完全無料の六法全書
しゃかいふくししせつしょくいんとうたいしょくてあてきょうさいほうしこうれい

社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令

昭和36年政令第286号
内閣は、社会福祉施設職員退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第2条第1項第5号、第8条第1項、第9条第2項及び第15条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
(社会福祉施設)
第1条 社会福祉施設職員等退職手当共済法(以下「法」という。)第2条第1項第5号に規定する施設は、次に掲げる施設とする。
 売春防止法(昭和31年法律第118号)に規定する婦人保護施設であって、当該施設における要保護女子の収容保護及びこれに伴い必要な事務に要する費用について、同法第38条第1項第4号の規定による都道府県の支弁が行われているもの
 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する軽費老人ホームであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの(第2条の2第1号に掲げるものを除く。)
 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する視聴覚障害者情報提供施設であって、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの
 授産施設であって、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの
 身体障害者福祉法に規定する身体障害者福祉センターのうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第9号の事業に相当する事業を行うものであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの(同号の事業に相当する事業を行う部分に限る。)
(特定社会福祉事業)
第2条 法第2条第2項第3号の政令で定める社会福祉事業は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の規定による認可を受けた小規模保育事業とする。
(特定介護保険施設等)
第2条の2 法第2条第3項第7号の政令で定める施設又は事業は、次に掲げる施設又は事業とする。
 老人福祉法に規定する軽費老人ホームであって、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項本文、第42条の2第1項本文又は第53条第1項本文の指定に係るもの
 老人福祉法に規定する老人福祉センターのうち、同法に規定する老人デイサービス事業を行うものであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの(老人デイサービス事業を行う部分に限る。)
 老人福祉法に規定する老人デイサービスセンターであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの
 老人福祉法に規定する老人短期入所施設であって、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの
 老人福祉法第14条の規定による届出がなされた複合型サービス福祉事業であって、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する地域活動支援センターであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する福祉ホームであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第79条第2項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業のうち短期入所又は重度障害者等包括支援を行う事業
(退職手当金の額の計算の基礎となる額)
第3条 法第8条第1項に規定する政令で定める額は、退職(法第7条に規定する退職をいう。以下同じ。)した者の退職の日の属する月前(退職の日が月の末日である場合は、その月以前)における被共済職員期間の計算の基礎となった最後の6月の本俸の総額を6で除して得た額についての次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
74、000円未満 62、000円
74、000円以上 86、000円未満 74、000円
86、000円以上 100、000円未満 86、000円
100、000円以上 115、000円未満 100、000円
115、000円以上 130、000円未満 115、000円
130、000円以上 145、000円未満 130、000円
145、000円以上 160、000円未満 145、000円
160、000円以上 175、000円未満 160、000円
175、000円以上 190、000円未満 175、000円
190、000円以上 205、000円未満 190、000円
205、000円以上 220、000円未満 205、000円
220、000円以上 235、000円未満 220、000円
235、000円以上 250、000円未満 235、000円
250、000円以上 265、000円未満 250、000円
265、000円以上 280、000円未満 265、000円
280、000円以上 300、000円未満 280、000円
300、000円以上 320、000円未満 300、000円
320、000円以上 340、000円未満 320、000円
