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がいこくきょじゅうしゃとうのしょとくにたいするそうごしゅぎによるしょとくぜいとうのひかぜいとうにかんするほうりつ

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律

昭和37年法律第144号
外国船舶の所得税等免除に関する法律(大正13年法律第6号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この法律は、外国との相互主義に基づき、当該外国との間の二重課税を排除する等のため、所得税法(昭和40年法律第33号)、法人税法(昭和40年法律第34号)その他の国税関係法律及び地方税法(昭和25年法律第226号)の特例等を定めるものとする。

第2章 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等

(定義)
第2条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 国内 この法律の施行地をいう。
 国外 この法律の施行地外の地域をいう。
 外国居住者等 外国(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下この章において「租税条約等実施特例法」という。)第2条第1号に規定する租税条約の同条第3号に規定する相手国等以外の外国であって、その法令により課される所得税又は法人税に相当する税に関して次条、第6条、第7条第1項から第6項まで及び第23項、第11条第1項から第5項まで、第14条第1項、第15条(第11項から第18項まで、第25項、第28項、第29項及び第32項を除く。)、第18条第1項から第4項まで、第19条第1項から第5項まで、第20条第1項から第4項まで、第22条第1項及び第2項(第25条において準用する場合を含む。)、第23条第1項から第3項まで、第26条第1項から第4項まで、第28条第1項、第32条第1項並びに第33条第1項の規定による所得税又は法人税に関する課税上の取扱いと同等の取扱いが行われ、かつ、その法令により課される租税に関する情報に関して第41条第1項の規定による情報の提供に関する取扱いと同等の取扱いが行われる外国として政令で指定するものに限る。以下この章において同じ。)に住所を有する個人、当該外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人又はこれらに準ずる者で、政令で定めるもの(当該外国の権限のある機関を含む。)をいう。
 居住者又は非居住者 それぞれ所得税法第2条第1項第3号又は第5号に規定する居住者又は非居住者をいう。
 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に規定する内国法人又は外国法人をいい、それぞれ同条第8号に規定する人格のない社団等(第7条第3項において「人格のない社団等」という。)で、国内に本店若しくは主たる事務所を有するもの又は国外に本店若しくは主たる事務所を有するものを含む。
 国内事業所等 次に掲げるものをいう。
 外国居住者等の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
 外国居住者等の国内にある建設、据付け若しくは組立ての工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
 外国居住者等の国内にある役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
 外国居住者等が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者で政令で定めるもの
 事業年度 法人税法第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。
 国際運輸業 国際航路又は国際航空路における船舶又は航空機の運航の事業をいう。
(双方居住者の取扱い)
第3条 居住者(外国に住所を有する個人又はこれに準ずる者で、政令で定めるものに限る。以下この条において「双方居住者」という。)で次に掲げる場合のいずれかに該当するものは、所得税法及び地方税法の施行地に住所及び居所を有しないものとみなして、所得税法(第15条及び第16条を除く。)、地方税法(住民税(道府県民税及び市町村民税をいう。以下この章において同じ。)又は事業税に係る部分に限る。)及びこの章の規定を適用する。
 当該双方居住者の使用する恒久的な住居が国内又は当該外国のうち当該外国のみに所在する場合
 当該双方居住者の使用する恒久的な住居が国内及び当該外国に所在し、かつ、国内又は当該外国のうち当該外国と当該双方居住者により密接な人的及び経済的関係がある場合
 次に掲げる場合のいずれかに該当する場合において、当該双方居住者の有する常用の住居が国内又は当該外国のうち当該外国のみに所在するとき。
 当該双方居住者の使用する恒久的な住居が国内及び当該外国に所在する場合において、国内及び当該外国と当該双方居住者に人的及び経済的関係があるとき(国内又は当該外国のいずれかと当該双方居住者により密接な人的及び経済的関係がある場合を除く。)、又は国内及び当該外国と当該双方居住者に人的及び経済的関係がないとき。
 当該双方居住者の使用する恒久的な住居が国内及び当該外国に所在しない場合
 次に掲げる場合に該当する場合において、当該双方居住者(戸籍にある者を除く。)が当該外国の権限のある機関から旅券の発給を受けることができるものであるとき。
 前号イ又はロに掲げる場合のいずれかに該当する場合
 当該双方居住者の有する常用の住居が国内及び当該外国に所在し、又は国内及び当該外国に所在しない場合
2 双方居住者が前項各号に掲げる場合に該当しない場合における当該双方居住者の支払を受ける第26条第1項第1号に定める所得、同条第2項第1号に定める所得及び同条第3項第1号に定める年金、第27条第1項各号に定める所得及び同条第3項各号に定める所得並びに第28条第1項各号に定める給付については、第26条から第28条までの規定は、適用しない。
(法人課税信託の受託者等に関するこの章の適用)
第4条 法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託(以下この項において「法人課税信託」という。)の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、この章(第9条、第13条、第17条、第41条及び第41条の2を除く。)の規定を適用する。
2 所得税法第6条の2第2項及び第6条の3の規定は、前項の規定を前条、次条から第8条まで、第10条から第12条まで、第14条から第16条まで、第18条から第28条まで、第30条から第34条まで、第37条、第40条、第42条及び第43条において適用する場合について準用する。
3 法人税法第4条の6第2項、第4条の7及び第4条の8の規定は、第1項の規定を次条から第7条まで、第10条から第12条まで、第14条から第16条まで、第19条、第29条から第33条まで、第35条から第39条まで、第42条及び第43条において適用する場合について準用する。
4 前2項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(国内事業所等に関する所得税法等の特例)
第4条の2 外国居住者等については、所得税法第2条第1項第8号の4及び法人税法第2条第12号の19中「次に掲げるものを」とあるのは、「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第2条第6号(定義)に規定する国内事業所等を」として、所得税法その他所得税に関する法令の規定又は法人税法その他法人税に関する法令の規定及びこの章の規定を適用する。
(国内事業所等に関する地方税法の特例)
第4条の3 外国居住者等については、地方税法第23条第1項第18号中「次に掲げるものを」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第2条第6号に規定する国内事業所等を」と、同法第72条第5号及び第292条第1項第14号中「次に掲げるものを」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第2条第6号に規定する国内事業所等を」として、地方税法及びこれに基づく命令の規定並びにこの章の規定を適用する。
(相互主義)
第5条 この章(この条、第41条及び第41条の2を除く。)の規定は、次の各号のいずれかに該当しない場合には、適用しない。
 居住者又は内国法人の所得(この章(第2条から次条まで、第7条第7項から第22項まで及び第24項、第8条から第10条まで、第11条第6項から第13項まで、第12条から第14条まで、第15条第11項から第18項まで、第25項から第30項まで及び第32項、第16条、第17条、第18条第3項から第6項まで、第19条第6項及び第7項、第20条第5項、第21条、第22条第2項から第5項まで、第23条第4項、第24条、第26条第4項及び第5項、第27条、第28条第2項並びに第29条から第43条までを除く。)の規定(以下この章において「所得税等の非課税等に関する規定」という。)により外国居住者等に対して所得税又は法人税を軽減し、又は課さないこととされる所得税等の非課税等に関する規定に規定する国内源泉所得(以下この号において「対象国内源泉所得」という。)に相当するものに限る。)で当該外国居住者等に係る外国の法令により当該外国において生じたものとされるものについて、当該外国において、所得税等の非課税等に関する規定により当該外国居住者等の対象国内源泉所得に対して所得税又は法人税を軽減し、又は課さないこととされる条件と同等又は有利な条件により所得税又は法人税に相当する税が軽減され、又は免除されること。
 内国法人と当該内国法人に係る租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第66条の4第1項に規定する国外関連者(外国居住者等に該当するものに限る。以下この号において「特定国外関連者」という。)との間の取引につき同項の規定の適用がある場合において、当該特定国外関連者に係る外国の租税に関する権限のある機関が第14条第1項の確認に係る事実に相当する事実を確認したとしたならば、当該外国において当該取引に係る同法第66条の4第1項に規定する独立企業間価格に相当する金額を当該取引の対価の額として当該特定国外関連者に係る当該外国の租税の課税標準又は欠損の金額が計算されること。
 外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法令に基づき更正(国税通則法(昭和37年法律第66号)第24条又は第26条の規定による更正をいう。以下この章(第34条及び第38条を除く。)において同じ。)に相当する処分を行うことができる期間を経過した後に第32条第1項の確認に係る事実に相当する事実を確認したとしたならば、当該期間の経過にかかわらず、当該外国において更正(納付すべき税額を減少させる更正又は同法第2条第6号ハに規定する純損失等の金額に相当する金額で同条第9号に規定する課税期間に相当する期間において生じたもの若しくは還付金の額を増加させる更正若しくはこれらの金額があるものとする更正に限る。)に相当する処分が行われること。
 外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法令に基づき当該外国の租税(所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収の方法に類する方法により課されるものに限る。以下この号において同じ。)に関する国税通則法第56条第1項に規定する還付金等に相当するものに係る当該外国の租税に関する権限のある機関に対する請求権が時効により消滅した後に第33条第1項の確認に係る事実に相当する事実を確認したとしたならば、当該請求権の時効の完成にかかわらず、当該外国において当該外国の租税として納付すべき税額に相当する額と当該外国の租税として納付された金額に相当する額との差額に相当する金額が還付され、又は支給されること。
(所得税又は法人税の非課税等の制限)
第6条 外国居住者等が有する所得税等の非課税等に関する規定に規定する国内源泉所得(当該所得税等の非課税等に関する規定により当該外国居住者等に対して所得税又は法人税を軽減し、又は課さないこととされるものに限る。以下この条において同じ。)に関し、当該外国居住者等又はその関係者による当該国内源泉所得の基因となる権利又は財産の設定又は移転その他の行為の主たる目的の1つが、当該所得税等の非課税等に関する規定の適用を受けることである場合には、当該所得税等の非課税等に関する規定は、適用しない。
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
第7条 外国居住者等が有する事業から生ずる所得(所得税等の非課税等に関する規定(この条の規定を除く。)の適用があるものその他政令で定めるものを除く。次項及び第3項において同じ。)で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、所得税を課さない。
 所得税法第161条第1項第2号に掲げる国内源泉所得(同項第1号、第3号から第7号まで及び第17号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)
 所得税法第161条第1項第6号に掲げる国内源泉所得のうち政令で定めるもの(同項第1号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)
 所得税法第161条第1項第7号(船舶又は航空機の貸付けによる対価に係る部分に限る。)に掲げる国内源泉所得(同項第1号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)
 所得税法第161条第1項第8号から第10号まで、第11号(使用料に係る部分に限る。)及び第13号から第17号までに掲げる国内源泉所得(同項第1号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)
2 外国法人である外国居住者等が有する事業から生ずる所得で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、法人税を課さない。
 法人税法第138条第1項第2号に掲げる国内源泉所得(同項第1号及び第3号から第6号までに掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)
 法人税法第138条第1項第4号に掲げる国内源泉所得のうち政令で定めるもの(同項第1号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)
 法人税法第138条第1項第5号(船舶又は航空機の貸付けによる対価に係る部分に限る。)に掲げる国内源泉所得(同項第1号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)
 法人税法第138条第1項第6号に掲げる国内源泉所得(同項第1号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)
3 外国法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)に限る。以下この項において同じ。)が有する対象事業所得(事業から生ずる所得で第1項各号又は前項各号に掲げるものに該当するものをいう。以下この条において同じ。)のうち、当該外国においてその法令に基づき当該外国法人の法人税法第2条第14号に規定する株主等(当該外国法人が人格のない社団等である場合の株主等に準ずる者を含む。以下この章において「株主等」という。)である当該外国に係る外国居住者等の所得として取り扱われる部分については、所得税又は法人税を課さない。
4 非居住者又は外国法人が有する対象事業所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となっている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるものについては、所得税又は法人税を課さない。
5 非居住者又は外国法人が支払を受ける対象事業所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となっている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(第7項及び第8項において「第3国団体対象事業所得」という。)については、所得税法第212条第1項及び第2項並びに租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項及び第41条の12の2第1項から第3項までの規定の適用はないものとする。
6 居住者又は内国法人が支払を受ける対象事業所得のうち、外国においてその法令に基づき当該居住者又は内国法人が構成員となっている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(以下この条及び次条において「特定対象事業所得」という。)については、所得税法第7条第1項第4号、第174条、第175条、第181条、第204条第1項、第207条、第209条の2、第210条及び第212条第3項並びに租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第2項及び第3項並びに第41条の12の2第1項から第3項までの規定の適用はないものとする。
7 所得税法第172条第1項(第2号及び第3号を除く。)及び第3項の規定は、非居住者又は外国法人が第3国団体対象事業所得(同法第165条又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるものを除く。)の支払を受ける場合について準用する。この場合において、所得税法第172条第1項中「次条の規定による申告書を提出することができる場合を除き、その年の翌年3月15日(同日前に国内に居所を有しないこととなる場合には、その有しないこととなる日)」とあるのは「その年の翌年3月15日」と、同項第1号中「第170条(税率)」とあるのは「第170条(非居住者に係る税率)若しくは第179条(外国法人に係る税率)又は租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第3条第1項(利子所得の分離課税等)、第8条の2第1項若しくは第3項(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)、第9条の3(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)、第41条の9第1項(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等)若しくは第41条の10第1項(定期積金の給付補塡金等の分離課税等)」と、同項第4号中「国内における勤務」とあるのは「支払を受ける第3国団体対象事業所得(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第7条第5項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第3国団体対象事業所得をいう。)」と、同条第3項中「非居住者」とあるのは「非居住者又は外国法人」と、「、同項第3号」とあるのは「、同項第1号」と、「金額(前項の規定の適用を受ける者については、当該金額と同項第3号に掲げる金額との合計額)」とあるのは「所得税の額」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
8 所得税法第164条第1項第1号に掲げる非居住者が支払を受けるべき第3国団体対象事業所得で同号に定める国内源泉所得に該当するもの(租税特別措置法第8条の5第1項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。以下この項及び次項第1号において「申告不要第3国団体対象配当等」という。)に係る利子所得及び配当所得については、租税特別措置法第8条の5の規定は、適用しない。この場合において、当該申告不要第3国団体対象配当等に係る利子所得又は配当所得については、所得税法第165条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該申告不要第3国団体対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額に対する所得税の額は、当該申告不要第3国団体対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(次項第3号の規定により読み替えられた同法第72条、第78条、第86条及び第87条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の20(租税特別措置法第8条の4第1項各号に掲げる利子等及び配当等にあっては、100分の15)の税率を乗じて計算した金額に相当する金額とすることができる。
9 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 申告不要第3国団体対象配当等に係る配当所得の金額は、その年中の申告不要第3国団体対象配当等の収入金額とする。
 所得税法第165条第1項の規定により同法第69条の規定に準じて計算する場合には、同条第1項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第7条第8項(申告不要第3国団体対象配当等に係る分離課税)に規定する申告不要第3国団体対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要第3国団体対象配当等に係る配当所得等の金額」という。)を除く。)」とする。
 所得税法第165条第1項の規定により同法第71条、第72条、第78条、第86条及び第87条の規定に準じて計算する場合には、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、申告不要第3国団体対象配当等に係る配当所得等の金額」とする。
 所得税法第165条第1項の規定により同法第92条の規定に準じて計算する場合には、同条第1項中「ものを除く。)」とあるのは「ものを除く。)及び外国居住者等所得相互免除法第7条第8項(申告不要第3国団体対象配当等に係る分離課税)に規定する申告不要第3国団体対象配当等に係るもの」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び外国居住者等所得相互免除法第7条第8項」と、同項第1号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要第3国団体対象配当等に係る配当所得等の金額(外国居住者等所得相互免除法第7条第9項第3号の規定により読み替えられた第72条、第78条、第86条及び第87条(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「申告不要第3国団体対象配当等に係る課税配当所得等の金額」という。)の合計額」と、同項第2号及び第3号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要第3国団体対象配当等に係る課税配当所得等の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、申告不要第3国団体対象配当等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額」とする。
 前各号に定めるもののほか、所得税法第166条において準用する同法第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
10 居住者が支払を受けるべき特定対象事業所得のうち、租税特別措置法第3条第1項に規定する一般利子等に該当するもの(以下この項において「特定対象利子」という。)に係る利子所得については、同条第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定対象利子に係る利子所得については、所得税法第22条及び第89条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定対象利子に係る利子所得の金額(以下この項において「特定対象利子に係る利子所得の金額」という。)に対し、特定対象利子に係る利子所得の金額(次項第3号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の15の税率を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。
11 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 所得税法第2条第1項第30号から第34号の4までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第7条第10項(特定対象利子に係る分離課税)に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額(以下「特定対象利子に係る利子所得の金額」という。)」とする。
 所得税法第69条の規定の適用については、同条第1項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(特定対象利子に係る利子所得の金額を除く。)」とする。
 所得税法第71条から第87条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定対象利子に係る利子所得の金額」とする。
 所得税法第92条及び第95条の規定の適用については、同法第92条第1項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び外国居住者等所得相互免除法第7条第10項(特定対象利子に係る分離課税)」と、同項第1号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定対象利子に係る利子所得の金額(外国居住者等所得相互免除法第7条第11項第3号の規定により読み替えられた第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定対象利子に係る課税利子所得の金額」という。)の合計額」と、同項第2号及び第3号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定対象利子に係る課税利子所得の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定対象利子に係る課税利子所得の金額に係る所得税額」と、同法第95条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び外国居住者等所得相互免除法第7条第10項(特定対象利子に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。
 前各号に定めるもののほか、所得税法第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12 居住者が支払を受けるべき特定対象事業所得のうち、租税特別措置法第8条の2第1項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するもの(以下この項及び次項第1号において「特定対象収益分配」という。)に係る配当所得については、同条第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定対象収益分配に係る配当所得については、所得税法第22条及び第89条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定対象収益分配に係る配当所得の金額(以下この項において「特定対象収益分配に係る配当所得の金額」という。)に対し、特定対象収益分配に係る配当所得の金額(次項第4号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の15の税率を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。
13 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 特定対象収益分配に係る配当所得の金額は、その年中の特定対象収益分配の収入金額とする。
 所得税法第2条第1項第30号から第34号の4までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第7条第12項(特定対象収益分配に係る分離課税)に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額(以下「特定対象収益分配に係る配当所得の金額」という。)」とする。
 所得税法第69条の規定の適用については、同条第1項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(特定対象収益分配に係る配当所得の金額を除く。)」とする。
 所得税法第71条から第87条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定対象収益分配に係る配当所得の金額」とする。
 所得税法第92条及び第95条の規定の適用については、同法第92条第1項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び外国居住者等所得相互免除法第7条第12項(特定対象収益分配に係る分離課税)」と、同項第1号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定対象収益分配に係る配当所得の金額(外国居住者等所得相互免除法第7条第13項第4号の規定により読み替えられた第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定対象収益分配に係る課税配当所得の金額」という。)の合計額」と、同項第2号及び第3号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定対象収益分配に係る課税配当所得の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定対象収益分配に係る課税配当所得の金額に係る所得税額」と、同法第95条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び外国居住者等所得相互免除法第7条第12項(特定対象収益分配に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。
 前各号に定めるもののほか、所得税法第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
14 居住者が支払を受けるべき特定対象事業所得(租税特別措置法第8条の5第1項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。以下この項及び次項第1号において「申告不要特定対象配当等」という。)に係る利子所得及び配当所得については、同条の規定は、適用しない。この場合において、当該申告不要特定対象配当等に係る利子所得又は配当所得については、所得税法第22条及び第89条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額に対する所得税の額は、当該申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(同項第4号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の20(租税特別措置法第8条の4第1項各号に掲げる利子等及び配当等にあっては、100分の15)の税率を乗じて計算した金額に相当する金額とすることができる。
15 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 申告不要特定対象配当等に係る配当所得の金額は、その年中の申告不要特定対象配当等の収入金額とする。
 所得税法第2条第1項第30号から第34号の4までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第7条第14項(申告不要特定対象配当等に係る分離課税)に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額又は配当所得の金額(以下「申告不要特定対象配当等に係る配当所得等の金額」という。)」とする。
 所得税法第69条の規定の適用については、同条第1項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(申告不要特定対象配当等に係る配当所得等の金額を除く。)」とする。
 所得税法第71条から第87条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、申告不要特定対象配当等に係る配当所得等の金額」とする。
 所得税法第92条及び第95条の規定の適用については、同法第92条第1項中「ものを除く。)」とあるのは「ものを除く。)及び外国居住者等所得相互免除法第7条第14項(申告不要特定対象配当等に係る分離課税)に規定する申告不要特定対象配当等に係るもの」と、「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び外国居住者等所得相互免除法第7条第14項」と、同項第1号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要特定対象配当等に係る配当所得等の金額(外国居住者等所得相互免除法第7条第15項第4号の規定により読み替えられた第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「申告不要特定対象配当等に係る課税配当所得等の金額」という。)の合計額」と、同項第2号及び第3号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び申告不要特定対象配当等に係る課税配当所得等の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、申告不要特定対象配当等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額」と、同法第95条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び外国居住者等所得相互免除法第7条第14項(申告不要特定対象配当等に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。
 前各号に定めるもののほか、所得税法第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
16 居住者が支払若しくは交付を受け、又は受けるべき特定対象事業所得のうち、租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するもの(以下この項及び次項第1号において「特定対象懸賞金等」という。)に係る一時所得については、同条第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定対象懸賞金等に係る一時所得については、所得税法第22条及び第89条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額(以下この項において「特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額」という。)に対し、特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額(次項第4号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の15の税率を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。
17 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額は、その年中の特定対象懸賞金等の総収入金額とする。
 所得税法第2条第1項第30号から第34号の4までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第7条第16項(特定対象懸賞金等に係る分離課税)に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額(以下「特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額」という。)」とする。
 所得税法第69条の規定の適用については、同条第1項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額を除く。)」とする。
 所得税法第71条から第87条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額」とする。
