完全無料の六法全書
じどうふようてあてほうしこうれい

児童扶養手当法施行令

昭和36年政令第405号
内閣は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項第5号及び第2項第4号、第9条第2項、第13条第1項、第20条並びに第34条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第3条第1項及び第4条第1項第1号ハの政令で定める程度の障害の状態)
第1条 児童扶養手当法(以下「法」という。)第3条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第1に定めるとおりとする。
2 法第4条第1項第1号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態は、別表第2に定めるとおりとする。
(法第4条第1項第1号ホの政令で定める児童)
第1条の2 法第4条第1項第1号ホに規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
 父(母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)が引き続き1年以上遺棄している児童
 父が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による命令(母の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
 父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
 母が婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)によらないで懐胎した児童
 前号に該当するかどうかが明らかでない児童
(法第4条第1項第2号ホの政令で定める児童)
第2条 法第4条第1項第2号ホに規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
 母が引き続き1年以上遺棄している児童
 母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令(父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
 母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
 母が婚姻によらないで懐胎した児童
 前号に該当するかどうかが明らかでない児童
(手当額の改定)
第2条の2 平成30年4月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)については、法第5条第1項中「4万1100円」とあるのは、「4万2500円」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
2 平成30年4月以降の月分の手当については、法第5条第2項第1号中「1万円」とあるのは、「1万40円」と読み替えて、法の規定を適用する。
3 平成30年4月以降の月分の手当については、法第5条第2項第2号中「6000円」とあるのは、「6020円」と読み替えて、法の規定を適用する。
(法第9条第1項の政令で定める児童)
第2条の3 法第9条第1項に規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
 母がなく、かつ、父が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
 母が婚姻によらないで懐胎した児童であって、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの
 父がなく、かつ、母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
 母が婚姻によらないで懐胎した児童に該当するかどうかが明らかでない児童
(法第9条から第10条までの政令で定める額等)
第2条の4 法第9条第1項に規定する政令で定める額は、同項に規定する扶養親族等及び児童がないときは、49万円とし、扶養親族等又は児童があるときは、当該扶養親族等又は児童の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
扶養親族等又は児童の数 金額
1人 870、000円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下この条において同じ。)又は老人扶養親族であるときは、970、000円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)であるときは、1、020、000円とする。)
2人以上 870、000円に扶養親族等又は児童のうち1人を除いた扶養親族等又は児童1人につき380、000円を加算した額(所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき100、000円を、特定扶養親族等があるときは、当該特定扶養親族等1人につき150、000円をその額に加算した額)
2 法第9条第1項の規定による手当の支給の制限は、同項に規定する所得が次の表の第1欄に定める区分に応じて同表の第2欄に定める額未満であるときは同表の第3欄に定める法第5条第2項に規定する監護等児童の数に応じて手当のうち同表の第4欄に定める額に相当する部分について、当該所得が同表の第1欄に定める区分に応じて同表の第2欄に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。
第1欄 第2欄 第3欄 第4欄
法第9条第1項に規定する扶養親族等及び児童がないとき 1、920、000円 1人 基本額一部支給停止額
2人 基本額一部支給停止額に第1加算額一部支給停止額を加えて得た額
3人以上 基本額一部支給停止額、第1加算額一部支給停止額及び第2加算額一部支給停止額に法第5条第2項第2号に規定する第2加算額対象監護等児童の数を乗じて得た額を合算して得た額
法第9条第1項に規定する扶養親族等又は児童があるとき 1、920、000円に当該扶養親族等又は児童1人につき380、000円を加算した額(所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき100、000円を、特定扶養親族等があるときは、当該特定扶養親族等1人につき150、000円をその額に加算した額) 1人 基本額一部支給停止額
2人 基本額一部支給停止額に第1加算額一部支給停止額を加えて得た額
3人以上 基本額一部支給停止額、第1加算額一部支給停止額及び第2加算額一部支給停止額に法第5条第2項第2号に規定する第2加算額対象監護等児童の数を乗じて得た額を合算して得た額
3 前項の基本額一部支給停止額は、法第9条第1項に規定する所得の額から490、000円(同項に規定する扶養親族等又は児童があるときは、490、000円に当該扶養親族等又は児童1人につき380、000円を加算した額(所得税法に規定する同一生計配偶者又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき100、000円を、特定扶養親族等があるときは、当該特定扶養親族等1人につき150、000円をその額に加算した額)とする。次項及び第5項において同じ。)を控除して得た額に0・0226993を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)に10円を加えて得た額とする。
4 第2項の第1加算額一部支給停止額は、法第9条第1項に規定する所得の額から490、000円を控除して得た額に0・0035035を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)に10円を加えて得た額とする。
5 第2項の第2加算額一部支給停止額は、法第9条第1項に規定する所得の額から490、000円を控除して得た額に0・0020979を乗じて得た額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)に10円を加えて得た額とする。
6 法第9条第2項の規定により受給資格者が支払を受けたものとみなす費用の金額は、当該受給資格者が母である場合にあっては、その監護する児童が父から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の100分の80に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とし、当該受給資格者が父である場合にあっては、その監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の100分の80に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とする。
7 法第9条の2に規定する政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等及び児童がないときは、236万円とし、扶養親族等又は児童があるときは、当該扶養親族等又は児童の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