340、000円以上 360、000円未満 340、000円
360、000円以上 360、000円
(障害の程度)
第4条 法第9条に規定する政令で定める程度の障害の状態は、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態とする。
(被共済職員期間を合算する場合の退職理由)
第5条 法第11条第7項の政令で定める理由は、引き続き1年以上被共済職員である者が、その者に係る共済契約者の経営する共済契約対象施設等の業務及び共済契約対象施設等以外の施設又は事業の業務を兼務することを要するものとなったこと(兼務するそれぞれの業務の勤務時間の1週間の合計が、当該共済契約対象施設等の業務に常時従事する者の1週間の勤務時間に見合う場合に限る。)とする。
(掛金の額)
第6条 法第15条第2項第1号に規定する社会福祉施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額(次条の規定により厚生労働大臣が定める額をいう。以下同じ。)に当該事業年度の初日において当該共済契約者が使用する社会福祉施設等職員の数を乗じて得た額とする。
2 法第15条第2項第2号に規定する特定介護保険施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額に3を乗じて得た額に当該事業年度の初日において当該共済契約者が使用する特定介護保険施設等職員の数を乗じて得た額とする。ただし、当該特定介護保険施設等職員が使用される施設又は事業所が次の各号に掲げるものである場合にあっては、当該特定介護保険施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額に当該各号に定める数を乗じて得た額と、単位掛金額に3を乗じて得た額に当該事業年度の初日において当該施設又は事業所において使用する特定介護保険施設等職員の数から当該各号に定める数を控除して得た数を乗じて得た額との合計額とする。
 法第2条第3項第2号に掲げる施設であって、かつ、児童福祉法第27条第1項の規定により同項第3号の措置がとられた児童に関する業務量の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定したもの(以下この条において「措置入所障害児関係業務割合」という。)が零を上回るもの 当該事業年度の初日において当該施設において使用する特定介護保険施設等職員の数に当該施設の措置入所障害児関係業務割合を乗じて得た数(その数に1に満たない端数があるときは、これを切り捨てて得た数。以下「措置入所障害児関係業務従事職員数」という。)
 法第2条第3項第1号、第3号若しくは第6号又は第2条の2第8号に掲げる事業を行う事業所であって、かつ、特定社会福祉事業に関する業務量の割合として厚生労働省令で定めるところにより算定したもの(以下この条において「特定社会福祉事業割合」という。)が3分の1以上であるもの 当該事業年度の初日において当該事業所において使用する特定介護保険施設等職員の数に当該事業所の特定社会福祉事業割合を乗じて得た数(その数に1に満たない端数があるときは、これを切り捨てて得た数。以下「特定職員数」という。)
3 法第15条第2項第3号に規定する申出施設等職員に係る掛金の額は、単位掛金額に3を乗じて得た額に当該事業年度の初日において当該共済契約者が使用する申出施設等職員の数を乗じて得た額とする。
4 新たに退職手当共済契約が締結された場合における当該契約の申込みの日が属する事業年度分の掛金の額は、前3項の規定にかかわらず、単位掛金額に当該契約の申込みの日における第1号に掲げる数と第2号に掲げる数とを合計した数を乗じて得た額を12で除して得た額に、その申込みの日の属する月から当該事業年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額とする。
 当該共済契約者が使用する社会福祉施設等職員の数。ただし、次のイに掲げる場合にあっては当該社会福祉施設等職員の数とイに定める数とを合計した数とし、次のロに掲げる場合にあっては当該社会福祉施設等職員の数とロに定める数とを合計した数とする。
 当該特定介護保険施設等職員を使用する施設が第2項第1号に掲げる施設に該当する場合 当該施設において使用する特定介護保険施設等職員の数に当該施設の措置入所障害児関係業務割合を乗じて得た数(その数に1に満たない端数があるときは、これを切り捨てて得た数。以下この条において「新規措置入所障害児関係業務従事職員数」という。)
 当該特定介護保険施設等職員を使用する事業所が第2項第2号に掲げる事業所に該当する場合 当該事業所において使用する特定介護保険施設等職員の数に当該事業所の特定社会福祉事業割合を乗じて得た数(その数に1に満たない端数があるときは、これを切り捨てて得た数。以下この条において「新規特定職員数」という。)
 当該共済契約者が使用する特定介護保険施設等職員の数と申出施設等職員の数とを合計した数に3を乗じて得た数。ただし、前号イに掲げる場合にあっては当該合計した数から新規措置入所障害児関係業務従事職員数を、同号ロに掲げる場合にあっては当該合計した数から新規特定職員数を、それぞれ控除して得た数に3を乗じて得た数とする。
5 新たに退職手当共済契約が締結された場合であって、かつ、当該契約の申込みの日において当該共済契約者が第2項第1号に掲げる施設と同項第2号に掲げる事業所のいずれも経営する場合におけるその申込みの日が属する事業年度分の掛金の額は、前各項の規定にかかわらず、単位掛金額に当該契約の申込みの日における第1号に掲げる数と第2号に掲げる数とを合計した数を乗じて得た額を12で除して得た額に、その申込みの日の属する月から当該事業年度の末日の属する月までの月数を乗じて得た額とする。
 当該共済契約者が使用する社会福祉施設等職員の数、新規措置入所障害児関係業務従事職員数及び新規特定職員数を合計した数