 所得税法第92条及び第95条の規定の適用については、同法第92条第1項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び外国居住者等所得相互免除法第7条第16項(特定対象懸賞金等に係る分離課税)」と、同項第1号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額(外国居住者等所得相互免除法第7条第17項第4号の規定により読み替えられた第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定対象懸賞金等に係る課税一時所得の金額」という。)の合計額」と、同項第2号及び第3号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定対象懸賞金等に係る課税一時所得の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定対象懸賞金等に係る課税一時所得の金額に係る所得税額」と、同法第95条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び外国居住者等所得相互免除法第7条第16項(特定対象懸賞金等に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。
 前各号に定めるもののほか、所得税法第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
18 居住者が支払を受けるべき特定対象事業所得のうち、租税特別措置法第41条の10第1項に規定する給付補塡金等に該当するもの(以下この項及び次項第1号において「特定対象給付補塡金等」という。)に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得については、同条第1項の規定は、適用しない。この場合において、当該特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得については、所得税法第22条及び第89条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その年中の当該特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「特定対象給付補塡金等に係る雑所得等の金額」という。)に対し、特定対象給付補塡金等に係る雑所得等の金額(次項第4号の規定により読み替えられた同法第72条から第87条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の15の税率を乗じて計算した金額に相当する所得税を課する。
19 前項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額は、それぞれその年中の特定対象給付補塡金等の総収入金額とする。
 所得税法第2条第1項第30号から第34号の4までの規定の適用については、同項第30号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第7条第18項(特定対象給付補塡金等に係る分離課税)に規定する特定対象給付補塡金等に係る雑所得等の金額(以下「特定対象給付補塡金等に係る雑所得等の金額」という。)」とする。
 所得税法第69条の規定の適用については、同条第1項中「各種所得の金額」とあるのは、「各種所得の金額(特定対象給付補塡金等に係る雑所得等の金額を除く。)」とする。
 所得税法第71条から第87条までの規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特定対象給付補塡金等に係る雑所得等の金額」とする。
 所得税法第92条及び第95条の規定の適用については、同法第92条第1項中「前節(税率)」とあるのは「前節(税率)及び外国居住者等所得相互免除法第7条第18項(特定対象給付補塡金等に係る分離課税)」と、同項第1号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定対象給付補塡金等に係る雑所得等の金額(外国居住者等所得相互免除法第7条第19項第4号の規定により読み替えられた第72条から第87条まで(雑損控除等)の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下この条において「特定対象給付補塡金等に係る課税雑所得等の金額」という。)の合計額」と、同項第2号及び第3号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特定対象給付補塡金等に係る課税雑所得等の金額の合計額」と、同条第2項中「課税総所得金額に係る所得税額」とあるのは「課税総所得金額に係る所得税額、特定対象給付補塡金等に係る課税雑所得等の金額に係る所得税額」と、同法第95条中「その年分の所得税の額」とあるのは「その年分の所得税の額及び外国居住者等所得相互免除法第7条第18項(特定対象給付補塡金等に係る分離課税)の規定による所得税の額」とする。
 前各号に定めるもののほか、所得税法第2編第5章の規定による申請又は申告に関する特例その他前項後段の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
20 第8項、第10項、第12項、第14項、第16項又は第18項に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とは、それぞれ所得税法第2編第2章第2節第1款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。
21 国内事業所等を有する非居住者である外国居住者等の所得税法第161条第1項第1号に掲げる所得を算定する場合には、同号に規定する内部取引には、当該外国居住者等の国内事業所等と事業場等(同号に規定する事業場等をいう。第23項において同じ。)との間の同法第162条第2項に規定する利子の支払に相当する事実及び同項に規定する政令で定める事実は、含まれないものとする。
22 国内事業所等を有する外国法人である外国居住者等の法人税法第138条第1項第1号に掲げる所得を算定する場合には、同号に規定する内部取引には、当該外国居住者等の国内事業所等と本店等(同号に規定する本店等をいう。次項において同じ。)との間の同法第139条第2項に規定する利子の支払に相当する同項に規定する事実及び同項に規定する政令で定める事実は、含まれないものとする。
23 外国居住者等の国内事業所等が事業場等又は本店等のために棚卸資産(所得税法第2条第1項第16号又は法人税法第2条第20号に規定する棚卸資産をいう。以下この項において同じ。)を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合には、当該国内事業所等のその棚卸資産を購入する業務から生ずる所得税法第161条第1項第1号又は法人税法第138条第1項第1号に掲げる所得は、ないものとする。
24 第1項から第6項まで、第8項、第10項、第12項、第14項、第16項、第18項及び前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
第8条 住民税の納税義務者が支払を受ける特定対象事業所得については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の5、第71条の6、第71条の8から第71条の21まで、第71条の26から第71条の42まで、第71条の47並びに第313条第12項及び第13項の規定は、適用しない。
2 道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等(同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであって前項の規定の適用を受けるもの(以下この条において「特例適用利子等」という。)については、同法第32条第1項及び第2項並びに第35条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該特例適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項及び第7項において「特例適用利子等の額」という。)に対し、特例適用利子等の額(次項第4号の規定により読み替えられた同法第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の2(当該個人が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の市(以下この条において「指定都市」という。)の区域内に住所を有する場合には、100分の1)の税率を乗じて計算した金額に相当する道府県民税の所得割(地方税法第23条第1項第2号に掲げる所得割をいう。以下「道府県民税の所得割」という。)を課する。
3 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 特例適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額は、その前年中の特例適用利子等の収入金額及び総収入金額の合計額とする。
 地方税法第23条第1項(第7号から第9号まで、第11号ロ、第12号及び第13号に係る部分に限る。)、第24条の5第1項(第2号に係る部分に限る。)、第34条第1項(第10号の2に係る部分に限る。)、第3項及び第10項、第37条並びに附則第4条第4項及び第4条の2第4項の規定の適用については、同法第23条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第8条第2項に規定する特例適用利子等の額(以下「特例適用利子等の額」という。)」と、同法第37条第1号中「課税山林所得金額」とあるのは「課税山林所得金額並びに特例適用利子等の額(外国居住者等所得相互免除法第8条第3項第4号の規定により読み替えられた第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第69条の規定の適用については、前条第11項第2号、第13項第3号、第17項第3号及び第19項第3号の規定により適用されるところによる。
 地方税法第32条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)並びに第34条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特例適用利子等の額」とする。
 地方税法第37条、第37条の2第1項及び第11項、第37条の3、第37条の4並びに附則第5条第1項、第5条の4第1項、第5条の4の2第1項及び第5条の5第1項の規定の適用については、同法第37条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び外国居住者等所得相互免除法第8条第2項の規定による道府県民税の所得割の額(以下「特例適用利子等に係る所得割の額」という。)」と、同法第37条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」と、同条第11項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」と、同法第37条の3及び第37条の4並びに附則第5条第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特例適用利子等の額(外国居住者等所得相互免除法第8条第3項第4号の規定により読み替えられた第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」と、同法附則第5条の4第1項及び第5条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同法附則第5条の5第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」とする。
 地方税法附則第3条の3第1項、第2項及び第5項の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、同条第2項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、同項第2号及び同条第5項第3号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」とする。
 前各号に定めるもののほか、地方税法第45条の2の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4 道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第15号に掲げる特定配当等に該当するものであって第1項の規定の適用を受けるもの(以下この条において「特例適用配当等」という。)については、同法第32条第1項及び第2項並びに第35条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の当該特例適用配当等に係る利子所得の金額、配当所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項及び第9項において「特例適用配当等の額」という。)に対し、特例適用配当等の額(第6項第4号の規定により読み替えられた同法第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の2(当該個人が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の1)の税率を乗じて計算した金額に相当する道府県民税の所得割を課する。
5 前項の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の特例適用配当等申告書(道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(特例適用配当等申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。ただし、第1号に掲げる申告書及び第2号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、同項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるときは、この限りでない。
 地方税法第45条の2第1項の規定による申告書
 地方税法第45条の3第1項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)
6 第4項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 特例適用配当等に係る利子所得の金額、配当所得の金額及び雑所得の金額は、その前年中の特例適用配当等の収入金額とする。
 地方税法第23条第1項(第7号から第9号まで、第11号ロ、第12号及び第13号に係る部分に限る。)、第24条の5第1項(第2号に係る部分に限る。)、第34条第1項(第10号の2に係る部分に限る。)、第3項及び第10項、第37条並びに附則第4条第4項及び第4条の2第4項の規定の適用については、同法第23条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第8条第4項に規定する特例適用配当等の額(以下「特例適用配当等の額」という。)」と、同法第37条第1号中「課税山林所得金額」とあるのは「課税山林所得金額並びに特例適用配当等の額(外国居住者等所得相互免除法第8条第6項第4号の規定により読み替えられた第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第69条の規定の適用については、前条第15項第3号の規定により適用されるところによる。
 地方税法第32条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)並びに第34条第1項、第2項及び第12項の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特例適用配当等の額」とする。
 地方税法第37条、第37条の2第1項及び第11項、第37条の3、第37条の4並びに附則第5条第1項、第5条の4第1項、第5条の4の2第1項及び第5条の5第1項の規定の適用については、同法第37条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び外国居住者等所得相互免除法第8条第4項の規定による道府県民税の所得割の額(以下「特例適用配当等に係る所得割の額」という。)」と、同法第37条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」と、同条第11項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」と、同法第37条の3及び第37条の4並びに附則第5条第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特例適用配当等の額(外国居住者等所得相互免除法第8条第6項第4号の規定により読み替えられた第34条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」と、同法附則第5条の4第1項及び第5条の4の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同法附則第5条の5第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」とする。
 地方税法附則第3条の3第1項、第2項及び第5項の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、同条第2項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、同項第2号及び同条第5項第3号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」とする。
 前各号に定めるもののほか、地方税法第45条の2の規定による申告に関する特例その他第4項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7 市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用利子等については、地方税法第313条第1項及び第2項並びに第314条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の特例適用利子等の額に対し、特例適用利子等の額(次項第4号の規定により読み替えられた同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の3(当該個人が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の4)の税率を乗じて計算した金額に相当する市町村民税の所得割(同法第292条第1項第2号に掲げる所得割をいう。以下「市町村民税の所得割」という。)を課する。
8 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 特例適用利子等に係る利子所得の金額、配当所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額は、その前年中の特例適用利子等の収入金額及び総収入金額の合計額とする。
 地方税法第292条第1項(第7号から第9号まで、第11号ロ、第12号及び第13号に係る部分に限る。)、第295条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第3項、第314条の2第1項(第10号の2に係る部分に限る。)、第3項及び第10項、第314条の6並びに附則第4条第10項及び第4条の2第10項の規定の適用については、同法第292条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第8条第2項に規定する特例適用利子等の額(以下「特例適用利子等の額」という。)」と、同法第314条の6第1号中「課税山林所得金額」とあるのは「課税山林所得金額並びに特例適用利子等の額(外国居住者等所得相互免除法第8条第8項第4号の規定により読み替えられた第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第69条の規定の適用については、前条第11項第2号、第13項第3号、第17項第3号及び第19項第3号の規定により適用されるところによる。
 地方税法第313条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)並びに第314条の2第1項、第2項及び第12項の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特例適用利子等の額」とする。
 地方税法第314条の6、第314条の7第1項及び第11項、第314条の8、第314条の9第1項並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第5項及び第5条の5第2項の規定の適用については、同法第314条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び外国居住者等所得相互免除法第8条第7項の規定による市町村民税の所得割の額(以下「特例適用利子等に係る所得割の額」という。)」と、同法第314条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」と、同条第11項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」と、同法第314条の8及び第314条の9第1項並びに附則第5条第3項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特例適用利子等の額(外国居住者等所得相互免除法第8条第8項第4号の規定により読み替えられた第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」と、同法附則第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同法附則第5条の5第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額の合計額」とする。
 地方税法附則第3条の3第2項、第4項及び第5項の規定の適用については、同条第2項第3号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同条第4項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、同条第5項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」と、同項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、同項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用利子等に係る所得割の額」とする。
 前各号に定めるもののほか、地方税法第317条の2の規定による申告に関する特例その他前項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9 市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用配当等については、地方税法第313条第1項及び第2項並びに第314条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の特例適用配当等の額に対し、特例適用配当等の額(第11項第4号の規定により読み替えられた同法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に100分の3(当該個人が指定都市の区域内に住所を有する場合には、100分の4)の税率を乗じて計算した金額に相当する市町村民税の所得割を課する。
10 前項の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の特例適用配当等申告書(市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項において同じ。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(特例適用配当等申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。ただし、第1号に掲げる申告書及び第2号に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された事項その他の事情を勘案して、同項の規定を適用しないことが適当であると市町村長が認めるときは、この限りでない。
 地方税法第317条の2第1項の規定による申告書
 地方税法第317条の3第1項に規定する確定申告書(同項の規定により前号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当該確定申告書に限る。)
11 第9項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
 特例適用配当等に係る利子所得の金額、配当所得の金額及び雑所得の金額は、その前年中の特例適用配当等の収入金額とする。
 地方税法第292条第1項(第7号から第9号まで、第11号ロ、第12号及び第13号に係る部分に限る。)、第295条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第3項、第314条の2第1項(第10号の2に係る部分に限る。)、第3項及び第10項、第314条の6並びに附則第4条第10項及び第4条の2第10項の規定の適用については、同法第292条第1項第13号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第8条第4項に規定する特例適用配当等の額(以下「特例適用配当等の額」という。)」と、同法第314条の6第1号中「課税山林所得金額」とあるのは「課税山林所得金額並びに特例適用配当等の額(外国居住者等所得相互免除法第8条第11項第4号の規定により読み替えられた第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。
 市町村民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税法第69条の規定の適用については、前条第15項第3号の規定により適用されるところによる。
 地方税法第313条第9項(雑損失の金額に係る部分に限る。)並びに第314条の2第1項、第2項及び第12項の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、特例適用配当等の額」とする。
 地方税法第314条の6、第314条の7第1項及び第11項、第314条の8、第314条の9第1項並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第5項及び第5条の5第2項の規定の適用については、同法第314条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び外国居住者等所得相互免除法第8条第9項の規定による市町村民税の所得割の額(以下「特例適用配当等に係る所得割の額」という。)」と、同法第314条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、「の所得割の額」とあるのは「の所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、「当該所得割の額」とあるのは「当該所得割の額及び特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」と、同条第11項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」と、同法第314条の8及び第314条の9第1項並びに附則第5条第3項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び特例適用配当等の額(外国居住者等所得相互免除法第8条第11項第4号の規定により読み替えられた第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)の合計額」と、同法附則第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同法附則第5条の5第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額の合計額」とする。
 地方税法附則第3条の3第2項、第4項及び第5項の規定の適用については、同条第2項第3号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同条第4項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、同条第5項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」と、同項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、同項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに特例適用配当等に係る所得割の額」とする。
 前各号に定めるもののほか、地方税法第317条の2の規定による申告に関する特例その他第9項の規定の適用がある場合における市町村民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12 第2項及び第4項に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とは、それぞれ所得税法第2編第2章第2節第1款に規定する利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額をいう。
13 第1項、第2項、第4項、第5項、第7項、第9項及び第10項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(事業から生ずる所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
第9条 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者(地方税法第703条の4第10項第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下同じ。)が前条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における同法第703条の4第6項及び第7項、第703条の5並びに第706条の2第1項の規定の適用については、同法第703条の4第6項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額(以下「特例適用利子等の額」という。)の合計額から第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第7項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、同法第703条の5中「この条中山林所得金額」とあるのは「この条中山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用利子等の額」と、同法第706条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。
2 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が前条第4項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における地方税法第703条の4第6項及び第7項、第703条の5並びに第706条の2第1項の規定の適用については、同法第703条の4第6項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等の額(以下「特例適用配当等の額」という。)の合計額から第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第7項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、同法第703条の5中「この条中山林所得金額」とあるのは「この条中山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに特例適用配当等の額」と、同法第706条の2第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。
(外国居住者等の内部取引に係る課税の特例)
第10条 国内事業所等を有する外国居住者等の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等又は法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間のこれらの規定に規定する内部取引(その対価の額とする額が独立企業間価格と異なることにより、当該外国居住者等のその年分の所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得につき同法第165条第1項の規定により準じて計算した同法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額若しくは総収入金額に算入すべき金額が過大となる場合若しくは必要経費に算入すべき金額若しくは支出した金額に算入すべき金額が過少となる場合又は当該事業年度の法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上益金の額に算入すべき金額が過大となる場合若しくは損金の額に算入すべき金額が過少となる場合における当該内部取引に限る。以下この条において「特定内部取引」という。)につき、当該外国居住者等に係る外国の租税に関する権限のある機関が、当該外国居住者等に係る当該外国の租税の額の計算上控除する金額(所得税法第95条第1項に規定する国外所得金額(同条第4項第1号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。)又は法人税法第69条第1項に規定する国外所得金額(同条第4項第1号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。)に相当する金額に係るものに限る。)の計算に関して、当該特定内部取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従って行われるとした場合に当該特定内部取引の対価の額とされるべき額は独立企業間価格であると認めたことにつき総務省令、財務省令で定めるところにより国税庁長官の確認を受けたときは、当該外国居住者等のその年分の所得税法第164条第1項第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に係る同法その他所得税に関する法令の規定又は当該事業年度の法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該特定内部取引は、独立企業間価格によるものとする。
2 前項に規定する独立企業間価格とは、次の各号に掲げる外国居住者等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
 非居住者である外国居住者等 当該外国居住者等に係る特定内部取引の対価の額とされるべき額について租税特別措置法第40条の3の3第2項に規定する方法に準じて算定した金額
 外国法人である外国居住者等 当該外国居住者等に係る特定内部取引の対価の額とされるべき額について租税特別措置法第66条の4の3第2項に規定する方法に準じて算定した金額
3 第1項の規定の適用がある場合における特定内部取引の対価の額とした額と当該特定内部取引に係る同項に規定する独立企業間価格との差額は、外国法人である外国居住者等の各事業年度の法人税法第141条第1号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
4 前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)
第11条 国際運輸業を営む外国居住者等が有する当該国際運輸業に係る所得で所得税法第161条第1項又は法人税法第138条第1項に規定する国内源泉所得に該当するもの(次項から第5項までにおいて「対象国際運輸業所得」という。)のうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、所得税又は法人税を課さない。
2 外国法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人に限る。以下この項において同じ。)が有する対象国際運輸業所得のうち、当該外国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等の所得として取り扱われる部分については、所得税又は法人税を課さない。
3 非居住者又は外国法人が有する対象国際運輸業所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となっている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるものについては、所得税又は法人税を課さない。
