しゃりょうのつうこうのきょかのてつづきとうをさだめるしょうれい
車両の通行の許可の手続等を定める省令
昭和36年建設省令第28号
車両制限令(昭和36年政令第265号)第15条及び第16条の規定に基づき、車両制限令施行規則を次のように定める。
(高速自動車国道又は道路管理者が指定した道路を通行する車両の総重量の最高限度)
第1条 車両制限令(以下「令」という。)第3条第1項第2号イに規定する国土交通省令で定める高速自動車国道又は道路管理者が指定した道路を通行する車両の総重量の最高限度は、次の表に掲げる値とする。
最遠軸距 | 総重量の最高限度 |
5・5メートル未満 | 20トン |
5・5メートル以上7メートル未満 | 22トン(貨物が積載されていない状態における長さが9メートル未満のものにあっては、20トン) |
7メートル以上 | 25トン(貨物が積載されていない状態における長さが9メートル未満のものにあっては20トン、9メートル以上11メートル未満のものにあっては22トン) |
備考 最遠軸距とは、車両の最前軸と最後軸との軸間距離をいう。以下同じ。 |
(セミトレーラ連結車及びフルトレーラ連結車の総重量の最高限度)
第1条の2 令第3条第2項に規定する国土交通省令で定めるバン型のセミトレーラ連結車、タンク型のセミトレーラ連結車、幌枠型のセミトレーラ連結車及びコンテナ又は自動車の運搬用のセミトレーラ連結車並びにフルトレーラ連結車で自動車及び被けん引車がバン型の車両、タンク型の車両、幌枠型の車両又はコンテナ若しくは自動車の運搬用の車両であるものの総重量の最高限度は、次の表に掲げる値とする。
区分 | 最遠軸距 | 総重量の最高限度 |
高速自動車国道を通行するもの | 8メートル以上9メートル未満 | 25トン |
9メートル以上10メートル未満 | 26トン | |
10メートル以上11メートル未満 | 27トン | |
11メートル以上12メートル未満 | 29トン | |
12メートル以上13メートル未満 | 30トン | |
13メートル以上14メートル未満 | 32トン | |
14メートル以上15メートル未満 | 33トン | |
15メートル以上15・5メートル未満 | 35トン | |
15・5メートル以上 | 36トン | |
その他の道路を通行するもの | 8メートル以上9メートル未満 | 24トン(令第3条第1項第2号イの規定に基づき道路管理者が指定した道路を通行する車両にあっては、25トン) |
9メートル以上10メートル未満 | 25・5トン(令第3条第1項第2号イの規定に基づき道路管理者が指定した道路を通行する車両にあっては、26トン) | |
10メートル以上 | 27トン |
(国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車)
第1条の3 令第3条第4項の規定による指定を受けた道路を通行する国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車は、次のいずれにも適合するものとする。
一 40フィート背高の国際海上コンテナ(本邦において、目的地に到達するまで貨物の詰替えを行わずに運搬されるものに限る。)の運搬用のものであって、これを確認することができるものとして国土交通大臣が定める書類を備え付けているものであること。
二 国土交通大臣が定める基準に適合するETC2・0車載器(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第4条第1項第1号に規定する車載器であって、無線の交信により通行経路を記録することができる装置をいう。)を搭載したものであること。
(国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車の重量の最高限度)
第1条の4 令第3条第4項第1号に規定する国土交通省令で定める国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車の重量の最高限度は、次のとおりとする。
一 総重量 次の表に掲げる値
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二 軸重 次の表に掲げる値
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三 輪荷重 次の表に掲げる値
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(道路の指定等の公示)
第2条 道路管理者は、令第3条第1項第2号イ若しくは第3号若しくは第4項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項又は第11条第1項の規定による指定をし、又はその指定を解除しようとする場合は、あらかじめ、次に掲げる事項を公示しなければならない。
一 路線名
二 指定し、又は解除する道路の区間
三 指定し、又は解除する期日
四 その他指定又は解除に関し必要な事項
2 道路管理者は、令第10条第1項又は第2項の規定により通行方法を定めようとする場合は、あらかじめ、当該通行方法を公示しなければならない。
(特殊な車両の認定の手続)
第3条 令第12条の認定の申請をしようとする者は、別記様式第1による申請書を道路管理者に提出しなければならない。
2 前項の場合において、申請に係る車両が一の都道府県の区域内における2以上の道路管理者の管理に係る道路を通行しようとするものであるときは、一の道路管理者を経由してその者以外の道路管理者に係る同項の申請書を提出することができる。この場合において、当該申請書を受理した道路管理者は、すみやかに他の道路管理者にその者に係る申請書を送付しなければならない。
3 道路管理者は、令第12条の認定をしたときは、別記様式第2による認定書を交付しなければならない。
(車両の指定)
第4条 令第14条第1項に規定する国土交通省令で定める車両は、次のとおりとする。
一 災害救助、人命救助(傷病者を緊急に医療機関その他の場所に搬送することを含む。)、水防活動、消火活動又は火災現場への臨場のため使用される車両
二 裁判官又は裁判所の発する令状の執行のため使用される自動車
三 交通の取締りのため使用される自動車
四 警らのため使用される無線自動車
五 被疑者の逮捕、犯罪現場への臨場その他の緊急を要する警察活動のため使用される自動車
六 災害警備その他の警備実施に係る警察部隊活動の訓練のため使用される車両
七 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第76条から第79条まで及び第81条から第84条までの規定による自衛隊の行動のため使用される車両又は自衛隊の部隊若しくは機関の編成若しくは配置若しくは教育訓練のため使用される自衛隊の車両
