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果樹農業振興特別措置法施行令

昭和36年政令第145号
内閣は、果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第2条第1項、第3条第1項第1号及び第13条の規定に基づき、この政令を制定する。
(果樹農業振興基本方針)
第1条 果樹農業振興特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項の果樹農業振興基本方針は、おおむね5年ごとに、農林水産大臣が定める目標年度までの期間につき定めるものとする。
(果樹農業振興基本方針等の対象果樹)
第2条 法第2条第2項の政令で定める果樹は、かんきつ類の果樹、りんご、ぶどう、なし、もも、おうとう、びわ、かき、くり、うめ、すもも、キウイフルーツ及びパインアップルとする。
(都道府県の果樹農業振興計画)
第3条 法第2条の3第1項の果樹農業振興計画は、第1条の目標年度までの期間につき定めるものとする。
(果樹園経営計画)
第4条 法第3条第1項の規定による果樹園経営計画の提出は、その作成者の住所地を管轄する市町村長を経由してしなければならない。
(特定果実)
第5条 法第4条の3第1項の政令で定める果実は、うんしゅうみかんとする。

附則

1 この政令は、法の施行の日(昭和36年5月28日)から施行する。
附則 (昭和38年1月18日政令第1号) 抄
1 この政令は、農林省設置法の一部を改正する法律(昭和38年法律第1号)の施行の日(昭和38年1月20日)から施行する。
附則 (昭和41年7月1日政令第225号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年6月15日政令第173号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月2日政令第159号) 抄
この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和47年11月30日政令第408号) 抄
1 この政令は、農林省設置法の一部を改正する法律(昭和47年法律第127号)の施行の日(昭和47年12月6日)から施行する。
附則 (昭和53年7月5日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年8月1日政令第306号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年6月28日政令第208号)
この政令は、昭和60年7月1日から施行する。
附則 (平成7年10月31日政令第365号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成7年11月1日から施行する。
附則 (平成9年7月9日政令第241号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成9年7月20日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(委員の任期に関する経過措置)
第2条 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の委員である者の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。
 略
 果樹農業振興審議会

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