4 非居住者又は外国法人が支払を受ける対象国際運輸業所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となっている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(第6項及び第7項において「第3国団体対象国際運輸業所得」という。)については、所得税法第212条第1項及び第2項並びに租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項及び第41条の12の2第1項から第3項までの規定の適用はないものとする。
5 居住者又は内国法人が支払を受ける対象国際運輸業所得のうち、外国においてその法令に基づき当該居住者又は内国法人が構成員となっている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(第8項から第12項まで及び次条において「特定対象国際運輸業所得」という。)については、所得税法第7条第1項第4号、第174条、第175条、第181条、第204条第1項、第207条、第209条の2、第210条及び第212条第3項並びに租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第2項及び第3項並びに第41条の12の2第1項から第3項までの規定の適用はないものとする。
6 第7条第7項の規定は、非居住者又は外国法人が第3国団体対象国際運輸業所得(所得税法第165条又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるものを除く。)の支払を受ける場合について準用する。この場合において、同項中「受ける第3国団体対象事業所得」とあるのは「受ける第3国団体対象国際運輸業所得」と、「第7条第5項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第3国団体対象事業所得」とあるのは「第11条第4項(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)に規定する第3国団体対象国際運輸業所得」と読み替えるものとする。
7 第7条第8項及び第9項の規定は、所得税法第164条第1項第1号に掲げる非居住者が支払を受けるべき申告不要第3国団体対象配当等(第3国団体対象国際運輸業所得で同号に定める国内源泉所得に該当するもの(租税特別措置法第8条の5第1項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。)をいう。)に係る利子所得及び配当所得について準用する。この場合において、第7条第9項第2号及び第4号中「第7条第8項」とあるのは「第11条第7項(申告不要第3国団体対象配当等に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第8項」と、同号中「第7条第9項第3号」とあるのは「第11条第7項において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第9項第3号」と読み替えるものとする。
8 第7条第10項及び第11項の規定は、居住者が支払を受けるべき特定対象利子(特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第3条第1項に規定する一般利子等に該当するものをいう。)に係る利子所得について準用する。この場合において、第7条第11項第1号及び第4号中「第7条第10項」とあるのは「第11条第8項(特定対象利子に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第10項」と、同号中「第7条第11項第3号」とあるのは「第11条第8項において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第11項第3号」と読み替えるものとする。
9 第7条第12項及び第13項の規定は、居住者が支払を受けるべき特定対象収益分配(特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第8条の2第1項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するものをいう。)に係る配当所得について準用する。この場合において、第7条第13項第2号及び第5号中「第7条第12項」とあるのは「第11条第9項(特定対象収益分配に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第12項」と、同号中「第7条第13項第4号」とあるのは「第11条第9項において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第13項第4号」と読み替えるものとする。
10 第7条第14項及び第15項の規定は、居住者が支払を受けるべき申告不要特定対象配当等(特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第8条の5第1項各号に掲げる利子等及び配当等に該当するものをいう。)に係る利子所得及び配当所得について準用する。この場合において、第7条第15項第2号及び第5号中「第7条第14項」とあるのは「第11条第10項(申告不要特定対象配当等に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第14項」と、同号中「第7条第15項第4号」とあるのは「第11条第10項において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第15項第4号」と読み替えるものとする。
11 第7条第16項及び第17項の規定は、居住者が支払若しくは交付を受け、又は受けるべき特定対象懸賞金等(特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するものをいう。)に係る一時所得について準用する。この場合において、第7条第17項第2号及び第5号中「第7条第16項」とあるのは「第11条第11項(特定対象懸賞金等に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第16項」と、同号中「第7条第17項第4号」とあるのは「第11条第11項において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第17項第4号」と読み替えるものとする。
12 第7条第18項及び第19項の規定は、居住者が支払を受けるべき特定対象給付補塡金等(特定対象国際運輸業所得のうち、租税特別措置法第41条の10第1項に規定する給付補塡金等に該当するものをいう。)に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、第7条第19項第2号及び第5号中「第7条第18項」とあるのは「第11条第12項(特定対象給付補塡金等に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第18項」と、同号中「第7条第19項第4号」とあるのは「第11条第12項において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第19項第4号」と読み替えるものとする。
13 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(国際運輸業に係る所得に対する事業税の非課税等)
第12条 道府県は、国際運輸業を営む外国居住者等が有する当該国際運輸業に係る所得で法人税法第141条第1号イ及びロに掲げる国内源泉所得に該当するもの(地方税法第72条の12第1号イに規定する付加価値額及び同号ロに規定する資本金等の額を含む。以下この条において「対象国際運輸業所得」という。)のうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得(所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。)として取り扱われるものについては、事業税を課することができない。
2 道府県は、外国法人(外国に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人に限る。以下この項において同じ。)が有する対象国際運輸業所得のうち、当該外国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等の所得(所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。)として取り扱われる部分については、事業税を課することができない。
3 道府県は、非居住者又は外国法人が有する対象国際運輸業所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となっている当該外国において設立された団体の所得(所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。)として取り扱われるものについては、事業税を課することができない。
4 住民税の納税義務者が支払を受ける特定対象国際運輸業所得については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の5、第71条の6、第71条の8から第71条の21まで、第71条の26から第71条の42まで、第71条の47並びに第313条第12項及び第13項の規定は、適用しない。
5 第8条第2項及び第3項の規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象国際運輸業所得のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等(同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであって前項の規定の適用を受けるもの(第7項において「特例適用利子等」という。)に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、第8条第3項第2号中「第8条第2項」とあるのは「第12条第5項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第2項」と、「第8条第3項第4号」とあるのは「第12条第5項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第3項第4号」と、同項第3号中「前条第11項第2号、第13項第3号、第17項第3号及び第19項第3号」とあるのは「第11条第8項において準用する前条第11項第2号、第11条第9項において準用する前条第13項第3号、第11条第11項において準用する前条第17項第3号及び第11条第12項において準用する前条第19項第3号」と、同項第5号中「第8条第2項」とあるのは「第12条第5項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第2項」と、「第8条第3項第4号」とあるのは「第12条第5項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第3項第4号」と読み替えるものとする。
6 第8条第4項から第6項までの規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定対象国際運輸業所得のうち、地方税法第23条第1項第15号に掲げる特定配当等に該当するものであって第4項の規定の適用を受けるもの(第8項において「特例適用配当等」という。)に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、第8条第6項第2号中「第8条第4項」とあるのは「第12条第6項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第4項」と、「第8条第6項第4号」とあるのは「第12条第6項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第6項第4号」と、同項第3号中「前条第15項第3号」とあるのは「第11条第10項において準用する前条第15項第3号」と、同項第5号中「第8条第4項」とあるのは「第12条第6項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第4項」と、「第8条第6項第4号」とあるのは「第12条第6項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第6項第4号」と読み替えるものとする。
7 第8条第7項及び第8項の規定は、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、同項第2号中「第8条第2項」とあるのは「第12条第5項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第2項」と、「第8条第8項第4号」とあるのは「第12条第7項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第8項第4号」と、同項第3号中「前条第11項第2号、第13項第3号、第17項第3号及び第19項第3号」とあるのは「第11条第8項において準用する前条第11項第2号、第11条第9項において準用する前条第13項第3号、第11条第11項において準用する前条第17項第3号及び第11条第12項において準用する前条第19項第3号」と、同項第5号中「第8条第7項」とあるのは「第12条第7項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第7項」と、「第8条第8項第4号」とあるのは「第12条第7項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第8項第4号」と読み替えるものとする。
8 第8条第9項から第11項までの規定は、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、同項第2号中「第8条第4項」とあるのは「第12条第6項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第4項」と、「第8条第11項第4号」とあるのは「第12条第8項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第11項第4号」と、同項第3号中「前条第15項第3号」とあるのは「第11条第10項において準用する前条第15項第3号」と、同項第5号中「第8条第9項」とあるのは「第12条第8項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第9項」と、「第8条第11項第4号」とあるのは「第12条第8項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第11項第4号」と読み替えるものとする。
(国際運輸業に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
第13条 第9条第1項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第5項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、第9条第1項中「第8条第2項」とあるのは、「第12条第5項において準用する同法第8条第2項」と読み替えるものとする。
2 第9条第2項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第6項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、第9条第2項中「第8条第4項」とあるのは、「第12条第6項において準用する同法第8条第4項」と読み替えるものとする。
(外国関連者との取引に係る課税の特例)
第14条 居住者又は内国法人が、当該居住者又は当該内国法人に係る外国関連者(外国居住者等で、当該居住者又は当該内国法人との間に政令で定める特殊の関係(第4項において「特殊の関係」という。)のあるものをいう。以下この条において同じ。)との間で資産の販売、資産の購入、役務の提供その他の取引を行う場合に、当該取引(当該居住者若しくは当該内国法人が当該外国関連者から支払を受ける対価の額が独立企業間価格を超える場合又は当該居住者若しくは当該内国法人が当該外国関連者に支払う対価の額が独立企業間価格に満たない場合における当該取引に限る。以下この条において「外国関連取引」という。)につき、当該外国関連者に係る外国の租税に関する権限のある機関が、当該外国関連者に係る当該外国の租税の課税標準又は欠損の金額の計算に関して、当該外国関連取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従って行われるとした場合に当該外国関連取引につき支払われるべき対価の額は独立企業間価格であると認めたことにつき総務省令、財務省令で定めるところにより国税庁長官の確認を受けたときは、当該居住者の各年分の所得又は当該内国法人の各事業年度の所得若しくは各連結事業年度(法人税法第15条の2に規定する連結事業年度をいう。以下この章において同じ。)の連結所得(同法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。以下この章において同じ。)に係る所得税法その他所得税に関する法令の規定又は法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該外国関連取引は、独立企業間価格で行われたものとみなす。
2 前項に規定する独立企業間価格とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
 居住者 当該居住者に係る外国関連者との間の取引につき支払われるべき対価の額について租税特別措置法第66条の4第2項に規定する方法に準じて算定した金額
 内国法人 当該内国法人に係る外国関連者との間の取引につき支払われるべき対価の額について租税特別措置法第66条の4第2項又は第68条の88第2項に規定する方法に準じて算定した金額
3 第1項の規定の適用がある場合における外国関連取引の対価の額と当該外国関連取引に係る同項に規定する独立企業間価格との差額は、内国法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。
4 居住者又は内国法人が当該居住者又は内国法人に係る外国関連者との取引を他の者(当該居住者又は内国法人に係る他の外国関連者及び当該外国関連者と特殊の関係のある居住者又は内国法人を除く。以下この項において「非関連者」という。)を通じて行う場合として政令で定める場合における当該居住者又は内国法人と当該非関連者との取引は、当該居住者又は内国法人の外国関連取引とみなして、第1項の規定を適用する。
5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
第15条 外国居住者等が支払を受ける対象配当、対象利子又は対象使用料で所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得に該当するもの(以下第9項までにおいて「対象配当等」といい、次項の規定の適用があるものを除く。)のうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものに対する同法第170条、第179条若しくは第213条第1項又は租税特別措置法第3条第1項、第8条の2第1項、第3項若しくは第4項、第9条の3、第9条の3の2第1項、第41条の9第1項から第3項まで、第41条の10第1項、第41条の12第1項若しくは第2項若しくは第41条の12の2第1項から第3項までの規定の適用については、これらの規定に規定する税率は、100分の10とする。
2 外国の権限のある機関若しくは外国の中央銀行その他の政令で定める金融機関(以下この条において「外国の権限のある機関等」という。)が支払を受ける対象利子又は外国居住者等(外国の権限のある機関等を除く。以下この項において同じ。)が支払を受ける対象利子(政令で定める金融機関によって保証された債務に係る債権、保険の引受けが行われた債権又は間接に融資された債権に係るものに限る。以下この条において「非課税対象利子」という。)で、所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得に該当するもののうち、当該外国の権限のある機関等又は当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づきこれらの者の所得として取り扱われるものについては、所得税を課さない。
3 外国法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人に限る。以下この項及び次項において同じ。)が支払を受ける対象配当等のうち、当該外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等の所得として取り扱われる部分(同項の規定の適用があるものを除く。)に対する所得税法第179条若しくは第213条第1項又は租税特別措置法第8条の2第3項若しくは第4項、第9条の3、第9条の3の2第1項、第41条の9第2項若しくは第3項、第41条の12第2項若しくは第41条の12の2第1項から第3項までの規定の適用については、これらの規定に規定する税率は、100分の10とする。
4 外国法人が支払を受ける対象利子で所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得に該当するもののうち、当該外国法人に係る外国においてその法令に基づき、当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国の権限のある機関等の所得又は当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等(当該外国に係る外国の権限のある機関等を除く。)の所得(非課税対象利子に該当するものに限る。)として取り扱われる部分については、所得税を課さない。
5 非居住者又は外国法人が支払を受ける対象配当等のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となっている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(次項の規定の適用があるものを除く。)に対する所得税法第170条、第179条若しくは第213条第1項又は租税特別措置法第3条第1項、第8条の2第1項、第3項若しくは第4項、第9条の3、第9条の3の2第1項、第41条の9第1項から第3項まで、第41条の10第1項若しくは第41条の12の2第1項から第3項までの規定の適用については、これらの規定に規定する税率は、100分の10とする。
6 非居住者又は外国法人が支払を受ける非課税対象利子で所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得に該当するもののうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となっている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるものについては、所得税を課さない。
7 非居住者又は外国法人が支払を受ける対象配当等のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となっている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(第12項及び第13項において「第3国団体対象配当等」といい、次項の規定の適用があるものを除く。)に対する所得税法第213条第1項又は租税特別措置法第8条の2第4項、第9条の3(所得税法第213条第1項に係る部分に限る。)、第9条の3の2第1項、第41条の9第3項若しくは第41条の12の2第1項から第3項までの規定の適用については、これらの規定に規定する税率は、100分の10とする。
8 非居住者又は外国法人が支払を受ける非課税対象利子で所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得に該当するもののうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となっている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるものについては、同法第212条第1項及び第2項並びに租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第3項及び第41条の12の2第1項から第3項までの規定の適用はないものとする。
9 居住者又は内国法人が支払を受ける対象配当等のうち、外国においてその法令に基づき当該居住者又は内国法人が構成員となっている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(以下この条において「特定対象配当等」といい、次項の規定の適用があるものを除く。)に対する所得税法第175条、第182条、第205条、第209条の3、第211条若しくは第213条第2項又は租税特別措置法第8条の2第3項若しくは第4項、第9条の3、第9条の3の2第1項、第41条の9第2項若しくは第3項若しくは第41条の12の2第1項から第3項までの規定の適用については、これらの規定に規定する税率は、100分の10から地方税法第71条の6第1項若しくは第2項又は第71条の28の規定において当該特定対象配当等に適用される税率を控除して得た率(第11項において「控除後適用税率」という。)とする。
10 居住者又は内国法人が支払を受ける非課税対象利子で所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得に該当するもののうち、外国においてその法令に基づき当該居住者又は内国法人が構成員となっている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(次条において「特定非課税対象利子」という。)については、同法第7条第1項第4号、第174条、第175条、第181条、第209条の2及び第212条第3項並びに租税特別措置法第9条の3の2第1項、第41条の9第2項及び第3項並びに第41条の12の2第1項から第3項までの規定の適用はないものとする。
11 第1項、第3項、第5項、第7項及び第9項の規定は、これらの規定に規定する対象配当等に対し所得税を課さず、又は当該対象配当等に対する所得税額をその支払を受けるべき金額に100分の10の税率若しくは控除後適用税率を乗じて計算した金額以下とする他の法律の規定の適用を妨げない。
12 第7条第7項の規定は、非居住者又は外国法人が第3国団体対象配当等(所得税法第165条又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の支払を受ける場合において、当該第3国団体対象配当等について第7項又は第8項の規定の適用を受けるときについて準用する。この場合において、第7条第7項中「、同項第4号」とあるのは「、「所得税の額」とあるのは「所得税の額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第15条第7項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)の規定の適用を受ける場合には当該所得税の額から当該金額につき100分の10の税率を乗じて計算した金額を控除した金額」と、同項第4号」と、「受ける第3国団体対象事業所得」とあるのは「受ける第3国団体対象配当等」と、「第7条第5項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第3国団体対象事業所得」とあるのは「第15条第7項に規定する第3国団体対象配当等」と、「金額(」とあるのは「掲げる金額(」と、「所得税の額」とあるのは「規定する控除した金額」と読み替えるものとする。
13 第7条第8項及び第9項の規定は、所得税法第164条第1項第1号に掲げる非居住者が支払を受けるべき申告不要第3国団体対象配当等(第3国団体対象配当等(同号に定める国内源泉所得に該当するものに限る。)のうち、第7項又は第8項の規定の適用を受けるもの(租税特別措置法第8条の5第1項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。)をいう。)に係る利子所得及び配当所得について準用する。この場合において、第7条第8項中「税率」とあるのは「税率から100分の10の税率を控除して得た率(当該非居住者が第15条第8項の規定の適用を受ける場合には、100分の20(租税特別措置法第8条の4第1項各号に掲げる利子等及び配当等にあっては、100分の15)の税率)」と、同条第9項第2号及び第4号中「第7条第8項」とあるのは「第15条第13項(申告不要第3国団体対象配当等に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第8項」と、同号中「第7条第9項第3号」とあるのは「第15条第13項において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第9項第3号」と読み替えるものとする。
14 第7条第10項及び第11項の規定は、居住者が支払を受けるべき特定対象利子(特定対象配当等のうち、租税特別措置法第3条第1項に規定する一般利子等に該当するものであって第9項又は第10項の規定の適用を受けるものをいう。)に係る利子所得について準用する。この場合において、第7条第10項中「税率」とあるのは「税率から第15条第9項に規定する控除後適用税率を控除して得た率(当該居住者が同条第10項の規定の適用を受ける場合には、100分の15の税率)」と、同条第11項第1号及び第4号中「第7条第10項」とあるのは「第15条第14項(特定対象利子に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第10項」と、同号中「第7条第11項第3号」とあるのは「第15条第14項において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第11項第3号」と読み替えるものとする。
15 第7条第12項及び第13項の規定は、居住者が支払を受けるべき特定対象収益分配(特定対象配当等のうち、租税特別措置法第8条の2第1項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等に該当するものであって第9項又は第10項の規定の適用を受けるものをいう。)に係る配当所得について準用する。この場合において、第7条第12項中「税率」とあるのは「税率から第15条第9項に規定する控除後適用税率を控除して得た率(当該居住者が同条第10項の規定の適用を受ける場合には、100分の15の税率)」と、同条第13項第2号及び第5号中「第7条第12項」とあるのは「第15条第15項(特定対象収益分配に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第12項」と、同号中「第7条第13項第4号」とあるのは「第15条第15項において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第13項第4号」と読み替えるものとする。
16 第7条第14項及び第15項の規定は、居住者が支払を受けるべき申告不要特定対象配当等(特定対象配当等のうち、第9項又は第10項の規定の適用を受けるもの(租税特別措置法第8条の5第1項各号に掲げる利子等及び配当等に限る。)をいう。)に係る利子所得及び配当所得について準用する。この場合において、第7条第14項中「税率」とあるのは「税率から第15条第9項に規定する控除後適用税率を控除して得た率(当該居住者が同条第10項の規定の適用を受ける場合には、100分の20(租税特別措置法第8条の4第1項各号に掲げる利子等及び配当等にあっては、100分の15)の税率)」と、同条第15項第2号及び第5号中「第7条第14項」とあるのは「第15条第16項(申告不要特定対象配当等に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第14項」と、同号中「第7条第15項第4号」とあるのは「第15条第16項において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第15項第4号」と読み替えるものとする。
17 第7条第16項及び第17項の規定は、居住者が支払若しくは交付を受け、又は受けるべき特定対象懸賞金等(特定対象配当等のうち、租税特別措置法第41条の9第1項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等に該当するものであって第9項又は第10項の規定の適用を受けるものをいう。)に係る一時所得について準用する。この場合において、第7条第16項中「税率」とあるのは「税率から第15条第9項に規定する控除後適用税率を控除して得た率(当該居住者が同条第10項の規定の適用を受ける場合には、100分の15の税率)」と、同条第17項第2号及び第5号中「第7条第16項」とあるのは「第15条第17項(特定対象懸賞金等に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第16項」と、同号中「第7条第17項第4号」とあるのは「第15条第17項において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第17項第4号」と読み替えるものとする。
18 第7条第18項及び第19項の規定は、居住者が支払を受けるべき特定対象給付補塡金等(特定対象配当等のうち、租税特別措置法第41条の10第1項に規定する給付補塡金等に該当するものであって第9項又は第10項の規定の適用を受けるものをいう。)に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、第7条第18項中「税率」とあるのは「税率から第15条第9項に規定する控除後適用税率を控除して得た率(当該居住者が同条第10項の規定の適用を受ける場合には、100分の15の税率)」と、同条第19項第2号及び第5号中「第7条第18項」とあるのは「第15条第18項(特定対象給付補塡金等に係る分離課税)において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第18項」と、同号中「第7条第19項第4号」とあるのは「第15条第18項において準用する外国居住者等所得相互免除法第7条第19項第4号」と読み替えるものとする。
19 外国居住者等が、対象配当、対象利子又は対象使用料で所得税法第161条第1項又は法人税法第138条第1項に規定する国内源泉所得に該当するもの(第21項及び第23項において「対象配当等」という。)のうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるもの(所得税法第165条又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるものに限り、次項の規定の適用があるものを除く。以下この項及び次条において「外国居住者等対象配当等」という。)を有する場合において、当該外国居住者等の所得税額又は法人税額のうち当該外国居住者等対象配当等に対応する部分の金額が、当該外国居住者等対象配当等の金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税率を乗じて計算した金額を超えるときは、当該外国居住者等の所得税又は法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。
 所得税の軽減額を計算する場合 100分の10
 法人税の軽減額を計算する場合 100分の10を地方法人税法(平成26年法律第11号)第10条第1項の税率と地方税法第51条第1項又は第314条の4第1項に規定する法人税割の標準税率との合計に一を加えた数で除したものとして政令で定める税率
20 外国の権限のある機関等が有する対象利子又は外国法人である外国居住者等(外国の権限のある機関等を除く。)が有する非課税対象利子で、法人税法第138条第1項に規定する国内源泉所得に該当するもののうち、当該外国の権限のある機関等に係る外国又は当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国の権限のある機関等又は当該外国居住者等の所得として取り扱われるもの(同法第142条又は第142条の10の規定の適用を受けるものに限る。)については、法人税を課さない。
21 外国法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人に限る。以下この項及び次項において同じ。)が、対象配当等のうち、当該外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等の所得として取り扱われる部分(法人税法第142条又は第142条の10の規定の適用を受けるものに限り、同項の規定の適用があるものを除く。以下この項及び次条において「株主等対象配当等」という。)を有する場合において、当該外国法人の法人税額のうち当該株主等対象配当等に対応する部分の金額が、当該株主等対象配当等の金額に第19項第2号に定める税率を乗じて計算した金額を超えるときは、当該外国法人の法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。
22 外国法人が有する対象利子で法人税法第138条第1項に規定する国内源泉所得に該当するもののうち、当該外国法人に係る外国においてその法令に基づき、当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国の権限のある機関等の所得又は当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等(当該外国に係る外国の権限のある機関等を除く。)の所得(非課税対象利子に該当するものに限る。)として取り扱われる部分(同法第142条又は第142条の10の規定の適用を受けるものに限る。)については、法人税を課さない。
