で年金条例職員又は旧長期組合員に該当するもの及び職員に準ずる者として政令で定める者を含む。以下この項において同じ。)であった期間のうち、年金条例職員期間、旧長期組合員期間(第45条の規定により旧長期組合員期間とみなされた期間を含む。)、恩給公務員である職員であった期間、国の旧長期組合員である職員であった期間、国の長期組合員である職員であった期間及び第7条第1項第3号の期間を除いた期間
 旧国民医療法(昭和17年法律第70号)に規定する日本医療団に勤務していた者で日本医療団の業務の地方公共団体への引継ぎに伴い、引き続いて職員となったものの日本医療団に勤務していた期間のうち年金条例職員期間を除いた期間
 旧日本赤十字社令(明治43年勅令第228号)の規定に基づき戦地勤務(法律第155号附則第41条の2第1項に規定する戦地勤務をいう。以下この号において同じ。)に服した日本赤十字社の救護員であった者でその後職員となったものの当該戦地勤務に服していた期間(当該日本赤十字社の救護員として昭和20年8月9日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続いて海外にあったものについては、当該戦地勤務に服さなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となった場合には、その前月)までの期間で未帰還者留守家族等援護法第2条に規定する未帰還者であると認められるものを含む。)のうち年金条例職員期間及び恩給公務員期間を除いた期間
 外国政府等(法律第155号附則第42条第1項に規定する外国政府職員に係る外国政府、同法附則第43条に規定する外国特殊法人職員に係る法人及び同法附則第43条の2第1項に規定する外国特殊機関職員に係る特殊機関をいう。以下この号において同じ。)に昭和20年8月8日まで引き続き勤務していた者、当該外国政府等に勤務した後引き続いて職員となった者で同日まで引き続き勤務していたもの、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として同日まで引き続き勤務した後職員となったもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるものの当該外国政府等に勤務していた期間(当該外国政府等に勤務しなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となった場合には、その前月)までの期間で未帰還者留守家族等援護法第2条に規定する未帰還者であると認められるものを含む。)のうち年金条例職員期間、恩給公務員期間、第7条第1項第4号の期間その他政令で定める期間を除いた期間
 旧国民健康保険法に規定する国民健康保険組合又は国民健康保険を行う社団法人(以下この号において「国民健康保険組合等」という。)に勤務していた者で当該国民健康保険組合等の業務の市町村への引継ぎに伴い引き続き職員となったものの当該国民健康保険組合等に勤務していた期間(当該職員となった日の前日まで引き続く期間に限る。)のうち第7条第1項第5号の期間を除いた期間
 法律第155号附則第41条の4第1項に規定する旧国際電気通信株式会社の社員としての在職期間のある者に準ずる者で当該会社に勤務した後職員となったものの当該会社に勤務していた期間
2 組合員期間が20年未満の更新組合員(前2条又は前項の規定の適用を受ける者を除く。)のうち、学校給食に関する単純な労務その他の地方公共団体の事務に相当するものとして政令で定める特定の事務に従事していた者(地方公共団体の財政上の理由その他政令で定める理由により職員となることなく当該特定の事務に従事し、かつ、その者の当該特定の事務に係る勤務の形態が政令で定める要件に該当していた者に限る。以下この項において「特定事務従事者」という。)であったもので引き続いて職員となったもの又は更新組合員以外の者(組合員期間が20年未満である者に限る。)のうち、施行日の前日において特定事務従事者であったもので同日後引き続き職員となり、昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和50年法律第80号。以下この項及び次項において「昭和50年法律第80号」という。)の施行の日まで引き続いて職員であったもの(これらの者のうち、職員となった際のその者の職務が当該特定の事務と同様の内容であったものに限るものとし、当該職員となった日が昭和50年法律第80号の施行の日の前日までの日であった者に限る。)が当該施行の日から昭和58年11月30日までの間に退職した場合において、その者の40歳以上の組合員期間が15年以上であり、かつ、組合員期間にその者の当該職員であった期間に引き続く当該特定事務従事者であった期間から12月を控除した期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるときは、その者は、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
3 組合員期間が20年未満の更新組合員(前2条又は前2項の規定の適用を受ける者を除く。)のうち、地方公共団体の財政上の理由その他政令で定める理由により職員以外の地方公務員として地方公共団体の事務のうち学校給食に関する単純な労務その他の政令で定める特定の事務に従事していた者(以下この項において「特定事務従事地方公務員」という。)であったもので引き続いて職員となったもの又は更新組合員以外の者(組合員期間が20年未満である者に限る。)のうち、昭和50年法律第80号の施行の日前において特定事務従事地方公務員であったもので引き続き職員となり、昭和54年法律第73号附則第1条第1項第1号に定める日まで引き続いて職員であったもの(これらの者のうち、職員となった際のその者の職務が当該特定の事務と同様の内容であった者に限るものとし、当該職員となった日が昭和50年法律第80号の施行の日の前日までの日であった者に限る。)が同項第1号に定める日から昭和65年11月19日までの間に退職した場合において、その者の40歳以上の組合員期間が15年以上であり、かつ、組合員期間にその者の当該職員であった期間に引き続く当該特定事務従事地方公務員であった期間から12月を控除した期間を算入するとしたならば、その期間が20年以上となるときは、その者は、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
4 第1項に規定する更新組合員、第2項に規定する場合における同項に規定する更新組合員若しくは同項に規定する更新組合員以外の者又は前項に規定する場合における同項に規定する更新組合員若しくは同項に規定する更新組合員以外の者に係る退職共済年金又は遺族共済年金については、第8条第4項の規定を準用する。
5 第2項に規定する場合における同項に規定する更新組合員以外の者又は第3項に規定する場合における同項に規定する更新組合員以外の者に係る新法及びこの法律の長期給付に関する規定(第2項又は第3項の規定を除く。)の適用については、政令で特別の定めをするものを除き、その者を更新組合員とみなす。
6 前項に定めるもののほか、第2項及び第3項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
(遺族共済年金の受給資格の特例)
第11条 次の表の上欄に掲げる者である組合員で、その者の組合員期間等(明治44年4月1日以前に生まれた者にあっては昭和36年4月1日前の通算対象期間(旧通算年金通則法に規定する通算対象期間に相当するものとして政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)と同日以後の通算対象期間とを合算した期間とし、明治44年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者にあっては昭和36年4月1日以後の通算対象期間を合算した期間)がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるものは、新法第99条第1項第4号の規定の適用については、組合員期間等が25年以上である者であるものとみなす。
大正5年4月1日以前に生まれた者 10年
大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生まれた者 11年
大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者 12年
大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者 13年
大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者 14年
大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者 15年
大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた者 16年
大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた者 17年
大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた者 18年
大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた者 19年
大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者 20年
大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者 21年
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 22年
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 23年
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 24年
2 次に掲げる者は、新法第99条第1項第4号の規定の適用については、組合員期間等が25年以上である者であるものとみなす。
 第1項の表の上欄に掲げる者(明治44年4月1日以前に生まれた者及び大正14年4月2日以後に生まれた者を除く。)である組合員で、昭和36年4月1日以後の組合員期間がそれぞれ同表の下欄に掲げる期間以上であるもの
 明治44年4月1日以前に生まれた組合員で、昭和36年4月1日前の通算対象期間である組合員期間と同日以後の組合員期間とを合算した期間が10年以上であるもの
第12条 更新組合員に対する前条第2項の規定の適用については、その者の次の各号に掲げる期間(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)は、同項の組合員期間に算入する。
 通算年金制度を措置した退職年金条例(37年法による改正前の旧通算年金通則法附則第6条第5項の規定に基づく措置をした退職年金条例をいう。)に係る第7条第2項第1号又は第2号の期間(前条第2項第1号に掲げる者にあっては、昭和36年4月1日以後の期間に限る。)の年月数に、20年を当該退職年金条例の退隠料の最短年金年限の年数で除して得た率を乗じて得た年月数
 通算年金制度を措置した共済条例(37年法による改正前の旧通算年金通則法附則第6条第5項の規定に基づく措置をした共済条例をいう。)に係る第7条第2項第3号又は第4号の期間(前条第2項第1号に掲げる者にあっては、昭和36年4月1日以後の期間に限る。)の年月数に、20年を当該共済条例の退職年金の最短年金年限の年数で除して得た率を乗じて得た年月数
第2款 退職共済年金の額に関する経過措置
(共済控除期間等の期間を有する更新組合員等に係る退職共済年金の額の特例)
第13条 組合員期間のうち共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間(以下この条において「共済控除期間等の期間」という。)を有する更新組合員に対する退職共済年金の額は、当該退職共済年金の額から次の各号に掲げる者(組合員期間が20年以上である者に限る。)の区分に応じ、当該各号に掲げる額を控除した額とする。
 組合員期間が40年以下の者 退職共済年金の額(新法第80条第1項(新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項若しくは第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項若しくは第6項、新法附則第25条の4第3項若しくは第6項、新法附則第25条の6第7項若しくは第9項又は新法附則第26条第6項において準用する場合を含む。)に規定する加給年金額を除き、国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、当該老齢基礎年金の額のうち、組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に共済控除期間等の期間の月数を乗じて得た額
 共済控除期間等の期間以外の組合員期間が40年を超える者 退職共済年金の額(新法第80条第1項(新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項若しくは第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項若しくは第6項、新法附則第25条の4第3項若しくは第6項、新法附則第25条の6第7項若しくは第9項又は新法附則第26条第6項において準用する場合を含む。)に規定する加給年金額を除き、65歳に達するまでは、新法附則第20条の2第2項第1号(新法附則第20条の3第1項及び第4項、新法附則第25条の2第2項、新法附則第25条の3第2項及び第5項並びに新法附則第25条の4第2項及び第5項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定により算定した額若しくは新法附則第25条の6第1項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第26条第5項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の額を除く。)を組合員期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に共済控除期間等の期間の月数を乗じて得た額
 組合員期間が40年を超え、かつ、共済控除期間等の期間以外の組合員期間が40年以下の者 次のイ及びロに掲げる額の合算額
 共済控除期間等の期間のうち40年から共済控除期間等の期間以外の組合員期間を控除した期間に相当する期間については、第1号の規定の例により算定した額
 共済控除期間等の期間のうちイに規定する期間以外の期間については、第2号の規定の例により算定した額
2 前項の規定を適用して算定された新法附則第19条又は新法附則第26条の規定による退職共済年金の額のうち、新法附則第20条の2第2項第1号に掲げる金額若しくは新法附則第25条の6第1項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第26条第5項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の金額に相当する額が、組合員期間を240月であるものとして算定した新法附則第20条の2第2項第1号に掲げる金額若しくは新法附則第25条の6第1項に規定する繰上げ調整額又は新法附則第26条第5項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の金額より少ないときは、当該金額をもって当該相当する額とする。
(追加費用対象期間を有する更新組合員に係る退職共済年金の額の特例)
第13条の2 第7条第1項各号の期間又は第83条第1項各号の期間その他の政令で定める期間(以下この条、第22条の2及び第27条の2において「追加費用対象期間」という。)を有する更新組合員(第81条第1項第4号に規定する団体更新組合員を含む。以下この条において同じ。)に対する退職共済年金の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合には、これらの年金である給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額(230万円に被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第1条第3号に定める日の属する年度以後の各年度の再評価率(厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第43条第1項に規定する再評価率をいう。)の改定の基準となる率であって政令で定める率を順次乗じて得た金額をいう。第3項、第22条の2及び第27条の2において同じ。)を超えるときは、退職共済年金の額は、新法第79条第1項、新法第80条第1項(新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項、新法附則第25条の4第3項及び第6項、新法附則第25条の6第7項及び第9項並びに新法附則第26条第6項において準用する場合を含む。)、新法第80条の2第4項、新法第102条第1項、新法附則第20条の2第2項(新法附則第20条の3第1項及び第4項、新法附則第25条の2第2項、新法附則第25条の3第2項及び第5項並びに新法附則第25条の4第2項及び第5項においてその例による場合を含む。)、新法附則第24条第1項、新法附則第24条の2第4項、新法附則第24条の3第1項、第3項及び第4項、新法附則第25条の6第1項、第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)並びに新法附則第26条第5項及び第10項並びに前条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額から当該額(国民年金法の規定による老齢基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、同法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、それぞれ加えた額とする。次項において「控除前退職共済年金額」という。)を組合員期間の月数で除して得た額の100分の27に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「退職共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。
2 前項の規定による退職共済年金控除額が控除前退職共済年金額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該100分の10に相当する額をもって退職共済年金控除額とする。
3 前2項の場合において、これらの規定による控除後の退職共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもって退職共済年金の額とする。
4 国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額」とする。
5 退職共済年金の受給権者(追加費用対象期間を有する更新組合員に限る。)が、遺族共済年金(その者が65歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金である給付の支給を受けることができるときは、退職共済年金の額は、前各項の規定にかかわらず、当該退職共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。
6 前各項に定めるもののほか、追加費用対象期間を有する更新組合員に対する退職共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
(退職給与金又は共済法の退職一時金の返還)
第14条 退職給与金(当該退職給与金の基礎となった年金条例職員期間が第7条第1項第1号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた年金条例職員であった更新組合員が、退職共済年金を受ける権利を有することとなったときは、当該退職給与金の額を基礎として政令で定めるところにより算定した金額を当該退職共済年金を受ける権利を有することとなった日の属する月の翌月から1年以内に、一時に又は分割して、退職給与金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。この場合においては、新法附則第28条の2第1項後段及び第2項から第4項までの規定を準用する。
2 共済条例の退職一時金(当該共済条例の退職一時金の基礎となった旧長期組合員期間が第7条第1項第2号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた旧長期組合員であった更新組合員が、退職共済年金を受ける権利を有することとなったときは、当該共済条例の退職一時金の額を基礎として政令で定めるところにより算定した金額を当該退職共済年金を受ける権利を有することとなった日の属する月の翌月から1年以内に、一時に又は分割して、共済条例の退職一時金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。この場合においては、新法附則第28条の2第1項後段及び第2項から第4項までの規定を準用する。
3 旧市町村共済法の退職一時金(当該旧市町村共済法の退職一時金の基礎となった期間が第7条第1項第2号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた更新組合員が退職共済年金を受ける権利を有することとなった場合には、新法附則第28条の2の規定を準用する。
(退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を有する更新組合員に関する経過措置)
第15条 退隠料(第5条第2項第3号の申出をしなかった場合における退隠料を除く。以下この条において同じ。)又は共済法の退職年金(第6条第2項ただし書の申出をした場合における共済法の退職年金を除く。以下この条において同じ。)を受けていた第7条第1項第1号の期間又は同項第2号の期間を有する更新組合員であった者に退職共済年金を支給するときは、当該第7条第1項第1号の期間又は同項第2号の期間(退隠料を受けていた同号の期間を除く。)に係る退隠料又は共済法の退職年金の額(既に控除を受けた額があるときは、その額を控除した額とし、第24条及び第29条において「退隠料等受給額」という。)に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の2分の1に相当する額を控除する。
第3款 退職共済年金の支給開始年齢に関する経過措置
(年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の支給開始年齢の特例)
第16条 次の各号のいずれかに該当する更新組合員(組合員期間が20年以上である者に限る。)が60歳に達する前に退職した場合における新法附則第19条の規定の適用については、同条第1号中「60歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。
 第7条第1項第1号の期間に該当する期間が退隠料の最短年金年限の年数の17分の5に相当する年月数以上であるもの
 第7条第1項第2号の期間に該当する期間が共済法の退職年金の最短年金年限の年数の20分の6に相当する年月数以上であるもの
(年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者の退職共済年金の額の支給停止)
第17条 前条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものは、その者が60歳(新法附則第25条第1項、第2項又は第3項の規定に規定する者であるときは、それぞれ新法附則別表第2、新法附則別表第3又は新法附則別表第4の上欄に掲げる者の区分に応じ、これらの表の中欄に掲げる年齢。以下この条において同じ。)未満であるときは、60歳未満である間、その支給を停止する。
第18条 第16条第1号に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものの額のうち、当該年金の額(新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項、新法附則第25条の4第3項及び第6項並びに新法附則第25条の6第7項及び第9項において準用する新法第80条第1項の規定による加給年金額を除く。)に第7条第1項第1号の期間の月数を当該年金の額の算定の基礎となった組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、前条の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を退隠料の額とみなした場合に恩給法第58条ノ3第1項の規定に相当する退職年金条例の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額を支給する。
第19条 第16条第2号に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものの額のうち、当該年金の額(新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項、新法附則第25条の4第3項及び第6項並びに新法附則第25条の6第7項及び第9項において準用する新法第80条第1項の規定による加給年金額を除く。)に第7条第1項第2号の期間の月数を当該年金の額の算定の基礎となった組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、第17条の規定にかかわらず、旧市町村共済法に係るものにあっては50歳に達した日以後当該金額を支給し、共済条例に係るものにあっては同法第41条第1項ただし書の規定に相当する共済条例の規定の例により当該規定に定める年齢に達した日以後当該金額を支給する。

第3節 障害共済年金に関する経過措置

第1款 障害共済年金の受給資格に関する経過措置
(公務等による障害共済年金に関する規定の適用)
第20条 新法第84条から第95条までの規定中公務等による障害共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により障害の状態となった場合について適用する。
(公務等によらない障害共済年金に関する特例)
第21条 第7条第1項各号に掲げる期間で施行日まで引き続いているものは、組合員であった期間とみなして新法第84条から第95条までの規定中公務等によらない障害共済年金に関する部分の規定を適用する。
第2款 障害共済年金の額に関する経過措置
(共済控除期間等の期間を有する更新組合員に係る障害共済年金の額の特例)
第22条 組合員期間が25年以上であり、かつ、共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間(以下この条において「共済控除期間等の期間」という。)を有する者に対する障害共済年金の額は、当該障害共済年金の額から、その額(新法第88条第1項に規定する加給年金額を除き、国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に共済控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から300月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。
(追加費用対象期間を有する者に係る障害共済年金の額の特例)
第22条の2 追加費用対象期間を有する者に対する障害共済年金(新法第87条第2項に規定する公務等による障害共済年金を除く。以下この条において同じ。)の額(国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合には、当該障害基礎年金の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、障害共済年金の額は、新法第87条第1項及び第3項、新法第88条第1項並びに新法第103条第1項及び第2項並びに前条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において「控除前障害共済年金額」という。)から控除前障害共済年金額を組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)で除して得た額の100分の27に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「障害共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。
2 前項の規定による障害共済年金控除額が控除前障害共済年金額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該100分の10に相当する額をもって障害共済年金控除額とする。
3 前2項の場合において、これらの規定による控除後の障害共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもって障害共済年金の額とする。
4 国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による障害基礎年金の額を控除した額」とする。
5 前各項に定めるもののほか、追加費用対象期間を有する者に対する障害共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
(退職給与金又は共済法の退職一時金の返還)
第23条 第14条の規定は、同条に規定する更新組合員が障害共済年金を受ける権利を有することとなった場合について準用する。
(退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を有する更新組合員に関する経過措置)
第24条 第15条に規定する更新組合員であった者に障害共済年金を支給するときは、退隠料等受給額(同条の規定により既に控除された額があるときは、その額を控除した額)に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の2分の1に相当する額を控除する。

第4節 遺族共済年金に関する経過措置等

第1款 遺族共済年金の受給資格に関する経過措置等
(公務傷病による死亡者に係る遺族共済年金の規定の適用)
第25条 新法第99条から第99条の9までの規定中公務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、組合員が施行日以後公務により病気にかかり、又は負傷し、当該公務による傷病により死亡した場合について適用する。
(遺族年金の失権に関する経過措置)
第26条 旧市町村共済法の遺族年金を受ける権利を有する者が養子縁組をした場合には、当該遺族年金の失権については、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年改正法」という。)による改正前の新法第96条第3号の規定の例による。
第2款 遺族共済年金の額に関する経過措置
(共済控除期間等の期間を有する更新組合員に係る遺族共済年金の額の特例)
第27条 組合員期間が25年以上であり、かつ、共済控除期間及び第7条第1項第3号から第5号までの期間(以下この条において「共済控除期間等の期間」という。)を有するものの遺族に係る遺族共済年金の額は、当該遺族共済年金の額から、その額(新法第99条の3の規定により加算される金額を除き、国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合には、当該遺族基礎年金の額を加えた額)を組合員期間の月数で除して得た額の100分の45に相当する額に共済控除期間等の期間の月数(その月数が組合員期間の月数から300月を控除した月数を超えるときは、その控除した月数)を乗じて得た額を控除した額とする。
(追加費用対象期間を有する者の遺族に係る遺族共済年金の額の特例)
第27条の2 追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金(新法第99条の2第3項に規定する公務等による遺族共済年金を除く。以下この条において同じ。)の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合には、これらの年金である給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額を超えるときは、遺族共済年金の額は、新法第99条の2第1項及び第2項、新法第99条の3並びに新法第104条第1項並びに前条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額(以下この項及び次項において「控除前遺族共済年金額」という。)から控除前遺族共済年金額を組合員期間の月数(新法第99条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当することにより支給される遺族共済年金にあっては、当該月数が300月未満であるときは、300月)で除して得た額の100分の27に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「遺族共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。
2 前項の規定による遺族共済年金控除額が控除前遺族共済年金額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該100分の10に相当する額をもって遺族共済年金控除額とする。
3 前2項の場合において、これらの規定による控除後の遺族共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもって遺族共済年金の額とする。
4 国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金の額を控除した額」とする。
5 遺族共済年金の受給権者(追加費用対象期間を有する者の遺族である者に限る。)が、退職共済年金(その者が65歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金である給付の支給を受けることができるときは、遺族共済年金の額は、前各項の規定にかかわらず、当該遺族共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。
6 前各項に定めるもののほか、追加費用対象期間を有する者の遺族に対する遺族共済年金の額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
(退職給与金又は共済法の退職一時金の返還)
第28条 第14条第1項又は第2項に規定する更新組合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなったときは、同条第1項又は第2項に規定する政令で定めるところにより算定した金額に相当する金額(同条第1項又は第2項の規定又はこれらの規定において準用する新法附則第28条の2第3項の規定により既に返還された金額を除く。)を当該遺族共済年金を受ける権利を有することとなった日の属する月の翌月から1年以内に、一時に又は分割して、退職給与金又は共済条例の退職一時金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。この場合においては、新法附則第28条の2第1項後段及び第2項から第4項までの規定を準用する。
2 第14条第3項に規定する更新組合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなった場合には、新法附則第28条の3の規定を準用する。
(退隠料又は共済法の退職年金を受けた期間を有する更新組合員であった者に関する経過措置)
第29条 第15条に規定する更新組合員又は当該更新組合員であった者が死亡したことにより遺族共済年金を支給するときは、退隠料等受給額(同条又は第24条の規定により既に控除された額があるときは、その額を控除した額)の2分の1に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の2分の1に相当する額を控除する。

第5節 特殊の期間又は資格を有する組合員に関する特例

(退職後に増加退隠料等を受けることとなった者の特例)
第30条 更新組合員であった者が退職した後に増加退隠料等を受ける権利を有する者となったときは、当該更新組合員であった者は、新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において増加退隠料等を受ける権利を有する者であったものとみなす。
(退職後に増加退隠料を受けなくなった者の特例)
第31条 増加退隠料を受ける権利を有する更新組合員であった者が退職した後に当該増加退隠料を受ける権利を有しない者となったときは、当該更新組合員であった者は、新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において増加退隠料を受ける権利を有しない者であったものとみなす。この場合において、その者がその時までに支給を受けた退職共済年金は、返還することを要しないものとする。
(退職後に共済法の障害年金を受けなくなった者の特例)
第32条 共済法の障害年金(次条の申出によりその支給を停止されないものに限る。)を受ける権利を有する更新組合員であった者が退職した後に共済法の障害年金を受けるべき障害の状態に該当しなくなったため共済法の障害年金を受ける権利を有しない者となったときは、当該更新組合員であった者は、新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、退職の時において共済法の障害年金を受ける権利を有しない者であったものとみなす。この場合においては、当該更新組合員であった者には、旧市町村共済法第46条第3項若しくは第4項の規定又はこれらに相当する共済条例の規定は、適用しないものとし、その者がその時までに支給を受けた退職共済年金は、返還することを要しないものとする。
(共済法の障害年金の受給の申出)
第33条 更新組合員で共済法の障害年金を受ける権利(施行日の前日において旧市町村共済法第46条の2第1項若しくは附則第18項の規定又はこれらに相当する共済条例の規定によりその支給を停止されていた共済法の障害年金を受ける権利を除く。以下この項において同じ。)を有するものが、施行日(同日以後に共済法の障害年金を受ける権利を有することとなった場合にあっては、当該権利を有することとなった日)から60日を経過する日以前に当該共済法の障害年金の支給を停止させない旨をその決定を行なった者に対して申し出たときは、当該共済法の障害年金は、その者が更新組合員である間、その支給を停止しない。
2 第6条第6項の規定は、前項の申出があった場合について準用する。
(退職年金条例の改正に伴う組合員期間の計算等の特例)
第34条 第2条第3項に規定する退職年金条例の改正がなされた場合における更新組合員又はその遺族に係る組合員期間の計算、長期給付の支給その他新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、法律で別に定めるものを除き、政令で定める。
(恩給に関する法令の改正に係る期間を有する者の特例)
第35条 恩給に関する法令の改正により新たに恩給が支給され、又は恩給の年額が改定されることとなったことに伴い、これに相当する退職年金条例の規定が改正された場合において、更新組合員であった者又はその遺族につき当該恩給に関する法令の改正に係る規定で政令で定めるもの又はこれに相当する退職年金条例の規定並びに新法及びこの法律の規定を適用するとしたならば、退職共済年金若しくは遺族共済年金を新たに支給すべきこととなるとき、又は退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金の額が増加することとなるときは、当該恩給に関する法令の改正に係る規定による恩給の支給又は年額の改定が開始される月分以後、当該恩給に関する法令の改正に係る規定又はこれに相当する退職年金条例の規定並びに新法及びこの法律の規定により、その者若しくはその遺族に退職共済年金若しくは遺族共済年金を新たに支給し、又はその者若しくはその遺族の退職共済年金、障害共済年金若しくは遺族共済年金の額を、これらの規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定は、同項の規定の適用を受ける者に準ずるものとして政令で定める者の同項に規定する年金について準用する。

第6節 再就職者に関する経過措置

(年金条例職員又は旧長期組合員であった者等が施行日以後に組合員となった場合の取扱い)
第36条 第5条第3項及び第5項、第5条の2、第6条第4項及び第6項、第7条第1項(同項第3号及び第5号の規定については、この項第1号に掲げる者に限る。)、第2項各号列記以外の部分及び第3項、第7条の2、第8条第2項から第4項まで、第9条第2項及び第3項、第10条(この項第1号に掲げる者に限る。)、第13条から第19条まで、第22条から第24条まで並びに第27条から前条までの規定は、次に掲げる者(第8条第2項の規定については、年金条例職員であった者で施行日以後に組合員となったもののうち政令で定める者)について準用する。
 更新組合員であった者で再び組合員となったもの
 年金条例職員期間又は旧長期組合員期間を有する者で施行日以後に組合員となったもの(更新組合員及び前号に掲げる者を除く。)
2 前項の場合において、第5条の2、第30条及び第33条第1項中「施行日」とあるのは「第36条第1項各号に掲げる組合員となった日」と、第7条第1項各号列記以外の部分中「施行日前の次の期間」とあるのは「第36条第1項各号に掲げる組合員となった日前の次の期間(当該組合員となった日の属する月を除く。)」と読み替え、前項第2号に掲げる者については、更に、第5条第5項中「第2項第3号の申出をしなかった者」とあるのは「退隠料を受ける権利を有する者で、第36条第1項第2号に掲げる組合員となったもの」と、「同項第3号に規定する退隠料」とあるのは「当該退隠料」と読み替えるものとする。
3 前項に定めるもののほか、第1項各号に掲げる者に係る同項において準用する第8条第2項その他のこの法律の規定又は新法の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
4 年金条例職員であった者で施行日以後に組合員となったものについて、第4条第1項及び第5条の規定を適用しないものとした場合に退職年金条例の規定により条例在職年の年月数に通算されるべき期間があるときは、第7条第1項第1号(第1項において準用する場合を含む。)、第8条第1項又は第15条の規定の適用については、その者は、当該期間年金条例職員として在職したものとみなす。

第3章 恩給公務員期間を有する者に関する経過措置

(恩給公務員である職員であった更新組合員の取扱い)
第37条 恩給公務員である職員であった更新組合員に対する長期給付については、その者が恩給公務員である職員であった間、年金条例職員として在職していたものと、その者の恩給公務員期間は年金条例職員期間と、恩給に関する法令の規定はこれに相当する退職年金条例の規定と、当該恩給に関する法令の規定による恩給はこれに相当する退隠料等とみなして、この法律中年金条例職員であった更新組合員に関する規定(これに係る新法の規定を含む。)を適用する。
2 前項に規定する更新組合員について、第7条第1項の規定を適用する場合において、同項第1号ただし書中「加算又は減算することとされている年月数」とあるのは、「加算又は減算することとされている年月数で戦務加算等の期間(法律第155号附則第24条第2項又は第3項に規定する加算年のうちこれらの規定により恩給の基礎在職年に算入しないこととされている年月数以外の年月数、同条第4項に規定する加算年の年月数(同条第8項又は法律第155号附則第24条の3第3項の規定により法律第155号附則第24条第4項第1号又は第3号に規定する加算年の年月数とみなされる年月数を含む。)、同条第9項、第10項又は第14項の規定により恩給の基礎在職年に算入することとされている加算年の年月数及び同条第11項又は第12項の規定により在職期間に加えられることとされている年月数をいう。)以外のもの」とする。
(施行日以後に恩給の受給権を有することとなる者の取扱い)
第38条 恩給に関する法令の改正により、前条第1項に規定する更新組合員又はその遺族が新たに普通恩給又はこれに基づく扶助料を受ける権利を有することとなったときは、当該更新組合員は施行日の前日において当該普通恩給を受ける権利を有していたものとみなして、当該普通恩給又は扶助料を受ける権利について第5条第2項本文の規定を適用する。
(再就職者の取扱い)
第39条 前2条の規定は、恩給公務員である職員であった者で組合員となったもの(恩給公務員である職員であった更新組合員を除く。)について準用する。この場合において、第37条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは「前条第1項の規定の適用を受ける組合員に関する規定」と、前条中「施行日」とあるのは「次条に規定する組合員となった日」と読み替えるものとする。

第4章 国の旧長期組合員期間を有する者に関する経過措置

(国の旧長期組合員である職員であった更新組合員の取扱い)
第40条 国の旧長期組合員である職員であった更新組合員に対する長期給付については、その者が国の旧長期組合員である職員であった間、旧市町村職員共済組合の組合員として在職したものと、その者の国の旧長期組合員期間は旧市町村共済法に係る旧長期組合員期間と、国の旧法等の規定はこれに相当する旧市町村共済法の規定と、当該国の旧法等の規定による退職給付、障害給付及び遺族給付はこれらに相当する旧市町村共済法の規定による共済法の退職年金等とみなして、この法律中旧市町村職員共済組合に係る旧長期組合員であった更新組合員に関する規定(これに係る新法の規定を含む。)を適用する。
2 新法第89条の規定は、この法律の施行の際新法附則第3条に規定する旧組合に係る国の旧法第42条の規定による障害年金を受ける権利を有する者について適用する。この場合において、新法第89条第1項中「後における障害等級に該当する」とあるのは、「後において該当する国の旧法別表第2の上欄に掲げる」とする。
3 国の旧法等の規定により退職一時金(当該退職一時金の基礎となった期間が第7条第1項第2号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた更新組合員が退職共済年金又は障害共済年金を受ける権利を有することとなった場合には新法附則第28条の2の規定を、当該更新組合員の遺族が遺族共済年金を受ける権利を有することとなった場合には新法附則第28条の3の規定を、それぞれ準用する。
(再就職者の取扱い)
第41条 前条の規定は、国の旧長期組合員である職員であった者で組合員となったもの(国の旧長期組合員である職員であった更新組合員を除く。)について準用する。この場合において、同条第1項中「更新組合員に関する規定」とあるのは、「第36条第1項の規定の適用を受ける組合員に関する規定」と読み替えるものとする。

第5章 国の長期組合員であった者に関する経過措置

(国の長期組合員である職員であった組合員の取扱い)
第42条 国の長期組合員である職員であった組合員に対する長期給付については、その者が国の長期組合員である職員であった間、組合員であったものと、国の新法及び国の施行法の規定による給付は新法及びこの法律中のこれらの規定に相当する規定による給付とみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。この場合において、第20条及び第25条中「施行日」とあるのは、「国の長期組合員となった日」とする。
(国の更新組合員である職員であった組合員の取扱い)
第43条 国の更新組合員(国の施行法第22条第1項各号に掲げる者を含む。)である職員であった組合員に対する長期給付については、前条に規定するもののほか、その者が国の更新組合員である職員であった間、更新組合員であったものと、その者が国の旧法の規定による退職年金を受ける権利につき国の施行法の規定によってした申出はこの法律中の相当する規定によってした申出と、国の施行法の規定によって消滅した恩給、退隠料又は国の旧法の規定による退職年金はこの法律中の相当する規定によって消滅したものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、第6条第3項中「旧市町村共済法附則第15項若しくは附則第18項の規定又はこれらに相当する共済条例」とあるのは「国の施行法第6条第2項(国の施行法第22条第1項又は第23条第1項において準用する場合を含む。)」と、第7条第1項第3号から第5号まで及び第14条第1項の規定中「施行日」とあるのは「国の更新組合員となった日(国の施行法第22条第1項第2号に掲げる者にあっては、同号に掲げる者となった日)」とし、施行日の前日に国の更新組合員(国の施行法第22条第1項各号に掲げる者を含む。)であった更新組合員については、更に、第7条第2項並びに第8条第1項及び第2項中「施行日」とあるのは「国の更新組合員となった日(国の施行法第22条第1項各号に掲げる者にあっては、当該各号に掲げる者となった日)」と、第21条中「施行日」とあるのは「国の更新組合員となった日」とする。
(国の長期組合員である職員であった更新組合員等の取扱い)
第44条 国の長期組合員である職員であった更新組合員に係る昭和60年改正前の国の新法の規定による退職年金又は減額退職年金(施行日の前日において、昭和60年国の改正法による改正前の国の新法第77条第1項(昭和60年国の改正法による改正前の国の新法第79条第3項において準用する場合を含む。)の規定によりその支給を停止されていた退職年金又は減額退職年金を除く。)は、当該更新組合員が施行日から60日を経過する日以前に当該退職年金又は減額退職年金の支給を停止させない旨をその決定を行った者に対して申し出たときは、その者が更新組合員である間、その支給を停止しない。
2 第5条第4項の規定は、前項の申出について準用する。
3 第1項又は前項において準用する第5条第4項の申出をした者に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、当該申出に係る退職年金又は減額退職年金の基礎となった期間は、第7条第1項各号の期間及び組合員であった期間に該当しないものとする。
4 国の長期組合員である職員であった更新組合員に係る昭和60年改正前の国の新法の規定による障害年金(施行日の前日において、昭和60年国の改正法による改正前の国の新法第85条の規定によりその支給を停止されていた障害年金を除く。)は、当該更新組合員が施行日(施行日以後に昭和60年改正前の国の新法の規定による障害年金を受ける権利を有することとなった場合にあっては、当該権利を有することとなった日)から60日を経過する日以前に当該障害年金の支給を停止させない旨をその決定を行った者に対して申し出たときは、その者が更新組合員である間、その支給を停止しない。
5 第3項の規定は、前項の申出があった場合について準用する。
6 第15条若しくは第24条又は第29条の規定は、次の各号に掲げる者又はその遺族に退職共済年金若しくは障害共済年金又は遺族共済年金を支給する場合について準用する。
 昭和60年改正前の国の新法の規定による退職年金又は減額退職年金(第1項又は第2項において準用する第5条第4項の申出をした場合における昭和60年改正前の国の新法の規定による退職年金又は減額退職年金を除く。)を受けていた第7条第1項第1号の期間又は同項第2号の期間(次条第1項の規定により第7条第1項第2号の期間とみなされた期間を除く。)を有する国の長期組合員である職員であった者
 退隠料(第5条第2項第3号の申出をしなかった場合における退隠料を除く。)を受けていた国の長期組合員であった期間(第3項の規定により組合員であった期間に該当しないものとされた期間を除くものとし、恩給公務員に該当する者であった期間に限る。)又は共済法の退職年金(第6条第2項ただし書の申出をした場合における共済法の退職年金を除く。)を受けていた国の長期組合員であった期間(第3項の規定により組合員であった期間に該当しないものとされた期間を除く。)を有する国の長期組合員である職員であった者
7 この法律による改正前の国の施行法第51条の2第1項又は第3項の規定による申出をした国の長期組合員である職員であった更新組合員に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用については、この法律による改正前の国の施行法第51条の2第1項又は第3項の規定による長期給付に関する規定の適用があった日以後の年金条例職員期間は、第7条第1項第1号の期間に該当しないものとする。

第6章 厚生年金保険の被保険者であった更新組合員に関する経過措置

(厚生年金保険の被保険者であった更新組合員の取扱い)
第45条 施行日の前日に厚生年金保険法による厚生年金保険(以下「厚生年金保険」という。)の被保険者であった更新組合員(当該更新組合員であった者で再び組合員となったものを含む。以下この条において同じ。)の当該被保険者であった期間(その期間の計算については、同法の規定による被保険者期間の計算の例による。)は、この法律の規定(これに係る新法の規定を含む。)の適用については、当該被保険者であった期間のうち職員であった期間は旧市町村共済法の旧長期組合員期間(旧市町村共済法附則第31項に規定する控除期間(以下この項において「控除期間」という。)を除く。)で第7条第2項第3号又は第4号の期間に該当するものであったものとみなし、当該被保険者であった期間のうち職員でなかった期間は控除期間で同項第3号又は第4号の期間に該当するものであったものとみなす。
2 前項に規定する更新組合員の厚生年金保険の被保険者であった期間のうち職員でなかった期間に係る第13条、第22条及び第27条の規定の適用については、これらの規定中「共済控除期間」とあるのは、「共済控除期間(第45条第1項の規定により同項に規定する控除期間で第7条第2項第3号又は第4号の期間に該当するものであったものとみなされる期間を除く。)」とする。
3 前2項の規定は、更新組合員(第1項に規定する更新組合員を除く。)の施行日前の厚生年金保険の被保険者であった期間(地方公共団体に使用され、地方公共団体から給与を受ける者であった期間に限る。)で政令で定めるものについて準用する。
4 第1項又は前項に規定する更新組合員の第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定により旧市町村共済法の旧長期組合員期間とみなされた期間は、施行日以後においては、厚生年金保険の被保険者でなかったものとみなす。

