していしゃげきじょうのしていにかんするないかくふれい
指定射撃場の指定に関する内閣府令
昭和37年総理府令第46号
銃砲刀剣類等所持取締法第9条の2の規定に基づき、指定射撃場の指定に関する総理府令を次のように定める。
(指定射撃場の位置及び構造設備の基準)
第1条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「法」という。)第9条の2第1項に規定する銃砲の種類ごとに内閣府令で定める指定射撃場の位置及び構造設備の基準は、次条から第5条までに定めるとおりとする。
(射撃を行う銃砲の種類による指定射撃場の種類)
第2条 射撃を行う銃砲の種類による指定射撃場の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 散弾銃射撃場(散弾銃を用いて散弾によって射撃を行う施設)
二 ライフル射撃場(ライフル銃を用いて射撃を行う施設又は散弾銃若しくは散弾銃以外の滑腔銃を用いて単弾によって射撃を行う施設)
三 けん銃射撃場(けん銃を用いて射撃を行う施設)
四 空気銃射撃場(空気銃を用いて射撃を行う施設)
(指定射撃場の種類ごとの区分)
第3条 前条各号に掲げる種類の指定射撃場は、それぞれ次表のとおり区分する。
種類 | 区分 | |
散弾銃射撃場 | トラップ射撃場 | (トラップ射撃を行う施設) |
スキート射撃場 | (スキート射撃を行う施設) | |
散弾銃(移動標的)射撃場 | (移動標的(地上を移動する標的をいう。別表第3の2において同じ。)の射撃を行う施設) | |
ライフル射撃場 | ライフル(覆道式)射撃場 | (弾道の全体が射屋によっておおわれているもの) |
ライフル(バツフル式)射撃場 | (射座からバックストップまでの間に、弾丸が射撃場外に飛散することを防ぐための障壁が設けられているもの) | |
ライフル(自然式)射撃場 | (覆道式及びバツフル式以外のもの) | |
けん銃射撃場 | けん銃(覆道式)射撃場 | (弾道の全体が射屋によっておおわれているもの) |
けん銃(バツフル式)射撃場 | (射座からバックストップまでの間に、弾丸が射撃場外に飛散することを防ぐための障壁が設けられているもの) | |
けん銃(自然式)射撃場 | (覆道式及びバツフル式以外のもの) | |
空気銃射撃場 | 空気銃(覆道式)射撃場 | (弾道の全体が射屋によっておおわれているもの) |
空気銃(バツフル式)射撃場 | (射座からバックストップまでの間に、弾丸が射撃場外に飛散することを防ぐための障壁が設けられているもの) | |
空気銃(自然式)射撃場 | (覆道式及びバツフル式以外のもの) |
(位置に関する基準)
第4条 前条に定める区分による各射撃場の位置についての基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 次表上欄に掲げる射撃場にあっては、射座の外縁から学校、病院、人家その他周囲の静穏を保持することが必要と認められる施設の敷地に対し、それぞれ次表下欄に掲げる距離を有していること。
射撃場 | 距離 | |
トラップ射撃場 スキート射撃場 散弾銃(移動標的)射撃場 |
50メートル以上 | |
ライフル(覆道式)射撃場 | 公称口径22のへり打ちのライフル銃のみを使用するもの | 15メートル以上 |
その他のもの | 25メートル以上 | |
ライフル(バツフル式)射撃場 ライフル(自然式)射撃場 |
公称口径22のへり打ちのライフル銃のみを使用するもの | 15メートル以上 |
その他のもの | 50メートル以上 | |
けん銃(覆道式)射撃場 | 公称口径22のへり打ちのけん銃のみを使用するもの | 15メートル以上 |
その他のもの | 25メートル以上 | |
けん銃(バツフル式)射撃場 けん銃(自然式)射撃場 |
公称口径22のへり打ちのけん銃のみを使用するもの | 15メートル以上 |
その他のもの | 50メートル以上 | |
空気銃(バツフル式)射撃場 空気銃(自然式)射撃場 |
3メートル以上 |
二 トラップ射撃場、散弾銃(移動標的)射撃場、ライフル(自然式)射撃場、けん銃(自然式)射撃場及び空気銃(自然式)射撃場にあっては、別表第1に掲げる区域内に人家、学校、病院その他人が現在する建造物又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号に規定する道路がないこと。
三 トラップ射撃場、スキート射撃場、散弾銃(移動標的)射撃場、ライフル(バツフル式)射撃場、ライフル(自然式)射撃場、けん銃(バツフル式)射撃場、けん銃(自然式)射撃場及び空気銃(自然式)射撃場にあっては、射座の外縁から200メートルまでの範囲の区域に市街地がないこと。
2 射撃場の周囲の静穏を保持し、又はその危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物がある射撃場についての前項に規定する距離又は区域の基準は、同項の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める距離又は区域とする。この場合において、都道府県公安委員会が定める距離又は区域は、それが当該設備又は自然の地物と一体となって前項に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。
(構造設備の基準)
第5条 第2条各号に掲げる射撃場の構造設備の基準は、第3条に定める区分に従い、それぞれ別表第2から第12までに定めるとおりとする。
(設置者の基準)
第6条 法第9条の2第1項に規定する内閣府令で定める設置をする者(以下「設置者」という。)の基準は、当該設置者(法人の場合にあっては、その代表者)が25歳以上の者であって、法第5条第1項各号又は法第5条の2第2項第2号若しくは第3号のいずれにも該当しないものであることとする。
(管理者の基準)
第6条の2 法第9条の2第1項に規定する内閣府令で定める管理をする者(以下「管理者」という。)の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 25歳以上の者であって、法第5条第1項各号又は法第5条の2第2項第2号若しくは第3号のいずれにも該当しないものであること。
二 管理しようとする指定射撃場の指定に係る種類の銃砲及びその銃砲に使用する実包に関し相当な知識を有している者であること。
三 射撃に関する経験を有し、かつ、射撃に伴う危害の防止のために必要な知識を有している者であること。
(管理方法の基準)
第7条 法第9条の2第1項に規定する内閣府令で定める管理方法の基準は、次条及び第9条に定めるとおりとする。
第8条 指定射撃場の管理方法の一般的な基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 当該指定射撃場の位置及び構造設備を第4条及び第5条に規定する基準に適合するように維持すること。
二 当該指定射撃場の管理者が、直接にその管理にあたること。
三 次に掲げる者には、射撃をさせないこと。
イ 法第3条第1項の規定に違反して銃砲を所持する者
ロ 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第21条の規定に違反して所持する実包によって射撃を行おうとする者
ハ 酒気を帯びている者
四 当該指定射撃場の指定に係る種類の銃砲又は実包以外の銃砲又は実包によって射撃をさせないこと。
五 当該指定射撃場の指定に係る射撃の方法以外の方法による射撃をさせないこと。
六 当該指定射撃場において射撃を行う者がある場合は、管理者又は従業者が射座の付近に位置し、射撃を行う者に対し、射撃に伴う危害の防止のため必要な注意又は指導を行うこと。
七 次に掲げる事項を当該指定射撃場の見やすい箇所に掲示すること。
イ 都道府県公安委員会の指定を受けた指定射撃場である旨の表示
ロ 当該指定射撃場の指定に係る銃砲及び実包の種類
ハ 当該指定射撃場の指定に係る射撃の方法
ニ 射撃に関する事故を防止するため必要な事項
八 射撃に関し事故が発生した場合においては、速やかにその旨を当該指定射撃場の所在地を管轄する警察署長(以下「所轄警察署長」という。)に通報すること。
第9条 第3条の区分による射撃場ごとに必要な指定射撃場の管理方法の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 ライフル(バツフル式)射撃場及びけん銃(バツフル式)射撃場にあっては、跳弾による危険を防止するため、バックストップ内の廃弾を常に除去すること。
