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ちくさんけいえいのあんていにかんするほうりつしこうれい

畜産経営の安定に関する法律施行令

昭和36年政令第387号
内閣は、畜産物の価格安定等に関する法律(昭和36年法律第183号)第2条第2項及び第48条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(肉用牛の月齢)
第1条 畜産経営の安定に関する法律(昭和36年法律第183号。以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める月齢は、満12月とする。
(法第2条第2項の政令で定める乳製品)
第2条 法第2条第2項の政令で定める乳製品は、バター、脱脂粉乳、全脂加糖れん乳及び脱脂加糖れん乳であって同条第3項の農林水産省令で定める規格に適合しないもの並びにクリーム、ナチュラルチーズ、濃縮乳、脱脂濃縮乳、全脂無糖れん乳(缶に密封され、かつ、滅菌されたものに限る。)、全粉乳、加糖粉乳及び脱脂乳(子牛の飼養の用に供されるものとして農林水産省令で定める方法により取引されるものに限る。)とする。
(法第2条第3項の政令で定めるれん乳)
第3条 法第2条第3項の政令で定めるれん乳は、全脂加糖れん乳及び脱脂加糖れん乳とする。
(加工原料乳の数量の認定の単位となる期間)
第4条 法第7条第1項の政令で定める期間は、毎年、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで、10月1日から12月31日まで及び翌年の1月1日から3月31日までの各期間(次条第1項において「四半期」という。)とする。
(加工原料乳の数量の認定)
第5条 農林水産大臣(法第5条第7項の規定による都道府県知事への通知があった場合にあっては、当該都道府県知事。第4項において同じ。)は、四半期ごと及び対象事業者(同条第3項の規定による通知を受けた対象事業者に限る。以下この条において同じ。)ごとに、当該四半期の各月につき第4項の規定により算出した加工原料乳の数量を合計した数量を、法第7条第1項の生産者補給交付金等に係る加工原料乳の数量として認定しなければならない。
2 都道府県知事は、毎月、当該都道府県の区域内の乳業工場(法第2条第4項第1号イに規定する乳業者が乳業を行う工場をいう。以下この条及び次条において同じ。)ごとに、次に掲げる数量を算出しなければならない。この場合において、各月に一の乳業工場に搬入された生乳(法第2条第2項の農林水産省令で定める規格に適合するものに限る。以下この条において同じ。)には、そのいずれの部分にも、その月に当該乳業工場に生乳を搬入した者(当該乳業工場に他の乳業工場から生乳が搬入された場合における当該他の乳業工場を含む。)の搬入に係る生乳が、その月に当該乳業工場に搬入された生乳の総量に対する当該者の搬入に係る生乳の数量の割合に応じて含まれるものとし、各月に一の乳業工場に搬入された生乳(当該乳業工場から他の乳業工場へ搬出されたものを除く。)のうち特定乳製品(法第5条第1項に規定する特定乳製品をいう。以下この項及び第16条において同じ。)の製造のために当該乳業工場に搬入されたものであって当該特定乳製品に係る加工原料乳と認められるもの(以下この項及び次条において「製造特定生乳」という。)以外のものには、そのいずれの部分にも、加工原料乳が、その月に当該乳業工場において処理又は加工をされた生乳(製造特定生乳を除く。)の数量に対する当該生乳のうちの加工原料乳と認められるものの数量の割合に応じて含まれるものとし、各月に一の乳業工場から他の乳業工場へ生乳が搬出された場合には、当該一の乳業工場に搬入された生乳のうち他の乳業工場から搬入されたもの以外のものがまず搬出されたものとして算出するものとする。
 その月に当該乳業工場に搬入された生乳(他の乳業工場から搬入されたものを除く。)であって対象事業者が行った対象事業に係るもの(当該乳業工場から他の乳業工場へ売買により搬出されたものを除く。)についての当該対象事業者ごとの加工原料乳の数量
 その月に当該乳業工場に他の乳業工場から売買によらず搬入された生乳についての当該他の乳業工場ごとの加工原料乳の数量
3 都道府県知事は、前項第1号に掲げる数量について当該都道府県知事が受けた法第5条第7項の規定による通知に係る対象事業者以外の対象事業者が行った対象事業に係る加工原料乳の数量を算出したときはその数量を農林水産大臣(当該対象事業者について同項の規定による通知が他の都道府県知事にあった場合にあっては、当該他の都道府県知事)に、前項第2号に掲げる数量について他の都道府県の区域内の乳業工場から搬入された生乳に係る加工原料乳の数量を算出したときはその数量を当該他の都道府県の知事に、遅滞なく、通知しなければならない。
4 農林水産大臣は、毎月、対象事業者ごとに、第2項第1号に掲げる数量のうち当該対象事業者が行った対象事業に係る加工原料乳の数量の合計数量に前項の規定により通知を受けた当該対象事業者が行った対象事業に係る加工原料乳の数量の合計数量を加えて得た数量をもって、その月に当該対象事業者が行った対象事業に係る加工原料乳の数量とするものとする。
(同一乳業者の2以上の乳業工場に係る加工原料乳の数量の算出方法等の特例)
第6条 農林水産大臣が定める1又は2以上の都道府県の区域を単位とする地域内に同一の乳業者が2以上の乳業工場を有しているときは、前条第2項の規定にかかわらず、当該2以上の乳業工場を一の乳業工場とみなし、かつ、その一とみなされた乳業工場は指定乳業工場(当該2以上の乳業工場の中から農林水産大臣が指定する一の乳業工場をいう。以下この条において同じ。)が所在する都道府県の区域内に所在するものとみなして、同項の規定を適用する。この場合において、当該2以上の乳業工場のうち指定乳業工場以外のもの(以下この条において「一般乳業工場」という。)が所在する都道府県の知事は、各月に当該一般乳業工場に生乳を搬入した者(当該一般乳業工場に他の乳業工場から生乳が搬入された場合における当該他の乳業工場を含む。)ごとのその搬入に係る生乳の数量並びに当該生乳のうちの製造特定生乳及び他の乳業工場から売買により搬入されたものの数量、各月に当該一般乳業工場から生乳が搬出された他の乳業工場ごとのその搬出に係る生乳の数量並びに各月に当該一般乳業工場において処理又は加工をされた生乳の数量及び当該生乳のうちの加工原料乳と認められるものの数量を指定乳業工場が所在する都道府県の知事に通知しなければならない。
