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のうぎょうしんようほしょうほけんほうしこうれい

農業信用保証保険法施行令

昭和36年政令第348号
内閣は、農業信用基金協会法(昭和36年法律第204号)第2条第1項第4号及び第2項第5号、第59条第2項並びに附則第5条第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
(農業者等)
第1条 農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号。以下「法」という。)第2条第1項第4号の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
 農事組合法人
 農業共済組合及び農業共済組合連合会
 土地改良区及び土地改良区連合
 たばこ耕作組合
 農産物を原料又は材料として使用する製造又は加工の事業、農産物の保管、運搬、販売その他の流通に関する事業、農業生産に必要な資材の製造の事業その他の農業の振興に資する事業(第7号において「農業振興事業」という。)を主たる事業として行う事業協同組合(農業(畜産業及び養蚕業を含む。以下この号及び第7号において同じ。)を営む者、農業協同組合又は農業協同組合連合会がその組合の議決権の過半数を有しているものに限る。)、事業協同小組合(農業を営む者がその組合の議決権の過半数を有しているものに限る。)及び協同組合連合会(農業協同組合又は農業協同組合連合会がその連合会の議決権の過半数を有しているものに限る。)
 農業の振興を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる者又は地方公共団体が、一般社団法人にあっては総社員の議決権の過半数を有し、一般財団法人にあっては基本財産の額の過半を拠出しているもの
 農業振興事業を主たる事業として営む株式会社及び持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下この号において同じ。)であって、農業を営む者、農業協同組合又は農業協同組合連合会が、株式会社にあっては総株主の議決権(地方公共団体が有する議決権及び株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有しているもの、持分会社にあっては業務を執行する社員の過半を占めているもの
(融資機関)
第2条 法第2条第2項第5号の政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
 銀行
 株式会社商工組合中央金庫
 信用金庫及び信用金庫連合会
 信用協同組合並びに中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う協同組合連合会(第4条第4号において「信用協同組合連合会」という。)
(保証保険に係る借入金についての政令で定める額等)
第3条 法第59条第1項の政令で定める額は、300万円とする。
2 法第59条第1項の政令で定める期間は、3年とする。
(融資保険対象者)
第4条 法第66条第1項第4号の政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
 銀行
 株式会社商工組合中央金庫
 信用金庫及び信用金庫連合会
 信用協同組合及び信用協同組合連合会
(融資保険の保険事故に係る政令で定める期間)
第5条 法第66条第3項の政令で定める期間は、3月とする。
第6条 削除
(内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限)
第7条 法第72条第4項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
 法第26条の規定による設立の認可
 法第57条第2項の規定による解散の命令
(都道府県が処理する事務)
第8条 次に掲げる主務大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。ただし、農業信用基金協会の業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、主務大臣(内閣総理大臣にあっては、法第72条第4項の規定により権限を委任された金融庁長官。第3項において同じ。)が自らこれらの権限に属する事務を行うことを妨げない。
 法第55条の規定により報告を徴する事務
 法第56条第2項又は第3項の規定により検査を行う事務
2 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3 都道府県知事は、第1項本文の規定に基づき、法第55条の規定により報告を徴し、又は法第56条第2項若しくは第3項の規定により検査を行った場合には、主務省令の定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
(事務の区分)
第9条 前条第1項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