二 ライフル(自然式)射撃場及びけん銃(自然式)射撃場以外の射撃場にあっては、徹甲弾を使用させないこと。
三 空気銃(自然式)射撃場以外の射撃場にあっては、ポンプ式空気銃を用いて射撃を行なう者に対しては、必要以上に高い圧力による射撃をさせないこと。
(申請の手続)
第10条 法第9条の2第1項の申請は、次の各号に掲げる書類を添付した別記様式第1号の指定射撃場の指定申請書2通を、所轄警察署長を経由して、射撃場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出して行うものとする。
一 射撃場の位置及び構造設備を明らかにした図面
二 射撃場の付近の見取図
三 射撃場の管理方法の概要を記載した書類
四 使用する標的、射撃を行う方向等射撃場における射撃の方法を記載した書類
五 射撃場の設置者及び管理者の住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第30条の45に規定する国籍等)を記載したものに限る。)及び履歴書
六 主たる従業者の氏名及び年齢を記載した書類
七 期間を定めて指定を受けようとする場合にあっては、その期間及び理由を記載した書類
(指定)
第11条 法第9条の2第1項の指定は、別記様式第2号の指定通知書を申請者に交付して行なうものとする。
第12条 都道府県公安委員会は、期間を定めて指定射撃場の指定を受けようとする者がある場合においては、期間を定めて指定を行なうことができる。
(変更の届出)
第13条 指定射撃場を設置し、又は管理する者は、第10条の指定射撃場指定申請書(添付書類を含む。)の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第3号の記載事項変更届2通を、すみやかに所轄警察署長を経由して都道府県公安委員会に提出しなければならない。
(指定の解除)
第14条 法第9条の2第2項の規定に基づく指定射撃場の指定の解除は、別記様式第4号の指定解除通知書を、当該指定射撃場を設置し、又は管理する者に交付して行うものとする。
附則
1 この府令は、銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律(昭和37年法律第72号)の施行の日(昭和37年10月1日)から施行する。
附則 (昭和40年6月15日総理府令第31号)
この府令は、銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律(昭和40年法律第47号)の施行の日(昭和40年7月15日)から施行する。
附則 (昭和55年6月21日総理府令第26号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年11月14日総理府令第57号)
この府令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(昭和55年法律第55号)の施行の日(昭和55年11月21日)から施行する。
附則 (昭和60年12月16日総理府令第43号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令の施行の際現に改正前の第2条に規定するクレー射撃場として指定されている射撃場は、改正後の同条に規定する散弾銃射撃場として指定されている射撃場とみなす。
3 この府令の施行の際現に都道府県公安委員会に対してされている改正前の第2条に規定するクレー射撃場の指定に係る申請は、改正後の同条に規定する散弾銃射撃場の指定に係る申請とみなす。
4 この府令の施行の際現に指定射撃場として指定されている射撃場に係る管理方法の一般的な基準については、改正後の第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月4日総理府令第9号) 抄
1 この府令は、平成6年4月1日から施行する。
2 この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、遺失物法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令及び警備業法施行規則に規定する様式による書面については、当分の間、それぞれ改正後のこれらの府令に規定する様式による書面とみなす。
附則 (平成11年1月11日総理府令第2号)
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式による書面については、改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する総理府令、指定射撃場の指定に関する総理府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する総理府令、核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令、警備業法施行規則及び放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。この場合には、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
附則 (平成12年8月14日総理府令第89号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成21年11月18日内閣府令第68号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成21年12月4日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成24年6月18日内閣府令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。
(経過措置)
第4条 この府令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (令和元年6月21日内閣府令第12号)
(施行期日)
1 この府令は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この府令による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する内閣府令、指定射撃場の指定に関する内閣府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令、警備業法施行規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則及び内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に規定する様式による書面については、この府令による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法施行規則、道路交通法施行規則、火薬類の運搬に関する内閣府令、指定射撃場の指定に関する内閣府令、猟銃用火薬類等の譲渡、譲受け、輸入及び消費に関する内閣府令、自動車安全運転センター法施行規則、核燃料物質等の運搬の届出等に関する内閣府令、放射性同位元素等の運搬の届出等に関する内閣府令、警備業法施行規則、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則及び内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令に規定する様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
別表第1
別表第2
トラップ射撃場 | ||
区分 | 構造設備 | |
射座 |
一 射撃線が明確であること。
二 射台は、幅及び長さがそれぞれ91センチメートル以上であって、各射台の中心間隔は、2・2メートル以上であること。
三 射台の位置が明確に表示されていること。
四 射台は、おおむね水平であること。
五 射撃線が弧状であるときは、その両端とトラップの位置の中心とを結ぶ線のなす角度が50度以下であること。
|
|
トラップ(クレー放出器) |
一 トラップから射撃線までの距離は、おおむね5メートル以上15メートル以下であること。
二 クレーを放出する範囲は、射台の中心とトラップの位置の中心とを結ぶ線(1個のトラップで2以上の射台から射撃を行うものにあっては、射撃線の中心とトラップの位置の中心とを結ぶ線)の延長線を中心として左右それぞれ45度を超えないものであること。
