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ちほうこうむいんとうきょうさいくみあいほうしこうきてい

地方公務員等共済組合法施行規程

昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号
地方公務員共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定に基づき、並びに同法及び地方公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和37年法律第153号)を実施するため、地方公務員共済組合法施行規程を次のように定める。

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この命令は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の実施のための手続その他法及び厚生年金保険法の執行に関して必要な細則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この命令において「職員」、「被扶養者」、「遺族」、「退職」若しくは「報酬」、「期末手当等」、「組合」、「運営規則」、「事業計画」若しくは「予算」、「市町村連合会」、「組合員」、「受給権者」、「短期給付」、「長期給付」、「厚生年金保険給付」、「退職等年金給付」、「福祉事業」、「船員組合員」、「継続長期組合員」、「組合役職員」若しくは「連合会役職員」、「任意継続組合員」又は「主務大臣」とは、それぞれ法第2条第1項第1号から第6号まで、第3条第1項各号列記以外の部分、第17条、第21条、第27条第1項、第39条、第42条第1項、第53条第1項若しくは第54条、第74条、第75条第1項、第76条、第112条第1項、第135条、第140条第2項、第141条第1項若しくは第2項、第144条の2第2項又は第144条の29第1項に規定する職員、被扶養者、遺族、退職若しくは報酬、期末手当等、組合、運営規則、事業計画若しくは予算、市町村連合会、組合員、受給権者、短期給付、長期給付、厚生年金保険給付、退職等年金給付、福祉事業、船員組合員、継続長期組合員、組合役職員若しくは連合会役職員、任意継続組合員又は主務大臣をいう。

第2章 組合

第1節 運営規則

(運営規則)
第3条 組合は、法第17条第1項の規定により、次の各号に掲げる事項を運営規則で定めなければならない。
 組合の事業を執行する権限の委任に関する事項
 医療機関又は薬局との契約に関する事項
 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会との契約に関する事項
 給付の請求、決定及び支払に関する事項
 福祉事業の運営に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、法令又は定款の規定により運営規則で定めることとされている事項その他組合の業務の執行に関して必要な事項

第2節 財務

第1款 通則
(会計組織)
第4条 組合の経理は、本部(法第4条第2項に規定する主たる事務所をいう。以下同じ。)、支部(組合の定款で定めるところにより設けられる従たる事務所をいう。以下同じ。)及び所属所(本部又は支部の所轄機関をいう。以下同じ。)の別に従って設ける会計単位並びに組合の行なう事業の種類ごとに設ける経理単位に区分して行なうものとする。
(会計単位)
第5条 前条の会計単位は、本部会計、支部会計及び所属所会計とする。
2 本部会計は、本部及び本部に属する所属所(第4項の規定により所属所会計の設けられる所属所(以下「単位所属所」という。)を除く。)の経理を行ない、本部、支部及び本部に属する単位所属所の経理を統轄する会計とする。
3 支部会計は、支部及び支部に属する単位所属所以外の所属所の経理を行ない、支部及び支部に属する単位所属所の経理を統轄する会計とする。
4 所属所会計は、組合の理事長が特に必要があると認める場合において設けるものとし、所属所の経理を行なう会計とする。
(経理単位)
第6条 第4条の経理単位は、次の各号に掲げる経理単位とし、各経理単位においては、当該各号に規定する取引を経理するものとする。
 短期経理 短期給付及びこれに準ずる給付並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第36条第1項に規定する前期高齢者納付金等、同法第118条第1項に規定する後期高齢者支援金等及び介護保険法(平成9年法律第123号)第150条第1項に規定する納付金に関する取引(組合の資産、負債及び純資産の増減及び異動の原因となる一切の事実をいい、会計単位間及び経理単位間におけるものを含む。以下同じ。)
 厚生年金保険経理 厚生年金保険給付及びこれに準ずる給付、厚生年金保険法第84条の5第1項に規定する拠出金及び国民年金法(昭和34年法律第141号)第94条の2第2項に規定する基礎年金拠出金並びに厚生年金保険法第84条の3に規定する交付金及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第35条第2項の規定による交付金に関する取引
 退職等年金経理 退職等年金給付に関する取引
 厚生年金保険預託金管理経理 地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号。以下「令」という。)第17条の2第1項第5号に掲げる厚生年金保険給付に係る業務上の余裕金に関する取引
 退職等年金預託金管理経理 令第17条の2第1項第5号に掲げる退職等年金給付に係る業務上の余裕金に関する取引
 業務経理 法第113条第5項に規定する組合の事務に関する取引
 保健経理 法第112条第1項第1号に規定する組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業、同項第1号の2に規定する組合員の保健、保養及び教養に資する施設の経営並びに法第112条の2に規定する特定健康診査等に関する取引(医療施設及び宿泊施設に係るものを除く。)
 医療経理 法第112条第1項第1号の2に規定する組合員の保健に資する施設のうち医療施設の経営に関する取引
 宿泊経理 法第112条第1項第1号の2に規定する組合員の利用に供する宿泊施設の経営に関する取引
 住宅経理 法第112条第1項第2号に規定する組合員の利用に供する住宅又は住宅の用に供する土地の取得、管理又は貸付けに関する取引
十一 貯金経理 法第112条第1項第3号に規定する組合員の貯金の受入れ又はその運用に関する取引
十二 貸付経理 法第112条第1項第4号に規定する組合員の臨時の支出に対する貸付けに関する取引
十三 物資経理 法第112条第1項第5号に規定する組合員の需要する生活必需物資の供給に関する取引
2 法第112条第1項第6号に規定する事業に係る取引の経理は、前項の規定にかかわらず、主務大臣が定める経理単位(以下「指定経理」という。)により行うものとする。ただし、主務大臣は、前項各号に掲げる経理単位において当該事業に係る取引の経理を併せて行うことが適当と認める場合においては、当該経理単位においてその取引の経理を行わせることができる。
(資金の繰入れ)
第7条 組合は、組合の事務に要する費用の額から法第113条第5項の規定により地方公共団体が負担する額を控除して得た額を短期経理、厚生年金保険経理及び退職等年金経理(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合(以下「指定都市職員共済組合等」という。)の厚生年金保険経理及び退職等年金経理を除く。以下この項及び次項において同じ。)から業務経理に繰り入れることができる。この場合において、業務経理に繰り入れる額は、主務大臣が短期経理、厚生年金保険経理及び退職等年金経理についてそれぞれ定める金額の範囲内において定款で定める金額に組合員数を乗じて得た額を限度としなければならない。
2 主務大臣は、厚生年金保険経理及び退職等年金経理について前項に規定する金額を定めるときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。
3 組合は、第1項の規定にかかわらず、主務大臣の承認を受けて、主務大臣が定める金額を超えて同項に規定する定款で定める金額を定めることができる。
4 主務大臣は、前項の承認をしようとするときは、あらかじめ、総務大臣に協議しなければならない。
第7条の2 保健経理、医療経理、宿泊経理、住宅経理、貯金経理、貸付経理、物資経理及び指定経理(以下「福祉経理」と総称する。)に属する経理単位の財源は、福祉経理に属する他の経理単位の前事業年度における剰余金に相当する金額の範囲内において、当該他の経理単位から繰り入れられる金額を財源とすることができる。
2 法第113条第2項第4号の規定の適用に係る福祉事業の財源は、保健経理に受け入れたのち、これを福祉経理に属する他の経理単位に繰り入れることができる。
(管理責任)
第8条 組合の理事長、会計単位の長(本部、支部及び単位所属所の長をいう。以下同じ。)、第22条に規定する出納職員及び第27条に規定する契約担当者並びにこれらの者の補助者並びに第54条の2第1項の規定により資金の前渡を受けた者は、組合の行なう事業の経理について、善良な管理者の注意を払わなければならない。
第2款 資産管理
(資産の価額)
第9条 組合の資産の価額は、取得価額によるものとし、取得価額が不明のものは、見積価額によるものとする。ただし、第70条及び第72条に規定する場合には、それぞれ当該規定の定めるところによる。
2 売渡しを目的として取得した不動産で、割賦で代金を収納し、その完納後において当該財産を引き渡すことを契約したものの価額は、前項の規定にかかわらず、その取得価額から取得価額に対してその売渡価額に対する収納金額の割合を乗じて得た金額を控除して得た金額とする。
(資産の保管)
第10条 組合の資産の保管は、次の各号に定めるところにより行わなければならない。
 現金、預金の通帳又は信託証書、預り証書その他これらに準ずる証書は、厳重な鍵のかかる容器に保管しなければならない。
 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託又は証券投資信託の受益証券その他の有価証券(以下「有価証券」という。)は、銀行、信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。)、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた同項に規定する金融機関をいう。)若しくは金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第9項に規定する金融商品取引業者に保護預けをし、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)に規定する振替口座簿への記載若しくは記録をし、又は日本銀行その他の登録機関に登録をしなければならない。
 前号の場合において、貸付信託及び証券投資信託の受益証券は、記名式としなければならない。ただし、証券投資信託約款において受益証券が無記名式のものに限定されている公社債投資信託の受益証券については、この限りでない。
 前3号に掲げる動産以外の動産は、その取扱責任者を明らかにして保管し、かつ、当該動産のうち福祉経理に属するものについては、損害保険に付しておかなければならない。
 不動産は、登記をし、かつ、土地については常時その境界を明らかにし、土地以外の不動産については損害保険に付しておかなければならない。
2 組合は、第79条の規定により災害補てん引当金を計上した場合には、前項第4号及び第5号の規定による損害保険に付さないことができる。
(資金の集中)
第11条 支部又は単位所属所の長は、余裕金のうち、当該支部又は単位所属所の行なう事業に必要な当座の支払資金を除いたものを、すべて経理単位ごとに統轄する会計単位の長に送金しなければならない。
(資金の運用)
第12条 令第16条第1項第1号に規定する主務省令で定める金融機関は、臨時金利調整法(昭和22年法律第181号)第1条第1項に規定する金融機関(銀行を除く。)とする。
2 厚生年金保険経理及び退職等年金経理(指定都市職員共済組合等にあっては、厚生年金保険預託金管理経理及び退職等年金預託金管理経理。第13条第1項において同じ。)の余裕金を地方公共団体に貸し付ける場合の利率は、次の各号に掲げる経理に応じ、当該各号に定める利率を下回ることができない。
 厚生年金保険経理 年4・2パーセント
 退職等年金経理 退職等年金給付事業の財政の安定に配慮して主務大臣が総務大臣と協議して定める利率
(応募又は買入れの方法により取得する有価証券から除かれる有価証券の範囲)
第12条の2 令第16条の2第2項に規定する主務省令で定める有価証券は、地方公共団体金融機構の発行する債券のうち、応募又は買入れの方法によらず組合が引き受けることとされているものとする。
(資金の運用の特例)
第12条の3 組合(指定都市職員共済組合等を除く。)は、令第16条の2第1項各号に掲げる方法によるほか、厚生年金保険給付組合積立金等資金(令第16条第1項に規定する厚生年金保険給付組合積立金等資金をいう。)及び退職等年金給付組合積立金等資金(令第16条第1項に規定する退職等年金給付組合積立金等資金をいう。)を地方公務員共済組合連合会に預託して運用することができる。
(経理単位の余裕金)
第13条 各経理単位の余裕金は、予算の定めるところにより他の経理単位に貸し付けることができる。この場合において、当該余裕金が次の各号に掲げる経理に属するものであるときは、当該貸付金に係る利率は、当該各号に定める利率を下回ることができない。
 厚生年金保険経理 年4・2パーセント
 退職等年金経理 退職等年金給付事業の財政の安定に配慮して主務大臣が総務大臣と協議して定める利率
2 前項の規定により短期経理において他の経理単位の余裕金を借り入れる場合には、その総額が前事業年度末日における短期経理の支払準備金の積立額に相当する金額をこえることができない。
(貯金経理の資産の構成)
第14条 組合が保有する貯金経理の資産のうち、次の各号に掲げる資産の価額は、常時、当該各号に定める額以内でなければならない。
 株式及び証券投資信託(公社債投資信託を除く。)の受益証券 前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金(保険料相当額として預入されたものを除く。次号において同じ。)の残高に100分の5を乗じて得た額
 固定資産 前月末日において当該組合が寄託を受けている貯金の残高に100分の2を乗じて得た額
2 前項各号に掲げる資産の構成割合が当該資産の価額の変動その他組合の意思に基づかない理由により、当該各号に定める額と異なることとなった場合には、組合は前項の規定にかかわらず、その異なることとなった額によることができる。この場合において、組合は、前項の趣旨に従って、できる限り速やかにその額を改めなければならない。
(債権の放棄等の制限)
第15条 組合の債権は、その全部若しくは一部を放棄し、又はその効力を変更することができない。ただし、債権を行使するため必要とする費用がその債権の額をこえるとき、債権の効力の変更が明らかに組合に有利であるとき、その他やむを得ない理由がある場合において主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(資産の交換等の制限)
第16条 組合の資産は、この命令で定めるもののほか、これを交換し、適正な対価なくして譲渡し、若しくは貸し付け、担保に供し、又は支払手段として用いてはならない。ただし、組合の目的を達成するため必要な場合において主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第3款 出納職員
(出納役)
第17条 会計単位の長は、組合の業務に従事する者(法第18条第1項の規定により組合の業務に従事する者及び法第141条第1項に規定する組合役職員(役員を除く。)に限る。以下同じ。)のうちから出納役を任命し、取引の命令に関する事務をつかさどらせるものとする。
2 組合の理事長は、必要があると認める場合には会計単位の長をして、経理単位ごとに出納役を任命させることができる。
(出納主任)
第18条 会計単位の長は、組合の業務に従事する者のうちから出納主任を任命し、出納役の命ずるところにより取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証ひよう書類の保存に関する事務をつかさどらせるものとする。
2 組合の理事長は、必要があると認める場合には、会計単位の長をして、経理単位ごとに出納主任を任命させることができる。
(代理出納役等)
第19条 会計単位の長は、必要があると認める場合には、組合の業務に従事する者のうちから出納役若しくは出納主任の事務の全部を代理する代理出納役若しくは代理出納主任又はその事務の一部を分掌する分任出納役若しくは分任出納主任を任命することができる。
(出納員)
第20条 会計単位の長は、単位所属所以外の所属所において、特に必要があると認める場合には、組合の業務に従事する者のうちから出納員を任命し、出納役の命令するところによる取引の遂行、資産の保管及び帳簿その他の証ひよう書類の保存に関する事務をつかさどらせるものとする。
2 組合の理事長は、必要があると認める場合には、会計単位の長をして、経理単位ごとに出納員を任命させることができる。
(出納職員の兼任の禁止等)
第21条 出納役(代理出納役及び分任出納役を含む。以下同じ。)と出納主任(代理出納主任、分任出納主任及び出納員を含む。以下同じ。)とは兼任することができない。ただし、組合の理事長が特別の必要があると認める場合には、この限りでない。
(出納職員の任免報告)
第22条 会計単位の長は、出納役及び出納主任(以下「出納職員」という。)を任免した場合には、組合の理事長に報告しなければならない。
2 前項の規定により会計単位の長が組合の理事長に報告する場合において、統轄する会計単位の長があるときは、当該会計単位の長を経由して行なうものとする。
(出納職員の事故報告)
第23条 会計単位の長は、出納職員がその保管する資産又は第62条に規定する帳簿を亡失したときは、遅滞なく、その事実を調査し、次に掲げる事項を明らかにしてこれを組合の理事長に報告しなければならない。
 事故物件
 事故の日時及び場所
 事故の具体的事項
 平素における事故物件の管理状況
 被害物件に係る直接担当者及びその直接監督責任者
 損害に対する賠償責任者
 警察又は検察当局に対する連絡状況及びこれらの機関の執った処置
 事故の発生に対して執った具体的善後措置
 事故の発生にかんがみ制度上及び運営上の欠陥並びにこれらの改善に関する具体的意見
 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 組合の理事長は、前項の規定による報告を受けた場合には、当該事故に関する自己の所見及び処置した事項とともに、遅滞なく、これを主務大臣に報告しなければならない。
3 前条第2項の規定は、第1項の規定による報告について準用する。
第4款 事業計画及び予算
(事業計画及び予算の作成)
第24条 組合の理事長は、毎事業年度、経理単位ごとに、別紙様式第1号による事業計画及び別紙様式第2号による予算を前事業年度2月末日までに作成しなければならない。
(事業計画の内容)
第25条 事業計画には、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。
 組合に属する地方公共団体の数並びに組合員の数、標準報酬の月額(法第43条に規定する標準報酬の月額又は厚生年金保険法第20条第1項に規定する標準報酬月額をいう。以下この条において同じ。)、標準期末手当等の額(法第44条第1項に規定する標準期末手当等の額又は厚生年金保険法第24条の4第1項に規定する標準賞与額をいう。以下この条において同じ。)及び被扶養者数
 組合の役員及び組合に使用される者の数、支部及び所属所の現況並びに当該事業年度に予定される異動
 短期経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画
 厚生年金保険経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と組合員保険料(法第114条第1項に規定する組合員保険料をいう。以下同じ。)との割合の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画及び資産の構成割合
 退職等年金経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合の前々事業年度の実績、前事業年度及び当該事業年度の推計並びに当該事業年度の資金計画及び資産の構成割合
 厚生年金保険預託金管理経理における当該事業年度の資金計画及び資産の構成割合
 退職等年金預託金管理経理における当該事業年度の資金計画及び資産の構成割合
 業務経理における当該事業年度の資金計画
 保健経理における事業の種類、施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画
 医療経理における施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画
十一 宿泊経理における施設の種類及び現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画
十二 住宅経理における施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、施設の利用状況及び利用料金並びに当該事業年度の資金計画
十三 貯金経理における貯金の種類、貯金の現況、貯金の支払利率、当該事業年度の資金計画及び資産の構成割合
十四 貸付経理における貸付金の種類、貸付金の現況、貸付金の利率及び当該事業年度の資金計画
十五 物資経理における事業の種類、施設の現況、当該事業年度における施設の設置及び廃止に関する事項、販売計画、仕入原価に対する平均利潤率、資金の回転率並びに当該事業年度の資金計画
十六 前各号に掲げるもののほか、主務大臣の定める事項
(予算の内容)
第26条 予算は、予算総則、予定損益計算書及び予定貸借対照表に区分して作成するものとする。
2 予算総則には、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
 法第23条第1項の規定による借入金及び翌事業年度以降にわたる債務の負担の最高限度額
 法第25条の規定により余裕金の運用として行う有価証券(主務大臣の指定するものを除く。)又は不動産の取得の最高限度額
 経理単位相互間における資金の融通の最高限度額
 業務経理及び福祉経理にあっては、人件費及び事務費の最高限度額
 業務経理にあっては、法第113条第5項に規定する組合の事務に要する費用の組合員1人当たりの額
 福祉事業に要する費用に充てることができる金額の各福祉経理ごとの最高限度額
 不動産の取得に要する金額の最高限度及び不動産を譲渡する場合における譲渡金額の最低限度
 前各号に掲げるもののほか、主務大臣の定める事項
3 予定損益計算書には、前々事業年度における実績を基礎とし、前事業年度及び当該事業年度における推計を表示しなければならない。
4 予定貸借対照表には、前々事業年度末日における貸借対照表を基礎とし、前事業年度末日及び当該事業年度末日における推計を表示しなければならない。
第5款 契約
(契約担当者)
第27条 契約は、組合の理事長又はその委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)でなければ、これをすることができない。
(一般競争契約)
第28条 契約担当者は、売買、賃貸借、請負その他の契約をする場合には、あらかじめ、契約をしようとする事項の予定価格を定め、すべて公告して競争に付さなければならない。ただし、次条及び第30条に規定する場合には、当該規定の定めるところにより、指名競争に付し、又は随意契約によることができる。
(指名競争契約)
第29条 契約担当者は、前条の規定による一般の競争に付することを明らかに不利と認める場合のほか、次の各号に掲げる場合には、指名競争に付することができる。
 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般の競争に付する必要がないとき。
 予定価格が500万円を超えない工事若しくは製造をさせ、又は予定価格が300万円を超えない財産の買入れをするとき。
 予定賃借料の年額又は総額が160万円を超えない物件の借入れをするとき。
 予定賃貸料の年額又は総額が50万円を超えない物件の貸付けをするとき。
 予定価格が100万円を超えない財産の売払をするとき。
 工事若しくは製造の請負、財産の売買又は物件の貸借以外の契約でその予定価格が200万円を超えないとき。
2 指名競争に付そうとするときは、あらかじめ契約をしようとする事項の予定価格を定め、なるべく5人以上の入札者を指定しなければならない。
3 随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。
(随意契約)
第30条 契約担当者は、第28条の規定による一般の競争に付することが明らかに不利と認める場合のほか、次の各号に掲げる場合には随意契約によることができる。
 契約の性質又は目的が競争を許さないとき。
 急迫の際競争に付する暇がないとき。
 予定価格が250万円を超えない工事若しくは製造をさせ、又は予定価格が160万円を超えない財産の買入れをするとき。
 予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない物件の借入れをするとき。
 予定賃貸料の年額又は総額が30万円を超えない物件の貸付けをするとき。
 予定価格が50万円を超えない財産の売払をするとき。
 工事若しくは製造の請負、財産の売買又は物件の貸借以外の契約でその予定価格が100万円を超えないとき。
 運送又は保管をさせるとき。
 国、地方公共団体又は他の組合と契約をするとき。
 物資経理において商品の売買を行うとき。
十一 競争に付しても入札者がないとき、再度の入札に付して落札者がないとき、又は落札者が契約を結ばないとき。
2 随意契約によろうとする場合には、あらかじめ、契約をしようとする事項の予定価格を定め、なるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。
(契約書の作成)
第31条 契約担当者は、契約をしようとする場合には、契約の目的、履行期限、保証金額、契約違反の場合における保証金の処分、危険の負担その他必要な事項を詳細に記載した契約書を作成し、これに契約当事者が記名して印を押さなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、契約書の作成を省略することができる。
 150万円を超えない契約をするとき。
 せり売りに付するとき。
 物件売払の場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。
 前各号に掲げる場合のほか、随意契約による場合において、契約担当者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
2 前項ただし書の規定により契約書の作成を省略する場合においては、契約の軽微なものを除き、なるべく請書を徴さなければならない。
(保証金)
第32条 契約担当者は、組合と契約を結ぶ者に、現金又は国債、地方債その他主務大臣が指定する確実な有価証券をもって契約金額の10分の1以上に相当する金額の保証金を納付させなければならない。ただし、指名競争に付する場合、随意契約による場合及び前条第1項第2号若しくは第3号の場合のほか、次の各号に定める場合には保証金の全部又は一部の納付をさせないことができる。
 契約の相手方が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだとき。
2 前項の規定による保証金の納付は、現金又は国債、地方債その他主務大臣が指定する確実な有価証券以外の組合の理事長が確実と認める担保の提供をもって、これにかえることができる。ただし、この場合において、組合の理事長は、あらかじめ主務大臣に届け出なければならない。
3 契約担当者は、契約保証金を納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、契約保証金は組合に帰属する旨を第31条に規定する契約書において明らかにしなければならない。
(部分払)
第33条 契約担当者は、工事若しくは製造又は物件の買入れでその代価が60万円をこえるものについては、その工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前又は完納前に代価の一部分を支払う契約をすることができる。ただし、その支払金額は、工事又は製造についてはその既済部分に対する代価の10分の9に相当する金額、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価をこえることができない。
(財産の貸付け)
第34条 契約担当者は、財産を貸し付ける場合には、賃貸料を前納させなければならない。ただし、国、地方公共団体若しくは他の組合に対し貸し付ける場合又は賃貸期間が6月以上にわたる場合には、定期に納付させる契約をすることができる。
(代金の完納)
第35条 契約担当者は、財産を売り払う場合には、その引渡しのときまで又は移転の登記若しくは登録のときまでに、その代金を完納させなければならない。
第6款 出納
(取引命令)
第36条 取引は、すべて、出納役の命ずるところにより出納主任が行なうものとする。ただし、出納役の不在その他の事故のある場合において、法令の定めるところにより収入又は支払をしなければならないとき、その他緊急やむを得ない理由があるときは、出納役の命令によらないで、収入又は支払をすることができる。
2 出納主任は、前項ただし書の規定により収入又は支払をしたときは、その理由を明らかにし、遅滞なく、出納役の承認を受けなければならない。
3 出納員は、組合の理事長があらかじめ指示した事項については、第1項の規定にかかわらず、出納役の命令によらないで取引を行なうことができる。
4 出納員は、前項の規定による取引をしたときは、会計単位の長の定める期間ごとに、一括して出納役の承認を受けなければならない。
(各経理単位間における取引命令の制限)
第37条 各経理単位間における取引の命令は、本部の出納役でなければ行うことができない。ただし、次の各号に掲げる事項に係る取引の命令については、この限りでない。
 組合役職員に係る掛金等(掛金及び組合員保険料をいう。以下同じ。)及び組合の負担金の支払
 短期経理の医療経理に対する診療費の支払
 福祉経理に係る施設を利用した場合(物資経理に係る商品を購入した場合を含む。)において他の経理単位が負担する代価の支払
 他の経理単位に属する収入金又は支払金を収入又は支出した場合において、その決済のためにする受払
 前各号に掲げるもののほか、組合の理事長が必要があると認める事項
(現金の払いもどしの制限)
第38条 出納役は、預金を現金によって払いもどすことを命ずることができない。ただし、次条第2項に規定する預金口座相互間に資金を異動する場合、第50条若しくは第52条第1項の規定による支払をする場合又は第11条若しくは第55条の規定による送金をする場合には、この限りでない。
(取引金融機関の指定等)
第39条 組合の理事長は、会計単位ごとに、かつ、経理単位ごとに、取引金融機関を指定しなければならない。
2 会計単位の長は、取引金融機関に自己名義の預金口座を設けなければならない。ただし、組合の理事長が特に必要と認める場合には、会計単位の長の名義に代え出納員の名義とすることができる。
3 第22条の規定は、会計単位の長及び出納員が前項の規定により預金口座を設け、又はこれを廃止した場合について準用する。
(登録印鑑)
第40条 取引金融機関に登録する登録印鑑は、会計単位の長の印鑑と出納主任の印鑑との組合せ式としなければならない。ただし、前条第2項ただし書の場合には、この限りでない。
2 会計単位の長の印は、出納役が保管しなければならない。
(当座借越契約の禁止)
第41条 会計単位の長及び出納員は、取引金融機関と当座借越契約をすることができない。
(先日付小切手の振出の禁止)
第42条 会計単位の長及び出納員は、先日付の小切手を振り出すことができない。
(手形等による取引の制限)
第43条 会計単位の長及び出納員は、手形その他の商業証券(小切手を除く。)をもって、取引をし、又は取引に関して電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第1項に規定する電子記録の請求をしてはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、他人が振り出した手形その他の商業証券(小切手を除く。)を担保として受領するとき又は同項に規定する電子記録債権を担保とする取引を行うときは、この限りでない。
(出納の締切り)
第44条 会計単位の長は、毎日の出納締切時刻を定めておかなければならない。
2 出納主任は、出納締切時刻後すみやかに帳簿と現金(小切手その他現金に準ずるものを含む。以下第46条までにおいて同じ。)の在高とを照合し、現金を取引金融機関に、預入れしなければならない。ただし、やむを得ない理由により出納締切時刻後に収納した現金、第48条第1項ただし書の規定による支払をするために保有する現金及び第54条の3の規定により保管する現金については、この限りでない。
(収納手続)
第45条 出納主任は、現金を収納した場合(第51条の規定により受領の委託をした場合を除く。)には、当該取引に係る伝票に領収日付印及び認印を押し、領収証書を相手方に交付しなければならない。
(収納金の預入れ)
第46条 出納主任は、その収納した現金を取引金融機関に、預入れすることとし、直ちにこれを支払にあててはならない。
(支払手続)
第47条 出納主任は、支払をする場合には、必ず領収証書を徴し、当該取引に係る伝票に支払日付印及び認印を押さなければならない。ただし、第52条第1項の規定による支払の場合にあっては、領収書を徴しないことができる。
(支払方法)
第48条 出納主任は、支払をしようとする場合には、債権者を受取人とする小切手を振り出して交付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、小切手による支払にかえ、現金をもって支払をすることができる。
 出納主任の属する本部、支部又は単位所属所の所在地に当座取引を有する取引金融機関がないとき。
 組合員以外の者に対し支払をしようとする場合において、受取人が小切手による受領を拒んだとき。
 常用の雑費の支払で1件の取引金額が5万円を超えないとき。
 貯金経理において、組合員に貯金の払いもどしをするとき。
 保健経理、医療経理、宿泊経理又は物資経理において、日常消費する物件を購入するとき。
 組合の役員又は組合に使用されている者に対して給与又は旅費の支払をするとき。
 法第73条に規定する災害見舞金及び法第54条に規定する短期給付のうち災害見舞金に準ずるものの支払をするとき。
 前各号に掲げる場合を除くほか、組合の理事長が主務大臣の承認を受けたとき。
2 出納主任は、前項ただし書の規定により現金をもって支払をするため預金の払いもどしを受けようとするときは、同項第1号に掲げる場合を除き、自己を受取人とする小切手を振り出すものとする。
(小切手事務の取扱い)
第49条 小切手帳は、経理単位ごとに、かつ、取引金融機関ごとに、常時各1冊を使用するものとする。
2 小切手帳の保管及び小切手の作成は、出納主任又はその指定する補助者でなければ行なうことができない。
3 小切手は、出納役が印を押した当該取引に係る伝票に基づかなければ振り出すことができない。
4 小切手の券面金額は、所定の金額記載欄にアラビヤ数字で表示しなければならない。この場合において、その表示は、印影を刻み込むことができる印字機を用いてしなければならない。
5 小切手の振出年月日の記入及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(給付金等の支払の委託)
第50条 会計単位の長は、給付金等の支払を取引金融機関に委託することが適当であると認める場合には、組合の理事長の承認を受けて、取引金融機関に給付金等の支払を委託することができる。
(収入金の受領の委託)
第51条 会計単位の長は、収入金の受領を取引金融機関に委託することが適当であると認めた場合には、組合の理事長の承認を受けて、取引金融機関に収入金の受領の委託をすることができる。
(隔地払等)
第52条 出納主任は、次の各号のいずれかに該当するときは、第48条の規定にかかわらず、必要な資金を取引金融機関に交付して又は預金口座等からの必要な資金の払出しを当該預金口座等のある取引金融機関に行わせて、当該必要な資金を交付した取引金融機関又は当該必要な資金の払出しを行わせた取引金融機関に支払をさせることができる。
 隔地の債権者に対し支払をする場合
 前号に掲げる場合を除くほか、債権者の預金への振込若しくは口座振替の方法により支払をする場合
2 出納主任は、前項の規定により必要な資金を取引金融機関に交付した場合又は預金口座からの必要な資金の払出しを取引金融機関に行わせた場合には、その旨を債権者に通知しなければならない。ただし、口座振替の方法による場合その他主務大臣の定める場合にはこの限りでない。
3 第1項の規定により必要な資金を取引金融機関に交付した場合又は預金口座からの必要な資金の払出しを取引金融機関に行わせた場合には、交付手続又は払出し手続が完了した日に支払がなされたものとして当該取引を整理するものとする。
(前金払)
第53条 会計単位の長は、次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。
 外国から購入する機械、図書、標本又は実験用材料の代価(購入契約に係る機械、図書、標本又は実験用材料を当該契約の相手方が外国から直接購入しなければならない場合におけるこれらの物の代価を含む。)
 定期刊行物の代価及び日本放送協会に対し支払う受信料
 土地、家屋その他の財産の賃借料及び保険料
 運賃
 研究又は調査の受託者に支払う経費
 諸謝金
 助成金及び交付金
 電話、電気、ガス及び水道の引込工事費及び料金
 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社により同条第2項に規定する前払金の保証された工事の代価
 官公署に対し支払う経費
十一 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上前金払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で組合の理事長が定めるもの
2 前項第9号に掲げる経費について同項の規定により、前金払をする場合における当該前金払の金額の当該経費に対する割合は、当該請負代価の10分の4以内とする。
3 第1項第9号に掲げる経費のうち工事1件の請負代金の額が50万円以上の土木建築に関する工事であって、次の各号に掲げる要件に該当するものにおいて、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費について、前項の範囲内で既にした前金払に追加してする前金払の割合は、当該経費の2割を超えない範囲内とする。
 工期の2分の1を経過していること。
 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
4 組合の理事長は、第1項第11号に掲げる経費を定めたときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。
(概算払)
第54条 会計単位の長は、次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。
 旅費
 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対し支払う委託金及び診療報酬
 契約医療機関に対し支払う療養費
 官公署に対し支払う経費
 助成金及び交付金
 法第73条に規定する災害見舞金及び法第54条に規定する短期給付のうち災害見舞金に準ずるもの
 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上概算払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で組合の理事長が定めるもの
2 組合の理事長は、前項第7号に掲げる経費を定めたときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。
(資金前渡)
第54条の2 会計単位の長は、次の各号に掲げる経費については、組合の業務に従事する者をして現金支払をさせるため、その資金を当該者に前渡することができる。
 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費
 非常災害のため即時支払を必要とする経費
 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をさせなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で組合の理事長が定めるもの
2 組合の理事長は、前項第3号に掲げる経費を定めたときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。
3 第23条の規定は、第1項の規定により資金の前渡を受けた者がその保管する現金を亡失したときについて準用する。
(小口現金支払)
第54条の3 会計単位の長は、出納主任をして主務大臣が定める金額の範囲内で、現金を保管させ、常用の雑費で小口の現金支払を必要とするものの支払に充てさせることができる。
(資金の回送)
第55条 支部又は単位所属所の長は、支払資金に不足を生じたときは、直ちに、統轄する会計単位の長に対し、資金の送金を求めるものとする。
第56条 削除
第7款 経理
第1目 通則
(経理の原則)
第57条 組合は、この命令に定めるものを除くほか、取引を正規の簿記の原則に従って整然かつ明りように、整理して記録しなければならない。
(勘定区分及び勘定科目)
第58条 各経理単位においては、資産勘定、負債勘定、純資産勘定、利益勘定及び損失勘定を設け、取引の整理を行うものとする。
2 前項の各勘定に属する勘定科目は、経理単位ごとに、別表第1号表による。ただし、指定経理の勘定科目については、主務大臣が別に定めるところによる。
3 組合の理事長は、経理上特に必要がある場合には、主務大臣の承認を受けて前項の規定による勘定科目以外の勘定科目を設けることができる。
(預り金処理)
第59条 隔地者に対する支払で、受取人の所在不明その他の理由により返送されたもの又は振り出した小切手でその振出年月日から1年を経過し、なお取引金融機関に呈示のないものは、預り金として処理しなければならない。
(払いもどし及びもどし入れ)
第60条 事業年度内の受入れに係るもので過誤納となったものの払いもどし金は、当該事業年度の受入勘定科目から払い出し、事業年度内の支払に係るもので過誤払となったもののもどし入金は、当該事業年度の払出勘定科目にもどし入れるものとする。
第2目 伝票、帳簿及び出納計算表
(伝票)
第61条 取引は、すべて、別紙様式第3号による伝票によって処理しなければならない。ただし、単位所属所以外の所属所においては、伝票にかえ別紙様式第3号による日記帳に記入して、処理することができる。
2 伝票は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。
(帳簿の種類)
第62条 各会計単位においては、経理単位ごとに、別紙様式第4号による元帳及び補助簿を備え、すべての取引を記入しなければならない。
2 元帳は、総勘定元帳、本部元帳、支部総勘定元帳、支部元帳及び所属所元帳とし、補助簿は、本部元帳補助簿、支部元帳補助簿及び所属所元帳補助簿とし、それぞれ勘定科目ごとに口座を設けなければならない。
(帳簿の記入)
第63条 本部元帳、支部元帳及び所属所元帳並びにこれらの補助簿の記入は、伝票又は日記帳に基づいて行ない、総勘定元帳及び支部総勘定元帳の記入は、決算整理に関するものを除くほか、第65条の規定により提出される出納計算表に基づいて行なうものとする。
2 本部元帳、支部元帳及び所属所元帳の記入は、伝票に基づく場合は、取引のつど、日記帳に基づく場合は会計単位の長の定める時期に行ない、総勘定元帳及び支部総勘定元帳の記入は、毎月末日において行なうものとする。
(照合の責任)
第64条 出納主任は、前条に規定する元帳及び補助簿の記入について責任を負わなければならない。
2 出納主任は、毎月末日、元帳の口座の金額について関係帳簿と照合し、記入の正確を確認しなければならない。
(出納計算表の提出)
第65条 地方職員共済組合、公立学校共済組合及び警察共済組合(以下「地方職員共済組合等」という。)の出納主任は、毎月末日において、元帳(総勘定元帳を除く。)を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第5号による出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、単位所属所にあっては翌月5日までに、支部及び本部にあっては翌月15日までに、これを統轄する会計単位の長に提出しなければならない。
2 地方職員共済組合等の本部の出納主任は、前項の規定により提出を受けた出納計算表に基づき、毎月末日において総勘定元帳を締め切り、経理単位ごとに当該組合の出納計算表を作成し、本部の出納役の証明を受けた後、翌月25日までに、これを理事長に提出しなければならない。
3 都職員共済組合の出納主任は、毎月末日において、元帳を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第5号による出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌月15日までに、理事長に提出しなければならない。
4 指定都市職員共済組合等の出納主任は、毎月末日において、元帳を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第5号による出納計算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌月10日までに、理事長に提出しなければならない。
5 指定都市職員共済組合等の理事長は、前項の規定による出納計算表の提出を受けた場合には、翌月15日までに、当該出納計算表を市町村連合会に提出しなければならない。
第3目 決算
(決算精算表の提出)
第66条 地方職員共済組合等の出納主任は、毎事業年度末日において、決算整理をし、元帳(総勘定元帳を除く。)及び補助簿を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第6号による決算精算表及び別紙様式第7号による決算附属明細表を作成し、出納役の証明を受けた後、単位所属所にあっては翌事業年度4月15日までに、支部及び本部にあっては翌事業年度4月末日までに、これを統轄する会計単位の長に提出しなければならない。
2 地方職員共済組合等の本部の出納主任は、前項の規定により提出を受けた決算精算表に基づき、毎事業年度末日において、決算整理をし、総勘定元帳を締め切り、経理単位ごとに当該組合の決算精算表を作成し、本部の出納役の証明を受けた後、翌事業年度5月20日までに、これを理事長に提出しなければならない。
3 都職員共済組合の出納主任は、毎事業年度末日において、決算整理をし、元帳及び補助簿を締め切り、経理単位ごとに別紙様式第6号による決算精算表を作成し、出納役の証明を受けた後、翌事業年度4月末日までに、理事長に提出しなければならない。
4 前項の規定は、指定都市職員共済組合等の決算精算表について準用する。
5 指定都市職員共済組合等の理事長は、前項において準用する第3項の規定による指定都市職員共済組合等の決算精算表の提出を受けた場合には、翌事業年度5月10日までに、当該決算精算表を市町村連合会に提出しなければならない。
(財務諸表の提出)
第67条 法第22条第2項に規定する貸借対照表及び損益計算書の作成は、別紙様式第8号により経理単位ごとに行なうものとし、その報告にあたっては、同条第3項に規定する附属明細書及び事業状況報告書を添付するものとする。
2 前項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 出資に関する次の明細
 子会社(組合が議決権の過半数を実質的に所有している会社をいう。以下この項及び次項において同じ。組合及び子会社又は子会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社は、組合の子会社とみなす。)及び関連会社(組合(組合が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が議決権の100分の20以上、100分の50以下を実質的に所有し、かつ、組合が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社をいう。以下この項及び次項において同じ。)に対する出資の明細(子会社及び関連会社の名称、株式1株又は出資1口の金額、当該事業年度末日及び前事業年度末日における所有株式数又は出資口数、取得価格、貸借対照表に計上した額及び当該事業年度における出資額の増減を含む。)
 その他出資の明細
 子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細
 主な費用及び収益に関する次の明細
 国庫補助金等の明細(国庫補助金等の名称、支出元の国の会計区分並びに当該事業年度に受け入れた国庫補助金等の額と貸借対照表及び損益計算書に計上した額との関係についての説明を含む。)
 その他主な費用及び収益であって、関連公益法人等(組合の業務の一部又は組合の業務に関連する事業を行っている公益法人その他の団体であって、組合が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配しているか、又はそれに対して重要な影響を与えることができるものをいう。次項において同じ。)の基本財産に対する拠出その他組合の業務の性質上重要と認められるものの明細
 別紙様式第7号による財務諸表附属明細表に掲げる事項
3 第1項の事業状況報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 業務の内容、各事務所の所在地、当該事業年度における組合の役員の定数、各役員の氏名、役職、任期及び経歴並びに組合の職員の定数及びその増減、組合の沿革、根拠法、主務大臣並びに運営審議会又は組合会の概要その他の組合の概要
 当該事業年度及び前事業年度までにおける業務の実施状況(借入金及び国庫補助金等による資金調達の状況を含む。)
 子会社及び関連会社並びに関連公益法人等に関する次の事項
 子会社及び関連会社並びに関連公益法人等の状況(組合と子会社及び関連会社並びに関連公益法人等との関係を示した図を含む。)
 子会社及び関連会社の名称、事務所の所在地、資本金の額、事業内容、役員数、代表者の氏名、従業員数、組合の所有する議決権の議決権の総数に対する割合及び組合との関係
 関連公益法人等の名称、事務所の所在地、基本財産の額、事業内容、役員数、代表者の氏名、職員数及び組合との関係
 組合が対処すべき課題
(公告の方法)
第67条の2 法第22条第3項の規定による公告は、地方職員共済組合等にあっては官報により、都職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては都道府県の公報により、指定都市職員共済組合にあっては指定都市の公報により行うものとする。
(閲覧期間)
第67条の3 法第22条第3項に規定する主務省令で定める期間は、5年とする。
(前期損益修正益及び前期損益修正損の処理)
第68条 前事業年度以前の事業年度に属すべき収入金又は支払金は、毎事業年度の前期損益修正益又は前期損益修正損として処理しなければならない。ただし、当該収入金又は支払金が少額である場合その他特別の事由がある場合には、組合の理事長が定めるところにより、当該事業年度に属する収入金又は支払金として処理することができる。
(たな卸)
第69条 出納主任は、毎事業年度末日において、実地についてたな卸資産のたな卸を行ない、それに基づいて、たな卸表を作成しなければならない。
2 前項の規定により出納主任がたな卸をする場合には、会計単位の長があらかじめ組合の業務に従事する者のうちから指定する者がこれに立会し、その者が確認の証としてたな卸表に、記名押印するものとする。
(たな卸資産の評価)
第70条 たな卸資産を評価する場合には、次の各号に掲げる価額によるものとする。ただし、第5号又は第6号の規定による価額による場合には、あらかじめ、会計単位の長の承認を受けなければならない。
 他から購入したものは、買入原価(購入に際し手数料、運賃又はこれらに準ずる経費を支払った場合において、買入原価にこれを加算すべきときは、その加算すべき額を含む。)
 当該組合の生産に係るものは、その製造原価
 当該組合の生産に係る半製品は、原材料の価額に支払済工賃を加算した金額
 前各号に掲げる価額によるべき場合において、買入原価、製造原価又は原材料の価額に、2以上の単価があり、そのいずれによるべきかが明らかでないときは、前各号の規定にかかわらず、当該事業年度における最終の買入原価、製造原価又は原材料の価額。ただし、これらの価額以外の価額によることについて、組合の理事長の承認を受けた場合には、この限りでない。
 買入原価、製造原価又は原材料の価額が明らかでないものは、見積価額
 破損、きず、たなざらし、型くずれ、陳腐化等のため通常の価額で販売できないもの又は通常の方法で使用に堪えないものは、処分のできる価額
(たな卸資産の減損額)
第71条 たな卸資産を評価する場合において、破損、腐敗、欠減等を生じやすい種類のたな卸資産で、個個に破損、腐敗、欠減等の有無を確かめることが困難なものについて破損、腐敗、欠減等のあることが推定されるときは、前条の規定にかかわらず、同条第1号から第5号までの規定により評価した価額から、当該価額に薬品、医療原材料及び飲食料品については10分の3以下、その他の資産については10分の2以下の範囲内において組合の理事長が当該たな卸資産の種類ごとに定める割合を乗じて得た金額を減額することができる。
(資産の再評価)
第72条 当座資産として取得した有価証券について、時価と帳簿価額とに著しい差異がある場合には、当該事業年度末日において再評価し、帳簿価額を適正に修正しなければならない。
2 再評価をする場合における株式の時価は、取引所の相場があるものについては当該事業年度終了前1箇月間における当該株式の平均価額とし、その他のものについては当該株式を発行する法人の最新の財務諸表により算定するものとする。
3 厚生年金保険経理の厚生年金保険給付組合積立金又は退職等年金経理の退職等年金給付組合積立金の保全を目的とする資産若しくは福祉経理の資産について、時価と帳簿価額とに著しい差異がある場合において、当該事業年度末日又は主務大臣の指定する時に再評価しようとするときは、主務大臣の定めるところにより当該再評価をするものとする。
(有形固定資産の減価償却)
第73条 土地以外の有形固定資産(第9条第2項に規定する不動産を除く。以下「有形固定資産」という。)は、毎事業年度末日において、資産の種類ごとに、定額法(当該減価償却資産の取得価額にその償却費が毎事業年度同一となるように当該資産の耐用年数に応じた償却率を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいう。)により減価償却をしなければならない。
2 当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累計額と当該減価償却資産につき計算した当該事業年度の償却限度額に相当する金額との合計額が当該減価償却資産の取得価額から1円を控除した金額に相当する金額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該償却限度額に相当する金額からその超える部分の金額を控除した額をもって当該事業年度の償却限度額とする。
3 第1項の規定により減価償却をする場合における耐用年数及び償却率は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の別表に定めるところによる。ただし、通常の使用度を超える使用のためその損耗が著しい有形固定資産について、組合の理事長が必要があると認める場合には、同表に掲げる耐用年数(以下「法定耐用年数」という。)を短縮することができる。
4 法定耐用年数の全部又は一部を経過した有形固定資産を取得し、その将来の残存耐用年数を見積もる場合において、その将来の残存耐用年数を見積もることが困難なときは、法定耐用年数の全部を経過したものについては当該法定耐用年数の10分の2に相当する年数を、法定耐用年数の一部を経過したものについては当該法定耐用年数から経過年数を控除した年数に経過年数の10分の2に相当する年数を加算した年数を法定耐用年数とみなし、償却額を計算するものとする。この場合において、1年未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
5 有形固定資産を増築し、改築し、修繕し、その他改良を加えた場合において、組合の理事長が必要があると認めるときは、前2項の規定による耐用年数を延長することができる。
6 事業年度の中途において取得した有形固定資産の当該事業年度における償却額は、前5項の規定により計算した償却額に、経過月数を12で除して得た割合を乗じて得た金額とする。
7 前条第3項の規定により有形固定資産を再評価した場合には、その再評価後の価額を取得価額と、残存耐用年数を法定耐用年数とみなし、前6項の規定により償却額を計算するものとする。
8 有形固定資産の減価償却額は、直接法により処理しなければならない。
(無形固定資産の償却)
第74条 無形固定資産(時の経過によりその価値の減少しないものを除く。この条において同じ。)は、毎事業年度末日において、その取得価額を基礎とし、期間の定めのあるものについてはその期間、期間の定めのないものについては10年以内で組合の理事長が定める期間により、均分して償却しなければならない。
2 事業年度の中途において取得した無形固定資産の当該事業年度における償却額は、前項の規定により計算した償却額に、経過月数を12で除して得た割合を乗じて得た金額とする。
3 第72条第3項の規定により無形固定資産を再評価した場合には、その再評価後の価額を取得価額とみなし、前2項の規定により償却額を計算するものとする。
4 無形固定資産の減価償却額は、直接法により処理しなければならない。
(借入不動産の増築費等の償却)
第75条 借入不動産の増築、改築、修繕その他改良に要した費用のうち、当該不動産の通常の維持又は管理に必要と認められる金額を超える額(以下この条において「増築費等」という。)については、毎事業年度末日において、増築費等を基礎とし、賃借期間の定めのあるものについては、その期間、賃借期間の定めのないものについては10年以内で組合の理事長が定める期間により、均分して償却しなければならない。
2 事業年度の中途において取得した借入不動産の増築費等の当該事業年度における償却額は、前項の規定により計算した償却額に経過月数を12で除して得た割合を乗じて得た金額とする。
3 借入不動産の増築費等の減価償却額は、直接法により処理しなければならない。
(特別償却)
第76条 固定資産が陳腐化、不適応化その他災害等の理由により著しくその価値を減じた場合において、組合の理事長が必要があると認めるときは、前3条の規定による償却の基礎となる価額の全部又は一部を減額することができる。
(創業費及び開発費の償却)
第77条 繰延費用として処理した創業費及び開発費は、毎事業年度末日において、5年以内で組合の理事長が定める期間により均分額以上の償却をしなければならない。
2 事業年度の中途において繰延費用として処理した創業費及び開発費の当該事業年度における償却額は、前項の規定により計算した償却額に経過月数を12で除して得た割合を乗じて得た金額とする。
3 創業費及び開発費の償却額は、直接法により処理しなければならない。
(退職給与引当金)
第78条 組合の役員又は組合に使用される者に対して退職給与を支払う規定がある場合には、毎事業年度末日において、当該規定に基づく所要の金額を退職給与引当金として計上しなければならない。
(災害補てん引当金)
第79条 有形固定資産について、災害その他の事故による将来の損害に対する準備をしようとする場合には、毎事業年度末日において、所要の金額を災害補てん引当金として計上することができる。
第80条 削除
(貸倒引当金)
第81条 福祉経理(貯金経理及び指定経理のうち主務大臣が定めるものを除く。)においては、毎事業年度末日において、貸付金(貸倒金の補てんを目的とする損害保険に付されているものを除く。)、売掛金その他事業に係る未収金の総額の100分の2に相当する金額に達するまでの金額を貸倒引当金として計上しなければならない。
(特別修繕引当金)
第82条 業務経理又は福祉経理においては、事業に使用されている施設について翌事業年度以降に修繕をすることが予定される場合には、毎事業年度末日において、所要の金額を特別修繕引当金として計上することができる。
(支払準備金)
第83条 短期経理においては、毎事業年度末日において、当該事業年度における短期給付の請求額の総額の12分の2に相当する金額を支払準備金として計上し、翌事業年度末日まですえおかなければならない。
(厚生年金保険給付組合積立金)
第83条の2 厚生年金保険経理においては、損益計算上利益を生じたときは、その額を厚生年金保険給付組合積立金として積み立てなければならない。
(退職等年金給付組合積立金)
第83条の3 退職等年金経理においては、損益計算上利益を生じたときは、その額を退職等年金給付組合積立金として積み立てなければならない。
(再評価積立金)
第84条 第72条第3項の規定による再評価により生じた利益金は、再評価積立金として積み立てなければならない。
2 組合の理事長は、前項の再評価積立金を取り崩したときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。ただし、翌事業年度以降において再評価により損失を生じたことにより前項の再評価積立金を取り崩したときは、この限りでない。
(建設積立金等)
第85条 業務経理又は福祉経理において、一定の金額を積み立てて施設の新設又は改良を行なおうとする場合には、毎事業年度末日において、当該金額を建設積立金又は改良積立金として積み立てることができる。
(別途積立金)
第86条 組合は、当該組合以外の者から受けた補助金、寄附金(現金以外の資産による寄附を含む。)、第7条の2第1項の規定による繰入金又は同条第2項に規定する福祉事業の財源に係る金額をもって固定資産を取得した場合には、当該事業年度末日において、当該固定資産の価額に相当する金額を別途積立金として積み立てなければならない。
2 前項の別途積立金は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、主務大臣の承認を受けなければ取り崩すことができない。
 経理の廃止に伴い当該固定資産を処分した場合
 施設の処分に伴い当該施設に属する当該固定資産を処分した場合
 当該固定資産が滅失した場合
3 組合の理事長は、前項各号のいずれかに該当する場合において、第1項の別途積立金を取り崩したときは、速やかに主務大臣に報告しなければならない。
(欠損金補てん積立金)
第87条 短期経理及び福祉経理においては、毎事業年度末日において、将来の欠損金の補てんに充てるため、当該事業年度の利益金を、次の各号に掲げる金額(前事業年度以前の積立金をもって積み立てられた欠損金補てん積立金がある場合には、次の各号に掲げる金額が当該積立金の額を超える額)に達するまで欠損金補てん積立金として積み立てなければならない。
 短期経理については、当該事業年度以前3事業年度における短期給付の平均請求額の100分の10に相当する金額
 貸付経理については貸付金の額、貯金経理については組合員の貯金額、その他の福祉経理については借入金の額及び固定資産の価額(借入資金によって取得した固定資産の価額を除く。)のそれぞれ100分の5以上に相当する金額の範囲内において組合の理事長が定める額
(貯金経理の特例)
第88条 貯金経理において、毎事業年度の利益金から欠損金補てん積立金を積み立てて、なお利益金がある場合において、第7条の2第1項の規定により繰り入れられた金額及び同条第2項に規定する福祉事業の財源に係る金額のうち法第112条第1項第3号に規定する事業の費用に充てられた金額を超えるときは、その超える金額の範囲内において、当該事業年度における貯金者の貯金金利を引き上げることができる。
(利益剰余金及び欠損金の処分)
第89条 毎事業年度における決算上の利益剰余金は、翌事業年度に繰り越すものとする。
2 毎事業年度の欠損金は、前年度積立金を取り崩して補てんし、なお欠損金がある場合には、欠損金補てん積立金を取り崩して補てんするものとする。
3 前項の規定により欠損金を補てんしてもなお欠損金がある場合には、その決算上の欠損金は、翌事業年度に繰り越すものとする。

