せんきょせいどしんぎかいれい
選挙制度審議会令
昭和36年政令第182号
内閣は、選挙制度審議会設置法(昭和36年法律第119号)第10条の規定に基づき、この政令を制定する。
第1条 選挙制度審議会(以下「審議会」という。)の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員及び議事に関係のある特別委員の3分の1以上が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある特別委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
第2条 審議会の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において総務省自治行政局選挙部選挙課の協力を得て処理する。
第3条 前2条に定めるもののほか、審議会の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 選挙制度調査会令(昭和24年政令第125号)は、廃止する。
附則 (昭和59年6月21日政令第210号)
この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。