(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
第7条 法第9条第5項に規定する事項を電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)により提供しようとする第1号対象事業者(法第9条第1項に規定する第1号対象事業者をいう。次項並びに第16条第1項及び第2項において同じ。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の承諾を得た第1号対象事業者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。
(指定の解除)
第8条 法第13条第1項の規定による指定の解除は、当該指定の解除の理由(当該指定の解除の理由が同項第3号による場合を除く。)及びその解除の効力が生ずべき日を示し、少なくともその日の3月前に、書面により行わなければならない。
2 前項の規定は、法第13条第2項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、前項中「理由(当該指定の解除の理由が同項第3号による場合を除く。)」とあるのは、「理由」と読み替えるものとする。
(法第17条第1項の政令で定める乳製品)
第9条 法第17条第1項の政令で定める乳製品は、次に掲げるもののうち、指定乳製品以外のものとする。
 関税定率法(明治43年法律第54号)別表第04・02項に掲げるもの(第0402・91号及び第0402・99号の1の(一)に掲げるものを除く。)
 関税定率法別表第0403・90号の一に掲げるもの(バターミルクパウダーその他の固形状のものに限る。)
 関税定率法別表第0404・10号の一に掲げるもの
 関税定率法別表第04・05項に掲げるもの
(独立行政法人農畜産業振興機構への売渡しを要しない場合)
第10条 法第18条第1項第2号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 指定乳製品等(法第17条第1項に規定する指定乳製品等をいう。以下同じ。)であって関税定率法第14条、第15条第1項、第16条第1項若しくは第19条の2第1項又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第112号)第6条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和29年法律第149号)第4条において準用する場合を含む。)の規定によりその関税が免除されるものを輸入するとき。
 関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第8条の5第2項において準用する関税定率法第9条の2又は関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により割当てを受けて指定乳製品等を輸入するとき(法第18条第2項に規定する場合を除く。)。
 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定第2章附属書2—Dの日本国の関税率表についての一般的注釈4(a)、(h)、(i)、(dd)、(ee)、(gg)又は(hh)の規定により関税の譲許の便益の適用を受けて指定乳製品等を輸入するとき。
(法第18条第2項の政令で定める用途)
第11条 法第18条第2項の政令で定める用途は、次の表の上欄に掲げる指定乳製品等について、それぞれ同表の下欄に掲げる用途とする。
全ての指定乳製品等 国際的な規模で開催される見本市(博覧会、共進会その他これに類するものを含む。)における販売
バター及びバターオイル並びに脱脂粉乳 沖縄県の区域内における還元乳の製造
沖縄県の区域内の乳児その他の農林水産大臣が指定する者の飲用に供するための調製粉乳の製造
バター及びバターオイル 本邦と外国との間を往来する航空機内における提供
脱脂粉乳 幼稚園、小学校、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)、義務教育学校、夜間において授業を行う課程を置く高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の幼児、児童若しくは生徒、関税暫定措置法施行令(昭和35年政令第69号)第45条第1項に規定する児童福祉施設若しくは同条第2項に規定する施設の児童又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項、第10項若しくは第12項に規定する事業による保育を受ける児童の給食用
関税暫定措置法施行令第45条第3項に規定する配合飼料の製造
ホエイ及び調製ホエイ 関税暫定措置法施行令第1条に規定する配合飼料の製造
調製ホエイ 乳児その他の農林水産大臣が指定する者の飲用に供するための調製粉乳の製造
(独立行政法人農畜産業振興機構の承諾)
第12条 独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、法第18条第3項の規定による申込書の提出を受けたときは、遅滞なく(法第20条第3項の規定により担保を提供させることが必要であると認めてその旨を当該申込書を提出した者に通知した場合には、当該通知に係る担保の提供があった後遅滞なく)、当該申込みに対し承諾しなければならない。