 当該共済契約者が使用する特定介護保険施設等職員の数と申出施設等職員の数とを合計した数から新規措置入所障害児関係業務従事職員数と新規特定職員数とを合計した数を控除して得た数に3を乗じて得た数
(単位掛金額)
第7条 単位掛金額は、毎事業年度、当該事業年度において支給される退職手当金の見込額から第1号に掲げる額を控除して得た額を第2号に掲げる数で除して得た額を基準として厚生労働大臣が定める。
 次に掲げる額の合計額
 国が当該事業年度において独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)に対し交付する法第18条に規定する費用に係る補助金の見込額
 各都道府県が当該事業年度において機構に対し交付する法第19条に規定する補助金の見込額の合計額
 次に掲げる数の合計数
 当該事業年度の初日における社会福祉施設等職員(被共済職員である者に限る。)の見込数、措置入所障害児関係業務従事職員数の見込数及び特定職員数の見込数を合計した数
 当該事業年度の初日における特定介護保険施設等職員の見込数と申出施設等職員の見込数とを合計した数から措置入所障害児関係業務従事職員数の見込数と特定職員数の見込数とを合計した数を控除して得た数に3を乗じて得た数
(国の補助の対象となる特定介護保険施設等職員)
第8条 法第18条第1号の政令で定める者は、第6条第2項第2号に掲げる事業所において使用する特定介護保険施設等職員とする。
2 法第18条第2号の政令で定める者は、第6条第2項第1号に掲げる施設において使用する特定介護保険施設等職員とする。
(補助金算定対象額)
第9条 法第18条に規定する補助金算定対象額は、当該事業年度における退職手当金の支給に要する費用の額に当該事業年度の初日における社会福祉施設等職員(被共済職員である者に限る。)の数、措置入所障害児関係業務従事職員数及び特定職員数を合計した数を同日における被共済職員の数で除して得た数を乗じて得た額とする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、昭和36年10月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、昭和37年4月1日から施行する。
(施設又は事業の転換を行う場合の特例)
2 法附則第2項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 法第2条第1項第4号に掲げる施設を第2条の2第1号に掲げる施設へ転換する場合
 第1条第2号に掲げる施設を第2条の2第1号に掲げる施設へ転換する場合
 障害者自立支援法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成18年政令第320号)第20条の規定による改正前の第1条第6号に掲げる施設のうち障害者自立支援法附則第46条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者地域生活支援センターであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するものを障害者自立支援法に規定する相談支援事業を行う施設へ転換する場合
3 前項各号に掲げる場合において、当該転換の際現に法第4条第1項の規定により成立している退職手当共済契約(前項各号に掲げる施設に係るものに限る。以下「転換退職手当共済契約」という。)は、特定介護保険施設等に係る退職手当共済契約とみなす。この場合において、転換後の前項第3号の施設は、特定介護保険施設等とみなして、法の規定を適用する。
4 附則第2項各号に掲げる場合において、当該転換をする日(以下「転換日」という。)前に転換されることとなる施設を経営していた共済契約者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第23条第1項の規定の適用を受ける者を含む。以下同じ。)が、転換日前に厚生労働省令で定めるところにより機構に届け出たときは、転換日以後新たに当該共済契約者に使用され、かつ、当該転換後の施設の業務に常時従事することを要する者となる者については、前項及び法第2条第11項の規定にかかわらず、被共済職員でないものとする。
5 附則第2項各号に掲げる場合において、転換日の前日に被共済職員であった者のうち、転換日以後において当該転換後の施設に係る特定介護保険施設等職員又は転換日以後において当該転換後の同項第3号の施設に常時従事することを要する者であるもの(共済契約者に継続して使用される者に限る。)については、社会福祉施設等職員とみなして、法第15条、第18条及び第19条の規定を適用する。
6 附則第2項各号に掲げる場合において、当該転換の際現に当該転換後の施設を経営している共済契約者が、当該共済契約者に使用され、かつ、当該転換後の施設の業務に常時従事することを要する者であって、転換日以後に被共済職員となったもののすべての同意を得たときは、法第6条第5項の規定にかかわらず、当該転換退職手当共済契約のうち当該同意を得た被共済職員に関する部分を解除することができる。
7 前項の規定による転換退職手当共済契約の解除は、法第6条第6項、第7条及び第11条第6項の規定の適用については、法第6条第5項の規定による退職手当共済契約の解除とみなす。
附則 (昭和38年7月11日政令第247号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和38年8月1日から施行し、この政令による改正後の公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)の規定は、この政令の施行の日から起算して3箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
附則 (昭和39年3月31日政令第84号)
この政令は、昭和39年4月1日から施行する。
