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しょうわ37ねんどにおけるきゅうれいによるきょうさいくみあいとうからのねんきんじゅきゅうしゃのためのとくべつそちほうとうのきていによるねんきんのがくのかいていにかんするほうりつ

昭和37年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律

昭和37年法律第116号
(特別措置法による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定)
第1条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号。以下「特別措置法」という。)第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は同法第7条の2第1項の規定により支給される年金のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下「施行法」という。)第2条第1項第2号に規定する旧法(以下「旧法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては、昭和37年10月分以後、その額を、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和33年法律第126号。以下「昭和33年法律第126号」という。)第1条及び第1条の2の規定により改定された年金額の算定の基準となった同法別表第1の仮定俸給(次の各号に掲げる年金については、当該各号に掲げる仮定俸給。以下次条第1項において「昭和33年の仮定俸給」という。)に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
 昭和33年法律第126号第1条の2第2項において準用する同法第1条第2項の規定により従前の年金額をもって改定年金額とした年金 同法第1条の2第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表第1の仮定俸給
 昭和33年法律第126号第1条第2項の規定により従前の年金額をもって改定年金額とした年金(前号に掲げる年金を除く。) 同法第1条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表第1の仮定俸給
 昭和33年法律第126号第1条の2の規定の適用を受けなかった年金(前号及び次号に掲げる年金を除く。) 同法第1条第1項の規定により改定された年金額の算定の基準となった同法別表第1の仮定俸給
 昭和33年法律第126号第1条の規定の適用を受けなかった年金 昭和27年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和28年法律第160号。以下「昭和28年法律第160号」という。)第3条第1項及び第2項の規定により改定された年金額の算定の基準となった同法別表の仮定俸給(同法第3条第4項において準用する同法第1条第3項の規定により従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同法第3条第1項及び第2項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表の仮定俸給)
2 前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。
(特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第2条 特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された年金については、昭和37年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に掲げる額に改定する。
 公務による傷病を給付事由とする年金 昭和33年の仮定俸給に対応する別表第1の仮定俸給に1000分の1124(当該仮定俸給が9017円以下であるときは1000分の1131、9425円であるときは1000分の1129、9850円であるときは1000分の1127、1万258円であるときは1000分の1125。以下次号及び次条第3項において同じ。)を乗じて得た額を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、特別措置法第1条に規定する共済協会又は同法第2条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、同法第6条第3項の規定により改定された月数によるものとする。)により算定した額
 公務による死亡を給付事由とする年金又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金 昭和33年の仮定俸給に対応する別表第1の仮定俸給に1000分の1124を乗じて得た額を俸給とみなし、それぞれ前号に規定する旧陸軍共済組合、共済協会又は外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、公務による死亡を給付事由とする年金にあっては、別表第2の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を2箇月に乗じた月数によるものとし、公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金にあっては、特別措置法第6条第3項の規定により改定された月数によるものとする。)により算定した額
2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和37年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
 前項第1号に掲げる年金 別表第3に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が1級又は2級に該当するものにあっては3万1000円を、3級から6級までに該当するものにあっては7000円をそれぞれ加算した額とする。)
 前項第2号に掲げる年金のうち公務による死亡を給付事由とするもの 7万1000円
 前項第2号に掲げる年金のうち公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とするもの 4万2600円
3 前項第2号に掲げる年金を受ける権利を有する者に扶養遺族(戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)第24条に規定する遺族(夫、子、父、母、孫、祖父、祖母又は同条に規定する入夫婚姻による妻の父若しくは母にあっては、同法第25条第1項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)があるときは、前項第2号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
 扶養遺族が1人である場合 5000円
