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管区海上保安本部の所掌事務の特例に関する省令

昭和36年運輸省令第63号
海上保安庁法(昭和23年法律第28号)第12条第3項の規定に基づき、管区海上保安本部の所掌事務の特例に関する省令を次のように定める。
第1条 海上保安庁法(昭和23年法律第28号。以下「法」という。)第12条第6項の規定により、管区海上保安本部の所掌事務のうちその一部を他の管区海上保安本部に分掌させることができるものは、次条に定めるもののほか、次に掲げるものとする。
 法第5条第23号から第25号までに掲げる事務並びにこれらの事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の運用に関する事務
 法第5条第30号に掲げる事務
2 前項の事務の分掌について必要な事項は、海上保安庁長官が定める。
第2条 第10海上保安管区の区域のうち三池港の区域及びその境界外1万メートル以内の水域における法第5条第1号から第18号まで及び第26号に掲げる事務、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成24年法律第34号)に基づき海上保安庁に属させられた事務に関する事務、これらの事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の運用に関する事務並びに法第5条第19号及び第30号に掲げる事務については、第7管区海上保安本部に分掌させる。

附則

この省令は、昭和37年1月1日から施行する。
附則 (昭和37年12月21日運輸省令第63号)
この省令は、昭和38年1月1日から施行する。
附則 (昭和41年11月18日運輸省令第58号)
この省令は、昭和41年11月25日から施行する。ただし、第2条の改正規定中「富岡灯台」を「四季咲岬灯台」に改める部分及び「100貫石港灯台」を「100貫港灯台」に改める部分は、同年6月1日から適用する。
附則 (昭和42年2月9日運輸省令第10号)
この省令は、昭和42年2月13日から施行する。
附則 (昭和42年3月23日運輸省令第14号)
この省令は、昭和42年3月24日から施行する。
附則 (昭和42年11月18日運輸省令第82号)
この省令は、昭和42年11月20日から施行する。
附則 (昭和43年2月27日運輸省令第1号)
この省令は、昭和43年2月29日から施行する。
附則 (昭和43年10月8日運輸省令第51号)
この省令は、昭和43年10月11日から施行する。
附則 (昭和44年11月25日運輸省令第52号)
この省令は、昭和44年12月1日から施行する。
附則 (昭和45年1月19日運輸省令第2号)
この省令は、昭和45年1月20日から施行する。
附則 (昭和45年11月30日運輸省令第90号)
この省令は、昭和45年12月1日から施行する。
附則 (昭和46年11月16日運輸省令第62号)
この省令中、肥後塩屋港南防波堤灯台に関する部分は昭和46年11月25日から、2江港通詞島灯台に関する部分は昭和47年1月30日から施行する。
附則 (昭和49年4月11日運輸省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年6月1日運輸省令第22号)
この省令は、昭和49年6月15日から施行する。
附則 (昭和51年5月10日運輸省令第16号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年12月14日運輸省令第44号)
この省令は、昭和51年12月15日から施行する。
附則 (昭和56年11月9日運輸省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月22日運輸省令第18号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和60年4月6日運輸省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年8月14日 平成13年国土交通省令第27号)
(施行期日)
1 この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(この本部令の効力)
2 この本部令は、その施行の日に、運輸審議会一般規則等の一部を改正する命令(平成13年国土交通省令第27号)となるものとする。
附則 (平成17年3月31日国土交通省令第41号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日国土交通省令第26号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成24年9月25日国土交通省令第77号)
この省令は、海上保安庁法及び領海等における外国船舶の航行に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成25年3月22日国土交通省令第9号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成25年4月1日から施行する。

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