八 緊急を要する火薬類の除去のため使用される車両
九 緊急を要する事故の発生した航空機、車両等の回収のため使用される車両
十 人の生命又は身体に危害の生ずるおそれがある緊急の事態における関係者に対する警告のため使用される車両
十一 交通の混乱その他消火活動に著しい支障を及ぼすおそれがある事態において火災の警戒のため配置される消防自動車
十二 火災の発生に伴い人の生命若しくは身体に危害を生ずるおそれがある市街地区域内の特殊防火対象物又は火災の拡大がすみやかである火災危険区域で市町村の作成する消防計画において指定したものに係る消防訓練のため使用される消防自動車
十三 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による感染症の予防及び感染症の患者に対する医療のため使用される車両
十四 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第2号に規定する新型インフルエンザ等対策のため使用される車両
十五 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第21条の規定による家畜の死体の焼却又は埋却のために必要となる装置の運搬のため使用される車両
2 令第14条第2項に規定する国土交通省令で定める車両は、次のとおりとする。
一 郵便法(昭和22年法律第165号)に規定する郵便物を配達するため使用される車両でその幅が1・3メートル以下のもの
二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の規定による一般廃棄物の収集のため使用される車両
三 霊きゅう車で市町村の運営管理するもの又は緊急に通行することがやむを得ないもの
(2以上の道路の通行の許可を一の道路の道路管理者が行なわない場合)
第5条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第47条の2第2項に規定する国土交通省令で定める場合は、同条第1項の申請に係る2以上の道路が市町村道(指定市の市道及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)第34条第1項又は第3項の規定により国土交通大臣が新設若しくは改築又は維持を行なう道路を除く。)のみである場合とする。
(車両の通行の許可の手続)
第6条 法第47条の2第1項の許可の申請をしようとする者は、別記様式第1による申請書を道路管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、道路管理者は、更新若しくは変更の申請であるため又は他の方法により当該書類の内容を確認することができるためその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略させることができる。
一 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による自動車検査証の写し
二 車両の諸元に関する説明書
三 車両内訳書(申請に係る車両の数が2以上である場合に限る。)
四 通行経路図及び通行経路表
五 道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般旅客自動車運送事業の許可を受けている者にあっては、当該許可を受けていることを証する書面
六 その他道路管理者が許可を行うにつき必要と認めるもの
3 道路管理者は、法第47条の2第1項の許可をしたときは、別記様式第2による許可証を交付しなければならない。
(車両の幅等の基準)
第7条 法第47条の3第4項に規定する国土交通省令で定める車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径に関する基準は、次のとおりとする。
一 幅 2・5メートル以下
二 重量 次に掲げる値以下
イ 総重量 次の表の上欄に掲げる車両の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる値
車両の種類 | 総重量の基準 |
一 国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車
|
44トン |
二 単車(自動車と被けん引車との結合体ではない車両をいう。以下同じ。)及び連結車(前項に掲げるものを除く。)で総重量が20トンを超え、かつ、幅、軸重、隣り合う車軸に係る軸重の合計、輪荷重、高さ、長さ又は最小回転半径が令第3条第1項に規定する最高限度をこえないもの
|
令第3条第2項に規定するバン型のセミトレーラ連結車、タンク型のセミトレーラ連結車、幌枠型のセミトレーラ連結車及びコンテナ又は自動車の運搬用のセミトレーラ連結車(ロ及びニにおいて「バン型等のセミトレーラ連結車」という。)並びにフルトレーラ連結車で自動車及び被けん引車がバン型の車両、タンク型の車両、幌枠型の車両又はコンテナ若しくは自動車の運搬用の車両であるものにあっては26トン、その他の車両にあっては25トン |
三 前2項に掲げるもの以外の車両
|
単車にあっては39トン、セミトレーラ連結車、フルトレーラ連結車及びダブルス(自動車と2の被けん引車との結合体であって、2台目の被けん引車及びその積載物の重量が自動車又は1台目の被けん引車によって支えられないものをいう。以下同じ。)にあっては44トン |
ロ 軸重 バン型等のセミトレーラ連結車、あおり型のセミトレーラ連結車、スタンション型のセミトレーラ連結車、船底型のセミトレーラ連結車及び国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車(自動車の車軸の数が2のものであって、道路運送車両の保安基準第4条の2第1項の規定による告示で定めるものに限る。ニにおいて同じ。)にあっては11・5トン、その他の車両にあっては10トン
ハ 隣り合う車軸に係る軸重の合計 隣り合う車軸に係る軸距が1・8メートル未満である場合にあっては18トン(隣り合う車軸に係る軸距が1・3メートル以上であり、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも9・5トン以下である場合にあっては、19トン)、1・8メートル以上である場合にあっては20トン
ニ 輪荷重 バン型等のセミトレーラ連結車、あおり型のセミトレーラ連結車、スタンション型のセミトレーラ連結車、船底型のセミトレーラ連結車及び国際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車にあっては5・75トン、その他の車両にあっては5トン
