こうしんちいきのかいはつにかんするこうきょうじぎょうにかかるくにのふたんわりあいのとくれいにかんするほうりつしこうれい
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令
昭和36年政令第258号
内閣は、後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和36年法律第112号)第2条第2項、第3条第3項及び第4条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第2条第2項に規定する政令で定める事業)
第1条 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項に規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
一 次に掲げる事業のうち、再度災害を防止するため災害復旧事業に合併して行う事業で当該事業に要する経費の総額が5000万円未満のもの、維持修繕に係るもの及び局部改良事業として行われるもの以外のもの
イ 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川に係る改良工事に関する事業のうち、小規模河川改修事業として行われる事業で当該事業に要する経費の総額が5000万円未満のもの以外のもの
ロ 海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設に関する事業のうち、直轄事業(国が都道府県に負担金を課して行う事業をいう。以下同じ。)及び補助事業(都道府県が国の負担金又は補助金の交付を受けて行う事業をいう。以下同じ。)(補助事業にあっては、当該事業に要する経費の総額、当該事業に要する経費の総額及び当該事業と事業効果を共通にする国が行う海岸保全施設に関する事業若しくは当該事業以外の地方公共団体が行う海岸保全施設に関する事業に要する経費の総額の合算額又は当該事業に要する経費の総額及びその区域内において当該事業の全部若しくは一部が行われる一の市町村と同一の市町村の区域内においてその全部若しくは一部が行われる国が行う海岸保全施設に関する事業若しくは当該事業以外の地方公共団体が行う海岸保全施設に関する事業に要する経費の総額の合算額が5000万円以上である場合における当該事業に限る。)
ハ 砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防工事に関する事業のうち、直轄事業及び河川法第3条第1項に規定する河川の水系に属する河川の流域におけるものに係る補助事業
ニ 森林法(昭和26年法律第249号)第41条に規定する保安施設事業で同法第25条第1項第2号又は第3号に掲げる目的を達成するために行われるもののうち、直轄事業及び河川法第3条第1項に規定する河川の水系に属する河川の流域におけるものに係る補助事業
ホ 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第4項に規定する地すべり防止工事に関する事業のうち、直轄事業及び河川法第3条第1項に規定する河川の水系に属する河川の流域におけるものに係る補助事業
ヘ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第3項に規定する急傾斜地崩壊防止工事に関する事業(次号において「急傾斜地崩壊防止事業」という。)のうち、シラス対策に係るもの
ト 森林法第5条第1項に規定する地域森林計画に基づく奥地幹線林道(専ら都道府県有林の開発のためのものを除く。)の開設に関する事業
チ 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路で次に掲げるものに関する事業のうち、道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和34年政令第17号)第1条第1項各号に掲げるもの(都道府県道又は市町村道に関する事業にあっては、同項第2号及び第5号に掲げるもの並びに同令第2条第3項に規定する少額改築及び同条第4項に規定する特例舗装)及び土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第2条第1項に規定する土地区画整理事業(同法第3条第4項又は第5項の規定により施行されるものを除く。)に係るもの以外のもの
(1) 高速自動車国道
(2) 一般国道
(3) 道路法第56条の規定による国土交通大臣の指定を受けた都道府県道又は市道
(4) (3)に掲げるもののほか、資源の開発、産業の振興その他国の施策上特に整備を行う必要があると認められる都道府県道又は市町村道
リ 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第2項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾、同項に規定する地方港湾で同法第33条の規定により地方公共団体が港湾管理者であり、かつ、国土交通大臣が公有水面埋立法施行令(大正11年勅令第194号)第32条第1号の規定により乙号港湾として指定しているもの並びに同法第2条第9項に規定する避難港に係る同条第7項に規定する港湾工事に関する事業
ヌ 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条に規定する漁港施設(以下ヌにおいて「漁港施設」という。)に係る事業のうち、同法第17条第1項に規定する特定漁港漁場整備事業(以下ヌにおいて「特定漁港漁場整備事業」という。)又は指定漁港漁場整備事業(特定漁港漁場整備事業以外の同法第4条第1項に規定する漁港漁場整備事業で総務大臣が農林水産大臣と協議して指定するものをいう。以下ヌにおいて同じ。)として行われるもの(指定漁港漁場整備事業については、当該指定漁港漁場整備事業に要する経費の総額が5000万円以上のものに限る。)及び同法第2条に規定する漁港(同法第5条に規定する第1種漁港については、当該第1種漁港の漁港施設の整備が特定漁港漁場整備事業又は指定漁港漁場整備事業として行われるものに限る。)に係る事業のうち、漁港関連道整備事業(附帯事業を除く。)として行われるもの並びに同法第4条第1項第2号に掲げる漁港漁場整備事業のうち、特定漁港漁場整備事業として行われる直轄事業及び特定漁港漁場整備事業又は指定漁港漁場整備事業として行われる補助事業であって当該直轄事業と一体的に施行されるものとして総務大臣が農林水産大臣と協議して定める基準に該当するもの
ル 空港法(昭和31年法律第80号)第2条に規定する空港のうち、同法第4条第1項第6号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港の施設に係る新設又は改良の工事に関する事業