第3章 組合員等

(組合員原票)
第90条 組合は、組合員ごとに、別紙様式第9号による組合員原票を備え、組合員の資格の取得及び喪失の年月日、住所、被扶養者に関する事項、標準報酬の月額、標準期末手当等の額その他所要の事項を記載して整理しなければならない。
2 組合は、第3号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)である組合員については、前項の組合員原票に当該第3号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、同法第20条第1項に規定する標準報酬月額(以下「厚生年金保険の標準報酬月額」という。)及び同法第24条の4第1項に規定する標準賞与額(以下「厚生年金保険の標準賞与額」という。)並びに当該厚生年金保険の標準賞与額の決定の基礎となった賞与(同法第3条第1項第4号に規定する賞与をいう。次条において同じ。)の支払年月を記載して整理しなければならない。ただし、これらの事項と前項に規定する事項のうち共通する事項については、一の記載をもって足りるものとする。
3 組合は、組合員が他の組合(法第57条第1項第2号に規定する国の組合(以下「国の組合」という。)を含む。以下この条において同じ。)の組合員となったとき、又は次項の規定による通知を受けたときは、その者に係る組合員原票、第92条第1項の規定により提出された組合員期間等証明書及び年金の決定に関し必要な書類(その者が退職及び障害を給付事由とする年金の受給権者である場合に限る。以下「年金決定関係書類」という。)を当該他の組合に送付し、その写しを保管しなければならない。
4 組合は、第91条第2項の規定により報告書の提出を受けた場合において、その者に係る組合員原票及び年金決定関係書類が他の組合において保管されているものであるときは、当該他の組合にその旨を通知して、当該組合員原票及び年金決定関係書類の送付を求めなければならない。
(厚生年金保険法による被保険者に関する原簿)
第90条の2 第3号厚生年金被保険者(第3号厚生年金被保険者であった者を含む。)について、厚生年金保険法第28条の規定を適用する場合においては、組合員原票をもって同条に規定する原簿とみなす。この場合において、同条に規定する主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 第3号厚生年金被保険者の基礎年金番号(国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)
 第3号厚生年金被保険者の生年月日及び住所
 厚生年金保険法の規定による標準賞与額の決定の基礎となった賞与の支払年月
(組合員となった者の年金加入期間等報告)
第91条 初めて組合員となった者(国の組合の組合員であった者で初めて組合員となったもの又は組合員たる離婚時みなし被保険者期間(厚生年金保険法第78条の6第3項の規定により第3号厚生年金被保険者期間であったものとみなされた期間をいう。以下同じ。)若しくは組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間(同法第78条の14第4項の規定により第3号厚生年金被保険者期間であったものとみなされた期間をいう。以下同じ。)を有する者若しくは国の組合員たる離婚時みなし被保険者期間(同法第78条の6第3項の規定により同法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間(以下「第2号厚生年金被保険者期間」という。)であったものとみなされた期間をいう。以下同じ。)若しくは国の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間(同法第78条の14第4項の規定により第2号厚生年金被保険者期間であったものとみなされた期間をいう。以下同じ。)を有する者で組合員となったものを除く。)は、そのなった際、次に掲げる事項を記載した年金加入期間等報告書を組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名、生年月日、所属機関の名称及び基礎年金番号
 年金加入期間等(国民年金法第5条第1項に規定する保険料納付済期間、同条第2項に規定する保険料免除期間及び同法附則第7条第1項に規定する合算対象期間をいう。)
 組合員たる離婚時みなし被保険者期間又は国の組合員たる離婚時みなし被保険者期間
 組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間又は国の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間
 その他必要な事項
2 一の組合の組合員であった者で再びもとの組合又は他の組合の組合員(組合員たる離婚時みなし被保険者期間又は組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。)となったもの(国の組合の組合員であった者で引き続くことなく組合員となったもの、国の組合員であった者で組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者となったもの又は組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者(組合員期間を有する者を除く。)若しくは国の組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは国の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者(国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第38条第1項に規定する組合員期間を有する者を除く。)で組合員(組合員たる離婚時みなし被保険者期間又は組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。)となったものを含み、退職することなく引き続き他の組合の組合員となったものを除く。)は、当該組合員となった際、その旨を記載した前項の報告書を組合に提出しなければならない。
(離婚時みなし被保険者期間を有する者の届出等)
第91条の2 組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者(組合員期間を有する者を除く。以下この条において同じ。)は、その氏名又は住所に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に関する届書を組合(指定都市職員共済組合等にあっては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。第3項において同じ。)に提出しなければならない。
2 組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者が死亡した場合には、当該組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者であった者の遺族又は相続人は、次に掲げる事項を記載した死亡届書を組合に提出しなければならない。ただし、死亡に際し、当該組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者であった者に係る厚生年金保険給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。
 組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者であった者の氏名、生年月日、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)又は基礎年金番号
 死亡した年月日
 その他必要な事項
3 組合は、組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者又は前項に規定する遺族若しくは相続人に対し、第1項に規定する届書又は前項に規定する死亡届書に記載された事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
(みなし組合員原票)
第91条の3 組合(指定都市職員共済組合等にあっては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者ごとに、みなし組合員原票を備え、次に掲げる事項を記載して整理しなければならない。
 組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
 組合員たる離婚時みなし被保険者期間
 組合員たる離婚時みなし被保険者期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額
 その他必要な事項
2 組合(指定都市職員共済組合等にあっては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者が他の組合(国の組合を含む。)の組合員となったとき(他の組合(国の組合を含む。)の組合員であるとき又は他の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは他の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者若しくは国の組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは国の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者となったときを含む。)は、その者に係るみなし組合員原票その他必要な書類を当該他の組合(指定都市職員共済組合等にあっては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)に送付し、その写しを保管しなければならない。
3 第3号厚生年金被保険者(第3号厚生年金被保険者であった者を含む。)について、厚生年金保険法第78条の7の規定を適用する場合においては、みなし組合員原票をもって同法第28条に規定する原簿とみなす。この場合において、同法第78条の7に規定する主務省令で定める事項は、第1項各号に掲げる事項とする。
(被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の届出等)
第91条の4 組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者(組合員期間を有する者を除く。以下この条において同じ。)は、その氏名又は住所に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に関する届書を組合(指定都市職員共済組合等にあっては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。第3項において同じ。)に提出しなければならない。
2 組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者が死亡した場合には、当該組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者であった者の遺族又は相続人は、次に掲げる事項を記載した死亡届書を組合に提出しなければならない。ただし、死亡に際し、当該組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者であった者に係る厚生年金保険給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。
 組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者であった者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号
 死亡した年月日
 その他必要な事項
3 組合は、組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者又は前項に規定する遺族若しくは相続人に対し、第1項に規定する届書又は前項に規定する死亡届書に記載された事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
(被扶養配偶者みなし組合員原票)
第91条の5 組合(指定都市職員共済組合等にあっては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者ごとに、被扶養配偶者みなし組合員原票を備え、次に掲げる事項を記載して整理しなければならない。
 組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
 組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間
 組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額
 その他必要な事項
2 組合(指定都市職員共済組合等にあっては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者が他の組合(国の組合を含む。)の組合員となったとき(他の組合(国の組合を含む。)の組合員であるとき又は他の組合の組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは他の組合の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者若しくは国の組合員たる離婚時みなし被保険者期間若しくは国の組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者となったときを含む。)は、その者に係る被扶養配偶者みなし組合員原票その他必要な書類を当該他の組合(指定都市職員共済組合等にあっては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)に送付し、その写しを保管しなければならない。
3 第3号厚生年金被保険者(第3号厚生年金被保険者であった者を含む。)について、厚生年金保険法第78条の15の規定を適用する場合においては、被扶養配偶者みなし組合員原票をもって同法第28条に規定する原簿とみなす。この場合において、同法第78条の15に規定する主務省令で定める事項は、第1項各号に掲げる事項とする。
(退職の届出)
第92条 組合員が退職したときは、次に掲げる事項を記載した退職届書に年金である給付の支給に関し必要なものとして主務大臣が定める書類(以下「組合員期間等証明書」という。)を添えて、当該退職の時における所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。ただし、第128条第1項、第129条第1項又は第138条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の請求書を提出する者については、この限りでない。
 組合員であった者の氏名及び生年月日
 退職当時の所属機関の名称
 退職年月日
 その他必要な事項
2 組合は、前項の届書を受理したときは、退職者台帳に組合員期間その他所要の事項を記載して整理しなければならない。
(組合員証等)
第93条 組合員の資格を取得した者(法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等(以下「後期高齢者医療の被保険者等」という。)であった者で短期給付に関する規定の適用を受ける組合員となった者を含む。)は、次に掲げる事項を記載した組合員資格取得届書を所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。ただし、第1号に規定する個人番号については、組合が地方公共団体情報システム機構等から同号に規定する個人番号の提供を受けることができるときは、当該組合員資格取得届書に記載することを要しないものとする。
 組合員の氏名、生年月日、性別、住所、個人番号及び基礎年金番号
 所属機関の名称
 組合員の資格を取得した年月日
 その他必要な事項
2 組合は、前項の届書を受理したとき、又は継続長期組合員であった者で引き続き継続長期組合員以外の組合員となったものに係る第178条の2第6項の届書を受理したときは、遅滞なく、別紙様式第14号による組合員証を作成し、組合員の資格を取得した者又は当該継続長期組合員以外の組合員となった者に交付しなければならない。
(氏名、住所又は個人番号の変更の申告)
第93条の2 組合員は、その氏名、住所又は個人番号に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に関する申告書を組合に提出しなければならない。
(組合員であった者の氏名又は住所の変更の申告等)
第93条の3 組合員であった者は、その氏名又は住所に変更があったときは、遅滞なく、当該変更に関する申告書を組合に提出しなければならない。
2 組合員であった者が死亡した場合には、当該組合員であった者の遺族又は相続人は、次に掲げる事項及び死亡年月日を記載した死亡届書を組合に提出しなければならない。ただし、死亡に際し、当該組合員であった者に係る長期給付の請求を行うことができるときは、この限りでない。
 組合員であった者の氏名、生年月日及び住所
 退職当時の所属機関の名称
 組合員の資格を取得した年月日及び喪失した年月日
 その他必要な事項
3 組合は、組合員であった者又は前項に規定する遺族若しくは相続人に対し、第1項に規定する申告書又は前項に規定する死亡届書に記載された事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
(被扶養者の申告)
第94条 組合員となった者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員について被扶養者の要件を備える者が生じた場合若しくは被扶養者がその要件を欠くに至った場合には、その組合員は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した被扶養者申告書を組合に提出しなければならない。ただし、後期高齢者医療の被保険者等に該当し被扶養者がその要件を欠くに至った場合で、組合がその事実を組合員原票、被扶養者申告書その他組合が保有する書面により確認したときは、この限りでない。
 組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
 被扶養者の要件を備える者又は被扶養者の要件を欠くに至った者の氏名、性別、生年月日、職業、年間所得推計額、住所及び個人番号並びにその者と組合員との身分関係
 被扶養者の要件を備えるに至った年月日又は被扶養者の要件を欠くに至った年月日及びその理由
 その他必要な事項
2 前項の規定によって被扶養者申告書に記載することとされた事項のうち、個人番号については、被扶養者がその要件を欠くに至ったとき又は組合が地方公共団体情報システム機構等から個人番号の提供を受けることができるときは、当該被扶養者申告書に記載することを要しないものとする。
(組合員証の記載事項の訂正)
第95条 組合員は、組合員証の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、組合員証に当該変更に関する申告書を添えて、組合に提出しなければならない。
2 組合は、前項の規定による組合員証の提出があったときは、遅滞なく、その記載事項を訂正して、その組合員に返付しなければならない。
(組合員証の亡失等)
第96条 組合員は、組合員証を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、亡失の場合を除き組合員証を添えて、次に掲げる事項を記載した組合員証等再交付申請書を組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名及び住所並びに組合員証の記号及び番号又は個人番号
 再交付の申請を行う理由
 その他必要な事項
2 組合は、前項の申請書の提出を受けたときは、新たな組合員証を交付するものとする。
3 組合員は、組合員証の再交付を受けた後において、亡失した組合員証を発見したときは、遅滞なく、これを組合に返納しなければならない。
(組合員証の検認等)
第97条 組合は、組合の定めるところにより、組合員証の検認又は更新をするものとする。
2 組合員は、検認、更新又は記載事項の訂正のため、組合員証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを組合に提出しなければならない。
3 組合は、前項の規定により組合員証の提出を受けたときは、遅滞なく、これを検認し、更新し、又は記載事項を訂正して、その者に交付しなければならない。
4 第1項の規定により検認又は更新を行なった場合において、その検認又は更新を受けない組合員証は無効とする。
(組合員証の返納)
第98条 組合員は、その資格を喪失したとき、後期高齢者医療の被保険者等となったとき又は継続長期組合員となったときは、遅滞なく、組合員証を組合に返納しなければならない。
2 前項の資格喪失の原因が死亡である場合又は同項の規定により組合員証を返納すべき者が死亡した場合には、埋葬料の支給を受けるべき者は、その請求の際、組合員証を組合に返納しなければならない。
(組合員証整理簿)
第99条 組合は、別紙様式第17号による組合員証整理簿を備え、組合員証の交付、検認、更新、返納その他所要の事項を記載して整理しなければならない。
(組合員被扶養者証)
第100条 組合は、第94条の申告書(組合員について被扶養者がその要件を欠くに至った場合を除く。)を受理したときは、遅滞なく、別紙様式第19号による組合員被扶養者証を作成し、組合員に交付しなければならない。
2 第95条から前条までの規定は、組合員被扶養者証について準用する。この場合において、前条中「別紙様式第17号による組合員証整理簿」とあるのは「別紙様式第19号の2による組合員被扶養者証整理簿」と、「、組合員証」とあるのは「、組合員被扶養者証」と読み替えるものとする。
(高齢受給者証の交付等)
第100条の2 組合は、組合員が法第57条第2項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当することとなるとき又はその被扶養者が法第59条第2項第1号ハ若しくはニに掲げる場合に該当することとなるときには、遅滞なく、別紙様式第20号による高齢受給者証を作成し、組合員に対して交付しなければならない。ただし、組合員証(前条第1項に規定する組合員被扶養者証、第176条第2項に規定する船員組合員証及び船員組合員被扶養者証並びに第184条第1項に規定する任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証を含む。)に一部負担金の割合又は100分の100から法第59条第2項第1号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。
2 前項の規定により高齢受給者証の交付を受けた組合員は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、高齢受給者証を返納しなければならない。
 組合員の資格を喪失したとき
 組合員が継続長期組合員の資格を取得したとき
 法第59条第2項第1号ハ又はニに掲げる場合に該当する被扶養者が被扶養者の要件を欠くに至ったとき
 高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき
 組合員又はその被扶養者が後期高齢者医療の被保険者等となったとき
 高齢受給者証の有効期限に至ったとき
3 第95条から第99条までの規定(第98条第1項の規定を除く。)は、高齢受給者証について準用する。この場合において、第98条第2項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第100条の2第2項第1号の資格喪失又は同項第3号の要件を欠くに至った」と、「埋葬料」とあるのは「埋葬料又は家族埋葬料」と、第99条中「別紙様式第17号による組合員証整理簿」とあるのは「別紙様式第20号の2による高齢受給者証整理簿」と読み替えるものとする。
(高齢任意加入被保険者の資格取得の申出又は申請)
第100条の3 厚生年金保険法附則第4条の3第1項の規定による被保険者(第3号厚生年金被保険者に係るものに限る。次条から第100条の6までにおいて同じ。)の資格取得の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出することによって行うものとする。
 申出者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 報酬月額
 その他必要な事項
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)による証明書又は戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本
 前項の規定により同項の申出書に基礎年金番号を記載する者にあっては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
 厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間(以下「第1号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者にあっては厚生労働大臣が、法律によって組織された共済組合(以下単に「共済組合」という。)の組合員又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)であった期間(他の法令の規定により当該組合員又は加入者であった期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は加入者であった期間に算入される期間を含む。)(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年改正法」という。)附則第5条第1項の規定により被保険者であった期間とみなされた期間及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号。以下「平成13年統合法」という。)附則第6条の規定により被保険者であった期間とみなされた期間を除く。以下同じ。)を有する者にあっては、当該共済組合(平成8年改正法附則第32条第2項に規定する存続組合(以下単に「存続組合」という。)又は平成8年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金(以下単に「指定基金」という。)を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)様式第1号により当該期間を確認した書類
 国民年金法附則第7条第1項に規定する合算対象期間(国民年金等改正法附則第8条第5項(同項第3号から第4号の2まで及び第6号から第7号の2までを除く。)の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。)を有する者にあっては、当該期間を明らかにすることができる書類
 報酬月額を明らかにすることができる書類
(高齢任意加入被保険者の資格喪失の申出)
第100条の4 厚生年金保険法附則第4条の3第4項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出することによって行うものとする。
 被保険者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 標準報酬月額
 その他必要な事項
(高齢任意加入被保険者の氏名変更の届出)
第100条の5 厚生年金保険法附則第4条の3第1項の規定による被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。
 被保険者の個人番号又は基礎年金番号
 変更前の氏名
(高齢任意加入被保険者の住所変更の届出)
第100条の6 厚生年金保険法附則第4条の3第1項の規定による被保険者は、その住所を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。
 被保険者の個人番号又は基礎年金番号
 変更前の住所
(高齢任意加入被保険者の個人番号の変更の届出)
第100条の7 厚生年金保険法附則第4条の3第1項の規定による被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。
 被保険者の氏名、生年月日及び住所
 変更前及び変更後の個人番号
 個人番号の変更年月日

第4章 給付

第1節 通則

(添付書類の省略)
第101条 2以上の給付(厚生年金保険給付を除く。)を同時に請求する者は、これらの給付の請求の際添付すべき書類が同一であるときは、この命令に定めるところによるほか、運営規則で定めるところにより、一の添付書類によりこれらの給付を請求することができる。
(標準報酬の決定等)
第101条の2 組合は、次に掲げる事項を記載した標準報酬定時決定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準報酬を決定するものとする。
 組合員の氏名、生年月日、性別並びに組合員証の記号及び番号又はこれに準ずるもの
 法第43条第5項に規定する報酬の総額
 その他必要な事項
2 組合は、組合員の資格を取得した者があるときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬新規・転入基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準報酬を決定するものとする。
 組合員の氏名、生年月日、性別並びに組合員証の記号及び番号又はこれに準ずるもの
 組合員の資格を取得した年月日及び報酬の総額
 その他必要な事項
3 組合は、法第43条第10項の規定により組合員の標準報酬を改定するときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬随時改定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準報酬を改定するものとする。
 組合員の氏名、生年月日、性別並びに組合員証の記号及び番号又はこれに準ずるもの
 改定前における標準報酬の月額及び等級
 法第43条第10項に規定する報酬の総額
 標準報酬の月額を改定する理由及び年月日
 その他必要な事項
4 組合は、法第43条第12項の申出並びに同項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)に係る子の氏名及び生年月日並びに当該育児休業等の承認期間を証明する証拠書類の提出が組合員からあり標準報酬を改定するときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬育児休業等終了時改定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準報酬を改定するものとする。
 組合員の氏名、生年月日、性別並びに組合員証の記号及び番号又はこれに準ずるもの
 改定前における標準報酬の月額及び等級
 法第43条第12項に規定する報酬の総額
 標準報酬の月額を改定する年月日
 その他必要な事項
5 組合は、法第43条第14項の申出並びに同項に規定する産前産後休業(以下「産前産後休業」という。)に係る子の氏名及び生年月日並びに当該産前産後休業の取得期間を証明する証拠書類の提出が組合員からあり標準報酬を改定するときは、次に掲げる事項を記載した標準報酬産前産後休業終了時改定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準報酬を改定するものとする。
 組合員の氏名、生年月日、性別並びに組合員証の記号及び番号又はこれに準ずるもの
 改定前における標準報酬の月額及び等級
 法第43条第14項に規定する報酬の総額
 標準報酬の月額を改定する年月日
 その他必要な事項
6 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣された職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)である組合員に係る第1項から前項までの規定の適用については、これらの規定中「の給与支給機関」とあるのは、「を派遣する地方公共団体」とする。
7 前項の場合において、地方公共団体は、公益的法人等派遣法第2条第3項に規定する派遣先団体(以下「公益的法人等」という。)に対し、第1項から第5項までの規定による標準報酬の決定又は改定に係る基礎届の提出に関し必要な情報の提供を求めるものとする。
8 組合は、継続長期組合員を使用する事業主が、健康保険法(大正11年法律第70号)第49条第1項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該事業主より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬(同項に規定する標準報酬をいう。次項から第11項まで及び第101条の10において同じ。)のうち同法第40条第1項に規定する標準報酬月額を参酌して当該継続長期組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
9 組合は、国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第8条第2項(同法第24条第1項において準用する場合を含む。)に規定する交流派遣職員(以下「交流派遣職員」という。)である組合員を使用する派遣先企業(国と民間企業との間の人事交流に関する法律第7条第3項(同法第24条第1項において準用する場合を含む。)に規定する派遣先企業をいう。以下同じ。)が、健康保険法第49条第1項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該派遣先企業より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第40条第1項に規定する標準報酬月額を参酌して当該交流派遣職員である組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
10 組合は、平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成27年法律第33号)第17条第7項に規定する派遣職員(以下「オリンピック・パラリンピック派遣職員」という。)である組合員を使用する平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第8条第1項に規定する組織委員会(以下「オリンピック・パラリンピック組織委員会」という。)が、健康保険法第49条第1項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、オリンピック・パラリンピック組織委員会より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第40条第1項に規定する標準報酬月額を参酌して当該オリンピック・パラリンピック派遣職員である組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
11 組合は、平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成27年法律第34号)第4条第7項に規定する派遣職員(以下「ラグビー派遣職員」という。)である組合員を使用する平成31年ラグビーワールドカップ大会特別措置法第2条に規定する組織委員会(以下「ラグビー組織委員会」という。)が、健康保険法第49条第1項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、ラグビー組織委員会より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち同法第40条第1項に規定する標準報酬月額を参酌して当該ラグビー派遣職員である組合員の標準報酬を決定し又は改定するものとする。
(第3号厚生年金被保険者である組合員の標準報酬月額の決定等)
第101条の3 第3号厚生年金被保険者について、厚生年金保険法第21条から第23条の3までの規定により当該組合員の厚生年金保険の標準報酬月額を決定し又は改定するときは、当該厚生年金保険の標準報酬月額の決定又は改定は、法第43条第5項、第8項、第10項、第12項又は第14項の規定による当該組合員の標準報酬の決定又は改定と同時に行うものとする。
2 前項の規定により厚生年金保険法第21条から第23条の3までの規定による厚生年金保険の標準報酬月額を決定し又は改定する場合においては、前条第1項から第5項までの規定による標準報酬の決定又は改定に係る基礎届を厚生年金保険の標準報酬月額の決定又は改定に係る基礎届とみなして、これらの規定を適用する。
3 第3号厚生年金被保険者である組合員が公益的法人等派遣職員、継続長期組合員、交流派遣職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員又はラグビー派遣職員となった場合における前条第8項から第11項までの規定の適用については、これらの規定中「標準報酬を決定」とあるのは、「標準報酬及び厚生年金保険法第21条第1項に規定する標準報酬月額を決定」とする。
(第3号厚生年金被保険者が育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に係る申出)
第101条の4 第101条の2第4項の規定は、第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険法第23条の2第1項の申出について準用する。この場合において、第101条の2第4項中「法第43条第12項の申出並びに同項に規定する」とあるのは「厚生年金保険法第23条の2第1項の申出並びに」と、「標準報酬を」とあるのは「標準報酬月額を」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と、同項第3号中「法第43条第12項」とあるのは「厚生年金保険法第23条の2第1項」と読み替えるものとする。
2 第101条の2第5項の規定は、第3号厚生年金被保険者の厚生年金保険法第23条の3第1項の申出について準用する。この場合において、第101条の2第5項中「法第43条第14項の申出並びに同項に規定する」とあるのは「厚生年金保険法第23条の3第1項の申出並びに」と、「標準報酬を」とあるのは「標準報酬月額を」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と、同項第3号中「法第43条第14項」とあるのは「厚生年金保険法第23条の3第1項」と読み替えるものとする。
(第3号厚生年金被保険者が育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に係る申出の特例)
第101条の5 第3号厚生年金被保険者が法第43条第12項の申出をした場合には、厚生年金保険法第23条の2第1項の申出をしたものとみなす。
2 第3号厚生年金被保険者が法第43条第14項の申出をした場合には、厚生年金保険法第23条の3第1項の申出をしたものとみなす。
(70歳以上の使用される者の要件)
第101条の6 70歳以上の組合員については、厚生年金保険法第27条に規定する70歳以上の使用される者(以下「70歳以上の使用される者」という。)とみなす。
(70歳以上の使用される者に係る標準報酬月額に相当する額の決定等)
第101条の7 70歳以上の組合員について、法第43条第5項、第8項、第10項、第12項又は第14項の規定による当該組合員の標準報酬の決定又は改定が行われたときは、決定又は改定された額を厚生年金保険法第46条第2項に規定する標準報酬月額に相当する額(以下「70歳以上被用者の標準報酬月額」という。)とする。
2 前項の規定により70歳以上被用者の標準報酬月額を決定し又は改定する場合においては、第101条の2第1項から第5項までの規定による標準報酬の決定又は改定に係る基礎届を70歳以上被用者の標準報酬月額の決定又は改定に係る基礎届とみなして、これらの規定を適用する。
3 指定都市職員共済組合等は、第1項の規定により70歳以上被用者の標準報酬月額を決定し又は改定したときは、当該70歳以上の使用される者ごとに、その70歳以上被用者の標準報酬月額及び当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を市町村連合会に通知しなければならない。
(標準報酬の組合員への通知等)
第101条の8 組合は、法第43条第5項、第8項、第10項、第12項又は第14項の規定により組合員の標準報酬を決定し又は改定したとき、及び厚生年金保険法第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項又は第23条の3第1項の規定により第3号厚生年金被保険者である組合員の厚生年金保険の標準報酬月額を決定し又は改定したときは、その旨を当該組合員に通知しなければならない。この場合において、当該組合員が公益的法人等派遣職員、継続長期組合員、交流派遣職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員又はラグビー派遣職員であるときは、当該決定し又は改定した標準報酬及び厚生年金保険の標準報酬月額を当該組合員を使用する公益的法人等、公庫等(法第140条第1項に規定する公庫等をいう。以下同じ。)若しくは特定公庫等(法第142条第2項の規定により読み替えられた法第140条第1項に規定する特定公庫等をいう。以下同じ。)、派遣先企業、オリンピック・パラリンピック組織委員会又はラグビー組織委員会に通知しなければならない。
2 給与支給機関は、組合に代わって、前項前段の通知をすることができる。この場合において、組合は同項前段の通知をしたものとみなす。
3 組合は、第1項前段の規定にかかわらず、組合員の標準報酬及び厚生年金保険の標準報酬月額を閲覧に供することをもって同項前段の通知に代えることができる。
(標準報酬の市町村連合会への通知)
第101条の9 指定都市職員共済組合等は、法第43条第5項、第8項、第10項、第12項又は第14項の規定により組合員の標準報酬を決定し又は改定したとき、及び厚生年金保険法第21条第1項、第22条第1項、第23条第1項、第23条の2第1項又は第23条の3第1項の規定により第3号厚生年金被保険者である組合員の厚生年金保険の標準報酬月額を決定し又は改定したときは、当該組合員ごとに、その標準報酬の月額及び当該厚生年金保険の標準報酬月額並びに当該標準報酬の月額及び当該厚生年金保険の標準報酬月額の基礎となった報酬月額を市町村連合会に通知しなければならない。
(標準期末手当等の額の決定)
第101条の10 組合は、次に掲げる事項を記載した標準期末手当等の額決定基礎届の提出を当該組合員の給与支給機関より受け、標準期末手当等の額を決定するものとする。
 組合員の氏名、生年月日、性別並びに組合員証の記号及び番号又はこれに準ずるもの
 期末手当等の額及び支払年月
 その他必要な事項
2 公益的法人等派遣職員である組合員に係る前項の規定の適用については、同項中「の給与支給機関」とあるのは、「を派遣する地方公共団体」とする。
3 前項の場合において、地方公共団体は、公益的法人等に対し、第1項の規定による標準期末手当等の額決定基礎届の提出に関し必要な情報の提供を求めるものとする。
4 組合は、継続長期組合員を使用する事業主が、健康保険法第49条第1項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該事業主より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額(同法第45条第1項の規定により決定される標準賞与額をいう。次項から第7項までにおいて同じ。)を参酌して当該継続長期組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
5 組合は、交流派遣職員である組合員を使用する派遣先企業が、健康保険法第49条第1項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、当該派遣先企業より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該交流派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
6 組合は、オリンピック・パラリンピック派遣職員である組合員を使用するオリンピック・パラリンピック組織委員会が、健康保険法第49条第1項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、オリンピック・パラリンピック組織委員会より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該オリンピック・パラリンピック派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
7 組合は、ラグビー派遣職員である組合員を使用するラグビー組織委員会が、健康保険法第49条第1項の規定による標準報酬の決定又は改定に係る通知を受けたときは、ラグビー組織委員会より当該通知に係る書類の写しの提出を受け、当該写しに記載された標準報酬のうち標準賞与額を参酌して当該ラグビー派遣職員である組合員の標準期末手当等の額を決定するものとする。
(第3号厚生年金被保険者の標準賞与額の決定等)
第101条の11 第3号厚生年金被保険者について、厚生年金保険法第24条の4の規定により当該被保険者の厚生年金保険の標準賞与額を決定するときは、当該厚生年金保険の標準賞与額の決定は、法第44条第1項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による当該組合員の標準期末手当等の額の決定と同時に行うものとする。
2 前項の規定により厚生年金保険の標準賞与額を決定する場合においては、前条第1項の規定による標準期末手当等の額の決定に係る基礎届を厚生年金保険の標準賞与額の決定に係る基礎届とみなして、同項の規定を適用する。
3 第3号厚生年金被保険者である組合員が公益的法人等派遣職員、継続長期組合員、交流派遣職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員又はラグビー派遣職員となった場合における前条第4項から第7項までの規定の適用については、これらの規定中「標準期末手当等の額を」とあるのは、「標準期末手当等の額及び厚生年金保険法第24条の4第1項に規定する標準賞与額を」とする。
(70歳以上の使用される者に係る標準賞与額に相当する額の決定等)
第101条の12 70歳以上の組合員について、法第44条第1項の規定による当該組合員の標準期末手当等の額の決定が行われたときは、当該決定された額を厚生年金保険法第46条第2項に規定する標準賞与額に相当する額(以下「70歳以上被用者の標準賞与額」という。)とする。
2 前項の規定により70歳以上被用者の標準賞与額を決定する場合においては、第101条の10第1項の規定による標準期末手当等の額の決定に係る基礎届を70歳以上被用者の標準賞与額の決定に係る基礎届とみなして、同項の規定を適用する。
3 指定都市職員共済組合等は、第1項の規定により70歳以上被用者の標準賞与額を決定したときは、当該70歳以上の使用される者ごとに、その70歳以上被用者の標準賞与額及び当該標準賞与額の基礎となった期末手当等の額を当該決定した月を単位として市町村連合会に通知しなければならない。
(標準期末手当等の額の組合員への通知等)
第101条の13 組合は、法第44条第1項(同条第2項又は第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条において同じ。)の規定により組合員の標準期末手当等の額を決定したとき、及び厚生年金保険法第24条の4の規定により第3号厚生年金被保険者である組合員の厚生年金保険の標準賞与額を決定したときは、その旨を当該組合員に通知しなければならない。この場合において、当該組合員が公益的法人等派遣職員、継続長期組合員、交流派遣職員、オリンピック・パラリンピック派遣職員又はラグビー派遣職員であるときは、当該決定した標準期末手当等の額及び厚生年金保険の標準賞与額を当該組合員を使用する公益的法人等、公庫等若しくは特定公庫等、派遣先企業、オリンピック・パラリンピック組織委員会又はラグビー組織委員会に通知しなければならない。
2 給与支給機関は、組合に代わって、前項前段の通知をすることができる。この場合において、組合は同項前段の通知をしたものとみなす。
3 組合は、第1項前段の規定にかかわらず、組合員の標準期末手当等の額及び厚生年金保険の標準賞与額を閲覧に供することをもって同項前段の通知に代えることができる。
(標準期末手当等の額の市町村連合会への通知)
第101条の14 指定都市職員共済組合等は、法第44条第1項の規定により組合員の標準期末手当等の額を決定したとき、及び厚生年金保険法第24条の4の規定により第3号厚生年金被保険者である組合員の厚生年金保険の標準賞与額を決定したときは、当該組合員ごとに、その標準期末手当等の額及び厚生年金保険の標準賞与額並びに当該標準期末手当等の額及び当該厚生年金保険の標準賞与額の基礎となった期末手当等の額を当該決定をした月を単位として市町村連合会に通知しなければならない。
(支払未済の給付)
第102条 法第47条第1項の規定により給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合(指定都市職員共済組合等にあっては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。次条、第121条第3項、第122条、第124条第2項、第5項及び第6項、第126条第2項、第128条から第145条まで、第147条から第153条まで、第155条、第156条、第159条第1項及び第3項、第160条第2項並びに第161条第1項において同じ。)に提出しなければならない。
 請求者の氏名、生年月日、住所及び死亡した者との身分関係
 死亡した者の氏名及び生年月日
二の2 死亡した者の組合員証の記号及び番号(当該給付が退職等年金給付である場合には、基礎年金番号)又は個人番号
 死亡した者の死亡の年月日
 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 その他必要な事項
2 前項の請求書を提出する場合には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本又は除籍の抄本若しくは除籍の謄本
 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
 当該死亡した者の年金証書(第161条第1項ただし書に該当する場合に限る。)
 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
 その他必要な書類
3 第1項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法第37条第1項の規定による未支給の保険給付の請求をするときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該保険給付に係る請求書に添えたものについては、第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
(第三者の行為による損害の届出)
第103条 給付事由が第三者の行為によって生じた場合においては、給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した損害賠償申告書を組合に提出しなければならない。
 被害者の氏名及び住所
一の2 組合員証の記号及び番号(厚生年金保険給付又は退職等年金給付を請求する場合にあっては、基礎年金番号)又は個人番号
 加害者の氏名及び住所
 被害が発生した年月日及び被害の状況
 その他必要な事項
(掛金等を納付しない場合の給付制限についての控除金額)
第103条の2 令第26条第1項に規定する主務省令で定める金額は、100円とする。