三 トラップを操作する者のために設けるえん体は、弾丸の当たるおそれのある部分が厚さ5センチメートル以上のコンクリート、厚さ50センチメートル以上の土層又はこれらと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。
四 えん体の上端は、射台とおおむね同じ高さであること。
|
|
固定標的 |
一 試射として固定標的(地上に固定した標的をいう。以下この表、次表及び別表第3の2において同じ。)の射撃を行う射撃場にあっては、その固定標的は、当該射撃を行うための射台に係るクレーを放出する範囲の区域内において、その固定標的から当該射台までの距離が15メートル以上50メートル以下である位置に置かれていること。
二 固定標的及びその保持枠は、危険な跳弾を起こすおそれのないものであること。
|
|
保有敷地 | 保有敷地 |
一 別図に示す範囲の危険区域を包む敷地を保有すること。
二 発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物がある射撃場についての一に規定する危険区域の基準は、一の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める危険区域とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める危険区域は、それが当該設備又は自然の地物と一体となって1に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。
三 危険区域のうち発射弾がひんぱんに通過する部分に、電線等の架設物がないこと。
|
その他 | 照明設備 |
一 夜間使用する射撃場にあっては、照明設備があること。
二 照明設備は、弾丸によって破損されるおそれのない位置にあること。
|
その他 |
一 射撃場の周囲には、さく、へい等を設けて危険である旨の表示がしてあること。
二 銃の手入れ場所があること。
三 装弾の調整を行なう場所があること。
四 見学者席は、射座の後方であること。
|
別表第3
スキート射撃場 | ||
区分 | 構造設備 | |
射座 | 射座 |
一 射撃線が明確であること。
二 射台の位置及び大きさは、おおむね別図1に示すとおりであること。
三 射台の位置が明確に表示されていること。
四 射台は、おおむね水平であること。
|
トラップ(クレー放出器) | トラップ |
一 トラップの位置は、おおむね別図1に示すとおりであること。
二 クレーを放出する方向は、おおむね別図1に示すとおりであること。
三 トラップを操作する者のために設けるえん体は、弾丸の当たるおそれのある部分が厚さ1・5ミリメートル以上の鉄板(日本産業規格G3101、一般構造用圧延鋼材2種。以下各表において同じ。)又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。
四 えん体におけるクレー放出口の構造は、おおむね別図2に示すとおりであること。
|
固定標的 |
一 試射として固定標的の射撃を行う射撃場にあっては、固定標的の位置は、おおむね別図1に示すとおりであること。
二 固定標的及びその保持枠は、危険な跳弾を起こすおそれのないものであること。
|
|
保有敷地 | 保有敷地 |
一 別図3に示す範囲の危険区域を包む敷地を保有すること。
二 発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物がある射撃場についての一に規定する危険区域の基準は、一の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める危険区域とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める危険区域は、それが当該設備又は自然の地物と一体となって1に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。
三 危険区域のうち発射弾がひんぱんに通過する部分に、電線等の架設物がないこと。
|
その他 | 照明設備 |
一 夜間使用する射撃場にあっては、照明設備があること。
二 照明設備は、弾丸によって破損されるおそれのない位置にあること。
|
その他 |
一 射撃場の周囲には、さく、へい等を設けて危険である旨の表示がしてあること。
二 銃の手入れ場所があること。
三 装弾の調整を行なう場所があること。
四 見学者席は、射座の後方であること。
|
A | 第8射台の中心 |
B | クレー交差点 |
EAF | 基線 |
K | 第4射台の前端線の中心 |
AG | 使用する散弾の最大到達距離 |
半円HGI | Aを中心とし、AGを半径とする半円 |
半円HGI及び半円状EAFK | 危険区域 |
別表第3の2
散弾銃(移動標的)射撃場 | |
区分 | 構造設備 |
射座 |
一 射撃線が明確であること。
二 射台は、幅及び長さがそれぞれ91センチメートル以上であること。
三 射台の位置が明確に表示されていること。
四 射台は、おおむね水平であること。
|
標的までの地面 | 射撃線から標的までの地面は、不規則な跳弾を起こすおそれがないものであること。 |
移動標的 |
一 移動標的を移動させる範囲は、別図に示すとおりであること。
二 移動標的は危険な跳弾を起こすおそれのないものであること。
|
固定標的 |
一 試射として固定標的の射撃を行う射撃場にあっては、固定標的の位置は、別図に示すとおりであること。
二 固定標的及びその保持枠は、危険な跳弾を起こすおそれのないものであること。
|
えん体等 |
一 標的を操作する者のために設けるえん体は、弾丸の当たるおそれのある部分が厚さ1・5ミリメートル以上の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。
二 標的の台車等危険な跳弾を起こすおそれのある物は、厚さ1メートル以上の土層(石塊その他の不規則な跳弾を起こすおそれのある物を含まないものに限る。以下各表において同じ。)で覆ってあること。
|
バックストップ | 標的の後方の位置に、土層等でできているバックストップがあること。 |
保有敷地 |
一 別図に示す範囲の危険区域を包む敷地を保有すること。
二 発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物がある射撃場についての一に規定する危険区域の基準は、一の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める危険区域とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める危険区域は、それが当該設備又は自然の地物と一体となって1に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。
三 危険区域のうち発射弾が頻繁に通過する部分に、電線等の架設物がないこと。
|
照明設備 |
一 夜間使用する射撃場にあっては、照明設備があること。
二 照明設備は、弾丸によって破損されるおそれのない位置にあること。
|
その他 |
一 射撃場の周囲には、さく、塀等を設けて危険である旨の表示がしてあること。
二 銃の手入れ場所があること。
三 装弾の調整を行う場所があること。
四 見学者席は、射座の後方であること。
|
A | 任意の射台の前端線の中心 |
AB | Aを通り射台の前端線と垂直に交わる線 |
台形ECDFの内部 | 移動標的を移動させる範囲 |
台形ECDFの内部の任意の点 | 固定標的の位置 |
AG | 使用する散弾の最大到達距離 |
弧HI | Aを中心としAGを半径とする弧 |
扇形AHI | 危険区域 |
射撃場の危険区域は、図に示す要領により求められた各射台の危険区域のすべてを包括し、その他の区域を含まない区域とする。 |
別表第4
ライフル(覆道式)射撃場 (注) 括弧内の数字は、公称口径22のヘリ打ちのライフル銃のみを使用する射撃場についてのものである。 |
||
区分 | 構造設備 | |
射座 | 射座 |
一 射撃線が明確であること。
二 射撃線は、おおむね直線であること。
三 射台は、幅(射撃線における長さ)が1・2メートル以上、長さが2メートル以上であること。
四 射台の位置が明確に表示されていること。
五 射台は、おおむね水平であること。
|
射屋 | 射屋 |