第7章 特殊の組合員に関する経過措置

第1節 都道府県知事又は市町村長であった更新組合員等に関する経過措置

(都道府県知事又は市町村長であった更新組合員等の取扱い)
第46条 都道府県知事又は市町村長(特別区の区長(地方自治法第283条第1項の規定により選挙された特別区の区長に限る。)を含む。)であった更新組合員等に対し新法の長期給付に関する規定及びこの法律の規定を適用する場合の特例については、この節に定めるところによる。
(地方公共団体の長であった期間の計算の特例)
第47条 更新組合員の第7条第1項第1号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「知事等としての退隠料等の基礎となるべき期間のうち」として同号の規定を適用して算定した期間は、地方公共団体の長であった期間に算入する。
2 施行日以後の地方公共団体の長であった期間を有しない知事等であった更新組合員の知事等としての退隠料等の基礎となるべき期間で前項の規定により地方公共団体の長であった期間に算入される期間に相当するものは、地方公共団体の長であった期間とみなして、この節の規定を適用する。
3 第7条第1項第1号の期間のうちに都道府県知事又は市町村長としての年金条例職員期間(昭和21年10月5日以後におけるこれらの者となった日以後の期間に限る。)を有する更新組合員が当該年金条例職員期間(第1項の規定により地方公共団体の長であった期間に算入され、又は前項の規定により地方公共団体の長であった期間とみなされた期間を除く。以下この項において同じ。)の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)1月につき施行日(同日に地方公共団体の長でない更新組合員にあっては、当該年金条例職員期間の最終日)の属する月におけるその者の給料の100分の0・5に相当する金額を、政令で定めるところにより、組合に納付したときは、当該年金条例職員期間は、知事等としての退隠料等の基礎となるべき期間とみなして、前2項の規定を適用する。
(地方公共団体の長の退職共済年金の受給資格に関する特例)
第48条 地方公共団体の長であった期間が12年未満の知事等であった更新組合員で施行日の前日に退職年金条例の適用を受けていたものの施行日直前の条例在職年(第8条第1項に規定する施行日直前の条例在職年をいう。)のうち前条の規定により地方公共団体の長であった期間に算入され、又は地方公共団体の長であった期間とみなされた期間に係る条例在職年の年月数に、12年をその者に係る知事等としての退隠料の最短年金年限の年数で除して得た率を乗じて得た年月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)と施行日以後の地方公共団体の長であった期間の年月数とを合算した年月数が12年以上であるときは、その者は、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
2 地方公共団体の長であった期間が12年未満の知事等であった更新組合員で第5条第2項本文の規定を適用しないとしたならば知事等としての退隠料を受ける権利を有することとなるもの(前項の規定の適用を受ける者を除く。)は、新法第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
3 第1項に規定する場合における同項に規定する更新組合員又は前項に規定する更新組合員に対する新法附則第25条第1項及び第2項並びに第7条第2項、第13条及び第83条第3項の規定の適用については、その者は組合員期間が20年以上である者であるものとみなし、その者に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新法第79条第1項第2号及び新法附則第20条の2第2項第3号(新法附則第20条の3第1項及び第4項、新法附則第25条の2第2項、新法附則第25条の3第2項及び第5項並びに新法附則第26条第5項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用についてはその者は新法第79条第1項第2号イ又は新法附則第20条の2第2項第3号イに掲げる者に該当するものと、新法第80条第1項(新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項、新法附則第25条の6第7項並びに新法附則第26条第6項において準用する場合を含む。)、新法附則第23条及び新法附則第25条の7の規定の適用についてはその者は組合員期間が20年以上である者であるものと、新法第102条第1項及び新法附則第24条第1項の規定の適用についてはその者は地方公共団体の長であった期間が12年以上である者であるものと、第49条の規定の適用についてはその者は組合員期間が20年以上であり、かつ、地方公共団体の長であった期間が12年以上である者であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新法第99条の2第1項第1号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものと、新法第99条の3の規定の適用についてはその者は組合員期間が20年以上である者であるものと、新法第104条第1項の規定の適用についてはその者は地方公共団体の長であった期間が12年以上である者であるものとみなし、その者が新法第81条第7項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものであるものとみなす。
(地方公共団体の長の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例)
第49条 第7条第1項第1号の期間のうち、第47条の規定により地方公共団体の長であった期間に算入され、又は地方公共団体の長であった期間とみなされた期間が知事等としての退隠料の最短年金年限の年数の12分の4に相当する年月数以上である更新組合員(組合員期間が20年以上であり、かつ、当該組合員期間のうち地方公共団体の長である期間が12年以上である者に限る。)が60歳に達する前に退職した場合における新法附則第19条の規定の適用については、同条第1号中「60歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。
第50条 前条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものは、その者が60歳(新法附則第25条第1項又は第2項の規定に規定する者であるときは、それぞれ新法附則別表第2又は新法附則別表第3の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる年齢。以下この条において同じ。)未満であるときは、60歳未満である間、その支給を停止する。
第51条 第49条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものの額のうち、当該年金の額(新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項、新法附則第25条の4第3項及び第6項並びに新法附則第25条の6第7項及び第9項において準用する新法第80条第1項の規定による加給年金額を除く。)に第7条第1項第1号の期間(第47条の規定により地方公共団体の長であった期間に算入され、又は地方公共団体の長であった期間とみなされた期間に限る。)の月数を当該年金の額の算定の基礎となった組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、前条の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を知事等としての退隠料の額とみなした場合に恩給法第58条ノ3第1項の規定に相当する退職年金条例の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額を支給する。
(再就職者の取扱い)
第52条 第47条から前条までの規定は、都道府県知事又は市町村長であった者で組合員となったもの(都道府県知事又は市町村長であった更新組合員を除く。)について準用する。この場合において、第47条第3項中「施行日」とあるのは、「第52条に規定する組合員となった日」と読み替えるものとする。

第2節 警察職員に関する経過措置

(警察職員の取扱い)
第53条 恩給公務員である職員又は警察条例職員であった更新組合員等のうち警察職員に対し新法の長期給付に関する規定及びこの法律の規定を適用する場合の特例については、この節に定めるところによる。
(警察職員であった期間の計算の特例)
第54条 恩給公務員である職員であった更新組合員の第7条第1項第1号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「警察監獄職員の恩給の基礎となるべき期間のうち」として同号及び第37条第2項の規定を適用して算定した期間は、警察職員であった期間に算入する。
2 警察条例職員であった更新組合員の第7条第1項第1号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「警察条例職員としての年金条例職員期間(警察法の一部を改正する法律(昭和26年法律第233号)附則第4項の規定の適用を受けた者の市町村警察の職員として在職した期間及び警察法(昭和29年法律第162号)附則第24項の規定の適用を受けた者の自治体警察の職員として在職した期間を除く。)のうち」として同号の規定を適用して算定した期間は、警察職員であった期間に算入する。
3 警察条例職員であった更新組合員に対する長期給付については、その者が警察条例職員であった間、警察監獄職員として在職していたものと、その者の警察条例職員であった期間は警察監獄職員であった期間と、当該警察条例職員であった期間に係る退職年金条例の規定はこれに相当する恩給法の規定と、当該退職年金条例の規定による退隠料等はこれに相当する恩給とみなして、次条から第58条までの規定を適用する。
(警察職員の退職共済年金の受給資格に関する特例)
第55条 警察職員であった期間が15年(新法附則第28条の4第1項第2号イからホまでに掲げる者については、これらの者の区分に応じ同号イからホまでに掲げる年数。次項において同じ。)未満の恩給公務員である職員であった更新組合員で施行日の前日に恩給公務員である職員であったものの施行日前の警察在職年の年月数と施行日以後の警察職員であった期間の年月数とを合算した年月数が次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に掲げる年数以上であるときは、その者は、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
 施行日前の警察在職年が8年以上である者 12年
 施行日前の警察在職年が4年以上8年未満である者 13年
 施行日前の警察在職年が4年未満である者 14年
2 警察職員であった期間が15年未満の恩給公務員である職員であった更新組合員で第5条第2項本文の規定を適用しないとしたならば警察監獄職員の普通恩給を受ける権利を有することとなるもの(前項の規定の適用を受ける者を除く。)は、新法第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
3 第1項に規定する場合における同項に規定する更新組合員又は前項に規定する更新組合員に対する新法附則第25条第1項及び第2項並びに第7条第2項、第13条、次条及び第83条第3項の規定の適用については、その者は組合員期間が20年以上である者であるものとみなし、その者に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新法第79条第1項第2号及び新法附則第20条の2第2項第3号(新法附則第20条の3第1項及び第4項、新法附則第25条の2第2項、新法附則第25条の3第2項及び第5項並びに新法附則第26条第5項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用についてはその者は新法第79条第1項第2号イ又は新法附則第20条の2第2項第3号イに掲げる者に該当するものと、新法第80条第1項(新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項、新法附則第25条の6第7項並びに新法附則第26条第6項において準用する場合を含む。)、新法附則第23条及び新法附則第25条の7の規定の適用についてはその者は組合員期間が20年以上である者であるものと、新法附則第20条の2第2項第1号(新法附則第20条の3第1項及び第4項、新法附則第25条の2第2項、新法附則第25条の3第2項及び第5項並びに新法附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については組合員期間の月数が240月であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新法第99条の2第1項第1号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものと、新法第99条の3の規定の適用についてはその者は組合員期間が20年以上である者であるものとみなし、その者が新法第81条第7項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものであるものとみなす。
(警察職員の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例)
第56条 第7条第1項第1号の期間のうち、第54条の規定により警察職員であった期間に算入された期間が4年以上である更新組合員(組合員期間が20年以上である者に限る。)が60歳に達する前に退職した場合における新法附則第19条の規定の適用については、同条第1号中「60歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。
第57条 前条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものは、その者が60歳(新法附則第25条第3項の規定に規定する者であるときは、新法附則別表第4の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる年齢。以下この条において同じ。)未満であるときは、60歳未満である間、その支給を停止する。
第58条 第56条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものの額のうち、当該年金の額(新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項、新法附則第25条の4第3項及び第6項並びに新法附則第25条の6第7項及び第9項において準用する新法第80条第1項の規定による加給年金額を除く。)に第7条第1項第1号の期間(第54条の規定により警察職員であった期間に算入された期間に限る。)の月数を当該年金の額の算定の基礎となった組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、前条の規定にかかわらず、当該金額のうち、45歳に達した日以後50歳に達するまではその100分の50に相当する金額、50歳に達した日以後55歳に達するまではその100分の70に相当する金額、55歳に達した日以後はその100分の100に相当する金額をそれぞれ支給する。
(再就職者の取扱い)
第59条 第54条から前条までの規定は、警察監獄職員又は警察条例職員であった者で組合員となったもの(警察監獄職員である職員又は警察条例職員であった更新組合員を除く。)について準用する。

第3節 消防職員であった更新組合員等に関する経過措置

(消防職員であった者の取扱い)
第60条 消防職員であった更新組合員等に対し新法の長期給付に関する規定及びこの法律の規定を適用する場合の特例については、この節に定めるところによる。
(消防組合員であった期間の計算の特例)
第61条 消防職員であった更新組合員の第7条第1項第1号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「第62条第1項に規定する消防職員としての年金条例職員期間のうち」として同号の規定を適用して算定した期間は、消防組合員であった期間に算入する。
2 施行日以後の消防組合員であった期間を有しない消防職員であった更新組合員の消防職員であった期間で前項の規定により消防組合員であった期間に算入される期間に相当するものは、消防組合員であった期間とみなして、この節の規定を適用する。
3 恩給公務員である職員であった更新組合員の第7条第1項第1号の期間のうち、同号中「年金条例職員期間のうち」とあるのは「消防公務員に係る警察監獄職員の恩給の基礎となるべき期間のうち」として同号及び第37条第2項の規定を適用して算定した期間は、消防組合員であった期間に算入する。
4 第2項の規定は、施行日以後の消防組合員であった期間を有しない消防公務員であった更新組合員の消防公務員であった期間で前項の規定により消防組合員であった期間に算入される期間に相当するものについて準用する。
5 消防公務員であった更新組合員に対する長期給付については、その者が消防公務員であった間、消防職員として在職していたものと、その者の消防公務員であった期間は消防職員であった期間と、当該消防公務員であった期間に係る恩給法の規定はこれに相当する退職年金条例の規定と、当該恩給法の規定による恩給はこれに相当する退隠料等とみなして、次条から第65条までの規定を適用する。
(消防職員であった更新組合員の退職共済年金の受給資格の特例)
第62条 消防組合員であった期間が20年未満の消防職員であった更新組合員で施行日の前日に退隠料の最短年金年限の年数が第8条第1項の表の上欄に掲げる年数である退職年金条例の適用を受けていたものの当該退職年金条例による施行日前の年金条例職員期間(その者が更新組合員である間年金条例職員であったものとみなした場合に退職年金条例の規定により年金条例職員期間に通算されるべきこととなる期間を含む。)のうち消防職員としての年金条例職員期間(その者が消防組合員である間消防職員であったものとみなした場合に退職年金条例の規定により当該消防職員としての年金条例職員期間に通算されるべきこととなる消防職員としての年金条例職員期間又は消防職員としての年金条例職員期間以外の年金条例職員期間(退職年金条例の規定により当該期間を換算して消防職員としての年金条例職員期間に通算されることとなる消防職員としての年金条例職員期間以外の年金条例職員期間については、当該換算した期間とする。)を含む。)に係る条例在職年の年月数と施行日以後の消防組合員であった期間の年月数とを合算した年月数が、同表の当該中欄に掲げる者の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる年数以上であるときは、その者は、新法第99条第1項第4号の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。この場合において、同表中欄中「施行日直前の条例在職年」とあるのは、「施行日前の年金条例職員期間(その者が更新組合員である間年金条例職員であったものとみなした場合に退職年金条例の規定により年金条例職員期間に通算されるべきこととなる期間を含む。)のうち消防職員としての年金条例職員期間(その者が消防組合員である間消防職員であったものとみなした場合に退職年金条例の規定により当該消防職員としての年金条例職員期間に通算されるべきこととなる消防職員としての年金条例職員期間又は消防職員としての年金条例職員期間以外の年金条例職員期間(退職年金条例の規定により当該期間を換算して消防職員としての年金条例職員期間に通算されることとなる消防職員としての年金条例職員期間以外の年金条例職員期間については、当該換算した期間とする。)を含む。)に係る条例在職年」と読み替えるものとする。
2 消防組合員であった期間が20年未満の消防職員であった更新組合員で第5条第2項本文の規定を適用しないとしたならば消防職員としての退隠料を受ける権利を有することとなるもの(前項の規定の適用を受ける者を除く。)は、新法第78条、新法第99条第1項第4号及び新法附則第19条の規定の適用については組合員期間等が25年以上である者であるものと、新法附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については組合員期間等が25年以上であり、かつ、組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
3 第1項に規定する場合における同項に規定する更新組合員又は前項に規定する更新組合員に対する新法附則第25条第1項及び第2項並びに第7条第2項、第13条、次条及び第83条第3項の規定の適用については、その者は組合員期間が20年以上である者であるものとみなし、その者に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新法第79条第1項第2号及び新法附則第20条の2第2項第3号(新法附則第20条の3第1項及び第4項、新法附則第25条の2第2項、新法附則第25条の3第2項及び第5項並びに新法附則第26条第5項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用についてはその者は新法第79条第1項第2号イ又は新法附則第20条の2第2項第3号イに掲げる者に該当するものと、新法第80条第1項(新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項、新法附則第25条の6第7項並びに新法附則第26条第6項において準用する場合を含む。)、新法附則第23条及び新法附則第25条の7の規定の適用についてはその者は組合員期間が20年以上である者であるものと、新法附則第20条の2第2項第1号(新法附則第20条の3第1項及び第4項、新法附則第25条の2第2項、新法附則第25条の3第2項及び第5項並びに新法附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については組合員期間の月数が240月であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新法第99条の2第1項第1号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものと、新法第99条の3の規定の適用についてはその者は組合員期間が20年以上である者であるものとみなし、その者が新法第81条第7項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものであるものとみなす。
(消防組合員の退職共済年金の支給開始年齢に関する特例)
第63条 第7条第1項第1号の期間のうち、第61条の規定により消防組合員であった期間に算入され、又は消防組合員であった期間とみなされた期間がその期間に係る退隠料の最短年金年限の年数の12分の4に相当する年月数以上である更新組合員(組合員期間が20年以上である者に限る。)が60歳に達する前に退職した場合における新法附則第19条の規定の適用については、同条第1号中「60歳以上である」とあるのは、「退職している」とする。
第64条 前条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものは、その者が60歳(新法附則第25条第3項の規定に規定する者であるときは、新法附則別表第4の上欄に掲げる者の区分に応じ、同表の中欄に掲げる年齢。以下この条において同じ。)未満であるときは、60歳未満である間、その支給を停止する。
第65条 第63条に規定する更新組合員に支給する退職共済年金で新法附則第19条の規定によるものの額のうち、当該年金の額(新法附則第20条の2第3項、新法附則第20条の3第2項及び第5項、新法附則第25条の2第3項、新法附則第25条の3第3項及び第6項、新法附則第25条の4第3項及び第6項並びに新法附則第25条の6第7項及び第9項において準用する新法第80条第1項の規定による加給年金額を除く。)に第7条第1項第1号の期間(第61条の規定により消防組合員であった期間に算入され、又は消防組合員であった期間とみなされた期間に限る。)の月数を当該年金の額の算定の基礎となった組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た金額については、前条の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を消防職員としての退隠料の額とみなした場合に恩給法第58条ノ3第1項の規定に相当する退職年金条例の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額を支給する。
(再就職者の取扱い)
第66条 第61条から前条までの規定は、消防職員又は消防公務員であった者で組合員となったもの(消防職員又は消防公務員であった更新組合員を除く。)について準用する。

第8章 組合役職員等に関する経過措置

(組合役職員等の取扱い)
第67条 組合役職員又は連合会役職員(これらの者のうち役員を除く。以下この章において同じ。)である組合員で旧市町村職員共済組合又は旧市町村職員共済組合連合会に使用される者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。以下この項において「組合等の職員」という。)であったものに対するこの法律の規定の適用については、これらの者は、組合等の職員であった間、職員であったものとみなす。
2 旧町村職員恩給組合連合会及び新法附則第29条第2項の規定により解散する健康保険組合に使用される者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。以下この項において「団体の職員」という。)で施行日の前日に団体の職員であり、引き続き組合役職員又は連合会役職員である組合員となったものに対するこの法律の規定の適用については、これらの者の団体の職員として施行日まで引き続いている期間は、職員であったものとみなす。
3 前2項に規定するもののほか、組合役職員又は連合会役職員である組合員に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
第68条 新法附則第29条第1項に規定する地方公共団体で同項の申出をしなかったものが健康保険組合を組織しなくなったことに伴い当該健康保険組合が解散した場合において、当該解散した日に当該解散した健康保険組合に使用される者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。以下「解散健康保険組合の職員」という。)であった者が、引き続き組合役職員である組合員となったときは、新法及びこの法律(第10条を除く。)の規定の適用については、当該組合役職員である組合員となった者(第81条第1項第4号に規定する団体更新組合員に限る。)は、第45条第1項に規定する更新組合員とみなし、当該組合役職員である組合員となった者の次の表の上欄に掲げる期間は、それぞれ同表の下欄に掲げる期間に該当するものとする。
一 第83条第1項第1号の期間並びに同項第2号ロ及びニの期間で厚生年金保険の被保険者であった期間に該当するもののうち、解散健康保険組合の職員であった期間
第45条第1項に規定する旧市町村共済法の旧長期組合員期間
二 第83条第1項第1号の期間のうち解散健康保険組合の職員でなかった期間
第45条第1項に規定する控除期間
三 第83条第1項第3号の期間並びに同項第2号ロ及びニの期間で厚生年金保険の被保険者でなかった期間に該当するもの
第7条第1項第3号の期間
四 昭和39年10月1日以後の第81条第1項第3号に規定する旧団体共済組合員であった期間又は新法第144条の3第1項に規定する団体職員である期間に係る組合員期間
施行日以後の組合員期間
2 前項の規定の適用を受ける者の同項の表の上欄に掲げる期間は、同項の解散した日後における新法第9章の2及びこの法律第11章の規定の適用については、新法第144条の3第1項に規定する団体職員である期間に係る組合員期間に該当しないものとみなす。
第69条 職員であった期間で施行日の前日まで引き続いているものに引き続く健康保険組合(職員を被保険者とする健康保険組合に限る。以下この条において同じ。)の職員であった期間を有する更新組合員又は施行日の前日に健康保険組合の職員であった者で施行日に職員となったものに対する新法及びこの法律の規定の適用については、これらの者の当該職員であった期間で施行日の前日まで引き続いているものに引き続く健康保険組合の職員であった期間又は当該職員となった日に引き続く健康保険組合の職員であった期間のうち、共済条例の旧長期組合員期間と同様の取扱いをされていた期間は、職員であったものとみなし、当該期間は、第7条第1項第3号の期間に該当するものとする。

第9章 国の職員等であった者に関する経過措置

(国の職員等であった組合員の取扱い)
第70条 国の職員又は国の職員とみなされる者(職員である者を除く。)(以下この条において「国の職員等」という。)であった組合員は、この法律(次項を除く。)の規定の適用については、国の職員等であった間、職員であったものとみなし、国の職員等であった組合員に対する第7条第1項の規定の適用については、その者の国の施行法第7条第1項第6号に規定する期間は、第7条第1項第4号の期間に該当するものとする。
2 国の更新組合員である国の職員等であった組合員に第10条(第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、その者の次の期間は、第10条第1項各号に掲げる期間に該当するものとする。
 旧国民医療法に規定する日本医療団に勤務していた者で日本医療団の業務の政府への引継ぎに伴い、引き続いて国の職員等となったものの日本医療団に勤務していた期間のうち恩給公務員期間を除いた期間
 外国政府等(法律第155号附則第42条第1項に規定する外国政府職員に係る外国政府、同法附則第43条に規定する外国特殊法人職員に係る法人及び同法附則第43条の2第1項に規定する外国特殊機関職員に係る特殊機関をいう。以下この号において同じ。)に昭和20年8月8日まで引き続き勤務していた者、当該外国政府等に勤務した後引き続いて国の職員等となった者で同日まで引き続き勤務していたもの、当該外国政府等に勤務していた者で任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ当該外国政府等又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員(以下この号において「関与法人等の職員」という。)となるため退職し、当該関与法人等の職員として同日まで引き続き勤務した後国の職員等となったもの及び当該外国政府等に勤務していた者で政令で定めるものの当該外国政府等に勤務していた期間(当該外国政府等に勤務しなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において国の職員等となった場合には、その前月)までの期間で未帰還者留守家族等援護法第2条に規定する未帰還者であると認められるものを含む。)のうち年金条例職員期間並びに恩給公務員期間、国の施行法第7条第1項第6号の期間その他政令で定める期間を除いた期間
 旧日本赤十字社令の規定に基づき戦地勤務(法律第155号附則第41条の2第1項に規定する戦地勤務をいう。以下この号において同じ。)に服した日本赤十字社の救護員であった者でその後国の職員等となったものの当該戦地勤務に服していた期間(当該日本赤十字社の救護員として昭和20年8月9日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続いて海外にあったものについては、当該戦地勤務に服さなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において国の職員等となった場合には、その前月)までの期間で未帰還者留守家族等援護法第2条に規定する未帰還者であると認められるものを含む。)のうち年金条例職員期間及び恩給公務員期間を除いた期間
 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)附則第2条の規定による廃止前の地方鉄道法(大正8年法律第52号)第10条第1項に規定する地方鉄道会社で政令で定めるものに勤務していた者で当該会社所属の鉄道の買収に際して国に引き継がれ、その後国の更新組合員となるまで引き続き国の職員等であるものの当該会社に勤務していた期間で買収の時まで引き続いているもののうち恩給公務員期間を除いた期間
 国際電気通信株式会社、日本電信電話工事株式会社又は日本電話設備株式会社に勤務していた者でこれらの会社の買収に際して国に引き継がれ、その後国の更新組合員となった日まで引き続き国の職員等であるもののこれらの会社に勤務していた期間で買収の時まで引き続いているもの(昭和19年4月30日において旧南洋庁に勤務していた者で、旧南洋庁の電気通信業務が国際電気通信株式会社に引き継がれたことに伴い引き続き当該会社に勤務した後国の職員等となったものの当該会社に勤務していた期間及びこれらの会社に勤務していた者でその後これらの会社の買収までの間に国の職員等となったもののこれらの会社に勤務していた期間(昭和20年8月15日前の期間で同日まで引き続いていないものを除く。)を含む。)のうち恩給公務員期間を除いた期間
3 前2項に規定するもののほか、国の職員等であった組合員に対する新法及びこの法律の長期給付に関する規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
(旧公企体長期組合員であった組合員の取扱い)
第71条 旧公企体長期組合員(国の施行法第40条第2号に規定する旧公企体長期組合員をいう。)であった組合員は、当該旧公企体長期組合員であった間、国の長期組合員である国の職員等であったものと、旧公企体更新組合員であった間、国の更新組合員であったものとみなして、前条の規定を適用する。
2 前項に定めるもののほか、旧公企体共済法の規定による年金の支給を受けていた者その他旧公企体長期組合員であった者に係る年金の支給停止の特例及びその年金の額に関する経過措置その他長期給付に関する必要な経過措置等は、国の施行法第10章の規定の例に準じ、政令で定める。
(警察職員等であった組合員の取扱い)
第72条 37年法による改正前の国の新法附則第13条に規定する警察職員等である国の職員等であった組合員に対する長期給付については、その者が警察職員等であった間、警察職員であったものと、国の新法及び国の施行法の規定による給付は新法及びこの法律中のこれらの規定に相当する規定による給付とみなして、新法及びこの法律の規定を適用する。

第10章 琉球政府等の職員であった者に関する経過措置

(定義)
第73条 この章、次章及び第13章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 特別措置法 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和46年法律第129号)をいう。
 沖縄の共済法 特別措置法の施行の日前に沖縄県の区域に施行されていた新法の規定による長期給付に相当する給付に関する沖縄法令をいう。
 沖縄の組合員 沖縄の共済法の規定に基づく公務員等共済組合又は公立学校職員共済組合の組合員をいう。
 復帰更新組合員 特別措置法の規定によりその施行の日に組合の組合員となり、引き続き組合の組合員であるものをいう。
2 復帰更新組合員に対して新法の長期給付に関する規定を適用する場合における必要な経過措置等については、この章に定めるところによる。
(特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた給付の取扱い)
第74条 沖縄の共済法の適用を受けていた者のうち地方公務員に相当するものとして総務大臣の定めるものに係る特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による長期給付については、別段の定めがあるもののほか、なお従前の例により地方職員共済組合、公立学校共済組合若しくは警察共済組合又は市町村連合会が支給する。
2 前項に規定する者のうち沖縄の共済法の規定による退職一時金の支給を受けた者その他これに準ずるものとして政令で定める者(同項の規定により通算退職年金の支給を受ける者を除く。)については、政令で定めるところにより、同項の組合又は市町村連合会が新法の規定による退職共済年金又は昭和60年改正法による改正前の新法の規定による通算退職年金を支給する。
3 復帰更新組合員であった者に係る年金である給付の額の改定に関する法令の制定又は改正が行われた場合においては、前2項の規定により第1項の組合又は市町村連合会が支給すべき年金である給付の額を改定するものとし、その改定については、政令で特別の定めをするものを除き、当該法令の改正規定の例による。
4 特別措置法の施行の日の前日に沖縄の立法院議員であった者及び沖縄の中央教育委員会の委員であった者は、沖縄の共済法の適用については、同日において退職したものとみなす。ただし、沖縄の立法院議員であった者については、特別措置法の施行の日から60日を経過する日以前に地方職員共済組合に対して、沖縄の共済法の規定による長期給付を受けることを希望する旨の申出がない場合には、この限りでない。
(恩給等の受給権の取扱い)
第75条 復帰更新組合員で特別措置法の施行の日の前日に恩給に関する法令の適用を受けていたものは、これらの法令の規定の適用については、同日において退職したものとみなす。
2 復帰更新組合員に係る恩給に関する法令又は退職年金条例(元沖縄県県吏員恩給規則の規定による恩給受給権者のための恩給支給に関する特別措置法(1968年立法第78号)を含む。)の規定による恩給又は退隠料等を受ける権利は、特別措置法の施行の日の前日において消滅するものとする。ただし、次に掲げる権利はこの限りでない。
 増加恩給、増加退隠料、傷病年金又は傷病賜金を受ける権利
 特別措置法の施行の日の前日において現に支給を受けている普通恩給又は退隠料を受ける権利(これを有する者が特別措置法の施行の日から60日を経過する日以前に当該権利の裁定を行なった者に対して、これを消滅させる旨を申し出なかったものに限る。)
3 前項第2号の規定による申出をしなかった者又はその遺族に対して支給する長期給付については、当該申出に係る普通恩給又は退隠料を受ける権利の基礎となった期間は、第7条第1項第1号の期間に該当しないものとみなす。
(国の旧法等の規定による退職年金等の受給権の取扱い)
第76条 復帰更新組合員に係る国の旧法等又は共済法の退職年金を受ける権利は、特別措置法の施行の日の前日において消滅するものとする。ただし、当該退職年金を受ける権利を有する者が特別措置法の施行の日から60日を経過する日以前に当該権利の決定を行なった者に対して当該退職年金を受ける旨を申し出た場合には、この限りでない。
2 復帰更新組合員に係る国の旧法等若しくは共済法の障害年金又は共済法の通算退職年金は、その者が復帰更新組合員である間、その支給を停止する。ただし、当該障害年金を受ける権利を有する者が特別措置法の施行の日から60日を経過する日以前に当該権利の決定を行なった者に対して当該障害年金を受ける旨を申し出た場合には、この限りでない。
3 第1項ただし書若しくは前項ただし書の規定による申出をした者又はその遺族に対して支給する長期給付については、これらの申出に係る退職年金又は障害年金を受ける権利の基礎となった期間は、第7条第1項第2号の期間に該当しないものとみなす。
(沖縄の共済法の規定による退職年金等の取扱い)
第77条 沖縄の組合員であった復帰更新組合員に対する長期給付について新法及びこの法律の規定を適用する場合には、政令で特別の定めをする場合を除き、沖縄の共済法の規定による給付は、新法及びこの法律中のこれらの規定に相当する規定による給付とみなす。
(沖縄の組合員であった期間等の組合員期間への算入)
第78条 復帰更新組合員の特別措置法の施行の日前の期間のうち沖縄の組合員であった期間(沖縄の共済法の規定により当該期間に算入されることとされている期間その他政令で定める期間を含む。)は、更新組合員の職員としての在職期間の組合員期間への算入の取扱いの例に準じ政令で定めるところにより、新法第40条第1項に規定する組合員期間に算入する。
(地方公共団体の長に相当する者等に対する長期給付の特例)
第79条 琉球政府の行政主席若しくは沖縄の市町村長又は琉球政府の警部補、巡査部長若しくは巡査であった復帰更新組合員に対し、第47条から第49条まで及び第51条又は第54条から第56条まで及び第58条の規定を適用する場合においては、次の各号に掲げる期間は、当該各号に掲げる期間に算入する。
 琉球政府の行政主席又は沖縄の市町村長であった期間として政令で定める期間 地方公共団体の長であった期間
 琉球政府その他政令で定める機関の警部補、巡査部長又は巡査であった期間 警察職員であった期間
(政令への委任)
第80条 この章に定めるもののほか、復帰更新組合員その他政令で定める者に係る退職共済年金の受給資格に関する経過措置その他長期給付に関する必要な経過措置等は、第2章から前章までの規定の例に準じ、政令で定める。

第11章 旧団体共済組合員であった者等に関する経過措置等

(定義)
第81条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 団体職員又は団体組合員 それぞれ新法第144条の3第1項又は第3項に規定する団体職員又は団体組合員をいう。
 業務等による障害共済年金又は業務等によらない障害共済年金 それぞれ新法第144条の3第2項の規定により読み替えられた新法第87条第2項又は新法第90条第2項に規定する業務等による障害共済年金又は業務等によらない障害共済年金をいう。
 旧団体共済組合員 昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和56年法律第73号。以下「昭和56年法律第73号」という。)による改正前の新法第174条第1項の規定に基づく地方団体関係団体職員共済組合(第92条第2項において「旧団体共済組合」という。)の組合員をいう。
 団体更新組合員 地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第152号。以下この章において「昭和39年改正法」という。)附則第1条本文に規定する施行日(新法第144条の3第1項第8号又は第9号に掲げる団体の職員にあっては昭和46年11月1日、同項第10号に掲げる団体の職員にあっては昭和49年10月1日。以下この章において「施行日」という。)の前日に団体職員であった者で、施行日に旧団体共済組合員となり、引き続き昭和57年4月1日に団体組合員となり、引き続き団体組合員であるものをいう。
2 旧団体共済組合員等であった団体組合員に対し新法の長期給付に関する規定及びこの法律の規定を適用する場合の特例については、この章に定めるところによる。
(旧団体共済組合員であった者の取扱い)
第82条 旧団体共済組合員であった団体組合員に対する長期給付については、その者が旧団体共済組合員であった間、団体組合員であったものと、昭和56年法律第73号による改正前の新法第12章の規定による給付は昭和56年法律第73号による改正後の新法の規定による団体組合員に係る長期給付とそれぞれみなして、新法及びこの章の規定を適用する。
(施行日前の団体職員であった期間の取扱い)
第83条 団体更新組合員の施行日前の次の期間は、新法第40条第1項に規定する組合員期間に算入する。
 施行日の前日に厚生年金保険の被保険者であった者の厚生年金保険の被保険者であった期間(その期間の計算については、厚生年金保険法の規定による被保険者期間の計算の例による。)(次号ロ、ニ及びホに掲げるものを除く。)
 団体職員(新法第144条の3第1項第1号に掲げる団体にその権利義務を引き継いだ団体に使用されていた者で団体職員に相当するものを含む。以下この章において同じ。)であった期間又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)附則第2項、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)附則第2条第1項若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)附則第2条第1項の規定による組織変更をした公益法人に使用されていた者で施行日においてそれぞれ新法第144条の3第1項第8号から第10号までに掲げる団体の団体職員であったものの当該公益法人に使用されていた者であった期間(ホにおいて「特定公益法人被用者期間」という。)で、施行日の前日まで引き続いているもののうち次に掲げる期間
 旧市町村共済法附則第22項後段の規定により旧市町村共済法の退職給付、障害給付及び遺族給付に関する規定の適用を受けていた期間及びこれに相当する期間(次号において「旧市町村職員共済組合の組合員期間」という。)でハに掲げる期間に引き続いているもの
 昭和30年1月1日から昭和37年11月30日までの期間でイに掲げるもの以外のもののうち政令で定めるもの
 昭和39年改正法による改正前の新法附則第31条の規定により市町村職員共済組合の組合員となった者の当該組合員として新法第42条の規定による長期給付に関する規定の適用を受けていた期間(次号において「市町村職員共済組合の組合員期間」という。)で施行日の前日まで引き続いているもの
 昭和37年12月1日から昭和39年9月30日までの期間でハに掲げるもの以外のもののうち政令で定めるもの
 新法第144条の3第1項第8号から第10号までに掲げる団体の団体職員であった期間又は特定公益法人被用者期間で、昭和39年10月1日から施行日の前日までのもののうち政令で定めるもの
 団体職員であった期間(昭和22年5月3日以後の期間に限る。)で施行日の前日まで引き続いているもののうち前2号に掲げる期間以外の期間(旧市町村職員共済組合の組合員期間又は市町村職員共済組合の組合員期間で旧市町村共済法若しくは新法第4章第3節第2款若しくは第3款の規定による退職給付若しくは障害給付又はこれらに相当する給付の基礎となった期間(旧市町村共済法又は昭和54年改正前の新法第83条の規定による退職一時金を受ける権利を取得するに至らなかった期間を含む。)を除く。)
2 前項の規定の適用については、旧市町村共済法附則第32項の規定により同項に規定する組合員であった期間とみなされた期間は、前項第2号イの期間とみなす。
3 団体更新組合員(組合員期間が20年以上である者を除く。)又はその遺族に係る退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、第1項の規定にかかわらず、その者の同項第3号の期間(当該退職共済年金又は遺族共済年金の基礎となるべき組合員期間を計算する場合には、同項第2号ロ、ニ及びホの期間で厚生年金保険の被保険者でなかった期間に該当するものを含む。)は、組合員期間に算入しない。
(団体共済控除期間を有する者に係る退職共済年金等の額の特例)
第84条 前条第1項第3号の期間を有する団体組合員に係る退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金の額については、第13条、第22条及び第27条中「共済控除期間」とあるのは「共済控除期間(第83条第1項第3号の期間を含む。)」として、これらの規定を適用する。
(業務等による障害共済年金に関する規定の適用)
第85条 新法第144条の3第2項の規定により読み替えられた新法第84条から第95条までの規定中業務等による障害共済年金に関する部分の規定は、団体組合員が施行日以後業務により病気にかかり、又は負傷し、当該業務による傷病により障害の状態となった場合について適用する。
(業務等によらない障害共済年金の受給資格に係る団体職員期間)
第86条 団体職員であった期間で施行日まで引き続いているものは、組合員であった期間とみなして新法第144条の3第2項の規定により読み替えられた新法第84条から第95条までの規定中業務等によらない障害共済年金に関する部分の規定を適用する。
(業務傷病による死亡に係る遺族共済年金の規定の適用)
第87条 新法第144条の3第2項の規定により読み替えられた新法第99条から第99条の9までの規定中新法第144条の3第2項の規定により読み替えられた新法第99条の2第3項に規定する業務等による遺族共済年金に関する部分の規定は、団体組合員が施行日以後業務により病気にかかり、又は負傷し、当該業務による傷病により死亡した場合について適用する。
(地方公務員共済組合法の退職年金等の受給の申出)
第88条 施行日の前日において昭和39年改正法による改正前の新法附則第31条の規定により市町村職員共済組合の組合員であった団体更新組合員で、新法の規定の適用につき同日に退職したとしたならば、昭和60年改正法による改正前の新法第78条若しくは昭和60年改正法による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第8条から第10条まで又は昭和60年改正法による改正前の新法第86条若しくは昭和60年改正法による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第26条第2項の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有することとなるものが、施行日から60日以内に、当該市町村職員共済組合に対してこれらの年金を受けることを希望する旨の申出をしたときは、その者は、新法の長期給付に関する規定の適用については、施行日の前日において退職したものとみなす。この場合においては、その者については、第83条第1項第2号イ及びハの規定を適用しないものとする。
(再就職者の取扱い)
第89条 第83条、第84条及び前条の規定は、次に掲げる者について準用する。
 団体更新組合員であった者で再び団体組合員となったもの
 旧団体共済更新組合員(施行日の前日に団体職員であった者で施行日に旧団体共済組合員となったものをいう。次条において同じ。)であった者で団体組合員となったもの(前号に該当する者を除く。)
(厚生年金保険の被保険者であった期間等の取扱い)
第90条 第83条第1項第1号の期間又は同項第2号ロ、ニ若しくはホの期間で厚生年金保険の被保険者であった期間に該当するものを有する団体更新組合員の同項の規定により組合員期間に算入されたこれらの期間は、施行日以後における厚生年金保険法の規定の適用については、厚生年金保険の被保険者でなかったものとみなす。
2 第83条第1項第2号イ又はハの期間を有する団体更新組合員の同項の規定により組合員期間に算入されたこれらの期間は、施行日以後における新法及びこの法律の規定の適用については、旧市町村共済法の退職給付、障害給付及び遺族給付又は新法第42条の規定による長期給付に関する規定の適用を受ける者でなかったものとみなす。
(市町村関係団体職員共済組合の組合員であった者等の取扱い)
第91条 特別措置法の施行の日の前日に沖縄の共済法の規定に基づく市町村関係団体職員共済組合(以下この条において「沖縄の団体共済組合」という。)の組合員であった者で特別措置法の施行の日に旧団体共済組合員となり、引き続き昭和57年4月1日に団体組合員となり、引き続き団体組合員であるものの特別措置法の施行の日前の沖縄の団体共済組合の組合員であった期間(沖縄の共済法の規定により当該期間に算入された期間を含む。)は、団体更新組合員の団体職員としての在職期間の組合員期間への算入の取扱いの例に準じ政令で定めるところにより、組合員期間に算入する。
(旧団体共済組合員に係る従前の給付の取扱い等)
第92条 昭和57年4月1日前に給付事由が生じた昭和56年法律第73号による改正前の新法第198条各号に掲げる給付については、この法律に別段の規定があるもののほか、なお従前の例により地方職員共済組合が支給する。
2 昭和56年法律第73号が施行されなかったとしたならば旧団体共済組合が支給すべきこととなる退職共済年金(昭和57年4月1日前の旧団体共済組合員であった期間(昭和56年法律第73号による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第143条の2及び第143条の23の規定により算入された期間を含む。)のみを当該退職共済年金の算定の基礎期間とするものに限る。)、昭和56年法律第73号による改正前の新法第202条において準用する新法第82条第4項若しくは第83条第1項の規定による通算退職年金若しくは脱退一時金若しくは昭和56年法律第73号による改正前の新法附則第18条の7第1項に規定する特例死亡一時金又は昭和60年改正法による改正前の昭和54年法律第73号附則第7条第2項若しくは第4項に規定する返還一時金若しくは死亡一時金は、この法律に別段の規定があるもののほか、新法、昭和56年法律第73号による改正前の新法又は昭和54年改正前の新法の規定の例により地方職員共済組合が支給する。
第93条 団体組合員であった者に係る年金である給付の支給につき新法その他の法令の改正(新法の規定による年金の額の改定に関する法令の制定又は改正を含む。)が行われた場合においては、前条第1項及び第2項の規定により地方職員共済組合が支給すべき年金である給付の年額を改定するものとし、その改定及び支給については、政令で特別の定めをするものを除き、当該法令の改正規定の例による。
2 前項の規定による年金である給付の額の改定により増加する費用(業務に係る障害年金又は遺族年金についての費用を除く。)のうち、昭和56年法律第73号による改正前の第143条の3第1項第4号の期間(以下この項において「施行日以後の団体共済組合員期間等」という。)以外の期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、政令で定めるところにより、新法第144条の3第1項に規定する団体又は地方職員共済組合が負担し、施行日以後の団体共済組合員期間等として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、新法第144条の3第2項の規定により読み替えられた第113条第2項第2号の規定の例による。
3 第1項の規定による年金である給付の額の改定により増加する費用のうち業務に係る障害年金又は遺族年金についての費用は、政令で定めるところにより、新法第144条の3第1項に規定する団体が負担する。