第2節 短期給付

(療養の給付)
第104条 法第57条第1項に規定する医療機関から療養の給付を受けようとする者は、組合員証を(その者が法第57条第2項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)当該医療機関に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなった後、遅滞なく、組合員証又は高齢受給者証を当該医療機関に提出しなければならない。
(令第23条の3第2項の規定の適用を受けるための申請等)
第104条の2 令第23条の3第2項の規定の適用を受けようとする組合員は、別紙様式第21号の2による基準収入額適用申請書にその事実を証明する証拠書類を添えて、組合に提出しなければならない。
2 令第23条の3第2項第2号に該当することにより同項の規定の適用を受ける組合員(同項第1号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であった者(同号に規定する被扶養者であった者をいう。)が法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等でなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した後期高齢者の被保険者等の資格喪失等申出書にその事実を証明する証拠書類を添えて、組合に申し出なければならない。
 組合員の氏名
 組合員証の記号及び番号又は個人番号
 所属機関の名称及び所在地
 令第23条の3第2項第2号に規定する被扶養者であった者の氏名及び生年月日
 令第23条の3第2項第2号に規定する後期高齢者の被保険者等でなくなった日及びその理由
第105条 削除
(薬剤の支給)
第106条 法第57条第1項に規定する薬局から薬剤の支給を受けようとする者は、同項に規定する医療機関において診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師から処方箋の交付を受けたうえ、これを当該薬局に提出しなければならない。この場合において、当該薬局から組合員証の提出を求められたときは、当該処方箋及び組合員証を(その者が法第57条第2項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)提出しなければならない。
(入院時食事療養費)
第106条の2 第104条の規定は、組合員(法第56条第2項第1号に規定する特定長期入院組合員(以下「特定長期入院組合員」という。)を除く。第106条の5までにおいて同じ。)が法第57条第1項に規定する医療機関から食事療養(同号に規定する食事療養をいう。以下同じ。)を受ける場合について準用する。
第106条の3及び第106条の4 削除
(食事療養標準負担額の減額に関する特例)
第106条の5 組合員が、限度額適用・標準負担減額認定証(第110条の6第3項に規定する限度額適用・標準負担減額認定証をいう。次項第9号及び第106条の5の3において同じ。)を法第57条第1項に規定する医療機関に提出しなかったため減額されない食事療養標準負担額(法第57条の3第2項に規定する食事療養標準負担額をいう。以下同じ。)を支払った場合において、組合がその提出しなかったことがやむを得ないと認めたときは、当該食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべき食事療養標準負担額を控除した金額に相当する金額を入院時食事療養費として組合員に支給することができる。
2 前項の規定により、入院時食事療養費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した入院時食事療養費請求書を組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名
 組合員証の記号及び番号又は個人番号
 所属機関の名称及び所在地
 食事療養を受けた者の氏名、生年月日及び性別
 傷病名及び傷病の原因
 食事療養を受けた医療機関の名称及び所在地
 入院期間
 支払った食事療養標準負担額及び入院時食事療養費の請求金額
 限度額適用・標準負担減額認定証を提出しなかった理由
3 前項の請求書には当該支払った食事療養標準負担額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証明する書類を添付しなければならない。
(入院時生活療養費)
第106条の5の2 第104条の規定は、特定長期入院組合員が法第57条第1項に規定する医療機関から生活療養(法第56条第2項第2号に規定する生活療養をいう。以下同じ。)を受ける場合について準用する。
(生活療養標準負担額減額に関する特例)
第106条の5の3 第106条の5の規定は、組合員が限度額適用・標準負担額減額認定証を法第57条第1項に掲げる医療機関に提出しなかったため減額されない生活療養標準負担額を支払った場合であって、組合がその提出しなかったことがやむを得ないものと認めた場合について準用する。この場合において、第106条の5第2項中「入院時食事療養費請求書」とあるのは「入院時生活療養費請求書」と読み替えるものとする。
(保険外併用療養費)
第106条の6 第104条及び第106条の規定は、組合員が法第57条第1項各号に掲げる医療機関又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)から法第56条第2項第3号に規定する評価療養又は同項第4号に規定する選定療養を受ける場合について準用する。
2 第106条の5の規定は、保険外併用療養費について準用する。この場合において、同条第2項中「入院時食事療養費請求書」とあるのは「保険外併用療養費請求書」と読み替えるものとする。
(療養費)
第107条 法第58条の規定により、療養費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した療養費請求書を組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名
 組合員証の記号及び番号又は個人番号
 所属機関の名称及び所在地
 療養者の氏名、生年月日及び性別
 傷病名、傷病の原因及び初診日
 初診に係る医療機関又は薬局の名称及び所在地並びに保険医療機関等の区分
 療養期間
 療養に要した費用及び療養費の請求金額
 組合員証を使用しなかった理由
2 前項の請求書には、法第58条に規定する医療機関若しくは薬局又はその他の療養機関の作成した別紙様式第27号による診療報酬領収済明細書又は療養費の請求に係る証拠書類を添付しなければならない。
3 前項の証拠書類が日本語で作成されていないものであるときは、当該証拠書類に日本語の翻訳文を添えなければならない。
4 海外において受けた診療、手当又は薬剤の支給(第2号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとする者は、第1項の療養費請求書に、次に掲げる書類を添えて、組合に提出しなければならない。
 旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
 組合が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書
(訪問看護療養費)
第108条 法第58条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「指定訪問看護事業者」という。)から指定訪問看護を受けようとする者は、組合員証を(その者が法第57条第2項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなった後、遅滞なく、組合員証又は高齢受給者証を当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
(移送費)
第108条の2 法第58条の3の規定により、移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した移送費請求書を組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名
 組合員証の記号及び番号又は個人番号
 所属機関の名称及び所在地
 移送を受けた者の氏名、生年月日及び性別
 傷病名並びに発病又は負傷の年月日及び原因
 移送に要した費用の額及び移送費の請求金額
 移送の方法及び経路
 付添いがあった場合はその付添人の氏名及び住所
2 前項の請求書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び当該移送に要した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。
 移送を必要と認めた理由(付添いがあった場合は併せてその付添いを必要と認めた理由)
 病院又は診療所に入院した場合には、その期間並びに病院又は診療所の名称及び所在地
 移送の方法及び経路
3 第107条第3項の規定は、前項の意見書について準用する。
(特別療養証明書)
第109条 法第61条第1項の規定により組合員の資格を喪失した後療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給を受けようとする者は、その資格を喪失した後、遅滞なく、健康保険法第126条第1項の規定による日雇特例被保険者手帳を添えて、別紙様式第22号による特別療養証明書交付申請書を組合に提出しなければならない。
2 組合は、前項の規定による申請書の提出があったときは、遅滞なく、別紙様式第23号による特別療養証明書を作成し、その者に交付しなければならない。この場合において、組合は、別紙様式第28号による特別療養給付管理台帳を作成し、所要の事項を記載して整理するものとする。
3 組合員の資格を喪失した後療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費又は移送費の支給を受ける者は、その給付若しくは支給を受けることができなくなったとき、又は受けなくなったときは、遅滞なく、特別療養証明書を組合に返納しなければならない。
4 第95条、第96条、第98条第2項、第99条、第104条、第106条の5及び第108条の規定は、法第61条第1項の規定の適用を受ける者について準用する。この場合において、第98条第2項中「前項の資格喪失の原因が死亡である場合又は同項」とあるのは「第109条第3項」と、「受けるべき者」とあるのは「受けるべき者(その者がない場合には埋葬を行った者)」と、第99条中「別紙様式第17号による組合員証整理簿」とあるのは「別紙様式第24号による特別療養証明書整理簿」と、第104条第1項中「組合員証を(その者が法第57条第2項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)」とあるのは「特別療養証明書を」と、同条第2項中「組合員証又は高齢受給者証」とあるのは「特別療養証明書」と、第108条第1項中「組合員証を(その者が法第57条第2項第2号又は第3号の規定の適用を受ける場合には高齢受給者証を添えて)」とあるのは「特別療養証明書を」と、同条第2項中「組合員証又は高齢受給者証」とあるのは「特別療養証明書」とする。
(家族療養費)
第110条 第104条及び第106条の規定は、被扶養者が保険医療機関等から療養を受ける場合について準用する。この場合において、第104条及び第106条中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」と、「法第57条第2項第2号又は第3号」とあるのは「法第59条第2項第1号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
2 第106条の5、第107条及び前条の規定は、家族療養費について準用する。この場合において、第106条の5第2項中「入院時食事療養費請求書」とあるのは「家族療養費請求書」と、「組合員証」とあるのは「組合員証及び組合員被扶養者証」と、第107条第1項中「法第58条」とあるのは「法第59条第7項において準用する法第58条」と、「療養費請求書」とあるのは「家族療養費請求書」と、「組合員証」とあるのは「組合員証及び組合員被扶養者証」と、同条第2項中「法第58条」とあるのは「法第59条第7項において準用する法第58条」と、同条第4項中「療養費請求書」とあるのは「家族療養費請求書」と、前条第1項中「法第61条第1項」とあるのは「法第61条第1項又は第2項」と、「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第3項中「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第4項中「法第61条第1項」とあるのは「法第61条第1項又は第2項」と、「第109条第3項」とあるのは「第110条において読み替えて準用する第109条第3項」と読み替えるものとする。
(家族訪問看護療養費)
第110条の2 第109条の規定は、家族訪問看護療養費について準用する。この場合において、第109条第1項中「法第61条第1項」とあるのは「法第61条第1項又は第2項」と、「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第3項中「資格を喪失した後」とあるのは「退職又は死亡後」と、同条第4項中「法第61条第1項」とあるのは「法第61条第1項又は第2項」と、「第109条第3項」とあるのは「第110条の2において読み替えて準用する第109条第3項」と読み替えるものとする。
2 第108条第1項及び第2項の規定は、被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受ける場合について準用する。この場合において、同条第1項中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証」、「法第57条第2項第2号又は第3号」とあるのは「法第59条第2項第1号ハ又はニ」と、同条第2項中「組合員証」とあるのは「組合員被扶養者証と読み替えるものとする。
(家族移送費)
第110条の3 第108条の2の規定は、家族移送費について準用する。この場合において、同条第1項中「移送費請求書」とあるのは「家族移送費請求書」と、「組合員証」とあるのは「組合員証及び組合員被扶養者証」と読み替えるものとする。
(月間の高額療養費の決定の請求等)
第110条の4 法第62条の2第1項の規定により高額療養費(令第23条の3の2の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した高額療養費請求書を組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名
 組合員証(療養者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号又は個人番号
 所属機関の名称及び所在地
 療養者の氏名、生年月日及び性別
 傷病名、傷病の原因及び初診日
 初診に係る医療機関若しくは薬局又は指定訪問看護事業者の名称及び所在地並びに保険医療機関等の区分
 療養又は指定訪問看護の期間
 療養(食事療養及び生活療養を除く。)又は指定訪問看護に要した費用及び高額療養費の請求金額
 支給を受けようとする高額療養費に係る療養が令第23条の3の2第1項第2号に規定する一般疾病医療費の支給その他総務省令で定める医療に関する給付が行われるべき療養であるときは、その旨
 令第23条の3の2第1項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額の算定の基礎となるなお負担すべき額があるときは、その旨
十一 支給を受けようとする高額療養費に係る療養を受けた月以前の12月間に受けた療養について高額療養費の支給を既に3回以上受けているときは、その旨
十二 組合員証又は組合員被扶養者証を使用しなかった場合は、使用しなかった理由
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 組合員又はその被扶養者が令第23条の3の2第1項から第5項までの規定により支給される高額療養費の額の算定の基礎となるに規定するなお負担すべき額があるときは、当該負担すべき額に関する証拠書類
 組合員が令第23条の3の4第1項第5号又は第3項第3号若しくは第4号に掲げる者のいずれかに該当する者であるときは、その事実を証明する書類
3 高額療養費の支給を受けようとする場合において、組合員又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の療養機関から受けた療養(70歳に達する日の属する月以前の療養に係る自己負担額にあっては、2万1000円(令第23条の3の4第5項に規定する75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、1万500円)以上のものに限る。)が2以上あるときは、それぞれの療養ごとの高額療養費請求書とこれらの療養に係る金額の合算額により算定した高額療養費請求書とを併せて、組合に提出しなければならない。
(特定疾病給付対象療養に係る組合の認定)
第110条の4の2 令第23条の3の2第7項の規定による組合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付(以下この項及び第4項において「給付」という。)の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、組合に申し出なければならない。
 組合員の氏名
 組合員証(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号又は個人番号
 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
 認定を受けようとする者が受けるべき給付の名称
2 認定を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)が令第23条の3の4第1項第5号又は第3項第3号若しくは第4号のいずれかに該当するときは、前項の申出の際に、その旨を証する書類を提出しなければならない。
3 組合は、第1項の申出に基づき認定を行ったときは、実施機関を経由して、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に対し、当該者が該当する令第23条の3の4第1項各号又は第3項各号に掲げる者の区分(第5項及び第6項において「所得区分」という。)を通知しなければならない。
4 認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を組合に申し出なければならない。この場合において、第2号に該当するに至ったことによる申出については、第2項の規定を準用する。
 令第23条の3の4第1項第5号又は第3項第3号若しくは第4号のいずれかに該当していた者が当該いずれかに該当しないこととなったとき。
 令第23条の3の4第1項第5号又は第3項第3号若しくは第4号のいずれかに該当することとなったとき。
 認定を受けた者が給付を受けないこととなったとき。
5 組合は、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該者に対し、変更後の所得区分を通知しなければならない。
6 認定を受けた者は、令第23条の3の2第1項第1号に規定する病院等から同条第7項に規定する特定疾病給付対象療養(以下この条において「特定疾病給付対象療養」という。)を受けようとするときは、第3項又は前項の規定により通知された所得区分を当該病院等に申し出なければならない。
7 認定を受けた者(令第23条の3の4第3項第1号又は第2号に掲げる者及び第110条の5第1項又は第110条の6第1項の申請に基づく組合の認定を受けている者を除く。)が特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養(食事療養及び生活療養並びに令第23条の3の2第1項第1号に規定する組合員又はその被扶養者が同条第8項の規定に該当する場合における同項に規定する療養を除く。第110条の5第6項及び第110条の6第6項において同じ。)を受けたときの令第23条の3の5第1項又は第3項から第5項までの規定の適用については、当該認定を受けた者は、第110条の5第1項又は第110条の6第1項の申請に基づく組合の認定を受けているものとみなす。
(特定疾病の認定)
第110条の4の3 令第23条の3の2第9項の規定による組合の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。
 組合員の住所及び氏名
 組合員証(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号又は個人番号
 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
 認定を受けようとする者がかかっている令第23条の3の2第9項に規定する疾病の名称
2 前項の書類には、認定を受けようとする者が同項第4号に掲げる疾病にかかっていることに関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかっていることを証明する書類を添付しなければならない。
3 組合は、前2項の規定による書類の提出に基づき認定を行ったときは、別紙様式第26号による特定疾病療養受療証を作成し、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に交付しなければならない。
4 認定を受けた者は、保険医療機関等から令第23条の3の2第9項に規定する療養を受けようとするときは、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができないときは、この限りでない。
5 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなった後、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等に提出しなければならない。
6 第95条から第99条までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。
7 前各項の規定は、法第61条第1項又は第2項の規定の適用を受ける者について準用する。この場合において、第1項中「被扶養者」とあるのは「法第61条第1項の規定の適用を受ける組合員であった者が退職した際に被扶養者であった者」と、「その者を扶養する組合員」とあるのは「退職した際にその者を扶養していた組合員であった者」と、同項第2号中「組合員証」とあるのは「特別療養証明書」と、第3項中「被扶養者」とあるのは「法第61条第1項の規定の適用を受ける組合員であった者が退職した際に被扶養者であった者」と、「その者を扶養する組合員」とあるのは「退職した際にその者を扶養していた組合員であった者」と読み替えるものとする。
(年間の高額療養費の決定の請求等)
第110条の4の4 法第62条の2第1項の規定により高額療養費(令第23条の3の3第1項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日組合員(令第23条の3の3第1項第1号に規定する基準日組合員をいう。以下同じ。)(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。
 組合員証の記号及び番号又は個人番号
 計算期間(令第23条の3の3第1項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)の始期及び終期
 申請者及び基準日被扶養者(令第23条の3の3第1項第3号に規定する基準日被扶養者をいう。以下同じ。)の氏名及び生年月日
 申請者が計算期間における当該組合の組合員であった間に、高額療養費に係る外来療養(令第23条の3の2第5項に規定する外来療養をいう。以下この号及び次条において同じ。)(70歳に達する日の属する月の翌月以降の外来療養に限る。次条において同じ。)を受けた者の氏名及びその年月
 申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第2項に規定する保険者及び同法第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第1号に掲げる証明書は、記載すべき額が零である場合は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
 令第23条の3の3第1項第2号から第18号までに掲げる額に関する証明書(同項第3号、第9号又は第15号に掲げる額に関する証明書について、組合が不要と認める場合における当該証明書を除く。)
 基準日(令第23条の3の3第1項に規定する基準日をいう。以下同じ。)における申請者の所得区分を証する書類
3 第1項の規定による申請書の提出を受けた組合は、次に掲げる事項を、前項第1号の証明書を交付した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
 当該申請者に適用される令第23条の3の3第1項に規定する基準日組合員合算額、基準日被扶養者合算額及び元被扶養者合算額
 その他高額療養費の支給に必要な事項
4 精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する組合員は、当該精算対象者に係る高額療養費の金額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第1項の申請者とみなして、同項及び第2項の規定を適用する。
5 前項の申請があった場合においては、第3項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者以外の者に対する通知は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
第110条の4の5 法第62条の2第1項の規定により高額療養費(令第23条の3の3第2項から第7項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者(令第23条の3の3第2項から第7項までに規定する組合員であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。ただし、第3項第4号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
 組合員証の記号及び番号又は個人番号
 計算期間の始期及び終期
 基準日に加入する医療保険者の名称
 申請者及び計算期間においてその被扶養者であった者の氏名及び生年月日
 申請者が計算期間における当該組合の組合員であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
2 前項の申請書には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。
3 組合は、第1項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。ただし、前条第2項第1号に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
 組合員証の記号及び番号
 申請者が計算期間において当該組合の組合員であった期間
 申請者の氏名及び生年月日
 令第23条の3の3第1項第3号、第9号若しくは第15号に掲げる額、計算期間(申請者が当該組合の組合員であった間に限る。)において、当該申請者が当該組合の組合員(法第57条第2項第3号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第23条の3の3第1項第1号に規定する合算額又は計算期間(申請者が当該組合の組合員であり、かつ、当該申請者の被扶養者であった者が当該申請者の被扶養者であった間に限る。)において、当該申請者の被扶養者であった者が当該組合の被扶養者(法第59条第2項第1号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第23条の3の3第1項第1号に規定する合算額
 証明書を交付する者の名称及び所在地
 その他必要な事項
4 前項の証明書を交付した組合は、当該証明書に係る基準日の翌日から2年以内に第1項第3号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該証明書に係る同項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
5 組合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費の額の算定に必要な第3項の証明書の交付申請を、当該組合の組合員であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
(限度額適用の認定)
第110条の5 令第23条の3の5第1項第1号イからニまでのいずれか(これらの規定を同条第4項又は第5項において引用する場合を含む。)の規定による組合の認定又は同条第4項若しくは第5項の規定による組合の認定(令第23条の3の4第2項第1号から第4号までのいずれかに掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名
 組合員証(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号又は個人番号
 所属機関の名称及び所在地
 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
 認定を受けようとする者の入院期間
 認定を受けようとする者が令第23条の3の4第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号若しくは第2号に該当する旨
2 前項の書類には、認定を受けようとする者が令第23条の3の4第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号若しくは第2号に該当することを証明する書類を添付しなければならない。
3 組合は、前2項の規定による書類の提出に基づき認定を行ったときは、別紙様式第25号による限度額適用認定証を作成し、有効期限を定め、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に交付しなければならない。
4 認定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、限度額適用認定証を組合に返納しなければならない。
 組合員の資格を喪失したとき。
 組合員が継続長期組合員の資格を取得したとき。
 被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
 令第23条の3の5第1項第1号イに掲げる者が令第23条の3の4第1項第1号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第23条の3の5第1項第1号ロに掲げる者が令第23条の3の4第1項第2号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第23条の3の5第1項第1号ハに掲げる者が令第23条の3の4第1項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第23条の3の5第1項第1号ニに掲げる者が令第23条の3の4第1項第4号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第23条の3の5第4項若しくは第5項の規定により令第23条の3の4第2項第1号から第4号までのいずれかに掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき。
 組合員又はその被扶養者が後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
 限度額適用認定証の有効期限に至ったとき。
5 第95条から第99条までの規定(第98条第1項の規定を除く。)は、限度額適用認定証について準用する。この場合において、第98条第2項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第110条の5第4項第1号の資格喪失又は同項第3号の要件を欠くに至った」と、「埋葬料」とあるのは「埋葬料又は家族埋葬料」と読み替えるものとする。
6 認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
7 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなった後、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
(限度額適用・標準負担額減額の認定)
第110条の6 令第23条の3の5第1項第1号ホ、第2号ハ若しくはニ、第3号ハ若しくはニ若しくは第4号ハ(これらの規定を同条第4項又は第5項において引用する場合を含む。)の規定による組合の認定又は同条第4項若しくは第5項の規定による組合の認定(令第23条の3の4第2項第5号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において単に「認定」という。)を受けようとする者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)は、次に掲げる事項を記載した書類を、組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名
 組合員証(認定を受けようとする者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号又は個人番号
 所属機関の名称及び所在地
 認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
 認定を受けようとする者の入院期間
 認定を受けようとする者が令第23条の3の4第1項第5号、第3項第3号若しくは第4号、第4項第3号若しくは第4号若しくは第5項第3号のいずれかに掲げる区分に該当する旨又は同条第2項第5号に掲げる区分に該当する旨
2 前項の書類には、認定を受けようとする者が令第23条の3の4第1項第5号、第3項第3号若しくは第4号、第4項第3号若しくは第4号若しくは第5項第3号のいずれかに掲げる区分に該当することを証明する書類又は同条第2項第5号に掲げる区分に該当することを証明する書類を添付しなければならない。
3 組合は、前2項の規定による書類の提出に基づき認定を行ったときは、別紙様式第25号の2による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用証」という。)を作成し、有効期限を定め、認定を受けた者(その者が被扶養者であるときは、その者を扶養する組合員)に交付しなければならない。
4 認定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、限度額適用証を組合に返納しなければならない。
 組合員の資格を喪失したとき。
 組合員が継続長期組合員の資格を取得したとき。
 被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
 令第23条の3の5第1項第1号ホに掲げる者が令第23条の3の4第1項第5号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第23条の3の5第1項第2号ハに掲げる者が令第23条の3の4第3項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第23条の3の5第1項第2号ニに掲げる者が令第23条の3の4第3項第4号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第23条の3の5第1項第3号ハに掲げる者が令第23条の3の4第4項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第23条の3の5第1項第3号ニに掲げる者が令第23条の3の4第4項第4号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第23条の3の5第1項第4号ハに掲げる者が令第23条の3の4第5項第3号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第23条の3の5第4項若しくは第5項の規定により令第23条の3の4第2項第5号に掲げる区分に該当していることにつき認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき。
 組合員又はその被扶養者が後期高齢者医療の被保険者等となったとき。
 限度額適用証の有効期限に至ったとき。
5 第95条から第99条までの規定(第98条第1項の規定を除く。)は、限度額適用証について準用する。この場合において、第98条第2項中「前項の資格喪失の」とあるのは「第110条の6第4項第1号の資格喪失又は同項第3号の要件を欠くに至った」と、「埋葬料」とあるのは「埋葬料又は家族埋葬料」と読み替えるものとする。
6 認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、限度額適用証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができない場合には、この限りでない。
7 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなった後、遅滞なく、限度額適用証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
(高額介護合算療養費の決定の請求等)
第110条の7 申請者(法第62条の3の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日組合員をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。
 組合員証の記号及び番号又は個人番号
 計算期間の始期及び終期
 申請者及び基準日被扶養者の氏名及び生年月日
 申請者が計算期間における当該組合の組合員であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
 申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者並びに介護保険者(介護保険法第3条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間
2 前項の申請書には、令第23条の3の6第1項第2号から第7号までに掲げる額に関する証明書(同項第3号に掲げる額に関する証明書について、組合が不要と認める場合における当該証明書を除く。)をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
3 申請者が、令第23条の3の7第1項第5号又は第2項第3号若しくは第4号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第1項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。
4 第1項の規定による申請書の提出を受けた組合は、次に掲げる事項を、第2項の証明書を交付した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
 当該申請者に適用される令第23条の3の6第1項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額
 当該申請者に適用される令第23条の3の6第2項に規定する70歳以上介護合算算定基準額及び70歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額
 その他高額介護合算療養費等(高齢者の医療の確保に関する法律第7条第1項に規定する医療保険各法若しくは高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第4項において同じ。)の支給に必要な事項
5 精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する組合員は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第1項の申請者とみなして、第1項から第3項までの規定を適用する。
6 前項の申請があった場合においては、第4項中「通知しなければならない」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者以外の者に対する通知は省略することができる」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
第110条の8 法第62条の3の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者(令第23条の3の6第3項から第5項まで及び第7項に規定する組合員であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。ただし、次項第4号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
 組合員証の記号及び番号又は個人番号
 計算期間の始期及び終期
 基準日において加入する医療保険者の名称
 申請者及び計算期間においてその被扶養者であった者の氏名及び生年月日
 申請者が計算期間における当該組合の組合員であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
2 組合は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。ただし、前条第2項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
 組合員証の記号及び番号
 申請者が計算期間において組合の組合員であった期間
 申請者の氏名及び生年月日
 令第23条の3の6第1項第3号に掲げる額又は同項第2号に掲げる組合員であった間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第1号に規定する合算額
 証明書を発行する者の名称及び所在地
 その他必要な事項
3 前項の証明書を交付した組合は、当該証明書に係る基準日の翌日から2年以内に第1項第3号の医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して申請書に関する確認を行ったときは、当該証明書に係る同項の申請書は、提出されなかったものとみなすことができる。
4 組合は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第2項の証明書の交付申請を、当該組合の組合員であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
(出産費及び家族出産費)
第111条 法第63条の規定により出産費又は家族出産費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した出産費請求書又は家族出産費請求書に出産についての医師又は助産師の証明書を添えて、組合に提出しなければならない。
 組合員証(家族出産費の支給を受けようとするときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号又は個人番号
 出産者の氏名
 出産日及び出産の場所
 その他必要な事項
2 令第23条の4ただし書の加算した金額の支給を受けようとする者は、前項の出産費請求書又は家族出産費請求書に同条ただし書に規定する出産であることを証明する書類を添付しなければならない。
(埋葬料及び家族埋葬料)
第112条 法第65条又は第66条の規定により埋葬料又は家族埋葬料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した埋葬料請求書又は家族埋葬料請求書に市町村長の埋葬許可証又は火葬許可証の写し(法第65条第2項の規定により埋葬料の支給を受けようとする者にあっては、これらの書類及び埋葬に要した費用の額に関する証拠書類)を添えて、組合に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合には、死亡の事実を証明する書類をもって埋葬許可証又は火葬許可証の写しにかえることができる。
 組合員の氏名
 組合員証(組合員の死亡の当時被扶養者であった者が埋葬料の支給を受けようとするとき、又は組合員が家族埋葬料の支給を受けようとするときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号又は個人番号
 所属機関の名称及び所在地
 死亡した者の氏名、生年月日及び性別
 死亡した日、死亡の場所及び死亡の原因
 埋葬した日
 介護保険法による給付を受けていた者が死亡したときは、同法の規定による被保険者証に記載された保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
(傷病手当金)
第113条 法第68条の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した傷病手当金請求書を組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名
 組合員証の記号及び番号又は個人番号
 所属機関の名称及び所在地
 資格を取得した日及び資格を喪失した日
 傷病名及び発病の日並びに勤務できなくなった最初の日
 介護保険法による給付を受けたときは、同法の規定による被保険者証に記載された保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
 標準報酬の等級及び月額
 傷病手当金の請求に係る期間及び請求金額
 障害厚生年金の額及び支給開始年月
 国民年金法による障害基礎年金の額及び支給開始年月
十一 障害手当金の額及び支給年月日
十二 法第68条第8項に規定する退職老齢年金給付の額及び支給開始年月
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 療養のために勤務できないことに関する医師の証明書
 勤務しなかった期間に支払われた報酬についての所属機関の長又は給与事務担当者の証明書
(出産手当金)
第114条 法第69条の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した出産手当金請求書を組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名
 組合員証の記号及び番号又は個人番号
 所属機関の名称及び所在地
 資格を取得した日及び資格を喪失した日
 出産日及び出産予定日
 勤務できなかった期間
 標準報酬の等級及び月額
 出産手当金の請求に係る期間及び請求金額
 多胎妊娠の場合においては、その旨
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 出産についての医師又は助産師の証明書
 出産の予定日に関する医師又は助産師の意見書
 多胎妊娠の場合においては、その旨の医師の証明書
 勤務しなかった期間に支払われた報酬についての所属機関の長又は給与事務担当者の証明書
(休業手当金)
第115条 法第70条の規定により休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した休業手当金請求書を組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名
 組合員証の記号及び番号又は個人番号
 所属機関の名称及び所在地
 勤務できなかった期間及び理由
 標準報酬の等級及び月額
 休業手当金の請求に係る期間及び請求金額
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 法第70条各号のいずれかに該当することに関する所属機関の長の証明書
 勤務しなかった期間に支払われた報酬についての所属機関の長又は給与事務担当者の証明書
(育児休業手当金)
第115条の2 法第70条の2第1項(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により育児休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した育児休業手当金請求書を組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名
 組合員証の記号及び番号又は個人番号
 所属機関の名称及び所在地
 育児休業の初日及び末日
 育児休業に係る子の生年月日
 標準報酬の等級及び月額
 育児休業手当金の請求に係る期間及び請求金額
 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 育児休業に関する所属機関の長の証明書
 勤務しなかった期間に支払われた報酬についての所属機関の長又は給与事務担当者の証明書
 その他必要な書類
3 第1項の請求に係る育児休業の期間に変更があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した育児休業手当金変更請求書に、育児休業の期間の変更に関する所属機関の長の証明書を添えて、組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名
 組合員証の記号及び番号又は個人番号
 変更後の育児休業の初日及び末日
 変更後の育児休業手当金の請求に係る期間及び請求金額
4 法第70条の2第2項の規定により育児休業に係る子が1歳に達した日後も育児休業手当金の支給を受けようとする者は、その者の配偶者が当該育児休業に係る子の1歳に達する日以前のいずれかの日において育児休業をしていることを証明する書類を組合に提出しなければならない。
(介護休業手当金)
第115条の3 法第70条の3第1項に規定する要介護家族その他主務省令で定める者は、組合員と同居し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者であって負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものとする。
 父母の配偶者
 配偶者の父母の配偶者
 子の配偶者
 配偶者の子
2 法第70条の3第1項に規定する主務省令で定める組合員は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員である組合員とする。
3 法第70条の3第1項に規定する主務省令で定める者の承認は、市町村の教育委員会の承認とする。
第115条の4 法第70条の3第1項の規定により介護休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した介護休業手当金請求書を組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名
 組合員証の記号及び番号又は個人番号
 所属機関の名称及び所在地
 組合員の介護を必要とする者の住所、氏名及び組合員との続柄
 介護休業の初日及び末日
 標準報酬の等級及び月額
 介護休業手当金の請求に係る期間及び請求金額
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 介護休業に関する所属機関の長の証明書
 勤務しなかった期間に支払われた報酬についての所属機関の長又は給与事務担当者の証明書
3 第1項の請求に係る介護休業の期間に変更があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した介護休業手当金変更請求書に、介護休業の期間の変更に関する所属機関の長の証明書を添えて、組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名
 組合員証の記号及び番号又は個人番号
 変更後の介護休業の初日及び末日
 変更後の介護休業手当金の請求に係る期間及び請求金額
(弔慰金及び家族弔慰金)
第116条 法第72条の規定により弔慰金又は家族弔慰金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した弔慰金請求書又は家族弔慰金請求書を組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名
 組合員証(組合員の死亡の当時被扶養者であった者が弔慰金の支給を受けようとするとき、又は組合員が家族弔慰金の支給を受けようとするときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号
 所属機関の名称及び所在地
 標準報酬の等級及び月額
 弔慰金又は家族弔慰金の請求金額
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 死亡した者の氏名、生年月日、死亡した日、死亡の場所、死亡の原因及びその状況並びに法第72条に規定する非常災害により死亡したことについての市町村長又は警察署長の証明書
 弔慰金の支給を受けようとする者にあっては、遺族の順位を証明する書類
(災害見舞金)
第117条 法第73条の規定により災害見舞金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した災害見舞金請求書を組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名
 組合員証の記号及び番号
 所属機関の名称及び所在地
 標準報酬の等級及び月額
 災害見舞金の請求金額
2 前項の請求書には、り災者の氏名、り災の日、り災の場所、り災の原因及びその状況並びに損害の程度についての市町村長、消防署長又は警察署長の証明書を添えなければならない。
(附加給付)
第118条 法第54条の規定により短期給付の支給を受けようとする者は、運営規則で定めるところにより、請求書に必要な書類を添えて、組合に提出しなければならない。
(短期給付の決定及び通知)
第119条 組合は、法第53条第1項に掲げる短期給付(法第56条及び第57条の規定による療養の給付、法第57条の3第3項から第5項までの規定の適用を受ける入院時食事療養費、法第57条の4第3項において準用する法第57条の3第3項から第5項までの規定の適用を受ける入院時生活療養費、法第57条の5第3項において準用する法第57条の3第3項から第5項までの規定の適用を受ける保険外併用療養費、法第58条の2第3項及び第4項の規定の適用を受ける訪問看護療養費、法第59条第3項から第5項までの規定の適用を受ける家族療養費、法第59条の3第3項において準用する法第58条の2第3項及び第4項の規定の適用を受ける家族訪問看護療養費並びに令第23条の3の5第1項から第10項までの規定の適用を受ける高額療養費を除く。)又は法第54条に規定する短期給付に係る請求書の提出を受けた場合には、遅滞なく、これを審査決定し、請求額と決定額とが異なるとき、又は請求に応ずることができないときは、理由を付してその旨を文書で請求者に通知しなければならない。
(高齢者の医療の確保に関する法律の障害の認定を受けた者の届出)
第119条の2 組合員は、組合員又はその被扶養者が高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号に該当する者となったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。
 組合員証(認定を受けた者が被扶養者であるときは、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号又は個人番号
 認定を受けた者の氏名及び生年月日
 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者証に記載された資格取得年月日及び有効期限
2 組合員は、組合員又はその被扶養者が前項の障害に該当しなくなったとき又は前項の書類の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を組合に届け出なければならない。
(介護保険第2号被保険者の資格の届出)
第119条の3 組合員は、組合員又はその被扶養者(40歳以上65歳未満の者に限る。次条において同じ。)が介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第11条第1項に該当したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。
 組合員(被扶養者にあっては、組合員及びその被扶養者)の氏名及び生年月日
 組合員証(被扶養者にあっては、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号又は個人番号
 介護保険法施行法第11条第1項に該当した年月日及びその事由
第119条の4 組合員は、組合員又はその被扶養者が介護保険法施行法第11条第1項に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。
 組合員(被扶養者にあっては、組合員及びその被扶養者)の氏名及び生年月日
 組合員証(被扶養者にあっては、組合員被扶養者証を含む。)の記号及び番号又は個人番号
 介護保険法施行法第11条第1項に該当しなくなった年月日及びその事由
第119条の5 組合は、組合員又はその被扶養者が支払った医療費の額を当該組合員又はその被扶養者に通知するときは、次に掲げる事項を含めて通知することを標準とする。
 組合員又はその被扶養者の氏名
 療養を受けた年月
 療養を受けた者の氏名
 療養を受けた病院、診療所、薬局その他の療養機関の名称
 組合員又はその被扶養者が支払った医療費の額
 組合の名称

