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じんじいんきそく9-34(しょにんきゅうちょうせいてあて)

初任給調整手当

昭和36年人事院規則9—34
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に基づき、初任給調整手当に関し次の人事院規則を制定する。
(趣旨)
第1条 初任給調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(支給官職)
第2条 給与法第10条の4第1項第1号に規定する官職は、医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の官職で次の各号に掲げるものとする。
 離島その他のへき地及び沖縄県に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が著しく困難であると人事院が認めるもの
 人口が少ない市及び町村に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が相当困難であると人事院が認めるもの
 前2号に掲げる官職以外の官職で給与法第11条の3第1項の人事院規則で定める地域以外の地域に所在する官署(同項の人事院規則で定める官署を除く。)に置かれるもの又は同条の規定による地域手当の級地が5級地、6級地若しくは7級地とされる地域に所在する官署(当該級地が1級地、2級地、3級地又は4級地とされる官署を除く。)若しくは当該級地が5級地、6級地若しくは7級地とされる官署に置かれる官職
 給与法第11条の3の規定による地域手当の級地が4級地とされる地域に所在する官署(当該級地が1級地、2級地又は3級地とされる官署を除く。)又は当該級地が4級地とされる官署に置かれる官職
 給与法第11条の3の規定による地域手当の級地が1級地、2級地若しくは3級地とされる地域に所在する官署又は当該級地が1級地、2級地若しくは3級地とされる官署に置かれる官職
2 給与法第10条の4第1項第2号に規定する官職は、行政職俸給表(一)、専門行政職俸給表、教育職俸給表(一)、教育職俸給表(二)及び研究職俸給表の適用を受ける職員の官職で医学又は歯学に関する専門的知識を必要とすると人事院が認めるものとする。ただし、給与法第10条の2第1項の規定に基づき規則9—17(俸給の特別調整額)で指定する官職で同規則の規定による俸給の特別調整額に係る区分が一種のものを除く。
3 給与法第10条の4第1項第3号に規定する官職は、研究職俸給表の職務の級3級以上の職員の官職のうち科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する高度な専門的知識を必要とする官職(前項に規定する官職を除く。)で、顕著な業績等を有する者をもって充てる必要があり、かつ、採用による欠員の補充が著しく困難であると人事院が認めるものとする。
(職員の範囲)
第3条 給与法第10条の4第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる職員とする。
 前条第1項に規定する官職に採用された職員であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(第6条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(第6条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(以下「経過期間」という。)内に行われたもの
 前条第2項に規定する官職に採用された職員(医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であって、その採用が経過期間内に行われたもの
 前条第3項に規定する官職に採用された職員であって、規則9—8(初任給、昇格、昇給等の基準)の規定により、その採用の著しく困難な事情を考慮して、あらかじめ人事院の承認を得て定める基準に従い、又はあらかじめ人事院の承認を得てその号俸が決定されたもの
第4条 給与法第10条の4第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第9条の職員のほか、次の各号に掲げる職員とする。
 第2条第1項に規定する官職に同項各号に掲げる官職の区分を異にして異動し、又は同条第2項に規定する官職から異動した職員及び同項に規定する官職に同条第1項に規定する官職から異動した職員
 前号に掲げる職員以外の職員のうち、前条に規定する経過期間内に新たに第2条第1項に規定する官職を占めることとなった職員及び当該経過期間内に新たに同条第2項に規定する官職を占めることとなった職員で医師法に規定する医師免許証又は歯科医師法に規定する歯科医師免許証を有するもの
第5条 前2条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。
第6条 初任給調整手当の支給期間は、第2条第1項又は第2項に規定する官職を占める職員にあっては35年、同条第3項に規定する官職を占める職員にあっては10年とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は第4条に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額(育児休業法第13条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員にあってはその額に育児休業法第25条の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は第4条に規定する職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる第2条第1項又は第2項に規定する官職を占める職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は第4条に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
2 初任給調整手当を支給されている職員が次の各号に掲げる場合に該当するときにおける当該職員に対する別表の適用については、当該各号に定める期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間に算入しない。
 休職にされた場合 その休職の期間(給与法第23条第1項又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条第2項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を含まないものとし、規則18—0(職員の国際機関等への派遣)第10条第1項の職員にあっては、休職の期間に引き続く派遣の期間を含むものとする。)
 派遣法第2条第1項の規定により派遣された場合 その派遣の期間
 官民人事交流法第2条第3項に規定する交流派遣をされた場合 その交流派遣の期間
 法科大学院派遣法第11条第1項の規定により派遣された場合 その派遣の期間
 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第48条の3第1項の規定により派遣された場合 その派遣の期間
 平成32年オリンピック・パラリンピック特措法第17条第1項の規定により派遣された場合 その派遣の期間
 平成31年ラグビーワールドカップ特措法第4条第1項の規定により派遣された場合 その派遣の期間
 平成37年国際博覧会特措法第25条第1項の規定により派遣された場合 その派遣の期間
3 第2条第3項に規定する官職を占める職員のうち、採用による当該官職の欠員の補充についてその困難の程度等を考慮して人事院が定める職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び月額は、第1項前段の規定にかかわらず、同項前段に規定する支給期間及び月額を超えない範囲内で人事院が別に定めるところによる。
4 第1項後段に規定する職員のうち同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表に掲げられていないこととなった職員で特別の事情があると認められるものについて各庁の長(その委任を受けた者を含む。)があらかじめ人事院の承認を得た場合の当該職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び月額は、同項の規定にかかわらず、人事院が別に定めるところによる。
第7条 第3条第1号若しくは第2号又は第4条に規定する職員となった者(第5条に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。
(支給の終了)
第8条 初任給調整手当を支給されている職員が次に掲げる異動をした場合には、第4条第2号に掲げる職員となる場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
 第2条第1項又は第2項に規定する官職から当該官職以外の官職への異動
 第2条第3項に規定する官職から当該官職以外の官職への異動
(支給要件の改正の場合の措置)
第9条 第2条に規定する官職又は第3条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、人事院の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、初任給調整手当に関し必要な事項は、人事院が定める。