(担保の提供)
第13条 法第20条第3項(法第22条において準用する場合を含む。)の規定により提供させることができる担保は、次に掲げるものとする。
 金銭
 国債及び地方債
 機構が指定する社債(特別の法律により法人が発行する債券を含む。)
 機構が確実と認める保証人の保証
2 前項第2号及び第3号に掲げる担保の価額は、機構の定めるところによる。
(一般競争入札等の方法による売渡しに係る売渡予定価格)
第14条 機構は、法第23条本文及びただし書の規定による売渡しをしようとするときは、当該売渡しに係る指定乳製品等について、売渡予定価格を定めなければならない。
2 前項の売渡予定価格は、法第23条第1号に掲げる場合に該当して売り渡される指定乳製品にあってはその品質、受渡場所、保管期間、保管費用、需給事情及び時価並びに物価その他の経済事情を勘案して定めるものとし、その他の指定乳製品等にあってはその品質、受渡場所、保管期間、保管費用及び買入価格、指定乳製品の需給事情及び時価並びに物価その他の経済事情を勘案して定めるものとする。
(特別売渡しに係る売渡予定価格)
第15条 法第24条の規定による売渡しに係る売渡予定価格は、時価を下回らないように定めなければならない。ただし、整理のためその他特別の必要があるため農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるところにより売り渡す場合は、この限りでない。
(報告の徴収及び立入検査)
第16条 農林水産大臣は、次の表の上欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる事項について、法第29条第2項の規定により報告をさせることができる。
特定乳製品の生産者 生乳の搬出入数量その他生乳の搬出入に関する事項
生乳の買入価格その他生乳の取引に関する事項
生乳の処理及び加工の数量並びに飲用牛乳及び乳製品の生産数量、販売数量及び在庫数量
乳製品の販売価格並びにその製造及び販売に要した費用
特定乳製品の販売業者 乳製品の買入数量、販売数量及び在庫数量
乳製品の買入価格及び販売価格並びにその販売に要した費用
指定乳製品等の輸入業者 乳製品(機構の委託を受けた輸入業者が当該委託により輸入したものを除く。以下この表において同じ。)の輸入数量及び販売数量
乳製品の買入価格、その輸入に要した費用及び販売価格
乳製品の販売時期
法第5条第1項の規定により同項に規定する年間販売計画を提出した対象事業者 当該年間販売計画に記載された内容に関する事項
法第5条第3項の規定による通知を受けた対象事業者(当該対象事業者について同条第7項の規定による都道府県知事への通知があった場合を除く。以下この表において「大臣対象事業者」という。) 法第5条第8項の規定により報告された内容に関する事項
生産者補給金の交付の状況
大臣対象事業者(第1号対象事業者に限る。)の行う対象事業に係る委託又は売渡しをした者 当該委託又は売渡しをした生乳の数量
生産者補給金の受領又は交付の状況
大臣対象事業者(生乳生産者団体(法第2条第4項第1号イに規定する生乳生産者団体をいう。次項において同じ。)であるものに限る。)からその行う生乳受託販売(同号イに規定する生乳受託販売をいう。次項において同じ。)に係る委託を受けた全国の区域を地区とする農業協同組合連合会 当該委託を受けた生乳の数量、販売価格その他当該委託に係る業務の実施の状況
法第10条第1項に規定する指定事業者(法第5条第2項第1号ロの地域が一の都道府県の区域を超えるものに限る。以下この表において同じ。) 定款その他の基本約款及び業務規程(法第10条第1項第4号に規定する業務規程をいう。次項において同じ。)に記載された内容に関する事項
集送乳調整金の交付の状況
指定事業者の行う対象事業に係る委託又は売渡しをした者 集送乳調整金の受領又は交付の状況
2 都道府県知事は、次の表の上欄に掲げる者に対し、同表の下欄に掲げる事項について、法第29条第2項の規定により報告をさせることができる。ただし、特定乳製品の生産者及び販売業者に対しては、第5条第2項各号の数量を算出するため必要がある場合その他農林水産省令で定める場合に限る。
特定乳製品の生産者 生乳の搬出入数量その他生乳の搬出入に関する事項
生乳の買入価格その他生乳の取引に関する事項
生乳の処理及び加工の数量並びに飲用牛乳及び乳製品の生産数量、販売数量及び在庫数量
乳製品の販売価格並びにその製造及び販売に要した費用
特定乳製品の販売業者 乳製品の買入数量、販売数量及び在庫数量
乳製品の買入価格及び販売価格並びにその販売に要した費用
法第5条第3項の規定による通知を受けた対象事業者(当該対象事業者について同条第7項の規定による都道府県知事への通知があった場合に限る。以下この表において「知事対象事業者」という。) 法第5条第8項の規定により農林水産大臣から通知を受けた内容に関する事項
生産者補給金の交付の状況
知事対象事業者(第1号対象事業者に限る。)の行う対象事業に係る委託又は売渡しをした者 当該委託又は売渡しをした生乳の数量
生産者補給金の受領又は交付の状況
知事対象事業者(生乳生産者団体であるものに限る。)からその行う生乳受託販売に係る委託を受けた全国の区域を地区とする農業協同組合連合会 当該委託を受けた生乳の数量、販売価格その他当該委託に係る業務の実施の状況
法第10条第1項に規定する指定事業者(法第5条第2項第1号ロの地域が一の都道府県の区域を超えるものを除く。以下この表において同じ。) 定款その他の基本約款及び業務規程に記載された内容に関する事項
集送乳調整金の交付の状況
指定事業者の行う対象事業に係る委託又は売渡しをした者 集送乳調整金の受領又は交付の状況