 扶養遺族が2人以上である場合 7000円
4 前条第2項の規定は、第1項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
(旧法による年金の額の改定)
第3条 昭和28年12月31日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(同法第94条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、昭和37年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に掲げる額に改定する。
 昭和33年法律第126号第3条第2項において準用する同法第1条の2の規定により改定された年金 その額の算定の基準となった同法別表第1の仮定俸給(同法第3条第4項において準用する同法第1条第2項の規定により従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同法第3条第2項において準用する同法第1条の2第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法別表第1の仮定俸給。以下次号及び第3項において同じ。)に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額
 昭和33年法律第126号第3条第1項の規定により改定された年金(前号に掲げる年金を除く。) その額の算定の基準となった同法別表第1の仮定俸給に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額
 昭和28年法律第160号第1条第1項から第3項までの規定により改定された年金(前2号に掲げる年金を除く。) その額の算定の基準となった同法別表の仮定俸給(同条第3項の規定により従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第1項及び第2項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき仮定俸給。以下第3項において「昭和28年の仮定俸給」という。)に対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額
2 昭和29年1月1日以後に旧法の退職(死亡を含む。以下この項及び次条において同じ。)をした組合員に係る旧法の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金で、昭和37年9月30日において現に支給されているものについては、その者又はその遺族の請求により、同年10月分以後、その額を、次の各号に掲げる俸給(その額が3万4500円以下であった場合には、その額にそれぞれ対応する昭和33年法律第126号別表第1の仮定俸給)に対応する別表第1の仮定俸給を退職当時の俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
 昭和28年12月31日以前から引き続き在職していた組合員にあっては、同日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が同年12月31日において占めていた官職を変わることなく退職をしていたとしたならば、その者が旧給与法令の規定により受けるべきであった俸給で、これらの年金の額の算定の基準となるべきもの
 昭和29年1月1日以後旧法の組合員となった者にあっては、旧給与法令がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が旧法の組合員となった日において占めていた官職を変わることなく退職をしていたとしたならば、その者が旧給与法令の規定により受けるべきであった俸給で、これらの年金の額の算定の基準となるべきもの
3 旧法第90条の規定による年金のうち次の各号に掲げるものについては、昭和37年10月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
 昭和33年法律第126号第3条第4項において準用する同法第2条第2項の規定により改定された年金 その額の算定の基準となった同法別表第1の仮定俸給に対応する別表第1の仮定俸給に1000分の1124を乗じて得た額を俸給とみなし、旧法第90条に規定する従前の法令の規定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、公務による死亡を給付事由とする年金にあっては、別表第2の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を2箇月に乗じた月数によるものとする。以下この項において同じ。)により算定した額
 昭和33年法律第126号第3条第3項の規定により改定された年金(前号に掲げる年金を除く。) その額の算定の基準となった同法別表第1の仮定俸給に対応する別表第1の仮定俸給に1000分の1124を乗じて得た額を俸給とみなし、旧法第90条に規定する従前の法令の例により算定した額
 昭和28年法律第160号第2条の規定により改定された年金(前2号に掲げる年金を除く。) その額の算定の基準となった昭和28年の仮定俸給に対応する別表第1の仮定俸給に1000分の1124を乗じて得た額を俸給とみなし、旧法第90条に規定する従前の法令の規定の例により算定した額
4 第1条第2項の規定は前3項の規定による年金額の改定の場合について、前条第2項の規定は前項の規定による年金額の改定の場合について、同条第3項の規定は前項の規定による年金(公務による死亡を給付事由とする年金に限る。)の額の改定の場合について、それぞれ準用する。
(公共企業体の共済組合が支給する年金の額の改定)
第4条 前条の規定は、公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)第3条第1項に規定する共済組合が支給する年金のうち、前条の規定の適用を受ける年金に相当するもの(昭和31年6月30日以前に退職をした旧法の組合員に係るものに限る。)について準用する。
(端数計算)
第5条 前4条の規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもってこれらの規定による改定年金額とする。ただし、その端数を切り捨てた額が改定前の年金額を下ることとなるときは、この限りでない。
(費用の負担)
第6条 第3条の規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。ただし、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)附則第20条第1項に規定する地方職員を組合員とする共済組合が支給する年金の額の改定により増加する費用は、当該共済組合の組合員で同法の長期給付に関する規定の適用を受けるもののうち国家公務員である者(旧法の規定が適用されるものとした場合において、同法の長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)及び国家公務員共済組合法第99条第2項各号に掲げる費用を負担する地方公共団体の職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて、国及び当該地方公共団体が負担するものとする。