附則 (昭和60年12月21日人事院規則9—34—1)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—34の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則 (昭和61年12月22日人事院規則9—34—2)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—34の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則 (昭和62年12月15日人事院規則9—34—3)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—34の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則 (昭和63年12月24日人事院規則9—34—4)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—34の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則 (平成元年12月13日人事院規則9—34—5)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の人事院規則9—34の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則 (平成2年12月26日人事院規則9—34—6)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—34の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則 (平成3年12月24日人事院規則9—34—7)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—34の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則 (平成4年12月16日人事院規則9—34—8)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—34の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則 (平成5年11月12日人事院規則9—34—9)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人事院規則9—34の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則 (平成6年11月7日人事院規則9—34—10)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—34の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則 (平成7年10月25日人事院規則9—34—11)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—34の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則 (平成8年12月11日人事院規則9—34—12)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(第2条第3項の官職を占める職員に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の規則9—34別表の規定は、平成8年4月1日から適用する。
3 改正後の規則9—34第9条に規定する要件が改正された場合には、この規則により当該要件が改正された場合は含まないものとする。
附則 (平成9年7月1日人事院規則9—34—13)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年12月10日人事院規則9—34—14)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—34別表の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則 (平成10年10月16日人事院規則9—34—15)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—34の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則 (平成12年3月21日人事院規則1—27)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年11月22日人事院規則9—34—16)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年1月19日人事院規則1—34) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年11月22日人事院規則9—34—17)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則 (平成15年10月1日人事院規則1—40) 抄
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年10月16日人事院規則9—34—18)
この規則は、平成15年11月1日から施行する。
附則 (平成16年10月28日人事院規則9—34—19)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年11月7日人事院規則9—34—20)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則 (平成18年2月1日人事院規則9—34—21)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)第2条の規定による改正前の給与法第11条の3第1項の人事院規則で定める地域以外の地域であって給与法第11条の3第1項の人事院規則で定める地域であるものに所在する官署のうち人事院の定めるものに置かれる官職(医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の官職に限る。)を平成18年3月31日から引き続き占める職員(規則9—34(初任給調整手当)第6条(第4項を除く。)及び第7条の規定による初任給調整手当の支給期間内であるものに限る。)の初任給調整手当の月額は、同規則第6条第1項の規定にかかわらず、当該職員が平成23年3月31日までの間において当該官職を引き続き占める間、同項の規定による額に、人事院の定める額を加算して得た額とする。この場合において、当該加算して得た額は、当該職員が占める官職が同規則第2条第3号に掲げる官職(当該職員が占める官職がこの規則による改正前の規則9—34第2条第2号に掲げる官職に該当するものであった場合には、規則9—34第2条第2号に掲げる官職)に該当するものとした場合に同規則第6条第1項の規定により支給されることとなる額を超えることができない。
附則 (平成19年7月20日人事院規則1—48) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成21年2月2日人事院規則9—34—22)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日人事院規則9—34—23)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年11月19日人事院規則9—34—24)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—34の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則 (平成27年1月30日人事院規則9—34—25)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日においてこの規則による改正前の規則9—34第2条第1項第3号又は規則9—34第2条第1項第4号に掲げる官職に該当していた官職であって、施行日においてそれぞれ同号又は同項第5号に掲げる官職に該当することとなったもの(医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の官職であるものに限る。)を施行日の前日から引き続き占める職員(同規則第6条(第4項を除く。)及び第7条の規定による初任給調整手当の支給期間内であるものに限る。)の初任給調整手当の月額は、同規則第6条第1項の規定にかかわらず、当該職員が平成30年3月31日までの間において当該官職を引き続き占める間、同項の規定による額に、人事院の定める額を加算して得た額とする。この場合において、当該加算して得た額は、当該職員が占める官職が同規則第2条第1項第4号に掲げる官職(当該職員が占める官職がこの規則による改正前の規則9—34第2条第1項第3号に掲げる官職に該当するものであった場合には、規則9—34第2条第1項第3号に掲げる官職)に該当するものとした場合に同規則第6条第1項の規定により支給されることとなる額を超えることができない。
附則 (平成27年6月24日人事院規則1—66)
この規則は、平成27年6月25日から施行する。
附則 (平成28年1月26日人事院規則9—34—26)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—34の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則 (平成28年11月24日人事院規則9—34—27)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—34の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則 (平成29年5月19日人事院規則1—70) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年12月15日人事院規則9—34—28)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則9—34の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則 (平成30年11月30日人事院規則9—34—29)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則9—34の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則 (令和元年5月23日人事院規則1—73)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
職員の区分 1項職員 2項職員 3項職員
期間の区分 1種 2種 3種 4種 5種