一 射屋が、射座からバックストップまでの全体をおおうようにできていること。
二 射屋の天井、側壁及び床は、それぞれ次の構造であること。
イ 内面(弾道に対する面)は、おおむね平滑であること。
ロ 射座及び射撃線から射撃方向に向かって5メートル以内の天井、側壁及び床は、厚さ15ミリメートル以上(4ミリメートル以上)の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。
ハ ロ以外の部分の天井、側壁及び床は、厚さ10ミリメートル以上(3ミリメートル以上)の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。
ニ 射座及び射撃線から射撃方向に向かって3メートル以内の天井及び側壁が鉄板又はコンクリートでできているときは、厚さ10センチメートル(3センチメートル)以上の木材でおおってあること。
ホ ニ以外の部分の天井、側壁、床等に危険な跳弾を起こすおそれのある部分があるときは、その跳弾を防止することができる程度に、その部分を木質のものでおおってあること。
三 射撃場に、発射弾による危険防止上有効と認められる射屋に相当する特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場の射屋の構造設備の基準は、1及び2の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、それが当該設備又は自然の地物と一体となって1及び2に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。
|
標的 |
一 射撃線から標的までの距離は、25メートル以上であること。
二 標的は、射台に対しておおむね正対する位置に置かれることとなっていること。
三 標的の保持枠は、木製であって、弾丸の当たるおそれのある部分に金属が露出していないもの(公称口径22のへり打ちのライフル銃のみを使用する射撃場にあっては、危険な跳弾を起こすおそれのないもの)であること。
|
|
えん体 |
一 標的を操作する者のために設けるえん体は、弾丸の当たるおそれのある部分が厚さ3メートル以上(1メートル以上)の土層でできているものであること。
二 えん体は、別図に示すような構造であること。
|
|
ランニングボア標的の台車等を覆う施設 | ランニングボア標的の台車等を覆うために設ける施設は、厚さ3メートル以上(1メートル以上)の土層でできているものであること。 | |
バックストップ |
一 標的の後方の位置に、厚さ3メートル以上(1メートル以上)の土層でできているバックストップがあること。
二 バックストップが、射屋の天井及び側壁と密着していること。
三 射撃場に、発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場のバックストップの構造設備の基準は、1及び2の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、1及び2に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。
|
|
その他 | 照明設備 |
一 照明設備があること。
二 照明設備は、弾丸によって破損されるおそれのない位置にあること。
|
その他 |
一 銃の手入れ場所があること。
二 見学者席は、射座の後方であること。
|
別表第5
ライフル(バツフル式)射撃場 (注) 括弧内の数字は、公称口径22のへり打ちのライフル銃のみを使用する射撃場についてのものである。 |
||
区分 | 構造設備 | |
射座 | 射座 |
一 射撃線が明確であること。
二 射撃線は、おおむね直線であること。
三 射台は、幅(射撃線における長さ)が1・2メートル以上、長さが2メートル以上であること。
四 射台の位置が明確に表示されていること。
五 射台は、おおむね水平であること。
|
射屋 | 射屋 |
一 射座をおおう射屋が設けてあること。
二 射屋の屋根は、射撃線から射撃方向に水平距離で少なくとも1メートルまでの部分をおおうようにできていること。
三 射屋の射撃方向の屋根は、射座に対する面の先端の高さが射座の表面を基準として2・1メートル以下であって、その両側端が側堤に接するようにできていること。
四 射屋の屋根は、厚さ15ミリメートル以上(4ミリメートル以上)の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。
五 射屋の屋根が鉄板又はコンクリートでできているときは、射座に対し危険な跳弾を起こすおそれのある部分を厚さ10センチメートル以上(3センチメートル以上)の木材でおおってあること。
六 射撃場に発射弾による危害防止上有効と認められる射屋に相当する特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場の射屋の構造設備の基準は、一から5までの規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、それが当該設備又は自然の地物と一体となって1から5までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。
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射撃線と標的の間 | 標的までの距離 | 射撃線から標的までの距離は、25メートル以上300メートル以下であること |
側堤及びバツフル(バツフルは、射撃線に近いものから順次番号を冠して呼称する。) |
一 射座の両側からバックストップまでには、厚さ80センチメートル以上(30センチメートル以上)の土砂層又は厚さ10センチメートル以上(4センチメートル以上)のコンクリート壁(公称口径22のヘリ打ちのライフル銃のみを使用する射撃場にあっては、厚さ15センチメートル以上の空洞コンクリートブロック(日本産業規格A5406、基本、C種ブロック)又は鉄筋コンクリート組立へい(日本産業規格A5409、板、1号))でできている側堤があること。
二 側堤の弾道に対する面は、危険な跳弾を起こさないような構造のものであること。
三 射座からバックストップに最も近い位置にあるバツフルまでにある側堤は、各バツフルの上端を結ぶ線より50センチメートルをこえる高さのものであり、バックストップに最も近い位置にあるバツフルからバックストップまでの側堤は、そのバツフルの上端から50センチメートルの高さの点とバックストップの上端とを直線で結んだ線の高さをこえるものであること。
四 射撃線から射撃方向に向かっておおむね3・6メートルまでの間における弾丸の上方への飛散を防止するために、別図1に示す要領により、第1バツフルが設けてあること。
五 第1バツフルは、別図1に示す要領により、射屋の屋根に10センチメートル以上重なるようにできていること。第1バツフルがよろい戸状のものであるときは、別図1に示す要領により、各板が相互に10センチメートル以上重なるようになっていること。
六 射撃線から標的までの距離が25メートルの射撃場にあっては、別図2に示す要領により、第2バツフル、第3バツフル及び第4バツフルが設けてあること。ただし、立射若しくは立射における銃口の位置とその銃口の位置を同じくする方法による射撃のみを行なう射撃場(以下「立射専用射撃場」という。)で、別図3に示す要領によって設けられた第2バツフルがあるものについては、この限りでない。
七 射撃線から標的までの距離が25メートルから50メートルまでの射撃場にあっては、別図1及び2に示すバツフルのほか、別図4に示す要領により、第5バツフルが設けてあること。ただし、立射専用射撃場で、別図1及び3に示すバツフルのほかに別図5に示す要領によって設けられた第3バツフルがあるものについては、この限りでない。
八 射撃線から標的までの距離が50メートルをこえる射撃場にあっては、別図1、2及び4に示すバツフルのほか、その距離に応じ、別図6に示す要領により、第6バツフル、第7バツフル等が設けてあること。ただし、立射専用射撃場で、別図1、3及び5に示すバツフルのほかに別図7に示す要領によって設けられた第4バツフル及び第5バツフルがあるものについては、この限りでない。
九 バツフルは、別図8に示す材質及び構造のものであること。
十 バツフルは、両側端が側壁に接するようにできていること。