三 高さ 4・1メートル以下
四 長さ 次に掲げる値以下
イ 単車にあっては12メートル
ロ セミトレーラ連結車にあっては17メートル(被けん引車の後軸の旋回中心から車体の後面までの距離が3・2メートルから3・8メートルまでの車両にあっては17・5メートル、3・8メートルから4・2メートルまでの車両にあっては18メートル)
ハ フルトレーラ連結車にあっては19メートル
ニ ダブルスにあっては21メートル
五 最小回転半径 車両の最外側のわだちについて12メートル以下
(道路の構造に関する情報)
第8条 法第47条の3第4項に規定する国土交通省令で定める道路の構造に関する情報は、幅員、平面線形、上空にある橋梁その他の障害物、交差点の形状、橋梁の強度、通行の規制等に関する情報とする。
(立入検査の証明書)
第9条 法第72条の2第3項の証明書は、別記様式第3によるものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年11月25日建設省令第25号)
(施行期日等)
1 この省令は、昭和46年12月1日から施行する。ただし、この省令による改正後の車両の通行の許可の手続等を定める省令第4条の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(経過規定)
2 この省令の施行前にこの省令による改正前の車両制限令施行規則第2条第3項の規定により道路管理者が交付した認定書のうち、道路法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第46号)による改正後の法第47条の2第5項の許可証に相当するものは、同項の許可証とみなす。
附則 (昭和47年3月28日建設省令第8号)
この省令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則 (昭和47年10月18日建設省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年11月10日建設省令第17号)
1 この省令は、昭和53年12月1日から施行する。
2 申請書、許可証及び認定書の様式については、この省令の規定による改正後の車両の通行の許可の手続等を定める省令(以下「新省令」という。)様式第1の様式にかかわらず、昭和54年3月31日までの間、なお従前の例によることができる。
3 前項に規定する日までに交付された従前の様式による許可証及び認定書については、新省令様式第1の様式にかかわらず、改正後の様式によるものとみなす。
附則 (平成元年3月27日建設省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年11月30日建設省令第12号)
この省令は、貨物運送取扱事業法及び貨物自動車運送事業法の施行の日(平成2年12月1日)から施行する。
附則 (平成5年11月25日建設省令第19号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にある申請書の用紙は、平成6年3月31日までの間は、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成8年7月10日建設省令第9号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にある申請書の用紙は、平成9年3月31日までの間は、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成11年1月11日建設省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年11月20日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成16年3月15日国土交通省令第16号)
1 この省令は、平成16年3月29日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 申請書、許可証又は認定書の様式については、この省令による改正後の車両の通行の許可の手続等を定める省令(以下「新省令」という。)別記様式第1又は別記様式第2の様式にかかわらず、平成17年3月31日までの間、なお従前の例によることができる。
3 前項に規定する日以前に交付された従前の様式による許可証又は認定書については、同項に規定する日後も新省令別記様式第2による許可証又は認定書とみなす。
附則 (平成17年3月29日国土交通省令第24号)
(施行期日)
1 この省令は、行政事件訴訟法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にその期間が満了した高等海難審判庁の裁決に対する訴えの出訴期間の計算については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成19年8月3日国土交通省令第75号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成26年5月28日国土交通省令第52号)
この省令は、道路法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成26年5月30日)から施行する。
附則 (平成27年3月31日国土交通省令第18号)
この省令は、平成27年5月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年6月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日国土交通省令第23号) 抄
1 この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成30年9月28日国土交通省令第74号)
この省令は、道路法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年9月30日)から施行する。
附則 (平成31年3月20日国土交通省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
様式第1
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様式第2
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様式第3
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