23 非居住者又は外国法人が、対象配当等のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となっている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(所得税法第165条又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるものに限り、次項の規定の適用があるものを除く。以下この項及び次条において「相手国団体対象配当等」という。)を有する場合において、当該非居住者又は外国法人の所得税額又は法人税額のうち当該相手国団体対象配当等に対応する部分の金額が、当該相手国団体対象配当等の金額に、第19項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税率を乗じて計算した金額を超えるときは、当該非居住者又は外国法人の所得税又は法人税につき、その超える金額に相当する税額を軽減する。
24 外国法人が有する非課税対象利子で法人税法第138条第1項に規定する国内源泉所得に該当するもののうち、当該外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該外国法人が構成員となっている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(同法第142条又は第142条の10の規定の適用を受けるものに限る。)については、法人税を課さない。
25 第19項、第21項及び第23項に規定する所得税額又は法人税額のうちこれらの規定に規定する外国居住者等対象配当等、株主等対象配当等又は相手国団体対象配当等に対応する部分の金額は、これらの対象配当等の生じた年分又は事業年度分につき、これらの規定の適用がないものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額から、これらの対象配当等が生じなかったものとして計算した場合における所得税額又は法人税額に相当する金額を控除して得た金額とする。
26 第1項から第10項まで及び第19項から第24項までの規定は、これらの規定に規定する対象配当等のうち、次の各号に掲げる者が支払を受けるもので当該各号に定めるものについては、適用しない。
 国内事業所等を有する外国居住者等(次号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。) 当該外国居住者等の当該国内事業所等に帰せられるもの
 第2条第6号イに掲げる国内事業所等を有する外国居住者等で当該国内事業所等に係る人的役務の提供を行う非居住者 当該非居住者の当該国内事業所等に帰せられるもの
27 第1項から第10項まで及び第19項から第24項までの規定は、これらの規定に規定する対象配当等(対象配当に該当するものを除く。以下この項及び次項において「対象利子等」という。)の支払を受ける者が外国関連者(外国居住者等で、その支払をする者との間に政令で定める特殊の関係のあるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)である場合において、当該外国関連者がその支払を受ける当該対象利子等の額が独立企業間価格を超えるときは、その超える部分の金額に相当する部分については、適用しない。
28 前項に規定する独立企業間価格とは、外国関連者との間の対象利子等に係る取引につき支払われるべき対価の額について租税特別措置法第66条の4第2項に規定する方法に準じて算定した金額をいう。
29 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 対象配当 内国法人から受ける所得税法第24条第1項に規定する剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息その他の政令で定める所得(次号に規定する信用に係る債権から生ずる所得を除く。)をいう。
 対象利子 信用に係る債権から生ずる所得(所得税法第2条第1項第9号に規定する公社債(以下この号において「公社債」という。)、同項第10号に規定する預貯金、貸付金その他これらに準ずる債権から生ずる所得(公社債その他の債券の割増金及び賞金を含む。)をいう。)その他の政令で定める所得(設備若しくは物品の販売又は役務の提供の対価に係る債権から生ずる所得を除く。)をいう。
 対象使用料 著作権、工業所有権、模型、図面若しくは秘密として管理されている生産方式若しくは製造工程その他これらに準ずるものの使用若しくは使用の権利の対価又は産業、商業若しくは学術に関する知識経験に基づく情報の対価をいう。
30 外国居住者等が、居住者若しくは内国法人から支払を受ける次に掲げる所得(当該居住者又は内国法人の当該外国居住者等に係る外国にある国内事業所等に相当するもの(人的役務の提供を行う居住者にあっては、当該居住者の当該人的役務の提供に係る当該外国にある第2条第6号イに掲げる国内事業所等に相当するものとする。次項において「外国事業所等」という。)を通じて行う事業に係るものを除く。)又は非居住者若しくは外国法人から支払を受ける次に掲げる所得(当該非居住者又は外国法人の国内事業所等(人的役務の提供を行う非居住者にあっては、当該非居住者の当該人的役務の提供に係る同号イに掲げる国内事業所等)を通じて行う事業に係るものに限る。)については、これらの所得に対応する所得税法第161条第1項各号又は法人税法第138条第1項各号に掲げる国内源泉所得とみなして、所得税法その他所得税に関する法令の規定又は法人税法その他法人税に関する法令の規定及びこの章の規定を適用する。
 対象利子(所得税法第161条第1項又は法人税法第138条第1項に規定する国内源泉所得に該当するものを除く。)
 対象使用料(所得税法第161条第1項又は法人税法第138条第1項に規定する国内源泉所得に該当するものを除く。)
31 外国居住者等が、居住者若しくは内国法人から支払を受ける次に掲げる所得(当該居住者又は内国法人の外国事業所等を通じて行う事業に係るものに限る。)、外国居住者等から支払を受ける次に掲げる所得(当該外国居住者等の国内事業所等(人的役務の提供を行う外国居住者等にあっては、当該外国居住者等の当該人的役務の提供に係る第2条第6号イに掲げる国内事業所等)を通じて行う事業に係るものを除く。)又は非居住者若しくは外国法人(外国居住者等に該当するものを除く。以下この項において「第3国居住者等」という。)から支払を受ける次に掲げる所得(当該第3国居住者等の当該外国居住者等に係る外国にある国内事業所等に相当するもの(人的役務の提供を行う第3国居住者等にあっては、当該第3国居住者等の当該人的役務の提供に係る当該外国にある同号イに掲げる国内事業所等に相当するもの)を通じて行う事業に係るものに限る。)については、所得税法第161条第1項又は法人税法第138条第1項に規定する国内源泉所得に該当しないものとみなして、所得税法その他所得税に関する法令の規定又は法人税法その他法人税に関する法令の規定及びこの章の規定を適用する。
 対象利子(所得税法第161条第1項又は法人税法第138条第1項に規定する国内源泉所得に該当するものに限る。)
 対象使用料(所得税法第161条第1項又は法人税法第138条第1項に規定する国内源泉所得に該当するものに限る。)
32 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(配当等に対する特別徴収に係る住民税の特例等)
第16条 住民税の納税義務者が支払を受ける特定非課税対象利子については、地方税法第24条第1項第5号及び第6号、第32条第12項及び第13項、第71条の5、第71条の6、第71条の8から第71条の21まで、第71条の26から第71条の42まで、第71条の47並びに第313条第12項及び第13項の規定は、適用しない。
2 第8条第2項及び第3項の規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定非課税対象利子のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等(同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。)に該当するものであって前項の規定の適用を受けるもの(第4項において「特例適用利子等」という。)に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、第8条第3項第2号中「第8条第2項」とあるのは「第16条第2項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第2項」と、「第8条第3項第4号」とあるのは「第16条第2項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第3項第4号」と、同項第3号中「前条第11項第2号、第13項第3号、第17項第3号及び第19項第3号」とあるのは「第15条第14項において準用する前条第11項第2号、第15条第15項において準用する前条第13項第3号、第15条第17項において準用する前条第17項第3号及び第15条第18項において準用する前条第19項第3号」と、同項第5号中「第8条第2項」とあるのは「第16条第2項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第2項」と、「第8条第3項第4号」とあるのは「第16条第2項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第3項第4号」と読み替えるものとする。
3 第8条第4項から第6項までの規定は、道府県内に住所を有する個人が支払を受けるべき特定非課税対象利子のうち、地方税法第23条第1項第15号に掲げる特定配当等に該当するものであって第1項の規定の適用を受けるもの(第5項において「特例適用配当等」という。)に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、第8条第6項第2号中「第8条第4項」とあるのは「第16条第3項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第4項」と、「第8条第6項第4号」とあるのは「第16条第3項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第6項第4号」と、同項第3号中「前条第15項第3号」とあるのは「第15条第16項において準用する前条第15項第3号」と、同項第5号中「第8条第4項」とあるのは「第16条第3項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第4項」と、「第8条第6項第4号」とあるのは「第16条第3項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第6項第4号」と読み替えるものとする。
4 第8条第7項及び第8項の規定は、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、同項第2号中「第8条第2項」とあるのは「第16条第2項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第2項」と、「第8条第8項第4号」とあるのは「第16条第4項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第8項第4号」と、同項第3号中「前条第11項第2号、第13項第3号、第17項第3号及び第19項第3号」とあるのは「第15条第14項において準用する前条第11項第2号、第15条第15項において準用する前条第13項第3号、第15条第17項において準用する前条第17項第3号及び第15条第18項において準用する前条第19項第3号」と、同項第5号中「第8条第7項」とあるのは「第16条第4項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第7項」と、「第8条第8項第4号」とあるのは「第16条第4項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第8項第4号」と読み替えるものとする。
5 第8条第9項から第11項までの規定は、市町村内に住所を有する個人が支払を受けるべき特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、同項第2号中「第8条第4項」とあるのは「第16条第3項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第4項」と、「第8条第11項第4号」とあるのは「第16条第5項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第11項第4号」と、同項第3号中「前条第15項第3号」とあるのは「第15条第16項において準用する前条第15項第3号」と、同項第5号中「第8条第9項」とあるのは「第16条第5項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第9項」と、「第8条第11項第4号」とあるのは「第16条第5項において準用する外国居住者等所得相互免除法第8条第11項第4号」と読み替えるものとする。
6 外国居住者等である法人に対し住民税を課する場合には、その課税標準である法人税額(地方税法第23条第1項第4号又は第292条第1項第4号に掲げる法人税額をいう。以下この条において同じ。)のうち外国居住者等対象配当等、株主等対象配当等及び相手国団体対象配当等に対応する部分の金額に係る税率は、同法第51条第1項又は第314条の4第1項に規定する法人税割の標準税率とする。
7 前項の場合におけるその課税標準である法人税額のうち外国居住者等対象配当等、株主等対象配当等及び相手国団体対象配当等に対応する部分の金額は、当該法人の法人税額のうち、これらの所得に対応する部分の金額として前条第25項の規定により計算した金額から同条第19項、第21項及び第23項の規定によって軽減された金額を控除した金額とする。
8 2以上の道府県又は市町村において事務所又は事業所を有する法人で第6項の規定の適用を受けるものが、地方税法第57条第1項又は第321条の13第1項の規定により、その法人税額を関係道府県又は関係市町村に分割する場合には、当該法人税額を第6項の規定の適用がある部分の金額とその他の部分の金額とに区分して、それぞれ分割するものとする。
(配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)
第17条 第9条第1項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得について準用する。この場合において、第9条第1項中「第8条第2項」とあるのは、「第16条第2項において準用する同法第8条第2項」と読み替えるものとする。
2 第9条第2項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が支払を受ける前条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得について準用する。この場合において、第9条第2項中「第8条第4項」とあるのは、「第16条第3項において準用する同法第8条第4項」と読み替えるものとする。
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
第18条 租税特別措置法第41条の12第7項に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)の発行者は、外国居住者等に対し当該割引債の同項に規定する償還差益(以下この条において「償還差益」といい、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われる部分に限る。)の支払をする場合には、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、同法第41条の12第3項の規定により徴収された所得税で同条第4項の所得税とみなされたものの額(次項又は同条第5項の規定により還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。
2 割引債の発行者は、外国法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人に限る。以下この項において同じ。)に対し当該割引債の償還差益(当該外国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等の所得として取り扱われる部分に限る。)の支払をする場合には、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、租税特別措置法第41条の12第3項の規定により徴収された所得税で同条第4項の所得税とみなされたものの額(前項又は同条第5項の規定により還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。
3 前2項の規定は、割引債の償還差益のうち、次の各号に掲げる者が支払を受けるもので当該各号に定めるものについては、適用しない。
 国内事業所等を有する外国居住者等(次号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。) 当該外国居住者等の当該国内事業所等に帰せられるもの
 第2条第6号イに掲げる国内事業所等を有する外国居住者等で当該国内事業所等に係る人的役務の提供を行う非居住者 当該非居住者の当該国内事業所等に帰せられるもの
4 第1項及び第2項の規定は、割引債の償還差益の支払を受ける者が外国関連者(外国居住者等で、その支払をする者との間に政令で定める特殊の関係のあるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)である場合において、当該外国関連者がその支払を受ける当該償還差益の額が独立企業間価格を超えるときは、その超える部分の金額に相当する部分については、適用しない。
5 前項に規定する独立企業間価格とは、外国関連者との間の割引債の償還差益に係る取引につき支払われるべき対価の額について租税特別措置法第66条の4第2項に規定する方法に準じて算定した金額をいう。
6 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)
第19条 外国居住者等が有する資産の譲渡により生ずる所得で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、所得税を課さない。
 所得税法第161条第1項第1号に掲げる国内源泉所得のうち政令で定めるもの
 所得税法第161条第1項第3号に掲げる国内源泉所得のうち政令で定めるもの
 所得税法第161条第1項第11号イ又はロ(譲渡による対価に係る部分に限る。)に掲げる国内源泉所得
2 外国法人である外国居住者等が有する資産の譲渡により生ずる所得で次に掲げるものに該当するもののうち、当該外国居住者等に係る外国においてその法令に基づき当該外国居住者等の所得として取り扱われるものについては、法人税を課さない。
 法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得のうち政令で定めるもの
 法人税法第138条第1項第3号に掲げる国内源泉所得のうち政令で定めるもの
3 外国法人(外国に本店又は主たる事務所を有する法人に限る。以下この項において同じ。)が有する対象譲渡所得(資産の譲渡により生ずる所得で第1項各号又は前項各号に掲げるものに該当するものをいう。次項及び第5項において同じ。)のうち、当該外国においてその法令に基づき当該外国法人の株主等である当該外国に係る外国居住者等の所得として取り扱われる部分については、所得税又は法人税を課さない。
4 非居住者又は外国法人が有する対象譲渡所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となっている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるものについては、所得税又は法人税を課さない。
5 非居住者又は外国法人が支払を受ける対象譲渡所得のうち、当該非居住者又は外国法人に係る国以外の外国においてその法令に基づき当該非居住者又は外国法人が構成員となっている当該外国において設立された団体の所得として取り扱われるもの(次項において「第3国団体対象譲渡所得」という。)については、所得税法第212条第1項及び第2項の規定の適用はないものとする。
6 第7条第7項の規定は、非居住者又は外国法人が第3国団体対象譲渡所得(所得税法第165条又は法人税法第142条若しくは第142条の10の規定の適用を受けるものを除く。)の支払を受ける場合について準用する。この場合において、同項中「受ける第3国団体対象事業所得」とあるのは「受ける第3国団体対象譲渡所得」と、「第7条第5項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第3国団体対象事業所得」とあるのは「第19条第5項(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)に規定する第3国団体対象譲渡所得」と読み替えるものとする。
7 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(報酬に対する所得税の非課税)
第20条 外国居住者等(非居住者に限る。以下この条において同じ。)が支払を受ける人的役務の提供に対する報酬(所得税法第161条第1項第1号に掲げる国内源泉所得(第2条第6号イに掲げる国内事業所等に帰せられるべきものを除く。)に該当するものに限り、国内において行う芸能人等(映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家をいう。以下この条、第22条第1項及び第23条第1項において同じ。)の役務の提供に基因するものを除く。以下この項において同じ。)については、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に定める所得については、所得税を課さない。
 その年の1月1日から12月31日までのいずれかの日において開始し、又は終了する12月の期間(以下第23条までにおいて「判定期間」という。)の全てにおいて当該外国居住者等の国内における滞在期間が183日に満たない場合 当該報酬
 判定期間のうち一の12月の期間において当該外国居住者等の国内における滞在期間が183日以上である場合 当該報酬のうち国外において行う人的役務の提供に基因するもの
2 外国居住者等が支払を受ける所得税法第161条第1項第12号イに掲げる報酬(同項第1号に掲げる国内源泉所得に該当するもの、国内において行う芸能人等の役務の提供に基因するもの及び次項又は第4項の規定の適用があるものを除く。以下この項及び第22条第1項において「外国居住者等対象報酬」という。)につき同法第4編第5章の規定の適用を受けない場合において、判定期間の全てにおいて当該外国居住者等の国内における滞在期間が183日に満たないときは、当該外国居住者等対象報酬については、所得税を課さない。
3 外国居住者等が支払を受ける所得税法第161条第1項第12号イに掲げる報酬(居住者又は内国法人が運航する船舶又は航空機において行う人的役務の提供として政令で定めるものに基因するものに限り、同項第1号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。以下この項、次項及び第22条第1項において「船舶等に係る外国居住者等対象報酬」という。)につき同法第4編第5章の規定の適用を受ける場合には、当該船舶等に係る外国居住者等対象報酬のうち国外において行う人的役務の提供に基因するものについては、所得税を課さない。
4 外国居住者等が支払を受ける船舶等に係る外国居住者等対象報酬(国内において行う芸能人等の役務の提供に基因するものを除く。以下この項において同じ。)につき所得税法第4編第5章の規定の適用を受けない場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める所得については、所得税を課さない。
 判定期間の全てにおいて当該外国居住者等の国内における滞在期間が183日に満たない場合 当該船舶等に係る外国居住者等対象報酬
 判定期間のうち一の12月の期間において当該外国居住者等の国内における滞在期間が183日以上である場合 当該船舶等に係る外国居住者等対象報酬のうち国外において行う人的役務の提供に基因するもの
5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合等の更正の請求の特例)
第21条 所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書を提出し、又は決定(国税通則法第25条の規定による決定をいう。以下この条、第24条及び第32条第1項において同じ。)を受けた者(その相続人を含む。)は、当該確定申告書又は決定に係る年分の所得税法第161条第1項第12号イに掲げる報酬の額のうちに前条第1項の規定の適用がある同項に規定する報酬の額が含まれていることにより、当該年分の所得税につき次に掲げる場合に該当することとなるときは、同項各号に掲げる場合に該当することとなった日から4月以内に、税務署長に対し、更正の請求(国税通則法第23条第1項の規定による更正の請求をいう。以下この条において同じ。)をすることができる。
 所得税法第166条において準用する同法第120条第1項第3号、第5号又は第7号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書(同法第2条第1項第39号に規定する修正申告書をいう。次号及び次項において同じ。)の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合
 所得税法第166条において準用する同法第120条第1項第4号、第6号若しくは第8号又は第123条第2項第1号若しくは第5号から第8号までに掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合
2 所得税法第172条第1項の規定による申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該申告書又は決定に係る年分の同法第161条第1項第12号イに掲げる報酬の額のうちに前条第2項の規定の適用がある同項に規定する外国居住者等対象報酬の額が含まれていることにより、当該年分の所得税につき同法第172条第1項第3号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額。次項において同じ。)が過大となるときは、前条第2項の判定期間の全てにおいて同項の外国居住者等の国内における滞在期間が183日に満たないこととなった日から4月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
3 所得税法第172条第1項の規定による申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該申告書又は決定に係る年分の同法第161条第1項第12号イに掲げる報酬の額のうちに前条第4項の規定の適用がある同項に規定する船舶等に係る外国居住者等対象報酬の額が含まれていることにより、当該年分の所得税につき同法第172条第1項第3号に掲げる金額が過大となるときは、前条第4項各号に掲げる場合に該当することとなった日から4月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。
(報酬の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告等)
第22条 所得税法第169条に規定する非居住者である外国居住者等が支払を受ける対象人的役務提供報酬(外国居住者等対象報酬又は船舶等に係る外国居住者等対象報酬(芸能人等の役務の提供に基因するものを除く。)のうち国内において行う人的役務の提供に基因するものをいう。以下この項において同じ。)につき同法第4編第5章の規定の適用を受ける場合において、判定期間の全てにおいて当該外国居住者等の国内における滞在期間が183日に満たないときは、当該外国居住者等は、当該対象人的役務提供報酬に係る所得税の還付を受けるため、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
 その年中に支払を受ける対象人的役務提供報酬の総額
 その年中に支払を受ける対象人的役務提供報酬の総額につき所得税法第4編第5章の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額
 第1号に掲げる対象人的役務提供報酬の総額の支払者別の内訳並びにその支払者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
 第2号に掲げる所得税の額の計算の基礎その他総務省令、財務省令で定める事項
2 前項の規定による申告書の提出があった場合には、税務署長は、同項第2号に掲げる金額に相当する所得税を還付する。
3 前項の場合において、同項の申告書に記載された第1項第2号に掲げる所得税の額(所得税法第4編第5章の規定により徴収されるべきものに限る。)のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。
4 第2項の規定による還付金について国税通則法第58条第1項に規定する還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる同項の期間は、第1項の申告書の提出があった日(同日後に納付された前項に規定する所得税の額に係る還付金については、その納付の日)の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当(同法第57条第1項の規定による充当をいう。以下この項において同じ。)をする日(同日前に充当をするのに適することとなった日がある場合には、その適することとなった日)までの期間とする。
5 前2項に定めるもののほか、第2項の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(給与に対する所得税の非課税)
第23条 外国居住者等(非居住者に限る。以下この条において同じ。)が支払を受ける所得税法第161条第1項第12号イ又はハに掲げる給与(同号ハに掲げる給与にあっては国内において行う勤務に基因するものに限り、国際運輸業を営む居住者又は内国法人の当該国際運輸業の用に供される船舶又は航空機(当該居住者又は内国法人が国内の各地間においてのみ運航する船舶又は航空機を含む。)において行う勤務に基因するもの、内国法人の役員として行う勤務に基因するもの、芸能人等として国内において行う勤務に基因するもの、第26条第1項(第2号に係る部分に限る。)又は第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用があるもの及び第3項の規定の適用があるものを除く。以下この項において「対象給与」という。)につき同法第4編第5章の規定の適用を受けない場合において、次に掲げる要件を満たすときは、当該対象給与については、所得税を課さない。
 判定期間の全てにおいて当該外国居住者等の国内における滞在期間が183日を超えないこと。
 当該対象給与が非居住者又は外国法人から支払われるものであること。
 当該対象給与が非居住者又は外国法人の国内事業所等(当該対象給与の支払をする者が人的役務の提供を行う個人である場合にあっては、第2条第6号イに掲げるものに限る。)を通じて行う事業に係るものでないこと。
2 外国居住者等が支払を受ける所得税法第161条第1項第12号イ又はハに掲げる給与(居住者又は内国法人が運航する船舶又は航空機において行う勤務に基因するものとして政令で定めるものに限り、第26条第1項(第2号に係る部分に限る。)又は第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用があるものを除く。)については、所得税を課さない。
3 外国居住者等が支払を受ける所得税法第161条第1項第12号ハに掲げる給与(国外において行う勤務に基因するものに限り、国際運輸業を営む居住者又は内国法人の当該国際運輸業の用に供される船舶又は航空機において行う勤務に基因するもの、内国法人の役員として行う勤務に基因するもの及び前項又は第26条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用があるものを除く。)については、所得税を課さない。
4 前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の更正の請求の特例)
第24条 第21条第2項の規定は、前条第1項の規定の適用がある所得税法第172条第1項の規定による申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)について準用する。この場合において、第21条第2項中「に掲げる報酬」とあるのは「又はハに掲げる給与」と、「に前条第2項」とあるのは「に第23条第1項」と、「外国居住者等対象報酬」とあるのは「対象給与」と、「前条第2項の判定期間の全てにおいて同項の外国居住者等の国内における滞在期間が183日に満たない」とあるのは「第23条第1項各号に掲げる要件を満たす」と読み替えるものとする。
(給与の支払を受ける外国居住者等が短期滞在となった場合の所得税の還付を受けるための申告等)
第25条 第22条の規定は、所得税法第169条に規定する非居住者である外国居住者等が支払を受ける第23条第1項に規定する対象給与につき同法第4編第5章の規定の適用を受ける場合において、同項各号に掲げる要件を満たすときについて準用する。
(外国の権限のある機関等から支払を受ける給与等に対する所得税の非課税)
第26条 次の各号に掲げる個人が支払を受ける当該各号に定める所得については、所得税を課さない。
 外国の権限のある機関に勤務する居住者 その勤務により当該外国の権限のある機関から支払を受ける次に掲げる居住者の区分に応じそれぞれ次に定める所得
 居住者で、専ら当該外国の権限のある機関に勤務するために居住者となったもの(戸籍にある者を除く。) 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。ロにおいて同じ。)
 イに掲げる居住者以外の居住者 給与等のうち国外において行う勤務に基因するもの
 外国居住者等(非居住者に限る。以下この条において同じ。) 次に掲げる給与
 日本国又はその地方公共団体に勤務する次に掲げる外国居住者等がその勤務により日本国又は当該地方公共団体から支払を受ける所得税法第161条第1項第12号イに掲げる給与のうち当該外国居住者等に係る外国において行う勤務に基因するもの
(1) 当該外国居住者等に係る外国の権限のある機関から旅券の発給を受けることができる外国居住者等
(2) (1)に掲げる外国居住者等以外の外国居住者等(専ら日本国又は当該地方公共団体に勤務するために当該外国に係る外国居住者等となった者を除く。)
 外国の権限のある機関に勤務する当該外国に係る外国居住者等がその勤務により当該外国の権限のある機関から支払を受ける所得税法第161条第1項第12号イに掲げる給与
2 次の各号に掲げる個人が支払を受ける当該各号に定める所得については、所得税を課さない。
 外国の権限のある機関の下において勤務した居住者 その過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関から支払を受ける次に掲げる居住者の区分に応じそれぞれ次に定める所得
 居住者で、専ら当該外国の権限のある機関に勤務するために居住者となったもの(戸籍にある者を除く。) 退職手当等(所得税法第30条第1項に規定する退職手当等をいう。ロにおいて同じ。)のうち国内において行った勤務に基因するもの
 イに掲げる居住者以外の居住者 退職手当等のうち国外において行った勤務に基因するもの
 外国居住者等 次に掲げる給与
 日本国又はその地方公共団体の下において勤務した次に掲げる外国居住者等がその過去の勤務に基づき日本国又は当該地方公共団体から支払を受ける所得税法第161条第1項第12号ハに掲げる給与のうち当該外国居住者等に係る外国において行った勤務に基因するもの
(1) 当該外国居住者等に係る外国の権限のある機関から旅券の発給を受けることができる外国居住者等
(2) (1)に掲げる外国居住者等以外の外国居住者等(専ら日本国又は当該地方公共団体に勤務するために当該外国に係る外国居住者等となった者を除く。)
 外国の権限のある機関の下において勤務した当該外国に係る外国居住者等がその過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関から支払を受ける所得税法第161条第1項第12号ハに掲げる給与
3 次の各号に掲げる個人が支払を受ける当該各号に定める年金については、所得税を課さない。
 外国の権限のある機関の下において勤務した居住者(戸籍にある者を除く。) その過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関又は当該外国の権限のある機関が設立し、若しくは拠出した基金から支払を受ける所得税法第95条第4項第10号ロに掲げる年金
 日本国又はその地方公共団体の下において勤務した外国居住者等(当該外国居住者等に係る外国の権限のある機関から旅券の発給を受けることができる者に限る。) その過去の勤務に基づき日本国若しくは当該地方公共団体又は日本国若しくは当該地方公共団体が設立し、若しくは拠出した基金から支払を受ける所得税法第161条第1項第12号ロに掲げる年金