附則 (昭和42年8月1日政令第225号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(社会福祉施設職員退職手当共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)
4 この政令による改正前の社会福祉施設職員退職手当共済法施行令第1条第2号の規定に該当する施設のうち、社会福祉施設職員退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第2条第1項第4号の規定に該当しない施設であって、この政令の施行の際現に当該施設の経営者が当該施設の職員について退職手当共済契約を締結しているものは、当該退職手当共済契約が引き続き効力を有する間、社会福祉施設職員退職手当共済法第2条第1項第6号に規定する施設とする。
附則 (昭和44年3月27日政令第33号)
この政令は、昭和44年4月1日から施行する。
附則 (昭和45年4月20日政令第78号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第2条の規定は、昭和45年4月1日以後の退職に係る退職手当金について適用する。
附則 (昭和46年4月20日政令第132号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第2条の規定は、昭和46年4月1日以後の退職に係る退職手当金について適用する。
附則 (昭和47年3月31日政令第51号)
この政令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則 (昭和48年4月23日政令第97号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
附則 (昭和49年4月1日政令第93号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年4月8日政令第110号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附則 (昭和51年3月26日政令第34号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則 (昭和51年8月20日政令第226号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則 (昭和52年7月15日政令第232号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則 (昭和53年4月5日政令第100号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則 (昭和54年4月4日政令第93号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則 (昭和56年4月3日政令第107号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則 (昭和57年8月31日政令第236号)
この政令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年4月5日政令第78号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則 (昭和59年12月11日政令第342号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和60年1月1日)から施行する。
附則 (昭和60年4月6日政令第95号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則 (昭和61年3月28日政令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年4月5日政令第102号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則 (昭和63年4月8日政令第114号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則 (平成元年5月29日政令第148号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年6月8日政令第144号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則 (平成2年12月7日政令第347号) 抄
この政令は、平成3年1月1日から施行する。
附則 (平成3年4月12日政令第128号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成4年4月10日政令第130号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則 (平成4年6月30日政令第236号)
この政令は、平成4年7月1日から施行する。
附則 (平成5年4月1日政令第133号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則 (平成6年6月24日政令第176号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年6月30日政令第278号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年7月1日から施行する。
附則 (平成9年4月1日政令第147号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則 (平成10年11月26日政令第372号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年1月21日政令第11号)