第12章 雑則

(期間計算の方法)
第94条 この法律による給付を受ける権利の基礎となる期間の計算は、この法律に別段の規定があるもののほか、その初日の属する月から起算し、その最終日の属する月をもって終わるものとし、2以上の期間を合算する場合において、前の期間の最終日と後の期間の初日とが同一の月に属するときは、後の期間は、その初日の属する月の翌月から起算するものとする。
2 新法第144条の24の規定は、この法律に定める権利に関する申出の期間を計算する場合について準用する。
(債務の保証)
第95条 更新組合員又は施行日以後に組合員となった者が国民生活金融公庫に担保に供していた退隠料等若しくは恩給又は共済法の退職年金若しくは国の旧法の退職年金が第5条第2項本文又は第6条第2項本文の規定により消滅したときは、組合は、当該退隠料等若しくは恩給又は共済法の退職年金若しくは国の旧法の退職年金につき民法(明治29年法律第89号)の保証債務と同一の債務を負う。
(経過措置に伴う費用の負担)
第96条 第2章から第7章まで、第9章及び第10章の規定により職員(地方公務員等共済組合法第142条第1項に規定する国の職員を含む。)である組合員について生ずる組合の追加費用は、第3項の規定により同項に規定する法人が負担すべき金額を除き、政令で定めるところにより、国又は地方公共団体が負担する。
2 第2章から第8章まで及び第10章の規定により組合役職員又は連合会役職員である組合員について生ずる組合の追加費用は、政令で定めるところにより、組合又は連合会が負担する。
3 機構等(独立行政法人都市再生機構、独立行政法人水資源機構、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、原子燃料公社、地方公共団体金融機構、独立行政法人労働者健康安全機構、株式会社日本政策金融公庫、首都高速道路株式会社、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構又は阪神高速道路株式会社をいう。以下この項において同じ。)は、政令で定めるところにより、第7条(第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定により機構等(独立行政法人水資源機構にあっては愛知用水公団、国立研究開発法人森林研究・整備機構にあっては農地開発機械公団又は森林開発公団、独立行政法人都市再生機構にあっては日本住宅公団、株式会社日本政策金融公庫にあっては中小企業信用保険公庫、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構にあっては雇用促進事業団、独立行政法人労働者健康安全機構にあっては労働福祉事業団、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社にあっては日本道路公団、首都高速道路株式会社にあっては首都高速道路公団、阪神高速道路株式会社にあっては阪神高速道路公団、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構にあっては日本道路公団、首都高速道路公団又は阪神高速道路公団、地方公共団体金融機構にあっては公営企業金融公庫)に勤務していた期間を組合員期間に算入される者に係る長期給付で当該勤務していた期間に係るものの支払に充てる金額を負担し、これを組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、市町村連合会)に払い込むものとする。
第97条 前章(第92条及び第93条を除く。)の規定により第81条第1項第4号に規定する団体更新組合員について生ずる地方職員共済組合の追加費用については、前条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「国又は地方公共団体」とあるのは、「同法第144条の3第1項に規定する団体」と読み替えるものとする。
(追加費用に関する総務大臣の権限)
第98条 地方公務員等共済組合法第144条の27第1項及び第4項の規定による場合のほか、総務大臣は、第3条の5並びに第96条第1項及び第2項の規定による費用の適正な負担を確保するため必要があると認めるときは、組合又は連合会に対して、給付に関する報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして実地について給付に関する帳簿書類の検査をさせることができる。
2 総務大臣は、公立学校共済組合又は警察共済組合について第1項の規定による検査をさせるときは、あらかじめ、文部科学大臣又は内閣総理大臣にその旨を通知するものとする。
(政令への委任)
第99条 この法律に規定するもののほか、新法及びこの法律の長期給付に関する規定の施行に関して必要な事項は、政令で定める。

第13章 互助会の会員であった者に関する経過措置等

(定義)
第100条 この章において「新法」とは、地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第152号。以下この章において「39年改正法」という。)による改正後の地方公務員等共済組合法をいい、「施行日」とは、新法附則第1条本文に規定する施行日をいい、「旧互助年金法」とは、39年改正法による改正前の地方公務員共済組合法による廃止前の地方議会議員互助年金法(昭和36年法律第120号)をいい、「互助会」とは、旧互助年金法第2条第2項に規定する地方議会議員互助会をいい、「共済会」とは、新法第151条第1項に規定する地方議会議員共済会をいう。
(互助会の会員であった者の取扱い)
第101条 互助会の会員であった共済会の会員は、それぞれ都道府県議会議員互助会、市議会議員互助会又は町村議会議員互助会の会員であった間、都道府県議会議員共済会、市議会議員共済会又は町村議会議員共済会の会員であったものと、その者のこれらの互助会の会員であった期間はこれらの当該共済会の会員である期間と、旧互助年金法の規定(互助会が支給する年金に係る部分に限る。)はこれに相当する新法の規定と、互助会が支給する年金はこれに相当する年金である共済給付金と、それぞれみなす。
2 施行日の前日までの間における地方公共団体の議会の議員(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)としての在職期間(昭和22年4月30日以降の当該在職期間に限る。)で互助会の会員でなかった期間については、都道府県の議会の議員としての在職期間は都道府県議会議員互助会の会員であった期間と、市の議会の議員としての在職期間は市議会議員互助会の会員であった期間と、町村の議会の議員としての在職期間は町村議会議員互助会の会員であった期間とみなして、前項の規定を適用する。ただし、新法附則第35条第2項の規定により共済会に払い込まなければならない金額を払い込まなかった者の昭和36年7月1日以降の当該期間については、この限りでない。
3 施行日以前において、市町村の廃置分合若しくは境界変更により町村が市となり若しくは市が町村となった場合又は町村を市とし若しくは市を町村とする処分があった場合の年金である共済給付金の基礎となるべき施行日前の地方議会議員の在職期間と施行日以後の地方議会議員の在職期間との合算については、新法第159条第2項の規定の例による。
(年金である共済給付金からの控除)
第102条 昭和22年4月30日から昭和36年6月30日までの間における地方議会議員としての在職期間を有する共済会の会員又はその遺族に年金である共済給付金を支給するときは、当該在職期間につき旧互助年金法附則第3項の規定により減額すべきこととされている額(前条第2項の政令で定める者としての在職期間に係るこれに相当する額を含む。)を、同項及びこれに基づく互助会の規約の規定の例により控除するものとする。
(旧互助年金法の規定による互助年金の取扱い)
第103条 施行日前に給付事由が生じた旧互助年金法の規定による互助年金については、なお従前の例により、共済会が支給する。
(沖縄の立法院議員であった者等の取扱い)
第104条 沖縄の共済法の規定に基づく市町村議会議員共済会(以下この条において「沖縄の共済会」という。)の会員であった者に係る特別措置法の施行の日前に給付事由が生じた沖縄の共済法の規定による共済給付金については、なお従前の例により市議会議員共済会又は町村議会議員共済会が支給する。
2 沖縄の立法院議員又は沖縄の共済会の会員であった共済会の会員に対し新法の共済給付金に関する規定を適用する場合においては、沖縄の立法院議員であった期間として政令で定める期間は都道府県議会議員共済会の会員であった期間と、沖縄の共済会の会員であった期間(当該期間に算入され、又は当該期間とみなされる期間を含む。)は市議会議員共済会又は町村議会議員共済会の会員であった期間とみなす。
3 前2項に定めるもののほか、沖縄の立法院議員又は沖縄の共済会の会員であった者で共済会の会員になったものの共済給付金の額の算定に関して必要な事項その他新法の適用に関して必要な経過措置は、政令で定める。
4 沖縄の市町村の議会の議員であった者で昭和37年12月1日から昭和45年6月30日までの間に任期満了若しくは解散その他政令で定める理由により退職したもの又はその遺族(沖縄の共済法の規定による遺族をいう。次項において同じ。)について沖縄の共済法の適用があるものとしたならば沖縄の共済法の規定により年金たる共済給付金を支給すべきこととなるときは、当該年金たる共済給付金については、沖縄の共済法の規定の例により、これらの者に対し、市議会議員共済会又は町村議会議員共済会がこれを支給する。
5 前項の規定は、沖縄の共済会の会員であった者又はその遺族については、適用しない。
6 第4項に規定する年金たる共済給付金の額の算定方法その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。
(互助年金等の額の改定)
第105条 共済会の行う年金である給付の額の改定に関する法令の制定又は改正が行われた場合においては、第103条及び前条第1項又は第4項の規定により共済会が支給すべき互助年金及び共済給付金の額を改定するものとし、その改定については、この法律に別段の定めをするものを除き、当該法令の改正規定の例による。