ヲ 土地改良法(昭和24年法律第195号)第85条第1項、第85条の2第1項若しくは第85条の3第1項若しくは第6項の規定による申請により、又は同法第87条の2の規定により行う同法第2条第2項に規定する土地改良事業(以下ヲにおいて「国県営土地改良事業」という。)で同項第1号に掲げるもののうち、農業用用排水施設に係る直轄事業、農業用用排水施設、防災ダム及び湖岸堤防に係る補助事業(湖岸堤防に係る補助事業にあっては、当該事業に要する経費の総額、当該事業に要する経費の総額及び当該事業と事業効果を共通にする国が行う湖岸堤防に関する事業若しくは当該事業以外の地方公共団体が行う湖岸堤防に関する事業に要する経費の総額の合算額又は当該事業に要する経費の総額及びその区域内において当該事業の全部若しくは一部が行われる一の市町村と同一の市町村の区域内においてその全部若しくは一部が行われる国が行う湖岸堤防に関する事業若しくは当該事業以外の地方公共団体が行う湖岸堤防に関する事業に要する経費の総額の合算額が5000万円以上である場合における当該事業に限る。)、湛水防除事業として行われる補助事業(当該事業に要する経費の総額が5000万円以上であるものに限る。)、地盤沈下対策事業として行われる補助事業並びに基幹農道整備事業、広域営農団地農道整備事業及び畑地帯総合土地改良事業(これらの事業の附帯事業を除く。)として行われる農業用道路に係る事業、国県営土地改良事業で同項第2号に掲げるもの、国県営土地改良事業で同項第4号に掲げるもののうち直轄事業並びに国県営土地改良事業で同項第7号に掲げるもののうち地盤沈下対策事業として行われる補助事業
二 法第2条第2項各号に掲げる施設に係る事業のうち、前号に掲げるもの以外のもので次に掲げる事業として行われるもの
イ 新潟地区地盤沈下対策に係る事業
ロ 特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和27年法律第96号)第3条に規定する事業計画に基づく事業(急傾斜地崩壊防止事業を除く。)
(分担金等の徴収の確保)
第2条 開発指定事業について適用団体が法令の規定により分担金、負担金その他これらに準ずるもの(以下「分担金等」という。)を徴収することとしている場合において、当該開発指定事業に関する分担金等の負担割合に係る基準を引き下げようとするとき、又は当該開発指定事業に関し現に課されている分担金等の負担割合を引き下げようとするときは、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
(適用団体が納付すべき負担金の見込額の納付等)
第3条 国が適用団体に負担金を課して行なう開発指定事業について国が通常の負担割合をこえて当該年度の負担をすることとなる場合において、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、開発指定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、当該適用団体が納付すべき負担金について、その見込額を納付させることができる。この場合において、当該適用団体が納付すべき負担金の確定額が当該見込額と異なるときは、その差額を当該年度の翌年度において納付させ、又はこれと当該年度の翌年度の当該適用団体の納付すべき負担金とを相殺し、若しくはこれを当該年度の翌年度において還付しなければならない。
2 適用団体が国の負担金又は補助金の交付を受けて行なう開発指定事業について国が通常の負担割合をこえて当該年度の負担をすることとなる場合においては、開発指定事業に係る事務を所掌する各省各庁の長は、当該開発指定事業に係るそのこえる部分の額を当該年度の翌年度に交付するものとする。ただし、特別の理由によりやむを得ない事情があると認められる場合においては、当該年度の翌翌年度に交付することができるものとする。
(引上率の通知)
第4条 各年度の開発指定事業に係る引上率の法第3条第4項の規定による通知は、当該各年度の前年度の普通交付税の額の地方交付税法(昭和25年法律第211号)第10条第3項の規定による決定又は変更のあった日から30日以内にするものとする。
附則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和36年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。
(関係政令の廃止)
2 次に掲げる政令は、廃止する。
東北開発促進法施行令(昭和33年政令第30号)九州地方開発促進法施行令(昭和35年政令第299号)
四国地方開発促進法施行令(昭和36年政令第42号)
(空港に係る特例)
3 第1条第1号ルの規定の適用については、当分の間、同号ルの規定中「、同法第4条第1項第5号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港」とあるのは、「同法第4条第1項第5号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港並びに同法附則第3条第1項に規定する自衛隊共用空港」とする。
(農地及び農業用施設に係る特例)
4 第1条第1号ヲの規定の適用については、当分の間、同号ヲの規定中「、防災ダム」とあるのは、「、農地の保全上必要な施設(急傾斜地帯に係るものに限る。)、防災ダム」とする。
(国の無利子貸付けへの準用)
5 国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項の規定に基づき、同項第2号に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、第3条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「行なう開発指定事業」とあるのは「開発指定事業を行ったとしたならば、当該開発指定事業」と、「場合においては、開発指定事業」とあるのは「場合において、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うこととなるときは、当該事業」と、「当該開発指定事業」とあるのは「当該事業」と、「部分の額」とあるのは「部分の額に相当する当該貸付金の額」と、「交付する」とあるのは「貸し付ける」と読み替えるものとする。
(経過措置)
6 昭和36年度の開発指定事業に係る引上率の法第3条第4項の規定による通知は、第4条の規定にかかわらず、昭和36年7月31日までにするものとする。
7 法附則第2項後段の規定による通常の国の負担割合に乗ずる数又はこれに対する率の法附則第4項において準用する法第3条第4項の規定による通知は、当該年度の翌年度の11月30日までにするものとする。
8 法による改正前の地方財政再建促進特別措置法(昭和30年法律第195号)第17条の規定により財政再建団体である都府県に係る昭和35年度分の予算に係る指定直轄事業について国が通常の負担割合をこえて負担をした場合における当該財政再建団体である都府県が納付すべき負担金の確定額と見込額とが異なるときの措置並びに法による改正前の地方財政再建促進特別措置法第17条、東北開発促進法(昭和32年法律第110号)第12条第2項及び第3項、九州地方開発促進法(昭和34年法律第60号)第12条第2項及び第13条、四国地方開発促進法(昭和35年法律第63号)第12条第3項及び第13条並びに四国地方開発促進法の一部を改正する法律(昭和35年法律第170号)附則第2項の規定により昭和34年度分又は昭和35年度分の予算に係る事業について国が通常の負担割合をこえて負担をした場合における都府県に対するそのこえる部分の額の交付については、なお従前の例による。
9 法附則第3項に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる工事とし、同項に規定する算定については、これを法附則第2項にいう改正前の国の負担割合の特例に関する法令に規定する事業又は開発指定事業とみなす。この場合において、法による改正前の地方財政再建促進特別措置法第17条及びこれに基づく政令の規定の適用にあたっては、これを指定直轄事業又はこれに相当する事業とみなす。