十一 射撃場に、発射弾による危害防止上有効と認められる側堤又はバツフルに相当する特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場の側堤又はバツフルの構造設備の基準は、一から10までの規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、それが当該設備又は自然の地物と一体となって1から10までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。
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標的までの地面 | 射撃線から標的までの地面(くぼ地等であって不規則な跳弾を起こすおそれのないものを除く。)は、射撃線から射撃方向に向かって25メートルまでの間は厚さ20センチメートル以上の部分がきわめて細かい砕石又は土(石を含まないもの)であるものとし、25メートルをこえる部分は別図4から7までに示すような構造のものであること。 | |
標的 |
一 標的は、射台に対しておおむね正対する位置に置かれることとなっていること。
二 標的の保持枠は、木製であって、弾丸の当たるおそれのある部分に金属が露出していないもの(公称口径22のへり打ちのライフル銃のみを使用する射撃場にあっては、危険な跳弾を起こすおそれのないもの)であること。
三 バックストップに近接して置かれる標的以外の標的の保持枠には、くぎ等の金属が用いられていないこと。
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えん体 |
一 標的を操作する者のために設けるえん体は、弾丸の当たるおそれのある部分が厚さ3メートル以上(1メートル以上)の土層でできているものであること。
二 えん体は、別図9に示すような構造であること。
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ランニングボア標的の台車等を覆う施設 | ランニングボア標的の台車等を覆うために設ける施設は、厚さ3メートル以上(1メートル以上)の土層でできているものであること。 | |
バックストップ |
一 標的の後方の位置に、厚さ3メートル以上(1メートル以上)の土層でできているバックストップがあること。
二 バックストップの射座に対する面は、30度を超える急なこう配をなしていること。
三 バックストップの高さは、別図10に示す基準以上であること。
四 バックストップには、別図10に示す要領により、ひさしが設けてあること。ただし、公称口径22のへり打ちのライフル銃のみを使用する射撃場については、この限りでない。
五 射撃場に、発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場のバックストップの構造設備の基準は、一から4までの規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、一から4までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。
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その他 | 照明設備 |
一 夜間使用する射撃場にあっては、照明設備があること。
二 照明設備は、弾丸によって破損されるおそれのない位置にあること。
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その他 |
一 銃の手入れ場所があること。
二 見学者席は、射座の後方であること。
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備考
1 ひさしは、厚さ3㎜以上(別表第8けん銃(バツフル式)射撃場のひさしにあっては、厚さ2㎜以上)の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。
2 ひさしをささえる柱等は、危険な跳弾を起こさないようにできていること。
別表第6
ライフル(自然式)射撃場 (注) 括弧内の数字は、公称口径22のへり打ちのライフル銃のみを使用する射撃場についてのものである。 |
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区分 | 構造設備 | |
射座 | 射座 |
一 射撃線が明確であること。
二 射撃線は、おおむね直線であること。
三 射台は、幅(射撃線における長さ)が1・2メートル以上、長さが2メートル以上であること。
四 射台の位置が明確に表示されていること。
五 射台は、おおむね水平であること。
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射撃線と標的の間 | 標的までの距離 | 射撃線から標的までの距離は、25メートル以上300メートル以下であること。 |
標的までの地面 | 射撃線から標的までの地面には、危険な跳弾を起こすような物がないこと。 | |
標的 |
一 標的は、射台に対しておおむね正対する位置に置かれることとなっていること。
二 標的の保持枠は、木製であって、弾丸の当たるおそれのある部分に金属が露出していないもの(公称口径22のへり打ちのライフル銃のみを使用する射撃場にあっては、危険な跳弾を起こすおそれのないもの)であること。
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えん体 |
一 標的を操作する者のために設けるえん体は、弾丸の当たるおそれのある部分が厚さ3メートル以上(1メートル以上)の土層でできているものであること。
二 えん体は、別表第5の別図9に示すような構造であること。
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ランニングボア標的の台車等を覆う施設 | ランニングボア標的の台車等を覆うために設ける施設は、厚さ3メートル以上(1メートル以上)の土層でできているものであること。 | |
バックストップ | 標的の後方の位置に、土層等でできているバックストップがあること。 | |
保有敷地 | 保有敷地 |
一 別図に示す範囲の危険区域を包む敷地を保有すること。
二 発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物がある射撃場についての一に規定する危険区域の基準は、一の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める危険区域とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める危険区域は、それが当該設備又は自然の地物と一体となって1に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。
三 危険区域のうち発射弾がひんぱんに通過する部分に、電線等の架設物がないこと。
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その他 | 照明設備 |
一 夜間使用する射撃場にあっては、照明設備があること。
二 照明設備は、弾丸によって破損されるおそれのない位置にあること。
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その他 |
一 射撃場の周囲には、さく、ヘい等を設けて危険である旨の表示がしてあること。
二 銃の手入れ場所があること。
三 見学者席は、射座の後方であること。
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A | 任意の射台の前端線の中心 |
B | 標的の中心 |
AC | 使用する実包の最大到達距離 |
AD | ACの125%の距離 |
弧EF | Aを中心とし、ADを半径とする弧 |
扇形AEF | 危険区域 |
射撃場の危険区域は、図に示す要領により求められた各射台の危険区域のすべてを包括してその他の区域を含まない区域とする。 |
別表第7
けん銃(覆道式)射撃場 (注) 括弧内の数字は、公称口径22のへり打ちのけん銃のみを使用する射撃場についてのものである。 |
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区分 | 構造設備 | |
射座 | 射座 |
一 射撃線が明確であること。
二 射撃線は、おおむね直線であること。
三 射台は、幅及び長さがそれぞれ1・2メートル以上であること。
四 射台の位置が明確に表示されていること。