この政令は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成12年4月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第334号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年10月12日政令第448号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月28日政令第80号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年10月19日政令第333号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年4月1日政令第150号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年9月3日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第24条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成17年8月3日政令第272号)
(施行期日)
第1条 この政令は、介護保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成18年4月1日。附則第5条第1項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 改正法附則第23条第1項の政令で定める施設又は事業は、この政令による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第1条第2号に掲げる施設(介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項本文の指定に係るものに限る。)並びに同令第1条第5号、第6号及び第9号に掲げる施設とする。
第3条 改正法附則第25条第2項の規定により同項各号に規定する者について改正法第16条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法(以下「旧法」という。)第8条から第9条の2まで及び第11条並びに附則第2項及び第3項並びに社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号。次条において「社会福祉事業法等改正法」という。)附則第25条第2項の規定の例により退職手当金の額を計算する場合においては、旧法第8条第1項の政令で定める額は、現に退職(改正法第16条の規定による改正後の社会福祉施設職員等退職手当共済法(次条において「新法」という。)第7条に規定する退職をいう。以下この条において同じ。)した日の属する月前(退職した日が月の末日である場合は、その月以前)における被共済職員期間の計算の基礎となった最後の6月の本俸の総額を6で除して得た額についての社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第3条の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
第4条 新法第4条の2第2項の規定により平成18年4月30日までの間に新法第2条第3項に規定する特定介護保険施設等となったものとみなされたことにより同条第7項に規定する特定介護保険施設等職員(以下「特定介護保険施設等職員」という。)となった者(同月1日において現に同条第10項に規定する共済契約者(社会福祉事業法等改正法附則第23条第1項の規定の適用を受ける者を含む。次条第1項において「共済契約者」という。)に使用され、かつ、その者の経営する当該特定介護保険施設等とみなされた施設又は事業の業務に常時従事することを要する者に限る。)については、同月1日において特定介護保険施設等職員となったものとみなす。
第5条 当分の間、社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第6条第2項第2号に掲げる事業所(法第2条第3項第3号に掲げる事業を行う事業所に限る。次項において同じ。)に使用される特定介護保険施設等職員について、改正法附則第26条の規定を適用しないものとして同令第6条第2項第2号の規定により算定した同号に規定する特定職員数が、施行日の前日に旧法第2条第9項に規定する被共済職員であった者のうち、施行日以後において特定介護保険施設等職員であるもの(共済契約者に継続して使用され、かつ、当該事業所の業務に常時従事することを要する者に限る。以下この条において「既加入職員」という。)の数より多いときは、当該既加入職員については、改正法附則第26条の規定は適用しない。
2 当分の間、社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第6条第2項第2号に掲げる事業所に使用される特定介護保険施設等職員について、改正法附則第26条の規定を適用しないものとして同号の規定により算定した同号に規定する特定職員数が、既加入職員の数より少ないとき、又は既加入職員の数と同じであるときは、当該事業所に使用される特定介護保険施設等職員については、同項ただし書の規定は適用しない。
附則 (平成18年1月25日政令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