2 第4条において準用する第3条の規定による年金額の改定により増加する費用は、日本専売公社、日本国有鉄道又は日本電信電話公社が負担する。

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条中施行法第7条、第15条第2項及び別表の改正規定は、昭和37年10月1日から施行する。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法との調整)
第2条 この法律の施行の際、特別措置法の規定による年金のうち公務による傷病又は死亡を給付事由とするものを受ける権利を有する者で、同一の事由により戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による年金を受ける権利をあわせ有するものについては、この法律は、適用しない。
附則 (昭和39年7月6日法律第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和39年10月1日から施行する。
(昭和37年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律に係る経過措置)
第4条 昭和37年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律によりその額を改定された年金の改定後の額と従前の額との差額の支給の停止については、昭和39年9月分までは、第2条の規定による改正前の同法第1条第3項から第5項まで、第2条第4項又は第3条第4項の規定の例による。
附則 (昭和57年7月16日法律第66号)
この法律は、昭和57年10月1日から施行する。
別表第1
昭和28年法律第160号別表又は昭和33年法律第126号別表第1の仮定俸給 仮定俸給
5、900 7、167
6、050 7、358
6、200 7、533
6、400 7、775
6、600 7、925
6、900 8、200
7、200 8、600
7、500 9、017
7、800 9、425
8、100 9、850
8、400 10、258
8、700 10、675
9、000 10、942
9、300 11、208
9、600 11、517
10、000 11、950
10、400 12、317
10、800 12、675
11、200 13、100
11、600 13、525
12、100 13、992
12、600 14、467
13、100 15、058
13、392 15、417
13、892 15、900
14、383 16、367
14、883 17、308
15、158 17、550
15、842 18、258
16、517 19、208
17、200 20、258
17、883 20、792
18、558 21、300
19、258 22、033
19、692 22、458
20、392 23、708
21、158 24、325
21、958 24、967
22、758 26、217
23、558 27、475
23、850 27、800
24、750 28、833
25、750 30、308
26、750 31、767
27、850 32、667
28、950 33、550
29、717 35、325
30、817 37、108
31、258 37、467
32、583 38、883
33、900 40、667
35、217 42、450
35、900 44、225
37、300 45、342
38、800 46、533
40、300 48、833
41、800 51、150
43、300 52、317
44、800 53、450
46、300 55、750
47、800 56、808
49、500 58、058
51、200 60、358
52、900 62、867
54、800 64、158
56、700 65、383
58、600 66、667
60、500 67、900
62、600 70、408
64、700 72、917
66、800 74、150
69、000 75、433
備考1 年金額の算定の基準となっている昭和28年法律第160号別表又は昭和33年法律第126号別表第1の仮定俸給が5、900円未満のときは、その仮定俸給の額に1000分の1214を乗じて得た金額(一円に満たない端数があるときは、これを切り捨てた金額)をこの表の仮定俸給とする。
二 仮定俸給のうち5、900円をこえ、69、000円に満たないものでこの表の上欄に掲げられていないものについては、その直近多額の仮定俸給に対応するこの表の仮定俸給による。
別表第2
仮定俸給
49、708円以上のもの 17・0割
45、708円をこえ49、708円以下のもの 17・5割
43、708円をこえ45、708円以下のもの 18・0割
42、117円をこえ43、708円以下のもの 18・5割
29、467円をこえ42、117円以下のもの 19・0割
28、067円をこえ29、467円以下のもの 19・5割
16、925円をこえ28、067円以下のもの 20・0割
16、258円をこえ16、925円以下のもの 20・5割
15、725円をこえ16、258円以下のもの 21・0割
15、200円をこえ15、725円以下のもの 21・5割
14、725円をこえ15、200円以下のもの 22・0割
14、250円をこえ14、725円以下のもの 22・5割
13、842円をこえ14、250円以下のもの 23・0割
13、433円をこえ13、842円以下のもの 23・5割
12、942円をこえ13、433円以下のもの 24・0割
12、600円をこえ12、942円以下のもの 24・5割
12、300円をこえ12、600円以下のもの 25・0割
12、000円をこえ12、300円以下のもの 25・5割
11、542円をこえ12、000円以下のもの 26・0割
11、100円をこえ11、542円以下のもの 26・5割
11、100円以下のもの 27・0割
別表第3
障害の等級 年金額
1級 233、000円
2級 189、000円
3級 151、000円
4級 107、000円
5級 70、000円
6級 52、000円
備考
一 障害の等級の区分は、昭和23年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(昭和28年法律第159号)別表第2に基づいて大蔵大臣が定めたところによる。
二 この表の4級、5級又は6級に該当する障害で、それぞれ恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2に定める第3項症、第4項症又は第5項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、その障害の程度が4級に該当するものにあっては、「107、000円」とあるのは、「129、000円」と読み替えるものとし、その障害の程度が5級又は6級に該当するものにあっては、それぞれその1級上位の等級に該当するものとみなす。

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