附則

1 この法律は、昭和37年12月1日から施行する。
2 第5条第2項ただし書、第6条第2項ただし書、第51条第1項、第54条第1項、第63条第1項若しくは第4項若しくは第124条第5項の申出又は附則第4項の規定の適用がある場合における国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第5条第2項ただし書、第6条第1項ただし書若しくは第40条第1項の申出は、施行日前においても行なうことができる。
3 この法律による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の規定は、昭和37年12月1日以後に給付事由が生じた国家公務員共済組合法の規定による長期給付について適用し、同日前に給付事由が生じた同法の規定による長期給付については、なお従前の例による。
4 昭和37年11月30日に国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける同法の組合員であった者で同年12月1日において引き続き当該組合員であるものに係る退職年金条例の規定による給付を受ける権利(この法律による改正前の国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第51条第1項又は第51条の3の規定の適用により同法第5条第2項ただし書の規定の適用を受けた権利を除く。)又は旧市町村職員共済組合法若しくは共済条例の規定による給付を受ける権利については、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第5条第2項(第2号を除く。)中「施行日」とあるのは「昭和37年12月1日」と、同法同条同項第2号中「施行日の前日に旧長期組合員であった者の普通恩給」とあるのは「普通恩給」と、同法第6条第1項中「施行日」とあるのは「昭和37年12月1日」と、「同日に恩給公務員であった者の当該退職年金」とあるのは「当該退職年金」と、同法第40条第1項中「施行日」とあるのは「昭和37年12月1日」として、同法第5条、第6条及び第40条の規定を適用する。
附則 (昭和38年3月31日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和38年4月1日から施行する。
附則 (昭和38年7月10日法律第128号)
(施行期日等)
第1条 この法律は、昭和38年10月1日から施行する。ただし、地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第57条第8項、第59条第2項第1号、第66条第3項及び第95条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の施行法第66条第3項の規定は、昭和37年12月1日から適用する。
(恩給組合条例の規定による退隠料等の額の改定に関する経過措置等)
第2条 昭和38年9月30日において現に恩給法等の一部を改正する法律(昭和38年法律第113号。以下「法律第113号」という。)による改正前の恩給法第65条第5項本文の規定に相当する恩給組合条例(施行法第3条第1項に規定する恩給組合条例をいう。以下同じ。)の規定による金額の加給をされた増加退隠料を受けている者については、同年10月分以後、法律第113号による改正前の恩給法第65条第2項から第5項までの規定に相当する恩給組合条例の規定による加給の年額を改正後の施行法第3条の3第1項第1号の規定を適用して算定して得た年額に改定する。
2 昭和38年9月30日以前に給付事由の生じた恩給組合条例の規定による増加退隠料の同月分までの加給の年額の計算については、改正後の施行法第3条の3第1項第1号の規定にかかわらず、従前の例による。
3 昭和38年9月30日において現に法律第113号による改正前の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第31条において準用する同法附則第14条の規定に相当する恩給組合条例の規定により算定して得た年額の退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受けている者については、昭和38年10月分以後、その年額を改正後の施行法第3条の3第1項第2号の規定を適用して算定して得た年額に改定する。
4 昭和38年9月30日以前に給付事由の生じた恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金の同月分までの年額の算定については、改正後の施行法第3条の3第1項第2号の規定にかかわらず、従前の例による。
5 法律第113号による改正前の昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(昭和31年法律第149号)第2条又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和33年法律第124号)附則第7条の規定に相当する恩給組合条例の規定の適用によりその支給を停止されている退隠料又は退職年金条例の遺族年金の停止については、昭和38年9月分までは、改正後の施行法第3条の3第1項第3号の規定にかかわらず、従前の例による。
6 恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第3条の3第2項の規定によりその者の外国特殊法人職員として勤務していた期間がその者の年金条例職員期間に加えられることにより退隠料又は退職年金条例の遺族年金を支給すべきこととなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第43条において準用する同法附則第42条第3項から第5項までの規定の例により、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給する。
7 前項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が地方公務員共済組合の組合員(当該組合員であった者を含む。)又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となった日の前日において当該みなされた退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該みなされた退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について施行法第5条第2項本文(第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
8 第1項及び第3項の規定による恩給組合条例による退隠料等の年額の改定は、市町村職員共済組合の理事長が受給者の請求を待たずに行なう。
(外国特殊法人職員期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
第3条 更新組合員(施行法第2条第1項第10号に規定する者をいう。以下同じ。)及び再就職者(施行法第55条第1項各号に掲げる者をいう。以下同じ。)が昭和38年9月30日以前に退職し、又は死亡した場合において、組合員期間(法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)の計算につき改正後の施行法第7条、第7条の2、第10条第3号又は第131条第2項第2号の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の施行法の規定により、昭和38年10月分以後、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。
2 前項の場合において、同項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は施行法第2条第1項第3号に規定する共済法、改正前の施行法若しくは法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第83条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)であるときは、当該退職年金又は遺族年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの一時金の額(法第83条第1項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となった同条第2項第1号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の15分の1に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
3 昭和38年9月30日において現に更新組合員又は再就職者であった者につき地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第152号)による改正前の地方公務員共済組合法又は改正前の施行法の規定により支給されている退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で組合員期間の計算につき改正後の施行法第7条第1項の規定を適用するとしたならばこれらの年金の額が増加することとなるものについては、同年10月分以後、これらの規定を適用してその額を改定する。
第4条 法附則第3条第1項に規定する旧組合の組合員であった者で地方公務員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の地方公務員共済組合法が施行されなければ旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の一部を改正する法律(昭和38年法律第114号)附則第4条第1項及び第2項の規定の適用を受けるべきこととなるもの(組合員となった者を除く。)については、地方職員共済組合、公立学校共済組合又は警察共済組合が、これらの規定の例により、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)の規定による退職年金又は遺族年金を支給する。この場合において、当該退職年金又は遺族年金は、施行法第3条第1項に規定する国の新法の規定による長期給付とみなす。
2 改正後の施行法第3条の5の規定は、前項の規定による給付の支給により増加する費用の負担について準用する。
(公務による障害年金の額の改定に関する経過措置)
第5条 昭和38年9月30日において現に改正前の施行法別表第2の備考第6号の規定による金額の加給をされた公務による障害年金(施行法第2条第1項第4号に規定する公務による障害年金をいう。)の支給を受けている者については、同年10月分以後、その額を改正後の施行法第29条及び別表第2の備考の規定による年金額に改定する。
附則 (昭和39年7月6日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和39年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条第1項から第4項までの規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第113条第2項第2号(改正後の法第140条第4項(改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第125条第5項で準用する場合、同法第127条第4項で準用する第125条第5項で更に準用する場合及び同法第128条第2項で準用する第125条第5項で更に準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日の属する月分以後の掛金及び負担金について適用し、施行日の属する月前の月分の掛金及び負担金については、なお、従前の例による。
(地方団体関係団体職員共済組合の設立)
第2条 自治大臣は、昭和39年7月31日までに地方団体関係団体職員共済組合設立委員(以下「設立委員」という。)を指名しなければならない。
2 設立委員は、昭和39年8月31日までに、改正後の法第175条第1項各号に掲げる事項について定款を定め、及び自治省令で定めるところにより運営規則を定め、並びに自治省令で定めるところにより施行日を含む事業年度のうち同日以後の期間に係る事業計画及び予算を作成し、その定款、運営規則、事業計画及び予算について自治大臣の認可を申請しなければならない。
3 自治大臣は、前項に規定する認可をしたときは、直ちにその旨を告示するものとする。
4 自治大臣は、昭和39年9月20日までに、理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名しなければならない。
5 地方団体関係団体職員共済組合(以下この条において「団体共済組合」という。)は、第3項の規定による告示があったときは、施行日に成立する。この場合において、団体共済組合は、遅滞なく、その定款を公告しなければならない。
6 第4項の規定により指名された理事長となるべき者及び監事となるべき者は、団体共済組合の成立の日において、団体共済組合の理事長及び監事となるものとする。
7 団体共済組合の設立に要する費用は、団体共済組合が負担するものとする。
(市町村職員共済組合の組合員の資格の特例)
第3条 改正前の地方公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)附則第31条の規定により市町村職員共済組合の組合員となった者で、施行日の前日まで引き続いて市町村職員共済組合の組合員であり、この法律が施行されなければ引き続き市町村職員共済組合の組合員であるべきものが、施行日から30日以内に、当該市町村職員共済組合に対し、当該市町村職員共済組合の組合員となることを希望する旨を申し出たときは、その者は、改正後の法第2条第1項第1号の規定にかかわらず、施行日に、当該市町村職員共済組合の組合員となるものとする。ただし、当該組合員となった者については、改正後の法の長期給付に関する規定は、適用しないものとする。
(更新組合員に係る経過措置)
第4条 改正前の地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第2条第1項第10号に規定する更新組合員(以下「更新組合員」という。)に該当する者で改正前の法附則第31条の規定により市町村職員共済組合の組合員となり、引き続きその組合員であったものに係る施行日前に給付事由が生じた改正前の法の長期給付については、なお従前の例による。
2 前項に規定する者が施行日以後において再び改正後の法の長期給付に関する規定の適用を受ける地方公務員共済組合の組合員となったときは、その者は、改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第55条第1項第1号に掲げる者に該当する者とみなす。
(恩給組合条例の規定による退隠料等の停止に関する経過措置等)
第5条 恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和39年法律第151号。以下「法律第151号」という。)による改正前の恩給法等の一部を改正する法律(昭和37年法律第114号)附則第3条の規定に相当する恩給組合条例の規定の適用によりその支給を停止されている退隠料又は退職年金条例の遺族年金の停止については、昭和39年9月分までは、改正後の施行法第3条の3第1項第4号の規定にかかわらず、従前の例による。
2 恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第3条の3第3項の規定によりその者の外国特殊機関職員として勤務していた期間がその者の年金条例職員期間に加えられることにより退隠料又は退職年金条例の遺族年金を支給すべきこととなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第43条の2において準用する同法附則第42条第3項から第5項までの規定の例により、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給する。
3 前項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、改正後の法及び改正後の施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が地方公務員共済組合の組合員(当該組合員であった者を含む。)又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となった日の前日において当該みなされた退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該みなされた退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について改正後の施行法第5条第2項本文(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
(除算された加算年の算入に伴う経過措置)
第6条 更新組合員(改正前の施行法第55条第1項各号に掲げる者を含み、以下「更新組合員等」という。)が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、法律第155号附則第24条第5項及び第6項並びに改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の施行法の規定により、昭和39年10月分以後、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。
2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。
3 第1項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は改正前の施行法第2条第1項第3号に規定する共済法、改正前の施行法若しくは改正前の法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(改正前の法第83条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの一時金の額(改正前の法第83条第1項ただし書の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となった同条第2項第1号に掲げる金額とし、これらの額(以下「支給額等」という。)の一部が地方公務員共済組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の15分の1に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が地方公務員共済組合に返還された場合は、この限りでない。
第7条 改正前の法附則第3条第1項に規定する旧組合の組合員であった者(地方公務員共済組合の組合員となった者を除く。)又はその遺族で改正前の法が施行されなければ国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第154号)附則第2条の規定の適用を受けるべきこととなるものについては、地方職員共済組合、公立学校共済組合又は警察共済組合が、同条の規定の例により、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)の規定による退職年金又は遺族年金を支給する。この場合において、当該退職年金又は遺族年金は、改正後の施行法第3条第1項に規定する国の新法の規定による長期給付とみなす。
2 改正後の施行法第3条の5の規定は、前項の規定による給付の支給により増加する費用の負担について準用する。
(外国特殊機関の職員期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
第8条 更新組合員等が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、条例在職年、在職年又は組合員期間(改正後の法第40条第1項に規定する組合員期間をいう。以下同じ。)の計算につき次に掲げる規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の施行法の規定により、昭和39年10月分以後、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。
 法律第155号附則第43条の2又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定
 改正後の施行法第10条第4号又は第131条第2項第3号の規定
2 附則第6条第2項の規定は前項第1号の場合について、同条第3項の規定は前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「第2項各号に掲げる者」とあるのは、「第2項各号に掲げる者又はこれに相当する者」と読み替えるものとする。
3 施行日の前日において現に改正前の法又は改正前の施行法の規定により退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける権利を有する者について、当該年金に係る更新組合員等の組合員期間の計算につき法律第155号附則第43条の2又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば当該年金の額が増加することとなるときは、昭和39年10月分以後、当該年金の額を改定する。
第9条 改正前の法附則第3条第1項に規定する旧組合の組合員であった者(地方公務員共済組合の組合員となった者を除く。)又はその遺族で改正前の法が施行されなければ国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法等の一部を改正する法律(昭和39年法律第154号)附則第3条第1項及び第2項の規定の適用を受けるべきこととなるものについては、地方職員共済組合、公立学校共済組合又は警察共済組合が、これらの規定の例により、国家公務員等共済組合法の規定による退職年金又は遺族年金を支給する。この場合において、当該退職年金又は遺族年金は、改正後の施行法第3条第1項に規定する国の新法の規定による長期給付とみなす。
2 改正後の施行法第3条の5の規定は、前項の規定による給付の支給により増加する費用の負担について準用する。
(勤続加給額の加給に伴う退職年金等の額の改定に関する経過措置)
第10条 施行日の前日において現に改正前の施行法第57条第3項第2号又は第90条第2項第2号及び法律第151号による改正前の元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和28年法律第156号。以下「法律第156号」という。)第4条の規定を適用してその額を算定した退職年金、減額退職年金又は遺族年金については、昭和39年10月分以後、改正後の施行法第57条第3項第2号又は第90条第2項第2号及び法律第151号による改正後の法律第156号第4条の規定を適用してその額を改定する。
附則 (昭和40年6月1日法律第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和40年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
 第1条中地方公務員等共済組合法第113条、第142条及び附則第11条の改正規定
第2条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法目次、第10章の章名、第130条及び第138条の改正規定並びに同法第130条の次に2条を加える改正規定
次条第1項の規定 この法律の公布の日
 第1条中地方公務員等共済組合法第152条、第158条、第159条、第160条、第161条、第162条、第166条から第169条まで及び附則第40条の改正規定並びに同法第159条の次に1条を加える改正規定、同法第161条の次に1条を加える改正規定及び同法第163条の次に1条を加える改正規定
第2条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第1条、第141条及び第142条の改正規定
附則第7条の規定 昭和40年6月1日
(負担金の経過措置等)
第2条 改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第113条第4項及び第142条第2項の規定は、この法律の公布の日の属する月分以後の負担金について適用し、同月前の月分の負担金については、なお従前の例による。
2 改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第3条の2において準用する昭和40年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律第4条及び第5条の規定による年金額の改定により増加する費用(公務による障害年金又は公務による遺族年金に係るものを除く。)のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第11条第1項第4号(同法第42条において準用する場合を含む。)の施行日以後の組合員期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、改正後の施行法第3条の5の規定にかかわらず、改正後の法第113条第2項第2号及び第4項、第141条第1項及び第2項並びに第142条第1項及び第2項の規定の例による。
(多額所得による恩給組合条例の退隠料の停止に関する経過措置)
第3条 改正後の施行法第3条第1項の規定により全国市町村職員共済組合連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料の支給につき適用される改正後の施行法第3条の3第1項第5号の規定により改正されたものとされた恩給法(大正12年法律第48号)第58条ノ4第1項の規定に相当する恩給組合条例の規定は、昭和40年9月30日以前に給付事由の生じた退隠料についても、同年10月分以後適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、従前の恩給組合条例の規定の例により支給することができる額を下ることはない。
(加算年の算入に伴う経過措置)
第4条 更新組合員(改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第55条第1項各号に掲げる者を含む。)が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、恩給法等の一部を改正する法律(昭和40年法律第82号。以下「法律第82号」という。)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の施行法の規定により、昭和40年10月分から、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族のこれらの年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。
3 第1項の規定の適用を受けることとなる者が、同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は改正前の施行法第2条第1項第3号に規定する共済法、改正前の施行法若しくは改正前の地方公務員等共済組合法(以下「改正前の法」という。)の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(改正前の法第83条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの一時金の額(改正前の法第83条第1項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となった同条第2項第1号に掲げる金額とし、これらの額(以下「支給額等」という。)の一部が地方公務員共済組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の15分の1に相当する金額を限度として控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が地方公務員共済組合に返還された場合は、この限りでない。
(多額所得による退職年金の停止に関する経過措置)
第5条 法律第82号による改正後の恩給法第58条ノ4第1項の規定を適用する場合における改正後の施行法第17条第3項(同法第55条第1項、第73条第2項、第86条、第116条第2項及び第121条において準用する場合を含む。)、第57条第7項及び第8項(同法第58条において準用する場合を含む。)並びに第95条第2項及び第3項(同法第106条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和40年9月30日以前に給付事由の生じた退職年金についても、同年10月分以後適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、従前の例により支給することができる額を下ることはない。
(公務による遺族年金又は公務による障害年金の額に関する経過措置)
第6条 改正後の施行法第41条又は別表第2の規定は、昭和40年9月30日以前に給付事由が生じた公務による遺族年金又は公務による障害年金についても、同年10月分以後適用する。
附則 (昭和40年6月1日法律第104号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第2条 この法律による改正後の厚生年金保険法第20条、第34条、第39条第2項、第43条第2項、第46条の4第1項及び第2項、第46条の7第4項、第47条第1項、第50条第1項、第54条の2、第55条第1項、第57条、第58条第2号及び第3号、第60条第2項及び第3項、第68条の2、第70条第1項、第80条第1項並びに第81条第5項(特例第1種被保険者、特例第2種被保険者、特例第3種被保険者及び第4種被保険者に係る部分を除く。)の規定、この法律による改正後の同法附則第22条第1項の規定並びに附則第4条、附則第9条から附則第13条まで、附則第18条、附則第29条から附則第36条まで、附則第42条、附則第43条、附則第44条(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第24条、第63条及び第143条の7の改正規定に係る部分を除く。)、附則第45条、附則第48条及び附則第49条の規定は、昭和40年5月1日から、この法律による改正後の厚生年金保険法第81条第5項中第4種被保険者に係る部分の規定は、同年6月1日から適用する。
(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
第45条 前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第13条第2項(同法第55条第1項において準用する場合並びに第70条、第92条及び第113条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第41条(同法第55条第1項、第83条第2項及び第104条第2項において準用する場合を含む。)、第42条(同法第55条第1項、第82条第2項、第103条第2項及び第119条第2項において準用する場合を含む。)、第143条の4第2項(同法第143条の18において準用する場合を含む。)及び第143条の15(同法第143条の18において準用する場合を含む。)の規定は、昭和40年5月1日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
第46条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第24条の表の上欄に掲げる者である更新組合員(施行法第2条第1項第10号に規定する更新組合員をいう。以下この条において同じ。)であって、昭和39年11月1日からこの法律の公布の日の前日までの間に退職した男子(附則第44条の規定による改正前の施行法第24条の規定による申出を行なうことができた者を除く。)については、附則第44条の規定による改正後の施行法第24条中「退職の日」とあるのは、「厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第104号)の公布の日」と読み替えて、同条の規定を適用する。
2 昭和36年11月1日前から昭和37年11月30日まで引き続き国の長期組合員(施行法第2条第1項第54号に規定する国の長期組合員をいう。)である職員であった更新組合員であって、昭和39年11月1日からこの法律の公布の日の前日までの間に退職した男子(明治44年4月1日以前に生まれた者を除く。)については、附則第44条の規定による改正後の施行法第63条第7項中「退職の日」とあるのは、「厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第104号)の公布の日」と読み替えて、同項の規定を適用する。
3 前2項に規定する者が再び地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員となって退職した場合において、同法の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有することとなったときは、前2項の規定にかかわらず、その者は、施行法第24条又は第63条第7項に規定する申出をすることができない。
4 第1項又は第2項の規定の適用により第1項又は第2項に規定する者に地方公務員等共済組合法第83条第3項の退職一時金を支給する場合において、その者に第1項又は第2項の退職に係る組合員期間に基づく退職一時金として支給された金額があるときは、当該金額は、第1項又は第2項の規定の適用により支給すべき退職一時金の内払とみなす。
5 第1項又は第2項の規定の適用により退職一時金の支給を受けた者が、当該退職一時金に係る組合員期間に基づく通算退職年金を受ける権利を有しているときは、当該権利は、この法律の公布の日の前日において消滅する。
第47条 昭和39年9月30日に地方公務員等共済組合法第42条の規定による長期給付に関する規定の適用を受ける者であった団体共済更新組合員(施行法第143条第1項第5号に規定する団体共済更新組合員をいう。)であって、同年11月1日からこの法律の公布の日の前日までの間に退職した男子(明治44年4月1日以前に生まれた者を除く。)については、附則第44条の規定による改正後の施行法第143条の7中「退職の日」とあるのは、「厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第104号)の公布の日」と読み替えて、同条の規定を適用する。
2 前項に規定する者が再び地方公務員等共済組合法に基づく団体共済組合の組合員となって退職した場合において、同法の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有することとなったときは、同項の規定にかかわらず、その者は、施行法第143条の7に規定する申出をすることができない。
3 前条第4項の規定は、第1項の規定の適用により支給すべき退職一時金の支給について準用する。
4 前条第5項の規定は、第1項の規定の適用により退職一時金の支給を受けた者の当該退職一時金に係る組合員期間に基づく通算退職年金を受ける権利について準用する。
附則 (昭和41年7月8日法律第123号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 次に掲げる規定 昭和41年10月1日
 略
 第2条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第2条第4項、第3条、第3条の3、第7条第1項、第7条の2、第10条、第13条第1項及び第57条の改正規定(同条第2項の改正規定を除く。)並びに同法第131条第2項の改正規定
 附則第5条から第7条まで、第9条、第10条及び第12条の規定
 略
 第2条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第57条第2項の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第8条の規定 昭和42年1月1日
(団体職員となった復帰希望職員についての特例に関する経過措置等)
第3条 改正後の法第144条の2の規定は、施行日以後に団体職員(同条第1項に規定する団体職員をいう。次条において同じ。)となるため退職した者について適用する。
2 改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第2条第1項第10号に規定する更新組合員(同法第55条第1項各号に掲げる者を含む。以下「更新組合員等」という。)で改正後の法第144条の2第1項の申出をした者に対する同項の規定の適用については、同項中「長期給付」とあるのは、「長期給付(恩給法(大正12年法律第48号)、退職年金条例(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。以下この項において「施行法」という。)第2条第1項第2号に規定する退職年金条例をいう。)、共済法(施行法第2条第1項第3号に規定する共済法をいう。)又は国の旧法等(施行法第2条第1項第51号に規定する国の旧法等をいう。)の規定による年金である給付で当該転出の日の前日に施行法の規定によりその支給が停止されているものを含む。)」とする。
第4条 施行日前に恩給公務員である職員、年金条例職員、旧長期組合員若しくは国の長期組合員若しくは国の旧長期組合員である職員又は組合員(長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)であった者で、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて団体職員となり、引き続き施行日に現に当該団体職員として在職するもの(その在職することとなった日の前日において職員であった者に限る。)が、施行日から60日以内に、政令で定めるところにより、その者の施行日以後の引き続く団体共済組合員期間(改正後の法第197条第1項に規定する団体共済組合員期間をいう。以下この条及び附則第10条において同じ。)を、これに引き続き組合員の資格を取得したとき(以下「復帰したとき」という。)の改正後の法第40条の規定による組合員期間の計算上組合員期間とみなされることを希望する旨を、地方公務員共済組合に申し出たときは、その者に係る次に掲げる給付は、その申出をした者(以下「復帰希望職員」という。)が引き続き団体職員として在職する間、その支払を差し止める。
 普通恩給
 退隠料及び退職年金条例の通算退職年金
 共済法の退職年金、共済法の通算退職年金及び共済法の障害年金
 国の旧法等(改正前の施行法第2条第1項第51号に規定する国の旧法等をいう。以下この条において同じ。)の規定による退職年金及び障害年金
 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金及び障害年金
 改正前の法の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金及び障害年金
2 復帰希望職員が引き続き団体職員として在職し、引き続き復帰したとき(その後6月以内に退職したときを除く。以下この条において同じ。)は、改正後の法の長期給付に関する規定(同法第6章の規定を除く。)又は改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定の適用については、その者は、施行日以後の団体職員であった期間、引き続き組合員であったものとみなす。この場合においては、地方団体関係団体職員共済組合は、改正後の法第192条の規定による積立金のうちその者の施行日以後の団体共済組合員期間に係る部分を、政令で定めるところにより、地方公務員共済組合に移換しなければならない。
3 前項の規定の適用を受けた者については、第1項各号に掲げる給付のうち普通恩給(増加恩給に併給される普通恩給を除く。)、退隠料(増加退隠料に併給される退隠料を除く。)、共済法の退職年金又は国の旧法等の規定による退職年金を受ける権利は、施行日の前日に消滅したものとみなし、その他の同項各号に掲げる給付(改正後の施行法第55条第1項において準用する同法第54条第1項の申出をした場合における共済法の障害年金及び国の旧法等の規定による障害年金を除く。)を受ける権利は、施行日からその者が復帰したときまで停止したものとする。
4 第2項の規定の適用を受けた者は、改正後の法第12章の規定の適用については、施行日の前日に退職したものとみなし、同項の規定により組合員であったものとみなされた団体共済組合員期間は、引き続き復帰したとき以後においては、団体共済組合員(同法第179条第3項に規定する団体共済組合員をいう。附則第10条において同じ。)でなかったものとみなす。
5 改正後の法第144条の2第4項の規定は、復帰希望職員が引き続き復帰した場合について準用する。
(恩給組合条例の適用を受けた者の退隠料等に関する経過措置)
第5条 恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第3条の3第2項第3号の規定によりその者の日本赤十字社の救護員として勤務していた期間がその者の年金条例職員期間に加えられることにより退隠料又は退職年金条例の遺族年金を支給すべきこととなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第41条の2第3項において準用する同法附則第24条の4第2項並びに第41条第2項及び第4項並びに同法附則第41条の2第4項において準用する同法附則第24条の4第3項の規定の例により、当該退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金を支給する。
2 前項の規定により支給される退隠料又は退職年金条例の遺族年金に相当する年金は、改正後の法及び改正後の施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退隠料又は退職年金条例の遺族年金とみなす。この場合において、これらの年金を受ける権利を有する者が組合員(組合員であった者を含む。)又はその遺族であるときは、当該組合員はその組合員となった日の前日において当該みなされた退隠料を受ける権利を有していたものとみなして、当該みなされた退隠料又は退職年金条例の遺族年金を受ける権利について改正後の施行法第5条第2項本文(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
第6条 恩給組合条例がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第3条の3第2項第4号又は第3項の規定により同条第2項第4号に掲げる者として勤務していた期間又は同条第3項に規定する期間がその者の年金条例職員期間に加えられ、又は通算されることにより退隠料又は退職年金条例の遺族年金を新たに支給し、又は改定すべきこととなる場合における必要な経過措置については、政令で定める。
2 改正後の施行法第7条の2第1項第4号又は第2項の規定により同条第1項第4号に掲げる者として勤務していた期間又は同条第2項に規定する期間が更新組合員等の年金条例職員期間に加えられ、又は通算されることにより年金である長期給付を新たに支給し、又は改定すべきこととなる場合における必要な経過措置については、政令で定める。
(日本赤十字社の救護員期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
第7条 更新組合員等が昭和41年10月1日前に退職し、又は死亡した場合において、法律第155号附則第41条の2又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、次条の規定の適用を受けることとなる場合を除き、改正後の施行法の規定により、昭和41年10月分から、その者若しくはその遺族に退職年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分からその者若しくはその遺族の改正前の法若しくは改正前の施行法の規定による年金の額を、これらの法律及び退職年金条例の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。
3 第1項の規定により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は改正前の施行法第2条第1項第3号に規定する共済法、改正前の施行法若しくは改正前の法の規定による退職一時金、障害一時金若しくは遺族一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(改正前の法第83条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金又は遺族年金の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの一時金の額(改正前の法第83条第1項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となった同条第2項第1号に掲げる金額とし、これらの額(以下「支給額等」という。)の一部が地方公務員共済組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の15分の1に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が地方公務員共済組合に返還された場合は、この限りでない。
(加算年の算入に伴う経過措置)
第8条 前条の規定は、更新組合員等が昭和42年1月1日前に退職し、又は死亡した場合において、法律第155号附則第24条第8項及び第24条の8並びに改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときについて準用する。この場合において、前条第1項中「昭和41年10月分」とあるのは、「昭和42年1月分」と読み替えるものとする。
(特例による退職年金の額に関する経過措置)
第9条 改正後の施行法第13条第1項の規定は、給付事由の生じた日(同項の規定の適用を受けるべき更新組合員等に係る遺族年金にあっては、当該更新組合員等が退職し、又は死亡した日)が昭和41年10月1日以後である場合について適用し、当該給付事由の生じた日が同日前である場合については、なお従前の例による。
(長期実在職者の退職年金等の額の特例)
第10条 昭和40年9月30日以前に退職し、又は死亡した組合員又は団体共済組合員に係る次の各号に掲げる年金については、これらの年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和41年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、退職年金及び遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となった組合員期間又は団体共済組合員期間のうち実在職した期間が退職年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。
 退職年金又は障害年金 6万円
 遺族年金 3万円
2 前項の規定による年金の額の改定は、地方公務員共済組合又は地方団体関係団体職員共済組合が、受給者の請求を待たずに行なう。
附則 (昭和42年7月31日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和42年10月1日から施行する。ただし、次条の規定、附則第3条中施行法第2条第1項第29号、第7条第1項第3号、第10条第1号、第25条、第34条、第55条第1項、第64条及び第143条の2の2の改正規定並びに施行法第136条の次に1条を加える改正規定並びに附則第4条、第5条、第8条、第9条及び第11条から第14条までの規定は、公布の日から施行する。
(退職年金条例の給料年額等の算定等に関する経過措置)
第5条 附則第3条の規定による改正後の施行法(以下「改正後の施行法」という。)第2条第1項第29号から第31号までの規定は、この法律の公布の日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
2 前項の場合において、施行法第7条第1項第1号の期間を有する更新組合員等であってその者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職したもので政令で定めるもののこの法律の公布の日から5年以内に給付事由が生じた給付に対する改正後の施行法第2条第1項第29号及び第31号の規定の適用については、同項第29号中「政令で定める退職年金条例に係るものにあっては、恩給法に規定する退職当時の俸給年額の算定の例に準じ政令で定めるところにより算定した額とする。次号及び第31号において同じ。」とあるのは、「当該組合員の退職の1年前の給料の2号給上位(昭和42年7月31日から昭和45年7月30日までに給付事由が生じた給付にあっては、3号給上位)の給料を基礎として算定した額をこえるときは、当該額とする。第31号において同じ。」とする。
3 改正後の施行法第143条の2の2の規定は、この法律の公布の日以後の退職について適用し、同日前の退職については、なお従前の例による。
(多額所得による恩給組合条例の退隠料又は新法の退職年金の停止に関する経過措置)
第6条 施行法第3条第1項の規定により全国市町村職員共済組合連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料の支給につき適用される改正後の施行法第3条の3第1項第5号の規定により改正されたものとされた恩給法第58条ノ4第1項の規定に相当する恩給組合条例の規定は、昭和42年9月30日以前に給付事由が生じた退隠料についても、同年10月分以後適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、従前の恩給組合条例の規定又は附則第3条の規定による改正前の施行法第3条の3第1項第5号の規定の例により支給することができる額を下ることはない。
2 昭和42年法律第83号による改正後の恩給法第58条ノ4第1項の規定を適用する場合における改正後の施行法第17条第3項(同法第55条第1項、第73条第2項、第86条、第116条第2項及び第121条において準用する場合を含む。)、第57条第7項及び第8項(同法第58条において準用する場合を含む。)並びに第95条第2項及び第3項(同法第106条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和42年9月30日以前に給付事由が生じた退職年金についても、同年10月分以後適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、従前の例により支給することができる額を下ることはない。
(遺族年金又は障害年金の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)
第7条 改正後の施行法第41条(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)、第57条第9項(同法第58条において準用する場合を含む。)及び別表第2の規定は、昭和42年9月30日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年10月分以後適用する。
(増加退隠料等を受ける権利を有していた者に係る公務による年金の支給等に関する経過措置)
第8条 この法律の公布の日前に退職し、若しくは死亡した更新組合員等(更新組合員等であった者を含む。次条第8項を除き、以下同じ。)又はその遺族が、改正後の施行法第25条又は第34条(これらの規定を同法第55条第1項において準用する場合を含む。次条第3項及び第4項において同じ。)の規定の適用により、新たに新法第86条第1項第1号の規定による障害年金に関する規定又は新法第93条第1項第1号の規定による遺族年金に関する規定の適用を受けることとなるとき(次条第3項の規定の適用があるときを除く。)は、同日の属する月の翌月分以後、これらの者に、これらの規定による障害年金若しくは遺族年金を新たに支給し、又は同月分以後これらの者の障害年金若しくは遺族年金の額を新法及び改正後の施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 施行法第51条第1項又は第2項(これらの規定を同法第55条第1項において準用する場合を含む。次項並びに次条第3項及び第4項において同じ。)の申出のあった更新組合員等で組合員期間が20年未満のものが、この法律の公布の日前に、公務による傷病(以下「公務傷病」という。)によらないで退職後死亡した場合において、その者の死亡の際新法及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば新法第86条第1項第1号の規定による障害年金を支給すべきこととなるときは、その者の遺族を障害年金を受ける権利を有する者の遺族とみなして、同日の属する月の翌月分以後、新法第93条第1項第3号又は第4号の規定による遺族年金を新たに支給する。
3 施行法第51条第1項又は第2項の申出があった者のうち政令で定めるものの公務による障害年金の額は、新法第87条若しくは施行法第27条若しくは第28条(これらの規定を同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定により算定した額又は改正後の施行法第29条(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)に定める額が、政令で定める金額より少ないときは、当該金額とする。
4 第4条第3項の規定は、第1項若しくは第2項の規定により新たに障害年金若しくは遺族年金を支給し、又は第1項の規定によりこれらの年金の額を改定する場合について準用する。
第9条 この法律の公布の際、現に増加退隠料等(施行法第2条第1項第15号に規定する増加退隠料等をいい、同項第43号に規定する増加恩給等を含む。以下同じ。)を受ける権利を有する更新組合員等である者は、退職の日(この法律の公布の日前に退職した者にあっては、この法律の公布の日。以下この項において同じ。)から60日を経過する日以前に、当該増加退隠料等を受けない旨を当該権利の裁定を行なった者に対して申し出ることができる。この場合には、当該増加退隠料等を受ける権利は、その退職の日の前日において消滅したものとみなす。
2 前項に規定する者が同項の申出の期限前に死亡した場合には、同項の規定による申出は、その遺族がすることができる。
3 前2項の規定による申出は、改正後の施行法第25条及び第34条の規定の適用については、施行法第51条第1項又は第2項の申出とみなす。
4 第1項に規定する者(この法律の公布の日前に退職した者を除く。)が組合員である間に死亡した場合においては、その者の遺族でその死亡により増加退隠料等に係る退職年金条例の遺族年金(扶助料を含む。)を受けることとなるものは、その死亡の日から60日を経過する日以前に、当該退職年金条例の遺族年金を受けない旨を当該年金を受ける権利の裁定を行なう者に対して申し出ることができる。この場合には、当該年金を受ける権利は、当該死亡の日において消滅したものとみなし、当該死亡した者は、改正後の施行法第34条の規定の適用については、増加退隠料等を受ける権利を有していた者で施行法第51条第2項の申出のあったものに該当するものとみなす。
5 この法律の公布の日前に死亡した更新組合員等の遺族でその死亡により増加退隠料等に係る退職年金条例の遺族年金(扶助料を含む。)を受けているものは、同日から60日を経過する日以前に、当該退職年金条例の遺族年金を受けない旨を当該年金を受ける権利の裁定を行なった者に対して申し出ることができる。この場合には、当該年金を受ける権利は、この法律の公布の日の前日において消滅したものとみなす。
6 公務傷病により死亡した更新組合員等につき前項の規定による申出があった場合には、この法律の公布の日の属する月の翌月分以後、その者の遺族に、新法第93条第1項第1号の規定による遺族年金を新たに支給し、又は同月分以後、その者の遺族年金を新法及び改正後の施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
7 公務傷病によらないで退職後死亡した更新組合員等につき第5項の規定による申出があった場合において、その者の死亡の際新法及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば新法第86条第1項第1号の規定による障害年金を支給すべきこととなるときは、その者の遺族を障害年金を受ける権利を有する者の遺族とみなして、この法律の公布の日の属する月の翌月分以後、新法第93条第1項第2号から第4号までの規定による遺族年金を新たに支給し、又は同月分以後その者の遺族年金をこれらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
8 前条(この法律の公布の際現に更新組合員等である者については、同条第3項)の規定は、第3項又は前2項の規定の適用により、新たに新法第86条第1項第1号若しくは第93条の規定による障害年金若しくは遺族年金を支給し、又はこれらの年金の額を改定することとなる場合について準用する。
9 施行法第5条第8項及び第135条の規定は、第1項、第2項、第4項又は第5項の規定による申出があった場合について準用する。
10 第1項、第2項、第4項又は第5項の規定による申出があった更新組合員等につき公務による障害年金又は公務に係る遺族年金を支給する場合において、その者が昭和37年12月1日以後の更新組合員等であった期間に係る分として増加退隠料(増加恩給を含む。)の支給を受けていたときは、当該増加退隠料の額の総額に相当する額に達するまで、当該障害年金又は遺族年金の支給に際し、その支給時に係る支給額から政令で定める額を控除するものとする。
11 前条及びこの条に規定するもののほか、増加退隠料等を受ける権利を有していた更新組合員等に係る長期給付に関する規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(地方職員共済組合等が支給する国家公務員等共済組合法による年金の年額改定に伴う費用の負担)
第10条 施行法第3条の2の2において準用する国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下この条において「昭和60年国の改正法」という。)附則の規定による年金額の改定により増加する費用(公務による障害年金又は公務に係る遺族年金に係るものを除く。)のうち、昭和60年国の改正法による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第11条第1項第4号(同法第42条において準用する場合を含む。)の施行日以後の組合員期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、施行法第3条の5の規定にかかわらず、新法第113条第2項及び第3項の規定の例による。
(退職一時金に関する特例)
第11条 更新組合員(施行法第2条第1項第10号に規定する更新組合員をいう。)又は団体共済更新組合員(施行法第143条第1項第5号に規定する団体共済更新組合員をいう。)で昭和41年10月31日までに退職するとしたならば施行法第24条若しくは第63条第7項又は同法第143条の7の規定の適用を受けることとなるもの(明治44年4月1日以前に生まれた者を除く。)のうち、昭和44年10月31日までに退職した者について新法第83条第1項及び第2項(同法第202条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を適用する場合(施行法第24条又は厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第104号)附則第23条の規定の適用のある場合を除く。)において、その者が、退職の日から60日以内に、退職一時金の額の計算上新法第83条第2項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を組合(新法第3条第1項に規定する組合をいう。以下この条において同じ。)又は団体共済組合(新法第174条第1項に規定する団体共済組合をいう。以下この条において同じ。)に申し出たときは、新法第83条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その者の退職一時金については、同条第3項(新法第202条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定を適用する。
2 前項に規定する更新組合員又は団体共済更新組合員が昭和41年11月1日からこの法律の公布の日の前日までの間に退職したときは、その者に対しても同項と同様とする。この場合において、同項中「退職の日」とあるのは、「この法律の公布の日」とする。
3 前項に規定する者が再び組合又は団体共済組合の組合員となって退職した場合において、新法の規定による退職年金又は障害年金を受ける権利を有することとなったときは、その者は、第1項に規定する申出をすることができない。
4 第2項の規定の適用により同項に規定する者に新法第83条第3項の退職一時金を支給する場合において、その者に同項の退職に係る組合員期間に基づく退職一時金として支給された金額があるときは、当該金額は、同項の規定の適用により支給すべき退職一時金の内払とみなす。
5 第2項の規定の適用により退職一時金の支給を受けた者が、当該退職一時金に係る組合員期間に基づく通算退職年金を受ける権利を有しているときは、当該権利は、この法律の公布の日の前日において消滅する。
(厚生保険特別会計からの交付金)
第12条 政府は、厚生保険特別会計の積立金のうち、改正後の施行法第64条第3項において準用する同条第1項の規定により組合員期間に算入されることとなった厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による厚生年金保険の被保険者であった期間に係る部分を、政令で定めるところにより、この法律の公布の日から2年以内に厚生保険特別会計から当該被保険者であった者が属する組合に交付するものとする。
附則 (昭和43年12月27日法律第111号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第7条の改正規定並びに附則第3条及び第4条の規定は、昭和44年1月1日から施行する。
2 改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第3条の3第1項、第41条、第57条第7項及び第8項、第95条並びに別表第2の規定並びに次条及び附則第6条の規定は、昭和43年10月1日から適用する。
(多額所得による恩給組合条例の退隠料又は新法の退職年金の停止に関する経過措置)
第2条 改正後の施行法第3条第1項の規定により全国市町村職員共済組合連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料の支給につき適用される改正後の施行法第3条の3第1項第5号の規定により改正されたものとされた恩給法(大正12年法律第48号)第58条ノ4第1項の規定に相当する恩給組合条例の規定は、昭和43年9月30日以前に給付事由が生じた退隠料についても、同年10月分以後適用する。この場合において、退隠料の支給年額は、従前の恩給組合条例の規定又は改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第3条の3第1項第5号の規定の例により支給することができる額を下ることはない。
2 恩給法等の一部を改正する法律(昭和43年法律第48号。以下「法律第48号」という。)による改正後の恩給法第58条ノ4第1項の規定を適用する場合における改正後の施行法第17条第3項(同法第55条第1項、第73条第2項、第86条、第116条第2項及び第121条において準用する場合を含む。)、第57条第7項及び第8項(同法第58条において準用する場合を含む。)並びに第95条第2項及び第3項(同法第106条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和43年9月30日以前に給付事由が生じた退職年金についても、同年10月分以後適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、従前の例により支給することができる額を下ることはない。
(外国政府職員期間等の組合員期間への算入に伴う経過措置)
第3条 改正前の施行法第2条第1項第10号に規定する更新組合員(同法第55条第1項各号に掲げる者を含む。)が昭和44年1月1日前に退職し、又は死亡した場合において、法律第48号による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「改正後の法律第155号」という。)附則第42条第1項第3号(同法附則第43条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和44年1月分から、その者又はその遺族のこれらの年金の額を、これらの法律及び退職年金条例の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定は、改正後の法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。
(普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち外国政府職員期間等を有する者に関する経過措置)
第4条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第7条の改正規定の施行の際、現に普通恩給、退隠料、扶助料又は退職年金条例の遺族年金(以下この項において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、改正前の施行法第10条第4号の期間(同法第131条第2項第2号の期間を含む。)で改正後の法律第155号附則第42条第1項第3号の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるものを有する改正前の施行法第2条第1項第10号に規定する更新組合員(同法第55条第1項第1号に掲げる者を含む。以下この項において同じ。)若しくは更新組合員であった者又はこれらの者の遺族のうち、昭和43年12月31日において改正前の施行法第10条第4号(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第155号附則第42条第1項第3号の規定、これに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定にかかわらず、改正前のこれらの規定の例によるものとする。
2 前項の規定の適用に関して必要な事項及び同項に規定する者が同項の申出をした場合におけるその者に係る退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利についての措置その他長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
(更新組合員等に係る退職年金の受給資格に関する経過措置)
第5条 改正後の施行法第8条第2項(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、当該規定に規定する者がこの法律の公布の日前に退職した場合については、適用しない。
(遺族年金又は障害年金の最低保障額の引上げに関する経過措置)
第6条 改正後の施行法第41条(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)及び別表第2の規定は、昭和43年9月30日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年10月分以後適用する。
附則 (昭和44年12月6日法律第78号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規定は、昭和44年11月1日から適用する。
一・二 略
 附則第33条の規定による改正後の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和29年法律第117号)第2条第1項、第3条第1項及び第26条の規定、附則第36条の規定による改正後の船員保険法の一部を改正する法律(昭和40年法律第105号)附則第16条の規定、附則第48条の規定による改正後の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(昭和36年法律第182号)附則第8条第1項及び第2項、附則第14条第1項及び第2項、附則第19条第3項、附則第38条第1項並びに附則第42条第3項の規定並びに附則第52条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第3条第4項、第20条第3項、第21条及び第143条の5第3項の規定
(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正に伴う経過措置)
第53条 前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下この条において「改正後の施行法」という。)第13条第2項(同法第55条第1項において準用する場合並びに第70条、第92条及び第113条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第42条(同法第55条第1項、第82条第2項、第103条第2項及び第119条第2項において準用する場合を含む。)、第143条の4第2項(同法第143条の18において準用する場合を含む。)及び第143条の15(同法第143条の18において準用する場合を含む。)の規定は、昭和44年11月1日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
2 恩給組合条例又は旧市町村職員共済組合法がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第3条第4項の規定により新たに恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金又は旧市町村職員共済組合法の規定による通算退職年金を支給すべきこととなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、恩給組合条例又は旧市町村職員共済組合法の規定の例により、昭和44年11月分(同年11月1日以後60歳に達する場合には、その達した日の属する月の翌月分)から、これらの通算退職年金に相当する年金を支給する。この場合において、当該年金は、附則第50条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法又は改正後の施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金又は旧市町村職員共済組合法の規定による通算退職年金とみなす。
3 地方公務員共済組合又は地方団体関係団体職員共済組合の組合員が昭和44年11月1日前に退職した場合において、附則第50条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の規定並びに改正後の施行法第20条第3項第2号及び第21条又は第143条の5第3項第2号の規定を適用するとしたならば新たに通算退職年金を支給すべきこととなるときは、これらの法律の規定により、昭和44年11月分(同年11月1日以後60歳に達する場合には、その達した日の属する月の翌月分)から、その者に通算退職年金を支給する。