一 特定施設(水資源開発公団法(昭和36年法律第218号)第23条第1項に規定する特定施設をいう。以下次号において同じ。)の新築又は改築の工事のうち、洪水調節、高潮防禦、かんがいその他流水の正常な機能の維持と増進の用途に係る工事
二 水資源開発施設(水資源開発公団法第18条第1項第2号に規定する水資源開発施設をいうものとし、特定施設でその新築又は改築に係る同法第26条第1項の規定による国の交付金にかんがいに係るものが含まれているものを除く。)の新築又は改築の工事のうち、かんがい排水に係る工事
(明日香村整備計画に係る政令で定める開発指定事業)
10 法附則第6項により読み替えて適用する法第3条第1項に規定する政令で定める開発指定事業は、都市計画において定められた道路の改築とする。
附則 (昭和37年7月2日政令第281号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年8月23日政令第331号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年1月28日政令第12号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和38年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和37年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和40年2月11日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和40年4月1日)から施行する。
附則 (昭和40年3月22日政令第38号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和39年度分の予算に係る国の負担金から適用する。
附則 (昭和40年8月17日政令第281号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和40年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和39年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和42年2月6日政令第18号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和41年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和40年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和46年2月16日政令第15号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年3月24日政令第31号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第1条第1号ヲの規定は、昭和46年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和45年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和47年11月17日政令第399号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、土地改良法の一部を改正する法律(昭和47年法律第37号)の施行の日(昭和47年11月22日)から施行する。
附則 (昭和48年7月17日政令第204号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、港湾法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和48年7月17日)から施行する。
附則 (昭和50年8月1日政令第243号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第1条の規定は、昭和50年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和49年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和51年3月24日政令第30号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第1条第1号チの規定は、昭和50年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和49年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和59年12月21日政令第345号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、土地改良法の一部を改正する法律(昭和59年法律第56号)の施行の日(昭和59年12月22日)から施行する。
附則 (昭和62年9月11日政令第303号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年2月17日政令第17号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の附則第3項の規定は、平成元年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和63年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
附則 (平成3年3月30日政令第97号) 抄
1 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成4年7月15日政令第247号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年3月31日政令第95号)
1 この政令は、平成5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令附則第9項、第2条の規定による改正後の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令附則第7項、第3条の規定による改正後の新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第2条から第4条まで及び第4条の規定による公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第2条の規定は、平成5年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成4年度以前の年度における事業の実施により平成5年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成4年度以前の年度における事業の実施により平成5年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成4年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成5年10月20日政令第338号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年6月14日政令第241号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年6月12日政令第173号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第1条第1号ヲ及び附則第3項の規定は、平成8年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、平成7年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