五 射台は、おおむね水平であること。
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射屋 | 射屋 |
一 射屋が射座からバックストップまでの全体をおおうようにできていること。
二 射屋の天井、側壁及び床は、それぞれ次の構造であること。
イ 内面(弾道に対する面)は、おおむね平滑であること。
ロ 射座及び射撃線から射撃方向に向かって5メートル以内の天井、側壁及び床は、厚さ6ミリメートル以上(4ミリメートル以上)の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。
ハ ロ以外の部分の天井、側壁及び床は、厚さ4ミリメートル以上(3ミリメートル以上)の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。
ニ 射座及び射撃線から射撃方向に向かって3メートル以内の天井及び側壁が鉄板又はコンクリートでできているときは、厚さ5センチメートル以上(3センチメートル以上)の木材でおおってあること。
ホ ニ以外の部分の天井、側壁、床等に危険な跳弾を起こすおそれのある部分があるときは、その跳弾を防止することができる程度に、その部分を木質のものでおおってあること。
三 射撃場に、発射弾による危害防止上有効と認められる射屋に相当する特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場の射屋の構造設備の基準は、1及び2の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、それが当該設備又は自然の地物と一体となって1及び2に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。
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バックストップ及びその周辺 | 標的 |
一 射撃線から標的までの距離は、23メートル以上であること。
二 標的は、射台に対しておおむね正対する位置に置かれることになっていること。
三 標的の保持わくは、木製であって、弾丸の当たるおそれのある部分に金属が露出していないものであること。
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えん体 |
一 標的を操作する者のために設けるえん体は、弾丸の当たるおそれのある部分が厚さ1メートル以上の土層でできているものであること。
二 えん体は、別表第4の別図に示すような構造であること。
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バックストップ |
一 標的の後方の位置に、厚さ1メートル以上の土層でできているバックストップがあること。
二 バックストップが射屋の天井及び側壁と密着していること。
三 射撃場に、発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場のバックストップの構造設備の基準は、1及び2の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、1及び2に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。
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その他 | 照明設備 |
一 照明設備があること。
二 照明設備は、弾丸によって破損されるおそれのない位置にあること。
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その他 |
一 銃の手入れ場所があること。
二 見学者席は、射座の後方であること。
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別表第8
けん銃(バツフル式)射撃場 (注) 括弧内の数字は、公称口径22のへり打ちのけん銃のみを使用する射撃場についてのものである。 |
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区分 | 構造設備 | |
射座 | 射座 |
一 射撃線が明確であること。
二 射撃線は、おおむね直線であること。
三 射台は、幅及び長さがそれぞれ1・2メートル以上であること。
四 射台の位置が明確に表示されていること。
五 射台は、おおむね水平であること。
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射屋 | 射屋 |
一 射座をおおう射屋が設けてあること。
二 射屋の屋根は、射撃線から射撃方向に水平距離で少なくとも1メートルまでの部分をおおうようにできていること。
三 射屋の射撃方向の屋根は、射座に対する面の先端の高さが射座の表面を基準として2・1メートル以下であって、その両側端が側堤に接するようにできていること。
四 射屋の屋根は、厚さ6ミリメートル以上(4ミリメートル以上)の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。
五 射屋の屋根が鉄板又はコンクリートでできているときは、射座に対し危険な跳弾を起こすおそれがある部分を厚さ5センチメートル以上(3センチメートル以上)の木材でおおってあること。
六 射撃場に、発射弾による危害防止上有効と認められる射屋に相当する特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場の射屋の構造設備の基準は、一から5までの規定にかかわらず都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、それが当該設備又は自然の地物と一体となって1から5までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。
|
射撃線と標的の間 | 標的までの距離 | 射撃線から標的までの距離は、23メートル以上50メートル以下であること。 |
側堤及びバツフル(バツフルは、射撃線に近いものから順次番号を冠して呼称する。) |
一 射座の両側からバックストップまでには、厚さ60センチメートル以上(30センチメートル以上)の土砂層又は厚さ8センチメートル以上(4センチメートル以上)のコンクリート壁(公称口径22のへり打ちのけん銃のみを使用する射撃場にあっては、厚さ15センチメートル以上の空胴コンクリートブロック(日本産業規格A5406、基本、C種ブロック)又は鉄筋コンクリート組立へい(日本産業規格A5409、板、1号))でできている側堤があること。
二 側堤の弾道に対する面は、危険な跳弾を起こさないような構造のものであること。
三 射座からバックストップに最も近い位置にあるバツフルまでにある側堤は、各バツフルの上端を結ぶ線より50センチメートルをこえる高さのものであり、バックストップに最も近い位置にあるバツフルからバックストップまでの側堤は、そのバツフルの上端から50センチメートルの高さの点とバックストップの上端とを直線で結んだ線の高さをこえるものであること。
四 射撃線から射撃方向に向かっておおむね3・6メートルまでの間における弾丸の上方への飛散を防止するために、別表第5の別図1に示す要領により、第1バツフルが設けてあること。
五 第1バツフルは、別表第5の別図1に示す要領により、射屋の屋根に10センチメートル以上重なるようにできていること。第1バツフルがよろい戸状のものであるときは、別表第5の別図1に示す要領により、各板が相互に10センチメートル以上重なるようになっていること。
六 射撃線から標的までの距離が25メートルまでの射撃場にあっては、別表第5の別図2に示す要領により、第2バツフル第3バツフル及び第4バツフルが設けてあること。
七 射撃線から標的までの距離が25メートルをこえる射撃場にあっては、別表第5の別図1及び2に示すバツフルのほか、別表第5の別図4に示す要領により、第5バツフルが設けてあること。
八 バツフルは、別表第5の別図8に示す材質及び構造のものであること。
九 バツフルは、両側端が側堤に接するようにできていること。
十 射撃場に、発射弾による危害防止上有効と認められる側堤又はバツフルに相当する特別の設備又は自然の地物があるときは、その撃場の側堤又はバツフルの構造設備の基準は、一から9までの規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、それが当該設備又は自然の地物と一体となって1から9までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。