附則 (昭和44年12月16日法律第92号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法の改正規定(同法第15条第2項及び第3項、第33条並びに別表の改正規定を除く。)並びに第5条及び附則第8条から第12条までの規定は、昭和45年4月1日から施行する。
附則 (昭和44年12月16日法律第93号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条中地方公務員等共済組合法第202条の2の改正規定、第4条及び第5条の規定並びに附則第7条から第13条までの規定は、昭和45年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第114条第3項及び第204条第4項の規定は昭和44年11月1日から、第3条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下附則第5条までにおいて「改正後の施行法」という。)第3条の3第1項、第41条、第57条第7項及び第8項、第95条第2項及び第3項並びに別表第2の規定並びに附則第6条の規定は同年10月1日から適用する。
(多額所得による恩給組合条例の退隠料又は新法の退職年金の停止等に関する経過措置)
第3条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第3条第1項の規定により全国市町村職員共済組合連合会が支給すべき恩給組合条例の規定による退隠料の支給につき適用される改正後の施行法第3条の3第1項第5号の規定により改正されたものとされた恩給法(大正12年法律第48号)第58条ノ4第1項の規定に相当する恩給組合条例の規定は、昭和44年9月30日以前に給付事由が生じた退隠料についても、同年10月分以後適用する。この場合において、その退隠料の支給額は、従前の恩給組合条例の規定又は第3条の規定による改正前の施行法第3条の3第1項第5号の規定の例により支給することができる額を下ることはない。
2 恩給法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第91号。以下「昭和44年法律第91号」という。)による改正後の恩給法第58条ノ4第1項の規定を適用する場合における改正後の施行法第17条第3項(同法第55条第1項、第73条第2項、第86条、第116条第2項及び第121条において準用する場合を含む。)、第57条第7項及び第8項(同法第58条において準用する場合を含む。)並びに第95条第2項及び第3項(同法第106条において準用する場合を含む。)の規定は、昭和44年9月30日以前に給付事由が生じた退職年金についても、同年10月分以後適用する。この場合において、その退職年金の支給額は、従前の例により支給することができる額を下ることはない。
3 改正後の施行法第41条(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)及び別表第2の規定は、昭和44年9月30日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年10月分以後適用する。
(傷病年金を受ける権利を有する者に関する経過措置)
第4条 施行法第2条第1項第10号に規定する更新組合員(同法第55条第1項各号に掲げる者を含む。以下「更新組合員等」という。)が昭和44年9月30日以前に退職した場合において、昭和44年法律第91号第5条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第121号)附則第6条の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金又は減額退職年金の額が増加することとなるときは、昭和44年10月分からその者のこれらの年金の額を、これらの法律及び退職年金条例の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。次条において「法律第155号」という。)附則第24条の4第2項各号に掲げる者については、適用しない。
(未帰還更新組合員期間のある者に関する経過措置)
第5条 前条の規定は、更新組合員等が昭和44年9月30日以前に退職し、又は死亡した場合において、昭和44年法律第91号第2条の規定による改正後の法律第155号附則第30条の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときについて準用する。この場合において、前条第1項中「その者」とあるのは、「その者又はその遺族」と読み替えるものとする。
(長期在職者の退職年金等の額の最低保障)
第6条 組合員又は団体共済組合員が昭和44年10月1日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。ただし、これらの年金のうち退職年金又は遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となった組合員期間又は団体共済組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。
 退職年金又は障害年金 9万6000円
 遺族年金 4万8000円
(団体共済組合が支給する退職年金の受給資格の特例に関する経過措置)
第7条 改正後の法第202条の2の規定及び第4条の規定による改正後の施行法(以下「改正後の施行法」という。)第143条の2の2の規定は、団体共済組合員が昭和45年4月1日前に退職した場合については、適用しない。
(増加退隠料等を受ける権利を有する更新組合員等に係る退隠料の受給権に関する経過措置)
第8条 この法律の施行(附則第1条第1項ただし書の規定による施行をいう。附則第10条第1項において同じ。)の際、現に増加退隠料(増加恩給を含む。以下同じ。)を受ける権利を有する更新組合員等に係る当該増加退隠料に併給される退隠料(普通恩給を含む。以下同じ。)を受ける権利は、昭和45年3月31日において消滅するものとする。ただし、当該退隠料を現に受けている者が同年4月1日から60日以内に当該退隠料を受ける権利の裁定を行なった者に対してこれを受けることを希望する旨の申出をしたときは、この限りでない。
2 前項に規定する者が同項の申出の期限前に死亡した場合には、同項の申出は、その遺族がすることができる。
3 前2項の申出があった更新組合員等に係る長期給付については、第1項に規定する退隠料の基礎となった期間(退隠料を受ける権利を有する者が再び年金条例職員となり、施行法の施行の日前に再び退職した場合において、退隠料の改定が行なわれなかったときにおけるその再び年金条例職員となった日以後の年金条例職員期間を含む。)は、改正後の施行法第7条第1項第1号の期間に該当しないものとみなす。
4 第1項ただし書の規定の適用を受けることができる者のうち同項の申出をしなかった者につき退職年金、減額退職年金又は障害年金を支給する場合において、その者が施行法の施行の日から昭和45年3月31日までの更新組合員等であった期間に係る分として増加退隠料に併給される退隠料の支給を受けていたときは、当該退隠料の額の総額に相当する額に達するまで、これらの年金の支給時に際し、その支給時に係る支給額の2分の1に相当する額を控除する。
5 第2項の規定の適用を受けることができる者のうち同項の申出をしなかった者につき遺族年金を支給する場合において、当該遺族年金に係る更新組合員等が前項の退隠料の支給を受けていたときは、当該退隠料の額の総額(同項の規定によりすでに控除された額があるときは、その額を控除した額)の2分の1に相当する額に達するまで、支給時に際し、その支給時に係る支給額の2分の1に相当する額を控除する。
(増加退隠料等を受ける権利を放棄した更新組合員等に関する経過措置)
第9条 更新組合員等のうち昭和45年4月1日前に第4条の規定による改正前の施行法(以下「改正前の施行法」という。)の規定により増加退隠料等(施行法第2条第1項第15号に規定する増加退隠料等をいい、同項第43号に規定する増加恩給等を含む。以下同じ。)を受けることを希望しない旨の申出(当該申出とみなされる申出を含む。)をした者で当該申出がなかったとしたならば増加退隠料等を受ける権利を有することとなるものは、同日において増加退隠料を受ける権利を取得するものとする。
2 前項の規定に該当する者には、施行法の施行の日から昭和45年3月31日までの間につき改正前の施行法の規定により増加退隠料等を受けることを希望しない旨の申出をしなかったとしたならば受けるべきこととなる増加退隠料の額の総額に相当する金額を、当該増加退隠料等を受ける権利の裁定を行なった者が一時に支給する。
(増加退隠料等を受ける権利を有する更新組合員等であった者に関する経過措置)
第10条 この法律の施行の際、現に増加退隠料等を受ける権利を有する更新組合員等であった者に係る昭和45年4月1日前に給付事由が生じた長期給付については、なお従前の例による。ただし、その者が同日から60日以内に当該増加退隠料に併給される退隠料を受けないことを希望する旨の申出を当該退隠料を受ける権利の裁定を行なった者にしたときは、この限りでない。
2 附則第8条第2項の規定は、前項の申出について準用する。
3 第1項の申出があったときは、当該申出に係る更新組合員等であった者の退隠料を受ける権利は、昭和45年3月31日において消滅するものとする。
4 第1項の申出があった場合において、当該申出に係る更新組合員等であった者につき、改正後の施行法(増加退隠料を受ける権利を有する者に係る部分に限る。)及び地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)の規定を適用するとしたならば、新たに退職年金を支給すべきこととなるとき、又は退職年金、減額退職年金若しくは障害年金の額が増加することとなるときは、これらの法律の規定により、昭和45年4月分から、その者に退職年金を新たに支給し、又は同月分からその者の退職年金、減額退職年金若しくは障害年金の額を、これらの法律の規定を適用して算定した額に改定する。
5 前項の規定により改定される年金の額が、昭和45年3月31日において同項に規定する者が現に受ける権利を有する退職年金、減額退職年金又は障害年金(増加退隠料等を受ける権利を有しないものとした場合に受けることとなる障害年金に限る。)の額に同日において現に受ける権利を有する増加退隠料に併給される退隠料の額を加えた額より少ないときは、その額をこれらの年金の額とする。
6 第4項の規定により新たに退職年金の支給を受けることとなる者が、同一の給付事由につき退職給与金(これに相当する給付を含む。)の支給を受け、又は施行法第2条第1項第3号に規定する共済法、改正前の施行法若しくは法の規定による退職一時金若しくは障害一時金(これらに相当する給付を含む。)の支給を受けた者(法第83条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)である場合には、当該退職年金の額は、第4項の規定にかかわらず、同項の規定による額から当該退職給与金又はこれらの一時金の額(法第83条第1項の規定の適用を受けた者については、その退職一時金の額の算定の基礎となった同条第2項第1号に掲げる金額とし、これらの額(以下この項において「支給額等」という。)の一部が組合に返還されているときは、その金額を控除した金額とする。)の15分の1に相当する金額を控除した金額とする。ただし、支給額等の全部が組合に返還された場合は、この限りでない。
7 附則第8条第4項又は第5項の規定は、第1項の申出をした者のうち施行法の施行の日から昭和45年3月31日までの更新組合員等であった期間に係る分として増加退隠料に併給される退隠料の支給を受けていた者又はその遺族に退職年金、減額退職年金若しくは障害年金又は遺族年金を支給する場合について準用する。
(増加退隠料等を受ける権利を放棄した更新組合員等であった者に関する経過措置)
第11条 更新組合員等であった者のうち改正前の施行法の規定により増加退隠料等を受けることを希望しない旨の申出をしたことにより障害年金を受ける権利を有した者については、当該障害年金を受ける権利は、昭和45年3月31日において消滅するものとし、その者に改正後の施行法又は法の規定による退職年金を支給する。
2 附則第9条の規定は、前項の規定に該当する者について準用する。
3 第1項の規定に該当する者の昭和45年4月1日前に受けた障害年金の総額が退職の時において同項の退職年金を受ける権利を有する者であったものとした場合に支給されるべきであった退職年金の額の総額より多いときは、その者は、その差額に相当する金額を、同日から90日以内に一時に組合に納入しなければならない。
4 第1項の規定に該当する者のうち施行法の施行の日から昭和45年3月31日までの更新組合員等であった期間に係る分として増加退隠料に併給される退隠料の支給を受けていた者又はその遺族に対する退職年金、減額退職年金若しくは障害年金又は遺族年金からの控除については、附則第8条第4項又は第5項の規定の例に準じ政令で定める。
(外国政府等に勤務していた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
第12条 更新組合員等が昭和45年4月1日前に退職し、又は死亡した場合において、法第40条に規定する組合員期間の計算につき改正後の施行法第7条第1項第4号(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、同年4月分からその者又はその遺族のこれらの年金の額を、改正後の施行法及び法の規定を適用して算定した額に改定する。
(国民健康保険組合等に勤務していた期間の組合員期間への算入に伴う経過措置)
第13条 改正後の施行法第7条第1項第5号及び第10条第6号(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、当該規定に規定する者が昭和45年4月1日前に退職した場合については、適用しない。
(増加退隠料等に係る長期給付に関する措置等の政令への委任)
第14条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、更新組合員等若しくは更新組合員等であった者又はこれらの遺族に対する増加退隠料等に係る長期給付に関する措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置に関して必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和45年5月26日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和45年10月1日から施行する。
(退職年金条例の給料年額等の算定の特例に関する経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(次項において「改正後の42年改定法」という。)附則第5条第2項の規定は、昭和42年7月31日から適用する。
2 昭和42年7月31日から昭和45年9月30日までの間に退職した更新組合員(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第2条第1項第10号に規定する更新組合員をいい、同法第55条第1項各号に掲げる者を含む。)で改正後の42年改定法附則第5条第2項の規定の適用を受けることとなるもの又はその遺族にその期間内に退職年金、減額退職年金、退職一時金若しくは障害年金又は遺族年金として支給された金額があるときは、当該金額は、同項の規定を適用した場合における退職年金、減額退職年金、退職一時金若しくは障害年金又は遺族年金の内払とみなす。
(施行法の改正に伴う経過措置)
第3条 第3条の規定による改正後の施行法第41条(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)及び別表第2の規定は、昭和45年9月30日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年10月分以後適用する。
(長期在職老齢者の退職年金等の額の最低保障)
第4条 組合員又は団体共済組合員が昭和45年10月1日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金のうち70歳以上の者又は第2号に掲げる年金を受ける70歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。ただし、これらの年金のうち退職年金又は遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となった組合員期間又は団体共済組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。
 退職年金又は障害年金 12万円
 遺族年金 6万円
2 前項の場合において、同項第2号に掲げる年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。
3 第1項各号に掲げる年金で昭和45年10月1日以後に給付事由が生じたものを受ける者が70歳に達した場合(同項第2号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が70歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、同項ただし書及び前項の規定を準用する。
附則 (昭和46年5月29日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和46年10月1日から施行する。ただし、第2条中地方公務員等共済組合法第78条第2項、第82条第3項、第93条第2項及び第3項、第174条第1項並びに別表第4の改正規定並びに第3条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条第4項、第13条第2項、第20条第1項、第42条、第143条第1項、第143条の4第2項、第143条の5第1項、第143条の15及び第143条の22第1項の改正規定は、同年11月1日から施行する。
(退職年金等の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)
第4条 次に掲げる規定は、昭和46年10月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年11月分以後適用する。この場合においては、地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)第54条の3第2項の規定を準用する。
 略
 第3条の規定による改正後の施行法(以下「改正後の施行法」という。)
 第13条第2項(第55条第1項において準用する場合並びに第70条、第92条及び第113条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)
 第42条(第55条第1項、第82条第2項、第103条第2項及び第119条第2項において準用する場合を含む。)
 第143条の4第2項及び第143条の15(これらの規定を第143条の18において準用する場合を含む。)
2 地方公務員共済組合又は地方団体関係団体職員共済組合の組合員が昭和46年11月1日前に退職した場合において、改正後の法第82条(同法第202条において準用する場合を含む。)及び改正後の施行法第20条第1項又は第143条の5第1項の規定を適用するとしたならば新たに通算退職年金を支給すべきこととなるときは、これらの法律の規定により、昭和46年11月分から、その者に通算退職年金を支給する。
3 改正後の施行法第41条(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)及び別表第2の規定は、昭和46年9月30日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年1月分以後適用する。この場合において、同月分から同年9月分までの障害年金について改正後の施行法別表第2の規定を適用するときは、同表中「545、000円」とあるのは「510、000円」と、「366、000円」とあるのは「345、000円」と、「254、000円」とあるのは「242、000円」とする。
(地方住宅供給公社等の復帰希望職員である者に関する経過措置)
第5条 昭和46年10月31日において地方住宅供給公社又は地方道路公社の職員として在職する者であって第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「改正前の法」という。)第140条第1項に規定する復帰希望職員であるものが同年11月1日に改正後の法第195条第1項に規定する団体共済組合員となった場合には、その者は、当該復帰希望職員となったときにおいて改正後の法第144条の2第1項に規定する復帰希望職員となったものとみなし、改正前の法第140条第1項に規定する公庫等職員であった間、改正後の法第195条第1項に規定する団体共済組合員であったものとみなし、改正後の法第144条の2の規定を適用する。この場合において、地方公務員共済組合は、改正前の法第140条第4項において準用する改正前の法第6章の規定により当該復帰希望職員及び公庫等が負担した掛金及び負担金を、政令で定めるところにより、地方団体関係団体職員共済組合に移換しなければならない。
2 前項に規定する者が引き続き改正後の法第195条第1項に規定する団体職員として在職しなくなったとき(引き続き再び地方公務員共済組合の組合員の資格を取得したときを除く。)は、改正後の法第12章の規定の適用については、その者は、改正前の法第140条第1項に規定する復帰希望職員であった間、改正後の法第195条第1項に規定する団体共済組合員であったものとみなす。
3 前2項に規定する者に対する改正後の施行法第13章の2の規定の適用については、その者は、改正後の施行法第143条第1項第5号に規定する団体共済更新組合員に該当しないものとみなす。
(恩給組合条例等の適用を受けた者の通算退職年金に関する経過措置)
第6条 恩給組合条例又は旧市町村職員共済組合法がなお効力を有するものとしたならば改正後の施行法第3条第4項の規定により新たに恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金若しくは旧市町村職員共済組合法の規定による通算退職年金を支給すべきこととなる者又はその額が増加することとなる者については、全国市町村職員共済組合連合会が、恩給組合条例又は旧市町村職員共済組合法の規定の例により、昭和46年11月分から、これらの通算退職年金に相当する年金を支給し、又はその額を改定する。この場合において、新たに支給されることとなるこれらの通算退職年金に相当する年金は、改正後の法又は改正後の施行法の規定の適用については、恩給組合条例の規定による退職年金条例の通算退職年金又は旧市町村職員共済組合法の規定による通算退職年金とみなす。
2 附則第4条第1項後段の規定は、前項の規定の適用に係る年金の支給を受ける者について準用する。
(普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち外国政府職員期間等を有する者に関する経過措置)
第7条 この法律の施行の際、現に普通恩給、退隠料、扶助料又は退職年金条例の遺族年金(以下「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第3条の規定による改正前の施行法(以下「改正前の施行法」という。)第7条第1項第4号の期間(同法第131条第1項の規定により同号の期間に該当するものとされる期間を含む。)又は第10条第4号若しくは第5号の期間(同法第131条第2項第2号又は第3号の期間を含む。)で恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号)による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「改正後の法律第155号」という。)附則第42条から第43条の2までの規定又はこれらに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員(改正前の施行法第2条第1項第10号に規定する更新組合員(同法第55条第1項第1号に掲げる者を含む。)をいう。以下同じ。)若しくは更新組合員であった者又はこれらの者の遺族のうち、昭和46年9月30日において改正前の施行法第7条第1項第4号又は第10条第4号若しくは第5号(これらの規定を同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第155号附則第42条から第43条の2までの規定、これらに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定にかかわらず、改正前のこれらの規定の例によるものとする。
2 前項の規定の適用に関して必要な事項及び同項に規定する者が同項の申出をした場合におけるその者に係る退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利についての措置その他長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
(厚生保険特別会計からの交付金)
第8条 政府は、厚生保険特別会計の積立金のうち、改正後の施行法第143条の2第1項の規定により団体共済組合員期間に算入されることとなった地方住宅供給公社又は地方道路公社の職員である団体共済更新組合員(改正後の施行法第143条第1項第5号に規定する団体共済更新組合員をいう。)の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による厚生年金保険の被保険者であった期間に係る部分を、政令で定めるところにより、昭和46年11月1日から2年以内に厚生保険特別会計から地方団体関係団体職員共済組合に交付するものとする。
附則 (昭和46年12月31日法律第130号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和47年6月22日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和47年10月1日から施行する。
(断続職員期間を有する者に係る組合員期間の計算の特例の改正に伴う経過措置)
第2条 第3条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第2条第1項第10号に規定する更新組合員(同法第55条第1項第1号に掲げる者を含む。以下「更新組合員等」という。)が昭和47年10月1日前に退職し、又は死亡した場合において、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)第40条に規定する組合員期間の計算につき改正後の施行法第7条第1項第3号(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、同月分からその者又はその遺族のこれらの年金の額を、改正後の施行法及び法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定は、法第40条に規定する組合員期間の計算につき改正後の施行法第7条第1項第5号(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなる場合におけるこれらの年金の額の改定について準用する。この場合において、前項中「昭和47年10月1日前に」とあるのは「昭和45年4月1日から昭和47年9月30日までの間において」と、「同月分」とあるのは「同年10月分」と読み替えるものとする。
(遺族年金又は障害年金の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)
第3条 改正後の施行法第41条(同法第55条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第57条第4項(同法第58条において準用する場合を含む。)及び別表第2の規定は、昭和47年9月30日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年10月分以後適用する。
2 昭和47年12月31日以前に給付事由が生じた遺族年金(次項に規定する遺族年金を除く。)に係る改正後の施行法第41条の規定の適用については、同年10月分から同年12月分までの年金にあっては、同条中「24万円」とあるのは、「21万7671円」とする。
3 昭和47年12月31日以前に給付事由が生じた遺族年金で、その年金額の算定の基礎となった法第44条第2項に規定する給料年額が28万3300円に満たないものに係る改正後の施行法第41条の規定の適用については、同条中「24万円」とあるのは、同年10月分から同年12月分までの年金にあっては「21万7671円に、その年金額の算定の基礎となった給料年額の28万3300円に対する割合を乗じて得た額」と、昭和48年1月分以後の年金にあっては「24万円に、その年金額の算定の基礎となった給料年額の28万3300円に対する割合を乗じて得た額」とする。
(普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち旧日本医療団職員期間等を有する者に関する経過措置)
第4条 この法律の施行の際、現に普通恩給、退隠料、扶助料又は退職年金条例の遺族年金(以下「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第10条第2号又は第3号の期間(同法第131条第2項第1号又は第4号の期間を含む。)で恩給法等の一部を改正する法律(昭和47年法律第80号)第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「改正後の法律第155号」という。)附則第41条若しくは第41条の2の規定又はこれらに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員等若しくは更新組合員等であった者又はこれらの者の遺族のうち、昭和47年9月30日において改正前の施行法第10条第2号又は第3号(これらの規定を同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第155号附則第41条及び第41条の2の規定、これらに相当する退職年金条例の規定並びに改正後の施行法の規定にかかわらず、改正前のこれらの規定の例によるものとする。
2 前項の規定の適用に関して必要な事項及び同項に規定する者が同項の申出をした場合におけるその者に係る退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利についての措置その他長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
(長期在職者の退職年金等の額の最低保障)
第5条 組合員又は団体共済組合員が昭和47年10月1日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。ただし、これらの年金のうち退職年金又は遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となった組合員期間又は団体共済組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金にあっては、10年)に満たない場合は、この限りでない。
 退職年金又は障害年金 11万400円
 遺族年金 5万5200円
2 組合員又は団体共済組合員が昭和47年10月1日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金のうち65歳以上の者又は第2号に掲げる年金を受ける65歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額が当該各号に掲げる額に満たないときは、前項の規定にかかわらず、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
 退職年金又は障害年金 13万4400円
 遺族年金 6万7200円
3 前項の場合において、同項第2号に掲げる年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。
4 第2項各号に掲げる年金で昭和47年10月1日以後に給付事由が生じたものを受ける者が65歳に達した場合(同項第2号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第1項ただし書及び前項の規定を準用する。
附則 (昭和48年9月1日法律第75号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和48年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第2条中地方公務員等共済組合法第140条、第144条の2、第167条の2及び附則第11条の改正規定、第3条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第125条から第128条までの改正規定並びに附則第5条の規定 この法律の公布の日
 第2条中地方公務員等共済組合法第78条第2項ただし書、第82条第3項第1号、第93条第2項及び第3項第2号並びに別表第4の改正規定、第3条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条第4項の改正規定、同法第3条の4の次に1条を加える改正規定並びに同法第13条第2項、第42条、第143条の4第2項及び第143条の15の改正規定並びに次条第1項の規定 昭和48年11月1日
(退職年金等の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第78条第2項ただし書、第82条第3項第1号、第93条第2項及び第3項第2号並びに別表第4の規定並びに第3条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第3条第4項、第3条の4の2、第13条第2項、第42条、第143条の4第2項及び第143条の15の規定は、昭和48年10月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年11月分以後適用する。この場合においては、同法第54条の3第2項の規定を準用する。
2 改正後の施行法第41条及び別表第2の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、昭和48年10月分以後適用する。
(公庫等職員等に関する経過措置)
第5条 略
2 改正後の施行法第125条から第128条までの規定は、それぞれ一部施行日の前日において現に同法第125条第2項若しくは第126条の規定に該当する公庫職員、同法第127条第1項の規定に該当する公団等職員又は同法第128条第1項の規定に該当するその他の公庫等職員として在職する者について適用し、一部施行日前に当該公庫職員、公団等職員又はその他の公庫等職員として在職しなくなった者については、なお従前の例による。
(年金条例職員期間に準ずる期間を有する者等に関する経過措置)
第7条 改正後の施行法第2条第1項第10号に規定する更新組合員(同法第55条第1項第1号に掲げる者を含む。次条及び附則第10条において「更新組合員等」という。)が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、改正後の法第40条に規定する組合員期間の計算につき改正後の施行法第2条第1項第19号又は第22号及び第7条第1項第1号又は第2号(これらの規定を同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和48年10月分以後、その者又はその遺族のこれらの年金の額を、改正後の施行法及び改正後の法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 改正後の施行法第3条第6項若しくは第7項又は第9項の規定の適用により新たにこれらの規定に規定する沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等のうち年金であるものを受ける権利を有することとなる者には、昭和47年5月分以後、これらの給付を支給する。
(普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち外国特殊機関職員期間等のある者に関する経過措置)
第8条 この法律の施行の際、現に普通恩給、退隠料、扶助料又は退職年金条例の遺族年金(以下この条において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下この条において「改正前の施行法」という。)第10条第5号の期間(同法第131条第2項第3号の期間を含む。)で恩給法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第60号)第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下この条において「改正後の法律第155号」という。)附則第43条の2の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員等若しくは更新組合員等であった者又はこれらの者の遺族のうち、昭和48年9月30日において改正前の施行法第10条第5号(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第155号附則第43条の2の規定、これに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定にかかわらず、改正前のこれらの規定の例によるものとする。
(団体共済更新組合員の退職年金等の受給資格の特例に関する経過措置)
第9条 改正後の施行法第143条第1項第5号に規定する団体共済更新組合員が昭和46年11月1日から施行日の前日までの間に退職し、又は退職後業務傷病によらないで死亡した場合において、その者につき改正後の施行法第143条の2の3の規定を適用するとしたならば新たに退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなるときは、改正後の法及び改正後の施行法の規定により、昭和48年10月分以後、その者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給する。
2 前項の規定の適用により新たに退職年金又は遺族年金の支給を受けることとなる者が同項の退職に係る退職一時金の支給を受けた者又はその遺族である場合における退職年金又は遺族年金の額の算定については、改正後の施行法第143条の19第1項及び第2項の規定の例によるものとする。
(政令への委任)
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、更新組合員等若しくは更新組合員等であった者又はこれらの者の遺族が附則第8条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和49年6月25日法律第95号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、昭和49年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第2条中地方公務員等共済組合法第91条の2第2項の改正規定、同法第97条に1項を加える改正規定、同法第144条の2第2項の改正規定、同法第144条の2の次に1条を加える改正規定、同法附則第3条の次に1条を加える改正規定、同法附則第34条に1項を加える改正規定、同法附則第38条の改正規定、同法附則第40条の次に1条を加える改正規定並びに附則第6条及び附則第17条の規定 公布の日
 第2条中地方公務員等共済組合法第174条第1項に1号を加える改正規定及び第3条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第143条第1項第5号の改正規定並びに附則第9条、附則第16条、附則第18条及び附則第21条の規定 昭和49年10月1日
2 第3条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第142条の3第4項から第6項まで及び附則第13条の規定は、昭和47年5月15日から適用する。
(退職年金等の額に関する経過措置)
第3条 改正後の法第78条第2項、第78条の2、第78条の3、第80条、第81条第3項から第6項まで、第87条から第87条の3まで、第88条第6項、第89条、第90条第4項から第8項まで及び第93条から第93条の4まで(これらの規定を同法第202条において準用する場合を含む。)、第107条第1項、第202条の2第4項、附則第20条第3項から第5項まで、附則第22条、附則第24条第1項及び第4項並びに附則第25条第1項並びに改正後の施行法第11条の2、第12条第3項、第13条、第17条第1項、第3項及び第5項、第18条第1項、第28条第1項、第29条、第30条第1項、第39条(同法第40条第2項において準用する場合を含むものとし、同法第11条の2及び改正後の法第93条の3の規定に係る部分に限る。)、第55条第3項、第56条の2、第82条第2項(改正後の法第93条の3の規定に係る部分に限る。)、第90条の2、第92条、第93条第1項、第95条第1項及び第3項、第96条第1項、第98条第1項、第99条、第103条第2項(改正後の法第93条の3の規定に係る部分に限る。)、第117条第1項、第119条第2項(改正後の法第93条の3の規定に係る部分に限る。)、第143条の2の3、第143条の3の2、第143条の4、第143条の14、第143条の15、第143条の18並びに第143条の19の2の規定は、昭和48年4月1日から施行日の前日までの間に給付事由が生じた給付についても、昭和49年9月分以後適用する。
2 昭和48年3月31日以前に給付事由が生じた給付については、政令で、前項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。
(土地開発公社の復帰希望職員である者に関する経過措置)
第9条 昭和49年9月30日において土地開発公社の職員として在職する者であって改正前の法第140条第1項に規定する復帰希望職員であるものが同年10月1日に改正後の法第195条第1項に規定する団体共済組合員となった場合には、その者は、当該復帰希望職員となったときにおいて改正後の法第144条の2第1項に規定する復帰希望職員となったものとみなし、改正前の法第140条第1項に規定する公庫等職員であった間、改正後の法第195条第1項に規定する団体共済組合員であったものとみなし、改正後の法第144条の2の規定を適用する。この場合において、地方公務員共済組合は、改正前の法第140条第4項において準用する改正前の法第6章の規定により当該復帰希望職員及び公庫等が負担した掛金及び負担金を、政令で定めるところにより、地方団体関係団体職員共済組合に移換しなければならない。
2 前項に規定する者が引き続き改正後の法第195条第1項に規定する団体職員として在職しなくなったとき(引き続き再び地方公務員共済組合の組合員の資格を取得したときを除く。)は、改正後の法第12章の規定の適用については、その者は、改正前の法第140条第1項に規定する復帰希望職員であった間、改正後の法第195条第1項に規定する団体共済組合員であったものとみなす。
3 前2項に規定する者に対する改正後の施行法第13章の2の規定の適用については、その者は、改正後の施行法第143条第1項第5号に規定する団体共済更新組合員に該当しないものとみなす。
(普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち外国政府職員期間等を有する者に関する経過措置)
第10条 この法律の施行の際、現に普通恩給、退隠料、扶助料又は退職年金条例の遺族年金(以下この条において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下この条において「改正前の施行法」という。)第10条第4号の期間(同法第131条第2項第2号の期間を含む。)で恩給法等の一部を改正する法律(昭和49年法律第93号)第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下この条において「改正後の法律第155号」という。)附則第42条の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるものを有する改正後の施行法第2条第1項第10号に規定する更新組合員(同法第55条第1項第1号に掲げる者を含む。以下この条及び附則第17条において「更新組合員等」という。)若しくは更新組合員等であった者又はこれらの者の遺族のうち、昭和49年8月31日において改正前の施行法第10条第4号(同法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第155号附則第42条の規定、これに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定にかかわらず、改正前のこれらの規定の例によるものとする。
(戦務加算等の期間を有する者等に関する経過措置)
第11条 改正後の施行法第11条第10項及び第11項、第27条第7項及び第8項、第38条第3項から第5項まで、第39条第2項、第40条第2項、第57条第5項から第7項まで、第68条第3項及び第4項、第76条第3項及び第4項、第90条第2項、第4項及び第6項、第97条第3項から第5項まで、第103条第2項、第104条第2項、第111条第2項、第119条第2項、第143条の3第3項及び第4項、第143条の10第3項及び第4項、第143条の13第3項並びに第143条の14第2項の規定(これらの規定中改正後の法第93条の3の規定に係る部分を除く。)は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和49年9月分以後適用する。
(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第12条 改正後の施行法第41条及び別表第2の規定は、施行日前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、昭和49年9月分以後適用する。
(沖縄の市町村の議会の議員であった者に関する経過措置)
第13条 改正後の施行法第142条の3第4項の規定の適用により新たに年金たる共済給付金の支給を受ける権利を有することとなる者には、昭和47年5月分以後、その年金たる共済給付金を支給する。
(長期在職者等の退職年金等の額の最低保障)
第14条 組合員又は団体共済組合員が施行日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はこれらの者の遺族に係る改正後の法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(改正後の施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
 改正後の法の規定による退職年金のうちイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で改正後の法の規定による退職年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 32万1600円
 65歳以上の者で実在職の期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 24万1200円
 65歳以上の者で実在職の期間が9年未満のものに係る年金 16万800円
 改正後の法の規定による障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で改正後の法の規定による障害年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 32万1600円
 65歳以上の者で実在職の期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 24万1200円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 16万800円
 改正後の法の規定による遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で改正後の法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 16万800円
 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で実在職の期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 12万600円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 8万400円
2 前項の場合において、同項第3号に掲げる年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。
3 第1項各号に掲げる年金で施行日以後に給付事由が生じたものを受ける者(65歳未満の者に限る。)が65歳に達した場合(同項第3号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、前項の規定を準用する。
(厚生保険特別会計からの交付金)
第16条 政府は、厚生保険特別会計の積立金のうち、改正後の施行法第143条の2第1項の規定により団体共済組合員期間に算入されることとなった土地開発公社の職員である団体共済更新組合員(改正後の施行法第143条第1項第5号に規定する団体更新組合員をいう。)の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による厚生年金保険の被保険者であった期間に係る部分を、政令で定めるところにより、昭和49年10月1日から2年以内に厚生保険特別会計から地方団体関係団体職員共済組合に交付するものとする。
(政令への委任)
第17条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、更新組合員等若しくは更新組合員等であった者又はこれらの者の遺族が附則第10条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和49年6月27日法律第100号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年11月20日法律第80号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 附則第8条の規定は、昭和50年8月1日から適用する。
(沖縄の退隠料等及び樺太の退隠料等に関する経過措置)
第4条 第3条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第3条第7項又は第9項の規定の適用により新たにこれらの規定に規定する沖縄の退隠料等又は樺太の退隠料等のうち年金たる給付を受ける権利を有することとなる者には、施行日の属する月分以後、これらの給付を支給する。
(普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち準公務員期間等を有する者に関する経過措置)
第5条 昭和50年8月1日において、現に普通恩給、退隠料、扶助料又は退職年金条例の遺族年金(以下この条において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下この条において「改正前の施行法」という。)第10条第1号の期間で恩給法等の一部を改正する法律(昭和50年法律第70号)第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下この条において「改正後の法律第155号」という。)附則第44条の2の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるものを有する改正後の施行法第2条第1項第10号に規定する更新組合員(改正後の施行法第55条第1項第1号に掲げる者を含む。以下この条及び附則第9条において「更新組合員等」という。)若しくは更新組合員等であった者又はこれらの者の遺族のうち、昭和50年7月31日において改正前の施行法第10条第1号(改正前の施行法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第155号附則第44条の2の規定、これに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定にかかわらず、改正前のこれらの規定の例によるものとする。
(戦務加算等の期間を有する者等に関する経過措置)
第6条 改正後の施行法第11条第11項及び第13項、第12条第1項、第27条第8項及び第9項、第38条第4項、第6項及び第7項、第39条、第40条、第57条第3項及び第5項から第7項まで、第59条第2項、第68条第2項、第4項及び第6項、第76条第2項、第4項及び第5項、第82条第1項及び第2項、第83条第2項、第83条の2、第90条第3項、第8項及び第9項、第97条第4項及び第6項、第103条第1項及び第2項、第104条第2項、第104条の2、第111条第2項、第119条第1項及び第2項、第119条の2、第143条の3第4項及び第6項、第143条の10第4項及び第5項、第143条の13第3項並びに第143条の14の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和50年8月分以後適用する。
(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第7条 改正後の施行法第41条及び別表第2の規定は、施行日前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、昭和50年8月分以後適用する。
2 昭和50年12月31日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について改正後の施行法第41条又は別表第2の規定を適用する場合には、同年8月分から同年12月分までの年金については、同条中「50万6000円」とあるのは「47万4000円」と、同表中「1、984、000円」とあるのは「1、871、000円」と、「1、283、000円」とあるのは「1、214、000円」と、「844、000円」とあるのは「803、000円」とする。
(長期在職者等の退職年金等の額の最低保障)
第8条 組合員又は団体共済組合員が昭和50年8月1日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はこれらの者の遺族に係る改正後の法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(改正後の施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
 改正後の法の規定による退職年金のうちイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で改正後の法の規定による退職年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 42万円
 65歳以上の者で実在職の期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 31万5000円
 65歳以上の者で実在職の期間が9年未満のものに係る年金 21万円
 改正後の法の規定による障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で改正後の法の規定による障害年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 42万円
 65歳以上の者で実在職の期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 31万5000円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 21万円
 改正後の法の規定による遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で改正後の法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 21万円
 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で実在職の期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 15万7500円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 10万5000円
2 前項の場合において、同項第3号に掲げる年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。
3 第1項各号に掲げる年金で昭和50年8月1日以後に給付事由が生じたものを受ける者(65歳未満の者に限る。)が65歳に達した場合(同項第3号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、前項の規定を準用する。
(政令への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、更新組合員等若しくは更新組合員等であった者又はこれらの者の遺族が附則第5条の申出をした場合におけるこれらの者に係る長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和51年6月3日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和51年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 略
 第2条中地方公務員等共済組合法第78条第2項ただし書、第78条の2第1項第1号、第80条第3項第1号、第81条第5項第1号及び第82条第3項第1号の改正規定、同法第87条の2の改正規定(次号に掲げるものを除く。)、同法第90条第5項第1号の改正規定、同法第93条の2第1号の改正規定(次号に掲げるものを除く。)、同法第93条の3第1項並びに第93条の4第1項及び第2項第2号の改正規定、同法第93条の4の次に1条を加える改正規定並びに同法第107条第1項、第162条第3項、附則第20条第3項、附則第24条第1項、附則第25条第1項及び別表第4の改正規定、第3条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第13条第2項及び第42条の改正規定、同法第42条の次に1条を加える改正規定並びに同法第82条、第83条の2、第103条、第104条の2、第119条、第119条の2、第143条の4第2項、第143条の15、第143条の16及び第143条の18の改正規定並びに次条の規定 昭和51年8月1日
 第2条中地方公務員等共済組合法目次、第2条、第25条第2項、第45条第1項、第47条、第74条、第76条及び第86条第1項第2号の改正規定、同法第87条の2第2項第1号の改正規定(「年数が」の下に「1年以上」を、「場合」の下に「及び組合員期間が1年未満であり、かつ、公的年金合算期間が1年以上である場合」を加える部分に限る。)、同法第88条第5項並びに第92条第1項及び第2項の改正規定、同法第92条の2の次に1条を加える改正規定、同法第93条第3号の改正規定、同法第93条の2第1号の改正規定(「この号、第3号及び第4号」を「この条及び第97条の2第3項」に改める部分に限る。)、同法第97条の見出しの改正規定、同法第97条の次に1条を加える改正規定、同法第98条の改正規定、同法第99条第1項にただし書を加える改正規定、同法第99条の次に1条を加える改正規定、同法第142条第2項の改正規定、同法第202条の改正規定(次号に掲げるものを除く。)並びに同法別表第3の改正規定、第3条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法目次の改正規定、同法第3条の2を同法第3条の2の2とし、同法第3条の次に1条を加える改正規定、同法第55条第3項の改正規定、同法第56条の2の次に1条を加える改正規定、同法第86条の次に2条を加える改正規定(同法第86条の3に係る部分に限る。)、同法第106条の次に2条を加える改正規定(同法第106条の3に係る部分に限る。)、同法第121条の次に2条を加える改正規定(同法第121条の3に係る部分に限る。)、同法第143条の8及び第143条の11の改正規定並びに同法第143条の19の2の次に1条を加える改正規定並びに附則第3条第1項、附則第4条及び附則第5条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
(退職年金等の額に関する経過措置)
第2条 第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第78条第2項ただし書、第78条の2第1項、第80条第3項、第81条第5項、第87条の2(組合員期間の年数が1年未満であり、かつ、改正後の法第86条第1項第2号に規定する公的年金合算期間の年数が1年以上である者に係る部分を除く。)、第90条第5項、第93条の2第1号、第93条の3第1項、第93条の4及び第93条の5(これらの規定を改正後の法第202条において準用する場合を含む。)、第107条第1項、附則第20条第3項、附則第24条第1項、附則第25条第1項並びに別表第4(改正後の法第202条において準用する場合を含む。)の規定並びに第3条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第13条第2項、第42条、第42条の2、第82条、第83条の2、第103条、第104条の2、第119条、第119条の2、第143条の4第2項、第143条の15、第143条の16及び第143条の18の規定は、昭和51年7月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年8月分以後適用する。
(通算遺族年金に関する経過措置)
第5条 改正後の施行法第20条第1項若しくは第3項又は第143条の5第1項若しくは第3項に規定する者は、改正後の法第98条(改正後の法第202条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正後の法第82条第2項第1号若しくは第2号又は改正後の法第202条において準用する改正後の法第82条第2項第1号若しくは第2号に該当するものとみなす。
(長期在職者の老齢加算等に関する経過措置)
第9条 改正後の施行法第11条第10項及び第11項、第27条第7項及び第8項、第38条第3項及び第4項、第64条第2項、第68条第3項及び第4項、第76条第3項及び第4項、第83条第2項、第90条第2項及び第3項、第97条第3項及び第4項、第104条第2項、第143条の3第3項及び第4項、第143条の3の2第2項、第143条の10第3項及び第4項並びに第143条の13第3項の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和51年7月分以後適用する。
(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第10条 改正後の施行法第41条及び別表第2の規定は、施行日前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、昭和51年7月分以後適用する。
(長期在職者の退職年金等の最低保障)
第11条 組合員又は団体共済組合員が施行日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はこれらの者の遺族に係る地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき法第93条の5(法又は施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
 法の規定による退職年金のうちイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で法の規定による退職年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 55万円
 65歳以上の者で実在職の期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 41万2500円
 65歳以上の者で実在職の期間が9年未満のものに係る年金 27万5000円
 法の規定による障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で法の規定による障害年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 55万円
 65歳以上の者で実在職の期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 41万2500円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 27万5000円
 法の規定による遺族年金(法第97条の2(法第202条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける遺族年金を除く。) 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 27万5000円
 65歳以上の者及び65歳未満の妻、子又は孫が受ける年金で実在職の期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)並びに65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 20万6300円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 13万7500円
2 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項第3号の規定により算定した額に、当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について、恩給法による扶助料、地方公務員の退職年金に関する条例による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であって政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
 遺族(法第2条第1項第3号に規定する遺族をいう。以下同じ。)である子が1人いる場合 3万6000円
 遺族である子が2人以上いる場合 6万円
 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 2万4000円
3 第1項各号に掲げる年金で施行日以後に給付事由が生じたものを受ける者が65歳に達した場合(同項第3号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。
4 第1項又は前項の場合において、第1項第3号に掲げる年金を受ける者又は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
5 第1項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が60歳に達したときは、その者を第2項第3号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
(政令への委任)
第12条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和52年6月7日法律第65号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条の3第1項第2号、第10条第1項第3号及び第6号、第57条第4項並びに第131条第2項第3号の改正規定並びに附則第5条の規定は、昭和52年8月1日から施行する。
2 附則第6条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第4条 第3条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第41条及び別表第2の規定は、施行日前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、昭和52年4月分以後適用する。
2 昭和52年6月30日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について改正後の施行法第41条又は別表第2の規定を適用する場合には、同年4月分から同年7月分までの年金については、同条中「72万円」とあり、及び「73万2000円」とあるのは「63万9700円」と、「75万6000円」とあるのは「66万3700円」と、「69万6000円」とあるのは「60万3700円」と、同表中「2、485、400円」とあるのは「2、365、400円」と、「1、628、400円」とあるのは「1、528、400円」と、「1、085、400円」とあるのは「1、005、400円」とする。
(恩給公務員である職員であった更新組合員の取扱いに関する経過措置)
第5条 改正後の施行法第57条第4項の規定は、昭和52年7月31日以前に給付事由が生じた遺族年金についても、同年8月分以後適用する。
(長期在職者等の退職年金等の最低保障)
第6条 組合員又は団体共済組合員(次項において「組合員」と総称する。)が昭和52年4月1日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はこれらの者の遺族に係る改正後の法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(改正後の施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき改正後の法第93条の5(改正後の法又は改正後の施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
 改正後の法の規定による退職年金のうちイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で改正後の法の規定による退職年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 58万9000円
 65歳以上の者で実在職の期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 44万1800円
 65歳以上の者で実在職の期間が9年未満のものに係る年金 29万4500円
 改正後の法の規定による障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で改正後の法の規定による障害年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 58万9000円
 65歳以上の者で実在職の期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 44万1800円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 29万4500円
