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関税割当制度に関する政令

昭和36年政令第153号
内閣は、関税定率法(明治43年法律第54号)第9条の3(関税暫定措置法(昭和35年法律第36号)第8条の2第2項において準用する場合を含む。)、同法別表第7501号、第7503号及び第7505号並びに関税暫定措置法別表第2828号の規定に基づき、この政令を制定する。
(関税割当てをする物品及びその数量)
第1条 関税暫定措置法(以下「暫定法」という。)第8条の5第2項に規定する政令で定める物品は、この政令の別表に掲げる物品とする。
2 別表に掲げる物品につき暫定法の別表第1の品名の欄に規定する政令で定める数量は、それぞれ別表の期間の欄に掲げる期間につき同表の下欄に掲げる数量とする。
(割当ての方法及び基準)
第2条 暫定法第8条の5第2項において準用する関税定率法第9条の2第1項の割当てを受けようとする者は、別表第0401・10号、第0401・20号、第0401・40号、第0401・50号、第0402・10号、第0402・21号、第0402・29号、第0402・91号、第0403・10号、第0403・90号、第0404・10号、第0404・90号、第0405・10号、第0405・90号、第0406・10号、第0406・40号、第0406・90号、第0713・10号、第0713・32号、第0713・33号、第0713・34号、第0713・35号、第0713・39号、第0713・50号、第0713・60号、第0713・90号、第1005・90号、第1107・10号、第1107・20号、第1108・12号、第1108・13号、第1108・14号、第1108・19号、第1108・20号、第1202・30号、第1202・41号、第1202・42号、第1212・99号、第1806・20号、第1806・90号、第1901・10号、第1901・20号、第1901・90号、第2002・90号、第2008・20号、第2101・12号、第2101・20号、第2106・10号、第2106・90号、第5001・00号及び第5002・00号の物品については農林水産大臣、同表に掲げるその他の物品については経済産業大臣に関税割当申請書を提出しなければならない。
2 農林水産大臣又は経済産業大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、同項の物品につき次の事項を考慮して同項の割当てを行うものとする。
 その使用及び輸入の実績
 その使用に関する計画
 その輸入が国民経済上有効であり、かつ、適切であること。
 その割当てが不当に差別的でないこと。
3 前項の割当ては、割当数量を記載した関税割当証明書(以下「証明書」という。)を発給して行なうものとする。
4 証明書の有効期間は、別表に掲げる物品につき、それぞれ同表の期間の欄に掲げる期間とする。ただし、農林水産大臣又は経済産業大臣が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
5 前各項に規定するものを除くほか、第1項の申請書及び証明書の様式その他同項の割当てに関し必要な事項は、農林水産省令又は経済産業省令で定める。
(通関手続等)
第3条 証明書の交付を受けた者は、当該証明書に係る物品につき暫定法の別表第1に掲げる税率のうち一定の数量を限度として定められている税率の適用を受けて当該物品を輸入しようとするときは、その輸入申告(特例申告(関税法(昭和29年法律第61号)第7条の2第2項に規定する特例申告をいう。以下この項において同じ。)に係る貨物にあっては、特例申告。以下この項において同じ。)に際し、当該証明書を税関長に提出しなければならない。ただし、税関長は、やむを得ない理由により輸入申告の際これを提出することができないと認めるときは、相当の期間その提出を猶予することができる。
2 前項の輸入申告は、当該申告に係る証明書の交付を受けた者の名をもってしなければならない。
3 農林水産大臣又は経済産業大臣は、税関長に対し、証明書に係る物品の輸入について必要な事項の報告を求めることができる。

附則

この政令は、昭和36年6月1日から施行する。
附則 (昭和40年3月31日政令第93号)
この政令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年4月1日政令第97号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年4月1日政令第58号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年10月1日政令第296号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年3月31日政令第87号)
この政令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則 (昭和46年6月30日政令第225号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年7月12日政令第243号) 抄
1 この政令は、昭和46年8月1日から施行する。
附則 (昭和46年9月30日政令第319号)
この政令は、昭和46年10月1日から施行する。
附則 (昭和47年4月1日政令第62号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年11月20日政令第402号)
この政令は、昭和47年11月22日から施行する。
附則 (昭和48年3月31日政令第47号)
この政令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則 (昭和49年3月30日政令第84号)
この政令は、昭和49年4月1日から施行する。
附則 (昭和49年9月30日政令第345号)
この政令は、昭和49年10月1日から施行する。
附則 (昭和50年3月31日政令第64号)
この政令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則 (昭和50年9月30日政令第292号)
この政令は、昭和50年10月1日から施行する。
附則 (昭和51年3月31日政令第57号)
この政令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則 (昭和52年3月31日政令第60号)
この政令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則 (昭和53年3月4日政令第29号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年3月31日政令第71号)
この政令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年3月31日政令第61号)
この政令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則 (昭和54年9月26日政令第262号)
この政令は、昭和54年10月1日から施行する。
附則 (昭和55年3月31日政令第38号)
この政令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則 (昭和55年9月30日政令第251号)
この政令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則 (昭和56年3月31日政令第68号)
この政令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和56年10月1日政令第301号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年3月31日政令第67号)
この政令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則 (昭和57年9月28日政令第272号)
この政令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年3月31日政令第50号)
この政令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則 (昭和58年9月30日政令第209号)
この政令は、昭和58年10月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月31日政令第63号)