扶養親族等又は児童の数 金額
1人 2、740、000円
2人以上 2、740、000円に扶養親族等又は児童のうち1人を除いた扶養親族等又は児童1人につき380、000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60、000円を加算した額)
8 法第10条に規定する政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等がないときは、236万円とし、扶養親族等があるときは、当該扶養親族等の数に応じて、それぞれ次の表の下欄に定めるとおりとする。
扶養親族等の数 金額
1人 2、740、000円
2人以上 2、740、000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき380、000円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60、000円を加算した額)
(手当の支給を制限する場合の所得の範囲)
第3条 法第9条から第11条までに規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(次条第1項において「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」という。)に係るものを除く。)とする。ただし、法第9条第1項に規定する受給資格者が母である場合にあっては、当該母がその監護する児童の父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。以下この項及び次条第1項において同じ。)に係る所得を含むものとし、法第9条第1項に規定する受給資格者が父である場合にあっては、当該父がその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童の母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得を含むものとする。
2 法第12条第2項各号に規定する所得は、同条第1項の損害を受けた年の所得のうち、前項に規定する範囲の所得とする。
(手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法)
第4条 法第9条第1項及び第9条の2から第11条までに規定する所得の額は、その年の4月1日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の道府県民税に係る地方税法第32条第1項に規定する総所得金額(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものを除く。)、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第4項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第6項に規定する条約適用配当等の額の合計額(以下この項において「総所得金額等合計額」という。)から8万円を控除した額とする。ただし、法第9条第1項に規定する受給資格者が母である場合にあっては、総所得金額等合計額及び当該母がその監護する児童の父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の100分の80に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)の合計額から8万円を控除した額とし、同項に規定する受給資格者が父である場合にあっては、総所得金額等合計額及び当該父がその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童の母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の100分の80に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)の合計額から8万円を控除した額とする。
2 次の各号に掲げる者については、当該各号に定める額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。
 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第1号、第2号、第4号又は第10号の2に規定する控除を受けた者 当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第6号に規定する控除を受けた者 その控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、40万円)
 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第8号に規定する控除を受けた者(同法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。以下この号において同じ。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。以下この号において同じ。)及び同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者を含む。)(母及び父を除く。) 27万円(当該控除を受けた者が同法第34条第3項に規定する寡婦(同法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同法第34条第3項に該当する者を含む。)である場合には、35万円)
 当該年度分の道府県民税につき、地方税法第34条第1項第9号に規定する控除を受けた者 27万円
 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第6条第1項に規定する免除を受けた者 当該免除に係る所得の額
3 前2項の規定は、法第12条第2項各号に規定する所得の額の計算について準用する。この場合において、第1項中「その年」とあるのは、「法第12条第1項の損害を受けた年の翌年」と読み替えるものとする。
(法第12条第1項の政令で定める財産)
第5条 法第12条第1項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は厚生労働大臣が定めるその他の財産とする。
(法第12条第2項の規定による返還)
第6条 法第12条第2項の規定による返還は、同項に規定する金額から、同条第1項の規定の適用により支給が行われた期間(次項において「支給期間」という。)に係る手当の額(同条第1項の規定の適用がない場合にあっても支給される額に限る。)に相当する金額を控除した金額について行うものとする。
2 法第12条第2項第1号に該当する場合(同項第3号に該当する場合を除く。)において、同項第1号に規定する所得が当該損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得(以下この項において「前年又は前々年における所得」という。)に満たないときは、法第12条第2項の規定による返還は、前項の規定にかかわらず、同条第2項第1号に規定する手当の金額から、支給期間に係る手当の額(同号に規定する所得を前年又は前々年における所得とみなした場合に支給される額に限る。)に相当する金額を控除した金額について行うものとする。
(法第13条の2第1項第4号の政令で定める法令)
第6条の2 法第13条の2第1項第4号に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。
 国会職員法(昭和22年法律第85号)
 船員法(昭和22年法律第100号)
 災害救助法(昭和22年法律第118号)
 労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和22年法律第167号)
 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)
 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)
 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和33年法律第109号)
(法第13条の2第1項の規定による手当の支給の制限)
第6条の3 法第13条の2第1項の規定による母又は養育者(以下この項において「母等」という。)に対する手当の支給の制限は、月を単位として、次の各号に掲げる受給資格者(法第6条第1項に規定する受給資格者をいう。次条第1項において同じ。)の区分に応じ、公的年金給付等合算額(法第13条の2第1項第1号に規定する公的年金給付の額、同項第2号に規定する公的年金給付(同号に規定する加算に係る部分に限る。)の額及び同項第4号に規定する遺族補償等の額を合算して得た額をいう。以下この項において同じ。)が当該各号に定める額未満であるときは手当のうち公的年金給付等合算額に相当する部分について、公的年金給付等合算額が第1号に定める額以上であるときは手当のうち同号に定める額について、公的年金給付等合算額が第2号に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。