(社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第23条 施行日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第4条第1項の規定により成立している退職手当共済契約(旧身体障害者福祉法に規定する身体障害者福祉センターのうち、旧身体障害者福祉法に規定する身体障害者デイサービス事業を行うものであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの(身体障害者デイサービス事業を行う部分に限る。)に係るものに限る。)は、身体障害者福祉法に規定する身体障害者福祉センターのうち、法に規定する障害者デイサービス(旧身体障害者福祉法に規定する身体障害者デイサービスに限る。以下この項において同じ。)を行う事業を行うものであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するもの(障害者デイサービスを行う事業を行う部分に限る。)に係る退職手当共済契約とみなす。
2 施行日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第4条第1項の規定により成立している退職手当共済契約(法附則第45条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の3第1項の規定による届出がなされた精神障害者居宅生活支援事業に係るものに限る。)は、法第79条第2項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業(法附則第8条第2項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を含む。以下この条において同じ。)のうち居宅介護、行動援護、外出介護、短期入所又は共同生活援助を行う事業に係る退職手当共済契約とみなす。
3 施行日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第4条第1項の規定により成立している退職手当共済契約(旧児童福祉法第34条の3第1項の規定による届出がなされた児童居宅生活支援事業のうち児童短期入所事業、旧身体障害者福祉法第26条第1項の規定による届出がなされた身体障害者居宅生活支援事業のうち身体障害者短期入所事業又は旧知的障害者福祉法第18条の規定による届出がなされた知的障害者居宅生活支援事業のうち知的障害者短期入所事業に限る。)は、法第79条第2項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業のうち短期入所を行う事業に係る退職手当共済契約とみなす。
4 施行日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第4条第1項の規定により成立している退職手当共済契約(旧児童福祉法第34条の3第1項の規定による届出がなされた児童居宅生活支援事業のうち児童デイサービス事業に係るものに限る。)は、法第79条第2項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業のうち児童デイサービスを行う事業に係る退職手当共済契約とみなす。
5 施行日において現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第4条第1項の規定により成立している退職手当共済契約(旧身体障害者福祉法第26条第1項の規定による届出がなされた身体障害者居宅生活支援事業のうち身体障害者デイサービス事業又は旧知的障害者福祉法第18条の規定による届出がなされた知的障害者居宅生活支援事業のうち知的障害者デイサービス事業に係るものに限る。)は、法第79条第2項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業のうち障害者デイサービス事業に係る退職手当共済契約とみなす。
附則 (平成18年3月31日政令第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年9月26日政令第320号)
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
附則 (平成23年12月2日政令第376号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年2月3日政令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
(社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この政令の施行の際現に社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第4条第1項の規定により成立している退職手当共済契約(旧自立支援法附則第48条の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同条に規定する精神障害者社会復帰施設であって、厚生労働大臣が定める基準に適合するものに係るものに限る。)は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項の規定による届出がなされた障害者自立支援法に規定する障害者支援施設に係る退職手当共済契約とみなす。
2 この政令の施行の際現に社会福祉施設職員等退職手当共済法第4条第1項の規定により成立している退職手当共済契約(旧自立支援法第79条第2項の規定による届出がなされた障害福祉サービス事業のうち児童デイサービスを行う事業に係るものに限る。)は、新児童福祉法第34条の3第2項の規定による届出がなされた障害児通所支援事業に係る退職手当共済契約とみなす。