この政令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年9月26日政令第290号)
この政令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則 (昭和60年3月30日政令第65号)
この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年9月30日政令第276号)
この政令は、昭和60年10月1日から施行する。
附則 (昭和60年12月20日政令第316号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和61年1月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月31日政令第89号)
この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年9月27日政令第310号)
この政令は、昭和61年10月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月31日政令第94号)
この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年8月13日政令第282号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (昭和62年9月29日政令第336号)
この政令は、昭和62年10月1日から施行する。
附則 (昭和63年3月31日政令第75号)
この政令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年9月30日政令第288号)
この政令は、昭和63年10月1日から施行する。
附則 (平成元年3月31日政令第96号)
この政令は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び別表第1806・20号の項の次に1項を加える改正規定は、同年7月1日から施行する。
附則 (平成元年9月27日政令第279号)
この政令は、平成元年10月1日から施行する。
附則 (平成2年3月31日政令第88号)
この政令は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成2年9月27日政令第281号)
この政令は、平成2年10月1日から施行する。
附則 (平成3年3月30日政令第90号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成4年1月1日から施行する。
附則 (平成3年3月30日政令第92号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年9月25日政令第297号)
この政令は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成4年3月31日政令第91号)
この政令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成4年3月31日政令第92号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成4年9月30日政令第323号)
この政令は、平成4年10月1日から施行する。
附則 (平成5年3月31日政令第89号)
この政令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成5年9月29日政令第322号)
この政令は、平成5年10月1日から施行する。
附則 (平成6年3月31日政令第114号)
この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年9月30日政令第321号)
この政令は、平成6年10月1日から施行する。
附則 (平成6年12月28日政令第414号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成6年法律第118号。以下「改正法」という。)の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成7年3月31日政令第164号)
この政令は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成7年9月29日政令第350号)
この政令は、平成7年10月1日から施行する。
附則 (平成7年12月27日政令第433号)
この政令は、平成8年1月1日から施行する。
附則 (平成8年3月31日政令第93号)
この政令は、平成8年4月1日から施行する。
附則 (平成8年9月26日政令第293号)
この政令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成9年3月31日政令第111号)
この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年10月1日政令第308号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月31日政令第112号)
この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年9月30日政令第313号)
この政令は、平成10年10月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日政令第81号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年9月29日政令第299号)
この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第188号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年7月12日政令第376号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成13年3月1日)から施行する。
附則 (平成12年9月29日政令第439号)
この政令は、平成12年10月1日から施行する。
附則 (平成13年3月31日政令第153号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年9月27日政令第314号)
この政令は、平成13年10月1日から施行する。
附則 (平成13年12月5日政令第386号)
この政令は、平成14年1月1日から施行する。
附則 (平成14年3月31日政令第109号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年9月26日政令第301号)
この政令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成15年3月31日政令第143号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第427号)
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日政令第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年9月29日政令第291号)
この政令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成17年3月31日政令第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年9月30日政令第308号)
この政令は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第150号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年9月21日政令第304号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の施行の日から、第4条の規定は平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成18年11月1日政令第346号) 抄
この政令は、平成19年1月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第120号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年9月25日政令第305号)