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|
標的までの地面 | 射撃線から標的までの地面(くぼ地等であって不規則な跳弾を起こすおそれのないものを除く。)は、射撃線から射撃方向に向かって25メートルまでの間は厚さ20センチメートル以上の部分がきわめて細かい砕石又は土(石を含まないもの)であるものとし、25メートルをこえる部分は別表第5の別図4に示すような構造のものであること。 | |
バックストップ及びその周辺 | 標的 |
一 標的は、射台に対しておおむね正対する位置に置かれることとなっていること。
二 標的の保持わくは、木製であって、弾丸の当たるおそれのある部分に金属が露出していないものであること。
三 バックストップに近接して置かれる標的以外の標的の保持わくには、くぎ等の金属が用いられていないこと。
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えん体 |
一 標的を操作する者のために設けるえん体は、弾丸の当たるおそれのある部分が厚さ1メートル以上の土層でできているものであること。
二 えん体は、別表第5の別図9に示すような構造であること。
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バックストップ |
一 標的の後方の位置に、厚さ1メートル以上の土層でできているバックストップがあること。
二 バックストップの射座に対する面は、30度をこえる急なこう配をなしていること。
三 バックストップの高さは、別表第5の別図10に示す基準以上であること。
四 バックストップには、別表第5の別図10に示す要領により、ひさしが設けてあること。ただし、公称口径22のへり打ちのけん銃のみを使用する射撃場については、この限りでない。
五 射撃場に、発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場のバックストップの構造設備の基準は、一から4までの規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、一から4までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。
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その他 | 照明設備 |
一 夜間使用する射撃場にあっては、照明設備があること。
二 照明設備は、弾丸によって破損されるおそれのない位置にあること。
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その他 |
一 銃の手入れ場所があること。
二 見学者席は、射座の後方であること。
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別表第9
けん銃(自然式)射撃場 | ||
区分 | 構造設備 | |
射座 | 射座 |
一 射撃線が明確であること。
二 射撃線は、おおむね直線であること。
三 射台は、幅及び長さがそれぞれ1・2メートル以上であること。
四 射台の位置が明確に表示されていること。
五 射台は、おおむね水平であること。
|
射撃線と標的の間 | 標的までの距離 | 射撃線から標的までの距離は、23メートル以上50メートル以下であること。 |
標的までの地面 | 射撃線から標的までの地面には、危険な跳弾を起こすような物がないこと。 | |
バックストップ及びその周辺 | 標的 |
一 標的は、射台に対しておおむね正対する位置に置かれることとなっていること。
二 標的の保持わくは、木製であって、弾丸の当たるおそれのある部分に金属が露出していないこと。
|
えん体 |
一 標的を操作する者のために設けるえん体は、弾丸の当たるおそれのある部分が厚さ1メートル以上の土層でできているものであること。
二 えん体は、別表第5の別図9に示すような構造であること。
|
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バックストップ | 標的の後方の位置に、土層等でできているバックストップがあること。 | |
保有敷地 | 保有敷地 |
一 別表第6の別図に示す範囲の危険区域を包む敷地を保有すること。
二 発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物がある射撃場についての一に規定する危険区域の基準は、一の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める危険区域とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める危険区域は、それが当該設備又は自然の地物と一体となって1に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。
三 敷地の危険区域のうち発射弾がひんぱんに通過する部分に、電線等の架設物がないこと。
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その他 | 照明設備 |
一 夜間使用する射撃場にあっては、照明設備があること。
二 照明設備は、弾丸によって破損されるおそれのない位置にあること。
|
その他 |
一 射撃場の周囲には、さく、へい等を設けて危険である旨の表示がしてあること。
二 銃の手入れ場所があること。
三 見学者席は、射座の後方であること。
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別表第10
空気銃(覆道式)射撃場 | ||
区分 | 構造設備 | |
射座 | 射座 |
一 射撃線が明確であること。
二 射撃線は、おおむね直線であること。
三 射台は、幅及び長さがそれぞれ80センチメートル以上であること。
四 射台の位置が明確に表示されていること。
五 射台は、おおむね水平であること。
|
射屋 | 射屋 |
一 射屋が射座からバックストップまでの全体をおおうようにできていること。
二 射屋の天井、側壁及び床は、射座から前方3メートルまでは厚さ1ミリメートル以上、射座の前方3メートルからバックストップまでは厚さ0・7ミリメートル以上の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。
三 射屋の天井、側壁、床等に危険な跳弾を起こすおそれのある部分があるときは、その跳弾を防止することができる程度に、その部分を木質のものでおおってあること。
四 射撃場に、発射弾による危害防止上有効と認められる射屋に相当する特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場の射屋の構造設備の基準は、一から3までの規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、それが当該設備又は自然の地物と一体となって1から3までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。
|
標的及びバックストップ | 標的 |
一 射撃線から標的までの距離は、4・5メートル以上であること。
二 標的は、射台に対しておおむね正対する位置に置かれることとなっていること。
三 標的の保持わくは、危険な跳弾を起こすおそれのないようにできていること。
|
バックストップ |
一 標的の後方の位置に、バックストップがあること。
二 バックストップは、発射弾が集中する部分が厚さ2ミリメートル以上、その他の部分が厚さ1ミリメートル以上の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできているものであること。
三 バックストップが、射屋の天井及び側壁と密着していること。
四 射撃場に、発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場のバックストップの構造設備の基準は、一から3までの規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、一から3までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。