附則 (平成25年1月18日政令第5号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年9月3日政令第300号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第185号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に共済法第4条第1項の規定により成立している共済法第2条第9項に規定する退職手当共済契約(以下「退職手当共済契約」という。)(第2条の規定による改正前の社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令第1条第6号若しくは第7号に掲げる施設又は同令第2条第2号に掲げる事業(以下「地域活動支援センター等」と総称する。)に係るものに限る。)は、特定介護保険施設等に係る退職手当共済契約とみなす。
2 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に地域活動支援センター等を経営していた共済契約者が、施行日前に厚生労働省令で定めるところにより独立行政法人福祉医療機構(次条において「機構」という。)に届け出たときは、施行日以後新たに当該共済契約者に使用され、かつ、特定介護保険施設等(当該地域活動支援センター等に限る。)の業務に常時従事することを要する者となる者(共済法第2条第6項に規定する社会福祉施設等職員(附則第5条第1項において「社会福祉施設等職員」という。)を除く。)については、前項及び共済法第2条第11項の規定にかかわらず、同項に規定する被共済職員でないものとする。
第3条 この政令の施行の際現に特定介護保険施設等(地域活動支援センター等に限る。以下同じ。)を経営している共済法第2条第5項に規定する経営者が、施行日前に旧共済法の規定によってした退職手当共済契約の申込みは、新共済法第2条第3項の規定により機構に申し出てしたものとみなす。
第4条 共済法第4条の2第2項の規定により平成28年4月30日までの間に特定介護保険施設等となったものとみなされたことにより特定介護保険施設等職員となった者(同月1日において現に共済契約者に使用され、かつ、その者の経営する当該特定介護保険施設等となったものとみなされた施設又は事業の業務に常時従事することを要する者に限る。)については、同月1日において特定介護保険施設等職員となったものとみなす。
第5条 施行日の前日に被共済職員であった者のうち、施行日以後において特定介護保険施設等職員であるもの(共済契約者に継続して使用される者であって、この政令の施行の際現に存する地域活動支援センター等の業務に常時従事することを要するものに限る。)については、社会福祉施設等職員とみなして、共済法第15条、新共済法第18条及び共済法第19条の規定を適用する。
2 当分の間、新令第6条第2項第2号に掲げる事業所(新令第2条の2第8号に掲げる事業を行う事業所に限る。)に使用される特定介護保険施設等職員について、前項の規定を適用しないものとして新令第6条第2項第2号の規定により算定した同号に規定する特定職員数が、施行日の前日に被共済職員であった者のうち、施行日以後において特定介護保険施設等職員であるもの(共済契約者に継続して使用され、かつ、当該事業所の業務に常時従事することを要する者に限る。以下「既加入短期入所等事業所職員」という。)の数より多いときは、当該既加入短期入所等事業所職員については、前項の規定は、適用しない。
第6条 この政令の施行の際現に特定介護保険施設等を経営している共済契約者が、当該共済契約者に使用され、かつ、当該特定介護保険施設等の業務に常時従事することを要する者であって、施行日以後に被共済職員となったものの全ての同意を得たときは、共済法第6条第5項の規定にかかわらず、当該退職手当共済契約のうち当該同意を得た被共済職員に関する部分を解除することができる。
2 前項の規定による退職手当共済契約の解除は、共済法第6条第6項、第7条及び第11条第6項の規定の適用については、共済法第6条第5項の規定による退職手当共済契約の解除とみなす。
第7条 新令第6条第2項、第4項及び第5項並びに第7条の規定は、平成28年度以後の事業年度に納付すべき掛金について適用し、平成27年度以前の事業年度に納付すべき掛金については、なお従前の例による。
第8条 当分の間、新令第6条第2項第1号に掲げる施設に使用される特定介護保険施設等職員について、改正法附則第29条の規定を適用しないものとして同号の規定により算定した同号に規定する措置入所障害児関係業務従事職員数が、既加入施設職員の数より少ないとき、又は既加入施設職員の数と同じであるときは、当該施設に使用される特定介護保険施設等職員については、同項ただし書の規定は、適用しない。
2 当分の間、新令第6条第2項第2号に掲げる事業所(法第2条第3項第3号又は新令第2条の2第8号に掲げる事業を行う事業所を除く。)に使用される特定介護保険施設等職員について、改正法附則第29条の規定を適用しないものとして新令第6条第2項第2号の規定により算定した同号に規定する特定職員数が、既加入事業所職員の数より少ないとき、又は既加入事業所職員の数と同じであるときは、当該事業所に使用される特定介護保険施設等職員については、同項ただし書の規定は、適用しない。
3 当分の間、新令第6条第2項第2号に掲げる事業所(新令第2条の2第8号に掲げる事業を行う事業所に限る。)に使用される特定介護保険施設等職員について、附則第5条第1項の規定を適用しないものとして新令第6条第2項第2号の規定により算定した同号に規定する特定職員数が、既加入短期入所等事業所職員の数より少ないとき、又は既加入短期入所等事業所職員の数と同じであるときは、当該事業所に使用される特定介護保険施設等職員については、同項ただし書の規定は、適用しない。
第9条 新令第8条及び第9条の規定は、平成28年度以後の各年度における国及び都道府県の補助について適用し、平成27年度以前の各年度における当該補助については、なお従前の例による。

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