この政令は、経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第123号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第3条中関税暫定措置法施行令第11条及び第12条の改正規定並びに第8条の規定 関税定率法等の一部を改正する法律(平成20年法律第5号)附則第1条第3号に定める日
附則 (平成20年9月19日政令第294号)
この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第110号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年9月11日政令第239号)
この政令は、平成21年10月1日から施行する。
附則 (平成22年3月31日政令第73号)
この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年9月14日政令第200号)
この政令は、平成22年10月1日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成23年9月30日政令第303号)
この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年11月28日政令第365号) 抄
この政令は、平成24年1月1日から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第111号) 抄
この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年9月24日政令第246号)
この政令は、平成24年10月1日から施行する。
附則 (平成25年3月30日政令第117号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年9月26日政令第286号)
この政令は、平成25年10月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第152号) 抄
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年9月30日政令第318号)
この政令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第165号)
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年9月28日政令第339号)
この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第168号) 抄
この政令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条中関税法施行令第9条(見出しを含む。)の改正規定、同条に4項を加える改正規定(同条第4項から第6項までを加える部分に限る。)、同令第9条の2(見出しを含む。)の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同令第9条の3の改正規定(同条第2号中「第12条第8項第1号」を「第12条第9項第1号」に改める部分を除く。)、同令第9条の4の改正規定及び同令第9条の5の改正規定並びに第2条、第4条、第8条及び第10条の規定 平成29年1月1日
附則 (平成28年9月28日政令第313号)
この政令は、平成28年10月1日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年9月27日政令第250号)
この政令は、平成29年10月1日から施行する。
附則 (平成30年3月31日政令第152号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年9月21日政令第263号)
この政令は、平成30年10月1日から施行する。
附則 (平成31年3月30日政令第133号) 抄
この政令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (令和元年9月26日政令第110号)
この政令は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第1条、第2条関係)
暫定法別表第1の番号 品名 期間 数量
0401・10
0401・20
0401・40
0401・50
0403・10
0403・90
0404・90
1806・20
1806・90
1901・10
1901・20
1901・90
2101・12
2101・20
2106・10
2106・90
ミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものを除く。)、バターミルク、凝固したミルク及びクリーム、ヨーグルト、ケフィアその他発酵させ又は酸性化したミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をしてあるかないか又は砂糖その他の甘味料、香味料、果実、ナット若しくはココアを加えてあるかないかを問わない。)、ミルクの天然の組成分から成る物品、関税定率法別表(以下「関税率表」という。)第04・01項から第04・04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。)、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。)並びに調製食料品(関税率表第21・06項以外の項に該当するもの及び調製食用脂(関税率表第04・05項の物品の含有量が全重量の30%を超え70%以下のものに限る。)を除くものとし、ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限る。) 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで 133、940トン(全乳換算数量とし、当該物品の全重量のうちに占める乳脂肪分の割合に15・12を乗じて得た数に当該物品の全重量のうちに占める無脂乳固形分の割合に6・59を乗じて得た数を加えて得た数を当該物品の全重量に乗じて得た数量とする。)
0402・10
0402・21
0402・29
粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)のうち学校等給食用のもの以外のもの 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで 74、973トン
0402・10
0402・21
粉状、粒状その他の固形状のミルク及びクリーム(濃縮若しくは乾燥をし又は砂糖その他の甘味料を加えたものに限る。)のうち学校等給食用のもの 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで 7、264トン
0402・91 ミルク及びクリーム(濃縮又は乾燥をしたものに限るものとし、粉状、粒状その他の固形状のもの以外のもので、砂糖その他の甘味料を加えてないものに限る。) 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで 1、500トン
0404・10 無機質を濃縮したホエイ 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで 14、000トン
ホエイ及び調製ホエイのうち無機質を濃縮したホエイ以外のもので、関税暫定措置法施行令(昭和35年政令第69号)第1条に規定する配合飼料の製造に使用するもの 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで 45、000トン
0404・10
0404・90
ホエイ及びミルクの天然の組成分から成る物品のうち乳幼児用の調製粉乳又は調製液状乳の製造に使用するもの 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで 25、000トン
0405・10
0405・90
ミルクから得たバターその他の油脂 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで 581トン
0406・10
0406・40
0406・90
チーズ及びカードのうちプロセスチーズの原料として使用するもの 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで 46、200トン