第3節 長期給付等

第1款 厚生年金保険給付
(厚生年金保険給付の請求等)
第120条 この節に規定するもののほか、厚生年金保険給付(組合(指定都市職員共済組合等にあっては、市町村連合会。以下この条、次条第1項、第123条、第125条第3号及び第127条において同じ。)が支給するものに限る。以下この款において同じ。)又は厚生年金保険法附則第29条第1項の規定による脱退一時金(組合が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第3章第1節(第30条第1項第3号ロ、第6号、第7号及び第11号ロ、第2項第4号の3並びに第3項、第30条の3、第30条の5の2第2項第3号から第5号まで、第36条、第41条第5項及び第6項並びに第42条第1項第6号ロ及び第3項第4号を除く。)、第2節(第44条第1項第9号ロ及び第4項、第48条の2、第52条、第57条第5項並びに第58条第1項第6号ロ及び第3項第4号を除く。)、第3節(第60条第1項第3号ロ及び第14号ロ、第3項第11号並びに第5項、第60条の2第1項第3号ロ、第69条、第70条の2、第72条第1項第3号ロ、第74条第5項並びに第75条第3項第4号を除く。)及び第3節の2、第3章の2(第78条の10を除く。)並びに第3章の3(第78条の18を除く。)に定めるところによるものとする。この場合において、これらの規定中「第1号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第3号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、地方公務員等共済組合法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)」とするほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第30条第1項第3号 被保険者( 法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者(平成24年一元化法第1条の規定による改正前の法による被保険者及び
第5号から第7号までにおいて同じ。 以下同じ。
第30条第1項第8号 附則第9条の3第2項及び第9条の4第3項 附則第9条の3
第19条第3項、第20条第3項 第19条第3項、第20条の2第3項
第27条第15項及び第16項 第27条第15項及び第17項
を含む。)並びに平成6年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成6年改正法第2条の規定による改正前の法第44条第1項(以下「法第44条第1項」という。) を含む。)
第30条第1項第11号 イ及びロ
第30条第1項第11号イ 希望する者(ロに規定する者を除く。) 希望する者
第30条第2項第3号 共済組合の 法第2条の5第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間(以下「第1号厚生年金被保険者期間」という。)を有する者にあっては厚生労働大臣が、共済組合の
、当該共済組合 当該共済組合
国民年金法施行規則 それぞれ国民年金法施行規則
第30条第5項 第44条の3第1項、なお効力を有する平成24年一元化法改正前の法(平成24年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第1条の規定による改正前の法をいう。以下同じ。)第44条の3第1項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成12年法律第18号。以下「平成12年改正法」という。)附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第5条の規定による改正前の法第44条の3第1項 第44条の3第1項
第30条第6項 第44条の3第1項又はなお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第44条の3第1項 第44条の3第1項
第30条第8項 第2条の5第1項第1号 第2条の5第1項第3号
附則第8条の2第1項から第3項まで 附則第8条の2第1項及び第4項
第30条の2第1項 老齢厚生年金及び平成6年改正法附則第31条第1項に規定する改正前の老齢厚生年金( 老齢厚生年金(
第30条の4第1項 第44条の3第1項、なお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第44条の3第1項又は平成12年改正法附則第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成12年改正法第5条の規定による改正前の法第44条の3第1項 第44条の3第1項
第30条の5第1項 第38条第2項又はなお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第38条第2項(昭和60年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。) 第38条第2項
第30条の5第1項第4号 法又は旧法
第30条の5の2第2項 第38条の2第1項(平成16年度、平成17年度、平成19年度及び平成20年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(平成16年政令第298号。以下「平成16年経過措置政令」という。)第32条第1項及び第33条第1項において準用する場合を含む。)、 第38条の2第1項又は
を含む。)又は平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条の2第1項 を含む。)
第30条の5の2第2項第1号 に限る。)又は旧法による年金たる保険給付 に限る。)
第30条の5の3第3項 第38条の2第3項(平成16年経過措置政令第32条第1項及び第33条第1項において準用する場合を含む。)、 第38条の2第3項又は
を含む。)又は平成8年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成24年一元化法改正前国共済法第74条の2第3項 を含む。)
第31条第1項 第9条の3第2項及び第4項、第9条の4第3項及び第5項 第9条の3第2項及び第4項
、第20条第3項及び第5項並びに第27条第15項及び第16項において準用する場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成6年改正法第3条の規定による改正前の法第44条第3項 、第20条の2第3項及び第5項並びに第27条第15項及び第17項において準用する場合を含む。)
10日以内に 速やかに
第31条の2第2項 附則第19条第1項又は第20条第1項 附則第19条第1項又は第20条の2第1項
第32条 対象者が法第44条第4項各号(第4号 対象者が法第44条第4項各号(第1号、第4号
第4項並びに第9条の4第3項及び第5項 第4項
、第20条第3項及び第5項並びに第27条第15項及び第16項において準用する場合を含む。)又は平成6年改正法附則第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成6年改正法第3条の規定による改正前の法第44条第4項各号(第4号、第8号及び第10号を除く。) 、第20条の2第3項及び第5項並びに第27条第15項及び第17項において準用する場合を含む。)
10日以内に 速やかに
第32条の4第2項 が被保険者 が法第2条の5第1号に規定する第1号厚生年金被保険者(以下「第1号厚生年金被保険者」という。)
第33条第1項 者( 者(第1号厚生年金被保険者期間を有していない者又は
第33条第3項 者( 者(第1号厚生年金被保険者期間を有していない者又は
附則第11条の6第1項、第2項若しくは第4項(これらの 附則第11条の6第1項(当該
第34条第1項 第38条第1項若しくはなお効力を有する平成24年一元化法改正前の法第38条第1項 第38条第1項
第35条第1項及び第2項 受給権者に係る 受給権者又は加給年金額の対象者に係る
第35条第3項 の受給権者の生存 の受給権者若しくは加給年金額の対象者の生存
当該受給権者の生存 当該受給権者又は加給年金額の対象者の生存
第35条の3第1項 附則第19条第1項又は第20条第1項 附則第19条第1項又は第20条の2第1項
第37条第1項 受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。) 受給権者
10日以内に 速やかに
第37条第4項 第2条の5第1項第2号から第4号まで 第2条の5第1項第1号、第2号又は第4号
第2号等老齢厚生年金 第1号等老齢厚生年金
第38条第1項 10日以内に 速やかに
第38条第3項 第2号等老齢厚生年金 第1号等老齢厚生年金
第39条第3項 ときは、 ときに、併せて組合が支給する老齢厚生年金の払渡希望金融機関の変更を届け出たときは、
第40条の2第6項 第2号等老齢厚生年金 第1号等老齢厚生年金
第41条第1項 法第98条第4項の規定による老齢厚生年金 老齢厚生年金
とする。 とする。ただし、組合が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
第41条第4項 第2号等老齢厚生年金 第1号等老齢厚生年金
第42条第1項第6号 イ及びロ
第44条第1項第5号 又は業務上 又は公務上若しくは業務上
第44条第1項第9号 イ及びロ
第44条第2項第3号及び第47条の2第2項第1号 共済組合の 第1号厚生年金被保険者にあっては厚生労働大臣が、共済組合の
、当該共済組合 当該共済組合
国民年金法施行規則 それぞれ国民年金法施行規則
第46条 法第44条第4項第1号から第3号まで 法第44条第4項第2号及び第3号
10日以内に 速やかに
第47条の3第1項及び第49条第1項 10日以内に 速やかに
第50条の2第2項第2号 共済組合の 第1号厚生年金被保険者にあっては厚生労働大臣が、共済組合の
、当該共済組合 当該共済組合
国民年金法施行規則 それぞれ国民年金法施行規則
第50条の3第1項 掲げる給付(老齢厚生年金及び障害厚生年金並びに障害基礎年金(受給権者が当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有するものに限る。)を除く。以下この条において同じ。) 掲げる給付
第51条第1項及び第2項 受給権者に係る 受給権者又は加給年金額の対象者に係る
第51条第3項 の受給権者の生存 の受給権者若しくは加給年金額の対象者の生存
当該受給権者の生存 当該受給権者又は加給年金額の対象者の生存
第53条第1項 受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。) 受給権者
10日以内に 速やかに
第53条第4項 第2条の5第1項第2号から第4号まで 第2条の5第1項第1号、第2号又は第4号
第2号等障害厚生年金 第1号等障害厚生年金
第54条第1項 10日以内に 速やかに
第54条第3項 第2号等障害厚生年金 第1号等障害厚生年金
第55条第3項 ときは、 ときに、併せて組合が支給する障害厚生年金の払渡希望金融機関の変更を届け出たときは、
第56条の2第6項 第2号等障害厚生年金 第1号等障害厚生年金
第57条第1項 法第98条第4項の規定による障害厚生年金 障害厚生年金
とする。 とする。ただし、組合が住民基本台帳法第第30条の9の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
第57条第4項 第2号等障害厚生年金 第1号等障害厚生年金
第58条第1項第6号 イ及びロ
第60条第1項第8号 又は業務上 又は公務上若しくは業務上
第60条第1項第14号 イ及びロ
第60条第3項第9号の2 共済組合の 第1号厚生年金被保険者期間を有する者にあっては厚生労働大臣が、共済組合の
、当該共済組合 当該共済組合
国民年金法施行規則 それぞれ国民年金法施行規則
第60条第3項第12号 第9号、第11号、第13号又は第15号 第17号
該当する者(同項第16号の規定に該当する者にあっては、退職共済年金を受けることができるものに限る。) 該当する者
第60条の2第1項第3号 イ及びロ
第61条第1項第4号 第2条の5第1項第2号から第4号まで 第2条の5第1項第1号、第2号又は第4号
第2号等遺族厚生年金 第1号等遺族厚生年金
第62条第1項及び第63条第1項 10日以内に 速やかに
第70条第1項 受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。) 受給権者
10日以内に 速やかに
第70条第4項 第2号等遺族厚生年金 第1号等遺族厚生年金
第71条第1項 10日以内に 速やかに
第71条第3項 第2号等遺族厚生年金 第1号等遺族厚生年金
第72条第1項第3号 イ及びロ
第72条第3項 ときは、 ときに、併せて組合が支給する遺族厚生年金の払渡希望金融機関の変更を届け出たときは、
第73条の2第6項 第2号等遺族厚生年金 第1号等遺族厚生年金
第74条第1項 法第98条第4項の規定による遺族厚生年金 遺族厚生年金
とする。 とする。ただし、組合が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
第74条第4項 第2号等遺族厚生年金 第1号等遺族厚生年金
第76条の3 法附則第29条第9項において準用する法第98条第4項の規定による脱退一時金 脱退一時金
第78条の6第5項 法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間(以下「第2号厚生年金被保険者期間」という。)、同項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者期間(以下「第3号厚生年金被保険者期間」という。) 第1号厚生年金被保険者期間、法第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者期間(以下「第2号厚生年金被保険者期間」という。)
第78条の11第3項及び第78条の19第3項 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間 第1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間
2 前項の規定により読み替えて適用される厚生年金保険法施行規則第3章の規定中「組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、地方公務員等共済組合法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)が支給する」とあるのは、指定都市職員共済組合等については、「市町村連合会が支給する」と読み替えてこれらの規定を適用するものとする。
(厚生年金保険給付に関する通知等)
第121条 組合は、厚生年金保険給付又は厚生年金保険法附則第29条第1項の規定による脱退一時金に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないものであるときは、理由を付さなければならない。
2 前項の規定による通知が老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金の裁定に係るものであるときは、組合は、併せて、次に掲げる事項を記載した当該年金の年金証書を受給権者に交付しなければならない。
 年金の種類及び年金証書の年金コード(厚生年金保険法施行規則第30条第1項第9号に規定する年金コードをいう。以下同じ。)
 受給権者の氏名、生年月日及び基礎年金番号
 受給権を取得した年月
3 組合は、必要があると認めるときは、受給権者に対して年金証書の提出を求めることができる。
(年金証書の再交付)
第122条 組合は、第120条第1項の規定により適用することとされた厚生年金保険法施行規則(以下この節において単に「厚生年金保険法施行規則」という。)第40条第1項、第56条第1項又は第73条第1項の規定による申請があったときは、当該年金の年金証書を作成して申請者に交付しなければならない。
(支払の一時差止め)
第123条 組合は、厚生年金保険給付の受給権者が正当な理由がなく、厚生年金保険法施行規則第32条の3第1項の届書若しくはこれに添えるべき書類(同条第3項の規定の適用を受けるものに限る。)、第35条第3項に規定する書類、第35条の2の書類等、第35条の3第1項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、第35条の4の書類等、第40条の2第3項に規定する書類、第51条第3項に規定する書類、第51条の2の書類等、第51条の3第1項に規定する届書、第51条の4の書類等、第56条の2第3項に規定する書類、第68条第3項に規定する書類、第68条の2若しくは第68条の3の書類等又は第73条の2第3項の書類を提出しないときは、それらの書類等が提出されるまで当該受給権者に係る厚生年金保険給付の支払を差し止めることができる。
(添付書類の特例)
第124条 厚生年金保険法施行規則第3章の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状若しくは加給年金額の対象者がある者の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項において「厚生年金保険法施行規則第3章の規定による変更届出等」という。)を厚生年金保険法施行規則第3章の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、厚生年金保険法施行規則第3章の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、一の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
2 組合は、非常災害に際して特に必要があると認めるときは、この命令の規定によって申請書、申出書、請求書又は届書に添えるべき書類について、その添付を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。
3 厚生年金保険法施行規則第3章、第3章の2又は第3章の3の規定によって請求書、申請書、申出書又は届書に添えて提出すべき受給権者その他関係者の生存、生年月日、障害の状態、身分関係又は生計維持若しくは生計同一の事実を明らかにすることができる書類(以下この条において「添付書類」という。)については、一の添付書類によって、他の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、当該他の添付書類は、省略することができる。
4 厚生年金保険法施行規則第3章の規定によって同時に2以上の請求書、申請書、申出書又は届書を提出する場合において、一の請求書、申請書、申出書又は届書の添付書類によって、他の請求書、申請書、申出書又は届書の添付書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の請求書、申請書、申出書又は届書の余白にその旨を記載して、他の請求書、申請書、申出書又は届書の当該添付書類は、省略することができる。同一の世帯に属する2人以上の者が同時に請求書、申請書、申出書又は届書を提出する場合における他方の請求書、申請書、申出書又は届書の当該添付書類についても、同様とする。
5 厚生年金保険法施行規則第3章の規定によって申請書、申出書又は届書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の申請書、申出書又は届書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると組合が認めるときは、当該申請書、申出書又は届書に記載し、又は添付することを要しないものとする。
6 厚生年金保険法施行規則第3章の2又は第3章の3の規定によって請求書に記載すべき事項又は添付すべき書類等については、他の請求書に記載されている事項、添付されている書類等により明らかであると組合が認めるときは、当該請求書に記載し、又は添付することを要しないものとする。
第125条 前章及びこの章第3節第1款の規定により次に掲げる書類を提出し又は請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条及び次条において「請求書等」という。)に添えなければならない場合において、厚生年金保険法第100条の2第1項の規定による情報の提供を受けることにより組合が当該書類に係る事実を確認することができるときは、前章及びこの章第3節第1款の規定にかかわらず、当該書類を提出し又は請求書等に添えることを要しないものとする。
 厚生労働大臣、共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第1号により第1号厚生年金被保険者期間、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった期間を確認した書類
 国民年金法附則第7条第1項に規定する合算対象期間(国民年金等改正法附則第8条第5項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成元年法律第86号)附則第4条第1項の規定により合算対象期間に算入される期間を含む。)を明らかにすることができる書類
 厚生年金保険法施行規則第30条第1項第9号に規定する公的年金給付(組合が支給するものとされたものを除く。)の支給状況に関する書類
(実施機関による届書等の受理、送付等)
第126条 厚生年金保険法第2条の5第1項に規定する実施機関(組合を除く。以下この条において同じ。)は、厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第4条の2の14第1項の規定により、厚生年金保険法施行規則第3章第1節(第30条の2第1項、第30条の3第1項、第35条の2第1項及び第35条の3第1項を除く。)、第2節(第45条第1項、第45条の2第1項、第46条、第49条の2、第50条の3第1項、第53条第1項、第54条第1項、第55条第1項、第56条第2項、第56条の2第1項、第57条第1項及び第58条第1項に限る。)若しくは第3節(第67条の2及び第68条の2第2項を除く。)、第3章の2若しくは第3章の3の規定による請求書等の受理及びこれらの書類に係る事実についての審査を行うものとする。
2 実施機関は、前項の規定により請求書等を受理したときは、必要な審査を行い、組合にこれを送付し、又は電磁的方法により送らなければならない。
3 第1項の規定により同項の請求書等が実施機関に受理されたときは、その受理されたときに組合に提出があったものとみなす。
4 厚生年金保険法施行規則第30条に規定する請求書(厚生年金保険法附則第7条の3第1項第4号に規定する特定警察職員等であって、同法附則第8条の2第1項の表の下欄に掲げる年齢(当該者が同法附則第7条の3第1項第2号に規定する者である場合には、同法附則第8条の2第2項の表の下欄に掲げる年齢)に達していない者が提出するものに限る。)については、前3項の規定は適用しない。
(年金原簿等の作成)
第127条 組合は、厚生年金保険給付の受給権者ごとに、年金原簿及び年金支給簿を備え、厚生年金保険給付の裁定、改定及び支給に必要な事項を記載して整理しなければならない。
2 第3号厚生年金被保険者(第3号厚生年金被保険者であった者を含む。)である受給権者については、第90条の2中「組合員原票」とあるのは「組合員原票及び年金原簿並びに年金支給簿(厚生年金保険給付に関する部分に限る。)」と、「賞与の支払年月」とあるのは「賞与の支払年月及び厚生年金保険給付に関する事項」と読み替えて、同条の規定を適用する。
3 組合員たる離婚時みなし被保険者期間を有する者である受給権者については、第91条の3第3項中「みなし組合員原票」とあるのは「みなし組合員原票並びに年金原簿及び年金支給簿(厚生年金保険給付に関する部分に限る。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4 組合員たる被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者である受給権者については、第91条の5第3項中「被扶養配偶者みなし組合員原票」とあるのは「被扶養配偶者みなし組合員原票並びに年金原簿及び年金支給簿(厚生年金保険給付に関する部分に限る。)」と読み替えて、同項の規定を適用する。
第2款 退職等年金給付
(退職年金の決定の請求)
第128条 退職年金について、法第42条第1項の規定による決定を受けようとする者(法第92条又は第93条に規定する一時金について、法第42条第1項の規定による決定を受けようとする者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。
 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号
 退職当時の所属機関の名称(組合員にあっては、当該組合員の所属機関の名称)
 退職年月日
 法第80条第1項第1号に定める場合に該当するときは、当該給付の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書の記号番号
 有期退職年金について、法第87条第2項に規定する支給期間の短縮の申出又は第91条第1項の規定による一時金の支給の請求をしようとするときは、その旨
 法第88条第1項の規定による退職年金の支給を受けようとする者(法附則第19条第1項の規定による退職年金の支給の請求を既に行った者を除く。)で、法第94条に規定する退職年金の支給の繰下げを行うときは、その旨
 過去に法第96条第2項の規定により有期退職年金を受ける権利を失った者は、その旨
 禁錮以上の刑に処せられたとき又は法第111条第1項(令第45条第4項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けたときは、その旨
 法附則第19条第1項の規定により退職年金の支給を繰り上げて受けようとするときは、その旨
 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
十一 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 組合員期間等証明書
 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
 その他必要な書類
3 組合は、第1項の請求書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9に規定する機構保存本人確認情報(以下「機構保存本人確認情報」という。)の提供を受け、第1項第1号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類により確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかった場合には、組合は、その請求者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 第1項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による老齢厚生年金の裁定請求をするときは、第2項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に添えたもの(請求者が厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者である場合には、当該老齢厚生年金の裁定請求書に添えたものを含む。)については、第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
(整理退職の場合の一時金の決定の請求)
第129条 法第92条第1項に規定する一時金について、法第42条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。
 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号
 退職当時の所属機関の名称
 退職年月日
 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第4号の規定による免職の処分又はこれに相当する処分を受けて退職した者に該当する旨
 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 組合員期間等証明書
 地方公務員法第28条第1項第4号の規定による免職の処分又はこれに相当する処分を受けて退職した者に該当する旨を証する書類
 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
 その他必要な書類
3 組合は、第1項の請求書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第1号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類により確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかった場合には、組合は、その請求者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
(遺族に対する一時金の決定の請求)
第130条 法第93条第1項に規定する一時金について、法第42条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。
 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号並びに請求者と組合員又は組合員であった者との身分関係
 組合員又は組合員であった者の氏名、生年月日、個人番号又は基礎年金番号及び死亡した年月日
 組合員又は組合員であった者の退職当時又は死亡当時の所属機関の名称
 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 組合員又は組合員であった者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長による証明書又はこれに準ずる書類
 組合員期間等証明書
 請求者と組合員又は組合員であった者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本又は除籍の抄本若しくは除籍の謄本
 死亡した組合員又は組合員であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していたことを証する書類
 請求者が婚姻の届出をしていないが組合員又は組合員であった者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類
 請求者(配偶者、18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある子又は孫、父母及び祖父母を除く。)が、障害等級の1級又は2級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
 その他必要な書類
3 組合は、第1項の請求書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、第1項第1号及び第2号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類により確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかった場合には、組合は、その請求者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 第1項の請求書を提出する者が、同一の給付事由により同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金の裁定請求をするときは、第2項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
(3歳に満たない子を養育する組合員等の給付算定基礎額の計算の特例を受ける場合の申出等)
第131条 法第79条第1項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出することによって行うものとする。
 申出者の氏名、生年月日、住所、個人番号又は基礎年金番号並びに組合員証の記号及び番号
 法第79条第1項に規定する基準月において組合員であった当時の所属機関の名称
 3歳に満たない子(以下この条において「子」という。)を養育することとなった年月日
 地方公務員等共済組合法施行規則(昭和37年自治省令第20号)第2条の6の4に規定する事由が生じた場合にあっては、当該事由が生じた年月日
 子の氏名及び生年月日
 その他必要な事項
2 前項の申出書を提出する場合には、次に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
 子を養育することとなったことによる法第79条第1項の申出をする者 次に掲げる書類
 当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関による証明書又は戸籍の謄本若しくは戸籍の抄本
 当該子を養育することとなった年月日を証する書類
 その他必要な書類
 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6の4各号に掲げる事由が生じた年月日において子を養育することによる法第79条第1項の申出をする者 次に掲げる書類。ただし、当該子について、前号の申出をしたことがある者及びこの号の申出をしたことがある者については、イに掲げる書類を提出することを要しない。
 当該子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関による証明書又は戸籍の謄本若しくは戸籍の抄本
 地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6の4に規定する事由が生じた年月日に当該子を養育していることを証する書類
 その他必要な書類
3 法第79条第1項の申出をした者は、同項第3号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。
 申出者の氏名、生年月日及び住所
 個人番号又は基礎年金番号並びに組合員証の記号及び番号
 子の氏名及び生年月日
 法第79条第1項第3号から第6号までのいずれかに該当するに至った年月日
 その他必要な事項
(厚生年金保険法による3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出)
第132条 前条の規定は、厚生年金保険法第26条第1項の申出について準用する。この場合において、前条中「法第79条第1項」とあるのは「厚生年金保険法第26条第1項」と、「地方公務員等共済組合法施行規則(昭和37年自治省令第20号)第2条の6の4」とあり、及び「地方公務員等共済組合法施行規則第2条の6の4」とあるのは「厚生年金保険法施行規則第10条の3」と、「組合員であった当時の所属機関」とあるのは「被保険者であった者が使用されていた事業所」と読み替えるものとする。
(厚生年金保険法による3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に係る申出の特例)
第133条 第3号厚生年金被保険者が法第79条第1項の申出をした場合には、厚生年金保険法第26条第1項の申出をしたものとみなす。
2 第3号厚生年金被保険者が第131条第3項に規定する届出書を組合に提出した場合には、併せて厚生年金保険法第26条第1項第3号から第6号までのいずれかに該当した旨の届出がなされたものとみなす。
(併給調整事由該当の届出等)
第134条 退職年金の受給権者は、法第80条第1項第1号に定める場合に該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 退職年金の年金証書の記号番号
 退職年金の支給の停止の原因となった公務障害年金(以下この条及び次条において「併給調整年金である公務障害年金」という。)の支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書の記号番号
 その他必要な事項
2 法第80条第2項の規定により退職年金の支給の停止の解除を申請しようとする者(以下この項において「退職年金の停止解除申請者」という。)は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 当該申請に係る退職年金の年金証書の記号番号
 当該申請を行う日が、当該申請に係る退職年金について法第80条第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、併給調整年金である公務障害年金又は当該退職年金について、退職年金の停止解除申請者にあっては法第80条第2項又は第3項の規定(以下「停止解除規定」という。)による支給の停止の解除を申請していない旨
 当該申請を行う日が、当該申請に係る退職年金について法第80条第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、併給調整年金である公務障害年金又は当該退職年金について、退職年金の停止解除申請者にあっては当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた停止解除規定による支給の停止の解除の申請を撤回した旨
 その他必要な事項
3 前項第4号に掲げる事項を記載した申請書を提出する場合には、同号の撤回を証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。
(併給調整事由消滅の届出)
第135条 退職年金の受給権者は、併給調整年金である公務障害年金の支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 退職年金の年金証書の記号番号
 併給調整年金である公務障害年金の支給停止事由消滅の事由
 その他必要な事項
2 組合は、前項の届出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第1号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかった場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
(受給権者の申出による支給停止に係る届出等)
第136条 法第81条第1項に規定する申出をしようとする退職年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。
 法第81条第1項の申出をする旨
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二の2 個人番号又は基礎年金番号
 退職年金の年金証書の記号番号
 その他必要な事項
2 組合は、前項の申出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第2号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかった場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
(受給権者の申出による支給停止の撤回等)
第137条 法第81条第2項の規定による申出の撤回をしようとする退職年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。
 法第81条第1項の申出の撤回をする旨
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二の2 個人番号又は基礎年金番号
 退職年金の年金証書の記号番号
 その他必要な事項
2 組合は、前項の申出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第2号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかった場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
(退職による終身退職年金及び有期退職年金の額の計算の請求)
第138条 組合員である退職年金の受給権者が退職し、法第95条第2項の規定による終身退職年金の額の計算及び同条第4項の規定による有期退職年金の額の計算の請求をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。ただし、有期退職年金にあっては、法第96条第2項の規定により当該有期退職年金を受ける権利が消滅している場合は、この限りでない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
 退職当時の所属機関の名称
 退職年金の年金証書の記号番号
 退職年月日
 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 組合員期間等証明書
 その他必要な書類
3 第1項及び前項の規定は、法附則第19条第2項の規定による退職年金の受給権者であって、同条第1項の規定による請求があった日以後の組合員期間を有する者が退職し、法第95条第2項の規定による終身退職年金の額の計算及び同条第4項の規定による有期退職年金の額の計算の請求をしようとする場合について、準用する。
(公務障害年金の決定の請求)
第139条 公務障害年金について、法第42条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。
 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号
 退職当時の所属機関の名称(組合員にあっては、当該組合員の所属機関の名称)
 退職年月日
 給付事由の発生原因
 初診日及び障害認定日
 障害の原因である病気又は負傷が第三者の行為によって生じたものであるとき又は公務によって生じたものであるときは、その旨
 法第80条第1項第2号に定める場合に該当するときは、当該給付の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書の記号番号
 法第98条第6項に定める場合に該当し、厚生年金保険法による年金たる保険給付(令第25条の11に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付を含む。)を受けることができるとき(厚生年金保険法第47条第1項ただし書(同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及び第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定に該当することにより同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないとき、又は同法第58条第1項ただし書の規定に該当することにより同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときを除く。)は、法第98条第7項の厚生年金相当額に相当する給付の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書の記号番号又は年金コード
 厚生年金保険法第47条第1項ただし書(同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及び第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定に該当することにより同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないとき、又は同法第58条第1項ただし書の規定に該当することにより同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは、その旨
 禁錮以上の刑に処せられたとき又は法第111条第1項(令第45条第4項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けたときは、その旨
十一 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
十二 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 組合員期間等証明書
 障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
 前項第8号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する年金証書の写し
 請求者について地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償を受けることができるときは、補償事由が発生した日、補償期間、障害補償の等級及び補償金額を記載した当該補償の実施機関の長による証明書
 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
 前項第5号の初診日を明らかにすることができる書類
 その他必要な書類
3 組合は、第1項の請求書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第1号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類により確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかった場合には、組合は、その請求者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 第1項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該公務障害年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の裁定請求をするときは、第2項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
(併給調整事由該当の届出等)
第140条 公務障害年金の受給権者は、法第80条第1項第2号に定める場合に該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 公務障害年金の年金証書の記号番号
 公務障害年金の支給の停止の原因となった他の年金である給付(以下この条及び次条において「公務障害年金に係る併給調整年金」という。)の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書の記号番号
 その他必要な事項
2 法第80条第2項の規定により公務障害年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 当該申請に係る公務障害年金の年金証書の記号番号
 当該申請を行う日が、当該申請に係る公務障害年金について法第80条第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、公務障害年金に係る併給調整年金について停止解除規定による支給の停止の解除を申請していない旨
 当該申請を行う日が、当該申請に係る公務障害年金について法第80条第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、公務障害年金に係る併給調整年金について当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた停止解除規定による支給の停止の解除の申請を撤回した旨
 その他必要な事項
3 前項第4号に掲げる事項を記載した申請書を提出する場合には、同号の撤回を証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。
(併給調整事由消滅の届出)
第141条 公務障害年金の受給権者は、公務障害年金に係る併給調整年金の支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 公務障害年金の年金証書の記号番号
 公務障害年金に係る併給調整年金の支給停止事由消滅の事由
 その他必要な事項
2 組合は、前項の届出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第1号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかった場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
(受給権者の申出による支給停止に係る届出等)
第142条 法第81条第1項に規定する申出をしようとする公務障害年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。
 法第81条第1項の申出をする旨
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二の2 個人番号又は基礎年金番号
 公務障害年金の年金証書の記号番号
 その他必要な事項
2 組合は、前項の申出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第2号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかった場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
(受給権者の申出による支給停止の撤回等)
第143条 法第81条第2項の規定による申出の撤回をしようとする公務障害年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。
 法第81条第1項の申出の撤回をする旨
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二の2 個人番号又は基礎年金番号
 公務障害年金の年金証書の記号番号
 その他必要な事項
2 組合は、前項の申出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第2号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかった場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
(障害の程度が変わったときの改定の請求等)
第144条 公務障害年金の受給権者は、法第99条第1項又は第2項の規定による当該公務障害年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 公務障害年金の年金証書の記号番号
 公務障害年金を受ける原因となった病気又は負傷の名称
 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 当該請求書を提出する日前1月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
 その他必要な書類
3 第1項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該公務障害年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の改定請求をするときは、前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の改定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
(障害等級に該当しなくなったときの届出)
第145条 公務障害年金の受給権者は、障害の程度が障害等級に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 公務障害年金の年金証書の記号番号
 障害の程度が障害等級に該当しなくなった年月日
 その他必要な事項
(障害の状態等に関する届出)
第146条 公務障害年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて組合が指定したものは、組合が指定する日(以下「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、当該公務障害年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 公務障害年金の年金証書の記号番号
 その他必要な事項
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 指定日前1月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
 その他必要な書類
3 組合(指定都市職員共済組合等にあっては、市町村連合会)は、前2項の書類が提出されるまで、法第85条第2項の規定により、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき公務障害年金の支払を差し止めることができる。
4 第1項の届出書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該公務障害年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について厚生年金保険法施行規則第51条の4の書類等を提出するときは、第2項の規定にかかわらず、同項の規定により当該届出書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金に係る届出書に添えたものについては、第1項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。
(公務遺族年金の決定の請求)
第147条 公務遺族年金について、法第42条第1項の規定による決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。
 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号並びに請求者と組合員又は組合員であった者との身分関係
 組合員又は組合員であった者の氏名、生年月日、個人番号又は基礎年金番号及び死亡した年月日
 組合員又は組合員であった者の退職当時又は死亡当時の所属機関の名称
 組合員又は組合員であった者の死亡の原因が第三者の行為によって生じたものであるとき又は公務によって生じたものであるときは、その旨
 法第80条第1項第3号に定める場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書の記号番号
 法第104条第6項に定める場合に該当し、厚生年金保険法による年金たる保険給付(令第25条の11に規定する厚生年金保険法による年金たる保険給付に相当する給付を含む。)を受けることができるとき(厚生年金保険法第47条第1項ただし書(同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及び第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定に該当することにより同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないとき、又は同法第58条第1項ただし書の規定に該当することにより同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときを除く。)は、法第104条第7項の厚生年金相当額に相当する給付の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書の記号番号又は年金コード
 厚生年金保険法第47条第1項ただし書(同法第47条の2第2項、第47条の3第2項、第52条第5項及び第54条第3項において準用する場合を含む。)の規定に該当することにより同法による障害厚生年金を受ける権利を有しないとき、又は同法第58条第1項ただし書の規定に該当することにより同法による遺族厚生年金を受ける権利を有しないときは、その旨
 請求者が、組合員又は組合員であった者の配偶者である場合において、同一の給付事由により国民年金法による遺族基礎年金の支給を受ける権利を有するときは、その旨
 請求者が、組合員又は組合員であった者の子である場合において、当該組合員又は組合員であった者の夫が60歳に達していないときは、その旨
 組合員又は組合員であった者の死亡について、その配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の支給を受ける権利を有しない場合であって、その子が当該遺族基礎年金の支給を受ける権利を有するときは、その旨
十一 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
十二 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 組合員又は組合員であった者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長による証明書又はこれに準ずる書類
 請求者と組合員又は組合員であった者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本又は除籍の抄本若しくは除籍の謄本
 死亡した組合員又は組合員であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していたことを証する書類
 請求者が婚姻の届出をしていないが組合員又は組合員であった者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類
 請求者(配偶者、父母及び祖父母を除く。)が障害等級の1級又は2級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
 組合員期間等証明書
 前項第5号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する年金証書の写し
 請求者について地方公務員災害補償法による遺族補償年金又はこれに相当する補償を受けることができるときは、補償事由が発生した日及び補償金額を記載した当該補償の実施機関の長による証明書
 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
 その他必要な書類
3 組合は、第1項の請求書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第1号及び第2号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類により確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかった場合には、組合は、その請求者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 第1項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金(当該公務遺族年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の裁定請求をするときは、第2項の規定にかかわらず、同項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に添えたものについては、第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
(併給調整事由該当の届出等)
第148条 公務遺族年金の受給権者は、法第80条第1項第3号に定める場合に該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 公務遺族年金の年金証書の記号番号
 公務遺族年金の支給の停止の原因となった他の年金である給付(以下この条及び次条において「公務遺族年金に係る併給調整年金」という。)の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書の記号番号
 その他必要な事項
2 法第80条第2項の規定により公務遺族年金の支給の停止の解除を申請しようとする者(以下この項において「公務遺族年金の停止解除申請者」という。)は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 組合員又は組合員であった者の退職当時又は死亡当時の所属機関の名称
 当該申請に係る公務遺族年金の年金証書の記号番号
 当該申請を行う日が、当該申請に係る公務遺族年金について法第80条第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、公務遺族年金に係る併給調整年金又は当該公務遺族年金について、公務遺族年金の停止解除申請者にあっては停止解除規定による支給の停止の解除を申請していない旨
 当該申請を行う日が、当該申請に係る公務遺族年金について法第80条第1項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以後に属するときは、公務遺族年金に係る併給調整年金又は当該公務遺族年金について、公務遺族年金の停止解除申請者にあっては当該支給を停止すべき事由が生じた日以後に行われた停止解除規定による支給の停止の解除の申請を撤回した旨
 その他必要な事項
3 前項第5号に掲げる事項を記載した申請書を提出する場合には、同号の撤回を証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。
(併給調整事由等消滅の届出)
第149条 公務遺族年金の受給権者は、公務遺族年金に係る併給調整年金の支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 公務遺族年金の年金証書の記号番号
 公務遺族年金に係る併給調整年金の支給停止事由消滅の事由
 その他必要な事項
2 法第105条第1項から第3項までの規定により支給が停止されている公務遺族年金の受給権者は、その支給を停止される事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 公務遺族年金の年金証書の記号番号
 公務遺族年金の支給停止事由消滅の事由
 その他必要な事項
3 前2項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 受給権者が障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態になったことにより前2項の届出書を提出する場合には、当該届出書を提出する日前1月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
 その他必要な書類
4 組合は、第1項又は第2項の届出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、第1項第1号又は第2項第1号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類により確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかった場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
(受給権者の申出による支給停止に係る届出等)
第150条 法第81条第1項に規定する申出をしようとする公務遺族年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。
 法第81条第1項の申出をする旨
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二の2 個人番号又は基礎年金番号
 公務遺族年金の年金証書の記号番号
 その他必要な事項
2 組合は、前項の申出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第2号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかった場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
(受給権者の申出による支給停止の撤回等)
第151条 法第81条第2項の規定による申出の撤回をしようとする公務遺族年金の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。
 法第81条第1項の申出の撤回をする旨
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二の2 個人番号又は基礎年金番号
 公務遺族年金の年金証書の記号番号
 その他必要な事項
2 組合は、前項の申出書を提出する者について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、同項第2号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項について確認を行うことができなかった場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
(所在不明による支給停止の申請)
第152条 法第106条第1項の規定により所在不明である受給権者の公務遺族年金の支給の停止を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。
 申請者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号並びに申請者と組合員であった者との身分関係
 所在不明である受給権者の氏名
 公務遺族年金の年金証書の記号番号
 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 その他必要な事項
2 前項の申請書を提出する場合には、法第106条第1項に該当する事実があるときは、その事実を証する書類その他の必要な書類を添えなければならない。
(出生の届出)
第153条 公務遺族年金の受給権者は、法第2条第3項に規定する胎児であった子が出生したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 公務遺族年金の年金証書の記号番号
 子の氏名及び生年月日
 その他必要な事項
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 その子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書又は戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本
 子が障害等級の1級又は2級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
 その他必要な書類
3 組合は、その子について、地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受け、第1項第3号に掲げる事項その他必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、これらの事項(前項の規定により提出された書類により確認できる事項を除く。)について確認を行うことができなかった場合には、組合は、その受給権者に対し当該これらの事項について確認できる書類の提出を求めることができる。
4 第1項の届出書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金(当該公務遺族年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について厚生年金保険法施行規則第62条第1項の規定により請求を行うときは、第2項の規定にかかわらず、同項の規定により当該届出書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金に係る請求書に添えたものについては、第1項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。
(2級以上の障害の状態にある子等である公務遺族年金の受給権者等の届出)
第153条の2 公務遺族年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて組合が指定した者は、指定日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、当該公務遺族年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 公務遺族年金の年金証書の記号番号
 その他必要な事項
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 指定日前1月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
 その他必要な書類
3 組合(指定都市職員共済組合等にあっては、市町村連合会)は、前2項の書類が提出されるまで、法第85条第2項の規定により、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき公務遺族年金の支払を差し止めることができる。
4 第1項の届出書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金(当該公務遺族年金と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について厚生年金保険法施行規則第68条の3の書類等を提出するときは、第2項の規定にかかわらず、同項の規定により提出しなければならないこととされた書類については、第1項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。
(退職等年金給付に関する通知)
第154条 組合(指定都市職員共済組合等にあっては、市町村連合会。第156条の2第1項及び第3項、第156条の3第2項、第161条第2項並びに第162条において同じ。)は、退職等年金給付に係る処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。この場合において、請求に応ずることができないものであるときは、理由を付さなければならない。
(年金証書)
第155条 組合は、前条の通知が退職等年金給付(法第91条から第93条までの規定による一時金を除く。第156条の2から第161条までにおいて同じ。)の決定に係るものであるときは、前条の通知に併せて、次に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。
 受給権者の氏名及び生年月日
 年金の種類及び年金証書の記号番号
 年金の受給権発生年月
 その他必要な事項
2 組合は、必要があると認めるときは、退職等年金給付の受給権者(以下「年金受給権者」という。)に対して年金証書の提出を求めることができる。
(年金証書の亡失等)
第156条 年金受給権者は、年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した年金証書再交付申請書に亡失の事実を明らかにする書類又はその損傷した年金証書を添えて、組合に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 年金証書の記号番号
 再交付申請の理由
 その他必要な事項
2 組合は、前項の申請書の提出を受けたときは、新たな年金証書を交付しなければならない。
3 年金受給権者は、年金証書の再交付を受けた後において、亡失した年金証書を発見したときは、遅滞なく、これを組合に返納しなければならない。
(生存の確認)
第156条の2 組合は、法第78条第4項に規定する支給期月の前月において、地方公共団体情報システム機構から年金受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、当該受給権者の生存の事実を確認するものとする。ただし、年金受給権者が同時に厚生年金保険給付の受給権者である場合において、組合が厚生年金保険法第100条の2第1項の規定による情報の提供を受けることにより当該年金受給権者に係る生存の事実を確認できるときは、この限りでない。
2 組合(指定都市職員共済組合等にあっては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、前項の機構保存本人確認情報の提供を受けるため、組合(指定都市職員共済組合等にあっては、市町村連合会)が必要と認める場合は年金受給権者に対し、当該年金受給権者に係る住民基本台帳法第7条第13号に規定する住民票コード又は個人番号の報告を求めることができる。
3 組合は、第1項の規定により、生存の事実が確認されなかった年金受給権者に対しては、同項の支給期月以後に支払うべき年金である給付の全部又は一部の支払を差し止めることができる。
(所在不明の届出)
第156条の2の2 年金受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が1月以上明らかでないときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した所在不明届出書を組合(指定都市職員共済組合等にあっては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)に提出しなければならない。
 所在不明届出書を提出する者の氏名及び住所並びに当該者と受給権者との身分関係
 受給権者と同一世帯である旨
 受給権者の氏名及び生年月日
 受給権者の年金証書の記号番号
 受給権者が所在不明となった年月日
 その他必要な事項
(機構保存本人確認情報の提供を受けることができない受給権者等に係る届出)
第156条の3 組合(指定都市職員共済組合等にあっては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)は、第156条の2第1項の規定に基づく機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合又は前条の所在不明届出書の提出を受けた場合には、当該年金受給権者に対し、毎年、組合が定める日(指定都市職員共済組合等にあっては、市町村連合会が定める日。次項において同じ。)までに次に掲げる事項を記載し、かつ、当該受給権者の署名した届書(署名することが困難な受給権者にあっては、当該受給権者の代理人が署名した届書)の提出を求めることができる。
 受給権者の氏名及び生年月日
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 年金証書の記号番号
2 組合は、前項の届書の提出があるまで、同項の組合が定める日の属する月の翌月以後に支払うべき年金である給付の支払を差し止めることができる。
第157条 削除
第158条 削除
(年金受給権者の異動報告等)
第159条 年金受給権者は、氏名を改めたとき、転居したとき、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)により住居表示が変更されたとき又は払渡金融機関を変更するときは、次に掲げる事項を記載した年金受給権者異動報告書を組合に提出しなければならない。ただし、転居したこと又は住居表示が変更されたことにつき、組合が地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
 届出者の氏名及び住所
 年金受給権者の氏名(氏名を改めたことを届け出るときは、従前の氏名)、生年月日及び住所
 年金の種類及び当該年金の年金証書の記号番号、個人番号又は基礎年金番号
 異動年月日
 氏名を改めたときは、その旨
 転居したときは、転居後の住所及び従前の住所
 住居表示が変更されたときは、変更後の住所及び従前の住所
 払渡金融機関を変更するときは、新たな払渡金融機関及び従前の払渡金融機関
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 氏名を改めたときは、年金証書
 払渡金融機関を変更するときは、新たな払渡金融機関の名称及び所在地を記載した書類並びに預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3 組合は、年金受給権者が氏名を改めた場合において、前項の規定により年金証書の提出があったときは、遅滞なく、その記載事項を訂正して、その年金受給権者に交付しなければならない。
4 年金受給権者が同時に厚生年金保険給付の受給権を有する場合において、当該年金受給権者がこの命令又は他の法令の規定で第1項の規定に相当するものに基づく当該厚生年金保険給付に係る同項の届出に相当する行為を行ったときは、同項の報告書を提出したものとみなす。ただし、同項第8号に掲げる事項について、年金受給権者が払渡金融機関の変更を希望しない場合は、この限りでない。
(年金受給権者の個人番号の変更の届出)
第159条の2 年金受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。
 年金受給権者の氏名、生年月日及び住所
 変更前及び変更後の個人番号
 個人番号の変更年月日
 年金証書の記号番号
(退職年金受給権者等の再就職届)
第160条 老齢厚生年金若しくは障害厚生年金(組合(指定都市職員共済組合等にあっては、市町村連合会)が支給するものに限る。)又は退職年金若しくは公務障害年金の受給権者が、再び組合員となったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した年金受給権者再就職届書に当該年金の年金証書を添えて、その者の属することとなった組合を経由して、元の組合(指定都市職員共済組合等にあっては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。次項において同じ。)に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 年金の種類及び当該年金の年金証書の記号番号
 再び組合員となった日
 所属機関又は勤務先の名称
 所属組合の名称及び組合員の種別
 その他必要な事項
2 組合は、前項の規定により年金証書の提出を受けたときは、年金証書に所要の事項を記載して、その者に交付しなければならない。
(年金受給権の消滅の届出)
第161条 年金受給権者が死亡し、又はその権利を喪失したとき(公務障害年金を受ける権利を有していた者が死亡したことにより公務遺族年金が支給されることとなるとき又は法第96条第2項、第102条第1項第2号若しくは第3号、第107条第1項第5号若しくは同条第2項第1号若しくは第3号に該当したときを除く。)は、その遺族、法第47条第1項の規定により支払未済の給付の支給を受ける者若しくは戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者又は年金を受ける権利を喪失した者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した年金受給権消滅届書に年金証書を添えて、組合に提出しなければならない。ただし、年金受給権者が死亡したことにつき、組合が地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
 受給権者であった者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 年金の種類及び当該年金の年金証書の記号番号
 受給権が消滅した日及びその事由
 その他必要な事項
2 前項の規定による届出を行う者が、厚生年金保険給付(組合が支給するものに限る。)に係る同様の届出を行った場合は、同項の届書を提出することを要しないものとする。
(年金原簿等の作成)
第162条 組合は、年金受給権者ごとに、年金原簿及び年金支給簿を備え、退職等年金給付の決定、改定及び支給に必要な事項を記載して整理しなければならない。

第4章の2 実施機関積立金及び退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用

(実施機関の基本方針に定めるべき事項)
第162条の2 法第112条の4第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 実施機関積立金(厚生年金保険法第79条の2に規定する実施機関積立金をいう。以下この条において同じ。)の管理及び運用の基本的な方針
 実施機関積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項
 実施機関積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
 その他実施機関積立金の適切な管理及び運用に関し必要な事項
(管理運用機関の基本方針に定めるべき事項)
第162条の3 法第112条の11第1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 退職等年金給付組合積立金等(法第112条の10第2項第4号に規定する退職等年金給付組合積立金等をいう。以下この条において同じ。)の管理及び運用の基本的な方針
 退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に関し遵守すべき事項
 退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
 その他退職等年金給付組合積立金等の管理及び運用に関し必要な事項

第5章 掛金等

第163条 削除
(掛金等の払込みの通知)
第164条 令第30条第2項の通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を同項に規定する組合員に交付し、又は公示送達することによりするものとする。
 組合に払い込むべき金額
 令第30条第1項に規定する払い込むべき期限
 令第30条第2項に規定する組合の指定する期限
2 前項第3号の期限は、同項の規定により通知書を交付した日又は同項の公示送達の効力が生ずる日から10日以上を経過した日でなければならない。
(掛金等の還付)
第164条の2 組合は、法第115条第6項の規定により掛金等を還付する場合は、次に掲げる事項を記載した掛金還付通知書を当該組合員に交付しなければならない。
 組合員の氏名
 還付金額
 還付することとなった理由
 還付年月日
 その他必要な事項
2 前項の規定は、令第49条第3項又は附則第30条の2の9第3項の規定による任意継続掛金又は特例退職掛金の還付について準用する。
(育児休業期間中の掛金の免除の申出)
第164条の3 法第114条の2の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した育児休業等掛金免除申出書を組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名
 組合員証の記号及び番号又は個人番号
 所属機関の名称及び所在地
 育児休業等をしている旨
 育児休業等の期間に係る掛金の免除の申出をした日、その育児休業等を開始した日、その育児休業等が終了する日及びその育児休業等に係る子の生年月日
2 前項の申出書には同項第4号及び第5号の事実を証明する書類を添えなければならない。
3 法第114条の2の規定により掛金が免除されている者に係る育児休業等の期間が延長され、又は第1項第5号に掲げる育児休業等が終了する日前に終了した場合には、次に掲げる事項を記載した育児休業等掛金免除変更申出書を組合に提出しなければならない。ただし、当該者が育児休業等の終了する日の前日までに法第114条の2の2の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。
 組合員の氏名
 組合員証の記号及び番号又は個人番号
 所属機関の名称及び所在地
 育児休業等の期間に係る掛金の免除の申出をした日、その育児休業等を開始した日並びに変更前及び変更後のその育児休業等が終了する日
4 前項の申出書には、同項第4号の事実を証明する書類を添えなければならない。
(厚生年金保険法による育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出)
第164条の4 前条の規定は、厚生年金保険法第81条の2に規定する育児休業期間中の保険料の徴収の特例に係る申出について準用する。この場合において、前条第1項中「法第114条の2の規定により掛金の免除の申出」とあるのは「厚生年金保険法第81条の2の規定により保険料の徴収の特例の申出」と、同項第3号中「所属機関」とあるのは「事業所」と、同項第5号中「掛金の免除の申出」とあるのは「保険料の徴収の特例の申出」と、前条第3項中「法第114条の2の規定により掛金が免除」とあるのは「厚生年金保険法第81条の2の規定により保険料の徴収の特例が適用」と、「法第114条の2の2の規定の適用」とあるのは「厚生年金保険法第81条の2の2の規定の適用」と、同項第3号中「所属機関」とあるのは「事業所」と、同項第4号中「掛金の免除の申出」とあるのは「保険料の徴収の特例の申出」と読み替えるものとする。
(厚生年金保険法による育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等の特例)
第164条の5 第3号厚生年金被保険者が法第114条の2の申出をした場合には、併せて同一の事由により厚生年金保険法第81条の2の申出をしたものとみなす。
2 第3号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第81条の2の申出をした場合には、併せて同一の事由により法第114条の2の申出をしたものとみなす。
(産前産後休業期間中の掛金の免除の申出)
第164条の6 法第114条の2の2の規定により掛金の免除の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した産前産後休業掛金免除申出書を組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名
 組合員証の記号及び番号又は個人番号
 所属機関の名称及び所在地
 産前産後休業をしている旨
 多胎妊娠の場合にあっては、その旨
 産前産後休業の期間に係る掛金の免除の申出をした日、その産前産後休業を開始した日、その産前産後休業が終了する日及びその産前産後休業に係る子の出産予定年月日(申出をしようとする者が産前産後休業に係る子を既に出産した場合にあっては、当該子の生年月日)
2 前項の申出書には、同項第4号から第6号までの事実を証明する書類を添えなければならない。
3 法第114条の2の2の規定により掛金が免除されている者に係る第1項第6号に掲げる産前産後休業が終了する日に変更があった場合には、次に掲げる事項を記載した産前産後休業掛金免除変更申出書を組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名
 組合員証の記号及び番号又は個人番号
 所属機関の名称及び所在地
 産前産後休業の期間に係る掛金の免除の申出をした日、その産前産後休業を開始した日、変更前及び変更後のその産前産後休業が終了する日並びにその産前産後休業に係る子の出産予定年月日(申出をしようとする者が産前産後休業に係る子を既に出産した場合にあっては、当該子の生年月日)
4 前項の申出書には、同項第4号の事実を証明する書類を添えなければならない。
(厚生年金保険法による産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出)
第164条の7 前条の規定は、厚生年金保険法第81条の2の2に規定する産前産後休業期間中の保険料の徴収の特例に係る申出について準用する。この場合において、前条第1項中「法第114条の2の2の規定により掛金の免除の申出」とあるのは「厚生年金保険法第81条の2の2の規定により保険料の徴収の特例の申出」と、同項第3号中「所属機関」とあるのは「事業所」と、同項第6号中「掛金の免除の申出」とあるのは「保険料の徴収の特例の申出」と、前条第3項中「法第114条の2の2の規定により掛金が免除」とあるのは「厚生年金保険法第81条の2の2の規定により保険料の徴収の特例が適用」と、同項第3号中「所属機関」とあるのは「事業所」と、同項第4号中「掛金の免除の申出」とあるのは「保険料の徴収の特例の申出」と読み替えるものとする。
(厚生年金保険法による産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等の特例)
第164条の8 第3号厚生年金被保険者が法第114条の2の2の申出をした場合には、併せて同一の事由により厚生年金保険法第81条の2の2の申出をしたものとみなす。
2 第3号厚生年金被保険者が厚生年金保険法第81条の2の2の申出をした場合には、併せて同一の事由により法第114条の2の2の申出をしたものとみなす。
(厚生年金保険法第31条の2の規定による保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)
第164条の9 厚生年金保険法第31条の2の規定による通知(組合が行うものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した書面によって行うものとする。
 厚生年金保険の被保険者期間の月数
 最近1年間の被保険者期間における厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額
 被保険者期間における厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額に応じた保険料(被保険者の負担するものに限る。)の総額
 国民年金法施行規則第15条の4第1項第1号(ロを除く。)に掲げる事項
 国民年金法による老齢基礎年金(以下「老齢基礎年金」という。)及び老齢厚生年金の額の見込額
 その他必要な事項
2 前項の規定にかかわらず、厚生年金保険法第31条の2の規定による通知(組合が行うものに限る。)が行われる被保険者が35歳、45歳及び59歳に達する日の属する年度における同条の通知は、当該被保険者に係る前項各号に掲げる事項(同項第2号に掲げる事項及び最近1年間の被保険者期間における保険料の納付状況を除く。)のほか、次に掲げる事項を記載した書面によって行うものとする。
 国民年金法施行規則第15条の4第2項第1号に掲げる事項
 すべての国民年金法第7条第1項第1号に規定する第1号被保険者としての被保険者期間における保険料の納付状況並びに被保険者期間における厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額
(退職等年金分掛金の払込みの実績の通知)
第164条の10 組合は、組合員に対し、当該組合員の退職等年金分掛金(法第114条第2項に規定する退職等年金分掛金をいう。次項において同じ。)の払込みの実績に関する次に掲げる情報を通知するものとする。
 退職等年金給付の算定の基礎となる組合員期間の月数
 最近1年間の組合員期間の各月における標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の合計額
 最近1年間の組合員期間において適用される付与率及び基準利率並びに当該組合員期間の各月における付与額及び基準利率に基づく利息の額(次号において単に「利息の額」という。)
 最近1年間における付与額及び利息の額の累計額
 その他必要な事項
2 組合は、組合員が退職したとき、又は組合員であった者が35歳、45歳、59歳及び63歳に達したときは、その者に対し、その者の退職等年金分掛金の払込みの実績に関する前項各号(第2号及び第3号を除く。)に掲げる情報を通知するものとする。ただし、その者が年金受給権者であるときは、この限りでない。