 法第9条第1項の規定の適用により手当の一部を支給しないこととされる母等(法第10条又は第11条の規定の適用を受ける母等を除く。) 手当(法第9条第1項の規定の適用によりその一部を支給しないこととされる部分を除く。)の額
 法第9条第1項又は第9条の2から第11条までの規定の適用を受ける母等以外の母等 手当の額
2 前項に規定する公的年金給付等合算額は、次の各号の規定によって計算する。
 法第13条の2第1項第1号に規定する公的年金給付の額に加算が行われるときは、その加算された後の額による。
 次のイからヲまでに掲げる規定によりその支給が停止された当該イからヲまでに定める給付については、厚生労働省令で定める方法によって計算した額について、その支給が停止されていないものとみなす。
 船員保険法(昭和14年法律第73号)附則第5条第4項 同項に規定する障害年金
 船員保険法附則第5条第4項 同項に規定する遺族年金
 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第59条第3項 同項に規定する障害補償年金
 労働者災害補償保険法第60条第3項 同項に規定する遺族補償年金
 労働者災害補償保険法第62条第3項において準用する同法第59条第3項 同項に規定する障害年金
 労働者災害補償保険法第63条第3項において準用する同法第60条第3項 同項に規定する遺族年金
 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)附則第10項 同項に規定する障害補償年金
 国家公務員災害補償法附則第14項 同項に規定する遺族補償年金
 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)附則第5条の3第3項 同項に規定する障害補償年金
 地方公務員災害補償法附則第6条第3項 同項に規定する遺族補償年金
 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)附則第1条の3第5項 同項に規定する障害補償年金
 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第2条第4項において準用する同令附則第1条の3第5項 同項に規定する遺族補償年金
 法第13条の2第1項第1号に規定する公的年金給付の額又は同項第2号に規定する公的年金給付(同号に規定する加算に係る部分に限る。)の額が年を単位として定められているときは、これらの給付の額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
 2人以上の者が共同して法第13条の2第1項第1号に規定する公的年金給付又は同項第4号に規定する遺族補償等を受けることができるときは、これらの給付の額を受給権者の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
 法第13条の2第1項第1号若しくは第2号に規定する公的年金給付又は同項第4号に規定する遺族補償等の全額につき支給が停止されている場合におけるこれらの給付の額は、それぞれ零とする。
 法第13条の2第1項第4号に規定する遺族補償等については、当該遺族補償等の額を72で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
 法第4条に定める要件に該当する児童(以下この号において「支給要件該当児童」という。)が複数ある場合における公的年金給付等合算額は、前各号の規定によるほか、次のイからハまでの規定によって計算する。
 公的年金給付等合算額は、全ての支給要件該当児童の児童別公的年金給付等合算額を合算して計算する。
 イに規定する児童別公的年金給付等合算額は、支給要件該当児童ごとの法第13条の2第1項第1号に規定する公的年金給付の額、同項第2号に規定する公的年金給付(同号に規定する加算に係る部分に限る。)の額及び同項第4号に規定する遺族補償等の額を合算して計算する。
 次の(1)又は(2)に掲げる支給要件該当児童の児童別公的年金給付等合算額については、ロの規定にかかわらず、それぞれ(1)又は(2)に定める額を上限とする。
(1) 第1順位児童(支給要件該当児童のうちロの規定によって計算した児童別公的年金給付等合算額が最も低い額である者(2人以上ある場合にあっては、そのうちの1人)をいう。(2)において同じ。)以外の支給要件該当児童のうちロの規定によって計算した児童別公的年金給付等合算額が最も低い額である者(2人以上ある場合にあっては、そのうちの1人。(2)において「第2順位児童」という。) 5000円
(2) 第1順位児童及び第2順位児童以外の支給要件該当児童 3000円
 前各号の規定によって計算した額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。
3 法第13条の2第1項の規定による父に対する支給の制限については、前2項の規定を準用する。この場合において、第1項中「同項第2号」とあるのは「同項第3号」と、同項第1号中「母等」とあるのは「父」と、「第10条又は第11条」とあるのは「第10条」と、同項第2号中「第9条の2から第11条まで」とあるのは「第10条」と、「母等」とあるのは「父」と、前項第3号中「同項第2号」とあるのは「同項第3号」と、同項第5号中「第2号」とあるのは「第3号」と、同項第7号ロ中「同項第2号」とあるのは「同項第3号」と読み替えるものとする。
(法第13条の2第2項の規定による手当の支給の制限)
第6条の4 法第13条の2第2項の規定による手当の支給の制限は、月を単位として、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、公的年金給付等合算額(同項第1号に規定する公的年金給付の額及び同項第2号に規定する遺族補償等の額を合算して得た額をいう。以下この項において同じ。)が当該各号に定める額未満であるときは手当のうち公的年金給付等合算額に相当する部分について、公的年金給付等合算額が第1号に定める額以上であるときは手当のうち同号に定める額について、公的年金給付等合算額が第2号に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。
 法第9条第1項又は第13条の2第1項の規定により手当の一部を支給しないこととされる受給資格者(法第9条第1項、第9条の2から第11条まで又は第13条の2第1項の規定の適用により手当の全部を支給しないこととされる受給資格者を除く。) 手当(法第9条第1項又は第13条の2第1項の規定の適用によりその一部を支給しないこととされる部分を除く。)の額
 法第9条第1項、第9条の2から第11条まで又は第13条の2第1項の規定の適用により手当の全部を支給しないこととされる受給資格者及び前号に掲げる受給資格者以外の受給資格者 手当の額
2 前項に規定する公的年金給付等合算額は、次の各号の規定によって計算する。
 法第13条の2第2項第1号に規定する公的年金給付の額に加算が行われるときは、その加算された後の額による。
 次のイからヲまでに掲げる規定によりその支給が停止された当該イからヲまでに定める給付については、厚生労働省令で定める方法によって計算した額について、その支給が停止されていないものとみなす。
 船員保険法附則第5条第4項 同項に規定する障害年金
 船員保険法附則第5条第4項 同項に規定する遺族年金
 労働者災害補償保険法第59条第3項 同項に規定する障害補償年金
 労働者災害補償保険法第60条第3項 同項に規定する遺族補償年金
 労働者災害補償保険法第62条第3項において準用する同法第59条第3項 同項に規定する障害年金
 労働者災害補償保険法第63条第3項において準用する同法第60条第3項 同項に規定する遺族年金
 国家公務員災害補償法附則第10項 同項に規定する障害補償年金
 国家公務員災害補償法附則第14項 同項に規定する遺族補償年金
 地方公務員災害補償法附則第5条の3第3項 同項に規定する障害補償年金
 地方公務員災害補償法附則第6条第3項 同項に規定する遺族補償年金
 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第1条の3第5項 同項に規定する障害補償年金
 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第2条第4項において準用する同令附則第1条の3第5項 同項に規定する遺族補償年金
 法第13条の2第2項第1号に規定する公的年金給付の額が年を単位として定められているときは、当該公的年金給付の額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
 2人以上の者が共同して法第13条の2第2項第1号に規定する公的年金給付又は同項第2号に規定する遺族補償等を受けることができるときは、これらの給付の額を受給権者の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
 法第13条の2第2項第1号に規定する公的年金給付又は同項第2号に規定する遺族補償等の全額につき支給が停止されている場合におけるこれらの給付の額は、それぞれ零とする。