0713・10
0713・32
0713・33
0713・34
0713・35
0713・39
0713・50
0713・60
0713・90
乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあるかないか又は割ってあるかないかを問わない。)のうち、ひよこ豆、緑豆及びひら豆以外のもの 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで 120、000トン
1005・90 とうもろこしのうちコーンスターチの製造に使用するもの 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで 4、177、600トン
とうもろこしのうち関税暫定措置法施行令第3条に規定するところにより飼料用に供するもの 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで 377、100トン
とうもろこしのうちコーンフレーク、エチルアルコール又は蒸留酒の製造に使用するもの 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで 124、400トン
とうもろこしのうちその他のもの 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで 91、100トン
1107・10
1107・20
麦芽(いってあるかないかを問わない。) 令和元年10月1日から令和2年3月31日まで 242、900トン
1108・12
1108・13
1108・14
1108・19
1108・20
1901・20
1901・90
でん粉(小麦でん粉を除く。)及びイヌリン並びに穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の1以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)のうちでん粉が最大の重量を占めるもの(小麦でん粉を含有するものを除く。) 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで 157、000トン
1202・30
1202・41
1202・42
落花生(煎ってないものその他の加熱による調理をしてないものに限るものとし、殻を除いてあるかないか又は割ってあるかないかを問わない。) 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで 75、000トン(むきみ換算数量とし、殻付きのもの1トンは、殻を除いたもの0・75トンに換算するものとする。)
1212・99 こんにゃく芋(アモルフォファルス)(切り、乾燥し又は粉状にしたものであるかないかを問わない。) 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで 267トン(荒粉換算数量とし、生芋1トンは、荒粉0・158トンに、精粉1トンは、荒粉1・761トンにそれぞれ換算するものとする。)
1806・20 ココアを含有する調製食料品(塊状、板状又は棒状のもので、その重量が2キログラムを超えるもの及び液状、ペースト状、粉状、粒状その他これらに類する形状のもので、正味重量が2キログラムを超える容器入り又は直接包装にしたものに限るものとし、砂糖を加えたものを除く。)のうち、チョコレートの製造用のもの 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで 11、000トン
2002・90 トマトピューレー及びトマトペーストのうち、トマトケチャップその他のトマトソースの製造に使用するもの 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで 37、800トン
2008・20 パイナップルのうち、気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のもの(細片にし、破砕し又はパルプ状にしたものを除く。) 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで 38、800トン
2106・90 調製食用脂(関税率表第04・05項の物品の含有量が全重量の30%を超え70%以下のものに限る。以下この項において同じ。)のうちニュージーランドを原産地とするもの 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで 11、550トン
調製食用脂のうちその他のもの 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで 7、427トン
4101・20
4101・50
4101・90
4104・11
4104・19
4104・41
4104・49
4107・11
4107・12
4107・19
4107・91
4107・92
4107・99
牛(水牛を含む。以下この項において同じ。)又は馬類の動物の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。)のうち、クロムなめしのもの(なめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてないもの)及びなめし過程にないもの以外のもの、牛又は馬類の動物のなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。以下この項において同じ。)のうち、染着色したもの以外のもの(クロムなめしのものを除く。)及び牛又は馬類の動物の革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもの(パーチメント仕上げをしたものを除く。)で、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、関税率表第41・14項の革を除く。以下この項において同じ。)のうち、染着色し又は模様付けしたもの以外のもの 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで 214、000平方メートル
牛又は馬類の動物のなめした皮のうち、染着色したもの及び牛又は馬類の動物の革のうち、染着色し又は模様付けしたもの 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで 1、466、000平方メートル
4105・30
4106・22
4112・00
4113・10
羊及びやぎのなめした皮(なめしたもの及びクラストにしたもので、これらを超える加工をしておらず、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わない。)のうち、染着色したもの並びに羊革及びやぎ革(なめした又はクラストにした後これらを超える加工をしたもの(パーチメント仕上げをしたものを除く。)で、毛が付いていないものに限るものとし、スプリットしてあるかないかを問わず、関税率表第41・14項の革を除く。)のうち、染着色し又は模様付けしたもの 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで 1、070、000平方メートル
5001・00
5002・00
繭(繰糸に適するものに限る。)及び生糸(よってないものに限るものとし、野蚕のものを除く。) 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで 798トン(生糸換算数量とし、繭1トンは、生糸0・4トンに換算するものとする。)
6403・20
6403・40
6403・51
6403・59
6403・91
6403・99
6404・19
6404・20
6405・10
6405・90
履物(本底がゴム製、プラスチック製、革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)のうち甲が革製のもの及び甲に毛皮を使用したもの並びにこれら以外のもので本底が革製のもの(スポーツ用のもの、体操用、競技用その他これらに類する用途に供するもの及びスリッパを除くものとし、甲が革製のもの以外のものにあっては、甲の一部に革を使用したものに限る。) 平成31年4月1日から令和2年3月31日まで 12、019、000足

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