第6章 雑則

(法第83条の規定による充当を行うことができる場合)
第164条の11 法第83条の規定による退職等年金給付の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権への充当は、次に掲げる場合に行うことができる。
 退職年金の受給権者の死亡を給付事由とする法第93条第1項に規定する一時金の支給を受ける者が、当該退職年金の受給権者の死亡に伴う当該退職年金の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
 公務障害年金の受給権者の死亡を給付事由とする公務遺族年金の受給権者が、当該公務障害年金の受給権者の死亡に伴う当該公務障害年金の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
 公務遺族年金の受給権者が同一の給付事由に基づく他の公務遺族年金の受給権者の死亡に伴う当該公務遺族年金の支払金の金額の過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者であるとき。
(書類の保存期限)
第165条 次の各号に掲げる組合の帳簿又は書類の保存期限は、その処理の終わった翌事業年度から起算して当該各号に掲げる期間とする。
 元帳及び補助簿 10年
 財産関係帳簿及び書類 10年
 長期給付等に係る伝票、収入及び支出の証ひよう書類、給付関係帳簿、給付の請求書その他の関係書類 10年
 伝票、収入及び支出の証ひよう書類、給付関係帳簿又は給付の請求書その他給付関係書類(前号に掲げるものを除く。) 5年
 報告書類 3年
 その他の証ひよう書類 運営規則で定める期間
(市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に対する承認等)
第166条 市町村職員共済組合又は都市職員共済組合に対する第15条ただし書、第16条ただし書、第23条第2項、第32条第2項ただし書、第48条第1項第8号、第53条第4項、第54条第2項、第54条の2第2項及び第58条第3項の規定の適用については、これらの規定中「主務大臣」とあるのは「都道府県知事」とする。
2 市町村職員共済組合又は都市職員共済組合が、この命令の規定に基づいて主務大臣に承認の申請をしようとする場合には、都道府県知事を経由してしなければならない。
(事業報告書)
第167条 指定都市職員共済組合等の理事長は、毎事業年度末日現在における別紙様式第35号による事業報告書を作成し、翌事業年度5月10日までに、市町村連合会に提出しなければならない。
2 組合の理事長は、毎事業年度末日現在における別紙様式第35号による事業報告書を作成し、翌事業年度5月末日(指定都市職員共済組合等に係るものにあっては、翌事業年度5月10日)までに、主務大臣(市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に係るものにあっては、都道府県知事)に提出しなければならない。
3 市町村連合会は、毎事業年度末日現在における指定都市職員共済組合等の別紙様式第35号による事業報告書を、各組合につき1通ずつ取りまとめ、かつ、集計して、翌事業年度5月末日までに、主務大臣に提出しなければならない。
(外部監査)
第168条 法第144条の27第4項の規定による監査は、別に定める監査要領に従って行わなければならない。
第169条 法第144条の27第4項に規定する当該職員は、同項の監査をする場合には、別紙様式第37号による監査証票を携帯し、関係者の請求があったときは、提示しなければならない。
2 前項の当該職員は、同項の監査を行なう場合には、会計単位の長及び出納職員又はこれらの者の代理人に対し、現金、預金通帳、帳簿、証ひよう書類等の提示、事実の説明、資料の作成その他監査に必要な事項を要求することができる。
第170条 会計単位の長及び出納職員は、法第144条の27第4項の規定による監査に立会しなければならない。ただし、これらの職員が事故のため自ら立会することができない場合には、その代理人が立会しなければならない。
(内部監査)
第171条 組合の理事長又はその委任を受けた者は、毎事業年度の末日、出納主任に異動があった場合及び必要と認める場合において、組合の業務及び財産の状況について監査を行なわなければならない。
(検査証票)
第172条 法第144条の28第3項に規定する検査証票は、別紙様式第38号による。
(地方公共団体又は特定地方独立行政法人の報告等)
第173条 地方公共団体又は特定地方独立行政法人は、毎月における組合員数、被扶養者数、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額並びに掛金等に関する報告を、翌月5日までに、組合に提出しなければならない。
2 前項に規定する報告の内容については、運営規則の定めるところによる。
3 地方公共団体又は特定地方独立行政法人は、組合員又は組合員であった者に係る年金である給付の額の決定及び改定の基礎となるべき標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に関し、組合から報告又は資料の提出を求められたときは、遅滞なく、これをしなければならない。
4 地方公共団体又は特定地方独立行政法人は、令第68条第1項第6号に規定する給付金、貸付金その他組合員に係る支払金の送付を受けたときは、遅滞なく、これを受領すべき者に支払わなければならない。
(印鑑の提出)
第173条の2 組合は、理事長の印鑑を次の各号に掲げる組合の区分に従い、当該各号に掲げる者に提出しなければならない。
 地方職員共済組合等、都職員共済組合及び指定都市職員共済組合 主務大臣
 市町村職員共済組合及び都市職員共済組合 都道府県知事
2 前項の規定は、同項の印鑑を改めた場合について準用する。
(請求書等の確認)
第174条 組合員、組合員であった者又はその者の遺族がこの命令の規定により、組合(指定都市職員共済組合等にあっては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。この項において同じ。)に対し次に掲げる書類を提出する場合は、所属機関の長(組合員であった者又はその遺族については、当該組合員であった者の退職又は死亡の時における所属機関の長)を経由して、組合に提出しなければならない。
 組合員又は組合員であった者の組合員期間等証明書
 年金受給権者再就職届書
 傷病手当金、出産手当金、休業手当金、育児休業手当金又は介護休業手当金の請求書
 第131条第1項又は第3項に規定する申出書又は届出書
 育児休業等掛金免除申出書又は育児休業等掛金免除変更申出書
 産前産後休業掛金免除申出書又は産前産後休業掛金免除変更申出書
2 組合員、組合員であった者又はその者の遺族がこの命令の規定により、組合に対し第4章第2節に規定する請求書を提出する場合は、所属機関の長又は所属所長を経由して、組合に提出しなければならない。
(船員組合員原票)
第175条 組合は、船員組合員の資格を取得した者に対しては、第90条の規定にかかわらず、船員組合員原票を備え、船員組合員の資格の得喪、被扶養者、標準報酬の月額、標準期末手当等の額その他所要の事項を記載して整理しなければならない。
2 第90条第2項から第4項までの規定は、船員組合員原票について準用する。
(船員組合員証等)
第176条 船員組合員の資格を取得した者は、第93条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した船員組合員資格取得届書を、所属機関の長を経由して、組合に提出しなければならない。ただし、第1号に規定する個人番号については、組合が地方公共団体情報システム機構等から同号に規定する個人番号の提供を受けることができるときは、当該船員組合員資格取得届書に記載することを要しないものとする。
 船員組合員の氏名、生年月日、性別、住所、個人番号及び基礎年金番号
 所属機関の名称
 船員組合員の資格を取得した年月日
 その他必要な事項
2 組合は、前項の届書を受理したときは、別紙様式第40号による船員組合員証を作成し、船員組合員の資格を取得した者に交付しなければならない。この場合において、その者に被扶養者があるときは、同時に、別紙様式第41号による船員組合員被扶養者証を作成し、その者に交付しなければならない。
3 第95条から第99条までの規定は、船員組合員証及び船員組合員被扶養者証について準用する。この場合において、第99条中「別紙様式第17号による組合員証整理簿」とあるのは「別紙様式第42号による船員組合員証整理簿」又は「別紙様式第43号による船員組合員被扶養者証整理簿」と読み替えるものとする。
(船員組合員の療養の給付等)
第177条 第104条から第110条の6までの規定は、船員組合員又はその被扶養者が法第136条の規定により、船員保険法(昭和14年法律第73号)第53条(第4項を除く。)、第61条から第65条まで、第68条、第76条、第78条、第79条、第82条又は第83条の規定の例により療養を受ける場合について準用する。この場合において、第104条、第106条の5第2項、第107条第1項、第108条第1項及び第2項、第108条の2第1項、第110条の4第1項、第110条の4の3第1項並びに第110条の6第1項中「組合員証」とあるのは「船員組合員証」と、第110条第1項、第110条の2第2項、第110条の4第1項、第110条の4の3第1項及び第110条の6第1項中「組合員被扶養者証」とあるのは「船員組合員被扶養者証」と、第110条第2項及び第110条の3中「組合員証及び組合員被扶養者証」とあるのは「船員組合員証及び船員組合員被扶養者証」と読み替えるものとする。
(船員組合員療養補償証明書)
第177条の2 船員組合員は、法第136条の規定によりその例によることとされる船員保険法の規定により、船員法(昭和22年法律第100号)第89条第2項に規定する療養補償に相当する療養の給付、当該療養補償に相当する入院時食事療養費に係る療養、当該療養補償に相当する入院時生活療養費に係る療養、当該療養補償に相当する保険外併用療養費に係る療養又は当該療養補償に相当する訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けようとするときは、船舶所有者の交付する別紙様式第44号による船員組合員療養補償証明書を保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、提出することができないときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、その事情がなくなった後、遅滞なく、船員組合員療養補償証明書を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
3 船員組合員は、前2項の規定により保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に船員組合員療養補償証明書を提出したときは、遅滞なく、その写しを組合に提出しなければならない。
(船員組合員の一部負担金の額等の返還)
第178条 船員組合員は、法第136条の規定によりその例によることとされる船員保険法の規定により、船員法第89条第2項に規定する療養補償に相当する療養の給付、当該療養補償に相当する入院時食事療養費に係る療養、当該療養補償に相当する入院時生活療養費に係る療養、当該療養補償に相当する保険外併用療養費に係る療養又は当該療養補償に相当する訪問看護療養費に係る指定訪問看護を受けた場合において、船員保険法第66条の規定の例により、同法第55条第1項若しくは第60条第2項の規定の例により負担した一部負担金の額、同法第61条第2項の規定の例による食事療養標準負担額、同法第62条第2項の規定の例による生活療養標準負担額、同法第63条第2項の規定の例により算定した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額、同法第64条第2項の規定の例により控除された額に相当する金額又は同法第65条第4項の規定の例により算定した費用の額からその指定訪問看護に要した費用につき訪問看護療養費として支給される金額に相当する金額を控除した金額(以下この条において「一部負担金等」という。)の支払を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した船員組合員一部負担金等返還請求書に、船員組合員証を添えて、組合に提出しなければならない。
 船員組合員の氏名及び生年月日
 船員組合員証の記号及び番号
 所属機関の名称
 初診日
 傷病名
 医療機関若しくは薬局又は指定訪問看護事業者の名称及び所在地
 一部負担金等、療養費又は高額療養費の額
 請求金額
2 組合は、前項の規定により船員組合員証の提出を受けたときは、これに所要の事項を記載して、その者に返付しなければならない。
3 第1項の場合において、運営規則で定める者については、所轄機関の長の証明書をもって船員組合員証にかえることができる。この場合においては、前項の規定による船員組合員証への所要の事項の記載は、当該所轄機関の長が行なうものとする。
(継続長期組合員となった者の資格取得の届出等)
第178条の2 継続長期組合員となった者は、法第140条第1項に規定する転出(以下この条において「転出」という。)の後、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した継続長期組合員資格取得届書を当該転出の際に所属していた組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名及び生年月日
 転出をした日
 転出の際に所属していた所属機関の名称及び所在地
 転出をした者が法第140条第1項に規定する公庫等職員(次項第2号において「公庫等職員」という。)となった日
 法第140条第1項に規定する公庫等の名称及び所在地
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ転出をしたことを証明する書類
 引き続き公庫等職員となったことを証明する書類
3 法第140条第3項の規定により継続長期組合員であるものとみなされることとなった者は、同項に規定する他の公庫等職員(以下この項において「他の公庫等職員」という。)となった日から60日以内に、次に掲げる事項を記載した継続長期組合員転出入届書に引き続き他の公庫等職員となったことを証明する書類を添えて、組合に提出しなければならない。
 組合員の氏名及び生年月日
 他の公庫等職員となった日
 他の公庫等の名称及び所在地
4 組合は、第1項又は前項の届書の提出があったときは、これらの書類を提出した者の氏名、決定した標準報酬の月額及び標準期末手当等の額、当該標準報酬の月額及び標準期末手当等の額に対する掛金及び負担金の率その他必要な事項を転出に係る公庫等又は他の公庫等に通知しなければならない。
5 公庫等は、継続長期組合員に賞与(厚生年金保険法第3条第1項第4号に規定する賞与をいう。)を支給したときは、遅滞なく、当該賞与の額その他必要な事項を組合に通知しなければならない。
6 継続長期組合員が法第140条第2項第1号又は第2号に該当するに至ったときは、その者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した継続長期組合員資格喪失届書を転出の際に所属していた組合に提出しなければならない。
 組合員又は組合員であった者の氏名及び生年月日
 継続長期組合員の資格を喪失するに至った事由
 前号の事由が生じた時に所属していた公庫等の名称及び所在地
7 前項の届書には、同項第2号の事由に該当したことを証明する書類を添えなければならない。この場合において、転出の日から起算して5年以内に引き続き職員となった者は、当該書類に併せて、その旨を証明する書類を添えなければならない。
(組合役職員等の範囲)
第179条 法第141条第1項又は第2項に規定する組合役職員又は連合会役職員は、常時勤務に服することを要する組合の役員及び組合に使用され、組合から給与を受ける者又は連合会(法第141条第2項に規定する連合会をいう。以下この条において同じ。)の役員及び連合会に使用され、連合会から給与を受ける者とし、次に掲げる者を含むものとする。
 地方公務員法第27条第2項に規定する休職の処分に相当する処分を受けた者又は同法第29条第1項に規定する停職の処分に相当する処分を受けた者
 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第5条第1項の規定により育児休業をしている者又は同法第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置若しくは同条第2項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始業時刻変更等の措置若しくは同法第24条第1項各号に定める制度若しくは措置に準じて講ずる措置を受けている者
 常時勤務に服することを要しない組合又は連合会に使用され、組合又は連合会から給与を受ける者のうち、主務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(雇用契約により勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務をすることを要することとされているもの
(職員引継一般地方独立行政法人の役職員)
第179条の2 法第141条の2に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第5条第1項の規定により育児休業をしている者又は同法第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置若しくは同条第2項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始業時刻変更等の措置若しくは同法第24条第1項各号に定める制度若しくは措置に準じて講ずる措置を受けている者
 常時勤務に服することを要しない者として職員引継一般地方独立行政法人に使用され、職員引継一般地方独立行政法人から給与を受ける者のうち、主務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する職員引継一般地方独立行政法人の職員について定められている勤務時間以上勤務した日が引き続いて12月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの
(定款変更一般地方独立行政法人の役職員)
第179条の3 法第141条の3に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第5条第1項の規定により育児休業をしている者又は同法第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置若しくは同条第2項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始業時刻変更等の措置若しくは同法第24条第1項各号に定める制度若しくは措置に準じて講ずる措置を受けている者
 常時勤務に服することを要しない者として定款変更一般地方独立行政法人に使用され、定款変更一般地方独立行政法人から給与を受ける者のうち、主務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する定款変更一般地方独立行政法人の職員について定められている勤務時間以上勤務した日が引き続いて12月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの
(職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員)
第179条の4 法第141条の4に規定する主務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第5条第1項の規定により育児休業をしている者又は同法第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置若しくは同条第2項に規定する育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは始業時刻変更等の措置若しくは同法第24条第1項各号に定める制度若しくは措置に準じて講ずる措置を受けている者
 常時勤務に服することを要しない者として職員引継等合併一般地方独立行政法人に使用され、職員引継等合併一般地方独立行政法人から給与を受ける者のうち、主務大臣の定めるところにより、常時勤務に服することを要する職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員について定められている勤務時間以上勤務した日が引き続いて12月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているもの
第180条から第181条の2まで 削除
(任意継続組合員となるための申出)
第182条 令第46条第1項第5号に規定する主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
 退職のときの所属機関の名称
 退職のときの組合員証及び組合員被扶養者証の記号及び番号又は個人番号
(任意継続組合員原票)
第183条 組合は、任意継続組合員ごとに、別紙様式第45号による任意継続組合員原票を備え、任意継続組合員の資格の得喪、被扶養者その他所要の事項を記載して整理しなければならない。
(任意継続組合員証等)
第184条 組合は、法第144条の2第1項の規定による申出を受理したときは、別紙様式第46号による任意継続組合員証を作成し、任意継続組合員の資格を取得した者に交付しなければならない。この場合において、その者に被扶養者があるときは、同時に、別紙様式第46号の2による任意継続組合員被扶養者証を作成し、その者に交付しなければならない。
2 令第46条第2項第3号に規定する主務省令で定める事項は、任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証の記号及び番号とする。
3 第95条から第99条までの規定は、任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証について準用する。この場合において、第99条中「別紙様式第17号による組合員証整理簿」とあるのは「別紙様式第47号による任意継続組合員証整理簿及び別紙様式第47号の2による任意継続組合員被扶養者証整理簿」と、「組合員証」とあるのは「任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証」と読み替えるものとする。
(前納された任意継続掛金の還付の手続)
第184条の2 法第144条の2第3項の規定により前納された任意継続掛金について令第49条の6第1項の規定によりその還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を、当該任意継続掛金が前納された組合に提出しなければならない。
 還付を受けようとする者の住所及び氏名
 任意継続組合員であった者の氏名並びに任意継続組合員証の記号及び番号又は個人番号
 還付を受けようとする金額
 還付を受けようとする理由
 第1号に規定する者が第2号に規定する者の相続人であるときは、同号に規定する者との続柄
2 前項の場合において、還付を請求しようとする者が任意継続組合員であった者の相続人であるときは、次に掲げる書類を同項の書類に添えなければならない。
 任意継続組合員であった者の死亡診断書又はこれに代わるべき書類
 還付を受けようとする者が任意継続組合員であった者の先順位の相続人であることを証明する書類
(任意継続組合員の療養の給付等)
第184条の2の2 第104条から第110条の6までの規定は、任意継続組合員又はその被扶養者について準用する。この場合において、第104条、第106条の5第2項、第107条第1項、第108条第1項及び第2項、第108条の2第1項、第110条の4第1項、第110条の4の3第1項並びに第110条の6第1項中「組合員証」とあるのは「任意継続組合員証」と、第110条第1項、第110条の2第2項、第110条の4第1項、第110条の4の3第1項及び第110条の6第1項中「組合員被扶養者証」とあるのは「任意継続組合員被扶養者証」と、第110条第2項及び第110条の3中「組合員証及び組合員被扶養者証」とあるのは「任意継続組合員証及び任意継続組合員被扶養者証」と読み替えるものとする。
(様式の特例)
第185条 組合は、特別の事情により別紙様式各号に定める申請書、届書その他の書類について当該様式により難いと認めるときは、主務大臣が指定するものを除き、これと異なる様式によることができる。
(適用除外)
第186条 この命令の規定は、法第144条の3第3項に規定する団体組合員に係る事項については、適用しない。
(電子情報処理組織による申請等)
第187条 法、令及びこの命令の規定に基づき組合員及び給与支給機関が書面等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信利用法」という。)第2条第3号に規定する書面等をいう。以下同じ。)により組合(指定都市職員共済組合等にあっては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。次条第1項及び第189条第1項において同じ。)に申請等(情報通信利用法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下同じ。)を行う場合には、電子情報処理組織(組合、組合員及び給与支給機関の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行うことができる。
2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合には、電磁的記録(情報通信利用法第2条第5号に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)により行うものとする。
3 第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合には、暗証番号及び識別番号を電子計算機に入力することにより署名等(情報通信利用法第2条第4号に規定する署名等をいう。以下同じ。)に代えるものとする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第188条 法、令及びこの命令の規定に基づき組合が書面等により組合員に処分通知等(情報通信利用法第2条第7号に規定する処分通知等をいう。以下同じ。)を行う場合には、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行う場合には、電磁的記録により行うものとする。
3 第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行う場合には、暗証番号及び識別番号を電子計算機に入力することにより署名等に代えるものとする。
(電磁的記録による作成等)
第189条 法、令及びこの命令の規定に基づき組合が作成等(情報通信利用法第2条第9号に規定する作成等をいう。次項において同じ。)を行う場合には、書面等に代えて電磁的記録により行うことができる。
2 前項の規定により作成等を行う場合には、暗証番号及び識別番号を電子計算機に入力することにより署名等に代えるものとする。