4 第1項各号(第2号にあっては、同号ロに係る部分に限る。)に定める所得、第2項各号(第2号にあっては、同号ロに係る部分に限る。)に定める所得及び前項第1号に定める年金のうち、外国の権限のある機関の行う事業(収益を目的としないものを除く。以下この項において同じ。)に係る勤務に基因するものについては前3項(第1項(第2号イに係る部分に限る。)、第2項(第2号イに係る部分に限る。)及び前項(第2号に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、第1項第2号(イに係る部分に限る。)に定める給与、第2項第2号(イに係る部分に限る。)に定める給与及び前項第2号に定める年金のうち、日本国又はその地方公共団体の行う事業に係る勤務に基因するものについては第1項(第2号イに係る部分に限る。)、第2項(第2号イに係る部分に限る。)及び前項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、それぞれ適用しない。
5 前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(外国の権限のある機関等から支払を受ける退職手当等に対する個人の住民税の非課税)
第27条 道府県は、外国の権限のある機関の下において勤務した居住者が、その過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関から支払を受ける次の各号に掲げる居住者の区分に応じ当該各号に定める所得については、地方税法第50条の2の規定により課する道府県民税の所得割を課することができない。ただし、これらの所得のうち、当該外国の権限のある機関の行う事業(収益を目的としないものを除く。)に係る勤務に基因するものについては、この限りでない。
 居住者で、専ら当該外国の権限のある機関に勤務するために居住者となったもの(戸籍にある者を除く。) 退職手当等(地方税法第50条の2に規定する退職手当等をいう。次号において同じ。)のうち国内において行った勤務に基因するもの
 前号に掲げる居住者以外の居住者 退職手当等のうち国外において行った勤務に基因するもの
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3 市町村は、外国の権限のある機関の下において勤務した居住者が、その過去の勤務に基づき当該外国の権限のある機関から支払を受ける次の各号に掲げる居住者の区分に応じ当該各号に定める所得については、地方税法第328条の規定により課する市町村民税の所得割(第34条第9項において「分離課税に係る所得割」という。)を課することができない。ただし、これらの所得のうち、当該外国の権限のある機関の行う事業(収益を目的としないものを除く。)に係る勤務に基因するものについては、この限りでない。
 居住者で、専ら当該外国の権限のある機関に勤務するために居住者となったもの(戸籍にある者を除く。) 退職手当等(地方税法第328条に規定する退職手当等をいう。次号において同じ。)のうち国内において行った勤務に基因するもの
 前号に掲げる居住者以外の居住者 退職手当等のうち国外において行った勤務に基因するもの
4 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(学生等又は事業修習者の給付に対する所得税の非課税)
第28条 専ら教育又は訓練のために国内に滞在する非居住者である外国居住者等又は居住者(その滞在の直前に外国居住者等であったものに限る。)で、次の各号に掲げる者が支払を受ける当該各号に定める給付(非居住者である外国居住者等にあっては、所得税法第161条第1項に規定する国内源泉所得に該当するものに限る。)については、所得税を課さない。
 学生、生徒又は児童 生計、教育又は訓練のための国外からの給付
 事業、職業又は技術に関する基礎的な知識又は技能の習得のための教育又は訓練を受ける者 前号に定める給付のうち、国内において最初に当該教育又は訓練を受ける日から起算して2年を経過する日までの間に支払を受けるもの
2 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(法人の住民税の均等割の非課税)
第29条 道府県は、当該道府県内に国内事業所等を有する外国法人である外国居住者等で当該国内事業所等を通じて対象事業(その事業から生ずる所得の金額の全部につき所得税等の非課税等に関する規定により法人税を課さないこととされるものをいう。以下この条において同じ。)を行う法人として政令で定めるものに対しては、道府県民税の均等割(地方税法第23条第1項第1号に掲げる均等割をいう。)を課することができない。ただし、当該外国居住者等が当該国内事業所等を通じて対象事業以外の事業を行う場合、当該国内事業所等に帰せられるべき所得で法人税を課するものを有する場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
2 市町村は、当該市町村内に国内事業所等を有する外国法人である外国居住者等で当該国内事業所等を通じて対象事業を行う法人として政令で定めるものに対しては、市町村民税の均等割(地方税法第292条第1項第1号に掲げる均等割をいう。)を課することができない。ただし、当該外国居住者等が当該国内事業所等を通じて対象事業以外の事業を行う場合、当該国内事業所等に帰せられるべき所得で法人税を課するものを有する場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
(特定国外事業所等に係る国外所得金額の計算の特例)
第30条 居住者の所得税法第95条第4項第1号に規定する事業場等又は内国法人の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等とこれらの規定に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。以下この項において「特定国外事業所等」という。)との間のこれらの規定に規定する内部取引(その対価の額とする額が独立企業間価格と異なることにより、当該居住者のその年分の所得税法第95条第1項に規定する国外所得金額(同条第4項第1号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。以下この項及び第32条第3項において同じ。)又は当該内国法人の当該事業年度の法人税法第69条第1項に規定する国外所得金額(同条第4項第1号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。以下この項及び第32条第3項において同じ。)若しくは当該連結事業年度の同法第81条の15第1項に規定する連結国外所得金額(同号に掲げる国外源泉所得に係るものに限る。以下この項及び第32条第3項において同じ。)の計算上、当該内部取引に係る収入すべき金額若しくは収益の額が過少となる場合又は損失等の額(当該内部取引に係る所得税法第37条若しくは第38条に規定する必要経費に算入すべき金額に相当するもの若しくは資産の取得費に相当するものとして政令で定める金額又は法人税法第22条第3項各号に掲げる額に相当するものをいう。)が過大となる場合における当該内部取引に限る。以下この条において「特定内部取引」という。)につき、当該特定国外事業所等に係る外国の租税に関する権限のある機関が、当該居住者又は当該内国法人に係る当該外国の租税の課税標準又は欠損の金額(所得税法第161条第1項第1号に掲げる国内源泉所得又は法人税法第138条第1項第1号に掲げる国内源泉所得に相当する所得に係るものに限る。)の計算に関して、当該特定内部取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従って行われるとした場合に当該特定内部取引の対価の額とされるべき額は独立企業間価格であると認めたことにつき総務省令、財務省令で定めるところにより国税庁長官の確認を受けたときは、当該居住者のその年分の所得税法第95条第1項に規定する国外所得金額に係る同法その他所得税に関する法令の規定又は当該内国法人の当該事業年度の法人税法第69条第1項に規定する国外所得金額若しくは当該連結事業年度の同法第81条の15第1項に規定する連結国外所得金額に係る同法その他法人税に関する法令の規定の適用については、当該特定内部取引は、独立企業間価格によるものとする。
2 前項に規定する独立企業間価格とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。
 居住者 当該居住者に係る特定内部取引の対価の額とされるべき額について租税特別措置法第40条の3の3第2項に規定する方法に準じて算定した金額
 内国法人 当該内国法人に係る特定内部取引の対価の額とされるべき額について租税特別措置法第66条の4の3第2項に規定する方法に準じて算定した金額
3 前2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(外国税額控除等の特例)
第31条 居住者が各年において所得税法第95条第1項に規定する外国所得税を納付することとなる場合における同条の規定の適用については、次に定めるところによる。
 外国の法令により当該外国において租税を課することができることとされる所得のうち政令で定めるものは、所得税法第95条第4項第16号に掲げる所得に該当するものとする。
 居住者が、居住者若しくは内国法人から支払を受ける次に掲げる所得(当該居住者又は内国法人の第15条第30項に規定する外国事業所等を通じて行う事業に係るものに限る。)、外国居住者等から支払を受ける次に掲げる所得(当該外国居住者等の同条第31項に規定する国内事業所等を通じて行う事業に係るものを除く。)又は非居住者若しくは外国法人(外国居住者等に該当するものを除く。以下この号において「第3国居住者等」という。)から支払を受ける次に掲げる所得(当該第3国居住者等の当該外国居住者等に係る外国にある同項に規定する国内事業所等に相当するものを通じて行う事業に係るものに限る。)は、これらの所得に対応する所得税法第95条第4項各号に掲げる国外源泉所得に該当するものとする。
 第15条第29項第2号に規定する対象利子(所得税法第95条第4項に規定する国外源泉所得に該当するものを除く。)
 第15条第29項第3号に規定する対象使用料(所得税法第95条第4項に規定する国外源泉所得に該当するものを除く。)
 居住者の所得税法第95条第4項第1号に掲げる所得を算定する場合において、当該居住者の国外事業所等(同号に規定する国外事業所等をいう。以下この号及び次号において同じ。)が外国に所在するときは、同項第1号に規定する内部取引には、当該居住者の国外事業所等と事業場等(同号に規定する事業場等をいう。次号において同じ。)との間の同条第7項に規定する利子の支払に相当する事実及び同項に規定する政令で定める事実は、含まれないものとする。
 居住者の国外事業所等が、外国に所在し、かつ、当該居住者の国外事業所等が事業場等のために棚卸資産(所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産をいう。以下この号において同じ。)を購入する業務及びそれ以外の業務を行う場合には、当該国外事業所等のその棚卸資産を購入する業務から生ずる同法第95条第4項第1号に掲げる所得は、ないものとする。
2 前項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、国内事業所等を有する非居住者である外国居住者等が各年において所得税法第165条の6第1項に規定する外国所得税を納付することとなる場合における同条の規定の適用について準用する。この場合において、同号中「第95条第4項各号」とあるのは「第165条の6第4項各号」と、「第95条第4項に」とあるのは「第165条の6第4項に」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定は、内国法人が各事業年度又は各連結事業年度において法人税法第69条第1項に規定する外国法人税を納付することとなる場合における同条又は同法第81条の15の規定の適用について準用する。この場合において、第1項第1号中「所得税法第95条第4項第16号」とあるのは「法人税法第69条第4項第15号」と、同項第2号中「所得税法第95条第4項各号」とあるのは「法人税法第69条第4項各号」と、「所得税法第95条第4項に」とあるのは「法人税法第69条第4項に」と、同項第3号中「所得税法第95条第4項第1号」とあるのは「法人税法第69条第4項第1号」と、「事業場等」とあるのは「本店等」と、「事実及び」とあるのは「同項に規定する事実及び」と、同項第4号中「事業場等」とあるのは「本店等」と、「所得税法第2条第1項第16号」とあるのは「法人税法第2条第20号」と、「第95条第4項第1号」とあるのは「第69条第4項第1号」と読み替えるものとする。
4 第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、国内事業所等を有する外国法人である外国居住者等が各事業年度において法人税法第144条の2第1項に規定する外国法人税を納付することとなる場合における同条の規定の適用について準用する。この場合において、同号中「所得税法第95条第4項各号」とあるのは「法人税法第144条の2第4項各号」と、「所得税法第95条第4項に」とあるのは「法人税法第144条の2第4項に」と読み替えるものとする。
(国税庁長官の確認があった場合の更正の請求の特例等)
第32条 所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書、法人税法第2条第31号に規定する確定申告書若しくは同条第32号に規定する連結確定申告書若しくは地方法人税法第2条第16号に規定する地方法人税確定申告書を提出した者又は決定を受けた者は、所得税等の非課税等に関する規定(第3条第1項、第7条第21項及び第22項、第10条第1項、第14条第1項並びに第30条第1項の規定を含む。)若しくは租税特別措置法第40条の3の3第1項、第41条の19の5第1項、第66条の4第1項、第66条の4の3第1項、第67条の18第1項、第68条の88第1項若しくは第68条の107の2第1項の規定の適用により、又は第15条第30項の規定が適用されないことにより、これらの申告書又は決定に係る年分の所得税、事業年度若しくは連結事業年度の法人税又は課税事業年度(地方法人税法第7条に規定する課税事業年度をいう。次項及び第3項において同じ。)の地方法人税の国税通則法第19条第1項に規定する課税標準等又は税額等に関し、その内容が異なることとなった場合において、外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の所得税又は法人税に相当する税の課税上その異なることとなった内容を基礎とすることとなると認めたことにつき国税庁長官の確認があったときは、当該確認の日の翌日から起算して2月以内に、税務署長に対し、同法第23条第1項の規定による更正の請求をすることができる。
2 租税条約等実施特例法第7条第1項の規定は、前項の国税庁長官の確認があったことにより、居住者の各年分の各種所得の金額(所得税法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額をいう。以下この項において同じ。)若しくは内国法人の各事業年度の所得の金額、各連結事業年度の連結所得の金額若しくは各課税事業年度の基準法人税額(地方法人税法第6条に規定する基準法人税額をいう。以下この項において同じ。)又は外国居住者等の各年分の各種所得の金額、各事業年度の所得の金額若しくは各課税事業年度の基準法人税額のうちに減額されるものがある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例法第7条第1項中「国税通則法第23条第1項又は第2項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第32条第1項」と、「当該合意をした」とあるのは「当該確認があった」と読み替えるものとする。
3 租税条約等実施特例法第7条第2項の規定は、第1項の国税庁長官の確認があったことにより、居住者の各年分の所得税法第95条第1項に規定する国外所得金額又は内国法人の各事業年度の法人税法第69条第1項に規定する国外所得金額若しくは各連結事業年度の同法第81条の15第1項に規定する連結国外所得金額のうちに増額されるものがあり、かつ、これらの金額が増額されることによって当該居住者の各年分の所得税の額又は当該内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の額、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額若しくは各課税事業年度の地方法人税の額のうちに減額されるものがある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例法第7条第2項中「更正の請求」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第32条第1項の規定による更正の請求」と、「当該合意をした」とあるのは「当該確認があった」と読み替えるものとする。
4 租税条約等実施特例法第7条第3項の規定は、第2項において準用する同条第1項の更正をする場合において、内国法人の同項の規定により減額される所得の金額又は連結所得の金額のうちに外国居住者等に支払われない金額があるときについて準用する。
5 租税条約等実施特例法第7条第4項の規定は、第2項において準用する同条第1項の更正を受けた居住者、内国法人若しくは外国居住者等又は第3項において準用する同条第2項の更正を受けた居住者若しくは内国法人について準用する。この場合において、同条第4項の表所得税法第153条の項及び法人税法第80条の2の項中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第32条第2項又は第3項(国税庁長官の確認があった場合の更正の請求の特例等)において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」と、同表法人税法第82条の項中「租税条約等実施特例法」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第32条第2項又は第3項(国税庁長官の確認があった場合の更正の請求の特例等)において準用する租税条約等実施特例法」と、同表法人税法第145条の項中「租税条約等実施特例法」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第32条第2項(国税庁長官の確認があった場合の更正の請求の特例等)において準用する租税条約等実施特例法」と、同表地方法人税法第24条の項中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第32条第2項又は第3項において準用する租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」と読み替えるものとする。
6 租税条約等実施特例法第7条第5項の規定は、第1項に規定する課税標準等又は税額等につき同項の国税庁長官の確認があったことその他の政令で定める要件を満たすときにおける第2項において準用する同条第1項の規定又は第3項において準用する同条第2項の規定による更正に係る還付金又は過納金について準用する。この場合において、同条第5項中「財務大臣が当該相手国等の権限ある当局との間で合意をした期間」とあるのは、「外国(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第2条第3号に規定する政令で指定するものに限る。以下この項において同じ。)の租税に関する権限のある機関が当該課税標準等又は税額等につき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第32条第1項の異なることとなった内容に基づき当該外国の租税の課税標準等(国税通則法第2条第6号イからハまでに掲げる事項をいう。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。)が計算されたことにより当該外国に係る外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第2条第3号に規定する外国居住者等が納付すべき当該外国の租税に係る延滞税に相当する税のうち免除することとした金額の計算の基礎となる期間につき国税庁長官の確認があった場合における当該期間に相当する期間」と読み替えるものとする。
(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)
第33条 所得税等の非課税等に関する規定の適用により、外国居住者等又は居住者が支払を受ける当該所得税等の非課税等に関する規定に規定する所得(以下この項及び次条第1項において「対象所得」という。)に係る所得税法第2条第1項第45号に規定する源泉徴収による所得税として納付された金額が納付すべき税額を超えた場合において、外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の所得税又は法人税に相当する税の課税上その納付すべき税額を基礎とすることとなると認めたことにつき国税庁長官の確認があったときは、国税局長又は税務署長は、当該対象所得について同法第6条の規定その他の所得税に関する法令の規定により所得税を徴収して納付する義務がある者に対し、当該納付すべき税額と当該納付された金額との差額に相当する給付金(以下この条において「特別過誤納金」という。)を支給する。ただし、当該納付された金額に係る過誤納金に係る国に対する請求権が時効によって消滅していない場合は、この限りでない。
2 国税局長又は税務署長は、特別過誤納金の支給をする場合において、延滞税過誤納相当額(前項の納付された金額に係る延滞税の額として納付された金額から同項の納付すべき税額に係る延滞税の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下この条において同じ。)、不納付加算税過誤納相当額(同項の納付された金額に係る不納付加算税の額として納付された金額から同項の納付すべき税額に係る不納付加算税の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下この条において同じ。)又は重加算税過誤納相当額(同項の納付された金額に係る重加算税の額として納付された金額から同項の納付すべき税額に係る重加算税の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下この条において同じ。)があるときは、当該特別過誤納金の支給を受ける者に対し、延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額を支給する。
3 国税局長又は税務署長は、特別過誤納金、不納付加算税過誤納相当額若しくは重加算税過誤納相当額の支払をし、又は充当(国税通則法第57条の規定による充当をいう。以下この項において同じ。)をする場合には、次の各号に掲げる特別過誤納金、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額の区分に従い当該各号に定める日の翌日から特別過誤納金、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額の支払決定の日又は充当の日までの期間の日数に応じ、その金額に年7・3パーセントの割合(各年の租税特別措置法第93条第2項に規定する特例基準割合(以下この項において「特例基準割合」という。)が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合)を乗じて計算した金額(以下この条において「加算金」という。)をその支払をし、又は充当をすべき金額に加算しなければならない。
 納税の告知(国税通則法第36条第1項の規定による納税の告知をいう。次号において同じ。)を受けることなく納付された金額に係る特別過誤納金(当該納付された金額に係る延滞税の額として納付された金額に係る延滞税過誤納相当額を含む。) その支給をすることとなった日として政令で定める日の翌日から起算して1月を経過する日
 納税の告知を受けて納付された金額に係る特別過誤納金(当該納付された金額に係る延滞税の額として納付された金額に係る延滞税過誤納相当額を含む。) 当該納税の告知を受けた金額の納付があった日(その日が当該納税の告知を受けた金額の法定納期限(国税通則法第2条第8号に規定する法定納期限をいう。以下この号及び次号において同じ。)前である場合には、当該法定納期限)
 不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額 当該不納付加算税過誤納相当額に係る不納付加算税又は当該重加算税過誤納相当額に係る重加算税の納付があった日(その日が当該不納付加算税又は当該重加算税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)
4 延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額及び重加算税過誤納相当額(以下この項において「附帯税過誤納相当額」という。)については所得税を課さないものとし、附帯税過誤納相当額の額は法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入しないものとする。
5 特別過誤納金、延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額、重加算税過誤納相当額又は加算金の支給を受ける権利は、2年間行使しないことによって、時効により消滅する。
6 第1項の特別過誤納金の支給、第2項の延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額の支給、第3項の加算金、前項の時効その他加算金の端数計算については、国税通則法第56条、第57条、第58条第2項及び第3項、第72条第2項及び第3項(同法第74条第2項において準用する場合に限る。)、第74条の14第2項並びに第120条第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第56条第1項 還付金又は国税に係る過誤納金(以下「還付金等」という。) 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第33条第1項(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)に規定する特別過誤納金又は同条第2項に規定する延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額若しくは重加算税過誤納相当額(同条第3項の規定によりこれらに加算される金額を含む。次項、次条及び第58条において「特別過誤納金等」という。)
還付しなければ 支払わなければ
第56条第2項 還付すべき還付金等について還付 支払うべき特別過誤納金等について支払
第57条第1項 還付金等が 特別過誤納金等が
その還付を その支払を
還付に代えて、還付金等 支払に代えて、特別過誤納金等
その還付金等 その特別過誤納金等
第57条第2項 還付金等 特別過誤納金等
第58条第2項第1号及び第2号 還付金等の請求権 特別過誤納金等の支給を受ける権利
7 第1項から第3項までの特別過誤納金、延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額、重加算税過誤納相当額又は加算金の支給については、地方税法附則第9条の10の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「第57条」とあるのは「第57条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第33条第7項において準用する場合に限る。)」と、「該当する還付金等」とあるのは「該当する外国居住者等所得相互免除法第33条第1項に規定する特別過誤納金、同条第2項に規定する延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額若しくは重加算税過誤納相当額又は同条第3項に規定する加算金(以下この項及び第3項において「特別過誤納金等」という。)」と、同項第2号中「国税に係る還付金等」とあるのは「特別過誤納金等」と、「の還付」とあるのは「の支給」と、「当該還付金等」とあるのは「当該特別過誤納金等」と、同条第3項中「還付金等の還付」とあるのは「特別過誤納金等の支給」と、「当該還付を」とあるのは「当該支給を」と、「当該還付金等」とあるのは「当該特別過誤納金等」と読み替えるものとする。
8 前3項に定めるもののほか、第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)
第34条 道府県民税の利子割(地方税法第23条第1項第3号の2に掲げる利子割をいう。以下この項において同じ。)又は配当割(同条第1項第3号の3に掲げる配当割をいう。以下この項において同じ。)の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税等の非課税等に関する規定の適用により、居住者又は道府県内に住所を有する個人が支払を受ける対象所得に係る利子割又は配当割として納入された金額が納入すべき税額を超えた場合において、外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の所得税又は法人税に相当する税の課税上その納入すべき税額を基礎とすることとなると認めたことにつき国税庁長官の確認があったときは、道府県知事は、当該対象所得について同法第71条の10第2項又は第71条の31第2項の規定により当該利子割又は配当割を徴収して納入する義務がある者に対し、当該納入すべき税額と当該納入された金額との差額に相当する給付金(次項から第7項までにおいて「特別過誤納金」という。)を支給する。ただし、当該納入された金額に係る過誤納金に係る地方団体に対する請求権が時効によって消滅していない場合は、この限りでない。
2 道府県知事は、特別過誤納金の支給をする場合において、延滞金過誤納相当額(前項の納入された金額に係る延滞金の額として納入された金額から同項の納入すべき税額に係る延滞金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第7項までにおいて同じ。)、不申告加算金過誤納相当額(前項の納入された金額に係る不申告加算金の額として納入された金額から同項の納入すべき税額に係る不申告加算金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第7項までにおいて同じ。)又は重加算金過誤納相当額(前項の納入された金額に係る重加算金の額として納入された金額から同項の納入すべき税額に係る重加算金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第7項までにおいて同じ。)があるときは、当該特別過誤納金の支給を受ける者に対し、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額を支給する。
3 道府県知事は、特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額の支払をし、又は充当(地方税法第17条の2第1項から第3項までの規定による充当をいう。以下この条において同じ。)をする場合には、次の各号に掲げる特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の区分に従い当該各号に定める日の翌日から特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の支払決定の日又は充当の日までの期間の日数に応じ、その金額に年7・3パーセントの割合(各年の同法附則第3条の2第1項に規定する特例基準割合(以下この項及び第11項において「特例基準割合」という。)が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7・3パーセントの割合を超える場合には、年7・3パーセントの割合))を乗じて計算した金額(第5項及び第6項において「加算金」という。)をその支払をし、又は充当をすべき金額に加算しなければならない。
 地方税法第71条の11第1項若しくは第3項若しくは第71条の32第1項若しくは第3項の規定による更正又は同法第71条の11第2項若しくは第71条の32第2項の規定による決定(次号において「更正又は決定」という。)を受けることなく納入された金額に係る特別過誤納金(当該納入された金額に係る延滞金額として納入された金額に係る延滞金過誤納相当額を含む。) その支給をすることとなった日として政令で定める日の翌日から起算して1月を経過する日
 更正又は決定により納入された金額に係る特別過誤納金(当該納入された金額に係る延滞金額として納入された金額に係る延滞金過誤納相当額を含む。) 当該更正又は決定を受けた金額の納入があった日(その日が当該更正又は決定を受けた金額の納期限(地方税法第71条の17第1項又は第71条の38第1項に規定する納期限をいう。以下この号及び次号において同じ。)前である場合には、当該納期限)
 不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額 当該不申告加算金過誤納相当額に係る不申告加算金又は当該重加算金過誤納相当額に係る重加算金の納入があった日(その日が当該不申告加算金又は当該重加算金の納期限前である場合には、当該納期限)
4 延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額及び重加算金過誤納相当額の額は、法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入しないものとする。
5 特別過誤納金、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額、重加算金過誤納相当額又は加算金の支給を受ける権利は、2年間行使しないことによって、時効により消滅する。
6 第1項の特別過誤納金の支給、第2項の延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の支給、第3項の加算金の加算、前項の時効その他加算金の端数計算については、地方税法第17条、第17条の2並びに第17条の4第2項及び第3項、同法第18条の3第2項において準用する同法第18条第2項及び第3項、同法第18条の4第2項並びに同法第20条の4の2第7項において準用する同条第2項及び第5項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第17条 過誤納に係る地方団体の徴収金(以下本章において「過誤納金」という。) 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第34条第1項に規定する特別過誤納金又は同条第2項に規定する延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額(同条第3項の規定によりこれらに加算される金額を含む。次条及び第17条の4において「特別過誤納金等」という。)
還付しなければ 支払わなければ
第17条の2第1項 還付すべき 特別過誤納金等を支払うべき
その還付 その支払
過誤納金を 特別過誤納金等を
第17条の2第2項及び第3項 過誤納金 特別過誤納金等
第17条の4第2項第1号 過誤納金が 特別過誤納金等が
過誤納金の還付 特別過誤納金等の支払
還付の請求 支払の請求
第17条の4第2項第2号及び第3号 過誤納金の返還請求権 特別過誤納金等の支給を受ける権利
第17条の4第3項 過誤納金 特別過誤納金等
7 道府県知事が特別過誤納金、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額の支払をし、又は充当をした場合における地方税法第71条の26又は第71条の47の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8 前3項に定めるもののほか、第1項から第4項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
9 市町村民税の所得割及び道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によるものとされる所得税等の非課税等に関する規定又は第27条の規定の適用により、市町村内に住所を有する個人が支払を受ける当該所得税等の非課税等に関する規定又は同条に規定する所得(以下この項において「対象所得」という。)に係る市町村民税及びこれと併せて納付し、又は納入すべき道府県民税として納付され、又は納入された金額が納付し、又は納入すべき税額を超えた場合において、外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の所得税又は法人税に相当する税の課税上その納付し、又は納入すべき税額を基礎とすることとなると認めたことにつき国税庁長官の確認があったときは、市町村長は、当該対象所得について当該個人(分離課税に係る所得割の場合には、地方税法第328条の5第2項の規定により当該分離課税に係る所得割を徴収して納入する義務がある者(第12項において「特別徴収義務者」という。))に対し、当該納付し、又は納入すべき税額と当該納付され、又は納入された金額との差額に相当する給付金(次項から第15項までにおいて「特別過誤納金」という。)を支給する。ただし、当該納付され、又は納入された金額に係る過誤納金に係る地方団体に対する請求権が時効によって消滅していない場合は、この限りでない。