 法第13条の2第2項第2号に規定する遺族補償等については、当該遺族補償等の額を72で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
 前各号の規定によって計算した額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。
(法第13条の3第1項の規定により支給しない手当の額)
第7条 受給資格者(法第13条の3第1項に規定する受給資格者をいう。以下この条及び次条において同じ。)に対する手当について、同項の規定により支給しない手当の額は、月を単位として、支給開始月(法第7条第1項に規定する支給開始月をいう。)の初日から起算して5年又は手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年を経過した日(法第6条第1項の規定による認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過した日)の属する月の翌月以降に法第13条の3の規定の適用がないものとして法の規定により支給すべき手当の額に2分の1を乗じて得た額(その額が同条第1項ただし書に規定する当該受給資格者に支払うべき手当の額の2分の1に相当する額を超えるときは、当該相当する額)とし、これらの額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(法第13条の3第2項の政令で定める事由)
第8条 法第13条の3第2項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
 受給資格者が就業していること又は求職活動その他厚生労働省令で定める自立を図るための活動をしていること。
 受給資格者が別表第1に定める障害の状態にあること。
 前号に掲げる事由のほか、受給資格者が疾病又は負傷のために就業することができないことその他の自立を図るための活動をすることが困難である事由として厚生労働省令で定める事由があること。
(国の費用の負担)
第9条 法第21条の規定による国の負担は、各年度において、都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所を設置する町村が手当の支給のために支出した費用の額から、法第12条第2項の規定による返還金、法第23条第1項の規定による徴収金その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。
(福祉事務所を管理しない町村長が行う事務)
第10条 法第33条第1項の規定により、次に掲げる事務は、福祉事務所を管理しない町村長が行うこととする。
 法第6条に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
 法第8条第1項に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
 法第28条に規定する届出等の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務
 手当に関する証書の交付に関する事務
 同一都道府県の区域内における住所の変更に係る手当に関する証書の記載事項の訂正に関する事務

附則

(施行期日)
1 この政令は、昭和37年1月1日から施行する。ただし、法附則第2項の規定によってなされる手続に関しては、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年9月29日政令第391号)
1 この政令は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の施行の日(昭和37年10月1日)から施行する。
2 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附則 (昭和38年7月30日政令第281号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第3条及び第4条の規定は、昭和37年以降の年の所得による児童扶養手当の支給の制限について適用する。
附則 (昭和39年7月27日政令第260号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年7月15日政令第249号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の第3条及び第4条の規定は、昭和40年以降の年の所得による児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、昭和39年以前の年の所得による当該支給の制限及び返還については、なお従前の例による。
附則 (昭和42年8月8日政令第243号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年8月17日政令第258号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年7月4日政令第229号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年8月25日政令第230号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年6月4日政令第170号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年4月5日政令第117号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年9月17日政令第293号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年6月26日政令第238号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の児童扶養手当法施行令及び特別児童扶養手当法施行令の規定は、昭和47年5月1日から適用する。
附則 (昭和48年4月28日政令第120号)
1 この政令は、昭和48年5月1日から施行する。
2 昭和48年4月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年4月30日政令第146号)
1 この政令は、昭和49年5月1日から施行する。
2 昭和49年4月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年4月30日政令第142号)
1 この政令は、昭和50年5月1日から施行する。
2 昭和50年4月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年9月30日政令第290号) 抄
1 この政令は、昭和50年10月1日から施行する。
附則 (昭和51年4月30日政令第76号)
1 この政令は、昭和51年5月1日から施行する。
2 昭和51年4月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (昭和52年4月26日政令第114号)
1 この政令は、昭和52年5月1日から施行する。
2 昭和52年4月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年6月30日政令第266号)
1 この政令は、昭和53年8月1日から施行する。
2 昭和53年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年5月29日政令第155号)
1 この政令は、昭和54年8月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。
2 昭和54年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年7月29日政令第199号) 抄
1 この政令は、昭和55年8月1日から施行する。
3 昭和55年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年7月30日政令第262号) 抄
1 この政令は、昭和56年8月1日から施行する。
3 昭和56年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年7月19日政令第236号)
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年8月1日から施行する。
(児童扶養手当の支給の制限等に関する経過措置)
第2条 昭和60年7月以前の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給の制限及び同月以前の月分の手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