附則 (平成9年5月23日政令第177号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年10月14日政令第324号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 施行日前に第16条の規定による改正前の後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第2条の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第16条の規定による改正後の後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第2条の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
附則 (平成12年6月7日政令第304号) 抄
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年3月6日政令第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年3月31日から施行する。
附則 (平成14年3月25日政令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
(後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 前条の規定による改正後の後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第1条第1号ヌの規定は、平成14年度分の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、平成13年度分の予算に係る国の負担金又は補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
附則 (平成15年3月31日政令第163号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成19年5月30日政令第172号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年5月13日政令第176号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年6月18日政令第197号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年4月30日政令第130号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(国の負担又は補助に関する経過措置)
第2条 第1条、第5条、第6条、第8条、第9条、第12条及び第14条から第16条までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、平成21年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成20年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成21年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成20年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で平成21年以降の年度に繰り越されたもの及び平成20年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成21年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。
一 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条第2項から第4項まで、第2条及び第3条
二 地方財政法施行令第42条
三 道路の修繕に関する法律の施行に関する政令第1条
四 道路法施行令第34条の2の3
五 奄美群島振興開発特別措置法施行令別表第1道路の項
六 後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令第1条
七 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令第3条
八 北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行令第3条
九 沖縄振興特別措置法施行令別表第1の5の項
(不用物件の管理に関する経過措置)
第3条 この政令の施行の際現に道路法(昭和27年法律第180号)第92条第1項(同法第91条第2項(高速自動車国道法施行令(昭和32年政令第205号)第12条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による管理が行われている不用物件の管理期間については、なお従前の例による。
附則 (平成23年3月31日政令第89号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年12月26日政令第424号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年3月22日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成24年7月1日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第32条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成24年9月14日政令第227号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成24年9月15日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令附則の改正規定、第2条中補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第1条の改正規定(「(同法附則第12条第3項の規定により読み替えられる場合を含む。)」を削る部分に限る。)、第3条から第5条まで及び第7条の規定並びに次項及び附則第3項の規定 平成25年4月1日
附則 (平成29年3月31日政令第84号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
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