 改正後の法の規定による遺族年金(改正後の法第97条の2(改正後の法第202条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける遺族年金を除く。以下同じ。) 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者又は65歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金で改正後の法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 29万4500円
 65歳以上の者又は65歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金で実在職の期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 22万900円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 14万7300円
2 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項第3号の規定により算定した額に、当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について、恩給法(大正12年法律第48号)による扶助料、地方公務員の退職年金に関する条例による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であって政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
 遺族(改正後の法第2条第1項第3号(改正後の法第202条において準用する場合を含む。)に規定する遺族をいう。以下同じ。)である子が1人いる場合 3万6000円
 遺族である子が2人以上いる場合 6万円
 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 2万4000円
3 第1項各号に掲げる年金で昭和52年4月1日以後に給付事由が生じたものを受ける者が65歳に達した場合(遺族年金にあっては、当該年金を受ける妻、子又は孫が65歳に達した場合を除くものとし、その達した日が同年6月30日以前である場合に限る。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。
4 第1項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が昭和52年4月1日から同年6月30日までの間に60歳に達したときは、その者を第2項第3号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
5 昭和52年4月1日以後に給付事由が生じた改正後の法の規定による遺族年金の額(その額につき改正後の法第93条の5又は第2項若しくは前項の規定の適用がある場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、同年8月分(同年8月1日以後に給付事由が生じたものについては、給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。
 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で改正後の法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第3号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 32万円
 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 24万円
 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が9年未満のもの 16万円
6 第2項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。この場合において、第2項中「前項第3号」とあるのは「第5項」と、「同項第3号」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
7 改正後の法の規定による遺族年金で昭和52年4月1日以後に給付事由が生じたものを受ける者(60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有する者を除く。)が同年8月1日以後(同日以後に給付事由が生じたものについては、その給付事由が生じた日後)に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前2項の規定に準じてその額を改定する。
8 第1項、第3項、第5項又は前項の場合において、第1項第3号に掲げる年金を受ける者又は第3項、第5項若しくは前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
(政令への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和53年5月31日法律第59号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第2条中地方公務員等共済組合法第93条の5第1項の改正規定及び第3条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の改正規定(同法第3条の3第1項第2号及び第5号、第41条、第129条の2第1項並びに別表第2の改正規定を除く。)並びに次条及び附則第4条の規定 昭和53年6月1日
 第3条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条の3第1項第2号の改正規定 昭和53年10月1日
2 附則第6条の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(長期在職者の老齢加算等に関する経過措置)
第4条 第3条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第11条第10項及び第11項、第12条第1項及び第2項、第27条第7項から第9項まで、第38条第3項から第6項まで、第39条、第57条第3項、第6項及び第7項、第59条第2項、第68条第2項から第4項まで、第76条第2項から第4項まで、第83条第2項、第83条の2第1項、第90条第2項から第7項まで、第97条第3項から第5項まで、第104条第2項、第104条の2第1項、第111条第2項、第119条の2第1項、第143条の3第3項及び第4項、第143条の10第3項及び第4項、第143条の13第3項並びに第143条の14の規定は、昭和53年5月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年6月分以後適用する。
(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第5条 改正後の施行法第41条及び別表第2の規定は、この法律の施行の日前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、昭和53年4月分以後適用する。
2 昭和53年4月30日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について改正後の施行法第41条又は別表第2の規定を適用する場合には、同年4月分及び同年5月分の年金については、同条中「85万2000円」とあるのは「77万円(扶養遺族が1人である場合には、78万2000円)」と、「87万6000円」とあるのは「80万6000円」と、「80万4000円」とあるのは「74万6000円」と、同表中「2、722、400円」とあるのは「2、662、400円」と、「1、793、400円」とあるのは「1、743、400円」と、「1、211、400円」とあるのは「1、161、400円」と、同表の備考2中「15万円」とあるのは「12万円」とする。
(長期在職者等の退職年金等の最低保障)
第6条 地方公務員等共済組合法(第11章を除く。以下「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含むものとし、昭和53年4月1日以後に退職し、又は死亡した組合員(団体共済組合員を含む。以下同じ。)に係るものに限る。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき法第93条の5(法又は施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。
 法の規定による退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で法の規定による退職年金の額の計算の基礎となった組合員期間(団体共済組合員期間を含む。以下同じ。)のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 62万2000円
 65歳以上の者で実在職の期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 46万6500円
 65歳以上の者で実在職の期間が9年未満のものに係る年金 31万1000円
 法の規定による障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額
 65歳以上の者で法の規定による障害年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 62万2000円
 65歳以上の者で実在職の期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 46万6500円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 31万1000円
 法の規定による遺族年金(法第97条の2(法第202条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける遺族年金を除く。以下同じ。) 次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに掲げる額
 60歳以上の者又は遺族(法第2条第1項第3号(法第202条において準用する場合を含む。)に規定する遺族をいう。以下同じ。)である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 33万7900円
 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。) 25万3400円
 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が9年未満のもの 16万9000円
 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 31万1000円
 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金で実在職の期間が9年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)及び60歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 23万3300円
 イからホまでに掲げる年金以外の年金 15万5500円
2 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、同項第3号の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について、恩給法(大正12年法律第48号)による扶助料、地方公務員の退職年金に関する条例による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であって政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
 遺族である子1人を有する場合 3万6000円
 遺族である子2人以上を有する場合 6万円
 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 2万4000円
3 法の規定による退職年金又は障害年金を受ける者が65歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、第1項の規定に準じて改定する。
4 法の規定による遺族年金を受ける者が昭和53年4月1日から同月30日までの間に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が60歳に達したときを除く。)は、同年5月分以後、その額を、第1項(遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合には、同項及び第2項)の規定に準じて改定する。
5 法の規定による遺族年金の額(法第93条の5又は第2項(前項の規定によりこれに準ずることとされる場合を含む。)の規定の適用がある場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、第1項の規定にかかわらず、昭和53年6月分(同年6月1日以後に給付事由が生じたものについては、給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。
 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第3号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 36万円
 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 27万円
 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が9年未満のもの 18万円
6 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもって、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第2項ただし書の規定を準用する。
 遺族である子1人を有する場合 4万8000円
 遺族である子2人以上を有する場合 7万2000円
 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 3万6000円
7 法の規定による遺族年金を受ける者が昭和53年6月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、第5項(遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合には、前2項)の規定に準じて改定する。
8 第1項、第4項、第5項又は前項の場合において、第1項第3号に掲げる年金を受ける者又は第4項、第5項若しくは前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
(政令への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和54年12月28日法律第73号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、昭和55年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条の規定(同条中昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第7条第3項、第7条の2第3項及び第7条の3第4項の改正規定を除く。)、第2条中地方公務員等共済組合法第93条の5第1項、第112条、第114条第3項、第204条第2項及び第4項、第205条第4項、附則第34条並びに附則第40条の3第2項の改正規定、第3条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法目次の改正規定(「又は旧長期組合員期間を有する者」を「又は旧長期組合員期間を有する者等」に改める部分に限る。)、同法第2条第1項第4号、第3条の3第1項第2号及び第5号並びに第2章の章名の改正規定、同法第10条第2項から第5項までの規定に係る改正規定(同条第2項の改正規定中「退職一時金」を「脱退一時金」に改める部分を除く。)、同法第11条第1項、第4項、第10項及び第11項、第27条第7項、第38条第3項及び第4項、第41条、第57条第5項から第7項まで、第65条の見出し及び同条、第68条第3項及び第4項、第76条第3項、第87条、第90条第2項、第6項及び第7項、第97条第3項、第107条並びに第143条第1項第4号の改正規定、同法第143条の3第3項及び第4項の改正規定(「及び」を「、同号ロの期間及び」に改める部分を除く。)、同法第143条の10第3項の改正規定、同法第143条の13第3項の改正規定(同法第143条の2第1項第2号ロの期間に係る部分を除く。)並びに同法別表第2の改正規定(同表の備考1及び同表の備考4の改正規定を除く。)並びに次項、附則第8条、第9条、第13条、第14条、第16条、第17条、第20条及び第21条の規定 公布の日
 第2条中地方公務員等共済組合法第79条第2項の改正規定、同条第3項の改正規定(「55歳」を「60歳」に改める部分に限る。)、同法第81条第1項、第2項及び第6項の改正規定、同法第82条第7項後段を削り、同項を同条第6項とする改正規定、同法第94条の改正規定(「55歳」を「60歳」に改める部分に限る。)並びに同法附則第18条の次に6条を加える改正規定(同法附則第18条の3から第18条の6までの規定に係る部分に限る。)、第3条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第17条第1項、第3項及び第5項の改正規定並びに同法別表第2の備考4の改正規定(「55歳」を「60歳」に改める部分に限る。)並びに附則第3条の規定 昭和55年7月1日
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
 第1条の規定による改正後の昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第6条の4、第10条の4、第13条の6及び別表第8、第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第114条第3項及び第204条第4項並びに第3条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第41条及び別表第2の規定並びに附則第9条、第16条及び第17条の規定 昭和54年4月1日
 改正後の法第93条の5第1項並びに改正後の施行法第11条第10項及び第11項、第27条第7項、第38条第3項及び第4項、第68条第3項及び第4項、第76条第3項、第90条第2項及び第6項、第97条第3項、第143条の3第3項及び第4項、第143条の10第3項並びに第143条の13第3項の規定並びに附則第8条及び第14条第1項の規定 昭和54年6月1日
 改正後の施行法第57条第5項から第7項まで及び第90条第7項の規定並びに附則第14条第2項の規定 昭和54年10月1日
(退職一時金又は障害一時金の支給を受けた者に係る退職年金等の額の特例に関する経過措置)
第2条 改正後の法附則第18条の2の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に給付事由が生じた給付についても、昭和55年1月分以後適用する。
2 改正後の施行法第13条、第28条、第29条、第42条、第56条、第56条の2、第77条、第78条、第98条、第99条及び第143条の19の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和55年1月分以後適用する。
(退職年金等の支給開始年齢等に関する経過措置)
第3条 改正後の法第79条第2項及び第3項、第81条第1項、第2項及び第6項並びに第94条(これらの規定を改正後の法第202条において準用する場合を含む。)並びに附則第18条の3から第18条の6まで並びに改正後の施行法第17条第5項及び別表第2の備考4(受給権者の夫である配偶者、父母及び祖父母で60歳以上であるものに係る部分に限る。)の規定は、昭和55年7月1日以後に退職年金、遺族年金又は障害年金を受ける権利を有することとなった者について適用し、同日前に退職年金、遺族年金又は障害年金を受ける権利を有することとなった者については、なお従前の例による。
(退職年金等の停止に関する経過措置)
第4条 改正後の法第79条第4項から第6項まで(改正後の法第81条第3項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定(これらの規定を改正後の法第202条において準用する場合を含む。次条において同じ。)並びに改正後の施行法第19条の2、第19条の3、第73条の2、第75条、第95条の2、第96条の2、第116条の2、第117条の2、第143条の4の3及び第143条の4の4の規定は、施行日以後に退職年金を受ける権利を有することとなった者について適用する。
第4条の2 改正後の法第79条第4項から第6項までの規定並びに改正後の施行法第19条の2、第19条の3、第73条の2、第75条、第95条の2、第96条の2、第116条の2、第117条の2、第143条の4の3及び第143条の4の4の規定は、施行日前に退職年金を受ける権利を有することとなった者については、昭和57年6月分以後適用する。
(公社職員又は公庫等職員となるため退職した者等についての特例に関する経過措置)
第10条 別段の定めがあるものを除き、改正後の法第140条の規定は、施行日以後に改正後の法第140条第1項に規定する公社職員又は公庫等職員となるため退職した者について適用し、施行日前に改正前の法第140条第1項若しくは第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第125条第2項、第127条第2項若しくは第128条第1項に規定する復帰希望職員(これらの復帰希望職員とみなされる者を含む。以下この条において「復帰希望職員」という。)又は改正前の法第140条の2第2項に規定する復帰希望者に該当した者については、なお従前の例による。
2 施行日において現に復帰希望職員に該当する者が施行日から6月以内に復帰希望職員でなくなることを希望する旨を組合に申し出た場合には、その者は、その申出をした日に前項の規定によりその例によることとされる改正前の法第140条第5項(前項の規定によりその例によることとされる改正前の施行法第125条第5項(これを準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において単に「改正前の法第140条第5項」という。)に規定する引き続き公庫等職員として在職しなくなったときに該当するものとみなし、その組合は、改正前の法第140条第5項の規定の例により、掛金及び負担金を返還する。
3 施行日において現に復帰希望職員に該当する者が施行日から起算して5年を経過する日までの間に引き続き再び組合員の資格を取得しなかったときは、同日において前項の規定による申出があったものとみなして、同項の規定を適用する。
(特定事務従事地方公務員であった期間の通算に関する経過措置)
第13条 改正後の施行法第10条第3項に規定する特定事務従事地方公務員であった期間を有する組合員で附則第1条第1項第1号に定める日から昭和54年12月31日までの間に退職したものに対する改正後の施行法第10条第3項の規定の適用については、同項中「脱退一時金」とあるのは、「退職一時金」とする。
(長期在職者の老齢者加算等に関する経過措置)
第14条 改正後の施行法第11条第10項及び第11項、第27条第7項、第38条第3項及び第4項、第68条第3項及び第4項、第76条第3項、第90条第2項及び第6項、第97条第3項、第143条の3第3項及び第4項、第143条の10第3項並びに第143条の13第3項の規定は、昭和54年5月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年6月分以後適用する。
2 改正後の施行法第57条第5項から第7項まで及び第90条第7項の規定は、昭和54年9月30日以前に給付事由が生じた給付についても、同年10月分以後適用する。
(退職年金等の最低保障の特例に関する経過措置)
第15条 改正後の施行法第14条の2、第29条の2、第143条の4の2及び第143条の10の2の規定は、施行日前に給付事由が生じた給付についても、昭和55年1月分以後適用する。
第16条 昭和54年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じた地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「施行法」という。)の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下この条において同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき法第93条の5(法又は施行法において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から法第93条の5の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、それぞれ、当該各号に定める額に満たないときは、同年4月分から同年12月分までのこれらの年金の額は、当該各号に定める額とする。
 法の規定による退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに定める額
 65歳以上の者で法の規定による退職年金の額の計算の基礎となった組合員期間(団体共済組合員期間を含む。以下この条において同じ。)のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下この条において「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 64万7000円
 65歳以上の者で実在職の期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 48万5300円
 65歳以上の者で実在職の期間が9年未満のものに係る年金 32万3500円
 法の規定による障害年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに定める額
 65歳以上の者で法の規定による障害年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 64万7000円
 65歳以上の者で実在職の期間が9年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び65歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 48万5300円
 イ及びロに掲げる年金以外の年金 32万3500円
 法の規定による遺族年金(法第97条の2(法第202条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける遺族年金を除く。以下この条において同じ。) 次のイからヘまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからヘまでに定める額
 60歳以上の者又は遺族(法第2条第1項第3号(法第202条において準用する場合を含む。)に規定する遺族をいう。以下同じ。)である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 37万4500円
 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が9年以上のもの(イに掲げる年金を除く。) 28万900円
 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が9年未満のもの 18万7300円
 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 32万3500円
 遺族である子を有しない60歳未満の妻又は60歳未満の子若しくは孫が受ける年金で実在職の期間が9年以上のもの(ニに掲げる年金を除く。)及び60歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 24万2700円
 イからホまでに掲げる年金以外の年金 16万1800円
2 前項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、同項第3号の規定により算定した額に、当該各号に定める額を加えた額をもって、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員(団体共済組合員を含む。以下この項において同じ。)又は組合員であった者の死亡について、恩給法(大正12年法律第48号)による扶助料、地方公務員の退職年金に関する条例による遺族年金その他の年金である給付の支給を受ける場合であって政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。
 遺族である子1人を有する場合 4万8000円
 遺族である子2人以上を有する場合 7万2000円
 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 3万6000円
3 法の規定による遺族年金で昭和54年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年4月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第1項第3号の規定に準じてその額を改定する。
4 第1項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であって、60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和54年4月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第2項の規定に準じてその額を改定する。
5 法の規定による退職年金又は障害年金で昭和54年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年4月1日以後に65歳に達した場合において、これらの年金の額が第1項第1号又は第2号に定める額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を同項第1号又は第2号に定める額に改定する。
6 昭和54年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じた法の規定による遺族年金の額(その額につき法第93条の5又は第2項若しくは第4項の規定の適用がある場合には、これらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、第1項及び第3項の規定にかかわらず、同年6月分から同年12月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。
 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第3号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 42万円
 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 31万5000円
 60歳以上の者又は遺族である子を有する60歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が9年未満のもの 21万円
7 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合には、次の各号のいずれに該当するかに応じ、同項の規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもって、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第2項ただし書の規定を準用する。
 遺族である子1人を有する場合 6万円
 遺族である子2人以上を有する場合 8万4000円
 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 4万8000円
8 法の規定による遺族年金で昭和54年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じたものを受ける者が同年6月1日以後に60歳に達したとき(遺族である子を有する妻が同日以後に60歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、第6項の規定に準じてその額を改定する。
9 第1項第3号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者であって、60歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有しないものが昭和54年6月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第7項の規定に準じてその額を改定する。
10 昭和54年3月1日から同年11月30日までの間に給付事由が生じた法の規定による遺族年金(第1項第3号ニからヘまでに掲げる年金に限る。)の額が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、同年10月分から同年12月分までの遺族年金の額は、当該各号に定める額とする。
 法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となった組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第3号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 42万円
 実在職の期間が9年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 31万5000円
 実在職の期間が9年未満のもの 21万円
11 前項の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻である場合において、その者が昭和54年10月1日以後に60歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第7項の規定に準じてその額を改定する。
12 第1項、第3項、第6項又は第8項の場合において、第1項第3号に掲げる年金を受ける者又は第3項、第6項若しくは第8項の規定の適用を受ける年金を受ける者が2人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。
13 昭和54年3月1日前に給付事由が生じた法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定については、政令で、前各項の規定に準ずる措置を講ずるものとする。
14 前項の規定による年金の額の改定により増加する費用の負担については、昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第12条第1項及び同法第15条第2項において準用する同法第14条第3項の規定の例による。
(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第17条 改正後の施行法第41条及び別表第2の規定は、昭和54年3月31日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年4月分以後適用する。
2 昭和54年4月30日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について改正後の施行法第41条又は別表第2の規定を適用する場合には、同年4月分及び同年5月分の年金については、同条中「99万円」とあるのは「88万4000円」と、「100万2000円」とあるのは「90万8000円」と、「91万8000円」とあるのは「83万6000円」と、同表中「2、925、000円」とあるのは「2、825、000円」と、「1、950、000円」とあるのは「1、860、000円」と、「1、335、000円」とあるのは「1、255、000円」と、同表の備考2中「18万円」とあるのは「15万円」とする。
(退職後に増加退隠料を受けなくなった者の特例等に関する経過措置)
第18条 改正後の施行法第50条及び第53条(これらの規定を改正後の施行法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に増加退隠料(施行法第2条第1項第12号に規定する増加退隠料をいい、同項第42号に規定する増加恩給を含む。以下この条において同じ。)又は共済法の障害年金(同項第16号に規定する共済法の障害年金をいう。以下この条において同じ。)を受ける権利を有しない者となったときについて適用し、施行日前に増加退隠料又は共済法の障害年金を受ける権利を有しない者となったときについては、なお従前の例による。
(施行日前の団体職員であった期間等の取扱いに関する経過措置)
第19条 改正後の施行法第143条第1項第5号に規定する団体共済更新組合員(当該団体共済更新組合員であった者で再び団体共済組合員となったものを含む。)が施行日前に退職し、又は死亡した場合において、その者又はその遺族につき改正後の施行法第143条の2第1項第2号ロ、ニ及びホの規定並びに第143条の3、第143条の10及び第143条の13(改正後の施行法第143条の2第1項第2号ロ、ニ及びホに係る部分に限る。)の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、昭和55年1月分以後、その者又はその遺族のこれらの年金の額を、改正後の法及び改正後の施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
(普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち代用教員期間等を有する者に関する経過措置)
第20条 昭和54年10月1日において現に普通恩給、退隠料、扶助料又は退職年金条例の遺族年金(以下この条において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、改正前の施行法第7条第1項第3号の期間又は改正前の施行法第10条第1項第1号の期間で恩給法等の一部を改正する法律(昭和54年法律第54号)第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下この条において「改正後の法律第155号」という。)附則第44条の3の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部又は一部がこれらの期間に該当しないこととなるものを有する改正後の施行法第2条第1項第10号に規定する更新組合員(改正後の施行法第55条第1項第1号に掲げる者を含む。以下この条において「更新組合員等」という。)若しくは更新組合員等であった者又はこれらの者の遺族のうち、昭和54年9月30日において改正前の施行法第7条第1項第3号又は第10条第1項第1号(これらの規定を改正前の施行法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者(以下この条において「代用教員期間等を有する者」という。)に係る普通恩給等及び長期給付については、代用教員期間等を有する者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第155号附則第44条の3の規定、これに相当する退職年金条例の規定及び改正後の施行法の規定にかかわらず、同年10月1日以後も改正前のこれらの規定の例によるものとする。
2 代用教員期間等を有する者が前項に規定する別段の申出をしなかったときは、当該代用教員期間等を有する者は、改正後の法律第155号附則第44条の3の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用により増額されて支給された普通恩給等の額のうち当該増額された部分に相当する額を、政令で定めるところにより、これを支給した国、地方公共団体又は全国市町村職員共済組合連合会に返還しなければならない。
(政令への委任)
第21条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和55年5月31日法律第77号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第131条第2項第5号の改正規定は昭和55年10月1日から、同法第3条の3第1項第2号の改正規定は同年12月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律第6条の5、第10条の5、第13条の7及び別表第9の規定、第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第114条第3項及び第204条第4項の規定、第3条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第14条の2、第29条の2第1項、第41条、第143条の4の2、第143条の10の2第1項及び別表第2の規定並びに次条から附則第4条までの規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(長期在職者に係る退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第3条 改正後の施行法第14条の2、第29条の2第1項、第143条の4の2及び第143条の10の2第1項の規定は、昭和55年3月31日以前に給付事由が生じた退職年金及び障害年金についても、同年4月分以後適用する。
2 昭和55年4月30日以前に給付事由が生じた退職年金又は障害年金について改正後の施行法第14条の2、第29条の2第1項、第143条の4の2又は第143条の10の2第1項の規定を適用する場合には、同年4月分及び同年5月分の年金については、改正後の施行法第14条の2中「70万円」とあるのは「67万1600円」と、改正後の施行法第29条の2第1項中「70万円」とあるのは「67万1600円」と、「52万5000円」とあるのは「50万3700円」と、改正後の施行法第143条の4の2中「70万円」とあるのは「67万1600円」と、改正後の施行法第143条の10の2第1項中「70万円」とあるのは「67万1600円」と、「52万5000円」とあるのは「50万3700円」とする。
(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第4条 改正後の施行法第41条及び別表第2の規定は、昭和55年3月31日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年4月分以後適用する。
2 昭和55年4月30日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について改正後の施行法第41条又は別表第2の規定を適用する場合には、同年4月分及び同年5月分の年金については、同条第1項中「113万4000円」とあるのは「102万5000円(当該遺族年金を受ける遺族にその者の収入により生計を維持する遺族で遺族年金の支給を受けるべき要件に該当するものが2人以上ある場合にあっては、103万7000円)」と、同条第2項中「「113万4000円」」とあるのは「「102万5000円」とあり、及び「103万7000円」」と、「「103万8000円」」とあるのは「「95万3000円」」と、同表中「3、154、000円」とあるのは「3、034、000円」と、「2、122、000円」とあるのは「2、022、000円」と、「1、464、000円」とあるのは「1、384、000円」とする。
(政令への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和55年11月26日法律第90号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)の規定、第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の規定並びに次項及び附則第4項の規定は、昭和55年6月1日から適用する。
(退職年金等の額に関する経過措置)
3 改正後の法の規定(改正後の法第82条第3項(改正後の法第202条において準用する場合を含む。)の規定を除く。)及び改正後の施行法の規定は、昭和55年5月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年6月分以後適用する。
附則 (昭和56年5月22日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第21条から第55条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (昭和56年6月9日法律第73号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第12条から第14条まで及び第16条から第32条までの規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「昭和56年改正後の法」という。)第93条の5第1項、第93条の6、第107条第1項、第114条第3項、第204条第4項及び附則第25条第1項の規定並びに第5条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「昭和56年改正後の施行法」という。)の規定(第3条の3第1項第5号の規定を除く。)並びに附則第3条第2項の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(長期在職者に係る退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第5条 昭和56年改正後の施行法第14条の2、第29条の2第1項、第143条の4の2及び第143条の10の2第1項の規定は、昭和56年3月31日以前に給付事由が生じた退職年金及び障害年金についても、同年4月分以後適用する。
2 昭和56年4月30日以前に給付事由が生じた退職年金又は障害年金について昭和56年改正後の施行法第14条の2、第29条の2第1項、第143条の4の2又は第143条の10の2第1項の規定を適用する場合には、同年4月分及び同年5月分の年金については、昭和56年改正後の施行法第14条の2中「74万9000円」とあるのは「73万3600円」と、昭和56年改正後の施行法第29条の2第1項中「74万9000円」とあるのは「73万3600円」と、「56万1800円」とあるのは「55万200円」と、昭和56年改正後の施行法第143条の4の2中「74万9000円」とあるのは「73万3600円」と、昭和56年改正後の施行法第143条の10の2第1項中「74万9000円」とあるのは「73万3600円」と、「56万1800円」とあるのは「55万200円」とする。
(公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第6条 昭和56年改正後の施行法第41条及び別表第2の規定は、昭和56年3月31日以前に給付事由が生じた遺族年金及び障害年金についても、同年4月分以後適用する。
2 昭和56年6月30日以前に給付事由が生じた遺族年金又は障害年金について昭和56年改正後の施行法第41条又は別表第2の規定を適用する場合には、同年4月分から同年7月分までの年金については、同条第1項中「123万6000円」とあるのは「118万4000円」と、同条第2項中「123万6000円」とあるのは「118万4000円」と、「114万円」とあるのは「108万8000円」と、同表中「3、372、800円」とあるのは「3、302、800円」と、「2、281、800円」とあるのは「2、221、800円」と、「1、581、800円」とあるのは「1、531、800円」とし、更に同年4月分及び同年5月分の年金については、同表の備考2中「21万円」とあるのは「18万円」とする。
(普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち旧特別調達庁の職員期間を有する者に関する経過措置)
第7条 昭和56年10月1日において現に普通恩給、退隠料、扶助料又は退職年金条例の遺族年金(以下この条において「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、昭和56年改正後の施行法第7条第1項第3号の期間又は昭和56年改正後の施行法第10条第1項第1号の期間で恩給法等の一部を改正する法律(昭和56年法律第36号)第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下この条において「改正後の法律第155号」という。)附則第41条の5の規定の適用によりその全部又は一部がこれらの期間に該当しないこととなるものを有する昭和56年改正後の施行法第2条第1項第10号に規定する更新組合員(昭和56年改正後の施行法第55条第1項第1号に掲げる者を含む。以下この条において「更新組合員等」という。)若しくは更新組合員等であった者又はこれらの者の遺族のうち、昭和56年9月30日において昭和56年改正後の施行法第7条第1項第3号又は第10条第1項第1号(これらの規定を昭和56年改正後の施行法第55条第1項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者(以下この条において「旧特別調達庁の職員期間を有する者」という。)に係る普通恩給等及び長期給付については、当該旧特別調達庁の職員期間を有する者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第155号附則第41条の5の規定、これに相当する退職年金条例の規定及び昭和56年改正後の施行法の規定にかかわらず、同年10月1日以後もこれらの改正前の規定の例によるものとする。
(従前の給付等)
第12条 この附則及び第6条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「新施行法」という。)に別段の規定があるもののほか、昭和57年4月1日前に旧法第12章の規定に基づいてした給付、審査の請求その他の行為又は手続は、新法の相当する規定によってした給付、審査の請求その他の行為又は手続とみなす。
(組合役職員等の取扱いに関する経過措置)
第14条 新施行法第130条の2の規定は、昭和57年4月1日以後に新法附則第29条第1項に規定する地方公共団体で同項の申出をしなかったものが健康保険組合を組織しなくなったことに伴い当該健康保険組合が解散した場合において、当該解散した健康保険組合に使用される者(常時勤務に服することを要しない者及び臨時に使用される者を除く。以下この項において「解散健康保険組合の職員」という。)であった者が、引き続き組合役職員である組合員となったときについて適用し、同日前に同項に規定する地方公共団体で同項の申出をしなかったものが健康保険組合を組織しなくなったことに伴い当該健康保険組合が解散した場合において、当該解散した日に解散健康保険組合の職員であった者が、引き続き組合役職員である組合員となったときについては、なお従前の例による。
(政令への委任)
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和57年7月16日法律第66号)
この法律は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和57年8月7日法律第72号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(次条において「改正後の法」という。)第114条第3項及び第144条の11第4項の規定は昭和57年4月1日から、第3条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(附則第3条において「改正後の施行法」という。)第14条の2、第29条の2第1項、第41条第1項及び第2項、第132条の18、第132条の26第1項並びに別表第2の規定は同年5月1日から適用する。
(長期在職者に係る退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第3条 改正後の施行法第14条の2、第29条の2第1項、第41条第1項及び第2項、第132条の18、第132条の26第1項並びに別表第2の規定は、昭和57年4月30日以前に給付事由が生じた給付についても、同年5月分以後適用する。
2 昭和57年6月30日以前に給付事由が生じた地方公務員等共済組合法第86条第1項第1号又は第93条第1号の規定による年金について改正後の施行法第41条又は別表第2の規定を適用する場合には、同年5月分から同年7月分までの年金については、同条第1項中「132万円」とあるのは「129万9000円」と、同条第2項中「132万円」とあるのは「129万9000円」と、「122万4000円」とあるのは「120万3000円」と、同表中「3、586、400円」とあるのは「3、556、400円」と、「2、430、400円」とあるのは「2、405、400円」と、「1、686、400円」とあるのは「1、666、400円」とする。
(政令への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和58年5月27日法律第59号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和58年12月3日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年5月25日法律第42号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(次条において「改正後の法」という。)第114条第3項及び第144条の11第4項の規定は昭和59年4月1日から、第3条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(附則第3条において「改正後の施行法」という。)第14条の2、第29条の2第1項、第41条、第132条の18、第132条の26第1項及び別表第2の規定は同年3月1日から適用する。
(長期在職者に係る退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第3条 改正後の施行法第14条の2、第29条の2第1項、第41条、第132条の18、第132条の26第1項及び別表第2の規定は、昭和59年2月29日以前に給付事由が生じた給付についても、同年3月分以後適用する。
2 昭和59年6月30日以前に給付事由が生じた地方公務員等共済組合法第86条第1項第1号又は第93条第1号の規定による年金について改正後の施行法第41条又は別表第2の規定を適用する場合には、同年3月分から同年7月分までの年金については、同条第1項中「137万円」とあるのは「134万6000円」と、同条第2項中「137万円」とあるのは「134万6000円」と、「127万4000円」とあるのは「125万円」と、同表中「3、691、400円」とあるのは「3、661、400円」と、「2、506、400円」とあるのは「2、481、400円」と、「1、741、400円」とあるのは「1、721、400円」とする。
(政令への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和60年5月1日法律第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (昭和60年6月25日法律第78号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(次条において「改正後の法」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(附則第3条において「改正後の施行法」という。)の規定(第3条の3第1項第5号の規定を除く。)は、昭和60年4月1日から適用する。
(長期在職者に係る退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)
第3条 改正後の施行法第14条の2、第29条の2第1項、第41条、第132条の18、第132条の26第1項及び別表第2の規定は、昭和60年3月31日以前に給付事由が生じた給付についても、同年4月分以後適用する。
2 昭和60年6月30日以前に給付事由が生じた地方公務員等共済組合法第86条第1項第1号又は第93条第1号の規定による年金について改正後の施行法第41条又は別表第2の規定を適用する場合には、同年4月分から同年7月分までの年金については、同条第1項中「144万円」とあるのは「141万5000円」と、同条第2項中「144万円」とあるのは「141万5000円」と、「134万4000円」とあるのは「131万9000円」と、同表中「3、849、800円」とあるのは「3、819、800円」と、「2、618、800円」とあるのは「2、593、800円」と、「1、821、800円」とあるのは「1、801、800円」とする。
(政令への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和60年12月27日法律第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
(用語の定義)
第2条 この条から附則第125条(第7号に掲げる用語にあっては、附則第120条)までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 新共済法 第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法をいう。
 旧共済法 第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法をいう。
 新施行法 第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法をいう。
 旧施行法 第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法をいう。
 給料、平均給料月額、地方公共団体の長、団体職員若しくは団体組合員又は警察職員 それぞれ新共済法第2条第1項第5号、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号)第2条の規定による改正前の新共済法第44条第2項、新共済法第100条、第144条の3第1項若しくは第3項又は附則第28条の4第1項に規定する給料、平均給料月額、地方公共団体の長、団体職員若しくは団体組合員又は警察職員をいう。
 団体組合員期間 旧共済法第144条の3第4項に規定する団体組合員期間をいう。
 退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 それぞれ旧共済法(第11章を除く。以下この号において同じ。)の規定による退職年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による退職年金とみなされたものを含む。)、減額退職年金、通算退職年金、障害年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による障害年金とみなされたものを含む。)、遺族年金(旧施行法の規定により旧共済法の規定による遺族年金とみなされたものを含む。)又は通算遺族年金をいう。
 物価指数 総務省において作成する年平均の全国消費者物価指数をいう。
 退職共済年金、障害共済年金、障害一時金又は遺族共済年金 それぞれ新共済法の規定による退職共済年金、障害共済年金、障害一時金又は遺族共済年金をいう。
 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 それぞれ国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。)第1条の規定による改正後の国民年金法(昭和34年法律第141号。以下附則第125条までにおいて「新国民年金法」という。)の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。
(施行日前に給付事由が生じた給付に対する一般的経過措置)
第3条 別段の定めがあるもののほか、新共済法及び新施行法の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた給付について適用し、施行日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。
2 施行日前の組合員である間の通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により病気にかかり、又は負傷し、その病気又は負傷及びこれらにより生じた病気(以下「傷病」という。)により障害の状態にある者又はその死亡した者に係る新共済法及び新施行法の障害共済年金若しくは障害一時金又は遺族共済年金に関する規定の適用については、その者は当該通勤による傷病によらないで障害の状態になり、又は死亡したものとみなす。
(施行日前に退職した者に対する新共済法の長期給付に関する規定の適用関係)
第5条 新共済法及び新施行法の退職共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者についても、適用する。ただし、その者が退職年金若しくは減額退職年金の受給権者又は通算退職年金の受給権者で大正15年4月1日以前に生まれたもの(施行日において組合員である者及び施行日以後に再び組合員となった者を除く。)であるときは、この限りでない。
2 新共済法及び新施行法の障害共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者が、組合員である間の傷病により、施行日以後に新共済法第84条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合についても、適用する。ただし、当該傷病による障害を基礎とする障害年金を受けることができるときは、この限りでない。
3 新共済法及び新施行法の遺族共済年金に関する規定は、施行日前に退職した者が、施行日以後に死亡した場合についても、適用する。
(旧団体共済組合員であった者の取扱い)
第6条 新共済法及び新施行法の退職共済年金に関する規定は、旧団体共済組合員(新施行法第81条第1項第3号に規定する旧団体共済組合員をいう。以下同じ。)であった者(施行日において組合員(団体組合員を除く。以下この項において同じ。)である者及び施行日以後に組合員となった者並びに団体組合員となった者を除く。以下この条において同じ。)についても、適用する。この場合においては、前条第1項ただし書の規定を準用する。
2 新共済法及び新施行法の障害共済年金に関する規定は、旧団体共済組合員であった者が旧団体共済組合員である間の傷病により、施行日以後に新共済法第84条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合についても、適用する。この場合においては、前条第2項ただし書の規定を準用する。
3 新共済法及び新施行法の遺族共済年金に関する規定は、旧団体共済組合員であった者が施行日以後に死亡した場合についても、適用する。
4 前3項の規定により旧団体共済組合員であった者に対し新共済法及び新施行法の長期給付に関する規定を適用する場合においては、その者が旧団体共済組合員であった間団体組合員であったものと、その者の旧団体共済組合員期間(旧団体共済組合員であった期間をいい、これに算入することとされた期間を含む。以下同じ。)を組合員期間とそれぞれみなす。
5 前各項に定めるもののほか、旧団体共済組合員であった者又はその遺族に対する新共済法及び新施行法の長期給付に関する規定を適用する場合において必要な技術的読替えその他の旧団体共済組合員であった者に対する新共済法及び新施行法の長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(施行日前の期間を有する組合員の平均給料月額の計算の特例)
第8条 施行日の前日において組合員であった者で施行日以後引き続き組合員であるものについて施行日まで引き続く組合員期間に係る平均給料月額を計算する場合においては、その者の施行日前の組合員期間のうち昭和56年4月1日以後の期間で施行日まで引き続いているものの各月における旧共済法第114条第2項及び第3項又は第144条の11第3項及び第4項の規定により掛金の標準となった給料の額(その者が昭和60年3月31日以前から引き続き組合員であった者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)であるときは、その額に当該期間における地方公共団体の給与に関する条例若しくは給与に関する法令又はこれらに準ずる規程の改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定める額を加えた額)の合計額を当該期間の月数で除して得た額に当該施行日まで引き続く組合員期間の年数に応じ政令で定める数値を乗じて得た額を、その者の当該施行日まで引き続く組合員期間の計算の基礎となる各月における掛金の標準となった給料の額とみなして、新共済法第44条第2項の規定を適用する。
2 施行日前に退職した者についてその施行日前の退職に係る組合員期間に係る平均給料月額を計算する場合においては、その者の施行日前の退職に係る組合員期間ごとに、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた通算退職年金の額(同日において通算退職年金を受ける権利を有していなかった者にあっては、その退職時に通算退職年金の給付事由が生じていたとしたならば同日において支給されているべき通算退職年金の額)の算定の基礎となっている給料の額(昭和60年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられた場合において、その者が昭和60年3月31日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)であるときは、その額を、当該改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定めるところにより改定した額)に、当該給料の額と退職前5年間における掛金の標準となった給料の平均額との標準的な比率に相当するものとして組合員期間の年数に応じ政令で定める数値及び前項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額を、当該退職に係る組合員期間の計算の基礎となる各月における掛金の標準となった給料の額とみなして、新共済法第44条第2項の規定を適用する。
3 前2項に定めるもののほか、新施行法第7条第1項各号、第78条又は第83条第1項各号に掲げる期間又は施行日前の一般職の職員(地方公務員法第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。)に係る給与に関する条例その他の規程に定める給料に関する規定の適用を受けていなかった者その他の政令で定める者であった組合員期間を有する者である場合における平均給料月額の算定の特例その他の施行日前の組合員期間を有する者に係る平均給料月額の算定に関し必要な事項は、政令で定める。
(退職共済年金の支給要件の特例)
第13条 組合員期間等が25年未満である者(地方公務員等共済組合法附則の規定及び地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定により組合員期間等が25年以上である者であるものとみなされる者を除く。以下この条において同じ。)で附則別表第1の上欄に掲げるものの組合員期間の年数が、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上であるときは、地方公務員等共済組合法第99条第1項第4号並びに附則第26条第1項から第4項まで及び第12項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が25年以上である者であるものとみなす。
2 組合員期間等が25年未満である者(前項の規定の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)が、施行日前に地方公共団体の長であった期間(新施行法第47条(新施行法第52条において準用する場合を含む。)の規定により当該地方公共団体の長であった期間に算入された期間及び当該地方公共団体の長であった期間とみなされた期間を含む。以下同じ。)を12年以上有するとき、又は組合員期間等が25年未満である者で附則別表第2の上欄に掲げるものの地方公共団体の長であった期間の年数が、それぞれ同表の下欄に掲げる年数以上であるときは、地方公務員等共済組合法第99条第1項第4号並びに附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が25年以上である者であるものとみなす。
3 組合員期間等が10年未満である者で大正15年4月2日以後に生まれたものが、国民年金等改正法附則第12条第1項第2号から第7号まで、第18号及び第19号のいずれかに該当するときは、地方公務員等共済組合法第78条、附則第19条、附則第24条の2第1項及び附則第28条の13第1項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が10年以上である者であるものとみなし、組合員期間等が25年未満である者(前2項の規定の適用を受ける者を除く。次項において同じ。)で同日以後に生まれたものが、国民年金等改正法附則第12条第1項各号(第1号、第12号から第16号まで及び第20号を除く。)のいずれかに該当するときは、地方公務員等共済組合法第99条第1項第4号の規定の適用については、その者は、組合員期間等が25年以上である者であるものとみなす。
4 組合員期間等が25年未満である者で大正15年4月1日以前に生まれたもの(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第11条の規定の適用を受ける者を除く。次項において同じ。)が旧共済法、旧施行法及び国民年金等改正法附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号。次項において「旧通則法」という。)の規定の例によるとしたならば通算退職年金の支給を受けるべきこととなるときは、地方公務員等共済組合法第99条第1項第4号の規定の適用については、その者は、組合員期間等が25年以上である者であるものとみなす。
5 組合員期間等が10年以上である者で大正15年4月1日以前に生まれたものが旧共済法、旧施行法及び旧通則法の規定の例によるとしたならば退職年金又は通算退職年金の支給を受けるべきこととなる場合以外の場合には、地方公務員等共済組合法第78条、附則第19条及び附則第28条の13第1項の規定の適用については、その者は、組合員期間等が10年以上である者でないものとみなす。