2 児童扶養手当法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第5条に規定する既認定者等(以下「既認定者等」という。)に係る昭和60年8月から昭和61年7月までの月分の手当の支給の制限及び当該期間の月分の手当に相当する金額の返還についてこの政令による改正後の第2条の3第2項及び第5条の2の規定を適用する場合においては、第2条の3第2項中「1、605、000円」とあるのは「2、148、000円」と、「330、000円」とあるのは「290、000円」と、第5条の2第2項中「第2条の3第2項」とあるのは「児童扶養手当法施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第236号)附則第2条第2項の規定により読み替えられた第2条の3第2項」とする。
(市町村が行う事務に関する経過措置)
第3条 既認定者等に係る手当に関する証書の記載事項の訂正に関する事務については、改正法附則第6条第1項に規定する政令で定める日までの間、この政令による改正前の第6条の規定は、なおその効力を有する。
(既認定者等に関する経過措置)
第4条 既認定者等に係る改正法附則第6条第1項に規定する政令で定める日の属する月までの月分の手当について児童扶養手当法第12条、第23条又は第29条の規定を適用する場合においては、同法第12条第2項中「都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を設置する町村(以下「都道府県等」という。)」とあるのは「国」と、同法第23条第1項中「都道府県知事等」とあるのは「厚生労働大臣」と、同法第29条第1項及び第2項中「都道府県知事等」とあるのは「厚生労働大臣又は都道府県知事」とする。
附則 (昭和61年4月30日政令第133号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第2条の3及び次項(同条第2項の規定を適用する場合に係る部分に限る。)の規定は昭和61年4月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給の制限について、改正後の第5条の2及び次項(同条第2項の規定を適用する場合に係る部分に限る。)の規定は同月以降の月分の手当に相当する金額の返還について適用し、同年3月以前の月分の手当の支給の制限及び同月以前の月分の手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
3 児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和60年法律第48号)附則第5条に規定する既認定者等であって、その者の昭和59年の児童扶養手当法第9条に規定する所得が改正後の第2条の3第2項の表の上欄に定める区分に応じて同表の下欄に定める額以上であるものに係る昭和61年4月から同年7月までの月分の手当の支給の制限及び当該期間の月分の手当に相当する金額の返還について、同項及び改正後の第5条の2第2項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「1万1200円」とあるのは、「1万1700円」とする。
附則 (昭和61年5月8日政令第150号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年7月22日政令第261号)
1 この政令は、昭和61年8月1日から施行する。
2 昭和61年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年5月29日政令第183号) 抄
1 この政令は、昭和62年8月1日から施行する。
3 昭和62年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年5月24日政令第160号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の3及び第5条の2並びに次項の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
2 昭和63年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年5月31日政令第173号) 抄
1 この政令は、昭和63年8月1日から施行する。
2 昭和63年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成元年5月31日政令第162号) 抄
1 この政令は、平成元年8月1日から施行する。
3 平成元年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成元年12月22日政令第338号)
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の3及び第5条の2並びに次項の規定は、平成元年4月1日から適用する。
2 平成元年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成2年3月20日政令第41号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成2年4月1日から施行する。
(児童扶養手当の支給の制限等の経過措置)
2 平成2年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成2年7月20日政令第219号)
1 この政令は、平成2年8月1日から施行する。
2 平成2年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成3年3月29日政令第62号)
1 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
2 平成3年3月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
3 平成3年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成3年6月7日政令第200号) 抄
1 この政令は、平成3年8月1日から施行する。
3 平成3年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成4年3月21日政令第39号)
1 この政令は、平成4年4月1日から施行する。
2 平成4年3月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
3 平成4年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成4年6月12日政令第195号) 抄
1 この政令は、平成4年8月1日から施行する。
3 平成4年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成5年3月24日政令第51号)
1 この政令は、平成5年4月1日から施行する。
2 平成5年3月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
3 平成5年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成5年6月16日政令第192号) 抄
1 この政令は、平成5年8月1日から施行する。ただし、第1条中国民年金法施行令第6条の2第1項の改正規定、第2条中国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条の表第6条の2第1項の項の改正規定、第3条中児童扶養手当法施行令第4条第1項の改正規定、第4条中特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条第1項及び第12条第4項の改正規定並びに附則第4項から第9項までの規定は、平成6年4月1日から施行する。
3 平成5年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
7 平成6年7月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限について第3条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第4条第1項の規定が適用される場合においては、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)による改正前の地方税法附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第32条第1項に規定する総所得金額)」とする。
附則 (平成6年3月18日政令第54号)
1 この政令は、平成6年4月1日から施行する。
2 平成6年3月以前の月分の児童扶養手当の額については、なお従前の例による。
3 平成6年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成6年7月15日政令第235号) 抄
1 この政令は、平成6年8月1日から施行する。
3 平成6年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成6年11月9日政令第347号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
