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れんごうこくせんりょうぐんとうのこういとうによるひがいしゃとうにたいするきゅうふきんのしきゅうにかんするほうりつしこうれい

連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令

昭和36年政令第415号
内閣は、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和36年法律第215号)第2条第1項第1号、第5条、第7条第1項ただし書及び第2項、第18条、第21条並びに附則第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(本邦から除く地域)
第1条 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第1号及び附則第2項の政令で定める地域は、当分の間、次の各号に掲げる地域とする。
 硫黄鳥島、伊平屋島及び北緯27度14秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)
 歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島
(構成員等に随伴する者の範囲)
第2条 法第2条第1項第1号及び附則第2項の政令で定めるものは、連合国の軍隊又は当局の構成員又は被用者の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及びその他の被扶養者とする。
(療養給付金の額から控除すべき金額)
第3条 法第5条の政令で定める金額は、他の法令の規定により受け、若しくは受けることができた療養給付金に相当する給付の価額(当該給付が療養の給付である場合において、その給付に関し一部負担金の支払又は実費徴収の定めがあるときは、当該一部負担金又は実費徴収の額に相当する額を控除した額とする。以下この条において同じ。)又は他の法令の規定により受けることができる療養給付金に相当する給付の価額が当該法令に規定する当該給付に係る療養に要する費用の額又は療養の給付の価額のうちに占める割合を第5条又は第6条に規定する療養給付金の額(法の施行後にする療養に係る療養給付金については、第6条第3項に規定する療養雑費の額を除いた額)に乗じて得た金額とする。
(療養給付金を支給しない期間)
第4条 法第7条第1項ただし書の政令で定める期間は、法第2条第3項の療養見舞金(以下次条において「療養見舞金」という。)に係る療養の開始の日から起算して11月(当該療養の開始の日が昭和26年9月8日以後であるときは、17月)とする。
(法施行前にした療養に係る療養給付金の額)
第5条 法第7条第2項第1号の政令で定める金額は、次の各号に掲げるとおりとする。
 療養見舞金の支給を受けていない場合であって、当該療養給付金に係る療養の内容を明らかにする書類(以下この条において「証拠書類」という。)がないとき。 療養をした期間により定めた次の表の金額
療養をした期間 療養給付金の金額
60日未満 4、500円
60日以上1年未満 15、000円
1年以上 30、000円
 療養見舞金の支給を受けている場合であって、証拠書類がないとき。 1万5000円
 証拠書類があるとき。 当該療養給付金に係る療養(療養見舞金を受けているときは、当該見舞金に係る療養の開始の日から起算して9月(当該療養の開始の日が昭和26年9月8日以後であるときは、15月)をこえる期間の療養)につき、当該療養をした日(当該療養が昭和27年4月29日前に行なわれたものであるときは、同日)において適用されていた健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額
(法施行後にする療養に係る療養給付金の額)
第6条 法第7条第2項第2号の療養に要する費用の額の算定は、健康保険法第76条第2項、第85条第2項、第85条の2第2項、第86条第2項若しくは第88条第4項の費用の算定の例又は同法第97条第1項の規定による厚生労働省令の定めの例によるものとする。
2 療養給付金に相当する他の法令の規定による給付を受けることができない場合における法第7条第2項第2号の療養に要する費用の額の算定は、前項の規定にかかわらず、当該療養に要した費用の額を算定するものとする。ただし、その額が同項の規定により算定した額の100分の140をこえることとなってはならない。
3 法第7条第2項第2号の政令で定める療養雑費の額は、療養給付金に係る療養をした日1日につき50円(病院又は診療所へ収容されているときは、100円)をこえない範囲内で当該療養に関連して必要とされる物品の購入に要する費用の額とする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、法施行の日(昭和36年12月20日)から施行する。
附則 (昭和43年6月24日政令第200号) 抄
1 この政令は、暫定措置法の施行の日から施行する。
附則 (昭和59年6月21日政令第200号) 抄
1 この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和59年9月7日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年10月1日)から施行する。
附則 (平成6年9月2日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成6年10月1日から施行する。
(連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第12条 施行日前に行われた連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和36年法律第215号)第7条第2項第2号の療養に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年12月28日政令第434号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年8月30日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成18年8月30日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年10月1日から施行する。

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