附則

(施行期日)
第1条 この命令は、昭和37年12月1日から施行する。ただし、次条及び附則第7条の規定は、公布の日から施行する。
(地方の組合の経過的長期給付に係る財務の特例)
第1条の2 組合は、第6条第1項の規定にかかわらず、当分の間、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「平成24年一元化法」という。)附則第75条の2第1項に規定する地方の組合の経過的長期給付(以下「地方の組合の経過的長期給付」という。)に関する取引を経理するための経理単位として経過的長期経理を設けるものとする。
2 組合の経過的長期経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表第1による。
3 第7条第1項及び第2項、第12条第2項、第13条第1項、第25条第5号、第72条第3項及び第83条の3の規定は、第1項に規定する経過的長期経理について準用する。この場合において、第7条第1項及び第2項中「及び退職等年金経理」とあるのは「、退職等年金経理及び経過的長期経理」と、第12条第2項及び第13条第1項中「退職等年金経理」とあるのは「経過的長期経理」と、「退職等年金給付事業」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付事業」と、第25条第5号中「退職等年金経理における給付、標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合」とあるのは「経過的長期経理における給付」と、第72条第3項中「厚生年金保険経理の厚生年金保険給付組合積立金又は退職等年金経理の退職等年金給付組合積立金」とあるのは「経過的長期経理の経過的長期給付組合積立金」と、第83条の3の見出し中「退職等年金給付組合積立金」とあるのは「経過的長期給付組合積立金」と、同条中「退職等年金経理」とあるのは「経過的長期経理」と、「退職等年金給付組合積立金」とあるのは「経過的長期給付組合積立金」と読み替えるものとする。
4 指定都市職員共済組合等は、第6条第1項の規定にかかわらず、当分の間、地方の組合の経過的長期給付に係る業務上の余裕金に関する取引を経理するための経理単位として経過的長期預託金管理経理を設けるものとする。
5 指定都市職員共済組合等の経過的長期預託金管理経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表第2による。
6 第12条第2項、第13条第1項及び第25条第7号の規定は、第4項に規定する経過的長期預託金管理経理について準用する。この場合において、第12条第2項及び第13条第1項中「退職等年金預託金管理経理」とあるのは「経過的長期預託金管理経理」と、「退職等年金給付事業」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付事業」と、第25条第7号中「退職等年金預託金管理経理」とあるのは「経過的長期預託金管理経理」と読み替えるものとする。
(経過的長期給付組合積立金等資金に係る資金運用の特例)
第1条の3 第12条の3の規定は、経過的長期給付組合積立金等資金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第347号。以下「平成27年経過措置政令」という。)第147条第1項の規定により読み替えられた令第16条の2第1項に規定する経過的長期給付組合積立金等資金をいう。)について準用する。この場合において、第12条の3中「退職等年金給付組合積立金等資金(令第16条第1項に規定する退職等年金給付組合積立金等資金をいう。)」とあるのは「経過的長期給付組合積立金等資金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第347号)第147条第1項の規定により読み替えられた令第16条の2第1項に規定する経過的長期給付組合積立金等資金をいう。)」と読み替えるものとする。
(地方の組合の経過的長期給付組合積立金等に係る基本方針に定めるべき事項)
第1条の4 第162条の3の規定は、平成24年一元化法附則第75条の2第1項に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金又は同条第2項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金の管理及び運用について準用する。この場合において、第162条の3中「法第112条の11第1項」とあるのは「平成24年一元化法附則第75条の3において準用する法第112条の11第1項」と、「退職等年金給付組合積立金等(法第112条の10第2項第4号に規定する退職等年金給付組合積立金等をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付組合積立金等(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第75条の2第1項に規定する地方の組合の経過的長期給付組合積立金又は同条第2項に規定する地方の組合の経過的長期給付調整積立金をいう。以下この条において同じ。)」と、「退職等年金給付組合積立金等の」とあるのは「地方の組合の経過的長期給付組合積立金等の」と読み替えるものとする。
(組合の設立のための事業計画及び予算の作成)
第2条 法附則第3条第3項並びに法附則第5条第5項(法附則第8条第1項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び法附則第6条第5項(法附則第8条第1項第2号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により自治大臣、文部大臣及び警察庁長官並びに組合設立委員が作成する当該組合の事業計画及び予算については、第2章第2節第4款の規定の例による。
(保健経理への資金の繰入れの特例)
第2条の2 組合は、当分の間、組合員及びその被扶養者の健康の保持増進のための必要な事業の充実を図り、もって短期給付事業の財政の安定化に資するため、短期経理の前事業年度における剰余金に相当する金額の範囲内において、主務大臣の承認を得た額を限度として必要な資金を当該経理から保健経理に繰り入れることができる。
2 第86条の規定は、組合が前項の規定による繰入金をもって固定資産を取得した場合について準用する。
(市町村職員共済組合の貸付金の利率の特例)
第3条 旧町村職員恩給組合(法附則第4条に規定する旧町村職員恩給組合をいう。)又は旧市町村職員共済組合(法附則第4条に規定する旧市町村職員共済組合をいう。)の長期経理の余裕金に係る地方公共団体への貸付金を、法附則第11条第1項前段の規定により市町村職員共済組合が承継した場合の当該貸付金の利率については、その返還期限が経過するまでの間、第12条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
(資金の運用に関する特例)
第3条の2 財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第3項の規定により財務大臣が定める利率(預託期間が10年の預託金に係るものに限る。)が年4・2パーセントを下回っている間(次条において「特例期間」という。)においては、第12条第2項中「年4・2パーセント」とあるのは、「財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第3項の規定により財務大臣が定める利率(預託期間が10年の預託金に係るものに限る。)」として、同項の規定を適用する。
第3条の3 特例期間及び主務大臣が必要と認める期間においては、厚生年金保険経理(指定都市職員共済組合等にあっては、厚生年金保険預託金管理経理)の余裕金を他の経理単位に貸し付ける場合の利率については、第13条第1項後段の規定にかかわらず、法に基づく厚生年金保険給付事業の財政の安定に配慮して主務大臣が総務大臣と協議して定める利率によることができる。
第4条 削除
(地方職員共済組合等に係る経過措置)
第5条 国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号。以下「国の規則」という。)の規定に基づいてなされた取引金融機関の指定、印鑑の登録、取引きその他の行為又は手続(勘定科目及び現金による支払に係る大蔵大臣の承認を除く。)は、その行為又は手続のなされた日において、この命令中の相当する規定に基づいてなされたものとみなす。
(組合が実施する財産形成事業に係る財務の特例等)
第6条 組合が実施する地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令(昭和53年政令第25号。附則第8条第1項において「政令第25号」という。)第2条の財産形成事業(以下「財産形成事業」という。)に対する財務に関する規定の適用については、次条から附則第10条までに定めるところによる。
第7条 財産形成事業に係る第4条の経理単位は、財形経理とし、財形経理においては、財産形成事業に関する取引を経理するものとする。
第8条 財形経理については、第13条第1項の規定は適用しない。ただし、財産形成事業の円滑な実施のため必要がある場合において、政令第25号第4条第1項に規定する事業資金以外の資金に充てるため他の経理単位の余裕金を借り入れるときは、この限りでない。
2 前項の規定により借り入れた借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。
第9条 事業計画には、財形経理における住宅の種類、住宅の現況、住宅の建設又は購入の計画及び住宅の分譲の計画並びに貸付金の種類、貸付金の現況及び貸付金の利率並びに当該事業年度の資金計画を明らかにしなければならない。
第10条 財形経理に係る第58条第1項の各勘定に属する同条第2項の勘定科目は、主務大臣が別表第1号表に準じて定めるところによる。
2 前項の勘定科目については、第58条第3項中「前項」とあるのは、「附則第10条第1項」として、同項の規定を適用する。
第11条 法附則第40条の3の2の規定により国民健康保険法(昭和33年法律第192号)附則第10条第1項に規定する拠出金の納付が行われる場合における第6条の規定の適用については、同条第1項第1号中「及び介護保険法」とあるのは、「、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)附則第10条に規定する拠出金及び介護保険法」とする。
第12条 法附則第40条の3の3の規定により高齢者の医療の確保に関する法律附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等の納付が行われる場合における第6条の規定の適用については、同条第1項第1号中「後期高齢者支援金等」とあるのは、「後期高齢者支援金等、同法附則第7条第1項に規定する病床転換支援金等」とする。
(旧職域加算退職給付の決定の請求)
第13条 旧職域加算退職給付(平成24年一元化法附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額(以下「改正前地共済法による職域加算額」という。)のうち退職を給付事由とするものをいう。以下同じ。)について決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合(指定都市職員共済組合等にあっては、法第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。次条から附則第16条まで、附則第17条第1項、附則第18条から附則第20条まで、附則第21条第1項、附則第22条から附則第29条まで、附則第30条第1項、附則第31条第1項、附則第32条、附則第33条第1項、附則第34条第1項、附則第35条第1項及び附則第37条において同じ。)に提出しなければならない。
 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号
 退職年月日
 改正前地共済法(平成24年一元化法附則第60条第1項、第3項又は第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前の法をいい、平成27年経過措置政令第5条、第6条第1項又は第7条第1項の規定により読み替えられた規定にあっては、これらの規定による読替え後のものとする。以下附則第26条までにおいて同じ。)第76条第1項第1号又は平成24年一元化法附則第61条の2第2項第1号に該当するときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書の記号番号
 禁錮以上の刑に処せられたとき又は改正前地共済法第111条第1項(平成24年一元化法附則第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の令第45条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けたときは、その旨
 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 組合員期間等証明書
 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
 その他必要な書類
3 第1項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による老齢厚生年金の裁定請求をするときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載することとされた事項又は前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項の請求書に記載し、又は併せて提出することを要しないものとする。
(旧職域加算障害給付の決定の請求)
第14条 旧職域加算障害給付(改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。以下同じ。)について決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。
 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号
 退職年月日
 給付事由の発生原因
 初診日及び障害認定日
 障害の原因である病気又は負傷が第三者の行為によって生じたものであるとき又は公務若しくは通勤によって生じたものであるときは、その旨
 改正前地共済法第76条第1項第2号又は平成24年一元化法附則第61条の2第2項第2号に定める場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書の記号番号
 禁錮以上の刑に処せられたとき又は改正前地共済法第111条第1項(平成24年一元化法附則第60条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の令第45条第2項の規定によりみなして適用する場合を含む。)に規定する懲戒処分若しくは退職手当支給制限等処分を受けたときは、その旨
 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 組合員期間等証明書
 障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
 請求者について地方公務員災害補償法の規定による傷病補償年金若しくは障害補償年金又はこれらに相当する補償を受けることができるときは、補償事由の発生した日、補償期間、障害補償の等級及び補償金額を記載した当該補償の実施機関の長による証明書
 前項第4号の初診日を明らかにすることができる書類
 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
 その他必要な書類
3 第1項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該旧職域加算障害給付と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の裁定請求をするときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項の請求書に記載し、又は併せて提出することを要しないものとする。
(障害の程度が変わったときの改定の請求等)
第15条 旧職域加算障害給付の受給権者は、改正前地共済法第89条第1項若しくは第2項又は改正前地共済法第91条の規定による当該旧職域加算障害給付の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 旧職域加算障害給付の年金証書の記号番号
 旧職域加算障害給付を受ける原因となった病気又は負傷の名称
 改正前地共済法第91条に規定する場合に該当するときは、国民年金法による障害基礎年金の年金証書の記号番号
 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 旧職域加算障害給付の年金証書
 当該請求書を提出する日前1月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
 その他必要な書類
3 第1項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該旧職域加算障害給付と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の改定請求をするときは、前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金の改定請求書に添えたものについては、同項の規定にかかわらず、第1項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
(障害等級に該当しなくなったときの届出)
第16条 旧職域加算障害給付の受給権者は、障害の程度が障害等級に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 旧職域加算障害給付の年金証書の記号番号
 障害の程度が障害等級に該当しなくなった年月日
 その他必要な事項
(障害の状態等に関する届出)
第17条 旧職域加算障害給付の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて組合が指定したものは、組合が指定した日(以下「指定日」という。)までに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、当該旧職域加算障害給付の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 旧職域加算障害給付の年金証書の記号番号
 その他必要な事項
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 指定日前1月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
 その他必要な書類
3 前2項の規定は、旧職域加算障害給付が決定され、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後1年以内に指定日が到来するときは、これを適用しない。
4 組合(指定都市職員共済組合等にあっては、市町村連合会)は、第1項及び第2項の書類が提出されるまで、改正前地共済法第77条第2項の規定により、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき旧職域加算障害給付の支払を差し止めることができる。
5 第1項の届出書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による障害厚生年金(当該旧職域加算障害給付と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について厚生年金保険法施行規則第51条の4の書類等を提出するときは、第2項の規定にかかわらず、同項の規定により当該届出書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該障害厚生年金に係る届出書に添えたものについては、第1項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。
(旧職域加算遺族給付の決定の請求)
第18条 旧職域加算遺族給付(改正前地共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。以下同じ。)について決定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。
 請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号並びに請求者と組合員又は組合員であった者との身分関係
 組合員又は組合員であった者の氏名、生年月日、個人番号又は基礎年金番号及び死亡した年月日
 改正前地共済法第76条第1項第3号又は平成24年一元化法附則第61条の2第2項第3号に定める場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書の記号番号
 請求者が、組合員又は組合員であった者の子である場合において、当該組合員又は組合員であった者の夫が60歳に達していないときは、その旨
 組合員又は組合員であった者の死亡について、その夫が国民年金法による遺族基礎年金の支給を受ける権利を有するときは、その旨
 組合員又は組合員であった者の死亡について、その配偶者が国民年金法による遺族基礎年金の支給を受ける権利を有しない場合であって子が当該遺族基礎年金の支給を受ける権利を有するときは、その旨
 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 組合員又は組合員であった者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長による証明書又はこれに準ずる書類
 請求者と組合員又は組合員であった者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本又は除籍の抄本若しくは除籍の謄本
 請求者の収入の金額を証する書類
 前項第3号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する年金証書の写し
 請求者が婚姻の届出をしていないが組合員又は組合員であった者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類
 請求者(組合員又は組合員であった者の配偶者、父母及び祖父母を除く。)が障害等級の1級又は2級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
 請求者について地方公務員災害補償法による遺族補償年金又はこれに相当する補償を受けることができるときは、補償事由が発生した日及び補償金額を記載した当該補償の実施機関の長による証明書
 預金口座の口座番号について当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
 死亡の原因となった病気又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類
 その他必要な書類
3 第1項の請求書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金(当該旧職域加算遺族給付と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)の裁定請求をするときは、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により当該請求書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第1項の請求書に記載し、又は併せて提出することを要しないものとする。
(所在不明による支給停止の申請)
第19条 平成27年経過措置政令第11条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第67条第1項又は第68条第1項の規定により所在不明である受給権者の旧職域加算遺族給付の支給の停止を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。
 申請者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号並びに申請者と組合員であった者との身分関係
 所在不明である受給権者の氏名
 旧職域加算遺族給付の年金証書の記号番号
 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 その他必要な事項
2 前項の申請書を提出する場合には、平成27年経過措置政令第11条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第67条第1項又は第68条第1項に該当する事実があるときは、その事実を証する書類その他の必要な書類を添えなければならない。
(出生の届出)
第20条 旧職域加算遺族給付の受給権者は、改正前地共済法第2条第3項に規定する胎児であった子が出生したときは、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 旧職域加算遺族給付の年金証書の記号番号
 子の氏名及び生年月日
 その他必要な事項
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 その子と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書又は戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本
 子が障害等級の1級又は2級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
 その他必要な書類
3 第1項の届出書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金(当該旧職域加算遺族給付と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について厚生年金保険法施行規則第62条第1項の規定により請求を行うときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により当該届出書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金に係る請求書に添えたものについては、第1項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。
(2級以上の障害の状態にある子等である旧職域加算遺族給付の受給権者等の届出)
第21条 旧職域加算遺族給付の受給権者であって、その障害の程度についての診査が必要であると認めて組合が指定したものは、指定日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、当該旧職域加算遺族給付の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 旧職域加算遺族給付の年金証書の記号番号
 その他必要な事項
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 指定日前1月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
 その他必要な書類
3 前2項の規定は、旧職域加算遺族給付が決定され、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後1年以内に指定日が到来するときは、これを適用しない。
4 組合(指定都市職員共済組合等にあっては、市町村連合会)は、第1項及び第2項の書類が提出されるまで、改正前地共済法第77条第2項の規定により、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき旧職域加算遺族給付の支払を差し止めることができる。
5 第1項の届出書を提出する者が、同時に厚生年金保険法による遺族厚生年金(当該旧職域加算遺族給付と同一の給付事由に基づいて支給されるものに限る。)について厚生年金保険法施行規則第68条の3の書類等を提出するときは、第2項の規定にかかわらず、同項の規定により当該届出書と併せて提出しなければならないこととされた書類のうち当該遺族厚生年金に係る届出書に添えたものについては、第1項の届出書に併せて提出することを要しないものとする。
(支給停止の解除の申請)
第22条 改正前地共済法第76条第3項の規定により改正前地共済法による職域加算額の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 退職当時の所属機関(組合員にあっては、所属機関)の名称及び所在地
 停止の解除を受けようとする改正前地共済法による職域加算額の名称及び年金証書の記号番号
 受給権者が受ける権利を有する年金(前号の年金を除く。)の名称及び年金証書の記号番号(当該年金についてその決定を請求している場合には、当該年金の名称、請求先及び請求した日)
 停止の解除を受けようとする年金について改正前地共済法第76条第1項又は平成24年一元化法附則第61条の2第2項の規定により支給を停止すべき事由の生じた日
 第4号の年金について、当該申請を行う日が当該申請に係る年金について改正前地共済法第76条第1項又は平成24年一元化法附則第61条の2第2項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月と同一の月に属するときは、改正前地共済法第76条第3項、平成24年一元化法附則第61条の2第3項の規定により準用することとされた法第80条第2項又は平成27年経過措置政令第7条第2項の規定により読み替えられた改正前の令第25条の2各号に掲げる他の法令の規定による年金の支給の停止の解除の申請を行っていない旨
 第4号の年金について、当該申請を行う日が当該申請に係る年金について改正前地共済法第76条第1項又は平成24年一元化法附則第61条の2第2項の規定によりその支給を停止すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降に属するときは、改正前地共済法第76条第3項若しくは平成24年一元化法附則第61条の2第3項の規定により準用することとされた法第80条第2項の規定による年金の支給の停止の解除の申請又は平成27年経過措置政令第7条第2項の規定により読み替えられた令第25条の2各号に掲げる他の法令の規定による年金の支給の停止の解除の申請を、改正前地共済法第76条第6項、平成24年一元化法附則第61条の2第3項の規定により準用することとされた法第80条第5項又はこれに相当する他の法令の規定により撤回した旨
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 前項第6号又は第7号の事実を証明する書類
 当該申請に係る年金の年金証書
3 改正前地共済法第76条第6項の規定又はこれに相当する他の法令の規定により第1項の規定による申請を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類を組合に提出しなければならない。
 受給権者の氏名及び生年月日
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 退職当時の所属機関(組合員にあっては、所属機関)の名称及び所在地
 停止の解除の申請を撤回しようとする年金の名称及び年金証書の記号番号
(申出による支給停止に係る届出等)
第23条 改正前地共済法第76条の2第1項の規定による申出をしようとする改正前地共済法による職域加算額の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。
 改正前地共済法第76条の2第1項の申出をする旨
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二の2 個人番号又は基礎年金番号
 年金証書の記号番号
 その他必要な事項
(申出による支給停止の撤回等)
第24条 改正前地共済法第76条の2第3項の規定による申出の撤回をしようとする改正前地共済法による職域加算額の受給権者は、次に掲げる事項を記載した申出書を組合に提出しなければならない。
 改正前地共済法第76条の2第1項の申出を撤回する旨
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二の2 個人番号又は基礎年金番号
 年金証書の記号番号
 その他必要な事項
(改正前地共済法による職域加算額に係る支払未済の給付)
第25条 改正前地共済法第47条第1項の規定により改正前地共済法による職域加算額の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。
 請求者の氏名、生年月日及び住所並びに請求者と受給権者(改正前地共済法第43条に規定する受給権者(短期給付に係るものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)との身分関係
 受給権者の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
 受給権者の年金証書の記号番号
 受給権者の死亡の年月日
 請求者以外に改正前地共済法第47条第1項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本又は除籍の抄本若しくは除籍の謄本
 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
 その他必要な書類
3 第1項の請求書を提出する者が同時に厚生年金保険給付の受給権を有する場合において、当該受給権者がこの命令又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものに基づく当該厚生年金保険給付に係る同項の請求に相当する行為を行ったとき(組合が当該請求書を確認することができた場合に限る。)は、同項の請求書を提出したものとみなす。
(改正前地共済法による職域加算額の届出等)
第26条 第154条から第162条までの規定は、改正前地共済法による職域加算額に係る届出その他の行為について準用する。
(改正前地共済法による年金である給付の届出等)
第27条 平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付に係る請求、届出その他の行為については、地方公務員等共済組合法施行規程等の一部を改正する命令(平成27年内閣府・総務省・文部科学省令第2号)による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「改正前施行規程」という。)第101条、第101条の3、第4章第3節(第121条、第121条の3から第123条まで、第128条、第128条の4から第129条まで、第132条、第133条、第134条第1項及び第2項、第137条、第139条、第143条、第149条、第155条第2項、第160条の2から第160条の4まで並びに第162条の2から第162条の11までを除く。)及び第165条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前施行規程の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
改正前施行規程第101条の3第1項 組合は、 組合(指定都市職員共済組合等にあっては、法(平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前の法をいい、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第347号。以下「平成27年経過措置政令」という。)第14条第1項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会。以下この条、第120条第1項、第3項及び第4項、第121条の2第1項、第123条の2から第127条の2まで、第128条の2第1項及び第3項、第130条第1項及び第3項、第134条第3項、第135条第1項、第136条第1項、第138条第1項、第140条から第142条まで、第144条から第148条まで、第155条第1項及び第3項、第156条、第159条第1項及び第3項並びに第161条において同じ。)は、
知事等から本人確認情報 地方公共団体情報システム機構から住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9に規定する機構保存本人確認情報(以下「機構保存本人確認情報」という。)
改正前施行規程第101条の3第3項 本人確認情報 機構保存本人確認情報
改正前施行規程第120条第1項第1号
一 請求者の氏名、生年月日及び住所
一 請求者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は基礎年金番号
改正前施行規程第120条第1項第7号 令第25条の6に規定する年金である給付 厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)第3条の7に規定する年金である給付
並びに当該年金の年金証書の記号及び番号 、当該年金の年金証書の記号及び番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
改正前施行規程第121条の2第1項第1号
一 請求者の氏名及び生年月日
一 請求者の氏名及び生年月日
一の2 個人番号又は基礎年金番号
改正前施行規程第121条の2第1項第4号 障害共済年金、国家公務員共済組合法による障害共済年金、私立学校教職員共済法による障害共済年金、移行農林共済年金(平成13年統合法附則第16条第4項に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)のうち障害共済年金、特例障害農林年金、厚生年金保険法による障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金 厚生年金保険法施行令第3条の7に規定する年金である給付(障害を給付事由とする年金である給付に限る。)
改正前施行規程第121条の2第1項第6号 障害等級 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)
改正前施行規程第121条の2第1項第7号 法第81条第7項に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は令第25条の6に規定する年金である給付 厚生年金保険法施行令第3条の7に規定する年金である給付
改正前施行規程第121条の2第2項第5号 別紙様式第30号による診断書 診断書
改正前施行規程第123条の2第1号並びに第123条の3第1項第1号及び第2項第1号
一 受給権者の氏名及び生年月日
一 受給権者の氏名及び生年月日
一の2 個人番号又は基礎年金番号
改正前施行規程第123条の3第2項第5号 法第81条第7項に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は令第25条の6に規定する年金である給付 厚生年金保険法施行令第3条の7に規定する年金である給付
改正前施行規程第124条第1号
一 受給権者の氏名及び生年月日
一 受給権者の氏名及び生年月日
一の2 個人番号又は基礎年金番号
改正前施行規程第125条 知事等から本人確認情報 地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報
改正前施行規程第125条第1号
一 受給権者の氏名及び生年月日
一 受給権者の氏名及び生年月日
一の2 個人番号又は基礎年金番号
改正前施行規程第126条第1項 法第81条第7項に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は令第25条の6に規定する年金である給付 厚生年金保険法施行令第3条の7に規定する年金である給付
改正前施行規程第126条第1項第1号及び第2項第1号
一 受給権者の氏名及び生年月日
一 受給権者の氏名及び生年月日
一の2 個人番号又は基礎年金番号
改正前施行規程第127条 法第81条第7項に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は令第25条の6に規定する年金である給付 厚生年金保険法施行令第3条の7に規定する年金である給付
改正前施行規程第127条第1号及び第127条の2第1項第1号
一 受給権者の氏名及び生年月日
一 受給権者の氏名及び生年月日
一の2 個人番号又は基礎年金番号
第127条の2第1項第5号 法第81条第7項に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は令第25条の6に規定する年金である給付 厚生年金保険法施行令第3条の7に規定する年金である給付
並びに当該年金の年金証書の記号及び番号 、当該年金の年金証書の記号及び番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
改正前施行規程第127条の2第3項第3号 別紙様式第30号による診断書 診断書
改正前施行規程第128条の2第1項 受給権者が、 受給権者(第121条第1項、第121条の3第1項又は第122条の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る。以下この項及び第3項において同じ。)が、
提出しなければならない。 提出しなければならない。ただし、当該受給権者が雇用保険被保険者番号を記載した届出書を組合に提出したことがあるときは、この限りでない。
改正前施行規程第128条の2第1項第1号
一 受給権者の氏名及び生年月日
一 受給権者の氏名及び生年月日
一の2 個人番号又は基礎年金番号
改正前施行規程第128条の2第3項 法附則第26条の3第1項 平成27年経過措置政令第17条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条の6第1項、附則第13条の6第4項又は平成27年経過措置政令第17条第1項の規定により読み替えられた国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号)附則第26条第1項
提出しなければならない。 提出しなければならない。ただし、当該受給権者が雇用保険被保険者番号を記載した届出書を組合に提出したことがあるときは、この限りでない。
改正前施行規程第130条第1項第1号及び第3項第1号並びに第130条の2第1項第1号
一 請求者の氏名、生年月日及び住所
一 請求者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
改正前施行規程第130条の2第1項第6号 並びに当該年金の年金証書の記号及び番号 、当該年金の年金証書の記号及び番号並びに個人番号又は基礎年金番号
改正前施行規程第135条第1項第1号
一 受給権者の氏名及び生年月日
一 受給権者の氏名及び生年月日
一の2 個人番号又は基礎年金番号
改正前施行規程第136条第1項 法第99条の4第1項から第3項まで 平成27年経過措置政令第17条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第65条の2又は第66条
改正前施行規程第136条第1項第1号及び第138条第1項第1号
一 受給権者の氏名及び生年月日
一 受給権者の氏名及び生年月日
一の2 個人番号又は基礎年金番号
改正前施行規程第140条第1号、第141条第1号及び第142条第1号
一 組合員であった者の氏名及び生年月日
一 組合員であった者の氏名及び生年月日
一の2 個人番号又は基礎年金番号
改正前施行規程第144条第1項第1号
一 請求者の氏名、生年月日及び住所
一 請求者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
改正前施行規程第144条第3項第1号
一 受給権者の氏名及び生年月日
一 受給権者の氏名及び生年月日
一の2 個人番号又は基礎年金番号
改正前施行規程第145条第1項第2号及び第3項第2号
二 受給権者の氏名及び生年月日
二 受給権者の氏名及び生年月日
二の2 個人番号又は基礎年金番号
改正前施行規程第147条第1項第1号
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
改正前施行規程第147条第3項第1号
一 受給権者の氏名及び生年月日
一 受給権者の氏名及び生年月日
一の2 個人番号又は基礎年金番号
改正前施行規程第147条の2第2号及び第147条の3第1項第2号
二 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二 受給権者の氏名、生年月日及び住所
二の2 個人番号又は基礎年金番号
改正前施行規程第147条の3第1項第5号 法第81条第7項に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は令第25条の6に規定する年金である給付 厚生年金保険法施行令第3条の7に規定する年金である給付
並びに当該年金の年金証書の記号及び番号(当該年金についてその決定を請求している場合には、当該年金の名称、その請求先及び請求した日) 、当該年金の年金証書の記号及び番号(当該年金についてその決定を請求している場合には、当該年金の名称、その請求先及び請求した日)並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
改正前施行規程第154条 市町村職員共済組合及び都市職員共済組合 指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合(以下「指定都市職員共済組合等」という。)
長期給付及び法附則第28条の13第1項に規定する脱退一時金(以下「長期給付等」という。) 長期給付
改正前施行規程第155条第1項 決定又は改定 決定
改正前施行規程第156条第1項第1号
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
改正前施行規程第156条の2第1項 知事等 地方公共団体情報システム機構
本人確認情報 機構保存本人確認情報
改正前施行規程第156条の2第2項 市町村職員共済組合及び都市職員共済組合 指定都市職員共済組合等
本人確認情報 機構保存本人確認情報
住民票コード 住民票コード又は個人番号
改正前施行規程第156条の2第3項 本人確認情報 機構保存本人確認情報
改正前施行規程第156条の2の2 市町村職員共済組合及び都市職員共済組合 指定都市職員共済組合等
改正前施行規程第156条の2の2第3号
三 受給権者の氏名及び生年月日
三 受給権者の氏名及び生年月日
三の2 個人番号又は基礎年金番号
改正前施行規程第156条の3第1項 市町村職員共済組合及び都市職員共済組合 指定都市職員共済組合等
本人確認情報 機構保存本人確認情報
改正前施行規程第156条の3第1項第1号
一 受給権者の氏名及び生年月日
一 受給権者の氏名及び生年月日
一の2 個人番号又は基礎年金番号
改正前施行規程第157条第1項 市町村職員共済組合及び都市職員共済組合 指定都市職員共済組合等
改正前施行規程第157条第1項第1号
一 受給権者の氏名及び生年月日
一 受給権者の氏名及び生年月日
一の2 個人番号又は基礎年金番号
改正前施行規程第157条第1項第4号 並びに当該年金の年金証書の記号及び番号(当該年金についてその決定を請求している場合には、当該年金の名称、その請求先及び請求した日) 、当該年金の年金証書の記号及び番号(当該年金についてその決定を請求している場合には、当該年金の名称、その請求先及び請求した日)並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号
改正前施行規程第159条第1項 知事等から本人確認情報 地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報
改正前施行規程第159条第1項第3号 年金証書の記号及び番号 年金証書の記号及び番号又は個人番号若しくは基礎年金番号
改正前施行規程第159条第2項第3号 振込金融機関を変更するときは、新たな振込金融機関の名称及び所在地並びに預金口座番号を記載した書類 払渡金融機関を変更するときは、新たな払渡金融機関の名称及び所在地を記載した書類並びに預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
改正前施行規程第160条第1項 市町村職員共済組合及び都市職員共済組合 指定都市職員共済組合等
改正前施行規程第160条第1項第1号
一 受給権者の氏名及び生年月日
一 受給権者の氏名及び生年月日
一の2 個人番号又は基礎年金番号
改正前施行規程第160条第5項 市町村職員共済組合及び都市職員共済組合 指定都市職員共済組合等
改正前施行規程第161条 、第137条の規定の適用を受けることとなるとき及び 及び
遺族共済年金 遺族厚生年金
、法第47条第1項の規定により支払未済の給付の支給を受ける相続人若しくは戸籍法 若しくは戸籍法
知事等から本人確認情報 地方公共団体情報システム機構から機構保存本人確認情報
改正前施行規程第161条第1号
一 受給権者の氏名及び生年月日
一 受給権者の氏名及び生年月日
一の2 個人番号又は基礎年金番号
改正前施行規程第162条 別紙様式第33号による年金原簿及び別紙様式第34号による年金支給簿 年金原簿及び年金支給簿
所要の事項 年金の決定、改定及び支給に必要な事項
(支払未済の給付)
第28条 改正前地共済法(平成24年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成24年一元化法第3条の規定による改正前の法をいい、平成27年経過措置政令第14条第1項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下同じ。)第47条第1項の規定により年金である給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。
 請求者の氏名、生年月日及び住所並びに請求者と受給権者(改正前地共済法第43条に規定する受給権者(短期給付に係るものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)との身分関係
 受給権者の氏名、生年月日及び個人番号又は基礎年金番号
 受給権者の年金証書の記号番号
 受給権者の死亡の年月日
 請求者以外に改正前地共済法第47条第1項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
 払渡金融機関の名称及び預金口座の口座番号
 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長による証明書、戸籍の抄本若しくは戸籍の謄本又は除籍の抄本若しくは除籍の謄本
 死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類
 預金口座の口座番号についての当該払渡金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
 その他必要な書類
3 第1項の請求書を提出する者が同時に厚生年金保険給付の受給権を有する場合において、当該受給権者がこの命令又は他の法令の規定で同項の規定に相当するものに基づく当該厚生年金保険給付に係る同項の請求に相当する行為を行ったとき(組合が当該請求書を確認することができた場合に限る。)は、同項の請求書を提出したものとみなす。
(個人番号の変更の届出)
第28条の2 平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付の受給権者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を組合に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
 変更前及び変更後の個人番号
 個人番号の変更年月日
 受給権者の年金証書の記号番号
(厚生年金保険の被保険者である退職共済年金の受給権者に係る改定の請求)
第29条 平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち退職共済年金の受給権者が、改正前地共済法附則第24条の2第6項若しくは第7項又は平成27年経過措置政令第17条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第43条第3項の規定により当該退職共済年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を組合に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号
 施行日の前日における所属機関の名称
 退職共済年金の年金証書の記号番号
 その他必要な事項
2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 組合員期間等証明書
 その他必要な書類
(国会議員等となったときの支給停止の届出)
第30条 平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち退職共済年金及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付(退職を給付事由とするものに限る。)(以下第32条までにおいて「改正前地共済法による退職共済年金等」という。)の受給権者は、厚生年金保険法第46条第1項に規定する国会議員又は地方公共団体の議会の議員(以下「国会議員等」という。)となったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、組合が当該受給権者に係る第3号から第5号までに掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
 受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号
 改正前地共済法による退職共済年金等の年金証書の記号番号
 国会議員等となった年月日
 国会議員等である日の属する月における厚生年金保険法施行令第3条の6第1項第2号又は第3号に掲げる額及び同項第2号又は第3号と同一の月以前の1年間の各月における同条第2項第2号又は第3号に掲げる額
 所属する議会の名称
2 前項の届出書には、同項第4号及び第5号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を添えなければならない。ただし、同項の届出書に相当の記載を受けたときは、この限りでない。
3 組合(指定都市職員共済組合等にあっては、市町村連合会)は、改正前地共済法による退職共済年金等の受給権者が前項の書類を提出しないときは、当該書類が提出されるまで、改正前地共済法第77条第2項の規定により、第1項の届出書が提出された日の属する月の翌月以後に支払うべき当該改正前地共済法による退職共済年金等の支払を差し止めることができる。
(総報酬月額相当額を算定する場合に必要な事項の異動の届出)
第31条 国会議員等である改正前地共済法による退職共済年金等の受給権者は、前条第1項第4号に掲げる事項に異動があったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、組合が当該受給権者に係る第3号及び第4号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
 受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号
 改正前地共済法による退職共済年金等の年金証書の記号番号
 異動の事由及びその年月日
 異動後の前条第1項第4号に掲げる事項
 その他必要な事項
2 前項の届出書を提出する場合には、同項第4号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を添えなければならない。
(国会議員等でなくなったことの届出)
第32条 国会議員等である改正前地共済法による退職共済年金等の受給権者は、国会議員等でなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求めその他の方法により、組合が当該受給権者に係る第3号に掲げる事項を確認したときは、この限りでない。
 受給権者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号
 改正前地共済法による退職共済年金等の年金証書の記号番号
 国会議員等でなくなった年月日
(障害の状態等に関する届出)
第33条 平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち障害共済年金及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付(障害を給付事由とするものに限る。)(以下この条において「改正前地共済法による障害共済年金等」という。)の受給権者であって、その障害についての程度の診査が必要であると認めて組合が指定したものは、指定日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、当該改正前地共済法による障害共済年金等の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 改正前地共済法による障害共済年金等の年金証書の記号番号
 その他必要な事項
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 その障害の状態に関する指定日前1月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
 その他必要な書類
3 組合(指定都市職員共済組合等にあっては、市町村連合会)は、前2項の書類が提出されるまで、改正前地共済法第77条第2項の規定により、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき改正前地共済法による障害共済年金等の支払を差し止めることができる。
(所在不明による改正前地共済法による遺族共済年金等の支給停止の申請)
第34条 平成27年経過措置政令第17条第1項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第67条第1項及び第68条第1項の規定により所在不明である受給権者の平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち遺族共済年金及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付(死亡を給付事由とするものに限る。)(以下この条及び次条において「改正前地共済法による遺族共済年金等」という。)の支給の停止を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を組合に提出しなければならない。
 申請者の氏名、生年月日、住所及び個人番号又は基礎年金番号並びに申請者と組合員であった者との身分関係
 所在不明である受給権者の氏名
 改正前地共済法による遺族共済年金等の年金証書の記号番号
 その他必要な事項
2 前項の申請書には、所在不明者の所在が1年以上明らかでないことを証する書類その他の必要な書類を併せて提出しなければならない。
(60歳未満の障害等級の2級以上の障害の状態にある夫等である改正前地共済法による遺族共済年金等の受給権者等の届出)
第35条 60歳未満の障害等級の1級若しくは2級の障害の状態にある夫、父母若しくは祖父母である改正前地共済法による遺族共済年金等の受給権者又は障害等級の1級若しくは2級の障害の状態にある子若しくは孫である受給権者であって、その障害についての程度の診査が必要であると認めて組合が指定したものは、指定日までに、次に掲げる事項を記載した届出書を組合に提出しなければならない。ただし、当該改正前地共済法による遺族共済年金等の全額につき、支給が停止されているときは、この限りではない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
一の2 個人番号又は基礎年金番号
 改正前地共済法による遺族共済年金等の年金証書の記号番号
 その他必要な事項
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 その障害の状態に関する指定日前1月以内に作成された医師又は歯科医師の診断書
 その他必要な書類
3 組合(指定都市職員共済組合等にあっては、市町村連合会)は、改正前地共済法第77条第2項の規定により、前2項の書類が提出されるまで、指定日の属する月の翌月以後に支払うべき改正前地共済法による遺族共済年金等の支払を差し止めることができる。
(添付書類等の特例)
第36条 第120条の規定により適用することとされた厚生年金保険法施行規則第3章の規定による届出(氏名の変更、住所の変更、死亡若しくは国会議員等となったときの支給停止の届出又は国会議員等でなくなったことの届出に限る。以下この条において「厚生年金保険法施行規則第3章の規定による変更届出等」という。)を改正前地共済法による職域加算額又は平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付若しくは同項に規定する旧地共済法による年金である給付に係る届出のうち同種の届出と同時に行うときは、改正前地共済法による職域加算額又は平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付若しくは同項に規定する旧地共済法による年金である給付に係る届出に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、厚生年金保険法施行規則第3章の規定による変更届出等の届書に記載し、又は添えたものについては、当該届出書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
(退職一時金等の返還の申出)
第37条 平成24年一元化法附則第63条第1項各号に掲げる一時金を受けた者が同条第2項の規定(平成24年一元化法附則第64条において準用する場合を含む。)により平成24年一元化法附則第63条第1項に規定する支給額等の返還を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した一時金返還申出書を組合に提出しなければならない。
 受給権者の氏名及び生年月日
 組合員であった者の氏名及び生年月日
 一時金の支給額等の金額
 その他必要な事項
(平成24年一元化法附則第65条第1項の規定による退職共済年金等の請求等)
第38条 平成24年一元化法附則第65条第1項の規定により組合(指定都市職員共済組合等にあっては、市町村連合会)が支給する退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金に対する請求、届出その他の行為については、当該退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をそれぞれ厚生年金保険法による老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金とみなして、第4章第1節及び第3節の規定を準用する。この場合において、「第3号厚生年金被保険者期間」とあるのは「平成24年一元化法附則第65条第1項に規定する地共済組合員等期間」と読み替えるものとする。
附則 (昭和37年11月30日/総理府/文部省/自治省/令第2号) 抄
1 この命令は、昭和37年12月1日から施行する。
附則 (昭和38年8月2日/総理府/文部省/自治省/令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年7月18日/総理府/文部省/自治省/令第1号)
この命令は、昭和39年10月1日から施行する。ただし、附則第4条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年4月27日/総理府/文部省/自治省/令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年10月9日/総理府/文部省/自治省/令第2号) 抄
(施行期日)
1 この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年3月31日/総理府/文部省/自治省/令第1号)
この命令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年7月11日/総理府/文部省/自治省/令第2号)
1 この命令は、公布の日から施行する。
2 改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第140条の2の規定は、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第123号)附則第4条第1項の規定による申出をしようとする者について準用する。
附則 (昭和42年3月20日/総理府/文部省/自治省/令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年7月31日/総理府/文部省/自治省/令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年9月30日/総理府/文部省/自治省/令第3号)
この命令は、昭和42年10月1日から施行する。
附則 (昭和45年4月1日/総理府/文部省/自治省/令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年11月1日/総理府/文部省/自治省/令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年6月15日/総理府/文部省/自治省/令第1号)
(施行期日)
1 この命令は、公布の日から施行する。
(継続療養証明書に係る経過措置)
2 この命令の施行の際、現に地方公務員等共済組合法施行規程第105条第2項の規定により継続療養証明書の交付を受けている者については、この命令による改正前の同条第3項から第5項までの規定は、なお効力を有する。
附則 (昭和48年10月1日/総理府/文部省/自治省/令第2号) 抄
1 この命令は、公布の日から施行する。ただし、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「新規程」という。)第133条第1項第1号、第139条及び第140条の2並びに別紙様式目次(別紙様式第49号の1及び別紙様式第49号の2に係る分に限る。)、別紙様式第49号の1、別紙様式第49号の2及び別紙様式第50号は、昭和48年9月1日から適用する。
附則 (昭和49年4月27日/総理府/文部省/自治省/令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年6月25日/総理府/文部省/自治省/令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年4月20日/総理府/文部省/自治省/令第1号)
この命令は、公布の日から施行し、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則 (昭和51年4月23日/総理府/文部省/自治省/令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年7月12日/総理府/文部省/自治省/令第3号)
この命令は、公布の日から施行し、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第134条並びに別紙様式目次及び別紙様式第44号の規定は、昭和51年7月1日から適用する。
附則 (昭和51年10月29日/総理府/文部省/自治省/令第4号)
1 この命令は、公布の日から施行する。
2 この命令による改正後の第128条の2、第129条第2項及び第3項、第132条第2項、第133条第1項及び第3項から第5項まで、第134条の見出し、第134条第2項及び第3項、第136条の2、第155条第1項及び第2項、第157条第3項、第161条、第174条第4号、別紙様式目次、別紙様式第14号、別紙様式第19号、別紙様式第23号、別紙様式第26号の1から別紙様式第26号の3まで、別紙様式第46号の1から別紙様式第47号まで、別紙様式第65号、別紙様式第72号の2、別紙様式第72号の5、別紙様式第74号、別紙様式第75号、別紙様式第79号、別紙様式第80号、別紙様式第85号並びに別表第1号表第1号表の2の規定は、昭和51年10月1日から適用する。
附則 (昭和52年6月18日/総理府/文部省/自治省/令第1号)
この命令は、公布の日から施行し、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、昭和52年6月7日から適用する。
附則 (昭和54年1月11日/総理府/文部省/自治省/令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年3月31日/総理府/文部省/自治省/令第1号)
1 この命令は、公布の日から施行する。
2 この命令による改正後の第2条、第92条、第92条の2、第93条第2項、第98条第1項、第120条、第125条、第129条第3項第4号、第133条第1項及び第5項、第138条、第139条、第143条第1項、第148条第2項、第157条第3項、第159条、第174条第5号、第178条の2、附則第8条、別紙様式目次、別紙様式第1号、別紙様式第12号、別紙様式第12号の2、別紙様式第36号、別紙様式第40号、別紙様式第43号、別紙様式第46号の1、別紙様式第48号、別紙様式第49号の1から別紙様式第49号の4まで、別紙様式第74号及び別表第1号表(同表の第1号表の2の利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)の表中脱退一時金及び特例死亡一時金に係る部分に限る。)の規定は、昭和55年1月1日から適用する。
3 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第43号、別紙様式第46号の1から別紙様式第47号まで、別紙様式第53号、別紙様式第54号、別紙様式第59号、別紙様式第62号、別紙様式第63号及び別紙様式第74号による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (昭和55年7月12日/総理府/文部省/自治省/令第2号)
1 この命令は、公布の日から施行し、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、昭和55年7月1日から適用する。
2 この命令による改正後の第129条第3項の規定は、昭和55年7月1日以後に障害年金を受ける権利を有することとなった者について適用し、同日前に障害年金を受ける権利を有することとなった者については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年3月23日/総理府/文部省/自治省/令第1号)
1 この命令は、公布の日から施行し、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、昭和56年3月1日から適用する。
2 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第14号による組合員証、別紙様式第19号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第79号による船員組合員証、別紙様式第80号による船員被扶養者証及び別紙様式第85号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第14号、別紙様式第19号、別紙様式第79号、別紙様式第80号及び別紙様式第85号の様式によるものとみなす。
附則 (昭和56年8月20日/総理府/文部省/自治省/令第2号)