 第5条の規定(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第52条中「第32条第9項」を「第32条第10項」に改める改正規定を除く。)による改正後の同令第52条、第93条、第94条、第116条及び第117条の規定、第6条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置に関する政令第54条の規定、第10条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令の規定、第11条の規定、第12条の規定による改正後の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令の規定並びに第13条の規定 平成6年10月1日
(児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 平成6年9月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成7年3月17日政令第59号)
1 この政令は、平成7年4月1日から施行する。
2 平成7年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成7年6月30日政令第276号) 抄
1 この政令は、平成7年8月1日から施行する。
3 平成7年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成8年7月24日政令第226号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成8年8月1日から施行する。
(経過措置)
3 平成8年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成9年7月2日政令第229号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年8月1日から施行する。
(経過措置)
3 平成9年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成10年3月18日政令第42号)
(施行期日)
1 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成10年3月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
3 平成10年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成10年6月24日政令第224号)
(施行期日)
1 この政令は、平成10年8月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(児童扶養手当の支給に関する経過措置)
2 平成10年7月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
3 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)において、児童扶養手当の支給要件に該当すべき者(第1条中児童扶養手当法施行令第1条の2第3号の改正規定により新たに児童扶養手当の支給要件に該当すべき者となるものに限る。)は、施行日前においても、施行日においてその要件に該当することを条件として、当該児童扶養手当について児童扶養手当法第6条第1項の認定の請求の手続をとることができる。
4 前項の手続をとった者が、施行日において児童扶養手当の支給要件に該当しているときは、その者に対する児童扶養手当については、児童扶養手当法第7条第1項の規定にかかわらず、平成10年8月分から支給する。
附則 (平成11年3月19日政令第46号)
(施行期日)
1 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成11年3月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当の額については、なお従前の例による。
3 平成11年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月8日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第48条、第49条及び第69条の規定は、平成14年8月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年7月4日政令第234号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成13年8月1日から施行する。
(経過措置)
3 平成13年7月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当(以下「福祉手当」という。)の支給の制限並びに同月以前の月分の児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成14年5月24日政令第182号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成14年6月1日から施行する。ただし、第1条から第3条まで及び第7条並びに次項及び附則第3項の規定は、平成14年8月1日から施行する。
附則 (平成14年6月12日政令第207号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年8月1日から施行する。
(児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 平成14年7月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日政令第150号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
(児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 平成15年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成17年3月30日政令第90号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成17年4月以降の月分の児童扶養手当について、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律(平成17年法律第9号)第1項の規定の適用がある場合においては、第1条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令(附則第4条において「新令」という。)第2条の4第2項中「0・0181618」とあるのは、「0・0184913」とする。
第3条 平成17年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
第4条 新令第5条の2第2項の規定は、この政令の施行の日以後に行われる児童扶養手当法第12条第2項の規定による返還について、適用する。
2 平成17年3月以前の月分の児童扶養手当の児童扶養手当法第12条第2項の規定による返還については、新令第5条の2第2項の規定により返還することとなる金額が第1条の規定による改正前の児童扶養手当法施行令第5条の2第2項に規定する金額を超える場合(児童扶養手当法第12条第2項第1号に規定する所得が、同令第2条の4第2項の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の中欄に定める額未満である場合に限る。)には、新令第5条の2第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成17年6月1日政令第197号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 第3条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第4条第1項の規定は、平成17年8月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以後の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、同年7月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月30日政令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
(児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 平成18年4月以降の月分の児童扶養手当について、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律(平成17年法律第9号)第1項の規定の適用がある場合においては、第1条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第2条の4第2項中「0・0181098」とあるのは、「0・0184162」とする。
