きょうせいいかんしゅうがくしきんたいよほうしこうれい
矯正医官修学資金貸与法施行令
昭和36年政令第95号
内閣は、矯正医官修学資金貸与法(昭和36年法律第23号)第3条、第5条第1項、第7条第1項第1号及び第2項(第9条第4項において準用する場合を含む。)、第8条並びに第9条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(修学資金の額)
第1条 矯正医官修学資金貸与法(以下「法」という。)第3条に規定する額は、15万円とする。
(保証人)
第2条 法第5条第1項の規定により矯正医官修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受けようとする者が立てなければならない保証人は、2人とする。
2 修学資金の貸与を受けようとする者に父又は母があるときは、前項の保証人のうち、1人は、その父又は母でなければならない。
(矯正行政を所管する機関)
第3条 法第7条第1項第1号に規定する機関は、次のとおりとする。
一 法務省矯正局
二 矯正管区
(在職期間の計算)
第4条 法第7条第1項第1号並びに第9条第1項及び第2項に規定する在職期間を計算する場合においては、法第1条に規定する施設又は前条に規定する機関の職員となった日(これらの機関の職員となった日において医師となっていないときは、医師となった日)の属する月からこれらの機関の職員でなくなった日の属する月までを算入するものとする。ただし、これらの機関の職員でなくなった月において再びこれらの機関の職員となったときは、その月を1箇月として算入するものとする。
2 前項の規定により在職期間を計算する場合において、当該期間中に休職又は停職の期間があるときは、休職又は停職の期間の開始の日の属する月から休職又は停職の期間の終了の日の属する月までの月数を控除するものとする。ただし、休職又は停職の期間が終了した月において再び休職又は停職の期間が開始したときは、その月を1箇月として控除するものとする。
(返還方法)
第5条 修学資金の返還は、月賦又は半年賦の均等返還によるものとする。ただし、繰上返還をすることを妨げない。
(免除することができる返還の債務の額)
第6条 法第9条第2項の規定により免除することができる修学資金の返還の債務の額は、同条同項に規定する在職期間を修学資金の貸与を受けた期間(法第6条第2項の規定により貸与されなかった修学資金に係る期間を除く。)の2分の3に相当する期間で除して得た数値を修学資金の返還の債務(履行期が到来していないものに限る。)の額に乗じて得た額とする。
2 法第9条第2項の規定により修学資金の返還の債務の一部の免除を受けた者について更に同条同項の規定による免除を行なう場合においては、前項の規定中「同条同項に規定する在職期間」とあるのは「同条同項に規定する在職期間から従前の免除額の計算の基礎となった在職期間を控除した期間」と、「2分の3に相当する期間」とあるのは「2分の3に相当する期間から従前の免除額の計算の基礎となった在職期間に相当する期間を控除した期間」と読み替えるものとする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年5月15日政令第121号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年4月11日政令第90号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和59年4月分以後の矯正医官修学資金について適用する。
附則 (昭和62年5月21日政令第168号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、昭和62年4月分以後の矯正医官修学資金について適用する。
附則 (平成元年5月29日政令第155号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成元年4月分以後の矯正医官修学資金について適用する。
附則 (平成3年4月12日政令第135号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成3年4月分以後の矯正医官修学資金について適用する。
附則 (平成5年4月1日政令第135号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成5年4月分以後の矯正医官修学資金について適用する。
附則 (平成7年3月29日政令第127号)
この政令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成9年4月1日政令第154号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成9年4月分以後の矯正医官修学資金について適用する。
附則 (平成11年3月31日政令第110号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第122号)
この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成15年4月1日政令第190号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第131号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成17年4月分以後の矯正医官修学資金について適用する。
附則 (平成27年4月10日政令第205号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成27年4月分以後の矯正医官修学資金について適用する。
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