10 市町村長は、特別過誤納金の支給をする場合において、延滞金過誤納相当額(前項の納付され、又は納入された金額に係る延滞金の額として納付され、又は納入された金額から同項の納付し、又は納入すべき税額に係る延滞金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第15項までにおいて同じ。)、不申告加算金過誤納相当額(前項の納付され、又は納入された金額に係る不申告加算金の額として納付され、又は納入された金額から同項の納付し、又は納入すべき税額に係る不申告加算金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第15項までにおいて同じ。)又は重加算金過誤納相当額(前項の納付され、又は納入された金額に係る重加算金の額として納付され、又は納入された金額から同項の納付し、又は納入すべき税額に係る重加算金の額とされるべき金額を控除した金額に相当する給付金をいう。以下第15項までにおいて同じ。)があるときは、当該特別過誤納金の支給を受ける者に対し、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額を支給する。
11 市町村長は、特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額の支払をし、又は充当をする場合には、次の各号に掲げる特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の区分に従い当該各号に定める日の翌日から特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の支払決定の日又は充当の日までの期間の日数に応じ、その金額に年7・3パーセントの割合(各年の特例基準割合が年7・3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7・3パーセントの割合を超える場合には、年7・3パーセントの割合))を乗じて計算した金額(第13項及び第14項において「加算金」という。)をその支払をし、又は充当をすべき金額に加算しなければならない。
 地方税法第328条の9第1項若しくは第3項の規定による更正又は同条第2項の規定による決定(次号において「更正又は決定」という。)を受けることなく同法第328条の5第2項の規定により納入された金額に係る特別過誤納金(当該納入された金額に係る延滞金額として納入された金額に係る延滞金過誤納相当額を含む。) その支給をすることとなった日として政令で定める日の翌日から起算して1月を経過する日
 更正又は決定により納入された金額に係る特別過誤納金(当該納入された金額に係る延滞金額として納入された金額に係る延滞金過誤納相当額を含む。) 当該更正又は決定を受けた金額の納入があった日(その日が当該更正又は決定を受けた金額の納期限(地方税法第329条第1項に規定する納期限をいう。以下この号及び次号において同じ。)前である場合には、当該納期限)
 前2号に掲げる特別過誤納金以外の特別過誤納金、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額 当該特別過誤納金に係る過誤納金、不申告加算金過誤納相当額に係る不申告加算金又は当該重加算金過誤納相当額に係る重加算金の納付又は納入があった日(その日が当該過誤納金、不申告加算金又は重加算金の納期限前である場合には、当該納期限)
12 特別過誤納金(特別徴収義務者に対して支給されるものを除く。)、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額及び重加算金過誤納相当額については所得税を課さないものとし、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額及び重加算金過誤納相当額の額は法人の各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入しないものとする。
13 特別過誤納金、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額、重加算金過誤納相当額又は加算金の支給を受ける権利は、2年間行使しないことによって、時効により消滅する。
14 第9項の特別過誤納金の支給、第10項の延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の支給、第11項の加算金の加算、前項の時効その他加算金の端数計算については、地方税法第17条、第17条の2並びに第17条の4第2項及び第3項、同法第18条の3第2項において準用する同法第18条第2項及び第3項、同法第18条の4第2項並びに同法第20条の4の2第7項において準用する同条第2項及び第5項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第17条 過誤納に係る地方団体の徴収金(以下本章において「過誤納金」という。) 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第34条第9項に規定する特別過誤納金又は同条第10項に規定する延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額(同条第11項の規定によりこれらに加算される金額を含む。次条及び第17条の4において「特別過誤納金等」という。)
還付しなければ 支払わなければ
第17条の2第1項 還付すべき 特別過誤納金等を支払うべき
その還付 その支払
過誤納金を 特別過誤納金等を
第17条の2第2項及び第3項 過誤納金 特別過誤納金等
第17条の4第2項第1号 過誤納金が 特別過誤納金等が
過誤納金の還付 特別過誤納金等の支払
還付の請求 支払の請求
第17条の4第2項第2号及び第3号 過誤納金の返還請求権 特別過誤納金等の支給を受ける権利
第17条の4第3項 過誤納金 特別過誤納金等
15 道府県は、当該道府県内の市町村の長が特別過誤納金、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額若しくは重加算金過誤納相当額の支払をし、又は充当をした場合には、当該特別過誤納金、延滞金過誤納相当額、不申告加算金過誤納相当額又は重加算金過誤納相当額の金額(第11項の規定により加算される金額を含む。)の5分の2に相当する金額を当該市町村に対して交付しなければならない。
16 前3項に定めるもののほか、第9項から第12項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除)
第35条 法人と当該法人に係る租税特別措置法第66条の4第1項又は第68条の88第1項に規定する国外関連者(外国居住者等に該当するものに限る。以下この条、次条第1項及び第38条において「特定国外関連者」という。)との間の国外関連取引(同法第66条の4第1項又は第68条の88第1項に規定する国外関連取引をいう。以下この条、次条第1項及び第38条において同じ。)につき同法第66条の4第1項又は第68条の88第1項の規定の適用がある場合において、当該国外関連取引に係るこれらの規定に規定する独立企業間価格につき第32条第1項の国税庁長官の確認があったことその他の政令で定める要件を満たすときは、国税局長又は税務署長は、政令で定めるところにより、当該法人が同法第66条の4第1項又は第68条の88第1項の規定の適用により納付すべき法人税に係る延滞税及び地方法人税に係る延滞税のうちその計算の基礎となる期間で、当該特定国外関連者に係る外国の租税に関する権限のある機関が当該独立企業間価格に相当する金額に基づき当該特定国外関連者に係る当該外国の租税を減額し、かつ、その減額により還付をする金額に付さないこととした国税通則法第58条第1項に規定する還付加算金に相当する金額の計算の基礎となる期間につき国税庁長官の確認があった場合における当該期間に相当する期間に対応する部分に相当する金額を免除することができる。
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
第36条 法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項又は第68条の88第1項の規定の適用がある場合において、当該特定国外関連者が当該特定国外関連者に係る外国の租税に関する権限のある機関に対し当該国外関連取引に係る当該外国における課税上の取扱いに関する申立てを行ったと認めるときは、国税通則法第46条第1項に規定する税務署長等は、その適用に係る租税特別措置法第66条の4第21項第1号又は第68条の88第22項第1号に掲げる更正決定により納付すべき法人税の額及び同法第66条の4第21項第3号又は第68条の88第22項第3号に掲げる更正決定により納付すべき地方法人税の額並びに当該法人税の額及び地方法人税の額に係る国税通則法第69条に規定する加算税の額として政令で定めるところにより計算した金額を限度として、当該法人(当該法人が連結法人(法人税法第2条第12号の7の2に規定する連結法人をいう。以下この章において同じ。)である場合には、当該連結法人に係る連結親法人(法人税法第2条第12号の6の7に規定する連結親法人をいう。以下この章において同じ。))の申請に基づき、その納期限(国税通則法第37条第1項に規定する納期限をいい、当該申請が当該納期限後であるときは当該申請の日とする。)から第32条第1項の国税庁長官の確認に基づく更正があった日(同項の国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合にあっては、政令で定める日)の翌日から1月を経過する日までの期間に限り、その納税を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税の額及び地方法人税の額以外の国税の滞納がある場合は、この限りでない。
2 租税特別措置法第66条の4の2第2項から第8項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2項 前項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第36条第1項
第4項 租税特別措置法第66条の4の2第1項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第36条第1項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
租税特別措置法第66条の4の2第1項の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第36条第1項の
第5項第2号 第1項の協議 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第32条第1項の国税庁長官の確認
第6項 又は」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第66条の4の2第1項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 又は」とあるのは「納税の猶予(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第36条第1項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
及び納税の猶予(租税特別措置法第66条の4の2第1項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 及び納税の猶予(外国居住者等所得相互免除法第36条第1項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
納税の猶予」とあるのは「納税の猶予(租税特別措置法第66条の4の2第1項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 納税の猶予」とあるのは「納税の猶予(外国居住者等所得相互免除法第36条第1項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
租税特別措置法第66条の4の2第1項の 外国居住者等所得相互免除法第36条第1項の
、租税特別措置法第66条の4の2第1項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 、外国居住者等所得相互免除法第36条第1項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
又は租税特別措置法第66条の4の2第1項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 又は外国居住者等所得相互免除法第36条第1項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
租税特別措置法第66条の4の2第1項」 外国居住者等所得相互免除法第36条第1項」
。)又は租税特別措置法 。)又は外国居住者等所得相互免除法第36条第2項において準用する租税特別措置法
第7項 第1項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第36条第1項に規定する期間をいい、同項
(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)
第37条 第35条及び前条第1項の規定は、国内事業所等を有する外国居住者等の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等若しくは法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間の所得税法第161条第1項第1号若しくは法人税法第138条第1項第1号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第40条の3の3第1項若しくは第66条の4の3第1項の規定の適用がある場合又は居住者の所得税法第95条第4項第1号に規定する事業場等若しくは内国法人の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等と所得税法第95条第4項第1号若しくは法人税法第69条第4項第1号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の所得税法第95条第4項第1号若しくは法人税法第69条第4項第1号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第41条の19の5第1項、第67条の18第1項若しくは第68条の107の2第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第35条中「これらの規定」とあるのは「同法第40条の3の3第1項若しくは第66条の4の3第1項に規定する独立企業間価格又は同法第41条の19の5第1項、第67条の18第1項若しくは第68条の107の2第1項」と、「第66条の4第1項又は第68条の88第1項の規定の適用により納付すべき」とあるのは「第40条の3の3第1項若しくは第66条の4の3第1項の規定の適用により納付すべき所得税に係る延滞税若しくは法人税に係る延滞税及び地方法人税に係る延滞税又は同法第41条の19の5第1項、第67条の18第1項若しくは第68条の107の2第1項の規定の適用により納付すべき所得税に係る延滞税若しくは」と、前条第1項中「第66条の4第21項第1号又は第68条の88第22項第1号」とあるのは「第40条の3の3第16項第1号に掲げる更正決定により納付すべき所得税の額若しくは同法第66条の4の3第14項において準用する同法第66条の4第21項第1号に掲げる更正決定により納付すべき法人税の額及び同法第66条の4の3第14項において準用する同法第66条の4第21項第3号に掲げる更正決定により納付すべき地方法人税の額又は同法第41条の19の5第13項において準用する同法第40条の3の3第16項第1号に掲げる更正決定により納付すべき所得税の額若しくは同法第67条の18第13項において準用する同法第66条の4第21項第1号若しくは同法第68条の107の2第13項において準用する同法第68条の88第22項第1号」と、「第66条の4第21項第3号又は第68条の88第22項第3号」とあるのは「第67条の18第13項において準用する同法第66条の4第21項第3号若しくは同法第68条の107の2第13項において準用する同法第68条の88第22項第3号」と、「当該法人税」とあるのは「当該所得税の額又は法人税」と読み替えるものとする。
2 租税特別措置法第66条の4の2第2項から第8項までの規定は、前項において準用する前条第1項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法第66条の4の2の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第2項 前項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第37条第1項において準用する同法第36条第1項
第4項 租税特別措置法第66条の4の2第1項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第37条第1項(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)において準用する同法第36条第1項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
租税特別措置法第66条の4の2第1項の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第37条第1項において準用する同法第36条第1項の
第5項第2号 第1項の協議 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第32条第1項の国税庁長官の確認
第5項第3号及び第4号 法人税及び 所得税又は法人税及び
第5項第5号 係る法人税 係る所得税の額又は法人税
第6項 法人税及び 所得税又は法人税及び
租税特別措置法第66条の4の2第1項(国外関連者との取引に係る課税の特例に係る納税の猶予) 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第37条第1項(外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等)において準用する同法第36条第1項(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例)
租税特別措置法第66条の4の2第1項の 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第37条第1項において準用する同法第36条第1項の
租税特別措置法第66条の4の2第1項」 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第37条第1項において準用する同法第36条第1項」
。)又は租税特別措置法 。)又は外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第37条第2項において準用する租税特別措置法
第7項 した法人税 した所得税に係る延滞税又は法人税
第1項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第37条第1項において準用する同法第36条第1項に規定する期間をいい、同項
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例)
第38条 道府県知事は、法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項若しくは第68条の88第1項の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第66条の4の3第1項の規定の適用がある場合又は内国法人の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第67条の18第1項若しくは第68条の107の2第1項の規定の適用がある場合において、第36条第1項(前条第1項において準用する場合を含む。)に規定する課税上の取扱いに関する申立て(以下第40条までにおいて「課税上の取扱いに関する申立て」という。)を行ったと認められるときは、当該法人(当該法人が連結法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係(法人税法第2条第12号の7の7に掲げる連結完全支配関係をいう。以下この条において同じ。)がある連結子法人(法人税法第2条第12号の7に掲げる連結子法人をいう。以下この条において同じ。)。次条第1項から第3項までにおいて「対象法人」という。)の申請に基づき、その適用に係る租税特別措置法第66条の4第21項第1号(同法第66条の4の3第14項及び第67条の18第13項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)又は第68条の88第22項第1号(同法第68条の107の2第13項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)に掲げる更正決定に係る法人税額(地方税法第23条第1項第4号に掲げる法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第32条第1項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項及び第5項並びに次条において同じ。)又は連結法人税額(地方税法第53条第4項に規定する連結法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第32条第1項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項及び第5項並びに次条において同じ。)に係る個別帰属法人税額(地方税法第23条第1項第4号の2に掲げる個別帰属法人税額をいい、当該申請をした連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に係るものに限る。以下この項及び第5項並びに次条において同じ。)に基づいて地方税法第53条第23項の規定により申告納付すべき法人税割(同法第23条第1項第3号に掲げる法人税割をいう。以下この項及び第5項において同じ。)の額又は当該更正決定に係る法人税額若しくは連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が同法第55条第1項若しくは第2項の規定によって更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額を限度として、同法第53条第23項又は第56条第1項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から第32条第1項の国税庁長官の確認に基づく国税通則法第26条の規定による更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が地方税法第55条第1項又は第3項の規定によって更正をした場合における当該更正があった日(第32条第1項の国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から1月を経過する日までの期間に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割の額又は当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別措置法第66条の4第21項第1号若しくは第68条の88第22項第1号に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得若しくは連結所得に係る個別所得金額(地方税法第72条の18に規定する個別所得金額をいう。以下この条及び次条において同じ。)に基づいて地方税法第72条の33第3項の規定により申告納付すべき所得割(同法第72条第3号に掲げる所得割をいう。以下この項及び第5項において同じ。)の額若しくは付加価値割(同法第72条第1号に掲げる付加価値割をいう。以下この項及び第5項において同じ。)の額若しくは当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得若しくは連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が同法第72条の39第1項若しくは第2項若しくは第72条の41の2第1項若しくは第2項の規定によって更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
2 地方税法第55条の2第2項から第6項まで及び第55条の4第2項から第6項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第55条の2第2項 前項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第38条第1項
第55条の2第5項 第1項 外国居住者等所得相互免除法第38条第1項に規定する期間をいい、同項
第55条の4第2項 前項 外国居住者等所得相互免除法第38条第1項
第55条の4第5項 第1項 外国居住者等所得相互免除法第38条第1項に規定する期間をいい、同項
3 市町村長は、法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項若しくは第68条の88第1項の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第66条の4の3第1項の規定の適用がある場合又は内国法人の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第67条の18第1項若しくは第68条の107の2第1項の規定の適用がある場合において、課税上の取扱いに関する申立てを行ったと認められるときは、当該法人(当該法人が連結法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人)の申請に基づき、その適用に係る同法第66条の4第21項第1号又は第68条の88第22項第1号に掲げる更正決定に係る法人税額(地方税法第292条第1項第4号に掲げる法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第32条第1項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)又は連結法人税額(地方税法第321条の8第4項に規定する連結法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第32条第1項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)に係る個別帰属法人税額(地方税法第292条第1項第4号の2に掲げる個別帰属法人税額をいい、当該申請をした連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に係るものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて地方税法第321条の8第23項の規定により申告納付すべき法人税割(同法第292条第1項第3号に掲げる法人税割をいう。以下この項において同じ。)の額又は当該更正決定に係る法人税額若しくは連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が同法第321条の11第1項若しくは第2項の規定によって更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額を限度として、同法第321条の8第23項又は第321条の12第1項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から第32条第1項の国税庁長官の確認に基づく国税通則法第26条の規定による更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が地方税法第321条の11第1項又は第3項の規定によって更正をした場合における当該更正があった日(第32条第1項の国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から1月を経過する日までの期間に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割の額以外の当該市町村の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
4 地方税法第321条の11の2第2項から第6項まで及び第321条の11の3第2項から第6項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第321条の11の2第2項 前項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第38条第3項
第321条の11の2第5項 第1項 外国居住者等所得相互免除法第38条第3項に規定する期間をいい、同項
第321条の11の3第2項 前項 外国居住者等所得相互免除法第38条第3項
第321条の11の3第5項 第1項 外国居住者等所得相互免除法第38条第3項に規定する期間をいい、同項
5 道府県知事は、法人と当該法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき租税特別措置法第66条の4第1項若しくは第68条の88第1項の規定の適用がある場合、国内事業所等を有する外国居住者等の法人税法第138条第1項第1号に規定する本店等と国内事業所等との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第66条の4の3第1項の規定の適用がある場合又は内国法人の法人税法第69条第4項第1号に規定する本店等と同号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第67条の18第1項若しくは第68条の107の2第1項の規定の適用がある場合において、課税上の取扱いに関する申立てを行ったと認められるときは、当該法人(当該法人が連結法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人。次条第6項から第8項までにおいて「対象法人」という。)の申請に基づき、その適用に係る同法第66条の4第21項第1号又は第68条の88第22項第1号に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得又は連結所得に係る個別所得金額(当該申請をした連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に係るものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて地方税法第72条の33第3項の規定により申告納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得若しくは連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が同法第72条の39第1項若しくは第2項若しくは第72条の41の2第1項若しくは第2項の規定によって更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額並びに当該所得割の額又は付加価値割の額に係る過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金として政令で定めるところにより計算した金額の合計額を限度として、同法第72条の33第3項又は第72条の44第1項の規定による納期限(当該申請が当該納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から第32条第1項の国税庁長官の確認に基づく国税通則法第26条の規定による更正に係る法人税額の課税標準とされた所得又は連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が地方税法第72条の39第1項若しくは第3項又は第72条の41の2第1項若しくは第3項の規定によって更正をした場合における当該更正があった日(第32条第1項の国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から1月を経過する日までの期間に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該所得割の額若しくは付加価値割の額又は当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別措置法第66条の4第21項第1号若しくは第68条の88第22項第1号に掲げる更正決定に係る法人税額若しくは連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて地方税法第53条第23項の規定により申告納付すべき法人税割の額若しくは当該更正決定に係る法人税額若しくは連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が同法第55条第1項若しくは第2項の規定によって更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
6 地方税法第72条の39の2第2項から第6項まで及び第72条の39の4第2項から第6項までの規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第72条の39の2第2項 前項 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第38条第5項
第72条の39の2第5項 第1項 外国居住者等所得相互免除法第38条第5項に規定する期間をいい、同項
第72条の39の4第2項 前項 外国居住者等所得相互免除法第38条第5項
第72条の39の4第5項 第1項 外国居住者等所得相互免除法第38条第5項に規定する期間をいい、同項
(法人の道府県民税又は法人の事業税の徴収猶予に係る国税庁長官の通知)
第39条 国税庁長官は、前条第1項の規定により課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合(次項及び第3項において「課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合」という。)には、遅滞なく、その旨、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別措置法第66条の4第21項第1号又は第68条の88第22項第1号に掲げる更正決定に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の事務所又は事業所(2以上の道府県において事務所又は事業所を有する対象法人にあっては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第3項において同じ。)の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
2 国税庁長官は、課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において、前条第1項に規定する国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなったときは、遅滞なく、その旨その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
3 国税庁長官は、課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において、第32条第1項の国税庁長官の確認が行われたときは、遅滞なく、その旨、当該確認に基づく更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
4 前3項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定する事項を関係道府県知事に通知しなければならない。
5 前各項の通知を受けた道府県知事は、遅滞なく、第1項から第3項までに規定する事項を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。
6 国税庁長官は、前条第5項の規定により課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合(次項及び第8項において「課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合」という。)には、遅滞なく、その旨、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別措置法第66条の4第21項第1号又は第68条の88第22項第1号に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得又は連結所得に係る個別所得金額その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の事務所又は事業所(2以上の道府県において事務所又は事業所を有する対象法人にあっては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第8項において同じ。)の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