|
|
その他 | 照明設備 |
一 照明設備があること。
二 照明設備は、弾丸によって破損されるおそれのない位置にあること。
|
その他 |
一 銃の手入れ場所があること。
二 見学者席は、射座の後方であること。
|
別表第11
空気銃(バツフル式)射撃場 | ||
区分 | 構造設備 | |
射座 | 射座 |
一 射撃線が明確であること。
二 射撃線は、おおむね直線であること。
三 射台は、幅及び長さがそれぞれ80センチメートル以上であること。
四 射台の位置が明確に表示されていること。
五 射台は、おおむね水平であること。
|
射屋 | 射屋 |
一 射座をおおう射屋が設けてあること。
二 射屋の屋根は、射撃線から射撃方向に水平距離で少なくとも1メートルまでの部分をおおうようにできていること。
三 射屋の射撃方向の屋根は、射座に対する面の先端の高さが射座の表面を基準として2・1メートル以下であって、その両側端が側堤に接するようにできていること。
四 射屋の屋根は、厚さ1ミリメートル以上の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。
五 射撃場に、発射弾による危害防止上有効と認められる射屋に相当する特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場の射屋の構造設備の基準は、一から4までの規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、それが当該設備又は自然の地物と一体となって1から4までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。
|
射撃線と標的の間 | 標的までの距離 | 射撃線から標的までの距離は、4・5メートル以上10メートル以下であること。 |
側堤及びバツフル |
一 射座の両側からバックストップまでには、厚さ1ミリメートル以上(射撃線から射撃方向に向かって3メートルをこえる部分は、0・7ミリメートル以上)の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできている側堤があること。
二 側堤の弾道に対する面は、おおむね平滑であること。
三 側堤は、各バツフルの上端とバックストップの上端とを結ぶ線をこえる高さのものであること。
四 別図に示す要領により、バツフルが設けてあること。
五 バツフルは、厚さ1ミリメートルの鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできていること。
六 バツフルは、両側端が側堤に接するようにできていること。
七 射撃場に、発射弾による危害防止上有効と認められる側堤又はバツフルに相当する特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場の側堤又はバツフルの構造設備の基準は、一から6までの規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、それが当該設備又は自然の地物と一体となって1から6までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。
|
|
標的までの地面 | 射撃線から標的までの地面は、危険な跳弾を起こすおそれのないものであること。 | |
標的及びバックストップ | 標的 |
一 標的は、射台に対しておおむね正対する位置に置かれることとなっていること。
二 標的の保持わくは、危険な跳弾を起こすおそれのないようにできていること。
|
バックストップ |
一 標的の後方の位置に、バックストップがあること。
二 バックストップは、発射弾が集中する部分が厚さ2ミリメートル以上で、その他の部分が厚さ1ミリメートル以上の鉄板又はこれと同等程度の耐弾性を有する材質のものでできているものであること。
三 バックストップの高さは、別図に示す基準以上であること。
四 射撃場に、発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物があるときは、その射撃場のバックストップの構造設備の基準は、一から3までの規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める構造設備とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める構造設備は、一から3までに定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。
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その他 | 照明設備 |
一 夜間使用する射撃場にあっては、照明設備があること。
二 照明設備は、弾丸によって破損されるおそれのない位置にあること。
|
その他 |
一 銃の手入れ場所があること。
二 見学者席は、射座の後方であること。
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別表第12
空気銃(自然式)射撃場 | ||
区分 | 構造設備 | |
射座 | 射座 |
一 射撃線が明確であること。
二 射撃線は、おおむね直線であること。
三 射台は、幅及び長さがそれぞれ80センチメートル以上であること。
四 射台の位置が明確に表示されていること。
五 射台は、おおむね水平であること。
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射撃線と標的の間 | 標的までの距離 | 射撃線から標的までの距離は、4・5メートル以上10メートル以下であること。 |
標的までの地面 | 射撃線から標的までの地面は、危険な跳弾を起こすおそれのないものであること。 | |
標的及びバックストップ | 標的 |
一 標的は、各射台に対しておおむね正対する位置に置かれることとなっていること。
二 標的の保持わくは、危険な跳弾を起こすおそれのないようにできていること。
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バックストップ | 標的の後方の位置に、土層等でできているバックストップがあること。 | |
保有敷地 | 保有敷地 |
一 別図に示す範囲の危険区域を包む敷地を保有すること。
二 発射弾による危害を防止するために有効と認められる特別の設備又は自然の地物がある射撃場についての一に規定する危険区域の基準は、一の規定にかかわらず、都道府県公安委員会が定める危険区域とすること。この場合において、都道府県公安委員会が定める危険区域は、それが当該設備又は自然の地物と一体となって1に定める基準と同等程度の効果を有することとなるものでなければならない。
三 危険区域のうち発射弾がひんぱんに通過する部分に、電線等の架設物がないこと。
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その他 | 照明設備 |
一 夜間使用する射撃場にあっては、照明設備があること。
二 照明設備は、弾丸によって破損されるおそれのない位置にあること。
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その他 |
一 射撃場の周囲には、さく、へい等を設けて危険である旨の表示がしてあること。
二 銃の手入れ場所があること。
三 見学者席は、射座の後方であること。
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A | 任意の射台の前端線の中心 |
B | 標的の中心 |
AC | 弾丸の最大到達距離 |
弧DE | Aを中心とし、ACを半径とする弧 |
扇形ADE | 危険区域 |
射撃場の危険区域は、図に示す要領により求められた各射台の危険区域のすべてを包括し、その他の区域を含まない区域とする。 |
別記様式第1号(第10条関係)
[画像]
別記様式第2号(第11条関係)
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別記様式第3号(第13条関係)
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別記様式第4号(第14条関係)
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