3 農林水産大臣は、第1項の規定により同項の表の上欄に掲げる者に報告をさせた場合において、必要があると認めるときは、法第29条第2項の規定により、その職員に、当該者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
4 都道府県知事は、第2項の規定により同項の表の上欄に掲げる者に報告をさせた場合において、必要があると認めるときは、法第29条第2項の規定により、その職員に、当該者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
5 都道府県知事は、第2項の規定により特定乳製品の生産者若しくは販売業者に報告をさせ、又は前項の規定によりこれらの者に対して立入検査をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
(事務の区分)
第17条 第5条第1項から第3項まで、第6条後段及び前条第5項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

附則

1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、法附則第12条の規定の施行の日から施行する。
2 畜産物の価格安定等に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和50年政令第147号)の施行の日から昭和55年3月31日までの間における指定食肉たる牛肉についての第4条第1項の規定の適用については、同項中「指定食肉の」とあるのは、「指定食肉(畜産物の価格安定等に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和50年政令第147号)の施行の日前にあっては、農林水産大臣が指定食肉たる牛肉に相当するものとして定めた牛肉)の」とする。
3 酪農振興基金法施行令(昭和33年政令第309号)は、廃止する。
附則 (昭和37年2月17日政令第25号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年5月1日政令第183号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年7月18日政令第258号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年12月20日政令第338号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、昭和43年度において適用される指定食肉の安定価格並びに当該安定価格に係る畜産振興事業団の買入れ及び売渡しの業務については、なお従前の例による。
附則 (昭和46年6月30日政令第221号) 抄
1 この政令は、法の施行の日(昭和46年7月1日)から施行する。
附則 (昭和50年4月30日政令第147号)
この政令は、畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和50年5月1日)から施行する。
附則 (昭和53年7月5日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月21日政令第207号)
この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (平成3年3月29日政令第76号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成8年8月30日政令第255号)
この政令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成15年7月30日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第23条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成29年1月25日政令第7号)
(施行期日)
1 この政令は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日の前日から施行する。
(畜産経営の安定に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の畜産経営の安定に関する法律施行令第10条第2号及び第3号の規定は、この政令の施行の日以後に関税法(昭和29年法律第61号)第67条の規定による輸入の申告をする畜産経営の安定に関する法律第17条第1項に規定する指定乳製品等について適用し、同日前に当該申告をした当該指定乳製品等については、なお従前の例による。
(調整規定)
3 環太平洋パートナーシップ協定が日本国について効力を生ずる日が環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日前となる場合には、第1条のうち畜産経営の安定に関する法律施行令第14条に1号を加える改正規定、第2条のうち砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行令第4条の改正規定並びに同令第24条の次に1節及び節名を加える改正規定のうち第24条の4第7号に係る部分並びに附則第1項中「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」とあるのは、「環太平洋パートナーシップ協定」とする。
附則 (平成29年10月27日政令第271号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月26日政令第61号)
この政令は、平成30年3月31日から施行する。
附則 (平成30年7月11日政令第206号)
この政令は、公布の日から施行する。

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