こうわんかんけいほじょきんとうこうふきそく
港湾関係補助金等交付規則
昭和36年運輸省令第36号
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第5条、第9条第1項、第12条、第14条及び第16条第2項並びに補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第3条第3項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、港湾関係補助金等交付規則を次のように定める。
第1条 港湾及び港湾に係る海岸に関する公共事業について国土交通大臣が行う補助金等(社会資本整備総合交付金を除く。以下同じ。)の交付に関しては、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
第2条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(以下「法」という。)第5条の申請書の様式は、補助金又は負担金の交付の申請をしようとする場合にあっては第1号様式、補助金又は負担金の増額の交付を申請しようとする場合にあっては第2号様式、後進地域特例法適用団体等補助率差額の交付を申請しようとする場合にあっては第3号様式のとおりとする。
2 前項の申請書の提出時期は、当該申請に係る補助事業等を施行する会計年度の6月30日とする。ただし、国土交通大臣が他の日を指定したときは、その日とする。
3 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第3条第2項の書類には、同項第3号に掲げる事項以外の事項については、記載することを要しないものとし、当該書類の様式は、第4号様式のとおりとする。ただし、第3号様式による申請書には同項の書類を添附することを要しないものとする。
第3条 法第9条第1項の期日は、法第8条の規定による通知を受けた日から起算して30日を経過した日とする。
第4条 法第12条の規定による報告は、毎会計年度の4月1日から11月30日までの期間について作成した第5号様式による状況報告書を当該年度の12月15日までに提出してするものとする。
第5条 法第14条前段の規定による報告は、補助事業等が完了した日(補助事業等の廃止の承認を受けた日を含む。以下同じ。)から起算して30日を経過した日又は補助事業等が完了した日の属する会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、第6号様式による完了実績報告書(補助事業等の廃止の承認を受けた場合にあっては、第6号様式の例による廃止実績報告書)を提出してするものとする。ただし、国土交通大臣が他の日を提出時期として指定したときは、その日とする。
2 法第14条後段の規定による報告は、補助金等の交付の決定のあった日の属する会計年度の翌年度の4月30日までに、第7号様式による年度終了実績報告書を提出してするものとする。
3 前2項の規定は、法第16条第2項において準用する法第14条の規定による報告について準用する。
第6条 補助事業者等は、法第22条の規定により財産の処分について承認を受けようとするときは、第8号様式による財産処分承認申請書を提出するものとする。
2 前項の場合において、処分しようとする財産が港湾施設又は海岸保全施設であるときは、その位置図、平面図及び構造図を財産処分承認申請書に添附しなければならない。
附則
この省令は、昭和36年9月1日から施行する。
附則 (昭和43年5月8日運輸省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年10月2日運輸省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年10月31日運輸省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年7月20日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成14年6月20日国土交通省令第69号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年4月1日国土交通省令第17号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の港湾関係補助金等交付規則及び国土交通省所管補助金等交付規則の規定は、平成22年度以降の年度の予算に係る補助金等について適用し、平成21年度以前の年度の予算に係る補助金等(平成22年度以降の年度に繰り越されたものを含む。)については、なお従前の例による。
附則 (平成23年12月13日国土交通省令第94号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成23年12月15日)から施行する。
附則 (平成26年3月28日国土交通省令第34号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成26年4月1日から施行する。
(港湾関係補助金等交付規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この省令の施行前に貸し付けられた第2条の規定による改正前の港湾関係補助金等交付規則附則第2項に規定する貸付金については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
第1号様式
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第2号様式
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第3号様式
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第4号様式
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第5号様式
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第6号様式
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第7号様式
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第8号様式
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