第3条 第1条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第2条の4の規定(前条の規定の適用がある場合には、同条の規定)は、平成18年4月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
第4条 第1条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第4条第2項の規定は、平成18年8月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以後の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、同年7月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月31日政令第134号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年4月1日政令第154号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 平成19年4月以降の月分の児童扶養手当について、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律(平成17年法律第9号)第1項の規定の適用がある場合においては、第1条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第2条の4第2項中「0・0181618」とあるのは、「0・0183988」とする。
第3条 第1条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第2条の4第2項の規定(前条の規定の適用がある場合には、同条の規定)は、平成19年4月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則 (平成20年2月8日政令第23号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第89号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
(児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第2条の4第2項の規定は、平成21年4月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則 (平成22年3月31日政令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年6月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日政令第104号)
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 平成22年4月以降の月分の児童扶養手当について、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律(平成17年法律第9号)第1項の規定の適用がある場合においては、第1条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第2条の4第2項中「0・0181618」とあるのは、「0・0184162」とする。
第3条 第1条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第2条の4第2項の規定(前条の規定の適用がある場合には、同条の規定)は、平成22年4月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則 (平成22年6月2日政令第144号)
この政令は、平成22年8月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第80号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
(児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 平成23年4月以降の月分の児童扶養手当について、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第1項の規定の適用がある場合においては、第1条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第2条の4第2項中「0・0180347」とあるのは、「0・0183410」とする。
第3条 第1条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第2条の4第2項の規定(前条の規定の適用がある場合には、同条の規定)は、平成23年4月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則 (平成23年12月28日政令第430号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 第2条、第4条、第5条及び第9条から第12条までの規定並びに附則第3条及び第5条から第11条までの規定 平成24年8月1日
(児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第10条 第11条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第2条の4第1項及び第2項の規定は、平成23年以後の年の所得による児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、平成22年以前の年の所得による支給の制限及び返還については、なお従前の例による。
附則 (平成24年3月30日政令第94号)
(施行期日)
1 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 平成24年4月以降の月分の児童扶養手当について、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第1項の規定の適用がある場合においては、第1条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第2条の4第2項中「0・0179827」とあるのは、「0・0182890」とする。
3 第1条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第2条の4第2項の規定(前項の規定の適用がある場合には、同項の規定)は、平成24年4月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則 (平成24年7月20日政令第198号)
(施行期日)
1 この政令は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)においてこの政令による改正後の児童扶養手当法施行令(以下「新令」という。)第1条の2第2号又は第1条の3第2号の規定により新たに児童扶養手当法第4条に定める要件に該当することとなった児童を施行日において現に監護し、又は養育している者が、平成24年8月31日までの間に同法第6条第1項又は第8条第1項の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童扶養手当の支給又はその額の改定は、同法第7条第1項又は第8条第1項の規定にかかわらず、同月から行う。
3 前項に規定する者(施行日において新令第1条の2第2号又は第1条の3第2号の規定により新たに児童扶養手当の支給要件に該当することとなった者に限る。)に対する児童扶養手当の支給に関し、児童扶養手当法第13条の2の規定を適用する場合においては、同条第1項中「手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日」とあるのは、「平成24年8月1日」とする。
附則 (平成25年12月26日政令第358号)
この政令は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第113号)
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年3月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当、国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当並びに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当については、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第2条の4第2項の規定(第6条の規定による改正後の児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第2項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令の一部を改正する等の政令第2条の規定の適用がある場合には、同条の規定)は、平成26年4月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則 (平成26年9月25日政令第313号)