414,800

368,800

308,600

251,200

184,700

50,800

100,000
1年未満
1年以上2年未満 414,800 368,800 308,600 251,200 184,700 50,800 100,000
2年以上3年未満 414,800 368,800 308,600 251,200 184,700 50,800 100,000
3年以上4年未満 414,800 368,800 308,600 251,200 184,700 50,800 100,000
4年以上5年未満 414,800 368,800 308,600 251,200 184,700 50,800 100,000
5年以上6年未満 414,800 368,800 308,600 251,200 184,700 50,800 90,000
6年以上7年未満 414,800 368,800 308,600 251,200 184,700 49,000 80,000
7年以上8年未満 414,800 368,800 308,600 251,200 184,700 47,200 60,000
8年以上9年未満 414,800 368,800 308,600 251,200 184,700 45,400 40,000
9年以上10年未満 414,800 368,800 308,600 251,200 184,700 43,600 20,000
10年以上11年未満 414,800 368,800 308,600 251,200 184,700 41,800
11年以上12年未満 414,800 368,800 308,600 251,200 184,700 40,000
12年以上13年未満 414,800 368,800 308,600 251,200 184,700 38,200
13年以上14年未満 414,800 368,800 308,600 251,200 184,700 36,400
14年以上15年未満 414,800 368,800 308,600 251,200 184,700 35,000
15年以上16年未満 414,800 368,800 308,600 251,200 184,700 33,600
16年以上17年未満 410,400 364,800 305,300 248,600 183,100 32,200
17年以上18年未満 406,000 360,800 302,000 246,000 181,500 30,800
18年以上19年未満 401,600 356,800 298,700 243,400 179,900 29,400
19年以上20年未満 397,200 352,800 295,400 240,800 178,300 28,000
20年以上21年未満 392,800 348,800 292,100 238,200 176,700 26,600
21年以上22年未満 373,400 331,900 278,300 226,200 167,500 26,000
22年以上23年未満 353,600 314,700 264,300 214,300 157,700 25,400
23年以上24年未満 334,300 298,000 250,800 202,300 148,600 24,400
24年以上25年未満 314,900 281,100 236,900 190,500 138,900 23,800
25年以上26年未満 295,400 264,200 223,200 178,700 129,700 23,200
26年以上27年未満 272,700 243,400 205,600 164,300 118,700 22,600
27年以上28年未満 250,500 223,000 188,500 150,000 108,300 22,000
28年以上29年未満 228,100 202,600 171,200 135,700 98,000 21,200
29年以上30年未満 205,300 181,800 153,600 121,400 87,000 20,900
30年以上31年未満 180,500 159,900 135,600 106,400 76,400 20,500
31年以上32年未満 155,600 138,000 117,300 91,600 65,300 19,900
32年以上33年未満 131,000 116,300 99,400 76,400 54,900 19,000
33年以上34年未満 92,900 84,400 73,400 57,300 40,700 18,100
34年以上35年未満 57,600 54,600 49,100 38,900 27,500 17,400
備考
1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員となった日以後の期間を示す。
2 この表において、「1項職員」とは第2条第1項の官職を占める職員を、「2項職員」とは同条第2項の官職を占める職員を、「3項職員」とは同条第3項の官職を占める職員をいう。
3 この表において、「一種」とは第2条第1項第1号の官職を占める職員を、「2種」とは同項第2号の官職を占める職員を、「3種」とは同項第3号の官職を占める職員を、「4種」とは同項第4号の官職を占める職員を、「5種」とは同項第5号の官職を占める職員をいう。

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