7 国税庁長官は、課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において、前条第5項に規定する国税庁長官の確認がない場合その他の政令で定める場合に該当することとなったときは、遅滞なく、その旨その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
8 国税庁長官は、課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合において、第32条第1項の国税庁長官の確認が行われたときは、遅滞なく、その旨、当該確認に基づく更正に係る法人税額の課税標準とされた所得又は連結所得に係る個別所得金額その他総務省令、財務省令で定める事項を当該課税上の取扱いに関する申立てに係る対象法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事に通知しなければならない。
9 前3項の通知を受けた主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事は、遅滞なく、これらの規定に規定する事項を関係道府県知事に通知しなければならない。
(国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の特例等)
第40条 地方税法第44条の2の規定は、次項において準用する第38条第3項の規定により市町村長が個人の市町村民税の徴収を猶予した場合における個人の道府県民税の徴収の猶予について準用する。
2 第38条第3項の規定は、個人の市町村民税の納税義務者の所得税法第95条第4項第1号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第41条の19の5第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第38条第3項中「法人(当該法人が連結法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人)」とあるのは「納税義務者」と、「第66条の4第21項第1号又は第68条の88第22項第1号」とあるのは「第41条の19の5第13項において準用する同法第40条の3の3第16項第1号」と、「法人税額(地方税法第292条第1項第4号に掲げる法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第32条第1項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)又は連結法人税額(地方税法第321条の8第4項に規定する連結法人税額をいい、当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第32条第1項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)に係る個別帰属法人税額(地方税法第292条第1項第4号の2に掲げる個別帰属法人税額をいい、当該申請をした連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に係るものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて地方税法第321条の8第23項の規定により申告納付すべき法人税割(同法第292条第1項第3号に掲げる法人税割をいう。以下この項において同じ。)の額又は当該更正決定に係る法人税額若しくは連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が同法第321条の11第1項若しくは第2項の規定によって更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額」とあるのは「所得税の額(当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第32条第1項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)の計算の基礎となった所得に基づいて課された市町村民税額」と、「同法第321条の8第23項又は第321条の12第1項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は」とあるのは「その納期限(地方税法第329条第1項に規定する納期限をいい、当該申請が当該」と、「更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額」とあるのは「更正に係る所得税の額の計算の基礎となった所得」と、「地方税法第321条の11第1項又は第3項の規定によって更正をした場合における当該更正があった」とあるのは「市町村民税を課した」と、「当該法人税割の額」とあるのは「当該市町村民税額」と読み替えるものとする。
3 地方税法第321条の7の13第2項から第6項までの規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第40条第2項において準用する外国居住者等所得相互免除法第38条第3項」と、同条第5項中「第1項」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第40条第2項において準用する外国居住者等所得相互免除法第38条第3項に規定する期間をいい、同項」と読み替えるものとする。
4 前条第1項から第3項までの規定は、第2項において準用する第38条第3項の規定により課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合における国税庁長官の通知について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第1項 前条第1項 次条第2項において準用する前条第3項
第66条の4第21項第1号又は第68条の88第22項第1号 第41条の19の5第13項において準用する同法第40条の3の3第16項第1号
法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額 所得税の額(当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第32条第1項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。第3項において同じ。)の計算の基礎となった所得
対象法人の事務所又は事業所(2以上の道府県において事務所又は事業所を有する対象法人にあっては、その主たる事務所又は事業所。次項及び第3項において同じ。)の所在地の道府県知事 市町村民税の納税義務者の住所所在地の市町村長
第2項 前条第1項 次条第2項において準用する前条第3項
対象法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事 市町村民税の納税義務者の住所所在地の市町村長
第3項 法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額 所得税の額の計算の基礎となった所得
対象法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事 市町村民税の納税義務者の住所所在地の市町村長
5 第38条第5項の規定は、国内事業所等を有する外国居住者等(事業を行う個人に限る。)の所得税法第161条第1項第1号に規定する事業場等と国内事業所等との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第40条の3の3第1項の規定の適用がある場合又は事業を行う居住者の所得税法第95条第4項第1号に規定する事業場等と同号に規定する国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の同号に規定する内部取引の対価の額とした額につき租税特別措置法第41条の19の5第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第38条第5項中「法人(当該法人が連結法人である場合には、当該連結法人に係る連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人。次条第6項から第8項までにおいて「対象法人」という。)」とあるのは「納税義務者」と、「第66条の4第21項第1号又は第68条の88第22項第1号」とあるのは「第40条の3の3第16項第1号(同法第41条の19の5第13項において準用する場合を含む。)」と、「法人税額の課税標準とされた所得又は連結所得に係る個別所得金額(当該申請をした連結親法人又は当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に係るものに限る。以下この項において同じ。)に基づいて地方税法第72条の33第3項の規定により申告納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得若しくは連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が同法第72条の39第1項若しくは第2項若しくは第72条の41の2第1項若しくは第2項の規定によって更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額並びに当該所得割の額又は付加価値割の額に係る過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金として政令で定めるところにより計算した金額の合計額」とあるのは「所得税の額(当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第32条第1項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。以下この項において同じ。)の計算の基礎となった所得に基づいて課された事業税額」と、「同法第72条の33第3項又は第72条の44第1項の規定による納期限(」とあるのは「その納期限(地方税法第72条の66第1項に規定する納期限をいい、」と、「法人税額の課税標準とされた所得又は連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が地方税法第72条の39第1項若しくは第3項又は第72条の41の2第1項若しくは第3項の規定によって更正をした場合における当該更正があった」とあるのは「所得税の額の計算の基礎となった所得に基づいて道府県知事が事業税を課した」と、「所得割の額若しくは付加価値割の額又は当該課税上の取扱いに関する申立てに係る租税特別措置法第66条の4第21項第1号若しくは第68条の88第22項第1号に掲げる更正決定に係る法人税額若しくは連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて地方税法第53条第23項の規定により申告納付すべき法人税割の額若しくは当該更正決定に係る法人税額若しくは連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が同法第55条第1項若しくは第2項の規定によって更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割の額」とあるのは「事業税額」と読み替えるものとする。
6 地方税法第72条の57の2第2項から第6項までの規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第40条第5項において準用する外国居住者等所得相互免除法第38条第5項」と、同条第5項中「第1項」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第40条第5項において準用する外国居住者等所得相互免除法第38条第5項に規定する期間をいい、同項」と読み替えるものとする。
7 前条第6項から第9項までの規定は、第5項において準用する第38条第5項の規定により課税上の取扱いに関する申立てが行われたと認める場合における国税庁長官の通知について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第6項 前条第5項 次条第5項において準用する前条第5項
第66条の4第21項第1号又は第68条の88第22項第1号 第40条の3の3第16項第1号(同法第41条の19の5第13項において準用する場合を含む。)
法人税額の課税標準とされた所得又は連結所得に係る個別所得金額 所得税の額(当該課税上の取扱いに関する申立てに係る第32条第1項の国税庁長官の確認の対象となるものに限る。第8項において同じ。)の計算の基礎となった所得
対象法人の 事業税の納税義務者の
対象法人に 納税義務者に
第7項 前条第5項 次条第5項において準用する前条第5項
対象法人 事業税の納税義務者
第8項 法人税額の課税標準とされた所得又は連結所得に係る個別所得金額 所得税の額の計算の基礎となった所得
対象法人 事業税の納税義務者
(外国の租税に関する権限のある機関への情報提供)
第41条 財務大臣は、外国の租税に関する権限のある機関に対し、その職務(租税に関する法令に規定する国税庁、国税局若しくは税務署若しくは国税不服審判所又は道府県若しくは市町村の職務に相当するものに限る。以下この項において同じ。)の遂行に資すると認められる租税に関する情報(当該外国の租税に関する法令の運用又は執行に関連するものに限る。)の提供を行うことができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 当該外国の租税に関する権限のある機関が、我が国が行う当該情報の提供に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができないと認められるとき。
 我が国がこの項の規定により提供する情報について当該外国において秘密の保持が担保されていないと認められるとき。
 我が国がこの項の規定により提供する情報が、当該外国の租税に関する権限のある機関の職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されるおそれがあると認められるとき、又は当該外国の租税に関する権限のある機関が行う犯則事件の調査に使用されるおそれがあると認められるとき。
 当該情報の提供を行うことが、租税に関する法令の適正な執行に支障を及ぼし、その他我が国の利益を害することとなるおそれがあると認められるとき。
 当該外国の租税に関する権限のある機関から当該情報の提供の要請があった場合にあっては、当該外国の租税に関する権限のある機関が当該要請に係る情報を入手するために通常用いるべき手段を用いなかったと認められるとき(当該手段を用いることが著しく困難であると認められるときを除く。)。
2 前項の規定により提供される情報については、当該情報が外国の刑事事件の捜査又は審判に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
(報告金融機関等による報告事項の提供)
第41条の2 報告金融機関等(租税条約等実施特例法第10条の5第7項第1号に規定する報告金融機関等をいう。以下この条において同じ。)は、その年の12月31日において、当該報告金融機関等との間でその同項第2号に規定する営業所等を通じて特定取引(同項第3号に規定する特定取引をいう。次項及び第4項において同じ。)を行った者(租税条約等実施特例法第10条の6第1項に規定する政令で定める者を除く。)が報告対象契約を締結している場合には、その報告対象契約ごとに、租税条約等実施特例法第10条の5第1項に規定する特定対象者の氏名又は名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地及び特定居住地国(租税条約等実施特例法第10条の6第1項に規定する特定居住地国をいう。次項において同じ。)、当該報告対象契約に係る資産の価額、当該資産の運用、保有又は譲渡による収入金額その他の総務省令、財務省令で定める事項(以下この条において「報告事項」という。)を、その年の翌年4月30日までに、次に掲げる方法のいずれかにより、当該報告金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地(租税条約等実施特例法第10条の6第1項に規定する政令で定める場合には、同項に規定する政令で定める場所)の所轄税務署長に提供しなければならない。
 総務省令、財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として総務省令、財務省令で定める方法
 当該報告事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の総務省令、財務省令で定める記録用の媒体を提出する方法
2 前項に規定する報告対象契約とは、特定取引に係る契約のうち次に掲げるものをいう。
 特定居住地国が報告対象国(報告事項に相当する事項(居住者及び内国法人に係るものを含む。)の提供を求めるために必要な措置が講じられている外国として総務省令、財務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)である者(特定居住地国が報告対象国である租税条約等実施特例法第10条の5第7項第7号に規定する組合契約によって成立する組合の同項第6号に規定する特定組合員を含む。)が締結しているもの
 特定居住地国が報告対象国以外の国又は地域である特定法人(租税条約等実施特例法第10条の5第7項第4号に規定する特定法人をいう。以下この号において同じ。)で、当該特定法人に係る同項第5号に規定する実質的支配者の特定居住地国が報告対象国である特定法人が締結しているもの
3 報告金融機関等は、第1項の規定により報告事項を提供した場合には、総務省令、財務省令で定めるところにより、当該報告事項に関する事項その他の総務省令、財務省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
4 報告金融機関等は、前項の規定により作成した記録を、当該記録に係る特定取引に係る契約が終了した日その他の総務省令、財務省令で定める日の属する年の翌年から5年間、保存しなければならない。
5 第1項に規定する報告対象契約が終了した場合の報告事項の提供の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該報告事項の提供をする義務がある者に質問し、その者の第1項に規定する報告対象契約に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。
7 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、報告事項の提供に関する調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。
8 前2項の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
9 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、第6項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
10 第8項に定めるもののほか、第7項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用)
第42条 この章の規定のうち、道府県に関する規定は都について、市町村に関する規定は特別区について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「道府県」、「道府県民税」又は「道府県知事」とあるのは、それぞれ「都」、「都民税」又は「都知事」と、「市町村」、「市町村民税」又は「市町村長」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区民税」又は「特別区長」と読み替えるものとする。
2 地方税法第734条第2項の場合において、同項第2号に掲げるものについては、前項の規定にかかわらず、同号に掲げる税を合わせて1の税とみなして、第15条第19項、第16条第6項から第8項まで、第29条第2項並びに第38条第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第15条第19項第2号及び第16条第6項 第51条第1項又は第314条の4第1項 第734条第3項において準用する同法第314条の4第1項
第29条第2項 市町村は 都は
当該市町村内 都内
市町村民税 都民税
第38条第3項 市町村長 都知事
当該市町村
(実施規定)
第43条 この章に定めるもののほか、この章の規定の実施及びこれらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。

第3章 国際運輸業に係る所得に対する所得税等の非課税

(所得税又は法人税の非課税)
第44条 所得税法第2条第1項第3号に規定する居住者(次条において「日本国の居住者」という。)又は法人税法第2条第3号に規定する内国法人(次条において「内国法人」という。)で国際航路又は国際航空路における船舶又は航空機の運航の事業(以下この条及び次条において「国際運輸業」という。)を営むものの当該事業に係る所得で外国において生じたもの(外国の法令によりその国において生じたものとされるものを含む。次条において同じ。)について当該外国が所得税又は法人税に相当する税を課さない場合には、当該外国(政令で指定するものに限る。)の居住者たる個人又は法人(当該外国に住所を有する個人、当該外国に本店若しくは主たる事務所を有する法人又はこれらに準ずる者で、政令で定めるものをいう。次条において同じ。)で国際運輸業を営むものの当該事業に係る所得で所得税法又は法人税法の施行地に源泉があるものに対しては、その所得税又は法人税に相当する税を課さない条件に応じて、所得税又は法人税を課さない。
(道府県民税、事業税又は市町村民税の非課税)
第45条 日本国の居住者又は内国法人で国際運輸業を営むものの当該事業に係る所得で外国において生じたもの(所得以外のもので外国の事業税に相当する税の課税標準とされているものを含む。)について当該外国において道府県民税(道府県民税たる都民税を含むものとし、所得割又は法人税割に限るものとする。以下この条において同じ。)、事業税又は市町村民税(市町村民税たる都民税を含むものとし、所得割又は法人税割に限るものとする。以下この条において同じ。)に相当する税を課されない場合には、都道府県又は市町村は、当該外国(政令で指定するものに限る。)の居住者たる個人又は法人で国際運輸業を営むものの当該事業に係る所得で地方税法の施行地に源泉があるもの(事業税にあっては、同法第72条の12第1号イに規定する付加価値額及び同号ロに規定する資本金等の額を含む。)に対しては、その道府県民税、事業税又は市町村民税に相当する税を課されない条件に応じて、道府県民税、事業税又は市町村民税を課することができない。
(政令への委任)
第46条 前2条に規定するもののほか、この章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第4章 罰則

第47条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第41条の2第1項に規定する報告事項をその提供の期限までに同項の規定による方法により税務署長に提供せず、又は同項の規定による方法により偽りの事項を税務署長に提供した者
 第41条の2第6項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 第41条の2第6項の規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした同項に規定する帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者
2 法人(人格のない社団等(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

附則

1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正前の外国船舶の所得税等免除に関する法律(以下「旧法」という。)により所得税又は法人税及び事業税の免除を受けることができた所得で、改正後の外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律を適用するものとした場合にこれらの税を課されることとなるものについては、旧法の規定は、各関係国につき、政令で定める日までは、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。
附則 (昭和40年3月31日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。
(国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則)
第2条 第1章の規定による改正後の国税に関する法律の規定(所得税及び法人税に関する部分に限る。)は、別段の定めがあるものを除き、所得税法(昭和40年法律第33号)附則又は法人税法(昭和40年法律第34号)附則の規定によりこれらの法律の規定が適用される所得税及び法人税について適用し、旧所得税法(昭和22年法律第27号)又は旧法人税法(昭和22年法律第28号)の規定が適用される所得税及び法人税については、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月31日法律第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜五 略
 第1条中地方税法目次の改正規定(「
第2款 課税標準及び税率(第72条の12—第72条の23の4)
第3款 法人の事業税の申告納付、更正及び決定並びに個人の事業税の賦課及び徴収(第72条の24—第72条の65)
」を「
第2款 法人の事業税に係る課税標準及び税率等(第72条の12—第72条の49の6)
第3款 個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第72条の49の7—第72条の65)
」に改める部分に限る。)、同法第11条の5第1号、第14条の9及び第16条の4第12項の改正規定、同法第17条の5第3項の改正規定(「の決定(」の下に「第72条の2第1項第1号イに掲げる法人に対して課する事業税、」を加える部分に限る。)、同法第19条の9第2項及び第20条の9の3第5項の改正規定、同法第72条の2を同法第72条の2の2とする改正規定、同法第72条の改正規定、同条を同法第72条の2とし、同法第2章第2節第1款中同条の前に1条を加える改正規定、同法第72条の3の改正規定(同条第1項の改正規定(「又は同法」を「、社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第2条第11項に規定する加入者保護信託又は法人税法」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第72条の4第1項第3号の改正規定(「、労働福祉事業団」を削る部分に限る。)、同法第72条の5第1項第6号の改正規定(「、通信・放送機構」を削る部分に限る。)、同項第4号の改正規定(「第72条の14第1項及び第72条の22第4項」を「第72条の23第1項及び第72条の24の7第6項」に改める部分に限る。)、同法第72条の5の2から第72条の8までの改正規定、同法第2章第2節第2款の款名の改正規定、同法第72条の12並びに第72条の13第6項及び第24項の改正規定、同法第2章第2節第3款の款名及び第72条の24を削る改正規定、同法第72条の23の4の改正規定、同条を同法第72条の24の11とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第72条の23の3の改正規定、同条を同法第72条の24の10とする改正規定、同法第72条の23の2の改正規定、同条を同法第72条の24の9とする改正規定、同法第72条の23の改正規定、同条を同法第72条の24の8とする改正規定、同法第72条の22の改正規定(同条第4項の改正規定(同項第10号を削り、同項第11号を同項第10号とする部分に限る。)を除く。)、同条を同法第72条の24の7とする改正規定、同法第72条の21を削る改正規定、同法第72条の20の改正規定、同条を同法第72条の24の5とし、同条の次に1条を加える改正規定、同法第72条の19の改正規定、同条を同法第72条の24の4とする改正規定、同法第72条の16から第72条の18までを削る改正規定、同法第72条の15の改正規定、同条を同法第72条の24とし、同条の次に2条を加える改正規定、同法第72条の14の改正規定(同条第1項の改正規定(「第57条第10項及び第11項、第58条第5項」を「第57条第8項及び第9項、第58条第4項」に改める部分、「、第58条、第68条の43」を「及び第68条の43」に改める部分及び「及び第68条の60」を削る部分に限る。)及び同条第2項の改正規定を除く。)、同条を同法第72条の23とし、同法第72条の13の次に9条を加える改正規定、同法第72条の25の改正規定、同法第72条の26の改正規定(同条第1項の改正規定(「相当する額の事業税」の下に「(次項及び第3項において「予定申告に係る事業税額」という。)」を加える部分に限る。)並びに同条第2項及び第3項の改正規定を除く。)、同法第72条の28から第72条の31まで、第72条の33から第72条の34まで、第72条の37及び第72条の38の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第72条の39から第72条の41までの改正規定、同条の次に4条を加える改正規定、同法第72条の42の改正規定、同法第72条の43の改正規定(同条第2項の改正規定を除く。)、同法第72条の44から第72条の46まで、第72条の48及び第72条の49の改正規定、同条の次に5条、款名及び8条を加える改正規定、同法第72条の50第1項、第72条の54第2項、第72条の55、第72条の59、第72条の60、第72条の62から第72条の64まで、第72条の71、第72条の87及び第73条の4第1項第13号の改正規定、同項に2号を加える改正規定(同項第35号に係る部分に限る。)、同法第348条第2項第2号の4及び第16号の改正規定、同項に4号を加える改正規定(同項第39号に係る部分に限る。)、同法第349条の3第40項の改正規定(「通信・放送機構」を「独立行政法人情報通信研究機構」に改める部分に限る。)、同法第447条第1項及び附則第3条の2第2項の改正規定、同法附則第9条第1項の改正規定(「平成15年3月31日」を「平成17年3月31日」に改める部分を除く。)及び同条第2項の改正規定(「第72条の14第8項第1号」を「第72条の24の2第2項第1号」に改める部分に限る。)、同法附則第9条の2、第9条の5及び第12条の3第1項の改正規定、同条第3項の改正規定(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の下に「(昭和54年法律第49号)」を加える部分及び「附則第32条第6項」を「附則第32条第7項」に改める部分を除く。)並びに同法附則第40条第10項の改正規定並びに次条第2項、附則第4条第1項、第4項、第6項及び第7項、第5条、第9条並びに第11条第3項の規定、附則第29条の規定(地方交付税法第14条第2項の改正規定に限る。)、附則第31条及び第32条の規定、附則第37条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第2条第2項及び第3項の改正規定に限る。)並びに附則第38条第2項の規定 平成16年4月1日
七〜十三 略
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第32条 前条の規定による改正後の外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律第2条の規定は、平成16年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後の解散による清算所得に対する事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散による清算所得に対する事業税については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月31日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日法律第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜四 略
 次に掲げる規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
 略
 第8条の規定及び附則第56条の規定(第7号イに掲げる規定を除く。)
ハ・ニ 略
 略
 次に掲げる規定 平成30年1月1日
 第8条中外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律第1条を同法第44条とし、同条の前に1条、1章及び章名を加える改正規定(第40条に係る部分に限る。)及び附則第56条第34項から第37項までの規定
ロ・ハ 略
七の2〜十六 略
(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第56条 この附則に別段の定めがあるものを除き、個人の所得税又は法人の法人税に関する第8条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下この条において「外国居住者等所得相互免除法」という。)の規定(第6条、第21条、第24条、第32条、第33条及び第44条の規定を除く。)は、個人の附則第1条第5号に定める日(以下この条において「第5号施行日」という。)の属する年の翌年(第5号施行日が平成29年1月1日である場合には、同年。以下この条において「適用開始年」という。)分以後の所得税又は法人の第5号施行日の属する年の翌年1月1日(第5号施行日が平成29年1月1日である場合には、同日。以下この条において「適用開始日」という。)以後に開始する事業年度(以下この条において「適用事業年度」という。)分の法人税若しくは適用開始日以後に開始する連結事業年度(以下この条において「適用連結事業年度」という。)分の法人税について適用する。
2 この附則に別段の定めがあるものを除き、個人の道府県民税(個人の都民税を含む。以下この条において同じ。)、個人の市町村民税(個人の特別区民税を含む。以下この条において同じ。)及び個人の事業税に関する外国居住者等所得相互免除法(第34条を除く。)の規定は、適用開始年の翌年の4月1日の属する年度(以下この条において「適用開始翌年度」という。)以後の年度分の個人の道府県民税、個人の市町村民税又は個人の事業税について適用する。
3 この附則に別段の定めがあるものを除き、法人の道府県民税(法人の都民税を含む。以下この条において同じ。)、法人の市町村民税及び法人の事業税に関する外国居住者等所得相互免除法の規定は、適用事業年度分若しくは適用連結事業年度分の法人の道府県民税若しくは法人の市町村民税又は適用事業年度に係る法人の事業税について適用する。
4 外国居住者等所得相互免除法第7条第1項から第4項までの規定は、適用開始日以後にこれらの規定に規定する外国居住者等、外国法人若しくは非居住者が支払を受けるべき対象事業所得(同条第1項若しくは第2項に規定する外国居住者等の所得として取り扱われるもの、同条第3項に規定する外国居住者等の所得として取り扱われる部分又は同条第4項に規定する団体の所得として取り扱われるものをいう。以下この項において同じ。)又は適用開始日以後にこれらの者が支払を受けるべき対象事業所得に係る適用開始年分以後の所得税若しくは適用事業年度分の法人税について適用する。
5 外国居住者等所得相互免除法第7条第5項及び第6項の規定は、適用開始日以後にこれらの規定に規定する非居住者、外国法人、居住者又は内国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する第3国団体対象事業所得又は特定対象事業所得について適用する。
6 外国居住者等所得相互免除法第7条第7項(外国居住者等所得相互免除法第11条第6項、第15条第12項及び第19条第6項において準用する場合を含む。)、第8項(外国居住者等所得相互免除法第11条第7項及び第15条第13項において準用する場合を含む。)、第10項(外国居住者等所得相互免除法第11条第8項及び第15条第14項において準用する場合を含む。)、第12項(外国居住者等所得相互免除法第11条第9項及び第15条第15項において準用する場合を含む。)、第14項(外国居住者等所得相互免除法第11条第10項及び第15条第16項において準用する場合を含む。)、第16項(外国居住者等所得相互免除法第11条第11項及び第15条第17項において準用する場合を含む。)及び第18項(外国居住者等所得相互免除法第11条第12項及び第15条第18項において準用する場合を含む。)の規定は、適用開始日以後にこれらの規定に規定する非居住者、外国法人又は居住者が支払を受けるべきこれらの規定に規定する第3国団体対象事業所得、第3国団体対象国際運輸業所得、第3国団体対象配当等、第3国団体対象譲渡所得、申告不要第3国団体対象配当等、特定対象利子、特定対象収益分配、申告不要特定対象配当等、特定対象懸賞金等又は特定対象給付補塡金等に係る適用開始年分以後の所得税について適用する。
7 外国居住者等所得相互免除法第8条第1項の規定は、適用開始日以後に支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第7条第6項に規定する特定対象事業所得について適用する。