6 前2項に定めるもののほか、大正15年4月1日以前に生まれた者に係る退職共済年金又は遺族共済年金の支給に関し必要な事項は、政令で定める。
(退職共済年金の支給要件の特例の適用を受ける者に対する退職共済年金の支給に関する特例等)
第14条 施行日前に地方公共団体の長であった期間を12年以上有する者又は附則別表第2の上欄に掲げる者で地方公共団体の長であった期間の年数が同表の下欄に掲げる年数以上であるものに対する新共済法附則第25条第1項及び第2項並びに附則第26条第1項、第2項及び第12項の規定並びに新施行法第7条第2項、第13条及び第49条(新施行法第52条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、その者の組合員期間が20年未満であるときは、その者は組合員期間が20年以上である者であるものとみなす。
2 施行日前に地方公共団体の長であった期間を12年以上有する者又は附則別表第2の上欄に掲げる者で地方公共団体の長であった期間の年数が同表の下欄に掲げる年数以上であるものに係る退職共済年金の額を算定する場合には、新共済法第79条第1項第2号及び附則第20条の2第2項第3号(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用についてはその者は新共済法第79条第1項第2号イ又は附則第20条の2第2項第3号イに掲げる者に該当するものと、新共済法第80条第1項(新共済法附則第20条の2第3項、附則第20条の3第2項及び第5項、附則第25条の2第3項、附則第25条の3第3項及び第6項、附則第25条の6第7項並びに附則第26条第6項において準用する場合を含む。)、附則第23条及び附則第25条の7の規定の適用についてはその者は退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上である者であるものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新共済法第99条の2第1項第1号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものと、新共済法第99条の3の規定の適用についてはその者は遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上である者であるものとみなし、その者が新共済法第81条第7項に規定する配偶者である場合における同項の規定の適用については、その者に係る退職共済年金はその額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものであるものとみなす。
(退職共済年金の額の経過的加算)
第16条 退職共済年金(大正15年4月1日以前に生まれた者又は退職年金若しくは減額退職年金若しくは前条第3項に規定する政令で定める年金の受給権者で昭和6年4月1日以前に生まれたもの(以下この条において「施行日に60歳以上である者等」という。)に係るもの及び新共済法附則第19条の規定による退職共済年金を除く。)の額の算定については、当分の間、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額を超えるときは、新共済法第79条第1項第1号及び第80条第1項の規定により算定した金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を加算した金額とする。
 1628円に新国民年金法第27条に規定する改定率(以下「改定率」という。)を乗じて得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)に組合員期間の月数(当該月数が480月を超えるときは、480月)を乗じて得た額
 新国民年金法第27条本文に規定する老齢基礎年金の額にイに掲げる月数をロに掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額
 組合員期間のうち昭和36年4月1日以後の期間に係るもの(20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係るものその他政令で定める期間に係るものを除く。)の月数
 附則別表第4の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数
2 附則別表第3の第1欄に掲げる者(施行日に60歳以上である者等を除く。)に対する前項第1号及び新共済法附則第20条の2第2項第1号(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、これらの規定中「とする。)」とあるのは、「とする。)に政令で定める率を乗じて得た額」とする。
3 前項の規定により読み替えられた第1項第1号及び新共済法附則第20条の2第2項第1号に規定する政令で定める率は、附則別表第3の第1欄に掲げる者の生年月日に応じて定めるものとし、かつ、1628円に改定率を乗じて得た金額に当該政令で定める率を乗じて得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)が3053円に改定率を乗じて得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)から1628円に改定率を乗じて得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)までの間を一定の割合で逓減するように定められるものとする。
4 施行日に60歳以上である者等に係る新共済法第78条の規定による退職共済年金の額の算定については、新共済法第79条第1項第1号及び第80条第1項の規定により算定した金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により算定した額に、3053円に改定率を乗じて得た金額(その金額に50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)に組合員期間の月数(当該月数が420月を超えるときは、420月)を乗じて得た額を加算した金額とする。
5 施行日に60歳以上である者等に対する新共済法附則第25条の2第2項及び附則第26条第5項においてその例によるものとされた附則第20条の2第2項第1号の規定の適用については、同号中「1628円」とあるのは、「3053円」とする。
6 新共済法附則第28条の4の規定又は新施行法第8条、第9条若しくは第10条(新施行法第36条において準用する場合を含む。)、第48条(新施行法第52条において準用する場合を含む。)、第55条(新施行法第59条において準用する場合を含む。)若しくは第62条(新施行法第66条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者(組合員期間等が25年未満であるとしたならばこれらの規定の適用を受けることとなる者を含み、施行日の前日において退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していた者を除く。)に対する第1項第1号又は第4項の規定の適用については、退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の月数が240月未満であるときは、当該組合員期間の月数は、240月であるものとみなす。
7 退職共済年金の支給を受ける者が新施行法第2条第1項第22号に規定する共済控除期間(新施行法第45条第1項の規定により同項に規定する控除期間で新施行法第7条第2項第3号又は第4号の期間に該当するものであったものとみなされる期間を除く。)及び新施行法第7条第1項第3号から第5号までの期間を有する更新組合員等(新施行法第2条第1項第10号に規定する更新組合員及び更新組合員に準ずる者として政令で定める者をいう。以下同じ。)である場合における新施行法第13条第1項の規定の適用については、同項第2号中「除く」とあるのは、「除き、65歳に達したとき以後は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第16条第1項又は第4項の規定による加算額を除く」とする。
8 退職共済年金の支給を受ける者が追加費用対象期間(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第13条の2第1項に規定する追加費用対象期間をいう。以下同じ。)を有する更新組合員等である場合における同条の規定の適用については、同項中「並びに前条」とあるのは、「、前条並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第16条第1項及び第4項」とする。
9 第1項の規定により退職共済年金の額が算定されている者については、新共済法第80条の2第4項中「金額に」とあるのは、「金額に地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第16条第1項の規定により加算されることとなる金額を加算した金額に」とする。
(退職共済年金等の額の算定の基礎となる組合員期間の特例)
第18条 組合員期間が20年未満である者(附則第14条第2項の規定、新共済法附則の規定又は新施行法の規定により退職共済年金の額の算定の基礎となるべき組合員期間が20年であるものとみなされる者を除く。)又はその遺族に支給する退職共済年金又は遺族共済年金の額を算定する場合においては、昭和42年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和54年法律第73号。附則第110条第3項において「昭和54年改正法」という。)第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下「昭和54年改正前の法」という。)第83条第3項(昭和54年改正前の法第202条において準用する場合を含む。)の規定による退職一時金又は昭和42年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和54年法律第76号)第2条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号。附則第113条第1項において「昭和54年改正前の旧公企体共済法」という。)第54条第5項の規定による退職一時金の支給を受けた者のこれらの退職一時金の基礎となった組合員期間は、当該退職共済年金又は遺族共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間には該当しないものとする。この場合においては、新共済法附則第28条の2第1項及び附則第28条の3の規定にかかわらず、これらの一時金に係る同項に規定する支給額等又は同条に規定する一時金の額に利子に相当する額を加えた額については、返還を要しないものとする。
(退職年金又は減額退職年金の受給権者に対する退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間の特例等)
第19条 退職年金又は減額退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額を算定する場合においては、当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となった組合員期間は、当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間には該当しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の月数と退職共済年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の月数とを合算した月数が528月以上であるときは、新共済法附則第20条の2第5項の規定の適用については、その者は、退職共済年金の額の算定の基礎となっている組合員期間が44年以上である者であるものとみなす。
3 退職年金(旧共済法附則第28条の5第1項の規定によるものを除く。)又は減額退職年金の受給権者(附則第13条第2項の規定、新共済法附則の規定又は新施行法の規定により組合員期間等が25年以上である者であるものとみなされる者を除く。)に係る退職共済年金の額を算定する場合には、新共済法第79条第1項第2号及び附則第20条の2第2項第3号(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用についてはその者は新共済法第79条第1項第2号イ又は附則第20条の2第2項第3号イに掲げる者に該当するものとみなし、その者に係る遺族共済年金の額を算定する場合には、新共済法第99条の2第1項第1号ロ(2)の規定の適用についてはその者は同号ロ(2)(i)に掲げる者に該当するものとみなす。
4 退職年金又は減額退職年金の受給権者に対する新共済法附則第20条の2第2項第1号(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、新共済法附則第28条の4第2項の規定並びに新施行法第8条第4項(新施行法第9条第3項及び第10条第4項において準用する場合を含む。)(これらの規定を新施行法第36条において準用する場合を含む。)、第55条第3項(新施行法第59条において準用する場合を含む。)及び第62条第3項(新施行法第66条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定の適用がないものとした場合における組合員期間の月数をもって、同号に規定する組合員期間の月数とする。
5 退職年金又は減額退職年金の受給権者に係る退職共済年金の額を算定する場合においては、当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の月数が480月以上であるときは、新共済法附則第20条の2第2項第1号(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項、附則第25条の4第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。以下この項において同じ。)の規定及び附則第16条の規定は適用しないものとし、当該組合員期間の月数が480月未満であり、かつ、その月数と退職共済年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の月数とを合算した月数が480月を超えるときは、新共済法附則第20条の2第2項第1号の規定並びに附則第16条第1項第1号及び第4項の規定に規定する金額の算定については、480月から当該退職年金又は減額退職年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の月数を控除して得た月数をもって、これらの規定に規定する金額の算定の基礎とする組合員期間の月数とする。
6 退職年金又は減額退職年金の受給権者に支給する退職共済年金については、新共済法第80条第1項(新共済法附則第20条の2第3項、附則第20条の3第2項及び第5項、附則第25条の2第3項、附則第25条の3第3項及び第6項、附則第25条の4第3項及び第6項、附則第25条の6第7項及び第9項並びに附則第26条第6項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、加給年金額は、加算しない。
7 旧共済法第102条第1項若しくは旧施行法第67条第1項若しくは第2項の規定による退職年金又はこれに基づく減額退職年金の受給権者に支給する退職共済年金については、新共済法第102条第1項及び附則第24条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により加算することとされた金額は、加算しない。
(退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例)
第21条 退職共済年金の受給権者が、施行日の前日において組合員であった者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち、次の各号に掲げる者である場合における当該退職共済年金の額については、新共済法第79条(新共済法第80条の2第4項においてその例による場合を含む。)、第80条、附則第20条の2第2項(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項、附則第25条の4第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)、附則第20条の2第3項、附則第20条の3第2項及び第5項、附則第25条の2第3項、附則第25条の3第3項及び第6項、附則第25条の4第3項及び第6項、附則第25条の6第7項及び第9項並びに附則第26条第6項の規定、新施行法第13条の規定並びに附則第15条から前条までの規定により算定した額が当該各号に定める額(その者が老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該各号に定める額から当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当する額として政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額)より少ないときは、当該各号に定める金額をもって、当該退職共済年金の額とする。
 施行日の前日において退職したとしたならば、退職年金を受ける権利を有することとなる者 その者が同日において退職したものとみなして、旧共済法及び旧施行法の規定により算定するものとした場合の当該退職年金の額に相当する額
 施行日の前日において退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していた者 その者が同日において退職したものとみなして、旧共済法第80条、第81条第3項から第5項まで又は附則第28条の6の規定により改定するものとした場合の退職年金又は減額退職年金の当該改定後の額と当該改定前の額との差額に相当する額
2 前項(第2号を除く。以下この項において同じ。)の規定の適用を受ける者のうち追加費用対象期間を有する更新組合員等に対する退職共済年金の額(国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合には、これらの年金である給付の額を加えた額とする。)が控除調整下限額(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第13条の2第1項に規定する控除調整下限額をいう。以下同じ。)を超えるときは、退職共済年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、その額(国民年金法の規定による老齢基礎年金が支給される場合には当該老齢基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、同法の規定による障害基礎年金が支給される場合には当該障害基礎年金の額のうち組合員期間に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額を、それぞれ加えた額とする。次項において「控除前退職共済年金額」という。)を組合員期間の月数で除して得た額の100分の27に相当する額に追加費用対象期間の月数を乗じて得た額(次項において「退職共済年金控除額」という。)を控除した金額とする。
3 前項の規定による退職共済年金控除額が控除前退職共済年金額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該100分の10に相当する額をもって退職共済年金控除額とする。
4 前2項の場合において、これらの規定による控除後の退職共済年金の額が控除調整下限額より少ないときは、控除調整下限額をもって退職共済年金の額とする。
5 国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金が支給される場合における前項の規定の適用については、同項中「控除調整下限額」とあるのは、「控除調整下限額から国民年金法の規定による老齢基礎年金又は障害基礎年金の額を控除した額」とする。
6 第1項(第2号を除く。)の規定の適用を受ける者のうち退職共済年金の受給権者(追加費用対象期間を有する更新組合員等である者に限る。)が、遺族共済年金(その者が65歳に達しているものに限る。)その他の政令で定める年金である給付の支給を受けることができるときは、退職共済年金の額は、第2項から前項までの規定にかかわらず、当該退職共済年金の額及び当該支給を受けることができる政令で定めるものの額の総額を基礎として、これらの規定に準じて政令で定めるところにより算定した額とする。
7 前各項の規定は、組合員である間に支給される退職共済年金の額の算定については、適用しない。
(退職共済年金の支給停止の特例)
第21条の2 新共済法附則第19条の規定による退職共済年金(当該退職共済年金に係る新共済法附則第20条の2第2項第1号(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項、附則第25条の4第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)に規定する金額が当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した附則第16条第1項第2号に規定する金額を超えるものに限る。)に係る新共済法附則第21条並びに附則第25条の5第2項、第3項及び第4項の規定の適用については、当分の間、新共済法附則第21条中「当該退職共済年金に係る附則第20条の2第2項第1号に掲げる金額」とあるのは「当該退職共済年金の額の算定の基礎となる組合員期間を基礎として算定した地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第16条第1項第2号に掲げる金額(新共済法附則第25条の5第2項、第3項及び第4項において「基礎年金相当部分の額」という。)」と、新共済法附則第25条の5第2項中「当該退職共済年金に係る附則第20条の2第2項第1号に掲げる金額」とあるのは「基礎年金相当部分の額」と、同条第3項及び第4項中「附則第20条の2第2項第1号」とあるのは「基礎年金相当部分の額」とする。
2 附則第16条第1項又は第4項の規定により算定した金額が加算された退職共済年金に係る新共済法第81条第2項及び第82条第1項の規定の適用については、新共済法第81条第2項中「相当する部分に」とあるのは「相当する部分並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第16条第1項又は第4項の規定により加算された金額に相当する部分に」と、「加算される金額を」とあるのは「加算される金額並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第16条第1項又は第4項の規定により加算された金額を」と、新共済法第82条第1項中「加算される金額」とあるのは「加算される金額並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第16条第1項又は第4項の規定により加算された金額」とする。
(施行日前の組合員期間を有する者の退職共済年金の特例)
第22条 附則第19条から前条までに定めるもののほか、施行日前に退職した者に支給する退職共済年金の額の特例、施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法第82条の規定による支給の停止の特例その他の施行日前の組合員期間を有する者に対する新共済法及び新施行法の退職共済年金に関する規定の適用に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(障害年金の支給の特例)
第23条 施行日の前日に組合員であった者(同日に退職した者及び障害年金の受給権者を除く。)で同日において退職したとしたならば、障害年金を受ける権利を有することとなるものには、その者が同日において退職したものとみなして、旧共済法及び旧施行法の障害年金に関する規定の例により、障害年金を支給する。この場合においては、附則第108条の規定の適用があるものとする。
(長期給付に要する費用の負担の特例)
第33条 国又は地方公共団体は、政令で定めるところにより、地方公務員等共済組合法第113条第4項の規定並びに地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第3条の5及び第96条の規定によるほか、毎年度、当該事業年度において支払われる長期給付(地方公務員等共済組合法第75条第1項各号に掲げる保険給付を含む。第1号において同じ。)に要する費用のうち次の各号に掲げる額を負担する。
 昭和36年4月1日前の期間(国家公務員共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける者であった期間に限る。)に係る長期給付に要する費用(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第113条第2項第3号に掲げる費用を除く。)として政令で定める部分に相当する額に、100分の20の範囲内で政令で定める割合を乗じて得た金額
 国民年金等改正法附則第35条第2項第1号に規定する旧国民年金法による老齢年金の額に相当する部分(旧国民年金法第27条第1項及び第2項に規定する額に相当する部分を除く。)として政令で定める部分に相当する額の4分の1に相当する額
2 国又は地方公共団体は、それぞれ前項の規定により負担すべき金額を、政令で定めるところにより、組合に払い込まなければならない。
(長期給付に要する費用に関する経過措置)
第34条 新共済法第113条第3項の規定は、昭和61年度以後における国又は地方公共団体に係る新国民年金法第94条の2第1項に規定する基礎年金拠出金の負担に係る費用の負担について適用する。
2 旧共済法第113条及び附則第33条の2の規定が国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号)第2条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法第99条及び附則第20条の2の規定と同様に改正されていたとした場合における国又は地方公共団体に係る長期給付に要する費用に係る負担金の額と昭和61年度前において国又は地方公共団体が負担した長期給付に要する費用に係る負担金の額との差額に相当する金額と同年度以後において新共済法及び新施行法の規定により国又は地方公共団体が負担すべき長期給付に要する費用に係る負担金の額との調整に関し必要な事項は、政令で定める。
(船員組合員であった期間に係る組合員期間の計算の特例等)
第35条 施行日前の旧船員組合員(旧共済法第135条に規定する船員組合員をいう。以下同じ。)であった期間を有する者又はその遺族に対する新共済法及び新施行法の長期給付に関する規定並びに附則第13条から附則第31条まで(附則第16条第1項第2号イを除く。)の規定(以下この条において「新共済法の長期給付に関する規定等」という。)の適用については、附則第7条の規定にかかわらず、旧共済法第135条の規定により計算した当該旧船員組合員であった期間(施行日前において組合員でない船員(国民年金等改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。)による船員保険の被保険者をいう。以下同じ。)であった期間(旧共済法第138条の規定に該当した者の組合員でない船員であった期間を除く。)を有する者にあっては、当該組合員でない船員であった期間を合算した期間)の月数に3分の4を乗じて得た期間の月数をもって、当該旧船員組合員であった期間に係る組合員期間の月数とする。ただし、新共済法第87条第2項に規定する公務等による障害共済年金及び新共済法第99条の2第3項に規定する公務等による遺族共済年金の額の算定については、この限りでない。
2 施行日以後平成3年3月31日までの間の新船員組合員(新共済法第135条に規定する船員組合員をいう。以下この条において同じ。)であった期間を有する者又はその遺族に対する新共済法の長期給付に関する規定等の適用については、新共済法第40条第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した当該新船員組合員であった期間の月数に5分の6を乗じて得た期間の月数をもって、当該新船員組合員であった期間に係る組合員期間の月数とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 前2項の規定の適用を受ける旧船員組合員であった期間若しくは新船員組合員であった期間を有する者又はこれらの者の遺族に対する新共済法第79条第1項第2号、第87条第1項第2号、第99条の2第1項第1号イ(2)及びロ(2)並びに附則第20条の2第2項第3号(新共済法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項、附則第25条の4第2項及び第5項並びに附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)の規定の適用については、当該旧船員組合員であった期間又は当該新船員組合員であった期間は、これらの規定による額の算定の基礎となる組合員期間に該当しないものとみなす。
4 前3項の規定を適用して算定した障害共済年金又は遺族共済年金(新共済法第99条第1項第4号に該当することにより支給される遺族共済年金を除く。以下この項において同じ。)の額が、これらの規定を適用しないものとして算定した障害共済年金又は遺族共済年金の額より少ないときは、その額をもって、第1項又は第2項の規定の適用を受ける旧船員組合員であった期間又は新船員組合員であった期間を有する者に係る障害共済年金又は遺族共済年金の額とする。
5 前各項に定めるもののほか、第1項若しくは第2項の規定の適用を受ける旧船員組合員であった期間若しくは新船員組合員であった期間を有する者又はこれらの者の遺族に対する新共済法の長期給付に関する規定等の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(更新組合員であった者等に係る施行日以後における退職年金の額)
第44条 施行日前にその給付事由が生じた更新組合員等に対する旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条から第10条までの規定による退職年金の額は、前条の規定にかかわらず、施行日以後、次の各号に掲げる退職年金の区分に応じ当該各号の規定により算定した金額とする。
 組合員期間が20年以下の更新組合員等に対する退職年金 組合員期間が20年であるものとして前条第1項の規定により算定した金額の20分の1に相当する額に組合員期間の年数を乗じて得た金額
 組合員期間が20年を超える更新組合員等に対する退職年金 前条第1項の規定により算定した金額
2 前項の場合において、組合員期間のうち旧施行法第2条第1項第23号に規定する共済控除期間(旧施行法第64条第1項の規定により同項に規定する控除期間で旧施行法第7条第2項第3号又は第4号の期間に該当するものとされた期間を除く。)及び旧施行法第7条第1項第3号から第5号までの期間(以下この項において「共済控除期間等の期間」という。)を有する者に対する退職年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した退職年金の額から、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額を控除して得た額とする。
 組合員期間が35年以下の者 前項の規定により算定した退職年金の額を組合員期間の年数で除して得た額の100分の45に相当する額に共済控除期間等の期間の年数を乗じて得た額
 共済控除期間等の期間以外の組合員期間が35年を超える者 前項の規定により算定した退職年金の額のうち前条第1項第2号に掲げる額を組合員期間の年数で除して得た額の100分の45に相当する額に共済控除期間等の期間の年数(当該期間以外の組合員期間と合算して40年を超える部分の年数を除く。)を乗じて得た額
 組合員期間が35年を超え、かつ、共済控除期間等の期間以外の組合員期間が35年以下の者 次のイ及びロに掲げる額の合算額
 共済控除期間等の期間のうち35年から共済控除期間等の期間以外の組合員期間を控除した期間に相当する期間については、第1号の規定の例により算定した額
 共済控除期間等の期間のうちイに規定する期間以外の期間については、第2号の規定の例により算定した額
3 前条第2項の規定は、第1項に規定する退職年金の額の算定について準用する。
4 前3項に定めるもののほか、旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条から第10条までの規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
5 前各項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもって、これらの規定による当該退職年金の額とする。
(更新組合員等に係る施行日以後における遺族年金の額)
第59条 施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第36条各号の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第44条第1項第1号及び同条第2項から第4項までの規定の例により算定した額の100分の50に相当する金額とする。
2 附則第52条から附則第54条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。
3 前2項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもって、これらの規定による当該遺族年金の額とする。
(遺族年金の失権等)
第59条の2 旧共済法第2条第3項及び第96条第5号の規定は、遺族年金についてなおその効力を有する。この場合において、旧共済法第2条第3項中「18歳未満で」とあるのは「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって」と、旧共済法第96条第5号中「18歳に達した」とあるのは「18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了した」と読み替えるものとする。
(地方公共団体の長であった者の取扱い)
第62条 地方公共団体の長であった者に係る旧共済法による年金である給付の施行日以後の額の算定の特例については、別段の定めがあるものを除き、次条から附則第70条までに定めるところによる。
(地方公共団体の長であった者に係る施行日以後における退職年金の額)
第63条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第102条第1項の規定による退職年金の額は、施行日以後、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる金額とする。
 地方公共団体の長であった期間が12年である者 73万2720円に改定率を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)に地方公共団体の長の給料年額(地方公共団体の長が引き続き地方公共団体の長以外の組合員となった場合には、そのなった日の前日に退職したものとみなして、旧共済法第44条第2項の規定により算定した給料年額。以下同じ。)の100分の19に相当する額を加えた額(次号において「地方公共団体の長の退職年金基礎額」という。)の100分の87・5に相当する金額
 地方公共団体の長であった期間が12年を超え35年以下である者 地方公共団体の長であった期間が12年であるものとして前号の規定により求めた金額に、12年を超える年数1年につき地方公共団体の長の退職年金基礎額の100分の5に相当する額を加えた金額
 地方公共団体の長であった期間が35年を超える者 地方公共団体の長であった期間が35年であるものとして前号の規定により求めた金額に、35年を超える年数(当該年数が5年を超えるときは、5年)1年につき地方公共団体の長の給料年額の100分の0・95に相当する額を加えた金額
2 前項の規定により算定した退職年金の額が、地方公共団体の長の給料年額の100分の68・075に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を当該退職年金の額とし、その額が、旧共済法第78条第2項に定める金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該退職年金の額とする。
3 前2項に定めるもののほか、旧共済法第102条第1項の規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
4 前3項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもって、これらの規定による当該退職年金の額とする。
(地方公共団体の長であった者に係る施行日以後における退職年金の額の特例)
第64条 施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第67条第1項又は第2項の規定による退職年金の額は、施行日以後、地方公共団体の長であった期間が12年であるものとして前条第1項第1号の規定により算定した金額の12分の1に相当する額に地方公共団体の長であった期間の年数を乗じて得た金額とする。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による退職年金の額の算定について準用する。
3 前2項に定めるもののほか、旧施行法第67条第1項又は第2項の規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
4 前3項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもって、これらの規定による当該退職年金の額とする。
第65条 旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条若しくは第10条の規定に該当し、かつ、同時に旧共済法第102条第1項の規定にも該当する者に対しては、これらの規定による退職年金について附則第43条又は附則第44条の規定により算定した金額と附則第63条の規定により算定した金額とが異なるときは、いずれか多い金額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金について附則第43条又は附則第44条の規定により算定した金額と附則第63条の規定により算定した金額とが同じときは、旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条若しくは第10条の規定による退職年金のみを支給する。
2 旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条若しくは第10条の規定に該当し、かつ、同時に旧施行法第67条第1項又は第2項の規定にも該当する者に対しては、これらの規定による退職年金について附則第44条の規定により算定した金額と前条の規定により算定した金額とが異なるときは、いずれか多い金額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金について附則第44条の規定により算定した金額と前条の規定により算定した金額とが同じときは、旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条若しくは第10条の規定による退職年金のみを支給する。
(地方公共団体の長であった者に係る施行日以後における減額退職年金の額)
第66条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法第102条第1項又は旧施行法第67条第1項若しくは第2項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の額は、施行日以後、附則第45条第1項中「退職年金の」とあるのは「旧共済法第102条第1項又は旧施行法第67条第1項若しくは第2項の規定による退職年金の」と、「附則第43条第1項及び第2項又は前条第1項から第3項まで」とあるのは「附則第63条第1項及び第2項又は附則第64条第1項及び第2項」として、同項の規定を適用して算定した金額とする。
2 前項に定めるもののほか、旧共済法第102条第1項又は旧施行法第67条第1項若しくは第2項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
3 前2項の場合において、これらの規定により算定した減額退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該減額退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもって、これらの規定による当該減額退職年金の額とする。
(地方公共団体の長であった者に係る施行日以後における遺族年金の額の特例)
第70条 施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第81条の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第64条の規定の例により算定した額の100分の50に相当する金額とする。
2 附則第52条から附則第54条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。この場合において、附則第53条中「給料年額」とあるのは、「附則第63条第1項第1号に規定する地方公共団体の長の給料年額」と読み替えるものとする。
3 前2項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもって、これらの規定による当該遺族年金の額とする。
4 前3項の規定により算定した遺族年金の額が、旧施行法第81条の規定の適用がなかったとしたならば支給されることとなる遺族年金について附則第51条から附則第54条まで及び附則第56条の規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。
(警察職員であった者の取扱い)
第71条 警察職員であった者に係る旧共済法による年金である給付の施行日以後の額の算定の特例については、別段の定めがあるものを除き、次条から附則第80条までに定めるところによる。
(警察職員であった者に係る施行日以後における退職年金の額)
第72条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法附則第20条第1項の規定による退職年金の額は、施行日以後、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。
 警察職員であった期間(新施行法第54条(新施行法第59条において準用する場合を含む。)の規定により当該警察職員であった期間に算入された期間及び当該警察職員であった期間とみなされた期間を含む。以下同じ。)が15年である者 73万2720円に改定率を乗じて得た金額(その金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)に警察職員の給料年額(警察職員が引き続き警察職員以外の組合員となった場合には、そのなった日の前日に退職したものとみなして、旧共済法第44条第2項の規定により算定した給料年額。以下同じ。)の100分の19に相当する額を加えた額(次号において「警察職員の退職年金基礎額」という。)の100分の87・5に相当する金額
 警察職員であった期間が15年を超え35年以下である者 警察職員であった期間が15年であるものとして前号の規定により求めた金額に、15年を超える年数1年につき警察職員の退職年金基礎額の100分の5に相当する額(昭和55年1月1日前の警察職員であった期間が旧共済法附則別表第1の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、警察職員の退職年金基礎額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た額)を加えた金額
 警察職員であった期間が35年を超える者 警察職員であった期間が35年であるものとして前号の規定により求めた金額に、35年を超える年数(当該年数が5年を超えるときは、5年)1年につき警察職員の給料年額の100分の0・95に相当する額を加えた金額
2 前項の規定により算定した退職年金の額が、警察職員の給料年額の100分の68・075に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額を当該退職年金の額とし、その額が、旧共済法第78条第2項に定める金額を勘案して政令で定める金額より少ないときは、当該政令で定める金額を当該退職年金の額とする。
3 前2項に定めるもののほか、旧共済法附則第20条第1項の規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
4 前3項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもって、これらの規定による当該退職年金の額とする。
(警察職員であった者に係る施行日以後における退職年金の額の特例)
第73条 施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第89条第1項又は第2項の規定による退職年金の額は、施行日以後、警察職員であった期間が15年であるものとして前条第1項第1号の規定により算定した金額の15分の1に相当する額に警察職員であった期間の年数を乗じて得た金額とする。
2 前条第2項の規定は、前項に規定する退職年金の額の算定について準用する。
3 前2項に定めるもののほか、旧施行法第89条第1項又は第2項の規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
4 前3項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもって、これらの規定による当該退職年金の額とする。
第74条 旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条若しくは第10条の規定に該当し、かつ、同時に旧共済法附則第20条第1項の規定にも該当する者に対しては、これらの規定による退職年金について附則第43条又は附則第44条の規定により算定した金額と附則第72条の規定により算定した金額とが異なるときは、いずれか多い金額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金について附則第43条又は附則第44条の規定により算定した金額と附則第72条の規定により算定した金額とが同じときは、旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条若しくは第10条の規定による退職年金のみを支給する。
2 旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条若しくは第10条の規定に該当し、かつ、同時に旧施行法第89条第1項又は第2項の規定にも該当する者に対しては、これらの規定による退職年金について附則第44条の規定により算定した金額と前条の規定により算定した金額とが異なるときは、いずれか多い金額の退職年金のみを支給し、これらの規定による退職年金について附則第44条の規定により算定した金額と前条の規定により算定した金額とが同じときは、旧共済法第78条第1項又は旧施行法第8条若しくは第10条の規定による退職年金のみを支給する。
(警察職員であった者に係る施行日以後における減額退職年金の額)
第75条 施行日前にその給付事由が生じた旧共済法附則第20条第1項又は旧施行法第89条第1項若しくは第2項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の額は、施行日以後、附則第45条第1項中「退職年金の」とあるのは「旧共済法附則第20条第1項又は旧施行法第89条第1項若しくは第2項の規定による退職年金の」と、「附則第43条第1項及び第2項又は前条第1項から第3項まで」とあるのは「附則第72条第1項及び第2項又は附則第73条第1項及び第2項」として、同項の規定を適用して算定した金額とする。
2 前項に定めるもののほか、旧共済法附則第20条第1項又は旧施行法第89条第1項若しくは第2項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
3 前2項の場合において、これらの規定により算定した減額退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該減額退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもって、これらの規定による当該減額退職年金の額とする。
(警察職員であった者に係る施行日以後における遺族年金の額の特例)
第79条 施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第102条の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第73条の規定の例により算定した額の100分の50に相当する金額とする。
2 附則第52条から附則第54条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。この場合において、附則第53条中「給料年額」とあるのは、「附則第72条第1項第1号に規定する警察職員の給料年額」と読み替えるものとする。
3 前2項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもって、これらの規定による当該遺族年金の額とする。
4 前3項の規定により算定した遺族年金の額が、旧施行法第102条の規定の適用がなかったとしたならば支給されることとなる遺族年金について附則第51条から附則第54条まで及び附則第56条の規定により算定した額より少ないときは、その額を遺族年金の額とする。
(消防職員の取扱い)
第81条 消防職員(旧施行法第2条第1項第8号に規定する消防職員をいう。以下同じ。)であった者に係る旧共済法による年金である給付の施行日以後の額の算定の特例については、別段の定めがあるものを除き、次条から附則第84条までに定めるところによる。
(消防職員であった者に係る施行日以後における退職年金の額)
第82条 施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第110条第1項又は第2項の規定による退職年金の額は、施行日以後、附則第44条第1項から第4項までの規定の例により算定した金額とする。
2 前項に定めるもののほか、旧施行法第110条第1項又は第2項の規定による退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
3 前2項の場合において、これらの規定により算定した退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもって、これらの規定による当該退職年金の額とする。
(消防職員であった者に係る施行日以後における減額退職年金の額)
第83条 施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第110条第1項又は第2項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の額は、施行日以後、附則第45条第1項又は第2項の規定の例により算定した金額とする。
2 前項に定めるもののほか、旧施行法第110条第1項又は第2項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後の額の算定について必要な事項は、政令で定める。
3 前2項の場合において、これらの規定により算定した減額退職年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該減額退職年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもって、これらの規定による当該減額退職年金の額とする。
(消防職員に係る施行日以後における遺族年金の額の特例)
第84条 施行日前にその給付事由が生じた消防職員であった更新組合員若しくは消防職員若しくは消防公務員(旧施行法第2条第1項第41号に規定する消防公務員をいう。)であった者で組合員となったものに係る旧共済法第93条第2号若しくは第3号の規定による遺族年金又は施行日前にその給付事由が生じた旧施行法第118条の規定による遺族年金の額は、施行日以後、附則第82条の規定の例により算定した額の100分の50に相当する金額とする。
2 附則第52条から附則第54条までの規定は、前項に規定する遺族年金の額の算定について準用する。
3 前2項の場合において、これらの規定により算定した遺族年金の額が、その者が受ける権利を有していた当該遺族年金の施行日の前日における額より少ないときは、その額をもって、これらの規定による当該遺族年金の額とする。
(年金条例職員期間を有する者の退職年金の支給開始年齢に関する特例)
第99条 旧施行法第7条第1項第1号の期間に該当する期間が退隠料(旧施行法第2条第1項第12号に規定する退隠料をいう。以下同じ。)の最短年金年限(旧施行法第2条第1項第24号に規定する最短年金年限をいう。以下同じ。)の年数の17分の5に相当する年月数以上である更新組合員等に対する退職年金の附則第44条の規定により算定された額のうち、当該年金の額に旧施行法第7条第1項第1号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となった組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第79条第2項の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を退隠料の額とみなした場合に恩給法(大正12年法律第48号)第58条ノ3第1項の規定に相当する退職年金条例(旧施行法第2条第1項第2号に規定する退職年金条例をいう。以下同じ。)の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額の支給の停止は、行わない。
2 旧施行法第7条第1項第1号の期間を有する更新組合員等であってその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職したもので政令で定めるものに対する退職年金の附則第44条の規定により算定された額のうち、当該退職年金の額に旧施行法第11条第1項第5号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となった組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第79条第2項の規定にかかわらず、45歳以上60歳(その者が旧共済法附則第18条の3第1項若しくは第2項又は附則第18条の4の規定の適用を受ける場合には、これらの規定による退職年金の支給開始年齢)未満である間、当該金額のうちその100分の30に相当する金額の支給の停止は、行わない。
3 前2項の場合において、退職年金の額からこれらの規定により支給の停止を行わないこととされた額が、その者が施行日の前日において、旧施行法第17条の規定により現に支給を受けていた退職年金の額より少ないときは、前2項の規定にかかわらず、その現に支給を受けていた額をもって、これらの規定により支給の停止を行わないこととされる退職年金の額とする。
(旧長期組合員期間を有する者の退職年金の支給開始年齢に関する特例)
第100条 旧施行法第7条第1項第2号の期間に該当する期間が共済法の退職年金(旧施行法第2条第1項第16号に規定する共済法の退職年金をいう。)の最短年金年限の年数の20分の6に相当する年月数以上である更新組合員等に対する退職年金の附則第44条の規定により算定された額のうち、当該年金の額に旧施行法第7条第1項第2号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となった組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第79条第2項の規定にかかわらず、旧市町村共済法(旧施行法第2条第1項第3号イに規定する旧市町村共済法をいう。以下この項において同じ。)に係るものにあっては50歳に達した日以後当該金額の支給の停止は行わず、共済条例(旧施行法第2条第1項第3号ロに規定する共済条例をいう。以下この項において同じ。)に係るものにあっては旧市町村共済法第41条第1項ただし書の規定に相当する共済条例の規定の例により当該規定に定める年齢に達した日以後当該金額の支給の停止は行わない。
2 前条第2項の規定は、旧施行法第7条第1項第2号の期間を有する更新組合員等であってその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職したもので政令で定めるものに対する退職年金の支給の停止について準用する。
3 前条第3項の規定は、前2項の規定により退職年金の支給の停止を行わないこととされる額について準用する。
(地方公共団体の長の退職年金の支給開始年齢に関する特例)
第101条 旧施行法第68条第1項第1号の期間が旧施行法第2条第1項第6号に規定する知事等としての退隠料の最短年金年限の年数の12分の4に相当する年月数以上である更新組合員等に対する退職年金の附則第64条の規定により算定された額のうち、当該退職年金の額に同号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となった組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第79条第2項の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を知事等としての退隠料の額とみなした場合に恩給法第58条ノ3第1項の規定に相当する退職年金条例の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額の支給の停止は、行わない。
2 附則第99条第3項の規定は、前項の規定により退職年金の支給の停止を行わないこととされる額について準用する。
(警察職員の退職年金の支給開始年齢に関する特例)
第102条 旧施行法第90条第1項第1号の期間が4年以上である更新組合員等に対する退職年金の附則第73条の規定により算定された額のうち、当該年金の額に同号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となった組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第79条第2項の規定にかかわらず、当該金額のうち、45歳に達した日以後50歳に達するまではその100分の50に相当する金額、50歳に達した日以後55歳に達するまではその100分の70に相当する金額、55歳に達した日以後はその100分の100に相当する金額に限り、それぞれ支給の停止は、行わない。
2 附則第99条第2項の規定は、更新組合員等であってその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職したもので政令で定めるものに係る旧共済法附則第20条第1項又は旧施行法第89条第1項若しくは第2項の規定による退職年金の支給の停止について準用する。この場合において、附則第99条第2項中「附則第44条」とあるのは「附則第73条」と、「旧施行法第11条第1項第5号の期間」とあるのは「旧施行法第90条第1項第2号の期間」と読み替えるものとする。
3 附則第99条第3項の規定は、前2項の規定により退職年金の支給の停止を行わないこととされる額について準用する。
(消防組合員の退職年金の支給開始年齢に関する特例)
第103条 旧施行法第111条第1項第1号の期間がその期間に係る退隠料の最短年金年限の12分の4に相当する年月数以上である更新組合員等に対する退職年金の附則第82条の規定により算定された額のうち、当該退職年金の額に同号の期間の年数を当該退職年金の額の算定の基礎となった組合員期間の年数で除して得た割合を乗じて得た金額については、旧共済法第79条第2項の規定にかかわらず、当該金額から当該金額を消防職員としての退隠料の額とみなした場合に恩給法第58条ノ3第1項の規定に相当する退職年金条例の規定により停止することとなる金額に相当する金額を控除した金額に相当する金額の支給の停止は、行わない。
2 附則第99条第2項の規定は、更新組合員等であってその者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職したもので政令で定めるものに係る旧施行法第108条の規定により読み替えられた旧共済法第78条第1項又は旧施行法第110条第1項若しくは第2項の規定による退職年金の支給の停止について準用する。この場合において、附則第99条第2項中「附則第44条」とあるのは「附則第82条」と、「旧施行法第11条第1項第5号の期間」とあるのは「旧施行法第111条第1項第2号の期間」と読み替えるものとする。
3 附則第99条第3項の規定は、前2項の規定により退職年金の支給の停止を行わないこととされる額について準用する。
(組合員である間の退職年金の支給の停止)
第104条 退職年金の受給権者が施行日において組合員であるとき又は施行日以後に再び組合員となったときは、組合員である間、退職年金の支給を停止する。
2 前項の規定にかかわらず、退職年金の受給権者(60歳以上である者に限る。)が組合員である間において、次の各号に掲げる場合に該当する期間があるときは、その期間については、退職年金の額のうち、当該各号に定める金額に新共済法第80条第1項の規定及び附則第17条の規定の例により算定した加給年金額に相当する金額を加えた金額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
 その者の基準給与月額相当額(各年の1月から8月までの各月にあっては当該前年の5月におけるその者の掛金の標準となった給料の額に新共済法第44条第2項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の1年間の掛金の標準となった期末手当等の額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額をいい、各年の9月から12月までの各月にあっては当該年の5月におけるその者の掛金の標準となった給料の額に同項に規定する政令で定める数値を乗じて得た額と当該各月以前の1年間の掛金の標準となった期末手当等の額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額をいう。以下この項において同じ。)と当該退職年金の額のうちその算定の基礎となっている組合員期間を基礎として新共済法附則第20条の2第2項の規定、新施行法第13条の規定並びに附則第8条及び附則第15条の規定の例により算定した額(新共済法附則第20条の2第2項第3号に掲げる金額に相当する金額を除く。以下この項において「在職中支給基本額」という。)を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が新共済法第81条第3項に規定する停止解除調整開始額(以下この項及び附則第108条第2項において「停止解除調整開始額」という。)以下である場合 在職中支給基本額に相当する金額
 その者の基準給与月額相当額と基本月額との合計額が停止解除調整開始額を超え、かつ、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に12を乗じて得た額が在職中支給基本額に満たない場合 在職中支給基本額に相当する金額から、次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める金額に12を乗じて得た額を控除して得た金額
 基本月額が停止解除調整開始額以下であり、かつ、その者の基準給与月額相当額が新共済法第81条第4項に規定する停止解除調整変更額(以下この号及び附則第108条第2項において「停止解除調整変更額」という。)以下である場合 その者の基準給与月額相当額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た金額の2分の1に相当する金額
 基本月額が停止解除調整開始額以下であり、かつ、その者の基準給与月額相当額が停止解除調整変更額を超える場合 停止解除調整変更額と基本月額との合計額から停止解除調整開始額を控除して得た金額の2分の1に相当する金額にその者の基準給与月額相当額から停止解除調整変更額を控除して得た金額を加えた金額
 基本月額が停止解除調整開始額を超え、かつ、その者の基準給与月額相当額が停止解除調整変更額以下である場合 その者の基準給与月額相当額の2分の1に相当する金額
 基本月額が停止解除調整開始額を超え、かつ、その者の基準給与月額相当額が停止解除調整変更額を超える場合 その者の基準給与月額相当額から停止解除調整変更額の2分の1に相当する金額を控除して得た金額
3 前項の規定により退職年金の一部の支給が行われている間に、その支給を受けている者の掛金の標準となる給料の額に著しい変動が生じた場合その他政令で定める場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(再就職者に係る退職年金の額の改定)
第105条 前条の規定により退職年金の支給を停止されている者が退職したときは、附則第43条、附則第44条、附則第63条、附則第64条、附則第72条、附則第73条及び附則第82条の規定にかかわらず、当該退職年金の額を、当該退職年金の額の算定の基礎となっている組合員期間を基礎として新共済法附則第20条の2第2項及び附則第24条第1項(新共済法附則第20条の2第2項の規定により算定した額に新共済法附則第24条第1項に規定する特例加算額を加算する場合に限る。)、新共済法附則第20条の2第3項において準用する新共済法第80条並びに新共済法附則第28条の12の2の規定、新施行法第13条の規定並びに附則第8条及び附則第15条の規定の例により算定した額に改定する。
2 前項の場合において、同項の規定による改定後の退職年金の額が、当該改定前の退職年金の額より少ないときは、その額をもって、同項の規定による改定後の退職年金の額とする。
(組合員である間の減額退職年金の支給の停止)
第106条 附則第104条の規定は、減額退職年金の受給権者が施行日において組合員であるとき、又は施行日以後に再び組合員となったときについて準用する。この場合において、同条第2項中「除く。)」とあるのは、「除く。)から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額を控除して得た額」と読み替えるものとする。
(再就職者に係る減額退職年金の額の改定)
第107条 前条において準用する附則第104条の規定により減額退職年金の支給を停止されている者が退職したときは、附則第45条、附則第66条、附則第75条及び附則第83条の規定にかかわらず、当該減額退職年金の額を、当該減額退職年金の額の算定の基礎となっている組合員期間を基礎として新共済法附則第20条の2第2項及び附則第24条第1項(新共済法附則第20条の2第2項の規定により算定した額に新共済法附則第24条第1項に規定する特例加算額を加算する場合に限る。)、新共済法附則第20条の2第3項において準用する新共済法第80条並びに新共済法附則第28条の12の2の規定、新施行法第13条の規定並びに附則第8条及び附則第15条の規定の例により算定した額から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額を控除して得た額に改定する。
2 前項の場合において、同項の規定による改定後の減額退職年金の額が、当該改定前の減額退職年金の額より少ないときは、その額をもって、同項の規定による改定後の減額退職年金の額とする。
(厚生年金保険の被保険者等である間の旧共済法による年金である給付の支給の停止)
第110条 退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者が新共済法第82条第1項に規定する厚生年金保険の被保険者等(次項において「厚生年金保険の被保険者等」という。)である場合において、その者の同条第1項に規定する基準収入月額相当額(以下この条において「基準収入月額相当額」という。)とその者に支給されるべきこれらの年金の額に100分の90を乗じて得た額(当該退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者が65歳以上であるとき、又は障害年金の受給権者であるときは、更に100分の50を乗じて得た額とする。以下この項において「停止対象年金額」という。)を12で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が新共済法第82条第2項に規定する支給停止調整額(以下この項において「支給停止調整額」という。)を超えるときは、当該停止対象年金額のうち、基準収入月額相当額と基本月額との合計額から支給停止調整額を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た金額(以下この項において「支給停止額」という。)に相当する金額の支給を停止する。ただし、支給停止額が当該停止対象年金額を超える場合には、その支給を停止する金額は、当該停止対象年金額に相当する金額を限度とする。
2 組合(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、市町村連合会)は、前項の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の支給の停止を行うため必要があると認めるときは、新共済法第82条第2項に規定する年金保険者等に対し、前項の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の支給の停止が行われる厚生年金保険の被保険者等の基準収入月額相当額に関して必要な資料の提供を求めることができる。
3 第1項の規定は、退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金(旧共済法第9章の2の規定によるこれらの年金を除く。)の受給権者が団体組合員となった場合及び旧共済法第9章の2の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金又は障害年金の受給権者が組合員(団体組合員を除く。)又は国家公務員共済組合法第3条第1項に規定する国家公務員共済組合の組合員となった場合について準用する。
4 前3項に定めるもののほか、第1項の規定による年金の支給の停止に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(障害年金と傷病補償年金等との調整)
第111条 公務による障害年金は、地方公務員災害補償法の規定による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなったときは、これらが支給される間、次の各号に掲げる者の区分により、その額のうち、その算定の基礎となった給料年額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に相当する金額の支給を停止する。