1 この命令は、公布の日から施行する。
2 この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「新規程」という。)第134条の2の規定及び別紙様式第46号の1は昭和56年4月1日から、新規程第133条第1項第4号の規定は同年6月9日から適用する。
附則 (昭和57年3月27日/総理府/文部省/自治省/令第1号)
1 この命令は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項第3号にただし書を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第14号による組合員証、別紙様式第19号による遠隔地被扶養者証及び別紙様式第85号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第14号、別紙様式第19号及び別紙様式第85号の様式によるものとみなす。
附則 (昭和57年8月7日/総理府/文部省/自治省/令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年9月27日/総理府/文部省/自治省/令第3号)
この命令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年2月24日/総理府/文部省/自治省/令第1号)
1 この命令は、公布の日から施行する。
2 この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第6条第1項第1号及び第119条の2の規定は、昭和58年2月1日から適用する。
3 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第14号による組合員証、別紙様式第19号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第23号による継続療養証明書、別紙様式第79号による船員組合員証、別紙様式第80号による船員被扶養者証及び別紙様式第85号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第14号、別紙様式第19号、別紙様式第23号、別紙様式第79号、別紙様式第80号及び別紙様式第85号の様式によるものとみなす。
附則 (昭和58年10月14日/総理府/文部省/自治省/令第2号)
この命令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月30日/総理府/文部省/自治省/令第1号)
1 この命令は、昭和59年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 旧公企体共済法(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号)第57条第8項に規定する旧公企体共済法をいう。次項において同じ。)の規定による一時金である長期給付の支給を受けた旧公企体期間保有組合員(地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号。以下「令」という。)附則第71条の3第2項に規定する旧公企体期間保有組合員をいう。次項において同じ。)は、施行日から60日を経過する日以前に、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(次項において「改正後の規程」という。)第91条第1項の規定の例により、前歴報告書を提出しなければならない。ただし、その者が当該一時金について令附則第71条の3第2項において準用する国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。次項において「国の施行法」という。)第51条の12第2項第3号の申出をした者であるときは、この限りでない。
3 施行日の前日において旧公企体共済法の規定による年金を受ける権利を有していた旧公企体期間保有組合員(当該年金について令附則第71条の3第2項において準用する国の施行法第51条の13第1項の申出をした者を除く。)は、施行日から60日を経過する日以前に、改正後の規程第160条第1項の規定の例により、再就職届を提出しなければならない。
附則 (昭和59年9月29日/総理府/文部省/自治省/令第2号)
1 この命令は、昭和59年10月1日から施行する。ただし、第2条、第120条、第122条、第129条第1項、第130条第1項、第132条第1項、第133条第1項、第136条の2第1項、第137条第1項及び第174条の改正規定、第184条の次に4条を加える改正規定(第184条の2を加える部分を除く。)、別紙様式目次の改正規定(別紙様式第43号及び別紙様式第46号の1を改正する部分に限る。)、別紙様式第1号の第1号の5及び別紙様式第36号の改正規定、別紙様式第43号の次に一様式を加える改正規定、別紙様式第46号の1の改正規定、別紙様式第74号の改正規定((1)、(5)及び(6)を改正する部分に限る。)並びに別紙様式第75号の(3)の改正規定は、昭和60年3月31日から施行する。
2 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第14号による組合員証、別紙様式第19号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第23号による継続療養証明書、別紙様式第79号による船員組合員証、別紙様式第80号による船員被扶養者証及び別紙様式第85号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第14号、別紙様式第19号、別紙様式第23号、別紙様式第79号、別紙様式第80号及び別紙様式第85号の様式によるものとみなす。
附則 (昭和60年3月30日/総理府/文部省/自治省/令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。ただし、別紙様式第10号及び別紙様式第49号の1から別紙様式第49号の3までの改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月31日/総理府/文部省/自治省/令第1号)
1 この命令は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第65号による年金証書は、この命令による改正後の別紙様式第31号の様式によるものとみなす。
3 別段の定めがあるもののほか、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、この命令の施行の日以後に給付事由又は改定の事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由又は改定の事由が生じた給付については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月18日/総理府/文部省/自治省/令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年7月20日/総理府/文部省/自治省/令第2号)
この命令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年3月30日/総理府/文部省/自治省/令第1号)
この命令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年10月31日/総理府/文部省/自治省/令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年3月30日/総理府/文部省/自治省/令第1号)
1 この命令は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1項第2号の改正規定、第14条第1項及び第3項の改正規定並びに同条第4項を削る改正規定、第164条の2第2項の改正規定、附則第4条第1項の改正規定並びに別表第1号表の第1号表の1の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第31号による年金証書は、この命令による改正後の別紙様式第31号の様式によるものとみなす。
附則 (平成3年3月29日/総理府/文部省/自治省/令第1号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年3月27日/総理府/文部省/自治省/令第1号)
1 この命令は、平成4年4月1日から施行する。
2 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第23号による継続療養証明書及び別紙様式第31号による年金証書は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第23号及び別紙様式第31号の様式によるものとみなす。
附則 (平成4年3月31日/総理府/文部省/自治省/令第2号)
この命令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成5年4月7日/総理府/文部省/自治省/令第1号)
1 この命令は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第165条第1号及び第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、平成6年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、平成5年度の決算については、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月17日/総理府/文部省/自治省/令第1号)
1 この命令は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第159条第2項第2号の改正規定及び第161条の改正規定並びに附則第2条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2 この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、平成6年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、平成5年度の決算については、なお従前の例による。
附則 (平成6年9月30日/総理府/文部省/自治省/令第2号)
1 この命令は、平成6年10月1日から施行する。
2 この命令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた看護又は移送に係る申請及び施行日前に行われた看護又は移送に係る療養費の請求については、なお従前の例による。
3 施行日前に入院していた組合員又は組合員であった者であって、被扶養者がいないものに係る施行日前までの傷病手当金及び出産手当金の請求については、なお従前の例による。
4 出産の日が施行日前である組合員又は組合員であった者に係る出産費、配偶者出産費及び育児手当金の請求については、なお従前の例による。
5 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第49条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による付添看護に係る申請及び療養費の請求については、なお従前の例による。
6 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第25条第2項の規定の適用がある場合における第6条の規定の適用については、同条第1項第1号中「第53条第1項」とあるのは、「第53条第1項及び同法附則第3条第1項」とする。
7 施行日において現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第14号による組合員証、別紙様式第19号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第23号による継続療養証明書、別紙様式第25号による特定疾病療養受療証、別紙様式第38号による検査証票、別紙様式第40号による船員組合員証、別紙様式第41号による船員被扶養者証及び別紙様式第46号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第14号、別紙様式第19号、別紙様式第23号、別紙様式第26号、別紙様式第38号、別紙様式第40号、別紙様式第41号及び別紙様式第46号の様式によるものとみなす。
附則 (平成7年3月31日/総理府/文部省/自治省/令第1号)
1 この命令は、平成7年4月1日から施行する。
2 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第10号から別紙様式第13号まで、別紙様式第15号から別紙様式第18号まで、別紙様式第20号から別紙様式第22号まで、別紙様式第24号、別紙様式第28号、別紙様式第32号、別紙様式第39号、別紙様式第42号から別紙様式第45号まで及び別紙様式第47号による用紙は、当分の間、使用することができる。
3 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第14号による組合員証、別紙様式第19号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第23号による継続療養証明書、別紙様式第37号による監査証票、別紙様式第38号による検査証票、別紙様式第41号による船員被扶養者証及び別紙様式第46号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第14号、別紙様式第19号、別紙様式第23号、別紙様式第37号、別紙様式第38号、別紙様式第41号及び別紙様式第46号の様式によるものとみなす。
附則 (平成7年8月31日/総理府/文部省/自治省/令第2号)
1 この命令は、公布の日から施行し、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程附則第3条の3の規定は、平成7年1月17日から適用する。
2 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第35号及び別紙様式第36号による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成8年3月27日/総理府/文部省/自治省/令第1号)
この命令は、平成8年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第164条の3第1項第4号の改正規定及び第179条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年3月31日/総理府/文部省/自治省/令第1号)
1 この命令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条の改正規定及び別紙様式第10号の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第10号及び別紙様式第35号による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成9年8月26日/総理府/文部省/自治省/令第2号)
1 この命令は、平成9年9月1日から施行する。
2 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第14号による組合員証、別紙様式第19号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第23号による継続療養証明書、別紙様式第40号による船員組合員証、別紙様式第41号による船員被扶養者証及び別紙様式第46号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第14号、別紙様式第19号、別紙様式第23号、別紙様式第40号、別紙様式第41号及び別紙様式第46号の様式によるものとみなす。
3 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第27号による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成10年1月29日/総理府/文部省/自治省/令第1号)
1 この命令は、公布の日から施行する。ただし、別表第1号表の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
2 この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、平成10年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、平成9年度の決算については、なお従前の例による。
附則 (平成10年3月31日/総理府/文部省/自治省/令第2号)
この命令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年9月4日/総理府/文部省/自治省/令第3号)
この命令は、平成10年11月1日から施行する。
附則 (平成11年3月29日/総理府/文部省/自治省/令第1号)
この命令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年10月21日/総理府/文部省/自治省/令第2号)
1 この命令は、平成12年4月1日から施行する。
2 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第37号による監査証票及び別紙様式第38号による検査証票は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第37号及び別紙様式第38号の様式によるものとみなす。
附則 (平成12年3月31日/総理府/文部省/自治省/令第1号)
1 この命令は、公布の日から施行する。
2 この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(次項において「改正後の規程」という。)第115条の3及び第115条の4の規定は、平成11年4月1日から適用する。
3 改正後の規程第67条から第67条の3までの規定は、平成11年4月1日に始まる事業年度に係る地方公務員等共済組合法第22条第3項に規定する書類から適用する。
附則 (平成12年3月31日/総理府/文部省/自治省/令第2号)
1 この命令は、平成12年4月1日から施行する。
2 この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、平成12年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、平成11年度の決算については、なお従前の例による。
3 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第32号による用紙は、当分の間、使用することができる。
4 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第37号による監査証票は、この命令による改正後の別紙様式第37号の様式によるものとみなす。
附則 (平成12年9月14日/総理府/文部省/自治省/令第3号)
1 この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
2 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第25号による標準負担額減額認定証、別紙様式第37号による監査証票及び別紙様式第38号による検査証票は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第25号、別紙様式第37号及び別紙様式第38号の様式によるものとみなす。
附則 (平成12年10月31日/総理府/文部省/自治省/令第4号)
この命令は、平成12年11月1日から施行する。
附則 (平成12年12月28日/総理府/文部省/自治省/令第5号)
1 この命令は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第179条第3号の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第14号による組合員証、別紙様式第19号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第23号による継続療養証明書、別紙様式第37号による監査証票、別紙様式第40号による船員組合員証、別紙様式第41号による船員被扶養者証及び別紙様式第46号による任意継続組合員証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第14号、別紙様式第19号、別紙様式第23号、別紙様式第37号、別紙様式第40号、別紙様式第41号及び別紙様式第46号によるものとみなす。
附則 (平成13年3月30日/内閣府/総務省/文部科学省/令第1号)
1 この命令は、平成13年4月1日から施行する。
2 この命令による改正後の別紙様式第7号の第7号の10の規定は、平成13年度以降の事業年度に係る固定資産明細表について適用し、平成12年度の事業年度に係る固定資産明細表については、なお従前の例による。
3 この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程の規定は、平成13年度以降の事業計画及び予算並びに決算について適用し、平成12年度の決算については、なお従前の例による。
附則 (平成14年2月28日/内閣府/総務省/文部科学省/令第1号)
この命令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年3月1日)から施行する。
附則 (平成14年3月29日/内閣府/総務省/文部科学省/令第2号)
この命令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年6月28日/内閣府/総務省/文部科学省/令第3号)
この命令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第156条の次に第156条の2を加える改正規定及び第157条第1項第3号の改正規定は、平成14年8月5日から施行する。
附則 (平成14年9月30日/内閣府/総務省/文部科学省/令第4号)
1 この命令は、平成14年10月1日から施行する。
2 この命令による改正前の別紙様式第14号による組合員証、別紙様式第19号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第23号による継続療養証明書、別紙様式第40号による船員組合員証、別紙様式第41号による船員被扶養者証及び別紙様式第46号による任意継続組合員証は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第14号、別紙様式第19号、別紙様式第23号、別紙様式第40号、別紙様式第41号及び別紙様式第46号の様式によるものとみなす。
3 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第16号及び別紙様式第35号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成15年3月31日/内閣府/総務省/文部科学省/令第1号)
1 この命令は、平成15年4月1日から施行する。
2 この命令による改正前の別紙様式第14号による組合員証、別紙様式第19号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第40号による船員組合員証、別紙様式第41号による船員被扶養者証及び別紙様式第46号による任意継続組合員証は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第14号、別紙様式第19号、別紙様式第40号、別紙様式第41号及び別紙様式第46号によるものとみなす。
3 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第16号、別紙様式第33号の1、別紙様式第33号の2及び別紙様式第33号の3の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成15年5月1日/内閣府/総務省/文部科学省/令第2号)
1 この命令は、公布の日から施行する。
2 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)附則第11条第1項の規定により雇用保険法(昭和49年法律第116号)第61条の規定による高年齢雇用継続基本給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者及び雇用保険法等の一部を改正する法律附則第11条第2項の規定により雇用保険法第61条の2の規定による高年齢再就職給付金の支給についてなお従前の例によることとされた者に係るこの命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第128条の4の規定の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年3月31日/内閣府/総務省/文部科学省/令第1号)
1 この命令は、平成16年4月1日から施行する。
2 この命令による改正前の別紙様式第14号による組合員証、別紙様式第19号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第20号による高齢受給者証、別紙様式第23号による特別療養証明書、別紙様式第25号による標準負担額減額認定証、別紙様式第25号の2による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第26号による特定疾病療養受療証、別紙様式第40号による船員組合員証、別紙様式第41号による船員被扶養者証及び別紙様式第46号による任意継続組合員証は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第14号、別紙様式第19号、別紙様式第20号、別紙様式第23号、別紙様式第25号、別紙様式第25号の2、別紙様式第26号、別紙様式第40号、別紙様式第41号及び別紙様式第46号によるものとみなす。
3 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第35号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成16年12月28日/内閣府/総務省/文部科学省/令第2号)
この命令は、信託業法の施行の日(平成16年12月30日)から施行する。
附則 (平成17年4月1日/内閣府/総務省/文部科学省/令第1号)
1 この命令は、公布の日から施行する。
2 平成17年度から平成21年度までの各年度におけるこの命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「新規程」という。)附則第2条の2第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「年3・2パーセント」とあるのは、「年3・2パーセント(平成17年度にあっては年4・0パーセント、平成18年度にあっては年1・6パーセント、平成19年度にあっては年2・3パーセント、平成20年度にあっては年2・6パーセント、平成21年度にあっては年3パーセント)」とする。
3 平成17年度から平成20年度までの各年度における新規程第12条第2項、第13条第1項及び附則第3条の2の規定の適用については、これらの規定中「年3・2パーセント」とあるのは、「年3・2パーセント(平成17年度にあっては年1・6パーセント、平成18年度にあっては年2・3パーセント、平成19年度にあっては年2・6パーセント、平成20年度にあっては年3パーセント)」とする。
附則 (平成17年11月11日/内閣府/総務省/文部科学省/令第2号)
1 この命令は、公布の日から施行する。
2 組合は、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、当分の間、この命令による改正前の別紙様式第14号による組合員証、別紙様式第19号による遠隔地被扶養者証、別紙様式第20号による高齢受給者証、別紙様式第40号による船員組合員証、別紙様式第41号による船員被扶養者証及び別紙様式第46号による任意継続組合員証(以下「旧組合員証等」という。)を交付することができる。この場合において、旧組合員証等については、新規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この命令の施行の際現に交付されている旧組合員証等については、新規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第16号、別紙様式第21号及び別紙様式第43号の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成18年3月30日/内閣府/総務省/文部科学省/令第1号)
この命令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年9月28日/内閣府/総務省/文部科学省/令第2号)
1 この命令は、平成18年10月1日から施行する。
2 この命令による改正前の別紙様式第20号による高齢受給者証、別紙様式第23号による特別療養証明書、別紙様式第25号による標準負担額減額認定証、別紙様式第25号の2による限度額適用・標準負担額減額認定証及び別紙様式第26号による特定疾病療養受療証は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第20号、別紙様式第23号、別紙様式第25号、別紙様式第25号の2及び別紙様式第26号によるものとみなす。
3 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第35号及び別表第1号表第1号表の1の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成18年9月29日/内閣府/総務省/文部科学省/令第3号)
(施行期日)
第1条 この命令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成18年10月1日以後の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第132号)第4条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第107条第1項の規定による請求に関し必要な手続その他の行為は、この命令の施行の日前においても、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第162条の2の規定の例によりすることができる。
附則 (平成19年3月30日/内閣府/総務省/文部科学省/令第1号)
1 この命令は、平成19年4月1日から施行する。
2 地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第375号。次項において「改正令」という。)附則第4条第1項の規定により市町村職員共済組合及び都市職員共済組合から全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」という。)に承継した資産の移換が完了するまでの間における市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の長期経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目については、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程別表第1号表第1号表の2にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、この命令による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程別表第1号表第1号表の2中「未達回送金」とあるのは、「/未達回送金/承継資産仮勘定/」とする。
3 改正令附則第4条第1項の規定により市町村職員共済組合及び都市職員共済組合から市町村連合会に承継した資産の移換が完了するまでの間における市町村職員共済組合及び都市職員共済組合の預託金管理経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係るこの命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程別表第1号表第1号表の2の2の適用については、同表中「未収金」とあるのは、「/未収金/承継資産仮勘定/」とする。
附則 (平成19年8月1日/内閣府/総務省/文部科学省/令第2号)
この命令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第162条の2第1項第3号及び第4項、第164条の4第1項第4号並びに第166条第1項の改正規定 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日
 第10条第1項第2号の改正規定 証券取引法等の一部を改正する法律第3条の規定の施行の日
附則 (平成19年9月28日/内閣府/総務省/文部科学省/令第3号)
この命令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成19年11月27日/内閣府/総務省/文部科学省/令第4号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月31日/内閣府/総務省/文部科学省/令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この命令は、平成20年4月1日から施行する。
第2条 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第10号、別紙様式第34号、別紙様式第37号、別紙様式第38号及び別表1号表第1号表の9は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
(減価償却に関する経過措置)
第4条 この省令による改正後の第73条の規定は、平成20年4月1日以後に取得した有形固定資産の減価償却について適用する。
2 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得した有形固定資産の償却は、次の各号のいずれかに定める方法によるものとする。
 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得した有形固定資産の平成20年4月1日における残存価額から当該有形固定資産の取得価額に10分の9を乗じて得た額を当該有形固定資産の耐用年数に相当する年数で除して得た額を償却限度額として平成20年度以後の毎事業年度において償却する。ただし、償却後の当該有形固定資産の残存価額が取得価額の10分の1に達したときは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の別表に定める耐用年数にかかわらず、耐用年数経過後の事業年度において当該償却限度額(当該償却限度額が取得価額から当該事業年度の前事業年度までの各事業年度においてした償却の額の累計額及び一円を控除して得た額(以下この号及び第2号において「償却残額」という。)を超えるときは、償却残額とする。)により償却することができる。
 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得した有形固定資産の平成20年4月1日における残存価額から当該有形固定資産の取得価額を当該有形固定資産の耐用年数に相当する数で除して得た金額を償却限度額として平成20年度以後の毎事業年度において償却する。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表に定める耐用年数に相当する年数の事業年度において償却してもなお一円を上回る残存価額があるときは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表に定める耐用年数にかかわらず、耐用年数経過後の事業年度において当該償却限度額(当該償却限度額が償却残額を超えるときは、償却残額とする。)により償却することができる。
3 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産の平成20年度以後の毎事業年度の減価償却については、この省令による改正前の第73条第2項の規定による平成20年4月1日の残存価額にかかわらず、平成19年度までの各事業年度においてした償却の額の累計額が取得価額の100分の95に相当する額に達するまで従前の例により算定した償却限度額(その額と累計償却額の合計額が取得価額の100分の95を超えるときは、その超える額を当該限度額から控除した額)により減価償却を行い、その達した年度の翌事業年度以後、取得価額から取得価額の100分の95に相当する額及び一円を控除した金額に事業年度の月数を60で除した割合を乗じた金額(当該計算した金額と当該事業年度の前事業年度までにした償却の額の累計額との合計額が当該資産の取得価額から1円を控除した金額を超える場合には、当該超える部分の金額を控除した金額)を償却するものとする。
附則 (平成20年3月31日/内閣府/総務省/文部科学省/令第2号)
(施行期日)
第1条 この命令は、平成20年4月1日から施行する。
(事業報告書に関する経過措置)
第2条 この命令による改正後の別紙様式第35号による事業報告書の様式は、この命令の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
第3条 この命令による改正後の第6条及び別表第1号表の規定は、この命令の施行の日以後に開始する事業年度に係る経理単位について適用する。
(様式の特例)
第4条 この命令による改正前の別紙様式第14号による組合員証、別紙様式第20号による高齢受給者証、別紙様式第23号による特別療養証明書、別紙様式第25号による限度額適用認定証、別紙様式第25号の2による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第26号による特定疾病療養受療証及び別紙様式第27号第27号の一による診療報酬領収済明細書は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第14号、別紙様式第20号、別紙様式第23号、別紙様式第25号、別紙様式第25号の2、別紙様式第26号及び別紙様式第27号第27号の1の様式によるものとみなす。
第5条 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第14号、別紙様式第20号、別紙様式第21号の2、別紙様式第23号、別紙様式第25号、別紙様式第25号の2、別紙様式第26号及び別紙様式第27号第27号の1は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第6条 この命令の施行の際に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第14号による組合員証、別紙様式第20号による高齢受給者証、別紙様式第23号による特別療養証明書、別紙様式第25号による限度額適用認定証、別紙様式第25号の2による限度額適用・標準負担額減額認定証、別紙様式第26号による特定疾病療養受療証及び別紙様式第27号第27号の一による診療報酬領収済明細書は、それぞれ改正後の別紙様式第14号、別紙様式第20号、別紙様式第23号、別紙様式第25号、別紙様式第25号の2、別紙様式第26号及び別紙様式第27号第27号の1の様式によるものとみなす。
第7条 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)附則第14条の規定の適用がある場合における第6条の規定の適用については、同条第1項第1号中「並びに」とあるのは、「並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第38条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第7条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)第53条第1項に規定する拠出金、」とする。
附則 (平成20年11月28日/内閣府/総務省/文部科学省/令第3号)
この命令は、平成20年12月1日から施行する。
附則 (平成20年12月25日/内閣府/総務省/文部科学省/令第4号)
(施行期日)
第1条 この命令は、平成21年1月1日から施行する。ただし、別紙様式第35号(3)の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
(様式の特例)
第2条 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第23号による特別療養証明書及び別紙様式第25号の2による限度額適用・標準負担額減額認定証は、それぞれこの命令による改正後の別紙様式第23号及び別紙様式第25号の2の様式によるものとみなす。
附則 (平成21年3月31日/内閣府/総務省/文部科学省/令第1号)
この命令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年4月30日/内閣府/総務省/文部科学省/令第2号)
(施行期日)
1 この命令は、平成21年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年5月から9月までの間においては、地方公務員等共済組合法第57条第2項第3号又は第59条第2項第1号ニの規定が適用される者及び地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の3第1項第1号に規定する病院等に地方公務員等共済組合法施行規程第110条の5第3項に規定する限度額適用認定証又は同令第110条の6第3項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の3第7項に規定する特定疾患給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第110条の4の2第1項の申出に基づく組合の認定を受けているものとみなす。
附則 (平成21年9月30日/内閣府/総務省/文部科学省/令第3号)
この命令は、平成21年10月1日から施行する。
附則 (平成21年12月28日/内閣府/総務省/文部科学省/令第4号)
この命令は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第115条の2の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日/内閣府/総務省/文部科学省/令第1号)
1 この命令は、平成22年4月1日から施行する。
2 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第23号による特別療養証明書は、この命令による改正後の別紙様式第23号の様式によるものとみなす。
附則 (平成22年6月29日/内閣府/総務省/文部科学省/令第2号)
この命令は、平成22年6月30日から施行する。
附則 (平成22年7月16日/内閣府/総務省/文部科学省/令第3号)
1 この命令は、平成22年7月17日から施行する。
2 組合は、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「新規程」という。)の規定にかかわらず、当分の間、この命令による改正前の別紙様式第14号による組合員証、別紙様式第19号による組合員被扶養者証、別紙様式第40号による船員組合員証、別紙様式第41号による船員組合員被扶養者証、別紙様式第46号による任意継続組合員証及び別紙様式第46号の2による任意継続組合員被扶養者証(以下「旧組合員証等」という。)を交付することができる。この場合において、旧組合員証等の様式については、新規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この命令の施行の際現に交付されている旧組合員証等の様式については、新規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 前2項の規定にかかわらず、旧組合員証等については、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成23年3月31日/内閣府/総務省/文部科学省/令第1号)
1 この命令は、平成23年4月1日から施行する。
2 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第23号による特別療養証明書は、この命令による改正後の別紙様式第23号の様式によるものとみなす。
附則 (平成23年8月22日/内閣府/総務省/文部科学省/令第2号)
(施行期日)
第1条 この命令は、平成23年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この命令の施行の日前に転居若しくは住居表示の変更又は死亡があった場合における転居若しくは住居表示の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
附則 (平成24年2月21日/内閣府/総務省/文部科学省/令第1号)
(施行期日)
第1条 この命令は、平成24年4月1日から施行する。
(様式の特例)
第2条 この命令による改正前の別紙様式第25号による限度額適用認定証及び別紙様式第25号の2による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、この命令による改正後の別紙様式第25号及び別紙様式第25号の2の様式によるものとみなす。
第3条 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の別紙様式第25号及び別紙様式第25号の2の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成24年3月30日/内閣府/総務省/文部科学省/令第2号)
1 この命令は、平成24年4月1日から施行する。
2 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第23号による特別療養証明書は、この命令による改正後の別紙様式第23号の様式によるものとみなす。
附則 (平成25年3月29日/内閣府/総務省/文部科学省/令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この命令は、平成25年4月1日から施行する。
(様式の特例)
第2条 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第23号による特別療養証明書は、この命令による改正後の別紙様式第23号の様式によるものとみなす。
附則 (平成25年6月14日/内閣府/総務省/文部科学省/令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。ただし、第179条の2の次に2条を加える改正規定のうち第179条の4に係る部分の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日/内閣府/総務省/文部科学省/令第1号)
(施行期日)
第1条 この命令は、平成26年4月1日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、平成27年10月1日から施行する。
(退職等年金給付事業の準備行為)
第2条 地方公務員等共済組合法第3条第1項各号列記以外の部分に規定する組合(以下「組合」という。)は、平成27年9月30日までの間、地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第97号)第1条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第76条に規定する退職等年金給付に係る事業の実施に必要な準備行為をすることができる。
(経理単位の特例)
第3条 組合は、前条に規定する準備行為を行う場合には、当該準備行為に関する取引を経理するための経理単位として退職等年金給付準備業務経理を設けるものとする。
2 組合の退職等年金給付準備業務経理における資産勘定、負債勘定、資本勘定、利益勘定及び損失勘定に属する勘定科目は、附則別表による。
第4条 組合の退職等年金給付準備業務経理に係る権利及び義務は、平成27年10月1日において組合の業務経理が承継する。
(様式の特例)
第5条 この命令の施行の際現に交付されているこの命令による改正前の別紙様式第23号による特別療養証明書は、この命令による改正後の別紙様式第23号の様式によるものとみなす。
附則別表
退職等年金給付準備業務経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
流動資産 流動負債
現金 短期借入金
小口現金 何々経理より借入金
当座預金 未払消費税
普通預金 未払金
通知預金 未払費用
定期預金 未払賃金
金銭信託 未払利息
有価証券 未払賃借料
貸付信託 預り金
証券投資信託 受入保証金
保管有価証券 前受利益
貯蔵品 仮受金
立替金 預り有価証券
仮払金 本部勘定
前渡金 前年度繰越金
前払費用 本部より回送金
未収収益 支部勘定
短期貸付金 前年度繰越金
何々経理へ貸付金 支部より回送金
未収金 所属所勘定
本部勘定 前年度繰越金
前年度繰越金 所属所より回送金
本部へ回送金 固定負債
支部勘定 長期借入金
前年度繰越金 何々経理より借入金
支部へ回送金 (引当金)
所属所勘定 退職給与引当金
前年度繰越金 災害補てん引当金
所属所へ回送金 特別修繕引当金
未達回送金 剰余金
固定資産 (欠損金)
(有形固定資産) 資本剰余金
建物 再評価積立金
借入不動産附帯施設 別途積立金
構築物 利益剰余金又は欠損金(△)
機械及び装置
車両及び運搬具 建設積立金
器具及び備品 改良積立金
土地 積立金又は繰越欠損金(△)
建設仮勘定 当期利益金又は当期損失金(△)
(無形固定資産)
借地権
電話加入権
(投資その他の資産)
敷金及び保証金
加入金
繰延資産
開発費
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
経常費用 経常収益
(事業費用) (事業収益)
役員報酬 負担金
職員給与 地方公共団体負担金
基本給 国庫負担金
諸手当 組合負担金
非常勤職員手当 払込金
退職給与金 雑収入
厚生費 (補助金等収入)
旅費 補助金
事務費 寄附金
事務用消耗品費 連合会交付金
図書印刷費 (引当金戻入)
送金料 災害補てん引当金戻入
通信運搬費 特別修繕引当金戻入
会議費 (事業外収益)
雑費 利息及び配当金
賃金 貸付金利息
委託費 預金利息
委託管理費 有価証券利息
光熱水料 配当金
電気料 信託収益
ガス料 有価証券売却益
水道料 有価証券評価益
燃料費 償還差益
被服費 承継差益
修繕費 雑益
洗濯費 繰入金
賃借料 短期経理より繰入
保険料 長期経理より繰入
調査研究費 組合事務費繰入金
普及費 利益金繰入金
広告費 特別利益
諸謝金 前期損益修正益
食糧費 固定資産売却益
負担金 固定資産評価益
消費税 当期損失金
交際費 当期損失金
選挙費
連合会分担金
地方公務員共済組合連合会分担金
市町村連合会分担金
事務費負担金
払込金
信託等売買手数料
雑費
減価償却費
(引当金繰入)
災害補てん引当金繰入
特別修繕引当金繰入
(事業外費用)
支払利息
開発費償却
有価証券売却損
有価証券評価損
償還差損
承継差損
雑損
特別損失
前期損益修正損
固定資産売却損
固定資産除却損
固定資産評価損
当期利益金
当期利益金
附則 (平成26年11月21日/内閣府/総務省/文部科学省/令第2号)
(施行期日)
第1条 この命令は、平成26年12月1日から施行する。
(平成27年9月30日までの全国市町村職員共済組合連合会の業務に係る特例)
第2条 この命令の施行の日から被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)の施行の日の前日までの間におけるこの命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「新規程」という。)第101条の2、第156条の2から第157条まで、第160条、第162条の3、第162条の7、第162条の11及び第174条の規定の適用については、第101条の2中「法第27条第4項」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「一元化法」という。)附則第51条の規定により読み替えて適用する法第27条第4項」と、第156条の2第2項、第156条の2の2、第156条の3第1項、第157条第1項、第160条第1項及び第5項、第162条の3第1項、第162条の7、第162条の11並びに第174条第1項中「法第27条第4項」とあるのは「一元化法附則第51条の規定により読み替えて適用する法第27条第4項」とする。
(出納計算表の提出に関する経過措置)
第3条 新規程第65条の規定は、平成26年12月末日において作成すべき出納計算表から適用する。
(決算精算表の提出に関する経過措置)
第4条 新規程第66条の規定は、平成26年度末日において作成すべき決算精算表から適用する。
(事業報告書に関する経過措置)
第5条 新規程第167条の規定は、平成26年度末日現在において作成すべき事業報告書から適用する。
附則 (平成26年12月22日/内閣府/総務省/文部科学省/令第3号)
(施行期日)
1 この命令は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年1月から同年12月までの間においては、地方公務員等共済組合法第57条第2項第3号又は第59条第2項第1号ニの規定が適用される者及び地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の3第1項第1号に規定する病院等にこの命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「新規程」という。)別紙様式第25号による限度額適用認定証又は新規程別紙様式第25号の2による限度額適用・標準負担額減額認定証を提出して同条第7項に規定する特定疾病給付対象療養を受けた場合の当該療養を受けた者については、新規程第110条の4の2第1項の申出に基づく組合の認定を受けているものとみなす。
(様式の特例)
3 この命令の施行の際現に存するこの命令による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程別紙様式第25号及び別紙様式第25号の2の用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成27年3月31日/内閣府/総務省/文部科学省/令第1号)
(施行期日)
第1条 この命令は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
(経理単位に関する経過措置)
第2条 組合のこの命令による改正前の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「旧規程」という。)第6条第1項第2号に規定する長期経理に係る権利及び義務は、この命令の施行の日(次条及び附則第4条において「施行日」という。)において組合の厚生年金保険経理又は経過的長期経理が承継する。
(厚生年金保険給付組合積立金の当初額)
第3条 旧規程第83条の2に規定する長期給付積立金のうち、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下「被用者年金一元化法」という。)附則第27条第1項の規定により被用者年金一元化法第1条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第79条の2に規定する実施機関積立金として積み立てられたものとみなされた額に相当する部分は、施行日において、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程(以下「新規程」という。)第83条の2に規定する厚生年金保険給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。
(経過的長期給付組合積立金の当初額)
第4条 旧規程第83条の2に規定する長期給付積立金のうち、その額から前条の規定により厚生年金保険給付組合積立金として積み立てられたものとみなされた額を控除した額に相当する部分は、施行日において、新規程附則第1条の2第3項において準用する新規程第83条の3に規定する経過的長期給付組合積立金として積み立てられたものとみなす。
(積立金の移換に関する経過措置)
第5条 被用者年金一元化法附則第52条第1項の規定により指定都市職員共済組合から全国市町村職員共済組合連合会(以下「市町村連合会」という。)に承継した資産の移換が完了するまでの間における指定都市職員共済組合の厚生年金保険経理及び経過的長期経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係る新規程別表第1号表第1号表の2及び附則別表の適用については、これらの表中「指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合」とあるのは、「市町村職員共済組合」とし、「未達回送金」とあるのは、「/未達回送金/承継資産仮勘定/」とする。
第6条 被用者年金一元化法附則第52条第1項の規定により指定都市職員共済組合から市町村連合会に承継した資産の移換が完了するまでの間における指定都市職員共済組合の厚生年金保険預託金管理経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係る新規程別表第1号表第1号表の4の適用については、同表中「未収金」とあるのは、「/未収金/承継資産仮勘定/」とする。
2 被用者年金一元化法附則第52条第1項の規定により指定都市職員共済組合から市町村連合会に承継した資産の移換が完了するまでの間における指定都市職員共済組合の退職等年金預託金管理経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係る新規程別表第1号表第1号表の5の適用については、同表中「未収金」とあるのは、「/未収金/承継資産仮勘定/」とする。
3 被用者年金一元化法附則第52条第1項の規定により指定都市職員共済組合から市町村連合会に承継した資産の移換が完了するまでの間における指定都市職員共済組合の経過的長期預託金管理経理における資産勘定、負債勘定及び資本勘定に属する勘定科目に係る附則別表第2の適用については、同表中「未収金」とあるのは、「/未収金/承継資産仮勘定/」とする。
(その他の経過措置)
第7条 前5条に定めるもののほか、この命令の施行に伴う必要な経過措置については、別に総務大臣が定める。
附則 (平成27年9月30日/内閣府/総務省/文部科学省/令第2号)
(施行期日)
第1条 この命令は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年10月5日から施行する。
(老齢厚生年金の請求の特例)
第2条 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この条において「平成24年一元化法」という。)附則第61条に規定する給付のうち平成24年一元化法第3条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第19条又は第26条の規定による退職共済年金の受給権者であって、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による老齢厚生年金について同法第33条の規定による裁定を受けようとする者については、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第120条第1項により適用することとされた厚生年金保険法施行規則第30条の2の規定を適用する。
(その他の経過措置)
第3条 前2条に定めるもののほか、この命令の施行に伴う必要な経過措置については、別に主務大臣が定める。
附則 (平成27年12月25日/内閣府/総務省/文部科学省/令第3号)
この命令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第128条第3項の改正規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日/内閣府/総務省/文部科学省/令第1号)
この命令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年11月30日/内閣府/総務省/文部科学省/令第2号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年12月28日/内閣府/総務省/文部科学省/令第3号)
この命令は、平成29年1月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日/内閣府/総務省/文部科学省/令第1号)
(施行期日)
第1条 この命令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 別表第1号表及び附則別表第1の改正規定並びに附則第3条の規定 平成29年4月1日
 第120条の改正規定及び次条の規定 平成29年8月1日
 目次の改正規定及び第4章第2節中第119条の4の次に1条を加える改正規定 平成30年1月1日
(老齢厚生年金等施行日前請求手続をとった加給年金額の対象者がある者の加算事由該当の届出)
第2条 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成29年政令第28号)第8条の規定による裁定の請求の手続(次条において「老齢厚生年金等施行日前請求手続」という。)をとった厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による老齢厚生年金(地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会(以下この条において「市町村連合会」という。))が支給するものに限る。次条において同じ。)又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第65条第1項に規定する退職共済年金(次条において「平成24年一元化法附則第65条退職共済年金」という。)の受給権者であって、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において、厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額の対象者があるものは、施行日以後速やかに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第27条第4項の規定により市町村連合会の業務をこれらの地方公務員共済組合に行わせることとした場合を除き、市町村連合会)に提出しなければならない。
 受給権者の氏名、生年月日及び住所
 基礎年金番号(国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号をいう。)
 加給年金額の対象者の氏名及び生年月日
 加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持している旨
(施行日前請求手続に係る経過措置)
第3条 老齢厚生年金及び平成24年一元化法附則第65条退職共済年金に係る老齢厚生年金等施行日前請求手続については、この命令による改正後の地方公務員等共済組合法施行規程第120条の規定により読み替えられた公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令(平成29年厚生労働省令第11号)による改正後の厚生年金保険法施行規則(昭和29年厚生省令第37号)第30条の規定の例による。
附則 (平成29年7月31日/内閣府/総務省/文部科学省/令第2号)
(施行期日)
第1条 この命令は、平成29年8月1日から施行する。ただし、別紙様式第25号の2の改正規定は、平成29年10月1日から施行する。
(様式の特例)
第2条 第1条の規定による改正前の別紙様式第25号の2による限度額適用・標準負担額減額認定証は、当分の間、同条の規定による改正後の別紙様式第25号の2の様式によるものとみなす。
第3条 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現に存する第1条の規定による改正前の別紙様式第25号の2の様式は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則 (平成29年11月9日/内閣府/総務省/文部科学省/令第3号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月2日内閣府・総務省・文部科学省令第1号)
この命令は、平成30年3月5日から施行する。
別紙様式
目次
別紙様式第1号 事業計画
別紙様式第2号 予算
別紙様式第3号 伝票、日記帳
別紙様式第4号 元帳、補助簿
別紙様式第5号 出納計算帳
別紙様式第6号 決算精算表
別紙様式第7号 決算附属明細表、財務諸表附属明細表
別紙様式第8号 財務諸表
別紙様式第9号 組合員原票
別紙様式第10号 削除
別紙様式第11号 削除
別紙様式第12号 削除
別紙様式第13号 削除
別紙様式第14号 組合員証
別紙様式第15号 削除
別紙様式第16号 削除
別紙様式第17号 組合員証整理簿
別紙様式第18号 削除
別紙様式第19号 組合員被扶養者証
別紙様式第19号の2 組合員被扶養者証整理簿
別紙様式第20号 高齢受給者証
別紙様式第20号の2 高齢受給者証整理簿
別紙様式第21号 削除
別紙様式第21号の2 基準収入額適用申請書
別紙様式第22号 特別療養証明書交付申請書
別紙様式第23号 特別療養証明書
別紙様式第24号 特別療養証明書整理簿
別紙様式第25号 限度額適用認定証
別紙様式第25号の2 限度額適用・標準負担額認定証
別紙様式第26号 特定疾病療養受療証
別紙様式第27号 診療報酬領収済明細書
別紙様式第28号 特別療養給付管理台帳
別紙様式第29号 削除
別紙様式第30号 削除
別紙様式第31号 削除
別紙様式第32号 削除
別紙様式第33号 削除
別紙様式第34号 削除
別紙様式第35号 事業報告書
別紙様式第36号 削除
別紙様式第37号 監査証票
別紙様式第38号 検査証票
別紙様式第39号 削除
別紙様式第40号 船員組合員証
別紙様式第41号 船員組合員被扶養者証
別紙様式第42号 船員組合員証整理簿
別紙様式第43号 船員組合員被扶養者証整理簿
別紙様式第44号 船員組合員療養補償証明書
別紙様式第45号 任意継続組合員原票
別紙様式第46号 任意継続組合員証
別紙様式第46号の2 任意継続組合員被扶養者証
別紙様式第47号 任意継続組合員証整理簿
別紙様式第47号の2 任意継続組合員被扶養者証整理簿
別紙様式第1号
事業計画目次
事業計画及び予算表紙 第1号の1
事業計画概況 第1号の2
支部及び所属所の現況 第1号の3
施設の現況 第1号の4
組合員数等推算 第1号の5
第1号の1 第1号の2
備考 各経理単位の事業計画内容を記載すること。
第1号の3 第1号の4
備考
1 医療経理については、「収容人員」欄にベッド数を記載すること。
2 住宅経理については、「収容人員」欄に構造及び戸数を記載すること。
3 利用率は、宿泊、休憩別に記載し、既施設分については前年度実績率、新施設については推定利用率を記載すること。
4 医療経理については、「利用率」欄にベッドの利用率(既施設分については前年度実績率、新施設については推定利用率)を記載すること。
5 利用料金は、宿泊、休憩別料金の最低最高の料金を記載すること。
6 施設の設置廃止については、「備考」欄に記載すること。
7 その他の欄の内訳を「備考」欄に記載すること。
第1号の5
備考
1 この表は、毎年度3月末の現在人員及び標準報酬の月額並びに毎年度ごとに支給される標準期末手当等の額の合計額を記載すること。この場合において、標準報酬の月額欄又は標準期末手当等の額欄には、長期給付に係る掛金の標準となった標準報酬の月額又は標準期末手当等の額を記載し、短期給付に係る掛金の標準となった標準報酬の月額又は標準期末手当等の額は同欄に( )書で記載すること。
2 前年度に比し著しい増減のあるものについては、その理由を欄外下部に付記すること。
3 標準報酬の月額又は標準期末手当等の額の積算を欄外下部に付記すること。
別紙様式第2号
予算目次
予算総則 第2号の1
予定損益計算書 第2号の2
予定損益計算書説明書 第2号の3
予定貸借対照表 第2号の4
予定貸借対照表説明書 第2号の5
第2号の1 第2号の2
備考 この表は、損益計算書科目の順序に従い記載すること。
第2号の3
備考 科目別に推計の根拠を詳細に記載すること。
第2号の4
備考 この表は、貸借対照表科目の順序に従い記載すること。
第2号の5
備考 科目別に推計の根拠を詳細に記載すること。
別紙様式第3号
伝票及び日記帳目次
収入伝票 第3号の1
支払伝票 第3号の2
振替伝票 第3号の3
日記帳 第3号の4
第3号の1
備考 領収日付印及び認印は、適宜の場所に押印すること。
第3号の2
備考 支払日付印及び認印は、適宜の場所に押印すること。
第3号の3
備考 領収日付印、支払日付印及び認印は、適宜の場所に押印すること。
第3号の4
備考 日記帳は、取引順に記載すること。
別紙様式第4号
元帳及び補助簿目次
元帳 第4号の1
有価証券、投資有価証券台帳 第4号の2
預金、金銭信託台帳 第4号の3
生命保険台帳 第4号の3の2
借入金台帳 第4号の4
貸付金台帳 第4号の5
貯金台帳 第4号の6
不動産台帳(土地) 第4号の7
不動産台帳(建物) 第4号の8
不動産台帳(構築物、立木竹) 第4号の9
投資不動産台帳 第4号の10
器具及び備品、機械及び装置、医療器具機械、車両及び運搬具台帳 第4号の11
貯蔵品台帳 第4号の12
売掛金、未収金台帳 第4号の13
買掛金、未払金台帳 第4号の14
仕入台帳 第4号の15
売上台帳 第4号の16
給付金台帳 第4号の17
予算差引帳 第4号の18
小口現金出納簿 第4号の19
第4号の1 第4号の2
備考 この台帳は、銘柄ごとに別葉とすること。
ただし、有価証券信託については信託先別に別葉とする。
第4号の3
備考
1 預金については、預金先ごとに別葉とし、定期預金及び組合の理事長が必要とする預金を記載すること。
2 金銭信託については信託先別かつ口座別に別葉とすること。
3 「番号」欄は、通帳又は証書番号を記載すること。
第4号の3の2
備考 この台帳は、契約先ごとに別葉とすること。
第4号の4
備考
1 この台帳は、人名勘定とすること。
2 短期借入金、長期借入金は別葉とすること。
第4号の5
備考
1 この台帳は、人名勘定とすること。
2 この台帳は、「カード」式とすることができる。
第4号の6
備考 この台帳は、人名勘定とすること。
第4号の7
備考
1 この台帳は、施設ごとに口座を設け種目ごとに別葉とすること。
2 「種目」欄には、宅地、原野、道路等の地目を記載すること。
3 「摘要」欄には、土地の地番等を記載すること。
4 「備考」欄には、登記年月日、平方メートル当たりの単価及び土地買入れに要した租税、仲介口銭、整地費等を記載すること。
第4号の8
備考
1 この台帳は、建物1棟ごとに別葉とする。ただし、構造、建築年次が同一程度で棟続きのものは、1葉として記載することができる。
2 「種目」欄には本館、病棟、住宅等の建物の種類を、「番号」欄には整理番号を記載すること。
3 「摘要」欄には、新築、増築、耐用年数等を記載すること。