(施行期日)
1 この政令は、平成26年10月1日から施行する。ただし、第3条、第6条から第10条まで、第14条及び第16条の規定は、同年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年7月以前の月分の児童扶養手当に係る第2条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令(以下この項及び次項において「新令」という。)第3条第1項及び第4条第1項の規定の適用については、新令第3条第1項中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金」とあるのは「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金」と、「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金」と、新令第4条第1項中「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金」とする。
3 平成27年8月から平成28年7月までの月分の児童扶養手当に係る新令第3条第1項及び第4条第1項の規定の適用については、新令第3条第1項中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」とあるのは「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」と、「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金等」と、新令第4条第1項中「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金等」とする。
附則 (平成27年3月31日政令第137号)
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年3月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第2条の4第2項の規定は、平成27年4月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則 (平成27年12月18日政令第433号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の児童扶養手当法施行令第6条の3第2項第2号及び第6条の4第2項第2号の規定は、平成28年1月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、平成27年12月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月31日政令第175号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年3月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第2条の4第2項の規定は、平成28年4月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則 (平成28年5月25日政令第226号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号。次条第2項及び附則第4条第2項において「改正法」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成28年7月1日政令第256号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の児童扶養手当法施行令第2条の4第2項から第5項までの規定は、平成28年8月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年7月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月31日政令第96号)
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年3月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第2条の4第3項から第5項までの規定は、平成29年4月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則 (平成29年11月29日政令第294号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 
3 第2条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第2条の4第1項から第3項までの規定は、平成31年8月以後の月分の児童扶養手当法の規定による児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年7月以前の月分の当該児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月30日政令第108号)
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年3月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当については、なお従前の例による。
3 第1条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第2条の4第3項から第5項までの規定は、平成30年4月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年3月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
附則 (平成30年7月27日政令第232号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年8月1日から施行する。
(児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令(次項において「新児童扶養手当法施行令」という。)第2条の4第1項及び第3項から第5項までの規定は、平成30年8月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年7月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。
2 新児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定は、平成30年8月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以後の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、同年7月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。
別表第1(第1条、第8条関係)
 両眼の視力の和が0・08以下のもの
 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
 平衡機能に著しい障害を有するもの
 そしゃくの機能を欠くもの
 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
 1上肢の機能に著しい障害を有するもの
 1上肢のすべての指を欠くもの
 1上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
十一 両下肢のすべての指を欠くもの
十二 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
十三 1下肢を足関節以上で欠くもの
十四 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
十五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
十六 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十七 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別表第2(第1条関係)
 両眼の視力の和が0・04以下のもの
 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
 両上肢のすべての指を欠くもの
 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
 両下肢を足関節以上で欠くもの
 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
十一 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。