 旧共済法別表第3の上欄の1級に該当する者 100分の28・5
 旧共済法別表第3の上欄の2級に該当する者 100分の19
 旧共済法別表第3の上欄の3級に該当する者 100分の9・5
2 組合員期間が10年を超える者に支給する公務によらない障害年金は、同一の障害に関し、地方公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなったときは、これらが支給される間、次の各号に掲げる者の区分により、その額のうち、その算定の基礎となった給料年額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に相当する金額の支給を停止する。
 組合員期間が20年未満である者 組合員期間が10年を超える年数1年につき100分の0・95
 組合員期間が20年以上である者 100分の9・5
3 公務によらない障害年金のうち、同一の障害に関し、地方公務員災害補償法の規定による通勤による災害に係る傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償が支給されることとなった者に係るものについては、その額が、当該公務傷病によらない障害が公務傷病によるものであるとしたならば当該障害について支給されるべき公務による障害年金について第1項の規定の適用があるものとした場合の同項の規定による停止後の額を超えるときは、その超える額に相当する額の支給を停止する。
(公務による遺族年金と遺族補償年金との調整等)
第112条 旧共済法第93条第1号の規定による遺族年金は、地方公務員災害補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなったときは、これらが支給される間、その額のうち、その算定の基礎となった給料年額の100分の19に相当する金額の支給を停止する。
2 公務傷病によらない死亡に係る遺族年金のうち、同一の事由に関し、地方公務員災害補償法の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなった者に係るものの額は、その額が、当該公務傷病によらない死亡が公務傷病によるものであるとしたならば当該死亡について支給されるべき旧共済法第93条第1号の規定による遺族年金の額を超えるときは、当該遺族年金の額に相当する額とする。
(退職一時金等の支給を受けた者に対する取扱い)
第113条 退職年金、減額退職年金又は障害年金(以下次条までにおいて「退職年金等」という。)の受給権者が次の各号に掲げる一時金である給付(政令で定めるものを除く。)の支給を受けた者であるときは、その者は、当該一時金として支給を受けた額に利子に相当する額を加えた額(以下この条において「支給額等」という。)に相当する金額を施行日の属する月から1年以内に、一時に又は分割して、当該一時金である給付を支給した組合に返還しなければならない。この場合において、当該一時金である給付を支給した組合がその者に当該退職年金等を支給しないときは、その者は、支給額等に相当する金額を当該退職年金等を支給する組合に支払うものとし、当該支払があったときは、当該一時金である給付を支給した組合に支給額等に相当する金額を返還したものとみなす。
 昭和54年改正前の法の規定による退職一時金(当該退職一時金とみなされる給付を含む。)及び返還一時金並びに旧施行法の規定による返還一時金
 旧施行法第2条第1項第3号イに規定する旧市町村共済法の規定による退職一時金(当該退職一時金の基礎となった期間が旧施行法第7条第1項第2号の期間に該当するものに限る。)及び旧施行法の規定による返還一時金
 旧施行法第2条第1項第51号に規定する国の旧法等の規定による退職一時金(当該退職一時金の基礎となった期間が旧施行法第7条第1項第2号の期間に該当するものに限る。)
 昭和54年改正前の旧公企体共済法の規定による退職一時金及び返還一時金
2 前項に規定する者は、同項の規定にかかわらず、支給額等に相当する金額を当該退職年金等の額から控除することにより返還する旨を施行日から60日を経過する日以前に、当該退職年金等を支給する組合に申し出ることができる。
3 前項の申出があった場合における同項に規定する支給額等に相当する金額の返還は、当該退職年金等の支給に際し、この項の規定の適用がないとしたならば支給されることとなる当該退職年金等の支給期月ごとの支給額の2分の1に相当する額から、支給額等に相当する金額に達するまでの金額を順次に控除することにより行うものとする。
4 第1項に規定する利子は、同項に規定する一時金である給付の支給を受けた日の属する月の翌月から施行日の属する月の前月までの期間に応じ、複利計算の方法によるものとし、その利率は、政令で定める。
5 第1項に規定する者が施行日前に既に退職年金等の支給を受けた者である場合における同項の規定の適用については、同項中「支給を受けた額」とあるのは、「支給を受けた額から、その額にその者が施行日前において当該退職年金等の支給を受けた期間の月数(その月数が240月を超えるときは、240月とする。)を240で除して得た割合を乗じて得た額を控除して得た額」とする。
6 前各項の規定は、遺族年金の受給権者について準用する。
7 前各項に定めるもののほか、旧共済法による年金である給付の受給権者に係る一時金の返還に関し必要な事項は、政令で定める。
(退職給与金又は共済条例の退職一時金の返還)
第114条 退職年金等の受給権者が旧施行法第2条第1項第12号に規定する退職給与金(当該退職給与金の基礎となった同項第19号に規定する年金条例職員期間が旧施行法第7条第1項第1号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた更新組合員等であった者であるときは、その者は、当該退職給与金の額を基礎として政令で定めるところにより算定した金額を施行日の属する月の翌月から1年以内に、一時に又は分割して、当該退職給与金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。この場合においては、前条第1項後段及び第2項から第7項までの規定を準用する。
2 退職年金等の受給権者が旧施行法第2条第1項第17号に規定する共済条例の退職一時金(当該共済条例の退職一時金の基礎となった同項第22号に規定する旧長期組合員期間が旧施行法第7条第1項第2号の期間に該当するものに限る。)の支給を受けた更新組合員等であった者であるときは、その者は、当該共済条例の退職一時金の額を基礎として政令で定めるところにより算定した金額を施行日の属する月の翌月から1年以内に、一時に又は分割して、当該共済条例の退職一時金を支給した地方公共団体に返還しなければならない。この場合においては、前条第1項後段及び第2項から第7項までの規定を準用する。
(施行日における退職年金等の額の算定の際の給料年額の取扱い)
第115条 附則第43条から附則第45条まで、附則第48条から附則第59条まで、附則第63条から附則第70条まで、附則第72条から附則第80条まで、附則第82条から附則第84条まで及び附則第86条から附則第89条までの規定の適用については、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していたこれらの規定に規定する年金の額の算定の基礎となっている給料年額(昭和60年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられた場合において、当該年金が昭和60年3月31日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)に係るものであるときは、当該改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定めるところにより当該年金額の算定の基礎となっている給料年額を改定した額)に、給料年額改定率を乗じて得た額を、これらの規定に規定する給料年額、地方公共団体の長の給料年額又は警察職員の給料年額とする。
2 附則第46条、附則第47条、附則第60条及び附則第61条の規定の適用については、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していたこれらの規定に規定する年金の額の算定の基礎となっている給料(昭和60年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられた場合において、当該年金が昭和60年3月31日以前に退職した者(これに準ずる者として政令で定める者を含む。)に係るものであるときは、当該改正の措置その他の諸事情を勘案して政令で定めるところにより当該年金額の算定の基礎となっている給料を改定した額)に、給料年額改定率を乗じて得た額を、これらの規定に規定する給料とする。
(沖縄の組合員であった者の退職年金等の額の特例)
第116条 旧施行法第132条の2第1項第4号に規定する復帰更新組合員であった者に係る旧共済法による年金である給付の施行日以後の額の算定に関する特例その他の新施行法第73条第1項第3号に規定する沖縄の組合員であった者に係るこの附則の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(年金額の端数計算)
第117条 附則第43条から附則第90条までの規定により年金額を算定する場合において、これらの規定により算定した額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、これらの規定により算定した額に50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。
(施行日における地方議会議員共済会の年金の額の改定)
第124条 地方議会議員であった者に係る地方議会議員の退職年金並びに新共済法第11章の規定による公務傷病年金及び遺族年金のうち昭和59年5月31日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)に係る年金及び地方議会議員であった者に係る新施行法第103条に規定する互助年金については、昭和60年度において給与に関する法令の規定の改正の措置が講じられたときは、政令で定めるところにより、施行日の属する月分以後、その額を、その者が引き続き同年6月1日まで当該退職に係る地方公共団体(当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあっては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体)に地方議会議員として在職していたとしたならば同年6月分として受けることとなる地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)附則第2条による改正前の地方公務員等共済組合法第166条第2項に規定する地方議会議員の報酬の額(以下この条において「報酬額」という。)に係る標準報酬月額(同日において適用されていた新共済法第151条第1項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額をいい、当該標準報酬月額が、その者の当該退職に係る地方公共団体の昭和37年12月1日における報酬額に係る標準報酬月額として政令で定める額に3・4に昭和54年度の年度平均の物価指数に対する昭和59年度の年度平均の物価指数の比率及び昭和60年度における給与に関する法令の規定の改正の措置を勘案して政令で定める率を乗じて得た額を超えるときは、当該額とする。)に12を乗じて得た額を新共済法第161条第2項に規定する標準報酬年額(新共済法第162条第2項の規定により当該標準報酬年額とみなされる額を含む。)とみなし、新共済法第11章又は新施行法第13章の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定は、新施行法第104条第1項又は第4項の規定により支給される年金である共済給付金について準用する。
3 前2項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第125条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則別表第3(附則第15条、附則第16条関係)
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
昭和2年4月1日以前に生まれた者 1000分の7・308 1000分の0・365 1000分の0・183
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 1000分の7・205 1000分の0・424 1000分の0・212
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 1000分の7・103 1000分の0・482 1000分の0・242
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 1000分の7・001 1000分の0・534 1000分の0・271
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 1000分の6・898 1000分の0・585 1000分の0・292
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 1000分の6・804 1000分の0・628 1000分の0・315
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 1000分の6・702 1000分の0・672 1000分の0・336
昭和8年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者 1000分の6・606 1000分の0・716 1000分の0・358
昭和9年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 1000分の6・512 1000分の0・753 1000分の0・380
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 1000分の6・424 1000分の0・797 1000分の0・402
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 1000分の6・328 1000分の0・826 1000分の0・417
昭和12年4月2日から昭和13年4月1日までの間に生まれた者 1000分の6・241 1000分の0・862 1000分の0・432
昭和13年4月2日から昭和14年4月1日までの間に生まれた者 1000分の6・146 1000分の0・892 1000分の0・446
昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者 1000分の6・058 1000分の0・928 1000分の0・468
昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者 1000分の5・978 1000分の0・950 1000分の0・475
昭和16年4月2日から昭和17年4月1日までの間に生まれた者 1000分の5・890 1000分の0・979 1000分の0・490
昭和17年4月2日から昭和18年4月1日までの間に生まれた者 1000分の5・802 1000分の1・008 1000分の0・505
昭和18年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者 1000分の5・722 1000分の1・031 1000分の0・519
昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者 1000分の5・642 1000分の1・052 1000分の0・526
昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者 1000分の5・562 1000分の1・075 1000分の0・541
附則別表第6(附則第98条、附則第115条関係)
昭和5年4月1日以前に生まれた者 1・222
昭和5年4月2日から昭和6年4月1日までの間に生まれた者 1・233
昭和6年4月2日から昭和7年4月1日までの間に生まれた者 1・260
昭和7年4月2日から昭和8年4月1日までの間に生まれた者 1・266
昭和8年4月2日から昭和10年4月1日までの間に生まれた者 1・266
昭和10年4月2日から昭和11年4月1日までの間に生まれた者 1・271
昭和11年4月2日から昭和12年4月1日までの間に生まれた者 1・281
昭和12年4月2日以後に生まれた者 1・291
附則 (昭和61年12月4日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
(政令への委任)
第42条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (昭和63年5月17日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成元年12月28日法律第96号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
 第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第74条の2第1項、第80条第2項、第87条第3項及び第4項、第88条第3項、第99条の2第3項、第99条の3、附則第14条の8並びに附則第20条第1項の規定並びに第2条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和60年改正法」という。)附則第12条、附則第16条、附則第17条第2項、附則第19条第4項、附則第29条第1項、附則第43条第1項、附則第46条第1項、附則第47条第1項、附則第48条第1項及び第2項、附則第51条、附則第54条第1項、附則第61条第1項、附則第63条第1項、附則第72条第1項、附則第76条第1項、附則第95条第1項、附則第98条第1項並びに附則第115条の規定 平成元年4月1日
 改正後の法第81条第2項及び第92条第2項の規定並びに改正後の昭和60年改正法附則第104条第2項及び附則第108条第2項の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の初日
(政令への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (平成6年11月16日法律第99号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
 第2条の規定(次号に掲げる規定を除く。)、第4条の規定及び第6条の規定並びに附則第3条、第6条第4項、第7条、第10条及び第13条の規定 平成7年4月1日
2 第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第74条の2第1項、第80条第2項、第87条第3項及び第4項、第88条第3項、第99条の2第3項、第99条の3、附則第14条の8並びに附則第20条第1項の規定、第3条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第13条第1項の規定、第5条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第16条第1項から第5項まで、附則第17条第2項、附則第19条第4項、附則第43条第1項、附則第46条第1項、附則第47条第1項、附則第48条第1項及び第2項、附則第51条、附則第54条第1項、附則第61条第1項、附則第63条第1項、附則第72条第1項、附則第76条第1項、附則第95条第1項、附則第98条第1項並びに附則第115条の規定並びに附則第6条第1項から第3項までの規定は、平成6年10月1日から適用する。
(組合員である間の退職共済年金等の支給停止の特例に関する経過措置)
第7条 この法律の施行の際現に法による退職共済年金及び障害共済年金並びに旧共済法による退職年金及び障害年金(昭和60年改正法附則第2条第7号に規定する退職年金及び障害年金をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。)を受ける権利を有する者(法による退職共済年金及び旧共済法による退職年金を受ける権利を有する者にあっては、昭和10年4月1日以前に生まれた者に限る。)については、改正共済法第81条第2項若しくは第92条第2項又は第6条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第104条第2項若しくは第108条第2項の規定により算定した支給の停止を行わないこととされる金額が、それぞれ第2条の規定による改正前の法第81条第2項若しくは第92条第2項又は第6条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第104条第2項若しくは第108条第2項の規定が平成7年4月1日以後も適用されるものとしてこれらの規定により算定した支給の停止を行わないこととされる金額(以下この条において「旧停止解除額」という。)より少ないときは、旧停止解除額に相当する部分に限り、支給の停止は、行わない。
(その他の経過措置の政令への委任)
第12条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則 (平成8年6月14日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日法律第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年7月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条、第11条、第12条及び第59条の規定は、公布の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第59条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成11年3月31日法律第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から第49条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年5月28日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年6月11日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成11年6月16日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第72条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成11年7月16日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(共済組合に関する経過措置等)
第158条 施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付(これに相当する給付で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)のうち、その給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものに係る地方公務員等共済組合法第3条第1項第1号に規定する地方職員共済組合(以下この条において「地方職員共済組合」という。)の権利義務は、政令で定めるところにより、施行日において国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第21条第1項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下この条において「国の連合会」という。)が承継するものとする。施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付のうち、その給付事由が施行日以後に生ずる長期給付で政令で定めるものに係る地方職員共済組合の権利義務についても、同様とする。
2 地方職員共済組合は、附則第71条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となる者及び附則第123条の規定により相当の都道府県労働局の職員となる者並びに前項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国の連合会に承継されることとなる者に係る積立金に相当する金額を、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法第3条第2項の規定に基づき同項第4号ロに規定する職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下「厚生省社会保険関係共済組合」という。)若しくは同条第1項の規定に基づき労働省の職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下この条において「労働省共済組合」という。)又は国の連合会に移換しなければならない。この場合において、地方公務員等共済組合法第143条第3項の規定は、適用しない。
3 施行日の前日において地方公務員等共済組合法第144条の2第1項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされていた者(施行日前に退職し、施行日の前日以後同項前段の規定による申出をすることにより同項後段の規定により引き続き地方職員共済組合の組合員であるものとみなされることとなる者を含む。)のうち、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者は、施行日において、当該資格を喪失し、国家公務員共済組合法第126条の5第1項後段の規定によりそれぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であるものとみなされる者となるものとする。この場合において、同条第5項第1号及び第1号の2中「任意継続組合員となった」とあるのは、「地方公務員等共済組合法第144条の2第1項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされる者となった」とする。
4 施行日前に地方職員共済組合の組合員であって、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であったものについては、施行日以後は、地方公務員等共済組合法附則第18条第1項の規定を適用せず、これらの者にあっては、政令で定めるところにより、それぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であった者とみなして、国家公務員共済組合法附則第12条第1項の規定を適用する。
(国等の事務)
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年3月31日法律第22号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 第1条中地方公務員等共済組合法第82条の見出し及び同条第1項の改正規定、同法第93条第1項の改正規定、同法附則第18条の次に1条を加える改正規定、同法附則第19条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第20条、附則第20条の2第1項及び第4項並びに附則第20条の3第3項及び第6項の改正規定、同法附則第24条第2項の表の改正規定、同条の次に見出し及び2条を加える改正規定、同法附則第25条第3項の改正規定(「(これらの者のうち政令で定める階級以下の階級である者に限る。以下この項及び次条第1項において同じ。)」を削る部分に限る。)、同法附則第25条の2から附則第25条の4までの改正規定、同法附則第25条の6の改正規定、同法附則第26条第2項の改正規定(「、附則第19条の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第19条及び附則第24条の2の規定は、適用しない」に改める部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「、附則第19条の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第19条及び附則第24条の2の規定は、適用しない」に改める部分に限る。)、同条第4項の改正規定(「、附則第19条の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第19条及び附則第24条の2の規定は、適用しない」に改める部分に限る。)、同条第8項の改正規定並びに同法附則第26条の2から附則第27条までの改正規定並びに第3条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第110条第1項の改正規定並びに附則第7条、第17条及び第18条の規定 平成14年4月1日
 第2条(次号に掲げる規定を除く。)及び第4条(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第2条第5号、附則第15条及び附則別表第3の改正規定に限る。)並びに附則第10条、第11条、第13条、第14条及び第19条の規定 平成15年4月1日
 第2条(地方公務員等共済組合法第81条第2項、第82条、第92条第2項及び第93条第1項の改正規定に限る。)及び第4条(前号に掲げる規定を除く。)並びに附則第12条の規定 平成16年4月1日
(平成14年度までの法による年金である給付等の額の算定に関する経過措置)
第6条 平成12年度から平成14年度までの各年度における法による年金である給付の額については、第1号に掲げる金額が第2号に掲げる金額に満たないときは、第1条の規定による改正後の法第79条第1項、第87条第1項及び第2項(第3条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第108条第2項においてその例による場合を含む。)、第99条の2第1項及び第2項(昭和60年改正法附則第30条第1項及び第2項においてその例による場合を含む。)、第102条第1項、第103条第1項及び第2項、第104条第1項、附則第20条の2第2項第2号及び第3号(第1条の規定による改正後の法附則第20条の3第1項及び第4項、法附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項並びに附則第25条の4第2項及び第5項並びに第1条の規定による改正後の法附則第26条第5項並びに第3条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第104条第2項においてその例による場合を含む。)並びに附則第24条第1項(第1条の規定による改正後の法附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)の規定による金額は、これらの規定にかかわらず、第2号の規定による金額とする。
 第1条の規定による改正後の法第79条第1項、第87条第1項及び第2項、第99条の2第1項及び第2項、第102条第1項、第103条第1項及び第2項、第104条第1項、附則第14条の8、附則第20条の2第2項第2号及び第3号並びに附則第24条第1項並びに第3条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第15条及び附則別表第3の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
 第1条の規定による改正前の法第79条第1項、第87条第1項及び第2項、第99条の2第1項及び第2項、第102条第1項、第103条第1項及び第2項、第104条第1項、附則第14条の8、附則第20条の2第2項第2号及び第3号並びに附則第24条第1項並びに第3条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第15条及び附則別表第3の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額に1・031を乗じて得た金額
2 前項第2号の規定による金額を算定する場合における平均給料月額(地方公共団体の長の平均給料月額を含む。)を計算する場合においては、第1条の規定による改正前の法附則第14条の8中「次の表」とあり、及び「附則第14条の8の表」とあるのは、「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号)附則別表」とする。
3 前2項に定めるもののほか、平成12年度から平成14年度までの各年度における法の長期給付に関する規定等の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
第7条 第1条の規定による改正後の法第82条及び第93条並びに第3条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第110条の規定は、厚生年金保険の被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第5条第13号に規定する第4種被保険者を除く。附則第12条において同じ。)又は法第40条第2項に規定する私学共済制度の加入者(これらの者が昭和12年4月1日以前に生まれた者である場合に限る。)である間に支給される法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和60年改正法附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金については、適用しない。
(平成15年度以後における法による年金である給付等の額の算定に関する経過措置)
第10条 組合員期間の全部又は一部が平成15年4月1日前であるときは、法第79条第1項、第87条第1項及び第2項(昭和60年改正法附則第108条第2項においてその例による場合を含む。)、第99条の2第1項から第3項まで(昭和60年改正法附則第30条第1項及び第2項においてその例による場合を含む。)並びに附則第20条の2第2項第2号及び第3号(法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項、附則第25条の4第2項及び第5項並びに附則第26条第5項並びに昭和60年改正法附則第104条第2項においてその例による場合を含む。)の規定による金額は、これらの規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算した金額とする。
 平成15年4月1日前の組合員期間を基礎として第2条の規定による改正前の法第44条第2項、第79条第1項、第87条第1項及び第2項並びに附則第20条の2第2項第2号及び第3号並びに第4条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第15条及び附則別表第3の規定又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第132号。第3項及び次条において「平成16年改正法」という。)第4条の規定による改正後の法第99条の2第1項から第3項までの規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
 平成15年4月1日以後の組合員期間を基礎として法第44条第2項、第79条第1項、第87条第1項及び第2項、第99条の2第1項から第3項まで並びに附則第20条の2第2項第2号及び第3号並びに昭和60年改正法附則第15条及び附則別表第3の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2 前項第1号の規定による金額を算定する場合における第2条の規定による改正前の法第44条第2項に規定する平均給料月額の計算の基礎となる掛金の標準となった給料の額については、同項の規定にかかわらず、組合員期間の各月の掛金の標準となった給料の額に、法第44条第2項に規定する再評価率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額とする。
3 第1項第1号の規定による金額を算定する場合においては、第2条の規定による改正前の法第44条第2項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成15年4月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日前組合員期間」と、第79条第1項各号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、第87条第1項各号及び第2項第1号中「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第2号中「加えた額)」とあるのは「加えた額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、附則第20条の2第2項第2号及び第3号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、平成16年改正法第4条の規定による改正後の法第99条の2第1項第1号イ中「平均給与月額の1000分の5・481」とあるのは「平成15年4月1日前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)に係る第44条第2項に規定する再評価率を乗じて得た掛金の標準となった給料を基礎として計算した地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号)第2条の規定による改正前の同項に規定する平均給料月額(以下この条において「再評価率による平均給料月額」という。)の1000分の7・125」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均給与月額の1000分の1・096」とあるのは「再評価率による平均給料月額の1000分の1・425」と、同号ロ中「平均給与月額の1000分の5・481」とあるのは「再評価率による平均給料月額の1000分の7・125」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均給与月額の1000分の1・096」とあるのは「再評価率による平均給料月額の1000分の1・425」と、「平均給与月額の1000分の0・548」とあるのは「再評価率による平均給料月額の1000分の0・713」と、同条第3項中「1000分の1・096」とあるのは「1000分の1・425」と、「1000分の2・466」とあるのは「1000分の3・206」とする。
4 第1項第2号の規定による金額を算定する場合においては、法第44条第2項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成15年4月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日後組合員期間」と、第79条第1項各号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、第87条第1項各号及び第2項第1号中「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第2号中「加えた額)」とあるのは「加えた額)に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、第99条の2第1項第1号イ中「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、附則第20条の2第2項第2号及び第3号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。
第11条 法による年金である給付の額については、前条第1項の規定により算定した金額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないとき(法第102条第1項、第103条第1項及び第2項、第104条第1項並びに附則第24条第1項(法附則第24条の2第4項及び附則第26条第5項においてその例による場合を含む。)の規定によりその額が算定される年金である給付にあっては、それぞれ前条第1項及び第5項の規定により算定した金額の合算額が次の各号の規定による金額を合算して得た金額と第5項各号の規定による金額を合算して得た金額の合算額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないとき)は、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号の規定による金額を合算して得た金額に従前額改定率を乗じて得た金額を、同項の規定による金額とする。
 平成15年4月1日前の組合員期間を基礎として第2条の規定による改正前の法第44条第2項、第1条の規定による改正前の法第79条第1項、第87条第1項及び第2項、附則第14条の8並びに附則第20条の2第2項第2号及び第3号並びに第3条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第15条及び附則別表第3の規定又は平成16年改正法第4条の規定による改正後の法第99条の2第1項から第3項までの規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
 平成15年4月1日以後の組合員期間を基礎として法第44条第2項、第79条第1項、第87条第1項及び第2項、第99条の2第1項から第3項まで並びに附則第20条の2第2項第2号及び第3号並びに昭和60年改正法附則第15条及び附則別表第3の規定を適用したとしたならばこれらの規定により算定される金額
2 組合員期間の全部が平成15年4月1日以後であるときは、法第44条第2項、第79条第1項、第87条第1項及び第2項(昭和60年改正法附則第108条第2項においてその例による場合を含む。)、第99条の2第1項から第3項まで(昭和60年改正法附則第30条第1項及び第2項においてその例による場合を含む。)並びに附則第20条の2第2項第2号及び第3号(法附則第20条の3第1項及び第4項、附則第25条の2第2項、附則第25条の3第2項及び第5項、附則第25条の4第2項及び第5項並びに附則第26条第5項並びに昭和60年改正法附則第104条第2項においてその例による場合を含む。)の規定により算定した金額が、前項第2号の規定の例により算定される額に従前額改定率を乗じて得た金額に満たないときは、これらの規定にかかわらず、当該金額をこれらの規定に定める金額とする。
3 第1項第1号の規定による金額を算定する場合においては、第2条の規定による改正前の法第44条第2項中「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成15年4月前の期間に限る。以下「基準日前組合員期間」という。)」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日前組合員期間」と、第1条の規定による改正前の法第79条第1項各号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、第87条第1項各号及び第2項第1号中「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、同項第2号中「加えた額)」とあるのは「加えた額)に、基準日前組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、附則第14条の8中「次の表」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第132号)第13条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号)附則別表」と、「組合員期間」とあるのは「基準日前組合員期間」と、「第44条第2項」とあるのは「同法附則第11条第2項の規定により読み替えられた第44条第2項」と、「附則第14条の8の表」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第132号)第13条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号)附則別表」と、附則第20条の2第2項第2号及び第3号中「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、平成16年改正法第4条の規定による改正後の法第99条の2第1項第1号イ中「平均給与月額の1000分の5・481」とあるのは「平成15年4月1日前の組合員期間(以下「基準日前組合員期間」という。)に係る地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号)附則第11条第1項の従前額改定率を乗じて得た掛金の標準となった給料を基礎として計算した同法第2条の規定による改正前の法第44条第2項に規定する平均給料月額(以下この条において「従前額改定率による平均給料月額」という。)の1000分の7・5」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均給与月額の1000分の1・096」とあるのは「従前額改定率による平均給料月額の1000分の1・5」と、同号ロ中「平均給与月額の1000分の5・481」とあるのは「従前額改定率による平均給料月額の1000分の7・5」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日前組合員期間の月数」と、「平均給与月額の1000分の1・096」とあるのは「従前額改定率による平均給料月額の1000分の1・5」と、「平均給与月額の1000分の0・548」とあるのは「従前額改定率による平均給料月額の1000分の0・75」と、同条第3項中「1000分の1・096」とあるのは「1000分の1・5」と、「1000分の2・466」とあるのは「1000分の3・375」とする。
4 第1項第2号又は第2項の規定による金額を算定する場合においては、法第44条第2項中「長期給付」とあるのは「地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第132号)第13条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号)附則別表の上欄に掲げる期間に係る組合員期間を有する受給権者の長期給付」と、「組合員期間」とあるのは「組合員期間(平成15年4月以後の期間に限る。以下「基準日後組合員期間」という。)」と、「別表第2の各号に掲げる受給権者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率をいう。以下同じ。」とあるのは「その月が属する同表の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率をいう。以下この項において同じ。」と、「当該期間」とあるのは「当該基準日後組合員期間」と、第79条第1項第1号中「1000分の5・481」とあるのは「1000分の5・769」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第2号イ中「1000分の1・096」とあるのは「1000分の1・154」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「1000分の0・548」とあるのは「1000分の0・577」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、第87条第1項第1号中「1000分の5・481」とあるのは「1000分の5・769」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第2号中「1000分の1・096」とあるのは「1000分の1・154」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同条第2項第1号中「1000分の5・481」とあるのは「1000分の5・769」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第2号中「100分の14・615」とあるのは「100分の15・385」と、「100分の21・923」とあるのは「100分の23・077」と、「1000分の1・096」とあるのは「1000分の1・154」と、「加えた額)」とあるのは「加えた額)に、基準日後組合員期間の月数を組合員期間の月数で除して得た割合を乗じて得た額」と、第99条の2第1項第1号イ(1)中「1000分の5・481」とあるのは「1000分の5・769」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号イ(2)中「1000分の1・096」とあるのは「1000分の1・154」と、「組合員期間の月数(当該月数が300月未満であるときは、300月)」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ(1)中「1000分の5・481」とあるのは「1000分の5・769」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、同号ロ(2)(i)中「1000分の1・096」とあるのは「1000分の1・154」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、同号ロ(2)(ii)中「1000分の0・548」とあるのは「1000分の0・577」と、「組合員期間」とあるのは「基準日後組合員期間」と、附則第20条の2第2項第2号中「1000分の5・481」とあるのは「1000分の5・769」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同項第3号イ中「1000分の1・096」とあるのは「1000分の1・154」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」と、同号ロ中「1000分の0・548」とあるのは「1000分の0・577」と、「組合員期間の月数」とあるのは「基準日後組合員期間の月数」とする。
9 平成16年度における第1項、第2項、第5項及び第6項の従前額改定率は、1・001とする。
10 第1項、第2項、第5項及び第6項の従前額改定率は、毎年度、法第44条の3第1項又は第3項(法第44条の4第1項に規定する調整期間にあっては、法第44条の5第1項又は第4項)の規定の例により改定する。
11 前項の規定による従前額改定率の改定の措置は、政令で定める。
(法による年金である給付の額の改定の特例)
第11条の2 当該年度の前年度に属する3月31日において附則第10条第1項若しくは第5項又は前条第1項、第2項、第5項若しくは第6項の規定による年金である給付の受給権を有する者について、法第44条の2から第44条の5までの規定による再評価率の改定により、当該年度において附則第10条第1項又は第5項の規定により算定した金額(以下この条において「当該年度額」という。)が、当該年度の前年度に属する3月31日においてこれらの規定により算定した金額(以下この条において「前年度額」という。)に満たないこととなるときは、これらの規定にかかわらず、前年度額を当該年度額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、法第44条の2(法第44条の3から第44条の5までにおいて適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
 法第44条の2第1項に規定する名目手取り賃金変動率(以下「名目手取り賃金変動率」という。)が1を下回り、かつ、同項に規定する物価変動率(以下「物価変動率」という。)が名目手取り賃金変動率を下回る場合 名目手取り賃金変動率
 物価変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合 物価変動率
3 第1項の規定にかかわらず、物価変動率が1を下回る場合において、法第44条の3(法第44条の5において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
4 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、法第44条の4(法第44条の5において適用される場合を除く。)の規定による再評価率の改定により、当該年度額が前年度額に当該各号に定める率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
 名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率以下となる場合 名目手取り賃金変動率
 名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合(物価変動率が1を上回る場合を除く。) 物価変動率
5 第1項の規定にかかわらず、物価変動率が1を下回る場合において、法第44条の5の規定による再評価率の改定により、当該年度額が、前年度額に物価変動率を乗じて得た金額に満たないこととなるときは、当該金額を当該年度額とする。
(厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
第12条 第2条の規定による改正後の法第82条及び第93条並びに第4条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第110条の規定は、平成16年4月以後の月分として支給される法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和60年改正法附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金(これらの年金のうち厚生年金保険の被保険者又は法第40条第2項に規定する私学共済制度の加入者(これらの者が昭和12年4月1日以前に生まれた者である場合に限る。)である間に支給される年金を除く。)について適用し、平成16年4月前の月分として支給されるこれらの年金については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第15条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則別表(附則第6条、附則第11条関係)
昭和62年3月以前 1・22
昭和62年4月から昭和63年3月まで 1・19
昭和63年4月から平成元年11月まで 1・16
平成元年12月から平成3年3月まで 1・09
平成3年4月から平成4年3月まで 1・04
平成4年4月から平成5年3月まで 1・01
平成5年4月から平成12年3月まで 0・99
平成12年4月から平成17年3月まで 0・917
平成17年度以後の各年度に属する月 政令で定める率
備考 平成17年度以後の各年度に属する月の項の政令で定める率は、当該年度の前年度に属する月に係る率を、法第44条の2第1項第1号に掲げる率に同項第2号に掲げる率を乗じて得た率で除して得た率を基準として定めるものとする。
附則 (平成12年4月26日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成13年7月4日法律第101号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月4日法律第130号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第10条から第14条まで及び第16条から第22条までの規定は、同年10月1日から施行する。
附則 (平成14年12月13日法律第170号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第9条まで及び第11条から第34条までの規定については、平成16年3月1日から施行する。
附則 (平成14年12月13日法律第171号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から第12条まで及び附則第14条から第23条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日法律第182号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第6条から第13条まで及び第15条から第26条までの規定 平成15年10月1日
附則 (平成15年6月20日法律第100号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成16年4月21日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
 略
 前号に掲げる規定以外の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時
附則 (平成16年6月9日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
附則 (平成16年6月23日法律第132号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第2条、第6条、第9条、第12条及び第14条並びに附則第9条から第13条まで、第26条及び第27条の規定 平成17年4月1日
 略
 第4条、第7条、第11条、第15条及び第16条並びに附則第14条から第18条まで、第20条、第28条から第45条まで、第49条及び第50条の規定 平成19年4月1日
(退職共済年金の額の算定に関する経過措置)
第11条 第2条の規定による改正後の法附則第20条の2第2項第1号の規定の適用については、当分の間、同号中「480月」とあるのは、「480月(当該退職共済年金の受給権者が昭和4年4月1日以前に生まれた者にあっては420月、昭和4年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者にあっては432月、昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者にあっては444月、昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者にあっては456月、昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者にあっては468月)」とする。
2 第9条の規定による改正後の昭和60年改正法附則第16条第1項第1号及び第19条第5項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「480月」とあるのは、「480月(当該退職共済年金の受給権者が昭和4年4月1日以前に生まれた者にあっては420月、昭和4年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者にあっては432月、昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者にあっては444月、昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者にあっては456月、昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者にあっては468月)」とする。
3 第6条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第13条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「40年」とあるのは、「40年(当該退職共済年金の受給権者が昭和4年4月1日以前に生まれた者にあっては35年、昭和4年4月2日から昭和9年4月1日までの間に生まれた者にあっては36年、昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者にあっては37年、昭和19年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者にあっては38年、昭和20年4月2日から昭和21年4月1日までの間に生まれた者にあっては39年)」とする。
(厚生年金保険の被保険者等である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)
第16条 第4条の規定による改正後の法第82条若しくは第93条又は昭和60年改正法附則第110条の規定は、法による退職共済年金若しくは障害共済年金又は昭和60年改正法附則第2条第7号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金若しくは障害年金のいずれかの受給権者(昭和12年4月1日以前に生まれた者に限る。)である厚生年金保険の被保険者等(第4条の規定による改正後の法第82条第1項に規定する厚生年金保険の被保険者等をいう。以下この条において同じ。)が、同項に規定する70歳以上の使用される者又は特定教職員等であって、他の厚生年金保険の被保険者等に該当しない者である場合には、適用しない。
(平成12年改正法附則別表に規定する率の設定に関する経過措置)
第23条 平成17年度における第13条の規定による改正後の平成12年改正法附則別表の備考の規定の適用については、同備考中「当該年度の前年度に属する月に係る率」とあるのは、「0・926」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第24条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成17年6月17日法律第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から第44条までの規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年6月17日法律第65号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から第44条までの規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年6月14日法律第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年5月25日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
(政令への委任)
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(調整規定)
第10条 この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)又は地方公営企業等金融機構法(平成19年法律第64号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附則 (平成19年5月30日法律第64号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第46条及び第47条並びに附則第6条、第7条第4項、第5項及び第7項、同条第8項(同条第7項に関する部分に限る。)、第8条、第9条第6項、第7項、第11項及び第12項、第11条、第13条第5項、第16条、第26条から第29条まで、第31条から第34条まで、第36条から第41条まで並びに第47条の規定は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年6月18日法律第69号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成21年3月31日法律第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第5条並びに附則第5条第3項から第6項まで及び第7条から第15条までの規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則 (平成23年4月27日法律第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成24年8月22日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第2条の2から第2条の4まで、第57条及び第71条の規定 公布の日
二及び三 略
 第1条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第3条中厚生年金保険法第21条第3項の改正規定、同法第23条の2第1項にただし書を加える改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第24条、第26条、第37条、第44条の3、第52条第3項及び第81条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第81条の3第2項、第98条第3項、第100条の4第1項、第100条の10第1項第29号、第139条及び第140条の改正規定、同法附則第4条の2、第4条の3第1項、第4条の5第1項及び第9条の2の改正規定、同法附則第29条第1項第4号を削る改正規定並びに同法附則第32条第2項第3号の改正規定、第4条中昭和60年国民年金等改正法附則第18条第5項及び第43条第12項の改正規定、第8条中平成16年国民年金等改正法附則第19条第2項の改正規定、第10条中国家公務員共済組合法第42条、第42条の2第2項、第73条の2、第78条の2及び第100条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第102条第1項の改正規定、同法附則第12条第9項及び第12条の4の2の改正規定並びに同法附則第13条の10第1項第4号を削る改正規定、第15条中地方公務員等共済組合法第80条の2及び第114条の2の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第116条第1項及び第144条の12第1項の改正規定、同法附則第18条第8項及び第20条の2の改正規定並びに同法附則第28条の13第1項第4号を削る改正規定、第19条の規定(私立学校教職員共済法第39条第3号の改正規定を除く。)、第24条中協定実施特例法第8条第3項の改正規定(「附則第7条第1項」を「附則第9条第1項」に改める部分を除く。)及び協定実施特例法第18条第1項の改正規定、第25条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに第26条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第1項並びに附則第4条から第7条まで、第9条から第12条まで、第18条から第20条まで、第22条から第34条まで、第37条から第39条まで、第42条、第43条、第44条、第47条から第50条まで、第61条、第64条から第66条まで及び第70条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
(検討等)
第2条 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第2条の2 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の趣旨にのっとり、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から、公的年金制度の年金受給者のうち、低所得である高齢者又は所得が一定額以下である障害者等に対する福祉的措置としての給付に係る制度を実施するため、同法の公布の日から6月以内に必要な法制上の措置が講ぜられるものとする。この場合において、その財源は、同法の施行により増加する消費税の収入を活用して確保するものとする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第71条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成24年8月22日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定 公布の日
 略
 附則第24条の規定、附則第91条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第33条第6項の改正規定(「第21条第2項」を「第21条第7項」に改める部分に限る。)、附則第96条の規定、附則第98条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第16条、第17条、第21条、第28条及び第29条の改正規定並びに同法附則第57条の次に3条を加える改正規定、附則第100条の規定、附則第102条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第16条、第17条、第21条、第29条及び第30条の改正規定並びに同法附則第98条の次に3条を加える改正規定並びに附則第105条及び第152条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
(その他の経過措置の政令への委任)
第160条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成24年11月26日法律第97号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第2条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条、第4条及び第7条の規定 公布の日
附則 (平成24年11月26日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第3条並びに次条及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年6月13日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日
(処分等の効力)
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
(その他の経過措置の政令等への委任)
第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附則 (平成27年5月7日法律第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年5月20日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成28年11月24日法律第84号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年12月26日法律第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第7条の規定 平成29年4月1日

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