附則

1 この政令は、公布の日から施行する。
2 法附則第5条第5項に規定する利子補給に要する経費に係る収入及び支出についての都道府県の経理は、昭和36年度及び昭和37年度においては農業改良資金助成法(昭和31年法律第102号)第18条第1項の規定により当該都道府県に設けられた特別会計の業務勘定(昭和37年3月31日までに法附則第5条第1項の規定により法による改正前の農業改良資金助成法第3条第1項第2号の事業に係る権利及び義務を農業信用基金協会に移転した都道府県の昭和37年度分については、当該都道府県の一般会計)において、昭和38年度以降においては当該都道府県の一般会計において行なうものとする。
附則 (昭和37年6月29日政令第272号)
この政令は、農業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(昭和37年7月1日)から施行する。
附則 (昭和40年4月22日政令第134号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年5月12日政令第145号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年4月1日政令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(農業信用保証保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 農業信用保証保険法施行令第6条又は第9条の規定を適用して算定すべき保険料で施行日前に締結された契約に係るものの額の計算については、その計算に係る契約を変更する場合を除き、なお従前の例による。
附則 (昭和45年4月27日政令第97号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行の際現に効力を有する農業信用保証保険法第78条第1項又は第2項の契約については、なお従前の例による。
附則 (昭和47年5月16日政令第197号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年7月12日政令第197号)
1 この政令は、農業近代化資金助成法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律(昭和48年法律第50号)の施行の日(昭和48年9月1日)から施行する。ただし、第1条の規定及び第2条中農業信用保証保険法施行令第1条第6号の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係でその保険期間が5年未満である資金に係るものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和50年5月20日政令第158号)
1 この政令は、昭和50年6月1日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係に係る借入金についての農業信用保証保険法第78条第1項の政令で定める利息に関しては、なお従前の例による。
附則 (昭和51年5月18日政令第119号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和52年10月3日政令第296号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年5月8日政令第163号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年6月5日政令第169号)
1 この政令は、昭和54年6月12日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年9月4日政令第240号)
1 この政令は、昭和54年9月11日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年4月7日政令第86号)
1 この政令は、昭和55年4月14日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年5月7日政令第156号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年2月3日政令第9号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年3月14日政令第25号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年5月1日政令第144号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年2月20日政令第18号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年4月15日政令第123号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年6月12日政令第216号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(旧林業信用基金法施行令等の暫定的効力)
第2条 
2 この政令の施行の際現に存する農業信用保険協会(清算中のものを含む。)については、第3条の規定による改正前の組合等登記令及び第6条の規定による改正前の農業信用保証保険法施行令(以下「旧農業信用保証保険法施行令」という。)は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧農業信用保証保険法施行令第5条第3項中「年7パーセント」とあるのは、「年6・7パーセント」とする。
附則 (昭和62年7月1日政令第250号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年9月30日政令第290号)
1 この政令は、昭和64年1月1日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係に係る保険料率については、なお従前の例による。
附則 (昭和63年10月21日政令第300号)
1 この政令は、昭和63年10月28日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (平成元年2月1日政令第18号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。
附則 (平成元年9月22日政令第270号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年9月27日政令第280号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成元年10月4日から施行する。
(経過措置)
5 この政令の施行前に成立している農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則 (平成2年3月30日政令第77号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成2年4月20日政令第106号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成2年4月27日から施行する。
(経過措置)
4 この政令の施行前に成立している農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則 (平成2年9月7日政令第256号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成2年9月14日から施行する。
(経過措置)
4 この政令の施行前に成立している農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則 (平成2年12月4日政令第344号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成2年12月11日から施行する。
(経過措置)
3 この政令の施行前に成立している農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則 (平成3年6月4日政令第198号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年9月3日政令第279号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年11月19日政令第344号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この政令の施行前に成立している農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則 (平成3年12月20日政令第372号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この政令の施行前に成立している農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則 (平成4年3月13日政令第34号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この政令の施行前に成立している農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則 (平成4年12月2日政令第368号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この政令の施行前に成立している農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則 (平成5年6月4日政令第185号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この政令の施行前に成立している農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則 (平成5年12月27日政令第408号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
4 この政令の施行前に成立している農業信用保証保険法第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則 (平成6年6月29日政令第195号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この政令の施行前に成立している法律第69号第2条の規定による改正前の農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号)第3章第1節の規定による保険関係については、なお従前の例による。
附則 (平成6年6月29日政令第196号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年8月30日政令第255号)
この政令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成9年1月24日政令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農業協同組合法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成9年1月26日)から施行する。
附則 (平成10年5月27日政令第184号)
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成10年6月22日)から施行する。
附則 (平成10年12月15日政令第393号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年12月22日政令第416号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(農業信用保証保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第9条 この政令の施行前に第23条の規定による改正前の農業信用保証保険法施行令第7条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第279条の規定による改正前の農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号)第55条の規定により報告を徴し、又は同法第56条第2項若しくは第3項の規定により検査を行った場合については、第23条の規定による改正後の農業信用保証保険法施行令第7条第3項の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第22条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成12年6月7日政令第244号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年7月27日政令第399号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成12年8月1日)から施行する。
附則 (平成12年9月13日政令第426号)
この政令は、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成12年10月1日)から施行する。
附則 (平成12年10月12日政令第453号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年9月27日政令第316号)
この政令は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成14年3月20日政令第53号)
この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年6月21日政令第222号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農業経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための農業近代化資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(平成14年7月1日)から施行する。
附則 (平成14年6月25日政令第230号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年7月1日から施行する。
附則 (平成15年7月30日政令第344号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第15条までの規定、附則第16条中財務省組織令(平成12年政令第250号)第3条第34号及び第19条第5号の改正規定並びに附則第17条の規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成18年4月26日政令第179号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月2日政令第39号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成20年4月16日政令第136号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年4月9日政令第120号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月15日政令第66号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年1月29日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(農業信用保証保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 存続中央会に対する第10条の規定による改正後の農業信用保証保険法施行令第1条の規定の適用については、同条中「次に掲げる法人」とあるのは、「次に掲げる法人及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第10条に規定する存続中央会」とする。

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