4 「備考」欄には、火災保険金額、登記年月日、主たる修繕の年月日及び金額を記載すること。
第4号の9
備考
1 この台帳は、へい、門等の構築物並びに立木竹の種目ごとに別葉とすること。
2 「摘要」欄には、新設、増設、減価償却等必要事項を記載すること。
第4号の10
備考
1 この台帳は、施設ごとに口座を設け、施設の異なるごとに別葉とする。
2 「摘要」欄には、契約年月日、割賦収納金額等を記載すること。
3 「備考」欄には、割賦年数、火災保険金額、登記年月日等を記載すること。
第4号の11
備考
1 この台帳は、品名勘定とすること。
2 「摘要」欄は、買入れ、保転、減価償却、廃棄等必要事項を記載すること。
第4号の12
備考 この台帳は、事務用消耗品、事業用消耗品、薬品、医療材料品、飲食材料品等の品名勘定とすること。
第4号の13
備考 この台帳は、人名勘定又は品名勘定とすること。
第4号の14
備考 この台帳は、人名勘定又は品名勘定とすること。
第4号の15
備考 この台帳は、人名勘定又は品名勘定とすること。
第4号の16
備考 この台帳は、人名勘定又は品名勘定とすること。
第4号の17
備考
1 この台帳は、勘定科目表の小項目ごとに別葉とすること。
2 短期経理の療養の給付、入院時食事療養の給付、特定療養の給付、療養費、家族療養の給付、家族療養費、高額療養の給付及び高額療養費については、入院、外来の別、内科、歯科等の診療科目別に、組合の理事長又は主務大臣が定める報告書作成上必要と認める区分に従い前号にかかわらず口座を設けることができる。
第4号の18
備考
1 この台帳は、役員報酬、職員給与、旅費及び事務費については、必ず記載すること。
2 「摘要」欄には、支出額の内容等必要な事項を記載すること。
3 支部及び単位所属所における予算額は、本部及び支部よりの予算示達額を記載すること。
4 本部及び支部においてはその統轄する会計単位がない場合及び単位所属所においては、支出額の「支部及び所属所示達額」欄は、省略することができる。
第4号の19
備考 支払額内訳欄の中項目は、必要に応じ組合で記載すること。
別紙様式第5号
備考
1 この表は、各経理単位ごとに作成すること。
2 貸借対照表科目と損益計算書科目は、それぞれ別に集計して小計を付すること。
別紙様式第6号
備考
1 この表は、毎事業年度3月分出納計算表の残高に、決算手続による修正を行ない作成すること。
2 貸借対照表科目と損益計算書科目は、それぞれ別に集計して小計を付すること。
別紙様式第7号
決算附属明細表及び財務諸表附属明細表目次
現金現在高明細表 第7号の1
預金、金銭信託明細表 第7号の2
未呈示小切手明細表 第7号の3
有価証券、投資有価証券明細表 第7号の4
生命保険明細表 第7号の4の2
貸付金明細表 第7号の5
借入金明細表 第7号の6
未収金、売掛金、前渡金、支払基金委託金、立替金仮払金、未収収益、未払金、買掛金、前受金、受託商品引受、仮受金、預り金、未払費用明細表 第7号の7
前払費用、未達回送金明細表 第7号の8
前受収益明細表 第7号の9
固定資産明細表 第7号の10
投資不動産明細表 第7号の11
減価償却費明細表 第7号の12
積立金、引当金、減価償却累計額明細表 第7号の13
棚卸表 第7号の14
支出実績表 第7号の15
利益剰余金又は欠損金計算書 第7号の16
第7号の1
備考
1 「区分」欄には、現金、小切手、地方公共団体負担金送金通知書、国庫金送金通知書、公債又は社債等の満期利札等の種目を記載すること。
2 「摘要」欄には、金種別に枚数、金額等を記載すること。
第7号の2
備考
1 預金、金銭信託に区分し、別表に記載すること。
2 預金については、当座預金、普通預金等に区分し記載すること。
3 取引金融機関等ごとに小計を付すること。
第7号の3
備考
1 「種別」欄には、何々銀行等当座取引金融機関名を記載すること。
2 「備考」欄には、未呈示小切手の内容等必要な事項を記載すること。
第7号の4
備考 取得価額と貸借対照表計上額と相違するときは、その理由を「摘要」欄に記載すること。
第7号の4の2
備考 契約先ごとに区分して記載すること。
第7号の5
備考
1 貸付区分は、短期、長期に区分すること。
2 貸付経理及び財形経理において組合員に対する貸付金の貸付先は、各個人別に記載すること。ただし、支部又は本部において取りまとめる場合の明細表には、所属所又は支部名を用い、その所属所又は支部の合計額を記載すること。
3 その他の経理単位における貸付先は、保健経理、宿泊経理等に区分し記載すること。
4 年度内に償還され期末の残高がないものもその変動を記載すること。
5 「摘要」欄には、貸付理由等を記載すること。
第7号の6
備考
1 借入区分は、短期、長期に区分すること。
2 借入先は、市町村連合会、地方公務員共済組合連合会、短期経理等に区分し借入条件の異なるごとに細分して記載すること。
3 年度内に償還したもので期末の残高がないものもその変動を記載すること。
4 借入金の使途、借入条件及び借入金額に著しい増減のある場合には、その理由を「摘要」欄に記載すること。
第7号の7
備考
1 未収金、売掛金、前渡金、支払基金委託金、立替金、仮払金、未収収益、未払金、買掛金、前受金、受託商品引受、仮受金、預り金、未払費用に区分し、別表に記載すること。
2 「種別」欄には、地方公共団体負担金、国庫負担金、職員団体負担金、掛金等の区分を記載すること。
3 「氏名」欄には、所属所においては個人名、支部においては所属所名、本部においては支部名又は所属所名を記載すること。
第7号の8
備考
1 前払費用、未達回送金に区分し、別表に作成すること。
2 前払費用については、貸借対照表計上額の算定の基礎を「備考」欄に記載すること。
第7号の9
備考 貸借対照表計上額の算定の基礎を「備考」欄に記載すること。
第7号の10
備考
1 貸借対照表に掲げる勘定科目ごとに記載すること。
2 期首残高は、帳簿上の価額を記載すること。
3 資産を取得原価以外の評価基準により再評価した場合には、当該資産の取得原価を「期首残高」欄(期中に再評価した場合には「期末残高」欄)に括弧書で記載すること。
4 期末残高から当期償却額を控除した残高を「差引期末残高」欄に記載すること。
5 著しい増減については、その理由を「摘要」欄に記載すること。
6 新たに取得したものは、「当期増加額」欄に記載すること。
第7号の11
備考 当期減は、建設仮勘定から建物等への振替、亡失、処分等の数量、価格を記載すること。
第7号の12
備考
1 この表は、減価償却を行う固定資産について、貸借対照表に掲げる資産の種類別、耐用年数別に記載すること。
2 資産を再評価した場合には、当該評価額を「取得原価」欄に記載し、取得原価は、同欄に括弧書で記載すること。
3 償却累計率は、償却累計額の取得原価に対する割合を記載すること。
4 「摘要」欄には、年度の中途に取得したものについてはその取得年月日、その他必要事項を記載すること。
第7号の13
備考 積立金、引当金、減価償却累計額に区分し、別表に作成すること。
第7号の14
備考
1 この表は、貯蔵品、商品、製品、半製品、原材料等について貸借対照表の科目ごとに作成すること。
2 棚卸価格が1万円以下の品目は、一括して「その他」として記載することができる。
3 未達商品もこの表に準じて作成すること。
第7号の15
備考
1 「科目」欄には、役員報酬、職員給与、旅費及び事務費の科目を記載すること。
2 「支出未済額」欄には、支払を翌年度へ繰り越す額を記載すること。
第7号の16
別紙様式第8号
財務諸表目次
貸借対照表 第8号の1
損益計算書 第8号の2
第8号の1
(注) 有形固定資産の減価償却累計額は、×××円である。
第8号の2
別紙様式第9号
(注) 標準報酬の月額及び標準期末手当等の額の情報については、別の帳簿等により管理することも差し支えないこと。
別紙様式第14号
備考
1. プラスチックその他の材料を用い、使用に十分耐えうるものとする。
2. 大きさは、縦54ミリメートル、横86ミリメートルとする。
3. 必要があるときは、横書きの文字を縦書きで表示することその他所要の変更又は調整を加えることができる。
4. 別途組合員に周知することにより、注意事項を省略することができる。
5. 組合員に次に掲げる事項を周知するものとする。
(1) 組合員証の交付を受けたときは、直ちに住所欄に住所を自署して大切に保管すること。
(2) 保険医療機関等において診療を受けようとするときは、必ず組合員証を(70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合は組合員証に高齢受給者証を添えて)窓口で提出すること。
(3) 組合員の資格を喪失したときは、遅滞なく組合員証を組合に返納すること。
(4) 不正に組合員証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることがあること。
(5) 組合員証の記載事項に変更があったときは、遅滞なく組合に提出して訂正を受けること。
(6) 臓器提供に関する意思を表示する場合は、次の点に留意するほか、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に基づく臓器提供意思表示カードの記載の例によること。
(イ) 特記欄については、親族への優先提供の意思等がある場合に記載すること。
(ロ) 家族署名欄への記載は、意思表示の有効性の要件とはなっていないこと。また、「家族」は被扶養者の認定を受けている者に限らないこと。
別紙様式第17号
備考 備考用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
別紙様式第19号
備考
1. プラスチックその他の材料を用い、使用に十分耐えうるものとする。
2. 大きさは、縦54ミリメートル、横86ミリメートルとする。
3. 必要があるときは、横書きの文字を縦書きで表示することその他所要の変更又は調整を加えることができる。
4. 別途組合員又はその被扶養者に周知することにより、注意事項を省略することができる。
5. 組合員又はその被扶養者に次に掲げる事項を周知するものとする。
(1) 組合員被扶養者証の交付を受けたときは、直ちに住所欄に住所を自署して大切に保管すること。
(2) 保険医療機関等において診療を受けようとするときは、必ず組合員被扶養者証を(70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合は組合員被扶養者証に高齢受給者証を添えて)窓口で提出すること。
(3) 組合員の資格を喪失したとき又は被扶養者がその要件を欠くに至ったときは、遅滞なく組合員被扶養者証を組合に返納すること。
(4) 不正に組合員被扶養者証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることがあること。
(5) 組合員被扶養者証の記載事項に変更があったときは、遅滞なく組合に提出して訂正を受けること。
(6) 臓器提供に関する意思を表示する場合は、次の点に留意するほか、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に基づく臓器提供意思表示カードの記載の例によること。
(イ) 特記欄については、親族への優先提供の意思等がある場合に記載すること。
(ロ) 家族署名欄への記載は、意思表示の有効性の要件とはなっていないこと。また、「家族」は被扶養者の認定を受けている者に限らないこと。
別紙様式第19号の2
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
別紙様式第20号
備考
1. プラスチックその他の材料を用い、使用に十分耐えうるものとする。
2. 大きさは、縦54ミリメートル、横86ミリメートルとする。
3. 対象者が組合員であるときは、表面の「組合員氏名」欄に本人と記載することとする。
4. 必要があるときは、横書きの文字を縦書きで表示することその他所要の変更又は調整を加えることができる。
5. 別途組合員又はその被扶養者に周知することにより、注意事項を省略することができる。
別紙様式第20号の2
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
別紙様式第21号の2
1 この申請書には、70歳以上の組合員及び被扶養者(後期高齢者医療の被保険者となったことにより被扶養者でなくなったことにより被扶養者でなくなった者がいる場合には、その者を含む。)に係る事項についてのみ記入すること。
2 「組合員証記号番号又は個人番号」欄には、組合員証記号番号又は個人番号のいずれかを記入すること。
3 収入については、退職金及び公租公課の対象とならない収入以外のすべてについて記入すること。
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
別紙様式第22号
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
別紙様式第23号
備考
1 用紙の大きさは、縦127ミリメートル、横182ミリメートルとする。
2 この証は、受給者1人ごとに作成すること。
3 受給者が組合員であった者であるときは、「受給者」欄の「氏名」欄に本人と記載し、他の欄には斜線を引くこととし、受給者が組合員の退職又は死亡の際に被扶養者であった者であるときは、それぞれの欄に当該事項を記載すること。
4 「性別」欄は、該当しない文字を抹消すること。
5 「療養給付記録」欄は、保険医療機関等において次の方法により記載すること。ただし、「受給期限」欄については、特別療養を受けることができる期限を共済組合が記載すること。
(1) 用紙の大きさは、縦127ミリメートル、横182ミリメートルとする。
(2) 「終了年月日」欄には、受給期限が満了するときは、その満了日を記載し、傷病が転帰したときは、その年月日を記載すること。
(3) 「転帰」欄には、治癒、療養の給付の期間満了、転医、死亡又は療養の中止等の別を記載すること。
(4) 船員組合員であった者が一部負担金を支払ったときは、その額及びその年月日を「備考」欄に記載すること。
6 船員組合員であった者又は船員被扶養者については、本証明書最上欄右側の余白にそれぞれ「§○船§」又は「§○船被§」と表示すること。
7 別途組合員であった者又は受給者に周知することにより、注意事項を省略することができる。
別紙様式第24号
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
別紙様式第25号
別紙様式第25号の2
備考
1 用紙の大きさは、縦127ミリメートル、横91ミリメートルとする。
2 この証は、対象者1人ごとに作製すること。
3 「男女」欄は、該当しない文字を抹消すること。
4 対象者が組合員であるときは、表面の「適用・減額対象者」の欄の「氏名」欄に「組合員本人」と記載し、対象者が被扶養者であるときは、それぞれの欄に該当事項を記載すること。
5 「有効期限」欄には、この証が無効となる日の前日までを記載すること。
6 適用区分欄には、適用対象者が地方公務員等共済組合法施行令第23条の3の4第1項第5号又は第2項第5号に掲げる者である場合は「オ」と、同条第3項第4号に掲げる者である場合は「Ⅰ」と、同項第3号に掲げる者である場合は「Ⅱ」と記載すること。
7 健康保険法施行規則第62条の3第6号に掲げる者である場合は、適用区分欄に、6記載の適用区分「オ」又は「Ⅰ」に加え、「(境)」と記載すること。
8 別途組合員又はその被扶養者に周知することにより、注意事項を省略することができる。
別紙様式第26号
備考
1 用紙の大きさは、縦127ミリメートル、横91ミリメートルとする。
2 この証は、受診者1人ごとに作成すること。
3 「男女」欄は、該当しない文字を抹消すること。
4 受診者が組合員であるときは、「受診者」欄の「氏名」欄に「組合員本人」と記載すること。
5 「発効年月日」欄には、この証が有効となる年月日を記載すること。
6 別途組合員又はその被扶養者に周知することにより、注意事項を省略することができる。
別紙様式第27号
第27号の1
備考
1 この明細書は、歯科医師以外の医師から診療を受け、又はその処方箋に基づいて薬局から調剤を受けた場合に用いる。
2 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
第27号の2
備考
1 この明細書は、歯科医師から診療を受け、又はその処方箋に基づいて調剤を受けた場合に用いる。
2 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
第27号の3
1 「負傷の原因」欄は、具体的に詳しく書いてください。
2 標準回数を超過した場合にはその事由を書いてください。
3 「一部負担金を控除した額」欄は、領収額(施術に要した費用の額)から一部負担金を差し引いた額を記入してください。
備考
1 この明細書は、整復師から施術を受けた場合に用いる。
2 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
別紙様式第28号
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
別紙様式第35号
1 直営保険給付は、共済組合が経営している病院又は診療所で診療を受けた場合の医療費を計上すること。
2 「入院時食事療養の給付・入院時生活療養の給付」、「家族入院時食事療養の給付・家族入院時生活療養の給付」、「入院時食事療養費・入院時生活療養費」、「家族入院時食事療養費・家族入院時生活療養費」、「高額療養の給付」、「高額療養費」及び「高額介護合算療養費」の件数及び日数は、「小計」、「計」、「合計」及び「総計」欄の件数又は日数には加算しないこと。
3 「薬剤支給」の件数は調剤報酬請求明細書1枚を1件とし、処方せん枚数は「小計」、「計」、「合計」及び「総計」欄の日数には加算しないこと。
4 「入院時食事療養費・入院時生活療養費」及び「家族入院時食事療養費・家族入院時生活療養費」は、食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額の減額に関する特例として支給された入院時食事療養費又は入院時生活療養費及び家族入院時食事療養費又は家族入院時生活療養費を計上すること。
5 過誤払等の給付の返納があった場合には、該当欄に朱書すること。
6 船員組合員に係るものについては、該当欄に括弧書きで再掲すること。
7 「前期高齢者交付金等」がある場合にはマイナス表示すること。
別紙様式第37号
備考
1 都道府県知事が当該職員に監査させる場合は、様式中「主務大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「官職」とあるのは「職名」とする。
2 用紙は、厚紙白紙、日本工業規格B8とする。
別紙様式第38号
別紙様式第40号
備考
1. プラスチックその他の材料を用い、使用に十分耐えうるものとする。
2. 大きさは、縦54ミリメートル、横86ミリメートルとする。
3. 必要があるときは、横書きの文字を縦書きで表示することその他所要の変更又は調整を加えることができる。
4. 別途船員組合員に周知することにより、注意事項を省略することができる。
5. 船員組合員に次に掲げる事項を周知するものとする。
(1) 船員組合員証の交付を受けたときは、直ちに住所欄に住所を自署して大切に保管すること。
(2) 保険医療機関等において診療を受けようとするときは、必ず船員組合員証を(70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合は船員組合員証に高齢受給者証を添えて)窓口で提出すること。
(3) 船員組合員の資格を喪失したときは、遅滞なく船員組合員証を組合に返納すること。
(4) 不正に船員組合員証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることがあること。
(5) 船員組合員証の記載事項に変更があったときは、遅滞なく組合に提出して訂正を受けること。
(6) 臓器提供に関する意思を表示する場合は、次の点に留意するほか、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に基づく臓器提供意思表示カードの記載の例によること。
(イ) 特記欄については、親族への優先提供の意思等がある場合に記載すること。
(ロ) 家族署名欄への記載は、意思表示の有効性の要件とはなっていないこと。また、「家族」は被扶養者の認定を受けている者に限らないこと。
別紙様式第41号
備考
1. プラスチックその他の材料を用い、使用に十分耐えうるものとする。
2. 大きさは、縦54ミリメートル、横86ミリメートルとする。
3. 必要があるときは、横書きの文字を縦書きで表示することその他所要の変更又は調整を加えることができる。
4. 別途船員組合員又はその被扶養者に周知することにより、注意事項を省略することができる。
5. 船員組合員又はその被扶養者に次に掲げる事項を周知するものとする。
(1) 船員組合員被扶養者証の交付を受けたときは、直ちに住所欄に住所を自署して大切に保管すること。
(2) 保険医療機関等において診療を受けようとするときは、必ず船員組合員被扶養者証を(70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合は船員組合員被扶養者証に高齢受給者証を添えて)窓口で提出すること。
(3) 船員組合員の資格を喪失したとき又は船員組合員の被扶養者がその要件を欠くに至ったときは、遅滞なく船員組合員被扶養者証を組合に返納すること。
(4) 不正に船員組合員被扶養者証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることがあること。
(5) 船員組合員被扶養者証の記載事項に変更があったときは、遅滞なく組合に提出して訂正を受けること。
(6) 臓器提供に関する意思を表示する場合は、次の点に留意するほか、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に基づく臓器提供意思表示カードの記載の例によること。
(イ) 特記欄については、親族への優先提供の意思等がある場合に記載すること。
(ロ) 家族署名欄への記載は、意思表示の有効性の要件とはなっていないこと。また、「家族」は被扶養者の認定を受けている者に限らないこと。
別紙様式第42号
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
別紙様式第43号
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
別紙様式第44号
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
別紙様式第45号
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
別紙様式第46号
備考
1. プラスチックその他の材料を用い、使用に十分耐えうるものとする。
2. 大きさは、縦54ミリメートル、横86ミリメートルとする。
3. 必要があるときは、横書きの文字を縦書きで表示することその他所要の変更又は調整を加えることができる。
4. 別途任意継続組合員に周知することにより、注意事項を省略することができる。
5. 任意継続組合員に次に掲げる事項を周知するものとする。
(1) 任意継続組合員証の交付を受けたときは、直ちに住所欄に住所を自署して大切に保管すること。
(2) 保険医療機関等において診療を受けようとするときは、必ず任意継続組合員証を(70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合は任意継続組合員証に高齢受給者証を添えて)窓口で提出すること。
(3) 任意継続組合員の資格を喪失したときは、遅滞なく任意継続組合員証を組合に返納すること。
(4) 不正に任意継続組合員証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることがあること。
(5) 任意継続組合員証の記載事項に変更があったときは、遅滞なく組合に提出して訂正を受けること。
(6) 臓器提供に関する意思を表示する場合は、次の点に留意するほか、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に基づく臓器提供意思表示カードの記載の例によること。
(イ) 特記欄については、親族への優先提供の意思等がある場合に記載すること。
(ロ) 家族署名欄への記載は、意思表示の有効性の要件とはなっていないこと。また、「家族」は被扶養者の認定を受けている者に限らないこと。
別紙様式第46号の2
備考
1. プラスチックその他の材料を用い、使用に十分耐えうるものとする。
2. 大きさは、縦54ミリメートル、横86ミリメートルとする。
3. 必要があるときは、横書きの文字を縦書きで表示することその他所要の変更又は調整を加えることができる。
4. 別途任意継続組合員又はその被扶養者に周知することにより、注意事項を省略することができる。
5. 任意継続組合員又はその被扶養者に次に掲げる事項を周知するものとする。
(1) 任意継続組合員被扶養者証の交付を受けたときは、直ちに住所欄に住所を自署して大切に保管すること。
(2) 保険医療機関等において診療を受けようとするときは、必ず任意継続組合員被扶養者証を(70歳の誕生日の属する月の翌月(誕生日が月の初日である場合はその月)以後の場合は任意継続組合員被扶養者証に高齢受給者証を添えて)窓口で提出すること。
(3) 任意継続組合員の資格を喪失したとき又は任意継続組合員の被扶養者がその要件を欠くに至ったときは、遅滞なく任意継続組合員被扶養者証を組合に返納すること。
(4) 不正に任意継続組合員被扶養者証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることがあること。
(5) 任意継続組合員被扶養者証の記載事項に変更があったときは、遅滞なく組合に提出して訂正を受けること。
(6) 臓器提供に関する意思を表示する場合は、次の点に留意するほか、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に基づく臓器提供意思表示カードの記載の例によること。
(イ) 特記欄については、親族への優先提供の意思等がある場合に記載すること。
(ロ) 家族署名欄への記載は、意思表示の有効性の要件とはなっていないこと。また、「家族」は被扶養者の認定を受けている者に限らないこと。
別紙様式第47号
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
別紙様式第47号の2
備考 用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。
別表第1号表
勘定科目表目次
短期経理 第1号表の1
厚生年金保険経理 第1号表の2
退職等年金経理 第1号表の3
厚生年金保険預託金管理経理 第1号表の4
退職等年金預託金管理経理 第1号表の5
業務経理 第1号表の6
保健経理 第1号表の7
医療経理 第1号表の8
宿泊経理 第1号表の9
住宅経理 第1号表の10
貯金経理 第1号表の11
貸付経理 第1号表の12
物資経理 第1号表の13
備考
1 大項目は、財務諸表上の区分とする。
2 中項目は、元帳科目とする。
3 小項目は、補助簿科目とし別段の定めがないものについては、組合が定める。
第1号表の1
短期経理
資産、負債及び純資産勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
流動資産 流動負債
現金 短期借入金
当座預金 何々経理より借入金
普通預金 連合会より借入金
通知預金 未払金
定期預金 未払費用
金銭信託 預り金
有価証券 前受収益
貸付信託 仮受金
証券投資信託 本部勘定
立替金 前年度繰越金
仮払金 本部より回送金
未収収益 支部勘定
短期貸付金 前年度繰越金
何々経理へ貸付金 支部より回送金
未収金 所属所勘定
未収負担金 前年度繰越金
未収掛金 所属所より回送金
未収利息 固定負債
支払基金委託金 長期借入金
本部勘定 何々経理より借入金
前年度繰越金 連合会より借入金
本部へ回送金 支払準備金
支部勘定 剰余金
前年度繰越金 (欠損金)
支部へ回送金 利益剰余金又は欠損金(△)
所属所勘定 欠損金補てん積立金
前年度繰越金 短期積立金又は短期繰越欠損金(△)
所属所へ回送金 当期短期利益金又は当期短期損失金(△)
未達回送金 介護積立金又は介護繰越欠損金(△)
固定資産 当期介護利益金又は当期介護損失金(△)
(投資その他の資産)
加入金
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
経常費用 経常収益
(事業費用) (事業収益)
保健給付 短期負担金
療養の給付 地方公共団体負担金
入院時食事療養の給付・入院時生活療養の給付 国庫負担金
訪問看護療養の給付 組合負担金
家族療養の給付 職員団体負担金
家族訪問看護療養の給付 公的負担金
高額療養の給付 介護負担金
療養費 地方公共団体負担金
移送費 国庫負担金
家族療養費 組合負担金
家族移送費 職員団体負担金
高額療養費 短期掛金
高額介護合算療養費 標準報酬月額掛金
薬剤支給 標準期末手当等掛金
出産費 介護掛金
家族出産費 標準報酬月額掛金
埋葬料 標準期末手当等掛金
家族埋葬料 短期任意継続掛金
直営保健給付 介護任意継続掛金
療養の給付 前期高齢者交付金
入院時食事療養の給付・入院時生活療養の給付 雑収入
家族療養の給付 (補助金等収入)
高額療養の給付 連合会交付金
休業給付 調整交付金
傷病手当金 特別調整交付金
出産手当金 高額医療交付金
休業手当金 災害給付交付金
育児休業手当金 育児・介護休業手当金交付金
介護休業手当金 育児休業手当金交付金
災害給付 介護休業手当金交付金
弔慰金 調整負担金
家族弔慰金 補助金
災害見舞金 (事業外収益)
附加給付 短期利息及び短期配当金
家族療養費附加金 貸付金利息
家族訪問看護療養費附加金 預金利息
出産費附加金 有価証券利息
家族出産費附加金 配当金
埋葬料附加金 信託収益
家族埋葬料附加金 介護利息
直営家族療養費附加金 預金利息
傷病手当金附加金 有価証券売却益
出産手当金附加金 有価証券評価益
休業手当金附加金 償還差益
弔慰金附加金 承継差益
家族弔慰金附加金 賠償金
災害見舞金附加金 雑益
入院附加金 前年度繰越支払準備金
結婚手当金 前年度繰越支払準備金
老人保健拠出金 特別利益
医療費拠出金 前期損益修正益
事務費拠出金 当期損失金
退職者給付拠出金 当期短期損失金
療養給付費拠出金 当期介護損失金
事務費拠出金
前期高齢者納付金
前期高齢者納付金
事務費拠出金
後期高齢者支援金
後期高齢者支援金
事務費拠出金
病床転換支援金
病床転換支援金
事務費拠出金
介護納付金
一部負担金返還金
一部負担金払戻金
短期任意継続掛金還付金
介護任意継続掛金還付金
連合会払込金
連合会拠出金
特別調整拠出金
育児・介護休業手当金拠出金
連合会返還金
信託等売買手数料
雑費
(事業外費用)
支払利息
有価証券売却損
有価証券評価損
償還差損
承継差損
雑損
繰入金
業務経理へ繰入
保健経理へ繰入
次年度繰越支払準備金
次年度繰越支払準備金
特別損失
前期損益修正損
当期利益金
当期短期利益金
当期介護利益金
第1号表の2
厚生年金保険経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
流動資産 流動負債
現金 未払消費税
当座預金 未払金
普通預金 振替
通知預金 未払費用
定期預金 前受金
保管有価証券 預り金
立替金 受入保証金
仮払金 前受収益
前渡金 前受賃貸料
未収収益 前受利息
短期貸付金 仮受金
何々経理へ貸付金 預り有価証券
未収金 本部勘定
未収負担金 前年度繰越金
未収組合員保険料 本部より回送金
未収利息 支部勘定
振替 前年度繰越金
本部勘定 支部より回送金
前年度繰越金 所属所勘定
本部へ回送金 前年度繰越金
支部勘定 所属所より回送金
前年度繰越金 剰余金
支部へ回送金 資本剰余金
所属所勘定 再評価積立金
前年度繰越金 厚生年金保険給付組合積立金
所属所へ回送金
未達回送金
固定資産
(投資その他の資産)
信託
合同運用指定金銭信託
特定金銭信託
単独運用指定金銭信託
投資有価証券
国債
地方債
社債
株式
貸付信託
証券投資信託
有価証券信託
諸債券
生命保険
投資不動産
建物
構築物
土地
建設仮勘定
長期貸付金
何々経理へ貸付金
預託金
連合会預託金
備考 指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、次のとおりとすること。
厚生年金保険経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
流動資産 流動負債
現金 未払金
当座預金 未払費用
普通預金 預り金
通知預金 前受収益
定期預金 前受利息
未収収益 仮受金
未収金
未収負担金
未収組合員保険料
未収利息
未達回送金
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
経常費用 経常収益
(事業費用) (事業収益)
老齢厚生給付 負担金
老齢厚生年金 地方公共団体負担金
退職共済給付 国庫負担金
退職共済年金 組合負担金
退職年金 職員団体負担金
減額退職年金 公庫等負担金
通算退職年金 公的負担金
脱退一時金 追加費用
返還一時金 組合員保険料
障害厚生給付 標準報酬月額保険料
障害厚生年金 標準期末手当等保険料
障害手当金 退職一時金等返還金
障害共済給付 連合会払込金返還金
障害共済年金 移換金
障害年金 厚生年金交付金
障害一時金 基礎年金交付金
遺族厚生給付 雑収入
遺族厚生年金 (補助金等収入)
遺族共済給付 連合会交付金
遺族共済年金 補助金
遺族年金 (運用収入)
通算遺族年金 利息及び配当金
特例死亡一時金 貸付金利息
死亡一時金 預金利息
短期在留脱退一時金 有価証券利息
連合会払込金 配当金
移換金 生命保険収益
消費税 投資不動産利息
厚生年金拠出金負担金 預託金利息
基礎年金拠出金負担金 信託の運用益
連合会交付金返還金 有価証券売却益
信託の運用損 有価証券評価益
有価証券売却損 償還差益
有価証券評価損 承継差益
償還差損 (事業外収益)
承継差損 賠償金
信託等売買手数料 雑益
未収返還金償却額 前年度繰越厚生年金保険給付組合積立金
雑費 前年度繰越厚生年金保険給付組合積立金
繰入金 特別利益
業務経理へ繰入 前期損益修正益
次年度繰越厚生年金保険給付組合積立金 固定資産売却益
次年度繰越厚生年金保険給付組合積立金 固定資産評価益
特別損失 当期損失金
前期損益修正損 当期損失金
固定資産売却損
固定資産除却損
固定資産評価損
当期利益金
当期利益金
備考 指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、次のとおりとすること。
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
経常費用 経常収益
(事業費用) (事業収益)
連合会払込金 負担金
負担金払込金 地方公共団体負担金
組合員保険料払込金 国庫負担金
雑費 組合負担金
特別損失 職員団体負担金
前期損益修正損 公庫等負担金
公的負担金
追加費用
組合員保険料
標準報酬月額保険料
標準期末手当等保険料
雑収入
(運用収入)
利息及び配当金
預金利息
(事業外収益)
雑益
特別利益
前期損益修正益
第1号表の3
退職等年金経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
流動資産 流動負債
現金 未払消費税
当座預金 未払金
普通預金 未払費用
通知預金 前受金
定期預金 預り金
保管有価証券 受入保証金
立替金 前受収益
仮払金 前受賃貸料
前渡金 前受利息
未収収益 仮受金
短期貸付金 預り有価証券
何々経理へ貸付金 本部勘定
未収金 前年度繰越金
未収負担金 本部より回送金
未収掛金 支部勘定
未収利息 前年度繰越金
本部勘定 支部より回送金
前年度繰越金 所属所勘定
本部へ回送金 前年度繰越金
支部勘定 所属所より回送金
前年度繰越金 剰余金
支部へ回送金 資本剰余金
所属所勘定 再評価積立金
前年度繰越金 退職等年金給付組合積立金
所属所へ回送金
未達回送金
固定資産
(投資その他の資産)
信託
合同運用指定金銭信託
特定金銭信託
単独運用指定金銭信託
投資有価証券
国債
地方債
社債
株式
貸付信託
証券投資信託
有価証券信託
諸債券
生命保険
投資不動産
建物
構築物
土地
建設仮勘定
長期貸付金
何々経理へ貸付金
預託金
連合会預託金
備考 指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、次のとおりとすること。
退職等年金経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
流動資産 流動負債
現金 未払金
当座預金 未払費用
普通預金 預り金
通知預金 前受収益
定期預金 前受利息
未収収益 仮受金
未収金
未収負担金
未収掛金
未収利息
未達回送金
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
経常費用 経常収益
(事業費用) (事業収益)
退職給付 負担金
終身退職年金 地方公共団体負担金
有期退職年金 国庫負担金
有期退職年金一時金 組合負担金
整理退職一時金 職員団体負担金
遺族一時金 公庫等負担金
公務障害給付 掛金
公務障害年金 標準報酬月額掛金
公務遺族給付 標準期末手当等掛金
公務遺族年金 連合会払込金返還金
連合会払込金 移換金
移換金 雑収入
消費税 (補助金等収入)
連合会交付金返還金 連合会交付金
信託の運用損 補助金
有価証券売却損 (運用収入)
有価証券評価損 利息及び配当金
償還差損 貸付金利息
承継差損 預金利息
信託等売買手数料 有価証券利息
未収返還金償却額 配当金
雑費 生命保険収益
繰入金 投資不動産利息
業務経理へ繰入 預託金利息
次年度繰越退職等年金給付組合積立金 信託の運用益
次年度繰越退職等年金給付組合積立金 有価証券売却益
特別損失 有価証券評価益
前期損益修正損 償還差益
固定資産売却損 承継差益
固定資産除却損 (事業外収益)
固定資産評価損 賠償金
当期利益金 雑益
当期利益金 前年度繰越退職等年金給付組合積立金
前年度繰越退職等年金給付組合積立金
特別利益
前期損益修正益
固定資産売却益
固定資産評価益
当期損失金
当期損失金
備考 指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、次のとおりとすること。
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
経常費用 経常収益
(事業費用) (事業収益)
連合会払込金 負担金
負担金払込金 地方公共団体負担金
掛金払込金 国庫負担金
雑費 組合負担金
特別損失 職員団体負担金
前期損益修正損 公庫等負担金
掛金
標準報酬月額掛金
標準期末手当等掛金
雑収入
(運用収入)
利息及び配当金
預金利息
(事業外収益)
雑益
特別利益
前期損益修正益
第1号表の4
厚生年金保険預託金管理経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
流動資産 流動負債
現金 未払金
当座預金 未払費用
普通預金 預り金
通知預金 前受収益
定期預金 仮受金
仮払金 固定負債
未収収益 連合会預託金
短期貸付金 剰余金
何々経理へ貸付金 (欠損金)
地方公共団体へ貸付金 資本剰余金
未収金 再評価積立金
固定資産 利益剰余金又は欠損金(△)
(投資その他の資産) 積立金又は繰越欠損金(△)
信託 当期利益金又は当期損失金(△)
合同運用指定金銭信託
投資有価証券
国債
地方債
社債
貸付信託
証券投資信託
有価証券信託
諸債券
投資不動産
建物
構築物
土地
長期貸付金
何々経理へ貸付金
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
経常費用 経常収益
(事業費用) (事業収益)
支払利息 雑収入
信託の運用損 (運用収入)
有価証券売却損 利息及び配当金
有価証券評価損 貸付金利息
償還差損 預金利息
信託等売買手数料 有価証券利息
雑費 配当金
特別損失 信託の運用益
前期損益修正損 有価証券売却益
固定資産売却損 有価証券評価益
固定資産除却損 償還差益
固定資産評価損 特別利益
当期利益金 前期損益修正益
当期利益金 固定資産売却益
固定資産評価益
当期損失金
当期損失金
第1号表の5
退職等年金預託金管理経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
流動資産 流動負債
現金 未払金
当座預金 未払費用
普通預金 預り金
通知預金 前受収益
定期預金 仮受金
仮払金 固定負債
未収収益 連合会預託金
短期貸付金 剰余金
何々経理へ貸付金 (欠損金)
地方公共団体へ貸付金 資本剰余金
未収金 再評価積立金
固定資産 利益剰余金又は欠損金(△)
(投資その他の資産) 積立金又は繰越欠損金(△)
信託 当期利益金又は当期損失金(△)
合同運用指定金銭信託
投資有価証券
国債
地方債
社債
貸付信託
証券投資信託
有価証券信託
諸債券
投資不動産
建物
構築物
土地
長期貸付金
何々経理へ貸付金
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
経常費用 経常収益
(事業費用) (事業収益)
支払利息 雑収入
信託の運用損 (運用収入)
有価証券売却損 利息及び配当金
有価証券評価損 貸付金利息
償還差損 預金利息
信託等売買手数料 有価証券利息
雑費 配当金
特別損失 信託の運用益
前期損益修正損 有価証券売却益
固定資産売却損 有価証券評価益
固定資産除却損 償還差益
固定資産評価損 特別利益
当期利益金 前期損益修正益
当期利益金 固定資産売却益
固定資産評価益
当期損失金
当期損失金
第1号表の6
業務経理
資産、負債及び純資産勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
流動資産 流動負債
現金 短期借入金
小口現金 何々経理より借入金
当座預金 未払消費税
普通預金 未払金
通知預金 未払費用
定期預金 未払賃金
金銭信託 未払利息
有価証券 未払賃借料
貸付信託 預り金
証券投資信託 受入保証金
保管有価証券 前受収益
貯蔵品 仮受金
立替金 預り有価証券
仮払金 本部勘定
前渡金 前年度繰越金
前払費用 本部より回送金
未収収益 支部勘定
短期貸付金 前年度繰越金
何々経理へ貸付金 支部より回送金
未収金 所属所勘定
本部勘定 前年度繰越金
前年度繰越金 所属所より回送金
本部へ回送金 固定負債
支部勘定 長期借入金
前年度繰越金 何々経理より借入金
支部へ回送金 (引当金)
所属所勘定 退職給与引当金
前年度繰越金 災害補てん引当金
所属所へ回送金 特別修繕引当金
未達回送金 剰余金
固定資産 (欠損金)
(有形固定資産) 資本剰余金
建物 再評価積立金
借入不動産附帯施設 別途積立金
構築物 利益剰余金又は欠損金(△)
機械及び装置 建設積立金
車両及び運搬具 改良積立金
器具及び備品 積立金又は繰越欠損金(△)
土地 当期利益金又は当期損失金(△)
建設仮勘定
(無形固定資産)
借地権
電話加入権
(投資その他の資産)
敷金及び保証金
加入金
繰延資産
開発費
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
経常費用 経常収益
(事業費用) (事業収益)
役員報酬 負担金
職員給与 地方公共団体負担金
基本給 国庫負担金
諸手当 組合負担金
非常勤職員手当 払込金
退職給与金 雑収入
厚生費 (補助金等収入)
旅費 補助金
事務費 寄附金
事務用消耗品費 連合会交付金
図書印刷費 (引当金戻入)
送金料 災害補てん引当金戻入
通信運搬費 特別修繕引当金戻入
会議費 (事業外収益)
雑費 利息及び配当金
賃金 貸付金利息
委託費 預金利息
委託管理費 有価証券利息
光熱水料 配当金
電気料 信託収益
ガス料 有価証券売却益
水道料 有価証券評価益
燃料費 償還差益
被服費 承継差益
修繕費 雑益
洗濯費 繰入金
賃借料 短期経理より繰入
保険料 長期経理より繰入
調査研究費 組合事務費繰入金
普及費 利益金繰入金
広告費 厚生年金保険経理より繰入
諸謝金 退職等年金経理より繰入
食糧費 経過的長期経理より繰入
負担金 特別利益
消費税 前期損益修正益
交際費 固定資産売却益
選挙費 固定資産評価益
連合会分担金 当期損失金
地方公務員共済組合連合会分担金 当期損失金
市町村連合会分担金
事務費負担金払込金
信託等売買手数料
雑費
減価償却費
(引当金繰入)
災害補てん引当金繰入
特別修繕引当金繰入
(事業外費用)
支払利息
開発費償却
有価証券売却損
有価証券評価損
償還差損
承継差損
雑損
特別損失
前期損益修正損
固定資産売却損
固定資産除却損
固定資産評価損
当期利益金
当期利益金
第1号表の7
保健経理
資産、負債及び純資産勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
流動資産 流動負債
現金 短期借入金
小口現金 何々経理より借入金
当座預金 未払消費税
普通預金 未払金
通知預金 未払費用
定期預金 未払賃金
金銭信託 未払利息
有価証券 未払賃借料
貸付信託 前受金
証券投資信託 預り金
差入有価証券 受入保証金
保管有価証券 前受収益
商品 前受賃貸料
貯蔵品 前受利息
事務用消耗品 仮受金
事業用消耗品 預り有価証券
飲食材料品 本部勘定
燃料 前年度繰越金
立替金 本部より回送金
仮払金 支部勘定
前渡金 前年度繰越金
前払費用 支部より回送金
未収収益 所属所勘定
短期貸付金 前年度繰越金
何々経理へ貸付金 所属所より回送金
未収金 固定負債
未収施設収入 長期借入金
未収利息 何々経理より借入金
本部勘定 (引当金)
前年度繰越金 退職給与引当金
本部へ回送金 災害補てん引当金
支部勘定 特別修繕引当金
前年度繰越金 剰余金
支部へ回送金 (欠損金)
所属所勘定 資本剰余金
前年度繰越金 再評価積立金
所属所へ回送金 別途積立金
未達回送金 利益剰余金又は欠損金(△)
貸倒引当金
固定資産 建設積立金
(有形固定資産) 改良積立金
建物 欠損金補てん積立金
借入不動産附帯施設 積立金又は繰越欠損金(△)
構築物 当期利益金又は当期損失金(△)
機械及び装置
車両及び運搬具
器具及び備品
立木竹
土地
建設仮勘定
(無形固定資産)
借地権
引湯権
電話加入権
(投資その他の資産)
敷金及び保証金
加入金
繰延資産
創業費
開発費
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
経常費用 経常収益
(事業費用) (事業収益)
役員報酬 負担金
職員給与 地方公共団体負担金
基本給 国庫負担金
諸手当 組合負担金
非常勤職員手当 職員団体負担金
退職給与金 特定健康診査等負担金
厚生費 掛金
旅費 標準報酬月額掛金
事務費 標準期末手当等掛金
諸謝金 施設収入
賃借料 利用料
健康診断費 宿泊料
負担金 休憩料
助成金 飲食料
医薬品費 使用料
図書費 入場料
雑費 賃貸料
特定健康診査等費 特定健康診査費 手数料
特定保健指導費 奉仕料
旅費 雑収入
事務費 商品売上
事務用消耗品費 商品販売益
図書印刷費 保険手数料
通信運搬費 現金過不足
会議費 特定健康診査等収入
雑費 特定健康診査一部負担金
商品仕入 特定保健指導一部負担金
事業用消耗品費 特定健康診査相当法定健診受託料
飲食材料費 特定健康診査受託料
賃金 特定保健指導受託料
委託費 雑収入
委託管理費 (補助金等収入)
光熱水料 連合会交付金
電気料 補助金
ガス料 寄附金
水道料 (引当金戻入)
燃料費 貸倒引当金戻入
被服費 災害補てん引当金戻入
修繕費 特別修繕引当金戻入
洗濯費 (事業外収益)
賃借料 利息及び配当金
保険料 貸付金利息
調査研究費 預金利息
普及費 有価証券利息
広告費 配当金
諸謝金 信託収益
食糧費 有価証券売却益
負担金 有価証券評価益
消費税 償還差益
連合会分担金 承継差益
助成金及び交付金 雑益
信託等売買手数料 繰入金
現金過不足 短期経理より繰入
雑費 何々経理より相互繰入
減価償却費 特別利益
(引当金繰入) 前期損益修正益
貸倒引当金繰入 固定資産売却益
災害補てん引当金繰入 固定資産評価益
特別修繕引当金繰入 当期損失金
(事業外費用) 当期損失金
支払利息
創業費償却
開発費償却
有価証券売却損
有価証券評価損
償還差損
承継差損
貸倒損失
雑損
繰入金
何々経理へ繰入
何々経理へ相互繰入
特別損失
前期損益修正損
固定資産売却損
固定資産除却損
固定資産評価損
当期利益金
当期利益金
第1号表の8
医療経理
資産、負債及び純資産勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
流動資産 流動負債
現金 短期借入金
小口現金 何々経理より借入金
当座預金 未払消費税
普通預金 未払金
通知預金 未払費用
定期預金 未払賃金
金銭信託 未払利息
有価証券 未払賃借料
貸付信託 前受金
証券投資信託 預り金
差入有価証券 受入保証金
保管有価証券 前受収益
商品 前受賃貸料
貯蔵品 前受利息
事務用消耗品 前受手数料
事業用消耗品 仮受金
薬品 預り品
医療材料品 預り有価証券
飲食材料品
燃料 本部勘定
立替金 前年度繰越金
仮払金 本部より回送金
前渡金 支部勘定
前払費用 前年度繰越金
未収収益 支部より回送金
短期貸付金 所属所勘定
何々経理へ貸付金 前年度繰越金
未収金 所属所より回送金
未収金 固定負債
未収施設収入 長期借入金
保険患者収入 何々経理より借入金
一般患者収入 (引当金)
内部患者収入 退職給与引当金
未収利息 災害補てん引当金
本部勘定 特別修繕引当金
前年度繰越金 剰余金
本部へ回送金 (欠損金)
支部勘定 資本剰余金
前年度繰越金 再評価積立金
支部へ回送金 別途積立金
所属所勘定 利益剰余金又は欠損金(△)
前年度繰越金 建設積立金
所属所へ回送金 改良積立金
未達回送金 欠損金補てん積立金
貸倒引当金 積立金又は繰越欠損金(△)
固定資産 当期利益金又は当期損失金(△)
(有形固定資産)
建物
借入不動産附帯施設
構築物
機械及び装置
医療器具機械
車両及び運搬具
器具及び備品
立木竹
土地
建設仮勘定
(無形固定資産)
借地権
電話加入権
(投資その他の資産)
敷金及び保証金
加入金
繰延資産
創業費
開発費
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
経常費用 経常収益
(事業費用) (事業収益)
役員報酬 内部患者収入
職員給与 入院収入
基本給 外来収入
諸手当 現金収入
非常勤職員手当 雑収入
退職給与金 保険患者収入
厚生費 入院収入
旅費 外来収入
事務費 雑収入
事務用消耗品費 一般患者収入
図書印刷費 入院収入
通信運搬費 外来収入
会議費 雑収入
雑費 施設収入
商品仕入 給食収入
事業用消耗品費 飲食料収入
薬品費 検診料収入
医療材料費 輸送料収入
飲食材料費 受託検査料収入
患者飲食材料費 宿舎使用料
食堂飲食材料費 雑収入
職員給食材料費 商品売上
加工賃 商品販売益
賃金 現金過不足
委託費 雑収入
委託管理費 (補助金等収入)
委託診療費 補助金
委託検査料 寄附金
光熱水料 (引当金戻入)
電気料 貸倒引当金戻入
ガス料 災害補てん引当金戻入
水道料 特別修繕引当金戻入
燃料費 (事業外収益)
被服費 利息及び配当金
修繕費 貸付金利息
洗濯費 預金利息
賃借料 有価証券利息
保険料 配当金
調査研究費 信託収益
普及費 有価証券売却益
広告費 有価証券評価益
患者費 償還差益
諸謝金 承継差益
食糧費 雑益
負担金 繰入金
消費税 保健経理より繰入
信託等売買手数料 何々経理より相互繰入
現金過不足 特別利益
雑費 前期損益修正益
減価償却費 固定資産売却益
(引当金繰入) 固定資産評価益
貸倒引当金繰入 当期損失金
災害補てん引当金繰入 当期損失金
特別修繕引当金繰入
(事業外費用)
支払利息
創業費償却
開発費償却
有価証券売却損
有価証券評価損
償還差損
承継差損
貸倒損失
雑損
繰入金
何々経理へ相互繰入
特別損失
前期損益修正損
固定資産売却損
固定資産除却損
固定資産評価損
当期利益金
当期利益金
第1号表の9
宿泊経理
資産、負債及び純資産勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
流動資産 流動負債
現金 短期借入金
小口現金 何々経理より借入金
当座預金 未払消費税
普通預金 未払金
通知預金 未払費用
定期預金 未払賃金
金銭信託 未払利息
有価証券 未払賃借料
貸付信託 前受金
証券投資信託 預り金
差入有価証券 受入保証金
保管有価証券 前受収益
商品 前受利息
受託商品 前受手数料
貯蔵品 仮受金
事務用消耗品 受託商品引受
事業用消耗品 預り品
飲食材料品 預り有価証券
燃料 本部勘定
立替金 前年度繰越金
仮払金 本部より回送金
前渡金 支部勘定
前払費用 前年度繰越金
未収収益 支部より回送金
短期貸付金 所属所勘定
何々経理へ貸付金 前年度繰越金
未収金 所属所より回送金
未収施設収入 固定負債
未収利息 長期借入金
本部勘定 何々経理より借入金
前年度繰越金 (引当金)
本部へ回送金 退職給与引当金
支部勘定 災害補てん引当金
前年度繰越金 特別修繕引当金
支部へ回送金 剰余金
所属所勘定 (欠損金)
前年度繰越金 資本剰余金
所属所へ回送金 再評価積立金
未達回送金 別途積立金
貸倒引当金 利益剰余金又は欠損金(△)
固定資産 建設積立金
(有形固定資産) 改良積立金
建物 欠損金補てん積立金
借入不動産附帯施設 積立金又は繰越欠損金(△)
構築物 当期利益金又は当期損失金(△)
機械及び装置
車両及び運搬具
器具及び備品
立木竹
土地
建設仮勘定
(無形固定資産)
借地権
引湯権
電話加入権
(投資その他の資産)
敷金及び保証金
加入金
繰延資産
創業費
開発費
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
経常費用 経常収益
(事業費用) (事業収益)
役員報酬 施設収入
職員給与 利用料
基本給 宿泊料
諸手当 休憩料
非常勤職員手当 飲食料
退職給与金 使用料
厚生費 手数料
旅費 奉仕料
事務費 雑収入
事務用消耗品費 商品売上
図書印刷費 商品販売益
通信運搬費 受託商品手数料
会議費 賃貸料
雑費 現金過不足
商品仕入 雑収入
事業用消耗品費 (補助金等収入)
飲食材料費 補助金
賃金 寄附金
委託費 (引当金戻入)
委託管理費 貸倒引当金戻入
光熱水料 災害補てん引当金戻入
電気料 特別修繕引当金戻入
ガス料 (事業外収益)
水道料 利息及び配当金
燃料費 貸付金利息
被服費 預金利息
修繕費 有価証券利息
洗濯費 配当金
賃借料 信託収益
保険料 有価証券売却益
調査研究費 有価証券評価益
施設経営推進事業費 償還差益
普及費 承継差益
広告費 雑益
諸謝金 繰入金
食糧費 保健経理より繰入
負担金 何々経理より相互繰入
消費税 特別利益
信託等売買手数料 前期損益修正益
現金過不足 固定資産売却益
雑費 固定資産評価益
減価償却費 当期損失金
(引当金繰入) 当期損失金
貸倒引当金繰入
災害補てん引当金繰入
特別修繕引当金繰入
(事業外費用)
支払利息
創業費償却
開発費償却
有価証券売却損
有価証券評価損
償還差損
承継差損
貸倒損失
雑損
繰入金
何々経理へ相互繰入
特別損失
前期損益修正損
固定資産売却損
固定資産除却損
固定資産評価損
当期利益金
当期利益金
第1号表の10
住宅経理
資産、負債及び純資産勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
流動資産 流動負債
現金 短期借入金
小口現金 何々経理より借入金
当座預金 未払消費税
普通預金 未払金
通知預金 未払費用
定期預金 未払賃金
金銭信託 未払利息
有価証券 未払賃借料
貸付信託 前受金
証券投資信託 預り金
差入有価証券 受入保証金
保管有価証券 前受収益
貯蔵品 前受賃貸料
立替金 前受利息
仮払金 仮受金
前渡金 預り有価証券
前払費用 本部勘定
未収収益 前年度繰越金
短期貸付金 本部より回送金
何々経理へ貸付金 支部勘定
未収金 前年度繰越金
未収賃貸料 支部より回送金
未収利息 所属所勘定
本部勘定 前年度繰越金
前年度繰越金 所属所より回送金
本部へ回送金 固定負債
支部勘定 長期借入金
前年度繰越金 何々経理より借入金
支部へ回送金 (引当金)
所属所勘定 退職給与引当金
前年度繰越金 災害補てん引当金
所属所へ回送金 特別修繕引当金
未達回送金 剰余金
貸倒引当金 (欠損金)
固定資産 資本剰余金
(有形固定資産) 再評価積立金
建物 別途積立金
借入不動産附帯施設 利益剰余金又は欠損金(△)
構築物 建設積立金
機械及び装置 改良積立金
車両及び運搬具 欠損金補てん積立金
器具及び備品 積立金又は繰越欠損金(△)
立木竹 当期利益金又は当期損失金(△)
土地
建設仮勘定
(無形固定資産)
借地権
電話加入権
(投資その他の資産)
敷金及び保証金
加入金
繰延資産
開発費
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
経常費用 経常収益
(事業費用) (事業収益)
役員報酬 施設収入
職員給与 賃貸料
基本給 雑収入
諸手当 雑収入
非常勤職員手当 (補助金等収入)
退職給与金 補助金
厚生費 寄附金
旅費 (引当金戻入)
事務費 貸倒引当金戻入
事務用消耗品費 災害補てん引当金戻入
図書印刷費 特別修繕引当金戻入
通信運搬費 (事業外収益)
会議費 利息及び配当金
雑費 貸付金利息
事業用消耗品費 預金利息
賃金 有価証券利息
委託費 配当金
光熱水料 信託収益
電気料 有価証券売却益
ガス料 有価証券評価益
水道料 償還差益
燃料費 承継差益
被服費 雑益
修繕費 繰入金
洗濯費 保健経理より繰入
賃借料 何々経理より相互繰入
保険料 特別利益
調査研究費 前期損益修正益
普及費 固定資産売却益
諸謝金 固定資産評価益
食糧費 当期損失金
負担金 当期損失金
消費税
信託等売買手数料
雑費
減価償却費
(引当金繰入)
貸倒引当金繰入
災害補てん引当金繰入
特別修繕引当金繰入
(事業外費用)
支払利息
開発費償却
有価証券売却損
有価証券評価損
償還差損
承継差損
貸倒損失
雑損
繰入金
何々経理へ相互繰入
特別損失
前期損益修正損
固定資産売却損
固定資産除却損
固定資産評価損
当期利益金
当期利益金
第1号表の11
貯金経理
資産、負債及び純資産勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
流動資産 流動負債
現金 組合員貯金
小口現金 普通貯金
当座預金 定期貯金
普通預金 積立貯金
通知預金 未払消費税
定期預金 未払金
貯蔵品 未払費用
立替金 未払賃金
仮払金 未払利息
前払費用 未払賃借料
未収収益 前受金
短期貸付金 預り金
何々経理へ貸付金 前受収益
未収金 仮受金
本部勘定 本部勘定
前年度繰越金 前年度繰越金
本部へ回送金 本部より回送金
支部勘定 支部勘定
前年度繰越金 前年度繰越金
支部へ回送金 支部より回送金
所属所勘定 所属所勘定
前年度繰越金 前年度繰越金
所属所へ回送金 所属所より回送金
未達回送金 固定負債
固定資産 (引当金)
(有形固定資産) 退職給与引当金
器具及び備品 剰余金
(無形固定資産) (欠損金)
電話加入権 資本剰余金
(投資その他の資産) 再評価積立金
金銭信託 別途積立金
投資有価証券 利益剰余金又は欠損金(△)
国債 欠損金補てん積立金
地方債 積立金又は繰越欠損金(△)
社債 当期利益金又は当期損失金(△)
株式
貸付信託
証券投資信託
有価証券信託
諸債券
繰延資産
開発費
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
経常費用 経常収益
(事業費用) (事業収益)
役員報酬 保険手数料
職員給与 雑収入
基本給 (補助金等収入)
諸手当 補助金
非常勤職員手当 寄附金
退職給与金 (運用収入)
厚生費 利息及び配当金
旅費 貸付金利息
事務費 預金利息
事務用消耗品費 有価証券利息
図書印刷費 配当金
通信運搬費 信託収益
会議費 有価証券売却益
雑費 有価証券評価益
事業用消耗品費 償還差益
賃金 承継差益
委託費 (事業外収益)
委託管理費 雑益
光熱水料 繰入金
電気料 保健経理より繰入
ガス料 何々経理より相互繰入
水道料 特別利益
燃料費 前期損益修正益
被服費 固定資産売却益
修繕費 固定資産評価益
洗濯費 当期損失金
賃借料 当期損失金
保険料
調査研究費
普及費
諸謝金
食糧費
負担金
消費税
支払利息
有価証券売却損
有価証券評価損
償還差損
承継差損
信託等売買手数料
雑費
減価償却費
(事業外費用)
開発費償却
雑損
繰入金
何々経理へ相互繰入
特別損失
前期損益修正損
固定資産売却損
固定資産除却損
固定資産評価損
当期利益金
当期利益金
第1号表の12
貸付経理
資産、負債及び純資産勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
流動資産 流動負債
現金 短期借入金
小口現金 何々経理より借入金
当座預金 連合会より借入金
普通預金 未払消費税
通知預金 未払金
定期預金 未払費用
貯蔵品 未払賃金
立替金 未払利息
仮払金 未払賃借料
前払費用 前受金
未収収益 預り金
短期貸付金 前受収益
何々経理へ貸付金 仮受金
未収金 償還金過不足
償還金過不足 本部勘定
本部勘定 前年度繰越金
前年度繰越金 本部より回送金
本部へ回送金 支部勘定
支部勘定 前年度繰越金
前年度繰越金 支部より回送金
支部へ回送金 所属所勘定
所属所勘定 前年度繰越金
前年度繰越金 所属所より回送金
所属所へ回送金 固定負債
未達回送金 長期借入金
貸倒引当金 何々経理より借入金
固定資産 連合会より借入金
(有形固定資産) (引当金)
車両及び運搬具 貸付債権保全引当金
器具及び備品 退職給与引当金
(無形固定資産) 剰余金
電話加入権 (欠損金)
(投資その他の資産) 資本剰余金
金銭信託 再評価積立金
投資有価証券 別途積立金
国債 利益剰余金又は欠損金(△)
地方債 欠損金補てん積立金
社債 積立金又は繰越欠損金(△)
株式 当期利益金又は当期損失金(△)
貸付信託
証券投資信託
有価証券信託
諸債券
組合員貸付金
普通貸付金
住宅貸付金
災害貸付金
特別貸付金
高額医療貸付金
出産貸付金
敷金及び保証金
繰延資産
開発費
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
経常費用 経常収益
(事業費用) (事業収益)
役員報酬 組合員貸付金利息
職員給与 保険料充当金
基本給 雑収入
諸手当 (補助金等収入)
非常勤職員手当 連合会交付金
退職給与金 連合会交付保険手数料
厚生費 補助金
旅費 寄附金
事務費 (引当金戻入)
事務用消耗品費 貸倒引当金戻入
図書印刷費 (事業外収益)
通信運搬費 利息及び配当金
会議費 貸付金利息
雑費 預金利息
事業用消耗品費 有価証券利息
賃金 配当金
委託費 信託収益
委託管理費 有価証券売却益
光熱水料 有価証券評価益
電気料 償還差益
ガス料 承継差益
水道料 雑益
連合会返還金 繰入金
燃料費 保健経理より繰入
被服費 何々経理より相互繰入
修繕費 特別利益
洗濯費 前期損益修正益
賃借料 固定資産売却益
保険料 固定資産評価益
調査研究費 当期損失金
普及費 当期損失金
諸謝金
食糧費
負担金
消費税
支払利息
連合会払込金
貸付債権保全金
貸付債権保全金利息
信託等売買手数料
雑費
減価償却費
(引当金繰入)
貸倒引当金繰入
(事業外費用)
開発費償却
有価証券売却損
有価証券評価損
償還差損
承継差損
貸倒損失
雑損
繰入金
何々経理へ相互繰入
特別損失
前期損益修正損
固定資産売却損
固定資産除却損
固定資産評価損
当期利益金
当期利益金
第1号表の13
物資経理
資産、負債及び純資産勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
流動資産 流動負債
現金 買掛金
小口現金 短期借入金
当座預金 何々経理より借入金
普通預金 連合会より借入金
通知預金 未払消費税
定期預金 未払金
金銭信託 未払費用
受取手形 未払賃金
売掛金 未払利息
有価証券 未払賃借料
貸付信託 前受金
証券投資信託 受託商品引受
差入有価証券 預り金
保管有価証券 受入保証金
商品 前受収益
棚卸商品 前受賃貸料
未達商品 前受利息
受託商品 前受手数料
製品 仮受金
半製品 預り品
原材料 預り有価証券
貯蔵品 未実現利益
事務用消耗品 本部勘定
事業用消耗品 前年度繰越金
飲食材料品 本部より回送金
立替金 支部勘定
仮払金 前年度繰越金
前渡金 支部より回送金
前払費用 所属所勘定
未収収益 前年度繰越金
短期貸付金 所属所より回送金
何々経理へ貸付金 固定負債
未収金 長期借入金
未収施設収入 何々経理より借入金
未収利息 連合会より借入金
本部勘定 (引当金)
前年度繰越金 退職給与引当金
本部へ回送金 災害補てん引当金
支部勘定 特別修繕引当金
前年度繰越金 剰余金
支部へ回送金 (欠損金)
所属所勘定 資本剰余金
前年度繰越金 再評価積立金
所属所へ回送金 別途積立金
未達回送金 利益剰余金又は欠損金(△)
貸倒引当金 建設積立金
固定資産 改良積立金
(有形固定資産) 欠損金補てん積立金
建物 積立金又は繰越欠損金(△)
借入不動産附帯施設 当期利益金又は当期損失金(△)
構築物
機械及び装置
車両及び運搬具
器具及び備品
土地
建設仮勘定
(無形固定資産)
借地権
電話加入権
(投資その他の資産)
敷金及び保証金
加入金
繰延資産
創業費
開発費
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
経常費用 経常収益
(事業費用) (事業収益)
役員報酬 施設収入
職員給与 飲食料
基本給 使用料
諸手当 賃貸料
非常勤職員手当 手数料
退職給与金 雑収入
厚生費 商品売上
旅費 商品販売益
事務費 未実現利益戻入
事務用消耗品費 受託商品手数料
図書印刷費 広告料
通信運搬費 現金過不足
会議費 雑収入
雑費 (補助金等収入)
商品仕入 補助金
未実現利益控除 寄附金
刊行費 (引当金戻入)
印刷費 貸倒引当金戻入
原稿料 災害補てん引当金戻入
編集費 特別修繕引当金戻入
荷造運賃 (事業外収益)
事業用消耗品費 利息及び配当金
飲食材料費 貸付金利息
販売費 預金利息
加工賃 有価証券利息
賃金 配当金
委託費 信託収益
委託管理費 有価証券売却益
光熱水料 有価証券評価益
電気料 償還差益
ガス料 承継差益
水道料 雑益
燃料費 繰入金
被服費 保健経理より繰入
修繕費 何々経理より相互繰入
洗濯費 特別利益
賃借料 前期損益修正益
保険料 固定資産売却益
調査研究費 固定資産評価益
普及費 当期損失金
諸謝金 当期損失金
食糧費
負担金
消費税
信託等売買手数料
現金過不足
雑費
減価償却費
(引当金繰入)
貸倒引当金繰入
災害補てん引当金繰入
特別修繕引当金繰入
(事業外費用)
支払利息
創業費償却
開発費償却
有価証券売却損
有価証券評価損
償還差損
承継差損
貸倒損失
雑損
繰入金
何々経理へ相互繰入
特別損失
前期損益修正損
固定資産売却損
固定資産除却損
固定資産評価損
当期利益金
当期利益金
別表第2号表
1 呼吸器系結核
2 肺化のう症
3 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
4 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの
附則別表第1
経過的長期経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
流動資産 流動負債
現金 未払消費税
当座預金 未払金
普通預金 振替
通知預金 未払費用
定期預金 前受金
保管有価証券 預り金
立替金 受入保証金
仮払金 前受収益
前渡金 前受賃貸料
未収収益 前受利息
短期貸付金 仮受金
何々経理へ貸付金 預り有価証券
未収金 本部勘定
未収負担金 前年度繰越金
未収利息 本部より回送金
振替 支部勘定
本部勘定 前年度繰越金
前年度繰越金 支部より回送金
本部へ回送金 所属所勘定
支部勘定 前年度繰越金
前年度繰越金 所属所より回送金
支部へ回送金 剰余金
所属所勘定 資本剰余金
前年度繰越金 再評価積立金
所属所へ回送金 経過的長期給付組合積立金
未達回送金
固定資産
(投資その他の資産)
信託
合同運用指定金銭信託
特定金銭信託
単独運用指定金銭信託
投資有価証券
国債
地方債
社債
株式
貸付信託
証券投資信託
有価証券信託
諸債券
生命保険
投資不動産
建物
構築物
土地
建設仮勘定
長期貸付金
何々経理へ貸付金
預託金
連合会預託金
備考 指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、次のとおりとすること。
経過的長期経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
流動資産 流動負債
現金 未払金
当座預金 未払費用
普通預金 預り金
通知預金 前受収益
定期預金 前受利息
未収収益 仮受金
未収金
未収負担金
未収利息
未達回送金
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
経常費用 経常収益
(事業費用) (事業収益)
退職共済給付 負担金
退職共済年金 地方公共団体負担金
退職年金 国庫負担金
減額退職年金 組合負担金
通算退職年金 職員団体負担金
脱退一時金 公庫等負担金
返還一時金 公的負担金
障害共済給付 追加費用
障害共済年金 払込金
公務等障害共済年金 退職一時金等返還金
障害年金 連合会払込金返還金
公務上障害年金 移換金
障害一時金 基礎年金交付金
遺族共済給付 雑収入
遺族共済年金 (補助金等収入)
公務等遺族共済年金 連合会交付金
遺族年金 補助金
公務上遺族年金 (運用収入)
通算遺族年金 利息及び配当金
特例死亡一時金 貸付金利息
死亡一時金 預金利息
恩給組合条例給付 有価証券利息
退職年金 配当金
公務傷病年金 生命保険収益
遺族年金 投資不動産利息
通算退職年金 預託金利息
通算遺族年金 信託の運用益
旧市町村共済法給付 有価証券売却益
退職年金 有価証券評価益
障害年金 償還差益
遺族年金 承継差益
通算退職年金 (事業外収益)
通算遺族年金 賠償金
連合会払込金 雑益
移換金 前年度繰越経過的長期給付組合積立金
消費税 前年度繰越経過的長期給付組合積立金
連合会交付金返還金 特別利益
信託の運用損 前期損益修正益
有価証券売却損 固定資産売却益
有価証券評価損 固定資産評価益
償還差損 当期損失金
承継差損 当期損失金
信託等売買手数料
未収返還金償却額
雑費
繰入金
業務経理へ繰入
次年度繰越経過的長期給付組合積立金
次年度繰越経過的長期給付組合積立金
特別損失
前期損益修正損
固定資産売却損
固定資産除却損
固定資産評価損
当期利益金
当期利益金
備考 指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、次のとおりとすること。
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
経常費用 経常収益
(事業費用) (事業収益)
連合会払込金 負担金
負担金払込金 地方公共団体負担金
雑費 国庫負担金
特別損失 組合負担金
前期損益修正損 職員団体負担金
公庫等負担金
公的負担金
追加費用
払込金
雑収入
(運用収入)
利息及び配当金
預金利息
(事業外収益)
雑益
特別利益
前期損益修正益
附則別表第2
経過的長期預託金管理経理
資産、負債及び資本勘定科目(貸借対照表勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
流動資産 流動負債
現金 未払金
当座預金 未払費用
普通預金 預り金
通知預金 前受収益
定期預金 仮受金
仮払金 固定負債
未収収益 連合会預託金
短期貸付金 剰余金
何々経理へ貸付金 (欠損金)
地方公共団体へ貸付金 資本剰余金
未収金 再評価積立金
固定資産 利益剰余金又は欠損金(△)
(投資その他の資産) 積立金又は繰越欠損金(△)
信託 当期利益金又は当期損失金(△)
合同運用指定金銭信託
投資有価証券
国債
地方債
社債
貸付信託
証券投資信託
有価証券信託
諸債券
投資不動産
建物
構築物
土地
長期貸付金
何々経理へ貸付金
利益及び損失勘定科目(損益計算書勘定科目)
借方 貸方
大項目 中項目 小項目 大項目 中項目 小項目
経常費用 経常収益
(事業費用) (事業収益)
支払利息 雑収入
信託の運用損 (運用収入)
有価証券売却損 利息及び配当金
有価証券評価損 貸付金利息
償還差損 預金利息
信託等売買手数料 有価証券利息
雑費 配当金
特別損失 信託の運用益
前期損益修正損 有価証券売却益
固定資産売却損 有価証券評価益
固定資産除却損 償還差益
固定資産評価損 特別利益
当期利益金 前期損益修正益
当期利益金 固定資産売却益
固定資産評価益
当期損失金
当期損失金

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