8 外国居住者等所得相互免除法第8条第2項及び第3項(これらの規定を外国居住者等所得相互免除法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)、第4項から第6項まで(これらの規定を外国居住者等所得相互免除法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)、第7項及び第8項(これらの規定を外国居住者等所得相互免除法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)並びに第9項から第11項まで(これらの規定を外国居住者等所得相互免除法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)の規定は、適用開始日以後に支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第8条第2項に規定する特例適用利子等、外国居住者等所得相互免除法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは外国居住者等所得相互免除法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等所得相互免除法第8条第4項に規定する特例適用配当等、外国居住者等所得相互免除法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは外国居住者等所得相互免除法第16条第3項に規定する特例適用配当等(次項において「特例適用利子等又は特例適用配当等」という。)に係る個人の道府県民税又は個人の市町村民税について適用する。
9 外国居住者等所得相互免除法第9条第1項(外国居住者等所得相互免除法第13条第1項及び第17条第1項において準用する場合を含む。)及び第2項(外国居住者等所得相互免除法第13条第2項及び第17条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用開始日以後に支払を受けるべき特例適用利子等又は特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。
10 外国居住者等所得相互免除法第11条第1項から第3項までの規定は、適用開始日以後にこれらの規定に規定する外国居住者等、外国法人若しくは非居住者が支払を受けるべき対象国際運輸業所得(同条第1項に規定する外国居住者等の所得として取り扱われるもの、同条第2項に規定する外国居住者等の所得として取り扱われる部分又は同条第3項に規定する団体の所得として取り扱われるものをいう。以下この項において同じ。)又は適用開始日以後にこれらの者が支払を受けるべき対象国際運輸業所得に係る適用開始年分以後の所得税若しくは適用事業年度分の法人税について適用する。
11 外国居住者等所得相互免除法第11条第4項及び第5項の規定は、適用開始日以後にこれらの規定に規定する非居住者、外国法人、居住者又は内国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する第3国団体対象国際運輸業所得又は特定対象国際運輸業所得について適用する。
12 外国居住者等所得相互免除法第12条第4項の規定は、適用開始日以後に支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第11条第5項に規定する特定対象国際運輸業所得について適用する。
13 外国居住者等所得相互免除法第15条第1項から第10項までの規定並びに同条第26項及び第27項の規定(同条第1項から第10項までの規定に係る部分に限る。)は、適用開始日以後に同条第1項から第10項までに規定する外国居住者等、外国の権限のある機関等、外国法人、非居住者、居住者又は内国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する外国居住者等の所得として取り扱われるもの、外国の権限のある機関等若しくは外国居住者等の所得として取り扱われるもの、外国居住者等の所得として取り扱われる部分、外国の権限のある機関等の所得若しくは外国居住者等の所得として取り扱われる部分、団体の所得として取り扱われるもの、第3国団体対象配当等、特定対象配当等又は特定非課税対象利子について適用する。
14 外国居住者等所得相互免除法第15条第19項から第24項までの規定並びに同条第26項及び第27項の規定(同条第19項から第24項までの規定に係る部分に限る。)は、適用開始日以後に同条第19項から第24項までの規定に規定する外国居住者等、外国の権限のある機関等、外国法人又は非居住者が支払を受けるべきこれらの規定に規定する外国居住者等対象配当等、外国の権限のある機関等若しくは外国居住者等の所得として取り扱われるもの、株主等対象配当等、外国居住者等の所得として取り扱われる部分、相手国団体対象配当等又は団体の所得として取り扱われるものに係る適用開始年分以後の所得税又は適用事業年度分の法人税について適用する。
15 外国居住者等所得相互免除法第15条第30項及び第31項の規定は、適用開始日以後にこれらの規定に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同条第30項各号に掲げる所得若しくは同条第31項各号に掲げる所得又は適用開始日以後に同条第30項若しくは第31項に規定する外国居住者等が支払を受けるべきこれらの所得に係る適用開始年分以後の所得税若しくは適用事業年度分の法人税について適用する。
16 外国居住者等所得相互免除法第16条第1項の規定は、適用開始日以後に支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第15条第10項に規定する特定非課税対象利子について適用する。
17 外国居住者等所得相互免除法第16条第6項から第8項までの規定は、適用開始日以後に外国居住者等所得相互免除法第15条第19項、第21項又は第23項の規定に規定する外国居住者等又は外国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する外国居住者等対象配当等、株主等対象配当等又は相手国団体対象配当等に係る適用事業年度分又は適用連結事業年度分の法人の道府県民税又は法人の市町村民税について適用する。
18 外国居住者等所得相互免除法第18条第1項から第4項までの規定は、適用開始日以後に同条第1項に規定する外国居住者等又は同条第2項に規定する外国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する割引債のこれらの規定に規定する償還差益について適用する。
19 外国居住者等所得相互免除法第19条第1項から第4項までの規定は、適用開始日以後にこれらの規定に規定する外国居住者等、外国法人若しくは非居住者が支払を受けるべき対象資産譲渡所得(これらの規定に規定する外国居住者等の所得として取り扱われるもの、外国居住者等の所得として取り扱われる部分又は団体の所得として取り扱われるものをいう。以下この項において同じ。)又は適用開始日以後にこれらの者が支払を受けるべき対象資産譲渡所得に係る適用開始年分以後の所得税若しくは適用事業年度分の法人税について適用する。
20 外国居住者等所得相互免除法第19条第5項の規定は、適用開始日以後に同項に規定する非居住者又は外国法人が支払を受けるべき同項に規定する第3国団体対象譲渡所得について適用する。
21 外国居住者等所得相互免除法第20条第1項から第4項までの規定は、適用開始日以後に同条第1項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する報酬若しくは同条第3項に規定する船舶等に係る外国居住者等対象報酬又は適用開始日以後に同条第1項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する報酬、同条第2項に規定する外国居住者等対象報酬若しくは同条第4項に規定する船舶等に係る外国居住者等対象報酬に係る適用開始年分以後の所得税について適用する。
22 外国居住者等所得相互免除法第23条第1項から第3項までの規定は、適用開始日以後に同条第1項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同条第2項に規定する給与若しくは同条第3項に規定する給与又は適用開始日以後に同条第1項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する対象給与、同条第2項に規定する給与若しくは同条第3項に規定する給与に係る適用開始年分以後の所得税について適用する。
23 外国居住者等所得相互免除法第26条第1項から第4項までの規定は、適用開始日以後に同条第1項各号に掲げる個人、同条第2項各号に掲げる個人若しくは同条第3項各号に掲げる個人が支払を受けるべき対象給与等(同条第1項各号に定める所得、同条第2項各号に定める所得又は同条第3項各号に定める年金をいう。以下この項において同じ。)又は適用開始日以後にこれらの者が支払を受けるべき対象給与等に係る適用開始年分以後の所得税について適用する。
24 外国居住者等所得相互免除法第27条第1項及び第3項の規定は、適用開始日以後に同条第1項各号又は同条第3項各号に掲げる居住者が支払を受けるべき同条第1項各号又は同条第3項各号に定める所得について適用する。
25 外国居住者等所得相互免除法第28条第1項の規定は、適用開始日以後に同項に規定する非居住者である外国居住者等若しくは居住者で、同項各号に掲げる者が支払を受けるべき対象給付(当該各号に定める同項に規定する給付をいう。以下この項において同じ。)又は適用開始日以後にこれらの者が支払を受けるべき対象給付に係る適用開始年分以後の所得税について適用する。
26 外国居住者等所得相互免除法第35条(外国居住者等所得相互免除法第37条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、同項に規定する外国居住者等(非居住者に限る。)若しくは居住者の適用開始年分以後の所得税又はこれらの規定に規定する法人、外国居住者等(外国法人に限る。)若しくは内国法人の適用事業年度分若しくは適用連結事業年度分の法人税若しくは適用開始日以後に開始する課税事業年度(次項において「適用課税事業年度」という。)分の地方法人税について適用する。
27 外国居住者等所得相互免除法第36条(同条第1項の規定を外国居住者等所得相互免除法第37条第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、これらの規定に規定する居住者若しくは非居住者である外国居住者等の適用開始年分以後の所得税又はこれらの規定に規定する法人若しくは外国法人である外国居住者等の適用事業年度分若しくは適用連結事業年度分の法人税若しくは適用課税事業年度分の地方法人税につき申請される外国居住者等所得相互免除法第36条第1項の規定による納税の猶予について適用する。
28 第5号施行日から平成29年3月31日までの間における外国居住者等所得相互免除法第36条第1項の規定の適用については、同項中「第66条の4第21項第1号又は第68条の88第22項第1号」とあるのは「第66条の4第17項第1号又は第68条の88第18項第1号」と、「第66条の4第21項第3号又は第68条の88第22項第3号」とあるのは「第66条の4第17項第3号又は第68条の88第18項第3号」とする。
29 第5号施行日から平成29年3月31日までの間における外国居住者等所得相互免除法第37条第1項(内国法人及び外国法人である外国居住者等(外国居住者等所得相互免除法第2条第3号に規定する外国居住者等をいう。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定の適用については、外国居住者等所得相互免除法第37条第1項中「第66条の4第21項第1号」とあるのは「第66条の4第17項第1号」と、「第68条の88第22項第1号」とあるのは「第68条の88第18項第1号」と、「第66条の4の3第14項」とあるのは「第66条の4の3第11項」と、「第66条の4第21項第3号」とあるのは「第66条の4第17項第3号」と、「第67条の18第13項」とあるのは「第67条の18第10項」と、「第68条の107の2第13項」とあるのは「第68条の107の2第10項」と、「第68条の88第22項第3号」とあるのは「第68条の88第18項第3号」とし、第5号施行日から同年12月31日までの間における同項(居住者及び非居住者である外国居住者等に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項中「第40条の3の3第16項第1号」とあるのは「第40条の3の3第12項第1号」と、「第41条の19の5第13項」とあるのは「第41条の19の5第10項」とする。
30 外国居住者等所得相互免除法第38条の規定は、適用事業年度分若しくは適用連結事業年度分の法人の道府県民税若しくは法人の市町村民税又は適用事業年度に係る法人の事業税につき申請される同条第1項、第3項又は第5項の規定による徴収の猶予について適用する。
31 第5号施行日から平成29年3月31日までの間における外国居住者等所得相互免除法第38条第1項、第3項及び第5項の規定の適用については、同条第1項中「第66条の4第21項第1号(同法第66条の4の3第14項及び第67条の18第13項」とあるのは「第66条の4第17項第1号(同法第66条の4の3第11項及び第67条の18第10項」と、「第68条の88第22項第1号(同法第68条の107の2第13項」とあるのは「第68条の88第18項第1号(同法第68条の107の2第10項」と、「第66条の4第21項第1号若しくは第68条の88第22項第1号」とあるのは「第66条の4第17項第1号若しくは第68条の88第18項第1号」と、同条第3項中「第66条の4第21項第1号又は第68条の88第22項第1号」とあるのは「第66条の4第17項第1号又は第68条の88第18項第1号」と、同条第5項中「第66条の4第21項第1号又は第68条の88第22項第1号」とあるのは「第66条の4第17項第1号又は第68条の88第18項第1号」と、「第66条の4第21項第1号若しくは第68条の88第22項第1号」とあるのは「第66条の4第17項第1号若しくは第68条の88第18項第1号」とする。
32 外国居住者等所得相互免除法第39条の規定は、適用事業年度分若しくは適用連結事業年度分の法人の道府県民税若しくは法人の市町村民税又は適用事業年度に係る法人の事業税につき外国居住者等所得相互免除法第38条第1項又は第5項の申立てがあった場合における国税庁長官の通知について適用する。
33 第5号施行日から平成29年3月31日までの間における外国居住者等所得相互免除法第39条第1項及び第6項の規定の適用については、これらの規定中「第66条の4第21項第1号又は第68条の88第22項第1号」とあるのは、「第66条の4第17項第1号又は第68条の88第18項第1号」とする。
34 外国居住者等所得相互免除法第40条第1項の規定は、適用開始翌年度以後の年度分の個人の市町村民税につき同条第2項において準用する外国居住者等所得相互免除法第38条第3項の規定により徴収の猶予をした場合について適用する。
35 外国居住者等所得相互免除法第40条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定は、適用開始翌年度以後の年度分の個人の市町村民税又は個人の事業税につき申請される同条第2項において準用する外国居住者等所得相互免除法第38条第3項又は外国居住者等所得相互免除法第40条第5項において準用する外国居住者等所得相互免除法第38条第5項の規定による徴収の猶予について適用する。
36 外国居住者等所得相互免除法第40条第4項及び第7項の規定は、適用開始翌年度以後の年度分の個人の市町村民税又は個人の事業税につき同条第2項において準用する外国居住者等所得相互免除法第38条第3項又は外国居住者等所得相互免除法第40条第5項において準用する外国居住者等所得相互免除法第38条第5項の申立てがあった場合における国税庁長官の通知について適用する。
37 平成30年1月1日から同年12月31日までの間における外国居住者等所得相互免除法第40条第2項、第4項、第5項及び第7項の規定の適用については、同条第2項及び第4項中「第41条の19の5第13項において準用する同法第40条の3の3第16項第1号」とあるのは「第41条の19の5第10項において準用する同法第40条の3の3第12項第1号」と、同条第5項及び第7項中「第40条の3の3第16項第1号(同法第41条の19の5第13項」とあるのは「第40条の3の3第12項第1号(同法第41条の19の5第10項」とする。
38 外国居住者等所得相互免除法第41条の規定は、適用開始日以後に開始する課税期間(租税に関する法令の規定により租税の課税標準の計算の基礎となる期間をいう。以下この項において同じ。)分の租税(課税期間のない租税については、その納税義務が適用開始日以後に成立する租税)に関する同条第1項に規定する情報について適用する。
(政令への委任)
第169条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成29年3月31日法律第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
 第1条中地方税法第11条の2、第35条第1項、第37条、第37条の2第1項及び第2項、第72条の57の2第1項、第72条の57の3第1項から第3項まで、第314条の3第1項、第314条の6、第314条の7第1項及び第2項、第321条の7の12第1項、第321条の7の13並びに第737条第1項及び第2項の改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定並びに同法附則第5条第1項及び第3項、第5条の4第1項第2号ハ及び第6項第2号ハ、第5条の4の2、第5条の5、第6条第2項第1号及び第5項第1号、第29条の7第1項、第31条の4第1項、第33条の2第1項及び第5項、第33条の3第1項第1号及び第5項第1号、第34条第1項及び第4項、第34条の2第1項各号及び第4項各号、第34条の3第1項及び第3項、第35条、第35条の2第1項及び第5項、第35条の2の2第1項及び第5項、第35条の4第1項及び第4項並びに第45条第3項及び第6項の改正規定並びに次条並びに附則第5条第2項、第7条第8項及び第9項、第15条第2項から第4項まで、第31条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項、第4項、第7項及び第9項の改正規定に限る。)、第33条第1項及び第3項、第37条(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第4項、第6項、第10項及び第12項の改正規定に限る。)並びに第39条第1項及び第3項の規定 平成30年1月1日
 第2条(次号及び第6号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条、第4条、第10条、第12条、第20条、第24条から第30条まで、第32条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第1項、第12条第4項及び第16条第1項の改正規定に限る。)、第35条、第36条、第38条(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2第3項の改正規定に限る。)、第41条から第45条まで及び第46条(地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成20年法律第25号)第19条の改正規定に限る。)の規定 平成30年4月1日
 第2条中地方税法第23条第1項及び第2項、第34条、第37条第1号イの表、第75条の2、第292条第1項及び第2項、第311条、第314条の2、第314条の6第1号イの表並びに第700条の52第1項の改正規定並びに同法附則第3条の3、第4条第7項第1号及び第13項第1号、第4条の2第7項第1号及び第13項第1号、第33条の2第3項第1号及び第7項第1号、第33条の3第3項第1号及び第7項第1号、第34条第3項第1号及び第6項第1号、第35条第4項第1号及び第8項第1号、第35条の2第4項第1号及び第8項第1号、第35条の3の2、第35条の3の3、第35条の3の4第2項並びに第35条の4第2項第1号及び第5項第1号の改正規定並びに附則第6条、第16条、第32条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第34条、第38条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第40条の規定 平成31年1月1日
(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第33条 附則第31条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下この条において「新外国居住者等所得相互免除法」という。)第8条第2項及び第4項の規定は、平成30年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成29年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新外国居住者等所得相互免除法第8条第5項の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成28年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
3 新外国居住者等所得相互免除法第8条第7項及び第9項の規定は、平成30年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成29年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
4 新外国居住者等所得相互免除法第8条第10項の規定は、平成29年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成28年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
第34条 附則第32条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第3項(第2号に係る部分に限る。)及び第6項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、平成31年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、平成30年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 附則第32条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第8項(第2号に係る部分に限る。)及び第11項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、平成31年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、平成30年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月31日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
 次に掲げる規定 平成29年10月1日
 略
 第2条中法人税法第2条第12号の6を同条第12号の5の2とし、同条第12号の6の2を同条第12号の5の3とし、同条第12号の6の3を同条第12号の6とし、同号の次に1号を加える改正規定、同条第12号の6の4を同条第12号の6の3とし、同号の次に1号を加える改正規定、同条第12号の8の改正規定、同条第12号の9イの改正規定、同条第12号の11ロの改正規定、同号ハの改正規定、同条第12号の14の改正規定、同条第12号の18を同条第12号の19とする改正規定、同条第12号の17の改正規定、同号を同条第12号の18とする改正規定、同条第12号の16の改正規定、同号を同条第12号の17とし、同号の前に1号を加える改正規定、同法第34条第1項の改正規定(「及び第54条の2第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する新株予約権によるもの並びにこれら以外のもので」を「で業績連動給与に該当しないもの、」に、「並びに第3項」を「及び第3項」に改める部分に限る。)、同法第43条第11項及び第48条第11項の改正規定、同法第54条の改正規定、同法第54条の2の改正規定、同法第57条第3項及び第4項の改正規定、同法第57条の2第2項の改正規定、同法第61条の2第2項の改正規定、同条第6項の改正規定、同条第9項の改正規定、同条第8項の改正規定、同法第61条の11第1項の改正規定、同法第61条の12第1項の改正規定、同法第62条の7第1項の改正規定、同法第62条の9第1項の改正規定、同法第71条に1項を加える改正規定、同法第81条の10第2項の改正規定、同法第81条の19に1項を加える改正規定、同法第132条の2の改正規定並びに同法第144条の3に1項を加える改正規定並びに附則第11条第2項、第14条第2項、第15条、第20条、第24条、第27条及び第107条の規定
ハ〜リ 略
四〜十八 略
附則 (平成30年3月31日法律第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
 第1条中地方税法第19条の7第1項ただし書、第23条第1項第18号、第45条の2第1項、第55条の2第1項、第72条第5号、第72条の39の2第1項、第292条第1項第14号、第317条の2第1項及び第321条の11の2第1項の改正規定並びに同法附則第34条の2第3項及び第6項の改正規定並びに第9条(次号及び第7号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第1項及び第6項から第9項まで並びに附則第6条第2項から第8項まで、第17条第1項及び第6項から第9項まで並びに第37条の規定 平成31年1月1日
 第2条、第9条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第40条第3項の改正規定及び第11条並びに附則第3条、第7条、第21条、第34条及び第35条の規定 平成31年4月1日
五・六 略
 第4条(次号及び第9号に掲げる改正規定を除く。)並びに第9条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第38条第1項ただし書の改正規定、同条第5項の改正規定(「第72条の33第3項」を「第72条の31第3項」に改める部分に限る。)及び同法第40条第5項の改正規定(「第72条の33第3項」を「第72条の31第3項」に改める部分に限る。)並びに附則第5条第2項、第8条、第9条及び第19条第2項の規定 平成32年4月1日
(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第37条 第9条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(次項から第4項までにおいて「新外国居住者等所得相互免除法」という。)第4条の3(法人の道府県民税に係る部分に限る。)、第29条第1項及び第38条第1項の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
2 新外国居住者等所得相互免除法第4条の3(法人の市町村民税に係る部分に限る。)、第29条第2項及び第38条第3項の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
3 新外国居住者等所得相互免除法第4条の3(法人の事業税に係る部分に限る。)及び第38条第5項の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
4 新外国居住者等所得相互免除法第4条の3(個人の事業税に係る部分に限る。)及び第40条第5項の規定は、平成32年度以後の年度分の個人の事業税について適用し、平成31年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第40条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成30年3月31日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜三 略
 次に掲げる規定 平成31年1月1日
イ〜ニ 略
 第13条の規定及び附則第55条の規定
(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第55条 第13条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下この条において「新外国居住者等所得相互免除法」という。)第4条の2(非居住者である外国居住者等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第2条第3号に規定する外国居住者等をいう。以下第3項まで及び第6項において同じ。)の所得税に係る部分に限る。)の規定は、非居住者である外国居住者等の平成31年分以後の所得税又は非居住者である外国居住者等が同年1月1日以後に支払を受けるべき所得税法第212条第1項に規定する国内源泉所得について適用する。
2 新外国居住者等所得相互免除法第4条の2(外国法人である外国居住者等の所得税に係る部分に限る。)の規定は、外国法人である外国居住者等が平成31年1月1日以後に開始する事業年度において支払を受けるべき所得税法第5条第2項第2号に規定する外国法人課税所得について適用する。
3 新外国居住者等所得相互免除法第4条の2(外国法人である外国居住者等の法人税に係る部分に限る。)の規定は、外国法人である外国居住者等の平成31年1月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用する。
4 附則第3条第3項及び第5項の規定は第1項及び第2項の規定の適用がある場合について、附則第21条第2項及び第4項の規定は前項の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。
5 新外国居住者等所得相互免除法第7条第1項及び第2項の規定は、平成31年1月1日以後に同条第1項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき、若しくは同条第2項に規定する外国居住者等が同日以後に開始する事業年度において支払を受けるべき新対象事業所得(これらの規定に規定する外国居住者等の所得として取り扱われるものをいう。以下この項において同じ。)又は同日以後に当該外国居住者等が支払を受けるべき新対象事業所得に係る同年分以後の所得税若しくは同日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、同日前に第13条の規定による改正前の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(第7項において「旧外国居住者等所得相互免除法」という。)第7条第1項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき、若しくは同条第2項に規定する外国居住者等が同日前に開始した事業年度において支払を受けるべき旧対象事業所得(これらの規定に規定する外国居住者等の所得として取り扱われるものをいう。以下この項において同じ。)又は同日前に当該外国居住者等が支払を受けるべき旧対象事業所得に係る平成30年分以前の所得税若しくは同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
6 新外国居住者等所得相互免除法第7条第21項から第23項まで、第10条第1項、第31条第2項及び第4項並びに第37条第1項の規定は、非居住者である外国居住者等の平成31年分以後の所得税又は外国法人である外国居住者等の同年1月1日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、非居住者である外国居住者等の平成30年分以前の所得税又は外国法人である外国居住者等の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
7 新外国居住者等所得相互免除法第20条第1項から第3項までの規定は、平成31年1月1日以後に同条第1項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する報酬若しくは同条第3項に規定する船舶等に係る外国居住者等対象報酬又は同日以後に同条第1項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する報酬若しくは同条第2項に規定する外国居住者等対象報酬に係る同年分以後の所得税について適用し、同日前に旧外国居住者等所得相互免除法第20条第1項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する報酬若しくは同条第3項に規定する船舶等に係る外国居住者等対象報酬又は同日前に同条第1項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する報酬若しくは同条第2項に規定する外国居住者等対象報酬に係る平成30年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第144条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則 (平成31年3月29日法律第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方税法第37条の2、第45条の2第1項ただし書、第314条の7及び第317条の2第1項ただし書の改正規定並びに同法附則第5条の5から第5条の7まで、第7条、第7条の2及び第33条の2第3項第4号の改正規定、同条第7項第4号の改正規定(「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)、同法附則第33条の3第3項第4号の改正規定、同条第7項第4号の改正規定(「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)、同法附則第34条第3項第4号の改正規定、同条第6項第4号の改正規定(「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)、同法附則第35条第4項第4号の改正規定、同条第8項第4号の改正規定(「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)、同法附則第35条の2第4項第4号の改正規定、同条第8項第4号の改正規定(「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)、同法附則第35条の4第2項第4号の改正規定並びに同条第5項第4号の改正規定(「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)並びに次条第2項から第4項まで及び第7項並びに附則第13条第2項から第4項まで及び第7項、第31条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第3項第5号及び第6項第5号の改正規定並びに同条第8項第5号及び第11項第5号の改正規定(「及び第2項」を「及び第11項」に、「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)に限る。)並びに第32条(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第5項第5号及び第8項第5号の改正規定並びに同条第11項第5号及び第14項第5号の改正規定(「同条第2項」を「同条第11項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 平成31年6月1日
附則 (平成31年3月29日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜六 略
 次に掲げる規定 平成32年4月1日
イ〜ホ 略
 第12条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第36条第1項の改正規定、同法第37条第1項の改正規定(「第40条の3の3第16項第1号」を「第40条の3の3第22項第1号」に改める部分を除く。)、同法第38条第1項、第3項及び第5項並びに第39条第1項及び第6項の改正規定並びに同法第40条第2項、第4項の表第1項の項、第5項及び第7項の表第6項の項の改正規定(「第40条の3の3第16項第1号」を「第40条の3の3第22項第1号」に改める部分を除く。)
 略
 次に掲げる規定 平成33年1月1日
 略
 第12条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第37条第1項の改正規定(「第40条の3の3第16項第1号」を「第40条の3の3第22項第1号」に改める部分に限る。)
 第12条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第40条第2項、第4項の表第1項の項、第5項及び第7項の表第6項の項の改正規定(「第40条の3の3第16項第1号」を「第40条の3の3第22項第1号」に改める部分に限る。) 平成34年1月1日
(罰則に関する経過措置)
第115条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第116条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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